入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】令和4年度岩手県情報セキュリティ監査業務
公示日または更新日2022 年 7 月 26 日
組織岩手県
取得日2022 年 7 月 26 日 19:05:51

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】令和4年度岩手県情報セキュリティ監査業務 ページ番号1057894 更新日令和4年7月26日 印刷 大きな文字で印刷 目的 本業務は、岩手県の情報セキュリティポリシーに基づき実施している情報資産の管理、各種情報システムの保守・運用、職員研修等の情報セキュリティ対策について、第三者による独立かつ専門的な立場から、基準等に準拠して適切に実施されているか否かを点検・評価し、問題点の確認、改善方法等についての検討、助言、指導を行うことによって、岩手県の情報セキュリティ対策の向上に資することを目的とする。調達内容業務件名及び数量令和4年度岩手県情報セキュリティ監査業務調達件名の特質等入札説明書による。履行期限令和5年3月31日(金曜)納入場所岩手県総務部行政経営推進課入札、開札の日時及び場所入札日時令和4年8月26日(金曜)午前10時入札場所岩手県庁8階 8-L会議室必要書類等の提出期限令和4年8月17日(水曜)午後5時その他詳細は添付ファイルを御確認ください。添付ファイル 01_公告文 (PDF 154.8KB) 02_入札説明書 (PDF 301.4KB) 03_各種申請様式 (Word 63.0KB) 04_契約書(案) (PDF 327.7KB) 05_仕様書 (PDF 299.4KB) 06_仕様書(別紙) (PDF 546.3KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ総務部 行政経営推進課 行政情報化担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5247 ファクス:019-629-5766 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。令和4年7月26日岩手県知事 達 増 拓 也1 調達内容(1) 業務件名及び数量 令和4年度岩手県情報セキュリティ監査業務 一式(2) 調達件名の仕様等 入札説明書による。(3) 履行期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで(4) 履行場所 入札説明書による。(5) 入札方法ア 本件入札は、一般競争入札により行う。イ (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(3) 過去に都道府県又は政令指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)において情報セキュリティ監査を実施した実績を有する者であること。(4) この公告の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準に基づく入札参加制限の措置を受けていないこと。(5) この公告の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準、建設関連業務に係る指名停止等措置基準又は物品購入等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)、支店又は営業所を代表する者等経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(8) 過去に岩手県における情報システム開発業務に係る契約を締結していない者であること。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県総務部行政経営推進課 電話番号019-629-5247(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び1件につき重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。)また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。(2) 入札及び開札の日時及び場所ア 令和4年8月26日午前10時 岩手県庁舎8階 8-L会議室(入札書を郵送する方法により入札に参加しようとする場合は、書留郵便により、令和4年8月 25 日午後3時必着で(1)の場所に提出すること。)イ 予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行う。4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 本件入札に参加しようとする者は、入札日当日(入札執行前)に入札しようとする金額の 100 分の3以上の額を納めるものとする。(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 本件入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す書類を令和4年8月 17日午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は入札説明書による。

