入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度県民意識調査委託業務に係る一般競争入札の実施について
種別役務
公示日または更新日2023 年 6 月 16 日
組織大分県
取得日2023 年 6 月 16 日 19:05:37

公告内容

公 告次のとおり一般競争入札に付するので公告する。令和5年6月16日大分県知事 佐藤 樹一郎1 競争入札に付する事項(1)業務の種類令和5年度県民意識調査委託業務(2)委託業務の内容仕様書のとおり(3)契約期間契約締結の日から令和5年10月20日まで2 大分県物品等電子入札システムの利用この調達については、大分県物品等電子入札システムで行い、紙による入札は認めないものとする。また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県物品等電子入札システム運用基準による。3 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の条件をすべて満たすこと。(1)大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格のうち、大分類:サービス 小分類:調査統計を得ている者。(2)この公告の日から8に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。(3)自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有する等社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(4)大分県物品等電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者。4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県物品等電子入札システム上に8の(2)に記す開札日まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。ただし8(3)に記す再度入札を行うときは再度入札の開札日まで延長する。5 大分県物品等電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨(1)使用言語 日本語(2)通 貨 日本国通貨6 物品等電子入札システムによる参加申請の期限令和5年6月21日(水)17時※これ以降の申請も随時受け付けるが審査が間に合わない場合がある7 物品等電子入札システムによる入札金額の入力期限令和5年6月28日(水)12時8 物品等電子入札システムによる開札予定日時令和5年6月28日(水)13時9 再入札開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第4項の規定により再入札を行う。この場合において、再入札については、入札金額入力期限、開札日時及び最低入札価格を別途通知する。10 入札保証金に関する事項大分県契約事務規則第20条第3項第2号の規定により、入札保証金を免除する。11 契約保証金に関する事項大分県契約事務規則第5条第3項第9号の規定により、契約保証金を免除する。12 入札の無効大分県契約事務規則(昭和 39 年大分県規則第 22 号)第 27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。13 最低制限価格に関する事項設定しない。14 落札者の決定の方法(1)有効な入札において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、大分県物品等電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。(3)再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第 167 条の2第8項又は第9項の規定により随意契約を行うものとする。15 本入札に関する問い合わせ先大分県企画振興部 政策企画課 政策企画班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電 話 097-506-2031E-mail a10111@pref.oita.lg.jp

入札説明書令和5年度県民意識調査委託業務に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。Ⅰ 公告日令和5年6月16日Ⅱ 公告内容1 競争入札に付する事項(1)業務の種類令和5年度県民意識調査委託業務(2)委託業務の内容仕様書のとおり(3)契約期間契約締結の日から令和5年10月20日まで2 大分県物品等電子入札システムの利用この調達については、大分県物品等電子入札システムで行い、紙による入札は認めないものとする。また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県物品等電子入札システム運用基準による。3 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の条件をすべて満たすこと。(1)大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格のうち、大分類:サービス 小分類:調査統計を得ている者。(2)この公告の日から8に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。(3)自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有する等社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(4)大分県物品等電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者。4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県物品等電子入札システム上に8の(2)に記す開札日まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。ただし8(3)に記す再度入札を行うときは再度入札の開札日まで延長する。5 大分県物品等電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨(1)使用言語 日本語(2)通 貨 日本国通貨6 物品等電子入札システムによる参加申請の期限令和5年6月21日(水)17時※これ以降の申請も随時受け付けるが審査が間に合わない場合がある7 物品等電子入札システムによる入札金額の入力期限令和5年6月28日(水)12時8 物品等電子入札システムによる開札予定日時令和5年6月28日(水)13時9 再入札開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第4項の規定により再入札を行う。この場合において、再入札については、入札金額入力期限、開札日時及び最低入札価格を別途通知する。10 入札保証金に関する事項大分県契約事務規則第20条第3項第2号の規定により、入札保証金を免除する。11 契約保証金に関する事項大分県契約事務規則第5条第3項第9号の規定により、契約保証金を免除する。12 入札の無効大分県契約事務規則(昭和 39 年大分県規則第 22 号)第 27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。13 最低制限価格に関する事項設定しない。14 落札者の決定の方法(1)有効な入札において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、大分県物品等電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。(3)再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第 167 条の2第8項又は第9項の規定により随意契約を行うものとする。15 本入札に関する問い合わせ先大分県企画振興部 政策企画課 政策企画班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電 話 097-506-2031E-mail a10111@pref.oita.lg.jpⅢ 質問の受付と回答本入札及び委託業務についての質問の受付と回答は、下記のとおり行う。・提出期限 令和5年6月21日(水)17時・提出方法 質問書(別添様式)により、E-mail、郵送又は持参のいずれかの方法で提出※持参以外の場合は、必ず電話により到着確認をすること・提 出 先 上記 Ⅱ.15・回答期日 令和5年6月23日(金)17時・回答方法 質問内容及び回答を大分県ホームページに掲載

