入札情報は以下の通りです。

件名平成31年度(31国)住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(その2)
公示日または更新日2019 年 3 月 12 日
組織防衛省
取得日2019 年 3 月 12 日

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本入札にかかる落札及び契約締結は、当該契約に係る平成31年度予算示達がなされることを条件とする。

平成31年3月12日支出負担行為担当官沖縄防衛局長 田中 利則1 入札に関する事項(1) 業 務 名:平成31年度(31国)住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(その2)(2) 履行場所:嘉手納飛行場周辺地区及び普天間飛行場周辺地区(3) 履行内容:住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務実施要項の制定について(通知)【防地防第1198号。27.1.30】及び住宅防音事業委託業務標準仕様書のとおり(4) 履行期間:契約締結の翌日~平成34年3月31日2 競争参加資格(1) 単体企業ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者でないこと。

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者でないこと。

ウ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処され、又はこの法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者でないこと。

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者でないこと。

オ 地方防衛局及び東海防衛支局(以下「地方防衛局等」という。)が発注した業務において、契約を解除され、その解除の日から起算して五年を経過しない者でないこと。

カ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当する者でないこと。

キ 法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるものでないこと。

ク 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者がその事業活動を支配する者でないこと。

ケ その者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者でないこと。

コ その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって本業務の公正な実施又は本業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者でないこと。

サ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。(未成年又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。)シ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

ス 入札実施年度に有効な競争契約の参加資格(全省庁統一資格)のうち「役務の提供等」の資格を有する者であること。

セ 別紙様式第1による一般競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間において、防衛省から指名停止又は取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。

ソ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして国が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(2) 共同事業体ア 単独で本業務が担えない場合は、適正に本業務を遂行できる共同事業体を結成し、入札に参加することができる。その場合は、入札書類提出時までに代表者を定め、それ以外の者は構成員として参加するものとする。

なお、代表者及び構成員は、他の共同事業体に参加し、又は単独で入札に参加することはできないものとする。

イ 共同事業体で入札に参加する場合には、代表者及び構成員は、(1)に規定する条件を満たすものとする。

ウ 共同事業体を結成するに当たっては、これを組織しようとする企業等は、次の(ア)から(タ)までに掲げる事項を規定した共同事業体結成に関する協定書により、協定を締結するものとする。

なお、共同事業体の構成員となる企業は、本業務の実施に際し、瑕疵があった場合における構成員間の責任分担に関する事項及び業務遂行に伴う損害賠償に関する事項について、あらかじめ合意するとともに、請求手続に関する覚書を取り交わさなければならない。

(ア) 目的共同事業体の構成員が、本業務を共同連帯して営む旨を規定すること。

(イ) 共同事業体の名称(ウ) 主たる事務所の所在地(エ) 成立及び解散の時期契約を締結した日から当該契約の終了後3月を経過する日までの間は、解散しないこと。

(オ) 構成員の住所及び名称(カ) 代表者の名称(キ) 代表者の権限代表者は、本業務の実施に関し、共同事業体を代表すること及び業務委託料の請求、受領及び共同事業体に属する財産を管理する権限を有すること。

(ク) 運営委員会構成員全員をもって運営委員会を設けること及び当該運営委員会が共同事業体の運営において基本的かつ重要な事項を協議の上、決定し、本業務の実施に当たること。

(ケ) 構成員の責任構成員は、本業務の履行に伴い共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うこと。

(コ) 区分経理共同事業体は、本業務に係る収入及び支出について、明確に区分して経理すること。

(サ) 権利義務の譲渡の制限本業務に係る権利義務は、他人に譲渡することができないものとすること。

(シ) 構成員の加入に関する事項新たに構成員を加入させようとする場合は、委託者及び構成員全員の承認がなければ、加入させることができないこと。

(ス) 構成員の脱退、破産又は解散に対する処置構成員のうちいずれかが脱退、破産又は解散した場合においては、他の構成員が共同連帯して本業務を実施するものとすること。

(セ) 代表者の変更代表者が脱退、破産若しくは解散した場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、委託者の承認を得た上で、従前の代表者に代えて、他の構成員のいずれかを代表者とすること。

(ソ) 解散後の瑕疵担保責任本業務の実施に関し、瑕疵があったときは、共同事業体が解散した後においても、各構成員は共同連帯してその責に任ずること。

(タ) 協定書に定めのない事項協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めること。

(3) 入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に次のいずれかに該当する関係(これらと同視し得るものを含む。)がないこと。

ア 資本関係次のいずれかに該当する場合。ただし、子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)若しくは子会社等の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)である場合は除く。

(ア) 親会社等と子会社等の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する場合。ただし、次の(ア)の規定については、会社等の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合を除く。

(ア) 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を兼ねている場合(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を兼ねている場合(4) 競争参加資格確認申請書の提出者に関する要件ア 個人情報の保護に関する要件(ア) 個人情報を適正に管理できることを証明できる者であること。

(イ) 地方防衛局等が発注した業務において、個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた者(個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた他の者の役員が所属する場合を含む。)にあっては、一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク使用許諾又は一般社団法人情報マネジメントシステム認定センターが認定する認証機関のISMS認証等(以下「プライバシーマーク使用許諾等」という。)を得ていること。

イ 中立公平性に関する要件次のいずれにも該当する者であること。

(ア) 防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は設計図書審査補助業務若しくは完了確認補助業務(以下「住宅防音事業関連業務」という。)の請負者又は受託者(下請者及び再委託者を含む。)(住宅防音事業関連業務において補助金等の額が確定がなされていない事案の請負者又は受託者及び本業務に係る契約を締結する日以降に住宅防音事業関連業務の請負者又は受託者になることが見込まれる者を含む。)(以下これらを「請負者等」という。)でないこと。

(イ) 本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、請負者等と資本又は人事面において関連がある者(次のaからcまでのいずれかに該当する者又はこれに準ずる者をいう。)でないこと。

a 請負者等と親会社等又は子会社等の関係にある場合b 請負者等との間でいずれか一方の会社等が関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。)である場合c 請負者等との間において、一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている場合ウ 提案書に関する要件提案書は、本業務の実施体制を明記し提出すること。

エ アからウまでの規定は、(2)に規定する共同事業体を結成する全ての企業に適用する。

3 入札に参加する者の募集に関する事項(1) 入札に係るスケジュール等入札に関する説明は、「住宅防音事業業務委託標準仕様書」を沖縄防衛局に受領に来た者に対して個別に行う。質問は書面(形式自由、電子メール又はFAX等)により受け付け、質問及び回答は軽微なものを除き全て公表する。

なお、提出期間内に一般競争参加資格確認申請書等が提出場所に到達しなかった場合は、本競争には参加できない。また、競争参加資格が認められなかった場合においても、本競争に参加することはできない。

入札関係書類提出期限 平成31年4月2日まで行政機関の休日を除く。毎日、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間を除く。)提出場所 下記4(1)に同じ。

提出方法 持参又は郵送等(書留郵便)によるものとする。

ヒアリング 平成31年4月3日競争参加資格の確認結果の通知 平成31年4月5日までに郵送で行う。

(2) 入札関係書類等入札参加希望者は、次のアからカまでに掲げる書類を、上記に定められた期日までに委託者に提出すること。

ア 入札実施年度に有効な競争契約の参加資格(全省庁統一資格)に係る「役務の提供等」の資格審査結果通知書の写しイ 一般競争参加資格確認申請書(別紙様式第1)ウ 個人情報管理に係る体制証明書(別紙様式第2)ただし、プライバシーマーク使用許諾等を得ている者は、当該許諾等を証明するものの写しの提出をもって代えることができる。

