入札情報は以下の通りです。

件名一般競争入札のお知らせ(東部地区A清掃業務等委託)令和2年10月~
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2020 年 8 月 19 日
組織大分県
取得日2020 年 8 月 19 日

公告内容

(用度管財課 一般競争入札の実施)次のとおり一般競争入札に付するので公告する。令和2年8月19日大分県知事 広 瀬 勝 貞1 競争入札に付する事項⑴ 役務の種類東部地区A清掃業務等委託⑵ 委託期間令和2年10月1日~令和5年9月30日(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約)⑶ 対象施設大分県別府総合庁舎大分県日出総合庁舎大分県立竹工芸訓練センター農林水産研究指導センター農業研究部花きグループ庁舎2 大分県物品等電子入札システムの利用本案件は、大分県物品等電子入札システム(以下「物品等電子入札システム」という。)で行い、紙による入札は認めないものとする。また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県物品等電子入札システム運用基準による。3 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項本案件は、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。⑴ 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 県庁舎等維持管理業務入札参加資格(建築物清掃業)を得ている者のうち、A級に格付けされた者であること。⑶ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号に掲げる事業の都道府県知事の登録を受けており、かつ、同項第7号に掲げる事業の都道府県知事の登録を受けている者又はこれと同等程度の能力を有していると知事が認める者であること。⑷ この公告の日から下記7に掲げる開札までの間に、県庁舎等維持管理業務入札参加資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。⑸ 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者⑹ 物品等電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び物品等電子入札システム上に令和2年9月4日(金)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。5 物品等電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 使用言語 日本語⑵ 通 貨 日本国通貨6 物品等電子入札システムの入力日時等⑴ 入札参加申請期間 この公告の日から令和2年9月2日(水)午後5時まで⑵ 入札書提出期間 入札参加承認の日から令和2年9月4日(金)午前9時まで⑶ 入札金額 消費税及び地方消費税額抜きの月額を入力すること。7 物品等電子入札システムによる開札場所、日時等⑴ 開札場所 大分県会計管理局 用度管財課 庁舎管理班(本館2階)⑵ 開札日時 令和2年9月4日(金)午前10時00分⑶ 再度入札 開札をした場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札金額の入力期間、開札日時及び最低入札価格を別途通知する。8 入札保証金に関する事項免除とする。9 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。10 最低制限価格の設定有11 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、物品等電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。⑶ 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約を行うものとする。12 契約保証金に関する事項免除とする。13 その他⑴ この入札に係る契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約とする。この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を解除する。⑵ その他の詳細は、入札説明書による。14 契約に関する事務を担当する部局の名称大分県会計管理局 用度管財課 庁舎管理班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電話 097-506-2962

大分県会計管理局 用度管財課 庁舎管理班 あてFAX:097-506-1784令和 年 月 日 大分県知事 広瀬 勝貞 殿住所 商号又は名称 代表者氏名 印質 問 書 東部地区A清掃業務等委託に係る入札等に関し、下記のとおり質問します。

