入札情報は以下の通りです。

件名国民健康保険高額療養費申請勧奨通知ほか(単価契約)
種別物品
公示日または更新日2024 年 6 月 20 日
組織岡山県岡山市
取得日2024 年 6 月 20 日 19:20:08

公告内容

令和6年6月20日岡山市長 大 森 雅 夫1 入札に付する事項 1 件名2 納入場所 国保年金課3 納入期間4 支払条件5 入札案件概要6 その他2 入札等の手続きに関する事項1 公告期間 公告日から開札日まで2 公告方法3 仕様書閲覧期間 公告日から開札日まで4 仕様書閲覧場所5 仕様書取得期間 公告日から開札日まで6 仕様書取得方法 入札・契約ホームページからダウンロードし,取得すること。

7 仕様書質問期間 公告日から 午後4時まで8 仕様書質問方法保健福祉局 保健福祉部 国保年金課Eメールアドレス kokuhonenkin@city.okayama.lg.jpFAX 086-226-850110 仕様書回答掲載期間 午後4時から 開札日まで11 仕様書回答掲載場所 入札・契約ホームページ内に掲載する。

13 入札受付開始日時 午後4時14 入札受付締切日時 午後4時15 開札日時 午前 9時 5分16 開札場所 岡山市役所(本庁舎)5階入札室入札・契約ホームページに掲載する。

令和6年7月3日(水)令和6年7月1日(月)質問は電子メール又はファクシミリで行うものとし,電話,郵送又は持参によるものは受け付けない。件名に「入札質問(国民健康保険高額療養費申請勧奨通知ほか)(単価契約)」と明記すること。いずれの方法による場合でも電話で到達の確認を行うこと。

(確認先)国保年金課 TEL 086-803-1134令和6年7月4日(木)※再入札をする場合は,第1回目の開札日の午後4時までに再入札を受け付け,同時刻以降に開札を行うので,入札者は2-15に定める開札日時後に,電子入札システム「岡山市→物品,役務→電子入札システム→調達案件一覧」で再入札の有無を確認すること。

12 9入札方法※仕様書に対する質問の回答を確認した後に入札すること。

仕様書質問提出先入札方法等は「物品の一般競争入札公告共通事項」(以下「共通事項」という。)2のとおり※電子入札システムを利用できる時間帯は午前8時から午後9時までとする。

一般競争入札の施行について(公告)・国民健康保険高額療養申請勧奨通知 25,200件以内・国民健康保険高額療養費未申請通知 9,600件以内・国民健康保険給付支給決定通知 45,600件以内※用紙印刷,データ印字,ドライシーラー,仕分け作業等含む。

詳細は仕様書を参照すること。

※入札書の提出は岡山県電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)により行うこと。

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(以下「令」という。)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。

契約日から令和7年8月31日まで国民健康保険高額療養費申請勧奨通知ほか(単価契約)物品納入後毎月払いとし,検査合格後,請求書を受理した日から30日以内とする。

入札・契約ホームページ「物品」⇒「入札・見積合せ情報[物品](契約課発注)」⇒ 「一般競争入札一覧」に掲載する。

令和6年6月28日(金)令和 6 年 7 月 1 日 ( 月 )1/21<添付書類>① 指名停止等措置状況調書18参加資格確認申請書類提出方法午後5時15分まで20参加資格確認申請書類受付場所岡山市北区大供一丁目1番1号 岡山市役所5階契約課3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項1 入札参加資格共通事項 「共通事項」1のとおり2 登録部門 物品3 登録区分 「印刷」4 営業所所在地要件5 その他4 この入札に関する注意事項1 入札金額登録契約予定総金額契約予定総金額は,次の計算によって得られた額とする。

①上記4-2 (1)の金額× 25,200件②上記4-2 (2)の金額× 9,600件③上記4-2 (3)の金額× 45,600件(下記①~③の合計額)×1.10(1円未満切り捨て)確認対象者の申請書等の提出方法は,申請書等を契約課へ直接持参するかまたは契約課へメール送信するかのどちらか一方とする。メール送信する場合の提出先メールアドレスは,(buppin@city.okayama.lg.jp)とし,メールの件名に「入札参加資格確認申請(国民健康保険高額療養費申請勧奨通知ほか)(単価契約)」と記載すること。そして必ず契約課物品契約係へ電話(TEL086-803-1156)し、資料の到達確認を行うこと。

※上記以外の方法では受け付けない。なお,窓口受付時またはメール到達確認時には申請書等の内容確認は一切行わない。

(3)国民健康保険給付支給決定通知 上記4-1の金額×1.55市内業者,市内扱い業者,準市内業者又は市外業者希望業種(大分類)17 参加資格確認申請書類令和 6 年 7 月 8 日 ( 月 )参加資格確認申請書類受付期間開札の結果,「共通事項」3-(6)により一般競争入札参加資格の確認対象者となった者(以下「確認対象者」という)は,一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び添付書類を市長に提出し,参加資格の確認を受けなければならない。

