入札情報は以下の通りです。

件名【出納局】録音・録画装置(小型可搬型)《一般競争入札》
種別物品
公示日または更新日2022 年 9 月 26 日
組織岩手県
取得日2022 年 9 月 26 日 19:05:37

公告内容

id="page" role="main"> 【出納局】録音・録画装置(小型可搬型)《一般競争入札》 ページ番号1059265 更新日令和4年9月26日 印刷 大きな文字で印刷 調達内容 購入件名及び数量 録音・録画装置(小型可搬型) 3式 調達件名の特質等 入札説明書による。 納入期限 令和5年3月17日(金曜日) 納入場所 岩手県警察本部刑事部刑事企画課(岩手県盛岡市内丸8番10号) 入札及び開札の日時及び場所 入札日時 令和4年10月26日(水曜日) 午後2時30分 入札場所 岩手県庁舎5階入札室 必要書類等の提出期限令和4年10月11日(火曜日) 午後5時その他詳細は添付ファイルをご確認ください。 添付ファイル 1 公告 (PDF 468.4KB) 2 入札説明書 (PDF 279.0KB) 3 仕様書 (PDF 1.1MB) 5 様式 (PDF 68.4KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ出納局 総務課 管理担当(用品)〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5972 ファクス番号:019-629-5984 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 録音・録画装置(小型可搬型) 3式(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 納入期限 令和5年3月 17日(金)(4) 納入場所 岩手県警察本部刑事部刑事企画課(岩手県盛岡市内丸8番 10号)2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く)でないこと。(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和2・3・4年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(4) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12 年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「必要書類」という。)を令和4年 10月 11日(火)午後5時までに 13(2)の場所に各1部提出しなければならない。なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。また、仕様等について疑義がある場合は、必要書類の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問い合わせ先に説明を求めることができる。ア 定価見積書(調達物品及び搬入等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに実売価格を記載すること。)定価見積書の提出にあたっては、次の事項を記載すること。(ア) 提出年月日(イ) 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)、電話及び FAX番号、担当者名(問合せ先)(ウ) 調達件名(物品名)(エ) 数量(オ) 仕様(当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。)(カ) 納入期限(キ) 納入場所イ 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。(イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。(ウ) 当該購入物品のカタログ又は写真を添付すること。(2) 必要書類を提出した者は入札日の前日までの間において当該仕様等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(3) 必要書類は、岩手県において審査するものとする。なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和4年 10月 13日(木)午後5時までとする。(4) 審査結果は、令和4年 10月 19日(水)までに FAX により通知する。4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。(3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和4年10月25日(火)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「令和4年10月26日入札 録音・録画装置(小型可搬型) の入札書在中」なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和4年 10月 26日(水)午後2時 30分(2) 場所岩手県庁舎5階入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示すること。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 宛名は、「岩手県知事」とする。(4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21号)第 100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。なお、郵送による場合は「辞退扱い」とするものとする。

(3) 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がいないときは、入札を打ち切るものとする。12 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 落札者は、契約保証金として契約金額の 100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4) 契約条項は、別添契約書(案)のとおりとする。(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県出納局総務課用品担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10番1号 電話番号 019-629-5972(3) 仕様書に関する照会先岩手県警察本部警備部警備課〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8番 10号 電話番号 019-653-0110物 品 売 買 契 約 書 ( 案 )岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。(1) 品 名 録音・録画装置(小型可搬型)(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 3式第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。(1) 契約金額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。(1) 場 所 岩手県警察本部刑事部刑事企画課(岩手県盛岡市内丸8番 10号)(2) 納入期限 令和5年3月 17日(金)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して10日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。2 乙又は乙の指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。この場合における検収は、第4に定めるところによる。第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して 30日以内に代価を支払うものとする。第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。第 10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。(2) 乙が、正当な理由なく、第9第1 項の履行の追完を行わないとき。(3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。(4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。第 11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第 10の規定による催告しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。第 12 第 10又は第11 の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の 100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。第 13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。第 14 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。第 15 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。第 16 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 岩手県契約担当者岩手県知事 達 増 拓 也 印乙

- 1 -録音・録画装置(小型可搬型)仕様書岩手県警察本部刑事部刑事企画課- 2 -1 調達の目的本調達は、岩手県警察において使用する録音・録画装置(小型可搬型)を調達するものである。

