入札情報は以下の通りです。

件名一般競争入札「市立認定こども園・保育所における保育ICTシステム使用料(保育・幼児教育課)」
公示日または更新日2023 年 1 月 23 日
組織大分県大分市
取得日2023 年 1 月 23 日 19:05:17

公告内容

大分市公告第37号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則12号)第25条の規定に基づき公告する。令和5年1月23日大分市長 佐藤 樹一郎1 競争入札に付する事項(1)件 名 市立認定こども園・保育所における保育ICTシステム使用料(2)履行(納品)場所 仕様書のとおり(3)履行期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで(4)概 要 仕様書のとおり(5)最低制限価格 設けない2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。① 公告日において、大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、種目コード11:「OA機器」について、入札参加資格の認定を受けている者であること。② 大分市内に本店又は支店・営業所等(入札契約に関する権限の委任を受けている者)があること。③ 国、地方自治体等が利用する保育ICTシステムを導入した実績を有すること。④ 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。⑤ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要領(平成12年告示第477号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。⑥ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。⑦ 入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。⑧ 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。3 入札手続等(1) 契約担当課郵便番号 870-8504住 所 大分市荷揚町2番31号名 称 大分市子どもすこやか部保育・幼児教育課電話番号 097-585-6016(2) 本公告内容の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和5年1月23日(月)から令和5年2月6日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページhttp://www.city.oita.oita.jp/)によるほか保育・幼児教育課においても交付する。(3) 仕様書の交付期間、場所及び方法① 交付期間3の(2)の①に同じ。② 交付場所及び方法3の(2)の②に同じ。(4) 仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参すること。ア 提出期間令和5年1月24日(火)から令和5年1月31日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 提出場所住 所 大分市荷揚町2番31号名 称 大分市子どもすこやか部保育・幼児教育課 (担当)相澤・利光電 話 097-585-6016② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間(当該期間中に土曜日、日曜日及び祝日等の休日を含む場合はその期日を除く)令和5年2月2日(木)から令和5年2月6日(月)までの午前8時30分から午後5時15分までイ 閲覧場所3の(2)の②に同じ。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時及び場所(1) 日時 令和5年2月7日(火)午後2時00分(2) 場所 大分市役所9階 第1入札室(3) 入札方法等入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4) 入札回数原則として2回とする。(5) その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格確認申請書の提出及び落札者の決定等(1) 入札への参加を希望する者は、競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出すること。① 提出期間令和5年1月23日(月)から令和5年2月3日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。② 提出方法及び提出場所保育・幼児教育課に書面で持参にて行うこと。(2) 7の(1)の①の期間に申請書を提出しない者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。(3) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。(4) 開札後、落札候補者の申請書について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、7の通知の日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認めた理由についての説明を書面(様式は自由)を持参して求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは、受け付けない。

(2) (1)の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規定する期間の最終日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に書面により回答する。(3) (1)の書面の提出場所は保育・幼児教育課とする。9 契約保証金 免除とする。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者として資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札条件を認定し難い入札⑦ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑧ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前払金 無12 その他(1) この公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4) 契約担当者は落札決定後、契約締結(議会案件の場合は、仮契約についての議会の議決)までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(6) その他不明な点は、大分市子どもすこやか部保育・幼児教育課まで照会のこと。電話番号 097-585-6016

仕様書1. 件名市立認定こども園・保育所における保育ICTシステム使用料2. 物件調達物件:保育ICTシステム例示品:株式会社コドモン 幼保施設向けICTシステム「コドモン」保育ICTシステムに求める仕様は、別紙「市立認定こども園・保育所における保育ICTシステム 調達仕様書」のとおり3.履行場所別紙「市立認定こども園・保育所における保育ICTシステム 調達仕様書」のとおり4. 契約履行期間別紙「市立認定こども園・保育所における保育ICTシステム 調達仕様書」のとおり5. 仕様確認同等品による入札参加を希望する者は、別紙「同等品認定申請書兼認定通知書」を令和5年2月3日(金)17時までに大分市子どもすこやか部保育・幼児教育課に提出すること。なお、提出の方法は、日程調整のうえ来課し、下記担当に直接提出すること。また、提出の際に実機(タブレット、インターネット接続機器等)を用意し、必要に応じて下記担当にシステム操作させるなどして、別紙「市立認定こども園・保育所における保育ICTシステム 調達仕様書」及び別紙「保育ICTシステム機能要件」に記載された内容を満たしていることを確認させること。6. その他(1)使用料の支払いは、月払い(月末締め翌月請求)で行う。(2)契約履行期間満了後のシステム使用の継続については、当該時期の到来時に別途協議する。(3)システム納品、設定作業、動作確認、その他の詳細は、保育・幼児教育課の指示に従うこと。7.入札金額入札金額については、1施設あたりのシステムの月額使用料(消費税抜き)を単価とし、令和5年3月にシステムを使用する施設数(11施設)を乗じた金額(11施設の総月額(消費税抜き))とする。また、入札書には上記の入札金額の内訳を記載すること。ただし、使用料には、システム納品、設定作業、動作確認、その他必要な作業に係る費用を含むこと。8.連絡先大分市子どもすこやか部保育・幼児教育課 担当 相澤・利光電話 097-585-6016メールアドレス hoikuyojikyoiku@city.oita.oita.jp

