入札情報は以下の通りです。

件名【出納局】令和5年度単価契約物品(配達軽油)《一般競争入札》
種別物品
公示日または更新日2023 年 2 月 20 日
組織岩手県
取得日2023 年 2 月 20 日 19:06:09

公告内容

id="page" role="main"> 【出納局】令和5年度単価契約物品(配達軽油)《一般競争入札》 ページ番号1062215 更新日令和5年2月20日 印刷 大きな文字で印刷 調達内容 購入件名及び数量 令和5年度単価契約物品【配達軽油(盛岡地区)】ア 軽油(課税)JIS1号 約27,000リットルイ 軽油(免税)JIS1号 約32,000リットル 調達件名の特質等 入札説明書による。【納入期間】令和5年4月1日から令和6年3月31日まで【納入場所】岩手県知事が指定する場所 入札及び開札の日時及び場所 入札日時 令和5年3月22日(水曜日)午後2時15分 入札場所 岩手県庁舎5階入札室 必要書類等の提出期限令和5年3月7日(火曜日) 午後5時その他詳細は添付ファイルをご確認ください。 添付ファイル 1 公告 (PDF 589.7KB) 2 入札説明書 (PDF 316.5KB) 3 様式 (Word 65.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ出納局 総務課 管理担当(用品)〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5972 ファクス番号:019-629-5984 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 令和5年度単価契約物品【配達軽油(盛岡地区)】ア 軽油(課税)JIS1号 約27,000リットルイ 軽油(免税)JIS1号 約32,000リットル※ 数量は、過去の購入実績から算定した見込数量であり、購入することが確定した数量ではないこと。(2) 納入期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(3) 納入場所 岩手県知事が指定する場所(盛岡管内の公所)(4) 納入方法 配達による給油2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11 年法律 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和2・3・4年度競争入札参加資格者名簿に「燃料油脂類」で登録されている者であること。(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は岩手県外に本社(本店)を有しているが、岩手県内に支店等を有しており、その支店が(3)の資格を有している者であること。(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「必要書類」という。)を令和5年3月7日(火)午後5時までに13(2)の場所に1部、提出しなければならない。なお、仕様等について疑義がある場合は、必要書類の提出期限の日までの間に入札公告等に揚げる問合せ先に説明を求めることができる。ア 給油取扱所一覧盛岡管内の公所へ配達による給油が可能な給油取扱所を記載すること。なお、主な納入場所は別表のとおりであること。イ 供給体制表製品について元売から給油取扱所までの供給体制が確認できるものとすること。(2) 必要書類の提出に当たっては、次の事項を記載した「一般競争入札参加申込書」を添えるものとする。ア 提出年月日イ 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)、電話及びFAX番号、担当者名(問合せ先)ウ 調達件名(物品名)エ 提出する書類の名称(3) 必要書類を提出した者は、入札日の前日までの間において岩手県知事から説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 必要書類は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、供給体制が整備され、契約目的に耐え得ると認められた必要書類を提出した者に限り入札に参加できるものとする。なお、必要書類の補足、補正等は認めるが、令和5年3月10日(金)午後5時までとする。また、審査結果は、令和5年3月17日(金)までにFAXにより通知する。4 入札の方法等(1) 1(1)について品目ごとに1リットル当たりの単価(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第2位までとし、小数点第3位以下を切り捨てた額)で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(アの場合は当該金額から軽油引取税に相当する額を差し引いた金額)に1(1)の数量を乗じて得た金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(アの場合はさらに軽油引取税に相当する額を加算した金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額(アの場合は見積もった金額から軽油引取税に相当する額を差し引いた金額の110分の100に相当する金額に軽油引取税に相当する額を加算した金額)を入札書に記載すること。(2) 入札書を直接提出する場合は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。(3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和5年3月20日(月)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「令和5年3月22日入札 配達軽油(盛岡地区)の入札書在中」なお、電報、電送その他の方法による入札の参加は認めない。(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。5 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和5年3月22日(水)午後2時15分(2) 場所岩手県庁舎5階入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、岩手県で示す書式により次のことを表示し押印すること。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 宛名は「岩手県知事」とする。(4) 件名(5) 入札金額(1品目ごとに1リットル当たりの単価とする。)(6) 納入期間9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。なお、郵送による場合は、「辞退扱い」とするものとする。(3) 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、入札を打ち切るものとする。12 契約に関する事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 落札者は、契約保証金として契約額に1(1)の見込数量を乗じて得た金額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(仕様に関する問合せ先)岩手県出納局総務課用品担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5972〔別表〕【主な納入場所】施設名 所在地県警・運転免許試験場 盛岡市下田字仲平183林業技術センター 紫波郡矢巾町大字煙山3-560-11畜産研究所 滝沢市砂込737-1盛岡農業高等学校 滝沢市砂込1463盛岡工業高等学校 盛岡市羽場18-11-1消防学校 紫波郡矢巾町医大通2-2-1物品の供給及び単価等に関する契約書(案)岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の供給及び単価等について、次のとおり契約を締結する。第1 乙は、甲に対し、末尾の表に掲げる物品を供給するものとする。第2 契約期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。第3 契約保証金 金 円第4 甲は、契約物品を購入する場合は、その都度、数量、納入場所及び納入期限を定めて、乙に購入の申込みをするものとする。第5 乙は、甲から契約物品の購入申込みがあったときは、末尾の表に掲げる単価をもって、甲の指定した場所及び期限内に、その都度申込数量を納入するものとする。第6 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、速やかに乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。2 乙又はその指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。第7 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。この場合における検収は、第6の定めるところによる。第8 乙が行う代価の請求は、納入した月の初日から末日までの分を取りまとめて、当該納入した日の属する月の翌月に行うことを常例とするものとする。ただし、納入の都度請求することを妨げない。2 乙は、請求額の計算において、契約単価に数量を乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。3 甲は、前2項の規定により、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内にその代価を支払うものとする。第9 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、第8第3項に定める代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、当該代価につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。第 10 乙は、自己の責めに帰すべき理由によりそれぞれの納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、当該納入期限までに納入しなかった数量に係る代価相当額につき年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。第 11 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。第 12 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。(2) 乙が、正当な理由なく、第11第1項の履行の追完を行わないとき。(3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。(4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。第 13 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第12の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。

以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第 14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。第14 第12又は第 13の規定によって甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として第5に規定する契約単価に見込数量を乗じて得た額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。第 15 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。第 16 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。第 17 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。第 18 第5に定める単価は、税法等の改正による場合、又は経済変動により適当でないと認められるときは、甲、乙協議のうえ改定することができる。第 19 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 岩手県代表者岩手県知事 達 増 拓 也印乙 印品 名 規格・品質 単位 単 価配達軽油課税、盛岡地区1リットル当たり(円うち消費税額 円)配達軽油免税、盛岡地区1リットル当たり(円うち消費税額 円)備考 単価欄の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。