(岡山市の休日を定める条例に定める市の休日(以下「休日」という。)を除く。)申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)は,開札後速やかに提出できるよう,あらかじめ作成しておくこと。

② 個人情報取扱に関する説明書③ 貴社の個人情報保護の取組が分かる説明書(様式任意)※上記の期間は申請書等の訂正及び差替えに要する期間を含めたものであるため,申請はできる限り速やかに行うこと。

(1)国民健康保険高額療養費申請勧奨通知 上記4-1の金額契約時に「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締結できること。

192 契約金額(税抜単価)(1円未満切り捨て)(1円未満切り捨て)3国民健康保険高額療養費申請勧奨通知 1件あたりの税抜単価(関連作業を含む)(2)国民健康保険高額療養費未申請通知 上記4-1の金額×1.622/21物品の一般競争入札公告共通事項1 入札に参加する者に必要な要件に関する事項(1) 令第167条の4及び岡山市契約規則(平成元年市規則第63号。以下「規則」という。)第2条第1項に掲げる者でないこと。(2) 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項について(昭和61年市告示第120号)に基づき一般競争入札参加資格が決定され,規則第4条の規定に基づく有資格者名簿「物品(原材料を含む)」に登載されていること。(3) 公告に定めた開札日時において本市の指名停止基準に基づく指名停止又は指名留保(以下「指名停止等」という。)期間中でないこと。(4) 入札受付締切日時までに,岡山県電子入札共同利用推進協議会が運営する岡山県電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)で使用することができる電子的な証明書を格納しているカード(以下「ICカード」という。)を取得し,電子入札システムにおいて利用者登録を完了していること。2 入札書の提出に関する事項(1) 入札回数は2回とする。(2) 入札参加者は,電子入札システムに案件登録された対象業務の入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に,ICカードを使用して電子入札システムにより入札金額の登録を行うことにより入札書を提出すること。(3) ICカード取得後に電子入札システムに利用者登録を行っている者について,次に掲げる場合(ICカードの紛失,失効,閉塞,読み取り不能,破損等入札参加者の責により使用できなくなった場合を除く。)には,入札受付締切日時の1時間前までに,岡山市物品購入等電子入札実施要綱(以下「電子入札実施要綱」という。)に定める様式第1号:書面入札参加承認申請書(入札・契約ホームページ→電子入札ページに掲載。)を持参し,市長の承認を得た上で,対象業務におけるその後の手続きについて,書面により参加することができるものとする。ただし,対象業務の開札日がICカードの有効期限内であり,それらの事情が生じた後遅滞なく,ICカードの再発行手続きを行っている場合に限る。① 災害,盗難等入札参加者の責によらない事由のため電子入札に必要なICカードが使用できなくなった場合。② その他やむを得ない事由があると認められる場合。(4) 書面参加に変更した者は,対象業務において電子参加に変更又は復帰することを認めない。(5) (3)の場合において,入札参加者は入札書(入札・契約ホームページ→入札・見積合せ情報[物品](契約課発注)に掲載。)に必要事項を記入し,契約の名義人となる者が記名押印(押印は,あらかじめ使用印として岡山市に届け出た印判に限る。)したものを封筒に入れ,密封して入札受付締切日時までに持参提出すること。封筒の表には,入札参加者名及び件名を記入すること(入札・契約ホームページ→電子入札ページ→電子入札案件における書面入札についてを参照。)。(6) 落札決定に当たっては,入札書に登録された金額(書面による入札参加者は,入札書に記載された金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を電子入札システムに登録(書面による入札参加者は,入札書に記載)すること。(7) (2)の場合において,電子入札システムによる入札参加者は,上記入札金額の登録にあわせて,くじ番号欄に任意の3桁の数字を入力すること。(3)の場合において,書面による入札参加者は,入札書のくじ用数字欄に任意の3桁の数字を記入(「000」は記入できない。)すること。なお,くじ用数字欄に「001」から「999」までの数字の記入がないときは,当該数字を「999」と記入されたものとみなす。(8) 提出した入札書は,訂正,引換え又は撤回することはできない。(9) 特に必要があると認める場合を除き,入札書提出後の入札辞退は認めない。ただし,2回目の入3/21札(以下「再入札」という。)を行う場合において,1回目の入札の開札後,再入札の入札書を提出するまでに入札辞退をする場合を除く。(10) 電子入札実施要綱に規定する入札以外は認めない。(11) 入札に際して,規則の規定を遵守すること。3 開札方法等に関する事項(1) 入札の開札は,公告に定める開札日時及び場所において執行するものとする。(2) 2(3)に規定する書面による入札参加者がいる場合は,公告において指定した日時及び場所において,書面による入札書を電子入札システムに登録した後に開札を執行する。開札の結果,入札参加者の入札が,下記7の参加資格の確認を行うまでもなく,下記5(1)~(12)のいずれかに該当することが明らかである場合は,当該入札参加者の入札を無効とする。(3) 上記(2)により無効となった入札書を除いた入札書を提出した入札参加者がない場合は入札を不調とするものとする。(4) 1回目の入札において,(2)により無効となった入札書を除いた入札書のうち税抜き許容価格以下の価格の入札書(以下「有効入札書」という。)を提出した入札参加者が1人以上の場合は直ちに落札者の決定を保留し,有効入札書を提出した者がない場合は再入札を行うものとする。(5) 再入札において,有効入札書を提出した入札参加者が1人以上の場合は直ちに落札者の決定を保留し,有効入札書を提出した者がない場合は入札を不調とするものとする。(6) 上記(4)又は(5)により落札者の決定を保留した場合は,有効入札書を提出した者のうち最低価格の入札書を提出したもの(以下「最低価格入札者」という。)を参加資格の有無の確認(以下「参加資格の確認」という。)を行う対象者(以下「確認対象者」という。)とする。(7) 上記(6)に基づき有効入札書に順位を付す場合において,同一価格で入札した者(以下同一価格入札者)という。)が2人以上あるときは,電子くじにより順位を決定するものとする。くじの方法は,次のとおりとする。① 同一価格入札者ごとに,入札書が到着した順(電子入札システムサーバー受信時刻順)に0から番号を付す。② 同一価格入札者ごとに,登録されているくじ番号と電子入札システムサーバー受信時刻の到着ミリ秒の小数点以下3桁を合計した数の下3桁(以下「決定くじ番号」という。)を算出する。

