入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】採種園造成(伐採・除根・破砕)業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 8 月 31 日
組織岩手県
取得日2023 年 8 月 31 日 19:06:20

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】採種園造成(伐採・除根・破砕)業務委託 ページ番号1068304 更新日令和5年8月31日 印刷 大きな文字で印刷 条件付一般競争入札公告 条件付一般競争入札公告令和5年8月31日 岩手県林業技術センター所長 鈴木 清人1 業務概要(1) 委託業務の名称 採種園造成(伐採・除根・破砕)業務委託 (2) 委託業務の場所 奥州市江刺稲瀬字瀬谷子195-2 岩手県林業技術センター林木育種場(3) 業務内容 伐採504本、除根19,900m2、根株・枝条破砕89.1m3(4) 委託予定期間 令和6年3月22日まで 2 入札及び開札の予定日時及び場所(1) 日時 令和5年9月21日(木曜)午後1時30分(2) 場所 岩手県林業技術センター 講義室 3 入札参加資格 次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けている者でないこと。(6) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(7) 森林整備事業の請負契約等に係る指名競争入札参加者の資格及び指名に関する規定(平成18年岩手県告示第786号)の定めるところにより競争入札参加資格基準に係る審査を受け、令和4—5年度森林整備事業請負契約等指名競争入札参加資格者名簿に登録され、資格申請において素材生産業を営業内容としている者。 4 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所 〒028-3623 紫波郡矢巾町大字煙山第3地割560番地11岩手県林業技術センター研究部 電話019-697-1536 ファクス019-697-1410 なお、入札説明書等は岩手県のホームページからダウンロード可能。 5 入札参加申請書の受付期限及び提出方法 別添「入札参加申請書(別紙様式)」を令和5年9月15日(金曜)午後4時までに岩手県林業技術センター研究部に提出すること。 6 質問書の受付及び回答方法 設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意 ファクス による提出可)により令和5年9月13日(水曜)正午までに、4に示す照会先に提出すること。また、回答は入札参加者に対し令和5年9月15日(金曜)午後4時までに ファクス による送信により行うこと。 7 入札の方法(1)入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。(2)入札に関する詳細は、入札説明書によること。 8 その他(1)入札参加申請書に虚偽の記載をした者に対しては、建設関連業務に係る指名停止等措置基準に準拠し、指名停止等の措置を行うことがあること。(2)入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合又は受注の重複等により管理技術者による業務の遂行が困難と認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがあること。(3)入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとすること。(4)その他詳細については、入札説明書に示すとおりとすること。 添付ファイル 01 入札公告 (PDF 142.9KB) 02 入札説明書 (PDF 181.8KB) 03 入札参加申請書 (Word 15.4KB) 04 入札書・委任状(様式例) (Word 30.5KB) 05 標準仕様書 (PDF 245.3KB) 06 作業仕様書 (PDF 90.8KB) 07 委託業務設計書 (PDF 560.4KB) 08 契約書(案) (PDF 2.2MB) 09 契約書附属条件 (PDF 181.8KB) 10 位置図 (PDF 432.4KB) 11 図面 (PDF 367.9KB) 12 入札時(見積)参考資料 (PDF 1.2MB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県林業技術センター 研究部〒028-3623 岩手県紫波郡矢巾町大字煙山第3地割560-11電話番号:019-697-1536(内線番号:161) ファクス番号:019-697-1410 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

条件付一般競争入札公告令和5年8月31日1 業務概要岩手県林業技術センター所長 鈴木 清人(1) 委託業務の名称 採種園造成(伐採・除根・破砕)業務委託(2) 委託業務の場所 奥州市江刺稲瀬字瀬谷子195-2岩手県林業技術センター林木育種場(3) 業 務 内 容 伐採 504本、除根 19,900m2、根株・枝条破砕 89.1m3(4) 委託予定期間 令和6年3月22日まで2 入札及び開札の予定日時及び場所(1) 日時 令和5年9月21日(木)午後1時30分(2) 場所 岩手県林業技術センター 講義室3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けている者でないこと。(6) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(7) 森林整備事業の請負契約等に係る指名競争入札参加者の資格及び指名に関する規定(平成18年岩手県告示第786号)の定めるところにより競争入札参加資格基準に係る審査を受け、令和4―5年度森林整備事業請負契約等指名競争入札参加資格者名簿に登録され、資格申請において素材生産業を営業内容としている者。4 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所〒028-3623 紫波郡矢巾町大字煙山第3地割560番地11岩手県林業技術センター研究部 電話 019-697-1536 FAX 019-697-1410なお、入札説明書等は岩手県のホームページからダウンロード可能。5 入札参加申請書の受付期限及び提出方法別添「入札参加申請書(別紙様式)」を令和5年9月15日(金)午後4時までに岩手県林業技術センター研究部に提出すること。6 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意 FAX による提出可)により令和5年9月13日(水)正午までに、4に示す照会先に提出すること。また、回答は入札参加者に対し令和5年9月15日(金)午後4時までに FAX による送信により行うこと。7 入札の方法(1) 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。(2) 入札に関する詳細は、入札説明書によること。8 その他(1) 入札参加申請書に虚偽の記載をした者に対しては、建設関連業務に係る指名停止等措置基準に準拠し、指名停止等の措置を行うことがあること。(2) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合又は受注の重複等により管理技術者による業務の遂行が困難と認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがあること。(3) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとすること。(4) その他詳細については、入札説明書に示すとおりとすること。

