入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】岩手県生物工学研究所実験棟温室環境制御装置更新
公示日または更新日2023 年 5 月 26 日
組織岩手県
取得日2023 年 5 月 26 日 19:06:02

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】岩手県生物工学研究所実験棟温室環境制御装置更新 ページ番号1065237 更新日令和5年5月26日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付します。入札実施についての詳細事項は、一般競争入札(添付ファイル)を参照願います。岩手県生物工学研究所長1 競争入札に付する事項 (1)業務名 生物工学研究所実験棟温室環境制御装置更新 (2)仕様等 入札条件、入札説明書及び仕様書による (3)履行期間 契約締結の翌日から令和5年11月30日まで2 入札及び開札の日時及び場所 令和5年6月9日(金曜日)午前10時 岩手県生物工学研究所(岩手県北上市成田22地割174番地4) (入札書を直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)3 必要書類等提出期限及び場所 令和5年6月5日(月曜日)午後3時 岩手県生物工学研究所(岩手県北上市成田第22地割174番地4) 添付ファイル 01 入札公告 (PDF 176.3KB) 02 入札説明書 (PDF 243.6KB) 03 申請書等様式 (Word 39.5KB) 04 仕様書 (PDF 146.5KB) 05 設計書(金抜) (PDF 103.5KB) 06 位置図 (PDF 29.6KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県生物工学研究所〒024-0003 岩手県北上市成田22-174-4電話番号:0197-68-2911 ファクス番号:0197-68-3881 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年5月26日岩手県生物工学研究所長 伊藤 美穂1 競争入札に付する事項(1) 業務件名 生物工学研究所実験棟温室環境制御装置更新(2) 業務仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 工 期 契約締結の翌日から令和5年11月30日まで(4) 履行場所 岩手県生物工学研究所 岩手県北上市成田22地割174番地4(5) 入札方法 1の件名について 総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次に揚げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和3・4年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿(機械設備工事)に登録されている者で、盛岡広域振興局管内及び県南広域振興局管内に本社、支店又は営業所を有していること。(3) 会社更生法(平成14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者(更正計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2 号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(5) 入札書提出日現在において、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(以下「措置基準」という。)などに基づく指名停止の措置を受けていないこと。3 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時 令和5年6月9日(金) 午前10時00分(2) 場所 岩手県生物工学研究所 1階 大会議室4 入札保証金 免除5 入札への参加を希望する者に求められる事項(1) 入札参加希望者は、入札説明書に示す書類を令和5年6月5日(月)午後3時までに9に示すに場所に提出すること。(2) 前号により提出された書類を審査した結果、入札参加資格を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。6 入札説明書の入札説明書の配付入札説明書は、ホームページ上で配付する。なお、入札参加希望者は、ホームページを必ず確認し、常に最新の入札説明書及び関係様式を使用すること。ホームページアドレスhttp://www.pref.iwate.jp/http://www.pref.iwate.jp/ >>県政情報県政情報>>入札・コンペ・公募情報入札・コンペ・公募情報>>その他入札情報その他入札情報7 入札書の提出方法入札書の提出方法(1) 入札書は、3に示す日時及び場所に直接持参のうえ提出すること。(2) 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。8 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札の無効入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(3) 契約書作成の要否要(4) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定条の規定によりにより定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5) その他詳細は入札説明書による。9 契約条項を示す場所及び問い合わせ先郵便番号024-0003 岩手県北上市成田22地割174番地4岩手県生物工学研究所 電話番号 0197-68-2911