質問事項質問内容 (※ 欄が不足する場合は、適宜追加してください。)担当者 部署名 職・氏名 電話番号 FAX番号 e-mail- 1 -

清掃委託業務共通仕様書この仕様書は、清掃委託業務契約書(以下「契約書」という。)に基づき、清掃業務について必要な事項を定める。以下、各庁舎管理者を「甲」とし、受託者を「乙」とする。乙及び乙の従業員は、業務の実施に当たって契約書及び本仕様書並びに関係法令を尊守して、庁舎等の衛生的な環境の確保に努めなければならない。第1 基本事項1 業務の対象となる施設の概要個別仕様書による2 業務の基準業務の実施に伴い適用を受ける次の法令に基づく基準等については、これを遵守し遺漏のないように努めること。ア 建築物における衛生環境の確保に関する法律イ 労働安全衛生法ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律エ 水道法3 業務の実施計画乙は、次の計画書を庁舎ごとに策定し、甲に書面をもって提出すること。(1)年間作業計画…契約開始日から1年毎の計画を契約開始日と同月の1日まで(契約初年度に限り契約開始日から10日まで)(2)月間作業計画…前月末日まで(契約初月分に限り契約開始日から10日まで)4 業務の報告及び連絡等(1) 乙は、日常的業務については、実施結果を庁舎ごとに業務の翌日(翌日が閉庁日のときは次の開庁日の日とする。)までに書面により甲に報告し、承認を得ること。なお、実施結果に関する指示事項については、速やかにこれを是正するとともに、甲の確認を得ること。(2) 乙は、日常的業務以外の業務については、庁舎ごとに、業務実施前に実施計画書を甲に提出し、承認を得て実施するとともに、業務終了後は速やかに実施結果報告書を甲に提出し、承認を得ること。(3) 乙は、建物及び施設等に損傷又は不良箇所を発見したときは、速やかに甲に報告しなければならない。(4) 甲は、必要と認めるときは、業務の実施状況について調査し、又は乙に報告を求めることができる。(5) 乙は、業務上の苦情等に対しては真摯に対応し、速やかに業務の改善を図らなければならない。その場合、甲は乙に対して業務改善計画を求めることができるものとし、乙は計画どおり遂行しなければならない。5 書類等の保存乙は、関係書類を契約終了後5年間保存すること。6 費用の負担甲が乙に無償で提供するものは、次のとおりとする。ア 事務室、更衣室、休憩室及び資材倉庫の用に供する庁舎等の一部イ 業務の実施に必要な電気、水道、ガス7 留意事項(1) 業務に使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は充分な管理を行うこと。(2) 電気、水道及びガスの使用に当たっては、節約に努め効率的に使用すること。(3) 作業実施に当たっては甲の執務に支障のないように行うこと。(4) 業務終了後、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末に努めること。(5) 甲が提供した事務室、更衣室等は、常に適正な管理を行うこと。(6) 業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いること。(7) 業務を実施するに当たり、服装等に留意し、かつ名札を常時着用し、従事者であることを明確にすること。第2 清掃業務清掃業務は、以下の仕様をもって実施するものとする。1 業務対象場所個別仕様書による2 清掃員の構成乙は、清掃業務の実施に当たり公共施設の衛生的環境を確保するため、本業務に従事する清掃員の構成は、次の能力を有するものをもって構成すること。(1) 作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上・・・・・1名以上(2) (1)以外の清掃員については、(1)の清掃員の指示に従って作業を行う能力を有するものとする。3 清掃種別(1) 日常清掃(日又は週を単位として定期的に行う業務のことをいい、概ね次のような業務をいう。)ア 床の清掃・・・・・除塵、水拭き、拾い掃きイ 床以外の清掃・・・除塵、部分拭き、洗面台鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物処理、手すり拭き、吸殻収集等(2) 定期清掃(月又は年を単位として定期的に行う業務のことをいい、概ね次のような業務をいう。)ア 床の清掃・・・・・表面洗浄、ワックス塗布イ 床以外の清掃・・・金具磨き、窓ガラス清掃等(3) 作業内容については、最新版の「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」によるものとする。4 各清掃の実施基準個別仕様書による5 清掃時間等(1) 清掃等の業務の時間個別仕様書による(2) 日常清掃業務を必要としない日日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から同月31日及び1月2日から同月3日まで(3) 定期清掃は、甲乙協議の上、作業日時を決定する。(4)その他1週間のうち開庁日が3日未満の場合は、清掃作業実施基準表で清掃周期が「週○回」とある清掃場所については清掃不要とする。1週間のうち開庁日が3日以上5日未満の場合は、清掃作業実施基準表で清掃周期が「週3回」とある清掃場所については「週2回」とする。令和2年10月1~2日については「週○回」とある清掃は実施しない。東部地区A個別仕様書(別府総合庁舎)本仕様書は、清掃業務委託契約書に基づき、清掃業務の実施に関し、必要な事項を定めた共通仕様書によるほか、別府総合庁舎に係る事項を個別に定めるものである。なお、以下、庁舎管理者(別府土木事務所長)を「甲」、受託者を「乙」とする。第1 基本事項この仕様書は、以下の基本事項を要件として作成する。1 業務の対象となる施設の概要庁 舎 名 別府総合庁舎所 在 地 別府市大字鶴見字下田井14-1敷地面積 12,767.24㎡(1)別府県税事務所・別府教育事務所棟(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:987.20㎡)(2)東部保健所棟(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:1,370.84㎡)(3)別府土木事務所棟(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:1,147.93㎡)(4)別府土木事務所別棟(構造:簡易建物、清掃延床面積:258.80㎡)清掃延床面積 合計:3,764.77㎡窓ガラス面積については把握されていないが、別添図面の赤線に示す内外のガラス及びサッシを清掃すること。2 協議その他、本仕様書に定めがない事項については、甲乙協議の上定める。第2 清掃業務清掃業務は、以下の仕様をもって実施するものとする。1 業務対象場所庁舎内(付属施設を含む。)及びその構内とする。ただし、各建物のうち倉庫、書庫として使用している部分並びに別府土木事務所4階無線室を除く。2 各清掃の実施基準別表「清掃作業実施基準表(別府総合庁舎)」による。東部地区A3 日常清掃の業務時間8時30分から17時15分までの間。ただし、甲乙協議の上変更可能とする。

