入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】LPガス利用者ガス料金支援金支給等業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 5 月 12 日
組織岩手県
取得日2023 年 5 月 12 日 19:05:53

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】LPガス利用者ガス料金支援金支給等業務委託 ページ番号1064897 更新日令和5年5月12日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。入札実施についての詳細事項は、一般競争入札公告(添付ファイル)を参照願います。 令和5年5月11日 岩手県知事 達 増 拓 也1 競争入札に付する事項(1) 業務名 LPガス利用者ガス料金支援金支給等業務委託(2) 仕様等 別添仕様書のとおり(3) 委託期間 契約日から令和6年1月31日まで2 入札及び改札の日時及び場所 令和5年5月25日(木曜)午後3時 岩手県庁 地階 管財課会議室 (入札書を直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)3 必要書類等提出期限及び提出場所 令和5年5月19日(金曜)午後5時まで 岩手県盛岡市内丸10番1号(岩手県庁4階) 岩手県復興防災部消防安全課 添付ファイル 01_入札公告 (PDF 158.7KB) 02-1_入札説明書 (PDF 171.6KB) 02-2_入札資格申請 (Word 18.6KB) 02-3_様式 (Word 19.8KB) 03_仕様書 (PDF 375.6KB) 04_契約書案 (PDF 325.8KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ復興防災部 消防安全課 消防担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5151(内線5151) ファクス番号:019-629-5174 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。令和5年5月11日岩手県知事 達 増 拓 也1 競争入札に付する事項(1) 業務名LPガス利用者ガス料金支援金支給等業務委託(2) 仕様等別添仕様書のとおり(3) 委託期間契約日から令和6年1月31日まで(4) 入札方法入札金額については、上記業務に要する金額のほか、別添仕様書に記載している、小売事業者へのLPガス小売事業者ガス料金支援金、小売事業者へのLPガス小売事業者事務費支援金及び中小企業者への中小企業者工業用LPガス料金支援金を含めた金額(以下「非課税対象金額」という。)とすること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額のうち、非課税対象金額を除いた金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から非課税対象金額を除いた金額の110分の100に相当する金額に非課税対象金額を加算した金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。(3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6) 5に定める一般競争入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成 23 年10 月5日出第116号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。(7) (6)の期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18 年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号(岩手県庁4階)岩手県復興防災部消防安全課 電話番号019-629-5557(2) 入札説明書等の交付期間及び交付方法令和5年5月19日(金)までの岩手県の休日に関する条例(平成元年岩手県条例第1号)に規定する県の休日(以下、「休日」という。)を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで、(1)の場所において交付する。また、ホームページからファイルをダウンロードすることも可能であること。4 入札及び改札の日時及び場所令和5年5月25日(木)午後3時岩手県庁 地階 管財課会議室(入札書を直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)5 入札参加手続等この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す書類を令和5年5月19日(金)午後5時までに3(1)に示す場所に提出しなければならない。