入札情報は以下の通りです。

件名消防救急無線設備更新に係る機器等一式(基地局)
種別物品
公示日または更新日2024 年 6 月 6 日
組織岡山県岡山市
取得日2024 年 6 月 6 日 19:12:39

公告内容

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける調達手続に係る一般競争入札を実施するので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6,岡山市契約規則(平成元年市規則第63号。以下「契約規則」という。)第5条及び岡山市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成21年市規則第112号)第6条の規定により公告する。令和6年6月6日岡山市長 大森 雅夫1 競争入札に付する事項(1) 購入品目及び数量消防救急無線設備更新に係る機器等一式(基地局)(詳細については,仕様書を参照すること。)(2) 納入場所岡山市役所新庁舎(※整備中)(岡山市北区大供一丁目地内)ほか(3) 納入期限令和8年12月18日まで(詳細については仕様書のとおりとする。)(4) 支払条件・部分払 有(令和7年度のみ請求可能とし,請求回数は1回以内とする。)・令和7年度支払限度額 有(5) 入札案件概要消防救急無線設備更新に係る機器等一式(基地局)の製造の請負(詳細については,仕様書を参照すること。)2 入札に参加する者に必要な資格(1) 令第167条の4及び契約規則第2条第1項に掲げる者でないこと。(2) 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項について(昭和61年市告示120号)に基づき岡山市一般競争(指名競争)入札参加資格有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)若しくは岡山市特定調達契約に係る有資格者名簿(以下「特定調達名簿」という。)に登載されていること。(3) 公告で定めた開札日時において,岡山市指名停止基準に基づく指名停止又は指名留保(以下「指名停止等」という。)期間中でないこと。(4)日本国内の地方公共団体において,平成22年度以降,消防救急デジタル無線整備を元請として受注し,納入した実績があること。(5)業務責任者又は業務担当者として,平成22年度以降,消防救急デジタル無線整備において主たる役割を担った経験を有するものを1名以上配置できること。(6)本公告に示した機器等一式に関し,迅速なアフターサービス・メンテナンス体制が整備されている者であること。3 特定調達契約に係る競争入札参加資格審査申請の手続上記2(2)に基づき,有資格者名簿又は特定調達名簿に登載がない者が特定調達契約に係る競争入札参加資格審査申請を行う場合は,次の方法によること。(1) 申請期間及び受付時間申請期間 公告日から令和6年7月1日(月)まで*岡山市の休日を定める条例(平成元年市条例第44号)に規定する休日を除く。受付時間 各日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで。(2) 申請場所〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号(岡山市役所本庁舎5階)岡山市財政局財務部契約課(以下「契約課」という。)担当 管理係 電話 086-803-1194(直通)ホームページアドレス(https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000012516.html)(3) 提出方法原則として郵送。(簡易書留等,配達の記録が行われる方法により郵送すること。)*締切期限内に必着であること。*提出方法を変更する場合があるため,必ず岡山市ホームページを確認すること。ホームページアドレス(https://www.city.okayama.jp/jigyosha/category/5-3-17-0-0-0-0-0-0-0.html)(4) 申請書類の入手方法インターネット上の契約課ホームページ中の,当該入札公告に添付している書類等を併せてダウンロードし,取得すること。1/194 入札手続等(1) 契約条項等を示す場所〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号契約課及び契約課ホームページ(但し仕様書は除く。)電話 086-803-1156ホームページアドレス(https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000012483.html )(2) 入札説明書は,令和6年6月6日(木)から令和6年7月18日(木)まで,契約課において無償で交付するほか,岡山市ホームページからダウンロードの方法により無償で交付する。(3) 仕様書については,令和6年6月6日(木)から令和6年7月18日(木)まで,岡山市消防局警防部情報指令課(以下「情報指令課」という。)(岡山市北区野殿西町427-1 岡山市西消防署4階)にて無償で,仕様書交付申請書(別紙1)の提出により交付する。※岡山市の休日を定める条例(平成元年市条例第44号)に規定する休日を除く。※受付時間 各日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで。※入札参加者は仕様書を取得しないと入札に参加できないので,交付期間に留意し,必ず取得しておくこと。(4) 入札説明会は実施しない。(5) 質問は,令和6年6月20日(木)午後4時までに,電子メール又はファクスの方法で行うこと。