2 調達物品の概要録音・録画装置(小型可搬型)は、警察署等の取調室内においてカメラ・マイクにより映像音声を撮影し、即時に映像にタイムコードを付した上で、映像音声をハードディスク及びディスクメディア(DVD-R/BD-R)に同時に録音・録画する装置とする。

受注者は、岩手県警察本部刑事部刑事企画課が以下に定める台数を指定する施設にそれぞれ納入すること。

3 調達する物品・台数等(1) 調達する物品は、録音・録画装置(小型可搬型)とし、納入時において新品であることを要する。

(2) 物品に関する1式の構成及び詳細な仕様は、別添1のとおりとする。

(3) 納入場所につき3式を納入すること。

納入場所:岩手県盛岡市内丸8番10号 岩手県警察本部(刑事企画課)4 納入期限令和5年3月17日(金曜日)とする。

5 検査及び納入方法(1) 納入前に動作検証を実施し、岩手県警察本部刑事部刑事企画課の承認を受けた後納入すること。

(2) 調達物品を使用するために必要なマニュアル、技術資料等(日本語に限る)は、1式につき1部提供するものとし、当該物品の納入時に取扱説明を行うこと。

(3) 納入時に納入場所の建物施設及び機械機器類に破損、滅失等を発生させた場合は、受注者において原状回復を図るとともに、通常の状態で作動するまでの間に発生した一切の費用を負担すること。

(4) 調達物品の納入で生じた梱包資材については、全て受注者の責任において処分すること。

6 受注者の条件受注者は以下の条件を満たしていること。

(1) カメラ及びマイクによる映像音声の撮影を行う装置、ドーム型カメラ、シーリングマイク等、撮影された映像音声をHDD、DVD、BD等にリアルタイムに記録する装置について、生産又は販売実績を有する者であること。

(2) 日本国内において調達物品の機能確認を行う設備を準備でき、県警担当者の立会いに応じられること。

(3) 本装置に係るアフターサービス、修理、部品提供等を納入後5年以上にわたり速や- 3 -かに行い得る体制を有すること。

(4) 使用者からの依頼後速やかに対応可能な保守拠点を有し、本装置の詳細について理解した保守要員を配置(専任であることを要しない)すること。

(5) 故障発生時の迅速な復旧のため、故障の問い合わせや修理・代替品提供の電話依頼を行う一本化した窓口を設置し、平日の午前9時から午後5時までの間において対応を行うこと。

(6) 応札に当たっては、カタログ等の物品の仕様を確認できる資料を提出すること。

7 瑕疵担保責任等納入後において、設計等に起因する障害等の不具合が生じた場合は、受注者の責任において無償でその対応を行うこと。また、整備後の機器やソフトウェアに脆弱性を発見した場合には、適時に岩手県警察本部刑事部刑事企画課担当者に連絡を取り合うなどその対応を行うこと。

8 保証(1) 本調達における稼働保証については、受注者が最終責任を負うこと。

(2) 納入後1年間、使用者側の故意又は過失による場合を除いて、装置に故障等が発生した場合は、受注者の責任において技術料を含めて無償で修理又は同等品との交換を行うこと。また、保証対象に係る修理は保守員による出張修理を原則とすること。

(3) 納入装置等において、通常の使用状態において故障等が発生した場合には、一貫したサービス体制の下で迅速な対応を行うこと。なお、修理に伴う部品の調達を行う場合には、代替品を提供すること。

(4) 修理、交換等によりHDDを警察施設外に持ち出す必要が生じた場合には、当該HDDのデータ消去を確実に実施し、施設管理者の承認を得ること。

9 その他疑義が生じた場合には岩手県警察本部刑事部刑事企画課担当者と協議すること。

10 参考機種(1) ソニックガード株式会社製H-WRS18(2) 株式会社JVCケンウッド・公共産業システム製ア 小型可搬型(ア)撮影装置部・ ボックス型カメラ(マイク付) VIC-1000・ 小型カメラ 特型・ 卓上型カメラ 特型(イ)記録装置部・ 液晶モニター/SSD一体型 ディスクメディアレコーダー(BD2台タイプ)VMR-1121- 4 -・ 遠隔資料用ケーブル 特型イ 小型可搬型BDR3台タイプ(ア)撮影装置部・ ボックス型カメラ(マイク付) VIC-1000・ 小型カメラ 特型・ 卓上型カメラ 特型(イ)記録装置部・ 液晶モニター/SSD一体型 ディスクメディアレコーダー(BD3台タイプ)VMR-1123・ 遠隔資料用ケーブル 特型11 担当者岩手県警察本部刑事部刑事企画課(課長補佐 宮城太一 係長 和多田信道)電話・FAX 019-653-0110(内線4032・4053)- 5 -別添11 録音・録画装置(小型可搬型)1式の構成録音・録画装置(小型可搬型)1式の構成は以下のとおりである。

