入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度若年者地域連携事業【委託事業・総合評価落札方式】
公示日または更新日2023 年 1 月 20 日
組織厚生労働省
取得日2023 年 1 月 20 日

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。令和5年1月20日支出負担行為担当官岡山労働局総務部長 吉村 賢敏1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和5年度若年者地域連携事業(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和6年3月29日(金)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(2)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所新型コロナウイルス感染症予防の観点から実施しません(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和5年2月16日(木) 必着(8)入札書の提出期限 令和5年2月16日(木) 必着(9)開札の日時令和5年3月1日(水) 9時00分当日の立ち会いは不要です2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒700-8611岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎岡山労働局総務部総務課 担当:佐藤電話:086-225-2011(内線116)(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒700-8611岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎岡山労働局職業安定部職業安定課 担当:太田電話:086-801-5104(内線411)電子メール oota-tomoji@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされている者であること。(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(2)電子入札の可否 否(3)開札の執行感染症予防の観点から入札参加者の立会は認めず、当省の契約と関係の無い職員を立ち会わせて開札を行う。5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙4により令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで原則郵送にて提出すること。また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。

入札説明書令和5年度若年者地域連携事業厚 生 労 働 省 岡 山 労 働 局職 業 安 定 部 職 業 安 定 課「若年者地域連携事業」の調達に関わる入札公告(令和5年1月20日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官岡山労働局総務部長 吉村 賢敏2 調達内容(1)調達案件 令和5年度若年者地域連携事業(2)調達案件の仕様別添1委託要綱及び別添2仕様書のとおり。※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(2)の担当者に照会すること。(3)契約期間契約日から令和6年3月29日(金)(4)履行場所別添2仕様書のとおり。(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。入札金額は総価とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされている者であること。(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び社会保険の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。4 入札説明書の交付場所、問い合わせ先等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒700-8611岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎岡山労働局総務部総務課 会計第二係(3階)担当 佐藤電話 086-225-2011(内線116)電子メール satou-chiho.no9@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。〒700-8611岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎岡山労働局職業安定部職業安定課 雇用保険係(3階)担当 太田電話 086-801-5104(内線411)電子メール oota-tomoji@mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間令和5年1月20日(金)~令和5年2月9日(木)12時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和5年2月13日(月)12時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(2)を踏まえて、問い合わせること。なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明を希望であることが分かるものとし、メールの本文に希望する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。

また、入札説明書の配布はしないため、事前に上記4(2)から入札説明書を入手(無償で配布。事前連絡は不要。)すること。6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和5年2月16日(木)必着封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して、上記4(2)まで提出すること。なお、原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする。(事前の連絡は不要)未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。(2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションを必要に応じて実施する。実施する場合は、開催日時、場所、時間及び開催方法を、入札参加者に個別に別途連絡する。(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。7 入札書の提出場所等(1)入札書の提出方法本入札案件は、紙により厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出並びに開札を行う。電子調達システムによる提出は認めない。ア 郵便(書留郵便に限る)で提出することとし、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和5年3月1日(水)開札『令和5年度若年者地域連携事業』の入札書在中」と朱書きし、令和5年2月16日(木)(必着)までに上記4(1)へ提出しなければならない。再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書かわかるようにすること。イ 原則、郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする。(事前の連絡は不要)ウ 入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。(2)代理人による入札ア 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む。)しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(1)に提出しなければならない。なお、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。イ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(3)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。ウ 別紙5及び別紙6の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。(5)入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。8 開札(1)開札の日時令和5年3月1日(水)9時00分当日の立ち会いは不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。(2)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書も同封しておくこと。9 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和5年2月16日(木)(必着)までに別紙4により令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記4(1)に提出すること。(3)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。ただし、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。

カ 令和5年度予算が令和5年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。(5)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙3-1) 1部イ 提案書及び企画書等概要(別紙3-2) 8部(原本1部・写し7部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書等(写) 1部オ 誓約書(別紙5及び別紙6) 1部カ その他の書類(別紙7及び別紙8含む) 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(2)へ、上記(1)及び(2)ウ~カについては上記4(1)へ提出すること。なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを上記4(2)担当者に提出すること。①女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※労働時間の基準を満たすものに限る。②女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条に基づく認定(プラチナえるぼし認定)に関する基準適合認定一般事業主認定通知書③次世代法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書④若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書⑤女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届さらに、評価項目の中に、賃上げの実施を表明した企業等を評価する項目があるため、該当する場合は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(別紙9又は別紙10)を提出すること。「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を上記4(2)担当者に提出すること。なお、賃上げの表明期間について、事業年度もしくは暦年の選択が可能であるが、経年的に本制度による加点を受けようとする場合、前年度に加点を受けるため表明した期間と当年度に加点を受けるために表明した期間が重複することがないようにすること。11 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。なお、提案書の作成においては、別添3「提案書類作成要領」を確認すること。(2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。(3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。(4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。(5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。イ 提出された提案書類は返却しない。ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。(6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。(7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。(8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。第2 総合評価に関する事項1 業務内容の仕様別添2「仕様書」のとおりとする。2 総合評価に関する事項及び方法別添4「評価項目及びその評価基準」のとおりとする。○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 委任状別紙3-1 提案申請書別紙3-2 企画書等概要別紙4 競争参加資格等確認関係書類別紙5 競争参加資格に関する誓約書別紙6 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙7 障害者の雇用状況に関する報告書別紙8 関係会社一覧別紙9 従業員への賃金引上げ計画の表明書(大企業用)別紙10 従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業等用)別添1 委託要綱別添2 仕様書別添3 提案書類作成要領別添4 評価項目及びその評価基準

「令和5年度若年者地域連携事業」に係る仕様書第1 総則1 事業名令和5年度若年者地域連携事業2 本事業の目的若年者を取り巻く雇用環境については、完全失業率が改善傾向にあるものの、全年齢計に比べて高い水準で推移するとともに、大学卒業後3年以内の離職率が3割程度であり、また、フリーター数については令和3年で 137 万人と、前年から1万人増加するなど依然として一部で厳しい状況が続いていることから、若年者の個々のニーズに応じたきめ細かい就職支援が必要である。若年者の就職支援については、平成15年6月「若者自立・挑戦プラン」に基づき、関係府省の政策の連携強化及び総合的な推進を図るとともに、地域による若年者対策への主体的な取組を推進するため、都道府県が地域による若年者のためのワンストップサービスセンター(通称ジョブカフェ。以下「センター」という。)を設置しているところである。厚生労働省としては、都道府県の強み・特色を生かした若年者雇用対策を推進するため、若年者地域連携事業をセンター等において実施することとする。3 事業の実施期間等(1)事業の実施期間令和5年4月3日(予定)から令和6年3月29日まで(2)その他契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性があるので、別途協議する。4 委託費に関する考え方(1)受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはできない。具体的には仕様書別紙1を参照すること。(2)都道府県労働局(以下「労働局」という。)は、精算時に受託者の支出を精査し、不適切と認めた場合、その経費については支出を認めない。(3)委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額とする。(4)経費が契約額を超える額については、受託者の負担とする。(5)受託者は委託費の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。また、委託費は、専用の口座を単独で設け、他の事業とは別に管理すること。5 公正な取扱い(1)受託者は、本事業実施に当たり、利用者に適切な支援を提供し、正当な理由なく支援の提供を拒んではならない。(2)受託者は、本事業における利用者の取扱いについて、当該事業以外の場で自ら行う事業の利用の有無により区別してはならない。6 事業目標の設定本事業においては、支援対象者数及び就職者数の目標を設定し、実績評価を含めた目標管理を行うものとする。応札者は仕様書別紙2に示す目標値を参考に、提案する個々の事業について目標値を設定するとともに、当該目標を達成するための手段について具体的に提示すること。なお、当該目標の達成状況について、受託後の実施期間中において、四半期ごとに報告を行い、評価を受けるものとする。第2 若年者地域連携事業の詳細1 事業の概要地域関係者との連携の下、若年失業者やフリーター等の若年者を広く対象に、若年労働者の早期離職を防止するとともに、安定した雇用に結び付けることを目的とし、地域の実情を踏まえ、以下の4に掲げる事業を行う。事業内容については、都道府県及び都道府県労働局等により構成された協議会において選定された事業(職業紹介事業に該当する事業を除く。)を実施するため、労働局は適切と認められる民間事業者に対し、若年者地域連携事業を委託するものである。2 支援対象者基本的に学生・生徒を含むおおむね35歳未満の若年者とするが、4における若年者向けの各種事業が他の年齢層の者の就職を実現する上でも効果的であると見込まれる場合や、センターの支援対象年齢、都道府県施策との整合性等地域の実情も踏まえ、他の年齢層の者を支援対象者に含めることが適当と考えられる場合には、協議会で協議の上、これらの者を支援対象者に含めても差し支えないこととしている。3 実施箇所センター又はその近傍の場所において実施することを基本とする。4 事業の内容等事業の内容については、次に掲げるそれぞれの事業のうち、事業者が提案すべき事業内容を仕様書別紙2に示すので、地域関係者との連携の下、相補的な事業内容となるよう検討すること。