入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 業務概要(1)委託業務の名称 採種園造成(伐採・除根・破砕)業務委託(2)委託業務の場所 岩手県奥州市江刺稲瀬字瀬谷子195-2岩手県林業技術センター林木育種場(3)業務の仕様及び明細 仕様書及び業務委託設計書による(4)委 託 予 定 期 間 令和6年3月22日まで2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18 年6月6日建技第141号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けている者でないこと。(6) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(7) 森林整備事業の請負契約等に係る指名競争入札参加者の資格及び指名に関する規定(平成18年岩手県告示第786号)の定めるところにより競争入札参加資格基準に係る審査を受け、令和4―5年度森林整備事業請負契約等指名競争入札参加資格者名簿に登録され、資格申請において素材生産業を営業内容としている者。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、入札に参加する者に必要な資格の確認に必要な書類として、入札参加申請書(別紙様式)を令和5年9月15日(金)午後4時までに15(2)の場所に持参又は郵送により1部提出すること。(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書、設計書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で、総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3) 郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(4) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。5 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。6 最低制限価格の設定本業務には最低制限価格を設定する。この最低制限価格を下回る価格をもって入札を行なった者は失格となり、当該業務に係る再度入札には参加することができない。7 入札書記載事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し、代表者印又は代理人の印を押印した上で行うこと。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名(法人の場合は、所在地、商号又は名称及び代表者の職・氏名)(3) 入札金額(4) 代理人が入札する場合にあっては、代理人氏名8 入札及び開札の日時及び場所等令和5年9月21日(木) 午後1時30分岩手県林業技術センター 講義室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。10 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札11 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件発注に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札したものを落札者とする。

(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。(5) 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しない。12 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札を行うものとする。再度入札しても落札者がいない場合も同様とする。(2) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。なお、8(3)により入札場から退去させられた者も同様とする。13 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 受注者は、この契約と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ア 契約保証金の納付(契約金額の10分の1以上の金額とする。)イ 契約保証金に代わる担保(有価証券等)の提供ウ 損害金の支払を保証する銀行、金融機関又は保証事業会社の保証エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証オ 損害をてん補する履行保証保険契約の締結(3) 契約保証金は、契約履行後に契約の相手方の請求書を徴して還付する。(4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(5) 契約の条項は別添契約書(案)のとおりとする。14 本説明書等についての確認(1) 本説明書等について疑義がある場合は、書面(様式任意 FAX による提出可)により令和5年9月13日(水)正午までに、15(2)に示す照会先に提出すること。(2) 前項の疑義に対する回答は、入札参加者に対し令和5年9月15日(金)午後4時までに FAXにより送信する。15 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地〒028-3623 紫波郡矢巾町大字煙山第3地割560番地11岩手県林業技術センター研究部電話 019-697-1536 FAX 019-697-1410

1採種園造成業務標準仕様書(適用範囲)第1条 採種園造成業務標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)は、岩手県が発注する採種園造成業務に係る契約書及び設計図書の内容について必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。2 受注者は、岩手県治山林道請負工事監督要領(以下「監督要領」という。)及び岩手県森林整備事業検査要領(県有林委託編)(以下「検査要領」という。)に従った監督・検査体制のもと、設計図書及びこの仕様書によって施工しなければならない。3 この仕様書は、採種園造成業務に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に対し特別必要な事項については、別に定める作業仕様書によるものとする。4 作業仕様書、設計図書、又は共通仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読みとりと図面に書かれた数字等が相違する場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。5 受注者は、信義に従って誠実に事業を履行し、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、契約書第19条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。(用語の定義)第2条 監督職員とは、主任監督員、監督員を総称していう。受注者には主として監督員が対応する。2 本仕様で規定されている主任監督員とは、監督要領に定める監督総括業務及び現場監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連事業の調整(軽微なものを除く。)