入札情報は以下の通りです。

件名(更新)地方税電子申告等に係るASPサービス提供業務の一般競争入札(条件付)について
公示日または更新日2019 年 7 月 10 日
組織岡山県
取得日2019 年 7 月 10 日

公告内容

入札説明書令和元年年6月21日に公告した地方税電子申告等に係るASPサービス提供業務に係る一般競争入札(条件付)については、政府調達に関する協定、会計法令、岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号。以下「財務規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加する者は下記事項を熟知の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、3に掲げる者に対して、仕様書に関する質問・回答書により、説明を求めることができる。ただし、入札後に仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。1 入札に付する事項(1) 調達件名地方税電子申告等に係るASPサービス提供業務(2) 調達内容地方税電子申告等に係るASPサービス提供業務仕様書のとおり(3) 契約期間契約締結日から令和6年12月15日まで(ASPサービス利用期間は、令和元年12月16日から令和6年12月15日まで)(4) 履行場所岡山県総務部税務課の指定する場所(5) 入札方法一般競争入札(条件付)により実施2 入札に参加できる者の資格次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。(1) 入札書の提出の日までに令和元年度に県が発注する情報通信サービスの調達契約であって地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(平成31年岡山県告示第26号(情報通信サービスの調達契約に係る競争入札の参加資格,資格審査の申請手続等。以下「資格告示」という。)に定める資格をいう。)を有する者で,岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿の業務種目の大分類「8情報・通信サービス」の格付区分がAであること。(2) 地方税共同機構により認定委託先事業者に認定された者であること。(3) この公告の日から落札者が決定する日までの間において,岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)の規定による入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当しない者であること。(5) この公告の日から落札者が決定する日までの間において,岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている者でないこと。(6) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。3 調達契約に関する事務を担当する課等の名称〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県総務部税務課電算管理班(岡山県庁5階)電話番号 086-226-7242(直通)電子メールアドレス zeimu@pref.okayama.lg.jp4 契約条項を示す場所3の場所とする。5 入札手続等(1) 入札説明書、仕様書等の交付ア 交付期間令和元年6月21日(金)から同年7月17日(水)の午前9時から午後5時まで(県の休日(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう。)を除く。)イ 交付方法3の場所又は岡山県ホームページ(http://www.pref.okayama.jp/soshiki/11/)から入手することができる。(2) 入札参加資格審査確認申請書等の提出の期間、場所及び方法ア 入札参加申出手続入札参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。(ア) 入札参加資格審査確認申請書(様式第1号)(イ) 8の入札保証金及び契約保証金の減免を希望するものは、該当要件が確認できる書類イ 提出期間令和元年6月21日(金)から同年7月22日(月)の午前9時から午後5時まで(休日を除く。)ウ 提出方法(ア) 持参3の場所に、イの日時に持参すること。なお、持参する場合は、事前に電話で提出日を予約すること。(イ) 郵便等3に定める場所を宛先とした、書留郵便(親展扱いであるもの。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展扱いであるもの。)により、令和元年7月22日(月)の午後5時までに到着したものに限り受け付ける。(3) 入札参加資格要件の審査ア 入札参加資格要件の審査入札参加資格審査確認申請書を提出した者について、2の事項について審査し、審査結果を令和元年7月26日(金)までに通知する。不適合の通知を受けた者は、この入札に参加することができない。イ 入札参加資格がないとされた理由の説明の要求入札参加資格要件不適合通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、上記3の宛先にメールにより、説明を求める書面を提出することができる。(4) 入札説明書及び仕様書に対する質問の受付ア 受付期間令和元年6月21日(金)から同年7月17日(水)の午前9時から午後5時まで(休日を除く。)イ 方法「地方税電子申告等に係るASPサービス提供業務 質問・回答書」(様式第2号)を電子メールにより提出すること。ウ 宛先3の連絡先とする。電子メールの件名は、「地方税電子申告等に係るASPサービス提供業務質問書(社名)」とし、提出した際には、確認の連絡を必ず実施すること。エ 回答方法令和元年7月23日(火)までに(1)イにあるホームページに掲載する。ただし、回答内容が質問者固有のものである場合、セキュリティ上明らかにすることが適当でない事項、その他回答することが不適当と認められる質問に対しては、回答方法を変更し、又は回答を行わない場合がある。(5) 入札説明会開催しない。6 入札及び開札等(1) 入札の際の提出物入札に参加する者は、入札書(様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。(2) 入札の日時及び場所ア 日時令和元年7月31日(水)午前10時イ 場所岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県出納局用度課入札室(岡山県庁地下1階)(3) 入札書等の提出方法ア 持参契約を締結する権限を有している者(以下「本人」という。)又は代理人が(2)の日時及び場所に入札書を持参すること。代理人により入札を行う場合は、本人からの委任状(様式第4号)を持参し、入札前に提出すること。