1市立認定こども園・保育所における保育ICTシステム 調達仕様書大分市Ⅰ.基本事項1.業務の目的本業務は、市立認定こども園及び市立保育所(以下、市立保育施設という。)への保育ICTシステムの導入により、市立保育施設利用者の利便性を向上させるとともに、職員の事務負担の軽減や単純作業の省力化を図り、保育業務に専念できる環境を構築することを目的とする。2.業務の方針本業務は以下の方針でシステム構築及び付帯作業を行うこと。① 保育士の業務負荷軽減に役立つシステムであること。② 利用者の利便性・操作性などを考慮した、容易に操作できるシステムであること。③ 保育制度の改正等に対応できる拡張性の高いシステムであること。④ 5年間以上に渡り、安定した利用が可能であること。(※5年間以上の利用を想定)3.業務内容上記「業務の目的」に記載した考え方を踏まえ、主な業務は次に掲げるものとする。(1)クラウドでの利用環境の提供(2)保育ICTシステムの導入(システム納品・初期設定支援)(3)各種操作マニュアルの作成(4)現地での操作研修会の実施(5)運用支援(導入後のシステムトラブルへの対応)4.契約履行期間契約締結日から令和5年3月31日(金)までとする。・システム納入期限:令和5年3月15日(水)・システム運用期間:令和5年3月31日(金)まで5.履行場所市立認定こども園3施設・市立保育所10施設(※下記参照)園名 住所 児童定員主なシステム利用職員数(予定)タブレット台数金池幼稚園(R5.4.1から「かないけ認定こども園」)大分市金池町3丁目1-90 126 21 11さがのせき認定こども園 大分市大字佐賀関1369-1 60 12 6のつはる認定こども園 大分市野津原1731番地の3 83 13 6生石保育所 大分市王子西町8-11 90 14 7浜町保育所 大分市新川西2丁目3-1 103 15 7新春日町保育所 大分市新春日町1丁目2-8 90 13 7桜ヶ丘保育所 大分市金池南1丁目5-1 90 16 7下郡保育所 大分市下郡北2丁目2-17 110 17 7裏川保育所 大分市大字下郡1721-31 103 16 7住吉保育所 大分市碩田町3丁目3-4 80 9 4敷戸南保育所 大分市敷戸南町9-2 110 13 7あかつき保育所 大分市大字中判田1880-2 60 10 4小野鶴こばと保育所 大分市小野鶴1625-1 50 9 52※システムを使用する施設数について下記の通り、システムを使用する施設については、段階的に増やす予定である。R5.3 11施設(※かないけ認定こども園・新春日町保育所を除く)R5.4~R6.3 12施設(※新春日町保育所を除く)R6.4~R10.3 13施設Ⅱ.システム要件(1)概要ア.公立認定こども園を運営する自治体において、13以上の公立認定こども園(公立保育所を含んでも可)へ同時に導入した実績があり、2年間以上の運用実績があるシステムであること。また、現在も利用されているクラウドサービスであること。(発注者の庁舎内等にサーバ機器は設置しない)イ.アの導入・運用実績は、保育業務を総合的に支援するシステムの実績とし、機能単体システム(例えばメール配信システムや午睡チェックシステム等)の実績は除くこと。また、運用の実態を伴わない可能性があることから、システムの無償提供も実績には含めない。ウ.インターネット回線を使用した ASP・SaaS 方式で提供すること。エ.各機器からシステムを利用するに当たっては、特定のソフトウェアを利用せず、 Web ブラウザ safari、Microsoft Edge、Google Chrome等) による利用とすること。オ. 以下の動作環境で正常に動作するシステムであること。① 【タブレット端末】対応OS:iPadOS 15以降、windows10、Windows11ブラウザ:safari、Microsoft Edge、Google Chrome② 【スマートフォン】(保護者の利用を想定)対応OS:iOS16, 15, 14、Android13, 12, 11, 10, 9カ.本システムで利用するネットワーク環境(ネットワーク機器及び通信費等を含む。)は発注者が別途調達する。ただし、利用者端末の初期設定等、本システムを利用するために必要な設定は受注者が行うこと。キ.個人情報は運用時の利用端末側に保持せず、クラウド側にて保持すること。なお、システムからダウンロードしたデータはこの限りではない。ク.本システムにて本市職員が利用する機能については、Webアプリケーションとし、利用者端末に特別なソフトウェアを導入することなく利用できること。保護者が利用する機能については、スマートフォンアプリケーションまたはWebアプリケーションの両方が利用できること。ケ.24時間365日サービス提供が可能で、稼働率99%以上を確保していること。ただし、システムメンテナンス等による計画的な停止は除く。コ.定期的にバージョンアップ(機能改善、バグ対応等)が行われており、常に最新のシステムが利用できること。サ.サーバのストレージ容量などは10年間の利用に対応できるものとすること。(2)機能要件別紙「保育ICTシステム機能要件」の機能を提供できること。なお、標準機能としての提供を前提とし、運用実績のないカスタマイズ等の対応は認めない。(3)システム導入ア.運用を開始するに当たり、本市で実施する設定作業の支援を適宜行うこと。イ.別途保有する園児情報、保護者情報、職員情報等を本市管轄課職員が効率的にシステムに一括取り込みができる仕組みを提供すること。その際、その他取り込むことが望ましい情報があれば提案すること。(4)その他ア.導入後に接続端末数・職員数の増減があった場合でも、追加のシステム利用料が発生しないこと。イ.ASP ・ SaaS サービスとして一般的に行われるシステム機能の強化 追加・修正等 については、追加の費用なく提供すること。3Ⅲ.セキュリティ要件(1)別紙「大分市における情報セキュリティの基本的な考え方」、別紙「大分市情報セキュリティ対策基準」及び別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。(2)受託者およびシステムの製造元は、ISO/IEC 27001(ISMS)認証又はプライバシーマークを取得していること。また、利用するデータセンターは、ISMAPに登録されたサービスもしくはISO27017の認証を受けたサービスであること。(3)本システムを管理するデータセンターは、JDCC(日本データセンター協会)のデータセンターファシリティスタンダードにおけるTier3相当であること。またデータセンター(バックアップ先も含む)が国内に設置されていること。(4)アクセス状況及び不正アクセスを監視する等により、サイバー攻撃及び情報漏洩、改ざん防止対策並びにアクセス状況及び不正アクセスを監視する等により、サイバー攻撃及び情報漏洩、改ざん防止対策並びにセキュリティホール対策を適切に講じること。(5)本システムと利用者(各施設及び保護者)間の通信はSSL/TLSによる暗号化を用いて情報漏洩対策が実施されていること。

