入札情報は以下の通りです。

件名特定医療費(指定難病)更新申請書兼宛名帳票 一式
種別物品
公示日または更新日2023 年 3 月 1 日
組織岡山県岡山市
取得日2023 年 3 月 2 日 19:23:04

公告内容

令和5年3月1日岡山市長 大 森 雅 夫1 入札に付する事項 1 件名2 納入場所 岡山中央郵便局、保健所健康づくり課3 納入期間4 支払条件5 入札案件概要6 その他2 入札等の手続きに関する事項1 公告期間 公告日から開札日まで2 公告方法3 仕様書閲覧期間 公告日から開札日まで4 仕様書閲覧場所5 仕様書取得期間 公告日から開札日まで6 仕様書取得方法 入札・契約ホームページからダウンロードし,取得すること。

7 仕様書質問期間 公告日から 午後4時まで8 仕様書質問方法保健福祉局 保健所健康づくり課Eメールアドレス tokutei@city.okayama.lg.jpFAX 086-803-175810 仕様書回答掲載期間 午後4時から 開札日まで11 仕様書回答掲載場所 入札・契約ホームページ内に掲載する。

13 入札受付開始日時 午後4時14 入札受付締切日時 午後4時15 開札日時 午前 9時24分16 開札場所 岡山市役所(本庁舎)5階入札室※電子入札システムを利用できる時間帯は午前8時から午後9時までとする。

※再入札をする場合は,第1回目の開札日の午後4時までに再入札を受け付け,同時刻以降に開札を行うので,入札者は2-15に定める開札日時後に,電子入札システム「岡山市→物品、役務→電子入札システム→調達案件一覧」で再入札の有無を確認すること。

令和5年3月10日(金)令和5年3月15日(水)一般競争入札の施行について(公告)特定医療費(指定難病)受給者の更新申請書類に関する作業(帳票印刷、データ印字、封入封かん、郵便局への持ち込み)※詳細は仕様書参照※入札書の提出は岡山県電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)により行うこと。

※開札日の前日までに、市議会で本業務に係る令和5年度当初予算の議決が得られないとき、又は、その予算執行の承認が得られないときは、本入札を中止又は延期する。

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(以下「令」という。)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。

令和5年5月22日特定医療費(指定難病)更新申請書兼宛名帳票 一式納品後一括払いとし,検査合格後,請求書を受理した日から30日以内とする。

入札方法等は「物品の一般競争入札公告共通事項」(以下「共通事項」という。)2のとおり入札・契約ホームページ「物品」⇒「入札・見積合せ情報[物品](契約課発注)」⇒ 「一般競争入札一覧」に掲載する。

仕様書質問提出先12 9入札方法令和5年3月14日(火)※仕様書に対する質問の回答を確認した後に入札すること。

入札・契約ホームページに掲載する。

令和 5 年 3 月 10 日 ( 金 )令和 5 年 3 月 9 日 ( 木 )質問は電子メール又はファクシミリで行うものとし,件名に「入札質問(特定医療費(指定難病)更新申請書兼宛名帳票一式)」と明記すること。電話,郵送又は持参によるものは受け付けない。いずれの方法による場合でも電話で到達の確認を行うこと。

(確認先)保健所健康づくり課 TEL086-803-12711/32<添付書類>① 指名停止等措置状況調書18参加資格確認申請書類提出方法午後5時15分まで20参加資格確認申請書類受付場所岡山市北区大供一丁目1番1号 岡山市役所5階契約課3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項1 入札参加資格共通事項 「共通事項」1のとおり2 登録部門 物品3 登録区分 「印刷」4 営業所所在地要件5 その他4 この入札に関する注意事項1 入札金額登録 税抜の総額(関連作業全て含む)2 契約日について 契約日は令和5年4月3日となるので留意すること。

希望業種(大分類)開札の結果,「共通事項」3-(6)により一般競争入札参加資格の確認対象者となった者(以下「確認対象者」という)は,一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び添付書類を市長に提出し,参加資格の確認を受けなければならない。

・仕様を満たす物品を納入できること・契約時に「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締結できること申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)は,開札後速やかに提出できるよう,あらかじめ作成しておくこと。

17 参加資格確認申請書類19参加資格確認申請書類受付期間確認対象者の申請書等の提出方法は,申請書等を契約課へ直接持参するかまたは契約課へメール送信するかのどちらか一方とする。メール送信する場合の提出先メールアドレスは、(buppin@city.okayama.lg.jp)とし、メールの件名に「入札参加資格確認申請(特定医療費(指定難病)更新申請書兼宛名帳票一式)」と記載すること。そして必ず契約課物品契約係へ電話(TEL 086-803-1156)し、資料の到達確認を行うこと。

※上記以外の方法では受け付けない。なお,窓口受付時またはメール到達確認時には申請書等の内容確認は一切行わない。

(岡山市の休日を定める条例に定める市の休日(以下「休日」という。)を除く。)※上記の期間は申請書等の訂正及び差替えに要する期間を含めたものであるため,申請はできる限り速やかに行うこと。

令和 5 年 3 月 17 日 ( 金 )② 個人情報取扱に関する説明書市内業者,市内扱い業者,準市内業者又は市外業者2/32物品の一般競争入札公告共通事項1 入札に参加する者に必要な要件に関する事項(1) 令第167条の4及び岡山市契約規則(平成元年市規則第63号。以下「規則」という。)第2条第1項に掲げる者でないこと。(2) 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項について(昭和61年市告示第120号)に基づき一般競争入札参加資格が決定され,規則第4条の規定に基づく有資格者名簿「物品(原材料を含む)」に登載されていること。(3) 公告に定めた開札日時において本市の指名停止基準に基づく指名停止又は指名留保(以下「指名停止等」という。)期間中でないこと。(4) 入札受付締切日時までに,岡山県電子入札共同利用推進協議会が運営する岡山県電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)で使用することができる電子的な証明書を格納しているカード(以下「ICカード」という。)を取得し、電子入札システムにおいて利用者登録を完了していること。2 入札書の提出に関する事項(1) 入札回数は2回とする。(2) 入札参加者は,電子入札システムに案件登録された対象業務の入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に,ICカードを使用して電子入札システムにより入札金額の登録を行うことにより入札書を提出すること。(3) ICカード取得後に電子入札システムに利用者登録を行っている者について,次に掲げる場合(ICカードの紛失,失効,閉塞,読み取り不能,破損等入札参加者の責により使用できなくなった場合を除く。)には,入札受付締切日時の1時間前までに,岡山市物品購入等電子入札実施要綱(以下「電子入札実施要綱」という。)に定める様式第1号:書面入札参加承認申請書(入札・契約ホームページ→電子入札ページに掲載。)を持参し,市長の承認を得た上で,対象業務におけるその後の手続きについて,書面により参加することができるものとする。ただし,対象業務の開札日がICカードの有効期限内であり,それらの事情が生じた後遅滞なく,ICカードの再発行手続きを行っている場合に限る。① 災害,盗難等入札参加者の責によらない事由のため電子入札に必要なICカードが使用できなくなった場合。② その他やむを得ない事由があると認められる場合。(4) 書面参加に変更した者は,対象業務において電子参加に変更又は復帰することを認めない。(5) (3)の場合において,入札参加者は入札書(入札・契約ホームページ→入札・見積合せ情報[物品](契約課発注)に掲載。)に必要事項を記入し,契約の名義人となる者が記名押印(押印は,あらかじめ使用印として岡山市に届け出た印判に限る。)したものを封筒に入れ,密封して入札受付締切日時までに持参提出すること。封筒の表には,入札参加者名及び件名を記入すること(入札・契約ホームページ→電子入札ページ→電子入札案件における書面入札についてを参照。)。(6) 落札決定に当たっては,入札書に登録された金額(書面による入札参加者は,入札書に記載された金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を電子入札システムに登録(書面による入札参加者は,入札書に記載)すること。(7) (2)の場合において,電子入札システムによる入札参加者は,上記入札金額の登録にあわせて,くじ番号欄に任意の3桁の数字を入力すること。(3)の場合において,書面による入札参加者は,入札書のくじ用数字欄に任意の3桁の数字を記入(「000」は記入できない。)すること。なお,くじ用数字欄に「001」から「999」までの数字の記入がないときは,当該数字を「999」と記入されたものとみなす。(8) 提出した入札書は,訂正,引換え又は撤回することはできない。(9) 特に必要があると認める場合を除き,入札書提出後の入札辞退は認めない。ただし,2回目の入3/32札(以下「再入札」という。)を行う場合において,1回目の入札の開札後,再入札の入札書を提出するまでに入札辞退をする場合を除く。(10) 電子入札実施要綱に規定する入札以外は認めない。(11) 入札に際して,規則の規定を遵守すること。3 開札方法等に関する事項(1) 入札の開札は,公告に定める開札日時及び場所において執行するものとする。(2) 2(3)に規定する書面による入札参加者がいる場合は,公告において指定した日時及び場所において,書面による入札書を電子入札システムに登録した後に開札を執行する。開札の結果,入札参加者の入札が,下記7の参加資格の確認を行うまでもなく,下記5(1)~(12)のいずれかに該当することが明らかである場合は,当該入札参加者の入札を無効とする。(3) 上記(2)により無効となった入札書を除いた入札書を提出した入札参加者がない場合は入札を不調とするものとする。(4) 1回目の入札において,(2)により無効となった入札書を除いた入札書のうち税抜き許容価格以下の価格の入札書(以下「有効入札書」という。)を提出した入札参加者が1人以上の場合は直ちに落札者の決定を保留し,有効入札書を提出した者がない場合は再入札を行うものとする。(5) 再入札において,有効入札書を提出した入札参加者が1人以上の場合は直ちに落札者の決定を保留し,有効入札書を提出した者がない場合は入札を不調とするものとする。(6) 上記(4)又は(5)により落札者の決定を保留した場合は,有効入札書を提出した者のうち最低価格の入札書を提出したもの(以下「最低価格入札者」という。)を参加資格の有無の確認(以下「参加資格の確認」という。)を行う対象者(以下「確認対象者」という。)とする。(7) 上記(6)に基づき有効入札書に順位を付す場合において,同一価格で入札した者(以下同一価格入札者)という。)が2人以上あるときは,電子くじにより順位を決定するものとする。くじの方法は,次のとおりとする。① 同一価格入札者ごとに,入札書が到着した順(電子入札システムサーバー受信時刻順)に0から番号を付す。② 同一価格入札者ごとに,登録されているくじ番号と電子入札システムサーバー受信時刻の到着ミリ秒の小数点以下3桁を合計した数の下3桁(以下「決定くじ番号」という。)を算出する。