録音・録画装 (1)撮影装置部(1式)置(小型可搬型) (1式) (2)記録装置部(1式)(1) 撮影装置部1式の構成は以下のとおりである。

撮影装置部 カメラ(1台)(1式)マイク(1台)その他仕様書記載の機能を達成するために必要な機器(2) 記録装置部1式の構成は以下のとおりである。

記録装置部 HDD/ディスクメディアレコーダー(2台以上)※1(1式)タイムレコーダー(1台)※2モニター(1台)収納ケース(1式)その他仕様書記載の機能を達成するために必要な機器※1:複数台を一体型装置として1台とすることも可とする。

HDDはSSD(ソリッドステートドライブ)を含む※2:仕様書に示す映像改竄防止機能を有している場合は一体型構成を可とする2 撮影装置部(1) 撮影装置部の構成及び機能ア 撮影装置部は、カメラ及びマイクから構成され、カメラ及びマイクで取調室内の映像音声を撮影し、ケーブルを通じて、リアルタイムに記録装置部に当該映像音声を送信する機能を有する。

イ カメラは、ドーム型カラーカメラ又は小型カメラのいずれかを選択し、ドーム型カラーカメラの場合は下記カメラボックス及びマイク1を、小型カメラの場合は下記マイク2をそれぞれ組み合わせて使用するものとする。

(2) 撮影装置部を構成する各機器の性能・機能等ア ドーム型カラーカメラ① 撮影装置部1式につき1台とする(コントロールユニット等の仕様書記載の機能を達成するために必要な機器があれば記録装置部に設置すること。)。

② ドーム型カラーカメラが満たすべき性能は次のとおりである。

有効画素数 :38万画素程度以上(アナログカメラを用いる場合にあっては- 6 -水平解像度540TV本程度以上のもの)レンズ焦点距離:3.0mm ~ 6.0mmを包含する焦点距離を有すること画角 :カメラから被写体までの距離を2.1メートルとしたときに、DVD/BDに録画できる垂直幅(被写体の高さ)を2メートル程度以上確保できること逆光補正 :ワイドダイナミック方式ドーム部 :ドームカバーの付属は要しない③ 同軸ケーブルを通じて、リアルタイムかつダイレクトに撮影した映像を記録装置部に送信する機能を有すること。当該機能に必要な場合は、コントロールユニットを記録装置部に設置すること。

④ 記録装置部前面に設けたBNCジャックに接続し、ケーブルを通じて映像の送信を行うこと。また、記録装置部の前面に設けたDCジャック等(12v)から給電すること。

⑤ 記録装置部に送信する映像は、VGA(640×480)フレームレート30fpsの水準又はそれ以上の水準を維持すること。映像のアスペクト比は4:3又は16:9とすること。

⑥ パンチルト・ズームの調整が可能であること。

⑦ イのカメラボックス内に固定設置し、ケーブル長(カメラボックスから記録装置部まで)は5メートル以上とすること。

イ カメラボックス① 撮影装置部1式につき1台とし、アのカメラ及びエのマイク1を内部に設置する。

② カメラボックスが満たすべき性能は次のとおりとする。

材質 :スチール製又は軽量化に配慮した材質(アルミ、ポリカーボネートなど)外形寸法 :幅130㎜×高さ170㎜×奥行き110㎜ 以下色 :黒色③ カメラボックスの前面は黒色スモーク処理を施したアクリル板(マイク設置部には必要な集音口を設けること)又はスピーカーグリルネット(撮影画像の品質、外部からの機器の非可視性、耐久性のいずれにも配意したものとすること)でカバーすること。カメラボックスの前面カバーはネジ等で固定せず手動で開閉可能なものとすること。

④ ケーブル口は、背面に設けるとともに、卓上での自立や壁掛け設置の妨げとならないような形状・配置に配慮すること。

⑤ カメラボックスの底面には三脚に固定するための金具を取り付けること。三脚連結部の形状は、ISO準拠のいわゆる「細ネジ(小ネジ)」サイズとし、市販の三脚等の雲台に取付け可能なものとすること。ただし、当該金具はカメラボックスの自立を妨げないものとすること。