週3回の清掃は、原則月・水・金で実施とする。やむを得ない事情によりこの曜日で実施できない日が生じる場合は、事前に甲に申し出たうえで甲が特に認めた場合はこの限りではない。休日等で日数調整が必要な場合は、甲乙協議のうえで月内で変更ができることとする。別表床仕上面積(㎡)玄関ホール 弾性床 31.25 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 3/週 3/週 1/6月 1/6月事務室、会議室 弾性床 719.88 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/週 1/週 1/6月廊下 弾性床 126.70 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月便所・洗面所 硬質床 59.52 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 3/週 3/週 1/6月湯沸室 弾性床 14.65 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月階段 弾性床 35.20 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月構内 喫煙スペース - 3.30 3/週○各室、スペース等の面積及び床の材質等については、執務室の移転等に伴う間仕切り工事等のため現状と異なる場合もある。

※洗面台及び鏡清掃を伴う所長室面積は67.72㎡建物外 県税・教育棟吸殻・ゴミ等処理場所清 掃 作 業 実 施 基 準 表 (別府総合庁舎 県税・教育棟)床の清掃 床以外の清掃日常清掃定期清掃日常清掃除塵水拭き表面洗浄ワックス塗布フロアマット除塵・扉ガラス部分拭き什器備品及び金属部分除塵衛生器具洗浄扉・へだて部分・※洗面台・鏡清掃衛生消耗品補充・汚物収集流し台洗浄及び厨芥収集扉ガラス清掃窓ガラス清掃手摺り清掃・窓台除塵及び拭き定期清掃別表床仕上面積(㎡)玄関ホール 弾性床 27.50 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 3/週 3/週 1/6月 1/6月事務室、会議室 弾性床 1,032.80 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/週 1/週 1/6月廊下 弾性床 159.00 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月便所・洗面所 弾性床 73.14 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 3/週 3/週 1/6月湯沸室 弾性床 6.60 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月階段 弾性床 71.80 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月○各室、スペース等の面積及び床の材質等については、執務室の移転等に伴う間仕切り工事等のため現状と異なる場合もある。

○弾性床の定期清掃は、表面洗浄とする。

※洗面台及び鏡清掃を伴う所長室面積は30.24㎡清 掃 作 業 実 施 基 準 表 (別府総合庁舎 保健所棟)床の清掃 床以外の清掃日常清掃定期清掃日常清掃除塵水拭き表面洗浄ワックス塗布フロアマット除塵・扉ガラス部分拭き什器備品及び金属部分除塵扉・へだて部分・※洗面台・鏡清掃衛生消耗品補充・汚物収集手摺り清掃・窓台除塵及び拭き吸殻・ゴミ等処理保健所棟衛生器具洗浄場所流し台洗浄及び厨芥収集定期清掃扉ガラス清掃窓ガラス清掃別表床仕上面積(㎡)玄関ホール 弾性床 28.20 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 3/週 3/週 1/6月 1/6月事務室、会議室 弾性床 756.92 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/週 1/週 1/6月廊下 弾性床 185.06 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月便所・洗面所 弾性床 72.75 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 3/週 3/週 1/6月湯沸室 硬質床 9.00 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月階段 弾性床 96.00 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月玄関ホール 弾性床 7.64 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 3/週 3/週 1/6月 1/6月事務室、会議室 弾性床 134.20 1/週 1/6月 1/6月 1/週 1/週 1/6月事務室、会議室 繊維床 98.08 1/週 1/6月 1/週 1/週 1/6月便所・洗面所 弾性床 11.90 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 3/週 3/週 1/6月湯沸室 弾性床 3.45 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月階段 弾性床 3.53 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月○各室、スペース等の面積及び床の材質等については、執務室の移転等に伴う間仕切り工事等のため現状と異なる場合もある。

