入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等(総価契約)
種別物品
公示日または更新日2022 年 10 月 3 日
組織岡山県岡山市
取得日2022 年 10 月 3 日 19:14:11

公告内容

令和4年10月3日岡山市長 大 森 雅 夫1 入札に付する事項 1 件名2 納入場所 課税管理課等3 納入期間4 支払条件5 入札案件概要6 その他2 入札等の手続きに関する事項1 公告期間 公告日から開札日まで2 公告方法3 仕様書閲覧期間 公告日から開札日まで4 仕様書閲覧場所5 仕様書取得期間 公告日から開札日まで6 仕様書取得方法 入札・契約ホームページからダウンロードし,取得すること。

7 仕様書質問期間 公告日から 午後4時まで8 仕様書質問方法財政局 税務部 課税管理課Eメールアドレス kazeikanri@city.okayama.lg.jpFAX 086-803-174510 仕様書回答掲載期間 午後4時から 開札日まで11 仕様書回答掲載場所 入札・契約ホームページ内に掲載する。

13 入札受付開始日時 午後4時14 入札受付締切日時 午後4時15 開札日時 午前 9時 0分16 開札場所 岡山市役所(本庁舎)5階入札室令和5年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等(総価契約)物品納入後各回払いとし,検査合格後,請求書を受理した日から30日以内とする。

入札・契約ホームページ「物品」⇒「入札・見積合せ情報[物品](契約課発注)」⇒ 「一般競争入札一覧」に掲載する。

※電子入札システムを利用できる時間帯は午前8時から午後9時までとする。

※再入札をする場合は,第1回目の開札日の午後4時までに再入札を受け付け,同時刻以降に開札を行うので,入札者は2-15に定める開札日時後に,電子入札システム「岡山市→物品、役務→電子入札システム→調達案件一覧」で再入札の有無を確認すること。

入札方法等は「物品の一般競争入札公告共通事項」(以下「共通事項」という。)2のとおり令和4年10月14日(金)令和4年10月17日(月)12 9入札方法※仕様書に対する質問の回答を確認した後に入札すること。

仕様書質問提出先令和4年10月12日(水)令和4年10月12日(水)一般競争入札の施行について(公告)令和5年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等特別徴収義務者用通知書・納税義務者用通知書・納入書フォーム用紙作成、データ印字、カット、圧着、編冊、納品(詳細は仕様書の通り)※入札書の提出は岡山県電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)により行うこと。

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(以下「令」という。)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。

契約日 から 令和6年6月10日 まで入札・契約ホームページに掲載する。

令和4年10月11日(火)質問は電子メール又はファクシミリで行うものとし,件名に「入札質問(令和5年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等)」と明記すること。電話,郵送又は持参によるものは受け付けない。いずれの方法による場合でも電話で到達の確認を行うこと。

課税管理課 TEL 086-803-11671/36<添付書類>① 指名停止等措置状況調書18参加資格確認申請書類提出方法午後5時15分まで20参加資格確認申請書類受付場所岡山市北区大供一丁目1番1号 岡山市役所5階契約課3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項1 入札参加資格共通事項 「共通事項」1のとおり2 登録部門 物品3 登録区分 「印刷」4 営業所所在地要件5 その他4 この入札に関する注意事項1 入札金額登録 税抜の総額2個人情報の取扱いについて契約時「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を取り交わすことができること。

希望業種(大分類)開札の結果,「共通事項」3-(6)により一般競争入札参加資格の確認対象者となった者(以下「確認対象者」という)は,一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び添付書類を市長に提出し,参加資格の確認を受けなければならない。

作業場所及び保管場所は、岡山市内とする。

※上記の期間は申請書等の訂正及び差替えに要する期間を含めたものであるため,申請はできる限り速やかに行うこと。

1719申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)は,開札後速やかに提出できるよう,あらかじめ作成しておくこと。

参加資格確認申請書類③ 作業場所等状況調書市内業者,市内扱い業者,準市内業者又は市外業者参加資格確認申請書類受付期間確認対象者の申請書等の提出方法は,申請書等を契約課へ直接持参するかまたは契約課へメール送信するかのどちらか一方とする。メール送信する場合の提出先メールアドレスは、(buppin@city.okayama.lg.jp)とし、メールの件名に「入札参加資格確認申請(令和5年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等)」と記載すること。そして必ず契約課物品契約係へ電話(TEL086-803-1156)し、資料の到達確認を行うこと。

