入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】生物工学研究所で使用する電気の供給
公示日または更新日2023 年 1 月 27 日
組織岩手県
取得日2023 年 1 月 27 日 19:05:50

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】生物工学研究所で使用する電気の供給 ページ番号1061485 更新日令和5年1月27日 印刷 大きな文字で印刷 1 入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 なお、この公告は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける調達に係るものである。令和5年1月27日 岩手県生物工学研究所長 伊藤 美穂1 調達内容(1) 調達件名及び数量 ア 調達件名 岩手県生物工学研究所庁舎で使用する電気の供給 イ 数量 (ア) 予定契約電力 287キロワット (イ) 予定使用電力量 1,467,089キロワット時(2) 調達件名の仕様等 入札説明書による。(3) 履行期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(4) 履行場所 岩手県生物工学研究所庁舎(5) 入札方法 ア (1)の件名で予定契約電力及び予定使用電力量に対し、それぞれの契約単価を乗じて算出した総額で入札に 付する。 イ 入札書には、別紙として、予定契約電力に対する単一の単価及び年額、予定使用電力量に対する料金区分ご との単価(同一月においては単一のものとする。)並びに年額を記載した入札内訳書を添付すること。 ウ 落札の決定は、入札書に記載された予定契約電力及び予定使用電力量に対する総額で行う。なお、落札決定 に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円 未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税 及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相 当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和4年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団 体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加す る者に必要な資格等(令和3年岩手県告示第842号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に 必要な資格を取得した者であること。(3) 入札の日において、岩手県から、物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名停止又は文書警告に伴う非 指名の措置を受けていない者であること。(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の 申立てがなされている者(同法第33条第1項の規定による再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社 更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立て がなされている者(同法第41条第1項の規定による更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2第1項の規定により小売電気事業者として経済産業大臣の登 録を受けている者であること。(6) 再生可能エネルギーを導入している小売電気事業者であること。(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同 条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 郵便番号024-0003 岩手県北上市成田22地 割174番地4 岩手県生物工学研究所 電話番号0197-68-2911(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、 A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵送料金に相当する郵便切手を添 えて申し込むこと。また、岩手県のホームページ (https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)から入札説明書をダウンロードするこ とも可能であること。)(2) 入札及び開札の日時及び場所 令和5年3月8日午前10時 岩手県生物工学研究所大会議室(入札書を郵送 する方法により入札に参加しようとする場合は、書留郵便により、同月7日午後5時までに(1)の場所に提出する こと。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した 入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す仕様書等の書類を令和5年2月6日午後5時 までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県知事から当該書 類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限 り入札に参加することができるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかっ た者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限 の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 ア 令和5年度一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件手続きについて停止の措置を行うことが ある。 イ 詳細は、入札説明書による。5 Summary(1) Nature and quantity of the services to be required: About 1,467,089kWh supply of electricity to the Iwate Prefectural Biotechnology Institute(2) Time-limit of tender: 10時00分 a.m. 8 March, 2023 (By mail tenders must be submitted by 5時00分 p.m. 7 March, 2023)(3) Contact point for the notice: Iwate Prefectural Biotechnology Institute, 174-4, 22 Chiwari,Narita, Kitakami-shi, Iwate 024-0003, JAPAN 電話 0197-68-2911 添付ファイル 01 入札公告 (PDF 359.6KB) 02 入札説明書 (PDF 509.2KB) 02-2 申請書等様式 (Word 25.0KB) 02-3 様式別紙 入札内訳書 (Excel 16.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県生物工学研究所〒024-0003 岩手県北上市成田22-174-4電話番号:0197-68-2911 ファクス番号:0197-68-3881 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。なお、この公告は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける調達に係るものである。令和5年1月27日岩手県生物工学研究所長 伊藤 美穂1 調達内容(1) 業務件名及び数量ア 業務件名 岩手県生物工学研究所庁舎で使用する電気の供給イ 数量(ア) 契約電力 287キロワット(イ) 予定使用電力量 1,467,089キロワット時(2) 調達案件の仕様等 入札説明書による。(3) 履行期間 令和5年4月1日0時から令和6年3月31日24時まで(4) 履行場所 岩手県生物工学研究所庁舎(5) 入札方法ア (1)の件名で契約電力及び月ごとの予定使用電力量に対し、それぞれの契約単価を乗じて算出した総額で入札に付する。イ 入札書には、別紙として、契約電力に対する単一の単価及び年額、予定使用電力量に対する料金区分ごとの単価(同一月においては単一のものとする。)並びに月額を記載した入札内訳書を添付すること。