⑥ カメラボックスの背面には、壁面着脱用金具を取り付けること。なお、壁面への着脱のためにあらかじめ取調室壁側に取り付けるべき金具等がある場合にはその形状について岩手県警察本部刑事部刑事企画課担当者の事前承認を受けるとと- 7 -もに、当該金具一式を付属させること。

⑦ 運搬の際に破損しないようカメラボックスの強度には十分配慮すること。また、運搬時の振動・衝撃等によりカメラボックス内のカメラが故障(ケーブルの離脱を含む)しないよう工夫すること。

⑧ カメラボックスを設置面から150cm~170cm程度の高さに設置可能な三脚を付属させること。

ウ 小型カメラ(小型カメラケース、取付け部品を含む)① 撮影装置部1式につき1台とする。小型カメラは小型カメラケース内に設置されたものとし、壁面への取付け及びアングルの調整に配意した小型の取付け部品を付属させること。

② 小型カメラ(小型カメラケース、取付け部品を含む)が満たすべき性能は次のとおりとする。

〈小型カメラ本体〉サイズ :小型カメラケースに収納可能なもの重量 :60グラム程度以内(小型カメラケースを含む。取付け部品・ケーブルを除く)フォーカス :100㎝ ~ ∞画像センサー :38万画素以上(アナログカメラを用いる場合にあっては水平解像度 540TV本程度以上のもの)フレームレート:30フレーム/秒ケーブル長 :5メートル以上その他 :逆光補正機能(ワイドダイナミック方式)、ノイズリダクション機能あり〈小型カメラケース〉サイズ :幅50㎜×高さ65㎜×奥行30㎜ 以下材質 :ABS樹脂など必要な強度を有するケースとすることただし撮影用の開口部を有する面はスモークを付したアクリルパネルとし、小型カメラが外部から透視できないように配意すること③ 記録装置部前面に設けたBNCジャック等に接続し、ケーブルを通じて映像の送信を行うこと。また、記録装置部の前面に設けたDCジャック等(12v)から給電をすること。

④ 記録装置部に送信する映像は、VGA(640×480)フレームレート30fpsの水準又はそれ以上の水準を維持すること。映像のアスペクト比は4:3又は16:9とすること。

⑤ 耐久性に配意し、被覆等によりケーブルに必要な補強を行うこと。

⑥ 小型カメラケース背面又は底面には取付け部品に固定するための金具を取り付けること。金具の形状は、ISO準拠のいわゆる「細ネジ(小ネジ)」サイズとし、市販の三脚等の雲台に取付け可能なものとすること。

⑦ 取付け部品は、ボールヘッド型接合部などを有し、手動(ドライバーなどを用いない)で上下左右にカメラのアングルを自在に調整可能であること。

- 8 -⑧ 取付け部品は壁面への着脱が自在に可能なものとすること。なお、壁面への着脱のためにあらかじめ取調室壁側に取り付けるべき金具等がある場合には、その形状について岩手県警察本部刑事部刑事企画課担当者の事前承認を受けるとともに、当該金具を一式付属させること。

エ マイク① 撮影装置部1式につき1台とする。

② 各機器が満たすべき性能は次のとおりである。

〈マイク1〉型式 :エレクトレット(バックエレクトレット)コンデンサー型指向特性 :単一指向性周波数特性:300Hz~5kHzを包含する周波数特性を有すること感度 :-35dB±5.0(0dB=1V/Pa、1kHz)(より高感度のマイクとすることを可とする)給電方法 :プラグインパワー方式形状 :先端部に集音部を有する直径2㎝程度の円筒形の形状の小型マイクとすることケーブル長:6メートル以上プラグ :3.5㎜ステレオ(3極)ミニその他 :機器の外部振動ノイズを低減するための機構を有していること集音方向を調整可能なフリーアングル機構を備えていること〈マイク2〉型式 :エレクトレット(バックエレクトレット)コンデンサー型指向特性 :単一指向性又は全指向性周波数特性:300Hz~5kHzを包含する周波数特性を有すること感度 :-35dB±3.5(0dB=1V/Pa、1kHz)(より高感度のマイクとすることを可とする)給電方法 :プラグインパワー方式質量 :150グラム以下(コードを除く)ケーブル長:5.0メートル以上その他 :卓上設置用バウンダリーマイクであること機器の外部振動ノイズを低減するための機構を有していること③ マイク1・マイク2のいずれを用いる場合にあっても、記録装置部前面に設けたジャック部に接続し、音声の送信及び給電を行うこと。