入札書の所在地、商号又は名称、代表者職氏名には、本人について記入し、当該代理人(受任者)の住所、氏名を記入し、受任者が入札する際に使用する印(受任印)を押印すること。イ 郵便等本人が作成し、封印した入札書を書留郵便又は信書便により3の場所に、令和元年7月30日(火)の午後5時までに到着したものに限り受け付ける。この場合において、封筒を二重とし、外側の封筒に「入札書等在中」と朱書し、内側の封筒に1(1)の調達件名及び(2)に定める入札日時を記載すること。(4) 入札書等の記載方法ア 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨イ 入札書の記載方法入札書の所在地、商号又は名称、代表者職氏名には、入札参加資格審査確認申請の際に記載した本人について記入し、岡山県との契約、入札等に使用する印鑑を押印すること。ウ 入札金額入札金額は,1月当たりの単価(本件役務を5年間提供するものとして算定した委託料総額の60分の1に相当する額)を記載すること。なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5) 入札の無効入札公告で示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他財務規則第140条各号に掲げる入札は、無効とする。(6) その他ア 入札書及び委任状の宛名は、「岡山県知事 伊原木隆太」とする。イ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札者又はその代理人の印で訂正部分について押印をしなければならない。

なお、入札金額の訂正は認めない。ウ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。エ 入札者が相連合し、又は、不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると契約担当者が認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。オ 開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。カ 入札をした場合において、落札候補者がないときは、直ちにその場において再度入札を行う。7 落札者の決定方法財務規則第137条第1項の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。8 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金本件入札に参加する者は、入札保証金として見積った契約金額の100分の5以上の金額を入札書に添えて提出しなければならない。この場合において、財務規則第131条第2項各号に掲げる担保の提供をもって入札保証金の提出に代えることができる。なお、財務規則第133条の規定により、入札保証金の全部又は一部を免除する場合がある。(2) 契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合において、財務規則第153条第2項各号に掲げる担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。ただし、財務規則第155条の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。(3) 入札保証金及び契約保証金の免除入札保証金及び契約保証金の免除を希望する場合は、入札参加資格審査確認申請書の添付書類として、財務規則第133条及び財務規則第155条各号のいずれかに該当する者であることを確認(証明)する書類を提出すること。9 契約書の作成落札者決定後、当該事業者と岡山県と協議の上、別紙「サービス利用契約書(案)」により契約を締結する。10 その他(1) 本件の調達に当たり、落札者が定める約款等の定めによる手続きが必要な場合は、9の契約書の作成にあわせて所用の手続きを行う。(2) 提出された書類等は、落札者の決定に必要な範囲内において複写することがある。(3) 提出書類は返却しない。(4) 落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければならない。なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。

地方税電子申告等に係るASPサービス提供業務仕様書令和元年6月21日岡山県総務部税務課11. 調達の目的地方税共同機構(以下「機構」という。)が運営する地方税ポータルシステム(以下「eLTAX」という。)と岡山県(以下「本県」という。)に設置する審査システム及び国税連携システム操作端末(以下「クライアント端末」という。)を接続するため、認定委託先事業者が提供するeLTAXのASPサービスと、その導入・運用を支援するサービス(以下「サポートサービス」という。)を調達する。2. 契約期間本契約の期間は契約締結日から令和6年12月15日までとし、詳細な期間は次のとおりとする。2.1. ASPサービス利用期間令和元年12月16日から令和6年12月15日までとする。2.1.1. サポートサービス期間契約締結日から令和6年12月15日までとする。3. 利用料の支払方法入札書に記載された金額(月額)に消費税に相当する額を加算した金額について、次のとおりASPサービス利用料として支払うものとする。3.1. 支払期間支払期間は、令和2年1月分から令和6年12月分までの60ヶ月とする。3.2. 請求と支払期限受注者は本県に対して令和2年1月1日から3月を経過するごとに、当該期間に対応する利用料に相当する額を請求でき、本県は請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。4. ASPサービスの要件4.1. サービス機構が定める「認定委託先事業者の認定等に関する要綱」に基づき「認定委託先事業者」として登録された事業者が提供するASPサービスで、以下のサービスを本番環境及び試験環境で提供すること。・電子申告等ASPサービス・国税連携ASPサービス・共通納税ASPサービス2なお、共通納税ASPサービスは、本県の税務システムに対してサーバ間連携により納付情報ファイル等を提供できること。4.2. ASPサービス提供時間ASPサービスの提供時間は以下を満たすこと。なお、利用時間は、機構の運用予定スケジュールによって変更することもある。4.2.1. 電子申告等ASPサービス本番環境 午前8時30分から午後9時まで試験環境 午前10時から午後6時まで※バッチ処理時間、土、日、祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。4.2.2. 国税連携ASPサービス本番環境 午前8時30分から午後9時まで※土、日を除く。4.2.3. 共通納税ASPサービス本番環境 午前8時30分から午後9時まで試験環境 午前10時から午後6時まで※バッチ処理時間、土、日、祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。4.3. クライアント端末本県が設置するクライアント端末の台数は以下のとおりとする。端末種別 設置台数審査システム端末 ·············· 31台国税連携システム端末 ······· 24台※審査システム端末には共通納税システム端末を含む。5. 導入支援受注者は、機構の「H31年度導入等スケジュール」に従い、次の作業を行うこと。なお、本県に現行ASPサービスを提供している事業者が本業務を引き続き受注することとなった場合は、ASPサービスの提供に支障のない範囲においてこの作業を省略することができる。5.1. 環境設定環境構築にあたり、必要な作業、支援を行う。5.2. 審査サーバ等の設定受注者が設置する審査サーバ等において、本県が利用するASPサービスを提供するために必要となる各種設定作業を行う。