入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】岩手県立産業技術短期大学校水沢校庁舎清掃業務
公示日または更新日2023 年 2 月 21 日
組織岩手県
取得日2023 年 2 月 22 日 19:06:26

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】岩手県立産業技術短期大学校水沢校庁舎清掃業務 ページ番号1062297 更新日令和5年2月21日 印刷 大きな文字で印刷 【入札公告】岩手県立産業技術短期大学校水沢校庁舎清掃業務次のとおり一般競争入札に付します。 令和5年2月21日 岩手県立産業技術短期大学校長 1 入札に付する事項(1) 業 務 名 岩手県立産業技術短期大学校水沢校庁舎清掃業務(2) 履行場所 岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2(3) 履行期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日(4) 業務内容 施設の清掃業務 2 入札及び開札の日時及び場所 (1) 日時令和5年3月13日(月曜) 午後1時30分 (2) 場所岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2岩手県立産業技術短期大学校水沢校 3階会議室 添付ファイル 入札公告 (PDF 195.9KB) 入札説明書 (PDF 210.8KB) 申請関係様式(様式1~4) (Word 24.4KB) 仕様書 (PDF 287.8KB) 仕様書関係書類 (zip 341.0KB) 施設案内図 (PDF 281.6KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県立産業技術短期大学校水沢校 事務局 総務担当〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2電話番号:0197-22-4422(内線番号:202) ファクス番号:0197-23-6189 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入札公告次のとおり一般競争入札に付する。令和5年2月21日岩手県立産業技術短期大学校長 清水 健司1 競争入札に付する事項(1)件 名 岩手県立産業技術短期大学校水沢校庁舎清掃業務(2)仕様等 別添仕様書による(3)実施期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(4)履行場所 岩手県立産業技術短期大学校水沢校(岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町 66-2)2 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和5年3月13日(月)午後1時30分(2) 場所奥州市水沢佐倉河字東広町 66-2 岩手県立産業技術短期大学校水沢校 3階会議室(入札書を持参すること。郵便、電報、電話その他の方法による入札は認めない。)3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 入札日現在で、県南広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(2) 令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(庁舎)に登録されている者であること。(3)平成30 年1月1日以降、延べ面積8,000 平方メートル以上の建築物の清掃業務を 12月以上継続して履行した実績を有するものであること。(4)地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること(5)会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てをしている者でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)などに基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。4 入札保証金免除5 入札参加申請書の受付期限及び提出方法(1)この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書の4に掲げる書類を令和5年3月7日(火)午後5時までに9(6)の場所に提出すること。(2)前号により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(3)審査結果は、令和5年3月 10日(金)までにFAXにより通知する。6 入札説明書の交付場所下記のいずれかにより入札説明書を入手すること。(1) 下記の岩手県公式ホームページからダウンロードhttps://www.pref.iwate.jp/(2)下記の事務局窓口にて交付(必要な場合は事前に連絡すること。)〒023-0003 奥州市水沢佐倉河字東広町 66-2岩手県立産業技術短期大学校水沢校事務局電話0197-22-4422 FAX0197-23-61897 質問書の受付及び回答方法(1) 本公告について質問等がある場合は、令和5年2月28日(火)午後5時までに書面(任意様式。FAXによる提出可。)により上記6(2)の岩手県立産業技術短期大学校水沢校事務局へ提出すること。