(6)職員の役職や担当クラスに応じた照会権限や更新権限の制限等、ソフトウェア面でのセキュリティ対策を講じること。(7)保護者が利用する機能は、各園が発行するまたは保護者が招待したユーザ以外は利用不可とし、ユーザであっても、所属する園で取り扱っている情報及び自身の子供の情報以外の閲覧、利用ができないようにすること。(8)情報セキュリティを維持するためにログを保持し、ログ取得により不正操作、不正アクセス、システム障害等が発生した場合の追跡調査が可能であること。(9)管理するデータが消失しないようバックアップデータを毎日保存し世代管理を行うこと。必要であればバックアップデータからの復旧作業を行うこと。(10)ASP・SaaSサービスの提供に用いるアプリケーション(データ・プログラム等)についてマルウェアに対する対策を講じること。またマルウェア対策ソフトについては、常に最新のパターンファイルを適用すること。(11)アプリケーションサービスのトランザクションについて、送受信・保管する情報(データ)の完全性を担保できるよう、不完全な通信等から保護すること。(12)ASP・SaaSサービスのぜい弱性診断を実施し、必要な対策を講じていること。(13)ASP・SaaSサービスを提供するサーバ、ストレージ、通信機器において日本標準時との時刻同期をとること。(14)システム管理者、ネットワーク管理者、サプライチェーンの事業者等が運用・管理・保守等の目的で遠隔からシステム又はネットワークにアクセスする必要がある場合は、情報セキュリティ対策に従って、適切な認証方法を利用し、なりすまし対策を行うこと。(15)管理するデータは暗号化により保護すること。なお暗号鍵については改変及び紛失から保護すること。(16)ASP・SaaSサービスへのログイン・アクセスについて、保育所及び市が使用する静的IPアドレスによるシステムへのアクセス制御を行えること。静的IPアドレスによるアクセス制御は、緊急時の連絡を想定し、特定のアカウントのみ制限の対象外とできること。(17)通信セッションのライフサイクル制御(生成、破棄、タイムアウト検知)を行うこと及びセッションの真正性を保護すること。(18)ログは改ざん及び許可されていないアクセスから保護されること。(19)保護者アプリは、App Store及びGoogle Playの公式ストアでのみ公開すること。(20)保護者アプリをインストールした端末の情報(個人情報含む)を収集しないこと。ただし、保護者自身で保護者アプリに登録した情報は除くものとする。Ⅳ.操作研修要件(1)各施設の職員(市立保育施設の保育士)に対する操作研修を行うこと。(2)研修は本システムに精通した講師が行うこと。(3)システム導入時に、少なくとも職員向け研修を1回実施すること。(4)システム利用者向け研修は講師等が現地に訪問して行うこと。(新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、オンライン研修とする可能性がある)(5)研修はマニュアルでの説明だけでなく、システムを使用した研修を行うこと。4(6)保護者向け説明会で放映するシステム説明動画または保護者向けに配布する研修用冊子を用意すること。Ⅴ.運用支援(1)ヘルプデスクア. 保育所及び担当課からの問い合わせに対応する事業者向けヘルプデスクを設置すること。イ. 事業者向けヘルプデスクは固定電話及び携帯電話からの問い合わせを可能とし、オペレーターが対応すること。また電子メール等による問い合わせにも対応すること。ウ. 固定電話及び携帯電話からの問い合わせは、おおむね平日午前9時〜午後6時の時間帯で受付すること。エ. 電子メール等による問い合わせは、24時間受付すること。オ. 保護者からの問い合わせに対応する保護者向けヘルプデスクを設置すること。カ. 保護者向けヘルプデスクは電子メール等による問い合わせを可能とし、24時間受付とすること。(2) 障害対応ア. 障害発生時の連絡体制及び対応フロー等をあらかじめ定めること。イ. システム障害対応窓口を設置すること。初期対応として速やかに原因調査を実施し、システム起因の事象であれば早急に改善を図り、運用面で大きな影響が発生する場合は関係者に報告を行うこと。システム起因でない場合はその旨を障害申告者に回答すること。ウ. 復旧に必要となる情報の採取、データ整合性・不具合調査、データ復旧等を行うこと。バックアップデータからの復旧が必要な場合は、その作業を行うこと。(3) システム保守ア. システムのバージョンアップ (機能改善、バグ対応等機能改善、バグ対応等)を定期的に実施すること。イ. クライアント OS や Web ブラウザのバージョンアップがあった際は、最新のバージョンにシステム上で随時対応すること。ウ. 国の関係法令等に従いシステムのメンテナンスを行うこと。エ. 他の利用団体で不具合が発生した場合や不調が予見される事象を発した場合は、発注者と協議した上で、別途費用を要求することなく速やかに予防保守を実施すること。オ. 各バージョンアップ・メンテナンスに係る費用は本契約に含むものとする。カ. システム保守におけるアクセス権限、特に管理者権限の付与については、厳しく制限すること。キ. システム保守における操作ログを取得し、保存すること。またその操作ログについて、定期的に確認すること。ク. システムの緊急時対応計画を策定すること。ケ. システムの稼働監視、障害監視、パフォーマンス監視、セキュリティインシデント監視を行うこと。稼働停止や異常を検知した場合は、速やかに通知すること。ただし、第三者の攻撃等による情報漏えいなどの重大なインシデントが発生した場合は、速やかに本市へ報告を行うこと。(4) マニュアルア.操作研修実施前までに操作マニュアルを作成し、提出すること。イ.操作マニュアルは、電子データ一式を提供すること。また、マニュアルのキーワード検索に対応すること。ウ.操作マニュアルは、極力専門用語を用いず、ICT知識の乏しい者にも理解しやすい平易な記述とし、実際の画面キャプチャー及び操作デモ動画を用いて分かりやすく説明すること。エ.機能の修正などがあった場合には、該当部分を更新した操作マニュアルを速やかに作成すること。(5)蓄積データの取扱いASP・SaaSサービス利用終了時において、本市に帰属するデータはシステム仕様上可能な範囲で、EXCEL形式、又はCSV形式の汎用性のある形式のフォーマットで抽出し、本市に返却すること。