また、本事業における従来の実施状況に関する情報について仕様書別紙3に示すので参考とすること。なお、ハローワーク単独で実施が可能なもの、都道府県の事業と重複するものは実施不可である。(1)事業内容Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスⅢ UIJターン就職に係る支援Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を生かした事業上記事業を実施するに当たり、新型コロナウイルスの感染拡大の状況に応じて、適宜オンラインを活用した支援を実施するなど柔軟な対応を行うこと。また、事業を周知するためパンフレット、リーフレット等の作成及び配布、ホームページの活用等により効果的に広報を実施するとともに、パンフレット等の作成の際は事前に労働局に相談を行うこと。(2) 事業実施期間中における事業評価について本事業における支援対象者数及び就職者数については、以下のとおり実績状況の確認を行うこととする。なお、オンラインを活用した支援を行う場合であっても、支援対象者のその後の就職状況について確認を行うこととし、把握のための体制を整備すること。① 支援対象者数及び就職者数にかかる目標の達成に向けて努めるものとし、周知広報等必要な措置を講じるものとする。② 支援対象者数及び就職者数にかかる目標と実績について、四半期ごとに報告を行うものとし、その際、目標達成率が年間目標の80%を下回る見込みの場合、実施者は、速やかに改善策を検討し、都道府県労働局担当職員の承認を得た後、改善を実施するものとする。③ 改善に必要な周知広報等、必要な措置にかかる費用については、実施者の負担により行うものとする。(3) コーディネーター等の配置(1)の事業の実施に係る責任者として、次の①から⑤までに掲げる職務を行うコーディネーターを配置する。① 事業の企画及び実施に関する事務② 事業の実施状況の実地確認③ 事業の実施結果の取りまとめ④ 関係行政機関、関係団体等との連絡調整⑤ その他事業の実施に必要な事務また、事業の実施に当たり、コーディネーターとともに必要な事務を行う事務員を配置することができる。なお、事務員の配置は任意とするが、これらの人員配置が事業の実施に当たって効果的・効率的なものとなるようにすること。(4) センターや地域関係者との連携・協力体制の整備事業を円滑に実施するため、センターや地域の企業、学校、行政機関等との連携・協力ができる体制が整備されていること。5 成果物の確認及び引継ぎ受託者は、本事業で作成した周知・広報に係る著作物を1冊のファイルにまとめ、成果物として提出すること。また、実施した事業及び実績について振り返りを行い、支援対象者や就職者の確保・目標達成に向けた課題や改善点、効果的な取組等についてまとめ、報告を行うこと。なお、就職者については年度を跨いで把握する必要がある場合も考えられることから、次期受託者が捕捉できるよう手法等を適切に引き継ぐこと。成果物については、委託者の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料を、成果物と併せて提出させる場合がある。検査の結果、著作物に不足がある等の支障が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な補正を行った後、指定した日時までに、補正が反映された成果物をすべて提出すること。第3 情報セキュリティ要件(1)セキュリティ管理情報セキュリティに関しては、基本的に「厚生労働省情報セキュリティポリシー」に沿って必要な措置を講じること。なお、想定される脅威は、情報の持ち出し、不正アクセス、ウイルス・不正プログラム感染等インターネットを経由する攻撃、なりすましなどが考えられる。情報管理体制については、「(2)求められる体制」のほか、「第4(1)機密保持」及び「第4(2)法令等の遵守」を踏まえ、その体制を整備すること。また、労働局担当者が求めた場合、「情報管理体制図」、「情報管理に関する社内規則」、「情報取扱者名簿」等体制が確保されていることを示す書類を提出すること。なお、労働局は、セキュリティ対策の履行状況を確認するために、随時、実地調査できるものとし、監査の実施を必要と判断した場合は、受託者は監査を受け入れること。受託者は、実施計画(仕様書別紙5)作成時において、個人情報等を電子メール、FAX、郵送により送付し、又はインターネット等にアップロードする際の送付手順書又はアップロード手順書(仕様書別紙4ひな形参照)を作成し、労働局担当者へ提出すること。(2)求められる体制① 労働局から提供する情報の目的外利用を禁止すること。② 本業務の実施に当たり、受注者又はその従業員、本調達の役務の内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更がハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。③ 本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績等の情報提供を行うこと。④ 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。⑤ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、労働局担当職員へ報告すること。⑥ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、労働局担当職員の承認を受けた上で実施すること。⑦ 労働局担当職員が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。⑧ 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように措置を講じること。⑨ 労働局担当職員から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。⑩ 労働局担当職員から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。⑪ 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに労働局担当職員に報告すること。⑫ 労働局担当職員の意図しない変更が行われる等の不正が見つかった時(不正が行われていると疑わしい時も含む)に、追跡調査や立入検査等、労働局担当職員と受注者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。⑬ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。

⑭ 受注者が本業務で知り得た情報について、労働局担当者が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。第4 特記事項(1)機密保持① 受注者は、受注業務の実施の過程で労働局担当職員が提供した情報・資料(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受注者が提示及び作成した情報・資料を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。なお、労働局担当職員が提供した情報、資料を第三者に開示する必要がある場合は、事前に協議の上、承認を得ること。② 受注者は、本受注業務を実施するに当たり、労働局担当職員が提供した情報・資料については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。 複製はしないこと。 受注者組織内に移送する際は、暗号化や施錠等適切な方法により、情報セキュリティを確保すること。また、労働局担当職員との調整等に必要な場合及び返却時以外は原則として、受注者組織外に持ち出さないこと。 個人情報等の重要な情報が記載された情報・資料に関しては、原則として社外に持ち出さないこと。 電磁的に情報・資料を保管する場合には、当該業務に係る体制以外の者がアクセスできないようアクセス制限を行うこと。 情報・資料を保管する端末やサーバ装置等は、受注者の情報セキュリティポリシー等により、サイバー攻撃に備え、ウイルス対策ソフト、脆弱性対策等の対策が講じられ、適切に管理・運用される必要があるため、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準や厚生労働省情報セキュリティポリシーに準拠し、管理等することとし、準拠した対応ができない場合は、代替のリスク軽減策を講じ、労働局担当職員の承認を得ること。 用務に必要がなくなり次第、速やかに労働局担当職員に返却すること。③ 機密保持及び情報・資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、労働局担当職員が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。(2)法令等の遵守① 「厚生労働省情報セキュリティポリシー」の最新版を遵守すること。なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。開示については、契約締結後、受注者が担当職員に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。② 受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。(3) 事業担当部局における進捗管理及び問題発生時の対応のあり方①定例会議・事業の進捗状況等を報告するため、岡山労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。当該会議の開催について、仕様書別紙5「実施計画」に記載すること。・当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、岡山労働局の担当職員の承認を得ること。②問題発生時の連絡体制情報漏えい及び事業計画に大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について、速やかに報告すること。(事業担当部局)岡山労働局職業安定部職業安定課 電話番号086-801-5104(契約担当部局)岡山労働局総務部総務課 電話番号086-225-2011(仕様書 別紙1)委託費の内容委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。1 事業費Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援中小企業職場見学会等の参加依頼状の印刷費、発送費、会場借料、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスセミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、カウンセラー謝金、カウンセリング用パソコンのリース及び維持管理に要した経費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅲ UIJターン就職に係る支援セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を生かした事業上記に掲げる事業以外の事業の実施に要する謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、会場借料及びその他の経費2 人件費① 謝金管理業務を行うコーディネーター等に係る謝金② 諸税及び負担金社会保険料及び労働保険料事業主負担分(法定額)3 管理費(上記1に掲げるものは除く。)① 旅費都道府県、労働局等関係者との連絡調整に係る交通費、関係会議への出席旅費② 庁費備品費(基本的には賃貸借とし、賃貸借で調達できない特段の事情がある場合には、委託者と協議すること。)、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、光熱費、借料(事務所賃借料を含む)、回線使用料、福利厚生費等③ 一般管理費一般管理費の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、10%もしくは、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×1004 再委託費本事業の再委託については、以下のとおりとする。① 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することは禁止する。なお、再委託とは、本来受託者自ら行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものであり、契約目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは再委託には、当たらないものとする。② 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。④ 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とする。⑤ 業務の遂行において委託業務の一部を再委託する場合には、あらかじめ岡山労働局に申請し、承認を受けることとする。

