入札情報は以下の通りです。

件名岡山県立誕生寺支援学校プロジェクター購入に係る一般競争入札(条件付)の実施について
種別物品
公示日または更新日2022 年 10 月 14 日
組織岡山県
取得日2022 年 10 月 14 日 19:20:13

公告内容

誕支第161号物品調達等に係る一般競争入札(条件付)公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。令和4年10月14日岡山県立誕生寺支援学校長 土居隆博1 入札に付する事項(1) 購入物品の名称及び数量プロジェクター 10台(2) 購入物品の特質等入札説明書による(3) 納入期限令和5年1月31日(火)(4) 納入場所岡山県立誕生寺支援学校 誕生寺校地 普通教室7室(久米南町山ノ城110-2)〃 弓削校地 普通教室3室(久米南町上弓削1657-1)(5) 入札の方法落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札金額とすること。2 入札に参加する者に必要な資格入札の公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件の全てを満たしていること。(1) 物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領(平成19年岡山県告示第306号。以下「審査要領」という。)第7条第2項の規定により公表されている入札参加資格を認定された事業者の名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。(2) 入札参加資格者名簿上の住所が岡山県内で、営業種目が「大分類1.文具・事務機器、小分類2.事務用機器」であり、格付区分がA又はBであること。(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。(4) 審査要領第9条第1項の規定による入札参加の停止の措置を受けていないこと。(5) 岡山県の物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けていないこと。(6) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けていないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者は、その申立てがなされていない者とみなす。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒709-3603 久米南町山ノ城110-2岡山県立誕生寺支援学校 事務室TEL:086-728-2321 FAX:086-728-2322Eメール tanjoji@pref.okayama.jp(2) 入札説明書等の交付期間及び交付方法ア 交付期間令和4年10月14日午前9時から令和4年10月25日午後4時45分まで(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項の県の休日を除く。)イ 交付方法県ホームページおよび上記3(1)の交付場所にて交付する。ただし、郵便での送付を希望する場合は、返信用の封筒(角2)及び140円分の切手を同封し、請求すること。4 入札・開札の日時及び場所(1) 日 時令和4年11月1日(火) 午前11時(2) 場 所岡山県立誕生寺支援学校 誕生寺校地 会議室5 入札者に要求される事項この一般競争入札(条件付)に参加を希望する者は、一般競争入札(条件付)参加申出書及び入札説明書で指定する添付書類を令和4年10月25日(金)午後4時45分までに、上記3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札者は、契約担当者から提出した書類等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。6 入札の無効この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、事後審査において入札条件に不適合と認められた入札、入札者に要求される事項を満たしていない者のした入札その他岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第140条各号に掲げる入札は、無効とする。7 入札保証金岡山県財務規則第131条及び第133条の規定による。8 落札者の決定方法岡山県財務規則第137条第1項の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。9 契約書作成の要否要10 契約保証金岡山県財務規則第153条及び第155条の規定による。11 その他詳細は入札説明書による。

入 札 説 明 書令和4年10月14日に公告したプロジェクターの購入に係る一般競争入札(条件付)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加する者は下記事項を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記4「調達契約に関する事務を担当する課等の名称」に掲げる者に対して、仕様書等に対する質問・回答書(別紙①)により、下記2「入札の実施スケジュール」の「仕様等に対する質問受付期限」まで説明を求めることができる。なお、入札後に仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。1 競争入札に付する事項(1)購入物品及び数量 プロジェクター 10台(2)購入物品の規格等 機器規格仕様書のとおり(3)納 入 期 限 令和5年1月31日(4)納 入 場 所 岡山県立誕生寺支援学校誕生寺校地 普通教室7室(久米南町山ノ城110-2)弓削校地 普通教室3室(久米南町上弓削 1657-1)2 入札の実施スケジュール項 目日時及び提出・送付期限提 出 書 類(事業者→県へ)送 付 書 類(県→事業者へ)仕様等に対する質問受付期限令和4年10月25日(火)15時00分まで仕様等に対する質問・回答書(別紙①)入札参加申出書提出期限令和4年10月25日(火)16時45分までア 一般競争入札(条件付)参加申出書(別紙②-ア)(以下はアの添付書類)イ 入札機器の構成内訳書(別紙②-イ)ウ 入札機器の技術仕様書(別紙②-ウ)エ 入札機器の性能が確認できる資料(カタログ等)不適合通知 令和4年10月28日(金) 不適合通知入札・開札の日時令和4年11月1日(火)11時入札書(別紙④)(代理人が入札する場合)委任状(別紙③)・郵便等による入札の場合の受領期限令和4年10月31日(月)16時45分到着分まで(入札日前日までの日を記載すること。)