また、安全かつ確実に移行が行えるよう必要な支援を行うとともに、本市に帰属するデータは、本市に返却後、速やかに消去すること。Ⅵ.その他(1)本市が別途調達する利用者端末を除いた機器(登降園管理に使用するQRコードリーダーなどシステム運用に必要がある場合は見積に含めること。5(2)本業務の進め方に係る協議や進行管理・成果等について、常に発注者と連携を図り、情報共有を行いながら、適切な業務が遂行されるよう、必要に応じて随時打ち合わせを行うこと。(3)業務遂行にあたり、個人情報の取扱については、大分市個人情報保護条例ならびにその他関係法令を遵守し、適正な個人情報の取扱を行うこと。(4)業務内容、データ内容その他この契約履行により知り得た事項を第三者に漏らし又は委託の範囲を超えて利用してはならない。契約期間の終了又は解除後も同様とする。(5)本仕様書に明記されていない事項でも、システム等を適切に動作させるために当然備えるべき性能及び機能(構造)等については完備していることとする。(6)システムの運用開始日から起算して 1 年以内に、導入されたシステムに本仕様の内容に適合しない状態(契約不適合)が確認された場合、受託者の責任において無償で修復等の作業を行うこと。(7)本仕様書に定めのない事項や業務の遂行にあたって疑義が生じた場合については、発注者と受託者が協議の上決定するものとする。(8)受託者はクラウドサービスに影響を与える可能性のあるクラウドサービスの変更について、委託者にその情報を提供し、変更開始と完了の通知を行うこと。

保育ICTシステム機能要件 別紙当該記載の機能は、本市がシステムを導入する上で要件する機能である。

大区分 小区分 要件 必要メインメニュー画面には、大型のアイコンで各機能が表示されていること。〇PC・タブレットでの使用に対応すること。いずれからも同一の画面で操作が可能であり、端末ごとの操作方法を覚える必要が無いこと。

〇メインメニュー画面には各機能がわかりやすく表示されており、容易に各機能へ遷移できること。〇メインメニューに機能更新など事業者からのお知らせが表示され、利用者がすぐに情報を確認できること。

〇メインメニューでアイコン別に新着情報が表示(未処理の作業が明示)されること。〇メインメニュー画面において、新着情報(保護者からの連絡など)がPC端末上でプッシュ通知(着信音有)されること。

〇システム上で操作マニュアルを確認できること。また、操作中の画面に該当する内容がワンクリックで表示される等、使いやすい配慮がされていること。

〇保育・幼児教育課向けの特権アカウントを発行すること。特権アカウントからは、各園の情報を一括して閲覧・編集・ダウンロードができること。

〇作成した帳票は、Excel形式またはPDF形式で出力できること。〇職員アカウントの登録は、CSVにより一括で実施できること。〇職員ごとにログインID及びパスワードを設定できること。〇職員ごとに担当クラスを設定することができ、各機能利用時に担当クラスの園児が標準で初期表示されること。

〇職員アカウント単位で、機能別に「承認権限」「ダウンロード権限」「更新権限」「閲覧権限」「利用不可」の権限設定ができること。

〇職員の権限設定は、特定の権限を持つアカウントからのみ行えること。〇特定の権限のある職員は、他の職員のパスワードを初期化または変更できること。〇各職員ごとに有効期限を設定でき、有効期限が切れた職員はログインすることができなくなること。〇園児基本情報として、以下の項目を登録(更新)できること。

(1)園児名、(2)園児名ふりがな、(3)性別、(4)血液型、(5)生年月日、(6)保護者氏名、(7)保護者連絡先、(8)郵便番号、(9)住所、(10)電話番号、(11)クラス、(12)入園日、(13)卒・退園日〇園児基本情報の項目は、上記に加え5項目以上の情報を登録(更新)できること。〇園児基本情報は、CSVファイル等から一括で取込ができること。〇クラスとは別に任意のグループを作成ができ、グループに所属する園児情報をまとめて管理できること。

