入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度前期奄美大島におけるフイリマングース防除事業業務務[最低価格落札方式]
公示日または更新日2024 年 3 月 6 日
組織環境省
取得日2024 年 3 月 6 日 19:05:13

公告内容

令和6年度前期奄美大島におけるフイリマングース防除事業業務務[最低価格落札方式] | 沖縄奄美自然環境事務所 | 環境省 本文へ 検索 ヘルプ ナビゲーションを開閉する ホーム 政策 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 意見募集・相談 意見募集・相談 検索 ヘルプ 閉じる 沖縄奄美自然環境事務所 九州地方環境事務所 総合TOP 令和6年度前期奄美大島におけるフイリマングース防除事業業務務[最低価格落札方式] 地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 調達情報 入札公告 令和6年度前期奄美大島におけるフイリマングース防除事業業務務[最低価格落札方式] 入札公告2024年03月06日 入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和6年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。令和6年3月6日 分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 北橋 義明 1 競争入札に付する事項(1)件名 令和6年度前期奄美大島におけるフイリマングース防除事業業務務(2)仕様等 入札説明書による。(3)履行期限 令和6年9月30日(4)履行場所 入札説明書による。(5)入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(6)業務請負条件を満たした者であること。(7)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係 TEL:098-836-6400 電子メール: nco-naha@env.go.jp(2)入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。 ・ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(3)入札への参加を希望する者は、下記のとおり(1)の場所に電子メール、電子調達システム上、持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。以下同じ。)で提出すること。 ①入札心得様式4による書類 ②令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類 令和6年3月26日(火)16時00分まで(4)入札・開札の日時及び場所 日時 令和6年3月27日(水)14時30分 場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 4 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・https://www.geps.go.jp 5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。(6)契約締結日までに令和6年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(7)その他 詳細は入札説明書による。 調達資料 01_入札説明書[PDF 113KB] 02_別紙 業務請負条件[PDF 126KB] 03_別添1 契約書(案)[PDF 247KB] 04_別添2 仕様書[PDF 403KB] 【ご協力のお願い】環境省発注の契約案件に係る競争参加に関するアンケート調査について及び調査票[Excel 104KB] ページ先頭へ 総合トップ 沖縄奄美自然環境事務所 ホーム 政策 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 意見募集・相談 意見募集・相談 サイトマップ 関連リンク一覧 環境省(法人番号1000012110001) 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 TEL 098-836-6400 Copyright ©Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.

入 札 説 明 書令和6年度前期奄美大島におけるフイリマングース防除事業業務[全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所は じ め に本令和6年度前期奄美大島におけるフイリマングース防除事業業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 北橋 義明2.競争入札に付する事項(1)件名 令和6年度前期奄美大島におけるフイリマングース防除事業業務(2)特質等 別添2の仕様書による(3)履行期限等 令和6年9月30日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(5)別紙の業務請負条件を満たした者であること。(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課調整係TEL:098-836-6400電子メール:nco-naha@env.go.jp5.入札参加書等の提出期限及び提出場所入札への参加を希望する者は、下記のとおり4.(1)の場所に電子メール、電子調達システム上、持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。以下同じ。)で提出し参加表明すること。なお、電子入札をする予定の者は、8.(2)ア.のとおり、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を、電子調達システムへ証明書として(2)提出期限までに提出すること。(1)入札心得様式4による書類(2)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類令和6年3月26日(火)16時まで6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式6による書面を提出すること。提出期限 令和6年3月18日(月)16時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 4.(1)の場所提出方法 持参又は電子メールによって提出すること。なお、電子メールで提出した際、環境省より受信連絡がない場合は、確認連絡を行うこと。(2)(1)の質問に対する回答は、令和6年3月19日(火)16時までに環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ(https://kyushu.env.go.jp/okinawa/index.html)に掲載する。7.業務請負条件に関する書類の提出別紙の業務請負条件に関する書類、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し及び3.(5)に該当する者は3.(5)関係書類を、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。(1)提出期限令和6年3月21日(木)16時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。イ.提出場所 4.(1)の場所ウ.部数 業務請負条件に関する書類 2部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部3.(5)に該当する者は3.(5)関係書類 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。※3 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:4.(1)のアドレスDVD-ROMの持参又は郵送の場合:4.(1)の場所電子調達システムの場合:電子調達システム(4)審査結果通知は、令和6年3月25日(月)16時までに通知する。8.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和6年3月27日(水) 14時30分場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として5.(2)の日時までに提出すること。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面、様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを令和6年3月26日(火)12時までに4.(1)の場所へ持参又は郵送により提出すること。(電話、FAX、電子メール等により提出することは認めない。)なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。

9.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。10.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。11.人権尊重の取組本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。12.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分(3)環境省入札心得掲載先環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ「調達情報」>「入札・契約情報」https://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/index.html(4)契約締結日について本入札に係る契約締結日は、落札決定日とする。ただし、落札決定日が当該契約の前年度となる場合には、翌年度4月1日とする。(5)契約締結日までに令和6年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。◎ 添付資料・別紙 業務請負条件・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書

(別紙様式1)令和6年度前期奄美大島におけるフイリマングース防除事業業務に関する調査業務請負条件令和6年度前期奄美大島におけるフイリマングース防除事業業務については、奄美大島の自然に精通しているとともに、探索犬等を用いたマングースの防除手法について高い専門性が必要となる。以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類を提出すること。記(1)提出書類(別添様式)① 複数年にわたるマングース防除事業に関する業務の実績が確認できる書類。② 事業開始当初よりマングース探索能力のある探索犬を4頭以上保有していることが確認できる書類。(2)提出期限等① 提出期限入札説明書7.(1)のとおり② 業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書4.に同じ③ 提出部数2部④ 提出方法入札説明書7.のとおり⑤ 提出に当たっての注意事項ア 持参する場合の受付時間は、平日の9時から16時まで(12時~13時は除く)とする。イ 郵送する場合は、封書の表に「令和6年度前期奄美大島におけるフイリマングース防除事業業務請負条件資料在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。ウ 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。エ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。オ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。カ 提出された業務請負条件に係る書類は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(3)審査結果の回答入札説明書7.(4)のとおり(別添様式)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名令和6年度前期奄美大島におけるフイリマングース防除事業業務請負条件書類の提出について標記の件について、次のとおり提出します。なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。① 複数年にわたるマングース防除事業に関する調査業務の実績が確認できる書類。② 事業開始当初よりマングース探索能力のある探索犬を4頭以上保有していることが確認できる書類。(担当者等連絡先)部署名 :責任者名:担当者名:TEL:E-mail:

(別添2)令和6年度前期奄美大島におけるフイリマングース防除事業業務 仕様書1.目的昭和54年(1979年)頃に名瀬市(当時)において30頭程度が導入されたと考えられる奄美大島のフイリマングース(以下、「マングース」という。)は、その後分布域と個体数が次第に増加し、平成 11 年(1999 年)時点で個体数は約5,000~10,000頭と推定されるに至った。環境庁(当時)は、生態系等に係る被害を防止するために、平成12年度より報奨金による捕獲事業を開始した。その後、平成17年6月に、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下、「外来生物法」という。)」の施行を受け、マングース防除実施計画に基づき防除を進めてきた。令和元年度には年度を通じて初めて捕獲0頭となり、根絶が視野に入ってきた。

令和3年度からは、令和7年度までを計画期間とした新たな「根絶確認及び防除完了に向けた奄美大島におけるフイリマングース防除実施計画(以下、「防除実施計画」という。)」に基づいて事業を実施している。本業務は、奄美大島地域の希少な野生生物を保護し、奄美固有の生態系及び生物多様性を保全することを目的に、外来生物法第3章の規定に基づき特定外来生物であるマングースの根絶に向けた業務を実施するものである。これまでの防除結果等を踏まえつつ、令和7年度までの根絶と業務完了に向けた工程を確認しながら根絶確率評価のためのモニタリング努力を投入し、マングース根絶確認と業務完了に向けた事業を目指す。2.業務実施期間令和6年4月1日から令和6年9月30日までとする。3.業務の実施場所主として、鹿児島県奄美大島(奄美市並びに大島郡大和村、宇検村、瀬戸内町及び龍郷町の一円)。その他、具体的な作業区域等については、九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所奄美群島国立公園管理事務所(以下、「当所」という。)担当官(以下、「環境省担当官」という。)の指示に従う。4.業務内容(1)マングース防除事業検討会等奄美大島におけるマングース防除事業について、実施状況や将来計画を検討する学識経験者による公開の検討会を8~9月を目途に1回開催し(2時間程度)、事務局として運営すること。検討委員(案)は以下の6名程度とし、検討委員に対して交通費、日当(国家公務員等の旅費に関する法律に準じて支給、3~6級相当)、及び謝金(14,000円)を支給することとする。ただし、検討委員の内2名は謝金の支給は不要とする。参加人数は30名程度を想定して奄美大島内において会場を借り上げる。内容については令和3年度から実施している防除実施計画に基づき、奄美大島からのマングースの根絶の成否に関する評価、および根絶後の取り組みについての計画策定等とし、予め環境省担当官と協議の上、議事を定める。検討委員との日程調整のうえ開催日を決定し、関係機関等への開催通知発出、会議資料の作成、会議当日の運営及び会議内容の記録、議事録及び議事概要の作成を行う。東京女子大学現代教養学部 名誉教授(東京都杉並区)東京大学大学院農学生命科学研究科 元・准教授(埼玉県秩父郡横瀬町)沖縄大学 客員教授(茨城県守谷市)国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 主任研究員(茨城県つくば市)国立研究開発法人国立環境研究所 主任研究員(茨城県つくば市)沖縄大学経法商学部 教授(沖縄県那覇市)なお、検討会にはオブザーバーとして関係者に出席を求めることができるものとする。また、検討会の開催にあわせて、関係者による非公開の会議を開催する。(2)専任従事者(奄美マングースバスターズ)の雇用及び捕獲等作業業務請負者は、マングース防除事業の捕獲作業、モニタリング調査、防除技術開発、普及啓発等に専任従事する業務遂行に必要な人員を「奄美マングースバスターズ(以下、「AMB」という。)」として雇用する。AMBに対しては、九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長がマングース防除事業捕獲従事者証を発行する。

AMBは、原則として1日8時間、週5日間、業務期間を通じて防除事業に専従することとする。① 作業体制について令和6年度前期(9月末まで)の事業完了に向けた筒わなの最終点検および回収等の作業を実施する。従事者の人数は環境省担当官と協議の上適宜調整を図るものとする。全体を統括しデータ及びわな回収等の管理等を行う労務・作業管理者(1名)を現地に駐在させる。労務・作業管理者は環境省担当官と連絡を密にし、作業方針を決定する。② 捕獲モニタリングと筒わなの撤去について(ア) 年度当初の筒わなの点検設置されたイタチ用筒型捕殺式わな(改良型イタチわな(アマミトゲネズミの混獲を防止するための延長型筒わなを含む。)、以下「筒わな」という。)の回収に向けて、年度当初に全ての筒わなについて、1回の点検を行い、筒わなを非稼働状態とする。(イ) 捕獲動物の処理筒わなで動物が捕獲された場合は死体を回収し、必要に応じて写真撮影等を行う。マングース及びクマネズミ以外の捕獲動物は、どのような腐乱状態であっても全て回収してセンターへ搬入し、冷蔵庫に保管して作業管理者又は環境省担当官に連絡する。(ウ) わな点検結果等のコンピュータ上の一次データの入力各わな設置地点におけるGPSの緯経度情報に加えて、わなの種類、わなの点検の結果を、指定コンピュータの表計算ソフトの指定ファイルに入力する。(エ) 筒わなの回収等(ア)の点検が終了した筒わなについては順次、回収を行う。回収したわなは奄美野生生物保護センターに返却する。返却したわなの選別、洗浄等については、環境省担当官の指示を受け、適切に実施する。③ 自動撮影カメラによる調査についてマングースの生残や希少種・在来種及び外来種の生息の状況を確認するため、過年度業務において既に設置されている約500個程度のセンサーカメラを、わな点検作業実施時に併せて点検する。点検は業務期間中1 回程度とする。また、今後の自動撮影カメラによるモニタリングを効率的に実施することを踏まえて、一部の自動撮影カメラを移設する。移設する自動撮影カメラの数および位置については、環境省担当官と協議の上で決定する。移設した自動撮影カメラについては、GPS により位置情報を取得し、指定のファイルに入力する。④ データの入力について年度当初の筒わなの点検結果、自動撮影カメラの点検結果等はコンピュータにデータを入力する。作業結果については環境省担当官と協議し、全データの誤入力等をチェックし、GIS データとともに環境省担当官に提出する。また、必要に応じて環境省担当官の指示する情報の整理と解析を行うこと。⑤ 業務用無線機についてAMB は、野外における捕獲作業に従事する間、業務の進捗状況その他の情報をお互いに共有し、危険を未然に回避するため、当所より貸与する業務用携帯型簡易無線機を携帯すること。また、労務・作業管理者も必要に応じて当所より貸与する業務用携帯型簡易無線機を利用すること。⑥ 作業時の装備・留意事項(ア) 装備品・貸与品など一般装備(当所より貸与する身分証、業務用携帯型簡易無線機、地図、ポータブルGPS、デジタルカメラ等)に加えて、作業地域によりわな点検整備用品・設置用具等を装備すること。また、その他業務上必要とされる物品等については、環境省担当官が認めたものに限り、貸与する。(イ) 屋外作業の危機管理屋外作業においては、ハブ咬傷等の危険があるため、作業には細心の注意を払うこと。作業ルートについては、事前に作業管理者に連絡しておくこととし、探索犬チームを除いて1台の作業車輌は基本的に2名以上で使用することを基本とし、個別に林内で作業をする場合であっても同乗者との合流を基本的に行うこと。なお、予定時刻を大きく遅延する場合や事故が発生した場合には、作業管理者及び環境省担当官へ業務用簡易無線機、携帯電話等で直ちに連絡すること。(3)マングース探索犬の導入・育成等奄美大島のマングースの不在を確認するための島内全域におけるわなルートを中心とした探索作業を計画的に進めるため、探索犬チームのハンドラー(AMB4名以上)及び探索犬(生体探索を得意とする犬及び糞探索を得意とする犬あわせて4頭以上)による探索作業を環境省担当官と協議の上で適切に行う。作業に用いる探索犬及びハンドラーは事業開始当初よりマングースを探索できる能力を十分有していることを条件とする。探索犬の飼育、予防接種等はハンドラー及び請負者が行う。探索作業に従事する際は、生体探索犬については犬が誤って生物を咬むことのないよう必ず口輪を装着すること。また、探索作業のほか適正に本業務が実施できるよう計画的に各種訓練を行い、探索犬及びハンドラーの探索技術の向上・維持を図るものとする。(4)防除事業全体の既存情報の整理・解析、記録集の作成防除実施計画の実施内容3-2に向けた、既存情報の収集や整理を行うとともに、検討会委員、専門家らの協力を得て防除事業の記録集を作成するため、過年度に決定した目次や骨子について環境省担当官の指示に従い、執筆分担に関する調整等を進める。(5)マングース目撃情報の収集のための普及啓発マングースの生息確認ができなくなってきていることから、AMB 以外からのマングース目撃情報が貴重な情報源となる。そのため、令和5年度に作成したポスターにより啓発と情報収集を行う。また、令和2(2020)年度作成した聞き取りマニュアルに従って、収集された情報の評価、探索、情報提供者へのフィードバックなどを適切に行うとともに、マニュアルを改善・更新する。(6)マングース根絶後の管理計画の検討マングース根絶宣言に合わせて「(仮称)奄美大島における外来哺乳類侵入・定着防止管理計画」について、令和5年度の検討会での意見も踏まえて、環境省担当官、委員らとメールで連絡調整し、令和6年8~9月に開催予定の検討会までに計画案を作成、検討会での意見も考慮して委員らとの調整の上、最終案を作成する。(7)令和5年度奄美大島におけるフイリマングース防除事業報告書の作成「令和5(2023)年度奄美大島におけるフイリマングース防除事業業務」における検討委員会の議事概要及び事業結果を集計、整理した上で、過年度事業の結果も含めて報告書を作成する。5.成果物請負者は、下記の成果物を作成し、当所に納品する。(1)4.(1)から(6)までの業務実施結果を入力した生データのDVD-R 2セット自動撮影カメラの写真・動画データ等を収納したBlue-ray又は外付けHDD 2セット。

(2)4.(7)に係る報告書 20部(A4判 200頁程度)報告書の電子データを収納したDVD-R又はBlue-ray 2セット電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。提出場所: 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所奄美群島国立公園管理事務所6.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省へ譲渡されたものとする。(2)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(3)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(4)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(5)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。7.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf8.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(2)会議運営を含む業務会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。基本方針:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html(3)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて「令和4年度奄美大島におけるフイリマングース防除事業業務」に係る資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。また、閲覧を希望する資料であっても、「令和4年度奄美大島におけるフイリマングース防除事業業務」における情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。連絡先:環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所野生生物課(TEL:098-836-6400)(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-Rとする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-Rに必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。3.成果物の二次利用(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。

(2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータのポータルサイト「データカタログサイト DATA.GO.JP(https://www.data.go.jp/)」に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。https://www.env.go.jp/kanbo/koho/opendata.html4.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。