入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度沖縄島北部地域マングース防除事業業務[最低価格落札方式]
公示日または更新日2024 年 3 月 6 日
組織環境省
取得日2024 年 3 月 6 日 19:05:16

公告内容

令和6年度沖縄島北部地域マングース防除事業業務[最低価格落札方式] | 沖縄奄美自然環境事務所 | 環境省 本文へ 検索 ヘルプ ナビゲーションを開閉する ホーム 政策 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 意見募集・相談 意見募集・相談 検索 ヘルプ 閉じる 沖縄奄美自然環境事務所 九州地方環境事務所 総合TOP 令和6年度沖縄島北部地域マングース防除事業業務[最低価格落札方式] 地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 調達情報 入札公告 令和6年度沖縄島北部地域マングース防除事業業務[最低価格落札方式] 入札公告2024年03月06日 入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和6年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。令和6年3月6日 分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 北橋 義明 1 競争入札に付する事項(1)件名 令和6年度沖縄島北部地域マングース防除事業業務(2)仕様等 入札説明書による。(3)履行期限 令和7年3月31日(4) 履行場所 入札説明書による。(5)入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」又は「C」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(5)(4)以外の等級に格付けされている者であって、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。 具体的には以下ア~オのいずれかを充たす者であること。 ア.本公告と同等以上の仕様の役務の提供等をした実績等を証明できる者 イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、本公告における等級に相当する数値となる者 項目 区分 加算数値 特許保有件数 (本公告に係る役務の提供等に関する特許) 3件以上 2件 1件 15 10 5 技術士資格保有者数 (本公告に係る役務の提供等に携わる従業員) 9人以上 7~8人 5~6人 3~4人 1~2人 15 12 9 6 3 技能認定者数(特級、1級、単一等級) (本公告に係る役務の提供等に携わる従業員) 11人以上 9~10人 7~8人 5~6人 3~4人 1~2人 6 5 4 3 2 1 注1.特許には、海外で取得した特許を含む。 2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。 ウ.中小企業技術革新制度(SBIR)の特定補助金等の交付先中小企業者等であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者エ.株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者オ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J−Startup)に選定された事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者(6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。(7)沖縄県内に本社、支店、事務所又は営業所が存在すること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係 TEL:098-836-6400 電子メール: nco-naha@env.go.jp(2)入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。 ・ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(3)入札への参加を希望する者は、下記のとおり(1)の場所に電子メール、電子調達システム上、持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。以下同じ。)で提出すること。 ①入札心得様式4による書類 ②令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類 令和6年3月28日(木)16時00分まで(4)入札・開札の日時及び場所 日時 令和6年3月29日(金)15時30分 場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所会議室上記3(1)に同じ。 4 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・https://www.geps.go.jp 5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。(6)契約締結日までに令和6年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある(7)その他 詳細は入札説明書による。 調達資料 01_入札説明書[PDF 138KB] 02_別添1 契約書(案)[PDF 256KB] 03_別添2 仕様書[PDF 525KB] 【ご協力のお願い】環境省発注の契約案件に係る競争参加に関するアンケート調査について及び調査票[Excel 104KB] ページ先頭へ 総合トップ 沖縄奄美自然環境事務所 ホーム 政策 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 意見募集・相談 意見募集・相談 サイトマップ 関連リンク一覧 環境省(法人番号1000012110001) 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 TEL 098-836-6400 Copyright ©Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.