※上記以外の方法では受け付けない。なお,窓口受付時またはメール到達確認時には申請書等の内容確認は一切行わない。

(岡山市の休日を定める条例に定める市の休日(以下「休日」という。)を除く。)令和4年10月19日(水)② 個人情報取扱に関する説明書2/36物品の一般競争入札公告共通事項1 入札に参加する者に必要な要件に関する事項(1) 令第167条の4及び岡山市契約規則(平成元年市規則第63号。以下「規則」という。)第2条第1項に掲げる者でないこと。(2) 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項について(昭和61年市告示第120号)に基づき一般競争入札参加資格が決定され,規則第4条の規定に基づく有資格者名簿「物品(原材料を含む)」に登載されていること。(3) 公告に定めた開札日時において本市の指名停止基準に基づく指名停止又は指名留保(以下「指名停止等」という。)期間中でないこと。(4) 入札受付締切日時までに,岡山県電子入札共同利用推進協議会が運営する岡山県電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)で使用することができる電子的な証明書を格納しているカード(以下「ICカード」という。)を取得し、電子入札システムにおいて利用者登録を完了していること。2 入札書の提出に関する事項(1) 入札回数は2回とする。(2) 入札参加者は,電子入札システムに案件登録された対象業務の入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に,ICカードを使用して電子入札システムにより入札金額の登録を行うことにより入札書を提出すること。(3) ICカード取得後に電子入札システムに利用者登録を行っている者について,次に掲げる場合(ICカードの紛失,失効,閉塞,読み取り不能,破損等入札参加者の責により使用できなくなった場合を除く。)には,入札受付締切日時の1時間前までに,岡山市物品購入等電子入札実施要綱(以下「電子入札実施要綱」という。)に定める様式第1号:書面入札参加承認申請書(入札・契約ホームページ→電子入札ページに掲載。)を持参し,市長の承認を得た上で,対象業務におけるその後の手続きについて,書面により参加することができるものとする。ただし,対象業務の開札日がICカードの有効期限内であり,それらの事情が生じた後遅滞なく,ICカードの再発行手続きを行っている場合に限る。① 災害,盗難等入札参加者の責によらない事由のため電子入札に必要なICカードが使用できなくなった場合。② その他やむを得ない事由があると認められる場合。(4) 書面参加に変更した者は,対象業務において電子参加に変更又は復帰することを認めない。(5) (3)の場合において,入札参加者は入札書(入札・契約ホームページ→入札・見積合せ情報[物品](契約課発注)に掲載。)に必要事項を記入し,契約の名義人となる者が記名押印(押印は,あらかじめ使用印として岡山市に届け出た印判に限る。)したものを封筒に入れ,密封して入札受付締切日時までに持参提出すること。封筒の表には,入札参加者名及び件名を記入すること(入札・契約ホームページ→電子入札ページ→電子入札案件における書面入札についてを参照。)。(6) 落札決定に当たっては,入札書に登録された金額(書面による入札参加者は,入札書に記載された金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を電子入札システムに登録(書面による入札参加者は,入札書に記載)すること。(7) (2)の場合において,電子入札システムによる入札参加者は,上記入札金額の登録にあわせて,くじ番号欄に任意の3桁の数字を入力すること。(3)の場合において,書面による入札参加者は,入札書のくじ用数字欄に任意の3桁の数字を記入(「000」は記入できない。)すること。なお,くじ用数字欄に「001」から「999」までの数字の記入がないときは,当該数字を「999」と記入されたものとみなす。(8) 提出した入札書は,訂正,引換え又は撤回することはできない。(9) 特に必要があると認める場合を除き,入札書提出後の入札辞退は認めない。ただし,2回目の入3/36札(以下「再入札」という。)を行う場合において,1回目の入札の開札後,再入札の入札書を提出するまでに入札辞退をする場合を除く。(10) 電子入札実施要綱に規定する入札以外は認めない。(11) 入札に際して,規則の規定を遵守すること。3 開札方法等に関する事項(1) 入札の開札は,公告に定める開札日時及び場所において執行するものとする。(2) 2(3)に規定する書面による入札参加者がいる場合は,公告において指定した日時及び場所において,書面による入札書を電子入札システムに登録した後に開札を執行する。開札の結果,入札参加者の入札が,下記7の参加資格の確認を行うまでもなく,下記5(1)~(12)のいずれかに該当することが明らかである場合は,当該入札参加者の入札を無効とする。(3) 上記(2)により無効となった入札書を除いた入札書を提出した入札参加者がない場合は入札を不調とするものとする。(4) 1回目の入札において,(2)により無効となった入札書を除いた入札書のうち税抜き許容価格以下の価格の入札書(以下「有効入札書」という。)を提出した入札参加者が1人以上の場合は直ちに落札者の決定を保留し,有効入札書を提出した者がない場合は再入札を行うものとする。(5) 再入札において,有効入札書を提出した入札参加者が1人以上の場合は直ちに落札者の決定を保留し,有効入札書を提出した者がない場合は入札を不調とするものとする。(6) 上記(4)又は(5)により落札者の決定を保留した場合は,有効入札書を提出した者のうち最低価格の入札書を提出したもの(以下「最低価格入札者」という。)を参加資格の有無の確認(以下「参加資格の確認」という。)を行う対象者(以下「確認対象者」という。)とする。(7) 上記(6)に基づき有効入札書に順位を付す場合において,同一価格で入札した者(以下同一価格入札者)という。)が2人以上あるときは,電子くじにより順位を決定するものとする。くじの方法は,次のとおりとする。① 同一価格入札者ごとに,入札書が到着した順(電子入札システムサーバー受信時刻順)に0から番号を付す。② 同一価格入札者ごとに,登録されているくじ番号と電子入札システムサーバー受信時刻の到着ミリ秒の小数点以下3桁を合計した数の下3桁(以下「決定くじ番号」という。)を算出する。