なお,2(3)に規定する書面による入札参加者のくじ番号は,入札書に記入されたくじ用数字とし,到着ミリ秒は本市職員が電子入札システムに入札価格を登録した時刻とする。③ 同一価格入札者の決定くじ番号の合計を同一価格入札者の数で除した余りの数と,①で付された番号の一致した者を第1順位の確認対象者とする。その他の者は①で付された番号が第1順位の確認対象者の番号から数字が大きくなる方向に向かって順位を付し,該当するものがいなくなった後は,小さな数字の者から続きの順位を付すものとする。(8) 談合通報に基づき調査を実施する場合及び談合の疑いが認められる場合は,入札を中止,延期又は落札決定を保留することがある。(9) 本市の使用に係る電子計算機又は電子入札システムの障害等により,電子入札システムを使用した手続を行えないと判断した場合は,入札の延期若しくは中止又は郵便入札への変更をすることができる。(10) (9)による場合のほか,市長が特に必要があると認めるときは,入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることができる。(11) (9)及び(10)に基づき入札の中止又は入札の取消しをした場合は,入札参加者の提出した当該入札に係る入札書,申請書等及びその他の書類を無効とする。(12) 岡山市は入札の中止等に伴う損害賠償については,その責を負わないものとする。4 再入札に関する事項(1) 再入札に参加することができる者は,1回目の入札に参加した者に限る。ただし,1回目の入札で無効となった者を除く。(2) 1回目の入札に参加した者が,再入札において入札書を提出しなかったときは,再入札を辞退したものとみなす。4/21(3) 再入札の開札結果が不調になったときは,設計内容を変更することなく直ちに再公告する場合がある。5 入札の無効に関する事項次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 明らかに競争入札に参加する資格のない者がした入札(2) 入札方法に違反して行われた入札(3) ICカードを不正に使用して行われた入札(4) 開札日より前の有効期限であるICカードを使用して行われた入札(5) 岡山市契約規則第17条の2に規定する電磁的方法による入札について第3条第1項から第3項まで及び第4条第1項に規定する手続を経ずに入札に参加した者がした入札(6) 入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に入札書を提出しない者がした入札(7) 入札書に必要事項が記載されていない入札(8) 明らかに不正によると認められる入札(9) 再入札において,1回目の入札で無効となった者がした入札(10) 再入札において,1回目の入札に参加していない者がした入札(11) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札(12) 2(3)に規定する書面により入札に参加した場合は,(1)から(11)に加えて次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。① 入札書に記名押印がない入札② 入札金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札③ 封筒記載の件名又は差出人名と同封された入札書に記載された件名又は入札者名が相違する入札④ 封筒に件名又は差出人名が記載されていない入札⑤ 1通の封筒に複数の入札書を封入して提出した入札⑥ 電子入札による入札書及び書面による入札書のどちらも提出した入札6 入札の失格に関する事項下記7に規定する参加資格の確認において,次に掲げる事項のいずれかに該当する者は失格とする。(1) 競争入札に参加する資格のない者(2) 公告で指定する期限までに申請書等を提出しない者(3) 公告で指定する以外の方法で申請書等を提出した者(4) 明らかに不正によると認められる入札を行った者(5) 入札後落札者を決定するまでの間に,本市の指名停止等を受けた者(当該指名停止等の理由となった事案が当該入札前に発生したものである場合に限る。)(6) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札を行った者7 参加資格の確認に関する事項(1) 確認対象者は,公告において指定する期限までに入札参加資格審査申請をすること。ただし,確認対象となった者が,申請書等提出前に,上記6のいずれかに該当することが確認された場合は,この限りではない。(2) 確認対象者から申請書等が提出されたときは,公告に定める開札日時を基準として,申請書等に基づき,当該確認対象者の参加資格の確認を行うものとする。(3) 上記(2)により参加資格の確認を行った結果,確認対象者の参加資格がないと認めたときは,第2順位の入札書を提出をした者以降について,順次申請書等の提出を求めた上で,参加資格を有する者が確認されるまで参加資格の確認を行うものとする。(4) 上記(3)により参加資格の確認を行う場合は,上記(2)を準用する。(この場合の申請書等の受付期間は,上位順位者の参加資格がないと認めた日の2日後(休日を除く。)の午後5時15分までとする。)(5) 参加資格の確認を行った結果,参加資格を有する者がいなくなった場合は,入札を不調とするも5/21のとする。(6) 参加資格の確認を行うに当たり,必要があると認めるときは,入札参加者に対し聴取調査を実施することができるものとする。(7) 上記(2)~(6)にかかわらず,必要があると認めるときは,他の入札参加者に対し申請書等の提出を求めることができる。8 落札者の決定に関する事項市長は,上記7(1)~(7)の参加資格の確認により,参加資格を有すると認めた者(以下「資格確認者」という。)を落札者として決定するものとする。ただし,資格確認者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,次順位の資格確認者を落札者とすることができるものとする。9 参加資格確認結果及び入札結果の通知に関する事項(1) 市長は,落札者を決定した場合は,申請書等を提出した者に対して,参加資格確認結果及び入札結果を通知するものとする。この場合において,参加資格がないと認めた者に対しては,その理由もあわせて通知するものとする。(2) 参加資格の確認後,落札者が申請書等について虚偽の記載をしたことが明らかになったときは,参加資格を喪失する。

