入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】花巻地区合同庁舎自家用発電設備保守点検業務
公示日または更新日2022 年 8 月 1 日
組織岩手県
取得日2022 年 8 月 1 日 19:05:54

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】花巻地区合同庁舎自家用発電設備保守点検業務 ページ番号1057948 更新日令和4年8月1日 印刷 大きな文字で印刷 1 入札公告 一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。 2 業務概要 (1)業務名 花巻地区合同庁舎自家用発電設備保守点検業務 (2)履行場所 花巻市花城町1-41 (3)履行期間 令和4年9月1日から令和5年3月31日 添付ファイル 入札公告 (PDF 169.8KB) 入札説明書 (PDF 226.2KB) 説明書様式 (Word 21.5KB) 契約書案 (PDF 268.6KB) 仕様書 (PDF 159.0KB) 金抜積算書 (PDF 153.2KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ県南広域振興局総務部 総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町1-2電話番号:0197-22-2811 ファクス番号:0197-22-3815 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

1次のとおり一般競争入札に付する。令和4年8月1日県南広域振興局長 永井 榮一1 調達内容(1)業務件名及び数量 花巻地区合同庁舎自家用発電設備保守点検業務 1式(2)調達案件の仕様等 別添「花巻地区合同庁舎自家用発電設備保守点検業務仕様書」による。(3)履行期間 令和4年9月1日から令和5年3月31日まで(4)履行場所 花巻地区合同庁舎(花巻市花城町1番41号)2 入札及び開札の日時及び場所(1)日時令和4年8月24日(水)午前10時00分(2)場所奥州市水沢大手町一丁目2番地 奥州地区合同庁舎2階 第2会議室(入札書を持参すること。郵便、電報、電話その他の方法による入札は認めない。)3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)花巻市、遠野市、北上市、西和賀町、奥州市、金ケ崎町、盛岡市のいずれかの市町に本社を有していること。(2)令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「電気・通信設備の保守管理」及び「消防設備の保守管理」に登録を受けていること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係2る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。4 入札保証金 免除5 入札参加申請書の受付期限及び提出方法(1)入札の参加を希望する者は、入札説明書2に掲げる書類を令和4年8月 15 日(月)午後5時までに9(6)の場所に提出すること。また、入札の参加を希望する者は、提出した書類について県南広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。なお、当該書類の補足、補正は、令和4年8月 16 日(火)午後5時まで認める。(2)前号により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(3)審査結果は、令和4年8月19日(金)までにFAXにより通知する。6 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地県南広域振興局総務部総務課 電話番号0197-22-2811(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量 100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。)また、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。7 質問書の受付及び回答方法(1)本公告等について質問等がある場合は、令和4年8月8日(月)午後5時までに書面(様式任意。FAXによる提出可。)により県南広域振興局総務部長まで申し出ることができる。(2)前号の質問等に対する回答は、質問者及び入札の参加を希望する者に対して、令和4年8月10日(水)午後5時までにFAXにより行う。8 入札方法3(1)入札及び開札は、1(1)の件名で総価で入札に付する。(2)入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。9 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。(2)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(3)契約書作成の要否 要(4)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(5)その他詳細は、入札説明書に示すとおりとする。(6)契約条項等を示す場所及び問い合わせ先県南広域振興局総務部総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地電話番号 0197-22-2811 FAX 0197-22-3815

入 札 説 明 書花巻地区合同庁舎自家用発電設備保守点検業務県南広域振興局総務部入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)花巻市、遠野市、北上市、西和賀町、奥州市、金ケ崎町、盛岡市のいずれかの市町に本社を有していること。(2)令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「電気・通信設備の保守管理」及び「消防設備の保守管理」に登録を受けていること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。2 入札参加手続等入札参加者は、次の書類を入札公告に記載された場所に期限までに提出しなければならない。(1)入札参加資格を証明する書類ア 入札参加資格審査申請書(様式第1号)イ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写しウ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)(2)業務が履行できることを証明する書類ア 誓約書(様式第3号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等イ 業務従事予定者名簿業務従事予定者毎の氏名・住所・性別・経験年数を記載すること。なお、業務実施を確実なものとするため、次の全ての要件を満たす従事者を配置すること。・名簿に記載された業務従事予定者の半数以上を、業務開始日から3か月以上配置すること。・上記配置者(業務開始日から3か月以上配置する従事者)は、同種業種を概ね3年以上経験した者とすること。落札決定後、業務開始日までに確定した作業員名簿を提出するとともに、その後変更が生じた場合には速やかに変更した名簿を提出すること。ウ 業務従事者への指導監督を行う者に係る履歴書エ 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図3 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1)資本関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5)入札参加者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。4 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(4) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(5)開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に参加することができない。(6)再度の入札の回数には制限を設けない。(7)入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(8)入札参加者又はその代理人は、入札開始後においては、入札場所に入場することができない。