なお,それ以外の方法によるものは受け付けない。件名に「入札質問(消防救急無線設備更新に係る機器等一式(基地局))」と明記すること。質問の回答は令和6年6月24日(月)午後4時に岡山市ホームページに掲載する。入札に参加する者は,質問の回答を確認した後に入札すること。また,いずれの方法による場合でも電話で到達の確認を行うこと。(質問到達確認先TEL 情報指令課 086(253)9982 ,契約課 086(803)1156)※問い合わせ先<仕様書に関する質問>情報指令課ファクス 086-253-9984E-mail shirei@city.okayama.lg.jp<入札,契約に関する質問>岡山市財政局財務部契約課ファクス 086-803-1736E-mail keiyaku@city.okayama.lg.jp(6) 入札書の受付は,令和6年7月17日(水)まで,契約課において交付された入札書郵送用指定封筒(物品専用封筒:青色)を用いて,岡山大供郵便局留の一般書留又は簡易書留郵便での郵送により受け付ける。ただし,岡山大供郵便局に期限内必着のこと。<宛先>〒700-0913 岡山大供郵便局留 岡山市役所契約課宛(7) 開札日時令和6年7月18日(木)午前11時から,岡山市役所5階契約課第2入札室開札は,入札参加者を立ち会わせて行う。ただし,立会者は先着順で5人以内とする。代表者又は受任者以外の者が立ち会うときは立会を委任する旨を記した委任状を持参すること。なお,立会希望者がいない場合は,入札に関係のない職員を立ち会わせて行うこととする。5 参加資格の確認に関する事項(1) 参加資格確認申請書類岡山市物品購入等郵便入札実施要綱(以下「郵便入札実施要綱」という。)第7条第5項により参加資格の有無の確認を行う対象者(以下「確認対象者」という。)となった者は,一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)及び添付書類を提出し,参加資格の確認を受けなければならない。添付書類 ①指名停止等措置状況調書②整備実績書(別紙2)③従事実績書(別紙3)④費用内訳書(別紙4)⑤機器構成確認資料(別紙5)⑥メンテナンス対応等証明書(別紙6)確認申請書及び添付書類(以下「確認申請書等」という。)は,開札後速やかに提出できるよう,あらかじめ作成しておくこと。(2) 確認申請書等の提出方法2/19受付場所へ持参すること。*受付は原則窓口受付とする。窓口受付時には確認申請書等の内容確認は一切行わない。ただし,参加資格確認対象者となった者が確認申請書等を持参することが困難な場合,必ず契約課へ電話すること。電話 086-803-1156(3) 確認申請書等受付期間令和6年7月22日(月) 午後5時15分まで*岡山市の休日を定める条例(平成元年市条例第44号)に規定する休日を除く。(4) 確認申請書等受付場所岡山市北区大供一丁目1番1号 岡山市役所本庁舎5階契約課6 入札保証金に関する事項(1) 入札保証金の額は,見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税相当額を含めた額。)の100分の5以上の額とする。(2) 以下のア,イいずれかの場合は,入札保証金を免除する。ア この入札に参加しようとする者が,有資格者名簿若しくは特定調達名簿に登載されており,開札日の前日から過去3年の間に,本市との間で締結した契約を履行しないこと又は本市から契約の相手方とされたにもかかわらず契約を締結しないこと等がなく,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証保険契約を締結したとき(3) 入札参加者は,入札保証金に代わる担保として,銀行又は市長が確実と認める金融機関(以下「金融機関等」という。)の保証を提供することができる。(4) 入札保証金の納入は,契約課で発行する納入通知書で納付し,開札日の前日午後3時までに領収書を契約課へ提出すること。(入札保証金に代わる担保を提供する場合は,開札日の前日午後3時までに金融機関等の保証を契約課へ提出すること。入札保証保険契約を締結した場合も同様とする。)7 契約保証金(1) 契約金額の100分の10以上の額を納付すること。金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は,契約保証金の納付を免除する。(2) 契約保証金の納入は,財政局財務部契約課において発行する納入通知書で納付し,当該契約締結に係る議決予定日の前日までに契約書等とともに領収書を財政局財務部契約課へ提出すること(契約保証金に代わる担保を提供する場合および履行保証保険契約を締結した場合も,同様にその保証に係る書類を提出すること。)。8 落札者の決定方法(1) 許容価格(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する予定価格のことをいい,消費税及び地方消費税を含んだものとする。以下同じ。)の制限の範囲内において,最低価格をもって有効な入札をおこなったものを確認対象者とする。(2) 確認対象者となった者は,この公告で示されている期日までに確認申請書等を提出しなければならない。審査の結果,入札参加資格があると認められた場合は,確認対象者を落札者とする。なお,落札者と決定された日から7日以内に仮契約を締結しなければならない。9 契約書の作成の要否 要10 入札の無効について郵便入札実施要綱第9条に該当する入札は無効とする。11 その他(1) この調達は,WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨とする。(3) 日本語以外の言語で記述された文書を提出する際は,必ず日本語訳を併せて提出すること。(4) その他詳細は入札説明書による。(5) 市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年市条例第26号)第2条の規定に基づく契約のため,本市市議会において可決されなければならない。なお,本市市議会において可決されたときは,8(2)により締結した仮契約書をもって本契約書とし,改めて契約書の締結は行わない。本市市議会の議決日は9月下旬を予定している。本市市議会で可決されなかった場合は,本入札の契約締結は行わない。

