入札情報は以下の通りです。

件名岡山県庁舎耐震化整備事業の実施に伴う執務室等移転業務(その10)に関する一般競争入札(条件付)の公告
公示日または更新日2022 年 12 月 14 日
組織岡山県
取得日2022 年 12 月 14 日 19:41:17

公告内容

1財活 第429号一般競争入札(条件付)公告地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。令和4年12月14日岡山県知事 伊 原 木 隆 太1 入札に付する事項(1)業務名県庁舎耐震化整備事業の実施に伴う執務室等の移転業務(その10)(2)契約の目的の仕様等入札説明書による。(3)契約期間契約締結日から令和5年2月28日まで(4)履行場所県庁舎耐震化整備事業の実施に伴う執務室等の移転業務仕様書による。2 入札に参加する者に必要な資格入札の公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件の全てを満たしていること。(1)岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。(2)入札参加資格者名簿の業務種目の大分類が「6運送・保管」、小分類が「2貨物運送」であり、格付区分がAであること。(3)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当する者でないこと。(4)岡山県内に本社(店)、支社(店)又は営業所を有する者であること。(5)岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成 19 年岡山県告示第 332号)に基づく入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(6)岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。(7)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。(8)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。3 契約条項を示す場所岡山県総務部財産活用課〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号電話番号 086-226-7234FAX番号 086-224-36604 入札手続等(1)入札説明書及び入札参加資格確認申請書の配布の期間及び場所2ア 配布期間 令和4年 12月 14日(水)から令和4年 12月 26日(月)まで(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の9時から 17時までイ 配布場所 3の契約条項を示す場所に同じ。なお、岡山県ホームページ(http://www.pref.okayama.jp/soshiki/10/)からダウンロードすることもできる。(2)入札参加資格確認申請書の提出の期間、場所及び方法ア 提出期間 令和4年 12月 14日(水)から令和4年 12月 26日(月)まで(県の休日を除く。)の9時から 17時までイ 提出場所 3の契約条項を示す場所に同じ。ウ 提出方法 持参又は郵送等(書留郵便その他これに準じる方法による提出に限る。)(3)仕様書の閲覧及び配布の期間及び場所ア 閲覧及び配布の期間 令和4年 12 月 14 日(水)から令和4年 12 月 26 日(月)まで(県の休日を除く。)の9時から 17時までイ 閲覧及び配布の場所 3の契約条項を示す場所に同じ。(4)入札参加資格要件の審査ア 審査結果の通知入札参加資格確認申請書を提出した者について、審査の結果、不適合と認められる者に対しては、その旨を通知する。この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。当該審査の結果は、不適合と認められる者にのみ、令和4年 12 月 27 日(火)までにFAXにより通知する。イ 入札参加資格がないとされた理由の説明の要求入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、令和5年1月 10 日(火)17時までに、(5)ウのあて先に、FAXにより、入札参加資格がないとされた理由の説明を求める書面を提出することができる。(5)仕様書に対する質問の受付及び回答方法ア 受付期間 令和4年 12 月 14 日(水)から令和4年 12 月 26 日(月)まで(県の休日を除く。)の9時から 17時までイ 方法 「仕様書に関する質問・回答書」をFAXにより提出すること。ウ あて先 岡山県総務部財産活用課FAX番号 086-224-3660エ 回答方法 質問及びそれに対する回答は、質問を受けた日の翌日から起算して5日以内の日又は令和5年1月6日(金)17時までに岡山県ホームページに掲載する。(http://www.pref.okayama.jp/soshiki/10/)5 入札の日時、場所等(1)日時 令和5年1月 12日(木) 10時00分(2)場所 岡山県庁地下1階 用度課入札室(岡山市北区内山下二丁目4番6号)(3)提出方法 持参(郵送又は電送による入札は認めない。)(4)その他ア 代理人による入札入札に際し、代理人により入札を行う場合は、契約を締結する権限を有する者からの委任状を持参し、提出すること。イ 入札書の記載方法3落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。6 その他(1)入札保証金 免除(2)入札の無効次の入札は無効とする。ア この公告に規定する入札参加資格のない者のした入札イ 申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札ウ 入札公告及び入札説明書に示した諸条件に違反した者のした入札エ その他岡山県財務規則(昭和 61年岡山県規則第8号)第 140条各号に掲げる入札(3)契約書の作成の要否 要(4)落札者の決定方法岡山県財務規則第 137 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)契約保証金岡山県財務規則第 153条及び第 155条の規定による。(6)その他詳細は、入札説明書による。