1入 札 説 明 書「令和4年度岩手県情報セキュリティ監査業務」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 業務件名及び数量 令和4年度岩手県情報セキュリティ監査業務 一式(2) 履行期限 令和5年3月31日(3) 業務場所 令和4年度岩手県情報セキュリティ監査業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり。(4) 業務の仕様その他の明細 仕様書のとおり。2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-8570岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部行政経営推進課電話019-629-5247(直通)インターネットメールアドレス AH0008@pref.iwate.jp3 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(3) 過去に都道府県又は政令指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)において情報セキュリティ監査を実施した実績を有する者であること。(4) この公告の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準に基づく入札参加制限の措置を受けていないこと。(5) この公告の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準、建設関連業務に係る指名停止等措置基準又は物品購入等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)、支店又は営業所を代表する者等経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。なお、この項に示す入札参加資格については、岩手県警察本部(警察署)に照会する場合がある。2(7) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(8) 過去に岩手県における情報システム開発業務に係る契約を締結していない者であること。4 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次に定める提出書類を令和4年8月17日(水)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。また、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問い合わせ先に説明を求めることができる。ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ セキュリティ監査業務実績調書(様式第2号)過去にセキュリティ監査を実施した実績を記載し、提出すること。ウ 誓約書(様式第3号)代理人により入札する場合であっても本人(入札参加申込者)の誓約書を提出すること。エ 証明書類(発行日から3か月以内のもの)(ア) 法人の場合 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び印鑑登録証明書(イ) 個人の場合 住民票及び印鑑登録証明書オ 納税証明書(ア) 岩手県に営業所又は事務所を有する場合・ 岩手県が発行する県税に未納がない証明書(発行後3か月以内のもの)・ 消費税及び地方消費税の納税証明書(発行後3か月以内のもの)(イ) 岩手県に営業所又は事務所を有しない場合・ 申告所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(発行後3か月以内のもの)カ 確定申告書(写)(個人の場合)キ 委任状(様式第5号)(代理人により入札する場合)※ エ及びオの証明書類は、原本を確認できれば、写しの提出でも構わない。(2) 4(1)の書類を提出した者は入札日の前日までの間において当該仕様等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3) 提出された書類は、岩手県において審査するものとする。(4) 審査結果は、令和4年8月22日(月)までに電話又はファックスにより通知する。5 仕様書等に対する質問(1) 4で入札参加資格がある旨を通知された者は、仕様書等に対する質問がある場合、次により提出すること。ただし、一般的事項に関しては随時、電話又は口頭により照会して差し支えない。ア 提出期間 令和4年8月22日(月)午後5時までイ 提出場所 2の場所ウ 提出方法 質問票(様式第6号)により、原則として、2に指定するインターネットメールアドレスへの電送により提出するものとし、やむを得ない場合に限り、持参、郵送による提出を認めるものとする。質問票のファイルはホームページで提供する。なお、電送時における件名は下記のとおりとする。件名 【令和4年度岩手県情報セキュリティ監査業務 入札・質問】○○○について(2) (1)の質問については、原則として、令和4年8月24日(水)までに回答する。(3) (2)の回答のうち、仕様書等に関することに対する回答は、次のとおり閲覧に供する。ア 2の場所における閲覧 回答書作成後、令和4年8月 25 日(木)までの休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで閲覧に供する。イ 岩手県のホームページにおける閲覧 回答書作成後、閲覧に供する。36 入札の方法等(1) 1(1)について総価で入札に付す。落札決定に当たっては、入札書(様式第4号)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札書を直接提出する場合は、7(1)の日時に7(2)の場所に持参すること。(3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和4年8月25日(木)午後3時までに2の場所に必着のこと。また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。

ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「8月26日入札 令和4年度岩手県情報セキュリティ監査業務 一式の入札書在中」(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状(様式第5号)を提出しなければならない。7 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和4年8月26日(金) 午前10時(2) 場所岩手県庁舎8階 8-L会議室8 入札保証金(1) 入札者は、入札日(入札執行前)に各自が見積もる金額の 100 分の3以上の入札保証金を、原則として現金(現金に代えて有価証券で納付しようとする場合は、入札日前に事前に担当課まで連絡すること。)で納付しなければならない。(2) 入札保証金は、その受入期間について利息を付さない。(3) 入札保証金は、開札終了後、落札しなかった場合は、これを当該入札参加者又はその代理人に還付する。なお、落札者については契約締結後において還付する。また、還付の際、領収書に印鑑(印鑑登録印)が必要であることから、持参すること。おって、入札保証金の還付に当たり、受取金額が3万円以上となる場合は、領収書に貼付する収入印紙(200円分)を準備すること(受取金額が3万円未満となる場合は非課税)。(4) 落札者の入札保証金については、契約保証金の一部に充当することができる。この場合、契約保証金充当申出書(様式第7号)を提出すること。なお、落札者の入札保証金を契約保証金に充当しない場合は、契約保証金の納付後(契約保証金が免除となる場合にあっては契約締結後)において、入札保証金還付請求書(様式第8号)を提出し、入札保証金の還付を請求するものとする。(5) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、岩手県に帰属する。9 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 入札保証金を納付しない者又は金額が不足した者がした入札4(5) 記名押印のない入札書(6) 入札金額を訂正した入札書(7) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(8) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(9) 同一入札参加者又は代理人が二つ以上提出した入札書(10) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(11) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書10 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示すること。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) あて名は、「岩手県知事」とする。(4) 入札金額(アラビア数字(1,2,3,0)の字体を使用すること)(5) 件名(6) 数量11 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則第100条(平成4年岩手県規則第21号)の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。12 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。14 契約に関する事項(1) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を現金(現金に代えて有価証券で納付しようとする場合は、事前に別紙仕様書に記載してある連絡先(以下「管理者」という。)まで連絡すること。)で納付しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。イ 契約金額が 50 万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。(2) 契約保証金には利息を付さない。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。515 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 提出された書類は、返還しない。

i令和4年度岩手県情報セキュリティ監査業務委託仕様書令和4年7月岩手県ii目 次1 業務名.. 12 監査目的.. 13 発注者.. 14 監査対象.. 15 業務内容.. 16 適用基準.. 17 監査人の要件.. 28 監査期間.. 29 監査報告書の様式.. 210 監査報告書の提出先.. 311 監査報告会.. 312 監査成果物と納入方法.. 313 成果物の帰属.. 314 委託業務の留意事項.. 415 その他.. 411 業務名令和4年度岩手県情報セキュリティ監査業務2 監査目的本業務は、岩手県の情報セキュリティポリシーに基づき実施している情報資産の管理、各種情報システムの保守・運用、職員研修等の情報セキュリティ対策について、第三者による独立かつ専門的な立場から、基準等に準拠して適切に実施されているか否かを点検・評価し、問題点の確認、改善方法等についての検討、助言、指導を行うことによって、岩手県の情報セキュリティ対策の向上に資することを目的とする。3 発注者岩手県4 監査対象別紙「監査項目一覧」に示す項目について、監査を行うもの。