入札書(別紙④)再度入札・開札日時及び再々度入札・開札日時令和4年11月1日(火)11時の入札・開札に続けて行う。(郵便等による入札があった場合は、別途再度入札・開札の日時等を定めること。)再度入札書及び再々入札書はその場で配付する。3 入札に参加する者に必要な資格入札の公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件の全てを満たしていること。(1)物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領(平成19年岡山県告示第306号。以下「審査要領」という。)第7条第2項の規定により公表されている入札参加資格を認定された事業者の名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。(2)入札参加資格者名簿上の住所が岡山県内で、営業種目が「大分類1.文具・事務機器、小分類2.事務用機器」であり、格付区分がA又はBであること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。(4)審査要領第9条第1項の規定による入札参加の停止の措置を受けていないこと。(5)岡山県の物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けていないこと。(6)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けていないこと。(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者は、その申立てがなされていない者とみなす。4 調達契約に関する事務を担当する課等の名称〒709-3603 久米南町山ノ城110-2岡山県立誕生寺支援学校 事務室電 話 086-728-2321FAX 086-728-2322Eメール tanjoji@pref.okayama.jp5 契約条項を示す場所上記4「調達契約に関する事務を担当する課等の名称」の場所とする。6 契約書作成の要否要(参考①により作成)7 一般競争入札(条件付)参加申出書の提出(1)この一般競争入札(条件付)に参加を希望する者は、次の必要書類を提出しなければならない。ア 一般競争入札(条件付)参加申出書(別紙②-ア)《以下はアの添付書類》イ 入札機器の構成内訳書(別紙②-イ)ウ 入札機器の技術仕様書(別紙②-ウ)エ 入札機器の性能が確認できる資料(カタログ等)(2)(1)に記載する書類の提出場所は、上記4「調達契約に関する事務を担当する課等の名称」の場所とする。(3)(1)に記載する書類の提出期限は、上記2「入札の実施スケジュール」の「入札参加申出書提出期限」のとおり。(4)入札者は、契約担当者から提出した書類等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。(5)入札説明会は特に設けない。入札に伴い、現場確認が必要な場合は、令和4年10月25日(火)までに上記4「調達契約に関する事務を担当する課等の名称」に記載の連絡先に日程連絡のうえ、来校すること。(6)入札に参加できる者は、提出された書類の事前審査に合格した者に限る。ただし、仕様上の審査が必要となる場合には、開札後、落札決定を保留し、審査を行う。事前審査の結果は、不適合の場合のみ、上記2「入札の実施スケジュール」の「不適合通知期限」までに通知する。8 入札・開札入札に参加する者は、入札書(別紙④)を日時厳守の上、下記のとおり提出しなければならない。(1)入札書の記載方法ア 入札金額は、調達物品の本体価格のほか、輸送費及び仕様書等に記載する作業等納入に要する一切の諸経費を含めた額とする。なお、落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 代理人が入札する場合は、委任状(別紙③)を提出しなければならない。また、入札書には代表者の氏名又は名称若しくは商号、並びに当該代理人の氏名等を記入して、受任印を押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)しなければならない。ウ 入札者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、訂正部分について押印をしなければならない。なお、入札金額の訂正は認めない。

(2)入札・開札の日時及び場所ア 日時上記2「入札の実施スケジュール」の「入札・開札の日時」のとおりイ 場所岡山県立誕生寺支援学校 会議室〒709-3603 久米南町山ノ城110-2電 話 086-728-2321なお、上記の日時に遅れた者は、入札への参加を認めない。(3)郵便等による入札受領期限までに、郵便等(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便で、書留郵便その他これに準じる方法に限る。)により提出すること。なお、電話、電報、テレックス、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。ア 受領期限上記2「入札の実施スケジュール」の「入札・開札の日時」中、「郵便等による入札の場合の受領期限」のとおり。イ 送付先岡山県立誕生寺支援学校 事務室〒709-3603 久米南町山ノ城110-2電 話 086-728-2321ウ 郵送方法入札書を送付する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封のうえ、当該中封筒の封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記入するとともに「令和4年11月1日開札、『プロジェクター』の入札書在中」と朱書きする。(封筒記入例①)また、外封筒の封皮にも「令和4年11月1日開札、『プロジェクター』の入札書在中」と朱書きしなければならない。