令和5年度県民意識調査委託業務に関する仕様書1 委託業務名令和5年度県民意識調査委託業務2 委託業務の目的大分県内に暮らす幅広い世代に対し、県民の暮らしや大分県政に関する意識調査を行い、その現状を把握するとともに、今後の政策立案に活かすことを目的とする。3 委託業務の内容及び実施方法(1)委託業務の内容県民5,000人を対象とした調査票の発送、回収や回答の集計・分析、結果報告書等の作成を行う。(2)実施方法調査は、調査対象者全員に依頼状・調査票を配布した上で、各対象者が選択する回答方法(調査票又はWebページ)により実施する。ア 調査票の発送に関する業務調査の内容(設問)は大分県企画振興部政策企画課において作成したものを使用し、委託業務を請け負った業者(以下、受託者という)は下記の業務を行う。(ア)依頼状・調査票の作成、回答用Webページの作成・運用※回答用Webページは、スマートフォン・パソコン等からアクセス可能なシステムとするとともに、調査対象者が重複回答することがないよう措置を講じること。(イ)依頼状・調査票(15枚程度)の印刷(5,000部及び予備)(ウ)調査対象者の抽出大分県内の市町村ごとに、選挙人名簿登載者の中から無作為に5,000人を抽出する。当該電子データは、大分県企画振興部政策企画課の指示があるまで保管した後、確実に廃棄するものとする。(エ)調査票の発送に伴う諸業務宛名シールの作成、封筒(発送用、返信用)の印刷、調査票等の同封作業、同封物(ボールペン1本)の作成・購入など(発送費を含む)。※同封物のボールペンは、おんせん県おおいたのロゴマーク(カラー)入りとする。イ 回答の回収に関する業務(ア) 回答の回収(返送費、デジタルポイント代を含む)調査票又はWebページにより、回答を回収する。調査票の返信先は受託者の管理する場所とする。Web回答率の増加による集計作業の迅速化・効率化、返送費用の節減を目的として、Web回答した調査対象者には、100円相当のデジタルポイント(例:LineポイントやAmazonポイントなど)を付与する。(イ) 回答の保管回答は、市町村ごと等に編綴し、大分県企画振興部政策企画課へ引き渡すものとする(集計したデータも含む)。(ウ) 問い合わせへの対応調査の趣旨や設問内容に関する問い合わせは、大分県企画振興部政策企画課において対応し、それ以外の抽出・返信方法などに関する問い合わせは、受託者において対応する。(エ) 未回答者への督促など適切な時期に、礼状兼督促状を郵送する。(礼状兼督促状の印刷費・郵送費を含む)ウ 回答の集計・分析に関する業務集計方法は、属性(性別、年代、職業、居住地域など)や設問に応じたクロス集計とする。エ 結果報告書の作成に関する業務分析結果に基づいた結果報告書と概要版を作成・製本し、下記の部数と電子データを大分県企画振興部政策企画課に提出する。報告書等は、表やグラフを用いるとともに、分析結果を踏まえた総括(傾向など)を記載する。ただし、集計データ及び簡素な分析結果については、9月下旬に提出を行うこと。【作成部数】結果報告書 200部 概要版 200部4 成果物(1)3.(2).エで作成した報告書及び報告書(概要版)の冊子(2)3.(2).イで回収した調査票原本(3)以下のデータを保存したDVDア 3.(2).イで回収したWeb回答の電子データイ 3.(2).ウで回答を集計した電子データウ 3.(2).エで作成した報告書及び報告書(概要版)の電子データ5 委託業務のスケジュール令和5年 7月 調査票の発送平成5年 8月 回答の回収平成5年 9月下旬 集計データ及び簡素な分析結果の提出平成5年10月中旬 結果報告書・業務完了平成5年10月20日 契約終了6 著作権等本業務における成果物の取扱いは、次のとおりとする。(1)受託者は、成果物に付与される著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する権利を、成果物の引渡しと同時に発注者に無償で譲渡する。(2)発注者は、著作権法第20条第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、受託者の同意無しに仕様書で指定する成果物を改変し、任意に公表できる。(3)受託者は、発注者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18条及び第19条の規定を行使することができない。7 その他(1)業務実施にあたっての留意事項ア 業務の実施にあたっては、委託者と十分協議・連絡をとり、その指示及び監督を受けなければならない。イ 業務の遂行に当たり、発生した事故等については、受託者の責任において対処することとする。ウ 事故等により発生した損害は受託者が負担するものとする。ただし、その損害が委託者の責めに帰する事由により発生したと認めた場合は、その損害は委託者が負担するものとし、その額は委託者と受託者で協議して決定する。(2)事業計画受託者は、契約締結後、「委託業務計画書(別紙1)」を速やかに提出すること。(3)再委託について受託者は、業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委託すること、又は請け負わせることはできない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、県と協議の上、業務の一部を委託することができる。※「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定等当該業務に係る基本的又は中心的なものに位置づけられる業務をいう。(別紙1)令和 年 月 日委託業務計画書大分県知事 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日に締結した令和5年度県民意識調査委託業務の実施計画について、委託契約書第2条第1項の規定により、その計画について関係書類を添えて提出します。記1 完了予定年月日 令和 年 月 日2 実施計画月日又は期間 実施内容 備考以上