〇園児のアレルゲン情報を、園児情報管理画面のチェックボックスにて指定できること。また、アレルゲンに関する補足情報を記述式で記載できること。

〇年度更新処理を行うことで、園児の再登録をすることなくスムーズに次年度のデータに更新が行えること。

〇年度更新は予約登録ができ、事前に作業を実施できること。〇年度途中のクラス替えに対応していること。〇デモ園児を登録できること(登降園管理の園児数などには含まれない、保護者連絡テスト用に利用できるアカウントを作成できること)〇運用開始時より使用する機能…〇 運用開始時は使用しないが、いずれ使用する予定の機能…△共通 操作性要件アカウント管理職員アカウント園児アカウント1保育ICTシステム機能要件 別紙当該記載の機能は、本市がシステムを導入する上で要件する機能である。

大区分 小区分 要件 必要運用開始時より使用する機能…〇 運用開始時は使用しないが、いずれ使用する予定の機能…△保護者向けに専用のスマートフォンアプリケーション(以下、保護者アプリ)を用い、各種情報連絡ができること。

〇保護者アプリは、使用するスマートフォン端末にインストールされたOSの純正アプリケーションダウンロードサービス(iOSの場合はApp Store、Androidの場合はPlayストア)から、保護者自身でインストールできること。

〇保護者アプリは、兄弟複数名分をまとめて登録・操作が可能なこと。兄弟姉妹が別の施設に通っている場合でも、保護者は単一のアカウントにて各種機能を利用でき、兄弟姉妹を切り替えるためのログイン・ログアウト操作が不要であること。

〇保護者アプリは、「お知らせ」「アンケート」「おたより帳」等、項目種別毎の一覧表示機能に対応し、必要な情報をすぐに閲覧できるよう工夫されていること。

〇保護者アプリの利用は人数に上限なく行えること。また各利用者毎に父・母・祖父母・親戚等、続柄を登録できること。

〇保護者アプリの初期設定は、各園から保護者に配布される専用のID・パスワードを保護者が入力することで行えること。

〇ID・パスワードの払い出しは園児登録と同時に自動で行われ、保護者向けの通知資料を複数名分一括でダウンロード・印刷できること。

〇保護者向けマニュアルは、保護者アプリから閲覧可能であること。〇保護者アプリ内に問い合わせフォームが設置されており、アプリ利用に関する問い合わせを直接事業者に問い合わせできること。

〇保護者アプリから、保護者は欠席(病欠・都合欠・忌引・出席停止)、遅刻、お迎え時間・お迎えの変更を申請できること。また、園からその承認ができ、その結果を保護者が確認できること。これらの項目は追加変更できない仕様であること。

〇申請は複数日を一括で申請できること。〇病欠の場合は、症状(発熱・咳・鼻水・吐き気・下痢)及び病名(園児が罹患しやすい病名を概ね30項目以上)をチェックボックス形式で選択し、申請できること。

〇保護者アプリより、申請した情報について園側の確認状況(確認中、確認済など)がわかること。〇職員側管理画面では、保護者からの連絡情報が一覧で表示され、承認・未承認状況が一目で確認できること。また、承認前に保護者もしくは職員が申請を取り消した場合も、取り消された内容が確認できること。

〇承認後は、保護者アプリ側で申請内容の変更ができないこと。〇園から保護者アプリ宛にお知らせの配信ができること。

(メールでの配信は、アドレス変更・ドメイン許可設定・迷惑メール対策設定などにより確実に保護者に送信できない可能性があるため、不可とする。)〇配信先は、全園児・学年別・クラス別・任意グループ別・個人別と細かく指定ができること。また、入園前の園児も配信先として指定できること。

〇情報の伝達漏れを防ぐため、園から情報配信された際には、保護者端末にプッシュ通知されること。〇お知らせ本文は、文字サイズの変更・文字色の変更・太字・下線等の装飾、及び図表の挿入に対応し、保護者の視認性を高める工夫があること。

〇添付ファイル(画像、動画、PDFファイル)を送付できること。動画は端末にダウンロードすることなく、アプリ内でストリーミング再生できること。

〇配信したお知らせは、送信後にも内容の修正ができること。〇配信したお知らせについて、園児毎の既読状況確認ができること。〇日時指定による配信予約ができること。日時指定は分単位で設定ができること。〇配信したお知らせの公開期限を設定でき、公開期限を超過したお知らせは保護者アプリから閲覧できなくなること。公開期限は分単位で設定できること。

〇定型的な配信内容をテンプレート文として登録ができ、配信時に一覧から選択することで文章が自動転記されること。

〇保護者アプリ保護者アプリケーション連絡申請・承認お知らせ配信2保育ICTシステム機能要件 別紙当該記載の機能は、本市がシステムを導入する上で要件する機能である。

大区分 小区分 要件 必要運用開始時より使用する機能…〇 運用開始時は使用しないが、いずれ使用する予定の機能…△過去のお知らせ内容を複製し、下書きとして書き始められること。〇お知らせの配信にあたり、権限者の承認を必要とする設定ができること。〇配信権限を持たない職員であっても、災害等の緊急時には承認なく配信できる機能に対応すること。〇送信済みのお知らせを一覧で表示できること。また、配信先・タイトル等で絞り込みできること。〇配信したお知らせは、保護者から返信を受け付けないこと。〇保育・幼児教育課は特定の権限を持った専用のアカウントにより、全園の保護者向けに一斉の情報配信ができること。