の処理、及び設計図書の変更、事業実施のための詳細図等の作成及び交付(軽微なものを除く。)又は受注者が作成した図面の承諾(軽微なものを除く)を行い、又、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、施工材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む。)で重要なものの処理、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当者等に対する報告等を行う者をいう。また、監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理を行う者をいう。3 本仕様で規定されている監督員とは、監督要領に定める一般監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、事業実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付又は受注者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、施工材料の試験又は検査の実施(重要なものを除く。)を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合において、主任監督員への報告を行うとともに、一般監督業務の掌理を行う者をいう。4 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。5 設計図書とは、仕様書、図面、事業数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。6 仕様書とは、標準仕様書及び作業仕様書を総称していう。7 標準仕様書とは、採種園造成業務に共通する指示事項等を定める図書をいう。8 作業仕様書とは、標準仕様書を補足し、事業の施工に関する明細又は事業に固有の技術的要求を定める図書をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督職員が承諾した書面は、作業仕様書に含まれる。9 現場説明書とは、事業の入札に参加するものに対して発注者が当該事業の契約条件等を説明するための書類をいう。10 質問回答書とは、入札参加者が提出した契約条件等に関する質問書に対して発注者が回答する書面をいう。211 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受託者に指示した図面及び受託者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。12 事業数量総括表とは、事業施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。13 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、事業の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。14 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は受注者が書面により同意することをいう。15 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合意し、結論を得ることをいう。16 提出とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。17 報告とは、受注者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。18 確認とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。19 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。(1)緊急を要する場合は、ファクシミリ又はEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。(2)電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。20 立会とは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。21 事業検査とは、検査職員が契約書第24条、第29条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。22 検査職員とは、検査要領に基づき、事業検査を行うために知事が定めた者をいう。23 同等以上の品質とは、作業仕様書で指定する品質又は特記仕様書に指定がない場合、監督職員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質又は、監督職員の承諾した品質をいう。なお、試験機関での品質の確認のために必要となる費用は、受注者の負担とする。24 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。25 事業とは、本体事業及び仮設事業、またはそれらの一部をいう。26 本体事業とは、設計図書に従って、事業目的物を施工するための事業をいう。27 仮設事業とは、各種の仮事業であって、事業の施工及び完成に必要とされるものをいう。28 事業区域とは、作業用地、その他設計図書で定める土地又は水面の区域をいう。29 事業現場とは、事業を施工する場所及び事業の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。30 段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。

(事業現場管理)第3条 受注者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2 受注者は、事業の施工中、監督職員及び管理者の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼす等の施工方法の採用をしてはならない。3 受注者は、事業現場に事業関係者以外の者の立ち入りを禁止する必要がある場合は、板囲、ロープ等により囲うとともに、立入禁止の標示をする等十分な措置を講じなければならない。34 受注者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、受託者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者名等を記入した事業標示板を設置しなければならない。5 受注者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危害を及ぼす等の事故が発生した場合、又はその徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、すみやかに監督職員に報告しなければならない。6 受注者は、施工に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。(事業施工中の安全確保)第4条 受注者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に事業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。2 受注者は、作業に使用する建設機械の選定、使用等については、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3 受注者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保しなければならない。