入札情報は以下の通りです。

件名岡山大学(津島)工学部6号館西トイレ等改修工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 8 月 7 日
組織岡山県岡山市
取得日2023 年 8 月 7 日 19:21:37

公告内容

- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和 5年 8月 7日国立大学法人岡山大学 学長 那 須 保 友1.工事概要(1)工 事 名 岡山大学(津島)工学部6号館西トイレ等改修工事(2)工事場所 岡山県岡山市北区津島中三丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)(3)工事内容 本工事は岡山大学津島団地構内において、工学部6号館西(鉄筋コンクリート造、地上5階地下1階建、建築面積458㎡、延面積2,129㎡)のトイレ改修(改修面積約120㎡)工事、工学部12号館(鉄筋コンクリート造、平屋建て、建築面積533㎡、延面積533㎡)のトイレ改修(改修面積15㎡)工事、及び北福利施設(鉄筋コンクリート造、地上3階建て、建築面積703㎡、延面積1,900㎡)のトイレ改修(改修面積99㎡)を行うものである。

なお、関連する電気設備工事、機械設備工事は別途発注される予定である。(4)工 期 令和 6年 2月 29日(木)まで(5)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料(以下、「技術資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)の工事である。(6)本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。2.競争参加資格(1)国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第6条及び第7条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における建築一式工事に係るB等級、C等級、又はD等級の一般競争参加資格(令和5・6年度)の認定を受けていること(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成20年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、建築一式工事としてCORINSに登録済みのトイレを含む改修、又は新営の工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。① 2級建築施工管理技士(建築)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・1級建築施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成20年度以降に上記(4)に掲げる同種工事の施工の経験を有する者であること。- 2 -③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(9)岡山県又は広島県に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照)。3.総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」、「技術資料」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(イ)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(ロ)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。(2)総合評価の方法①「標準点」を100点、「加算点」は最高16.5点とする。②「加算点」の算出方法は、下記(3)の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。(3)評価項目評価項目は以下のとおりとする(詳細は入札説明書による。)。① 企業の技術力・企業の施工能力・配置予定技術者の能力② 企業の信頼性・社会性・法令遵守(コンプライアンス)・地域精通度・ワーク・ライフ・バランス等の推進4.入札手続等(1)担当部局 〒700-8530岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当電話番号086-251-7124FAX 086-251-7128E-mail sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp- 3 -(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法令和 5年 8月 7日(月) 9時から令和 5年 8月25日(金)12時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)入札説明書の交付に当たっては、原則として、「文部科学省電子入札システム」(https://portal.ebid02.mext.go.jp/top)の本学の当該調達案件又は「岡山大学ホームページ」(http//www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender.html)からのダウンロード配布のみとする。図面等を希望する場合は上記4(1)のメールアドレスに会社名、担当者名及び連絡先(会社住所、電話番号)を明記し申し込むこと。なお、図面等の交付は令和5年8月25日 14時からを予定している。(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和 5年 8月 8日(火)9時から令和 5年 8月25日(金)12時まで原則として「文部科学省電子入札システム」により提出すること。なお、これにより難いものは、上記4(1)まで持参又は郵送すること。(上記期間における土曜日、日曜日及び祝日を除く)(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和5年9月12日 11時までに、電子入札システムにより、提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は上記4(1)に持参すること(郵送による提出は認めない。)。開札は、令和 5年 9月13日 10時国立大学法人岡山大学本部棟3階入札室において行う。5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金入札保証金 免除。契約保証金 納付。

(有価証券等の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。現金で納付する場合は、本学が指定する金融機関に振り込むこと(手数料は落札者が負担する)。(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法契約規程第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。(6)契約書作成の要否 要。(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9)詳細は入札説明書による。

- 1 -入 札 説 明 書岡山大学(津島)工学部6号館西トイレ等改修工事資 料 一 覧1.入札説明書(技術資料書式を含む)2.工事発注概要書3.工事請負契約書(案)4.競争加入者心得・工事請負契約基準令和 5年 8月 7日国立大学法人岡山大学- 2 -入 札 説 明 書岡山大学(津島)工学部6号館西トイレ等改修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和 5年 8月 7日2.契約担当官等国立大学法人岡山大学 学長 那須保友3.工事概要等(1)工 事 名 岡山大学(津島)工学部6号館西トイレ等改修工事(2)工事場所 岡山県岡山市北区津島中三丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)(3)工事概要 工事概要図面のとおり(4)工 期 契約締結日の翌日から令和6年2月29日(木)まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(http://portal.ebid02.mext.go.jp/top)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規定及び運用基準に基づき行う。なお、電子入札システムにより難いものは、岡山大学長に承諾願を提出し承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(別記様式1)(6)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料(以下、「技術資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)の工事である。4.競争参加資格(1)国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第6条及び第7条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における建築一式工事に係るB等級、C等級、又はD等級の一般競争参加資格(令和5・6年度)(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年 法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に文部科学省が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成20年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、建築一式工事としてCORINSに登録済みのトイレを含む改修、又は新営の工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。① 2級建築施工管理技士(建築)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・1級建築施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成20年度以降に上記(4)に掲げる同種工事の施工の経験を有する者であること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出することとし、その明示がなされない場合- 3 -は入札に参加できないことがある。(6)競争参加者においては、工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績の建設工事のうち、令和3年度及び令和4年度に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の各年度の平均が2年連続65点未満でないこと。(7)技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する更生手続が存続中の会社等又は更正会社(会社更正法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。

)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9)岡山県又は広島県に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとし、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うもの- 4 -とする。(イ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ロ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ハ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。(ニ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。5.担当部局〒700-8530岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当電話番号086-251-7124FAX 086-251-7128E-mail sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp6.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術資料を提出し、学長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い技術資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和 5年 8月 8日(火) 9時から令和 5年 8月25日(金)12時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)② 提出場所:上記5に同じ③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札参加希望者は上記5に持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。④ 提出様式:https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender_form.htmlにてWordファイルを入手可。(2)申請書は、別記様式2により作成すること。●申請資料提出については、下記資料も参考にすること。施設企画部HP-入札関連様式等-入札参加書類(工事)記入例と作成上の注意事項.PDFhttp://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/shisetu-pdf/kinyuurei_r040530.pdf(3)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。なお、①の同種の工事の施工実績及び③1)の配置予定の技術者の同種の工事の経験については、平成20年度以降かつ技術資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 同種の工事の施工実績(別記様式3)上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式3- 5 -に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。② 競争参加者(企業)の工事成績評定(別記様式4)建設工事における令和3年度及び令和4年度に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。③ 配置予定の技術者(別記様式5)1)配置予定技術者の資格・同種工事の施工経験上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式5に記載すること。記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。資格については、証書の写しを添付すること。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。2)配置予定技術者の工事成績同種工事の施工経験として挙げた工事が平成31年度から令和4年度(過去4年間)に完成したものであり、主任(監理)技術者又は現場代理人として施工した工事であれば、その工事成績(ただし、工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績に限る)について別記様式5に記載すること。併せて、記載した工事成績評定通知書の写し及び当該技術者が当該工事に主任(監理)技術者又は現場代理人として従事していたことが判る書類(CORINS等)を提出すること。なお、当該工事成績評定点が65点未満の場合は「競争参加資格なし」となるので注意すること。