- 1 -入 札 説 明 書令和4年12月14日に公告した県庁舎耐震化整備事業の実施に伴う執務室等の移転業務(その10)に係る一般競争入札(条件付)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記3に掲げる者に対して、仕様書に関する質問・回答書により、説明を求めることができる。ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。1 入札に付する事項(1)公告番号 財活第429号(2)業務名 県庁舎耐震化整備事業の実施に伴う執務室等の移転業務(その10)(3)業務の内容 県庁舎耐震化整備事業の実施に伴う執務室等の移転業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(4)契約期間 契約締結日から令和5年2月28日まで(5)履行場所 仕様書による。2 入札に参加できる者の資格入札の公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件を全て満たしていること。(1)岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。(2)入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類6運送・保管、小分類2貨物運送」であり、格付区分がAであること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。(4)岡山県内に本社(店)、支社(店)又は営業所を有する者であること。(5)岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(6)岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。(7)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でないこと。(8)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。3 業務委託契約に関する事務を担当する課等の名称〒700-8570岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県総務部財産活用課電話番号 086-226-7234FAX番号 086-224-3660- 2 -4 契約条項を示す場所上記3の場所とする。5 現地調査本業務の入札に先立ち、現地調査が必要となる場合には、別記様式「事前調査申込書」により、令和4年 12月 21日(水)17時までに岡山県総務部財産活用課に申し込むこと。なお、調査日程については、別途調整する。6 入札手続等(1)入札参加資格確認申請書の配布及び方法1)配布期間 令和4年 12月 14日(水)から令和4年 12月 26日(月)まで(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の9時から17時まで2)配布場所 上記3の場所に同じ。なお、岡山県ホームページ(http://www.pref.okayama.jp/soshiki/10/)からダウンロードすることもできる。(2)仕様書の閲覧及び配布1)閲覧・配布期間 令和4年 12月 14日(水)から令和4年 12月 26日(月)まで(県の休日を除く。)の9時から17時まで2)閲覧・配布場所 上記3の場所に同じ。(3)仕様書に対する質問の受付及び回答方法1)受付期間 令和4年 12月 14日(水)から令和4年 12月 26日(月)の9時から17時まで2)方法 「仕様書に関する質問・回答書」(様式第1号)によりFAXすること。3)宛先 086-224-36604)回答方法 質問及びそれに対する回答は、質問を受けた日の翌日から起算して5日以内の日又は令和5年1月6日(金)17時までに岡山県ホームページに掲載する。(http://www.pref.okayama.jp/soshiki/10/)(4)入札参加申出手続入札参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。なお、入札参加を希望する者は、3の職員から提出した書類等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。① 入札参加資格確認申請書(様式第2号)② 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領第8条に規定する入札参加資格の審査の結果の通知書の写し1)提出期間 令和4年 12月 14日(水)から令和4年 12月 26日(月)までの9時から17時まで2)提出場所 上記3の場所に同じ。3)提出方法 持参又は郵送等(書留郵便その他これに準じる方法によるものに限る。)4)その他 入札参加申出手続に必要な書類等の作成等に要する費用は、入札参加申出者の負担とし、受領した書類は返却しない。- 3 -(5)入札参加資格要件の審査1)審査結果の通知入札参加資格確認申請書を提出した者について、審査の結果、不適合と認められる者に対してはその旨を通知する。この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。当該審査の結果は、不適合と認められる者にのみ、令和4年 12月 27日(火)までにFAXする方法により通知する。2)入札参加資格がないとされた理由の説明の要求入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、令和5年1月 10日(火)17時までに6(3)3)のあて先にFAXにより、説明を求める書面を提出することができる。7 入札入札に参加する者は、入札書を下記のとおり提出しなければならない。(1)入札の日時及び場所1)日時 令和5年1月 12日(木) 10時00分2)場所 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県庁地下1階 用度課入札室3)提出方法 持参(郵送又は電送による入札は認めない。)(2)入札方法1)入札書(様式第3号)の記載方法入札書の住所(所在地)、商号又は名称、代表者職氏名には、入札参加資格審査申請の際に記載した契約を締結する権限を有している者について記入し、岡山県との契約、入札等に使用する印鑑を押印すること。落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2)代理人による入札入札に際し、代理人が入札を行う場合は、契約を締結する権限を有している者からの委任状(様式第4号)を持参し、入札前に提出すること。