再委託先又は再委託を行う業務の範囲を変更する場合も同様とする。⑤ 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。(仕様書 別紙2)提案すべき事業内容について○令和5年度項目必要性(○=必要、×=不要、空欄=任意)実施内容・実施主旨 支援対象者数(目標)就職者数(目標)Ⅰ次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援Ⅱ地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスⅢUIJターン就職に係る支援Ⅳ地域の人材流出防止・地元定着に係る支援Ⅴ都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を生かした事業その他、事業の実施にあたって求められる事項(仕様書 別紙3)従来の実施状況に関する情報の開示1 従来の実施に要した経費 (単位:千円)常勤職員非常勤職員物件費委託費定額部分成果報酬等旅費その他計(a) 0 0 0減価償却費退職給付費用間接部門費(a)+(b) 0 0 0(注記事項)委託費の内訳は以下のとおり。

また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。記(1) メール誤送付ア メール宛名間違い① 宛先のアドレスをダブルチェックする。イ BCC をTO、CC 送付① 宛先がBCC かをダブルチェックする。② 送信宛先が複数の場合、強制的にBCC に変換するシステムを導入する。ウ 誤情報送付① 文章及び添付ファイルが正しいかダブルチェックする。② 要機密情報を暗号化する。③ 文章等のひな形を作成して、それをもとに作成する。(メールの使い回しをしない。)(2) FAX 先誤り① 宛先、FAX 番号及び文章が正しいかダブルチェックする。② FAX 送信後、履歴により送信状況を確認する。③ FAX に代えてメールを使用するように業務方法を変更する。(3) 郵送誤り宛先、文章及び、封入物が正しいかダブルチェックする。(4) 手渡し誤り手渡す物及び、手渡す先が正しいかダブルチェックする。(5) 誤アップロードアップロードする事項の内容及び、アップロード先が正しいかダブルチェックする。(6) その他(1)~(5)に定めるものの外、個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止のために受託者としてあらゆる手段を講じる。(仕様書 別紙5)実 施 計 画委託事業の目的委託事業実施期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託事業の概要内 容 支援対象者 目標(就職者数/支援対象者数)目標達成に向けた具体的な手段等【事業名】●●●(直接実施・再委託)【事業概要】※ 「事業名」には、事業名のほか、( )内に当該事業が直接実施するものであれば(直接実施)、再委託により実施するものであれば(再委託)と記載すること。※ 「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等について記載。※ 「目標達成に向けた具体的な手段等」には目標達成に向けた手段や方法、対策等について具体的に記載すること。(仕様書 別紙2)提案すべき事業内容について○令和5年度必要性(○=必須、×=不要、空欄=任意)実施内容・実施主旨支援対象者(企業)数(目標)就職者数(目標)① 若年者に対する企業説明会の実施 岡山県の令和4(2022)年10月における全職業計(常用)の有効求人倍率は1.47倍と新型コロナウイルス感染症の影響等はあるものの持ち直しの状況にあり、職業別に見ると、建設(6.50倍)、運輸(2.82倍)、介護(4.20倍)、生産工程(2.62倍)等の関連産業を中心に人手不足状態が続いている。当該産業を含む地元企業の人材確保を図るため、企業説明会を開催し、参加企業の魅力等をアピールし、若年者の職業意識の喚起を図る。

◎企業説明会の仕様については、仕様書別紙2(詳細)のとおり。

② 若年者に対する中小企業を中心とした職場見学会の実施 岡山県の令和4(2022)年10月における全職業計(常用)の有効求人倍率は1.47倍と新型コロナウイルス感染症の影響等はあるものの持ち直しの状況にあり、職業別に見ると、建設(6.50倍)、運輸(2.82倍)、介護(4.20倍)、生産工程(2.62倍)等の関連産業を中心に人手不足状態が続いている。当該産業を含む地元企業の人材確保を図るため、若年者が実際の企業を訪問し、当該企業が仕事の魅力や普段の働き方等についてPRするとともに、参加者との意見交換を行うことにより、当該企業に対する若年者の理解を促進するとともに、職業意識の醸成を図る。

◎実施回数;4回程度 ◎訪問企業;8社程度① 若年者等を対象とした就職支援 岡山県においては、15~44歳の完全失業者数が16,753人(中国地方2位:①広島県23,071人 ②岡山県16,753人 ③山口県10,055人 ④鳥取県4,713人 ⑤島根県4,264人;令和2(2020)年 国勢調査就業状態等基本集計となっており、こうした若年者(フリーター等を含む)に対して、グループワーク等を活用した集団での意識喚起や求職活動に必要な知識の付与を行う。

◎実施回数;35回程度① 若年者のUIJターン就職に対する支援 岡山県においては、他都道府県への転出超過数が15~44歳で2,652人、令和2(2020)年 住民基本台帳人口移動報告では、15~64歳が中・四国地域9県で4番目(①広島県△4,916人 ②愛媛県△3,256人 ③山口県△3,225人 ④岡山県△2,445人 ⑤徳島県△2,287人)と多い中で、岡山県における人材の流出を防止し、他都道府県の高校から岡山県内の大学等に進学する者が、卒業後岡山県内で就職すること等を促進するため、岡山県のネットワークを活用して、県外出身者を対象とした大学等への訪問形式による就活セミナーを県内で実施することにより、岡山県内企業の情報や魅力を発信する。

◎実施回数;20回程度① 新規学卒者に対する内定者向けセミナーの実施 岡山県においては、新規学卒就職者の3年以内の離職率が全国平均よりも高い(平成31(2019)年3月卒;大学(全国31.5%、岡山県33.4%;離職率は離職した都道府県で計上されるため、必ずしも岡山県で採用された者の離職を意味するものではない))傾向があり、地元企業に就職した若年者の早期離職を防止することが課題となっている。このため、大学等新規学卒就職内定者に対して、職業生活に円滑に移行できるよう、就職前に入職に向けた心構えや不安の解消等に関する就職準備セミナーを実施し、継続就業に向けた支援を行う。

◎実施回数;5回程度① 企業情報やイベント情報等の発信 岡山県や各事業主団体等とのネットワークを活用した県内の企業情報やイベント情報をインターネット(HP等)発信することにより、各種イベントへの集客や若年者の企業(職業)選択の幅を拡大する。

② 地元企業における採用力強化等の取組み 岡山県においては、新規学卒就職者の3年以内の離職率が全国平均よりも高い(平成31(2019)年3月卒;大学(全国31.5%、岡山県33.4%;離職率は離職した都道府県で計上されるため、必ずしも岡山県で採用された者の離職を意味するものではない))傾向があり、地元企業に就職した若年者の早期離職を防止することが課題となっている。また、県内には約35,000余りの雇用保険適用事業所が存在しており、その約99%が中小企業であるが、これら企業の多くは若年人材の採用意欲は旺盛であるものの、ノウハウ不足のため人材確保や職場定着に至らない場合が多い。このため、岡山県や各事業主団体等とのネットワークを活用しながら、当該企業に対して若年者採用や職場定着に関するセミナー等を実施し、採用力強化等を図る。

◎実施回数;3回程度その他、事業の実施にあたって求められる事項項 目(1) 若年者地域連携事業の趣旨を踏まえ、岡山県が行うジョブカフェ事業や併設されているハローワークとも連携しながら、地域の実情に沿った取組を行う 企画内容であること。