入 札 説 明 書令和6年度沖縄島北部地域マングース防除事業業務[全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所は じ め に本業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 北橋 義明2.競争入札に付する事項(1)件名 令和6年度沖縄島北部地域マングース防除事業業務(2)特質等 別添2の仕様書による(3)履行期限等 令和7年3月31日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」又は「C」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(5)(4)以外の等級に格付けされている者であって、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。具体的には以下ア~オのいずれかを充たす者であること。ア.本公告と同等以上の仕様の役務の提供等をした実績等を証明できる者イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、本公告における等級に相当する数値となる者項 目 区 分 加算数値特許保有件数(本公告に係る役務の提供等に関する特許)3件以上2件1件15105技術士資格保有者数(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員)9人以上7~8人5~6人3~4人1~2人1512963技能認定者数(特級、1級、単一等級)(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員)11人以上9~10人7~8人5~6人3~4人1~2人654321注1.特許には、海外で取得した特許を含む。2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ.中小企業技術革新制度(SBIR)の特定補助金等の交付先中小企業者等であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者エ.株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者オ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup)に選定された事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課調整係TEL:098-836-6400電子メール:nco-naha@env.go.jp5.入札参加書等の提出期限及び提出場所入札への参加を希望する者は、下記のとおり4.(1)の場所に電子メール、電子調達システム上、持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。以下同じ。)で提出し参加表明すること。なお、電子入札をする予定の者は、7.(2)ア.のとおり、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を、電子調達システムへ証明書として(2)提出期限までに提出すること。(1)入札心得様式4による書類(2)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類令和6年3月28日(木)16時00分まで6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式6による書面を提出すること。提出期限 令和6年3月21日(木)16時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 4.(1)の場所提出方法 持参又は電子メールによって提出すること。なお、電子メールで提出した際、環境省より受信連絡がない場合は、確認連絡を行うこと。(2)(1)の質問に対する回答は、令和6年3月22日(金)16時までに環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ(https://kyushu.env.go.jp/okinawa/index.html)に掲載する。7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和6年3月29日(金)15時30分場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として5.(2)の日時までに提出すること。イ. 書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面、様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを令和6年3月28日(木)12時までに4.(1)の場所へ持参又は郵送により提出すること。(電話、FAX、電子メール等により提出することは認めない。

)なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。8.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。10.人権尊重の取組本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。11.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分(3)環境省入札心得掲載先環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ「調達情報」>「入札・契約情報」https://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/index.html(4)契約締結日について本入札に係る契約締結日は、落札決定日とする。ただし、落札決定日が当該契約の前年度となる場合には、翌年度4月1日とする。(5)契約締結日までに令和6年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。◎ 添付資料・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書

(案)令和6年度沖縄島北部地域マングース防除事業業務に係る仕様書1.件名令和6年度沖縄島北部地域マングース防除事業業務2.業務の目的沖縄島北部地域には、ヤンバルクイナ、ノグチゲラ、オキナワトゲネズミ等の希少な野生生物が生息しており、本地域固有の生態系を形成している。令和3(2021)年には、その独特で豊かな生物多様性が評価され、世界自然遺産に登録された。一方、フイリマングース(以下「マングース」という。)やノネコ、クマネズミなどの外来種による希少種の捕食や生息空間の競合等、当該地域の生物多様性を脅かす問題が生じている。本業務は、沖縄島北部地域の希少な野生生物を保護し、沖縄北部地域固有の生態系を回復・保全することを目的に、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生物法」という。)第3章の規定等に基づき、特定外来生物であるマングースの捕獲作業等を実施するものである。令和6年度は、「第3期沖縄島北部地域におけるマングース防除実施計画(以下「第3期計画」という。)」に基づき、平成 29(2017)年度から令和8(2026)年度までの 10 年間で第一北上防止柵1以北からマングースを排除することを目標に、沖縄県と連携を図りながらマングースの捕獲・排除を行うとともに、マングースの残存個体や再侵入の有無を確認するためのマングース探索犬やセンサーカメラを充実させ、モニタリング体制の強化に努める。また、ヤンバルクイナをはじめとする生態系回復の指標となる希少種の生息状況についても調査を行い、マングース防除による効果を検証する。防除の進捗等は沖縄県と共同で設置する「沖縄島北部地域マングース防除事業検討委員会(以下、「検討委員会」という。)において報告し、科学的知見に基づき防除を進める。3.業務の実施場所主として、沖縄県国頭郡国頭村、大宜味村、東村、及び名護市その他、具体的な作業区域等については、環境省沖縄奄美自然環境事務所(以下「当所」という。)及びやんばる自然保護官事務所(以下「事務所」という。)担当官の指示に従う。4.業務の内容(1)業務打合せ請負者は、契約締結後速やかに業務実施計画書(案)及び安全管理計画書(案)を作成し、2.の業務の目的を達成するため事務所担当官と期首打合せを行い、事務所担当官の承認を得たうえで業務実施計画書及び安全管理計画書を確定する。また、報告書取りまとめ時や検討委員会前など必要に応じて事務所担当官と打合せを行う。打合せはウェブシステムの利用を想定し、終了後は速やかに記録簿を作成し、事務所担当官の了承を得て確定することとする。(2)作業従事者(やんばるマングースバスターズ)の雇用及び業務実施体制の整備請負者は、沖縄島北部地域内に事務所拠点を設置し、以下(3)~(7)の業務に従事する者を「やんばるマングースバスターズ(以下「YMB」という。)」として雇用する。YMBに対して1 マングースの侵入を防止するため、沖縄県により設置された柵。大宜味村塩屋から東村福地ダムの福上湖を経て大泊橋に至るライン(塩屋-福地ライン(SFライン))上にある。(別添2)は、当所所長がマングース防除事業捕獲従事者証を発行する。第3期計画に基づき、年間目標捕獲努力量77万わな日(Trap Day。以下「TD」という。)