35.3. データ移行機構が指定する方法及び様式にてデータ移行を行う。5.4. クライアント端末環境構築本県が準備するクライアント端末に対し、機構が定める審査システム等のソフトウェアのインストール及び設定作業を行い、審査システム等のクライアント(以下「審査クライアント」という。)として動作させるための環境を構築する。なお、インストール及び設定の方法は、機構が定める各種手引書によるものとする。5.5. 審査システム等動作試験受注者は、機構が定める「地方税ポータルシステム総合試験手引書」ほか各種試験関連資料に基づき、本県と協力し、次の試験を実施する。5.5.1. 総合運転試験納税者システム(Pcdesk)や国税庁から送信された申告書等のデータが、審査システム等を経由し、審査クライアントにより処理されるまでの動作の確認を行う。5.5.2. 税務システムへのデータ作成・取込試験本県の税務システムに受け渡すデータが審査システム等から正常に作成されるかの確認を行う。5.5.3. その他上記に掲げる試験のほか、審査システム等の利用にあたり必要とされる処理の動作試験を行う。5.6. 問い合わせ受付本県からの審査システム等の設定等における不明点や疑問点などの問い合わせを受け付け、適切な指示を行う。5.7. 業務報告及び成果物の提出受注者は、契約締結後速やかに、機構が定める導入スケジュールに基づき、本県又は機構と導入支援に関して協議又は調整を行い、本県に導入支援の実施計画書を提出するものとする。また、受注者は導入支援の各試験における事前打ち合わせ、試験結果の報告等を記載した業務報告書を成果物として、受注者が本県に直接提出または電子メール等の方法により提出するものとする。5.8. その他上記のほか、審査システム等の導入・運用において必要となる業務が発生した場合は、本県と協議の上、実施することとする。46. サポートサービスに関する事項6.1. 審査クライアントに係るソフトウェアのバージョンアップ機構から提供される審査クライアントに係るソフトウェア(以下「ソフトウェア等」という。)のバージョンアップ作業については、本県が実施する。なお、バージョンアップ作業において必要があるときは、受注者は本県の求めにより、手順及び方法等について指導・助言を行うものとする。6.2. 障害対応受注者が設置する審査サーバ等の障害により、ASPサービスの利用を一時中断せざるを得なくなった場合、受注者は、速やかに本県に通知するとともに、障害の復旧に努めるものとする。また、受注者は,ASPサービス用設備等に接続する受注者が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは,当該電気回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとする。6.3. その他の障害対応上記のほか、ASPサービスの利用について不具合が発生したときは、本県及び受注者との協議に基づき、必要な措置をとるものとする。6.4. 問い合わせ対応受注者は、本県からeLTAXについて問い合わせがあった場合、問い合わせを受け付け、回答する。また、本県に対し必要な支援を行う。

なお、受付対応時間は、平日の午前9時から午後6時まで(土・日・祝祭日、年末年始12月29日から1月3日を除く)を最低限の対応時間とする。6.5. データ抽出・移行等本契約終了後において、受注者以外の者が業務を受注することとなった場合には、認定委託先事業者の認定等に関する要綱の規定により、受注者の責任と負担においてデータ移行等を行うこと。なお、ここで行う受注者の作業は、機構が指定する方法及び様式によるものとする。7. 注意事項7.1. 運用、契約受注者は、機構が制定した地方税ポータルシステムに関連する各種規約、要綱等を遵守すること。57.2. 個人情報及び特定個人情報の取扱い個人情報(岡山県個人情報保護条例(平成 14 年岡山県条例第3号)第2条第1号に規定する個人情報をいう。以下同じ)及び特定個人情報(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)を取り扱うに当たって、「サービス利用契約書」及び「特定個人情報の取扱いに関する覚書」を遵守すること。7.3. 秘密の保持受注者は、本業務の履行にあたり知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

また、この契約が終了した後も同様とする。7.4. 再委託の禁止または制限受注者は、この契約について、本業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ本県の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。7.5. 指示目的外の利用及び第三者への提供の禁止受注者は、本業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、あらかじめ本県が書面により承諾した内容を除いて、この契約により知り得た内容を第三者に提供してはならない。なお、この契約が終了した後も同様とする。7.6. データの複写および複製の禁止受注者は、本業務の履行にあたり、本県に指示された以外のデータの複写及び複製をしてはならない。7.7. 事故発生時における報告業務受注者は、成果物の納入前に事故が発生した時は、その事故発生の理由に関わらず、直ちにその状況、処理対策等を本県に報告し、応急措置を加えた後、書面により本県に詳細な報告並びにその後の方針案を提出すること。7.8. データの保管及び廃棄7.8.1. 保管受注者は、成果物や業務報告等が記録された媒体等については、必ず保管庫内に格納するとともに、施錠する等の安全な方法により保管しなければならない。7.8.2. 廃棄受注者は、記憶媒体等に記録された本業務に関する事項について、本県の検査終了後速やかに判読不能にし、全てを廃棄しなければならない。ただし、本県から特別の指示があった時は、本県の指示に従うこと。67.8.3. 検査及び報告本県は、受注者に対し成果物や業務報告等が記録された媒体等の保護管理に関する状況について、立ち入り検査及び報告を求めることができる。以上

サービス利用契約書(案)令和元年 月 日(甲)住 所:岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号甲 名:岡山県代表者名:岡山県知事 伊原木 隆太(乙)住 所:乙 名:代表者名:岡山県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、乙が甲に提供する「地方税電子申告サービス」に係る乙のASPサービスの利用について、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。(総 則)第1条 甲は、乙に対し、「地方税電子申告サービス」に係る乙のASPサービス(以下「本サービス」という。)の提供及び本サービスに係る技術上の支援(以下「本件業務」という。)を依頼し、乙はこれを提供する。(本サービスの内容)第2条 本サービスとは、地方税の電子申告に関連して、地方税共同機構(以下「機構」という。)が運営する地方税ポータルシステム(以下「eLTAX」という。)と連携し、LGWAN回線を利用して、甲に設置する審査システム操作端末と乙が運営するインターネットデータサービスセンタ(以下「センタ」という。)