(封筒記入例②)(4)その他ア 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。イ 契約担当者は、入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを中止することがある。ウ 一般競争入札(条件付)参加申出書(別紙②-ア)を提出した者が入札の参加を辞退する場合は、上記2「入札の実施スケジュール」の「入札・開札の日時」までに、辞退届けを提出すること。9 入札保証金岡山県財務規則第131条及び第133条の規定による。10 入札の無効次の入札は無効とする。(1)上記3「入札に参加する者に必要な資格」に示した資格のない者のした入札(2)入札者に要求される事項を満たしていない者のした入札(3)この一般競争入札(条件付)に関する入札公告及び入札説明書に示した諸条件に違反した者のした入札(4)その他岡山県財務規則第140条の各号に掲げる入札11 落札者の決定方法(1)岡山県財務規則第137条第1項の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。(2)落札候補者がない場合にはその場で再度入札を以下のとおり行うが、郵便等による入札があった場合は、別途再度入札の日時等を定めるものとする。ア 再度入札・開札日時上記2「入札の実施スケジュール」の「再度入札・開札日時及び再々度入札・開札日時」中、「期間・期日」のとおり。(3)再度入札をしても落札候補者がいない場合における再々度入札は以下のとおりとする。ア 再々度入札・開札日時上記2「入札の実施スケジュール」の「再度入札・開札日時及び再々度入札・開札日時」中、「期間・期日」のとおり。(4)落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとする。この場合において、当該入札の開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせ落札候補者を決定するものとする。(5)落札候補者が決定した後、落札決定を保留する。(6)落札決定は、落札候補者の提出した申出書等の内容が入札参加資格要件及び入札に関する条件に適合していることを審査した後に行う。なお、審査に1週間程度を要する場合もある。(7)入札者及び落札者の名称並びに入札金額を公表する。12 契約保証金岡山県財務規則第153条及び第155条の規定による。13 その他遵守すべき事項(1)本公告に示した物品を確実に納入し、当該物品の納入後、保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供すること。(2) 落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書(参考②)を提出しなければならない。なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。1)本体性能については、参考品を参照のこと2)配線が露出する場合は、メタルモール等を使用して隠蔽すること。

※教室内既設コンセントから分岐することは可能。

4)HDMI×1口の接続BOXを指定位置(ホワイトボード直下)に設置する。(距離約5m程度) ※形状は、教室の既設BOXを参考にすること。

5)同等品で入札に参加する場合は、カタログ等性能が確認できるものを事前に提出すること。

6)設置作業は、行事・授業のない日とする。(学校係員と要相談)機器規格仕様書品名 規格(参考機種) 数量プロジェクターレーザー光源プロジェクター(超短焦点) エプソン EB-725Wi レーザー光源 4,000ルーメン WXGA(1280×800) 電子ペン2本付き(同時使用可) 画面配信機能(内蔵) 湾曲補正機能 HDMI入力3系統以上壁掛け金具付 エプソン ELPMB62接続ケーブル付プロジェクター取付費含む 配線(HDMI×1) 接続端子BOX(HDMI×1) 電源配線、電源コンセント2口10 台プロジェクター納入条件及び整備仕様書Ⅰ 基本的要件1. 納入場所は、岡山県立誕生寺支援学校誕生寺校地 普通教室7室(久米南町山ノ城110-2)弓削校地 普通教室3室(久米南町上弓削 1657-1)とする。2. 機器は、令和5年1月31日(月)までに納入設置すること。納入・設置作業時間は、授業のない日(土日祝日、長期休業中)および時間とする。3. 納入・設置時には、授業等に支障が出ないよう確実に納入施工すること。受注者が、納入時において建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担により現状に戻すこと。4. 納入する物品は、「機器規格仕様書」に記載する機種・仕様を満たす製品であること。なお、参考機種と異なる同等品を納入したい場合は、令和4年10月31日(月)までに「入札機器の構成内訳書」及び「入札機器の技術仕様書」(任意様式)を提出し、承認を受けること。5. 搬入・開梱・設置作業は、受注者において行い、設置後不要となった梱包材料は受注者において処分すること。6. 受注者は、機器納入前に現場を十分確認の上、既存機器等の状況を把握し、設置・配線の準備をすること。7. 納入する機器の設定・工事等については、Ⅱに記載する条件に従い、受注者において行うこと。なお、その際必要となるメタルモール等の部品は、本調達に含まれるものとする。8. 受注者は、納入した製品が検収後1年以内において障害が発生したときは、無償で修復すること。その他、納入する機器の保証については、仕様書に記載する条件で、記載のない物品はメーカー保証の範囲で行うこと。9. 本業務の履行の際に知り得た情報を他者に漏洩しないこと。10. この仕様書に記載のない次項または疑義のある事項については、岡山県立誕生寺支援学校担当者と受注者は協議して解決するものとし、受注者の判断によってはならないものとする。Ⅱ 設置・設定・配線・調整等1. 設置・配線については、今年度整備済み教室を参考とし、学校担当者と要相談のこと。2. 入札前現場確認を希望する場合は、事前連絡のうえ日程を調整すること。3. 各機器所要の初期設定を行い、ただちに使用できる状態にすること。4. 納品設置後、学校担当者の立会いにより動作確認・検収を受けること。5. 電源配線(ア)既設コンセントにつながる電気配線から分岐させて施工すること。(イ)露出型配線の場合はメタルモールで保護すること。6. 機器納品後、学校の求めに応じ学校教職員を対象とした操作説明会を行うこと。