ウ 落札の決定は、入札書に記載された契約電力及び予定使用電力量に対する総額で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和4年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和3年岩手県告示第842号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。(3) 入札の日において、岩手県から、物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名停止又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていない者であること。(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項の規定による再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項の規定による更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2第1項の規定により小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けている者であること。(6)再生可能エネルギーを導入している小売電気事業者であること。(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 郵便番号024-0003 岩手県北上市成田22地割174番地4 岩手県生物工学研究所 電話番号0197-68-2911(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵送料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。また、岩手県のホームページ(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)から入札説明書をダウンロードすることも可能であること。)(2) 入札及び開札の日時及び場所 令和5年3月8日午前10時 岩手県生物工学研究大会議室(入札書を郵送する方法により入札に参加しようとする場合は、書留郵便により、同年3月7日午後5時までに(1)の場所に提出すること。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す仕様書等の書類を令和5年2月6日午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県生物工学研究所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加することができるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他ア 令和5年度一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件手続きについて停止の措置を行うことがある。イ 詳細は、入札説明書による。5 Summary(1) Nature and quantity of the services to be required:About 1,467,089kWh supply of electricity to the Iwate Prefectural Biotechnology Institute(2) Time-limit of tender:10:00 a.m. 8 March, 2023 (By mail tenders must be submitted by 5:00 p.m. 7 March, 2023)(3) Contact point for the notice:Iwate Prefectural Biotechnology Institute, 174-4, 22 Chiwari, Narita, Kitakami-shi, Iwate 024-0003, JAPANTEL 0197-68-2911岩手県生物工学研究所庁舎電力供給仕様書1 概要(1) 供給場所岩手県北上市成田22地割174番地4 岩手県生物工学研究所(2) 業種及び用途試験研究(事務所等)2 仕様(1) 供給電気方式、供給電圧(標準電圧)、計量電圧(標準電圧)、標準周波数、 供給方式及び蓄熱式負荷設備の有無ア 供給電気方式 交流3相3線式イ 供給電圧(標準電圧) 6,000 ボルトウ 計量電圧(標準電圧) 6,000 ボルトエ 標準 周波数 50 ヘルツオ 供給方式 1回線カ 蓄熱式負荷設備の有無 無(2) 契約電力及び予定使用電力量ア 契約電力 常時電力287 キロワット予備電力 なし(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測し、算定される値が原則としてこれを超えないものとする。

)イ 予定使用電力量 1,467,089キロワット時(月別の予定使用電力量は、別紙のとおり)(3) 供給期間(契約期間)令和5年4月1日0時から令和6年3月31日24 時まで(4) 電力量等の検針ア 自動検針装置の有無 有イ 計量器の構成 電力需給用複合計器(通信機能付精密級)(5) 供給地点構内引込第1柱に設置した区分開閉器の電源側接続点(6) 電気工作物の財産分界点供給地点に同じ(7) 保安上の責任分界点供給地点に同じ3 その他(1) 力率は、自動力率調整装置を設置し、契約期間中100 パーセントを保持する予定。(2) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。(3) 非常用自家発電設備(500キロボルトアンペア1台)を有している。(4) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、岩手県の地域を供給区域とする旧一般電気事業者が定める高圧の約款等による。なお、入札価格の算定にあたっては、力率は100パーセントとし、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第16条第1項に基づく賦課金は考慮しないこと。(5) 契約における料金区分は、別紙「予定使用電力量」を基に算出した場合に、入札価格の範囲内となることを条件として、供給者と需要者(岩手県生物工学研究所)で協議のうえ設定する。なお、料金等を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。以下第1位で四捨五入する。イ 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。ウ 料金等の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。エ 消費税額及び地方消費税額の単位は1円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。別紙 予定使用電力量1 月別最大予定使用電力量 (単位:kW)月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大値月別最大使用電力量254 241 267 287 282 268 227 221 217 234 236 229 287直近1年間の実績値を予定値としているものであり、この値を上回り、または下回ることがある。ただし、契約電力値を超えないものとする。

令和5年1月27日入札説明書岩手県生物工学研究所この入札説明書は、岩手県生物工学研究所が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 調達件名岩手県生物工学研究所庁舎で使用する電気の供給(2) 調達件名の仕様等別添「岩手県生物工学研究所庁舎電力供給仕様書」のとおり(3) 履行期間令和5年4月1日0時から令和6年3月31日24時まで(4) 履行場所岩手県生物工学研究所(岩手県北上市成田22地割174番地4)2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167 条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和4年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和3年岩手県告示第842 号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。なお、上記資格を有しない者で入札に参加を希望する者は、入札の日の前日までに上記資格を取得することを条件に資格審査を受けることができる。また、上記資格の取得については、岩手県のホームページ( https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/buppin/sankashikaku/1028534.html )を参照すること。(3) 入札の日において、岩手県から、物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名停止又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていない者であること。