また、記録装置部前面に接続したカメラ経由で音声の送信及び給電を行う場合も可とする。

3 記録装置部(1) 記録装置部の構成及び機能ア 記録装置部は、HDD/ディスクメディアレコーダー、タイムレコーダー、モニター、収納ケース、その他の仕様書記載の機能を達成するために必要な機器から構成される。

- 9 -イ 記録装置部は、撮影装置部から送信された映像音声について、タイムレコーダーにより当該映像に時刻表示を付した上で、リアルタイムに2台のHDD/ディスクメディアレコーダーに送り、HDD及びディスクメディア(DVD-R/BD-R)に同時に録音・録画を行う。ただし、記録装置部が一体型構成の場合は、映像音声入力ジャック、映像音声出力ジャック(遠隔視聴用ケーブル用)を有すること。

ウ 記録装置部は、前面に映像入力ジャック(必要があればカメラ用給電ジャック)、マイク入力ジャック、映像音声出力ジャック1(モニター用)及び映像音声出力ジャック2(遠隔視聴用ケーブル用)を有する。ただし、記録装置部が一体型構成の場合は、映像音声入力ジャック、映像音声出力ジャック(遠隔視聴用ケーブル用)を有すること。

エ 記録装置部のモニターは、スピーカーを内蔵し、撮影装置部から送信された映像音声を表示再生することができ、加えてイヤホン接続時にはイヤホン端子(ステレオピンジャック)のみから音声を出力することができるものでなければならない。

(2) 記録装置部を構成する各機器の性能・機能等ア HDD/ディスクメディアレコーダー① 記録装置部1式につき2台以上とする。

② 各機器が満たすべき性能は次のとおりである。

録画可能ディスク :BD-R/RE、DVD-R/RW映像記録圧縮方式 :AVC/H.264、MPEG-2、MPEG-4ディスクへの記録方式は以下のいずれかに対応DVDディスク DVD-VIDEO、DVD-VRBDディスク BD-AV、BD-MV音声記録圧縮方式 :ドルビーデジタル、リニアPCM又はMPEG-1 Layer2ハードディスク容量:500GB以上(内蔵)録画時間 :標準モードDVD画質でDVD-R(4.7GB)に2時間、BD-R(25GB)に10時間以上の録音・録画が可能であること長時間モードDVD画質でDVD-R(4.7GB)に4時間以上の録音・録画が可能であることダビング性能 :DVD及びBDの高速ダビング(※)が可能であること。

(※)以下のいずれかに対応すること映像圧縮方式 AVC/H.264、MPEG-2、MPEG-4音声圧縮方式 ドルビーデジタル、リニアPCM、MPEG-1Layer2BDディスク記録方式 BD-AV、BD-MV、DVD-VIDEO、DVD-VR③ HDD/ディスクメディアレコーダーに入力された映像音声を、リアルタイムかつダイレクトに内蔵ハードディスクと記録メディア(1枚)に同時記録できること。

④ 装置単位で少なくとも2台以上のレコーダーを有することにより、一方のレコーダーを構成する部品等の故障等が生じても、もう一方のレコーダーにて内蔵ハ- 10 -ードディスク(1式)と記録メディア(1枚)に同時記録が行えること。

一体型装置である場合は故障等が生じても録画可能なHDD/ディスクドライブにて継続録画できる機能を有していること。

⑤ 収納ケースにマウント金具を用い設置ができること。

⑥ 記録された全てのメディアは、一般に販売されている再生機等で再生が可能であること。

⑦ 簡易な操作により内蔵HDDに記録した映像音声を消去することができること。この場合には、HDDの記録暗号化等によりデータの読み出しができないこと。

イ タイムレコーダー(映像改竄防止装置)① 記録装置部1式につきタイムレコーダー1台を設置する。

② タイムレコーダーは、入力された映像の画面上に時刻表示(年、月、日、時、分、秒)を付し(スーパーインポーズする)、時刻表示を付した映像の出力ができること。

③ 出力映像については、表示された時刻の背面の映像が保存されない方式を用いることにより、時刻表示の削除編集を容易に行うことのできないものとすること。

④ 時刻表示は、映像画面に同化しないように白抜き文字(縁の色は黒又はグレー)とすること。時刻表示の位置については、画面を縦4段・横5列の20マスに分割したときに上から3段目・左から2~4列目のいずれかのマスに当たる3つの位置のいずれかであって、設置する撮影装置部ごとに岩手県警察本部刑事部刑事企画課担当者が指定する位置を中心として表示させることができるものであること(時刻表示については別紙1参照のこと)。

⑤ 本仕様書の基準及び性能を満たし、かつ、取扱説明等で同等以上のものであることを証明した場合は一体型構成を可とする。

ウ モニター① 設置台数は記録装置部1式につきモニター1台とする。

② 画面サイズは7インチ以上12インチ以下とする。

③ 記録装置部のモニターは、スピーカーを内蔵し、撮影装置部から送信された映像音声を表示再生することができること。加えてイヤホンジャック(3.5㎜ステレオミニ)を備え、イヤホン接続時にはイヤホンジャックのみから音声を出力することができること。

④ 折りたたみ可能なスタンド等が付属し自立すること。(一体型の場合は省略可)エ 収納ケース① 収納ケースは、記録装置部1式につき1台とする。

② 収納ケースのサイズは、550mm以下×550mm以下×300mm以下とすること。

③ 前面及び後面の蓋(カバー)は取り外すことができ、機器前面で機器の操作や必要なプラグの着脱を行うことができ、機器後面から外部電源タップへの接続を行う構造とすること。

④ モニターを除く記録装置部の全ての機器をケース内に収納、マウント金具等を用いてケースとの固定設置を行うこと。

⑤ 機器の放熱効率及び可搬性(運搬時の振動対策等)に配意した機器の設置を行うこと。

- 11 -⑥ 記録装置部に、映像入力ジャック(BNC)、カメラ用給電ジャック(DC12v)、マイク入力ジャック、入力音量調整つまみ(⑦の機能による入力音量の調整を行うもの)、遠隔視聴用ケーブル用映像音声出力ジャック(必要があれば小型カメラ用給電ジャック)を有する入出力接続部を設置し、多数回のプラグの着脱への耐久性に配意した構造とすること。ただし、記録装置部が一体型構成の場合は、映像音声入力ジャック、映像音声出力ジャック(遠隔視聴用ケーブル用)を有すること。

また、マイクからの入力音声を調整する機能を有し、簡単な操作により調整を行うことができること。

⑦ 収納ケース内部にマイクアンプ装置を取り付ける等により、マイクからの入力音量を調整する機能を有することとし、記録装置部前面に設けた入力音量調整つまみ若しくは簡易な操作により調整を行うことができること。

⑧ 収納ケース内部に電源分岐タップを設ける等により、記録装置部から1本のコードで装置全体(撮影装置部を含む)の給電を行う構成とすること。また、電源コードは耐久性に配慮した被覆を有したものとし、長さは5メートル以上(延長も可)とすること。

4 録音・録画装置(小型可搬型)に関するその他の事項(1) 各機器を接続するために必要な配線部材は受注者の負担とする。

(2) 外部に露出するコード、ケーブル類については、SFチューブにより複数のケーブルを束ねるなど設置・運用に配意したものとすること。

(3) 機器の故障等により録音・録画装置が作動しなかった場合においては、使用者の求めにより、故障等で作動しなかった旨を証明する文書を遅滞なく発行すること。

(4) 機器の配線完了後、機器の電源がOFFの状態から、概ね5分以内で録音・録画の開始が可能であること。

(5) 録音・録画の開始及び終了、ダビング等を使用者が容易に実施することができるような構成に配意すること。

(6) 撮影装置部及びモニター等を保管するため、同機器が収納可能なサイズのケース等を1式につき1台準備すること。

- 12 -別紙1時刻表示のイメージ表示位置について① 上から3段目・左から2列目のマスを中心とした時刻表示を行う場合② 上から3段目・左から3列目のマスを中心とした表示を行う場合② 上から3段目・左から4列目のマスを中心とした表示を行う場合時刻表示のイメージ(令和4年11月30日 午後1時23分45秒の時点の表示)- 13 -イ ヤ ホ ン遠 隔 視 聴 用 ( 本 件 調 達 外 )ケ ー ブ ル モ ニ タ ー( 本 件 調 達 外 )背 面パ ネ ルテ レ ビ ( 本 件 調 達 外 )マ イ ク 2前 面 パ ネ ルカ メ ラ ボ ッ ク ス小 型 カ メ ラ ド ー ム 型 カ メ ラマ イ ク 19 / 9