4 受注者は、事業現場のイメージアップを図るため、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5 受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業施工中の安全を確保しなければならない。6 受注者は、事業施工中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。(事業測量)第5条 受注者は、監督職員の指示がある場合は、必要な測量を実施しなければならない。(施工中の環境への配慮)第6条 受注者は、事業の施工に当たり、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、措置を講じ、監督職員の確認を受けなければならない。(官公庁への手続)第7条 受注者は、事業の施工に当たり、必要な関係官公庁その他の機関に対する諸手続は、迅速に処理しなければならない。2 受注者は、関係官公庁その他の機関に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、遅滞なく監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第8条 受注者は、事業の施工に当たり、関係法令及び事業に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の運営・適用は、受注者の負担と責任において行われなければならない。(施工管理)第9条 受注者は、事業施工中において、別に定める岩手県森林整備事業施工管理基準(県有林委託編)により施工管理を行い、事業終了後、その記録を監督職員に報告しなければならない。(交通安全管理)第10条 受注者は、事業用運搬路として道路を使用するときは、違法運行防止、積載物の落下等による路面の損傷又は路面汚損の防止に努めるとともに、第三者に損害を与えないよう十分に注意しなければならない。(事業施工中の検査又は確認)4第11条 受注者は、作業中において、設計図書で指定した事項又は監督職員があらかじめ指示した事項については、監督職員の検査又は確認を受けなければ、後続の作業を進めてはならない。2 前1項の規定において、受注者は、監督職員の検査及び確認に関する資料を整備しなければならない。(事業検査)第12条 受注者は、検査要領第2に規定する中間検査、完成検査、出来形検査に当たっては、専門技術者その他事業関係者を立ち会わせ、検査を受けなければならない。2 受注者は、検査のために必要な資料、第9条の施工管理に関する資料の提出、測量その他の措置について、検査職員の指示に従わなければならない。(後片付け)第13条 受注者は、事業の全部又は一部の完成に際し、施工地周辺を保全、後片付け及び清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。ただし、事業検査に必要なものは監督職員の指示に従って存置し、検査終了後に撤去するものとする。(事業の着手)第14条 受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める事業始期日以降30日以内に事業に着手しなければならない。(再委託等の制限)第 15 条 受注者は、事業を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。(工期変更)第16条 契約書第13条第5項、第14条、第17条及び第30条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第17条の工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と受注者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督職員はその結果を受注者に通知するものとする。2 受注者は、契約書第13条第5項及び第14条に基づき設計図書の変更又は訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第17条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出しなければならない。3 受注者は、契約書第15条に基づく事業の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第17条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出するものとする。

4 受注者は、契約書第16条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第17条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出するものとする。(事故報告書)第17 条 受注者は、事業の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、監督職員が指示する様式(事業事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。(周辺住民との調整等)第18 条 受注者は、事業の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2 受注者は、地元関係者等から事業の施工に関して苦情があった場合において、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。53 受注者は、事業の施工上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において受注者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。4 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。5 受注者は、事業施行地に車両を乗入れる場合は、乗り入れるすべての車両に事業に従事する作業車両である旨を表示しなければならない。その場合における表示の方法は、監督職員の指示によるものとする。

採種園造成作業仕様書(伐採作業)第1条 伐採作業に支障となるササ、つる並びに雑草等は、伐採前に除去すること。2 作業範囲外の方向には伐倒しないこと。3 造材は長さ2mを基本とし、2m未満のものは2m材とは別に巻き立てること。4 造材した丸太は、のちの工程に支障を及ぼさない場所に運搬し、巻き立てること。5 伐木、造材に伴い発生した末木枝条は、指定された場所に運搬し、破砕すること。6 末木枝条の運搬にあっては、荷台から末木枝条が落下、飛散することがないように丁寧に積込むこと。また、走行速度を遵守し、急旋回を行うことのないように心掛けること。(除根作業)第2条 除根により発生した根株は、積込、破砕に支障がないよう付着している土砂を振るい落とし、根切を行うこと。2 根切後の根株は、所定の場所に運搬すること。3 運搬時に根株が落下、飛散することがないよう丁寧に積込むこと。また、走行速度を遵守し、急旋回を行うことのないように心がけること。4 除根により生じた土地の凹凸は、重機走行に支障を及ぼさない程度に整地すること。(破砕作業)第3条 粉砕作業時は飛散物がないか確認し、必要な安全措置を講じること。2 破砕によりチップ化された木材チップは、所定の場所に集積し、場外に持ち出さないこと。3 集積したチップが流出することがないよう、必要な措置を講じること。(その他)第4条 この仕様書によりがたい場合は、監督員にその事由を申し出て指示をうけること。