入札書の住所(所在地)、商号又は名称、代表者職氏名には、契約を締結する権限を有している者について記入し、当該代理人(受任者)の住所、氏名を記入し、受任者が入札する際に使用する印(受任印)を押印すること。(3)その他1)入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札者又はその代理人の印で訂正部分について押印をしなければならない。なお、入札金額の訂正は認めない。2)入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。3)入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると契約担当者が認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。- 4 -4)入札をした場合において、落札者がないときは、直ちにその場において再度入札を行う。8 入札保証金 免除9 入札の無効次の入札は無効とする。(1)上記2の入札に参加できる者の資格のない者のした入札(2)申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札(3)入札公告及び入札説明書に示した諸条件に違反した者の提出した入札(4)その他岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札10 落札者の決定方法(1)岡山県財務規則第137条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。11 契約書の作成契約書を作成する。12 契約保証金岡山県財務規則第153条及び第155条の規定による。13 その他(1)落札者は、県の指示に従い内訳書を速やかに提出すること。(2)落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければならない。なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。(3)入札参加資格確認申請書を提出した後、入札の完了までに入札を辞退する場合には、入札辞退届(任意様式)を提出すること。

1県庁舎耐震化整備事業の実施に伴う執務室等の移転業務仕様書1 業務名県庁舎耐震化整備事業の実施に伴う執務室等の移転業務(その10)2 業務の目的本業務は、岡山県庁舎耐震化整備に伴い、岡山県(以下「委託者」という。)が本庁舎(本館、東棟)、西庁舎、議会棟、分庁舎、小橋町庁舎、丸の内会館の机、書棚・ロッカー、OA機器、文書、その他の物品等(以下「移転物品等」という。)の運搬作業及びそれらに付随する付帯作業を受託者に委託することにより、県庁内執務室の移転を確実かつ円滑に実施することを目的とする。3 契約期間契約締結日から令和5年2月28日(火)まで4 履行場所移転元、移転先は別添「庁舎配置図」を参照すること。(1)移転元(搬出場所)本庁舎(本館)、西庁舎(2)移転先(搬入場所)本庁舎(本館)、(東棟)、西庁舎5 委託業務の概要本業務の概要は、次のとおりとする。(1)本業務履行に伴う現場管理(2)移転作業実施前の打合せ参加(3)移転作業の事前準備・担当職員向け移転作業説明会の実施・移転用資材等(段ボール箱、テープ、表示ラベル等)の供給・移転先先行墨出し等作業(机、収納棚等配置用の床墨作業)(4)施設の養生(5)移転物品等の運搬、設置(6)移転物品等の搬出前及び搬入後の個数確認(7)移転作業後の移転用資材等の回収及び現場の清掃(8)「業務完了届」の提出(9)移転業務の完了検査(10)その他26 搬出入経路及び設備等(1)搬出入経路搬出及び搬入経路について受託者は、委託者と協議の上、その指示に従うこと。(2)駐車場車両の駐車場は、(別紙1)の場所を想定しているが、委託者と協議の上、その指示に従うこと。(3)昇降機搬出及び搬入に使用できる昇降機は、庁舎配置図に表示のとおり。7 移転の対象物品等(1)移転の対象物品等移転の対象となる移転物品等は次のとおりとする。数量は、「移転物品等一覧」(別紙2)を参照すること。なお、数量については引越実施時点で多少の変動があることを考慮すること。① 文書② 机、書棚・ロッカー等③ OA機器 (リース契約中の複合機は除く。)④ その他(その他については、委託者と受託者の双方協議の上、決定する。)(2)移転作業用段ボール箱等想定数移転用資材は、総数として次の【移転作業用段ボール箱想定数】を見込むこと。なお、追加手配が生じることも予見されるため、受託者の現場経験則として十分な予備を見込み、契約金額の範囲内で最善の調整対応を図ること。(段ボール箱以外の移転用資材(例 表示ラベル、テープ等)についても同様とする。)