入札情報は以下の通りです。

件名一般競争入札(郵便入札)「大分市緊急通報サービス事業業務委託」(長寿福祉課)
種別役務
公示日または更新日2021 年 6 月 22 日
組織大分県大分市
取得日2021 年 6 月 22 日 19:05:18

公告内容

大分市公告第281号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき、公告します。令和3年6月22日大分市長 佐 藤 樹一郎1.競争入札に付する事項(1)件名 大分市緊急通報サービス事業業務委託(2)履行場所 大分市 市内一円(3)履行期間 仕様書のとおり(4)業務内容 仕様書のとおり(5)最低制限価格 設けない2.競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること(1)大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、入札参加資格の認定を受けている者であること。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく本市の入札参加制限を受けていない者であること。(3)公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置の関する要領(平成21年大分市告示第553号)(以下これらを「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。(4)公示の日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年告示第377号)に基づく排除期間中でないこと。(5)入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。(6)破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。(7)国又は地方公共団体が発注した利用者 300 件以上の緊急通報サービス業務を契約した実績が過去 5 年以内にあること。なお、実績の確認のため入札参加申請時に、履行実績調書及び履行実績を証明する書類(履行証明書、契約書等の写し)を提出すること。(8)情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)又はプライバシーマークの認証を取得していること。入札公告日において認証を取得していることを確認できる書類を提出すること。3. 入札手続等(1)契約担当課郵便番号 870-8504住 所 大分市荷揚町2番31号名 称 大分市福祉保健部長寿福祉課(本庁舎1階)電話番号 097-537-5747FAX 番号 097-534-6706(2)本公告内容の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和3年6月22日(火)から令和3年7月19日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページhttp://www.city.oita. oita.jp/)によるほか長寿福祉課においても交付する。(3)仕様書等の閲覧期間、場所及び方法① 閲覧期間3の(2)の①に同じ。② 閲覧場所及び方法3の(2)の②に同じ。(4)仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次に従い提出すること。ア 提出期間令和3年6月23日(水)から令和3年7月12日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時までイ 提出場所3の(1)に同じ。ウ 提出方法事前に電話連絡をした上で、郵送又はFAXで提出すること。② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間質問があった翌日から起算して2日(休日を除く。)後までに開始し、入札書受付締切日までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時までイ 閲覧場所及び方法3の(2)の②に同じ。③ 注意点記名等がないもの、口頭、電話での質疑は受け付けない。(5)入札参加に必要な資格等の確認等① 入札参加者は、2に掲げる資格を有することを確認するために、入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む)を提出し、本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。ア 提出期間令和3年6月23日(水)から令和3年7月13日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時までイ 提出場所3の(1)に同じ。ウ 提出方法事前に電話連絡した上で、一般書留で郵送すること。② 入札参加資格の有無は令和3年7月15日(木)までに連絡をする。(6)その他① 申請書等の作成、提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出書類に関して、必要に応じて本市から説明を求める場合がある。4. 入札の方法及び入札書等提出期間入札の方法は郵便入札とし、一般書留で行うこと。※郵送による入札以外は認めない。(1)提出書類①入札書②外封筒(入札書を入れた内封筒)及び内封筒(入札書を入れて封印をすること)※別添「封筒の記載および記入例」を参照。(2)提出期限令和3年7月19日(月)必着(3)提出場所郵便番号 870-8799大分中央郵便局留大分市長(大分市役所長寿福祉課)(4)その他① 入札書等の作成、提出に係る費用は、提出者の負担とする。5. 現場説明会 実施しない。6. 入札保証金 免除とする。7. 開札の日時及び場所(1)日時 令和3年7月21日(水)午前9時(2)場所 大分市役所9階 第2入札室(3)入札方法等郵便入札(4)入札回数初度のみの1回とする。(5)立会新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本件入札に関しては入札事務に関係のない職員を立会人とする。(6)その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札金額は、緊急通報機器一台あたりの月額の委託料(税抜)で記載すること。

8. 落札者の決定等開札後、落札候補者の申請書について再度審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。9.契約保証金(1)落札者は、物品等供給契約を締結するに当たり、大分市契約事務規則第6条に定めるところにより契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。(2)落札者が、次に掲げる事項に該当する場合は、契約保証金の全部を免除するものとする。① 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。② 落札者が保険会社との間に大分市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。10. 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者として資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定し難い入札⑦ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑧ 一般書留郵便その他市長が指定する郵便以外の方法で入札書を提出した者の入札⑨ 入札書が到着期限を経過した後に到達した入札⑩ 内封筒及び外封筒に所定の記載がなく、又は誤った記載をした者の入札⑪ 内封筒が2ヶ所以上封印されていない入札⑫ その他郵便入札の執行の公正性を確保するため市長が特に指定した事項に違反した入札⑬ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11. 支払条件月払い前払金 無12.その他(1)この公告に定めのない事項については、災害時等における大分市物品等供給契約に係る郵便入札実施要綱(令和2年5月11日施行)、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4)契約担当者は落札決定後、契約締結(議会案件の場合は、仮契約についての議会の議決)までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5)入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(6)その他不明な点は、大分市福祉保健部長寿福祉課まで照会のこと。長寿福祉課 高齢者福祉サービス担当班 (担当)後藤電話番号 097-537-5747

1仕 様 書1 業務名大分市緊急通報サービス事業業務2 事業目的「大分市在宅高齢者緊急通報サービス事業実施要綱」「大分市在宅重度身体障害者緊急通報サービス事業実施要綱」「大分市共同生活援助等利用障害者緊急時支援ネットワーク事業実施要綱」により、在宅のひとり暮らし高齢者や障がい者等(以下「在宅高齢者等」という)及び共同生活援助等を利用する障がい者やその従業者(以下、「共同生活援助等利用障がい者」という)に対し、緊急通報機器を貸与することによって、急病やその他救助が必要とする事態に至ったとき、適切に対応できる体制を整備することにより、日常生活の安全を確保し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。3 履行場所市内全域4 履行期間令和3年8月1日から令和8年7月31日(60ヶ月)5 使用機器(1)在宅高齢者等高齢者等の利用に配慮したもので、緊急時に簡単な操作で通報センターへ通報することが可能な機能を有する専用端末(以下「緊急通報機器」という。)とし、本体1台及びペンダント型送信機器1台を一式とし、新品であることを要しないが汚損、破損がなく5(3)の機器要件を備えていること。なお、利用者宅に設置する緊急通報機器は受注者が用意し、貸与すること。また、前受注者以外が緊急通報機器を設置する場合は、新たな緊急通報機器を受注者が用意し、貸与すること。(2)共同生活援助等利用障がい者障がい者等の利用に配慮した緊急通報機器とし、新品であることを要しないが汚損、破損がなく、5(3)①の機器要件を備えていること。(ペンダント型送信機器は不要)なお、共同生活援助等を提供する施設の共用部分(玄関・食堂等)に設置する緊急通報機器は受注者が用意し、貸与すること。2ただし、火災センサーについては、希望者に設置しているため、契約締結以降も、現在の利用者に継続して使用できるようにすること。また、契約締結後においては、新規利用者へ火災センサー設置は行わないこととする。(3)機器要件① 本体機器に関する要件ア ハンズフリー機能を有し、利用者と受注者との双方向の会話ができること。イ 利用者が使用している電話・通信会社との回線を利用し、既存の電話機との併用使用ができるようにすること。ウ 電池の容量低下、停電や機器の故障などの異常信号を受注者に即時に自動で通報することができ、充電電池等の使用により、停電時にも対応できること。エ 電話機が使用中(通話中)でも緊急通報が優先発信できること。② ペンダント型送信機器に関する要件ア 利用者が家中どこからでも通報を発することができること。イ 日常的な使用に耐えうる防水性能を有するものであること。ウ 心臓ペースメーカー利用者でも安心して使用できるものであること。6 業務内容(1)緊急通報機器の設置等① 緊急通報機器の設置及び貸与ア 市から緊急通報機器の設置依頼があった場合、設置日時を利用者と調整し、速やかに設置及び貸与を行うこと。イ 設置が完了した後、試験通報を行い、緊急通報機器の作動状況等についての確認を行うこと。ウ 設置をした緊急通報機器にシール等を用いて、受注者の社名、連絡先を明記しておくこと。② 緊急通報機器取扱説明ア 緊急通報機器の設置等の際に、利用者に操作方法を対面にて丁寧に十分説明すること。イ 利用者から緊急通報機器の使用方法について問合せがあった場合には、必要に応じて対面等にて丁寧に随時説明すること。③ 保守点検・故障・破損対応ア 緊急通報機器が正常に機能するように、必要に応じて保守点検を実施すること。3イ 緊急通報機器の電池の寿命を少なくとも月1回確認し、交換が必要な場合は直ちに対応すること。ウ 緊急通報機器に不具合が生じたときは、直ちに点検・修理又は交換すること。エ 電池交換及び緊急通報機器の修理又は交換費用は、老朽化又は不可抗力に起因するものについては受注者が負担し、利用者に故意又は過失がある場合は利用者負担とすること。④ 緊急通報機器の移設ア 緊急通報機器の屋内の設置場所の変更又は住居変更に係る移設依頼があった場合には、速やかに移設を行うこと。イ 移設に係る費用は受注者の負担とすること。⑤ 緊急通報機器の撤去ア 市から緊急通報機器の撤去依頼があった場合は、日時を利用者と調整し、速やかに撤去すること。イ 撤去に係る費用は受注者の負担とすること。ウ 撤去が困難な場合は、協議の上対応すること。⑥ 緊急通報機器の廃棄ア 廃棄が必要な緊急通報機器については、市の指示のもと受注者が行うこと。イ 廃棄に係る費用は受注者の負担とすること。⑦ その他ア 固定電話機を持っていない利用者には固定電話機を貸与すること。イ 貸与に係る費用は受注者の負担とすること。(2)令和3年度緊急通報機器の切り替え業務緊急通報機器の切り替え作業は市と協議の上、下記のとおり行うものとする。なお、利用者が高齢者等であることを考慮し、誤解や迷惑が生じないように切り替え作業等を実施すること。① 切り替えは、共同生活援助等利用障がい者から開始し、令和4年3月31日までに完了すること。② 緊急通報機器の切り替えにあたっては、更新計画を作成し、市に報告した後、利用者と日程調整を行い、切り替えを行うこと。③ 切り替えにあたり、電話機が必要となる場合には、必要に応じて貸出も行うこと。④ 既設の緊急通報機器及び付属する配線、モール等の撤去、回収は、受注者が行い、これ4に係る費用は受注者の負担とすること。⑤ 新設する緊急通報機器に必要な配線は、新たに配線すること。なお、従前と同様となるよう、配線上にモールを設置すること。⑥ 回収した在宅高齢者等の緊急通報機器は前受注者、共同生活援助等利用障がい者の緊急通報機器は市に返還すること。市から返還の指示があるまでの間、受注者にて保管すること。(3)通報センター※の設置及び運営① 365日24時間体制で利用者からの通報に対応すること。② 通報センターは緊急通報があった場合に利用者の情報を即座に把握できるシステムを備え、緊急連絡先や協力員、通報や相談記録などの利用者データを整備すること。③ 複数の緊急通報を同時に受信することが可能な電話回線数を確保し、同時着信に対しても迅速で適切な対応がとれる体制であること。④ 通報の対応できるものを通報センター内に常時3名以上配置すること。うち1名は看護師、保健師を常駐させ、緊急事態や健康相談に的確な対応ができる体制を整えていること。⑤ 市との連絡用電話及びFAXを備えること。

