入札情報は以下の通りです。

件名【県南広域振興局(花巻)】凍結防止剤(尿素その1)単価契約《一般競争入札》
種別物品
公示日または更新日2023 年 9 月 22 日
組織岩手県
取得日2023 年 9 月 22 日 19:05:57

公告内容

id="page" role="main"> 【県南広域振興局(花巻)】凍結防止剤(尿素その1)単価契約《一般競争入札》 ページ番号1068854 更新日令和5年9月22日 印刷 大きな文字で印刷 調達内容 購入件名及び数量 凍結防止剤(尿素その1) 約1,000袋(20kg/袋) 調達件名の特質等 入札説明書のとおり【契約期間】令和5年11月1日から令和6年3月31日まで 納入場所 入札説明書のとおり 入札及び開札の日時及び場所 入札日時 令和5年10月19日(木曜日) 午前10時15分 入札場所 花巻地区合同庁舎2階第1会議室 必要書類等の提出期限令和5年10月5日(木曜日) 午後5時(注)詳細は「入札公告」「入札説明書」等にて御確認ください。 添付ファイル 入札公告 (PDF 162.8KB) 入札説明書 (PDF 283.4KB) 仕様書 (PDF 122.8KB) 材料承諾書 (Word 20.2KB) 様式(送付書、定価見積書、入札書、委任状) (Word 23.6KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ県南広域振興局 花巻審査指導監〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41電話番号:0198-41-9355 ファクス番号:0198-20-2235 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。令和5年9月22日県南広域振興局長 小 島 純1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 凍結防止剤(尿素その1) 約1,000袋(20㎏/袋)(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。(3) 納入期間 令和5年11月1日から令和6年3月31日まで(4) 納入場所 県南広域振興局土木部北上土木センター耳取地区保管庫(岩手県和賀郡西和賀町耳取49地割117)(5) 入札方法 (1)の件名で1袋当たりの単価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第4位までとし、小数点第5位以下を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は県外に本社(本店)を有しているが、県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号025-0075 岩手県花巻市花城町1番41号 県南広域振興局花巻審査指導監 電話番号0198-41-9355(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び 1 件につき重量 100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。)(2) 入札、開札の日時及び場所令和5年10月19日 午前10時15分 花巻地区合同庁舎2階第1会議室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和5年10月5日 午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、県南広域振興局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は入札説明書による。

入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 購入等件名及び数量凍結防止剤(尿素その1) 約1,000袋(20㎏/袋)※ 数量は契約期間内における見込数量であり、気象条件等により変動する場合もあることから、必ずしも定例的な発注や売上を保証するものではないこと。(2) 調達件名の特質等別紙仕様書のとおり(3) 納入期間(単価契約期間)令和5年11月1日から令和6年3月31日まで(4) 納入場所県南広域振興局土木部北上土木センター耳取地区保管庫(岩手県和賀郡西和賀町耳取49地割117)2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は県外に本社(本店)を有しているが、県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12 年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「材料承諾書等」という。)を令和5年10月5日(木)午後5時までに13(2)の場所に各1部、提出しなければならない。なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。また、仕様等について疑義がある場合は、材料承諾書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問合せ先に説明を求めることができる。ア 材料承諾書(様式1)(ア) 品名、製造元又は生産地が明示されていること。(イ) 品質規格を添付したもの。イ 品質試験成績書公的試験機関において今年度に実施した成績書であること。ウ 材料見本エ 定価見積書(様式2)調達物品及び運搬諸経費等納入費用を含む定価について、消費税及び地方消費税を抜いた金額で見積りを行うこと。なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨及び店頭価格又は実売価格を記載すること。(2) (1)の書類の提出にあたっては、次の事項を記載した「送付書」を添えるものとする。ア 提出年月日イ 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職・氏名及び印)、電話及びFAX番号、担当者名(問い合わせ先)ウ 調達件名(物品名)エ 提出する書類の名称(3) 材料承諾書等を提出した者は入札日の前日までの間において当該材料承諾書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 材料承諾書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、使用目的に耐え得ると判断した当該材料承諾書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。なお、材料承諾書等の補足、補正等は認めるが、令和5年10月12日(木)午後5時までとする。また、審査結果は、令和5年10月17日(火)までにFAXまたは電話により通知する。4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で1袋当たりの単価で入札に付する。入札金額は、入札書に示した単位の単価で記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第4位までとし小数点第5位以下を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札書は、5の日時、場所に持参すること。(3) 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時 令和5年10月19日(木)午前10時15分(2) 場所 花巻地区合同庁舎2階 第1会議室(岩手県花巻市花城町1番41号)6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が二つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職・氏名及び印)(3) あて名は、「県南広域振興局長」とする。(4) 品名(5) 規格・品質(6) 銘柄(7) 入札金額(単価)(8) 納入期間、納入場所9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。

ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。12 契約に関する事項(1) 落札者は、契約保証金として契約額に1の予定数量を乗じて得た額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。(2) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(3) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。(4) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地県南広域振興局花巻審査指導監〒025-0075 岩手県花巻市花城町1番41号 電話番号0198-41-9355(3) 仕様書に関する問合せ先県南広域振興局土木部北上土木センター道路環境課〒024-8520 岩手県北上市芳町2番8号 電話番号0197-65-2738(契約書書式例)物品の供給及び単価等に関する契約書岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の供給及び単価等について、次のとおり契約を締結する。第1 乙は、甲に対し、末尾の表に掲げる物品を供給するものとする。第2 契約期間は、令和5年11月1日から令和6年3月31日までとする。第3 契約保証金 金 円第4 甲は、契約物品を購入する場合は、その都度、数量、納入場所及び納入期限を定めて、乙に購入の申込みをするものとする。第5 乙は、甲から契約物品の購入申込みがあったときは、末尾の表に掲げる単価をもって、甲の指定した場所及び期限内に、その都度申込数量を納入するものとする。第6 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、速やかに物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。2 乙又はその指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、確実な代理人を立会いさせるものとする。3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。第7 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。この場合における検収は、第6に定めるところによる。第8 乙が行う代価の請求は、納入した月の初日から末日までの分をとりまとめて、当該納入した日の属する月の翌月に行うことを常例とするものとする。ただし、納入の都度請求することを妨げない。2 乙は、請求額の計算において、契約単価に数量を乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。3 甲は、前2項の規定により、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内にその代価を支払うものとする。第9 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、第8第3項に定める代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、当該代価につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。第10 乙は、自己の責めに帰すべき理由によりそれぞれの納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、当該納入期限までに納入しなかった数量に係る代価相当額につき年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。第11 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。第12 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。(2) 乙が、正当な理由なく、第11第1項の履行の追完を行わないとき。(3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。(4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。第13 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第12の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号 において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。第14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として第1に規定する契約単価に予定数量を乗じて得た額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。第15 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに、警察官に通報しなければならない。第16 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払いによる弁済の効力は、甲が会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。第17 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。第18 第5に定める単価は、税法等の改正による場合、又は経済変動により適当でないと認められるときは、甲、乙協議のうえ改定することができる。第19 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 岩手県契約担当者 県南広域振興局長 小 島 純 印乙印品 名 規格・仕様 銘 柄 単位 単 価凍結防止剤(尿素)・仕様書のとおり・配達料込み1袋(20kg/袋)円(うち消費税額 円)備考 単価欄の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税とする。

凍結防止剤購入仕様書第1条 目的本仕様書は、県南広域振興局土木部北上土木センター(以下「購入公所」という。)が使用する凍結防止剤の購入に関し必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るものである。第2条 納入計画書凍結防止剤納入者(以下「納入者」という。)は、契約後速やかに購入公所の除雪担当職員(以下「担当職員」という。)に運搬体制、運搬経路、連絡体制、緊急時の対応及びその他の必要と認められる事項を記載した納入計画書を提出し、承諾を得なければならない。第3条 納入期限納入者は、担当職員から注文を受けた量について、担当職員が指示した期日までに、指定の場所に納入しなければならない。第4条 納入立会納入に当たっては、担当職員の立会いの下、納入量及び品質の確認を受けなければならない。第5条 納入場所納入場所は以下のとおりとし、車上渡しとする。名称 所在地 連絡場所北上土木センター耳取地区保管庫和賀郡西和賀町耳取49地割117北上土木センター西和賀出張所電話 0197-84-2421第6条 凍結防止剤の規格(1)凍結防止剤は、別表の規格に適合したものでなければならない。(2)凍結防止剤は、あらかじめ品名、製造元又は生産地、品質規格を添付した材料承諾書と材料見本を提出し、事前に担当職員の承諾を得なければならない。なお、凍結防止剤の品質を判定できる資料は、公的試験機関による品質試験成績書とし、納入する年度に品質試験を行ったものでなければならない。また、公的機関による品質試験成績書は、係員が認めた場合、学術機関や公的試験機関による成分分析表・含有元素表などで代用することができる。(3)納入者は、その品質に疑義が生じ、担当職員から物品の品質規格についての検査を指示された場合は、その指示に従い品質試験成績書を速やかに提出しなければならない。なお、これに要する費用は契約単価に含むものとし、別途支払いは行わないものとする。(4)凍結防止剤の材料が固結し、担当職員が散布作業に支障があると認めた場合は、納入者へ返品できるものとする。第7条 包装形態及び保管(1)凍結防止剤の包装形態及び保管については、事前に担当職員の承諾を得るものとする。(2)梱包材は運搬の都度、回収するものとする。別表品 名 尿素(粒状)規 格 20kg/袋、配達料込み発 注 単 位 1,000kg(20kg/袋×50袋)フレコンバッグ入品 質 尿素成分99%以上固 結 状 況土砂及び木片その他不純物を含まず、凍結防止剤散布作業に支障のないもの

様式1令和 年 月 日 県南広域振興局長 様納入者 所在地又は住所氏名(商号又は名称)代表者職・氏名 印材 料 承 諾 書 凍結防止剤(尿素その1)購入仕様書第6条第2号に基づき、材料承諾書を提出します。

品 名製造元又は生産地品質固結状況土砂及び木片その他不純物を含まず、凍結防止剤散布作業に支障のないもの。

(該当する場合には○を付すこと。)注1 公的試験機関による品質試験成績書を添付すること。(今年度に実施した成績書であること。) 2 材料見本を提出すること。