3/19(6) この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地等契約課〒700-8544岡山市北区大供一丁目1番1号電話 086-803-1156(直通)ホームページアドレス(https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000012483.html )12 Summary(1) Nature and quantity of the products to be purchased: A whole set of instruments regardingrenewal of Fire-fighting and Emergency Radio Equipment (Base Station). (2) Time-limit for submission of the tender document by registered mail: July 17, 2024(3) Date and time of tender: 11:00 AM, July 18, 2024(4) Contact point for the notice: Contract Division, Finance and Budget Bureau, City ofOkayama, 1-1-1 Daiku, Kita-ku, Okayama-city 700-8544 Japan Tel:086-803-11564/19入札説明書1 入札に付する事項(1) 購入品目及び数量消防救急無線設備更新に係る機器等一式(基地局)(詳細については,仕様書を参照すること。)(2) 納入場所岡山市役所新庁舎(※整備中)(岡山市北区大供一丁目地内)ほか(3) 納入期間令和8年12月18日まで(詳細については仕様書のとおりとする。)(4) 支払条件ア 令和7年度末の出来高について,部分払いの請求を1回行うことができる。イ 部分払いについて既済部分検査を受けること。ウ 部分払いの金額は,既済部分に対する代価の10分の9以内の額とする。エ 令和8年度については,完成検査合格をもって機器製作及び設置について残りの請負代金の請求を行うことができる。(5) 入札案件概要消防救急無線設備更新に係る機器等一式(基地局)の製造の請負2 入札に参加する者に必要な要件に関する事項(1) 令第167条の4及び契約規則第2条第1項に掲げる者でないこと。(2) 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項について(昭和61年市告示第120号)に基づき岡山市一般競争(指名競争)入札参加資格有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)若しくは岡山市特定調達契約に係る有資格者名簿(以下「特定調達名簿」という。)に登載されていること。(3) 公告で定めた開札日時において,岡山市指名停止基準に基づく指名停止又は指名留保(以下「指名停止等」という。)期間中でないこと。(4) 日本国内の地方公共団体において,平成22年度以降,消防救急デジタル無線整備を元請として受注し,納入した実績があること。(5) 業務責任者又は業務担当者として,平成22年度以降,消防救急デジタル無線整備において主たる役割を担った経験を有するものを1名以上配置できること。(6) 本公告に示した機器等一式に関し,迅速なアフターサービス・メンテナンス体制が整備されている者であること。3 入札参加資格審査申請の手続上記2(2)に基づき,本市有資格者名簿又は特定調達名簿に登載がない者が特定調達に係る競争入札参加資格審査申請を行う場合は,次の方法によること。(1) 申請期間及び受付時間申請期間 公告日から令和6年7月1日(月)まで*岡山市の休日を定める条例(平成元年市条例第44号)に規定する休日を除く。受付時間 各日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで。(2) 申請場所〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号(岡山市役所本庁舎5階)岡山市財政局契約課(以下「契約課」という。)担当 管理係 電話 086-803-1194(直通)ホームページURL https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000012516.html(3) 提出方法原則として郵送。(簡易書留等,配達の記録が行われる方法により郵送すること。)*締切期限内に必着であること。*提出方法を変更する場合があるため,必ず岡山市ホームページを確認すること。ホームページURL https://www.city.okayama.jp/jigyosha/category/5-3-17-0-0-0-0-0-0-0.html(4) 申請書類の入手方法インターネット上の岡山市ホームページ中の,当該入札公告に添付している書類等を併せてダウンロードし,取得すること。4 入札書の提出に関する事項(1) 入札書の郵送については,契約課において交付された入札書郵送用指定封筒(物品専用封筒:青色)(以5/19下「指定封筒」という。)を用いること。(2) 入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(以下「入札金額」という。)を入札書に記入すること。この場合において落札金額は,入札金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額)とする。(3) 入札書等に必要事項を記入し,記名押印(押印は,あらかじめ本市に届け出た印判に限る。)したものを指定封筒に封入し,岡山大供郵便局留の一般書留又は簡易書留郵便により郵送することとする。この場合において,入札書のくじ用数字欄には,任意の3桁の数字を記載すること。(4) 郵送した入札書は,書換え,引換え又は撤回することはできない。(5) 特に必要があると認める場合を除き,入札書郵送後の入札辞退は認めない。(6) 指定封筒は契約課物品契約係で交付する。郵送により指定封筒の取り寄せを希望する場合は,必要な切手を貼り,送付希望先を記入した封筒を「700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 岡山市役所契約課」まで送付すること。5 入札方法等に関する事項(1) 岡山市物品購入等郵便入札実施要綱(以下「郵便入札実施要綱」という。)に規定する郵便入札以外は認めない。(2) 入札回数は1回とする。(3) 入札の開札は,公告に定めた開札日時及び場所において,入札参加者のうち立会を希望する者1人以上を立ち会わせて執行するものとする。この場合において,立会希望者が多数のときは先着順で5人を立ち会わせるものとし,立会希望者がいないときは当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせるものとする。(4) 開札の立会人は,入札参加者の代表者若しくは受任者又はその代理人(代理人の場合は,委任状を提出した者に限る。)とする。(5) 開札前に入札参加者がいないときは,入札は中止するものとする。(6) 開札の結果,入札参加者の入札が,下記8の参加資格の確認を行うまでもなく,下記6(1)~(13)のいずれかに該当することが明らかである場合は,当該入札参加者の入札を無効とする。(7) 上記(6)により無効となった入札書を除いた入札書を提出した入札参加者がない場合は入札を不調とするものとする。(8) 無効となった入札書を除いた入札書のうち税抜き許容価格(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。)以下の入札書(以下「有効入札書」という。