なお,2(3)に規定する書面による入札参加者のくじ番号は,入札書に記入されたくじ用数字とし,到着ミリ秒は本市職員が電子入札システムに入札価格を登録した時刻とする。③ 同一価格入札者の決定くじ番号の合計を同一価格入札者の数で除した余りの数と,①で付された番号の一致した者を第1順位の確認対象者とする。その他の者は①で付された番号が第1順位の確認対象者の番号から数字が大きくなる方向に向かって順位を付し,該当するものがいなくなった後は,小さな数字の者から続きの順位を付すものとする。(8) 談合通報に基づき調査を実施する場合及び談合の疑いが認められる場合は,入札を中止,延期又は落札決定を保留することがある。(9) 本市の使用に係る電子計算機又は電子入札システムの障害等により,電子入札システムを使用した手続を行えないと判断した場合は,入札の延期若しくは中止又は郵便入札への変更をすることができる。(10) (9)による場合のほか,市長が特に必要があると認めるときは,入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることができる。(11) (9)及び(10)に基づき入札の中止又は入札の取消しをした場合は,入札参加者の提出した当該入札に係る入札書,申請書等及びその他の書類を無効とする。(12) 岡山市は入札の中止等に伴う損害賠償については,その責を負わないものとする。4 再入札に関する事項(1) 再入札に参加することができる者は,1回目の入札に参加した者に限る。ただし,1回目の入札で無効となった者を除く。(2) 1回目の入札に参加した者が,再入札において入札書を提出しなかったときは,再入札を辞退したものとみなす。4/32(3) 再入札の開札結果が不調になったときは,設計内容を変更することなく直ちに再公告する場合がある。5 入札の無効に関する事項次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 明らかに競争入札に参加する資格のない者がした入札(2) 入札方法に違反して行われた入札(3) ICカードを不正に使用して行われた入札(4) 開札日より前の有効期限であるICカードを使用して行われた入札(5) 岡山市契約規則第17条の2に規定する電磁的方法による入札について第3条第1項から第3項まで及び第4条第1項に規定する手続を経ずに入札に参加した者がした入札(6) 入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に入札書を提出しない者がした入札(7) 入札書に必要事項が記載されていない入札(8) 明らかに不正によると認められる入札(9) 再入札において,1回目の入札で無効となった者がした入札(10) 再入札において,1回目の入札に参加していない者がした入札(11) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札(12) 2(3)に規定する書面により入札に参加した場合は,(1)から(11)に加えて次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。① 入札書に記名押印がない入札② 入札金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札③ 封筒記載の件名又は差出人名と同封された入札書に記載された件名又は入札者名が相違する入札④ 封筒に件名又は差出人名が記載されていない入札⑤ 1通の封筒に複数の入札書を封入して提出した入札⑥ 電子入札による入札書及び書面による入札書のどちらも提出した入札6 入札の失格に関する事項下記7に規定する参加資格の確認において,次に掲げる事項のいずれかに該当する者は失格とする。(1) 競争入札に参加する資格のない者(2) 公告で指定する期限までに申請書等を提出しない者(3) 公告で指定する以外の方法で申請書等を提出した者(4) 明らかに不正によると認められる入札を行った者(5) 入札後落札者を決定するまでの間に,本市の指名停止等を受けた者(当該指名停止等の理由となった事案が当該入札前に発生したものである場合に限る。)(6) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札を行った者7 参加資格の確認に関する事項(1) 確認対象者は,公告において指定する期限までに入札参加資格審査申請をすること。ただし,確認対象となった者が,申請書等提出前に,上記6のいずれかに該当することが確認された場合は,この限りではない。(2) 確認対象者から申請書等が提出されたときは,公告に定める開札日時を基準として,申請書等に基づき,当該確認対象者の参加資格の確認を行うものとする。(3) 上記(2)により参加資格の確認を行った結果,確認対象者の参加資格がないと認めたときは,第2順位の入札書を提出をした者以降について、順次申請書等の提出を求めた上で,参加資格を有する者が確認されるまで参加資格の確認を行うものとする。(4) 上記(3)により参加資格の確認を行う場合は,上記(2)を準用する。(この場合の申請書等の受付期間は,上位順位者の参加資格がないと認めた日の2日後(休日を除く。)の午後5時15分までとする。)(5) 参加資格の確認を行った結果,参加資格を有する者がいなくなった場合は,入札を不調とするも5/32のとする。(6) 参加資格の確認を行うに当たり,必要があると認めるときは,入札参加者に対し聴取調査を実施することができるものとする。(7) 上記(2)~(6)にかかわらず,必要があると認めるときは,他の入札参加者に対し申請書等の提出を求めることができる。8 落札者の決定に関する事項市長は,上記7(1)~(7)の参加資格の確認により,参加資格を有すると認めた者(以下「資格確認者」という。)を落札者として決定するものとする。ただし,資格確認者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,次順位の資格確認者を落札者とすることができるものとする。9 参加資格確認結果及び入札結果の通知に関する事項(1) 市長は,落札者を決定した場合は,申請書等を提出した者に対して,参加資格確認結果及び入札結果を通知するものとする。この場合において,参加資格がないと認めた者に対しては,その理由もあわせて通知するものとする。(2) 参加資格の確認後,落札者が申請書等について虚偽の記載をしたことが明らかになったときは,参加資格を喪失する。