内に設置された審査システムサーバと接続して、電子申告データ等の審査及びデータの保管等を行うASP方式によるコンピュータサービスをいう。(甲から乙に対する事前通知並びにID及びパスワードの付与)第3条 甲は、乙に対し、本サービスの利用の開始を希望する日及び甲が本サービスを利用するうえで必要な事項を事前にメール又は書面をもって通知する。通知をメールにより実施した場合には、乙が当該通知の内容をメールにて受信した時点から、郵送により実施した場合には、当該通知が乙に到達した時点から効力を有するものとする。2 前項の通知に基づいて、乙は、甲に対して速やかにユーザID及びパスワードを提供する。(契約期間及び解約)第4条 本契約の契約期間は、契約締結日から令和6年12月15日までとする。2 ASPサービス利用料の支払期間は、令和2年1月分から令和6年12月分までの60ヶ月とする。3 前項の規定にかかわらず、甲は、3ヶ月以上前に書面をもって申し入れたときは、本契約を解約することができる。ただし、既に乙が受領した利用料金は、返金しないものとする。4 乙は、6ヶ月以上前までに、甲に書面をもって通知したときは、本サービスの種類、又は内容を変更することができる。この場合において、当該変更に係る利用料金の額の変更は、甲乙協議の上、定めるものとする。5 甲は、第2項に定める書面が乙に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、解約希望日までにこれを支払うものとする。(本契約の変更)第5条 甲又は乙が本契約及び別紙の内容を変更する場合は、あらかじめ文書により変更後の契約内容を相手方に通知し、甲乙協議の上変更することができる。(契約保証金)第6条 甲は、乙が甲に納付すべき契約保証金を免除する。(権利の帰属)第7条 本サービスに係るソフトウェア等の一切の権利は乙又は当該ソフトウェアの開発者に帰属する。(ソフトウェアの使用許諾等)第8条 乙は、甲に対し、甲が本サービスを利用するために必要なソフトウェア等を使用する非独占的な権利のみを許諾し、甲は、本サービスに係る著作権その他のいかなる権利も取得しないものとする。(危険負担)第9条 甲と乙との間で、磁気記録媒体、機材又は文書等を移動するに際して、その滅失又は毀損が発生した場合の原状復旧に係る費用その他の損失の負担は次のとおりとする。(1)甲に対する引渡し前に発生したときは、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き乙の負担とする。(2)甲に対する引渡し後に発生したときは、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き甲の負担とする。(料 金)第10条 本サービスの利用料金は、月額 円とする。(料金の支払)第11条 甲は、前条に規定する料金に消費税及び地方消費税の額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「利用料金等」という。)を乙に支払うものとする。(1)支払期間は、令和2年1月分から令和6年12月分までの60ヶ月とする。(2)乙は、令和2年1月1日から3月を経過するごとに、当該期間に対応する利用料金等に相当する額を請求することができる。(3)甲は、前号の規定による適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に乙に利用料金等を支払うものとする。2 利用料金等は、乙が指定する銀行口座への振込により行うものとする。なお、振込手数料その他の費用は甲の負担とする。3 甲が第1項(1)の規定による適正な請求書を受領した日から起算して30日に該当する日が金融機関の休業日にあたる場合は、甲は、翌営業日までに乙に利用料金等を支払うものとする。4 甲が本契約に基づく利用料金等の支払を遅延したときは、第1項(2)及び前項に定める支払期日の翌日から年 %の割合による遅延損害金を加算して支払うものとする。(本サービス利用のための設備設定・維持)第12条 甲は、自己の費用と責任において、乙が定める条件を満たす本サービスを利用するための設備を設定し、維持する。2 甲は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、乙が別途指定する各種ネットワークに接続する。3 第1項の設備又は前項の各種ネットワークの不具合等により本サービスを利用できなかった場合、乙は一切責任を負わないものとする。4 乙は、乙が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、甲の事前の書面による承諾を得たうえで、甲が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、調査等必要な行為を行うことができる。(最短利用期間)第13条 甲は、乙が本サービスの提供を開始した日から起算して3ヶ月(以下「最短利用期間」という。)内に本契約の解約を行う場合は、乙が定める期限までに、解約日から最短利用期間の末日までの期間に対応する利用料金等に相当する額を一括して乙に支払うものとする。(本サービス利用上の善管注意義務等)第14条 甲は、乙が別に定める規程に従った運用管理を行い、善良なる管理者の注意をもって管理する。2 甲は、本サービスのシステム利用マニュアル、画面、出力帳票、ハードコピー等の原本又はコピーを乙の書面による事前の同意を得ず、第三者に開示しないものとする。(ユーザID及びパスワードの管理)第15条 甲は、甲のユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏えいすることのないよう厳重に管理する。

ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により甲及び第三者が損害を被った場合、乙は責任を負わないものとする。2 第三者が甲のユーザID及びパスワードを用いて本サービスを利用した場合、甲は当該利用についての利用料金等の支払その他の債務を負担し、乙が請求したときは乙が被った損害を賠償するものとする。ただし、乙の故意又は過失により甲のユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではない。(禁止行為)第16条 甲は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならない。(1)本サービスに関する情報を改ざんする行為(2)甲以外の者になりすまして本サービスを利用する行為(3)有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為(4)第三者又は乙の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為(5)本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により第三者又は乙の個人情報を収集する行為(6)本サービスの利用又は提供を妨げる行為(7)第三者又は乙の著作権その他の知的財産権を侵害する行為(8)法令又は公序良俗に反する行為(9)本サービスを利用した営業活動その他営利を目的とする行為(書面により乙が事前に承諾した場合を除く。)(10)第三者に本サービスを利用させる行為(書面により乙が事前に承諾した場合を除く。)(データの管理)第17条 乙は、甲がセンタ内に設置されたサーバに格納した電子申告等に係るデータ等について、善良なる管理者の注意をもって機密として管理する。