○弾性床の定期清掃は、表面洗浄とする。

※洗面台及び鏡清掃を伴う所長室面積は35.84㎡土木棟清 掃 作 業 実 施 基 準 表 (別府総合庁舎 土木棟)床の清掃 床以外の清掃日常清掃定期清掃日常清掃除塵水拭き手摺り清掃・窓台除塵及び拭き洗浄・表面洗浄ワックス塗布フロアマット除塵・扉ガラス部分拭き本館 別棟場所扉ガラス清掃窓ガラス清掃流し台洗浄及び厨芥収集衛生器具洗浄扉・へだて部分・※洗面台・鏡清掃衛生消耗品補充・汚物収集什器備品及び金属部分除塵吸殻・ゴミ等処理定期清掃ブロック① (別府県税事務所)1Fコピー室階段組合倉庫多目的トイレ納税相談室書庫休憩室面談室非常階段会議室廊下県税・所長室教育・所長室階段室県税・事務室ブロック② (別府教育事務所)便所湯沸室3F廊下男子便所湯沸室湯沸室小会議室階段室非常階段最終退出口→倉庫県税・事務室廊下2F倉庫納税相談室書庫ホール風除室最終退出口→非常階段教育・事務室組合(購買)男子便所 女子便所女子便所 女子更衣室ブロック③ (東部保健所)1F2F3F事務室倉庫1コピー室女子便所 西側階段室屋上大会議室倉庫東側階段室小会議室 西側階段室 便所 更衣室・静養室湯沸室倉庫兼会議室男子便所所長室検査室更衣室湯沸室更衣室更衣室風除室ホール事務室東側階段室最終退出口西側階段室 女子便所レントゲン室男子便所中会議室暗室レントゲン処置室倉庫多目的トイレ処置室 相談室 検尿室風除室 最終退出口階段女子便所 湯沸室用地課←最終退出口階段男子便所大会議室ブロック⑤ (大会議室)1Fブロック⑥ (土木・用地課)2F最終退出口ブロック④ (別府土木事務所)1F西側階段室↑ 湯沸室男子便所女子便所ホール多目的トイレ↓東側階段室湯沸室倉庫 企画調査課男子更衣室女子便所所長室東側階段室情報室総務課休憩室 閲覧室 会議室 書庫倉庫女子更衣室管理課 建築住宅課西側階段室男子便所2F屋上無線室東側階段室コピー室湯沸室道路課東側階段室西側階段室 河川砂防課3F4F女子便所男子便所個別仕様書(日出総合庁舎)本仕様書は、清掃業務等委託契約書に基づき、清掃業務の実施に関し、必要な事項を定めた共通仕様書によるほか、日出総合庁舎に係る事項を個別に定めるものである。なお、以下、庁舎管理者(東部振興局日出水利耕地事務所長)を「甲」、受託者を「乙」とする。第1 基本事項この仕様書は、以下の基本事項を要件として作成する。1 業務の対象となる施設の概要庁 舎 名 日出総合庁舎(旧保健所棟及びその付属棟を除く)所 在 地 大分県速見郡日出町字仁王山3531-24敷地面積 12,973.30 ㎡本庁舎棟(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:1,477.87㎡)窓ガラス面積 351.27㎡2 協議その他、本仕様書に定めがない事項については、甲乙協議の上定める。第2 清 掃 業 務清掃業務は、以下の仕様をもって実施するものとする。1 業務対象場所庁舎内(付属施設を含む。)及びその構内とする。