10 入札保証金及び契約保証に関する事項(1) 入札保証金 詳細内容は,別紙1のとおり(2) 契約保証 契約保証金または契約保証人が必要詳細内容は,別紙1のとおり11 その他(1) 市内業者とは,岡山市内に本社,本店等主たる事務所を有する者,準市内業者とは,本社は岡山市以外にあり,契約締結先の営業所が岡山市内にある者,市内扱い業者とは,準市内業者のうち直近の本市法人市民税の確定申告における岡山市分の従業者数が10人以上であり,かつ,岡山市の市民税を課税され特別徴収を行っている従業者数が10人以上であることの条件を満たし,その旨の関係書類及び市内営業所実態報告書を登録時に提出して確認を受けている者,市外業者とは,前記以外の者をいう。(2) 代表者が同じ法人又は個人は,同一の入札において2者以上参加できない。(3) 事業協同組合については,組合と当該組合員が同一の入札に参加できない。(4) この入札の結果は,落札者の決定後,落札者及び落札金額,入札者及び各入札者の入札金額並びに一般競争入札の参加資格がないと認めた者及びその理由について,岡山市ホームページにおいて閲覧に供する。(5) この入札におけるその他の契約条項については,岡山市ホームページに掲載する。(6) この入札の執行及び契約の締結については,この公告で定めるもののほか,規則,岡山市物品等一般競争入札実施要綱及び電子入札実施要綱に定めるところによる。※お問い合わせ先○パソコン、電子入札システムの操作方法に関すること岡山県電子入札共同利用ヘルプデスク 電話(0120)432-198(直通)○ICカード及びICカードリーダーに関することコアシステムが認定した民間認証局にお問い合わせください。○入札,契約について岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市役所本庁5階岡山市財政局財務部契約課 電話(086)803-1156(直通)6/32別紙11 入札保証金について入札参加に当たっては, 入札保証金が必要です。ただし,この入札に参加しようとする者が,岡山市一般競争入札参加資格有資格者名簿に登載されており,開札日の前日から過去3年の間に,本市との間で締結した契約を履行しないこと又は本市から契約の相手方とされたにもかかわらず契約を締結しないこと等がなく,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合又は入札保証保険契約を締結したときは,免除とします。① 納入金額見積もった契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を含めた額。)の100分の5以上の額を納付してください。(入札保証金に代わる担保として,*1銀行又は市長が確実と認める金融機関(以下「金融機関等」という。)の保証を提供することができます。)② 納入方法契約課で発行する納入通知書(納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)で納付し,開札日の前日(休日を除く。)午後3時までに領収書を契約課へ提出してください。(入札保証金に代わる担保を提供する場合は,開札日の前日(休日を除く。)午後3時までに金融機関等の保証に係る保証書を契約課へ提出してください。入札保証保険契約を締結した場合も同様とします。)2 契約保証金及び契約保証人について契約締結に当たっては, 契約保証金か契約保証人かのいずれかが必要です。ただし,契約金額が130万円未満となった場合はどちらも不要です。契約保証金の場合次の①~③のいずれかの書類を提出していただきます。保証金額, 保険金額又は契約保証金の額は, 契約金額の100分の10以上です。保 証 の 方 法 提出していただく書類① 債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する*1銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証当該保証に係る保証書② 債務不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約(定額てん補特約方式に限る。)の締結当該履行保証保険に係る証券③ 契約保証金の納付 (納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)契約保証金に係る領収書及びその表裏の写し*1銀行又は市長が確実と認める金融機関とは,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関とし,銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,商工組合中央金庫,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合をいう。納入方法契約課で発行する納入通知書(納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)で納付し,その*2契約書の作成期日の午後3時までに領収書を契約課へ提出してください(契約保証金に代わる担保を提供する場合は,その契約書の作成期日の午後3時までに金融機関等の保証に係る保証書を契約課へ提出してください。履行保証保険契約を締結した場合も同様とします。)。*2契約書の作成期日とは市長から契約の相手方とする旨の通知を受けた日から7日以内をいう。契約保証人の場合1人必要です。契約締結に当たっては, 保証契約に関する書類を提出していただきます。7/32ます。

し,同日午後4時以降に開札を行います。

○再入札で入札金額の登録を行わなかったときは,「棄権」となります。また,※再入札の流れ,操作などは,「岡山県電子入札共同利用システム 受注者様向け操作マニュアル 一般競争入札(オープン方式)」をご覧ください。

再入札の実施について(お知らせ)一覧」でご確認ください。なお、再入札を行う場合、通知書(メール)を発行し○再入札案件の有無については,岡山県電子入札共同利用システムの「調達案件○再入札に参加できる方は,1回目の入札参加者に限ります。

○再入札をする場合は,1回目の入札の開札日の午後4時までを入札受付時間と1回目の入札で有効な入札書を提出した方がない(許容価格の範囲内で入札書を提出した方がない)場合は,2回目の入札(再入札)を行います。

8/32仕 様 書1 品名 特定医療費(指定難病)更新申請書兼宛名帳票 一式2 概要特定医療費(指定難病)受給者の更新申請手続に利用する更新申請書兼宛名帳票等について、帳票の印刷(個人情報の印字を含む)、封入封かん、郵便局への持ち込み及び納品を行う。3 数量帳票の印刷(①は個人情報の印字を含む)① 更新申請書兼宛名② 受給者用臨床調査個人票③ 受給者証コピーの提出のご案内6,800枚程度6,900部程度6,800枚程度更新手続き案内文書等の封入封かん 6,800セット程度郵便局への持ち込み・納品 一 式4 業務の流れ(1)印刷用帳票データの受理市が帳票データを提供する日は令和5年4月下旬とし、具体的な日時については、契約締結後協議を行う。なお、印刷用テストデータについては、契約締結後、受注者からの申し出があれば、提供が可能である。(テストデータには個人情報は含まれない。)(2)帳票の印刷文書3種類(「3 数量①②③」)(3)封入封かん詳細については、「8 封入封かん」を参照。(4)抜き取り作業令和5年5月16日(火)に氏名や受給者番号等を記録した抜き取りリストのデータ(Excel ファイルでの提供予定であり、100件未満の見込み)を市から受け、抜き取り作業を実施。(6)郵便局への持ち込み・納品令和5年5月22日(月)に市職員立会いのもと、岡山中央郵便局に封かん済み封筒を持ち込む。なお、郵送する封筒は重量により送料が異なるため、事前に送料ごとに封筒を分け、送料ごとの数量を令和5年5月19日(金)15時までに市に報告をすること。抜き取り作業での引き抜き物や余った部材等は市へ納品すること。9/325 納入期限封かん済み更新手続案内文書(受給者用)一式の郵便局への持ち込み 令和5年5月22日(月)引き抜き物や余った部材の市への納品6 納入場所封かん済み更新手続案内文書(受給者用)一式の郵便局への持ち込み岡山中央郵便局(岡山市北区中山下二丁目1-1)引き抜き物や余った部材の市への納品 岡山市健康づくり課(岡山市北区鹿田町一丁目1-1保健福祉会館2階)7 印刷帳票の仕様・規格・データ仕様①更新申請書兼宛名 ※個人情報の印字あり(1)データ仕様 ・PDFファイルにて提供する。【表面のデータについて】・申請書様式に受給者の氏名、住所等の個人情報があらかじめ入力されているデータを提供する。・受給者 1 人につきA3サイズ1ページのデータがあり、400ページごとに1つのファイルとなっている。・単独疾病の受給者と複数疾病の受給者はファイルを分けている。・提供ファイル数は18又は19の予定。・データファイルは、疾病順、受給者番号順に並んでおり、その順番に従って、宛名欄に出力連番が1から印字されている。単独疾病と複数疾病それぞれで出力連番は1からカウントされる。【裏面のデータについて】・A3サイズ1ページのデータであり、表面のデータファイルとは別のPDFファイルにて提供する。・個人情報は含まれておらず、全件同一内容である。(2)寸法 ・A3定型(3)紙質 ・紙厚:色上質紙 中厚口程度・紙色:レモン色(4)印刷色 ・両面印刷(短辺綴じ) 黒色1色(1/1)(5)形状 ・中央(A4 2枚に分けられる位置)にミシン目あり・2つ折り(6)印刷内容・オンデマンド印刷可・市が提供する窓あき封筒は、窓あき部分から宛名が見える位置のレイアウトとしているが、窓あき部分から宛名が正確に確認できない場合、必要に応じて微調整をすること。・受注者独自の管理用番号、QRコード等の印字は、受給者が申請書として利用するA3用紙の左半分の申請書領域については認めない。右半分の宛名領域の余白部分については差支えない。※QRコードの商標はデンソーウエーブの登録商標です。10/32②受給者用臨床調査個人票(1)データ仕様 ・PDFファイルにて提供する。【臨床調査個人票のデータについて】・国から示されている様式であり、個人情報は含まれていない。・対象疾病ごとに内容が異なり、ページ数もA4サイズ4~18ページと幅がある。・対象疾病は令和5年1月現在338疾病(詳細疾病を含めると435種類)あり、全ての様式を提供する。・参考資料として様式ごとのページ数及び、令和5年1月末時点の受給者数のリストを仕様書別紙1に、受給者数上位疾病等のリストを仕様書別紙2に示す。【表紙のデータについて】・A4サイズ1ページのデータであり、臨床調査個人票とは別のPDFファイルにて提供する。・個人情報は含まれておらず、全件同一内容である。(2)寸法 ・A4定型(3)紙質 ・紙厚:上質紙55kgまたは70kg程度・紙色:白色(4)印刷色 ・表紙は片面印刷 黒1色(1/0)・個人票は両面印刷(長辺綴じ) 黒1色(1/1)(5)印刷内容・オンデマンド印刷可・帳票データとあわせて、対象疾病・詳細疾病ごとの受給者数データ(Excelファイル)を提供する。・受給者1名につき、対応する疾病・詳細疾病の臨床調査個人票を、1部ずつ印刷すること。・受給者がいない疾病の臨床調査個人票は印刷不要。・印刷した臨床調査個人票の総部数と同数の表紙を印刷すること。・全ての臨床調査個人票に上から表紙を付け、左上をホッチキス留めすること。・受注者独自の管理用番号、QRコード等の印字は、臨床調査個人票については認めない。臨床調査個人票表紙の余白部分については差支えない。※QRコードの商標はデンソーウエーブの登録商標です。③受給者証コピーの提出のご案内(1)データ仕様 ・PDFファイルにて提供。・A4サイズ1ページ。・個人情報は含まれておらず、全件同一内容である。(2)寸法 ・A4定型(3)紙質 ・紙厚:色上質紙 薄口程度・紙色:桃色(4)印刷色 ・片面印刷 黒色1色(1/0)(5)印刷内容 ・オンデマンド印刷可11/328 封入封かん印刷済みの①②③と市が提供する同封物(B)(C)(D)(E)を、市が提供する(A)窓空き封筒に封入封かんする。8.1 封筒市が提供する封筒(A)窓あき封筒:角2封筒、ふた部分に両面テープ加工提供する日は令和5年4月下旬とし、具体的な日時については、契約締結後協議を行う。7,000枚。封入封かんは約6,800セットの見込みであるが、不足する場合には市から別途提供する。8.2 同封物市が提供する同封物(B)更新手続きのご案内 令和5年版:A3用紙二つ折り4枚、中綴じ済み※見本の令和4年版とページ数が異なる。