(2)前号の質問等に対する回答は、質問者及び入札の参加を希望する者に対して、令和5年3月6日(月)午後5時までにFAXにより行う。8 入札方法入札及び開札は1(1)の件名で総価で入札に付する。(1) 入札書は2の日時及び場所に持参して提出すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。9 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 令和5年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続きについて停止の措置を行うことがある。(3)契約書作成の要否 要(4)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)その他 詳細は、入札説明書に示すとおりとする。(6)契約条項等を示す場所及び問い合わせ先〒023-0003 奥州市水沢佐倉河字東広町 66-2岩手県立産業技術短期大学校水沢校事務局電話0197-22-4422 FAX0197-23-6189

入 札 説 明 書岩手県立産業技術短期大学校水沢校庁舎清掃業務岩手県立産業技術短期大学校入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 業務内容(1) 業務名 岩手県立産業技術短期大学校水沢校庁舎清掃業務(2) 仕様等 仕様書による(3) 履行期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日(4) 履行場所 岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町 66-22 入札の日時及び場所入札公告に示すとおり。3 入札参加資格入札公告に示すとおり。なお、入札公告の 3(6)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部(警察署)に照会する場合がある。4 入札参加手続等入札参加者は、次の書類を入札公告に記載された場所に期限までに提出しなければならない。(1) 入札参加資格審査申請書(様式第1号)(2) 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第 2号)(3) 建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(様式3号)(4) 誓約書(様式4号)5 入札参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第 2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第 2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。6 入札の方法等(1) 入札金額は、総価で入札に付すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者又はその代理人の印で押印をしておかなければならない。ただし、入札金額を訂正することはできない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(4) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(5) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(6) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に参加することができない。(7) 再度の入札の回数には制限を設けない。(8) 入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立ち合い職員以外の者は入場することができない。入札参加者又はその代理人は、入札開始後においては、入札場所に入場することができない。(9) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。7 代理人に関する事項代理人が入札に参加する場合は、次に掲げる事項を記載した委任状を入札執行前に提出しなければならない。(1) 委任者の住所、氏名及び印(2) 委任事項(3) 受任者の住所、氏名及び印8 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県立産業技術短期大学校長」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))9 入札の辞退入札書が指定の日時及び場所に提出されなかった場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取扱うものとする。10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1) 一般競争入札の参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札11 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。