エ 中立性等証明書(別紙様式第3)オ 法人登記簿等の資本又は人事面について確認できる書類カ 提案書(別紙様式第4)4 入札手続等(1) 担当部局〒904-0295沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9沖縄防衛局総務部契約課電 話 :098-921-8131(内線153)FAX:098-921-8167(2) 入札説明書等の交付期間等平成31年3月12日から平成31年4月15日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間を除く。)、担当部局にて上記3(2)の入札の実施手続きを行った者に交付する。

なお、交付については貸与とし、開札日から14日以内に返却するものとする(郵送等による場合は期限内必着。)。

(3) 入札及び開札の日時等平成31年4月16日 午前10時30分沖縄防衛局1階入札室入札書は持参すること。(伝送又は郵送による入札は認めない。)(4) 確認方法ア 入札参加資格の確認委託者は、3(2)アからカまでに掲げる書類その他入札説明書等に基づき提出される入札関係書類により2に規定する入札参加資格を確認するものとし、その資格を満たしていない入札参加希望者は、入札に参加できないものとする。

イ ヒアリング委託者は、入札関係書類に記載されている内容に不備等があった場合には、その内容を確認するため、競争参加資格の確認結果の通知前に入札参加希望者にヒアリングを行うものとする。

5 落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項落札者の決定方法ア 入札書に記載されている金額が、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札予定者とする。ただし、落札予定者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち最低の価格の次に低い価格を持って入札した者を落札予定者とすることがある。

イ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者が2者以上いる場合は、当該入札をした者にくじを引かせ落札予定者を決定するものとする。当該入札をした者がくじを引くことができない場合には、入札事務に直接関係がない地方防衛局等の職員がこれに代わってくじを引くものとする。

ウ アに規定する要件を満たす入札がなかった場合は、改めて直ちに再度の入札を行うものとする。

エ 落札者が決定した場合は、落札者の氏名又は名称、落札金額等を遅滞なく公表するものとする。契約を締結した場合も同様とする。

6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金 免除。

(3) 契約保証金 契約金額の100分の10以上を納付する。納付先は保管金の取扱店日本銀行コザ代理店とする。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁沖縄防衛局)をもって契約保証金の納付に代えることが出来る。また、公共工事工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、証明書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(5) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(6) 落札者が決定した場合は、落札者の氏名又は名称、落札金額などを公表する。また、契約を締結した場合も同様とする。

(7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準を下回る場合は、予決令第86条の規定に基づく調査を行うので、協力しなければならない。

(8) 予定価格に対して、著しく低い価格又は高い価格で応札した場合は、当局の行う調査に協力を求める場合がある。

(9) 一般競争参加資格確認通知書により競争参加資格があると認めた者が応札しなかった場合は、当局の行う調査に協力を求める場合がある。

(10) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者等とは契約を行わない。

(11) 手続における交渉の有無 無。

(12) 契約書作成の要否 要。

(13) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。

(14) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加 上記2(1)スに掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(1)により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において、当該資格の格付を受け、かつ、競争参加の確認を受けていなければならない。

(15) 詳細は入札説明書による。

別紙様式第1一般競争参加資格確認申請書平成 年 月 日支出負担行為担当官沖縄防衛局長 田中 利則 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印平成 年 月 日付けで入札公告のありました平成31年度(31国)住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(その )に係る競争参加資格について確認されたく、の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。

別紙様式第2個人情報管理に係る体制証明書嘉手納飛行場及び普天間飛行場における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務の実施に当たり、次の体制で本受託業務を行います。

内 容 ○×本受託業務を本人のみで行います。(使用人その他の従業者を使用しないで業務を行う場合)嘉手納飛行場及び普天間飛行場における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務に関し、次のとおり個人情報管理に係る体制をとっていることを証明します。

No 内 容 ○×1 個人情報の管理要領を定めた規定類を整備している。

2 個人情報の管理者が指名され、個人情報保護についての法人内の責任、役割分担が明確である等、個人情報を適切に取り扱う体制が整備されている。

3 年1回以上、職員に対し、1の規定類に係る周知徹底の措置(教育や研修)を実施している。

4 個人情報を管理する部屋等について、物理的アクセス制御(個人情報を管理している部屋の出入口、書庫、金庫、机の引出し、倉庫等の鍵による管理)がされている。

5 個人情報を管理するコンピュータについて、論理的アクセス制御(クライアントやサーバの暗号化やパスワードによる管理)がされている。

6 個人情報の授受や破棄等について、確認書類や管理台帳等を作成し記録している。

注:本人のみで、本受託業務を行う場合は、1から3までの記載を要しない。

添付書類1 個人情報の管理要領を定めた規定類(写し)2 個人情報保護に関する管理者等が確認できる資料3 過去一年の間に実施した教育・研修実施記録が確認できる資料注:本人のみで、本受託業務を行う場合は、1から3までの添付を要しない。

平成 年 月 日法人名(代表者名) 印住 所添付書類2の個人情報保護に関する管理者等が確認できる資料個人情報保護に係る管理者等1 個人情報保護管理者氏名 所属及び役職2 個人情報保護監査責任者氏名 所属及び役職3 個人情報の管理要領を定めた規定類に係る社内体制担当者名又は役職名 役 割 担 当 業 務 範 囲添付書類3の過去一年の間に実施した教育・研修実施記録が確認できる資料個人情報保護に係る教育・研修実施記録教育・研修の名称開 催 日使用テキスト講師又は教育・研修担当部署<教育・研修の概要>受 講 者 数 / 役 員 ( 名/ 名)受講対象者数 正 社 員 ( 名/ 名)派 遣 社 員 ( 名/ 名)出 向 社 員 ( 名/ 名)アルバイト等 ( 名/ 名)合 計 ( 名/ 名)注:1 開催日時の順、教育・研修ごとに記入すること。

2 受講者数は、社員、正社員、派遣社員、出向社員、パート・アルバイト等に分けて記入すること。

3 教育・研修の概要については、教育の目的、内容等について記入すること。

1 本入札に参加するにあたり、下記について、相違ないことを証明します。

番号 ○×1 2 3 4 5 62 当社と資本又は人事面において関連がある者は、次のとおりである旨申告します。

代表者役職・氏名 本社住所発注者から、資本又は人事面において確認ができる資料の提出を依頼された場合は、提出します。

請負者、受託者、下請者又は再受託者との関係業務の名称平成 年 月 日法人名代表者役職・氏名 印住所※該当のない事項については、その欄に「該当なし」と記載すること。

※記入欄が足りないときは、適宜記入欄を追加して用いること。なお、別紙となる場合は、左上をステープラーで綴じこみ、別紙にも記名、押印すること。

発注者から、防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は設計図書審査補助業務若しくは完了確認補助業務の請負者、受託者、下請者又は再受託者となっている業務の確認ができる資料の提出を依頼された場合は、提出します。

3 防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は設計図書審査補助業務若しくは完了確認補助業務の請負者、受託者、下請者又は再受託者となっている業務(補助金等の額の確定がされていない業務、契約を締結する日以降の業務及び資本又は人事面において関連がある者の業務を含む。)は次のとおりである旨申告します。

請負者、受託者、下請者又は再受託者の名称請負又は受託の期間本業務に係る契約を締結する日以降に防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は設計図書審査補助業務若しくは完了確認補助業務の請負者、受託者、下請者又は再受託者になることが見込まれない。