入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する業務の契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 業務内容(1) 業務件名 生物工学研究所実験棟温室環境制御装置更新(2) 業務の仕様 別添仕様書による(3) 工 期 契約締結の翌日から令和5年11月30日まで(4) 履行場所 岩手県生物工学研究所 岩手県北上市成田22地割174番地42 入札参加資格次の全てを満たす者であること。なお、(4)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和3・4年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿(機械設備工事)に登録されている者で、盛岡広域振興局管内及び県南広域振興局管内に本社、支店又は営業所を有していること。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者(更正計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(5) 入札書提出日現在において、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(以下「措置基準」という。)などに基づく指名停止の措置を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を令和5年6月5日(月)午後3時までに17(2)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は、提出した書類について生物工学研究所長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。ア 一般競争入札参加資格確認申請書【様式第1】(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙「契約書(案)」を含む。以下「説明書等」という。)の定めるところにより入札しなければならない。(3) 提出された書類による審査の結果、入札参加資格を有すると確認された者に限り、入札に参加できるものとする。なお、その結果は、令和5年6月7日(水)までにFAXにより通知するものとする。4 入札の方法等入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) 宛名は「岩手県生物工学研究所長」とする。(6) 入札参加者の住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者の住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載)8 入札、開札の日時及び場所等(1) 日時 令和5年6月9日(金)午前10時(2) 場所 岩手県生物工学研究所 1階大会議室(3) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(4) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(5) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、入札参加資格を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。11 入札の無効入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成 4 年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札を行う。(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。(3) 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、入札を打ち切るものとする。

14 公平な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。15 契約成立要件落札の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。16 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部または一部の免除を受けることができる(3) 契約の条項は別添「契約書(案)」のとおりとする。17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件の業務に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとし、本件の業務が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地郵便番号024-0003 岩手県北上市成田22地割174番地4岩手県生物工学研究所電話番号 0197-68-2911契 約 書(案)1 業務の名称 生物工学研究所実験棟温室環境制御装置更新2 履行期間 契約締結の翌日から令和5年11月30日まで3 業務の場所 岩手県生物工学研究所内4 契 約 金 金 円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円)5 契約保証金岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、上記の業務について、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙が記名押印し、それぞれその1通を保有するものとする。令和5年 月 日甲 岩手県契約担当者岩手県生物工学研究所所 長 伊 藤 美 穂 ㊞乙 住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞(総則)第1条 甲及び乙は、この契約書の条項に基づき、仕様書等に従い、法令を順守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、甲は、その契約金を支払うものとする。(実施に関する指示)第2条 甲は、その意図する業務を完了させるために、乙に対し、業務の履行に関して、その作業に立ち会い、又は必要な事項を指示することができる。2 乙は、業務の履行に関し、必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。(仕様書等の変更、業務の中止等)第4条 甲は、必要があると認めるときは、その内容を乙に書面により通知して、業務の仕様書等及び業務に関する指示を変更し、又は業務を一時中止させることができる。2 前項の場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約額を変更し、乙に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。(履行期間の延長)第5条 乙は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要と認められる場合は、履行期間を延長しなければならない。この場合において、その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、甲は、契約額について必要と認められる変更を行うとともに、乙に損害を及ぼしたときは必要な経費を負担しなければならない。(第三者に及ぼした損害)第6条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。(検査)第7条 乙は、業務を完了したときは、その旨を業務完了報告書(様式第1号)により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの下、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。3 前項の検査に合格したときをもって、業務を完了したものとする。4 乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。

この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各号の規定を準用する。(契約金の支払)第8条 乙は、前条第2項(前条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、請求書を甲に提出するものとする。2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して30 日以内に契約金を支払わなければならない。(履行遅滞の場合における違約金等)第 9 条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、違約金の支払いを乙に請求することができる。2 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。(契約不適合責任)第10条 甲は、乙が実施した業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、契約金の減額を請求することができる。3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。(甲の催告による解除権)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第2条の規定による甲の指示に従わなかったとき。(2) その他この契約に違反したとき。(甲の催告によらない解除権)第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 不正の手段により契約金の支払を受けたとき。(2) 乙が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を、下請契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第13条又は前条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。4 第1項及び前項の規定は、契約金の支払があった後においても適用するものとする。第14条 甲は、第11条第1項及び第12条第1項に規定する場合のほか、業務が完了するまでの間、必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第15条 甲は、第11条第1項及び第14条第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、第15条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として乙から徴収する。(乙の解除権)第16条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 第5条の規定により仕様書を変更したため契約金が3分の2以上減少したとき。(2) 第5条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。(契約解除に伴う契約金の返還)第17条 乙は、第11条第1項及び第12条第1項各号並びに第14条第1項の規定によりこの契約を解除された場合において、すでに契約金の支払がなされているときは、甲の定めるところにより、契約金を返還するものとする。