12 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1) 民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。13 契約に関する事項(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証契約を締結したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約書の作成を要する。14 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札に関する照会先〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町 66-2岩手県立産業技術短期大学校水沢校事務局電話0197-22-4422 FAX0197-23-6189

岩手県立産業技術短期大学校水沢校庁舎清掃業務基準仕様書庁舎清掃業務は、この基準仕様書に定めるところにより実施するものとする。ただし、この基準仕様書に定めのない事項であっても、軽易な作業については、委託者の指示により実施するものとする。1 従事者(1) 従事者は、満18歳以上の者とすること。また、作業中は一定の被服を着用し、上衣には会社名及び氏名を記載した名札をつけること。(2) 従事者は、本書に定める作業内容を十分に行い得る者とし、清掃について十分経験を有する者を配置すること。(3) 委託業務を実施するために十分な人員を配置するものとし、従事者名簿(様式第1号)を提出すること。また従事者に変更があった場合も同様とする。(4) 従事者は、すべて身元確実な者とし、作業を行う場合には、機敏に活動するものとする。2 作業日及び作業時間等(1) 作業日は令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。ただし、次の日を除く。・ 土曜、日曜及び祝祭日・ 12月29日~1月3日・ 8月8日、9日、10日、14日及び15日・ 9月、11月、2月及び3月に実施される入学試験の日(2) 作業は、午前8時30分から午後5時までの間に行うこと。ただし、委託者が特に指示した場合は、この限りではない。(3) 作業に当たっては、移動した物は定位置に戻し、建物、設備等に損傷を与えないようにすること。(4) 作業上危険を伴う箇所については、安全施設又は安全帽等必要な措置を取ること。(5) 従事者は、作業を終了次第退庁すること。3 清掃計画及び報告(1) 委託業務は、次の区分により実施するものとし、その内容は別表のとおりとする。ア 日常清掃作業イ 定期清掃作業(2) 毎月の清掃計画(様式第2号)は、前月の25日までに提出し、承認を得ること。ただし、4月分については契約締結後、速やかに提出すること。(3) 実施した清掃内容は、庁舎清掃業務日誌(仕様書様式第3号)により翌日までに報告し、毎月の委託業務が完了した場合は、業務完了報告書(任意様式)により報告すること。4 責任者の選任受託者は、連絡調整に当たらせるため、従事者の中から責任者一人を選任し、報告すること。5 清掃材料等(1) 洗剤、ワックス、機械、器具等の清掃材料は、清掃箇所の材質に適合した品質良好な物を用いること。(2) トイレットペーパー及び水石鹸は、委託者の承認を得て使用すること。6 作業実施に当たっての一般的注意事項衛生及び火気取締りに留意するとともに、委託者の業務に支障のないよう次の事項に十分に注意すること。(1) 窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。(2) 作業に使用する機械・器具等の取扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。(3) 作業用材料として、ガソリン、ベンジン等の引火性のあるものは、絶対に使用しないこと。7 作業の一般的仕様(1) 作業のため、机、椅子、その他の物品を移動又は使用する場合は、丁寧に取り扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。(2) 水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡がでないように行うこと。(3) 拭き掃除及び埃払いは、塵埃が飛散しないよう吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用すること。(4) ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。(5) 床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後に樹脂ワックスを塗布すること。(6) 床面、壁面及び階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて、汚痕が残らないように拭き取ること。(7) 紙屑、茶がら汚物等の可燃物は、毎日収集し、所定の場所に集積すること。また、収集した不燃物は所定の場所に集積すること。(8) 扉の取手、廃棄物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的にあった消毒用石鹸、クレゾール石鹸液を使用すること。(9) 金属類の磨きには、磨き剤を使用すること。(10)建物回り等に垂氷、雪等が落下するような状態になった場合には、通行人、地上物件等に危険を及ぼさないように措置したうえで除去すること。8 各部分ごとの清掃仕様(1) 床ア 掃き掃除及び埃払いは塵埃飛散防止のため、自在箒、フロアダスター等を使用し、入念に除塵すること。イ 絨毯類の掃除は、カーペットスイーパー又は真空掃除機を用い、軽易に移動できる椅子、衝立等は、移動させたうえで行うこと。ウ ノンアスベストタイル、リノリウム床等化学建材使用の箇所は、自在箒、フロアダスター又は掃除機を使用し、その他は、固く絞った水拭きモップで塵埃を取り除き、十分に乾燥すること。