6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金入札金額に、非課税対象金額を除いた金額の100分の10に相当する金額を加えた金額の、100分の3以上の額とする。ただし、この一般競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 質問書の受付及び回答方法この一般競争入札に関して質問がある場合は、令和5年5月15日(月)午後5時までに、3(1)に示す場所に質問書(様式任意。ファクシミリによる提出可。)を提出すること。質問等に対する回答は、質問者に対して、令和5年5月17日(水)午後5時までにFAXにより行う。(4) 入札への参加5により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否要(7) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者( 以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 一般競争入札に付する事項(1) 件名 LPガス利用者ガス料金支援金支給等業務委託(2) 仕様等 別添仕様書のとおり(3) 契約期間 契約締結の日から令和6年1月31日まで2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。(3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6) 5に定める一般競争入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成 23 年10 月5日出第116 号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。(7) (6)の期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第 281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18 年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。3 入札参加手続等(1) 入札参加者は、次の書類を入札公告に記載された場所に令和5年5月19日(金)午後5時までに提出しなければならない。なお、申請書は代表者印(申請者が個人の場合にあっては個人の印)を押印するものとする。ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)イ 誓約書(様式2)ウ 法人にあっては商業登記簿謄本等の写し(申請日前3か月以内のもの)(2) (1)により提出された入札参加資格の確認は、申請書の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年5月22日(月)までにファクシミリにより通知する。4 入札の方法等(1) 入札金額については、1(1)の業務に要する金額のほか、別添仕様書に記載している、小売事業者へのLPガス小売事業者ガス料金支援金、小売事業者へのLPガス小売事業者事務費支援金及び中小企業者への中小企業者工業用LPガス料金支援金を含めた金額(以下「非課税対象金額」という。)とすること。(2) 落札決定に当たっては、入札書(別紙様式)に記載された金額のうち、非課税対象金額を除いた金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から非課税対象金額を除いた金額の110分の100に相当する金額に非課税対象金額を加算した金額を入札書に記載するものとする。(3) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正をすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(4) 代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。(5) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。5 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県知事」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))6 入札及び開札の日時及び場所等令和5年5月25日(木)午後3時 岩手県庁 地階 管財課会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札会場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札会場から退却させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。7 入札保証金に関する事項(1) 入札保証金は、入札金額に、非課税対象金額を除いた金額の100分の10に相当する金額を加えた金額の100分の3以上の金額とし、入札執行の前日までに岩手県会計管理者に納付し領収票を受領すること。