10 入札保証金及び契約保証に関する事項(1) 入札保証金 詳細内容は,別紙1のとおり(2) 契約保証 契約保証金または契約保証人が必要詳細内容は,別紙1のとおり11 その他(1) 市内業者とは,岡山市内に本社,本店等主たる事務所を有する者,準市内業者とは,本社は岡山市以外にあり,契約締結先の営業所が岡山市内にある者,市内扱い業者とは,準市内業者のうち直近の本市法人市民税の確定申告における岡山市分の従業者数が10人以上であり,かつ,岡山市の市民税を課税され特別徴収を行っている従業者数が10人以上であることの条件を満たし,その旨の関係書類及び市内営業所実態報告書を登録時に提出して確認を受けている者,市外業者とは,前記以外の者をいう。(2) 代表者が同じ法人又は個人は,同一の入札において2者以上参加できない。(3) 事業協同組合については,組合と当該組合員が同一の入札に参加できない。(4) この入札の結果は,落札者の決定後,落札者及び落札金額,入札者及び各入札者の入札金額並びに一般競争入札の参加資格がないと認めた者及びその理由について,岡山市ホームページにおいて閲覧に供する。(5) この入札におけるその他の契約条項については,岡山市ホームページに掲載する。(6) この入札の執行及び契約の締結については,この公告で定めるもののほか,規則,岡山市物品等一般競争入札実施要綱及び電子入札実施要綱に定めるところによる。※お問い合わせ先○パソコン,電子入札システムの操作方法に関すること岡山県電子入札共同利用ヘルプデスク 電話(0120)432-198(直通)○ICカード及びICカードリーダーに関することコアシステムが認定した民間認証局にお問い合わせください。○入札,契約について岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市役所本庁5階岡山市財政局財務部契約課 電話(086)803-1156(直通)6/21別紙11 入札保証金について入札参加に当たっては, 入札保証金が必要です。ただし,この入札に参加しようとする者が,岡山市一般競争入札参加資格有資格者名簿に登載されており,開札日の前日から過去3年の間に,本市との間で締結した契約を履行しないこと又は本市から契約の相手方とされたにもかかわらず契約を締結しないこと等がなく,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合又は入札保証保険契約を締結したときは,免除とします。① 納入金額見積もった契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を含めた額。)の100分の5以上の額を納付してください。(入札保証金に代わる担保として,*1銀行又は市長が確実と認める金融機関(以下「金融機関等」という。)の保証を提供することができます。)② 納入方法契約課で発行する納入通知書(納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)で納付し,開札日の前日(休日を除く。)午後3時までに領収書を契約課へ提出してください。(入札保証金に代わる担保を提供する場合は,開札日の前日(休日を除く。)午後3時までに金融機関等の保証に係る保証書を契約課へ提出してください。入札保証保険契約を締結した場合も同様とします。)2 契約保証金及び契約保証人について契約締結に当たっては, 契約保証金か契約保証人かのいずれかが必要です。ただし,契約金額が130万円未満となった場合はどちらも不要です。契約保証金の場合次の①~③のいずれかの書類を提出していただきます。保証金額, 保険金額又は契約保証金の額は, 1か月に相当する納入数量に対する金額の100分の10以上です。【保証金額=予定総金額(予定総数量×単価(消費税含))÷12か月×100分の10以上】保 証 の 方 法 提出していただく書類① 債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する*1銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証当該保証に係る保証書② 債務不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約(定額てん補特約方式に限る。)の締結当該履行保証保険に係る証券③ 契約保証金の納付 (納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)契約保証金に係る領収書及びその表裏の写し*1銀行又は市長が確実と認める金融機関とは,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関とし,銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,商工組合中央金庫,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合をいう。納入方法契約課で発行する納入通知書(納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)で納付し,その*2契約書の作成期日の午後3時までに領収書を契約課へ提出してください(契約保証金に代わる担保を提供する場合は,その契約書の作成期日の午後3時までに金融機関等の保証に係る保証書を契約課へ提出してください。履行保証保険契約を締結した場合も同様とします。)。*2契約書の作成期日とは市長から契約の相手方とする旨の通知を受けた日から7日以内をいう。契約保証人の場合1人必要です。契約締結に当たっては, 保証契約に関する書類を提出していただきます。7/21ます。