本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、1から3に掲げる請負者、受託者、下請者又は再受託者のいずれかの者と親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。)又は子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。)の関係にない。(これに準ずる者も含まれる。)本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、1から3に掲げる請負者、受託者、下請者又は再受託者のいずれかの者との間で、いずれか一方の会社等が関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。)ではない。(これに準ずる者も含まれる。)本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、1から3に掲げる請負者、受託者、下請者又は再受託者のいずれかの者との間において、一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員又は組合の理事をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を兼ねていない。(これに準ずる者も含まれる。)法人名法人番号(法人番号がない者は、全省庁統一資格または防衛省競争参加資格登録番号を記載。いずれもない場合は「なし」と記載)別紙様式第3中立性等証明書内容防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は設計図書審査補助業務若しくは完了確認補助業務の請負者、受託者、下請者又は再受託者ではない。

過去に防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は設計図書審査補助業務若しくは完了確認補助業務の請負者、受託者、下請者又は再受託者であって、同業務において補助金等の額の確定がされていない事案がある者ではない。

別紙様式第4提 案 書件 名:平成31年度(31国)住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(その○)本業務の実施体制について、次の体制で行うことを提案します。

1 主任者:(主任者とする者の氏名、職名及び経験等を記載する。ただし、2名以上の主任者を提案する場合には、それぞれの主任者の有する権限を記載する。)2 作業者:(作業者とする者の氏名、職名及び経験等を記載する。)平成 年 月 日支出負担行為担当官沖縄防衛局長 田中 利則 殿住 所会 社 名代表者氏名 印代理人氏名 印住宅防音事業委託業務標準仕様書住宅防音事業委託業務標準仕様書第1 業務委託の目的この契約は、防衛施設周辺の住宅防音事業の実施に係る業務の一部(以下「委託業務」という。)を処理することを目的とする。

第2 適用範囲この仕様書は、嘉手納飛行場及び普天間飛行場における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務委託契約について適用する。

第3 用語の意義この仕様書で使用する用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 希 望 届 防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補助金交付要綱(平成22年防衛省訓令第10号。以下「交付要綱」という。)第7条に規定する住宅防音工事希望届をいう。

(2) 交 付 申 込 書 交付要綱第8条に規定する住宅防音事業補助金交付申込書をいう。

(3) 内 定 通 知 書 交付要綱第9条に規定する住宅防音事業補助金交付内定通知書をいう。

(4) 審査結果等通知 防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業の実施について(地防第3606号。22.3.29。以下「実施通知」という。)別紙第4の5の(2)に規定する交付申込書の審査結果等の通知をいう。

(5) 交 付 申 請 書 交付要綱第10条に規定する補助金交付申請書をいう。

(6) 交付決定通知書 防衛施設周辺対策事業補助金等交付事務取扱規則(平成19年防衛省訓令第80号。以下「事務取扱規則」という。)第5条第2項に規定する補助金等交付決定通知書をいう。

(7) 着 手 報 告 書 交付要綱第14条に規定する補助事業等着手報告書をいう。

(8) 実 績 報 告 書 交付要綱第15条に規定する補助事業等実績報告書(同条第2項表中「別記第20号様式(国庫債務負担行為に係る事業の場合にあっては、別記第21号様式)」によるもの。)をいう。

(9) 計画変更申請書 交付要綱第12条に規定する補助事業等計画変更承認申請書をいう。

(10) 計画変更承認書 事務取扱規則第7条に規定する補助事業等計画変更承認書又は補助金等交付決定通知書に準ずる通知書をいう。

(11) 遂行状況報告書 交付要綱第14条に規定する補助事業等遂行状況報告書及び第15条に規定する補助事業等実績報告書(同条第2項表中「別記第25号様式(国庫債務負担行為に係る事業の場合にあっては、別記第26号様式)」によるもの。)をいう。

(12) 確 定 通 知 書 事務取扱規則第8条に規定する補助金等金額確定通知書をいう。

(13) 工 事 希 望 者 交付要綱第7条に規定する住宅防音工事に係る希望者をいう。

(14) 補 助 事 業 者 交付要綱第2条第9号に規定する補助事業者等をいう。

(15) 監 督 官 委託業務の的確かつ円滑な処理を図り、契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行う者で、契約書の規定に基づき、委託者が指名する者をいう。

(16) 補助事業者同一 同一建物(団地含む)又は同一敷地内に所在する複数の住居の集合体の集 合 住 宅 うち、所有者が同一であり所有者が補助事業者となるものをいう。

(17) 補助事業者個別 同一建物(団地含む)内に所在する複数の住居の集合体のうち、所有者集 合 住 宅 が異なり所有者が補助事業者となるもの又は所有者が同一であり各住居の居住者が補助事業者となるものをいう。

第4 委託業務の内容1 委託業務の範囲委託業務の範囲は、次に掲げる業務とする。

(1) 交付申込書等配付及び回収業務(2) 現地調査業務及び事務手続説明業務(3) 内定通知書等送付業務(4) 交付申請書等作成補助業務(5) 交付決定通知書等持参、契約方法等説明、見積書取得補助業務及び着手報告書等作成補助業務(6) 遂行状況報告書及び計画変更申請書作成補助業務(7) 実績報告書作成補助業務(8) 確定通知書送付業務(9) 補助金請求及び支払関連補助業務2 各業務共通の実施要領各業務共通の実施要領は次のとおり。

(1) 監督官は、各業務ごとに、受託者に対し、業務の履行に必要となる資料を貸与又は提供の上、一定の期日までに履行を完了する旨を文書により指示すること。

(2) 受託者は、監督官からの指示に従い、履行期限までに監督官に対して業務完了報告書を提出し、業務を完了するよう、業務の履行に着手すること。

(3) 受託者は、履行期限までに履行することが困難である場合には、速やかにその理由及び変更後の業務履行計画を監督官に提出し、監督官の承認を受け、承認後速やかに、業務の履行に着手すること。

(4) 受託者は、業務の履行に際し、工事希望者、補助事業者又は関係者(関係業者又は集合住宅の居住者等。以下同じ。)と面談する場合は、身分の明示できる顔写真入の社員証等を着用すること。

また、監督官に対する作業者の通知においては、当該作業者の社員証等の写しを併せて提出すること。

(5) 受託者は、工事希望者又は補助事業者からの問合せ等に対し、住宅防音事業の制度、事務の流れ及び関係法令上の遵守事項等を丁寧に説明すること。

(6) 受託者は、工事希望者、補助事業者又は関係者に対して、住宅防音工事、空気調和機器機能復旧工事又は防音建具機能復旧工事を行う工事業者又は設計事務所のあっせん、仲介、紹介又はこれに類する行為(工事希望者、補助事業者又は関係者から求められた場合を含む。)を行ってはならない。

(7) 受託者は、委託業務を円滑に実施するため、各業務の履行に関し、必要に応じて関係者との連絡及び調整を行い、工事希望者又は補助事業者の事務手続を補助すること。

(8) 各書類の作成補助業務を実施する場合は、工事希望者、補助事業者に対し、記載内容を説明するとともに、各書類は、工事希望者又は補助事業者の負担を軽減するため、記載事項の多くを委託者が記載しているが、その責任は工事希望者又は補助事業者が負って提出するものである旨を説明すること。

(9) 受託者は、委託業務の履行に当たっては、委託業務の関係者からの問合せ等に丁寧に対応するものとし、不明な点については監督官に確認の上、説明すること。ただし、工事希望者、補助事業者又は関係者に対して、住宅防音工事、空気調和機器機能復旧工事又は防音建具機能復旧工事を行う工事業者及び設計事務所のあっせん、仲介、紹介又はこれに類する行為(工事希望者、補助事業者又は関係者から求められた場合を含む。)を行ってはならない。