(4) 民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 電気事業法(昭和39 年法律第170 号)第2条の2第1項の規定により小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けている者であること。(6) 再生可能エネルギーを導入している小売電気事業者であること。(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に掲げる暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、一般競争入札参加申請書(様式第1号)に返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金に相当する郵便切手を貼り付けた長3封筒を添えて(以下「提出書類等」という。)、令和5年2月6日(月)午後5時までに14(3)の場所に1部、持参又は郵送(配達証明郵便等の配達の記録が残るものに限る。)で提出しなければならない。(2) 提出書類等を提出した者は、入札日の前日までの間において、その内容に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3) 提出書類等は、岩手県生物工学研究所において審査するものとし、要件が満されると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。なお、提出書類等の補足、補正等は認めるが、令和5年2月7日(火)午後5時までとする。(4) 審査結果は、入札参加者資格確認通知書(様式第2号)により令和5年2月13日(月)までに郵送により通知する。(5) その他ア 提出書類等は、入札参加者資格の審査以外に使用しない。イ 提出書類等は、返却しない。4 入札参加者資格がないと認められた者に対する理由の説明(1) 入札参加者資格がないと認められた者は、次のとおりその理由の説明を求めることができる。ア 提出書類入札参加者資格確認通知書についての説明申込書(様式第3号)イ 提出期限令和5年2月16日(木)午後5時ウ 提出場所直接持参又は郵送(書留郵便に限る。)により、14(3)の場所に1部提出すること。(2) 岩手県生物工学研究所は、説明を求められた場合は、令和5年2月21日(火)までに書面により回答する。5 入札の方法等(1) 1(1)の件名で予定契約電力及び月ごとの予定使用電力量に対し、それぞれの契約単価を乗じて算出した総額で入札に付する。(2) 入札には、入札書(様式第4号(入札内訳書も含む))を使用すること。(3) 落札の決定は、入札書に記載された予定契約電力及び予定使用電力量に対する総額をもって行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札書を直接提出する場合は、6(1)の日時に6(2)の場所に持参すること。(5) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和5年3月7日(火)午後5時までに14(3)の場所に必着のこと。また、封筒は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封のうえ、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「令和5年3月8日入札 岩手県生物工学研究所庁舎で使用する電気の供給の入札書在中」(6) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(7) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。6 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和5年3月8日(水)午前10時(2) 場所岩手県生物工学研究所1階大会議室7 入札保証金免除8 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。

(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 入札内訳書に記載した内容が入札書と一致しない入札書(7) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(8) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(9) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(10) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(11) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。10 開札に立ち会う者に関する事項(1) 開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札開始時刻後においては、入札場所に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。(2) 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者に限る。なお、郵送による場合は、「辞退扱い」とするものとする。(3) 10(3)により入札場所から退去させられた者は、再度入札に参加することはできない。12 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。(3) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。13 説明書等に対する質疑(1) 説明書等について質疑がある場合には、令和5年2月22日(月)午後5時までに質問書(様式第5号)を持参、郵送又はファクシミリにより、14(3)の場所に1部提出すること。(2) (1)の質問書に対する回答は、令和5年2月28日(火)までにファクシミリにより行う。なお、回答内容は、入札参加資格が有と認められた者すべてに通知する。14 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 令和5年度一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件手続きについて停止の措置を行うことがある。(3) 入札、契約及び仕様書に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県生物工学研究所〒024-0003 岩手県北上市成田22地割174番地4電話番号0197-68-2911ファクシミリ番号0197-68-3881契約書(案)岩手県(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、岩手県生物工学研究所庁舎で使用する電気の需給について、次のとおり契約を締結する。(契約の目的)第1条 受注者は、別添岩手県生物工学研究所庁舎電力供給仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、岩手県生物工学研究所庁舎で使用する電気を需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は次のとおりとする。(1) 基本料金単価 円/kW月(2) 電力量料金単価 夏季 円/kWhその他季 円/kWh2 消費税及び地方消費税額を前項の単価に含むものとする。3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第16条第1項に基づく賦課金は、受注者が定める電気標準約款(以下「約款」という。)によるものとする。4 燃料費調整は、受注者が定める約款および電気供給実施要項(以下「要綱」という。)によるものとする。(履行場所及び期間)第3条 受注者が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。(1) 場所 岩手県北上市成田第22地割174番地4 岩手県生物工学研究所庁舎(2) 期間 令和5年4月1日0時から令和6年3月31日24時まで(契約保証金)第4条 契約保証金は、金 円とする。(注1)契約保証金について、受注者は契約の締結と同時に、契約金額に岩手県生物工学研究所庁舎で使用する電気の供給の契約電力及び予定使用量を乗じた金額の10分の1以上の額を発注者に納めなければならない。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第112条各号に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の免除を受けることができる。