ただし、この競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(2) 入札参加者は、入札保証金を納付した場合には領収票を、入札保証保険契約を締結した場合には保険証券を、入札書提出に先立ち、提出しなければならない。なお、当該保険証券の保証期間は、入札及び開札の日から14日間以上とすること。(3) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)完了後、入札参加者又はその代理人からの請求により還付する。(4) 契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金については、当該競争入札に係る契約書をとりかわした後にこれを還付するものとする。なお、契約の相手方となるべき契約を結ばない時は県に帰属するものとする。(5) 代理人に入札保証の納付及び還付に関する行為をさせようとする者は、委任状を提出しなければならない。8 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。9 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 入札保証金を納付しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く。

)又は本件調達に係る入札公告において示した当該金額に満たない金額を納付した者(提出した入札保証保険証書の保険金額が、当該金額に満たない者を含む。)のした入札(3) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(4) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(5) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(6) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(7) 金額を訂正した入札(8) 記名押印のない入札(9) 明らかに連合によると認められる入札(10) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札10 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。この場合、入札保証金は還付しない。11 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。また、6(3)により、入札会場から退去させられた者も同様とする。12 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する案件に係る契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が2に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しない。13 契約に関する事項(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする契約保証保険契約を締結したときは、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。(3) 契約の条項は別添「契約書案」による。14 本説明書等についての質問(1) 本説明書等について質問がある場合には、令和5年5月15日(月)午後5時までに書面(様式任意、ファクシミリによる提出可)により15(2)まで問い合わせることができる。(2) 前号の質問に対する回答は、質問者及び入札参加資格者に対し、令和5年5月17日(水)までにファクシミリにより行う。15 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は以下のとおり。郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号(岩手県庁4階)岩手県復興防災部消防安全課電話番号 019-629-5557FAX番号019-629-5174

(様式1)令和 年 月 日岩手県知事 様申請者所在地又は住所(ふりがな)商号又は名称代表者の氏名 印一般競争入札参加資格確認申請書令和5年5月11日付けで公告のありました、LPガス利用者ガス料金支援金支給等業務委託に係る競争入札に参加する資格を得たいので、関係書類を添えて申請します。

なお、地方自治法施行令第167条の4の規定に基づく契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと、並びにこの申請書および添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。