〇保護者アプリ宛にアンケートを配信できること。〇アンケート設問は50問以上選択式(単数回答)・選択式(複数回答)・記述式のいずれかにて作成ができること。また、アンケート設問は、回答必須の設定にも対応すること。なお、匿名でのアンケートが可能なこと。

〇アンケート毎に回答期限を設定できること。また、期限が近づくと、自動で保護者アプリからプッシュ通知されること。

〇保護者アンケート結果は自動集計作業を行えること。保護者別の回答内容を一覧で表示し、選択式設問は円グラフを自動作成すること。

〇アンケート結果はCSV等で出力ができ、自由に編集できること。〇保育・幼児教育課は特定の権限を持った専用のアカウントにより、全園の保護者向けに一斉のアンケート配信および結果確認ができること。

〇行事予定を保護者アプリ宛に配信できること。各行事はカレンダー形式で表示され、兄弟姉妹がいる場合は、個人ごとに行事を絞り込みできること。

〇行事予定は行事名・カテゴリ・開催日時・開催場所・持ち物・備考を入力できること。各情報は保護者アプリ上で保護者が確認できること。

〇定期的に開催する行事は任意の間隔で自動登録される繰り返し設定等、行事を登録しやすい仕組みがあること。

〇作成した行事予定は、施設全体・クラス毎で印刷できること。〇保護者は、保護者アプリ上で家庭での様子を記したおたより帳を施設に向けて記入・送信できること。

〇保護者が記入するおたより帳の項目として、機嫌・排便・食事・睡眠・検温・保護者からのコメントを設定できること。また、上記の加えて任意の項目を年齢別に追加・削除できること。

〇保護者は、おたより帳の記載内容を下書きとして一時保存できること。〇職員は、保護者が送信したおたより帳の内容を、クラス毎の一覧画面で参照できること。〇職員は、園での様子を記したおたより帳を保護者アプリに向けて記入・送信できること。〇職員が記入するおたより帳の項目として、機嫌・排便・食事・睡眠・検温・子どもの様子等を設定できること。また、写真の添付ができること。

〇職員は、おたより帳を作成する際に、当日朝に保護者が送信したおたより帳の内容を参照しながら記入ができること。

〇職員が作成したおたより帳を任意の日時に送付する予約機能を有すること。〇職員は、おたより帳の記載内容を下書きとして一時保存できること。〇保護者アプリお知らせ配信アンケート行事予定おたより帳3保育ICTシステム機能要件 別紙当該記載の機能は、本市がシステムを導入する上で要件する機能である。

大区分 小区分 要件 必要運用開始時より使用する機能…〇 運用開始時は使用しないが、いずれ使用する予定の機能…△職員は、配信したおたより帳について、園児毎の既読確認ができること。〇保護者は、保護者アプリから過去に送受信した電子おたより帳の内容を製本した冊子おたより帳を注文・購入できること。

△注文の際に、冊子のサイズ・ページ数、表紙の写真、製本対象とするおたより帳の期間を指定できること。

△決済は保護者アプリ内で行うことができ、園でのお金のやりとりが発生しないこと。決済方法はクレジットカード決済およびコンビニ決済に対応すること。

△保護者が購入したおたより帳は、製本のうえ、指定された場所へ郵送にて納品すること。△日付別に昼食・夕食・おやつの必要有無を申請することができること。〇保護者アプリは日本語と英語およびポルトガル語の最低3ヶ国語に対応すること。言語の切り替えは保護者アプリの設定変更により、保護者が容易に実施できること。

〇保護者がタブレット端末を用いて打刻操作することで、登降園時間を記録できること。〇保護者は専用のQRコードをかざすことで登降園時間の打刻ができること。また、補完的な打刻方法として、タブレットのタッチ操作でも同様の打刻処理が行えること〇QRコードは園児登録時に自動生成され、保護者アプリ上に表示できること。また、紙での印刷もできること。

〇兄弟複数人が通っている場合は、兄弟全員を一度にまとめて打刻できること。〇保護者向けの打刻画面からは、その他の業務画面が閲覧・操作できないこと。〇その日1回目の打刻は登園、2回目の打刻は降園とするなど、登園・降園を自動で判別する機能があり、手動での登園・降園の切り替え操作が不要となること。

〇打刻結果は職員が園児ごとの一覧で確認できること。〇登降園時の入力漏れや修正等による変更入力や欠席理由の修正ができること。また、当日以外の記録も修正できること。

〇打刻漏れ等の要確認事項が発生した際は、その旨を画面上に表示し注意喚起できること。また、当月の要確認事項一覧を表示し、画面上で効率的に打刻修正操作を行えること。

〇登降園時間の記録に基づき、時間帯別の延長保育利用人数および利用園児名を表示できること。時間帯別の延長保育利用人数をEXCELデータでダウンロードできること。

〇保護者は保護者アプリから過去の登降園時刻の履歴を確認できること。〇登降園の打刻一覧画面から、出席簿を自動作成し、ダウンロード・印刷できること。〇日毎の出欠人数や園児毎の合計出欠日数が自動計算されること。〇保護者アプリから申請された欠席理由(病欠・都合欠等)が自動反映されること。〇日毎の出席状況の出力方式を園で任意に設定できること(出席の場合、「◯」や「出」など自由に設定できること。)〇出席簿の様式はEXCELファイルを読み込ませることにより、任意の様式に変更できること。変更設定は権限を持つ職員アカウントから随時実施が可能で、軽微な様式変更にもすぐに対応できること。

〇請求管理 請求管理 打刻された登降園時間を参照し、当市で定める延長保育料金を園児毎に自動計算できること。△給食・おやつの喫食数に応じて、食費が自動計算できること。△おたより帳製本販売その他登降園管理登降園管理出席簿保護者アプリおたより帳4保育ICTシステム機能要件 別紙当該記載の機能は、本市がシステムを導入する上で要件する機能である。

大区分 小区分 要件 必要運用開始時より使用する機能…〇 運用開始時は使用しないが、いずれ使用する予定の機能…△園児毎の請求金額(総額・項目別)をEXCEL・CSV形式で出力できること。△全体的な計画、年間指導計画、月別指導計画、週の指導計画を作成し、保存・印刷できること。△過去に作成済みの指導計画を複製し、書き始められるコピー機能があること。△各項目について文章雛形が表示され、参照・引用ができること。△文章雛形は、各園毎に任意で独自の文章を追加できること。また、追加した雛形は園全体で共有できること。

△環境図など、別添の資料を電子ファイル形式で指導計画に添付保存できること。添付した資料は随時印刷・ダウンロードが可能なこと。

△月別指導計画の「ねらい」作成時に年間指導計画の各期の「ねらい」を引用するなど、関連する他の文書の内容や、登録済みの行事予定を引用できること。

△登録した行事予定を各種計画に反映できること。△園長や主任による承認機能があり、承認済みの計画は承認権限者以外は変更ができないこと。△EXCELファイルを読み込ませることで、任意の様式を登録できること。△保育日誌を作成し、保存・印刷できること。△各園毎に任意で独自の文章雛形を登録し、参照・引用ができること。また、登録した雛形は園全体で共有できること。

△欠席者数と各園児の欠席理由は、登降園機能と連動して引用入力されるなど、効率的に入力できる仕組みが用意されていること。

△登録した行事予定を日誌に反映できること。△EXCELファイルを読み込ませることで、任意の様式を登録できること。△大分市指定の保育要録を作成し、保存・印刷できること。△文章雛形や発達記録の履歴等が表示される入力支援機能があること。△園児名や生年月日、住所などの園児情報や、年度毎の出席日数・欠席日数はシステム上のデータから自動で入力されること。

△様式はEXCELファイルを読み込ませることにより、任意の様式に変更できること。変更設定は権限を持つ職員アカウントから随時実施が可能で、軽微な様式変更にもすぐに対応できること。

△月ごとの身体測定結果(身長・体重・頭囲・胸囲・カウプ指数)項目を記録し、個人別の一覧を表示できること。

△登録された身体測定結果を元に、測定結果の推移をグラフで表示できること。△カウプ指数は登録された記録に応じて自動算出されること。△保護者は、身体測定結果(数値・グラフ)を保護者アプリより確認ができること。△月齢別の発達状況チェックリストを表示し、各園児の発達状況を定期的に記録できること。△記録の際は、プルダウンから◯/△/☓等の記号を選択し、容易に記録できること。△帳票管理機能指導計画日誌保育要録発達・健康記録身体測定発達記録5保育ICTシステム機能要件 別紙当該記載の機能は、本市がシステムを導入する上で要件する機能である。

大区分 小区分 要件 必要運用開始時より使用する機能…〇 運用開始時は使用しないが、いずれ使用する予定の機能…△複数項目を一括で記録できること。△チェック項目は領域毎に分類されること。領域は任意に追加・変更できること。△チェック項目は任意に追加・修正できること。△項目毎に備考を記録できること。△記録の間隔は毎月・2ヶ月毎など、任意の期間を月齢毎に設定できること。△記録は印刷ができること。印刷時の様式はEXCELファイルを読み込ませることにより、任意の様式に変更できること。変更設定は権限を持つ職員アカウントから随時実施が可能で、軽微な様式変更にもすぐに対応できること。

△クラス毎に園児の午睡中の様子とその確認者を一定時間間隔で記録し、印刷できること。△記録間隔は年齢毎に任意に変更でき、最短で5分間隔に設定できること。△園児の状態(左向き、仰向け、右向き、うつぶせ直し、起床)および記録者を登録可能であること。△記録した内容をコピーして一括記録ができること。また、その際に記録者は適宜変更することができること。

△記録画面では、欠席している園児を自動的に非表示になるなど、記録をしやすくする配慮がなされていること。

△検温・排便の結果を、園児毎に記録できること。各測定結果はプルダウンから選択でき、記録操作が容易であること。

△検温、排便は記録時に現在時刻が自動的に測定時間として記録されること。また、測定時間は手動で訂正できること。

△検温・排便の記録は複数回(5回程度)記録できること。また、それ以上の回数も備考欄等に記録できること。

△記録画面では、欠席している園児を自動的に非表示とできること。また、表示順を任意の順序に並び替えができるなど、記録をしやすくする配慮がなされていること。

△写真付きの活動記録を作成・保存できること。〇1つの活動につき、5枚以上写真を添付できること。また、各写真には職員のコメントを付して記録できること。

〇活動ごとに参加した園児を指定することができること。園児ごとにこれまで参加した活動の一覧を逆引き表示し、活動の振り返りができること。

〇上記の活動記録とは別に、1日ごとに「活動予定」「予想される子どもの姿」「配慮事項」「気づき・振り返り」「翌日の計画」「個人日誌」を記録でき、日誌と同様の項目を記録できること。