(再委任等の禁止)第5条 受注者は、業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承認を得たときはこの限りではない。(使用電力量の増減)第6条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。(契約電力)第7条 契約電力は、仕様書のとおり定めるものとする。2 各月の最大需要電力が仕様書に定める値を超過する場合は、発注者、受注者協議を行い、契約電力を定めるものとする。(計量及び検査)第8条 受注者は、原則として毎月1日(以下「計量日」という。)に使用電力量を算定し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。(料金の算定)第9条 料金の算定は1月(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう。)ごとに、その使用電力量等により行う。(料金の請求及び支払)第10条 受注者は、第8条に定めた検査終了後、第2条及び第9条に基づき支払請求書を作成(請求額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額により作成)し、電気料金を発注者に請求するものとする。2 発注者は、前項の規定による適法な請求があったときは、約定期間内に受注者に対価を支払うものとする。

(注2)約定期間は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第6条に規定する支払の時期(適法な支払請求を受けた日から30日以内の日)を原則とするが、表記については、発注者と契約予定者との協議により決定する。(支払遅延利息)第11条 発注者は、自己の責に帰すべき事由により、前条第2項の期間内に対価を支払わない場合は、受注者に対する支払の日までの日数に応じ、支払金額につき年2.5パーセントの割合で計算した金額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)の遅延利息を支払わなければならない。(注3)支払遅延利息について、契約予定者が定める電気供給約款等に規定されている場合は、この契約書を基準として、表記については、契約予定者との協議により決定するが、規定されていない場合については、令和5年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(事情変更)第12条 発注者及び受注者は、この契約締結後に経済情勢の変動、天災地変及び法令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定める条件が不適当と認められる場合は、協議の上、この契約の全部又は一部を変更することができる。2 前項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、書面により定めるものとする。(発注者の催告解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することが出来る。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき発注が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき発注者が求める報告を拒んだとき。(2) その他この契約に違反したとき。(発注者の無催告解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 契約の締結若しくは業務の実施において、受注者に不正行為があったとき。(2) 受注者から正当な事由なくして、この契約の各条項に違反したとき。(3) 受注者の責めに帰すべき事由により、この契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(4) 第17条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店において若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第第2条2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約、再発注契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当するものを再業務契約又は資材原材料の購入契約その他相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第13条又は第14条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。(契約が解除された場合の契約保証金)第16条 第13条又は第14条の規定によりこの契約を解除したときは、受注者の納付した契約保証金は、発注者に帰属するものとする。2 前項の規定は、契約金の支払いがあった後においても適用するものとする。(受注者の催告解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。(1) 第12条の規定により設計図書を変更したため契約金が3分の2以上減少したとき。(2) 第12条の規定による供給の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が供給の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の供給が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条、第18条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(契約が解除された場合等の違約金)第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(契約解除の場合における契約金の返還)第21条 受注者は、第13条、第14条の規定によりこの契約を解除された場合において、すでに契約金の支払いがなされているときは、発注者の定めるところにより、契約金を返還するものとする。2 受注者は、前項の規定により契約金を返還しなければならない場合において、これを発注者の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を発注者に支払わなければならない。(注4)令和5年4月1日において適用される会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第117条第1項で規定する違約金の徴収率とする。(契約解除の場合における損害賠償金)第22条 受注者は、第13条、第14条の規定により契約を解除された場合は、第20条の違約金を超えた金額の損害が生じたときは、超えた金額を賠償しなければならない。2 発注者は、第17条、第18条の規定により契約を解除された場合は、これによって生じた受注者の損害を賠償しなければならない。3 前各項の賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。(不当介入に対する措置)第23条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団等による不当要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けた場合は発注者に報告するとともに、警察に通報しなければならない。

(秘密の保全)第24条 受注者は、この契約により知り得た内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。(債権譲渡の禁止)第25条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡をした場合、発注者の対価の支払いによる弁済の効力は、発注者が会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者に支出負担行為の確認をした旨通知を行った時点で生じるものとする。3 受注者は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。(注5)契約の相手方が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者以外である場合は、第25条第1項ただし書及び第25条第2項の規定を削除する。(紛争又は疑義の解決方法)第26条 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、受注者が定める約款等によるほか、発注者、受注者協議するものとする。この契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。令和 年 月 日発注者 岩手県契約担当者岩手県生物工学研究所長受注者 住 所氏 名