(2) 事業の実施に当たっては、岡山労働局・岡山県と事前に協議・調整を行うこと。

また、岡山労働局・岡山県から業務運営上必要な要請があった場合には、誠実に対応すること。

(3) 必要に応じ、市町村、地域経済団体、学校等と連携を図ること。

(4) 当該業務の遂行に当たり、おかやま若者就職支援センターにおいて実施する場合には、若年者の就職支援経験のある専門スタッフ(コーディネーター及 びカウンセラー等)2~4人をおかやま若者就職支援センターに配置すること。

Ⅰ次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援Ⅳ地域の人材流出防止・地元定着に係る支援○Ⅱ都道府県が創意工夫し企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした事業Ⅴ○ ○地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスⅢUIJターン就職に係る支援○ ○70社90人70人75人175人530人515人475人200人項目 事業内容 実施回数等詳細① ※開催時期及び詳細な事務運営等については、委託者と相談を行うこと。

※開催にあたり、岡山県が定める「感染防止策チェックリスト(様式5)」 に必要事項を記入し、専用ホームページで公表すること。

また、その写しを当日会場に掲示すること。

【仮称】大学等就職面接会(岡山) 開催時期 8月末頃(予定)開催回数 1回参加事業所数 100社程度※増減する場合あり (対面方式50ブース程度、オンライン方式50ブース程度)対象者・令和6年3月新規大学、短大、高専、専修学校等卒業予定者・令和3年3月以降卒業の新規学卒者で、卒業後も就職活動継続中の者・概ね35歳未満の若年者□周知用ポスター、リーフレット作成及び発送 ・ポスター カラー印刷、A2版以上 作成枚数 400枚以上(令和4年度実績398枚) ・リーフレット カラー印刷、A4版 作成枚数 15,000枚以上(令和4年度実績16,530枚) ポスター、リーフレットは約200ヶ所に発送。

□参加事業所案内 ・専用ホームページでの広報周知。

・専用ホームページ等での企業受付、とりまとめ。

・参加事業所が確定した後の参加案内文送付。

・面接会終了後の合否状況についての確認。

(その他の情報) ※事業所募集案内については、管轄安定所から郵送により案内。

※労働局、岡山県ホームページでも広報周知。

□学生等への案内 ・専用ホームページでの広報周知。

・WEB広告の実施。

・県内27市町村への広報依頼(市町村が活用しているSNS掲載等)。

(その他の情報) ※安定所等から郵便等で個別に案内。

※労働局、岡山県ホームページでも広報周知。

□ガイドブック(参加事業所・求人情報一覧等)の作成及び印刷 ※原稿については、労働局から一部データで提供 ・表紙及びユースエールPRシートのみカラー、他はモノクロ印刷) 作成部数 150部程度(対面方式のみ)□会場、設営、撤収等 ・会場 岡山労働局において予約を行う。委託契約後、開催に向けた打ち合わ せ等を行う。会場借料経費は別途、岡山労働局が負担する。

推奨施設 岡山コンベンションセンター、杜の街グレース (令和4年度開催場所 ジップアリーナ岡山 メインアリーナ) ・会場準備(設営)【対面方式】 長机160台程度 折りたたみ椅子220脚程度 パーティション30枚程度 パネル7枚程度 飛沫防止パーティション60枚程度 複写機1台 電源 コンセント10個程度 マイク1本 マイクスタンド1本 各種案内用看 板10枚程度 事業所ブース・各種相談コーナー用看板70枚程度 ※面接会場の準備に係る詳細については、参考資料を参照。

・会場準備(設営)【オンライン方式】 オンライン面接ツールは、参加企業や学生等が専用のアプリケーショ ンをインストールしなくとも、Webブラウザから参加できるものとする こと。参加企業及び学生等が無償で使用できること(通信料は除く)。

企業間ブースを自由に行き来し、面接や説明を受けることができる環境 とすること。

□その他 ・共催、後援機関との調整会議の出席。

・会場予約・設営・撤去、関係書類作成、司会、会場管理、進行管理、 当日参加者数及び面接件数把握、アンケートの実施及び集計、別途消 耗品等諸経費(面接応募票印刷、雨の日等の傘対策等)の負担あり。

※新型コロナウィルスの状況により、対面式面接会の開催が困難な場合は、WEB面接会に切り替えて実施することも想定すること。

若年者に対する企業説明会の実施項目 事業内容 実施回数等詳細① ※開催時期及び詳細な事務運営等については、委託者と相談を行うこと。

※開催にあたり、岡山県が定める「感染防止策チェックリスト(様式5)」 に必要事項を記入し、専用ホームページで公表すること。

また、その写しを当日会場に掲示すること。

【仮称】新規学卒者等合同就職面接会 開催時期 11月頃(予定)(岡山) 開催回数 1回参加事業所数 160社程度(160ブース程度)※増減する場合あり対象者・令和6年3月新規高校、大学、短大、高専、専修学校等卒業予定者・令和3年3月以降卒業の新規学卒者で、卒業後も就職活動継続中の者・概ね35歳未満の若年者□周知用ポスター、リーフレット作成及び発送 ・ポスター カラー印刷、A2版以上 作成枚数 400枚以上(令和4年度実績398枚) ・リーフレット カラー印刷、A4版 作成枚数 15,000枚以上(令和4年度実績16,530枚) ポスター、リーフレットは約200ヶ所に発送。

□参加事業所案内 ・専用ホームページでの広報周知。

・専用ホームページ等での企業受付、とりまとめ。

・参加事業所が確定した後の参加案内文送付。

・面接会終了後の合否状況についての確認。

(その他の情報) ※事業所募集案内については、管轄安定所から郵送により案内。

※労働局、岡山県ホームページでも広報周知。

□学生等への案内 ・専用ホームページでの広報周知。

・WEB広告の実施。

・県内27市町村への広報依頼(市町村が活用しているSNS掲載等)。

(その他の情報) ※安定所等から郵便等で個別に案内。

※労働局、岡山県ホームページでも広報周知。

□ガイドブック(参加事業所・求人情報一覧等)の作成及び印刷 ※原稿については、労働局から一部データ原稿で提供 ・表紙及びユースエールPRシートのみカラー、他はモノクロ印刷) 作成部数 300部程度□会場予約、設営、撤収等 ・会場予約(選定) 学生等の利用を考慮して交通便の良い会場を選定するとともに、 上記事業所数、学生等の参加者が収容可能な施設を選定すること。

また、最寄駅からチャーター便バス(ユースエール号・ハロトレ号) の運行手配等を行うこと。

なお、会場借料経費は別途、岡山労働局が負担する。

推奨施設 ジップアリーナ岡山 メインアリーナ (令和4年度開催場所 ジップアリーナ岡山 メインアリーナ) ・会場準備(設営)【面接会場】 長机400台程度 折りたたみ椅子750脚程度 パネル7枚程度 パーテション30枚程度 クリップハンガー300個程度 飛沫防止パー ティション170枚程度 複写機1台 電源コンセント10個程度 マイク1本 マイクスタンド1本 各種案内用看板10枚程度 事業所ブース・各種相談コーナー用看板180枚程度 ※面接会場の準備に係る詳細については、参考資料を参照。

□その他 ・共催、後援機関との調整会議の出席。

・会場予約・設営・撤去、関係書類作成、司会、会場管理、進行管理、 当日参加者数及び面接件数把握、アンケートの実施及び集計、別途消 耗品等諸経費(面接応募票印刷、雨の日等の傘対策等)の負担あり。

※高等学校の参加生徒の募集については、岡山県教育委員会が各学校との調整を実施。

※新型コロナウィルスの状況により、対面式面接会の開催が困難な場合は、WEB面接会に切り替えて実施することも想定すること。

若年者に対する企業説明会の実施項目 事業内容 実施回数等詳細① ※開催時期及び詳細な事務運営等については、委託者と相談を行うこと。

なお、事業内容は関係機関と共同で運営。

※開催にあたり、別紙「感染防止策チェックリスト(岡山局版)」に記載されている各条項を遵守すること。

【仮称】 開催時期 8月頃(予定)大学等 開催回数 1回就職面接会(津山) 参加事業所数 45社程度対象者・令和6年3月新規大学、短大、高専、専修学校等卒業予定者・35歳以下の若年者及びUIJターン希望者(令和4年度開催場所 津山総合体育館)□会場準備(設営) 企業名看板、各種看板、クリップハンガー等□その他 共催、後援機関との調整会議の出席① ※開催時期及び詳細な事務運営等については、委託者と相談を行うこと。