)を提出した入札参加者が1人以上の場合は直ちに落札者の決定を保留し,有効入札書を提出した入札参加者がいない場合は,入札を不調とするものとする。(9) 上記(8)により落札者の決定を保留した場合は,有効入札書を提出した者のうち最低価格の入札書を提出したもの(以下「最低価格入札者」という。)を参加資格の有無の確認(以下「参加資格の確認」という。)を行う対象者(以下「確認対象者」という。)とする。(10) 上記(9)に基づき確認対象者を決定する場合において,最低価格入札者が2人以上あるときは,くじにより順位を決定するものとする。くじの方法は,次のとおりとする。① 同価格で入札した者ごとに抽選器で1回抽選し,出た数の大きい順に0から番号を付す。抽選は入札執行者が行うものとし,抽選する順番は指定業者名簿の50音順とする。この場合において,一度抽選された玉は抽選器には戻さない。② 同価格の入札書に記載されているくじ用数字の合計を同価格で入札した者の数で除した余りの数と前号の規定により付された番号が一致した者を同価格における最上位の順位とし,他の者は前号の規定により付された番号の昇順に順位を付すものとする。この場合において,入札書にくじ用数字が記載されていないときは,当該数字を0とみなす。(11) 談合通報に基づき調査を実施する場合及び談合の疑いが認められる場合は,入札を中止,延期又は落札決定を保留することがある。(12) 岡山市は入札中止等に伴う損害賠償については,その責を負わないものとする。(13) 入札に際して,契約規則の規定を遵守すること。6 入札の無効に関する事項次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 明らかに競争入札に参加する資格のない者がした入札(2) 入札方法に違反して行われた入札(3) 入札書に記名押印がない入札(4) 総金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札6/19(5) 同一入札事項について同一人が2通以上の入札書を提出した入札(6) 一般書留又は簡易書留郵便以外の方法で入札書を提出した入札(7) 指定封筒以外の封筒で入札書を郵送した入札(8) 入札書が到着期限までに到着していない入札(9) 指定封筒記載の対象物件名又は差出人名と同封された入札書の対象物件名又は入札者が相違する入札(10) 指定封筒に対象物件名又は差出人名が記載されていない入札(11) 1通の指定封筒に複数の入札書を封入して郵送した入札(12) 明らかに不正によると認められる入札(13) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札7 入札の失格に関する事項下記8に規定する参加資格の確認において,次に掲げる事項のいずれかに該当する者は失格とする。(1) 競争入札に参加する資格のない者(2) 市長が指定する期限までに申請書等を提出しない者(3) 持参以外の方法で申請書等を提出した者(4) 明らかに不正によると認められる入札を行った者(5) 入札後落札者を決定するまでの間に,本市の指名停止等を受けた者(当該指名停止等の理由となった事案が当該入札前に発生したものである場合に限る。)(6) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札を行った者8 参加資格の確認に関する事項(1) 市長は,確認対象者から申請書等が提出されたときは,公告に定める開札日時を基準として,申請書等に基づき,当該確認対象者の参加資格の確認を行うものとする。ただし,確認対象となった者が,申請書提出前に,上記7のいずれかに該当することが確認された場合は,この限りではない。(2) 市長は,上記(1)により参加資格の確認を行った結果,確認対象者の参加資格がないと認めたときは,第2順位の入札書を提出をした者(以下「第2順位者」という。)から申請書等の提出を求めた上で,参加資格の確認を行うものとする。(3) 市長は,上記(2)により参加資格の確認を行った結果,第2順位者の参加資格がないと認めたときは,第3順位の入札書を提出した者以降について,順次申請書等の提出を求めた上で,参加資格を有する者が確認されるまで,参加資格の確認を行うものとする。(4) 上記(2)(3)により参加資格の確認を行う場合は,上記(1)を準用する。(この場合の申請書等の受付期間は,上位順位者の参加資格がないと認めた日の2日後(休日を除く。)の午後5時15分までとする。)(5) 市長は,参加資格の確認を行った結果,参加資格を有する者がいなくなった場合は,入札を不調とするものとする。(6) 市長は,参加資格の確認を行うに当たり,必要があると認めるときは,入札参加者に対し聞取調査を実施することができるものとする。(7) 市長は,上記(1)~(6)にかかわらず,必要があると認めるときは,他の入札参加者に対し申請書等の提出を求めることができる。9 落札者の決定に関する事項市長は,上記8(1)~(7)の参加資格の確認により,参加資格を有すると認めた者(以下「資格確認者」という。)を落札者として決定するものとする。10 参加資格確認結果及び入札結果の通知に関する事項(1) 市長は,落札者を決定した場合は,申請書等を提出した者に対して,参加資格確認結果及び入札結果を通知するものとする。この場合において,参加資格がないと認めた者に対しては,その理由もあわせて通知するものとする。(2) 参加資格の確認後,落札者が申請書等について虚偽の記載をしたことが明らかになったときは,参加資格を喪失する。11 入札保証金及び契約保証に関する事項(1) 入札保証金① 入札保証金の額は,見積もった契約予定総金額(消費税及び地方消費税相当額を含めた額。)の100分の5以上の額とする。② 以下のア,イいずれかの場合は,入札保証金を免除する。7/19ア この入札に参加しようとする者が,有資格者名簿若しくは特定調達名簿に登載されており,開札日の前日から過去3年の間に,本市との間で締結した契約を履行しないこと又は本市から契約の相手方とされたにもかかわらず契約を締結しないこと等がなく,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証保険契約を締結したとき③ 入札参加者は,入札保証金に代わる担保として,銀行又は市長が確実と認める金融機関(以下「金融機関等」という。)の保証を提供することができる。④ 入札保証金の納入は,契約課で発行する納入通知書で納付し,開札日の前日午後3時までに領収書を契約課へ提出すること。(入札保証金に代わる担保を提供する場合は,開札日の前日午後3時までに金融機関等の保証を契約課へ提出すること。入札保証保険契約を締結した場合も同様とする。