○再入札をする場合は,1回目の入札の開札日の午後4時までを入札受付時間と 「再入札金額登録」画面から「辞退」を登録すると,「辞退」となります。

し,同日午後4時以降に開札を行います。

○再入札で入札金額の登録を行わなかったときは,「棄権」となります。また,※再入札の流れ,操作などは,「岡山県電子入札共同利用システム 受注者様向け操作マニュアル 一般競争入札(オープン方式)」をご覧ください。

1回目の入札で有効な入札書を提出した方がない(許容価格の範囲内で入札書を提出した方がない)場合は,2回目の入札(再入札)を行います。

8/21仕 様 書発注課 国保年金課1 品 名 ①国民健康保険高額療養費申請勧奨通知作成(単価契約)(用紙印刷・データ印字・ドライシーラー・仕分け含む)②国民健康保険高額療養費未申請通知作成(単価契約)(用紙印刷・データ印字・ドライシーラー・仕分け含む)③国民健康保険給付支給決定通知作成(単価契約)(用紙印刷・データ印字・ドライシーラー・仕分け含む)2 品名(関連作業名) 内訳及び予定数量①国民健康保険高額療養費申請勧奨通知 25,200件※以下の作業を含む・データ印字 25,200件以内・ドライシーラー 25,200件以内・仕分け 25,200件以内②国民健康保険高額療養費未申請通知 9,600件※以下の作業を含む・データ印字 9,600件以内・ドライシーラー 9,600件以内・仕分け 9,600件以内③国民健康保険給付支給決定通知 45,600件※以下の作業を含む・データ印字 45,600件以内・ドライシーラー 45,600件以内・仕分け 45,600件以内3 用紙の規格等 (1)様 式 見本のとおりコーナーカット ミシン目あり※③のみ 公印あり(2)紙 質 見本のとおり (紙厚0.12~0.13mm程度)(3)用紙色 白(4)印刷色 見本のとおり①国民健康保険高額療養費申請勧奨通知 緑(1/1)②国民健康保険高額療養費未申請通知 青(1/1)③国民健康保険給付支給決定通知 茶/公印のみ朱色(2/1)4 用紙の校正 3回以内(簡易色校正含む)9/215 データ印字 (1)振替済データの提供方法① 媒体 DVD―RまたはUSB② ファイル形式 PDFファイル CSV提供不可・印字箇所については、別添見本のとおり・シーケンス番号の並び順については、被保険者番号順とする。・カスタマーバーコードの印字品質等については、日本郵便のバーコードマニュアルを参照のこと。・生産管理番号の印字不可③ 解像度 ※落札決定後、岡山市と協議すること。④ 引き渡し回数各月 4回以内① 国民健康保険高額療養費申請勧奨通知 月1回② 国民健康保険高額療養費未申請通知 月1回③ 国民健康保険給付支給決定通知 月2回※②と③について同日の引き渡しとなる場合あり⑤ 岡山市保健福祉会館9階国保年金課において媒体を手渡しする。その際に、預り証を岡山市に対して提出すること。様式は任意とする。★受注者は、授受に際して媒体用ケースを持参すること。運搬用ケースは以下の要件を満たせば、受注者が任意に決めて構わない。・搬送中に想定される衝撃等に耐えられる緩衝性や防水性が施されていること。・第三者が容易に開けられないよう、施錠できること。・第三者が刃物などで切り裂くことができない程度の強度を持っていること。・媒体は、納品時に岡山市へ返却すること。個人情報記録媒体搬送責任者、目的物搬送責任者、機械操作責任者、データ保管責任者等、各部門責任者を定め、情報記録媒体等の保管管理及び個人データに係わる業務をおこなう場所に関する入退管理を定めた社内の管理体制とあわせて別紙「個人情報取扱に関する説明書」のとおり、請書提出時に提出するものとする。(2)印字色 黒1色6 カット及び (1)連続帳票に出力された用紙の左右の両端部分をカットするとともに、1枚ドライシーラー ずつの用紙に切り離す。(2)1枚ずつに切り離した用紙を折り目に沿って折り、圧着する。7 仕分け (1)シーケンス番号順に箱詰めし、納品日まで保管すること。なお、納品物等は、紛失、盗難等の事故がないよう、厳重なセキュリティを確保できる部屋に保管すること。(2)箱詰めの際はラベルに一箱毎に、下記の内容がわかるように記すこと。① 内容数(通数)② 箱内のシーケンス番号の最初の番号と最後の番号(3)上記の作業に用いる箱は受注者が用意し、提供すること。(4)箱詰めの際の通知書の向きは、シーケンス番号が見えやすい向きに揃えて入れること。8 テスト (1)本番用紙を作成する前に、本市が提供するデータを用いて十分に印字テストを行うこと。(2)印字テスト後の用紙を圧着後の状態で50枚×3回以内それぞれ提出し,市担当者の承認を得ること。(数量に含まない)テストの結果によっては別紙見本に修正が加わる可能性があるので対応すること。(3)テストの時期については、別途協議のうえ決定する。10/21(4)テストに係る費用は受注者の負担とする。9 その他特記事項 (1)別紙「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締結すること。(2)個人情報に係る業務を第三者に再委託・再委任してはならない(個人情報に係る業務とは、データ印字、ドライシーラー、仕分け)。ただし、子会社が分社化により親会社の一部としての業務しか行っていない場合はその限りではない。この場合においても、あらかじめ市の承認を得ること。業務の一部再委託については事前に本市の承認を得た場合に限る。(3)媒体からデータを取り込んだ場合は、完全に消去し、個人情報が外部へ流出することが絶対にないようにすること。また、余剰帳票並びにテスト印字した通知書、汚損等により納入を要さない通知書についても、誤って外部へ流出することが絶対にないよう、施設内で適切に管理し、廃棄すること。(4)日程については別紙1「データ引渡日及び納品日」、別紙2「例月の印刷スケジュール」を参照すること。ただし、日程は、確定したものではなく、3日程度前後に変更となる可能性があるので注意すること。日程が変更となる場合、市は変更後の納品日となる15日前までに受注者へ連絡するものとし、受注者はこれに対応すること。(5)圧着不足で封が途中で開くあるいは圧着し過ぎで開封できない等の受注者の責により発生した問題は、受注者が責任をもって解決すること。(6)令和6年8月上旬までに用紙のみ、各10枚を国保年金課へ納品すること。なお、双方協議のうえ、可能な限り早い時期とすること。(数量に含まない。費用は受注者負担とする)(7)特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用するときは供給人がその使用に関する一切の責任を負わなければならない。10 納品日 別紙1「データ引渡日及び納品日」、別紙2「例月の印刷スケジュール」参照(ただし、各々3日程度前後に変更となる可能性あり)※納入時間は担当者と事前に十分協議すること。

