入札情報は以下の通りです。

件名一般競争入札「市民向け情報教育運営業務委託」を行います(社会教育課)
種別役務
公示日または更新日2024 年 4 月 22 日
組織大分県大分市
取得日2024 年 4 月 22 日 19:06:32

公告内容

市教委公告第25号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和6年4月22日大分市教育委員会 教育長 粟井 明彦1 競争入札に付する事項(1) 委 託 業 務 名 市民向け情報教育運営業務委託(2) 履行場所 仕様書のとおり(3) 履行期間 仕様書のとおり(4) 業 務 の 概 要 仕様書のとおり(5) 最低制限価格 設けない2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。① 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、種目コード38:「サービス業(01:催事設営・企画、又は06:講師等派遣、又は08:パソコン等研修)」について、入札参加資格の認定を受けている者であること。② 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。③ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年告示第553号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。④ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。⑤ 入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。⑥ 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1 項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。3 入札手続等(1) 契約担当課郵便番号 870-8504住 所 大分市荷揚町2番31号名 称 大分市教育委員会教育部社会教育課(第2庁舎4階)電話番号 097-537-5722(2) 本公告内容の交付の期間、場所及び方法① 交付期間令和6年4月22日(月)から令和6年5月2日(木)までの午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページhttp//www.city.oita.oita.jp/)によるほか、社会教育課においても交付する。社会教育課においては土曜日、日曜日及び祝日等を除く午前8時30分から午後5時15分までとする。(3) 本業務に係る仕様書等の交付・閲覧の期間及び場所① 交付・閲覧期間3の(2)の①に同じ② 交付・閲覧場所3の(2)の②に同じ(4) 仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参またはファックス、電子メールで提出すること。但し、持参以外の場合、提出先へ質問書発送の電話確認を行うこと。ア 提出期間令和6年4月22日(月)から令和6年4月30日(火)までの午前8時30分から午後5時15分までイ 提出場所3の(1)に同じ② ①の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間令和6年5月1日(水)の午前8時30分から令和6年5月6日(月)の午後5時15分までイ 閲覧場所3の(2)の②に同じ4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時、場所及び方法(1) 日 時 令和6年5月7日(火) 午後1時30分(2) 場 所 大分市荷揚町2番31号 大分市役所 本庁舎9階 第1入札室(3) 入札方法入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4) 入札回数原則として2回までとする。(5) その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格確認申請書の提出及び落札者の決定等(1) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。(2) 開札後、落札候補者の申請書等について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、7の通知日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、社会教育課に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)を持参して説明を求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の書面を提出した者に対する回答は、書面の提出があった日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の書面の提出先は、社会教育課とする。9 契約保証金 大分市契約事務規則第7条第8号の規定により免除とする。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

① 入札者としての資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札⑦ 郵送又は電送による入札⑧ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑨ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札⑩ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前金払 なし12 その他(1) この公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。この場合において、契約担当者は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止措置を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4) 契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は落札決定の取消しに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5) この一般競争入札に参加しようとした者の名称並びに、その者のうち当該入札に参加させなかった者の名称及びその理由を競争入札参加資格確認後に公表する。(6) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(7) その他不明な点は、大分市教育委員会社会教育課まで照会のこと。電話 097-537-5722