なお、事業内容は関係機関と共同で運営。

※開催にあたり、別紙「感染防止策チェックリスト(岡山局版)」に記載されている各条項を遵守すること。

【仮称】 開催時期 3月県北地域 開催回数 1回企業説明会(津山) 参加事業所数 45社程度対象者・令和6年3月新規大学、短大、高専、専修学校等卒業予定者(令和3年度開催場所 津山総合体育館)※令和4年度はハイブリッド式で開催□会場準備(設営) 企業名看板、各種看板、クリップハンガー等□その他 共催、後援機関との調整会議の出席※新型コロナウィルス感染症の状況により、就職面接会・企業説明会の開催が延期や中止、もしくはWEB等での開催に切り替わる可能性があることに留意すること。

若年者に対する企業説明会の実施若年者に対する企業説明会の実施予備椅子・机109 8 7 6 5 4 3 2 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5※稼働観客席は手動式 予備椅子・机正面ゲート稼働観客席 稼働観客席⑦高校生受付⑥大学生等 既卒者受付⑨報道関係⑳㉑受付位置案内看板⑱欠席事業所表示パネル⑲インフォメーションパネル⑯職業相談コーナー①中央タイトル看板②事業所名看板集計作業エントランスホール③ 縦看板④ 縦看板④ 縦看板⑭福祉介護相談コーナー⑮職業訓練相談コーナー ⑫就農相談コーナー⑩コピーサービス⑧記入台4m 又 6m 設営業者と相談留意事項「事業所」「求職者・学生」の座る折りたたみ椅子を色で区別ができるようにお願いします。

アイテムリスト事業所側椅子求職者・学生椅子ユースエール認定企業用アピール用パネルパーテーション⑪情報コーナー⑤事業所受付⑬建設業相談コーナーパーテーション予備パーテーション2枚⑰留学生コーナー面接会場 什器類の内訳ブース(160)記入台各コーナー⑪~⑰各受付・事務局・集計・報道ユースエール認定企業PRコーナーユースエール認定企業ブース他欠席事業所・インフォーメーションパネル予備 合計椅子(4脚/ブース)640 0 28 28 50 746(事業所側椅子) 320 14 24 25 383(求職者・学生椅子) 320 14 4 25 363長机(2台/ブース)320 16 38 14 5 393キャスター付パネル(W900*H2100程度)※両面使用可能5 2 7パーテーション(W1000*H1500程度)※両面使用可能で自立すること。

4 20 2 26飛沫防止パーティション 160 7 167マイク、マイクスタンド 1 1※椅子については、座席の区分のため、最低2種類の色分けを行うこと。

※クリップハンガーの個数、設置内訳については、看板仕様書を参照すること。

※50ブースの場合は椅子、長机を50ブース分で換算すること。

1 作成看板内容 下表のとおり作成すること。

№1 中央タイトル看板 W8000×H900事業所名 W600×H180 両面印刷うちうちうち3 縦看板 W600×H1800 脚付き(脚長H300~400)4 縦看板 W600×H1800 脚付き(脚長H300~400)5 事業所受付 W250×H450 両面印刷6 学生・既卒者受付 W250×H450 両面印刷7 求職者受付 W250×H450 両面印刷8 記入台 W250×H450 両面印刷9 報道関係 W250×H45010 コピーサービス W250×H45011 情報コーナー W250×H450 両面印刷12 就農相談コーナー W250×H450 両面印刷13 建設業相談コーナー W250×H450 両面印刷14 福祉介護相談コーナー W250×H450 両面印刷15 W250×H450 両面印刷16 職業相談コーナー W250×H450 両面印刷17 留学生相談コーナー W250×H450 両面印刷18 欠席事業所 W600×H18019 インフォメーション W600×H18020 受付位置案内看板 W600×H45021 受付位置案内看板 W600×H4502 納期 令和5年●月●日(●) 午前●:●●3 納入場所 岡山市北区いずみ町2-1 岡山県総合グラウンド体育館(ジップアリーナ岡山)4 その他(1)(2)(3)(4)(5)「標準」仕様1 1 1令和5年度 ●●●●●就職面接会 看板作成仕様書数量 名 称 規 格 等11602140101ユースエール認定企業グループ名表示職業訓練相談コーナー11012 1 1 ユースエール認定企業ブース及びその他指定するブースに設置するパーテーションを調達すること。(W1000×H1500程度またはW900×H2100程度)1 1 1 1111 看板作成に関する打ち合わせを事務局である岡山労働局職業安定課の担当者と事前に行う必要があること。

各コーナー、欠席事業所、インフォメーション、ユースエール認定企業PRコーナーは、すべてキャスター付パネルを調達すること。(W900×H2100程度) 事業所名、受付、各コーナー、記入台及び受付位置案内の看板は、すべてクリップハンガータイプの専用スタンドを調達すること。(高さ180cm程度) 事業所名看板の数は、●●●社分であり、ブース数は、●●●か所であること。

1 1 1 1ブースに複数事業所が参加する場合で、グループ名を表記した看板が必要な場合があること。

別紙①中央タイトル看板×1②事業所名看板×●●● ③縦看板×1 ④縦看板×2うち「標準」仕様×●●● うち「ユースエール認定企業」仕様×●●⑤事業所受付×1 ⑥学生受付×1 ⑦高校生受付×1 ⑧記入台×1 ⑨報道関係×1⑩コピーサービス×1 ⑪情報コーナー×1 ⑫就農相談コーナー×1 ⑬建設業相談コーナー×1 ⑭福祉介護相談コーナー×1⑮職業訓練相談コーナー×1 ⑯「職業相談コーナー×1⑰留学生相談コーナー×11 ㈱○○○○⑱欠席事業所×1 ⑲インフォメーション×1⑳受付位置案内看板×1 ㉑受付位置案内看板×1※グループ名を表記するブースの事業所名看板例W900*H2100両面が使用できること。養生テープ等で貼りつけが可能であること。