(C)提出用封筒:角2封筒、二つ折り済み(D)てくてく通信:A3用紙二つ折1枚(E)点字用案内文:B5サイズ程度の用紙1枚(1) 全てに同封(B)更新手続きのご案内 令和5年版(C)提出用封筒(D)てくてく通信(B)から(D)の同封物は岡山市内指定業者から受注者へ直接提供する。提供する日は令和5年4月下旬とし、具体的な日時については、契約締結後本市と受注者で協議を行う。各7,000部。封入封かんは約6,800セットの見込みであるが、同封物が不足する場合には市から別途提供する。(2)疾病番号:90、疾病名:網膜色素変性症の受給者(100名未満)にのみ同封(E)点字用案内文岡山市健康づくり課(岡山市北区鹿田町一丁目1-1保健福祉会館2階)で提供する。提供する日は令和5年4月下旬とし、具体的な日時については、契約締結後協議を行う。8.2 封入封かん(A)窓空き封筒に以下の順で封入すること。① 更新申請書兼宛名③ 受給者証コピーの提出のご案内(B)更新手続きのご案内 令和5年版(C)提出用封筒② 受給者用臨床調査個人票(D)てくてく通信封入の順番を変更する場合は、市と別途協議すること。12/32①の表面右側に宛名が印字されているため、窓空き部分に宛名が見えるよう、封入すること。また、②については、受給者が認定を受けている疾病・詳細疾病と同一のものを封入すること。受給者が認定を受けている疾病については、出力連番、受給者番号、疾病番号、疾病名などを記録したデータ(Excel ファイル)を提供する。また、疾病名は①の表面左側中央あたり(「指定難病名」)に印字され、疾病番号については、①の表面右側下部に印字されるため、それを参考としても良い。複数の疾病で認定を受けている受給者については、対応する複数の②を封入すること。なお、複数の②についての封入順は問わない。疾病番号:90、疾病名:網膜色素変性症の受給者(100名未満)については上記に加え(E)を封入すること。その際、①と③の間に封入すること。また、(A)窓空き封筒表面に市から提供する点字シール1枚を貼付すること。貼付位置については別途指定する。8.3 検証封入封かん後、100件程度をランダムに抜き取り、内容物を確認する等、誤封入のないよう、充分に確認すること。また件数、枚数及び重量を確認のうえ、作業終了後速やかに報告すること。印刷及び封入封かん業務については、報告書(作業過程の写真も添付すること)を作成し、市へ提出し検査を受けること。9 個人情報の取り扱い本業務における個人情報記録媒体搬送責任者、目的物搬送責任者、機械操作責任者及びデータ保管責任者等の各部門責任者を定めること。また、個人データに係る業務を行う場所の入退室管理状況並びに情報記録媒体の保管管理体制についても、定めることとし、入札参加資格確認申請時に文書に明示のうえ市へ提出すること。個人情報保護法に基づく「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を契約書の作成にあわせて締結すること。個人情報に係るデータの受け渡しについては、岡山市役所保健福祉会館内において媒体を手渡しする。媒体及びファイル形式については、市が作成したものに従うこと。その際に預かり証を市に対して提出すること。様式は任意とする。媒体の搬送に用いる鞄等は鍵のかかるものを使用すること。なお、個人情報に係るデータは、令和5年5月22日(月)までに返却すること。テスト印字及び汚損等により納入を要さない①更新申請書兼宛名(個人情報が含まれるため)と(C)提出用封筒についても、令和5年5月22日(月)に市へ引き渡すこと。市へ引き渡すまでの間は、誤って外部へ流出することが絶対にないよう、施設内で適切に管理すること。媒体からデータを取り込んだ場合は、完全に消去し、個人情報が外部へ流出することが絶対ないようにすること。個人情報に係る業務(データ印刷及び封入封かん)を第三者に再委託・再委任してはならない。ただし、子会社が分社化により親会社の一部としての業務しか行っていない場合はその限りではない。この場合においても、あらかじめ市の承認を得ること。13/3210 その他仕様書及び契約書に定めのない事項については、市と協議して定めること。本契約に基づいて作成された印刷物の著作権は岡山市に帰属する。ただし、国が指定した様式は除く。11 発注課保健所健康づくり課 特定疾病係 担当 原田岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 保健福祉会館2階電 話 (086)803-1271※契約日は令和5年4月3日とする。※開札日の前日までに、市議会で本業務に係る令和5年度当初予算の議決が得られないとき、又は、その予算執行の承認が得られないときは、本入札を中止又は延期する。14/32(参考資料)令和5年度臨床調査個人票ページ数及び令和5年2月1日時点の受給者数疾病番号 疾病名臨床調査個人票ページ数2月1日時点受給者数1 球脊髄性筋萎縮症 6 92 筋萎縮性側索硬化症 11 493 脊髄性筋萎縮症 8 74 原発性側索硬化症 8 05 進行性核上性麻痺 9 1206 パーキンソン病 7 10607 大脳皮質基底核変性症 9 448 ハンチントン病 8 159 神経有棘赤血球症 9 010 シャルコー・マリー・トゥース病 13 411 重症筋無力症 9 18312 先天性筋無力症候群 10 013 多発性硬化症/視神経脊髄炎 12 14214 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー 10 5615 封入体筋炎 9 916 クロウ・深瀬症候群 11 517 多系統萎縮症 11 7218 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。