1市民向け情報教育運営業務委託仕様書1 業務名市民向け情報教育運営業務委託2 事業目的スマートフォンやインターネット等の利用方法に関する教室又は講習会等(以下「教室等」とする。)を開催することにより、デジタル活用に係る機会又は必要な能力における格差を是正するとともに、情報モラル・情報セキュリティ等について正しく理解することで、誰もが安全・安心に情報通信技術(ICT)を利活用し、広く恩恵を受けられるよう、市民の情報活用能力の向上を図ることを目的とする。3 履行場所大分市が指定する場所4 履行期間契約締結日 から 2025年(令和7年)2月28日まで5 委託業務の内容市民向けの情報教育に関する教室等を開催すること。また、各教室等において、情報モラルや情報セキュリティ及びネットトラブルの防止に関する内容を含めること。(1)教室等の科目ア スマートフォンの操作・利用方法に関する教室(初級)a)授業内容基本的な操作・利用方法に関することを2項目以上実施すること。<項目(例)>・電話のかけ方・カメラの使い方・地図アプリの使い方・インターネットの使い方・メールの使い方・安全・安心なスマートフォンの利用b)対象スマートフォンを所有していて、操作に自信のない方や基本的な操作方法を学びたい方c)開催回数6回(3会場×2回)とする。d)開催時間1回につき質疑込みで2時間程度とする。2e)定員各教室の定員は15名とする。イ スマートフォンの操作・利用方法に関する教室(中級)a)授業内容SNSの使い方やオンライン行政手続等に関することを2項目以上実施すること。<項目(例)>・アプリのインストールの方法・LINEなどSNSの使い方・オンライン会議システムの使い方・キャッシュレス決済の使い方・ネットショッピングの利用方法・マイナンバーカードの申請方法・マイナポータルの活用方法・マイナポイントの利用方法・e-Taxの利用方法・本市におけるオンライン行政手続の利用方法b)対象スマートフォンを所有していて、便利な利用方法を学びたい方c)開催回数12回(6会場×2回)とする。d)開催時間1回につき質疑込みで2時間程度とする。e)定員各教室の定員は15名とする。ウ スマートフォンの操作・利用方法に関する教室(上級) (デジタル活用支援員育成講座)※デジタル活用支援員とは、住民に身近な場所で高齢者などからICT機器やサービスの利用方法の相談を受けたり、学習支援を行ったりする人のことa)授業内容スマートフォンの基本的な利用方法や、スマートフォンの利用によって受けられるサービス(SNSによる交流、オンライン行政手続の利用等)等のデジタル活用について、自らが学んだことを自分以外の人や団体のために活用できる人材を育成するための項目を実施すること。<項目(例)>・スマートフォンの基本的な利用方法や、受けられるサービスの体験と教え方(前項ア及びイに記載している項目(例)等)・情報モラルに関すること・情報セキュリティに関すること・ネットトラブルの防止に関すること・著作権等権利に関すること・高齢者への接し方、接遇スキル等のサポートの心得 等3b)対象スマートフォンなどのデジタル機器を日常的に使用している方、自ら学んだ内容を身近にいるスマートフォン初心者へ教えたい方c)開催回数6回(3会場×2回)とする。d)開催時間1回につき質疑込みで2時間程度とする。e)定員各教室の定員は15名とする。エ 親子対象のプログラミング体験教室a)授業内容プログラミングを体験する教室を開催すること。(情報モラルに関する内容を含む)<項目(例)>・Scratch・micro:bit・アーティックロボb)対象プログラミングを学びたい小学校1~3年生とその保護者c)開催回数6回(6会場×1回)とする。d)開催時間1回につき質疑込みで2時間程度とする。e)定員各教室の定員は15組とする。オ 親子対象のIT活用教室a)授業内容IT活用に関する教室を開催すること。(情報モラルに関する内容を含む)<項目(例)>・動画編集・eスポーツ・生成AI(ChatGPT)b)対象IT活用を学びたい小学校4~6年生とその保護者c)開催回数6回(6会場×1回)とする。d)開催時間1回につき質疑込みで2時間程度とする。e)定員各教室の定員は15組とする。4カ 情報モラル等に関する講習会a)講習内容情報モラル・情報セキュリティ等に関する講習会を開催すること。<項目(例)>・情報モラルに関すること・情報セキュリティに関すること・ネットトラブルの防止に関すること・著作権等権利に関すること 等b)対象大分市内の小・中・義務教育学校、PTA、保護者会等c)開催回数20回以上d)開催時間1回につき質疑込みで1時間程度とする。e)定員開催会場の定員以内とする。(2)教室等の講師の配置1教室等を通じて会場で教室の説明・進行を行う講師を必ず1名以上配置すること。また、(1)教室の内容のア~エについては、教室の途中で受講者に操作方法等のサポートを個別に行うことができる体制で実施すること。(受講者数に応じて、講師の他に受講者の操作等を補助するアシスタントを適宜配置し、サポートが適切に行き渡る体制で実施すること。)具体的には,講師又はアシスタント1名が対応する受講者は5名以内とすること。(3)教室等が適正かつ効果的に行われ、受講者が安心して教室等を受講できるようにするため、受託者が遵守すべきその他の項目を次に示す。・教室等については受講者からいかなる名目であっても料金を徴収しないこと・教室等においては自社の営業活動とみなされる行為は慎むこと・教室等における個人情報の取得については関係法令を遵守すること・教室等の開催に当たっては、本市が提供する名札等を用いること(本市の委託事業であることが外形的に容易に識別できるような環境で開催すること)・自社の問い合わせ窓口を明確にし、定期的に本市に状況を報告すること・教室等終了後、本業務契約期間中に参加者から受講した内容等に関する質問が出た場合は対応すること(4)教室等の実施に必要な機材や教材及びネットワーク環境等の整備教室等で使用するソフトウェア、テキスト、機材・教材および配布資料を準備すること。また、実施拠点において、実際にデジタル活用を体験することのできる環境を構築すること。