(10) 受託者は、各業務の完了報告後において、当該受託者が行った業務に係る書類上の誤記載、添付書類等の不備、確認を要する事項等があった場合には、委託業務の関係者と調整し、是正を行うこと。

(11) 受託者は、全ての業務の完了後、監督官が示す書式による業務内容についてのアンケートを提出すること。

(12) 業務の内容を把握するための資料として、委託者は受託者に対し次に掲げる資料を1部ずつ提供する。ただし、ソについては九州防衛局長が委託する新田原飛行場に係る委託業務の受託者である場合にのみ提供する。

ア 防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補助金交付要綱(平成22年防衛省訓令第10号)イ 防衛施設周辺対策事業補助金等交付事務取扱規則(平成19年防衛省訓令第80号)ウ 防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補助金交付要綱第2条第5号及び第6号に規定する別に定める区域及び期日について(防地防第3599号。22.3.29)エ 防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補助金交付要綱第4条第2項及び第19条に規定する別に定める額について(防地防第3605号。

22.3.29)オ 住宅防音工事の標準仕方等について(地防第3608号。22.3.29)カ 防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業の実施について(地防第3606号。22.3.29)キ 第一種区域における建替住宅の防音工事の助成について(防地防第4543号。20.4.9)ク 住宅防音工事の事務手続きについて(パンフレット)3 各業務実施要領各業務の実施要領は次のとおり。

(1) 交付申込書等配付及び回収業務本業務は、工事希望者に交付申込書等を配付し回収する業務である。

ア 交付申込書等配付業務部分(ア) 監督官が貸与する交付申込書等配付名簿に記載されている住宅について、監督官が提供する交付申込書等を配付する。

配付の方法は、経済性を踏まえ、原則として配達証明が取得できる郵便又は信書便とするが、より経済的に有利な方法を講じることが可能な場合には、監督官から承認を受けた上で当該方法により配付する。また、必要に応じて、電話や訪問等を実施することができる。

(イ) 交付申込書等の配付に際しては、返信用封筒を同封し、監督官から指示された期日までに交付申込書等回収業務が完了するに足りる回収期限を設け、当該回収期限を工事希望者に文書で伝えるものとする。

イ 交付申込書等回収業務部分(ア) 配付した交付申込書及び関係書類(住宅の建て替え状況、相続権者の承諾書、空気調和機器(エアコン又は暖房機)の補助台数の決定に係る申告書及び住宅防音工事に係る設計事務所の選定について等)については、原則として郵便等で回収とするが、必要に応じて、電話又は訪問等を実施することができるものとする。

(イ) 工事希望者が作成した交付申込書等について、記載事項及び添付書類が適正であるかを確認の上、工事希望者から交付申込書等を受領する。

なお、工事希望者が、印鑑証明書の添付に代えて、交付申込書提出時に本人確認の証明を希望する場合には、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人情報カード等その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類により、本人確認を行った上で、交付申込書の本人確認欄に確認内容の記載及び記名を行った上で押印する。

(ウ) 上記ア(イ)による回収期限までに工事希望者からの提出がないものについては、当該工事希望者に連絡し、その状況(辞退、延期(その時期)及び連絡つかず不明など)を確認するものとする。

なお、その確認の際、添付資料が整っていない等の理由で交付申込書等の提出が遅れる者等がいた場合には、監督官と協議し、当該業務の履行期限の範囲内で回収するかを決定するものとする。

ウ 貸与品及び提供品業務実施において監督官が指示する際の貸与品及び提供品は、以下のとおりである。

なお、貸与品は、業務完了報告書に添付し監督官に返却する。

(ア) 貸与品交付申込書等配付名簿(イ) 提供品(名簿に記載された人数)a 送付状b 交付申込書(※)(※)住宅の建て替え状況、相続権者の承諾書及び空気調和機器(エアコン又は暖房機)の補助台数の決定に係る申告書等も必要に応じ添付c 住宅防音工事の事務手続きについて(パンフレット)d 稼働状況一覧表(空気調和機器機能復旧工事のみ)e 工事数量見積書(空気調和機器機能復旧工事のみ)f 電気工事数量見積書(空気調和機器機能復旧工事のみ)g 作動状況一覧表(防音建具機能復旧工事のみ)エ 提出品受託者が業務完了報告書に添付する提出品は、以下のとおりである。

(ア) 郵便料金受領証等その履行を証する書類(郵便等以外の手段による場合は工事希望者からの受領証等)(イ) 工事希望者から回収した交付申込書等(ウ) 交付申込書等配付及び回収結果(回収及び未回収(その理由))(※)(※)表の様式は自由(2) 現地調査業務及び事務手続説明業務本業務は、工事希望住宅の現地確認を行う業務及び事務手続の説明を行う業務である。

ア 現地調査業務部分(ア) 監督官が貸与する現地調査名簿に記載されている住宅について、付紙第1の住宅防音事業現地調査実施要領に基づき、現地確認、聴取り等調査を実施する。

(イ) 上記(ア)の実施に際しては、監督官が貸与する交付申込書の記載内容との比較を行い、整合しないもの等については、その理由等を工事希望者又は住宅所有者等に確認の上、当該内容を付紙第1の現地調査票に記載する。

なお、工事希望者が、印鑑証明書の添付に代えて、現地調査時に本人確認の証明を希望する場合には、運転免許証、健康保険の被保険者証等その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類により、本人確認を行った上で、現地調査票の本人確認欄に確認内容の記載及び記名を行った上で押印する。

(ウ) 現地調査票については、その写しを内定通知書又は審査結果等通知と併せて送付又は持参することを説明する。

(エ) 空気調和機器機能復旧工事については、監督官が貸与する稼働状況一覧表、工事数量見積書及び電気工事数量見積書の記載内容について現況と確認する。

(オ) 防音建具機能復旧工事については、監督官が貸与する作動状況一覧表の記載内容について現況と確認する。

イ 事務手続説明業務部分(ア) 住宅防音工事の事務手続について(パンフレット)を使用しながら、以下について工事希望者に対し丁寧に説明する。

なお、工事希望者が遠隔地(住宅防音工事を希望する住宅の所在する都道府県外)に居住する場合には、事務手続の説明を電話により行うことができる。

a 住宅防音事業の内容b 事務手続の流れc 事務手続において作成する書類及び必要書類・ 特に、交付申込書の提出前3月以内に転入している者(以下「直前転入者」という。)がいる場合には、交付申請書の添付書類である世帯人員報告書に、交付申請書の提出前2週間以内に発行された住民票を添付することを説明すること。

d 工事業者及び設計事務所との契約、契約相手方の選出方法及び契約時期特に、以下の事項について説明すること・ 交付申請書に添付する設計図書の作成を設計事務所に依頼し、交付申請書提出前に国から事前審査を受けること。

・ 工事業者及び設計事務所との契約は交付決定日以降に締結すること。

e その他住宅防音事業を実施する上での留意事項(イ) 説明終了後、必要事項を記入の上、工事希望者から付紙第2の住宅防音事業に関する説明についてを受領する。

ウ 貸与品及び提供品業務実施において監督官が指示する際の貸与品及び提供品は、以下のとおりである。

なお、貸与品は、業務完了報告書に添付し監督官に返却する。

(ア) 貸与品a 現地調査名簿b 交付申込書c 稼働状況一覧表(空気調和機器機能復旧工事のみ)d 工事数量見積書(空気調和機器機能復旧工事のみ)e 電気工事数量見積書(空気調和機器機能復旧工事のみ)f 作動状況一覧表(防音建具機能復旧工事のみ)g 必要に応じ過去の住宅防音工事の内容が確認できる図面(イ) 提供品(名簿に記載された人数分)a 現地調査票b 住宅防音事業に関する説明についてエ 提出品受託者が業務完了報告書に添付する提出品は、以下のとおりである。