2 乙は、センタ内に設置されたサーバ等に、前項のデータを7年間保存する。3 前項の規定にかかわらず、国税連携サービスにおいては第1項のデータを2年間格納する。(本サービスの一時的な中断及び提供停止)第18条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができる。ただし、本サービスの中断があった場合及び本サービスが復旧した場合は、速やかに甲に連絡を行う。(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合(3)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供することができない場合2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知のうえ、本サービスの提供を一時的に中断することができる。(1)本サービス用設備等の定期点検を行う場合(2)本サービス用設備等の保守又は工事上やむを得ない場合(3)本サービスに係る電気通信回線について、電気通信事業者がその提供を中止したとき3 乙は、甲が本契約等に違反した場合で、当該違反が重大かつ明白なときは、甲への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができる。4 乙は、前3項の規定により本サービスを提供しなかった場合において、甲又は第三者が被った損害について、責任を負わないものとする。(本サービス用設備等の障害時の対応)第19条 乙は、本サービス用設備等のうち、センタに設置するサーバ等の障害により、本サービスの利用が一時的に中断せざるを得なくなった場合には、速やかに甲に通知するとともに、この障害の復旧に努めるものとする。2 乙は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備等に接続する乙が借り受けた電気通信回線に障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとする。(権利義務譲渡等の禁止)第20条 甲又は乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ず、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。(再委託)第21条 乙は、本件業務の全部又は一部について第三者への委託又は請け負わせること(以下「再委託等」という。)をしてはならない。ただし、乙がeLTAXに関するサポート事業者の申請をして機構の承認を得た「eLTAXサポート事業者」に対して、本件業務の一部を再委託等するため、次の事項を書面により甲に事前に申請し、承認を得たときはこの限りでない。(1)再委託等する受任者又は請負人(以下「再委託先」という。)の名称等(2)再委託等する理由及びサービス(業務)の内容(3)再委託等に係る情報(4)再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法等(5)その他甲が必要とする事項2 乙は、前項ただし書の規定により、本件業務の一部をeLTAXサポート事業者に再委託等するときは、次のとおりとする。(1)乙は、eLTAXサポート事業者との間で業務上知り得た個人情報等の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱い等本契約と同等の内容の契約を締結しなければならない。(2)乙は、再委託先の行為について責任を負うものとする。(乙による報告)第22条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、速やかに甲に通知するものとする。(1)本契約又は本契約に付随する契約に違反し甲から相当期間を定めた催告があった後も当該違反を是正しないとき(2)事業の譲渡、合併、その他経営上の重要な変更があったとき(3)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき(4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行若しくは競売の申立て、又は公訴公課の滞納処分を受けたとき(5)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、又は特別清算の各開始の申立てがあったとき(6)事業を停止したとき、又は解散の決議をしたとき(7)手形交換所の取引停止処分を受け、又は不渡手形を生じたとき(8)支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき(9)その他本契約の遂行が困難と判断されるに足る客観的事由が生じたとき(10)甲に対する詐術その他の背信的行為があったとき(11)役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していることが判明したとき2 乙が前項各号のいずれかに該当する場合は、甲は、本契約を解除することができる。(甲による報告)第23条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、速やかに乙に通知するものとする。(1)本契約又は本契約に付随する契約に違反し乙から相当期間を定めた催告があった後も当該違反を是正することができないとき。(2)本契約の遂行が困難と判断されるに足る客観的事由が生じたとき。(3)乙に対する詐術その他の背信的行為があったとき。(4)支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき。

2 甲が前項各号のいずれかに該当する場合は、本契約により発生した乙に対する債務の期限の利益を失い、当該債務の全額を直ちに乙に弁済することとする。3 甲が第一項各号のいずれかに該当する場合は、乙は本契約を解除することができる。(サービスの廃止)第24条 乙は、天災地変等不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合、甲に直ちにその旨を通知したときは、本サービスの全部又は一部を廃止し、及び、本契約を解除することができるものとする。2 前項に基づき本サービスを廃止する場合、乙は、既に受領した利用料金等のうち、本サービスを提供していない日数に対応する額を日割計算にて甲に返還する。(国税連携システム等におけるセキュリティの確保)第25条 乙は、国税連携システムに係る業務及び電子申告の審査サーバの運営に係る業務において、総務大臣が定める電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(以下「技術基準」という。)を満たすセキュリティ対策を実施する。(指定法人監査)第26条 乙は、総務大臣が指定する指定法人が技術基準に基づき定期的に行う監査を受け、当該監査に適合するサービスを提供する。2 乙は、前項の監査の結果、乙が本サービスの実施に必要な電気通信回線その他電気通信設備を有せず、又は技術基準に適合したセキュリティ対策が実施されていない等の不適合が認められた場合、甲にその旨を通知し、速やかに是正を行うものとする。3 前項の場合において乙が速やかに是正を行わない場合には、甲は、自己の債務を履行せず、本契約を解除することができる。4 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合には、甲にその賠償を請求することはできないものとする。5 甲がeLTAXベンダの変更等を行う場合のデータ移行等については、乙は第1項の指定法人が策定した方法に従い、乙の責任と負担において実施するものとする。(個人情報等の保護)第27条 本契約において個人情報等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。(1)個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条に定める個人情報及びその蔵置媒体(2)法令、本契約等に従い、甲が乙に対し取扱を委託する正当な権利を有する情報及びその蔵置媒体であって、甲が乙に取扱を委託するにあたり、予め書面にて個人情報を特定し明示したもの(3)本契約の履行に関して相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子メール等電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、相手方が機密である旨指示したもの。ただし、次のものを除く。(ア)既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの(イ)守秘義務を負うことなく既に保有しているもの(ウ)守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの(エ)相手方から書面により開示を承諾されたもの(オ)機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの2 乙は、甲から預託された個人情報等の取扱について、次の各号に定める義務を負う。(1)善良なる管理者の注意義務をもって、個人情報等を保管すること(2)個人情報等を本契約の履行以外の目的のために利用(以下「目的外利用」という。)しないこと(3)個人情報等を第三者に提供しないこと。ただし、第7項に規定する場合は、この限りでない。(4)個人情報等を目的外利用すること、漏えい、滅失若しくは毀損又は改ざん等(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じること(5)自己の責任において、本契約により個人情報等を取扱う自己の従業者(自己の組織内にあって直接間接に自己の指揮監督を受けて自己の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員のみならず、取締役、監査役、派遣社員(退職した者を含む。)を含む。以下「従業者」という。)に本条の義務を遵守させること3 乙は、従業者(監査役、派遣社員を除く。)の中から実施責任者及び個人情報保護担当者を定め甲に書面により通知する。これを変更した場合も同様とする。4 甲からの要請、指示等の受理、甲への依頼又は報告その他連絡等については、原則として個人情報保護担当者を通じて行うものとする。5 個人情報保護担当者と実施責任者はこれを兼ねることができる。6 乙は、甲に対し、個人情報等の取扱につき以下の事項(以下「取扱事項」という。)の状況を、本契約の有効期間中一度以上甲に報告をするものとする。(1)本条第2項の義務の履行状況(2)甲から預託された個人情報等を本契約履行のためにのみ利用している事実・状況7 甲及び乙は、eLTAXサポート事業者を除く第三者に本サービスに係る個人情報等を開示する必要がある場合、事前に相手方の書面による承諾を得て提供することができるものとする。この場合において本条に定める自己の義務と同等の義務を当該第三者に課すとともに、個人情報等の安全管理が図られるよう、当該第三者に対する必要かつ適切な監督を行う。8 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、甲から預託された個人情報等を複製してはならない。9 乙は、甲から預託された個人情報等について第三者へ提供(第6項の規定により、又はeLTAXサポート事業者に対し提供するものを除く)又は漏えい等(以下「事故」という。)が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに必要な措置を行い事故の極小化を図るとともに、直ちに甲に事故に関わる個人情報等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告を行い、対応等について甲と協議する。10 乙は甲から個人情報を受領した場合、甲乙協議のうえ定めた方法に従い、個人情報の受領証を甲に提出する。11 乙は、甲から預託された個人情報について法第24条以下に規定される個人情報の利用目的の通知、開示、訂正等及び利用停止等(以下「開示等」という。)を行う権限を有せず、個人情報の主体から開示等の依頼を受けた場合、その旨を甲に通知することとする。12 本条の定めは、本契約が終了した後も効力を有するものとする。(特定個人情報の保護)第28条 乙は甲から預託された特定個人情報等の取扱について、前条に定めるもののほか別途締結する特定個人情報の取扱いに関する覚書に従うものとする。

(契約終了後の処理)第29条 甲は、本契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって乙から提供を受けた機器、ソフトウェア及びこれらに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含む。)を直ちに乙に返還し、甲の設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、甲の責任で廃棄する。2 乙は、本契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって甲から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含む。)及びセンタ内のサーバ等に記録されたデータ等を直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲から別段の指示があるときは、その指示に従い乙の責任で廃棄その他の処分をするものとする。3 甲が、他のeLTAXベンダヘ変更することを目的として本契約を終了する場合には、乙の責任と費用負担において当該変更にかかるデータ移行を実施するものとする。(廃棄の方法)第30条 乙は、甲から預託された個人情報等を削除する場合又は個人情報等を含んだ電子媒体等を廃棄する場合には、甲乙協議の上決定した廃棄方法、期限等に従い、乙の責任で削除し、又は廃棄する。2 乙は前項の規定による削除又は廃棄が完了したときは、甲に対して書面により報告するものとする。(公 表)第31条 甲が本契約又は本サービスに関する情報を公表する場合には、その公表の内容、時期、方法等につき、事前に甲乙協議して定めるものとする。2 事故が発生した場合は、甲は前項の規定に関わらず、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができるものとする。3 甲又は乙は、機構から本契約の状況を確認する求めがあった場合には、この契約の写しを機構に提供するものとする。(損害賠償)第32条 乙は、乙の責めに帰すべき事由により甲に直接かつ現実に発生した通常の損害を賠償するものとする。ただし、賠償の額は利用料金等の額を超えないものとする。2 前項の規定にかかわらず、乙が第27条、第28条、第30条の規定に違反し甲が損害を被った場合は、乙は、その損害の全額を賠償するものとする。3 乙は、甲が必要な措置を怠ったことに起因して発生又は拡大した損害、乙の責めに帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の無い特別の事情から生じた損害、逸失利益等について賠償の責任を負わないものとする。(免 責)第33条 本契約又は本サービス等に関して乙が負う責任は、前条の範囲に限られるものとする。また、乙は、本サービスの完全性、正確性、適法性、有効性を保証するものではなく、甲は、自己の責任において本サービスを使用するものとする。乙は、次の各号に起因した本サービスの故障又は不具合により甲に発生した損害については免責されるものとする。(1)乙より甲への本サービスの納入完了後、甲が第12条を遵守しなかった場合(2)乙による本サービスの納入完了後、甲の故意又は過失により誤操作が行われた場合(3)乙の書面による事前の同意なくして甲又は第三者により本サービスの改造又は改変が行われた場合(4)乙の書面による事前の同意なくして、本サービスを使用するために用いるハードウェアに甲又は第三者により、乙の許諾したもの以外の機器等の接続が行われた場合(5)乙の書面による事前の同意なくして、本サービスを利用するために用いるハードウェアに甲又は第三者により、乙の許諾したもの以外のソフトウェア等のインストールが行われた場合(6)甲が故障又は不具合を発見後、速やかに乙に通知しなかった場合(7)その他乙の責に帰すべからざる事由による場合(規約等の遵守)第34条 乙は、本サービスの提供に当たり、法令、機構が制定したeLTAXに関連する各種規約、要綱等を遵守するものとする。(協 議)第35条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ解決するものとする。(合意管轄)第36条 本契約に関する一切の紛争は、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所として処理するものとする。本契約の締結を証するためこの契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

特定個人情報の取扱いに関する覚書岡山県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲乙が令和元年月日付けで締結した「サービス利用契約」(以下「原契約」という。)に関し、甲が保有する特定個人情報の取扱いについて、以下のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。(目的)第1条 本覚書は、甲が個人番号利用事務等の業務を実施するため、原契約に基づき、乙に預託する特定個人情報の取扱いについて定めることを目的とする。(用語の定義)第2条 本覚書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。(1)個人情報生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。(2)個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるもののうち、甲が収集し、又は保有するものをいう。(3)特定個人情報個人番号をその内容に含む個人情報のうち、甲が収集し、又は保有するものをいう。(4)特定個人情報ファイル個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報について電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で定めるものをいう。)のうち、甲が収集し、又は保有するものをいう。(5)個人番号利用事務行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号法第9条第1項又は第2項の規定により、その保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。(6)個人番号関係事務番号法第9条第3項の規定により、個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。(7)個人番号利用事務等個人番号利用事務又は個人番号関係事務をいう。(8)特定個人情報取扱担当者乙において、特定個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。(9)取扱区域特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域をいう。(10)管理区域特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域をいう。2 前項に規定のない用語は、法令及び特定個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編。以下「ガイドライン」という。)の定義に従うものとする。(善管注意義務)第3条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、甲から預託された特定個人情報を保管するものとする。(責任体制の整備)第4条 乙は、ガイドラインに基づき、甲から預託された特定個人情報の適正な取扱いのため、乙の従業者の中から総括責任者、保護責任者及び監査責任者を定め、乙の内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。2 原契約第27条第3項の実施責任者は前項の総括責任者を兼ねることができるものとする。(特定個人情報取扱担当者の選任等)第5条 乙は、特定個人情報を取り扱う事務を実施するため、乙の従業者の中から特定個人情報取扱担当者を選任するものとする。2 乙は、原契約第2条に定めるサービスの提供のために前条第2項の総括責任者が必要と認める場合以外は特定個人情報取扱担当者に特定個人情報を利用させず、かつ、特定個人情報の漏えいが発生しないよう、適切な措置を講ずるものとする。3 乙は、特定個人情報取扱担当者を監督するとともに、特定個人情報取扱担当者に対して個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特定個人情報取扱者が遵守すべき事項その他個人情報の保護に関し必要な教育及び訓練を行うものとする。(特定個人情報の安全管理措置)第6条 乙は、ガイドラインに基づき、次の各号の定めるところにより、甲から預託された特定個人情報の安全管理措置を行うものとする。一 取扱区域及び管理区域を定め、管理区域については、入退出管理及び外部からの不正な侵入に備えた施錠装置等の措置を講じ、特定個人情報を取り扱う機器、電子媒体、書類等を施錠可能な保管庫等へ厳重に保管すること。二 取扱区域及び管理区域に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで特定個人情報を扱う作業を行わせないこと。三 甲から預託された特定個人情報を甲の指示又は承諾を得ることなく複製又は複写しないこと。四 甲から預託された特定個人情報を乙の事業所内の管理区域又は取扱区域の外へ持ち出さないこと。五 甲から預託された特定個人情報を甲が行う個人番号利用事務等以外の目的に利用し、又は第三者に提供しないこと。六 甲から預託された特定個人情報を取り扱う事務を行うパソコンに、特定個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。2 乙は、特定個人情報取扱担当者に、次の各号に定める安全管理措置を行わせるものとする。一 取扱区域及び管理区域に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで特定個人情報を扱う作業を行わないこと。二 甲から預託された特定個人情報を甲の指示又は承諾を得ることなく複製又は複写しないこと。三 甲から預託された特定個人情報を乙の事業所内の管理区域又は取扱区域の外へ持ち出さないこと。四 甲から預託された特定個人情報を甲が行う個人番号利用事務等以外の目的に利用し、又は第三者に提供しないこと。3 乙は、甲から預託された特定個人情報を漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)することがないよう必要な措置を講ずるとともに、特定個人情報取扱担当者(退職した者を含む。)について、甲から預託された特定個人情報の漏えい等に関し責任を負うものとする。(特定個人情報の秘密保持義務)第7条 乙は、甲から預託された特定個人情報を秘密として保持し、第三者に提供又は漏えいしてはならない。原契約及び本覚書が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

2 乙は、特定個人情報取扱担当者について、在職中及び退職後において、原契約による業務に関して知り得た特定個人情報を秘密として保持し、第三者に提供又は漏えいさせないこと、又は不当な目的に使用させないことその他特定個人情報の保護に関し必要な事項を周知し、遵守させるものとする。(原契約に係る業務の再委託)第8条 乙は、本覚書に基づき乙が果たすべき責務と同等の責務を果たし、かつ、措置を講ずる能力のあることが確認された者に限り、原契約に係る業務の一部を再委託することができるものとする。ただし、再委託に当たっては、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、事前に書面により再委託する旨を甲に申請し、書面による許諾を受けなければならない。2 乙は、前項の規定により再委託する場合、乙は再委託先と締結する再委託契約において、再委託先に本覚書に基づき乙が果たすべき責務と同等の責務を課すとともに、甲に対して再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。3 乙は、原契約に係る業務の全部又は一部を再委託した場合、その履行状況を管理及び監督するとともに、甲の要求に基づき、再委託の状況について報告するものとする。(派遣労働者等の利用時の措置)第9条 乙は、特定個人情報を取り扱う事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本覚書に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果についても責任を負うものとする。(特定個人情報の返却・廃棄)第10条 乙は、原契約が終了した場合、直ちに甲から預託された特定個人情報を甲に返却するものとする。ただし、甲から別段の指示があるときは、その指示に従い廃棄又はその他の処分をするものとする。(廃棄の方法)第11条 乙は、甲から預託された個人番号、特定個人情報若しくは特定個人情報ファイルを削除する場合又は個人番号、特定個人情報若しくは特定個人情報ファイルを含んだ電子媒体等を廃棄する場合には、甲乙協議によりガイドラインに基づく廃棄方法、期限等を決定した上、乙の責任で削除し、又は廃棄する。2 乙は、前項の規定による削除又は廃棄が完了したときは、甲に対して書面により報告するものとする。(情報漏えい等の事故)第12条 乙は、甲から預託された特定個人情報について、原契約第2条に定めるサービスの提供のため以外の利用、滅失若しくは毀損、又は第三者へ提供若しくは漏えい(以下「事故」という。)を確認した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに必要な措置を行い事故の極小化を図るとともに、直ちに甲に対して、当該事故に関わる特定個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従うとともに、速やかに再発防止策を策定して甲に対し書面により報告するものとする。2 甲は原契約及び本覚書に係る業務に関し事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(報告等)第13条 乙は、第4条に定める各責任者、第5条に定める特定個人情報取扱担当者、第6条に定める取扱区域及び管理区域を書面により甲に報告しなければならない。2 乙は、第4条に定める各責任者、第5条に定める特定個人情報取扱担当者、第6条に定める取扱区域及び管理区域を変更する場合は、あらかじめ甲に報告しなければならない。3 乙は、甲の依頼に基づき、少なくとも年1回、特定個人情報の取扱状況、再委託及び安全管理体制等を報告するものとする。(調査・行政庁等への協力等)第14条 甲又は甲が指定した者は、乙に事前に通知し、又は乙の承諾を得た上で、乙の業務に支障を生じさせない範囲において、随時に乙又は乙の再委託先の施設に立ち入り、必要な書類の閲覧、複写、乙及び乙の再委託先の従業者への事情聴取などの調査を実施することができるものとする。2 前項の調査の結果、乙の特定個人情報の安全管理体制の改善が必要と甲が判断した場合、甲は、乙に対し、直ちに又は相当の期間を定めて、是正を求めることができる。3 前項の期間が経過した後も乙が是正を行わない場合には、甲は、原契約及び本覚書を将来に向かって解除できることができるものとする。4 乙は、前項の規定による原契約及び本覚書の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その賠償を請求することはできないものとする。(協議)第15条 本覚書又はガイドラインに定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合には、甲及び乙が別途協議の上、円満に解決するものとする。(有効期間及び解約)第16条 本覚書の有効期間は、覚書締結日から原契約の契約の終了の日までとする。2 前項の規定に係わらず、甲及び乙は、協議により本覚書を解約できるものとする。(解除等)第17条 甲は、乙が本覚書の内容に違反し、相当の期間を定めた催告後も当該違反を是正することができなかったときは、乙に何らの催告をすることなく、直ちに原契約及び本覚書を解除することができるものとする。2 乙は、前項の規定による原契約及び本覚書の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その賠償を請求することはできないものとする。(管轄裁判所)第18条 本覚書に関する甲及び乙の紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとする。本覚書締結の証として正本2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その1通を保有する。令和元年 月 日甲 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡 山 県岡山県知事 伊原木 隆太乙