11 納入場所 岡山市役所保健福祉会館9階 国保年金課岡山市北区鹿田町一丁目1番1号12 支払金額の計算方法 各月の数量が確定した段階において、種別毎の契約単価にそれぞれの確定数量を乗じて得た額の合計に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満切り捨て)とする。13 支払方法 納品後毎月払14 契約期間 契約日から令和7年8月31日まで15 問い合わせ先 岡山市保健福祉局保健福祉部国保年金課担当 栗原直通(086)803-1134 FAX(086)226-850111/21※入札金額は、『①国民健康保険高額療養費申請勧奨通知 1件あたりの税抜単価(関係費用含む)』で入札すること。※契約単価の考え方入札金額として登録する「国民健康保険高額療養費申請勧奨通知1枚あたりの税抜金額(関係費用含む)」の契約単価を基準とし、その他の帳票の契約単価は、下表の倍率を乗じて得た額(1円未満切り捨て)とする。(いずれも1件あたりの税抜金額(関係費用含む))種別 倍率① 国民健康保険高額療養費申請勧奨通知 1② 国民健康保険高額療養費未申請通知 1.62③ 国民健康保険給付支給決定通知 1.55※契約予定総金額は、下記(1)(2)(3)の合計金額に消費税及び地方税相当額を加えた額以内(1円未満切り捨て)とする。(1)①国民健康保険高額療養費申請勧奨通知の契約単価 × 25,200枚(2)②国民健康保険高額療養費未申請通知の契約単価 × 9,600枚(3)③国民健康保険給付支給決定通知の契約単価 × 45,600枚12/21【別紙1】 データ引渡日及び納品日①国⺠健康保険⾼額療養費申請勧奨通知9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月データ引渡日 25 22 21 20 22 21 24 22 22 23 23 22納品日 26 23 22 23 23 25 25 23 23 24 24 25②国⺠健康保険⾼額療養費未申請通知9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月データ引渡日 3 2 5 3 7 4 4 2 2 3 2 4納品日 4 3 6 4 8 5 5 3 7 4 3 5③国⺠健康保険給付⽀給決定通知  9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月データ引渡日① 10 10 11 11 10 10 11 11 12 11 11 8納品日① 12 15 13 13 15 13 13 15 14 13 15 13データ引渡日② 20 24 22 20 24 20 24 22 23 23 24 22納品日② 25 28 26 24 28 25 26 24 27 25 25 26①に関しては、予定ですので前後3日程度で変更になる可能性が⾼いです。予定が確定し次第、データ引き渡し日の15日前までに速やかにご連絡いたします。