別-1(別紙①)仕様等に対する質問・回答書令和 年 月 日岡山県立誕生寺支援学校長 土居隆博 殿所在地商号又は名称職 ・ 氏 名(電話番号)(FAX番号)(調達物品等の名称、規格及び数量)プロジェクター 10台質問事項回答別-2(別紙②-ア)一般競争入札(条件付)参加申出書令和 年 月 日岡山県立誕生寺支援学校長 土居隆博 殿所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印( 担当者 )( 電話番号 )( FAX番号 )令和4年10月14日付けで公告のあった一般競争入札(条件付)に参加したいので、必要書類を添えて申し込みます。なお、入札参加資格を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。1 調達物品の名称、規格及び数量プロジェクター 10台2 添付書類( 有 ・ 無 )添付書類有の場合、書類名を記入別-3(別紙②-イ)入札機器の構成内訳書会 社 名物品名品 名規 格数 量製 造 所 名別-4(別紙②-イ記入例)入札機器の構成内訳書会 社 名 (株)○○○物品名 ○○○品 名規 格数 量製 造 所 名○○○ ABCD-○○ ○○ (株)○○○△△△ EFGH-○○ ○○ (株)○○○□□□ IJKL-○○ ○○ (株)○○○別-5(別紙②-ウ)入札機器の技術仕様書会 社 名物品名項目仕様書の仕様入札機器の仕様カタログページ等別-6(別紙②-ウ記入例)入札機器の技術仕様書会 社 名 (株)○○○物品名 ○○○項目仕様書の仕様入札機器の仕様カタログページ等○○○○・・・・・・であること。・・・・・・である。・・・別添○のP○・・・以下同様に記入すること。別-7(別紙③)委 任 状私 儀都合により を代理人と定め、令和 年 月日の下記物品の入札に関する一切の権限を委任します。記物 品 名 プロジェクター 10台令和 年 月 日岡山県立誕生寺支援学校長 土居隆博 殿委任者 所在地商号又は名称代表者職氏名 ㊞受任者(代理人)氏名住所㊞受 任 印別-8委 任 状 の 記 入 要 領代理人が入札する場合は委任状が必要です。① 入札する方(岡山県と契約する本店、支店等の代表者から委任を受けた方)の氏名(氏名のみで、会社名、住所等は記入しない。)② 入札年月日③ 委任年月日④ 岡山県と契約する本店、支店、営業所の所在地、名称(法人でない場合は不要)、代表者の職名及び氏名⑤ 岡山県との契約時に使用する印鑑(岡山県に届出されているもの)を押印⑥ 受任者の住所(会社住所ではなく個人の住所)及び氏名⑦ 入札する方の個人印入札当日は受任印をお持ちください。ただし、代表者本人であっても契約印の持ち出しができない場合には、委任状と受任印が必要となります。(別紙③記入例)委 任 状私 儀都合により ①氏名 を代理人と定め、令和 年 月日の下記物品の入札に関する一切の権限を委任します。②記物 品 名 プロジェクター 10台令和 年 月 日 ③岡山県立誕生寺支援学校長 土居隆博 殿委任者 所在地 ④商号又は名称代表者職氏名 ○印⑤受任者(代理人)住所 ⑥氏名○印⑦受任印別-9(別紙④)入 札 書令和 年 月 日岡山県立誕生寺支援学校長 土居隆博 殿所在地商号又は名称代表者職氏名 ㊞受任者(代理人)住所氏名 ㊞下記のとおり入札いたします。金 額円(上記金額に消費税は含みません。)品 名 プロジェクター規 格付 属 品応札機種 入札機器の構成内訳書のとおり単 価 円(税抜)数 量 10台納入場所 岡山県立誕生寺支援学校誕生寺校地 普通教室7室(久米南町山ノ城110-2)弓削校地 普通教室3室(久米南町上弓削1657-1)納入期日 令和5年1月31日※代理人の場合には、受任者の㊞の部分に委任状の受任印を押印してください。なお、この場合には、上段の代表者の㊞は必要ありません。

機器規格仕様書のとおり別-10入 札 書 の 記 入 要 領1 代表者本人が入札する場合別紙④を使用してください。① 入札書記載年月日② 岡山県と契約する本店、支店、営業所等の所在地、会社名、代表者職及び氏名③ 岡山県との契約時に使用する印鑑2 委任状を提出し、代理人が入札する場合別紙④を使用してください。①、②は上記と同じ(代表者印は必要ありません。)なお、①は委任年月日以降の日付となります。④ 受任者住所(会社住所ではなく個人の住所)及び氏名⑤ 委任状に押印した受任印※金額欄には消費税を含まない金額を記入してください。また、金額の頭には¥印を記入してください。1 代表者本人が入札する場合(別紙④記入例)入 札 書①令和 年 月 日岡山県立誕生寺支援学校長 土居隆博 殿所在地 ②会社の所在地商号又は名称 会社名 ③代表者職氏名 代表者職・氏名 代表者印2 代理人が入札する場合(別紙④記入例)入 札 書①令和 年 月 日岡山県立誕生寺支援学校長 土居隆博 殿所在地 ②会社の所在地商号又は名称 会社名代表者職氏名 代表者職・氏名受任者(代理人)住所④受任者個人の住所 ⑤氏名 受任者の氏名 受任印封 筒 記 入 例 ①岡 山 県 立 誕 生 寺 支 援 学 校 長土 居 隆 博殿令 和 四 年 一 一 月 一 日 開 札『 プ ロ ジ ェ ク タ ー 』 の入 札 書在 中郵 送 の 場 合 の 内 封 筒 ( 裏 面 は 封 印 の こ と 。)住 所名 称代表者名封 筒 記 入 例 ②7 0 0 8 5 7 0郵 送 の 場 合 の 外 封 筒 ( 裏 面 は 封 印 の こ と 。)久 米 南 町 山 ノ 城 一 一 0 ― 2岡山県立誕生寺支援学校事務室行令 和 四 年 一 一 月 一 日 開 札『 プ ロ ジ ェ ク タ ー 』 の 入 札 書 在中住 所名 称代表者名書留9 3 6 0 3(参考①)売 買 契 約 書岡山県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づき次の条項により売買契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。(契約の要項)第1条 目的物の名称、規格、単価、数量、契約金額、納入期限、納入場所及び契約保証金は、次のとおりとする。(1) 名 称 プロジェクター(2) 規 格 別紙のとおり(3) 単 価 円(税別)(4) 数 量 10台(5) 契 約 金 額 金 円(うち消費税額及び地方消費税の額 円)(6) 納 入 期 限 令和5年1月31日(7) 納 入 場 所 岡山県立誕生寺支援学校誕生寺校地 普通教室7室(久米南町山ノ城110-2)弓削校地 普通教室3室(久米南町上弓削1657-1)(8) 契約保証金(契約保証金)第2条 乙がこの契約による債務を履行しないときは、前条第8号の契約保証金(以下「契約保証金」という。)は、甲に帰属し、なお損害があるときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。2 甲は、前項に規定する場合を除き、第7条第2項の検査又は第8条第1項の再検査に合格した後に契約保証金を乙に還付する。なお、契約保証金に利息は付さないものとする。(仕様書、図面等による指示)第3条 乙は、甲の示す仕様書、図面又は現品の見本に基づき、目的物を納入しなければならない。2 仕様書若しくは図面に明示されていないもの又は仕様書と図面との間で交互符合しないものがあるときは、甲乙が協議して対応を定める。(納入期限の延長)第4条 乙は、天災その他やむを得ない事情により第1条第6号の納入期限(以下「納入期限」という。)までに目的物を甲に納入することができないときは、その都度遅滞なく、その遅延の理由、延長希望日数等を記載した期限延長の申請書を提出しなければならない。2 甲は、前項の申請書を受理したときは、内容を検討し、正当であると認めたときは、納入期限を延長することができる。3 甲は、前項の規定により納入期限の延長を承認したときは、書面によりその旨を通知し、第12条に規定する遅延料の徴収を免除することができる。(権利及び義務の譲渡等の禁止)第5条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。(監督)第6条 甲は、必要と認めるときは、随時、この契約から生じる乙の義務の履行状況を監督指導することができる。(検査)第7条 乙は、目的物の納入に当たり、納品書に甲が必要とする書類を全て添付した上で、これらの書類を提出しなければならない。2 甲は、前項の納品書を受理したときは、その日から10日以内に乙の立会いを求め、検査を行わなければならない。(取替え、補修及び改造)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格しなかったときは、遅滞なくこれを取り替え、補修し、又は改造して再検査を受けなければならない。この場合においては、同項の規定を準用する。2 前項後段において準用する前条第2項に規定する期間は、甲が乙から取替え、補修又は改造の完了の通知を受けた日から起算するものとする。3 前条第2項の検査に合格しなかったものであっても、その不良の程度が軽微であって甲が使用上支障がないと認めたときは、甲は、第1条第5号の契約金額(以下「契約金額」という。)を減額した上で、合格とすることができる。(引渡し)第9条 甲が行う検査(第7条第2項の検査及び前条第1項の再検査をいう。以下同じ。)に合格すると同時に、甲は、目的物の引渡しを受けるものとする。(代金の請求)第10条 乙は、前条の規定により目的物を甲に引き渡したときは、所定の手続に従って契約金額の支払を甲に請求するものとする。2 甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約金額を乙に支払わなければならない。(危険負担)第11条 甲乙双方の責めに帰することができない事由によって目的物を納入することができなくなったときは、甲は、乙への支払を拒むことができる。2 甲の責めに帰すべき事由によって目的物を納入することができなくなったときは、甲は、乙への支払を拒むことができない。この場合において、乙は、目的物を納入することを免れたことによって、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。(履行遅延の場合における遅延料)第12条 乙の責めに帰すべき事由により、納入期限までに目的物を甲に納入することができないときは、乙は、遅滞なく、その遅延の理由、延長希望する日数等を記載した申請書を甲に提出しなければならない。2 甲は、前項の申請書を受理したときは、内容を検討し、乙が納入期限後相当の期間内に目的物を納入する見込みがあると認められるときは、甲は、乙から遅延日数1日につき契約金額の1,000分の2に相当する額の遅延料を徴収するとともに、納入期限を延長することができる。

3 甲は、前項の規定により納入期限の延長を承認したときは、書面によりその旨を乙に通知する。(遅延利息)第13条 甲の責めに帰すべき事由により、甲が第10条第2項に規定する期間内に契約金額を乙に支払わない場合、乙は、当該期間の満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額につき年2.5%の率を乗じて得た金額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、当該遅延利息の金額が100円未満の場合は、乙は、これを請求しないものとする。(契約不適合責任等)第14条 甲は、納入された目的物が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものである場合は、乙に対し、目的物の修補、代替物の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した内容と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項本文に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて同項に規定する履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に当該履行の追完がないときは、甲は、同項に規定する契約の不適合の程度に応じて契約金額の減額を乙に請求することができる。3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の規定による催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を乙に請求することができる。(1) 第1項の規定による履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が第1項の規定による履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質により特定の期限又は一定の期間内にこの契約による債務を履行しなければ、この契約の目的を達成することができない場合において、第1項の規定による履行の追完がなくその時期を経過したとき。