〇「翌日の計画」の記載事項は、翌日の「活動予定」にデータ連動することで、保育計画の継続性を担保できること。

〇作成した写真付きの活動記録は、保護者アプリ向けに電子的に配信できること。〇作成した写真付きの活動記録を元に、園内掲示物をPDF出力し、印刷できること。掲示物の背景は複数から任意のものを選択でき、自動で各記録の配置を最適化すること。

〇1週間ごとに「週日案」を作成できること。「週日案」の中で、「現在の子どもの姿」「今週のねらい」「今週の計画」「今週の振り返り」を記録できること。

〇「今週の振り返り」の記載事項は、翌週の「現在の子どもの姿」「今週のねらい」にデータ連動することで、保育計画の継続性を担保できること。

〇週日案の記載事項は、指導計画の週案とデータ連動し、対象項目に内容が自動転記され、同様の内容を二重入力する必要がないこと。

〇保育ドキュメンテーション日々の記録週日案発達・健康記録発達記録午睡記録検温・排便記録6

-1-大分市における情報セキュリティの基本的な考え方1.目的大分市における情報セキュリティの基本的な考え方(以下、「基本方針」という。)は、本市が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的としています。2.定義(1)ネットワークコンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいいます。(2)情報システムコンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいいます。(3)情報資産本基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりです。①ネットワーク、情報システム、これらに関する設備、電磁的記録媒体②ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)③情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書④職員が職務上作成し、又は取得した文書等(4)情報セキュリティ情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいいます。①機密性情報にアクセスすることが認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいいます。②完全性情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいいます。③可用性情報にアクセスすることが認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいいます。(5)情報セキュリティポリシー本基本方針及び大分市情報セキュリティ対策基準のことをいいます。(6)マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系)個人番号利用事務(社会保障、地方税若しくは防災に関する事務)又は戸籍事務等に関わる情報システム及びデータをいいます。(7)LGWAN接続系LGWANに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいいます(マイナンバー利用事務系を除く。)。(8)インターネット接続系インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいいます。(9)通信経路の分割LGWAN接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけが許可できるようにすることをいいます。(10)無害化通信インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着無い等、安全が確保された通信をいいます。3.適用範囲市長事務部局、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道局、消防局、監査事務局及び議会事務局4.対象とする脅威情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施しま-3-す。(1)不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等(2)情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等(3)地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等(4)大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等(5)電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等5.職員等の責務職員等は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守します。6.情報セキュリティ対策脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を実施します。(1) 組織・体制本市における情報セキュリティ対策は、責任や役割を明確にした組織・体制のもとに行うものとします。(2) 情報の分類と管理本市の保有する情報資産について、重要度に応じた情報分類の定義を行い、情報の管理責任及び管理方法を明確にします。(3) 情報システム全体の強靭性の向上情報セキュリティの強化を目的とし、業務の効率性・利便性の観点を踏まえ、情報システム全体に対し、次の三段階の対策を実施します。①マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末から情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぎます。②LGWAN接続系においては、LGWANと接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割します。なお、両システム間で通信する場合には、無害化通信を実施します。③インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施します。高度な情報セキュリティ対策として、大分県と市区町村のインターネット接続口を集約した上で、自治体情報セキュリティクラウドの導入等を実施します。(4) 物理的セキュリティサーバ等、情報システム室等、通信回線等及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を実施します。(5) 人的セキュリティ情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を実施します。(6) 技術的セキュリティコンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を実施します。(7) 運用情報システムの監視、セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を実施します。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定します。(8) 委託外部委託する場合には、外部委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、外部委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていること-5-を確認し、必要に応じて契約に基づき措置を行います。約款による外部サービスを利用する場合には、利用にかかる規定を整備し対策を講じます。

ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定めます。(9) 評価・見直し情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い、情報セキュリティの向上を図ります。情報セキュリティポリシーの見直しが必要な場合は、情報セキュリティポリシーの見直しを行います。7.情報セキュリティポリシーの監査及び自己点検の実施情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施します。8.情報セキュリティポリシーの見直し情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシーを見直します。9.情報セキュリティ対策基準の策定上記、6、7及び8に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定します。なお、情報セキュリティ対策基準は、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがありますので非公開とします。10.情報セキュリティ実施手順の策定情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定します。なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがありますので非公開とします。11.公開範囲本「基本方針」は、職員等に対して大分市の情報セキュリティ対策への指針を示すため、また市民・団体等に対して大分市の情報セキュリティ対策への理解を得るため、広く公開を行うものとします。附 則この基本方針は、平成 15 年4月1日から施行する。附 則この基本方針は、平成 19 年4月1日から施行する。附 則この基本方針は、令和元年7月1日から施行する。附 則この基本方針は、令和2年4月1日から施行する。附 則この基本方針は、令和3年11月1日から施行する。

別紙個人情報取扱特記事項第1 基本的事項受注者は、個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。第2 秘密の保持受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。第3 従事者への監督及び教育受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。第4 適正管理受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。第5 目的外利用及び提供の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。第6 持ち出しの禁止受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、受注者がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事務所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。第7 複写又は複製の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。第8 資料等の返還受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。第9 従事者への周知受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。第10 報告義務受注者は、発注者から求めがあったときは、特記事項の遵守状況及び委託業務の履行状況について、発注者に対して報告しなければならない。第11 調査発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。第12 事故報告受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。