なお,2(3)に規定する書面による入札参加者のくじ番号は,入札書に記入されたくじ用数字とし,到着ミリ秒は本市職員が電子入札システムに入札価格を登録した時刻とする。③ 同一価格入札者の決定くじ番号の合計を同一価格入札者の数で除した余りの数と,①で付された番号の一致した者を第1順位の確認対象者とする。その他の者は①で付された番号が第1順位の確認対象者の番号から数字が大きくなる方向に向かって順位を付し,該当するものがいなくなった後は,小さな数字の者から続きの順位を付すものとする。(8) 談合通報に基づき調査を実施する場合及び談合の疑いが認められる場合は,入札を中止,延期又は落札決定を保留することがある。(9) 本市の使用に係る電子計算機又は電子入札システムの障害等により,電子入札システムを使用した手続を行えないと判断した場合は,入札の延期若しくは中止又は郵便入札への変更をすることができる。(10) (9)による場合のほか,市長が特に必要があると認めるときは,入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることができる。(11) (9)及び(10)に基づき入札の中止又は入札の取消しをした場合は,入札参加者の提出した当該入札に係る入札書,申請書等及びその他の書類を無効とする。(12) 岡山市は入札の中止等に伴う損害賠償については,その責を負わないものとする。4 再入札に関する事項(1) 再入札に参加することができる者は,1回目の入札に参加した者に限る。ただし,1回目の入札で無効となった者を除く。(2) 1回目の入札に参加した者が,再入札において入札書を提出しなかったときは,再入札を辞退したものとみなす。4/36(3) 再入札の開札結果が不調になったときは,設計内容を変更することなく直ちに再公告する場合がある。5 入札の無効に関する事項次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 明らかに競争入札に参加する資格のない者がした入札(2) 入札方法に違反して行われた入札(3) ICカードを不正に使用して行われた入札(4) 開札日より前の有効期限であるICカードを使用して行われた入札(5) 岡山市契約規則第17条の2に規定する電磁的方法による入札について第3条第1項から第3項まで及び第4条第1項に規定する手続を経ずに入札に参加した者がした入札(6) 入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に入札書を提出しない者がした入札(7) 入札書に必要事項が記載されていない入札(8) 明らかに不正によると認められる入札(9) 再入札において,1回目の入札で無効となった者がした入札(10) 再入札において,1回目の入札に参加していない者がした入札(11) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札(12) 2(3)に規定する書面により入札に参加した場合は,(1)から(11)に加えて次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。① 入札書に記名押印がない入札② 入札金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札③ 封筒記載の件名又は差出人名と同封された入札書に記載された件名又は入札者名が相違する入札④ 封筒に件名又は差出人名が記載されていない入札⑤ 1通の封筒に複数の入札書を封入して提出した入札⑥ 電子入札による入札書及び書面による入札書のどちらも提出した入札6 入札の失格に関する事項下記7に規定する参加資格の確認において,次に掲げる事項のいずれかに該当する者は失格とする。(1) 競争入札に参加する資格のない者(2) 公告で指定する期限までに申請書等を提出しない者(3) 公告で指定する以外の方法で申請書等を提出した者(4) 明らかに不正によると認められる入札を行った者(5) 入札後落札者を決定するまでの間に,本市の指名停止等を受けた者(当該指名停止等の理由となった事案が当該入札前に発生したものである場合に限る。)(6) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札を行った者7 参加資格の確認に関する事項(1) 確認対象者は,公告において指定する期限までに入札参加資格審査申請をすること。ただし,確認対象となった者が,申請書等提出前に,上記6のいずれかに該当することが確認された場合は,この限りではない。(2) 確認対象者から申請書等が提出されたときは,公告に定める開札日時を基準として,申請書等に基づき,当該確認対象者の参加資格の確認を行うものとする。(3) 上記(2)により参加資格の確認を行った結果,確認対象者の参加資格がないと認めたときは,第2順位の入札書を提出をした者以降について、順次申請書等の提出を求めた上で,参加資格を有する者が確認されるまで参加資格の確認を行うものとする。(4) 上記(3)により参加資格の確認を行う場合は,上記(2)を準用する。(この場合の申請書等の受付期間は,上位順位者の参加資格がないと認めた日の2日後(休日を除く。)の午後5時15分までとする。)(5) 参加資格の確認を行った結果,参加資格を有する者がいなくなった場合は,入札を不調とするも5/36のとする。(6) 参加資格の確認を行うに当たり,必要があると認めるときは,入札参加者に対し聴取調査を実施することができるものとする。(7) 上記(2)~(6)にかかわらず,必要があると認めるときは,他の入札参加者に対し申請書等の提出を求めることができる。8 落札者の決定に関する事項市長は,上記7(1)~(7)の参加資格の確認により,参加資格を有すると認めた者(以下「資格確認者」という。)を落札者として決定するものとする。ただし,資格確認者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,次順位の資格確認者を落札者とすることができるものとする。9 参加資格確認結果及び入札結果の通知に関する事項(1) 市長は,落札者を決定した場合は,申請書等を提出した者に対して,参加資格確認結果及び入札結果を通知するものとする。この場合において,参加資格がないと認めた者に対しては,その理由もあわせて通知するものとする。(2) 参加資格の確認後,落札者が申請書等について虚偽の記載をしたことが明らかになったときは,参加資格を喪失する。