(9) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。5 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札の前に委任状を提出しなければならない。6 入札書記載事項(1)入札年月日(2)頭書に「入札書」である旨記載(3)入札金額(4)入札件名(5)あて名(「県南広域振興局長」とする。)(6)入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))7 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。8 入札への参加(1)2(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(2)提出書類の審査結果は、令和4年8月19日(金)までにFAXにより通知する。9 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1)一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2)委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3)同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4)入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5)誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6)金額を訂正した入札(7)記名押印のない入札(8)明らかに連合によると認められる入札(9)他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札10 落札者の決定方法等に関する事項(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。(2)本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類を提出し仕様を満たすと認められた者のうち入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4)(3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5)落札決定後、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。ウ 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。エ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。11 契約に関する事項(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)契約保証金は契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3)契約の条項は別添契約書案のとおりとする。12 その他(1)入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2)入札及び契約に関する照会先県南広域振興局総務部総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地電話番号 0197-22-2811 FAX 0197-22-3815

花巻地区合同庁舎自家用発電設備保守点検業務仕様書1 業務の概要この業務は、照明及び動力設備の非常用電源として使用する自家用発電設備について、消防法に基づく保守点検を行い正常な機能を維持することにより、停電時における各設備への電源供給に万全を期するものである。2 業務場所花巻地区合同庁舎(花巻市花城町1-41)3 適用範囲保守点検の対象となる機器は、別紙「保守機器明細書」のとおりとする。4 保守点検内容(1)保守点検は、建築保全業務共通仕様書(平成30年版)によること。(2)保守点検は、年2回(6か月点検/概ね9~10月頃、1年点検/概ね3月頃)実施するものとする。(3)1年点検は停電作業を伴うため、閉庁日に行うものとする。なお、作業日程の詳細は、発注者の担当職員と十分に協議したうえで決定するものとする。(4)保守点検は、発注者の担当職員の監督のもとで行い、異常を発見した場合は速やかに報告すること。(5)保守点検に必要な工具及び測定器具等は、原則として受注者が用意するものとする。ただし、発電機室に備え付けの工具類は、発注者の担当職員の承諾のうえ、必要に応じて使用することができるものとする。(6)業務を履行するにあたり、消防法をはじめとする関係法令等を遵守し、適法かつ安全に保守点検作業を実施すること。(7)発電機を試運転する際は、発注者より次の材料を支給するものとする。ア 品名 燃料油(A重油)イ 数量 所要量ウ 条件 無償エ 支給場所 現地(8)潤滑油、冷却クーラント、潤滑油エレメント、燃料エレメントは、受注者の責任において調達し、交換するものとする。(9)ネジ部の偏締及び過度の締付けは、各部に亀裂折損等を誘発する原因となるから、特殊な場合を除いて、ハンマー締めなどを行わず、正規な締め付けを行うこと。(10)点検の結果、不具合箇所が認められた場合において、交換部品を用いなくても修繕及び調整が可能な場合には、受注者の責任において行うものとする。(11)点検結果の良否の判定は、点検及び試験により得られた結果と据付け時の成績等を比較するとともに、設備の構造及び経年等を総合的に考慮して判定すること。5 提出書類(1)受注者は、次の書類を発注者の担当職員に提出するものとする。① 緊急時連絡体制図 1部 契約締結後7日以内② 工程表 1部 契約締結後7日以内③ 業務責任者選任通知書 1部 契約締結後7日以内④ 作業計画書 2部 保守点検実施前⑤ 保守点検報告書 1部 保守点検実施後(2)緊急時連絡体制図受注者は、緊急事態の発生に備えて緊急時連絡体制を確保し、その体制図を発注者の担当職員に提出するものとする。(3)業務責任者選任通知書① 受注者は、業務責任者を定め発注者の担当職員に届け出るものとする。また、業務責任者を変更した場合も同様とする。② 業務責任者は、本業務について十分な経験、知識及び技能を有する者とする。(4)作業計画書受注者は、実施日時、作業内容、作業手順、業務担当者(技術者)、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成し、作業開始前までに発注者の担当職員の承諾を受けること。(5)保守点検報告書保守点検を終了したときは、その都度、保守点検報告書を遅滞なく提出するものとする。また、緊急対応を行った場合にも同様に提出するものとする。(部品交換を行った場合及び緊急対応を行った場合は保守点検報告書に作業年月日がわかる写真を添付すること)6 その他の事項(1)緊急対応自家用発電設備に故障が発生、又は発生する恐れがある場合は、発注者からの要請により、直ちに故障原因の調査及び処置を行うものとする。(2)災害発生時の対応自然災害等の発生により岩手県災害対策本部の設置が予想されるときには、保守点検作業の延期を指示する場合があること。また、保守点検作業中において、発注者の担当職員の指示があったときは、直ちに自家用発電設備を通常待機状態に復旧するものとする。(3)その他この仕様書に記載のない事項については、その都度協議のうえ処置するものとする。別紙保守機器明細書保守点検の対象となる機器は、次のものとする。自家用発電機 1台(1) 発電機製 造:三菱電機株式会社型 式:PG230QY-ROSS定格容量:200kVA(2) ディーゼルエンジン製 造:三菱ディーゼルエンジン型 式:6D24-TC形(3) 燃料装置(4) 潤滑装置(5) 始動装置(6) 消音器