⑥ 故障、事故、停電等によりセンター機能が停止する場合に備え、同様な対応が可能なバックアップ体制を備えていること。⑦ 緊急通報、相談の回線は利用者に負担のないフリーダイヤルであること。⑧ 通報センターの職員は資質向上のために研修を年1回以上行うこと。※本仕様書における通報センターは「大分市共同生活援助等利用障害者緊急時支援ネットワーク事業実施要綱」第2条第4号に規定する実施施設を含む。(4)緊急通報受信業務① 通報センターで利用者からの緊急通報を受信した場合は、電話等により利用者へ連絡し状況を確認すること。② 利用者に状況確認後又は確認が取れない場合は、利用者が登録している協力員等へ連絡し、必要に応じて消防局へ連絡を行うこと。③ 救急搬送があった場合は、搬送先等の結果を親族等に連絡すること。(5)安否確認業務① 月1回の利用者への電話連絡により、身体状況、生活状況等の把握し、利用者の安否確認、相談業務を行うこと。ただし、共同生活援助等利用障がい者は除く。② 確認が取れない場合は、利用者が登録している協力者へ連絡すること。③ 安否確認内容及び対応内容・結果の記録を行うこと。5(6)各種相談業務① 利用者から健康や悩み事などについて相談を受けたときは、適切な指導、助言等を行うこと。② 必要に応じて、市や協力員等に連絡を取り、利用者の不安を取り除くこと。(7)利用者情報の取扱① 緊急通報及び火災通報について、通報日時を記録した対象者の個別データを整備すること。② 利用者情報の変更があることを知ったときは、市に連絡すること。(8)協力員等の確認① 受注者は、協力員や親族などの緊急連絡先について利用者に確認を行い、最新の情報となるよう努めること。② 市の利用決定内容と相違がある場合は、随時市に報告を行うこと。(9)報告業務各月1日から末日までの下記報告を翌月10日までに書面により市に報告すること。① 緊急通報受信件数及び通報内容、結果② 健康相談受信件数及び相談内容、結果③ 設置件数及び移設・撤去件数④ 安否確認対応件数及び対応内容、結果(10)費用の徴収・支払利用者に故意又は過失がある場合の緊急通報機器交換等について、利用者が実費負担する場合の徴収は、受注者が行うこと。7 令和8年度緊急通報機器の切り替え業務契約期間満了時において、受注者と異なる業者(以下「次期受注者」という。)が落札し、緊急通報機器の切り替えが生じた場合は、下記のとおり取り扱うものとする。ただし、市の施策の変更等により、取り扱いが変わる場合がある。(1)委託期間の満了後、令和8年8月1日から令和9年3月31日までに計画的に次期受注者へ緊急通報機器の切り替え及び引継ぎを完了させることとし、その間、市から受注者へ本業務の契約の申し込みがあった場合は、受注者は本契約と同額で契約を締結すること。(2)更新計画は次期受注者が作成し、受注者はその作成に協力すること。6(3)取り外した緊急通報機器は、次期受注者が回収し、市または受注者へ返却する。(4)委託料の請求は、更新月は受注者、更新月の翌月からは次期受注者が行うこととする。(5)利用者情報については、次期受注者へ引き継ぐとともに市に返却し、緊急通報機器更新終了後は、受注者が保管するすべての利用者情報を復元できないように完全に破棄すること。8 苦情対応体制利用者からの苦情に対応するため、事前に苦情対応マニュアル及び対応窓口を整備すること。9 情報セキュリティ(1)本業務の履行にあたっては受注者において個人情報の漏えい、紛失または改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のため、万全の個人情報管理体制とセキュリティ対策を実施すること。具体的な対策については、契約締結時に、市に報告するものとし、セキュリティ確保にかかる負担については、受注者が負うこと。(2)「大分市における情報セキュリティの基本的な考え方」、「大分市情報セキュリティ対策基準」及び「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。(3)個人情報の適正な取り扱いについて、契約全期間において、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の取得またはプライバシーマークの認証を受けること。(4)クラウドによるサービスを利用する場合は、ISMAP(政府情報システムのためのセキュリティ評価制度)に登録しているサービスであり、日本国内の法律及び締結された条約が適用される国内データセンターを用いること。また、提供されるサービス全体として日本国に裁判管轄権があること。10 契約方法及び委託料(1)契約は緊急通報機器一台あたりの月額の単価契約とする。(2)緊急通報機器一台あたりの月額単価は、「5 使用機器」から「9 情報セキュリティ」までの業務に要するすべての経費を含むものとする。(3)委託料の算定については、設置工事実施月の翌月から撤去月まで支払うものとする。(4)在宅高齢者、障がい者及び共同生活援助等利用障がい者の区分に分けた請求を行うこと。11 再委託の禁止7受注者は、業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部(主たる業務を除く。)について事前に申請し、市に承諾を得た場合はこの限りではない。12 その他その他この仕様書に定めのない事項については、随時、市と受注者が協議し定める。8参考設置台数平成30年度末 令和元年度末 令和2年度末高齢者等 879 854 817共同生活援助等利用障がい者※ 55 58 60合計 934 912 877※共同生活援助等を提供する施設の共用部分(玄関・食堂等)に設置新規設置平成30年度 令和元年度 令和2年度高齢者等 120 109 74共同生活援助等利用障がい者 4 4 0合計 124 113 74撤去平成30年度 令和元年度 令和2年度高齢者等 146 134 111共同生活援助等利用障がい者 1 2 3合計 147 136 114通報件数平成30年度 令和元年度 令和2年度高齢者等 688 1,318 1,907共同生活援助等利用障がい者 69 95 27合計 757 1,413 1,934

契約実績表契約実績表!Print_Area一般競争入札-様式2,令和 年 月 日,緊急通報サービス 契約実績表,会社名:,代表者:,印,番号,業務名,発注者名,契約金額 (円),契約期間,利用者人数,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,注1 過去5年間に利用者300件以上の緊急通報サービス業務を契約した実績のみ記入してください。

注2 社印及び代表者印を押印してください。,