④ 契約書等の写し①及び③1)の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されている場合は、この写しをもって契約書の写しに代えることができる。記載した事項の内容が判断できる平面図等の資料も併せて提出すること。⑤ 緊急時の施工体制(別記様式6)岡山県又は広島県に所在する本店、支店及び技術者が常駐している拠点を記載すること。⑥ 事故及び不誠実な行為(別記様式7)中国地区において、文部科学省から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたもの及び岡山県又は広島県を区域に含む営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止要領に基づく指名停止の期間終了後6ケ月以内のものを全て記載すること。また、通知書の写しを全て添付すること。⑦ ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(別記様式8)ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する次の認定等について記載する。これを証明する認定通知書の写し又は一般事業主行動計画策定・変更届の写しを併せて提出すること。(イ)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る))又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)(ロ)次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)(ハ)青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)※外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認 定等相当確認を受けていること。- 6 -⑧ 継続教育(CPD)の取組(別記様式9)建築CPD情報提供制度及び建築CPD運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する証明書(競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の日から過去1年以内に単位取得が証明されたもの)により、当該団体の推奨単位以上を取得している証明ついて記載する。これを証明する書類の写しを併せて提出すること。(4)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、実施しない。(5)競争参加資格の確認は、技術資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年9月4日(月)までに電子入札システム(紙により申請した場合は、書面)により通知する。(6)その他① 技術資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 学長は、提出された技術資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された技術資料は、返却しない。④ 提出期限以降における技術資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 技術資料に関する問い合わせ先 上記5に同じ7.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、学長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。① 提出期限:令和5年9月11日(月)12時まで(土曜日、日曜日及び祝日をく)② 提出先 :上記5に同じ。③ 提出方法:書面(様式自由)により提出場所に郵送もしくは持参するものとする。(2)学長は、説明を求められたときは、令和5年9月19日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。8.総合評価に関する事項(1) 落札者の決定① 入札参加者は、「価格」、「技術資料」をもって入札に参加し、次の要件に該当する者のうち、(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(イ)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(ロ)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。(2) 総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高16.5点とする。② 「加算点」の算出方法は、(3)の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。【 評価値=(標準点+加算点)/入札価格 】(3) 評価項目及び評価基準等評価項目及び指標 評 価 基 準 配点 満点企業の施工能力同種工事の施工実績(※1)・国、特殊法人等(注1)及び地方公共団体が発注する工事の実績あり。22・その他の工事実績あり。1・実績なし。[欠格] 欠格当該工事種別の令和3年度及び令和4年度に完成した工事成績の平均※工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績・84点以上 2.5- 7 -①企業の技術力工事成績・81点以上84点未満 22.5・78点以上81点未満 1.5・75点以上78点未満 1・72点以上75点未満 0.5・72点未満(含実績なし) 0※各年度(過去2年間)の平均点が2年連続で65点未満 [欠格]※文部科学省,所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し,過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で,引渡し後に,工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある。[欠格]欠格配置予定技術者の能力資格・指定した資格取得後5年以上又は上位の資格 11・指定した資格取得後5年未満 0・上記以外 [欠格] 欠格同種工事の施工経験(※2)・国、特殊法人等(注1)及び地方公共団体が発注する工事において主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり。33・上記以外で主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり。2・主任(監理)技術者又は現場代理人以外での経験あり。0・経験なし。

[欠格] 欠格工事成績同種工事の施工経験として挙げた工事について主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した場合の工事成績(平成31年度から令和4年度(過去4年間)に完成した工事に限る)※工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績5・83点以上 5・82点以上83点未満 4.5・81点以上82点未満 4・80点以上81点未満 3.5・79点以上80点未満 3・78点以上79点未満 2.5・77点以上78点未満 2・76点以上77点未満 1.5・75点以上76点未満 1・72点以上75点未満 0.5・72点未満(含実績なし) 0※65点未満[欠格] 欠格継続教育(CPD)の取組状況(建築CPD情報提供制度及び建築CPD運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する証明書(競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の日から過去1年以内に単位取得が証明されたもの)1・当該団体の推奨単位以上を取得している証明あり。1・なし。0②企業の信頼性・社会性法令遵守(コンプライアンス)事故及び不誠実な行為(※3)(当該区域における営業停止又は文部科学省の指名停止期間終了後3~6ヶ月以内の当該工事の入札執行の有無)0・あり。-2・なし。0地域精通度 地理的条件(緊急時の施工体制)・当該工事施工地域(岡山市)に技術者・資機材等の拠点あり。11・当該工事施工地域(岡山市)に技術者・資機材等の拠点なし。0(ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する以下のいずれかの認定の有無)○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に- 8 -ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る))又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)○次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)○青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)※外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けていること。1・あり。1・なし。0合 計 16.5(注1):「特殊法人等」には国が資本金の1/2以上を出資する法人を含む。※1 企業の施工能力における「同種工事」とは、平成20年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、建築一式工事としてCORINSに登録済みのトイレを含む改修、又は新営の工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。※2 配置予定技術者の能力における「同種工事」とは、平成20年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、建築一式工事としてCORINSに登録済みのトイレを含む改修、又は新営の工事を施工した経験を有すること。※3 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。①中国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は岡山県又は広島県を区域に含む営業停止の期間が2週間以上1ヶ月未満、及び期間終了後3ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合②中国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は岡山県又は広島県を区域に含む営業停止の期間が1ヶ月以上2ヶ月未満、及び期間終了後4ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合③中国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は岡山県又は広島県を区域に含む営業停止の期間が2ヶ月以上3ヶ月未満、及び期間終了後5ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合④中国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は岡山県又は広島県を区域に含む営業停止の期間が3ヶ月以上、及び期間終了後6ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合9.入札説明書に対する質問(設計図書等に対する質問を含む)(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。①提出期間:令和 5年 8月 8日(火)9時から令和 5年 9月 4日(月)12時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)②提 出 先:上記5に同じ。③提出方法:書面(様式自由)により提出場所に持参又は郵送(書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。)すること。ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、施設企画課総務・契約担当(sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp)宛への電子メールでの質疑書(要押印)の送信も可能とするが、この場合も上記期限までに、必ず書面で提出すること。(2)(1)の質問に対する回答書は次のとおり岡山大学ホームページ(http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender.html)により閲覧に供する。①期間:令和5年9月6日(水)から令和5年9月8日(金)まで②上記による閲覧が不可能な場合:(イ)閲覧場所:上記5に同じ。(ロ)閲覧期間:上記①の期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く9時から16時まで。- 9 -10.入札及び開札の日時及び場所等(1)入札書提出期限:令和 5年 9月11日(月) 9時から令和 5年 9月12日(火)11時まで(2)持参による提出場所:上記5に同じ。(3)開札日時:令和 5年 9月13日(水)10時(4)開札場所:〒700-8530岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学本部棟3階入札室(5)その他 :紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、学長により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。11.入札方法等(1)入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、学長の承諾を得た場合は、持参すること。郵送又は電送(ファクシミリ)による入札は認めない。(2)代理人が入札する場合は、あらかじめ代理委任状を提出しなければならない。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)入札執行回数は、原則として2回とする。12.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除。(2)契約保証金 納付。

(有価証券等の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。現金で納付する場合は、本学が指定する金融機関に振り込むこと(手数料は落札者が負担する)。13.工事費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。電子入札による入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。ただし、学長の承諾を得た場合は持参すること。(郵送による提出は認めない。)(2)工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。(3)入札参加者は、商号又は名称並びに住所、宛名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合は押印は不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、学長等(これらの補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が次の各号に該当する場合については、競争加入者心得第31条第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)- 10 -(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合(4)工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。(5)工事費内訳明細書へ法定福利費を明示すること。(6)提出された工事費内訳書は返却しないものとする。14.開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。ただし、学長の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、技術資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、学長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。16.落札者の決定方法(1)契約規程第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札者となるべき者の入札価格が、本学が定めた最低基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。17.配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認さ- 11 -れた場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、上記4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。18.契約書作成の要否等別紙の契約書(案)により、契約書を作成するものとする。また、競争参加者又はその代理人は、落札者として決定した日から特別の事情がある場合を除き、7日以内に別冊契約書(案)により取り交わしをするものとする。19.支払条件請負代金は、請求書に基づき3回以内に支払うものとする。20.工事保険受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約をするものとする。21.再苦情申立て学長からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して原則7日( 土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により学長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、国立大学法人岡山大学入札監視委員会が審議を行う。① 提出期間:令和 5年 9月20日(水) 9時から令和 5年 9月28日(木)12時まで当該書面を持参する場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)② 提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ22.関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。23.その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。(3)技術資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。(5)本工事に共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。(事業協同組合についても同様とする。)(6)第1回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。

再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。

・大学行事、入試等により作業中止を求められる日がある。

・敷地内は禁煙であり、工事用地内、工事車両内であっても同様とする。

粉塵の抑制に特に配慮した施工計画が必要である。

・本工事位置周辺建物では、研究・実験等を行っているため、工事の施工においては、騒音、振動、・大学構内への駐車は有料であるため、工事関係車両の構内駐車に際しては考慮すること。

工 事 内 容建 具構造・階数工事種別建築面積延 面 積基 礎屋 根主な外部仕上げ外 壁主な内部仕上げ床内 壁天 井その他棟 名 称・関連する電気設備工事、機械設備工事は別途発注予定である。

工 事 概 要工 事 発 注 概 要 書※( )の数値は,当該既設建物の面積とする。

岡山大学津島団地配置図NP(11台)P(5台)P(17台)工学部9号館ww市 道w保存緑地w民 有 地ww保存緑地保存緑地P(20台)P(27台)教育学部講義棟5661281012610610P(7台)6P(5台)1010P(28台)6P(9台)光・放射線情報解析部門津島施設P(78台)P(11台)P(52台)P(17台)P(17台)自然科学系総合研究棟情報統括センター情報統括センターP(13台)6科学研究所棟異分野基礎理学部2号館コラボレーション・センター理学部本館工学部1号館工学部14号館東福利施設(ピオーネユニオン)教育学部本館自然科学研究科棟工学部2号館工学部8号館 工学部7号館工学部12号館工学部実験研究棟北福利施設(マスカットユニオン)工学部13号館工学部4号館工学部3号館工学部10号館共育共創コモンズ工学部5号館工学部6号館西本工事建物工学部12号館本工事建物北福利施設本工事建物工学部6号館西化粧せっこうボード張り団 地 KEY-PLAN津島中一丁目当 該 配 置 図津島桑の木町津島中二丁目津島中三丁目Y1 Y1 Y1Y1 Y1 Y1Y2 Y2Y2 Y2 Y2Y21/50(改修前)1階 平面図 1/50 (改修前)3階・5階 平面図 1/50(改修前)2階 平面図 1/50 (改修前)4階 平面図 1/50 (改修後)2階・4階 平面図 1/50(改修後)1階・3階・5階 平面図 1/50岡山大学(津島)工学部6号館西トイレ等改修工事工学部6号館 平面詳細図A - 21,970 1,3503,3201,970 1,3503,3201,970 1,3503,3201,970 1,3503,3201,970 1,3503,3201,970 1,3503,3204,820 1,000 2,330 3504,020 1,800 2,6808,500N4,820 1,000 2,330 3502,6808,500N5,8204,820 1,000 2,330 3504,020 1,800 2,6808,500N4,820 1,000 2,330 3502,6808,500N5,8202,330 3502,6808,500N5,8202,330 3502,6808,500N5,8201,300 1,000 1,3401,300 1,000 1,3401,170 350 1,170 3501,910 7701,0001,150 4,670 4,670 1,150LSD1LSD1LSD11 11TBLSD1SDTB21LSD LSDTB4TB21SP1SPSP3SP2TB2TB2SD1SD11SD1SDTB31TBSD11ACDTB11SD1AW AW1AW1AW1TB1AW1AW1LP-2GT-1ST-2SK+100+100EV100AEV100A廊下±0SK+100+100EV100AEV100A廊下±0廊下±0ライニング撤去ライニング撤去ライニング撤去ライニング撤去雨水配管撤去 雨水配管撤去 雨水配管新設ライニング撤去CBt120撤去腰壁TB取合いコーキング新設LP-1LP-1100AEP範囲±0EP範囲100A±0共同機器室±0共同機器室-15PS①-15PS①-15PS①-15PS①-15PS①±0SK±0廊下±0-15PS②廊下±0前室±0PS①-151FのみSK廊下±0EVEV1Fは除く雨水配管新設開口閉塞1階のみEP範囲雨水配管撤去 雨水配管撤去ライニング撤去モルタル塗りt15新設スラブ復旧男子トイレ女子トイレ男子トイレ女子トイレバリアフリートイレ女子トイレ男子トイレ1,1001,0301,100 1,1901,0301,1901,1601,1601,4601,1601,1601,5501,060X3 X3 X3X3 X3 X3流し台撤去ライニング新設棚撤去ライニング新設流し台撤去(設備工事) (設備工事)鏡撤去(設備工事)鏡撤去(設備工事)スラブ撤去ピクトサインピクトサイン 5 / 19特記事項撤去:コンクリート、モルタル撤去は, 全て周囲カッター入れ(t=15)を行うこと。

床 :ビニル床シート張りは耐湿工法とすること。

小便器前とその他範囲は、防汚床シートの 色が異なるものとする。

不足部分については追加すること。

引張試験等を行い、監督職員へ報告すること。

3. 壁端部は塩ビ製廻り縁(コの字)とする。

錆止め等の処理を行うこと。

セパレータ、アンカー等突起物は切断撤去し, 2. 天井下地インサートについては再使用する場合、天井: 1. 既存天井下地撤去後、既存RC面の釘、 とすること。

壁 :手摺等補強材を使用する場合、耐水合板t=12.0AD 展開方向 BC撤去範囲を示す既存建具の撤去を示す詳細図の符号を示す**既存建具の改修を示す新設建具を示す(カバー工法等を含む)平面図 凡例* * * * * *LP-* 新設 軽量鉄骨壁下地 ボード張りを示すレベルを示すモルタル塗り等 新設を示す111 41119131397 77:平面図位置を示す。

キープラン凡例1階 N【工学部6号館】2~5階※本図面は、工事概要を示すものであり、発注図とは異なる。

令和5年7月-21/50令和5年7月岡山大学(津島)工学部6号館西トイレ等改修工事SKみんなのトイレ1,300便所棚フラッシュt30撤去和便器周囲スラブ撤去ライニング撤去N1階凡例 平面図位置図を示すキープラン5 5 5 5 5 5 -1 -1 -2 -2LP-3LP-3(改修前)1階 平面図 1/50 (改修後)1階 平面図 1/5012号館平面詳細図内 部 仕 上 表改修前 改修後床レベル 下 地 仕 上床撤去 FL+100 撤去既存のまま 撤去FL±0 こて押え合成樹脂塗床合成樹脂塗床FL±0撤去既存のまま 撤去FL±0 こて押え既存のままこて押え(消臭・抗菌 仕様)新設 FL±0FL±0 新設既存のまま 撤去FL±0 こて押え既存のままこて押え―FL-15新設新設100角幅 木100角―巻上げ H=60(B通りPS北・EV西面)下 地壁仕 上こて押え既存のままこて押え既存のまま内装薄塗材E内装薄塗材E新設軽量鉄骨下地軽量鉄骨下地 新設EP-G新設新設EP-GEPEPこて押え既存のまま 内装薄塗材Eこて押え既存のまま ―撤去撤去撤去撤去撤去撤去新設新設撤去新設下 地 仕 上天 井軽量鉄骨下地 撤去 撤去撤去撤去 軽量鉄骨下地軽量鉄骨下地 撤去 撤去軽量鉄骨下地 撤去 撤去軽量鉄骨下地 新設 新設軽量鉄骨下地 新設 新設撤去 撤去 軽量鉄骨下地― ―アスアスアスアスアス撤去撤去新設新設新設新設既存のまま既存のまま既存のまま天井高2,4002,5002,5002,7002,5002,5002,500備 考(4階)SP-2、GT-1、ST-2(2階)SP-1、SP-3、ST-1 撤去撤去撤去撤去撤去撤去室 名男子トイレ女子トイレバリアフリートイレ前室共同機器室PS廊下男子トイレ女子トイレ廊下号6館室 名床床レベル 仕上 下地幅木前室廊下便所便所モルタルt=40コンクリートこて押えコンクリートこて押え磁器質タイル50角ビニル床シート張t2.5(アス含有)ビニル床シートt2.0(アス含有)磁器質施釉タイル100角磁器質施釉タイル100角―ビニル床シート張t2.5 ビニル床シート張t2.5巻上撤去撤去新設改修前 改修後備 考下地 仕上壁下地 仕上 天井高天井モルタルモルタルコンクリート打放し 磁器質タイル95×45陶器質施釉タイル100角陶器質施釉タイル100角軽量鉄骨下地軽量鉄骨下地軽量鉄骨下地けい酸カルシウム板t6.0けい酸カルシウム板t6.0(アス含有)(アス含有)(アス含有)化粧せっこうボードt9.02,5002,5003,000改修前便所・前室部分モルタル塗り壁新設部分軽量鉄骨下地けい酸カルシウム板t6.0 軽量鉄骨下地 化粧せっこうボード張t9.5 2,500撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去既設 既設 既設既設新設新設内 部 仕 上 表12号 館既設 既設既設新設 新設 新設 新設既設FL-10~-30FL±0FL±0FL±0EP-G撤去アルミ天井点検口450角、TB袖壁t40棚板フラッシュt30×3段、鋼管φ100新設※便所、前室、電源室は配管ピットFL-1950あり。玄関の床下点検口より出入り可能。

男子トイレ便所-10~-30前室±0±0廊下±0廊下±0便所雨水配管新設4,5003,000 1,500B B C-12,000 2,0004,0002,000 2,0004,000C B B -1-24,5001,5003,000カッティングシート張り給気配管撤去ライニング撤去TB@40撤去AK15TB3LSD2STF1LSDSTF11,150 1,150 500600 600450100 100550 600 1501,7801,050女子トイレ1,8201,675800975ライニング新設ライニング新設工学部12号館AW2 AW2アルミ天井点検口450角モルタル薄塗りモルタル薄塗りビニル床シート張り t=2.0ビニル床シート張り t=2.5モルタル塗りアスファルト防水雑用コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートモザイクタイル張り 50角ビニル床シート張り t=2.5ビニル床シート張り t=2.5陶器質タイル張り陶器質タイル張りビニル巾木 H=75ビニル巾木 H=75ビニル巾木 H=75ビニル床シートビニル巾木 H=75ビニル巾木 H=75陶器質タイル張り 100角陶器質タイル張り 100角けい酸カルシウム板 t=6.0せっこうボード t=9.5モルタル塗りモルタル塗りコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートモルタル塗りせっこうボードt=12.5モルタル塗りせっこうボードt=12.5けい酸カルシウム板張り t=6.0(目透し) EP-Ⅰ 塩ビ廻り縁(目透し) EP-Ⅰ 塩ビ廻り縁けい酸カルシウム板張り t=6.0化粧せっこうボード張り t=9.0化粧せっこうボード張り t=9.0化粧せっこうボード張り t=9.0塩ビ廻り縁塩ビ廻り縁塩ビ廻り縁化粧せっこうボード張り t=9.5化粧せっこうボード張り t=9.5トイレブーススチールパーティションアコーディオンカーテンステンレス製見切W40t2.0雨水配管撤去(設備工事)(設備工事)スラブ復旧ピクトサイン新設既設モルタル薄塗り6 / 19特記事項撤去:コンクリート、モルタル撤去は, 全て周囲カッター入れ(t=15)を行うこと。

床 :ビニル床シート張りは耐湿工法とすること。

壁 :手摺等補強材を使用する場合、耐水合板t=12.0 とすること。

3. 壁端部は塩ビ製廻り縁(コの字)とする。

不足部分については追加すること。

引張試験等を行い、監督職員へ報告すること。

2. 天井下地インサートについては再使用する場合、 錆止め等の処理を行うこと。

セパレータ、アンカー等突起物は切断撤去し,天井: 1. 既存天井下地撤去後、既存RC面の釘、工学部12号館平面詳細図、工学部6号館仕上表、工学部12号館仕上表A - 3141 9撤去範囲を示す既存建具の撤去を示す詳細図の符号を示す**既存建具の改修を示す新設建具を示す(カバー工法等を含む)平面図 凡例* * * * * *LP-* 新設 軽量鉄骨壁下地 ボード張りを示すレベルを示すモルタル塗り等 新設を示す鉄筋コンクリート造13※本図面は、工事概要を示すものであり、発注図とは異なる。

-10-10±0-10±0±0-10±0±0±06,2253,700 2,5256,2256,2253,700 2,5256,2256,225 6,225床下点検口600角 撤去床下点検口600角 新設大鏡撤去● / ●TBTBSDSDLSDLSDLSDLSDLSD 床天天天天天天* *既存建具の撤去を示す既存建具の改修を示す* * ** * *既存建具を示す建具表 凡例凡例RC壁CB壁CB壁(天井内開口)軽鉄下地間仕切り撤去範囲を示す** 改修前は撤去、改修後は改修内容を示す復旧範囲を示す吸気口 150角(設備工事)照明器具 φ150、φ70(設備工事)AWLSDAWWD1SD1SD 天井点検口450角 新設 天井点検口450角新設 天井点検口450角撤去 天井点検口450角撤去天 床床下点検口600角天井点検口450角新設建具を示すLSD671TBF42324333331TBF446TB3サイン(木製100角、ピクトサイン)新設箇所サイン(木製300×200、ピクトサイン)新設箇所STFSTF4AW52 12 12 12 1C C CC※本図面は、工事概要を示すものであり、発注図とは異なる。

LP-3LP-5LP-3LP-3LP-3LP-3LP-3LP-3LP-3LP-6LP-6LP-6LP-6LP-6LP-6LP-6LP-4室 名 階数・区分1内部仕上表便所前室(改修前)1階 平面図 1/50 (改修後)1階 平面図 1/50PS2 PS2(改修前)1階 天井伏図 1/50 (改修後)1階 天井伏図 1/50改修後バリアフリートイレSKPS2PS1便所前室CH=2,400PS2PS1SK溶接金網 φ6 150×150軽CON t30.0(前室範囲)バリアフリートイレPS1女子便所男子便所PS1身障者WCCH=2,300CH=2,400 CH=2,400男子便所CH=2,400女子便所CH=2,400CH=2,400男女共用トイレバリアフリートイレPS1SK身障者WCPS2 PS2床レベル既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま雑用コンクリート雑用コンクリート雑用コンクリート雑用コンクリートセルフレベリング材塗り撤去撤去素地 -天井高ライニング面台D170 補強耐水合板t12.0(図示)各手摺・鏡(機械工事)大型鏡:W1,450×H800(男子便所)、W2,100×H800(女子便所)沓摺 L1,060サイン 床下点検口 600角各手摺・鏡(機械工事)撤去撤去撤去撤去2,4002,300直天2,4002,400直天2,4002,4002,400コンクリートこて押さえモルタル塗りモルタル塗りモルタル塗りモルタル塗りモルタル塗りセルフレベリング材塗りセルフレベリング材塗りt=8.0t=8.0t=3.0テラゾブロック張り 400角 t=32素地ビニル床シート張り t=2.0(消臭・抗菌 仕様)(消臭・抗菌 仕様)ビニル床シート張り t=2.0(消臭・抗菌 仕様)ビニル床シート張り t=2.0男女共用トイレ(男子・女子)便所身障者用WC便所前室 ゆず肌塗装EP塗りEP塗りEP塗り-撤去撤去撤去撤去軽量鉄骨下地軽量鉄骨下地軽量鉄骨下地-既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま撤去陶器質タイル張り 100角陶器質タイル張り 100角陶器質タイル張り 100角素地けい酸カルシウム板 t=6.0EP-G塗りけい酸カルシウム板 t=6.0EP-G塗りけい酸カルシウム板 t=6.0既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま撤去せっこうボード t=12.5軽量鉄骨下地せっこうボード t=12.5軽量鉄骨下地せっこうボード t=12.5軽量鉄骨下地けい酸カルシウム板 t=6.0撤去 軽量鉄骨下地H=85テラゾブロック壁仕上げ同材壁仕上げ同材壁仕上げ同材- (消臭・抗菌 仕様)既存のまま既存のまま既存のままビニル床シートビニル床シート(消臭・抗菌 仕様)FL-10FL±0FL±0FL-10FL-10FL±0FL±0FL±0入口四方枠:テラゾブロック t20 W900×H2,100×D150小便器面台: テラゾブロック D120 洗面カウンター 床下点検口600角面台:テラゾブロック D150(W1,090)、D350(W910)撤去撤去新設新設ライニング面台D170 補強耐水合板t12.0(図示) 新設新設新設新設新設新設新設新設新設新設新設新設新設新設新設新設新設新設 新設新設新設新設既存のまま既存のまま陶器質タイル張り 100角陶器質タイル張り 100角素地 既存のまま既存のまま天 井下 地 仕 上 仕 上壁 幅 木下 地 仕 上 下 地床備 考せっこうボード軽量鉄骨下地けい酸カルシウム板軽量鉄骨下地けい酸カルシウム板軽量鉄骨下地けい酸カルシウム板化粧せっこうボード化粧せっこうボード化粧せっこうボード-特記事項撤去:コンクリート、モルタル撤去は, 全て周囲カッター入れ(t=15)を行うこと。

天井: 1. 既存天井下地撤去後、既存RC面の釘、 セパレータ、アンカー等突起物は切断撤去し, 錆止め等の処理を行うこと。

2. 天井下地インサートについては再使用する場合、改修前軽量鉄骨下地磁器質タイル張り磁器質タイル張り磁器質タイル張りFL-10PS1床見切り材 SUS 三方枠 一方枠 3. 壁端部は塩ビ製廻り縁(コの字)とする。

床 :ビニル床シート張りは耐湿工法とすること。

壁 :手摺等補強材を使用する場合、耐水合板t=12.0 引張試験等を行い、監督職員へ報告すること。

不足部分については追加すること。

ビニル床シート巻上げ H=60(消臭・抗菌 仕様)ビニル巾木 H=75(玄関新設壁)EP-G塗り不燃壁材 t=9.0(一部)ベビーシートライニング面台D170 補強耐水合板t12.0(図示)新設別途工事曲面部:RC壁曲面部:RC壁床見切り SUS705550 1,7001201,4902,775 925 1,200 1,100 1,400260278 1,130 2,220 1,6502,200 2,2001,0001,0036421,6501,2731,5001,007 150 1,894 170 1,007 150 297 1,928 3227,460 2,8503501501,200 2,5001,775 7502,775 925 1,200 1,100 1,4001,200 2,5001,775 7501,200 2,5001,775 7501,200 2,5001,775 7501,700雑用コンクリートコンクリートブロック モルタル塗りコンクリートブロック モルタル塗りコンクリートブロック モルタル塗りコンクリートブロック モルタル塗りコンクリートブロック モルタル塗り巻上げ H=60巻上げ H=60100角 t=5.0100角 t=5.0100角 t=5.0t=12.5t=6.0t=6.0t=6.0t=9.5t=9.5t=9.5ピクトサイン新設ピクトサイン新設** ** *******廊下ライニング新設ライニング新設ライニング新設ライニング撤去ライニング撤去廊下大鏡撤去 とすること。

- A令和5年7月1/50 岡山大学(津島)工学部6号館西トイレ等改修工事北福利施設 1階平面図、仕上表●スラブ復旧スラブ復旧スラブ復旧テラゾ枠改修 テラゾ枠改修 テラゾ枠改修 テラゾ枠改修テラゾ枠改修 テラゾ枠改修テラゾ枠改修 テラゾ枠改修+100±0±0±0-10±0±0-10±0±0-10-10-10±0-10-10-10±0● / ●凡例RC壁CB壁CB壁(天井内開口)軽鉄下地間仕切り撤去範囲を示す** 改修前は撤去、改修後は改修内容を示すサイン(アルミ製200角)新設箇所撤去・復旧範囲を示す既存建具の撤去を示す既存建具の改修を示す既存建具を示す* * * * ** * *新設建具を示す建具表 凡例吸気口 150角(設備工事)照明器具 φ150、φ70(設備工事)天天新設新設撤去天新設天天天新設撤去既存のまま天 天井点検口450角 新設 天井点検口450角 新設 天井点検口450角 撤去7,200TBTBTBTBTBAWAW7,2005,300TBWD1TB7,200AWTBTBTBAW5,300 7,2008910114444 天井点検口450角 撤去12567891 2 2 1BC2 12 1 1 2BC2 1CBBCBC CB※本図面は、工事概要を示すものであり、発注図とは異なる。

アスファルト防水(H=300)室 名 階数・区分内部仕上表2・3便所前室下 地 仕 上モルタル t=80軽量コンクリートコンクリートこて仕上げ内装薄塗材EP塗り(復旧範囲図示)内装薄塗材E 吹付既存のまま既存のまま 既存のまま既存のまま 既存のまま既存のまま 既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま陶器質タイル張りFL-10FL±0木巾木壁仕上げ同材軽量鉄骨下地軽量鉄骨下地撤去撤去撤去既存のまま既存のまま撤去せっこうボード張りけい酸カルシウム板張りビニル床シート張りH=30コンクリートこて押さえ既存のまま2,4002,800(3階)2,400(2階)撤去既存のまま天井高 床レベル床仕 上 下 地幅 木 壁 天 井下 地 仕 上備 考コンクリートブロック モルタル塗りせっこうボード-改修前小便器面台(テラゾブロック) 人工大理石トイレブース100角磁器質タイル張り便所(男子・女子)(2階SK)t=9.5(2階のみ一部撤去)t=6.0(2階、3階一部撤去)特記事項(改修前・後)3 階 天井伏図 1/50(改修前・後)2階 天井伏図 1/50便所前室女子便所便所前室女子便所男子便所食品庫男子便所PS2PS1PS1(改修後)3 階 平面図 1/50(改修後)2階 平面図 1/50女子便所便所前室 男子便所 男子便所便所前室女子便所食品庫PS2PS1PS1(改修前)3 階 平面図 1/50男子便所便所前室女子便所食品庫(改修前)2階 平面図 1/50便所前室男子便所女子便所PS2PS1撤去:コンクリート、モルタル撤去は, 全て周囲カッター入れ(t=15)を行うこと。

壁 :手摺等補強材を使用する場合、耐水合板とする床 :ビニル床シート張りは耐湿工法とする。

天井:2. 天井下地インサートについては再使用する場合、 引張試験等を行い、監督職員へ報告する。

錆止め等の処理を行うこと。

セパレータ、アンカー等突起物は切断撤去し, 不足部分については追加する。

3. 壁端部は塩ビ製廻り縁(コの字)とする。

SKSK SKPS1PS2(2階のみ)便所前室便所(男子・女子)PS1PS2(2階のみ)新設 新設 新設新設新設雑用コンクリート- EP塗り(復旧範囲図示)既存のまま既存のまま 既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま軽量鉄骨下地 既存のまま既存のまま素地素地FL±0FL±0FL-10 -軽量鉄骨下地- -新設せっこうボード張り新設けい酸カルシウム板 t=6-内装薄塗材E 吹付-t=8.0セルフレベリング材塗り素地素地ビニル床シート張りt2.0t=2.0(消臭・抗菌 仕様)ビニル巾木H=60モルタル塗りモルタル塗り雑用コンクリート既存のまま 既存のまま 直天2,400直天入口四方枠:化粧シート貼り、下端床見切り材SUSボウル一体型カウンター(機械工事) 各手摺(機械工事)コンクリートこて押さえビニル床シート張り 木巾木H=30内装薄塗材既存のまま既存のまま 既存のまま コンクリートブロック モルタル塗りせっこうボード-コンクリートこて仕上げ既存のまま 既存のまま陶器質タイル張り改修後新設FL-10t=9.5(2階のみ一部復旧)(2階、3階一部復旧)大型鏡(男子・女子共)洗面カウンター(男子・女子共)950 2258643503,900 800 2,5007,2002,750 1,100 2,100 1,2501,900 1,080 870 1,350 2,0002,000 2,220 1,080 1,900 3005,5002,000 1,250 2,0505,300970 9706181,380 900950 22540 1,6708641,445 40 9001,770950 1,380 95059391035050 1,690 5501,015225 1,000900 1,365618970 970 9701,0253,900 800 2,5007,2001,900 1,080 870 1,350 2,000 1,250 2,0002,050950 22540 1,6708641,100 1,000 1,0001851,350 1,2152,500 3,900 800和便器周囲スラブ撤去和便器周囲スラブ撤去2,000 2,220 1,080 1,900 3005,5001,100 1,00091035050 1,690 5501,0151,000 1,000 1,0001,300 1,200225 1,0005,1001,375 1,400 2,3252,000 2,220 1,080 1,900 3005,500 5,1001,375 1,400 2,3255,1001,375 1,400 2,3251. 既存天井下地撤去後、既存RC面の釘、1,250 2,0002,0501,900 1,080 870 1,350 2,0002,750 1,100 2,100 1,250 2,750 1,100 2,100 1,2501,475100角 (復旧範囲図示)t=2.0コンクリートブロック モルタル塗りt=12.5 (復旧範囲図示)コンクリートブロック モルタル塗りコンクリートブロック モルタル塗りt=2.0t=12.5100角コンクリートブロック モルタル塗り***************入口四方枠:テラゾブロック(床面のみ)廊下 廊下既存大鏡 既存大理石TB既存大鏡 既存大理石TB既存大鏡 既存大理石TB既存大理石TB 既存大鏡- A令和5年7月1/50 岡山大学(津島)工学部6号館西トイレ等改修工事北福利施設 2,3階平面図、仕上表●工 事 請 負 契 約 書(案)工 事 名 岡山大学(津島)工学部6号館西トイレ等改修工事請負代金額 金 円也(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円也)上記消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。発注者 国立大学法人岡山大学 と、受注者 との間において、上記の工事(以下「工事」という。)について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。第 1 条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成するものとする。第 2 条 工事は、岡山県岡山市北区津島中三丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)において施工する。第 3 条 着工時期は、令和 5年 月 日とする。第 4 条 完成期限は、令和 6年 2月29日とする。第 5 条 契約保証金は、金 円以上を納付するものとする。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。第 6 条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。第 7 条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき3回以内に支払うものとする。第 8 条 請負代金については、金 円以内の額を前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び前払金保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。第 9 条 請負代金については、金 円以内の額を中間前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び前払金保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。第10条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)の請求書は、岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当に送付するものとする第11条 完成通知書は、岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当に送付するものとする。第12条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。第13条 別記の工事請負契約基準第35第8項、第53第3項及び第55第2項中の遅延利息率は、「年2.5%」である。第14条 この契約についての一般的約定事項は、発注者が定めた別記の工事請負契約基準によるものとする。第15条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。第16条 この契約に関する訴えについては、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。上記契約の成立を証するため、発注者・受注者は、次に記名し印を押すものとする。この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。令和 5年 月 日発 注 者岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学学 長 那 須 保 友受 注 者1競争加入者心得について平 成 1 6 年 4 月 1 日施 設 企 画 部 長 裁 定改正 平成22年8月6日改正 平成23年10月1日改正 平成30年4月1日改正 平成31年4月1日改正 令和4年4月1日改正 令和5年4月1日(趣旨)第1 国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,国立大学法人岡山大学会計規則(以下「規則」という。

),国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「規程」という。),国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令,その他の法令及び国立大学法人岡山大学工事請負等契約要項の定めによるほか,この心得の定めるところによるものとする。(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は, 第2項及び第3項該当しない者であって,学長が競争に付するつど別に定める資格を有するものであること。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,第2項中,特別の理由がある場合に該当する。2 学長は,売買,貸借,請負その他の契約につき一般競争に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。3 学長は,次の各号の一に該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 落札したが契約を締結しなかった者五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者七 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者(入札保証金)第3 競争加入者は,入札公告において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。ただし,入札保証金の2全部又は一部の納付を免除された場合は,この限りではない。(入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保とは,落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証であるものとする。(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は,入札保証金を本学が指定する金融機関に振り込まなければならない。また,振り込みを行った証として,国立大学法人岡山大学における入札保証金等取扱要項(以下「要項」という。)別紙第1号様式の入札保証金納入書(以下「入札保証金納入書」という。)に振込を証明する書類を添えて,学長に提出しなければならない。第6 削除第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第4に規定する銀行等の保証であるときは,当該保証を証する書面を要項別紙第3号様式の入札保証金に代わる保証証書・証券提出書に添付して,学長に提出しなければならない。第8 削除第9 競争加入者は,第3ただし書の場合において,入札保証金の納付を免除された理由が,保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことによるものであるときには,当該契約に係る保険証券を学長に提出しなければならない。第10 競争加入者は,第3ただし書の場合において, 入札保証金の納付を免除された理由が, 銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)(以下「金融機関等」という。)による契約保証の予約を受けたことによるものであるときには,当該契約保証予約証書を学長に提出しなければならない。(入札保証金等の還付)第11 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。(入札保証金の法人帰属)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,本学に帰属するものとする。(入札)第13 競争加入者は,契約書案,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し,また暴力団排除に関する制約事項(別添)に同意の上,入札しなければならない。この場合において,契約書案,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。3第14 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。4 第2項及び前項の入札金額には,入札保証金の金額等(銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額を含むものとする。(入札辞退)第15 競争加入者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。一 入札執行前にあっては,別紙第2号様式の入札辞退届を学長に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお,電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は, 入札辞退届を入力画面上において作成のうえ,提出することができる。二 入札執行中にあっては,入札辞退届又はその旨を明記した入札書を,学長に直接提出するものとする。2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(代理人)第16 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。第17 競争加入者は,第2第2項及び第3項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第2項中,特別の理由がある場合に該当する。

(入札場の自由入退場の禁止)第18 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第32の立会い職員以外の者は入場することができない。第19 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。第20 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。4第21 競争加入者又はその代理人は,学長が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。第22 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。第23 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。(入札書の提出)第24 競争加入者は,別紙第3号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び工事名称を表記し,入札公告に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。なお,電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は,入札書を入力画面上において作成し,入札公告に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には,入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。第25 入札書は,書留郵便をもって提出することができる。この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を記載し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し, 学長あての親展で提出しなければならない。第26 前項の入札書は,入札公告に示した日時までに到達しないものは無効とする。第27 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は,代理人による電子署名がされ, 有効な証明書を付さなければならない。(入札書の記載事項の訂正)第28 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。(入札書の引換え等の禁止)第29 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(競争入札の取りやめ等)第30 学長は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正 に執行できない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。(無効の入札)第31 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。5一 一般競争の場合において,入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書二 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書三 請負に付される工事の表示,入札金額の記載又は記録のない入札書四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載 及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理人委任状その他で確認 されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)六 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書九 所定の入札保証金,入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者の提出した入札書十 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書十一 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書十二 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第32 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(落札者の決定)第33 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし,総合評価落札方式の場合については,この限りではない。第34 予定価格が2,000万円以上のものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,学長の行う調査に協力しなければならない。第35 予定価格が2,000万円以上のものについて, 契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。6第36 第34及び第35の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。

(再度入札)第37 開札をした場合において, 競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,学長が指定する日時において再度の入札を行う。(同価格・同評価値の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第38 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式の場合は,評価値が最も高い者)が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。(契約書の作成)第39 契約書を作成する場合においては,落札者は,学長から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,学長が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。第40 落札者が第39に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。(契約保証金)第41 契約の相手方は,入札公告において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上( 政府調達協定対象工事又は「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた契約の相手方は,100分の30以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。

監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。- 4 -一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は,2名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)三 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)四 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12第1項の請求の受理,第12第3項の決定及び通知,第12第4項の請求,第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人,監理技術者等(監理技術者,監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。(履行報告)第11 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に,報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12 発注者は,現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は,監理技術者等,専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任す- 5 -る者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む,以下第13において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項,第3項及び前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者- 6 -の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保)第16 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務,破壊検査等)第17 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督職員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適- 7 -合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は,受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか,監督職員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。(条件変更等)第18 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。一 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。

)二 設計図書に誤謬又は脱漏があること三 設計図書の表示が明確でないこと四 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若し- 8 -くは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21 発注者は,工期の延長又は短縮を行うときは,この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第23 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第22の場合にあっては,発注者が工期変更の請求を受けた日,第23の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第25 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請- 9 -負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は,第26の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の第26に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(臨機の措置)第27 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。(一般的損害)第28 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第29第1項若しくは第2項又は第30第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管- 10 -理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第30において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項,第14第1項若しくは第2項又は第38第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31 発注者は,第8,第15,第17から第20まで,第22,第23,第26から第28まで,第30又は第34の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき- 11 -事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32 受注者は,工事が完成したときは,その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破棄して検査することができる。3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払)第33 受注者は,第32第2項(第32第6項後段の規定により適用される場合を含む。

この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第39 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては,第32中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と,第32第5項及び第33中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第33第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第33第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40 国庫債務負担行為に係る契約においては,発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については,第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と,第35及び第36中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには,同項の規定より準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。- 14 -3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには,同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。4 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。5 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第36第3項の規定を準用する。(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42 国庫債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。2 この契約において,前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については,第38第6項及び第7項の規定にかかわらず,次の式により算定する。一 中間前払金を選択しない場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額二 中間前払金を選択した場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額3 第1項本文の規定にかかわらず,中間前払金を選択した場合には,出来高超過額について部分払を請求することはできない。(契約不適合責任)第43 発注者は,引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは,受注者に対し,目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。

一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)- 15 -第44 発注者は,工事が完成するまでの間は,第45又は第46の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第45 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。一 第5第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。四 第10第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく,第43第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第46 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第5第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が第45の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第46において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第46において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50又は第51の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える- 16 -目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47 第45各号又は第46各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第45及び第46の規定による契約の解除をすることができない。(契約保証金)第48 受注者は,契約保証金を納入した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納入しなければならない。2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納入しているときは,当該契約保証金は,発注者に帰属するものとする。(公共工事履行保証証券による保証の請求)第49 第4第1項又は第4項の規定による保証が付された場合において,受注者が第45各号又は第46各号のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう,請求することができる。2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

一 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として,受注者に既に支払われたものを除く。)二 工事完成債務三 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)四 解除権五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときは,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として,消滅する。(受注者の催告による解除権)第50 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽- 17 -微であるときは,この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第19の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53 発注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。3 第1項の場合において,第35(第41において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは,当該前払金の額(第38及び第42の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第45,第46又は第54第3項の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を,解除が第44,第50又は第51の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。- 18 -8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第45,第46又は第54第3項の規定によるときは発注者が定め,第44,第50又は第51の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の10の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第45又は第46の規定により,工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更正手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第46第9号又は第11号の規定により,この契約が解除された場合を除く)において,第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第55 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。一 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗- 19 -じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第56 受注者(共同企業体にあっては,その構成員)が,次に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,請負代金額(この契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,請負代金額の10分の1に相当する額のほか,請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者は,契約の履行を理由として,第1項及び第2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(契約不適合責任期間等)第57 発注者は,引き渡された工事目的物に関し,第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下第57において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約不適合については,引渡しの時,発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,受注者は,その責任を負わない。

ただし,当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については,引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請- 20 -求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は,第1項又は第2項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は,民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は,工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。9 この契約が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には,工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は,10年とする。この場合において,前各項の規定は適用しない。10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。(火災保険等)第58 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第58において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第58において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。(制裁金等の徴収)第59 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第60 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の- 21 -施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第12第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第12第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第61 発注者及び受注者は,その一方又は双方が第60の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,第60の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。(補則)第62 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。入 札 書工 事 名 岡山大学(津島)工学部6号館西トイレ等改修工事入札金額 金 円也国立大学法人岡山大学工事請負契約基準を熟知し,図面及び仕様書に従って,上記の工事を実施するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。令和 年 月 日国立大学法人岡山大学長 殿競争加入者住 所会 社 名代 表 者 名 □ 代 理 人 □ 復 代 理 人 (備考) (1) 該当の□にレを表示すること。様式1委 任 状令和 年 月 日国立大学法人岡山大学長 殿委任者(競争加入者)住 所会社名代表者名 印私は,下記の者を代理人と定め,貴学との間における下記の一切の権限を委任します。記1 受 任 者2 委任事項 (1) 工事請負に関する一切の件(2) 復代理人選任及び解任の件3 工 事 名 岡山大学(津島)工学部6号館西トイレ等改修工事4 受任者(代理人)使用印鑑(注)本様式は本店から契約権限を有する支店等への委任様式である。様式3委 任 状令和 年 月 日国立大学法人岡山大学長 殿委任者(競争加入者の代理人)住 所会社名氏 名 印私は, を (競争加入者)の復代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。記令和 5年 9月13日 国立大学法人岡山大学において行われる下記工事の入札及び見積りに関する件工事名 岡山大学(津島)工学部6号館西トイレ等改修工事受任者(復代理人)使用印鑑(注)支店等の社員等が競争加入者(本店の代表者)の復代理人となる場合の委任様式である。

様式2委 任 状令和 年 月 日国立大学法人岡山大学長 殿委任者(競争加入者)住 所会社名代表者名 印私は, を代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。記令和 5年 9月13日 国立大学法人岡山大学において行われる下記工事の入札及び見積りに関する件工事名 岡山大学(津島)工学部6号館西トイレ等改修工事受任者(代理人)使用印鑑