現地調査票(3) 内定通知書等送付業務本業務は、工事希望者に内定通知書又は審査結果等通知を送付する業務である。

ア 内定通知書等送付業務部分(ア) 監督官が貸与する内定通知書等送付者名簿に記載されている住宅について、監督官が提出する内定通知書及び現地調査票(写)を工事希望者に送付する。

(イ) 上記(ア)の実施に際し、送付の方法は、経済性を踏まえ、原則として郵便又は信書便(以下「郵便等」という。)とするが、郵便等よりも経済的に有利な方法を講じることが可能な場合には、監督官から承認を受けた上で当該方法により送付する。また、必要に応じて、電話や訪問等を実施することができる。

(ウ) 工事希望者が諸事情により、交付申請を行わず、辞退することとした場合は、監督官にその旨を報告し、監督官からの指示に従い、工事希望者と連絡調整の上、辞退届を受領する。

イ 審査結果等通知送付業務部分(ア) 監督官が貸与する審査結果等通知者名簿に記載されている住宅について、監督官が提供する審査結果等通知を送付する。

(イ) 上記(ア)の実施に際し、送付の方法は、経済性を踏まえ、原則として郵便等とするが、郵便等よりも経済的に有利な方法を講じることが可能な場合には、監督官から承認を受けた上で当該方法により送付する。また、必要に応じて、電話や訪問等を実施することができる。

ウ 貸与品及び提供品業務実施において監督官が指示する際の貸与品及び提供品は、以下のとおりである。

なお、貸与品は、業務完了報告書の提出時に添付し監督官に返却する。

(ア) 貸与品a 内定通知書等送付者名簿b 審査結果等通知者名簿(イ) 提供品(名簿に記載された人数分)a 内定通知書b 現地調査票(写)c 送付状d 審査結果等通知エ 提出品受託者が業務完了報告書に添付する提出品は以下のとおりである。

なお、業務完了報告書は上記ア及びイの全ての業務完了後に監督官に提出するものとする。

a 郵便料金受領証等その履行を証する書類(郵便等以外の手段による場合は工事希望者からの受領証等)b 辞退届(4) 交付申請書等作成補助業務本業務は、工事希望者に交付申請書等を送付し、当該申請書の作成について補助し、回収する業務である。

ア 監督官が貸与する交付申請書提出予定者名簿に記載されている住宅について、工事希望者へ、監督官が提供する交付申請書を送付し、当該申請書の作成について、細部にわたって工事希望者を補助する。

(具体例)(ア) 交付申請書に記載しなければならない内容の説明(イ) 必要となる添付書類の作成及び収集方法の説明(ウ) 交付申請書の記載内容のうち、監督官が本業務までに確認しているデータについては記載済みであることの説明(エ) 補助金交付申請額及びその内訳については、添付書類である設計図書、交付要綱及び額通達を使用して説明(オ) 未記載部分については、工事希望者が記載することの説明(カ) 直前転入者がいる場合の添付書類である世帯人員報告書については、工事希望者が現時点での居住状況(住民票上の居住者の状況)を記載することの説明なお、直前転入者がいる場合は、工事希望者から住民票を受領(キ) 上記を踏まえ、工事希望者が記載内容を確認し押印することの説明イ 上記アの実施に際しては、送付の方法は、経済性を踏まえ、原則として郵便等とし返信用封筒を同封することとするが、郵便等よりも経済的に有利な方法を講じることが可能な場合には、監督官から承認を受けた上で当該方法により送付する。また、必要に応じて、電話や訪問等を実施することができる。

ウ 工事希望者が確認し押印した交付申請書について、記載事項及び添付書類が適正であるかを確認の上、工事希望者から交付申請書を受領する。

エ 工事希望者が諸事情により、交付申請を行わず、辞退することとした場合は、監督官にその旨を報告し、監督官からの指示に従い、工事希望者と連絡調整の上、辞退届を受領する。

オ 貸与品及び提供品業務実施において監督官が指示する際の貸与品及び提供品は、以下のとおりである。

なお、貸与品は、業務完了報告書の提出時に添付し監督官に返却する。

(ア) 貸与品交付申請書提出予定者名簿(イ) 提供品(名簿に記載された人数分)交付申請書カ 提出品受託者が業務完了報告書に添付する提出品は、以下のとおりである。

なお、業務完了報告書は上記アからエまでの全ての業務完了後に監督官に提出する。

(ア) 工事希望者から受領した交付申請書等(イ) 辞退届(5) 交付決定通知書等持参、契約方法等説明、見積書取得補助業務及び着手報告書等作成補助業務本業務は、補助事業者に交付決定通知書等を持参し、契約方法等について説明し、見積書の取得及び着手報告書等の作成について補助する業務である。

ア 交付決定通知書等持参及び契約方法等説明業務部分(ア) 監督官が貸与する交付決定通知者名簿に記載されている住宅について、監督官から提供する交付決定通知書等を持参するとともに、「住宅防音工事の事務手続きについて(パンフレット)」を使用しながら、以下の契約手続きの実施手順、方法及び留意事項について補助事業者に対し丁寧に説明する。ただし、空気調和機器機能復旧工事については、設計契約はないことから、工事契約についての説明のみを行うこととする。

a 補助事業者が自ら工事業者及び設計事務所へ連絡し、見積書の取付けを行うこと。

b 補助事業者が自ら見積書を取り付けた後、付紙第3の選定結果報告書を作成し、同報告書及び見積書を受託者へ提出すること。

c 補助事業者は自ら取付けた見積書の内、原則として交付決定通知書に記載されている工事費及び設計監理費の金額を超えない見積書の工事業者及び設計事務所と契約すること。

d 取付けた見積書は、住宅防音工事が交付決定の内容やこれに附した条件に適合するかなどを確認するために必要となるので、補助事業者により大切に保管しておくこと。

e 同一時期に共同住宅(いわゆる2世帯住宅を除く。)の複数世帯に係る工事を契約する場合については、競争入札又は複数の見積書を取付けた後、付紙第3の選定結果報告書を作成し、同報告書及び見積書を受託者へ提出すること。

f 見積書の取付けに際しては、工事業者及び設計事務所に交付申請書及び交付決定通知書の工事費及び設計監理費の金額を提示してはならないこと。

g 工事契約及び設計契約の締結に際しては、公正に契約金額を決定しなければならないこと。

h 工事契約及び設計契約については、それぞれ別の者(資本又は人事面において関連がなく、住宅防音事業の公正な遂行に支障を及ぼすおそれのない者)と締結しなければならないこと。

i 契約書には、守秘義務として、履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らさないこと、業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならないこと及び履行により取得した個人情報を当該業務以外を実施する目的以外に使用しないことを盛り込むこと。

j その他交付決定に際しての留意事項(イ) 説明終了後、必要事項を記入の上、補助事業者から付紙第4の契約方法等説明についてを受領する。

イ 見積書取得補助業務及び着手報告書等作成補助業務部分(ア) 監督官が貸与する交付決定通知者名簿に記載されている住宅に対し、監督官が提供する付紙第3の選定結果報告書、着手報告書等及び返信用封筒を持参する。

(イ) 補助事業者が自ら取得した見積書及び付紙第3の選定結果報告書を着手報告書等と併せて提出することを説明する。

※見積書については写しで可とする。

(ウ) 補助事業者が契約した工事請負業者及び設計事務所の名称及び連絡先を確認する。

(エ) 着手報告書の作成について、細部にわたって補助事業者を補助する。

(具体例)a 補助事業者が契約した工事請負業者や設計事務所との工事の着手及び終了時期等に係る連絡調整(終了後の支払時期の説明を含む。)b 着手報告書に記載しなければならない内容の説明c 着手報告書は、工事の着手後7日以内に提出しなければならないことの説明d 着手報告書の記載内容のうち、監督官が本業務までに確認しているデータについては記載済みであることの説明e 工事の着手後3月以内に工事が完了する場合及び工事の着手後1月以内に12月31日になる場合を除き、着手後12月31日現在の遂行状況を翌年の1月14日までに、交付要綱第14条に規定する補助事業等遂行状況報告書を提出しなければならないことの説明f 未記載部分については、補助事業者が記載することの説明g 諸事情により、計画変更が必要になった場合は、軽微なもの(交付要綱第11条に規定する軽微な変更)を除き、計画変更申請書を国に提出した上で、国の承認を得る必要があることの説明h 工事完了後、工事を実施した箇所について監督官が現地確認又は工事写真により完了確認を実施することの説明i 工事の完了検査は、工事の発注者である補助事業者が自ら行うものであることから、工事内容を確認し、納得の上、引渡しを受けるべきことの説明j 上記を踏まえ、補助事業者が記載内容を確認し押印することの説明(オ) 補助事業者が諸事情により、工事に着手せず、交付決定後において工事の取下げを行うこととした場合は、監督官にその旨を報告し、監督官からの指示に従い、補助事業者と連絡調整の上、取下書を受領する。

ウ 貸与品及び提供品業務実施において監督官が指示する際の貸与品及び提供品は、以下のとおりである。

なお、貸与品は、イ(エ)eに記載する状況となるものについては、次項(6)アの業務完了報告書の提出時に添付し監督官に返却する。

(ア) 貸与品交付決定通知書名簿(イ) 提供品(名簿に記載された人数分)a 送付状b 交付決定通知書c 交付決定に係る留意事項d 契約方法等説明についてe 選定結果報告書f 着手報告書エ 提出品受託者が業務完了報告書に添付する提出品は、以下のとおりである。

なお、業務完了報告書は上記ア及びイの全ての業務完了後に監督官に提出するものとする。

(ア) 契約方法等説明について(イ) 選定結果報告書(ウ) 見積書(エ) 着手報告書(オ) 補助事業者が契約した工事請負業者及び設計事務所の名称及び連絡先(※)(※)表の様式は自由(カ) 取下書(6) 遂行状況報告書及び計画変更申請書作成補助業務本業務は、遂行状況報告書及び計画変更申請書の作成について補助事業者を補助する業務並びに計画変更承認書を送付する業務である。

ア 遂行状況報告書作成補助業務部分(ア) 着手報告書受領後、交付決定通知者名簿に記載されている住宅のうち、3(5)イ(エ)eに記載する状況となるものについて、補助事業者へ監督官が提供する交付要綱第14条に規定する補助事業等遂行状況報告書を送付し、当該報告書の作成について、細部にわたって補助事業者を補助する。

(イ) 工期が複数年度にわたる住宅のうち監督官から指示のあったものについて、補助事業者へ監督官が提供する交付要綱第15条に規定する補助事業等実績報告書(同条第2項表中「別記第25号様式(国庫債務負担行為に係る事業の場合にあっては、別記第26号様式)」によるもの。)を送付し、当該報告書の作成について細部にわたって補助事業者を補助する。

(ウ) 送付の方法は、経済性を踏まえ、原則として郵便等とし返信用封筒を同封することとするが、郵便等よりも経済的に有利な方法を講じることが可能な場合には、監督官から承認を受けた上で当該方法により送付する。また、必要に応じて、電話や訪問等を実施することができる。

(具体例)a 補助事業者が契約した工事請負業者や設計事務所と工事の実施状況やその出来高に係る連絡調整b 遂行状況報告書に記載しなければならない内容の説明c 遂行状況報告書の記載内容のうち、監督官が本業務までに確認しているデータについては記載済みであることの説明d 未記載部分については、補助事業者が記載することの説明e 上記を踏まえ、補助事業者が記載内容を確認し押印することの説明イ 計画変更申請書作成補助業務部分(ア) 交付決定通知者名簿に記載されている住宅について、監督官から下記(7)の業務に関する指示があるまでの間に、補助事業者の諸事情により、工期延期や中断等の計画変更(交付要綱第11条に規定する軽微な変更を除く。)が必要な場合が生じた住宅については、補助事業者が行う計画変更申請書の作成について、細部にわたって補助事業者を補助する。

(イ) 補助事業者や当該住宅の住宅防音工事に係る工事請負業者及び設計事務所から計画の変更が生じる旨の連絡を受けた場合は、監督官から当該住宅に係る計画変更申請書の提供及び指示を受ける。

(ウ) 送付の方法は、経済性を踏まえ、原則として郵便等とし返信用封筒を同封することとするが、郵便等よりも経済的に有利な方法を講じることが可能な場合には、監督官から承認を受けた上で当該方法により送付する。また、必要に応じて、電話や訪問等を実施することができる。

(具体例)a 計画変更申請書に記載しなければならない内容の説明b 必要となる添付書類の作成や収集方法の説明c 計画変更申請書の記載内容のうち、委託者が本業務までに確認しているデータについては記載済みであることの説明d 計画変更申請の内容については、必要に応じ添付書類(変更設計図書等)を使用して説明e 未記載部分については、補助事業者が記載することの説明f 上記を踏まえ、補助事業者が記載内容を確認し押印することの説明(エ) 補助事業者が確認し押印した計画変更申請書について、記載事項及び添付書類が適正であるかを確認の上、補助事業者から計画変更申請書を受領する。

ウ 計画変更承認書送付業務部分(ア) 監督官が貸与する計画変更承認書送付者名簿に記載されている住宅について、監督官が提供する計画変更承認書の送付を実施する。

(イ) 上記(ア)の実施に際し、送付の方法は、経済性を踏まえ、原則として郵便等とするが、郵便等よりも経済的に有利な方法を講じることが可能な場合には、監督官から承認を受けた上で当該方法により送付する。また、必要に応じて、電話や訪問等を実施することができる。

エ 実績報告書作成補助業務の実施に向けた補助業務部分(ア) 工事の完了までの間、工事請負業者や設計事務所と連絡調整を行いながら実施状況を把握する。

(イ) 工事完了後、委託者が実施する完了確認に関する工事請負業者や設計事務所との連絡調整を行う。

(具体例)a 防音工事及び防音建具機能復旧工事については、設計事務所と連絡調整を行い、工事写真及び仕方書に記載する提出書類を委託者に提出し、委託者の完了確認を受けること。

また、必要に応じ工事実施住宅において委託者の完了確認を受けること。

b 空気調和機器機能復旧工事については、工事請負業者と連絡調整を行い、工事写真及び仕方書に記載する提出書類を委託者に提出し、委託者の完了確認を受けること。また、必要に応じ工事実施住宅において委託者の完了確認を受けること。