(わな種ごとの内訳は筒わな75 万 TD程度、カゴわな2万 TD程度を目安とするが、合計捕獲努力量の達成を優先する)を達成することができる人数で作業する。なお、マングース防除の観点から月ごとの捕獲努力量に大きな偏りが生じない体制とする。YMBの中から現場監督者を選出し、毎週、現場監督者及びYMBでミーティングを行い、作業状況の確認、翌週の作業計画を立案し、事務所担当官に報告する。さらに、毎月1回、半日程度の全体ミーティングを行い、作業状況や翌月の作業計画等を共有し意見交換等を行う。全体ミーティングにあたっては、作業の進捗状況に関する資料を作成するとともに、作業状況を踏まえた翌月以降の作業計画を立案する。(3)マングースの捕獲作業等の実施① 捕獲器の設置過年度のわな地点等において、マングースの捕獲器(以下「わな」という。)に誘引餌をセットし、地面に固定して設置、稼働させる。捕獲にあたっては、わなが正常に作動することを確認するなど誤作動の低減や捕獲効率の向上、混獲数の低減のための工夫に努める。わなは原則、車道沿いにおいて100m程度、林内において50m程度の間隔で設置するが、わな地点の詳細については、事務所担当官と事前に協議のうえ決定する。過年度のわな地点の位置情報については、契約締結後、事務所担当官より Excel ファイルにて配布する。(ア)使用わなわなは、生け捕り式金網製はこわな(以下「カゴわな」という。)、捕殺式筒型わな(以下「筒わな」という。)及びオキナワトゲネズミ混獲防止機能を有した捕殺式延長筒わな(以下「延長筒わな」という。)の3種とし、いずれも当所より貸与する。これらは、在来種であるオキナワトゲネズミ及びケナガネズミの混獲を回避するため、地域及び季節により使い分ける。原則として、オキナワトゲネズミの生息が確認されている地域ではカゴわなもしくは延長筒わなを使用する。ケナガネズミの生息密度が高い地域では筒わな、延長筒わな及びカゴわなを季節的に使い分け、混獲の発生を最小限に抑える。同種の生息密度が低い地域においては、通年で筒わなを使用する。わな種による使い分けの時期、地域の詳細については、事務所担当官と協議の上決定する。(イ)わなの誘引餌カゴわなにおいてはスルメ 50kg 程度(わな約 10,000 個分)、筒わなにおいては塩豚1,560kg 程度(わな約 156,000 個分)を使用する。使用する塩豚は、食品残さ利用飼料の加熱処理基準に準じて適切に加熱処理(攪拌しながら90℃以上60 分以上またはこれと同等以上の加熱処理)を行う。さらに、より効果的にマングースを捕獲するため、サンマを36kg程度(わな約3,600個分)、鶏の唐揚げを72kg程度(わな約2,400個分)、マグロの油漬け(ツナ)を61kg程度(わな約880個分)準備し、マングースの生息状況等に合わせて使用する。また、新たに効果が認められる餌が開発された場合には、事務所担当官と相談の上で使用することを可とする。② 作業ルートの開設わな設置のための作業道は必要に応じて随時開設することとするが、鎌などによる部分的な刈り払いは極力最小限に留めるとともに、希少植物等の生育に配慮して行うものとする。新たに設置したわなは全て GPS によって位置情報を取得する。

なお、刈り払い作業を行うYMBには労働安全衛生法に基づき刈払機を安全に使用するための講習を受けさせる。③ わなの見回りと記録筒わなについてはマングースの捕獲状況などを踏まえ、1~3ヶ月に1回程度の見回りを行う。筒わなの見回りでは、捕獲動物の記録・回収、誘引餌の交換、わなの再設置を行う。カゴわなについては、各わなにつき1日1回の見回りを行い、捕獲動物の記録・回収、誘引餌及びわなの点検を行う。誘引餌は必要に応じて交換し、見回り終了時は誘引餌を回収した後、わなのフタを閉じ、わなの写真を撮影する。なお、台風の接近等、野外での作業実施が極めて危険と考えられる場合は、事務所担当官と協議のうえ、見回りを中止することを可とする。過年度の業務実績から、わなの見回り個数は筒わなが 50 個/人日程度、カゴわなが 50~100個/人日程度、見回りに必要な車両はYMB2名につき車両1台を目安とする。わなの見回り時には作業状況を記録するため事務所が貸与するハンディ GPS を携行し、ログデータを提出する。あわせて調査シートに記録し、見回り箇所に漏れが生じないよう十分注意する。④ 捕獲個体の処理筒わなで捕獲されたマングースは写真撮影、可能であれば性別確認を行った後回収し、事務所の冷凍庫に保管する。カゴわなで捕獲されたマングース、クマネズミは、入口が開かないよう固定し、わなに入れたまま事務所に持ち帰り、炭酸ガスで安楽死させた後、事務所の冷凍庫に保管する。なお、マングースについては、保管前に雌雄の判別、体重計測、写真撮影等を行う。カゴわなでネコが捕獲された場合は、入り口が開かないよう固定し、わなに入れたまま事務所に持ち帰り、写真撮影及びマイクロチップリーダーによりマイクロチップの有無を確認する。