)(2) 契約保証金① 契約金額の100分の10以上の額を納付すること。ただし,金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は,契約保証金の納付を免除する。② 契約保証金の納入は,財政局財務部契約課において発行する納入通知書で納付し,当該契約締結に係る議決予定日の前日までに契約書等とともに領収書を財政局財務部契約課へ提出すること(契約保証金に代わる担保を提供する場合および履行保証保険契約を締結した場合も,同様にその保証に係る書類を提出すること。)。12 その他(1) 代表者が同じ法人又は個人は,同一の入札において2者以上参加できない。(2) 事業協同組合については,組合と当該組合員が同一の入札に参加できない。(3) この入札の結果は,落札者の決定後,落札者及び落札金額,入札者及び各入札者の入札金額並びに一般競争入札の参加資格がないと認めた者及びその理由について,岡山市ホームページにおいて閲覧に供する。(4) この入札におけるその他の契約条項については,岡山市ホームページに掲載する。(5) この入札の執行及び契約の締結については,この公告で定めるもののほか,契約規則及び郵便入札実施要綱に定めるところによる。(6) 契約手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨とする。問い合わせ先(入札,契約について) 岡山市北区大供一丁目1番1号契約課電話 (086)803-1156 (直通)FAX (086)803-17368/19十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 ただし品 名規 格 仕様書のとおり数 量 一式 岡 山 市 長 様所 在 地㊞代 表 者 名令和6年7月18日く じ 用 数 字商号又は名称入札(見積)書金額岡山市契約規則(平成元年市規則第63号)及び関係書類(仕様書及び図面)並びに見本等熟知承諾のうえ上記のとおり提出します。

一般競争入札参加資格確認申請書令和6年6月6日 消防救急無線設備更新に係る機器等一式(基地局)相違ないことを誓約します。

住 所商号又は名称代 表 者 名なお,当社(者)は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと並びにこの申請書および添付書類の内容は事実と10/19令和 年 月 日注1)この調書は,今回発注物品の入札参加資格確認申請時に提出するとともに,その後契約締結日までの間に上記措置を受けたときは,速やかに必要事項を記載して届け出てください。

住 所商号又は名称代表者名上記措置を受けている場合は以下に記載してください。

措 置 期 間措 置 理 由そ の 他指 名 停 止 等 措 置 状 況 調 書岡山市以外の公共機関から指名停止,指名留保等の措置を受けているかどうか措置を受けていない ・ 措置を受けている(該当する方を○で囲んでください。)公 共 機 関 名11/19別紙1仕様書交付申請書令和 年 月 日岡⼭市⻑ ⼤森 雅夫住所商号又は名称代表者名令和6年6月6日 付けで公告のあった消防救急無線設備更新に係る機器等一式(基地局)に係る仕様書の交付を希望するため、申請します。なお、当社(者)は、当該仕様書の取り扱いに注意するとともに、記載情報を当該入札に係る目的以外には使用しないことを誓約します。仕様書の交付を受けようとする者は、以下のとおりです。所 属氏 名連 絡 先12/19別紙2整 備 実 績 書令和 年 月 日岡山市長 大森 雅夫 様住 所商号又は名称代表者氏名地方公共団体名件名請負代金額履行期間年 月 日~年 月 日業務概要日本国内の地方公共団体において,平成22年度以降,消防救急デジタル無線整備を元請として受注し,納入した実績があること。注)上記記載の地方公共団体の整備実績証明書(契約書の写しでも可)を提出すること。13/19整 備 実 績 証 明 書令和 年 月 日様住 所商号又は名称代表者氏名岡山市発注の一般競争入札参加資格確認申請に必要なため,下記のとおり証明願います。地方公共団体名件名請負代金額履行期間年 月 日~年 月 日業務概要平成22年度以降,消防救急デジタル無線整備を元請として受注し,納入した実績があること。上記のとおり,相違ないことを証明します。令和 年 月 日発注者 住 所氏 名 ㊞14/19別紙3従 事 実 績 書令和 年 月 日岡山市長 大森 雅夫 様住 所商号又は名称代表者氏名消防救急無線設備更新に係る機器等一式(基地局)への参加にあたり、下記のとおり参加資格に係る従事実績がある者を本業務へ配置することを約束します。役職・氏名従事実績地方公共団体名件 名期 間年 月 日~年 月 日業務内容及び役割※「主たる役割を担った経験」とは、事業全体の統括または主担当としてデジタル無線についての事業を進めた実績をいう。一部の機器のみの担当や、下請けとして特定の役割の担当等の実績ではない。15/19別紙4住 所商号又は名称代 表 者 名円項 数量 単位11 式1 式消費税相当額10%合計費 用 内 訳 書件 名場 所期 間岡山市役所新庁舎(※整備中)(岡山市北区大供一丁目地内)ほか令和8年12月18日まで消防救急無線設備更新に係る機器等一式(基地局)(2)令和8年度分名 称一 金金 額機器製作費及び設置費小 計備 考 令和 年 月 日 (1)令和7年度分16/19別紙5機器構成確認資料令和 年 月 日岡山市長 大森 雅夫 様住 所商号又は名称代表者氏名令和6年6月6日公告の「消防救急無線設備更新に係る機器等一式(基地局)」の入札において、当社が落札者となった場合における下記内容の機器構成について、別紙のとおり提出します。記1 機器構成表各無線中継所の無線機器構成等が分かる図表(基地局無線装置、空中線、共用器)注)資料作成に当たっては、機器構成確認資料留意事項を遵守すること。17/19機器構成確認資料留意事項1 仕様書等を熟読し、仕様内容を遵守した構成とし、機器漏れ等のないように十分に注意してください。2 各構成図については、A4又はA3サイズとしてください。3 補足説明として、各構成図につき補足説明書1枚(A4サイズ)を添付してください。4 仕様書等に記載のない機器、用語を使用する場合は、補足説明書により用語を定義してください。5 この確認資料で仕様内容が満たされていない場合は、参加資格確認審査で失格になります。6 「資料3 基地局一覧表」及び「資料4-② 無線システム構成図(更新後 案)と比較し、基地局無線装置、空中線及び共用器の構成、空中線の利得及び共用器の損失の変更が分かるように記載してください。付帯設備(侵入監視設備や電源設備等)については、記載不要です。18/19別紙6メンテナンス対応等証明書品名 消防救急無線設備更新に係る機器等一式(基地局)1 最寄りのサービス拠点から技術員の派遣体制(金山中継所 基地局無線装置の場合)現地到着までの所要時間は、緊急の依頼から2時間以内で対応いたします。緊急時の連絡体制所 在 地2 当該機器のメンテナンスが行える整備工場(基地局無線装置の場合)修理依頼から着手までの所要日数は、2日以内で着手いたします。最寄の整備工場名所 在 地競争入札参加希望者との関係直営・協力 (いずれかに○をする。)「協力」に該当する場合、競争入札参加希望者等の契約状況を明らかにする契約書又は代理店証明書の写しを添付すること。上記のとおり証明いたします。令和 年 月 日(岡山市長あて)(入札参加希望者)住所会社名代表者氏名19/191/72/73/74/75/76/77/7- 1 -製造の請負仮契約書(案)1 件 名消防救急無線設備更新に係る機器等一式(基地局)2 場 所岡山市役所新庁舎(※整備中)(岡山市北区大供一丁目地内)ほか3 契約期間議決の日から令和8年12月18日まで4 請負代金額円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)この契約についての各年度の支払限度額,支払予定額又は支払額は次のとおり。令和7年度支払限度額 円 令和7年度支払予定額 円令和8年度支払限度額 円 令和8年度支払予定額 円5 契約保証金この契約に係る契約保証の種類は, 次のうち とする。契約保証の種類①契約保証金の納付②有価証券の提供③銀行等の金融機関の保証④履行保証保険による保証6 支払条件⑴ 部分払の請求は1回以内とする。⑵ 部分払の請求は,令和7年度のみ請求することができる。ただし,令和7年度支払限度額を超えて請求することはできない。上記契約について,岡山市(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)とは,各々対等な立場における合意に基づいて,次の条項により,契約を締結し,信義に従って,誠実にこれを履行する。なお,この製造の請負に係る仮契約書は,岡山市議会の議決を経たときに本契約書としての効力を有し,改めて契約書は作成しない。また,岡山市議会で否決されたときは,この仮契約書は無効とし,甲は一切の責任は負わない。