10 入札保証金及び契約保証に関する事項(1) 入札保証金 詳細内容は,別紙1のとおり(2) 契約保証 契約保証金または契約保証人が必要詳細内容は,別紙1のとおり11 その他(1) 市内業者とは,岡山市内に本社,本店等主たる事務所を有する者,準市内業者とは,本社は岡山市以外にあり,契約締結先の営業所が岡山市内にある者,市内扱い業者とは,準市内業者のうち直近の本市法人市民税の確定申告における岡山市分の従業者数が10人以上であり,かつ,岡山市の市民税を課税され特別徴収を行っている従業者数が10人以上であることの条件を満たし,その旨の関係書類及び市内営業所実態報告書を登録時に提出して確認を受けている者,市外業者とは,前記以外の者をいう。(2) 代表者が同じ法人又は個人は,同一の入札において2者以上参加できない。(3) 事業協同組合については,組合と当該組合員が同一の入札に参加できない。(4) この入札の結果は,落札者の決定後,落札者及び落札金額,入札者及び各入札者の入札金額並びに一般競争入札の参加資格がないと認めた者及びその理由について,岡山市ホームページにおいて閲覧に供する。(5) この入札におけるその他の契約条項については,岡山市ホームページに掲載する。(6) この入札の執行及び契約の締結については,この公告で定めるもののほか,規則,岡山市物品等一般競争入札実施要綱及び電子入札実施要綱に定めるところによる。※お問い合わせ先○パソコン、電子入札システムの操作方法に関すること岡山県電子入札共同利用ヘルプデスク 電話(0120)432-198(直通)○ICカード及びICカードリーダーに関することコアシステムが認定した民間認証局にお問い合わせください。○入札,契約について岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市役所本庁5階岡山市財政局財務部契約課 電話(086)803-1156(直通)6/36別紙11 入札保証金について入札参加に当たっては, 入札保証金が必要です。ただし,この入札に参加しようとする者が,岡山市一般競争入札参加資格有資格者名簿に登載されており,開札日の前日から過去3年の間に,本市との間で締結した契約を履行しないこと又は本市から契約の相手方とされたにもかかわらず契約を締結しないこと等がなく,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合又は入札保証保険契約を締結したときは,免除とします。① 納入金額見積もった契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を含めた額。)の100分の5以上の額を納付してください。(入札保証金に代わる担保として,*1銀行又は市長が確実と認める金融機関(以下「金融機関等」という。)の保証を提供することができます。)② 納入方法契約課で発行する納入通知書(納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)で納付し,開札日の前日(休日を除く。)午後3時までに領収書を契約課へ提出してください。(入札保証金に代わる担保を提供する場合は,開札日の前日(休日を除く。)午後3時までに金融機関等の保証に係る保証書を契約課へ提出してください。入札保証保険契約を締結した場合も同様とします。)2 契約保証金及び契約保証人について契約締結に当たっては, 契約保証金か契約保証人かのいずれかが必要です。ただし,契約金額が130万円未満となった場合はどちらも不要です。契約保証金の場合次の①~③のいずれかの書類を提出していただきます。保証金額, 保険金額又は契約保証金の額は, 契約金額の100分の10以上です。保 証 の 方 法 提出していただく書類① 債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する*1銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証当該保証に係る保証書② 債務不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約(定額てん補特約方式に限る。)の締結当該履行保証保険に係る証券③ 契約保証金の納付 (納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)契約保証金に係る領収書及びその表裏の写し*1銀行又は市長が確実と認める金融機関とは,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関とし,銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,商工組合中央金庫,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合をいう。納入方法契約課で発行する納入通知書(納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)で納付し,その*2契約書の作成期日の午後3時までに領収書を契約課へ提出してください(契約保証金に代わる担保を提供する場合は,その契約書の作成期日の午後3時までに金融機関等の保証に係る保証書を契約課へ提出してください。履行保証保険契約を締結した場合も同様とします。)。*2契約書の作成期日とは市長から契約の相手方とする旨の通知を受けた日から7日以内をいう。契約保証人の場合1人必要です。契約締結に当たっては, 保証契約に関する書類を提出していただきます。7/36ます。

し,同日午後4時以降に開札を行います。

○再入札で入札金額の登録を行わなかったときは,「棄権」となります。また,※再入札の流れ,操作などは,「岡山県電子入札共同利用システム 受注者様向け操作マニュアル 一般競争入札(オープン方式)」をご覧ください。

再入札の実施について(お知らせ)一覧」でご確認ください。なお、再入札を行う場合、通知書(メール)を発行し○再入札案件の有無については,岡山県電子入札共同利用システムの「調達案件○再入札に参加できる方は,1回目の入札参加者に限ります。

○再入札をする場合は,1回目の入札の開札日の午後4時までを入札受付時間と1回目の入札で有効な入札書を提出した方がない(許容価格の範囲内で入札書を提出した方がない)場合は,2回目の入札(再入札)を行います。

8/36令和5年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等に関する仕様書岡山市財政局税務部 課税管理課9/36- 1 -この仕様書は、給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の通知書及び納入書を作成(帳票印刷)して、印字用データ(PDFファイル)をもとに当該帳票へ印字するとともに、必要帳票について圧着又は編冊する方法及び形態等について定める。

1 処理スケジュール概要※ 上表の実線枠が受注者の作業部分(点線枠は岡山市作業部分)※ 印字テストでは、市税システムでの印字位置調整を実施する。システム側で調整できない場合は、フォームを修正する必要も生じ得る。※ 印字用データは、PDFファイルで引き渡すものとする。PDFファイルの参考イメージは巻末を参照のこと。10/36- 2 -2 印刷帳票(1) テスト用帳票① 通知書項目帳票数量(枚) 紙質 刷色 紙色 仕上り サイズ その他特別徴収義務者用 最大1,500 上55緑1/0白 片面刷10×15.3インチ(スプロケットホールを含む。以下同じ。)・500枚×3回※印字テスト最大3回納税義務者用 最大1,500 圧着紙茶1/0白 片面刷・500枚×3回※印字テスト最大3回※裏面の印刷は不要② 納入書項目帳票数量(枚) 紙質 刷色 紙色 仕上り サイズ その他月別納入書 最大1,500 上70赤1/0白 片面刷 4.5×14.7インチ・500枚×3回※印字テスト最大3回※裏面の印刷は不要11/36- 3 -(2) 本番帳票① 通知書項目帳票数量(枚) 紙質 刷色 紙色 仕上り サイズ その他特別徴収義務者用120,000上55緑1/0白片面刷ミシン目公印10×15.3インチ左記数量中、特別徴収義務者用 5,000枚納税義務者用(圧着加工不要) 5,000枚を令和5年4月21日までに課税管理課へ納品し、その他については受注者において保管しておくこと。