オ 貸与品及び提供品業務実施において監督官が指示する際の貸与品及び提供品は、以下のとおりである。

なお、計画変更承認書送付者名簿については上記イ及びウの業務完了報告書の提出時に添付し監督官に返却する。

(ア) 貸与品計画変更承認書送付者名簿(イ) 提供品a 遂行状況報告書b 計画変更申請書c 理由書(上記bの添付書類)d その他計画変更申請書に添付される書類e 送付状f 計画変更承認書カ 提出品受託者が業務完了報告書に添付する提出品は、以下のとおりである。

なお、業務完了報告書は上記アについては業務完了後に下記(ア)を添付し監督官に提出し、上記イ及びウについては業務完了後に下記(イ)を添付し監督官に提出するものとする。

(ア) 遂行状況報告書(イ) 計画変更申請書(ウ) 郵便料金受領証等その履行を証する書類(郵便等以外の手段による場合は工事希望者からの受領証等)(7) 実績報告書作成補助業務本業務は、補助事業者に実績報告書を持参し、当該報告書の作成について補助し、回収する業務である。

ア 監督官が貸与する住宅防音工事実施者名簿に記載されている住宅について、補助事業者へ、監督官が提供する実績報告書を持参し、当該報告書の作成について、細部にわたって補助事業者を補助する。

(具体例)a 実績報告書に記載しなければならない内容の説明b 必要となる添付書類の作成又は収集方法の説明c 実績報告書の記載内容のうち、委託者が本業務までに確認しているデータについては記載済みであることの説明d 実績報告事業費及びその内訳については、必要に応じ添付書類(変更設計図書等)を使用して説明e 未記載部分については、補助事業者が記載することの説明f 直前転入者がいる場合の添付書類である世帯人員報告書については、補助事業者が現時点での居住状況を記載することの説明g 直前転入者がいる場合は、委託者が実績報告書の受領後に自治体から住民票を取り付け、世帯人員報告書の内容と比較することの説明h 工事の完了検査は、工事の発注者である補助事業者が自ら行うものであり、工事内容に納得の上、引渡しを受け、実績報告書を提出するものであることの説明i 上記を踏まえ、補助事業者が記載内容を確認し押印することの説明イ 補助事業者が確認し押印した実績報告書について、記載事項及び添付書類が適正であるかを確認するとともに、補助事業者とともに工事が完了していることを現場で確認の上、補助事業者から実績報告書を受領する。

ウ 受託者は、下記(9)の業務を実施するため、補助事業者から、以下について委任を受ける。

a 工事請負業者及び設計事務所からの請求書の受領b 国に対する補助金の請求c 国からの補助金の受領d 国から受領した補助金による工事請負業者及び設計事務所への請負金額の支払エ なお、上記ウの業務は、監督官から実施しない旨の指示があった場合については、実施しないものとする。(上記ウの業務は、補助金の請求及び支払の手続を次年度に実施する場合には、実施しない場合がある。)オ 委託者が実施する完了確認において減額変更があった場合は、補助事業者と工事請負業者との間で締結されている工事請負契約の契約金額についても変更が必要(減額があった場合は、契約金額を変更しないと、補助事業者は差額を自己負担により支払うこと)となるため、工事請負業者と連絡調整の上、契約金額の変更契約を補助する。

カ 上記ウの実施による委任状については、下記(9)の業務を実施する際に必要となるため、そのまま保管しておく。

キ 貸与品は、貸与品に記載する全ての者に対し、下記(8)の業務に関する指示があった日に監督官に返却する。

ク 貸与品及び提供品業務実施において監督官が指示する際の貸与品及び提供品は、以下のとおりである。

なお、貸与品は、業務完了報告書の提出時に添付し監督官に返却する。

(ア) 貸与品住宅防音工事実施者名簿(イ) 提供品(名簿に記載された人数分)a 実績報告書b 委任状(ウの業務を実施しない場合は提供しない。)ケ 提出品受託者が業務完了報告書に添付する提出品は、以下のとおりである。

実績報告書(8) 確定通知書送付業務本業務は、補助事業者に確定通知書を送付する業務である。

ア 監督官が貸与する確定通知者名簿に記載されている住宅について、監督官が提供する確定通知書を送付する。

イ 上記アの実施に際し、送付の方法は、経済性を踏まえ、原則として郵便等とするが、郵便等よりも経済的に有利な方法を講じることが可能な場合には、監督官から承認を受けた上で当該方法により送付する。また、必要に応じて、電話や訪問等を実施することができる。

ウ 貸与品及び提供品業務実施において監督官が指示する際の貸与品及び提供品は、以下のとおりである。

なお、貸与品は、業務完了報告書の提出時に監督官に返却する。

(ア) 貸与品確定通知者名簿(イ) 提供品(名簿に記載された人数分)a 送付状b 確定通知書エ 提出品受託者が業務完了報告書に添付する提出品は、以下のとおりである。

郵便料金受領証等その履行を証する書類(郵便等以外の手段による場合は工事希望者からの受領証等)(9) 補助金請求及び支払関連補助業務本業務は、補助金の支払に関して補助する業務である。

ア 支払業務部分(ア) 本件業務の実施に当たり、受託者は、本件業務で使用する普通預金口座(無利息普通預金、キャッシュカード非発行)を開設する。

その際、当該口座に使用する印鑑は、受託者が通常使用している銀行印とは別のものを使用する。

(イ) 上記(ア)の口座を開設した銀行において、以下の行為又は同等な行為が可能なインターネット取引サービスの契約を行う。

a インターネット取引に係る管理者を登録b 管理者がインターネット取引に係る承認者及び利用者等の権限を設定c 承認者間における相互承認d 管理者の変更権限を管理者に付与し、同サービスの契約者であっても管理者の変更が不可e 契約者が行う上記(ア)で作成した口座の改印、通帳の再発行又はキャッシュカードの発行などの行為について管理者に権限を付与又は当該行為を行う際は管理者に事前に連絡なお、契約の締結に当たっては、インターネットを介した振込が可能となる最低限のサービスとすることとする。

(ウ) 上記(イ)で契約するサービスにおいては、監督官が指示する者(地方防衛局(東海防衛支局を含む。)の職員)を管理者とする。

なお、監督官が指示する者以外の管理者を定めてはならない。

(エ) 上記(ア)から(ウ)までを実施した上で、監督官に上記(ア)で開設した口座に使用する印鑑及び通帳を預ける。

(オ) 監督官は上記(エ)により預けられた印鑑及び通帳は、善良な管理をもって保管する。

(カ) 上記(イ)で契約したサービスの管理者ID及び初期設定パスワードについて、監督官に報告する。

(キ) 監督官は初期設定パスワードを変更し、変更後のパスワードについては、受託者及び第三者に、管理者ID及び初期設定パスワードについては、第三者に漏えいすることがないよう、善良に管理する。

(ク) 管理者は承認者及び利用者等を設定し、各者に対しID及びパスワードを与える。

(ケ) 上記(ア)から(ク)までを実施した上で、監督官が貸与する確定通知者名簿に記載されている住宅について、補助事業者が行う補助金の請求及び支払に関連する作業を補助する。

(コ) 上記(ケ)の実施に際しては、上記(7)の業務を実施する際に保管した委任状をもって、工事請負業者及び設計事務所と連絡調整を行う。

(サ) 確定通知書の発出後、工事請負業者及び設計事務所から請求書(振込先口座を記載又は添付)を受領する。

(シ) 確定通知者名簿に記載する内容と工事請負業者及び設計事務所からの請求書の内容を確認し、確定通知者名簿に記載する補助金額により請求書を作成し、工事請負業者及び設計事務所からの請求書を添付の上、国に対し請求する。