13/21【別紙2】例月の印刷スケジュール項 番帳票名称用紙種類納品日目安1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 備考1高額療養費支給申請案内 専用紙予測枚数★3000〇2高額療養費支給申請案内(1年前分)専用紙予測枚数★1000〇3支給決定通知書(高額) 専用紙予測枚数★2500〇★2000〇4支給決定通知書(療養) 専用紙予測枚数★200〇5支給決定通知書(葬祭) 専用紙予測枚数★ 40〇★ 40〇6支給決定通知書(療養・食事) 専用紙予測枚数★ 30〇日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31上記は例月のスケジュールの一例例月のスケジュールは毎月変更があります。おおよその年間スケジュールを提出し、決定次第ご連絡いたします。

★の日がデータ渡しの予定日の目安、〇の日が納品日の目安になります。

項番①・・・毎月22日前後項番②・・・毎月1日から5日くらいの間項番③・⑤・・・毎月2回 10日頃と25日頃の2回項番④・⑥・・・毎月1回 項番③・⑤の2回目と同日※項番①と②はそれぞれ別の帳票。項番③から⑥は同一の帳票。

14/21令和 年 月 日岡山市長 大 森 雅 夫 様付けで公告のあったに係る入札参加資格を確認されたく,必要な書類を添えて申請します。

ないことを誓約します。

住 所商号又は名称代 表 者 名なお,当社(者)は,当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと並びにこの申請書及び添付書類の内容は事実と相違国民健康保険高額療養費申請勧奨通知ほか(単価契約)一般競争入札参加資格確認申請書令和6年6月20日15/21令和 年 月 日注1)措 置 理 由そ の 他指 名 停 止 等 措 置 状 況 調 書岡山市以外の公共機関から指名停止,指名留保等の措置を受けているかどうか措置を受けていない ・ 措置を受けている(該当する方を○で囲んでください。)公 共 機 関 名この調書は,今回発注物品の入札参加資格確認申請時に提出するとともに,その後契約締結日までの間に上記措置を受けたときは,速やかに必要事項を記載して届け出てください。

住 所商号又は名称代表者名上記措置を受けている場合は以下に記載してください。

措 置 期 間16/21令和 年 月 日 岡山市長 大 森 雅 夫 様住 所商号又は名称代表者氏名 1 責任者各部門(統括)責任者個人情報記録媒体搬送責任者目的物搬送責任者機械操作責任者データ保管責任者2 業務を行う場所及び管理体制業務を行う場所の入退室管理状況情報記録媒体の保管管理体制 必要に応じて図面等説明資料を添付すること個人情報取扱に関する説明書 「国民健康保険高額療養費申請勧奨通知ほか(単価契約)」の契約に当たり個人情報の取扱に関する体制を次の通り報告します。