【移転作業用段ボール箱想定数】 Sサイズ6,285枚Mサイズ 644枚移転作業用段ボール箱の規格Sサイズ:404×379×361㎜、Mサイズ504×404×411㎜で試算8 主な作業区分主な作業内容作業区分(※)甲 乙1 机、書棚・ロッカー等の移転先配置図の作成2 移転先先行墨出し等3 文書等の箱詰め4 移転用表示ラベルの貼付5 電話機、パソコン等の端末機器等の離線、結線、設定及び動作確認6 複合機(本件業務の対象となっているものを除く)の移転7 移転物品等の指定場所までの運搬8 移転先配置図に基づく机、書棚・ロッカー等、その他機器等の移設(設置調整を含む)○○○○○○○○39 移転物品等のリストとの照合及び確認 ○ ○※ 甲は委託者(県)、乙は受託者9 移転作業スケジュール移転作業スケジュールは、(別紙3)のとおり予定しているが、受託者との調整により実施時期が変更となる場合がある。10 履行場所での作業時間作業時間は、原則として8時30分から19時までとする。ただし、特別な事情がある場合には、この限りでない。11 業務内容(1)本業務履行に伴う現場管理① 統括管理移転元及び移転先の設備等の条件をよく理解し、現実的かつ効率的な移転作業を行うことを目的に、移転物品等、搬出・搬入経路及び養生を実施する場所等について、事前に現状確認を行うこと。(現状確認作業の実施に当たっては、事前に委託者と調整を行うこと。)移転作業全体のスケジュール管理、各業務間調整、昇降機運行管理、各業務の管理・点検、委託者の各部署及び他の業務受託者等(以下「関連事業者」という。)との連携等について、必要に応じて委託者と協議の上、その指示に従うこと。② 安全管理受託者は、次の事項に留意し、委託者の承諾を得て、移転作業中の周辺への安全管理の具体的対策を実施すること。ア 移転作業にあたっては、関係法令を遵守し、来庁者、職員及び受託者の作業員等の安全を確保するため、必要に応じて保安要員及び交通誘導員の配置等の必要な措置を講ずること。イ 受託者は、みだりに通路等に移転物品等及び移転用資材等を積載し、通行を妨げないこと。③ 遵守事項ア 受託者は、法令に定める資格を有する作業については、有資格者を確保して実施するものとし、法令を遵守すること。イ 受託者は、本業務の履行に必要な官公署及び第三者に対する許認可が必要な場合については、受託者において申請を行うこと。また、各諸手続き費用は、受託者の負担とする。ウ 受託者は、作業に係る当日の作業従事者名簿、使用する車両台数、車両番号及び作業内容を委託者に予め届け出ること。なお、届出内容が変更となる場合は、速やかに委託者へ報告すること。エ 受託者は、作業従事者の服装の統一、名札及び腕章等を着用させ、当該作業従事者が本業務の従事者であることが認識できるようにすること。オ 受託者は、昇降機、自動ドア等を利用する場合は、当該設備を傷つけないよう丁寧に取り扱うこと。4カ 受託者は、作業に関係のない場所にみだりに立ち入らないこと。キ 受託者は、委託者の職員が梱包したものを開梱し、又は抜き取らないこと。また、移転物品等の運搬にあたり、紛失防止のための対策を講じること。ク 受託者は、作業に直接関係のない委託者の部署に支障を与えないよう十分留意すること。ケ 受託者は、指定場所以外での休息、休憩及び喫煙を行わないこと。コ 作業実施時に特殊機材を使用する場合は、その作業及び機材の概要を作業実施2日前までに委託者に報告すること。(2)移転作業実施前の打合せへの参加受託者は、契約締結後速やかに、次の内容について、委託者と打合せを行い、その承諾を得なければならない。

①移転作業の日程②各課(室)の移転順序の概略③移転用資材の種類と予定数量④移転作業工程及び作業内容⑤担当者名簿(移転管理責任者、移転作業主任者及び各業務担当者等)⑥移転中の文書等紛失防止策⑦表示ラベルの見本⑧移転作業中の降雨対策⑨上記以外に委託者が指示する内容(3)移転作業の事前準備① 搬出・搬入経路の調整受託者は、契約締結後委託者と日程調整の上、搬出・搬入場所の現地調査を実施し、受託者は、移転作業に使用する搬出・搬入経路(移転作業動線)を委託者に示し、委託者の承諾を得なければならない。② 職員向け移転作業説明会の実施受託者は、委託者が指定する日時に、県の担当職員を対象に移転作業に関する留意事項等の説明会を実施すること。留意事項の例:移転日までに職員に指示が必要な事項 など③ 移転用資材等(段ボール箱、テープ、表示ラベル等)の供給受託者は、本業務に要する段ボール、テープ、表示ラベル、緩衝材その他必要な移転用資材について必要な数量を準備しておくこと。④ 表示ラベル移転物品等の移転先の管理のため、移転物品等に「表示ラベル(水性ペンでも書き込み可能なもの)」を受託者において貼付すること。「表示ラベル」は、移転作業中に剥がれないもので、移転作業終了後には当該貼付移転物品等に跡が残らないものを使用すること。ラベルの規格、表示内容は、委託者と協議の上、その指示に従うこと。⑤ 移転先先行墨出し等作業(机、書棚・ロッカー等配置用の床墨作業)ア 打合せ5受託者は、移転物品等の設置場所について、契約締結後に委託者が提供する「移転先配置図」に基づき、委託者と十分な打合せを行うこと。イ 先行墨出し等作業机、書棚・ロッカー等の設置予定箇所に対する先行墨出し等作業を行うこと。