記1 業務件名 LPガス利用者ガス料金支援金支給等業務委託2 添付資料(1) 誓約書(様式2)(2) 法人にあっては商業登記簿謄本等の写し(申請日前3か月以内のもの) (申請書担当者)所属部課担当者氏名電話番号FAX番号E-MAIL(様式2)令和 年 月 日誓 約 書岩手県知事 様 申請者所在地又は住所商号又は名称代表者の氏名 印 LPガス利用者ガス料金支援金支給等業務委託に係る入札参加申請を行うにあたり、下記の申告について真実に相違ないことを誓約いたします。

記1 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。

2 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

3 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。

- 1 -LPガス利用者ガス料金支援金支給等業務委託仕様書この業務仕様書は、岩手県(以下「甲」という。)が行うLPガス利用者ガス料金支援金(以下「支援金」という。)支給事業の業務(以下「本業務」という。)を委託するに当たり、本業務を受託する事業者(以下「乙」という。)が本業務の実施に関し必要な事項を定めるものである。1 業務名LPガス利用者ガス料金支援金支給等業務委託2 業務の目的LPガスの価格高騰に対応するため、一般家庭等で使用するLPガス料金の割引を行う小売事業者、及び工業用としてLPガスを使用する中小企業者に対し、支援金を迅速かつ的確に支給することを目的とする。3 委託契約期間契約締結日から令和6年1月31日(水)まで4 業務概要⑴ 支給対象者ア LPガス小売事業者ガス料金支援金岩手県内の一般家庭等の一般消費者等が使用するLPガスを供給している小売事業者のうち、以下の全ての要件に該当する者※ 一般消費者等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という)第2条第2項に定める者をいう。ただし、国又は地方公共団体により管理等が行われている施設は除く。※ 小売事業者とは、液化石油ガス法第3条第1項に規定する、液化石油ガス販売事業に係る登録を受けた者、及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する、簡易なガス発生設備による小売供給においてLPガスを供給する者をいう。(ア) 県が指定する期日までに別途定める「交付申請書」を提出し、交付決定を受けた者(イ) 県が指定する使用量の区分に応じて、一般消費者等への割引を実施する者イ LPガス小売事業者事務費支援金4(1)ア「LPガス小売事業者ガス料金支援金」の支給対象者ウ 中小企業者工業用LPガス料金支援金中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者(大企業及びみなし大企業を除く。)のうち、以下の要件全てに該当する者(タクシー事業者を除く。)(ア) 県内に本店の登記を行っている法人であること。(イ) 県内で工業用としてLPガスを使用し、貯蔵施設を有する者のうち、下記①又は②の- 2 -いずれかに該当すること。※ 「工業用としてLPガスを使用」とは、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。

以下「保安法」という)の適用を受ける液化石油ガス(LPガス)の使用をいう。※ 「液化石油ガス」とは、液化石油ガス法第2条第1項に規定されるものをいう。① 保安法第5条第1項の許可を受けた者(第一種製造者)のうち、その許可を受けたところに従ってLPガスを貯蔵し、技術上の基準に従い自ら消費する者② 保安法第5条第2項の届出を行った者(第二種製造者)のうち、保安法第16条第1項の許可を受け、又は保安法第17条の2第1項の貯蔵に係る届出を行った貯蔵所でLPガスを貯蔵し、技術上の基準に従い自ら消費する者⑵ 支給額ア LPガス小売事業者ガス料金支援金令和5年4月分から9月分までの請求月において、一般消費者等における1契約につき1か月あたりの使用量に応じ、下記の3区分による定額を支給する。1か月あたりの使用量 1か月あたりの支給額5㎥未満 300円5㎥以上15㎥未満 500円15㎥以上 1,000円イ LPガス小売事業者事務費支援金4(1)ア「LPガス小売事業者ガス料金支援金」の支給対象者に対し、令和5年4月から9月までの各月の一般消費者等向けの割引を実施した件数に応じ、下記3区分による定額を支給する。※4月及び5月分はまとめて割引を実施することとなるため、支援金請求は1回となること。ウ 中小企業者工業用LPガス料金支援金令和5年4月から9月までのLPガスの購入量に応じ、1㎥あたり37円を支給する。ただし、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)第2条第1号に定める、液化石油ガスを暖房若しくは冷房又は飲食物の調理のための燃料として業務の用に供する場合の購入を除く。