(岩手県情報セキュリティポリシーの実施状況 等)5 業務内容「地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン」を基に、助言型監査を実施すること。なお、技術的検証の実施も含まれることに留意する。6 適用基準(1) 必須とする基準ア 岩手県情報セキュリティポリシー(基本方針及び対策基準)なお、「対策基準」については非公開であることから、受託後に別途情報提供するもの。(2) 参考とする基準ア 岩手県個人情報保護条例イ 地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)ウ 地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン(総務省)エ 上記のほか委託期間において情報セキュリティに関し有用な基準等で、岩手県と協議して採用するもの27 監査人の要件(1) 受託者は情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト(うちセキュリティ監査サービスに係る部分)、又は情報セキュリティ監査企業台帳に登録されていること。(2) 受託者はISO/IEC27001(JIS Q 27001)認証又はプライバシーマーク認証を取得していること。(3) 監査責任者、監査人、監査補助者、アドバイザー等で構成される監査チームを編成すること。(4) 監査の品質の保持のため監査品質管理責任者、監査品質管理者等の監査品質管理体制をつくること。(5) 監査チームには、情報セキュリティ監査に必要な知識及び経験(地方公共団体における情報セキュリティ監査の実績)を持ち、次に掲げるいずれかの資格を有する者が1人以上含まれていること。ア システム監査技術者イ 公認情報システム監査人(CISA)ウ 公認システム監査人エ ISMS主任審査員オ ISMS審査員カ 公認情報セキュリティ主任監査人キ 公認情報セキュリティ監査人(6) 監査チームには、監査の効率と品質の保持のため次のいずれかの実績(実務経験)を有する専門家が1人以上含まれていること。ア 情報セキュリティ監査イ 情報セキュリティに関するコンサルティングウ 情報セキュリティポリシーの作成に関するコンサルティング(支援を含む)(7) 監査チームの構成員が、監査対象となる情報資産の管理及び当該情報資産に関する情報システムの企画、開発、運用、保守等に関わっていないこと。8 監査期間契約日~令和5年3月31日(金)9 監査報告書の様式(1) 監査報告書の作成様式ア A4縦版(必要に応じてA3版三つ折りも可。A3版三つ折りの場合、両面印刷は不可とす3る。)とし、様式は任意とする。イ 監査報告書は監査対象についての脆弱点を網羅した非公開の「監査報告書」を作成し、提出すること。(2) 監査報告書の宛先「岩手県知事」宛てとする。10 監査報告書の提出先住 所 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部行政経営推進課 行政情報化担当(県庁8階)電 話 019-629-5247電子メール AH0008@pref.iwate.jp11 監査報告会監査対象となった室課等の長及び行政経営推進課総括課長に対して、監査結果の報告会を実施すること。なお、実施形態については対面を基本とするが、状況に応じて Web 開催も許容するものであり、協議のうえ決定する。12 監査成果物と納入方法下記に掲げる監査成果物を書面(必要に応じてA3版三つ折りも可。A3版三つ折りの場合、両面印刷は不可とする。)及び電子媒体(CD-R)にて、必要数を提出すること。(1) 監査成果物ア 監査実施計画書 2部イ 情報セキュリティ監査報告書 2部(2) 納品方法ア 紙媒体 上記の通りイ 電子媒体 1部13 成果物の帰属成果物及びこれに付随する資料は、全て岩手県に帰属するものとし、書面による岩手県の承諾を受けないで他に公表、譲渡、貸与又は使用してはならない。ただし、成果物及びこれに付随する資料に関し、受託者が従前から保有する著作権は受託者に留保されるものとし、岩手県は、本業務の目的の範囲内で自由に利用できるものとする。414 委託業務の留意事項業務の実施にあたっては、以下の事項に留意する。(1) 監査実施計画書の提出契約締結後、受託者は監査実施計画書を提出し、岩手県及び受託者の協議により委託業務の詳細内容及び各作業の実施時期を決定するものとする。(2) 資料の提供等本業務の実施にあたり、必要な資料及びデータの提供は岩手県が妥当と判断する範囲内で提供する。なお、受託者は、岩手県から提供された資料は適切に保管し、特に個人情報に係るもの及び情報システムのセキュリティに係るものの保管は厳格に行うものとする。また、契約終了後は本件監査にあたり収集した一切の資料を速やかに岩手県に返還し、又は破棄するものとする。(3) 技術的検証技術的検証については、対象情報システム及び行政LAN/WANの運用に対し、支障及び損害を与えないように実施するものとする。(4) 再委託受託者は、本業務の実施にあたり他の業者に再委託することを原則、禁止する。再委託が必要な場合は、岩手県と協議の上、事前に書面により岩手県の承認を得ること。(5) 秘密保持等受託者は本業務の実施にあたり、知り得た情報及び成果品の内容を正当な理由なく他に開示し又は自らの利益のために利用してはならない。これは、契約終了後又は契約解除後においても同様とする。(6) 議事録等の作成受託者は、本業務の実施にあたり岩手県と行う会議、打合せ等に関する議事録を作成し、岩手県にその都度提出して内容の確認を得るものとする。(7) 関係法令の遵守受託者は業務の実施にあたり、関係法令等を遵守し業務を円滑に勧めなければならない。

(8) 報告等受託者は作業スケジュールを十分に配慮し、岩手県と密接に連絡を取り業務の進捗状況を報告するものとする。15 その他本業務の実施にあたり、本仕様書に記載のない事項については岩手県と協議の上決定するものとする。