施設に設置されているWi-Fi等は使用しないこととし、ネットワーク環境の整備が必要な場合には、受託者が準備すること。費用については、本業務委託費に含まれるものとする。5(5)教室等の実施前に、本市の担当者に実施内容を説明し、確認・調整すること。(6)教室等の構成ア 想定する実施時期2024年(令和6年)7月~2025年(令和7年)2月 の間※親子対象のプログラミング体験教室及びIT活用教室については、週休日等学校の休業日に実施すること。ただし、開催日時は契約締結後に本市と受託者が協議のうえ、最終決定するものとする。イ 想定する実施場所a)(1)教室等の科目の(ア)~(オ)については次のとおり実施場所 スマートフォン初級スマートフォン中級スマートフォン上級プログラミング教室IT活用教室コンパルホール定員15名/6回(3会場×2回)定員15名/12回(6会場×2回)定員15名/6回(3会場×2回)定員15組/6回(6会場×1回)定員15組/6回(6会場×1回)鶴崎市民行政センター稙田市民行政センター明野支所坂ノ市公民館大分南部公民館b)(1)教室の科目の(カ)については、講習会の実施を希望する団体の指定する場所とする。(市内の小・中・義務教育学校を想定)(7)資料の作成前項に示す委託業務実施に当たり、必要な教材を作成すること。また、作成したテキスト等の教材は成果物として本市に納品し、事業終了後も本市の 社会教育事業で使用できるものとすること。(8)参加者の募集と開催案内ア 広報開催に当たり、教室等の周知と申込用の募集チラシを18,000部作成し、PDFデータと併せて本市に提出すること。チラシはターゲット層(デジタル活用に関する理解やスキルが十分でない高齢者等)の参加意欲が高まるようにビジュアル等を工夫するとともに、内容を本市と十分に協議しながら作成を進めること。イ 募集前項の募集チラシは市内自治会にて全戸回覧を行うとともに、PDFデータを活用し、本市の広報媒体(ホームページ等)で周知を実施するほか、受託者においても(参加申込の状況が芳しくない場合は)参加者数の拡大に協力すること。6ウ 募集受付と応募情報の管理本事業に係る受付窓口を設置するなど、受付を円滑に行えるよう準備すること。取得・収集する情報は必要最低限とすること。エ 参加者の決定と開催案内応募者の中から参加者予定者を決定し、開催の事前に、参加予定者に確認の連絡を行うこと。(9)アンケートの実施と集計開催後、参加者へのアンケートを実施するものとし、アンケート調査票の作成、アンケートの実施及び調査結果のまとめ、分析等を行うこと。調査の実施は各教室等の終了後とし、回収率100%を目指して行うものとする。アンケートの内容は、今後の事業実施に生かせるような設問、デジタル格差是正の手法やデジタルサービスの要望等を探る設問とし、本市と十分に協議しながら決定すること。6 業務完了報告成果物 内容教室等報告書・実施報告・当日配布資料・実施状況の写真等・参加者リスト・アンケート結果その他・問い合わせ窓口管理表(問合せ内容、回答内容)・広報に係る取組資料・議事録・その他、協議により必要と判断したもの7 特記事項(1)委託業者の役割企画立案、資料作成、参加者募集、申込受付、参加者決定、開催案内、開催準備、当日会場設営、当日受付、講座実施、アンケート実施・集計・分析、問い合わせ窓口の開設、業務完了報告など、事業実施の全工程とする。実施に当たっては、各工程において本市の担当者と協議しながら作業を進めること。(2)その他・受託者は、関係法令を遵守すること。本件に使用する映像、イラスト、写真、その他資料等について、第三者が権利を有するものを使用する場合、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任は、全て受託者が負うこと。7・受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。個人情報については、個人情報の保護に関する法律に則り、適正に管理すること。・受託者は、本仕様書に明示されていない事項であっても、必要と認められる作業は、本市に報告の上、受託者の責任において実施すること。・受託者は、常に実施会場を整理・整頓し、安全に留意して事故の防止に努めること。・本契約の範囲内において、本市が必要と認め、指示した事項については、その指示に従うこと。・その他、疑義が生じたときは、本市と協議の上、至急解決に当たること。この場合、当該協議に関する議事録を作成し、本市に提出の上、確認を得ること。8 その他本仕様書に定めのない事項及び不明な点は、協議の上で決定すること。以 上

別記個人情報取扱特記事項第1 基本的事項受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。第2 秘密の保持受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。第3 目的外利用及び提供の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。第4 再委託受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については自ら行うものとし、再委託(再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)してはならない。なお、発注者の承諾を得て受注者が再委託する場合において、受注者は、適正な個人情報の取扱いのため、再委託先に対しこの特記事項を遵守させなければならない。発注者の承諾を得て再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。第5 複写又は複製の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。第6 収集の制限受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な方法により行わなければならない。また、情報システム等を使用し個人情報を収集するときは、当該情報システム等にアクセスする権限を有する従事者の範囲と権限の内容を必要最小限にするとともに、当該個人情報の秘匿性等その内容に応じて認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講じなければならない。第7 適正管理受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。第8 持ち出しの禁止受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、受注者がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事務所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。第9 従事者の明確化受注者は、この契約による業務に従事する者を明確にし、個人情報を取り扱う責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制について記載した書類を提出しなければならない。第10 従事者への監督及び教育受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。第11 従事者への周知受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。第12 事故報告受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。第13 資料等の返還及び消去受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は消去するものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。第14 契約の解除及び損害賠償発注者は、受注者が法令に違反していると認められるとき、又はこの特記事項に違反していると認められるときは契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。第15 報告義務受注者は、この特記事項の遵守状況及び委託業務の履行状況について発注者に対して定期的に報告しなければならない。第16 検査発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、受注者及び再委託先等関係者に対し、取り扱っている個人情報の状況について随時検査することができる。