⑶ 支給に係る申請書類(予定)ア LPガス小売事業者ガス料金支援金 及び LPガス小売事業者事務費支援金一般消費者等の支援件数 支援金請求1回あたりの支給額支援金請求回数999件まで 29,900円 5回(4・5月、6月、7月、8月、9月分) 1,000件から1,999件まで 46,800円2,000件以上 63,700円- 3 -様式の名称 提出先様式第1号 交付申請書 小売事業者から乙へ様式第2号 支援金交付決定通知書 乙から小売事業者へ様式第3号 計画変更(中止)申請書 小売事業者から乙へ様式第4号 支援金請求書 小売事業者から乙へ様式第5号 支援金額確定通知書 乙から小売事業者へ(9月請求のみ)イ 中小企業者工業用LPガス料金支援金様式の名称 提出先様式第1号 交付申請書 中小企業者から乙へ様式第2号 支援金交付決定通知書 乙から中小企業者へ様式第3号 計画変更(中止)申請書 中小企業者から乙へ様式第4号 支援金請求書 中小企業者から乙へ様式第5号 支援金額確定通知書 乙から中小企業者へ(9月請求のみ)⑷ 支援金原資額 (ア、イ、ウの合計 1,315,085,000円)ア LPガス小売事業者ガス料金支援金【県内の一般消費者等:395,000者としている】①5㎥未満 235,025世帯× 300円/月×6か月= 423,045,000円②5~15㎥未満 82,160世帯× 500円/月×6か月= 246,480,000円③15㎥以上 77,815世帯×1,000円/月×6か月=466,890,000円(合計)1,136,415,000円イ LPガス小売事業者事務費支援金 【小売事業者数:390者としている】一般消費者等の支援件数 支援金請求1回あたりの支給額想定事業者数所要額(5回)999件まで 29,900円 269 40,215,500円1,000件から1,999件まで 46,800円 76 17,784,000円2,000件以上 63,700円 45 14,332,500円(合計) 390 72,332,000円ウ 中小企業者工業用LPガス料金支援金【想定申請者数:200者としている】106,338,000円5 業務の詳細⑴ 支援金制度の広報ア 支援の対象となる小売事業者及び中小企業者(以下「小売事業者等」という。)に対し、ホームページ等を通じて本事業の周知を行うこと。イ 申請書様式等を配付すること。※要項・様式・Q&Aは甲が定める。ウ 一般消費者等向けに制度を告知するリーフレットを395,000枚(A4版両面、フルカラー)印刷し、交付決定を受けた小売事業者に送付すること。- 4 -記載内容は甲と調整し、小売事業者の契約戸数ごとに梱包し送付すること。⑵ 電話での問い合わせ・相談対応ア 小売事業者等からの当該事業に関する問合せや相談(電話による内容確認や、交付申請書及び支援金請求書の作成・提出等)を受け付け、対応すること。イ 対処が困難な案件等が生じた際は、速やかに甲に連絡すること。⑶ 申請書類の受付ア 小売事業者等からの申請書類を、以下の期間にて受付すること。(ア) LPガス小売事業者ガス料金支援金 及び LPガス小売事業者事務費支援金・交付申請書の受付 【令和5年6月5日(月)から同年7月14日(金)まで】・支援金請求書、計画変更(中止)申請書の受付【令和5年6月19日(月)から同年11月6日(月)まで】(イ) 中小企業者工業用LPガス料金支援金・交付申請書の受付 【令和5年6月26日(月)から同年7月21日(金)まで】・支援金請求書の受付【令和5年10月2日(月)から同年11月6日(月)まで】・計画変更(中止)申請書の受付【令和5年7月24日(月)から同年11月6日(月)まで】イ 小売事業者等から提出された封筒の開封及び内容や添付書類を確認すること。ウ 提出された申請書・請求書への受付印の押印、受付番号の記入、受付簿の作成を行うこと。エ 受付件数の集計を行うこと。⑷ 申請書類の審査ア 乙は、別記「審査項目について」に係る審査を行うこと。イ 申請書類の追加提出の依頼乙は、交付申請書及び支援金請求書のいずれの審査においても、申請書類の不備及び不足があった場合、以下の業務に対応する。・申請書類の追加提出(再提出を含む)の依頼(メール、文書、電話等)・追加提出を依頼した事業者からの問合せ対応⑸ 支援金の交付決定ア 乙は、要件を満たしていると判断した交付申請書については、申請内容(事業者名、許可・届出の番号等)に係る一覧表等関連書類の電子データを甲に報告すること。イ 甲は、乙から報告を受けた内容を審査し、適当と認められた場合は交付決定を行い、乙に通知する。ウ 乙は、甲が行った交付決定を元に、申請者に対し支援金交付決定通知書を発送すること。エ 甲は、審査の結果、適当と認められないものについては、乙に確認及び調査等を命じることがある。オ 乙は、要件を満たしていないと判断した交付申請書について、以下の項目を甲に報告す- 5 -ること。・受付番号・事業者名・不支給と判断した理由及び確認証憑書類カ 甲は、上記の項目を確認し、要件を満たしていないと判断される場合は不支給決定を行う。⑹ 支援金の請求に対する支払ア 乙は、毎月の支援金請求書を審査し不備がない場合は、申請内容(事業者名、3区分ごとの金額等)に係る一覧表等関連書類の電子データを甲に報告すること。