65 小規模特別養護老人ホーム・小規模多機能居宅介護△△社会福祉法人 ○○会66 特別養護老人ホーム116 ◇◇工業 株式会社○○○グループ117 株式会社 △▽リース118 ※※機器 株式会社(イメージ)クリップハンガー付きスタンド(イメージ)キャスター付パネル●県内でのイベントの開催について〔特措法第24条第9項に基づく要請〕○次の要件に従って、必要な感染防止策を徹底すること○業種別ガイドラインの遵守を徹底すること○「接触確認アプリ(COCOA)」の活用を周知すること○感染防止策が徹底できない場合は、イベント開催を自粛すること○お祭りなど多数の出演者が参加するイベント開催に当たっては、地域の感染状況や出演者が取り得る感染対策等を踏まえ、開催規模や内容の見直し、必要な感染対策の拡充について、適切に判断すること感染防止安全計画を策定しない場合※次の人数上限、収容率を満たし、かついずれか小さい方を限度とすること感染防止安全計画を策定する場合(5,000人超かつ収容率50%超)人数上限5,000人又は収容定員50%のいずれか大きい方収容定員まで収容率大声なし 100%以内大声あり 50%以内大声なし 100%以内※基本的に大声なしでの開催が前提条件同一イベントにおいて、「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催する場合、それぞれ50%(大声あり)・100%(大声なし)大声あり:大声(観客等が、①通常よりも大きな声量で、②反復・継続的に声を発すること)を積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベント条件●「感染防止策チェックリスト」(様式5)を作成し、公表(ホームページ掲載やイベント会場での掲示等)するとともに、イベント終了日から1年間保管すること●問題が発生(クラスター発生、感染防止策の不徹底等)した場合は、「イベント結果報告書」(様式6)を県に提出すること●「感染防止安全計画」(様式4)を策定し、イベント開催2週間前までに県に提出すること●イベント終了後、1か月以内に(ただし、問題が発生(クラスター発生、感染防止策の不徹底等)した場合は、直ちに)「イベント結果報告書」(様式6)を県に提出すること※ 収容定員が設定されていない場合、大声ありのイベントは十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保し、大声なしのイベントは人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること※ 参加者を事前に把握できない場合であっても、主催者が想定する参加予定人数が5,000人超の場合は、原則安全計画策定の対象※ 各様式、詳細は、岡山県ホームページを参照のこと(https://www.pref.okayama.jp/kinkyu/676051.html) 4感染防止策チェックリスト1様式5令和 年 月 日1.開催概要(注)参加人数が5,000人超かつ収容率50%超(収容率がない場合や、まん延防止措置、緊急事態措置の適用区域の場合は5,000人超)のイベントは、「感染防止安全計画」(様式4)を岡山県に提出すること【補足】大声の定義は、「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」とし、これに対する対策を施さないイベントは「大声あり」に該当するイベントの名称開催案内等のURL出演者名チ ー ム 名 等※この表に書ききれない場合は、別途一覧を掲示すること開催日時令和 年 月 日 ( 時 分 ~ 時 分)※複数日開催の場合は、別途開催日一覧を掲示することイベント主催者※団体・法人の場合は団体名・法人名を記入すること代 表 者住所連 絡 先電話番号 メールアドレス会場名 所在地会場の収容率大声なしで開催<収容定員あり> <収容定員なし> 定員の100%以内(大声なし)定員数 人  人と人とが触れ合わない間隔大声ありで開催<収容定員あり> <収容定員なし>定員の50%以内(大声あり)定員数 人  十分な人と人との間隔(最低1m)「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催<収容定員あり> <収容定員なし>大声なしのエリア(収容率100%)定員数 人・大声なしのエリア人と人が触れ合わない程度の感覚・大声ありのエリア十分な人と人との間隔(最低1m)大声ありのエリア(収容率50%)定員数 人参加人数その他特記事項「大声なし」を選択した場合、その判断理由や具体的な対策を記載感染防止策チェックリスト22.基本的な感染防止(1/2)開催にあたっては、以下の項目を満たしてください(1) イベント参加者の感染対策ア 感染経路に応じた感染対策① 飛沫感染対策適切なマスク(不織布マスクを推奨。以下同じ。)の正しい着用の周知・徹底※適切なマスクの正しい着用については、厚生労働省ホームページ「マスクの着用について」を参照。なお、屋外において、他者と距離がとれない場合であっても会話をほとんど行わない場合は、マスクの着用は必要ないことに留意すること。イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保※大声を伴わない場合は、人と人とが触れ合わない間隔。その際、主催者や出演者等から参加者等に対して大声を出さないことを適切に周知すること。大声を伴う可能性がある場合は、前後左右の座席との身体的距離の確保(座席間は1席(座席がない場合は最低1m)空ける)※大声の定義は、前頁の【補足】を参照「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催する場合、上記対策に加えて、次の対策を実施すること。

大声なしエリア・大声ありエリアの明確な区分があり、それぞれにおける、イベント参加者間の適切な距離の確保 大声なしエリアにおける、大声を防止するための対策の実施②エアロゾル感染対策機械換気による常時換気又は窓開け換気※必要な換気量(一人当たり換気量 30 ㎥/時を目安)を確保するため、二酸化炭素濃度を概ね 1,000ppm 以下を目安(二酸化炭素濃度測定器の活用が効果的)※機械換気が設置されていない場合の窓開け換気は、可能な範囲で2方向の窓開け※機械換気、窓開け換気ともに、相対湿度の目安は40-70%※屋外開催は除く 適切なマスクの正しい着用の周知・徹底 【①と同様】イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保 【①と同様】感染防止策チェックリスト32.基本的な感染防止(2/2)●上記の各項目に加え、各業界が定める業種別ガイドラインを遵守すること(参考)内閣官房HP業種別ガイドライン一覧:https://corona.go.jp/prevention/●チェックリストを記入後、イベント主催者のホームページやSNS等へ公表することホームページやSNS等を作成していない場合は、当日会場の目立つ場所に掲示すること③ 接触感染対策イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、主催者側によるイベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)の消毒の実施イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保 【①と同様】イ その他の感染対策④飲食時の感染対策前頁アの「感染経路に応じた感染対策」と併せて、飲食時の感染対策(食事中以外のマスク着用、飲食に伴いマスクを外す際の会話自粛等)の徹底の周知⑤イベント前の感染対策 発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ⑥ 感染拡大対策  イベントで感染者が発生した際の参加者への注意喚起(2) 出演者やスタッフの感染対策⑦出演者やスタッフの感染対策出演者やスタッフによる、練習時・本番等における前頁ア「感染経路に応じた感染対策」に加え、健康管理や必要に応じた検査等の実施舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフから参加者に感染させないための対策の実施(仕様書 別紙3)-1従来の実施状況に関する情報の開示1 従来の実施に要した経費 (単位:千円)常勤職員非常勤職員物件費委託費定額部分 18,491 19,910成果報酬等旅費その他計(a) 18,491 19,910 16,962減価償却費退職給付費用間接部門費(a)+(b) 18,491 19,910 16,962(注記事項)委託費の内訳は以下のとおり。

・その他関連事業は、平成30年度から事業内容見直しにより他事業へ振替え。

・若年者による集団的就職活動の支援は、平成30年度から事業内容見直しにより縮小及びカウンセラー賃金を人件費 へ献上替え。元年度は開催会場を充実。

・若年者の採用拡大のための広報及び啓発等は、平成28年度から新聞広告を縮小、平成29年度から新聞広告を中止、 平成30年度から事業内容見直しにより不実施。

・若年労働者の職場定着促進に関する支援は、平成30年度から事業内容見直しにより再実施。

・若年者のUIJターン就職に対する支援は、平成30年度から事業内容見直しにより新規実施。元年度は外部会場を強化。

・フリーターに対する就職支援は、平成30年度から事業内容見直しにより他事業へ振替え。

令和4年度 管理費①コーディネーター1人192,000円×12月×1人=2,304,000円 ⑧事業責任者1人72,000円×12月×1人=864,000円 ②業務推進員1人192,000円×12月×1人=2,304,000円 ③事務員1人80,000円×12月×1人=960,000円④事業プロジェクトマネージャー1人19,500×12月×1人=234,000円 ⑤管理者1人20,400×12月×1人=244,800円 ⑥通勤交通費1人10,000円×12月×3人=360,000円 ⑦本部アシスタント1人16,000円×2人×2回=64,000円令和元年度 管理費①コーディネーター1人60,000円×12月×1人=720,000円 ②サブコーディネーター兼カウンセラー1人199,300円×12月×1人≒2,392,000円 ③事務員1人80,000円×12月×1人=960,000円④業務推進員1人176,000円×12月×1人=2,112,000円 ⑤管理者人件費25,500×12月×1人=306,000円 ⑥通勤交通費10,000円×12月×4人=480,000円・ネットカウンセリングの実施は、平成30年度から事業内容見直しにより不実施。

・内定者に対する講習会実施は、平成30年度から事業内容見直しにより他事業へ振替え。

参考値(b)令和2年度 令和3年度 令和4年度人件費委託費等・旅費は、平成30年度から事業内容見直しにより積算。元年度は事業活動の強化。

令和3年度 管理費①コーディネーター1人192,000円×12月×1人=2,304,000円 ⑧事業責任者1人72,000円×12月×1人=864,000円 ②業務推進員1人192,000円×12月×1人=2,304,000円 ③事務員1人80,000円×12月×1人=960,000円④事業プロジェクトマネージャー1人22,500×12月×1人=270,000円 ⑤管理者1人25,500×12月×1人=306,000円 ⑥通勤交通費1人10,000円×12月×3人=360,000円 ⑦本部アシスタント1人16,000円×2人×2回=64,000円令和2年度(契約額) 令和3年度(契約額) 令和4年度(契約額) ・フリーターに対する就職支援(仕様書 別紙3)-2 2 従来の実施に要した人員 (単位:人)常勤職員 コーディネーター 事務員 カウンセラー 業務推進員非常勤職員(業務従事者に求められる知識・経験等)・セミナー、イベント等の企画・運営に従事した経験を有すること。