(4) 前各号に掲げる場合のほか、甲が前項の規定により催告をしても第1項の規定による履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。4 第1項の規定による契約の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、乙に対し、前2項の規定による契約金額の減額の請求をすることができない。5 第1項から前項までの規定は、損害賠償の請求及び契約の解除権の行使を妨げるものではない。6 乙が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しない目的物を甲に納入した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が納入の時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(契約の解除)第15条 乙がこの契約による債務を履行しない場合において、甲が相当の期間を定めて乙に催告をし、その期間内に当該債務の履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の規定による催告をすることなく、直ちに契約を解除することできる。(1) この契約による債務の全部の履行が不能であるとき。(2) 乙がこの契約による債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) この契約による債務の一部の履行が不能である場合又は乙が当該債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約の目的を達成することができないとき。(4) 契約の性質又は甲若しくは乙の意思表示により、納入期限までに目的物を納入しなければこの契約の目的を達成することができない場合において、乙が目的物を納入することなく納入期限を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がこの契約による債務の履行をせず、甲が乙に前項の規定による催告をしてもこの契約の目的を達成するに足りる程度に乙が当該債務を履行する見込みがないことが明らかであるとき。3 前2項の規定にかかわらず、甲は、次に掲げる場合には、この契約を解除することができる。(1) 甲が行う検査に際し、乙若しくはその代理人等が甲の職員の職務執行を妨げたとき、又は偽りその他不正の行為(第18条の規定に該当する場合を除く。)を行ったと認めたとき。(2) 乙が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、法人である場合には暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であると認められるとき。ロ 役員等が暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にあると認められるとき。ハ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ニ 暴力団員等、暴力団又は暴力団員等の統制下にある者並びに暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者が、経営に実質的に関与していると認められるとき。(3) その他乙がこの契約に定める義務を履行しないとき。4 前3項の規定により甲がこの契約を解除しようとする場合において、乙が契約保証金の納付を免除されているときは、乙は、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を甲に支払わなければならない。5 乙は、前項の違約金の額を超えて甲に損害を及ぼしたときは、その損害額を賠償しなければならない。第16条 甲は、この契約による債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前条 第1項及び第2項の規定によりこの契約を解除することができない。第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1) 甲の責めに帰すべき事由により、目的物を納入することができないと認められたとき。(2) その他甲がこの契約に定める義務を履行しないとき。(談合等不正行為に伴う契約の解除)第18条 甲は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。

)第3条の規定に違反し、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条第1項若しくは第2項の規定による措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、かつ、当該納付命令が確定したとき。(2) 乙(乙が法人である場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑に処せられたとき。2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙に損害が生じてもその責めを負わないものとする。(契約解除の通知)第19条 甲又は乙は、この契約を解除しようとするときは、書面により速やかに相手方に通知しなければならない。(賠償の予約)第20条 乙は、第18条第1項の規定に該当する場合は、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、契約金の100分の20に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の終了後においても、同様とする。ただし、同項各号のいずれかに該当する場合で、その審決の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他甲が特に認めるときは、この限りでない。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、その超過分につき甲が乙に対し賠償を請求することを妨げるものではない。(違約金等の徴収)第21条 乙がこの契約に基づく、違約金、損害金又は賠償金(以下「違約金等」という。)を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、当該期間の満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額につき年8.65%の率を乗じて得た金額の遅延利息の支払を乙に請求するものとする。2 乙に対して、甲が支払う契約金又は契約保証金の還付金があるときは、違約金等と相殺し、なお不足があるときは、乙はその不足額を追徴する。(費用の負担)第22条 この契約について目的物の納入までに必要な全ての費用は、乙の負担とする。(協議)第23条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義が生じた事項については、必要に応じて、甲乙協議の上、定めるものとする。この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和 年 月 日甲 買 主 久米南町山ノ城110-2岡 山 県岡山県立誕生寺支援学校長 土居隆博乙 売 主※この書類は落札後、契約締結時に提出してください。(参考②)法人用誓 約 書当社又は当団体は、次のことを誓約いたします。また、必要な場合には、このことについて岡山県警察本部に照会することを承諾します。記1 当社又は当団体の役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。)は、次に掲げる者のいずれにも該当しません。(1)暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者(2)暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者(3)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者2 1の各号に掲げる者が、当社又は当団体の経営に実質的に関与していません。令和 年 月 日岡山県立誕生寺支援学校長 土居隆博 殿所 在 地名称役 職 名氏名 印・裏面もご確認ください。・誓約書は契約ごとに提出してください。記入時の注意事項◎ 代表者が記入する場合・ 所在地、名称、役職名及び氏名欄には、登記されている主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の役職及び氏名を記名し、代表者印又は契約書に使用する印を押印してください。◎ 受任者が記入する場合・ 契約に関して、入札参加資格審査申請時に県所定の様式による委任状が提出されていれば、当該委任状中の権限の委任により、この誓約書の内容について記入し、誓約する権限は、受任者が有していますが、契約の解除につながる可能性のある重要な内容なので、念のため事前に委任者に記載内容について確認しておいてください。・ 所在地、名称、役職名及び氏名欄には、受任者の住所、社名及び支店等の名称並びに受任者の職氏名を記名し、契約書に使用する印を押印してください。(参 考)岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)(抄)(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。(4)~(6)略暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抄)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 略(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。(3)~(5)略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。(7)・(8)略(暴力的要求行為の禁止)第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。第12条の3及び第12条の5において同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。(1)~(20)略(21) 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。)がした許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る申請(同条第3号 に規定する申請をいう。次号において同じ。)が法令(同条第1号に規定する法令をいう。以下この号及び次号において同じ。

)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下この号及び次号において同じ。)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。イ 略ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となっているものハ 略(22)~(27))略※この書類は落札後、契約締結時に提出してください。(参考②)個人用誓 約 書私は、次のことを誓約いたします。また、必要な場合には、このことについて岡山県警察本部に照会することを承諾します。記1 私は、次に掲げる者のいずれにも該当しません。(1)暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者(2)暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者(3)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者2 1の各号に掲げる者を経営に実質的に関与させていません。令和 年 月 日岡山県立誕生寺支援学校長 土居隆博 殿所在地屋号氏名 印・裏面もご確認ください。・誓約書は契約ごとに提出してください。(参 考)岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)(抄)(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。