入札情報は以下の通りです。

件名一般競争入札「被35-消防吏員用防火装備一式(警防課)」
公示日または更新日2021 年 8 月 2 日
組織大分県大分市
取得日2021 年 8 月 2 日 19:05:23

公告内容

大分市公告 第 638 号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和3年 8月 2日大分市長 佐藤 樹一郎1 競争入札に付する事項(1) 件 名 被 35-消防吏員用防火装備一式(警防課)(2) 履行(納品)場所 仕様書のとおり(3) 履行期間(納期限) 仕様書のとおり(4) 概 要 仕様書のとおり(5) 最低制限価格 設けない2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。① 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、種目コード14:「消防・防災・保安機器」の取扱品目コード11「防火服等」又は、種目コード24:「被服・縫製」の取扱品目コード08:「消防被服類」について、入札参加資格の認定を受けている者であること。② 大分市内に本店又は支店(入札契約に関する権限の委任を受けている者)があること。③ 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。④ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年告示第553号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。⑤ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。⑥ 入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。⑦ 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第 21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。3 入札手続等(1) 契約担当課郵便番号 870-8504住 所 大分市荷揚町2番31号名 称 大分市総務部契約監理課電話番号 097-537-5716(2) 本公告内容の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和3年8月2日(月)から令和3年8月23日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページhttp://www.city.oita. oita.jp/)によるほか契約監理課においても交付する。(3) 仕様書等の閲覧期間、場所及び方法① 閲覧期間3の(2)の①に同じ。② 閲覧場所及び方法3の(2)の②に同じ。(4) 仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参すること。ア 提出期間令和3年8月3日(火)から令和3年8月17日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 提出場所住 所 大分市舞鶴町1丁目1番1号名 称 大分市消防局警防課 (担当)佐島電 話 097-532-2199② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間(当該期間中に土曜日、日曜日及び祝日等の休日を含む場合はその期日を除く)令和3年8月19日(木)から令和3年8月23日(月)までの午前8時30分から午後5時15分までイ 閲覧場所3の(1)に同じ。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時及び場所(1) 日時 令和3年8月24日(火)午前10時00分(2) 場所 大分市役所9階 第2入札室(3) 入札方法等入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4) 入札回数原則として2回とする。(5) その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。ただし、単価契約を除く。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格確認申請書の提出及び落札者の決定等(1) 入札への参加を希望する者は、入札の日時、場所において競争参加資格を確認するため競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出すること。(2) 入札の日時、場所において申請書を提出しない者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。(3) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。(4) 開札後、落札候補者の申請書について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、7の通知の日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認めた理由についての説明を書面(様式は自由)を持参して求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは、受け付けない。(2) (1)の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規定する期間の最終日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に書面により回答する。

(3) (1)の書面の提出場所は、契約監理課とする。9 契約保証金(1) 落札者は、物品等供給契約を締結するに当たり、大分市契約事務規則第6条に定めるところにより契約金額(単価契約にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。(2) 落札者が、次に掲げる事項に該当する場合は、契約保証金の全部を免除するものとする。① 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。② 落札者が保険会社との間に大分市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者として資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札条件を認定し難い入札⑦ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑧ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前払金 無12 その他(1) この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4) 契約担当者は落札決定後、契約締結(議会案件の場合は、仮契約についての議会の議決)までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(6) その他不明な点は、大分市総務部契約監理課まで照会のこと。電話番号 097-537-5716

令和3年度消防吏員用防火装備一式仕 様 書(45式分)大分市消防局1第1 総則1 目 的この仕様書は、大分市消防局(以下、「当局」という。)が購入する上下型(セパレート型)防火服、防火帽、しころ、防火長靴及び胴ベルト型墜落制止用器具(以下、「防火服等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。2 概 要この防火服等は、火災発生建物への屋内進入を実施する消防隊員が、より安全に消火活動等を行うために求められる機能を有するとともに、快適性及び運動性等隊員の活動を容易にするための機能を有するものとする。特に、防火服・防火帽にあっては防水性能及びヒートストレス対策等快適性能を有し、軽量化されたものであること。3 防火服等の性能防火服等は、国際規格 ISO11999‐3(消防隊員用防火服)で規格化される「タイプ1(欧州統一規格)」及び「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン(改定版)について(通知)(平成29年3月7日付消防消第44号)」(以下、「ガイドライン基準」という。)に準拠するもので、本仕様書に定める性能を満たすものであること。4 防火服等の条件(1) 防火服等は新規製品で、かつ令和3年以降に国内で製造されたものであること。(防火服については国内縫製を証明できる書類を提出すること。)(2) 防火服等に使用する材料、付属品は全般にわたって十分に検査が施され、この仕様書の全てを満足し、仕上がりが優良な製品であること。(3) 防火服は、国内の工場にて縫製したものとし、当局が破れ等の補修又は洗濯等メンテナンスを依頼した場合は、速やかに回収し、補修、洗濯又は、撥水加工等を施し、担当者と打合せの上、迅速に返却できるよう努めること。5 同等品の認定について(1)同等品の定義同等品とは、規格・品質が基準品と同等以上であるものをいう。(2)同等品認定の方法同等品により入札参加を希望する者は、令和3年8月20日までに、次の書類を大分市消防局警防課に提出すること。① 同等品認定申請書兼認定通知書(別紙)② 同等品候補の掲載されたカタログ、価格等の資料(コピー可)※ 前記3「防火服等の性能」に記載する性能を証明する書面又は試験成績書(公2的第三者機関のもの)(以下、「試験成績書等」という。)及び生地材料見本又は試作品を必ず提出すること。6 製作の承認(1)入札に参加しようとする者は、応札前に当局へ製品の概要書等を提出し、本仕様書に適合するかの確認を予め行うこと。(2)受注者は本仕様書に基づく完成見本を製作し、試験成績書等を当局に提出して承認を得たうえで本製作にかかること。7 検 査(1)検査は当局担当課の指示に従って受けること。(2)検査項目は次のとおりとする。ア 員数検査イ 寸法検査ウ 縫製検査エ 外観検査オ 使用材料検査8 納 入(1)品名及び個数① 防火服(上衣) 45着② 防火服(下衣) 45着③ 防火帽(しころ含む) 45式④ 防火長靴 45足⑤ 胴ベルト型墜落制止用器具 45本(2)採寸について当局が指定する時期及び場所において、職員の採寸を行い製作にかかること。

(採寸後、採寸一覧を警防課に提出すること。)(3)納入先大分市舞鶴町一丁目1番1号 大分市消防局担当:警防課施設担当班 佐島(℡:097-532-2199 fax:097-532-7018)(4)納 期令和3年12月28日(火)9 記入文字(1) 防火服等に、「令和3年度石油貯蔵施設立地対策等交付金施設」と記入すること。(2) 防火服の上衣、中衣及び下衣に対し、当局の指定する番号札を縫い付けること。3(3) 前(1)及び(2)の文字サイズ及び縫い付け位置等詳細は当局と事前に協議すること。10 特記事項(1) 仕様書の「当局指定箇所」については、必ず製作前に当局と十分に打ち合わせを行うこと。(2) 仕様書に記載がない部分については、原則、作成した完成見本と同じとすること。(3) 納入時の梱包、包装及び納入場所等については、担当者と協議を行った上指示を受けたとおりとすること。(4) 納入後であっても、生地及び縫製等に不良箇所があった場合は、受注業者負担による修理又は交換を行うこと。(5) 防火服等の規格において、本仕様書に記載する試験項目及び試験方法で試験を実施することが困難であると認められる場合は、当局が指示する代替試験の結果を以て防火服等の性能を判断するものとする。4第2 防火服の仕様1 概 要(1)防火服は、ISO11999‐3(消防隊員用防火服)で規格化されているタイプ1(欧州統一規格)及び「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン(改定版)について(通知)(平成29年3月7日付消防消第44号)」(以下、「ガイドライン基準」という。)に準拠したものであること。(2)防火服は、耐炎・耐熱性能、機械的強度性能、耐化学薬品性能、防水性能、快適性能、運動性能、静電気帯電防止性能及びその他必要な性能を有するものであること。また、熱中症や火傷を軽減する必要から、空気層を十分に担保した構造のものとする。(3)防火服は、ショートタイプ型の上衣とサスペンダー付きハイウエストタイプ型のズボンで構成された上下型(セパレート式)で、上衣及びズボンは、いずれも外衣と着脱可能な内衣の3層構造とし、以降で示す性能を満たすとともに、防火服単体(防火服の下に着用する活動服を含まない。)で性能試験に合格すること。

ただし、ズボンについては、活動服を複合層に含めて性能試験をすることを可能とする。(4)防火服は、表地(最外層)、透湿防水層(中間層)及び断熱層(最内層)の3層で構成されたもので、次によること。① 表地の素材は、メタ系アラミド及びパラ系アラミドを主体とした混紡糸(裏糸が表に出てこない二重織り構造)、もしくは牽切二重構造糸等により、紫外線等による強度劣化を防ぐ対策をしたものとすること。② 透湿防水層の素材は、アラミド100%またはアラミド及び難燃レーヨンを混紡した生地に耐水性と透湿性のある PTFE 透湿防水膜を貼り付けたものとすること。なお、シームテープについても同じ素材とし、PU(ポリウレタン)は不可とする。また、血液、体液等による感染性病原体から隊員を保護するため、透湿防水層には JIS T 8060 D法及び JIS T 8061 D1法による人工血液バリア性及びウィルスバリア性試験においてクラス6に適合する素材を用いること。③ 断熱層の素材はアラミドとし、断熱性を高める空気層を多く形成する構造とすること。④ 補助材は次によること。ア 内袖口 アラミド100%ニットイ 面ファスナー 難燃・撥水・静電(幅25mm、38mm、50mm)ウ ファスナー YKKファスナーエ サスペンダー 2点支持型ゴム製 テープ幅38mm以上オ 押しホック 真鍮製カ 縫製糸 メタ型アラミド 100%5キ 補強材 アラシールド(5)防火服の重量は、上下Lサイズで概ね2.7~3.0kg迄であること。(6)防火服の前あきの部分には、ファスナー等を取り付け、そのファスナーを被うことができるものとし、完全な耐熱性を確保できる構造とすること。(7)防火服には、視認性を高めるための熱圧着式の反射材(3M社製 ♯5686 蛍光レッド 75 ㎜幅)を取り付けること。(取り付け位置、大きさ等は絵型に示すとおり。)(8)上衣の袖には、リストレットを取り付ける等手首を保護する加工を施すこと。(9)上衣の襟は、上衣に準ずる複合層を持った前面で閉鎖できる構造とすること。2 規 格防火服の規格は、別表1「防火服に求められる性能等」に掲げる各試験項目及び試験方法について、「ガイドライン基準」で示される試験方法に従って試験を行い、別表1の右欄に掲げる性能を満たすものであること。反射材の規格は、別表2「反射材可視性試験」のとおりとする。3 縫 製(1)各部の縫い合わせは、縫い目の目とび及びはずれ等が無く、良好であること。(2)糸調子は良好であること。(3)縫い代は各部分に適した十分なものであり、オーバーロックを掛け、縫い始めと縫い終わりは必ず返し針を施すこと。(4)強度を必要とする箇所には、カン抜き止めミシンを入れること。(5)防水性に留意した縫製とすること。4 構 造(1)上 衣① 身 頃ア ショートタイプとする。左前身の前立て付きとし、面ファスナー及び金属および樹脂製ファスナーを併用した開閉式とすること。イ 前立て左右(当局指定箇所)にマイクハンガーを取付けること。ウ 左右前身頃胸部に、無線機収納用雨蓋付きポケットを付けること。エ 前身頃胸部、後身頃背中、裾に反射材を圧着すること(当局指定箇所:絵姿参照)。オ 中衣着脱用のファスナーを付けること。カ 後身頃背部(当局指定箇所)に「大分市消防局」、後身頃腰部(当局指定箇所)に「OITA CITY」と、それぞれ熱圧着による蓄光及び蛍光材料の背文字を入れること。(文字体、大きさ等は当局より別途指示するものとする。)6キ 前身頃見返し下部に記名用の名札、取り扱い表示及びサイズマークを取付けること。② 襟ア 一枚襟とし、芯地を入れて地縫いの上飾り縫いをすること。イ 襟巾は中央部で11cm以上とし、前部に面ファスナー開閉式のストラップを取付けること。ウ 表襟中央に襟吊りとサイズマークを取付けること。③ 袖ア 袖口は浸水しないよう透湿防水層又はアルミ蒸着の生地で措置すること。イ 袖口にアラミド素材のニットリブを取付けること。ウ 袖口は、擦れによる破れ防止用としてアラシールドで補強すること。エ 袖口、腕部(当局指定箇所)に反射材を圧着すること。オ 中衣がずれないよう袖口は押しホックを取付けること。④ ポケットア 左右胸部と左右腰部に雨蓋付きのポケットを取付け、面ファスナー開閉式とすること。イ 雨蓋は芯地を入れ、面ファスナーを付け地縫いの上飾り縫いとすること。ウ ポケット内側に警笛用ループを取付けること。エ ポケット底部に水抜き穴を設けること。⑤ 中 衣ア ファスナーによる着脱式構造とすること。イ 中衣は透湿防水層と断熱層兼裏地からなり、各々を重ね縫いすること。ウ 透湿防水層の縫い目はシームテープで目留めをすること。なお、PU(ポリウレタン)は不可とする。エ 前身頃下部に記名用の名札、取り扱い表示及びサイズマークを取付けること。(2)ズボン① 身 頃ア ハイウエストタイプとする。膝の屈折、活動性を重視した立体デザインの構造とし、ウエスト調整ベルト及び着脱可能なホルスター型(2点支持型)のサスペンダーにより保持するものとする。イ 膝部は擦れ、破れに対する耐久性を向上させるため、アラシールドによる補強をし、中衣に緩衝材を縫い付けること。ウ 脇縫い、内股縫い、尻縫いは、裁ち目にオーバーロックを掛け、地縫いをして片倒し飾り縫いとすること。7エ 左右カーゴポケット前部に、カラビナ掛け用のループを配置する。② 前立てア 前立てはファスナー仕立てとし、上部押しホック留めとする。イ 押しホックの裏側には透湿防水層の当て布を付けること。③ 腰 部ア ベルト通しを5本以上縫いつけ、前ベルト通し下(1箇所)にサイズマークを挟み縫いすること。イ ベルトは腰の両側で確実に締められる構造であること。ウ ベルトが抜けないよう先金(樹脂製)等で措置すること。エ 締めつけた後に緩まないように面ファスナーで固定できる構造とする。オ 腰裏地に中衣着脱用ファスナーを取付けること。カ 腰裏に記名用の名札、取り扱い表示及びサイズマークを取付けること。キ 左右の身頃及び後身頃に墜落制止用器具用通しを取付けること。(当局指定箇所)④ 裾ア 両裾(当局指定箇所)に反射材を圧着すること。イ 裾口側面に開閉ファスナーを取付けること。ウ 裾口に絞り用フラップ及び面ファスナーを取付けること。エ 裾口は、擦れによる破れ防止用としてアラシールドで補強すること。オ 中衣がずれないよう裾口は押しホックを取付けること。⑤ ポケットア 左右側面に雨蓋付きのマチ付きアウトポケットを取付け、面ファスナー開閉式とすること。イ 雨蓋は芯地を入れ、面ファスナーを付け地縫いの上飾り縫いとすること。ウ ポケット底部に水抜き穴を設けること。

⑥ 中 衣ア ファスナーによる着脱式構造とすること。イ 中衣は透湿防水層と断熱層兼裏地からなり、各々を重ね縫いすること。ウ 透湿防水層の縫い目はシームテープで目留めをすること。なお、PU(ポリウレタン)は不可とする。エ 身頃上部に記名用の名札、取り扱い表示及びサイズマークを取付けること。5 寸法表寸法については、各メーカーの定めるものとするが、概ね次のとおりとすること。なお、受注業者は、当局が指定する時期及び場所において職員の採寸を行い製作にかかること。(採寸後は、採寸一覧表を警防課担当者に提出すること。)また、女性職員用は下記の寸法表又は各メーカーの定める通常の寸法表に関わら8ず、適切な寸法で製作すること。また、墜落制止用器具の着用位置の変更に伴い、採寸時には、胴ベルトが適切に腰の位置に来ているかを確認するものとすること。(1)上衣(参考)(出来上がり寸法 単位:㎝)寸法 着丈 肩幅 胸囲 袖丈S 71 51 117 53M 74 52 122 55L 77 53 127 57LL 80 54 132 59LLL 83 55 137 614L 86 56 142 635L 90 57 147 65(2) ズボン(参考)(出来上がり寸法 単位:㎝)寸法 腰回 股下 股上 総丈S 65-80 70:B標準 29 99:B標準M 75-85 70:B標準 30 100:B標準L 85-95 70:B標準 31 101:B標準LL 95-105 70:B標準 32 102:B標準LLL 100-105 70:B標準 33 103:B標準4L 110-125 70:B標準 34 104:B標準※股下の長さは5cmピッチでプラス・マイナス選択可能とすること。6 絵 型別図(防火服その1~防火服その2)を参考とするが、上衣及びズボンのポケット、ベルト通しにあっては、受注後担当者と協議の上、決定すること。9別図(防火服その1)10別図(防火服その2)11第3 防火帽の仕様1 概 要(1)防火帽は、屋内進入時の消火活動を基準とし、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号。以下「労安法」という。)に基づく保護帽の規格(昭和50年9月8日労働省告示第66号)および日本産業規格に定められている産業用ヘルメット(JIST8131)に適合するものであること。また性能基準として、ISO11999‐5(消防隊員用防火帽)の規格(欧州統一規格)及び消防消第 44 号「平成 29 年 3月 7 日消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン(改定版)について(通知)」に準拠すること。(2)防火帽は、帽体(頭部を覆う殻体をいう。以下同じ)、衝撃吸収ライナー、着装体(ハンモック及びヘッドバンドをいう。以下同じ)及びあごひも、並びにフェイスシールド(以下、「シールド」という。)及びしころで構成されたものであること。(3)帽体は、炎や熱に対する防護性能、衝撃吸収性能及び耐貫通性能並びに機械的強度を有するものであること。(4)シールドは、炎や熱に対する防護性能、消防隊員の視界の確保及び顔面の保護並びに破損した場合であっても飛散しない措置がされているものであること。(5)しころは、炎や熱に対する防護性能及び消防隊員の顔面及び頸部を保護することができるものであること。2 規 格防火帽の規格は、別表3「防火帽に求められる性能等」に掲げる各試験項目及び試験方法について、「ガイドライン基準」で示される試験方法に従って試験を行い、別表3の右欄に掲げる性能を満たすものであること。3 構 造(1) 防火帽は、原則として頭部及び頸部を覆うことができるものとすること。(2)防火帽の内側には、頭部に伝わる衝撃の運動エネルギーを緩和するための衝撃吸収ライナーを取付け、さらに着装体を装備すること。(3)防火帽の着装体は、防火帽を頭部で保持し、帽体に衝撃を受けた際には、着用者の頭部に伝わる衝撃エネルギーを緩和するものであること。(4)防火帽の帽体は、FRP(繊維強化プラスチック)製とすること。(5)ヘッドバンドは容易にサイズ調整ができるものとし、手袋装着時にもサイズ調整が行えるものとすること。(6)ハンモック仕様で被りの高さが調節可能なものとする。(7)ヘッドバンド、あごひも及びハンモックの天上は、耐久性に優れたもので、抗菌防臭加工を施すこと。12(8)防火帽のシールドは、ポリカーボネート製樹脂とし、8cm以上引き出した後、しころ及び防火服の襟と合わせて顔面を覆い、火災の炎や熱から顔面を保護できるもので、使用時以外は帽体に格納できるものであること。(9)防火帽のシールドは、防護面のガタツキ防止及び格納時に帽体内に深く収納されるよう防護面の左右、上部及び隅部は内側に折り曲げ、防護面がスムーズに収納できる構造とすること。(10)防火帽のシールド表面はハードコート仕上げとし、無色透明で防曇処理が施してあること。(11)防火帽のしころは、防火服の素材と同じ、もしくは整合性を図ったものとし、頭部及び頸部の周囲を火災の炎や熱から保護するため、耐炎性及び耐熱性を有するものとする。(12)防火帽のしころは、防火服の上衣の襟と重なる長さとし、顔面前部を覆うことができるように面ファスナーを取付けると共に、先端は折り返せるように押しホック・面ファスナー等を取付けること。(形状については当局と事前に協議)(13)防火帽のしころ中央部に当局が指定する署別表示マークが取付けられる直径約9.0cmの円形面ファスナーを取付けること。(14)しころの裏面に、記名用の片布を縫い付けること。(15)防火帽には、塩化ビニール製反射シール式(クリアー仕上げ)、もしくは樹脂製のハイテク徽章を貼り付けること。(大きさ等については当局と事前に協議)(16)防火帽の両側側面中央に、左側から「大分市消防局」と当局の指定した色で塗装すること。なお、文字体及び大きさについては事前に当局と打合せること。(17)防火帽の周囲に赤色の反射テープ(幅 20mm)を、前(15)及び(16)の部分を除く部分に貼り付けること。ただし、後部中央部分5.0cmの幅には貼り付けないこと。(階級シール貼り付け部分)4 絵 型別図(防火帽)(しころ)を参考とする。13別図(防火帽)別図(しころ)14第4 防火靴の仕様1 概 要(1)防火靴の物理的性能については、JIS T 8101を、電気的性能についてはJIS T8103に準拠したものであること。また性能基準として、ISO11999‐6(消防隊員用防火靴)で規格化されているタイプ2(欧州統一規格)及び消防消第44号「平成29年3月7日消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン(改定版)について(通知)」に準拠すること。(2)防火靴は、炎や熱に対する防護性能、重量物の落下に対する耐衝撃性、機械的強度、静電気帯電防止性能、耐化学薬品性能及び防水性能等を有するものであること。2 規 格防火靴の規格は、別表4「防火靴に求められる性能等」に掲げる各試験項目及び試験方法について、「ガイドライン基準」で示される試験方法に従って試験を行い、右欄に掲げる性能を満たすものであること。

3 外 観(1)本底、かかと部、胴部、その他の接合部分の密着が良好で、かつ、剥がれ及び浮き等の欠点がないこと。(2)鳩目、ファスナー及び反射テープ等付属品の取付けが堅固であること。(3)ゴムの表面には、硫黄や安定剤及び可塑剤等のにじみがないこと。(4)使用上有害な傷、亀裂、巣、気泡、異物の混入及びその他これらに類する欠点がないこと。(5)目立って外観を損なうような斑点、汚れ、模様の不鮮明及びその他の欠点がないこと。(6)裏布は染めムラのないものであること。4 構 造(1)防火靴はゴム製で全体を黒色とし、先ゴム、筒口テープ及び本底と胴部分の接合部分、左足背の JIS 表示(日本工業規格番号他)をイエロー色とする。また作業時に靴内でアソビを抑制する目的で足首をスリムなシルエットとする。(2)形状は総鳩目紐締とし、サイドファスナーを設けて着脱が容易にできる構造であること。(3)つま先部に鋼製の先しんを設け、重量物が落下し、又は重量物に圧迫された場合、つま先を保護できること。(4)先芯の内側は、布で内塗りし、特に後端部の内側は補強すること。(5)靴底周辺部分まで斜め下方からの踏抜き及び側面からの突起物による突刺しか15ら足を保護できるように、パラ系アラミド繊維を入れ補強すること。(6)着脱を容易にするため、後部にキックスタンドを設けること。(7)靴の後部にイエロー色の反射テープを設けること。(8)靴 底①靴底は、NBR(耐油性)を使用し、靴底にサイズ及びウィズ、JIS マーク、JQAマーク、製造業者名(略号も可)を表示する事。②中底にはJIS T8101(安全靴)適合品 1100N以上のステンレス製踏抜き防止板を備える事。③中敷は制電防止機能付きの着脱可能とし、蒸れ防止構造を有し衝撃緩衝できる物とする④耐滑性、屈撓性、横滑り防止及び泥詰り防止を加味した意匠であること。⑤人体に帯電する静電気を靴底から漏洩させる構造で左足背部分にJIS表示(日本産業規格番号他)をイエロー色で表示する。(9)外部から水が容易に浸入しない構造であること。5 サイズ防火靴のサイズは、概ね22.5cmから30.0cmまでのサイズを準備できること。なお、特注サイズについては、各メーカーの定める通常のサイズ表に関わらず、最適なサイズで製作すること。6 絵 型別図(防火靴その1及び防火靴その2)とする。16防火靴その1及び防火靴その2No部 位① 甲被② 表底③ 靴紐④ くるぶし・底周辺補強⑤ 反射テープ⑥ 先しん⑦ ファスナー紐⑧ ファスナー⑨ 踏まず部踏抜き防止板⑩ JISマーク⑪ キックスタンド17第5 胴ベルト型墜落制止用器具の仕様1 参考商品タイタン(サンコー株式会社) 型式:OT-FR3N-AOC-DR-BL2 規 格胴ベルト型墜落制止用器具は、「墜落制止用器具の規格(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)」に定める規格に適合するものであること。3 構造等(1)胴ベルト ナイロン製 (色)黒寸法:幅50mm×長さ(最大調節長)1,150mm以上(2)バックル トリプルロック機能付きワンタッチバックル(3)ランヤード 長さ1,700mm(第一種ショックアブソーバ付き)(4)ロープ ナイロンダイナミックロープ(直径10mm)オレンジ(5)カラビナ アルミ製O型(破断強度22.0kN)有効開口径19mm(6)使用可能質量 100kg以下4 納入等(1)安全帯1個につき、胴ベルトに取付けるツールホルダー1個を付属すること。(2)この仕様書で指定するもの以外で、公表された標準付属品はすべて納入すること。5 絵 型別図(墜落制止用器具その1及び墜落制止用器具その2)とする。18墜落制止用器具 その1(本体)落制止用器具 その2(ツールホルダー)防火服に求められる性能等 別表1項目 試験項目 試験方法 求められる性能耐炎性試験ISO 15025:2000 A法(表面着火)又はJIS T 8022:2006(表面着火)・試験片の最上部又は左右いずれかの端部に火炎が伝わらないこと。

・着火、溶融、滴下のいずれもしないこと。

・残炎時間の平均値は、2秒以下であること。

・残じん時間の平均値は、2秒以下であること。

熱伝達性試験(火炎ばく露)ISO 9151:1995又はJIS T 8021:2005・熱伝達指数 HTI24の平均値は、13秒以上であること。

・熱伝達指数 HTI24とHTI12の差の平均値は、4秒以上であること。

熱伝達性試験(放射熱ばく露)ISO 6942:2002 B法又はJIS T 8020:2005・放射熱伝達指数 RHTI24の平均値は、18秒以上であること。

・放射熱伝達指数 RHTI24とRHTI12の差の平均値は、4秒以上であること。

・平均熱透過率の平均値は、50%以下であること。

火炎と放射熱の両方に対する防護性試験ISO 17492:2003又はJIS T 8024:2009・TTIは、1,050J/㎡以上であること。

※熱伝達性試験(火炎ばく露)及び熱伝達性試験(放射熱ばく露)の双方を実施した場合は、本試験を実施する必要はない。

耐熱性試験ISO 17493:2000又はJIS T 8023:2006・溶融、滴下、分離、発火のいずれもしないこと。

・収縮率は、5%以下であること。

ファスナー及びボタンの耐熱性試験ISO 17493:2000又はJIS T 8023:2006・溶融、滴下、分離、発火のいずれもしないこと。

・ファスナー及びボタンが加熱後、機能すること。

縫糸、リストレット及び再帰反射材の耐熱性試験ISO 17493:2000又はJIS T 8023:2006・溶融、滴下、分離、発火のいずれもしないこと。

・縫糸、リストレット及び再帰反射材が加熱後、機能すること。

炭化耐性試験ISO 17493:2000又はJIS T 8023:2006・炭化しないこと。

放射熱ばく露後の引張抵抗試験ISO 6942:2002 A法及びISO 5081(織地)・1,200N以上であること。

防火服の生地(表地)の引張抵抗試験ISO 5081:1997(織地) ・2,000N以上であること。

引裂抵抗試験 ISO 4674:1977 A2法(織地) ・300N以上であること。

シーム(縫い目)強度の試験 ISO 13935-2:1999 ・表地について、225N以上であること。

耐化学薬品性能液体化学薬品浸透性試験 ISO 6530:2005 又は JIS T 8033:2008・反発指数は、80%超であること。

・次に掲げる液体化学薬品が防火服積層体の表面へ浸透しないこと。

①40%の水酸化ナトリウム②36%の塩酸③30%の硫酸④100%のパラキシレン⑤人工血液表面湿潤性及び撥水性試験ISO 4920:1981又はJIS L 1092:2003(スプレー法)・撥水度は、4以上であること。

耐水性試験(透湿防水層)JIS L 1092:2009(耐水度試験B法)・耐水度は、294KPa以上であること。

快適性能 全熱損失及び潜熱損失試験米国材料試験協会規格(ASTM)F1868PartC・全熱損失が300W/㎡以上であり、かつ、潜熱損失が200W/㎡以上であること。

運動性能 生地質量試験防火服を構成する生地や素材の積層状態の1㎡あたりの質量を測定する。

・上衣500g/㎡以下であること。

・ズボン550g/㎡以下であること。

静電気帯電防止性能 帯電性試験JIS L 1094:2003(摩擦帯電電荷量測定法)・帯電電荷量は、7μC/㎡以下であること。

洗濯収縮性試験(生地表) ISO 5077:1984 又は JIS L 1909:2005・寸法変化率3%以内であること。

反射材可視性試験国際照明委員会基準CIE 54.2:2001又はJIS Z 9117※別表2参照染色堅牢度試験JIS L 0844 A2法(洗濯)JIS L 0848(酸、アルカリ)JIS L 0842(光)JIS L 0849Ⅱ型(摩擦)・洗濯による退色及び汚染については、堅牢度4以上であること。

・酸性及びアルカリ性による退色又は汚染については、堅牢度4以上であること。

・光による退色については、堅牢度3以上であること。

・摩擦については、堅牢度4以上であること。

その他の性能防水性能耐炎・耐熱性能機械的強度性能別表2・個別反射性能素材に求められる性能は、次の表のとおり。

(単位:cd/lx/㎡)5° 20° 30° 40°0.2° 330 290 180 650.33° 250 200 170 601° 25 15 12 101.5° 10 7 5 4・蛍光特性複合性能単色素材に求められる性能は、次の表のとおり。

(単位:cd/lx/㎡)5° 20° 30° 40°0.2° 65 50 20 50.33° 25 20 5 1.751° 5 4 3 11.5° 1.5 1 1 0.5観測角入射角観測角入射角防火帽 に求められる性能等 別表3項目 試験項目 試験方法 求められる性能耐炎性試験(帽体及びシールドを対象)ISO 11999-5:2015, 4.5.4.1項又はJIS T 8131:2015, 6.8項①防火帽 帽体素材: 残炎及び残光 < 2秒 塗装部分: 残炎及び残光 < 5秒分離、溶融・滴下不可②シールド 残炎及び残光 <2秒 分離、溶融、滴下不可③あごひも 残炎及び残光 <2秒 溶融、滴下不可熱伝達性試験(放射熱ばく露)(本体を対象)(手順 A) EN13087-10:2012,(手順 B) ISO 11999-5, 4.5.1.2項: ■熱衝撃: a) (-10℃、-20℃、-30℃、-40℃から選択) b)60℃/1h(手順 A) 熱流束14 kw/㎡/8分 人頭模型表面温度25℃以内 発火, 軟化, 溶融, 滴下なし (手順 B) 熱流束:40kw/㎡/3分 人頭模型表面温度24℃以内 発火, 軟化, 溶融, 滴下なし・試験箇所周囲の帽体に機能を損なう膨張、変形、 亀裂、 穴あき不可耐熱性試験(帽体及びシールドを対象)c) 浸漬10℃/15分 d) 60℃/1he) 20℃(湿度65%)/24h曝露ISO 17493:2000又はJIS T 8023:2006 防火帽にシールド/ゴーグルが装着した状態で試験 熱風循環炉:180℃×5分 ・人頭模型に接していない箇所は試験後に接触不可 (外観検査) ・分離、溶融、滴下不可 ・可動部品が機能すること(顎紐開閉装置、シールド等) ・発火不可(全構成品) ・製品ラベルの発火、溶融、視認性欠如不可 ・シールドが縁より下っていないこと ・ネックプロテクターの発火、溶融、5%以上の収縮不可耐側圧性試験 ISO 11999-5:2015, 4.5.11項ISO 11999-5:2015, 4.5.11項で試験 初期圧力30N時の側面変形寸法に対し、630Nにおける最大変形は ・最大変形 ≦ 40mm 25Nに圧力減少後、再度30N加圧時の残留変形は ・残留変形 ≦ 15mm保持装置強さ【あごひも】ISO 13087-5:2012 5.2項手順 b 初荷重:30N、中間荷重:250N ・全体最大伸び ≦20mm(250N負荷) ・あごひもの最小幅 ≧15mm (250N負荷)運動性能 重量試験 JIS T 8131:2000 ・重量は、1,500kg以下であること。

電気的特性導電性試験(本体を対象)EN13087:2000・防火帽本体に破損の兆候がないこと。

・漏れ電流は、1.2mA以下であること。

耐炎・耐熱性能衝撃吸収性試験耐貫通性試験EN 13087-2:2012, 5.2項<前処理> ■紫外線劣化(UV) ■熱衝撃 ■溶剤 ■高温50℃/4h~24h■低温-10℃/4h~24h (-10℃、-20℃、-30℃、-40℃から選択) ■浸漬20℃/4h~24半休形ストライカ 5㎏/2.5m (123J) 打撃点:5個所にストライカを落下 頭部衝撃荷重 ≦ 15kNEN13087:2000、ISO 16073:2011 7.6項<前処理> ■紫外線劣化(UV) ■熱衝撃 ■溶剤 ■高温50℃/4h~24h ■低温-10℃/4h~24h (-10℃、-20℃、-30℃、-40℃から選択)フラットブレードストライカ 質量1㎏/2.5m 打撃点:頂部を中心とする 直径100mm円周内3箇所 (頭頂部以外1㎏/2.0m) 人頭模型に接触しないこと機械的強度性能防火靴 に求められる性能等 別表4項目 試験項目 試験方法 求められる性能耐炎性試験ISO 15025:2000 A法(表面着火)又はJIS T 8022:2006(表面着火)・試験片の最上部又は左右いずれかの端部に火炎が伝わらないこと。

・全ての層に貫通した穴が開かないこと。

・着火、溶融、滴下のいずれもしないこと。

・残炎時間の平均値は、2秒以下であること。

・残じん時間の平均値は、2秒以下であること。

試験後、以下の劣化不可・甲被材料の厚さの半分に影響を与える亀裂の発生・甲被材料の厚さの半分以上に影響を与える甲被の着火・溶融 ・甲被の縫い目からの分離・表底に長さ10mm、深さ3mm以上の亀裂の発生・甲被と表底に長さ15mm、深さ5mm以上の剥離の発生・開閉機構(スライドファスナー等)の機能不良熱伝達性試験(接触熱)ISO 20344:2011, 5.12(高温耐熱性試験)の手順 サンドバス250℃に靴を静置 靴内部の温度: 10分後<42℃ 20分後に以下の劣化がないこと ・表底に長さ10mm、深さ3mm以上の亀裂の発生 ・甲被と表底に長さ15mm、深さ5mm以上の剥離の発生 ・靴が雰囲気温度に戻った時に、著しい変形が発生熱伝達性試験(放射熱ばく露)ISO 6942:2002 B法熱流束:20kW/㎡ 暴露時間:40秒(外側表面) RHTI24 ≧40秒 試験後、以下の劣化不可 ・試料材料の厚さの半分に影響を与える亀裂の発生 ・試料材料の厚さの半分以上に影響を与える甲被の着火・溶融 ・甲被の縫い目からの分離 ・開閉機構(スライドファスナー等)の機能不良引張抵抗試験 ISO 20344 :2011, 6.4.1①試験材料:ゴム 試験方法: ISO 20344:2011 破断強度 ≧180 N ②試験材料:高分子化合物 試験方法ISO 4643:1992 100%モジュラス= 1.3~4.6N/ mm2 伸び≧250引裂抵抗試験ISO 20344:2011, 8.2試験方法:ISO 34-1:2010 A法高密度(>0.9 g/㎤) 引裂抵抗 ≧8 kN/m 低密度(≦0.9 g/㎤) 引裂抵抗 ≧5kN/m耐摩耗性試験ISO 4649:2010(40mの摩擦距離での10 Nの垂直荷重) A法革製でない表底の耐摩耗性の試験 ①総ゴム製、総高分子化合物製以外の表底 ・材料密度 ≦ 0.9g/cm3: 相対的減容 ≦ 250 mm3 ・材料密度 >0.9g/cm3: 相対的減容 ≦ 150 mm3 ②総ゴム製又は総高分子化合物製の靴の表底 ・相対的減容 ≦ 250 mm3耐屈曲性試験ISO 20344:2011, 6.5 試験方法 ・ゴム製:ISO 20344:2011,6.5.2 ・高分子化合物 ISO 4643: 1992AnnexB(-5℃試験) (甲被)耐屈曲性の必要性能 ・ゴム:125,000 回 ・高分子:150,00 0回 で亀裂がないこと耐屈曲性試験 ISO 20344:2011, 8.4(表底)屈曲回数 30,000 回前の亀裂幅 ≦ 4mm 但し、以下の亀裂は除外 ・亀裂深さ≦ 0.5mm ・亀裂深さ <1.5mm、亀裂長≦4mmで個数≦5 個耐屈曲性試験ISO 20344:2011, 8.4(踏み抜き防止版)ISO 20344:2011, 8.4 踏抜き防止板単体で 屈曲回数:30,000回 目に見える亀裂跡不可 (表底と同じ)耐踏抜き性試験金属製踏抜き防止板 試験方法:ISO 20344:2011, 5.8.2非金属製踏抜き防止板 試験方法:ISO 20344:2011, 5.8.3①金属製踏抜き防止板 踏抜き力 ≧1,100N ②非金属製踏抜き防止板 荷重≧1,100 N時に試験用釘の先端の貫通不可 (貫通は目視、撮影又は電気検知で確認)剛性試験ISO 20344:2011, 5.4(衝撃試験)ISO 20344:2011, 5.5(圧迫試験)ISO 20344:2011, 5.4(衝撃試験)で試験 衝撃エネルギー 200 J±4 J 先しんの隙間 : ISO 20345:2011, 5.3.2.3 表-6 に適合する。先しん素材を貫通する割れがないこと。

ISO 20344:2011, 5.5(圧迫試験)で試験 圧迫荷重 15 KN±0.1 KN 先しんの隙間 : ISO 20345:2011 5.3.2.3 表-6に適合する。

※最小すきま寸法は、靴のサイズにより次のとおり定める。

サイズ(全長 cm) すきま(mm)23.0 以下 12.5以上23.5~24.5 13.0以上25.0~25.5 13.5以上26.0~27.0 14.0以上27.5~28.5 14.5以上29.0 以上 15.0以上かかと部の衝撃エネ ルギー吸収性【かか と部】ISO 20344:2011, 5.14(かかと部の衝撃エネルギー吸収性)で試験ISO 20344:2011, 5.14(かかと部の衝撃エネルギー吸収性)で試験衝撃エネルギー吸収性 ≧ 20J耐滑性【靴完成品/表底性 能】ISO 13287:2012に規定する床条件グリセリン水溶液を塗布したステンレス板、試験条件: 水平な前方向への 滑りにおいて、動摩擦係数を測定する。動摩擦係数≧0.18耐炎・耐熱性能機械的強度性能防水性能 漏れ防止性試験 ISO 20344:2011, 5.7 空気圧 30±5kPaで空気漏れ不可液体化学薬品浸透性試験 ISO 6530:2005 又は JIS T 8033:2008・反発指数は、80%超であること。

・次に掲げる液体化学薬品が防火靴の表面から内部に浸透しないこと。

①40%の水酸化ナトリウム②36%の塩酸③37%の硫酸④100%のオルトキシレン耐油性 【表底】ISO 20344:2011, 8.6.1試験方法 ISO 1817:2011, 8.3の一般手順体積増加 ≦12% 浸せきにおいて1.0%以上収縮した場合、 又はショアA硬化計で硬度が10以上硬化した表底材料は、 ISO 4643:1992, Annex Cに従い150,000回屈曲後の亀裂成長を記録静電気帯電防止性能帯電性試験 JIS T 8103:2010試験条件 ISO 20344:2011, 5.10と合わせるために、環境区分はC2で行う。

・試験室の室温が23℃のとき、電気抵抗値が1×105Ω以上1×108Ω以下であること。

・試験室の室温が0℃のとき、電気抵抗値が1×105Ω以上1×109Ω以下であること。

耐化学薬品性能