17/21市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書(案)岡山市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,令和6年 月 日付けで締結した「国民健康保険高額療養費申請勧奨通知ほか(単価契約)」に係る契約(以下「契約」という。)に基づいて取り扱う,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報であって甲が保有するもの(以下「保有個人情報」という。)を適正に管理し,もって個人の権利利益を保護するため,法に基づき,次のとおり覚書を締結する。(個人情報保護の基本原則)第1条 乙は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約に基づく業務を実施するに当たり,個人の権利利益を侵害することのないよう,保有個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2条 乙は,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ,又は契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(責任者の指定)第3条 乙は,保有個人情報を適切に管理するため,個人情報受託管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。2 責任者は次に掲げる者とする。職 名 氏 名3 責任者は,保有個人情報が適正に取り扱われるよう乙の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)を指揮監督しなければならない。(業務従事者への周知)第4条 乙は,直接的であるか間接的であるかを問わず,業務従事者に対して,在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ,又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど,保有個人情報の保護の徹底について周知しなければならない。(適正な安全管理)第5条 乙は,この契約に基づく業務に係る保有個人情報の漏えい,滅失,改ざん,又は損傷の防止その他の保有個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また保有個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から,利用目的,業務の内容,個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し,必要に応じ,氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を行わなければならない。(再委託の制限等)第6条 乙は,保有個人情報の取扱いの委託の全部又は一部を再委託してはならない。ただし,契約において再委託が認められており,かつ,あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面により申請し,甲の承認を受けた場合はこの限りではない。なお,再委託する場合にあっては,乙は,再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に対してもこの覚書の内容に相当する程度の措置を講じなければならない。(1) 契約の名称(2) 再委託先名(住所,商号又は名称及び代表者職氏名)(3) 再委託する理由(4) 再委託契約の内容(契約年月日,履行場所及び委託期間)(5) 再委託して処理する内容(6) 再委託先が取り扱う個人情報2 前項の書面には,乙と再委託先との間でこの覚書に準じて締結する予定の個人情報の取扱委託に関する覚書の案を添付しなければならない。(収集の制限)第7条 乙は,この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは,当該業務の目的を達成するために必要な範囲で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)第8条 乙は,甲の指示又は承諾がある場合を除き,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し,又は第三者に提供してはならない。(複写,複製の禁止)第9条 乙は,甲の指示又は承諾がある場合を除き,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報を複写し,又は複製してはならない。(安全管理の確認)第10条 甲は,乙が取り扱う保有個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また,甲は必要と認めたとき,乙に対し保有個人情報の取扱状況について報告若しくは資料の提出を求め,又は乙が保有個人情報を取り扱う場所で,当該取扱状況を確認することができる。(業務従事者の監督)第11条 乙は,業務従事者に対し,保有個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに,その目的外利用を禁止するものとする。18/212 乙は,本件業務の遂行上,実際に保有個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし,当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。3 乙は,業務従事者が退職する場合,当該業務従事者に対し,退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど,在任若しくは在職中に知り得た全ての保有個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)第12条 甲は,報告,資料の提出又は実地検査の結果,乙において保有個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは,乙に対し,その理由を書面により通知かつ説明した上で,安全管理措置の改善を要請することができるものとする。2 乙は,前項の要請を受けたときは,安全管理措置の改善について甲と協議を行わなければならない。(記録の搬送等)第13条 乙及び乙の従事者は,保有個人情報を搬送等するときは,保有個人情報の飛散等の流出事故を想定したうえで,安全,確実に行わなければならない。(廃棄等)第14条 乙は,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報について,甲から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは,確実かつ速やかに甲への返却,廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお,乙がこの契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報の廃棄等を行う場合には,甲の立会いのもとに返却,廃棄又は消去しなければならない。(事故発生時における報告)第15条 乙は,この契約に基づく保有個人情報に関する事項に違反する事態が生じ,又はおそれがある場合は,直ちに甲へ報告し,甲の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。第16条 甲は,乙がこの覚書の記載事項に違反した場合は,契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。(罰則等の周知)第17条 乙は,保有個人情報を不正に取り扱った場合の罰則適用(法第176条及び第180条)について,乙の従事者に周知し,徹底させなければならない。

(その他)第18条 この覚書について疑義が生じたときは,甲,乙協議のうえ,解決するものとする。上記合意の証として本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有する。令和6年 月 日委託者 甲 岡山市北区大供一丁目1番1号岡山市岡山市長 印受託者 乙 住所商号又は名称代表者職氏名 印19/21【参考法律】〇個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)【抜粋】(定義)第2条(抜粋)この法律において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。(1) 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)(2) 個人識別符号が含まれるもの2 この法律において「個人識別符号」とは,次の各号のいずれかに該当する文字,番号,記号その他の符号のうち,政令で定めるものをいう。(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であって,当該特定の個人を識別することができるもの(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号であって,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの(省略)11 この法律において「行政機関等」とは,次に掲げる機関をいう。(1) 行政機関(2) 地方公共団体の機関(議会を除く。次章,第3章及び第69条第2項第3号を除き,以下同じ。)(3) 独立行政法人等(別表第2に掲げる法人を除く。第16条第2項第3号,第63条,第78条第1項第7号イ及びロ,第89条第4項から第6項まで,第119条第5項から第7項まで並びに第125条第2項において同じ。)(4) 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第2 号若しくは第3 号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。第16条第2項第4号,第63条,第78条第1項第7号イ及びロ,第89条第7項から第9項まで,第119条第8項から第10項まで並びに第125条第2項において同じ。)第60条(抜粋) この章及び第8章において「保有個人情報」とは,行政機関等の職員(独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては,その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。)が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして,当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし,行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第2条第2項に規定する行政文書をいう。),法人文書(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第2項に規定する法人文書(同項第4号に掲げるものを含む。)をいう。)又は地方公共団体等行政文書(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録であって,当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が組織的に用いるものとして,当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有しているもの(行政機関情報公開法第2条第2項各号に掲げるものに相当するものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)(以下この章において「行政文書等」という。)に記録されているものに限る。2 この章及び第8章において「個人情報ファイル」とは,保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(2) 前号に掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日,その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの20/21(省略)(安全管理措置)第66条 行政機関の長等は,保有個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。2 前項の規定は,次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。(1) 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務(2) 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。) 公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務(3) 第58条第1項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの(4) 第58条第2項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの(5) 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 当該委託を受けた業務(従事者の義務)第67条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者,前条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び第176条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

第8章 罰則第176条 行政機関等の職員若しくは職員であった者,第66条第2項各号に定める業務若しくは第73条第5項若しくは第121条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報,仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。第180 条 第176 条に規定する者が,その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)【抜粋】(定義)第2条 (抜粋)8 この法律において「特定個人情報」とは,個人番号(個人番号に対応し,当該個人番号に代わって用いられる番号,記号その他の符号であって,住民票コード以外のものを含む。第7条第1項及び第2項,第8条並びに第48条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除き,以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。21/21