(4)~(6)略暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)(抄)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 略(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。(3)~(5)略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。(7)・(8)略(暴力的要求行為の禁止)第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。第12条の3及び第12条の5において同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。(1)~(20)略(21) 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。)がした許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る申請(同条第3号 に規定する申請をいう。次号において同じ。)が法令(同条第1号に規定する法令をいう。以下この号及び次号において同じ。)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下この号及び次号において同じ。)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。イ 略ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となっているものハ 略(22)~(27)略地方自治法施行令(抜粋) (参考③)第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。(4) 地方自治法第234条の2第1項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

岡山県財務規則(抜粋) (参考④)(入札保証金の納付)第131条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札前までにその者の見積もる契約金額の100分の5(インターネットを利用した一般競争入札により普通財産の売払いの契約を締結しようとする場合にあっては、予定価格の100分の10)以上の入札保証金を納付しなければならない。2 前項の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保のうちから契約担当者が定めるものの提供をもつてこれに代えることができる。(1) 国債及び地方債(2) その他知事が確実と認める担保(入札保証金の減免)第133条 一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第131条の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。(1) 当該一般競争入札に付する入札について、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。(2) 当該一般競争入札に付する入札について、知事が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。)と契約保証の予約をしたとき。(3) 第130条第1 項の一般競争入札の参加者の資格を有し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。(4) 過去2 年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2 回以上締結してこれらを全て誠実に履行し、かつ、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。(5) その他前各号に準ずると知事が認めるとき。(入札の無効)第140条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1) 競争入札に参加することのできない者のした入札(2) 談合してした入札(3) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金の納付がない入札又は当該納付額が不足する入札(4) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明である入札(5) 同一事項について2以上の入札をした入札(6) 指定の日時までに到達しない入札(7) 第135条の規定に違反する代理人のした入札(8) 前各号に掲げるもののほか、入札について条件に違反した入札(契約保証金の納付)第153条 契約を締結しようとするときは、契約者は、契約金額(インターネットを利用した一般競争入札により締結する普通財産の売払いの契約にあっては、予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。2 第131条第2 項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。(契約保証金の減免)第155条 次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定にかかわらず、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。(1) 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。(3) 過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結して、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、支払代金が即納されるとき。(6) 公有財産を売り払う契約を締結する場合において、支払代金が即納されるとき又は契約者が契約の履行しないこととなるおそれがないとき。(7) 契約書を作成しない場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。(8) その他前各号に準ずるものと知事が認めるとき。