この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。2 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。(教育の実施)第5 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識その他この契約による業務のうち個人情報を取り扱うもの(以下「個人情報取扱業務」という。)を適切に実施するために必要な事項に関する教育及び研修を作業責任者及び作業従事者全員に対して実施しなければならない。(収集の制限)第6 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(個人情報の適正管理)第7 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適正な管理のため、次に定めるところにより、その管理を行わなければならない。一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室する者の管理が可能な保管室で厳重に当該個人情報を保管すること。二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、当該個人情報が記録された資料等を作業場所から持ち出さないこと。三 当該個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。四 甲の指示又は承諾がある場合を除き、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複製し、又は複写しないこと。五 当該個人情報を電子データで保管する場合は、当該電子データが記録された媒体及びそのバ2ックアップの保管状況並びに記録された電子データの正確性について、定期的に点検すること。六 当該個人情報を管理するための台帳を整備し、当該個人情報の利用者、保管場所その他の当該個人情報の取扱いに関する状況を当該台帳に記録すること。七 作業場所に、私用のパソコン、記録媒体その他私用の物を持ち込ませないこと。八 当該個人情報を利用する作業を行うパソコンに、当該個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないソフトウェアをインストールしないこと。(利用及び提供の制限)第8 乙は、甲の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。2 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行い、甲から個人情報を提供された場合は、甲に当該個人情報の預り証を提出しなければならない。(再委託)第9 乙は、甲の承認がある場合を除き、個人情報取扱業務を第三者に再委託してはならない。2 乙は、個人情報取扱業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報、再委託先における個人情報の取扱いの安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、あらかじめ書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。3 前項の規定により個人情報取扱業務の一部を再委託する場合は、乙は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託先との契約において、甲及び乙の再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法を具体的に定めなければならない。5 乙は、再委託先に対して、再委託した個人情報取扱業務の実施状況を管理し、及び監督するとともに、甲の求めに応じて、管理及び監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第10 乙は、個人情報取扱業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該労働者に個人情報取扱業務を適正に実施するために必要な義務を遵守させなければならない。2 前項に規定する場合において、乙は、甲に対して、当該労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(個人情報の返還又は廃棄)第11 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報及び当該個人情報が記録された資料等は、業務完了後、甲の指示に基づいて甲に返還し、廃棄し、又は個人情報を消去しなければならない。2 乙は、第1項の規定による資料等の廃棄又は個人情報の消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。3 乙は、第1項の規定により資料等を廃棄する場合は、当該資料等を物理的に破壊する等記録された個人情報を判読し、復元することができないように確実な方法で廃棄しなければならない。4 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合は、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報を判読し、復元することができないように確実に消去しなければならない。(点検の実施)第12 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。3(監査及び検査)第13 甲は、個人情報取扱業務について、第1から第14までの規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを検証し、及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。2 甲は、前項に規定する目的を達するため、乙に対して必要な情報の提供を求め、又は個人情報取扱業務の実施に関して必要な指示をすることができるものとし、乙は、これに従わなければならない。(事故時の対応)第14 乙は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容及び件数並びに当該事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。2 甲は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(契約解除)第15 甲は、乙が第1から第14までに定める義務を履行しない場合は、この契約に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。

2 乙は、前項の規定による解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。(損害賠償)第16 乙の故意又は過失の有無を問わず、乙がこの契約の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。(注) 甲は委託者である岡山県(実施機関)を、乙は受託者を指す。

author: 210155 ctime: 2022/10/25 14:26:59 mtime: 2022/12/10 15:07:57 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: