入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度自動車騒音常時監視業務に係る一般競争入札(条件付)の公告について
公示日または更新日2022 年 9 月 12 日
組織岡山県
取得日2022 年 9 月 12 日 19:28:48

公告内容

環管第273号一般競争入札(条件付)公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。令和4年9月12日岡山県知事 伊原木 隆太1 入札に付する事項(1) 業務名令和4年度自動車騒音常時監視業務(2) 契約期間契約締結日から令和5年3月17日まで(3) 履行場所岡山県環境文化部環境管理課の指定する場所2 入札に参加できる者の資格入札公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件のすべてを満たしていること。(1) 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。(2) 入札参加資格者名簿に登載された所在地(営業所等含む。)が岡山県内であること。(3) 入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類4(調査研究)、小分類3(環境測定)」であり、格付区分がA、B又はCであること。(4) 計量法(平成4年法律第 51 号)第 107 条の規定により、同法施行令(平成5年政令第 329 号)第 28 条第2号に掲げる区分の計量証明事業について登録を受けていること。(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。(6) 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(7) 岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。(8) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。(9) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。3 契約条項を示す場所〒700-8570岡山市北区内山下2-4-6岡山県環境文化部環境管理課電話番号 086-226-7302FAX番号 086-224-21474 入札手続等(1) 入札説明書及び入札参加資格確認申請書の配布の期間及び場所ア 配布期間令和4年9月12日から令和4年9月26日まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時までイ 配布場所上記3の場所に同じなお、岡山県環境文化部環境管理課ホームページからもダウンロードできる。URL:http://www.pref.okayama.jp/site/321/349659.html(2) 入札参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法ア 提出期間令和4年9月12日から令和4年9月26日まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時までイ 提出場所上記3の場所に同じウ 提出方法持参又は郵便等(書留郵便、配達記録郵便その他これに準じる方法によるものに限る。)(3) 仕様書の閲覧及び配布の期間及び場所ア 閲覧・配布期間令和4年9月12日から令和4年9月26日まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時までイ 閲覧・配布場所上記3の場所に同じなお、岡山県環境文化部環境管理課ホームページからもダウンロードできる。URL:http://www.pref.okayama.jp/site/321/349659.html(4) 入札参加資格要件の審査入札参加資格確認申請書を提出した者について、上記2の事項について審査し、不適合と認められる者に対してはその旨を通知する。この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、(5)のウの宛先にFAXする方法により、説明を求める書面を提出することができる。(5) 仕様書に対する質問の受付ア 受付期間令和4年9月12日から令和4年9月26日まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時までイ 方法「仕様書に対する質問・回答書」によりFAXすること。ウ 宛先岡山県環境文化部環境管理課FAX番号 086-224-21475 入札の日時及び場所(1) 日時令和4年10月3日14時00分(2) 場所岡山市北区内山下2-4-6岡山県出納局用度課入札室(岡山県庁地下1階)(3) 提出方法持参(郵送又は電送による入札は認めない。)(4) その他ア 代理人による入札入札に際し、代理人により入札を行う場合は、契約を締結する権限を有する者からの委任状を持参し、提出すること。イ 入札書の記載方法落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6 その他(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上とする。(ただし、岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第133条各号のいずれかに該当する場合は、減免する。)(2) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札、その他岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札は、無効とする。(3) 契約書の作成契約書を作成する。(4) 落札者の決定方法岡山県財務規則第137条第1項の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5) 契約保証金契約金額の100分の10以上とする。(ただし、岡山県財務規則第155条各号のいずれかに該当する場合は、減免する。)(6) その他詳細は入札説明書による。

入札説明書令和4年9月12日に公告した令和4年度自動車騒音常時監視業務に係る一般競争入札(条件付)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加する者は次の事項を熟知の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、次の3に掲げる者に対して、仕様書に対する質問・回答書により、説明を求めることができる。ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。1 入札に付する事項(1) 公告番号環管第273号(2) 業務名令和4年度自動車騒音常時監視業務(3) 業務の内容令和4年度自動車騒音常時監視業務仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和5年3月17日まで(5) 履行場所岡山県環境文化部環境管理課の指定する場所2 入札に参加できる者の資格入札公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件のすべてを満たしていること。(1) 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。(2) 入札参加資格者名簿に登載された所在地(営業所等含む。)が岡山県内であること。(3) 入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類4(調査研究)、小分類3(環境測定)」であり、格付区分がA、B又はCであること。(4) 計量法(平成4年法律第 51 号)第 107 条の規定により、同法施行令(平成5年政令第 329 号)第 28 条第2号に掲げる区分の計量証明事業について登録を受けていること。(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。(6) 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(7) 岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。(8) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。(9) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。3 調達契約に関する事務を担当する課等の名称〒700-8570岡山市北区内山下2-4-6岡山県環境文化部環境管理課電話番号 086-226-7302FAX番号 086-224-21474 契約条項を示す場所上記3の場所に同じ。5 入札手続等(1) 入札参加資格確認申請書の配布ア 配布期間令和4年9月12日から令和4年9月26日まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時までイ 配布場所上記3の場所に同じなお、岡山県環境文化部環境管理課ホームページからもダウンロードできる。URL:http://www.pref.okayama.jp/site/321/349659.html(2) 仕様書の閲覧及び配布ア 閲覧・配布期間令和4年9月12日から令和4年9月26日まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時までイ 閲覧・配布場所上記3の場所に同じなお、岡山県環境文化部環境管理課ホームページからもダウンロードできる。URL:http://www.pref.okayama.jp/site/321/349659.html(3) 仕様書に対する質問の受付ア 受付期間令和4年9月12日から令和4年9月26日まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時までイ 方法「仕様書に対する質問・回答書」によりFAXすること。ウ 宛先岡山県環境文化部環境管理課FAX番号 086-224-2147(4) 入札参加申出手続ア 書類提出(ア) 入札参加資格確認申請書(イ) 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による、同法施行令(平成5年政令第 329 号)第 28 条第2号に掲げる区分の計量証明事業についての登録証の写し(ウ) 入札保証金の減免を求める者は、過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結したことが分かる契約書等の写しイ 提出期間令和4年9月12日から令和4年9月26日まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出場所上記3の場所に同じエ 提出方法持参又は郵便等(書留郵便、配達記録郵便その他これに準じる方法によるものに限る。)(5) 入札参加資格要件の審査入札参加資格確認申請書を提出した者について、上記2の事項について審査し、不適合と認められる者に対してはその旨を通知する。この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、5(3)のウの宛先にFAXする方法により、説明を求める書面を提出することができる。6 入札入札に参加する者は、入札書を下記のとおり提出しなければならない。(1) 入札の日時及び場所ア 日時令和4年10月3日14時00分イ 場所岡山市北区内山下2-4-6岡山県出納局用度課入札室(岡山県庁地下1階)ウ 提出方法持参(郵送又は電送による入札は認めない。)(2) 入札方法ア 入札書の記載方法入札書の住所(所在地)、商号又は名称、代表者職氏名には、入札参加資格審査申請の際に記載した契約を締結する権限を有している者について記入し、岡山県との契約、入札等に使用する印鑑を押印すること。落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 代理人による入札入札に際し、代理人が入札を行う場合は、契約を締結する権限を有している者から委任状を持参し、入札前に提出すること。入札書の住所(所在地)、商号又は名称、代表者職氏名には、契約を締結する権限を有している者について記入し、当該代理人(受任者)の住所、氏名を記入し、受任者が入札する際に使用する印(受任印)を押印すること。(3) その他ア 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札者又は代理人の印で訂正部分について押印をしなければならない。なお、入札金額の訂正は認めない。イ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。ウ 入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると契約担当者が認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。

エ 入札をした場合において、落札候補者がないときは、直ちにその場において再度入札を行う。7 入札保証金見積もった契約希望金額の 100 分の5以上とする。(ただし、岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第133条各号のいずれかに該当する場合は、減免する。)8 入札の無効次の入札は無効とする。(1) 上記2の入札に参加できる者の資格のない者のした入札(2) 申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札(3) その他岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札9 落札者の決定方法(1) 岡山県財務規則第137条第1項の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。10 契約書の作成契約書を作成する。11 契約保証金契約金額の100分の10以上とする。(ただし、岡山県財務規則第155条各号のいずれかに該当する場合は、減免する。)12 その他(1) この一般競争入札に基づく契約の契約金額に係る消費税額及び地方消費税の額が変更となる場合は、当該契約の変更を行うことがある。(2) 落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければならない。なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。(3) 契約内容に個人情報に関する特記事項があるため、留意すること。

令和4年度自動車騒音常時監視業務仕様書1 調査目的騒音規制法(昭和 43年法律第 98 号)第 18条第1項の規定により、県内(市の区域を除く。)の自動車騒音の状況を常時監視する。2 実施期間契約締結日から令和5年3月17日(金)まで3 委託内容⑴ 基礎調査別紙「令和4年度自動車騒音常時監視対象道路(以下「監視対象道路」という。)」に面する地域について、「自動車騒音常時監視マニュアル(平成 27年 10 月 環境省水・大気環境局自動車環境対策課作成)」(以下「マニュアル」という。)第3章3.3に基づき、文献調査又は現地踏査により、次の調査を実施すること。① 土地利用状況② 道路交通情勢③ 道路の構造等このとき、調査結果から状況変化が確認され、監視対象道路の精査が必要な場合は受託者と県が協議の上、評価区間の見直しを行う。⑵ 面的評価監視対象道路の評価区間のうち、令和4年度に評価を行う区間(以下「評価区間」という。)について、次の調査を実施すること。また、監視対象道路の準用区間については、評価区間と自動車運行に伴う音源の発生強度が概ね一定とみなし、評価区間の騒音発生強度を準用して(ウ) 騒音暴露状況の把握を行うこと。(ア) 沿道状況の把握・ マニュアル第3章3.4(1)に基づき、評価区間内に存在する住居等の属性(建物の位置、戸数、環境基準の類型)を把握すること。具体的には、面的評価に使用する電子地図と比較して現況が著しく異なっていないかを確認し、異なっている場合は異なる点について把握・整理した上で、県と協議すること。・ 評価区間について、マニュアル第3章3.4(1)に基づき、残留騒音を把握すること。(イ) 騒音発生強度の把握・ 評価区間について、マニュアル第3章3.4(2)に基づき、騒音発生強度を把握すること。・ 現地による沿道騒音レベルを実測する方法を基本とし、他の方法による場合は県と協議し了承を得た上で行うこと。(ウ) 騒音暴露状況の把握・ 評価区間について、マニュアル第3章3.4(3)及び上記(イ)の結果に基づき、評価区間内の全ての住居等について、騒音暴露状況を把握する。・ 評価区間にある個々の受音点で把握する方法又は評価区間を代表する受音点で把握する方法を基本とし、他の方法による場合は県と協議し了承を得た上で行うこと。(エ) 面的評価支援システム・ 面的評価に使用するシステムについては、次に掲げる環境省が無償提供している「面的評価支援システム」及びその関連ソフトウェアを使用することとし、県が予め貸与するノート型パーソナルコンピュータ(面的評価支援システム等の関係ソフトウェアをあらかじめインストールしたもの。以下「県貸与システム」という。)を用いて行うこと。・ 県貸与システムの使用にあっては、環境省が管理する自動車騒音常時監視事務支援サイトからダウンロードできる操作マニュアル(本編・別冊)を参照のこと。(参考)http://www.env.go.jp/air/car/noise/const_mon/system_manual.html面的評価システム 面的評価支援システム(環境省) 環境省から無償提供GISエンジン Active Map for.NET(株式会社カーネル) 環境省から無償提供電子地図 数値地図(空間データ基盤)(国土地理院) 環境省から無償提供Zmap-Town Ⅱ(株式会社ゼンリン) 県が準備(購入)⑶ 県貸与システムに係る作業県貸与システムを最新バージョンに更新した上で上記(2)の作業を行うこと。なお、最新のシステムへバージョンアップを行う場合、システムの利用申請については県が行う。(参考)http://www.env.go.jp/air/car/noise/const_mon/system_upgrade.html4 測定の実施に係る留意点⑴ 事前準備・ 測定箇所については、現地踏査結果を踏まえ、県と協議の上選定すること。なお、測定箇所は概況が分かるよう周辺の写真撮影を行うこと。・ 測定日や安全対策、その他詳細については、事前に騒音測定実施計画書を作成し、県と協議すること。⑵ 騒音発生強度の測定・ 3(2)(イ)で定める騒音発生強度の把握に当たっては、当該道路の交通騒音を把握できる位置に騒音計を設置し、24観測時間※測定すること。※観測時間は原則として1時間単位とし、観測時間毎に間欠的に測定を行う場合の一観測時間あたりの実測時間は原則として10分間以上とする。・ 測定する項目は次のとおりとする。なお、面的評価支援システムに入力できるよう、測定箇所の道路横断情報を現地調査等により把握しておくこと。・昼間等価騒音レベル(LAeq,16h)・夜間等価騒音レベル(LAeq,8h)・時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)・最大値(LAmax)⑶ 残留騒音の測定・ 3(2)(ア)で定める残留騒音の把握に当たっては、監視対象道路の背後地(道路騒音の影響を受けにくい地点)に騒音計を設置し、昼間・夜間の基準時間帯のうち各2観測時間(各観測時間の10分以上)測定すること。・ 測定する項目は次のとおりとする。・昼間等価騒音レベル(LAeq,16h)・夜間等価騒音レベル(LAeq,8h)・時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)・最大値(LAmax)⑷ 車種別交通量及び車速の測定・ 評価区間において、マニュアル第3章3.4(2)に基づき、上下別・車種別交通量(大型車、小型車、二輪車)、上下別・車種別平均走行速度(大型車、小型車)を測定すること。・ 測定時間は、昼の基準時間帯で2観測時間とし、また、夜間の基準時間帯において環境基準を大幅に超過すると思われる地点については、夜の基準時間帯について2観測時間観測すること。5 成果品の提出⑴ 調査報告書本業務に係る成果品の提出については次の事項についてとりまとめ、印刷物2部及び電子媒体1部を提出すること。・目的及び評価方法等を含むこと。・上記3(1)の結果をとりまとめたもの・上記3(2)(ア)(イ)(ウ)の結果をとりまとめたもの・騒音測定地点の平面図(1/2,000程度)及び断面図(1/500程度)、評価区間を記載した平面図(1/50,000程度)・住居等別の騒音レベルを一括表示した平面図、騒音レベル等高線図、騒音レベル減衰横断図⑵ 環境省報告書上記3(2)の結果を環境省指定の様式に整理した報告書及び GIS データファイルを作成し、電子媒体により1部提出すること。⑶ 騒音レベル地図騒音レベル地図については、電子データ(画像データ)を電子媒体により1部提出すること。⑷ 面的評価データ県貸与システムにより作成したすべてのデータをパソコンに保存した状態で返却し、別途電子媒体により提出すること。6 その他留意事項・ 騒音測定の実施前に県職員と合同で事前調査を実施する場合がある。・ 本業務の実施に際して、県職員が立ち会うことがある。

・ 測定場所の借用については、受託者が土地所有者と直接協議を行い、測定場所が民間管理地の場合は、あらかじめ借用謝礼(受託者負担とし、あらかじめ受託費用に含めておくこと。)を準備すること。・ 県貸与システムによる面的評価の実施に際しては、県内事業所において行うこと。・ 本業務の全部又は主体部分の再委託は認めない。・ 県は必要に応じて、受託者の事業所への立入調査をできるものとする。・ 本仕様書に定めのない事項については、双方協議した上で決定する。