・コーディネーターについては、各種事業運営に関して、関係者(労働局、県、経済団体、学校、 市町村等)との調整能力を有しており、雇用労働情勢に明るいこと。

・事務員については、事務作業に必要なパソコン操作のスキル(ワード、エクセル等)を有すること。

・カウンセラーについては、若年者に対する就職支援経験を有すること。

0 1 11 1 10 0 01 1 11 1 1令和2年度 令和3年度 令和4年度3 4 4(仕様書 別紙3)-33.年度別の事業実績について令和4年度目標 実績 目標 実績 目標(計画)1.若年者の採用拡大のための広報及び啓発等 企業情報及び求人情報収集のための事業所訪問 - - - - - 新聞、会報誌等を活用した広報・周知 - - - - -2.若年者に対する企業説明会の実施 実施回数 4回 1回 4回 2回 4回 参加企業数 650社 30社 650社 252社 650社 参加者数 450人 28人 430人 237人 430人3.若年者の対する中小企業職場見学会の実施 実施回数 4回 2回 4回 3回 4回 参加者数 45人 33人 100人 55人 100人4.若年者による集団的就職活動の支援 グループワーク方式 - - - - - グループワーク方式参加者 - - - - - ミニセミナー等実施回数 35回 44回 35回 49回 35回 ミニセミナー等参加者数 625人 1,218人 515人 781人 515人 就活セミナー実施回数 - - - - - 就活セミナー参加者数 - - - - -5.ネットカウンセリングの実施 カウンセリング回数 - - - - - 対象者数 - - - - -6.フリーター等に対する就職支援 セミナー実施件数 - - - - - 参加者数 - - - - -7.年長フリーター等に対する就職支援 職業相談・カウンセリング実施件数 - - - - - 対象者数 - - - - -8.内定者に対する講習会の実施 就職準備セミナー実施回数 - - - - - 参加者数 - - - - -10.若年者のUIJターン就職に対する支援 大学等訪問形式のセミナー実施回数 20回 24回 20回 24回 20回 参加者数 500人 968人 475人 1,104人 475人9.若年労働者の職場定着促進に関する支援 講習会・職場定着セミナー実施回数 5回 4回 5回 5回 5回 参加者数 200人 152人 200人 185人 200人11.地元企業における採用力強化等の取組み 企業向けセミナー実施回数 3回 3回 3回 4回 3回 参加社数 70社 90社 70社 66社 70社(注記事項)令和2年度 令和3年度

別添3「令和5年度若年者地域連携事業」に係る提案書類作成要領1 提案書等の提出書類及び提出期限等(1)提出書類イ 「若年者地域連携事業」に係る提案書及び企画書等概要(入札説明書別紙3-2)ロ 提出者の概要(会社概要等)が分かる資料ハ 提案書の記載内容に連動する資料(2)提出期限令和5年2月16日(木)必着(3)提出部数上記(1)イ~ハの資料について、それぞれ原本1部、写し7部を提出すること。なお、写し7部については、会社名や会社のロゴマークをマスキングする等により、会社が特定されないようにした上で提出すること。また、紙媒体の提出に加え、電子媒体(CD-R、DVD-R)で1部提出すること。(4)提案書等の提出場所〒700-8611 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎岡山労働局 職業安定部 職業安定課 雇用保険係 担当 太田(5)提出方法上記(4)まで郵送(書留郵便に限る。)で封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して提出すること。なお、未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなすことに留意すること。(6)提出に当たっての留意事項イ 提出された提案書類等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消を行うことができない。また、返却も行わない。ロ 提出した提案書等は、提出者に無断で使用しない。ハ 特許権、著作権等のあるものを企画案で利用する場合には、事前に権利者の承諾を得ること。ニ 採用した企画案の版権その他の権利は岡山労働局(以下「労働局」という。)に帰属すること。ホ 一者当たり1件の企画を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合は全てを無効とする。へ 虚偽の記載をした提案書等は無効とする。別添3ト 参加資格を満たさない者が提出した提案書等は無効とする。チ 提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。リ 本作成要領に疑義が生じた場合は、下記4まで問い合わせること。2 提案書作成上の留意事項提案書は原則として、下記3に基づき作成することとし、作成の際は、下記にも留意すること。(1)提案書を評価する者が特段の専門知識や商品に関する一切の知識を有することなく、短時間かつ容易に正確な評価が行うことが可能なように、分かりやすい提案書を作成すること。(2)労働局から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(担当者名、電話番号及びメールアドレス)を記載すること。(3)仕様書に従った提案書でないと労働局が判断した場合は、当該提案書の評価は行わないこと。(4)補足資料の提出及びヒアリングを求める場合があるので誠実に対応すること。3 提案書に記載する内容(1)業務の実施方針イ 業務実施の基本方針の適格性事業の趣旨・目的に対する提案者の理解、実施にあたっての理念、基本的な考え方、目標達成に向けての考え方等を記載すること。ロ 都道府県や地域の実情について都道府県の労働市場の動向や地域の若年者雇用を取り巻く現状・課題等について、提案者の認識や理解について記載すること。また、ジョブカフェをはじめとする都道府県の雇用施策や国の就労支援について、内容、役割、相互の関係性等について有している知識を記載すること。(2)事業実施方法イ 事業内容等について① (1)ロで記載した都道府県や地域の実情等を踏まえて記載すること。

また、当該都道府県との連携について方針や方法を記載すること。② 本事業の支援対象者のニーズを踏まえて記載すること。③ 提案した各事業について達成すべき支援対象者数や就職者数の目標を設定すること。また、目標達成に向けた具体的な手段(事業の活用が図られるための積極的な利用勧奨、就職支援に資するサービスや支援機関への誘導や効果的な周知・広報等)について記載すること。別添3④事業を効果的・効率的に実施するため、独自の取組・創意工夫している点について記載すること。ロ 事業計画等について① 適切な事業実施のために各事業の計画件数及び全体スケジュール(年間)を明記すること。② 各事業の実績や効果の把握内容、把握方法及び把握時期について記載すること。併せて、把握のための体制についても記載すること。特にオンラインを活用した事業を実施する場合にあっては、就職者数等の実績の後追いが可能な調査手法・体制であることを含めて記載すること。ハ 実施体制について① 事業の円滑な実施に資するために、ジョブカフェや地域の企業、学校、行政機関等との連携の在り方や協力体制の整備について記載すること。② 事業遂行に当たっての実施体制について、配置人数だけでなく、経験や能力も踏まえた効果的、効率的な実施に資する配置となっている点について記載すること。また、再委託をする予定がある場合は、再委託の業務内容等を明確に記載すること。③ コーディネーターとして配置を予定する者について、事業遂行のために必要な知識、専門性(資格)、経験、能力等を有することについて記載すること。④ 新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、オンラインを活用した事業実施に向けた体制や環境の整備状況について記載すること。また、感染防止対策を講じた上での事業実施等について、委託者から要望があった際に柔軟かつ迅速な対応が可能かどうかについて記載すること。(3)組織としての経験・能力イ これまでの事業実績について概ね5年以内に類似事業を実施したことがある場合は、当該事業の実施年度、内容等について記載すること。なお、類似事業とは、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、仕様書に記載されている事業内容に類似する事業を指す。ロ 地域における活動実績等概ね3年以内の地域における活動実績(イの事業は除く。また、雇用、労働関連の事業に限らず地域とのつながりが強いと認められる事業の実績)について記載すること。なお、当該活動によって事業に活用できるネットワークを有している場合は、積極的にアピールすること。ハ 情報漏えいの有無イで挙げた事業であって、当該労働局の委託事業について、過去3事業別添3年度内に情報漏えいがあった場合は、5点減点とする。なお、減点の対象は公表案件に限るとし、確認については当該労働局で行うこととする。当該項目にかかる提案書への自己申告等の記載は特段不要である。ニ 経理処理能力支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等一般的な経理処理能力を有していることを記載すること。(4)ワークライフバランス等の推進に関する指標女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業、えるぼし認定企業)、同法に基づく一般事業主行動計画策定(常時雇用する労働者の数が100 人以下のものに限る。)次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業、くるみん認定企業、トライくるみん認定企業)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている場合は、当該認定の事実が確認できる資料を添付すること。(5)賃上げの実施の表明に係る加点「賃上げの実施の表明に係る加点」を希望する場合には、入札説明書の別紙9又は 10「従業員への賃上げ計画の表明書」を提出すること。なお、表明書については、別紙の内容が具備されていれば任意様式で差し支えない。落札者が当該項目に係る加点を受けた場合、表明した賃上げを実施したかどうかを確認するため、事業年度(もしくは暦年)終了後、「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、速やかに契約担当官等に提出すること。賃上げの実施の確認により、表明した賃上げを実行していないと判断される場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点の減点措置を行うものとする。なお、減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。減点措置開始時期については、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとする。4 問い合わせ先本要領に記載されている内容について疑義がある場合については、下記担当まで問い合わせること。〒700-8611 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎岡山労働局 職業安定部 職業安定課 雇用保険係 担当 太田Tell:086-801-5104E-mail:tomoji-oota@mhlw.go.jp