ただし、次に掲げる場所は除く。(倉庫、書庫については害虫駆除業務は実施する)ア 本庁舎棟・倉庫、書庫 380.29㎡イ 実験室車庫棟・実験室 122.27㎡除外面積合計 502.56㎡2 各清掃の実施基準別表「清掃作業実施基準表(日出総合庁舎)」による。ごみの運搬処理は中継所から集積所までの運搬、分別、梱包を乙で対応するものとする。3 日常清掃の業務時間8時00分から15時00分までの間。ただし、甲乙協議の上変更可能とする。第3 害虫駆除業務害虫駆除業務は、以下の仕様をもって実施するものとする。1 対象とする害虫駆除ねずみ、ゴキブリ、ダニ、その他昆虫2 実施計画等(1)建築物における衛生環境の確保に関する法律に基づき、6か月に1回とし、実施時期は別途協議する。(2)乙は、実施前に、甲に実施計画書を提出し、甲の承諾を受けて実施すること。3 作業内容(1) 実施方法ア 噴霧法、散布法その他有効と認められる駆除方法による。イ 塗布による場合は、室又は湯沸場等ゴキブリ等の通路となる床面等に概ね10cm幅で塗布する(2) 薬剤散布場所等ア 事務室、湯沸場、洗面台等を中心とする害虫生息場所イ 薬剤選定にあたっての留意事項① 薬事法上の承認を受けた医療品又は、医療部外品を用いること。② 容器、被包等に記載された「用法・用量」及び「使用上の注意」を遵守すること。③ 作業終了後は、必要に応じ強制換気や清掃等を行うことにより、屋内に残留した薬剤を除去し、安全の確保の徹底を図ること。4 業務実施上の注意事項(1)専門技術者の指導のもとに行うこと。(2)室内の備品、書類等は、みだりに移動させないこと。(3)くん煙する場合は、可燃物に注意すること。(4)実施状況は写真(カラー)撮影し、報告書に添付すること。別表特別清掃床仕上面積(㎡)玄関ホール 硬質床 64.02 1/日 1/日 1/6月 1/6月 1/日 1/日 1/日 1/週 1/6月事務室・会議室 弾性床 995.92 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/6月廊下 弾性床 114.71 10/月 10/月 1/6月 1/6月 1/日 1/6月トイレ・洗面所・身障者トイレ 硬質床 77.19 1/日 1/日 1/6月 1/6月 1/日 1/日 1/日 1/日 1/6月湯沸室 弾性床 12.88 10/月 10/月 1/6月 1/6月 10/月階段 弾性床 103.72 10/月 10/月 1/6月 1/6月 10/月所長室 弾性床 43.65 1/日 1/日 1/6月 1/6月 10/月 1/6月厚生室・更衣室(女子) 繊維床 44.78 1/週 1/6月玄関周り 55.00 1/週 1/週屋上広場 613.35 4/年ベランダ 159.60 4/年犬走り 84.13 4/年喫煙スペース 8.00 1/日西駐車場 428.58 4/年○各室、スペース等の面積及び床の材質等については、執務室の移転等に伴う間仕切り工事等のため現状と異なる場合もある。

実験室車庫棟建物外部本庁舎棟場所共通部分 建物外部床の清掃除塵水拭き拾い掃き表面洗浄ワックス塗布補修・研磨・洗浄洗面台及び鏡拭き・窓台除塵 手摺り清掃洗面台及び窓台除塵及び拭き日常清掃扉・へだて部分・洗面台・鏡清掃定期清掃日常清掃雑巾掛けフロアマット除塵・扉ガラス部分拭き什器備品及び金属部分除塵吸殻・ゴミ等処理衛生器具洗浄定期清掃金具磨き壁清掃床以外の清掃清 掃 作 業 実 施 基 準 表1 (日出総合庁舎本庁舎棟)窓ガラス清掃什器備品清掃照明器具中継所から集積所までのゴミ運搬流し台洗浄及び厨芥収集扉ガラス清掃衛生消耗品補充・汚物収集- 1 -個別仕様書(大分県立竹工芸訓練センター)本仕様書は、清掃業務等委託契約書に基づき、清掃業務の実施に関し、必要な事項を定めた共通仕様書によるほか、大分県立竹工芸訓練センターに係る事項を個別に定めるものである。なお、以下、庁舎管理者(大分県立竹工芸訓練センター所長)を「甲」、受託者を「乙」する。第1 基本事項この仕様書は、以下の基本事項を要件として作成する。1 業務の対象となる施設の概要庁 舎 名 大分県立竹工芸訓練センター所 在 地 別府市東荘園3丁目3組敷地面積 6,193.84 ㎡(1)管理棟(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:552.00㎡)(2)実習棟(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:1,129.00㎡)(3)別棟(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:607.00㎡)清掃延床面積 合計: 2,288 ㎡(窓ガラス面積469.45㎡)2 協議その他、本仕様書に定めがない事項については、甲乙協議の上定める。第2 清 掃 業 務清掃業務は、以下の仕様をもって実施するものとする。1 業務対象場所庁舎内(付属施設を含む。)及びその構内とする。2 各清掃の実施基準別表「清掃作業実施基準表(大分県立竹工芸訓練センター)」による。3 日常清掃の業務時間8時30分から17時00分までの間。ただし、甲乙協議の上変更可能とする。別表清 掃 作 業 実 施 基 準 表 (大分県立竹工芸訓練センター)定期清掃床仕上面積(㎡)湯沸室 弾性床 7 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/年玄関ホール 硬質床 50 1/週 1/週 1/6月 1/週 1/週 1/週 1/年廊下(1階) 弾性床 55 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/年廊下(2階) 弾性床 17 1/年 1/年 1/年階段 弾性床 7 1/年 1/年 1/年便所・洗面所 弾性床 12 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/週 1/週 1/週 1/週 1/年事務室 弾性床 82 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/年所長室 弾性床 36 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/年会議室 弾性床 36 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/年視聴覚室 弾性床 150 1/年 1/年 1/年竹の教室 弾性床 100 1/年 1/年 1/年共通便所・洗面所 硬質床 19 1/6月 1/6月 1/6月 1/6月 1/6月 1/6月 1/年1階実習室、教室、玄関ホール等 硬質床・木製床 666 1/年介護実習室 弾性床 148 1/6月 1/6月 1/年介護実習室(和室) 畳 38 1/6月 1/6月 1/年入浴実習室 硬質床 60 1/6月 1/6月 1/年調理実習室、材料庫 弾性床 107 1/6月 1/6月 1/年指導員室 弾性床 21 1/6月 1/6月 1/年教室、更衣室 弾性床 70 1/6月 1/6月 1/年湯沸室 弾性床 18 1/年 1/年 1/年玄関ホール 硬質床 61 1/週 1/週 1/年 1/週 1/週 1/週 1/年便所・洗面所(事務棟) 硬質床 11 1/週 1/週 1/年 1/週 1/週 1/週 1/週便所・洗面所(中棟) 硬質床 13 1/週 1/週 1/年 1/週 1/週 1/週 1/週事務室 弾性床 117 1/月 1/月 1/年 1/年 1/年技術交流室 弾性床 39 1/月 1/月 1/年 1/年 1/年展示室 弾性床 78 1/月 1/月 1/年 1/年 1/年会議室 弾性床 65 1/月 1/月 1/年 1/年 1/年木工機械室(機械棟) コンクリート 116 1/週 1/週 1/週製品加工室(機械棟) 木製床 89 1/週 1/週諸室管理棟○各室、スペース等の面積及び床の材質等については、執務室の移転等に伴う間仕切り工事等のため現状と異なる場合もある。