- 2 -(総則)第1条 甲及び乙は,この契約書に基づき,仕様書等(仕様書,見本,図面,明細書及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の供給契約及び製造の請負契約をいう。

以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は,契約書記載の物品を契約書記載の納入期間内に納入し,甲は,その契約代金を支払うものとする。3 納入を完了するための一切の手段については,この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定める。4 この契約書に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。5 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は,日本語とする。6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。7 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。8 この契約書及び,仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(仕様書,図面等による指示)第1条の2 仕様書及び図面に明示されていないもの又は仕様書と図面が交互符合しないものがあるときは,甲と乙とが協議して定める。(契約の保証)第2条 乙は,この契約の締結と同時に,次の各号に掲げる保証のうちいずれか一の保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(本項及び第5項において「保証の額」という。)は,契約金額の100分の10以上としなければならない。3 乙が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付す場合は,当該保証は第43条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。5 契約金額額に1割を超える増減額変更があった場合には,保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで,甲は,保証の額の増額を請求することができ,乙は,保証の額の減額を請求することができる。(契約保証金の返還)第3条 甲は,契約履行の完了確認後又は第34条,第36条第1項第6号,同項第8号,同項第11号,第38条若しくは第39条の規定により契約が解除された場合に契約保証金を返還するものとする。(権利義務の譲渡等)第4条 乙は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし,甲の承認を得たときは,この限りでない。2 乙は,本業務(この契約に係る業務をいう。以下同じ)の目的物,工場製品のうち第32条の2の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権等の担保に供してはならない。