検 算設 計 者首席専門研究員兼研究部長専門研究員蓬田 英俊中軽米 聖花設 計 書採種園造成(伐採・除根・破砕)業務委託審 査 者(設1号) 第号(設3号)区 分 備 考円0 0種目 備 考0 0 0消 費 税 (A)×0.10合 計 ( 税 込 )委 託 費合 計施 行 経 費 内 訳 表経 費設計額(税抜) 予定価格 対象金額(A)施行経費総括表経 費本 工 事 費附 帯 工 事 費測 量 及 び 試 験 費用 地 費 及 び 補 償 費(設5号)区 分 名 称 種 別 数 量 単位明細表番 号単 価 金 額 摘 要504 本 明119,900 m2 明289.1 m3 明31 式1 式1 式小 計間 接 費合 計消 費 税相 当 額直 接 費除 根現場管理費伐 採枝条・根株破砕上段 変更設計下段 原設計内 訳 表計一般管理費明 細 表No.1 伐採 明細表 上段 変更設計下段 原 設計名称 数 量単 位 単価NO 単 価 金 額 摘 要支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 6㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 14 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 8㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 6 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 10㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 3 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 12㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 2 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 16㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 2 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 18㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 1 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 20㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 5 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 22㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 6 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 24㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 6 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 26㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 13 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 28㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 21 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 30㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 26 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 32㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 35 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 34㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 34 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 36㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 37 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 38㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 26 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 40㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 15 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 42㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 14 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 44㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 10 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 46㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 5 本支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 48㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 3 本 規 格 ・ 形 状 寸 法No.1 伐採 明細表 上段 変更設計下段 原 設計名称 数 量単 位 単価NO 単 価 金 額 摘 要 規 格 ・ 形 状 寸 法支障木伐採(スギ)機械木寄 胸高直径 50㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 5 本支障木伐採(アカマツ)機械木寄 胸高直径 16㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 1 本支障木伐採(アカマツ)機械木寄 胸高直径 18㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 3 本支障木伐採(アカマツ)機械木寄 胸高直径 20㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 4 本支障木伐採(アカマツ)機械木寄 胸高直径 22㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 5 本支障木伐採(アカマツ)機械木寄 胸高直径 24㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 10 本支障木伐採(アカマツ)機械木寄 胸高直径 26㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 9 本支障木伐採(アカマツ)機械木寄 胸高直径 28㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 11 本支障木伐採(アカマツ)機械木寄 胸高直径 30㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 16 本支障木伐採(アカマツ)機械木寄 胸高直径 32㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 30 本支障木伐採(アカマツ)機械木寄 胸高直径 34㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 25 本支障木伐採(アカマツ)機械木寄 胸高直径 36㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 18 本支障木伐採(アカマツ)機械木寄 胸高直径 38㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 18 本支障木伐採(アカマツ)機械木寄 胸高直径 40㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 13 本支障木伐採(アカマツ)機械木寄 胸高直径 42㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 8 本支障木伐採(アカマツ)機械木寄 胸高直径 44㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 4 本支障木伐採(アカマツ)機械木寄 胸高直径 46㎝(伐採、枝払、玉切、仕分) 2 本支障木伐採(広葉樹)機械木寄 胸高直径 8㎝ (伐採、枝払、玉切、仕分) 18 本支障木伐採(広葉樹)機械木寄 胸高直径 10㎝ (伐採、枝払、玉切、仕分) 10 本支障木伐採(広葉樹)機械木寄 胸高直径 12㎝ (伐採、枝払、玉切、仕分) 3 本支障木伐採(広葉樹)機械木寄 胸高直径 14㎝ (伐採、枝払、玉切、仕分) 6 本No.1 伐採 明細表 上段 変更設計下段 原 設計名称 数 量単 位 単価NO 単 価 金 額 摘 要 規 格 ・ 形 状 寸 法支障木伐採(広葉樹)機械木寄 胸高直径 24㎝ (伐採、枝払、玉切、仕分) 1 本 小 計 504 本No.1 伐採 明 細 表 上段 変更設計下段 原 設計名称 規 格 ・ 形 状 寸 法 数 量 単 位 単価NO 単 価 金 額 摘 要集材積込 218.7 ㎥不整地運搬車運搬(6~7t) 木材、L=100m 85.7 ㎥不整地運搬車運搬(6~7t) 木材、L=500m 133.0 ㎥ 小 計巻立機械巻立 φ≦18cm 2.2 ㎥機械巻立 18cm<φ≦20cm 1.5 ㎥機械巻立 20cm<φ≦24cm 5.6 ㎥機械巻立 24cm<φ≦28cm 15.1 ㎥機械巻立 28cm<φ≦34cm 71.1 ㎥機械巻立 34cm<φ≦40cm 76.8 ㎥機械巻立 φ>40cm 46.3 ㎥ 小 計刈払い人力全刈(下刈1回) 9,000 ㎡No.1 伐採 明 細 表 上段 変更設計下段 原 設計名称 規 格 ・ 形 状 寸 法 数 量 単 位 単価NO 単 価 金 額 摘 要枝条運搬積込 32.5 ㎥不整地運搬車運搬(6~7t) 木材、L=100m 11.2 ㎥不整地運搬車運搬(6~7t) 木材、L=500m 21.3 ㎥ 小 計 合 計 504 本No.2 除根 明 細 表 上段 変更設計下段 原 設計名称 規 格 ・ 形 状 寸 法 数 量 単 位 単価NO 単 価 金 額 摘 要バックホウ除根 山積0.80 平積0.60 中林 19,900 ㎡根切 144.9 ㎥積込 144.9 ㎥不整地運搬車運搬(6~7t) 木材、L=100m 85.6 ㎥不整地運搬車運搬(6~7t) 木材、L=500m 59.3 ㎥重機運搬重機運搬 (往復) 20t車、L=0~10km 1 台重機運搬 (往復) 12t車、L=0~10km 1 台 合 計 19,900 ㎡No.3 枝条・根株破砕 明 細 表 上段 変更設計下段 原 設計名称 規 格 ・ 形 状 寸 法 数 量 単 位 単価NO 単 価 金 額 摘 要木材チップ化 89.1 ㎥積込 2.4 ㎥不整地運搬車運搬(6~7t) 木材、L=500m 2.4 ㎥重機運搬 (往復) 12t車、L=0~10km 1 台 小 計 89.1 ㎥積込 36.0 ㎥不整地運搬車運搬(6~7t) 木材、L=100m 36.0 ㎥砂利舗装工(機械) 敷均し2.5≧b、舗装面仕上げ無し 836.0 ㎡ 小 計敷鉄板設置 55.7 ㎡敷鉄板撤去 55.7 ㎡敷き鉄板(鋼板)賃料 22×1524×6096(3カ月以内) 42 枚・日敷鉄板積込・取卸 9.6 t敷鉄板運賃 9.6 t 小 計 合 計

破砕ヤード(スギ)12-1区A=9,600m2伐採本数 N=246本(アカマツ)23区A=9,000m2伐採本数 N=215本(スギ)19区A=1,300m2伐採本数 N=43本(うちL 38本)破砕ヤード年度 令和5年度業務名 採種園造成(伐採・除根・破砕)施行地奥州市江刺稲瀬字瀬谷子195-2岩手県林業技術センター林木育種場図面名 平面図事務所名 岩手県林業技術センター縮尺 1:3000 審査者 設計者チップ材敷き均し17区鉄板敷鉄板敷集積分 2.435m320 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 120191817161514131211106 5 4 3 2 1 9 8 7LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLLL LL年 度施 行 地図 面 名事務所名縮 尺図面番号審 査 者 設 計 者業 務 名23区(アカマツ)平面図1:200奥州市江刺区稲瀬字瀬谷子195-2令和 5 年度岩手県林業技術センターミニチュア採種園造成(伐採・除根・破砕)業務委託岩手県林業技術センター林木育種場A=9013.08 ㎡100.000105.00044.00017.0004.000 48.000 18.000 26.00044.0004.000A=9605.87m220191817161514131211106 5 4 3 2 1 9 8 720 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1年 度施 行 地図 面 名事務所名縮 尺図面番号審 査 者 設 計 者業 務 名12-1区(スギ)平面図1:200奥州市江刺区稲瀬字瀬谷子195-2令和 5 年度岩手県林業技術センターミニチュア採種園造成(伐採・除根・破砕)業務委託岩手県林業技術センター林木育種場伐採無 伐採無伐採無伐採無伐採無伐採無100.00059.00018.00014.000100.000599.0003 2 120191817161514131211106 5 4 3 2 1 9 8 7年 度施 行 地図 面 名事務所名縮 尺図面番号審 査 者 設 計 者業 務 名19区(スギ)平面図1:200奥州市江刺区稲瀬字瀬谷子195-2令和 5 年度岩手県林業技術センターミニチュア採種園造成(伐採・除根・破砕)業務委託岩手県林業技術センター林木育種場A=1394.19 ㎡98.00014.000100.000年 度施 行 地図 面 名事務所名縮 尺図面番号審 査 者 設 計 者業 務 名17区平面図1:200奥州市江刺区稲瀬字瀬谷子195-2令和 5 年度岩手県林業技術センターミニチュア採種園造成(伐採・除根・破砕)業務委託岩手県林業技術センター林木育種場集積チップ6.0006.000100.0008.000