2 乙は、前項の規定により契約金を返還しなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した延納利息を甲に支払わなければならない。(不当介入に対する措置)第18条 乙は、乙又はこの契約における下請契約等の相手方が暴力団等から不当要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けた場合は甲に報告し、及び警察にも通報しなければならない。(秘密の保持)第19条 乙の代表者又は使用人、従事者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(書類の保存)第20条 乙は、この契約に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、令和11年3月31日まで保存するものとする。(補則)第21条 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約に疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。(様式第1号)年 月 日岩手県生物工学研究所長 様住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞業務完了報告書令和5年 月 日付けで契約を締結した下記業務は、 年 月 日をもって完了したので、契約書第7条第1項に基づき報告します。記1 業務の名称 生物工学研究所実験棟温室環境制御装置更新2 履行期間 令和 年 月 日から令和5年11月30日まで3 業務の場所 岩手県生物工学研究所地内4 契約金額 円

仕 様 書1 名称生物工学研究所実験棟温室環境制御装置更新2 履行場所岩手県生物工学研究所 岩手県北上市成田22地割174番地43 業務内容岩手県生物工学研究所の植物特性・安全評価実験棟の温室環境制御装置の更新修繕を実施する。環境制御装置の特殊制御ソフトは発注者と協議の上作成すること。4 提出書類担当職員の指示に基づいて下記の書類を整理して提出すること。(1) 本業務施工に伴い工程表を契約締結後7日以内に提出すること。(2) 本業務完了後は、業務完了報告書を提出すること。(3) 業務完了報告書には、工程毎の現場写真を任意様式にて作成し添付すること。(4) その他必要な書類については、発注者と打ち合わせのうえ決定するものとする。5 廃棄物の処理業務施工により生じた廃棄物の取扱いについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」他関連法令を遵守し受注者が適切に処理すること。6 その他(1) 施工及び資材搬入あたっては、事前に発注者と協議のうえ、安全対策に十分配慮すること。(2) 施工に際しては、細心の注意を払うものとし、万一、建物や設備等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状に復するものとすること。(3) 電気、水道の使用については発注者が費用負担するものとする。(4) 施工後1年以内の製造元に起因する故障は、無償で修理を行うこと。(5) この仕様書に定めのない事項又はこの業務の施工に当り、疑義が生じた場合は、発注者と協議するものとする。

設計書 件名:生物工学研究所実験棟温室環境制御装置更新品名 仕様等 数量 単位 単価 金額複合制御装置 4.5インチタッチパネル付(閉鎖系1~5) 1 台複合制御装置 4.5インチタッチパネル付(閉鎖系6・非閉鎖系2) 1 台複合制御装置 4.5インチタッチパネル付(非閉鎖系3・4) 1 台気象中継BOX SUS-BOX 1 台日射センサー 外部1、内部6 7 台感雨センサー 1 台風向センサー 1 台外部気象センサー 1 台室内温湿度センサー 9 台マイコン避雷器 3 台スイッチングHUB 4 台モニター装置(PC) 1 台気象センサー架台 ポール付用 1 台特殊制御ソフト作成費 1 式パソコンモニターソフト費 1 式現地試験調整セットアップ費 1 式運搬費 1 式取扱説明費 1 式取替及びLAN配線工事費 1 式諸経費 1 式消費税合計計