別添4「令和5年度若年者地域連携事業」に係る評価項目及び評価基準1 選考基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。2 決定方法について(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。以下同じ。)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。(2) 前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。3 総合評価の方法(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次に規定するところによるものとする。【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点価格と同等に評価できない項目 100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点(2) 価格点の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を乗じて得た値とする。(3) 技術点の評価方法については、次のとおりとする。ア 提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項目審査)について行うものとする。イ 必須項目審査については、入札参加者が企画書に記載した内容が要件を満たしていることを確認し、満たしていない場合は失格とする。ウ 必須項目審査で合格した入札参加者に対して、加点項目審査を行う。なお、提案内容については、絶対評価により加点するが、一部の項目については該当有る場合、減点を行う。

評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書を評価し、評価に応じ得点を付与する。各項目に付与された得点に、その項目の重要度に応じて設定されたウェイトを乗じた点数を別添4合計する。エ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。オ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。(4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。別添9-2(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点100点、技術点200点)Ⅰ 価格点(価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点Ⅱ 技術点※1 価格と同等に評価できない項目(計100点)※2 価格と同等に評価できる項目(計100点) 標記については、下記のとおりとする。

採点等 比重 評価点1 業務の実施方針(/20点) /20(1)業務実施の基本方針の適格性※1・本事業の趣旨、目的を理解し、その実施に当たっての理念、基本的な考え方が示されているか。

・事業目標の達成に向けて、公正・中立的な立場で事業を実施できるか。

● 合・否 - /10(2)都道府県や地域の実情について※1・都道府県の実情や課題について理解しているか。

・ジョブカフェを始めとする県の雇用施策や国の就労支援について、内容や役割を理解しているか。また、相互の関係性について、体系的な知識を有しているか。

0・1・3・52 /102 事業実施方法(/120点) /120①都道府県の実情に合った考え方となっており、都道府県との連携を意識した事業内容となっているか。

0・1・3・52 /10②各事業の内容は適切か。利用者ニーズを踏まえた事業構成となっているか。

0・1・3・52 /10③各事業について、達成すべき支援対象者数及び就職者数の目標値が設定されているか。目標達成に向けた具体的な手段が提示され、実現可能性が高いものとなっているか。

(本事業の活用が図られるための積極的な利用勧奨や効果的な周知・広報、就職支援に資するサービスや支援機関へのリファーが適切に行われるか。)0・1・3・54 /20④事業を効果的・効率的に実施するため、独自の取組・創意工夫を行っているか。

0・1・3・52 /10①各事業の計画件数は適切か。全体スケジュールが適切に立てられているか。

0・1・3・52 /10②各事業の実績や効果の把握内容・把握方法・把握時期は適切か。また、把握のための体制が整備されているか。

(特にオンラインで実施する事業について就職者数等の後追いが可能な体制となっているか。)0・1・3・52 /10①事業の円滑な実施に資するため、センターや地域の企業、学校、行政機関等との連携・協力ができる体制が整備されているか。

0・1・3・53 /15②各事業の実施体制について、効果的、効率的な人員配置(経験・能力に応じた配置など)となっているか。

0・1・3・52 /10③事業の実施に係る責任者として十分な能力を有した者をコーディネーターとして配置しているか。

0・1・3・52 /10④新型コロナウイルスの感染状況を踏まえたオンラインによる支援が可能な環境が整備されているか。または、感染防止策を講じた上での事業実施等委託者からの要望に応じた柔軟かつ迅速な対応が可能か。

0・1・3・53 /153 組織としての経験・能力(/40点) /40(1)これまでの事業実績について※1概ね過去5年以内に類似事業(注1)の実績を有し、若者の就労支援に関する知見・ノウハウ・専門性を有していると認められるか。

0・1・3・52 /10(2) 地域における活動実績等※1概ね過去3年以内に当該都道府県内での活動実績((1)の事業を除く。また、雇用、労働関連の事業に限らず地域とのつながりが強いと認められる事業の実績)があるか。

0・1・3・54 /20(3) 情報漏えいの有無※1(1)で挙げた事業であって、当該労働局の委託事業について、過去3事業年度内に情報漏えい(労働局において公表した案件に限る。)がないか。

・情報漏えいがある=-5点・情報漏えいがない=0点0・-5 - (5)(4) 経理処理能力※2 支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等、一般的な経理処理能力を有しているか。

0・1・3・52 /104 ワークライフバランス等の推進に関する指標(/10点)(注2)(注3) /10(1)女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)※2下記のいずれに該当するか。

・プラチナえるぼしの認定を受けている=10点(注4)・3段階目(認定基準5つ全てが○となっている)=8点(注5)・2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっている)=6点(注5)・1段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっている)=4点(注5)・行動計画を策定している=2点(注6)・認定を受けていない=0点0・2・4・6・8・10- /10(2)次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業)※2下記のいずれに該当するか・プラチナくるみんの認定を受けている=10点(注7)・くるみん(令和4年4月1日以降の基準)の認定を受けている=6点(注8)・くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31 日までの基準)の認定を受けている=6点(注9)・トライくるみんの認定を受けている=6点(注10)・くるみん(平成29年3月31 日までの基準)の認定を受けている=4点(注11)・認定を受けていない=0点0・4・6・10- /10(3)若者雇用促進法に基づく認定※2下記のいずれに該当するか・ユースエールの認定を受けている=8点・認定を受けていない=0点0・8 - /85 賃上げの実施の表明に係る加点(/10点) /10事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で、給与所得者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】0・10 - /10事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】0・10 - /10 合 計(200点) /200※ 点数については、必須項目、3(3)、4及び5の項目を除き、4段階で評価し、加重がある項目については、その係数を掛けた点数を算出する。

5点:大変優れている 3点:優れている 1点:優れているレベルよりやや劣る 0点:劣る若年者地域連携事業に係る評価基準及び採点表評価項目 内 容 必須委員1人の評価点(1) 事業内容等について※1(2) 事業計画等について※2(3) 実施体制について※2(注9)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(注10 の認定を除く。)(注10)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定(注11)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、平成29 年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は平成29 年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定(1)賃上げの実施を表明した企業等※2(注2)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。

(注3)複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。

(注5)女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。

(注6)常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

(注1)「類似事業」とは、例えば、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、仕様書別紙2「提案すべき事業内容について」に示す事業内容に類似する事業を指す。

(注4)令和元年度改正法による改正後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定(注7)次世代法第15 条の2の規定に基づく認定(注8)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定評価基準 別紙

岡山労働局ホームページから上記の入札関係書類をダウンロードした場合には、 本票に記載していただき、上記メールアドレスへ必ず送信いただくようにお願いいたします。(メール送信いただく際には件名の最初に「(会計第二係あて)」と入力の上、送信お願いいたします。) (窓口への提出でも可) ※急な仕様の変更などを行った場合に、その旨をご連絡させていただく際に使用 させていただきます。

備 考 欄受 領 日(ダウンロードした日)事 業 所 名担 当 者 名担当者 電 話 番 号担当者 メールアドレス令和年月日入 札 関 係 書 類 受 領 書岡山労働局総務部 総務課 会計第二係 行【メールアドレス】 satou-chiho.no9@mhlw.go.jp入 札 案 件 名 令和5年度若年者地域連携事業送信時にメールアドレス又は番号をお間違えのないようにご注意ください