) 10 11719-1 ライソゾーム病(ゴーシェ病) 7 119-2 ライソゾーム病(ニーマン・ピック病A型、B型) 7 019-3 ライソゾーム病(ニーマン・ピック病C型) 6 019-4 ライソゾーム病(GM1 ガングリオシドーシス) 7 019-5 ライソゾーム病(GM2ガングリオシドーシス) 7 019-6 ライソゾーム病(クラッベ病) 7 019-7 ライソゾーム病(異染性白質ジストロフィー) 7 019-8 ライソゾーム病(マルチプルサルファターゼ欠損症) 8 019-9 ライソゾーム病(ファーバー病) 7 019-10 ライソゾーム病(ムコ多糖症I 型) 7 119-11 ライソゾーム病(ムコ多糖症II型) 7 019-12 ライソゾーム病(ムコ多糖症III型) 8 019-13 ライソゾーム病(ムコ多糖症IV型) 8 019-14 ライソゾーム病(ムコ多糖症VI型) 7 019-15 ライソゾーム病(ムコ多糖症VII型) 7 019-16 ライソゾーム病(ムコ多糖症IX型) 7 019-17 ライソゾーム病(シアリドーシス) 7 019-18 ライソゾーム病(ガラクトシアリドーシス) 7 019-19 ライソゾーム病(ムコリピドーシスII型、

III型) 7 019-20 ライソゾーム病(α-マンノシドーシス) 7 019-21 ライソゾーム病(β-マンノシドーシス) 7 019-22 ライソゾーム病(フコシドーシス) 7 019-23 ライソゾーム病(アスパルチルグルコサミン尿症) 7 019-24 ライソゾーム病(シンドラー病/神崎病) 6 019-25 ライソゾーム病(ポンぺ病) 6 019-26 ライソゾーム病(酸性リパーゼ欠損症) 7 019-27 ライソゾーム病(ダノン病) 6 019-28 ライソゾーム病(遊離シアル酸蓄積症) 7 0仕様書別紙1- 1 -15/32疾病番号 疾病名臨床調査個人票ページ数2月1日時点受給者数19-29 ライソゾーム病(セロイドリポフスチノーシス) 8 019-30 ライソゾーム病(ファブリー病) 8 619-31 ライソゾーム病(シスチン症) 7 020 副腎白質ジストロフィー 10 121 ミトコンドリア病 11 1022 もやもや病 7 7123 プリオン病 13 124 亜急性硬化性全脳炎 8 025 進行性多巣性白質脳症 11 026 HTLV-1関連脊髄症 9 427 特発性基底核石灰化症 10 028 全身性アミロイドーシス 9 3829 ウルリッヒ病 10 030 遠位型ミオパチー 9 431 ベスレムミオパチー 8 032 自己貪食空胞性ミオパチー 9 033 シュワルツ・ヤンペル症候群 7 034-1 神経線維腫症(Ⅰ型) 6 1734-2 神経線維腫症(Ⅱ型) 7 035 天疱瘡 8 2236 表皮水疱症 8 137 膿疱性乾癬(汎発型) 10 1338 スティーヴンス・ジョンソン症候群 7 239 中毒性表皮壊死症 7 040 高安動脈炎 11 2741 巨細胞性動脈炎 8 2142 結節性多発動脈炎 12 1443 顕微鏡的多発血管炎 11 7544 多発血管炎性肉芽腫症 12 2045 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 12 4946 悪性関節リウマチ 10 2147 バージャー病 9 748 原発性抗リン脂質抗体症候群 11 749 全身性エリテマトーデス 7 31850 皮膚筋炎/多発性筋炎 7 16551 全身性強皮症 8 14552 混合性結合組織病 10 4353 シェーグレン症候群 6 10054 成人スチル病 6 1655 再発性多発軟骨炎 10 1056 ベーチェット病 9 9357 特発性拡張型心筋症 16 17558 肥大型心筋症 18 3359 拘束型心筋症 18 060 再生不良性貧血 9 4961 自己免疫性溶血性貧血 10 662 発作性夜間ヘモグロビン尿症 9 363 特発性血小板減少性紫斑病 9 7864 血栓性血小板減少性紫斑病 8 065 原発性免疫不全症候群 11 766 IgA 腎症 10 12067-1 多発性嚢胞腎(常染色体優性多発性嚢胞腎) 7 75- 2 -16/32疾病番号 疾病名臨床調査個人票ページ数2月1日時点受給者数67-2 多発性嚢胞腎(常染色体劣性多発嚢胞腎) 9 068 黄色靱帯骨化症 8 4569 後縦靱帯骨化症 8 24670 広範脊柱管狭窄症 8 4871 特発性大腿骨頭壊死症 9 10772-1 下垂体性ADH分泌異常症(中枢性尿崩症) 7 2072-2 下垂体性ADH分泌異常症(バゾプレシン分泌過剰症) 7 073 下垂体性TSH分泌亢進症 9 174 下垂体性PRL分泌亢進症 9 1375 クッシング病 10 776 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 7 077 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 10 2578-1 下垂体前葉機能低下症(ゴナドトロピン分泌低下症) 7 878-2下垂体前葉機能低下症(副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)分泌低下症)8 3278-3下垂体前葉機能低下症(甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症)7 778-4下垂体前葉機能低下症(GH分泌不全性低身長症(小児))7 178-5 下垂体前葉機能低下症(成人GH分泌不全症) 7 2978-6 下垂体前葉機能低下症( プロラクチン(PRL)分泌低下) 6 079 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 8 380 甲状腺ホルモン不応症 9 081-1 先天性副腎皮質酵素欠損症(先天性リポイド過形成症) 6 081-2先天性副腎皮質酵素欠損症(3β-水酸化ステロイド脱水素酵素(3β-HSD)欠損症)6 081-3 先天性副腎皮質酵素欠損症(21-水酸化酵素欠損症) 7 881-4 先天性副腎皮質酵素欠損症(11β-水酸化酵素欠損症) 7 081-5 先天性副腎皮質酵素欠損症(17α-水酸化酵素欠損症) 6 081-6先天性副腎皮質酵素欠損症(P450 オキシドレダクターゼ(POR)欠損症)8 082 先天性副腎低形成症 9 083 アジソン病 8 284 サルコイドーシス 10 9585 特発性間質性肺炎 9 10986 肺動脈性肺高血圧症 11 4387 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 10 088 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 13 3789 リンパ脈管筋腫症 13 890 網膜色素変性症 6 6591 バッド・キアリ症候群 9 092 特発性門脈圧亢進症 8 093 原発性胆汁性肝硬変 6 11194 原発性硬化性胆管炎 7 1095 自己免疫性肝炎 7 4496 クローン病 11 33097 潰瘍性大腸炎 9 903- 3 -17/32疾病番号 疾病名臨床調査個人票ページ数2月1日時点受給者数98-1 好酸球性消化管疾患(新生児-乳児) 9 098-2 好酸球性消化管疾患(小児-成人 ) 12 999 慢性特発性偽性腸閉塞症 9 1100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 8 0101 腸管神経節細胞僅少症 8 0102 ルビンシュタイン・テイビ症候群 6 0103 CFC症候群 6 0104 コステロ症候群 6 0105 チャージ症候群 6 0106 クリオピリン関連周期熱症候群 11 2107-1 全身型若年性特発性関節炎(全身型若年性特発性関節炎) 10 1107-2 全身型若年性特発性関節炎(関節型若年性特発性関節炎) 8 5108 TNF受容体関連周期性症候群 11 4109 非典型溶血性尿毒症症候群 11 0110 ブラウ症候群 9 1111 先天性ミオパチー 6 2112 マリネスコ・シェーグレン症候群 5 0113 筋ジストロフィー 12 42114 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 6 0115-1遺伝性周期性四肢麻痺(遺伝性低カリウム性周期性四肢麻痺)6 0115-2遺伝性周期性四肢麻痺(遺伝性高カリウム(正カリウム)性周期性四肢麻痺)6 1116 アトピー性脊髄炎 6 0117 脊髄空洞症 7 6118 脊髄髄膜瘤 5 3119 アイザックス症候群 7 1120 遺伝性ジストニア 11 1121 神経フェリチン症 6 0122 脳表ヘモジデリン沈着症 6 2123 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 6 0124 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 6 0125 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 8 1126 ペリー症候群 6 0127-1 前頭側頭葉変性症((行動異常型)前頭側頭型認知症) 5 12127-2 前頭側頭葉変性症(意味性認知症) 5 3128 ビッカースタッフ脳幹脳炎 6 0129 痙攣重積型(二相性)急性脳症 5 0130 先天性無痛無汗症 6 0131 アレキサンダー病 6 2132 先天性核上性球麻痺 5 0133 メビウス症候群 6 0134 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 5 0135 アイカルディ症候群 5 0136 片側巨脳症 6 1137 限局性皮質異形成 6 0138 神経細胞移動異常症 6 2- 4 -18/32疾病番号 疾病名臨床調査個人票ページ数2月1日時点受給者数139-1先天性大脳白質形成不全症(ペリツェウス・メルツバッハ病)5 0139-2先天性大脳白質形成不全症(ペリツェウス・メルバッハ様病1)5 0139-3先天性大脳白質形成不全症(基底核および小脳萎縮を伴う髄鞘形成不全症)5 0139-4 先天性大脳白質形成不全症(18q欠失症候群) 5 0139-5先天性大脳白質形成不全症(アラン・ハーンドン・ダドリー症候群)5 0139-6 先天性大脳白質形成不全症(HSP60シャペロン病) 5 0139-7 先天性大脳白質形成不全症(サラ病) 5 0139-8先天性大脳白質形成不全症(小脳萎縮と脳梁低形成を伴うび漫性大脳白質形成不全症)5 0139-9先天性大脳白質形成不全症(先天性白内障を伴う髄鞘形成不全症)5 0139-10先天性大脳白質形成不全症(失調、

歯牙低形成を伴う髄鞘形成不全症)5 0139-11先天性大脳白質形成不全症(脱髄型末梢神経障害、中枢性髄鞘形成不全症、ワーデンバーグ症候群、ヒルシュスプルング病)5 0140 ドラベ症候群 6 1141 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん 6 0142 ミオクロニー欠神てんかん 6 0143 ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん 6 0144 レノックス・ガストー症候群 6 4145 ウエスト症候群 7 4146 大田原症候群 6 0147 早期ミオクロニー脳症 6 0148 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん 6 0149 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 6 0150 環状20番染色体症候群 6 0151 ラスムッセン脳炎 7 0152 PCDH19関連症候群 6 0153 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 6 0154 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 7 0155 ランドウ・クレフナー症候群 7 0156 レット症候群 6 1157 スタージ・ウェーバー症候群 6 0158 結節性硬化症 6 8159 色素性乾皮症 6 0160 先天性魚鱗癬 7 0161 家族性良性慢性天疱瘡 7 0162 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) 8 19163 特発性後天性全身性無汗症 4 6164 眼皮膚白皮症 6 0165 肥厚性皮膚骨膜症 5 0166 弾性線維性仮性黄色腫 6 0167 マルファン症候群 5 6168-1エーラス・ダンロス症候群(古典型エーラス・ダンロス症候群)5 0168-2エーラス・ダンロス症候群(関節型エーラス・ダンロス症候群)5 0- 5 -19/32疾病番号 疾病名臨床調査個人票ページ数2月1日時点受給者数168-3エーラス・ダンロス症候群(血管型エーラス・ダンロス症候群)5 0168-4エーラス・ダンロス症候群(後側彎型エーラス・ダンロス症候群)5 0168-5エーラス・ダンロス症候群(多発関節弛緩型エーラス・ダンロス症候群)5 0168-6エーラス・ダンロス症候群(皮膚脆弱型エーラス・ダンロス症候群)5 0168-7エーラス・ダンロス症候群(デルマタン 4-O-硫酸基転移酵素 -1欠損型エーラス・ダンロス症候群)5 0169 メンケス病 6 0170 オクシピタル・ホーン症候群 5 0171 ウィルソン病 7 3172 低ホスファターゼ症 6 0173 VATER症候群 6 0174 那須・ハコラ病 6 0175 ウィーバー症候群 5 0176 コフィン・ローリー症候群 5 0177 ジュベール症候群関連疾患 7 0178 モワット・ウィルソン症候群 6 0179 ウィリアムズ症候群 5 0180 ATR-X症候群 9 0181 クルーゾン症候群 8 0182 アペール症候群 8 1183 ファイファー症候群 8 1184 アントレー・ビクスラー症候群 8 0185 コフィン・シリス症候群 5 0186 ロスムンド・トムソン症候群 6 0187 歌舞伎症候群 5 0188 多脾症候群 6 1189 無脾症候群 6 2190 鰓耳腎症候群 5 0191 ウェルナー症候群 5 2192 コケイン症候群 7 0193 プラダー・ウィリ症候群 5 1194 ソトス症候群 5 0195 ヌーナン症候群 5 0196 ヤング・シンプソン症候群 5 0197 1p36欠失症候群 6 0198 4p欠失症候群 5 0199 5p欠失症候群 5 0200 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 5 0201 アンジェルマン症候群 5 0202 スミス・マギニス症候群 5 0203 22q11.2欠失症候群 6 2204 エマヌエル症候群 6 0205 脆弱X症候群関連疾患 6 0206 脆弱X症候群 6 0207 総動脈幹遺残症 5 0208 修正大血管転位症 5 1209 完全大血管転位症 5 1210 単心室症 5 2- 6 -20/32疾病番号 疾病名臨床調査個人票ページ数2月1日時点受給者数211 左心低形成症候群 5 1212 三尖弁閉鎖症 5 1213 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 5 2214 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 5 1215 ファロー四徴症 5 3216 両大血管右室起始症 5 4217 エプスタイン病 5 2218 アルポート症候群 6 3219 ギャロウェイ・モワト症候群 5 0220 急速進行性糸球体腎炎 7 10221 抗糸球体基底膜腎炎 6 6222 一次性ネフローゼ症候群 8 98223 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 10 0224 紫斑病性腎炎 5 10225 先天性腎性尿崩症 5 0226 間質性膀胱炎(ハンナ型) 5 6227 オスラー病 6 6228 閉塞性細気管支炎 5 1229 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) 7 0230 肺胞低換気症候群 6 0231 α1-アンチトリプシン欠乏症 6 0232 カーニー複合 5 0233 ウォルフラム症候群 9 0234-1ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)(ペルオキシソーム形成異常症)9 0234-2ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)(ペルオキシソームβ酸化系酵素欠損症)7 0234-3ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)(プラスマローゲン合成系酵素欠損症 根性点状軟骨異形成症 2型、 3型)6 0234-4ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)(レフサム病)6 0234-5ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)(原発性高シュウ酸尿症Ⅰ型)6 0234-6ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。

)(アカタラセミア(無カタラーゼ血症))6 0235 副甲状腺機能低下症 5 1236 偽性副甲状腺機能低下症 6 1237 副腎皮質刺激ホルモン不応症 6 0238-1 ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症(くる病) 6 1238-2 ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症(骨軟化症) 6 1239-1ビタミンD依存性くる病/骨軟化症(ビタミンD依存症1型)5 0239-2ビタミンD依存性くる病/骨軟化症(ビタミンD依存症2型)5 0240 フェニルケトン尿症 6 3241 高チロシン血症1型 5 0242 高チロシン血症2型 5 0243 高チロシン血症3型 5 0244 メープルシロップ尿症 6 0245 プロピオン酸血症 6 0246 メチルマロン酸血症 6 0- 7 -21/32疾病番号 疾病名臨床調査個人票ページ数2月1日時点受給者数247 イソ吉草酸血症 6 0248 グルコーストランスポーター1欠損症 7 0249 グルタル酸血症1型 6 0250 グルタル酸血症2型 7 0251 尿素サイクル異常症 6 1252 リジン尿性蛋白不耐症 6 0253 先天性葉酸吸収不全 6 0254-1 ポルフィリン症(急性間欠ポルフィリン症) 5 0254-2 ポルフィリン症(遺伝性コプロポルフィリン症) 5 0254-3 ポルフィリン症(異型ポルフィリン症) 5 0254-4ポルフィリン症(赤芽球性(骨髄性)プロトポルフィリン症)5 0254-5 ポルフィリン症(晩発性皮膚ポルフィリン症) 5 0254-6 ポルフィリン症(先天性骨髄性ポルフィリン症) 5 0254-7 ポルフィリン症(X連鎖優性プロトポルフィリン症) 5 0254-8 ポルフィリン症(肝性骨髄性ポルフィリン症) 5 0255 複合カルボキシラーゼ欠損症 7 0256 筋型糖原病 7 0257-1 肝型糖原病(糖原病 I型、 III 型、 VI 型、 IX 型) 8 1257-2 肝型糖原病(IV 型糖原病) 6 0258ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症6 0259 レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 6 0260 シトステロール血症 6 1261 タンジール病 7 0262 原発性高カイロミクロン血症 9 0263 脳腱黄色腫症 6 1264 無βリポタンパク血症 6 0265 脂肪萎縮症 7 1266 家族性地中海熱 5 3267 高IgD症候群 6 0268 中條・西村症候群 5 0269 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 5 0270 慢性再発性多発性骨髄炎 5 3271 強直性脊椎炎 6 24272 進行性骨化性線維異形成症 6 0273 肋骨異常を伴う先天性側弯症 7 0274 骨形成不全症 7 2275 タナトフォリック骨異形成症 5 0276 軟骨無形成症 7 0277 リンパ管腫症/ゴーハム病 9 0278 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) 10 0279 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) 10 1280 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) 10 1281 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 8 2282 先天性赤血球形成異常性貧血 6 0283 後天性赤芽球癆 5 4284 ダイアモンド・ブラックファン貧血 5 0285 ファンコニ貧血 6 0286 遺伝性鉄芽球性貧血 5 0- 8 -22/32疾病番号 疾病名臨床調査個人票ページ数2月1日時点受給者数287 エプスタイン症候群 5 0288 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 10 1289 クロンカイト・カナダ症候群 5 0290 非特異性多発性小腸潰瘍症 5 2291 ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) 6 0292 総排泄腔外反症 5 0293 総排泄腔遺残 5 2294 先天性横隔膜ヘルニア 5 0295 乳幼児肝巨大血管腫 5 0296 胆道閉鎖症 9 4297 アラジール症候群 10 1298 遺伝性膵炎 4 0299 嚢胞性線維症 7 0300-1 IgG4関連疾患(IgG4 関連疾患包括) 6 11300-2 IgG4関連疾患(自己免疫性膵炎) 7 8300-3 IgG4関連疾患(IgG4 関連硬化性胆管炎) 7 1300-4IgG4関連疾患(IgG4 関連涙腺・眼窩および唾液腺病変)6 3300-5 IgG4関連疾患(IgG4 関連腎臓病) 7 2301 黄斑ジストロフィー 8 1302 レーベル遺伝性視神経症 5 0303 アッシャー症候群 5 0304 若年発症型両側性感音難聴 4 0305 遅発性内リンパ水腫 5 0306 好酸球性副鼻腔炎 6 133307 カナバン病 7 0308-1 進行性白質脳症(皮質下嚢胞をもつ大頭型白脳症) 7 0308-2 進行性白質脳症(白質消失病) 7 0308-3 進行性白質脳症(卵巣機能障害を伴う進行性白質脳症) 7 0309-1進行性ミオクローヌスてんかん(ウンフェルリヒト・ルンドボルグ病)6 0309-2 進行性ミオクローヌスてんかん(ラフォラ病) 6 0309-3進行性ミオクローヌスてんかん(良性成人型家族ミオクローヌスてんかん)6 0310-1 先天異常症候群(1q 部分重複症候群) 8 0310-2 先天異常症候群(9q34欠失症候群) 7 0310-3 先天異常症候群(コルネリア・デランゲ症候群) 8 0310-4 先天異常症候群(スミス・レムリ・オピッツ症候群) 8 0311 先天性三尖弁狭窄症 5 0312 先天性僧帽弁狭窄症 5 0313 先天性肺静脈狭窄症 5 0314 左肺動脈右肺動脈起始症 5 0315ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症7 0316 カルニチン回路異常症 8 0317 三頭酵素欠損症 7 0318 シトリン欠損症 7 0319 セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 7 0320先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症7 0- 9 -23/32疾病番号 疾病名臨床調査個人票ページ数2月1日時点受給者数321 非ケトーシス型高グリシン血症 8 0322 β―ケトチオラーゼ欠損症 7 0323 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 8 0324-1 メチルグルタコン酸尿症(I型) 7 0324-2 メチルグルタコン酸尿症(II型) 7 0324-3 メチルグルタコン酸尿症(III型) 6 0325-1 遺伝性自己炎症疾患(NLRC4異常症) 6 0325-2 遺伝性自己炎症疾患(ADA2欠損症) 6 0325-3 遺伝性自己炎症疾患(エカルディ・グティエール症候群) 6 0325-4 遺伝性自己炎症疾患(A20ハプロ不全症) 7 0326 大理石骨病 6 0327 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) 11 1328 前眼部形成異常 7 0329 無虹彩症 8 1330-1先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症(先天性気管狭窄症)6 0330-2先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症(先天性声門下狭窄症)6 0331 特発性多中心性キャッスルマン病 8 9332 膠様滴状角膜ジストロフィー 6 0333 ハッチンソン・ギルフォード症候群 10 0334 脳クレアチン欠乏症候群 6 0335 ネフロン癆 6 0336 家族性低β リポタンパク血症1(ホモ接合体) 10 0337-1 ホモシスチン尿症 (Ⅰ型(CBS欠損症)) 7 1337-2 ホモシスチン尿症 (Ⅱ型(コバラミン代謝異常症cb1C)) 7 0337-3 ホモシスチン尿症 (Ⅲ方(MTHFR欠損症)) 6 0338 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 9 0合計 6672※記載の受給者数は令和5年2月1日時点の数値であるため、実際の依頼数とは異なる。

※疾病番号19など枝番がある疾病番号は詳細疾病があるものであり、該当の臨床調査個人票を封入する。

※臨床調査個人票については、国が作成した様式を使用する。そのため、国が様式を変更することにより、枚数が変更となる場合もある。なお、各疾病の臨床調査個人票の様式は、厚生労働省のホームページにて確認可能。

- 10 -24/32受給者数上位10疾病(令和5年2月1日時点データ(合計6,672件)による)疾病番号 疾病名臨床調査個人票ページ数受給者数6 パーキンソン病 7 106097 潰瘍性大腸炎 9 90396 クローン病 11 33049 全身性エリテマトーデス 7 31869 後縦靱帯骨化症 8 24611 重症筋無力症 9 18357 特発性拡張型心筋症 16 17550 皮膚筋炎/多発性筋炎 7 16551 全身性強皮症 8 14513 多発性硬化症/視神経脊髄炎 12 142仕様書別紙225/32令和 年 月 日岡山市長 大 森 雅 夫 様付けで公告のあったに係る入札参加資格を確認されたく,必要な書類を添えて申請します。