イ 甲は、乙から上記アに係る報告を受けた内容を審査し、適当と認められた場合は支援金額確定(9月分を含む請求に限る)を行い、乙に通知すること。ウ 乙は、甲が行った額の確定を元に、申請者に対し支援金額確定通知書を発送すること。⑺ 支払事務ア 乙は、8月分までの支援金請求について、5⑹アの報告を甲に行った後、速やかに支払事務を進めること。・振込口座及び支給金額の確認(必ず複数名による確認を行うこと)※振込口座は、申請者と同一名義の口座に限ること。・口座への振込・支払実績一覧表の作成イ 乙は、9月分を含む支援金請求について、甲から5⑹イの通知があった後、速やかに支払事務を進めること。ウ 支払時期については月2回とし、以下を参考に計画すること。支援金請求書到着期限県への報告日 指定口座振込日程① 6月26日(月) 7月18日(火) 7月31日(月)日程② 7月10日(月) 8月1日(火) 8月15日(火)日程③ 7月25日(火) 8月17日(木) 8月31日(木)日程④ 8月10日(木) 9月1日(金) 9月15日(金)日程⑤ 8月25日(金) 9月15日(金) 9月29日(金)日程⑥ 9月11日(月) 9月29日(金) 10月13日(金)日程⑦ 9月25日(月) 10月17日(火) 10月31日(火)日程⑧ 10月10日(火) 11月1日(水) 11月15日(水)日程⑨ 10月25日(水) 11月16日(木) 11月30日(木)日程⑩ 11月10日(金) 12月1日(金) 12月15日(金)⑻ 返還事案の報告ア 乙は、以下の事由が判明した場合は、甲に速やかに報告する。・不正受給が発覚した場合- 6 -・過払い又は振込先の誤りが判明した場合イ 不正受給の対応については、甲乙協議の上で定める。⑼ 不正防止対策ア 乙において発生し得る不正を防止するため、これに対する対策を講じること。イ 乙は、交付決定を受けた小売事業者において一般消費者等への便乗値上げが行われていないか、業界団体が公表する県平均の小売価格と、支援金請求書の添付書類を対比する等して監視を行い、便乗値上げの疑いがある小売事業者については、甲に報告する。ウ 乙や小売事業者等による不正が発覚した場合、甲が事業者名を公表するなどの措置を講じる場合があること。⑽ その他、本業務を遂行するために必要な業務ア 本業務の適切な管理・運営イ 状況報告(申請受付状況、事業実績報告、電話受付報告等を月報で報告)ウ その他、本業務の実施に当たり必要となる一切の業務6 スケジュール以下のとおりとする。なお、詳細日程は、甲と乙が協議の上、決定する。時期 ・LPガス小売事業者ガス料金支援金・LPガス小売事業者事務費支援金(小売事業者390者、一般消費者等395,000契約想定)・中小企業者工業用LPガス料金支援金(200者想定)5月 (県:申請要領・様式等の公表)6月 ・リーフレット印刷・交付申請の受付、審査及び交付決定・受付期間6月5日(月)~7月14日(金)・交付が決定した小売事業者に順次、リーフレットを送付・4・5月請求分の審査と支払・案内の作成・送付・交付申請の受付、審査及び交付決定・受付期間6月26日(月)~7月21日(金)7月 ・6月請求分の審査と支払8月 ・7月請求分の審査と支払9月 ・8月請求分の審査と支払支援金額確定通知10月 ・9月請求分の審査と支払支援金額確定通知10月2日(月)~支援金請求の審査と支払11月 審査業務・支給業務終了 支援金請求の審査と支払12月 審査業務・支給業務終了1月 (契約満了) (契約満了)- 7 -7 完了検査乙は、本業務の完了後、甲に完了報告書を提出し、完了検査を受けるものとする。⑴ 完了検査の前に、事業の進捗に応じ適正な経理執行が行われているか、必要に応じ、中間検査を実施する。⑵ 乙は、検査の結果、甲から補正の指示があった場合は、速やかに補正を行い、再検査の合格をもって完了とする。8 業務の実施体制乙は、本業務の実施に当たり、以下のとおり体制を整えるものとする。⑴ 統括責任者を配置し、統括責任者は、業務執行に必要な要員を確実に手配・確保すること。また、契約締結後、乙は速やかに実施スケジュール及び業務実施体制表を作成し、甲へ提出すること。⑵ 統括責任者は、業務執行の進捗状況を常に把握し、甲へ定期的に書面で報告すること。⑶ 乙は、遅くとも令和5年6月12日(月)までに、事業者から提出された申請書類の記載内容及び添付書類について、十分な書面審査を行うことが出来る体制を整えること。また、小売事業者等からの問合せ等に対し、十分な電話対応を行うことが出来る体制を整えること。9 委託料⑴ 本業務委託に含まれる経費は、以下のとおりとする。ア 支援金支給対象者へ支払う支援金(4⑷に記載した支援金原資額と同じ)イ その他の経費(ア) 印刷製本費リーフレットの印刷及び小売事業者への発送に要する経費(イ) 人件費業務従事者の賃金、諸手当等(ウ) 消耗品費当該事業を実施するために必要となる消耗品の購入に係る経費(エ) 管理運営に必要な経費振込手数料、通信費、通知書発送費、等※ 支援金交付決定通知書、支給金額確定通知書の送付・申請書類の追加提出(再提出を含む。)の依頼に要する費用及び支援金給付に係る振込手数料については、乙の負担とする。(オ) その他、事業運営に必要な経費⑵ ⑴アの支援金について、申請件数が当初の見込みを下回る等により経費に変動が生じた場合は、実績に基づく経費を算定の上、本事業完了時に減額精算を行うものとする。⑶ この他、委託料に関する事項は、契約書において定める。10 成果品の帰属- 8 -⑴ 委託により作成された成果品に関する全ての権利は、甲に帰属する。また、著作権、肖像権等に関して、権利者の許諾が必要な場合は乙において必要な権利処理を行うこと。⑵ 本業務成果物等に係る権利は、乙が従前権利を有していたものを除き、甲に帰属する。また、加工及び二次利用出来るものとする。なお、合理的な理由がある場合はこの限りでないが、留保される権利について、甲に無期限で使用許諾し、一切の権利行使をしないこと。⑶ 乙は、本事業完了後、甲が指定する日までに業務完了報告書を紙媒体1部、電子データ(PDF形式及びWord等の編集可能な形式)で甲に提出すること。ア 実施報告書 1部イ 支援金の審査に係る書類及び支援金の支出記録に係る書類 一式ウ その他本業務の実施に係る資料 一式11 個人情報の取得・保護・管理等⑴ 乙は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。⑵ 乙は、本業務の実施上知り得た情報については、秘密を保持するとともに、契約目的以外に使用してはならない。また、契約期間終了後も同様とする。

⑶ 乙は、個人情報の保護については十分に注意し、放出・損失を生じさせないこと。⑷ 乙は、成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。12 再委託⑴ 乙は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。⑵ 乙は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再委託の内容、再委託先(称号又は名称)、その他再委託先に対する管理方法等、必要な事項を甲に対し文書で報告し、承諾を得なければならない。13 その他⑴ 乙において、概算払いを希望する場合は、支援金支出業務専用の銀行口座(以下「専用口座」という。)を開設し、他の業務の会計と明確に区別すること。なお、専用口座の出納状況及び残高は、適宜報告が可能な状況に管理しておくこと。⑵ 本業務について概算払いを受けた場合は、支援金支出業務に要した経費は、他の事業と経理を区分すること。⑶ 事業計画が達成できない場合、又は委託契約の条件に違反した場合は、委託契約の委託料の一部又は全部を返還させ、あるいは損害賠償等を求めることがあるので十分留意すること。⑷ 本業務を実施するにあたり、法令、国・県の会計、財務規定に従った処理を行うこと。⑸ 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用するときは、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うこと。- 9 -⑹ 乙は、情報漏えい防止をはじめとする情報セキュリティを確保するための体制を整備し、その責任者を置くとともに、セキュリティマニュアルを作成して厳正な情報管理を行うこととし、情報セキュリティの責任者は、業務従事者が使用するパソコン等のウイルス対策ソフトをはじめとするアプリケーションの運用など情報システム及び通信ネットワークの運用管理の徹底に努めること。また、乙は、本業務従事者全員に対し、データ、資料等の取扱いについて徹底管理することを義務付けることとし、情報セキュリティに関する事故等が発生した場合は、速やかに委託者に報告し、その後の対応について協議すること。⑺ 乙は、電話相談者のプライバシー保護について、相談業務時間の内外を問わず適切に取り扱うことし、情報管理の徹底に努めること。⑻ 乙は、本事業の実施に当たっては、本仕様書に従い実施するものとし、実施内容の詳細について事前に甲と協議すること。⑼ 乙は、本仕様書に記載されていない事項については、甲乙協議する。⑽ 委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定める。- 10 -(仕様書別記) 審査項目について(ア) LPガス小売事業者ガス料金支援金、及びLPガス小売事業者事務費支援金申請書類(予定) 主な審査項目様式第1号交付申請書・LPガス販売事業所許可の届出を行った事業者であること。・岩手県外の小売事業者にあっては、岩手県内の一般消費者等に供給している旨が確認できること。・3区分(5㎥未満、5㎥以上15㎥未満、15㎥以上)ごとの見込件数が記載されていること。・誓約書等の申請書類が漏れなく提出されていること。様式第3号計画変更(中止)申請書・計画を変更(中止)する内容が確認できる記載がされていること。様式第4号支援金請求書・顧客ごとの使用量に応じた3区分による割引(月300円、月500円、月1,000円)が記載された資料が添付されていること。・岩手県外の顧客が含まれていないこと。・県平均の小売価格の推移と比較し、便乗値上げを行っていないと認められること。(イ) 中小企業者工業用LPガス料金支援金申請書類(予定) 主な審査項目様式第1号交付申請書・貯蔵施設を有する旨が確認できる書類(許可・届出書)が添付されていること。・誓約書等の申請書類が漏れなく提出されていること。・主に工業用に使用されていること。様式第3号計画変更(中止)申請書・計画を変更する内容が確認できる記載がされていること。様式第4号支援金請求書・納品書・請求書・領収書の写しと申請額の整合性が取れていること。