実習棟共通部分別棟諸室 諸室床の清掃 床以外の清掃窓ガラス清掃衛生消耗品補充・汚物収集定期清掃日常清掃 日常清掃衛生器具洗浄場所共通部分扉・へだて部分・洗面台・鏡清掃除塵水拭き表面洗浄(弾性床等)ワックス塗布(弾性床)フロアマット除塵・扉ガラス部分拭き什器備品及び金属部分除塵吸殻・ゴミ等処理- 1 -個別仕様書(農林水産研究指導センター農業研究部花きグループ庁舎)本仕様書は、清掃業務等委託契約書に基づき、清掃業務の実施に関し、必要な事項を定めた共通仕様書によるほか、(農林水産研究指導センター農業研究部花きグループ庁舎)に係る事項を個別に定めるものである。なお、以下、庁舎管理者(農林水産研究指導センター農業研究部花きグループ長)を「甲」、受託者を「乙」とする。第1 基本事項この仕様書は、以下の基本事項を要件として作成する。1 業務の対象となる施設の概要庁 舎 名 農林水産研究指導センター農業研究部花きグループ庁舎所 在 地 別府市大字鶴見710-1敷地面積 952.59 ㎡(窓ガラス面積220㎡)本庁舎棟(構造:鉄筋コンクリート造、清掃対象面積:865.34 ㎡)2 協議その他、本仕様書に定めがない事項については、甲乙協議の上定める。第2 清 掃 業 務清掃業務は、以下の仕様をもって実施するものとする。1 業務対象場所庁舎内(付属施設を含む。)及びその構内とする。ただし、次に掲げる場所は除く。本庁舎棟・1階保健室 11.25 ㎡・1階資料室 30.00 ㎡・1階倉庫 14.25 ㎡・2階倉庫 14.25 ㎡・電気室 17.5 ㎡除外面積計 87.25 ㎡2 各清掃の実施基準別表「清掃作業実施基準表(農林水産研究指導センター農業研究部花きグループ庁舎)」による。ごみ中継所3 日常清掃の業務時間8時30分から17時15分までの間。ただし、甲乙協議の上変更可能とする。別表特別清掃床仕上面積(㎡)風除室 硬質床 4.52 2/週 2/週 2/週 2/週 2/週 1/6月ロビー 硬質床 46.27 2/週 2/週 1/6月 2/週 2/週 1/6月展示コーナー 硬質床 82.5 2/週 2/週 1/6月 2/週 2/週 1/6月1階廊下 弾性床 27.5 2/週 2/週 1/6月 1/6月 2/週 1/6月2階廊下 弾性床 62.77 2/週 2/週 1/6月 1/6月 2/週 1/6月階段 弾性床 10.5 2/週 2/週 1/6月 1/6月 2/週 1/6月1階便所・洗面所 弾性床 24.5 2/週 2/週 2/週 2/週 2/週 2/週 1/6月2階便所・洗面所 弾性床 24.5 2/週 2/週 2/週 2/週 2/週 2/週 1/6月1階小研修室 弾性床 65 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/6月2階大研修室 繊維床 157.5 1/週 1/6月1階湯沸湿 弾性床 7.5 2/週 2/週 2/週 1/6月グループ長室 弾性床 48.75 1/週 1/週 1/6月 1/6月 2/週 1/6月1階 事務室 弾性床 77.28 1/週 1/週 1/6月 1/6月 2/週 1/6月講師室 弾性床 37.50 1/週 1/週 1/6月 1/6月 2/週 1/6月2階実験室 弾性床 60.00 1/6月2階茎培室 弾性床 60.00 1/6月2階病害虫室 弾性床 56.25 1/6月便所(外) 弾性床 12.5 2/週 2/週 2/週 2/週 2/週 2/週 2/週○各室、スペース等の面積及び床の材質等については、執務室の移転等に伴う間仕切り工事等のため現状と異なる場合もある。

什器備品及び金属部分除塵清 掃 作 業 実 施 基 準 表 (農林水産研究指導センター農業研究部花きグループ庁舎)床の清掃 床以外の清掃日常清掃定期清掃日常清掃 定期清掃除塵水拭き拾い掃き表面洗浄ワックス塗布補修・研磨・洗浄フロアマット除塵・扉ガラス部分拭き扉ガラス清掃吸殻・ゴミ等処理流し台洗浄及び塵芥収集衛生陶器洗浄扉・へだて部分・洗面台・鏡清掃衛生消耗品補充・汚物収集壁・扉・操作盤拭き・扉溝除塵場所窓ガラス清掃什器備品清掃照明器具手摺り清掃雑巾掛け中継所から集積所までのゴミ運搬金具磨き壁清掃事務棟共通部分 諸室建物外部