誓約します。

住 所商号又は名称代 表 者 名なお,当社(者)は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと並びにこの申請書及び添付書類の内容は事実と相違ないことを一般競争入札参加資格確認申請書令和5年3月1日 特定医療費(指定難病)更新申請書兼宛名帳票 一式26/32令和 年 月 日注1)指 名 停 止 等 措 置 状 況 調 書岡山市以外の公共機関から指名停止,指名留保等の措置を受けているかどうか措置を受けていない ・ 措置を受けている(該当する方を○で囲んでください。)公 共 機 関 名住 所商号又は名称代 表 者 名この調書は,今回発注物品の入札参加資格確認申請時に提出するとともに,その後契約締結日までの間に上記措置を受けたときは,速やかに必要事項を記載して届け出てください。

上記措置を受けている場合は以下に記載してください。

措 置 期 間措 置 理 由そ の 他27/32令和 年 月 日 岡山市長 大 森 雅 夫 様住 所商号又は名称代表者氏名 1 責任者各部門(統括)責任者個人情報記録媒体搬送責任者目的物搬送責任者機械操作責任者データ保管責任者2 業務を行う場所及び管理体制業務を行う場所の入退室管理状況情報記録媒体の保管管理体制 必要に応じて図面等説明資料を添付すること個人情報取扱に関する説明書 「特定医療費(指定難病)更新申請書兼宛名帳票 一式」の契約に当たり個人情報の取扱に関する体制を次の通り報告します。

28/32市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書(案)岡山市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,令和 年 月 日付けで締結した特定医療費(指定難病)更新申請書兼宛名帳票一式に係る契約(以下「契約」という。)に基づいて取り扱う,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報であって甲が保有するもの(以下「保有個人情報」という。)を適正に管理し,もって個人の権利利益を保護するため,法に基づき,次のとおり覚書を締結する。(個人情報保護の基本原則)第1条 乙は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約に基づく業務を実施するに当たり,個人の権利利益を侵害することのないよう,保有個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2条 乙は,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ,又は契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(責任者の指定)第3条 乙は,保有個人情報を適切に管理するため,個人情報受託管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。2 責任者は次に掲げる者とする。職 名 氏 名3 責任者は,保有個人情報が適正に取り扱われるよう乙の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)を指揮監督しなければならない。(業務従事者への周知)第4条 乙は,直接的であるか間接的であるかを問わず,業務従事者に対して,在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ,又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど,保有個人情報の保護の徹底について周知しなければならない。(適正な安全管理)第5条 乙は,この契約に基づく業務に係る保有個人情報の漏えい,滅失,改ざん,又は損傷の防止その他の保有個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また保有個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から,利用目的,業務の内容,個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し,必要に応じ,氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を行わなければならない。(再委託の制限等)第6条 乙は,保有個人情報の取扱いの委託の全部又は一部を再委託してはならない。ただし,契約において再委託が認められており,かつ,あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面により申請し,甲の承認を受けた場合はこの限りではない。なお,再委託する場合にあっては,乙は,再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に対してもこの覚書の内容に相当する程度の措置を講じなければならない。(1) 契約の名称(2) 再委託先名(住所,商号又は名称及び代表者職氏名)(3) 再委託する理由(4) 再委託契約の内容(契約年月日,履行場所及び委託期間)(5) 再委託して処理する内容(6) 再委託先が取り扱う個人情報2 前項の書面には,乙と再委託先との間でこの覚書に準じて締結する予定の個人情報の取扱委託に関する覚書の案を添付しなければならない。(収集の制限)第7条 乙は,この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは,当該業務の目的を達成するために必要な範囲で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)第8条 乙は,甲の指示又は承諾がある場合を除き,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し,又は第三者に提供してはならない。(複写,複製の禁止)第9条 乙は,甲の指示又は承諾がある場合を除き,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報を複写し,又は複製してはならない。(安全管理の確認)第10条 甲は,乙が取り扱う保有個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また,甲は必要と認めたとき,乙に対し保有個人情報の取扱状況について報告若しくは資料の提出を求め,又は乙が保有個人情報を取り扱う場所で,当該取扱状況を確認することができる。(業務従事者の監督)第11条 乙は,業務従事者に対し,保有個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに,その目的外利用を禁止するものとする。29/322 乙は,本件業務の遂行上,実際に保有個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし,当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。3 乙は,業務従事者が退職する場合,当該業務従事者に対し,退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど,在任若しくは在職中に知り得た全ての保有個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)第12条 甲は,報告,資料の提出又は実地検査の結果,乙において保有個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは,乙に対し,その理由を書面により通知かつ説明した上で,安全管理措置の改善を要請することができるものとする。2 乙は,前項の要請を受けたときは,安全管理措置の改善について甲と協議を行わなければならない。(記録の搬送等)第13条 乙及び乙の従事者は,保有個人情報を搬送等するときは,保有個人情報の飛散等の流出事故を想定したうえで,安全,確実に行わなければならない。(廃棄等)第14条 乙は,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報について,甲から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは,確実かつ速やかに甲への返却,廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお,乙がこの契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報の廃棄等を行う場合には,甲の立会いのもとに返却,廃棄又は消去しなければならない。(事故発生時における報告)第15条 乙は,この契約に基づく保有個人情報に関する事項に違反する事態が生じ,又はおそれがある場合は,直ちに甲へ報告し,甲の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。第16条 甲は,乙がこの覚書の記載事項に違反した場合は,契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。(罰則等の周知)第17条 乙は,保有個人情報を不正に取り扱った場合の罰則適用(法第176条及び第180条)について,乙の従事者に周知し,徹底させなければならない。

(その他)第18条 この覚書について疑義が生じたときは,甲,乙協議のうえ,解決するものとする。上記合意の証として本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有する。令和 年 月 日委託者 甲 岡山市北区大供一丁目1番1号岡山市岡山市長 大 森 雅 夫 印受託者 乙 住所商号又は名称代表者職氏名 印30/32【参考法律】〇個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)【抜粋】(定義)第2条(抜粋)この法律において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。(1) 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)(2) 個人識別符号が含まれるもの2 この法律において「個人識別符号」とは,次の各号のいずれかに該当する文字,番号,記号その他の符号のうち,政令で定めるものをいう。(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であって,当該特定の個人を識別することができるもの(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号であって,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの(省略)11 この法律において「行政機関等」とは,次に掲げる機関をいう。(1) 行政機関(2) 地方公共団体の機関(議会を除く。次章,第3章及び第69条第2項第3号を除き,以下同じ。)(3) 独立行政法人等(別表第2に掲げる法人を除く。第16条第2項第3号,第63条,第78条第1項第7号イ及びロ,第89条第4項から第6項まで,第119条第5項から第7項まで並びに第125条第2項において同じ。)(4) 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第2 号若しくは第3 号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。第16条第2項第4号,第63条,第78条第1項第7号イ及びロ,第89条第7項から第9項まで,第119条第8項から第10項まで並びに第125条第2項において同じ。)第60条(抜粋) この章及び第8章において「保有個人情報」とは,行政機関等の職員(独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては,その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。)が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして,当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし,行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第2条第2項に規定する行政文書をいう。),法人文書(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第2項に規定する法人文書(同項第4号に掲げるものを含む。)をいう。)又は地方公共団体等行政文書(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録であって,当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が組織的に用いるものとして,当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有しているもの(行政機関情報公開法第2条第2項各号に掲げるものに相当するものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)(以下この章において「行政文書等」という。)に記録されているものに限る。2 この章及び第8章において「個人情報ファイル」とは,保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(2) 前号に掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日,その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの31/32(省略)(安全管理措置)第66条 行政機関の長等は,保有個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。2 前項の規定は,次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。(1) 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務(2) 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。) 公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務(3) 第58条第1項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの(4) 第58条第2項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの(5) 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 当該委託を受けた業務(従事者の義務)第67条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者,前条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び第176条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

第8章 罰則第176条 行政機関等の職員若しくは職員であった者,第66条第2項各号に定める業務若しくは第73条第5項若しくは第121条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報,仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。第180 条 第176 条に規定する者が,その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)【抜粋】(定義)第2条 (抜粋)8 この法律において「特定個人情報」とは,個人番号(個人番号に対応し,当該個人番号に代わって用いられる番号,記号その他の符号であって,住民票コード以外のものを含む。第7条第1項及び第2項,第8条並びに第48条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除き,以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。32/32