また、当初データ印字以後は、岡山市の求めに応じて適宜必要枚数を納品すること。

納税義務者用150,000圧着紙茶1/0白両面刷ミシン目公印圧着加工(両面剥離)② 納入書項目帳票数量(枚) 紙質 刷色 紙色 仕上り サイズ その他表紙 32,000 上70茶1/0白 両面刷4.5×14.7インチ・のりしろ部分はクロス巻左記数量中、編冊しない状態で、月別納入書 16,000枚その他の帳票 各3,000枚を令和5年4月21日までに課税管理課へ納品し、その他については受注者において保管しておくこと。

また、当初データ印字以後は、岡山市の求めに応じて適宜必要枚数を納品すること。

納入注意事項紙 32,000 色上薄口黒1/0ピンク 片面刷月別納入書 500,000 上70赤1/1白 両面刷裏表紙 32,000 上70茶1/0白 片面刷12/36- 4 -3 印字用データの引渡し及び納期引渡し単位項目当初用データ その他の異動データ引渡し日時(予定) 令和5年4月28日(金) 下表「異動データ引渡しスケジュール」参照印刷枚数(見込み)(通知書)特別徴収義務者用 70,000枚以内納税義務者用 120,000枚以内(納入書)納入書 420,000枚(28,000事業所)以内(通知書)特別徴収義務者用通知書 40,000枚以内納税義務者用通知書 21,500枚以内(納入書)納入書 18,500枚以内印字用データの並び(通知書)1 文字超過有無(有>無)2 納入書区分(有>無)3 納期特例区分(納期特例>一般)4 従業員人数5 郵便番号(昇順)6 指定番号(昇順)(納入書)※一般と納期特例の2種類あり1 文字超過有無(有>無)2 従業員人数3 郵便番号(昇順)4 指定番号(昇順)(通知書)1 課税年度2 文字超過有無(有>無)3 納入書有無(有>無)4 指定番号(昇順)(納入書)1 課税年度2 文字超過有無(有>無)3 指定番号(昇順)納 期(予定) 令和5年5月8日(月)原則として、引渡し日の2開庁日後までとするが、事前の協議により4開庁日後まで可とする。※通知書について、印字用データの並びは、特別徴収義務者用・納税義務者用同じ。※異動データについて、回次により数は異なり、0となる回次もあり得る。※5月に引き渡す異動データでは、複数年度分が一つのPDFファイルにまとまっているため、令和5年度分のみを印字すること。※印字用データ(PDFファイル。CSVファイルでの提供は不可)は、暗号化した状態でUSBメモリに収録したものを、岡山市役所分庁舎1階課税管理課において引き渡すものとする。その際に、預り証を岡山市に対して提出すること。様式は任意とする。★受注者は授受に際して、運搬用ケースを持参すること。運搬用ケースは以下の要件を満たせば、受注者が任意に決めて構わない。13/36- 5 -・ 運搬中に想定される衝撃等に耐えられる緩衝性や防水性が施されていること。・ 第三者が容易に開けられないよう、施錠できること。・ 第三者が刃物などで切り裂こうとしても切り裂けない程度の強度を持っていること。当該USBメモリは帳票納品の際に合わせて、持参して返却すること。納品については担当者と事前協議のこと。◎ 異動データ引渡しスケジュール(予定)回次 引渡し日 回次 引渡し日 回次 引渡し日 回次 引渡し日1 令和5年 5月16日 8 令和5年 8月16日 15 令和5年12月 1日 22 令和6年 3月18日2 令和5年 5月19日 9 令和5年 9月 1日 16 令和5年12月18日 23 令和6年 4月 1日3 令和5年 6月 1日 10 令和5年 9月19日 17 令和5年12月26日 24 令和6年 4月16日4 令和5年 6月16日 11 令和5年10月 2日 18 令和6年 1月16日 25 令和6年 4月26日5 令和5年 6月26日 12 令和5年10月16日 19 令和6年 2月 1日 26 令和6年 5月16日6 令和5年 7月18日 13 令和5年11月 1日 20 令和6年 2月16日 27 令和6年 5月20日7 令和5年 8月 1日 14 令和5年11月16日 21 令和6年 3月 1日 28 令和6年 6月 3日4 成果品の納品(1) 当初分① 通知書(特別徴収義務者用)PDFファイルの内容を印字した通知書について、以下のとおり納品すること。ア 連続帳票をカット(左側スプロケットホールは残し、右側スプロケットホール部分は除去)する。イ 文字超過分は別箱とする。ウ 納入書区分、納期特例区分ごとに、印字データの並びのまま箱詰めする。その際、同一指定番号の途中で箱を区切らないこと。エ 各箱に、以下の例のように表示をする。(箱への表示例)納入書 □ 有 ■ 無納 期 ■ 一般 □ 納期特例(指定番号) (事業所連番)0000000000 0000000000000000No●~14/36- 6 -② 通知書(納税義務者用)PDFファイルの内容を印字した通知書について、以下のとおり納品すること。ア 連続帳票をカット(左右スプロケットホール除去)する。イ 以下圧着方法イメージのとおり圧着する。ウ 文字超過分は別箱とする。エ 納入書区分、納期特例区分ごとに、印字データの並びのまま箱詰めする。その際、同一指定番号の途中で箱を区切らないこと。オ 各箱に、上記表示例のように表示をする。(圧着方法イメージ)③ 納入書(一般分)PDFファイルの内容を印字した納入書について、以下のとおり納品すること。ア 連続帳票をカット(左右スプロケットホール除去)する。イ 以下編冊方法Aのとおり編冊する。ウ 文字超過分は別箱とする。エ 納入書区分、納期特例区分ごとに、印字データの並びのまま箱詰めする。オ 各箱に、上記表示例のように表示をする。個人ごとではなく、1枚(3名分)ごとにカットし、圧着する。(表面)ⒸⒷⒶⒶⒸ圧着圧着15/36- 7 -(編冊方法A)納品単位項目納 入 書 備考成果品(一冊ごとの納入書)にするための編冊順序1枚目 表表紙編冊は左とじ黒色クロス巻き2枚目 納入注意事項紙3枚目~14枚目月別納入書(月欄は6月→7月→8月→9月→10月→11月→12月→1月→2月→3月→4月→5月の順)15枚目~18枚目 月別納入書(月欄は無表示)19枚目 裏表紙注意事項 一冊に編冊された納入書の指定番号は必ず同一とする。④ 納入書(納期特例分)PDFファイルの内容を印字した納入書について、以下のとおり納品すること。ア 連続帳票をカット(左右スプロケットホール除去)する。イ 以下編冊方法Bのとおり編冊する。ウ 文字超過分は別箱とする。エ 納入書区分、納期特例区分ごとに、印字データの並びのまま箱詰めする。オ 各箱に、上記表示例のように表示をする。(編冊方法B)納品単位項目納 入 書 備考成果品(一冊ごとの納入書)にするための編冊順序1枚目 表表紙編冊は左とじ黒色2枚目 納入注意事項紙16/36- 8 -3枚目~4枚目 月別納入書(月欄は前期→後期の順)クロス巻き5枚目~8枚目 月別納入書(月欄は無表示)9枚目 裏表紙注意事項 一冊に編冊された納入書の指定番号は必ず同一とする。(2) その他の異動分① 通知書(特別徴収義務者用)PDFファイルの内容を印字した通知書について、以下のとおり納品すること。ア 連続帳票をカット(左側スプロケットホールは残し、右側スプロケットホール部分は除去)する。イ 印字データの並びのまま箱詰めする。箱が複数になる場合、同一指定番号の途中で箱を区切らないこと。② 通知書(納税義務者用)PDFファイルの内容を印字した通知書について、以下のとおり納品すること。ア 連続帳票をカット(左右スプロケットホール除去)する。イ 上記圧着方法イメージのとおり圧着する。ウ 印字データの並びのまま箱詰めする。箱が複数になる場合、同一指定番号の途中で箱を区切らないこと。③ 納入書(一般と納期特例で分かれていない。)PDFファイルの内容を印字した納入書について、以下のとおり納品すること。ア 連続帳票をカット(左右スプロケットホールを除去)する。

イ 印字データの並びのまま箱詰めする。個人ごとではなく、1枚(3名分)ごとにカットし、圧着する。17/36- 9 -5 成果品等へのセキュリティ対策作業状況を確認する場合があるため、作業場所は岡山市内とする。引渡し物、納品物、成果品等は紛失、盗難等の事故がないよう、監視カメラ又は人的警備等により厳重なセキュリティが確保できる施設(部屋)で管理すること。印字状況を確認する必要等があるため、保管場所についても岡山市内に限るものとする。6 納品場所(1) 当初分:市が別途指定する場所(岡山市内)(2) その他の異動分 :課税管理課(岡山市北区大供一丁目2番3号 岡山市役所分庁舎1階)7 契約期間契約日から令和6年6月10日まで8 入札金額入札金額は、契約期間中の所要見込金額の総額とすること。ただし、落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額の110分の100に相当する金額を登録すること。9 支払方法契約金額の総額を各回に分けて、次のとおり支払う。支払回 支払対象期間 支払額第1回目 契 約 月~令和5年 3月分 契約金額の15%第2回目 令和5年 4月~令和5年 6月分 契約金額の60%第3回目 令和5年 7月~令和5年12月分 契約金額の15%第4回目 令和6年 1月~令和6年 3月分 契約金額の 5%第5回目 令和6年 4月~令和6年 6月分 契約金額の 5%※上記の額に1円未満の端数が生じる場合は、最初の支払回に支払うものとする。18/36- 10 -10 その他特記事項(1) 別紙「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締結すること。※ 提供するPDFファイルには、宛名人の「住所」、「氏名」、「税情報」等の個人情報を含むが、個人番号(マイナンバー)は含まない。(2) 個人情報に係る業務を第三者に再委託・再委任してはならない。ただし、分社化により子会社が親会社の一部としての業務しか行っていない場合は次項によること。(3) 業務の一部を第三者に委任し又は請け負わせるときは、岡山市にあらかじめ相手方の名称、委任等の内容その他岡山市が必要と認める事項を書面により通知し、岡山市の書面による承認を得ること。(4) PDFファイルをUSBメモリからシステムに取り込んだ場合は、業務後に完全に消去し、個人情報が外部へ流出することが絶対にないようにすること。

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X年 月分 指 定 番 号 月 割 額◎退職所得分について記入してください。納 入申 告 書市 民 税県 民 税岡 山 市 長 様年 月 日 提出退 職 手 当 等 支 払 金 額市 民 税県 民 税特 別 徴収 税 額地方税法第50条の5及び第328条の5第2項の規定により上記のとおり分離課税に係る所得割の納入について申告します。住所又は 〒所在地氏名又は名称人員年 月分人億千百 十万千 百十円十上記のとおり領収しました。区分個人市民税岡山県岡山市個人県民税領収証書1公市 区 町 村 コ ー ド 口 座 番 号,,.

01240-8-9600153 3 1 0 0 7指 定 番 号給与分退 職所得分延滞金合計額入金額加 入 者 名岡山市会計管理者NNNNNNNN金額の頭に¥記号等は記入しないでください。領 収 日 付 印納期限億千 百 十 万千百 十 円一括徴収納分を含む9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Z , Z Z Z , Z Z Z , Z Z 9NNNNNNNNNNNX X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X X X XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN区分個人市民税岡山県岡山市個人県民税納 入 書1公市 区 町 村 コ ー ド 口 座 番 号,,.

01240-8-9600153 31 0 0 7指 定 番 号給与分退 職所得分延滞金合計額入金額加 入 者 名岡山市会計管理者NNNNNNNN領 収 日 付 印納期限億 千百十 万 千 百十円一括徴収納分を含む9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Z , Z Z Z , Z Z Z , Z Z 9NNNNNNNNNNNX X X X X X X X X XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN※日計区分個人市民税岡山県岡山市個人県民税1公市 区 町 村 コ ー ド 口 座 番 号,,.

01240-8-9600153 31 0 0 7給与分退 職所得分延滞金合計額入金額加 入 者 名岡山市会計管理者NNNN領 収 日 付 印納期限億 千 百 十 万 千 百十円一括徴収納分を含む9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Z , Z Z Z , Z Z Z , Z Z 9NNNNNNNNNNNX X X X X X X X X XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN取 り ま と め 店納入済通知書広 島 貯 金 事 務 セ ン タ ー〒730-8794 ゆうちょ銀行Z Z Z Z Z 9納入金額欄に¥記号等は記入しないでください。納(特 別 徴 収 義 務 者 )(特 別 徴 収 義 務 者 )(特 別 徴 収 義 務 者 )( 月別納 入書 ・ 表 面)( 月別納 入書 ・ 裏 面)( 特別徴 収義 務者 )法人番号又は個人番号O C R 分28/360 1 2 3 4 5 6 7140 1 2 3 4 5 6 7141515012340123401234012348 9 10 11 128 9 10 11 121313〔納入するところ〕○次の銀行など(日本国内の本店・支店・出張所,ただし農林中金は岡山支店のみ)銀 行……中国・トマト・阿波・伊予・愛媛・香川・高知・山陰合同・四国・鳥取・西日本シティ・百十四・広島・みずほ・みずほ信託・三井住友・三井住友信託・三菱UFJ・もみじ金 庫・組 合……おかやま信用金庫・吉備信用金庫・中国労働金庫・備前日生信用金庫・笠岡信用組合・朝銀西信用組合・横浜幸銀信用組合農 協 等……岡山市農協・晴れの国岡山農協・農林中金岡山支店○岡山市役所収納課(分庁舎2階)、中・東・南区市税事務所、各支所、各地域センター、各市民サービスセンター、各市民サービスコーナー(万富を除く、土曜開庁日を除く)、鶴田連絡所、東京事務所(東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル9階973区)○ゆうちょ銀行・郵便局での納入について「令和5年度市民税県民税特別徴収納入書」を使用して納入をされる場合に限り、中国地方5県内の窓口にてお納めいただけます。なお,中国地方5県以外の窓口で納入するときは、郵便局指定通知書(「令和5年度市民税・県民税特別徴収のしおり」の中にあります)をご持参ください。( 裏表紙 )※令和5年4月 現在29/36令和 年 月 日岡山市長 大 森 雅 夫 様㊞付けで公告のあったに係る入札参加資格を確認されたく,必要な書類を添えて申請します。

相違ないことを誓約します。

住 所商号又は名称代 表 者 名令和5年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等(総価契約)なお,当社(者)は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと並びにこの申請書および添付書類の内容は事実と一般競争入札参加資格確認申請書令和4年10月3日30/36令和 年 月 日注1)措 置 理 由そ の 他指 名 停 止 等 措 置 状 況 調 書岡山市以外の公共機関から指名停止,指名留保等の措置を受けているかどうか措置を受けていない ・ 措置を受けている(該当する方を○で囲んでください。)公 共 機 関 名この調書は,今回発注物品の入札参加資格確認申請時に提出するとともに,その後契約締結日までの間に上記措置を受けたときは,速やかに必要事項を記載して届け出てください。

住 所商号又は名称代表者名上記措置を受けている場合は以下に記載してください。

措 置 期 間31/36個人情報取扱に関する説明書令和 年 月 日岡山市長 大 森 雅 夫 様住 所商号又は名称代表者氏名「令和5年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等(総価契約)」の契約に当たり個人情報の取扱に関する体制を次の通り報告します。1責任者各部門(統括)責任者個人情報記録媒体搬送責任者目的物搬送責任者機械操作責任者データ保管責任者各部門(統括)責任者はその他の責任者を兼務してはならない2業務を行う場所及び管理体制業務を行う建物及び部屋に関する管理体制必要に応じて図面等説明資料を添付すること32/36作業場所等状況調書令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名【令和5年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等(総価契約)】履行場所(所在地,位置図等)作業場所及び保管場所のセキュリティ状況(監視カメラの設置状況,警備員の巡回状況等)33/36市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書(案)岡山市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,令和 年 月 日付けで締結した「令和5年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等」に係る契約(以下「本契約」という。)に基づいて取り扱う,市の保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)を適正に管理し,もって市民の基本的人権を擁護するため,岡山市個人情報保護条例(平成12年市条例第34号。

以下「条例」という。)に基づき,次のとおり覚書を締結する。(受託者の責務)第1条 乙及び本契約に基づく業務に従事する者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は,保有個人情報に関して条例第18条に定める「受託者の責務」を負う。2 乙は,保有個人情報の適正管理について最大限の注意を払い,漏えい及び毀棄等の事故を防止するための対策を講じなければならない。(責任者の指定)第2条 乙は,保有個人情報を適切に管理するため,個人情報受託管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。2 責任者は次に掲げる者とする。職 名 氏 名3 責任者は,保有個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。(研修・教育の実施)第3条 乙は,乙の従事者に対し,個人情報の重要性についての認識を深めるとともに,保有個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を実施しなければならない。(個人情報の守秘義務)第4条 乙及び乙の従事者は,保有個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。(再委託の禁止)第5条 乙は,保有個人情報の取扱いの委託の全部又は一部を再委託してはならない。ただし,本契約において再委託が認められており,かつ,あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面により申請し,甲の承認を受けた場合はこの限りではない。(1) 本契約の名称(2) 再委託先名(住所,商号又は名称及び代表者職氏名)(3) 再委託する理由(4) 再委託契約の内容(契約年月日,履行場所及び委託期間)(5) 再委託して処理する内容(6) 再委託先が取り扱う個人情報2 前項の書面には,乙と再委託先との間で本覚書に準じて締結する予定の個人情報の取扱委託に関する覚書の案を添付しなければならない。(不正利用等の禁止)第6条 乙及び乙の従事者は,保有個人情報を不正に利用し,又は毀棄等をしてはならない。(外部への提供の禁止)第7条 乙及び乙の従事者は,保有個人情報を,乙の他の従事者(担当以外の者)及び部外者に提供してはならない。34/36(収集の禁止)第8条 乙及び乙の従事者は,本契約に基づいて個人情報を収集する場合は,受託業務の範囲を超えて収集してはならない。(複写等の禁止)第9条 乙及び乙の従事者は,保有個人情報を複写し,又は複製してはならない。(記録の搬送等)第10条 乙及び乙の従事者は,保有個人情報を搬送等するときは,保有個人情報の飛散等の流出事故を想定したうえで,安全・確実に行わなければならない。(保有個人情報の返却)第11条 乙は,保有個人情報を乙において保管する必要がなくなったときは,速やかに甲に返却しなければならない。(事故の報告)第12条 乙は,保有個人情報に関し事故が発生したときは,速やかに甲に報告しなければならない。(罰則等の周知)第13条 乙は,保有個人情報を不正に取り扱った場合の罰則適用(条例第24条,第24条の2及び第25条)について,乙の従事者に周知し,徹底させなければならない。(その他)第14条 この覚書について疑義が生じたときは,甲,乙協議のうえ,解決するものとする。上記合意の証として本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有する。令和 年 月 日委託者 甲 岡山市北区大供一丁目1番1号岡山市岡山市長 印受託者 乙 住所商号又は名称代表者職氏名 印35/36【参考条例】岡山市個人情報保護条例(抜粋)(平成29年6月28日施行分)(定義)第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(一般人が通常入手し得る関連情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。(2) 公文書 岡山市情報公開条例(平成12年市条例第33号)第2条第2号に規定する公文書をいう。(3) 実施機関 市長,公営企業管理者,消防長,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会並びに本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。(4) 保有個人情報 実施機関の職員(本市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関の公文書に記録されているものをいう。(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した特定個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関の公文書に記録されているものをいう。(8) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものイ アに掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(受託者の責務)第18条 実施機関から保有個人情報の取扱いの委託を受けた者(以下「受託者」という。)は,その業務の取扱いに当たって,漏えいの防止その他保有個人情報の保護に関して実施機関と同様の責務を負うものとする。2 実施機関は,保有個人情報の取扱いを委託しようとするときは,当該受託者に対し,保有個人情報の保護を図るため,当該取扱業務に係る保有個人情報の適切な管理について必要な措置を講じさせなければならない。3 前項の受託業務に従事している者又は従事していた者は,その業務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ,不当な目的に利用し,又は正当な理由がないのに遺棄してはならない。(派遣労働者の責務)第18条の2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条に定める労働者派遣契約に基づき一定の役務を提供することを目的として実施機関へ派遣された者(以下「派遣労働者」という。

)は,その役務の提供に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ,不当な目的に利用し,又は正当な理由がないのに遺棄してはならない。派遣労働者でなくなった後においても同様とする。(罰則)第24条 実施機関の職員若しくは職員であった者,第18条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は第18条の2の派遣労働者若しくは派遣労働者であった者が,正当な理由がないのに,第2条第8号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。第24条の2 前条に規定する者が,重大な過失により,個人の秘密が記載された第2条第8号アに係る個人情報ファイルを提供したときは,10万円以下の罰金に処する。第25条 第24条に規定する者が,その業務又は役務の提供に関して知り得た保有個人情報を,自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,盗用し,又は遺棄したときは,1 年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。36/36