ただし,甲の承認を得たときは,この限りでない。(著作権の譲渡等)第4条の2 乙は,本業務の目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る乙の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいい,第27条及び第28条に定める権利を含む。)を当該目的物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。2 甲は,本業務の目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該業務の目的物内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。3 甲は,本業務の目的物が著作物に該当する場合には,乙が承諾したときに限り,既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。4 乙は,本業務の目的物が著作物に該当する場合において,甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときには,その改変に同意する。また,甲は,本業務の目的物が著作物に該当しない場合には,当該業務の目的物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。5 乙は,本業務の目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,甲が承諾した場合には,当該本業務の目的物を使用又は複製し,また,第48条の規定にかかわらず当該業務の目的物の内容を公表することができる。6 甲は,乙が本業務の目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について,乙が承諾した場合には,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。(権利の保証)第4条の3 乙は,本業務の目的物が,著作権,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利・利益及び肖像権その他法的保護に値するとされている第三者の権利・利益を侵害するものでないことを保証する。2 本業務の目的物に対し,第三者からの権利の主張,損害賠償請求等が生じたときは,乙の責任と負担によりこれを処理解決するとともに,甲に損害が生じた場合にはその損害を賠償しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第5条 乙は,本業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。(一部委任又は下請負の通知)第6条 乙は,本業務の一部を委任し,又は下請負するときは,相手方の名称その他甲が必要と認める事項を- 3 -あらかじめ甲に対して通知しなければならない。(指名停止期間中の者等の下請負等の禁止)第6条の2 乙は,本業務の全部又は一部を甲から指名停止を受けている者又は指名停止を理由として有資格者名簿から削除された者で当該指名停止期間が満了していない者に委任し,又は請け負わせてはならない。(工程表及び契約金額内訳書)第7条 乙は, 仕様書等に基づいて速やかに工程表を作成し,本業務に着手すべき時期までに甲に提出しなければならない。2 乙は,甲が契約金額内訳書の提出を求めたときは,これに応じなければならない。(業務の着手)第8条 乙は,仕様書等に定めのある場合を除くほか,特別の事情がない限り契約締結日後速やかに業務に着手し,継続して以後の作業を行わなければならない。2 乙は,業務に着手したときは,所定の様式による着手届を甲に提出しなければならない。(監督)第9条 甲は,本業務の施行について,乙又は次条に基づく業務責任者を指示し,又は監督するものとする。2 甲は,前項に規定する指示又は監督を関係職員(以下「監督員」という。)に行わせることができる。3 監督員は,業務の的確な履行を確保するため,岡山市契約規則(平成元年市規則第63号)の規定により処理すべきもののほか,契約書及び仕様書等で定められた事項の範囲内において,次に掲げる職務を行うものとする。(1) 契約の履行についての乙又は業務責任者に対する指示,承諾又は協議(2) 仕様書等に基づく業務の施行のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾(3) 仕様書等に基づく工程の管理,立会い,業務の施行の状況の把握及び点検又は材料の試験若しくは検査(4) その他業務の施行上必要な事項4 甲は,第2項の規定により監督員をおいたときは,当該監督員の職名及び氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも,同様とする。(業務責任者)第10条 乙は,業務責任者を定め,その氏名等必要な事項を甲に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも,また同様とする。2 業務責任者は,契約の履行に関し,その運営,取締り等を行うほか,契約に基づく乙の一切の権限(契約金額の変更,契約期間の変更,契約金の請求及び受領,契約の解除に係るもの等を除く。)を行使することができる。3 乙は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を甲に通知しなければならない。(業務関係者に関する措置請求)第11条 甲は,業務責任者その他乙が業務を施行するために使用している下請負人,労働者等で業務の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは,乙に対して,その理由を明示して,必要な措置をとるべきことを請求することができる。(契約期間の延長)第12条 乙は,天災その他正当な事由により契約期間内にその義務を履行できないときは,その理由を書面により明らかにし,契約期間の延長を甲に申請することができる。2 甲は,前項に規定する申請があった場合は,その事実を審査し,正当な理由があると認めるときは,乙と協議して契約期間の延長日数を定めるものとする。(履行遅滞の場合における損害金等)第13条 甲は,前条の場合を除くほか,乙が契約期間内に義務を履行できないため契約期間の延長を申請した場合において,申請契約期間内に履行できる見込みがあるときは,契約期間の延長を承認することができる。2 甲は,前項の規定により契約期間の延長を承認したときは,契約金額につき遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額を遅延損害金として徴収することができる。3 前項の場合において,契約期間内に契約の一部を履行したときは,これに相当する金額を契約金額から控除して得た金額を契約金額とみなし計算する。ただし,控除すべき金額を計算できない場合は,この限りでない。

4 第2項の遅延損害金は,指定期限内に納付するものとし,納付しないときは契約金額からこれを控除することができる。5 第2項の遅延損害金の徴収に係る日数計算については,検査に要した日数はこれを算入しない。完了に伴う検査の結果,不合格となった場合における取り替え,改造又は修補に要する第1回の指定日数についても,また同様とする。(契約金額の変更)第14条 契約締結後において物価,賃金等の変動を理由として,契約金額の変更をすることはできない。ただし,経済情勢の著しい変化その他予期することのできない特別の事情により物価及び賃金に著しい変動を生じ,契約金額が著しく不適当となったときは,その実情に応じて,甲は,乙と協議の上,契約金額を変更することができる。(契約の変更)第15条 この契約を変更するときは,変更契約書を作成の上,甲乙双方記名押印しなければならない。ただし,契約変更の内容が軽微なもので,その必要がないと認めるものについては,この限りでない。(一般的損害)第16条 この契約の目的物の引渡し前に生じた損害その他契約の履行に関して生じた損害(次条又は第18条第1項に規定する損害を除く。)は,甲の責めに帰する場合を除き,すべて乙が負担しなければならない。(第三者に及ぼした損害)第17条 乙は,この契約の履行に関して第三者に損害を及ぼしたときは,甲の責めに帰する場合を除き,その損害を賠償しなければならない。(天災等による損害)第18条 天災その他不可抗力により,製作発注物件の完成部分等に損害を生じたときは,甲は,乙と協議してその損害額の一部を負担することができる。ただし,乙が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは,この限りでない。2 前項の場合において,火災保険その他損害を補てんするものがあるときは,これらの額を損害額から控除したものを同項の損害額とする。(仕様書等不適合の場合の修補義務等)第19条 乙は,業務の施行が仕様書等に適合しない場合において,監督員がその修補を請求したときは,これに従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督員の指示による等甲の責めに帰すべき理由によるもので必要があると認めるときは,甲は,乙- 4 -と協議し契約期間若しくは契約金額を変更し,又は必要な費用等を負担するものとする。(契約の変更,中止等)第20条 甲は,必要があると認めるときは,乙に通知し,契約内容を変更し,又は業務の全部若しくは一部の施行を一時中止させることができる。この場合において,甲は,必要があると認めるときは,次項及び第3項に定めるところにより,契約期間若しくは契約金額を変更し,又は必要な費用等を負担するものとする。2 契約期間又は契約金額の変更は,甲及び乙が協議して定めるものとする。3 甲は,第1項の場合において,乙が本業務の続行に備え現場を維持し,若しくは労働者,機械器具等を保持するための費用その他の本業務の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし,又は乙に損害を及ぼしたときは,その増加費用を負担し,又はその損害を賠償しなければならない。この場合において,負担額又は賠償額は,乙と協議して定めるものとする。4 甲は,天災その他の不可抗力により,乙が本業務を施行できないと認めるときは,第1項の規定により,本業務の全部又は一部の施行を中止させるものとする。(条件変更等)第21条 乙は,本業務の施行に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,直ちにその旨を監督員に通知し,その確認を求めなければならない。(1) 仕様書及び質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。(2) 仕様書等に誤り又は脱漏があること。(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。(4) 現場の形状,施行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の現場が一致しないこと。(5) 仕様書等で明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督員は,前項の確認を求められたとき,又は自ら前項に掲げる事実を発見したときは,直ちに調査を行い,その結果(これに対して取るべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)を乙に通知しなければならない。3 第1項の事実が甲及び乙の間において確認された場合において,必要があると認められるときは,次に定めるところにより,仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。(1) 第1項第4号又は第5号に該当し,仕様書等を変更する場合で本業務の目的物の変更を伴うものは,甲が行うものとする。(2) 第1項第4号又は第5号に該当し,仕様書等を変更する場合で本業務の目的物の変更を伴わないものは,甲及び乙が協議して甲が行うものとする。(3) 第1項第1号から第3号までに該当し,仕様書等を訂正する必要があるものは,甲が行うものとする。4 前項の場合において,甲は,必要があると認めるときは,乙と協議して契約期間若しくは契約金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。(契約期間の短縮等)第22条 甲は,特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは,乙に対して契約期間の短縮を請求することができる。この場合において,短縮日数は,乙と協議して定めるものとする。2 前項の場合において,甲は,必要があると認めるときは,乙と協議して契約金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。(臨機の措置)第23条 乙は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,乙は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。2 前項の場合において,乙は,そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。3 監督員は,災害防止その他本業務の施行上特に必要があると認めるときは,乙に対して臨機の措置をとることを求めることができる。4 甲は,乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認める部分については,これを負担するものとする。