飼いネコの場合は捕獲された地域の役場を通じて飼い主に引渡す。なお、飼い主不明のネコについては、事務所担当官と協議の上決定すること。わな種に関わらず在来種が混獲された場合は、写真撮影及び必要な情報を記録した後その場ですみやかに放逐する。衰弱、傷病等により放逐が困難と判断された場合や、事前に事務所担当官より指定した種が捕獲された場合は、事務所担当官にすみやかに連絡し指示に従う。また、すでに死亡していた場合は、捕獲状況がわかるようデジタルカメラで撮影した後、必要な情報を記録し事務所に持ち帰り、事務所担当官に報告する。⑤ 集中捕獲作業後述する「(5)マングースモニタリング」により得られたマングースの生息状況をもとに、集中捕獲作業を実施する。年間捕獲努力量は2万TD程度を見込み、本作業で生じた捕獲努力量は4.(2)の年間捕獲努力量に含めて集計する。なお、年間捕獲努力量は見込みとし、4.(2)で示した全体の年間捕獲努力量の達成を優先する。集中捕獲作業では、既設のわなに加えて、マングースの生息情報等に応じてカゴわなを追加設置する。わなの設置・見回り方法等は4.(3)①~④に準ずる。⑥ わなの整備・メンテナンス及び筒わなの加工(ア)わなの整備・メンテナンスわなについては、錆止め処理や改良調整、所有者等が記載された札を装着する等の整備作業を行う。また、日常的なメンテナンスや管理に加え、黒色の遮蔽布をカゴわなに装着する等の捕獲効率の向上及び混獲数の低減を図るための工夫を行う。(4)イノシシの捕獲・排除イノシシによる筒わなの干渉被害があるエリアのうち、対策の優先度が高い1エリアにおいて、くくりワナを用いてイノシシを捕獲・排除する。なお、対象エリアについては事務所担当官と協議のうえ決定する。① 捕獲器の設置干渉被害の多い場所に優先してくくりわなを設置する(1エリア5~20台程度)。くくりワナのサイズは、人の足よりも小さい短径120mm、長径150~220mmとし、地中に埋める。くくりわなはワイヤーで近くの立木に固定する。わなの周辺にはくくりワナを設置していることを看板及びロープで明示する。イノシシを誘引するための餌(トウモロコシや家畜用飼料等)を付近に設置する。② わなの点検1 エリア3週間程度、月曜日~金曜日の毎日、最低 1 回の見回り点検を行う。土曜日、日曜日は休止する。③ 捕獲個体の処理捕獲したイノシシは、電気もしくは猟銃(散弾銃、空気銃)で止めさしし、適切に処分する。(5)マングースモニタリング① マングース探索犬によるマングースモニタリングマングースの生息状況を把握し、効果的な捕獲を実施するために、マングースの糞などの痕跡を探索する探索犬(糞探索犬)と、マングースを追跡する探索犬(生体探索犬)及びそれらのハンドラーによりマングースの探索を行う。なお、事業開始時より糞探索犬4頭及び生体探索犬6頭以上の体制をとれることを条件とするが、訓練中の探索犬は訓練が終了次第、順次作業を開始し、モニタリング体制を強化する。探索犬及びハンドラーで年間5,000時間程度の作業を行うこととし、作業時間については5時間/人日程度を目安とする。また、探索に必要な車両はハンドラー1人につき車両1台を目安とする。糞探索犬、生体探索犬ともに飼育、予防接種等はハンドラー及び請負者が行う。なお、探索中にマングースと断定できない痕跡サンプルを発見した場合は、DNA解析のために回収し、事務所にて保管する。② センサーカメラによるマングースモニタリングマングースや在来種の生息状況のモニタリングのため、捕獲作業に併せてセンサーカメラ 200 台程度を設置し、月に1回程度点検する。また、誘引餌の使用を可とする。写真に撮影された動物は、撮影時間等と併せてExcel ファイルに記録する。なお、センサーカメラの不具合により日時データが記録されていない写真や連続撮影された写真についてはExcelファイルへの記録は不要とする。③ ヘアトラップによるマングースのモニタリング捕獲作業に併せて、過年度のわな登録地点及び新たに登録する地点の一部において、事務所より貸与するヘアトラップ 300 台程度の設置及び見回りを実施する。ヘアトラップは誘引餌(スルメ及びサンマ)とともに設置し、1~3ヶ月に1回程度の頻度で見回りを行う。見回りではマングースの被毛の有無を確認し、マングースの被毛が確認された場合は、デジタルカメラで撮影を行った上トラップごとチャック付きビニール袋に入れて事務所に持ち帰る。さらに新しいヘアトラップ及び誘引餌を設置する。マングースの被毛が確認されなかった場合は、ヘアトラップと誘引餌の交換を行う。

(6)データの整理捕獲作業等の結果は、各わなの種類ごとの設置地点、捕獲した動物種ごとの捕獲地点等の捕獲作業の結果に加え、探索犬、センサーカメラ、ヘアトラップ等のモニタリング結果について、GIS を用いて整理し、3次メッシュごとの有効わな占有率(わなの有効範囲は 100mとする)、捕獲努力量及び捕獲効率を算出し、現場作業にフィードバックするとともに、毎月、GIS データとともに事務所担当官に提出する。また、必要に応じて事務所担当官の指示する情報の整理、解析を行い提出する。なお、筒わなとヘアトラップの有効期間(TD)は、わな設置の翌日からの7日間(7TD)、点検の場合は点検日も含めた8日間(8TD)として集計を行う。また、センサーカメラの有効期間(有効日数)は、1台のセンサーカメラが 24 時間稼働した場合は1日、センサーカメラを設置・回収した日などは 0.5 日として集計する。センサーカメラで 30分以内に撮影された同種の動物は、全て同一個体とみなし集計する(毛色や模様等で明らかに同一個体ではないと判断できる場合を除く)。(7)在来種のモニタリング調査① 在来種等モニタリング(目撃情報収集)捕獲作業中、希少種を含む在来種やマングース、ノネコ等の外来種の生息情報を収集する。特に、ヤンバルクイナ(4~8月)、ホントウアカヒゲ(4~8月)、ノグチゲラ(4~8月)、オキナワイシカワガエル(12~2月)、ホルストガエル(7~9月)、オキナワトカゲ・バーバートカゲ(5~9月)の生息情報を重点的に収集する。本モニタリングでは鳴き声や目視にて確認された生物の種名及び目撃地点(近隣のわな地点)を調査シートに記録する。種の同定が困難な場合は可能な限りデジタルカメラに記録して調べる等、同定能力の向上に努める。なお、重点的に調査する生物の追加・変更等については、事務所担当官と協議する。② 在来ネズミ類の生息状況の把握わなによる混獲やセンサーカメラの撮影データをもとに、一部地域における在来ネズミ類(オキナワトゲネズミ及びケナガネズミ)の生息状況をモニタリングする。オキナワトゲネズミについては、既存の筒わな550地点程度に金属メッシュを用いたヘアトラップを設置してモニタリングを行う。捕獲地点、捕獲数、CPUE、被毛確認地点等を取りまとめ、過年度のデータも含めて推定生息域を算出する。推定生息域の算出方法は、過年度の報告書に従うこと。なお、他事業や研究者等から情報提供があった場合も、データに含める。これらのデータはすべてExcelファイルにて取りまとめ、GISデータ化すること。③ 夜間ラインセンサスマングースの捕食により減少していると考えられる夜行性小動物(特に両生類)を夜間のラインセンサスによりモニタリングする。(ア) 調査範囲沖縄県国頭郡国頭村、大宜味村の車道(大国林道)計32km(イ) 調査期間及び調査回数調査ルートを4つに分割し、両生類の繁殖期にあわせて夏期(6月から8月)、冬期(12月から3月)の夜間にそれぞれ4回/ルート(計32回)実施する。(ウ) 調査対象オキナワイシカワガエル、ホルストガエル、ナミエガエル、ハナサキガエル、リュウキュウアカガエル、シロアゴガエル、イボイモリを対象種とする。そのほかに、オキナワトゲネズミ、ケナガネズミ、オオコノハズク、コノハズク、アマミヤマシギ、ヤマシギ、ヤンバルクイナ、ヘビ類全て、クロイワトカゲモドキ、リュウキュウヤマガメ、ノネコ、ノイヌ、マングースが確認された場合も記録する。(エ) 調査方法ラインセンサス法により調査を行う。主に両生類を対象とするため、調査は24時間以内に降雨が確認されており、かつ、調査開始時の気温が夏期は 24℃以上、冬期は 15℃以上の日に調査を行う。車両を時速10km程度で走行させ、目視にて個体もしくは鳴き声を確認した場合は位置情報、個体数、発見時間を記録する。また、車道の下を河川が通っている地点や開けた場所では1分間停車し、鳴き声を確認する。さらに、調査開始地点、及び調査終了地点ではGPSで位置情報を記録すること。(オ) 調査体制調査は車道(両側の路肩まで)の小動物を目視、鳴き声の聞き取りができ、同時にGPSで位置情報の記録ができる体制で実施する。過年度の業務実績から調査者1名、補助者1名を1チームとし、1日の調査は1ルートを目安とする。なお、同日に複数チームで調査することを可とする。(カ) 調査結果の取りまとめ上記で得られたデータをExcelファイルに入力し、GISデータ化する。④ ヤンバルクイナ生息状況調査国内希少野生動植物種に指定されているヤンバルクイナの生息域及び生息数をプレイバック法により調査する。(ア) 調査範囲沖縄県国頭郡国頭村、大宜味村、東村※第一北上防止柵以北の258メッシュ(自然環境保全基礎調査用メッシュ)以上とし、1メッシュあたり一地点以上の調査地点を設定する。調査地点の位置情報については、別途Excelファイルにて提供する。(イ) 調査期間及び調査回数調査は、冬期(11~12月)の夜間に2回実施する。(ウ) 調査対象ヤンバルクイナを調査対象とする。その他、調査中及び移動中に発見した絶滅危惧種(例えばケナガネズミ、オオコノハズク、コノハズク、アオバズク、オキナワイシカワガエル等)や外来種(フイリマングース、ノネコ、ノイヌ等)は、発見日時、位置情報を記録し、報告書の巻末に地図及び一覧表で取りまとめる。(エ) 調査方法音声再生装置及び拡声器でヤンバルクイナの鳴き声を流し、それに反応して鳴き返す声を記録するプレイバック法により行う。再生音は、調査地点から500m離れた地点でも聞こえる音量とし、音割れなどに留意する。再生回数は1地点につき5回とし、調査地点から周囲4方向(90度間隔)に再生した後、最後の1回は地形が開けている方向もしくは360度回転しながら再生する。鳴き返しが確認された場合は、個体数、日時、調査地点からの方角及び距離を記録する。全ての調査地点で上記の調査を2度実施する(同地点の調査は別日に実施)。現行の調査地点からの変更及び増加については事務所担当官と相談の上決定する。また、全ての調査地点で風向、風速、気温及び天候を記録する。なお、風速は10分間の平均風速とし、平均風速3m/秒以上の場合は調査を行わない。(オ) 調査体制調査は鳴き声の聞き取り、方位と距離の特定・記録が同時に実施できる体制で実施する。過年度の業務実績から担当者1名と、補助者1名を1チームとし、1日の調査は10~11メッシュ/チーム程度を目安とする。

なお、同日に複数チームで調査することを可とするが、別のチームの再生音を誤って記録することのないように、チームごとの調査地点を十分に離すこと。(カ) 調査結果の取りまとめ(エ)で得られたデータ(鳴き声の聞こえた方角と距離)から、磁北を加味して実際に個体が鳴いた地点を特定し、3次メッシュごとに整理する。また、調査地点、個体の鳴いた地点、調査メッシュ数、調査面積、確認メッシュ数、推定生息域面積、生息密度、推定個体数、連続分布域等をExcelファイルに入力し、GISデータ化を行う。なお、調査範囲は、調査地点から半径500mの正円とし、その面積を算出する際はGISを用いて水域、調査範囲の重複を除く。生息密度、推定個体数の算出方法は、過年度の報告書に従うこと。(8)検討会の開催マングース防除事業について科学的知見をもとに検討を進めるため、3時間程度の検討委員会を年2回開催する。なお、これらの会議は沖縄県自然保護課と合同で実施し、本業務では検討会 1 回分について、検討委員(3~6級相当)に対して謝金(1名1日あたり 14,000 円)と国家公務員の旅費に関する法律に準じて旅費を支給することとする。参加人数は 30 名程度を想定し、対面開催(オンライン併用可)を想定する。議事内容については予め事務所担当官と打合せることとし、日程調整、出欠取りまとめ、会議資料の作成、会場準備・設営、会議の運営進行及び議事録の作成等その他一切の事務作業を行うものとする。検討委員(案)東京女子大学名誉教授 東京都杉並区沖縄フィールドワーク 代表 沖縄県うるま市沖縄国際大学南島文化研究所 特別研究員 沖縄県那覇市NPO法人どうぶつたちの病院沖縄 理事長 沖縄県うるま市国立研究開発法人国立環境研究所 研究員 茨城県つくば市国立研究開発法人森林研究・整備機構 主任研究員 茨城県つくば市琉球大学理学部海洋自然科学科 教授 沖縄県中頭郡西原町北九州市自然史・歴史博物館 学芸員 福岡県北九州市(9)令和5年度業務の報告書作成「令和5年度沖縄島北部地域におけるマングース防除事業業務」における業務内容を取りまとめ、過年度事業の結果を踏まえて事業結果を集計、整理し、以下の報告書を作成する。① 令和5度沖縄島北部地域におけるマングース防除事業業務報告書A4判、200頁程度、くるみ製本、36部② 令和5年度ヤンバルクイナ生息状況調査報告書A4判、70頁程度、くるみ製本、22部(10)機材及び消耗品等業務に必要な機材及び消耗品等は全て請負者が用意する。ただし、4.(3)で使用するカゴわな約8,460台、筒わな約11,600台、延長筒わな約1,500台、無線機30台、マイクロチップリーダー1台、ハンディGPS、GPS首輪、4.(5)で使用するセンサーカメラ200台及びヘアトラップ 300 台、4.(7)③で使用する温湿度計、腕章、4.(7)④で使用する音源(デジタルデータ)、拡声器、風速・温度計、腕章については事務所が貸与する。事務所が貸与した物品については、適切に維持・管理し、不具合等が発生した場合には速やかに事務所担当官に報告すること。(11)野外作業時の装備・留意事項① 装備品一般装備(マングース防除事業捕獲従事者証、腕章、携帯電話、地図、ハンディGPS、コンパス、ポイズンリムーバー、アナフィラキシー補助治療剤、防水コンパクトデジタルカメラ(携帯電話に内蔵されたカメラは不可)、マニュアル等)をYMB全員に装備させる。また、熱中症対策として YMB は空調服を着用すること。車両には、作業中であること及び YMB のロゴマークを示すステッカー等を掲示する。さらに、作業内容に合わせてわなの点検・整備・設置用具を装備する。加えて、生体探索犬のハンドラーにはマングースを安全に捕獲するための革手袋、スコップ、蜂取り煙幕等を装備させる。また、生体探索犬はハンドラーの視界外で探索することがあるため、マズル及びベストを装備させる。