また、床に汚損物が付着している場合は、指定剤で除去し、洗剤をもって前面にポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分に乾燥し、樹脂ワックスを塗布すること。エ テラゾー、クリンカータイル張面等は、掃き掃除した後、ポリッシャー又はモップで水洗いし、乾いたモップで磨き出しすること。汚損物が付着している場合は、付着物を取り除き洗剤をもって前面にポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分に乾燥し、樹脂ワックスを塗布すること。オ フローリング、フローリングブロック等木床面は、乾いた雑巾で拭いた後、木質系専用ワックスを塗布して、ポリッシャー又は万能モップでつや出しすること。カ モザイクタイル、コンクリート床は、デッキブラシにより水洗いし、残水が溜らないよう掃除すること。キ 巾木タイルは、乾布でつや出しすること。(2) 壁面、天井、照明器具ア 手の届く範囲で、原則として掃除機を使用して塵埃を除き、必要部分は、雑巾で水拭きすること。イ 日常手の届かない部分は、脚立等を用いて羽根箒又は掃除機で塵埃を除き、堅く絞った雑巾で水拭きすること。ウ 照明器具は、取り外したうえ塵埃を除き、洗浄して水拭きすること。(3) 外部サッシュ窓から乾いたモップ、羽根箒又はブラシ等を用いて塵埃を除くこと。(4) 窓ガラス、窓枠、ブラインド等ア 窓ガラスは、水拭き又は乾布で磨きあげること。イ 窓ガラスを石鹸水又は薬液を用いて清掃した場合は、乾布で磨きあげること。ウ 窓以外の扉、間仕切り、ランマ等のガラスについても、ガラスの例に準じて行うこと。

また、窓枠、ブラインド等についても同様に行うこと。(5) 机、椅子、キャビネット、更衣ロッカー等乾布又は水拭きにより行うこと。(6) 湯沸室、洗面所等ア 流し及びコンロは、洗剤とタワシを用いて水垢を落とし、水拭きをすること。また、棚等についても同様に行うこと。イ 湯沸、流し台のコンクリート、モルタル塗の腰は、水拭きをすること。(7) 手摺、扉、ノブア 乾布又は水拭きにより行うこと。イ ノブについては、消毒用石鹸等で消毒すること。(8) 金具窓、扉、階段及び手洗い所の金具のうち、地金のものは磨き粉で、メッキのものは研磨剤で磨き出し、さらに乾布で拭き光沢を放つように磨きあげること。(9) ごみ置場衛生上注意を怠らぬように清潔に保つこと。(10) 車庫、自転車置場掃き掃除をし、土砂及び溜り水を除去すること。(11) 除雪積雪の際は、別途協議のうえ、委託者の指示により実施するものとする。(12) 構内見回りを行い、ごみが落ちている場合は除去すること。(13) その他ア 玄関は、水洗いすること。イ 靴拭きマット類は、水洗いすること。ウ 巾木及び踏み込みの汚れが著しいときは、その都度洗剤を用いて清掃すること。エ 便器は、床面清掃の都度拭き掃除を行うこと。オ 汚物入れ及び紙屑入れは、洗剤を用いて洗浄し、消毒すること。カ トイレットペーパー及び水石鹸は、常に補充しておくこと。キ リサイクルが可能なごみは、分別して集積すること。9 作業要領の徹底受託者は、従事者に対し本書の内容を周知させるとともに、作業要領等委託業務に必要な事項の教示及び訓練を行うこと。10 その他(1) 本業務を実施するため必要と認める休憩室及び倉庫は、委託者が供与するものとする。(2) 委託者は、本業務を実施するため必要と認める鍵を貸与するものとし、受託者は、貸与された鍵を厳重に管理するものとする。清掃面積等調書1 建物概要棟区分 階数 延床面積(㎡)管理・教室棟 1階 1,144.88 ㎡2階 1,132.05 ㎡3階 825.69 ㎡4階 683.87 ㎡塔屋 53.10 ㎡第1実習棟 1階 1,961.07 ㎡2階 1,074.24 ㎡第2実習棟 1階 806.29 ㎡体育館 1階 848.56 ㎡合 計 8,529.75 ㎡2 建物内配置(1) 管理・教室棟1階… 玄関、ホール、校長室、職員室、事務室、能力開発研修担当事務室、応接室、製図室、保健室、更衣室(男子、女子)、湯沸室、倉庫、トイレ(男子、女子)、身障者用トイレ2階… 生産技術科講義室(1年、2年)、電気技術科講義室(1年、2年)、建築設備科講義室(1年、2年)、生産技術科研究教材室、電気技術科研究教材室、ホール、男子トイレ、渡り廊下3階… 建築設備科教材研究室、建築設備科資料室、就職相談室、講師控室、会議室、建築設備科実習室、製図・CAD室、PC室・通信ネットワーク実験室、保管庫、校内LANサーバ室、女子トイレ4階… 講堂(視聴覚室)、図書室、学生会室、トイレ(男子、女子)(2) 第1実験・実習棟1階… ポーチ、ホール、トイレ(男子、女子)、生産技術科実習場、実験室、工具室、熱処理室、倉庫、CAD・CAM室シールド室、PR室、建築設備科実習場、コンクリート試験室、実験室、測定室、資料室、工具室(1、2)2階… スロープ、ホール、測定室、コンピュータ室、マイコン・PLC実習室、電気設備実習室、制御回路実験室、実習準備室、倉庫、電気基礎実習室、電気機器通信実習室、トイレ(男子、女子)、身障者用トイレ、保管室(3) 体育館玄関、ホール、アリーナ、用具庫、前室、トイレ(男子、女子)(4) 運動場用具庫、屋外トイレ(男子、女子)(5) 第2実験・実習棟玄関、ホール、事務室書庫、湯沸室、大実習場、小実習場、電気技術科実験室、電気技術科実習室、控室、トイレ(男子、女子)3 窓ガラス面積1,615.46 ㎡4 構内面積(駐車場、中庭、運動場、テニスコート等)31,047.32㎡

16㸦ϫ ᪋タ᱌ෆ㸧17㸦ϫ ᪋タ᱌ෆ㸧18㸦ϫ ᪋タ᱌ෆ㸧19㸦ϫ ᪋タ᱌ෆ㸧20㸦ϫ ᪋タ᱌ෆ㸧