ただし,違約金等を徴収するときは,支払金はこれと差し引き清算することができる。4 第1項及び前項に規定する措置の期限,方法等については,契約の解除が第35条,第36条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め,第34条,第38条又は第39条の規定によるときは甲及び乙が協議して定めるものとする。この場合において,甲は,乙の協議及び立会い等が得られないときは,契約保証人又は相当と認める関係人をもってこれに代えることができる。5 業務完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。(甲の損害賠償請求等)第43条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 契約期間内に業務を完了することができないとき。(2) 引き渡された本業務の目的物に契約不適合があるとき。(3) 第35条又は第36条の規定により,業務完了後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,乙は,契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,甲が違約金を徴収する必要がないと認めたときは,この限りでない。(1) 第35条又は第36条(第11号を除く。)の規定により業務完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務完了前に,乙がその債務の履行を拒否し,又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合にお- 7 -いて,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号の場合においては,甲は,契約金額から既済部分又は既納物品に相応する金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。6 甲は,第2項の規定により支払われた金額が契約解除により甲に与えた損害を補てんすることができないときは,その不足額に相当する金額を乙から徴収することができる。7 第2項の場合(第36条第6号及び第8号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(乙の損害賠償請求等)第44条 乙は,甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。(1) 第38条又は第39条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第32条第4項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては,乙は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第45条 甲は,第31条の規定による本業務の目的物の所有権移転の日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を乙に通知した場合において,甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 甲は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は,契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する乙の責任については,民法の定めるところによる。6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。7 甲は,本業務の目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに乙に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,乙がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。8 引き渡された本業務の目的物の契約不適合が甲の指示により生じたものであるときは,甲は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,乙がその指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。(談合その他の不正行為の場合における賠償金)第46条 乙は,この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは,甲に対し,この契約による契約金額の100分の20に相当する額を甲が指定する期間内に損害賠償金として支払わなければならない。当該契約が完了した後においても,同様とする。(1) 公正取引委員会が,乙に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。

以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。),第8条の2第1項若しくは第3項,第17条の2又は第20条第1項の規定による措置を命じ,当該措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が,乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の9第1項の規定による課徴金の納付を命じ,当該課徴金納付命令が確定したとき。(3) 独占禁止法第77条の規定による抗告訴訟において,乙の訴えを却下し,又は棄却する判決が確定したとき。(4) 乙(乙が法人の場合にあっては,その代表者又は役員,代理人,使用人その他の従業者)に対し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条の規定による刑が確定したとき。2 前項の規定は,談合により生じた損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,その超過分につき甲が乙に賠償請求することを妨げるものではない。3 乙が第1項の規定に基づく損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは,甲はその支払わない額に当該指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間について,その日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を乙から徴収するものとする。4 第1項の規定に該当する場合においては,甲は契約を解除することができる。(紛争の解決)第47条 甲及び乙は,契約に関し,双方の間に紛争が生じたときは,第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。ただし,甲及び乙の一方又は双方があっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,この限りでない。2 甲及び乙は,特別に定めたものを除き,紛争の処理に要する費用を各自負担する。(秘密の保持)第48条 乙は,この契約履行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。(補則)第49条 この契約に定めのない事項については,必要に応じて甲,乙協議して定めるものとする。- 0 -この契約締結の証として本書2通を作成し,甲,乙双方記名押印の上,各1通を保有する。令和 年 月 日甲 岡山市北区大供一丁目1番1号岡山市岡山市長 ○印乙 住所商号又は名称代表者職氏名 ○印