② 屋外作業の危機管理等屋外作業においては、ハブ咬傷の危険があるため、作業には細心の注意を払う。各自の作業ルートについては、事前に情報を共有しておく。なお、予定時刻を大きく遅延する場合や事故が発生した場合には、現場監督者及び事務所担当官へ直ちに連絡する。車両の運転にあたっても交通事故の防止に細心の注意を払うとともに、小動物のロードキルに注意し、車両停止時のアイドリングの低減に努める。(12)その他・ 業務実施前には地域住民に対し十分な周知を行うとともに、YMB に対して、在来希少動物の混獲防止や安全対策のための知識と技術の習得のためのマニュアルを作成し、配布、講習を行う。また、年4回程度、作業内容や在来種の識別等に関する試験を行う。・ わなの設置や各種調査の実施に際し、林内・在沖米軍北部訓練場内等への立入り等に必要な調整を行う。米軍との調整事項が発生した場合には、英語で対応が可能な担当者を配置する。・ 現場監督者については本業務に専任し、YMB と十分にコミュニケーションをとるとともに、作業姿勢や安全管理等を注視し、必要な指導を行う。また、現場監督者も林内作業を行う。・ 沖縄県北部地域におけるマングースの根絶に向けて、事業を効果的、効率的に実施するため、沖縄県が実施するマングース防除事業と十分な連携を図る。このため県担当者、県事業実施者と連携調整を密に行う。・ 奄美大島において実施しているマングース防除事業から新しいマングース捕獲技術を学ぶために、奄美大島からハンドラー及び探索犬を招聘するなど、事業の連携を図る。なお、これらの連携は奄美大島の状況に応じて実施し、招聘に係る旅費及び人件費等についてはこの業務で見込まない。5.業務実施期限令和7年3月31日まで6.成果物請負者は、下記の成果物を作成し、当事務所に納品する。(1)4.(3)~(7)の作業結果を入力した生データ及びGISデータ、(1)~(2)及び(8)~(9)の業務データを収納したDVD-R 2セット(2)4.(9)①の報告書 36部、②の報告書 22部(3)4.(9)に係る報告書の電子データ、表計算ソフトデータ、GISデータ、画像データ一式を収納したDVD-R 2セット※報告書及びその電子データの仕様及び記載事項等については、別添参照。提出場所:環境省沖縄奄美自然環境事務所やんばる自然保護官事務所提出期限:(1)は令和7年3月31日まで、(2)、(3)については令和6年9月30日までに提出する。7.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省へ譲渡されたものとする。

(2)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(3)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(4)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(5)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。8.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf9.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(2)会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。基本方針:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html(3)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて「令和5年度沖縄島北部地域マングース防除事業業務」に係る資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。また、閲覧を希望する資料であっても、「令和5年度沖縄島北部地域マングース防除事業業務」における情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。連絡先:環境省 沖縄奄美自然環境事務所 野生生物課(TEL:098-836-6400)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式・地理情報システム;ESRI社ArcGISで表示できる形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R とする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-Rに必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。