(ス) 委託者は上記(ア)で開設した口座に補助金を支払う(振り込む)。

(セ) 上記(ス)における支払があったことを確認の上、直ちに工事請負業者及び設計事務所に対し、同者からの請求のとおり支払を行うための振込依頼を、上記(イ)により契約したサービスにより行う。

(ソ) 上記(セ)の実施後直ちに監督官に対し、上記(セ)を実施した旨伝える。

(タ) 監督官は上記(イ)のサービスにより振込依頼内容を確認し、上記(シ)により提出のあった工事請負業者及び設計事務所からの請求内容と比較の上、同じ内容であった場合は承認し、異なる内容であった場合は、訂正の指示を行う。

(チ) 上記(タ)において監督官より訂正の指示があった場合は、上記(イ)のサービスにより速やかに訂正する。

(ツ) なお、支払に際し、複数の補助事業者が同一の工事請負業者又は設計事務所と契約を締結したことにより、支払先が重複した場合は、受託者は重複分をまとめて工事請負業者又は設計事務所に支払を行う。

注: 防音工事及び防音建具機能復旧工事は、1補助事業者に対し、工事請負業者又は設計事務所が関係するため、支払先は2箇所となる。

空気調和機器機能復旧工事は、1補助事業者に対し、工事請負業者のみであるため、支払先は1箇所となる。

補助事業者は複数であるものの、工事請負業者や設計事務所が同一である場合は、まとめて支払うものとする。

(テ) 空気調和機器機能復旧工事については、補助率が9割であることから補助事業者の自己負担分の支払いについては領収書等で確認し、当該写しを委託者へ提出する。

ただし、空気調和機器機能復旧工事を行う補助事業者等が被保護者である場合は確認を要しないこととする。

イ 支払完了通知送付部分支払完了後、補助事業者に対し、支払完了通知を送付する。

ウ 共通部分監督官は、本契約の工期満了時に、上記ア(エ)で預かった印鑑及び通帳を返却するとともに、上記ア(キ)により変更したパスワードを受託者に報告し、当該パスワード及び前述した全ての書類を善良な管理の下で廃棄する。

エ 貸与品及び提供品業務実施において監督官が指示する際の貸与品及び提供品は、以下のとおりである。

なお、貸与品は、業務完了報告書の提出時に添付し監督官に返却する。

(ア) 貸与品確定通知者名簿(イ) 提供品(名簿に記載された人数分)支払完了通知オ 提出品受託者が業務完了報告書に添付する提出品は、以下のとおりである。

なお、業務完了報告書は上記ア及びイの全ての業務完了後に監督官に提出するものとする。a 郵便料金受領証等その履行を証する書類(郵便等以外の手段による場合は工事希望者からの受領証等)b 工事請負業者及び設計事務所に対し、支払ったことが確認できる書類(振込結果)c 3(9)ア(テ)に該当する場合は領収書の写し4 処理予定数量(1) 処理予定数量は付紙第5の処理予定数量表のとおりとし、付紙第6の年間予定スケジュールのとおり予定し計画するが、諸事情により、変動する場合がある。

(2) 受託者は、年間予定スケジュールが変動した場合にも、これに対応するものとする。

第5 主任者及び作業者1 受託者は、業務の着手に先立って、主任者及び作業者の名簿を監督官に提出する。

2 上記1の主任者及び作業者は、知り得た秘密に関する事項を、第三者に漏えいしないこと。

なお、本業務の履行後においても同様とする。

3 主任者(1) 主任者は、業務内容を十分理解し、住宅防音事業に係る関係法令等により補助事業者等が遵守しなければならない事項等についても存知しておかなければならない。

(2) 主任者は、業務の履行に関し、必要に応じて監督官と業務内容等について打合せを行うものとし、その結果については、打合せ記録簿に記録し、相互に確認するものとする。

(3) 主任者は、業務の適正な履行を確保するため、作業者が業務を実施するに当たり、以下の諸事項が適切に行われるよう、指揮監督しなければならない。

ア 業務を厳正に行うこと。

イ 業務内容及び関係法令等を十分理解するとともに、必要な助言等を行うこと。

ウ 業務に関する資料を適切に整理しておくこと。

4 作業者作業者は、主任者の下、監督官から指示された業務を適正に実施しなければならない。

第6 個人情報の保護について1 個人情報管理要領受託者は、個人情報の保全に関し、業務の着手に先立って、次の各号の要件を満たす個人情報の管理要領を作成し、監督官の確認を受けるものとする。

ただし、本人のみで本委託業務を行う場合は、管理要領の作成を要しない。

(1) 受託者は、個人情報の保全を確実に行うため、個人情報の保護に関する管理を行う個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を定めるものとする。

(2) 管理責任者は、委託業務の履行により取得した個人情報資料の保全のため、あらかじめ施錠できる書庫等を定め、当該資料を保管するとともに、台帳等により厳正に管理する。

(3) 管理責任者は、委託業務の履行上、作業者に個人情報資料を閲覧、使用させ、又、使用させるため複製をすることが必要となった場合は、台帳等に当該行為の日付、行為者、行為の内容等を記載する。

(4) 管理責任者から複製された個人情報資料を受領した作業者は、当該資料を施錠できる書庫等に保管し、厳正に管理する。

(5) 管理責任者は、個人情報資料の含まれる電子情報を取得又は製作した場合は、パスワードを設定するなど、厳正に管理し、外部ネットワークと物理的に接続しない記憶装置に格納し、担当者以外はアクセスできない環境を確保するとともに、データ漏えい防止の措置を講じる。保有する電子情報について、その管理状況を台帳等に記録する。

(6) 管理責任者は、電子情報をDVD-ROM等の可搬記憶媒体に保存した場合は、当該媒体を施錠できる書庫等に保管し、厳正に管理する。

(7) 管理責任者は、委託業務終了時には、委託業務に係る個人情報の内容を消去する。

2 個人情報資料の複製等(1) 受託者は、上記第4の業務の実施に当たり、個人情報資料を複製又は製作しようとする場合は、あらかじめ、監督官の許可を得るものとし、個人情報資料を複製した場合は、速やかに、その旨を監督官に書面により報告する。

(2) 受託者は、複製又は製作した個人情報資料を業務の完了後、監督官に提出する。

3 個人情報の保護に関する監査(1) 監督官は、必要に応じて、個人情報の保護に関し、上記1の個人情報管理要領に基づく個人情報の保全状況についての監査を実施するものとし、受託者は、当該監査に協力するものとする。

(2) 受託者は、上記(1)の監査の結果、監督官から是正の指示があった場合は、これに従うものとする。

第7 検査受託者は、業務が完了したものについて、委託者に検査確認調書1部を提出する。

第8 その他1 受託者は、委託業務の実施に当たっては、受託者として当然要求されるところの注意義務をもって、円滑かつ適正な処理を行う。

2 受託者は、本仕様書に明記されていない事項であっても、委託業務実施上当然要求される事項については、受託者の負担において実施する。

3 受託者は、本仕様書に明記されていない事項であっても、監督官の指示があった場合は、本契約の履行について、監督官に報告する。

4 受託者は、委託業務の実施に際し、疑義が生じた場合は、監督官と協議の上、監督官の指示に従う。この場合、速やかに指示事項を書面にした上、監督官の承認を得る。

付紙第1住宅防音事業 現地調査実施要領1 住宅防音事業に係る説明について現地調査の実施に当たり、以下の事項について、パンフレット等を用いて工事希望者に説明を行い、現地調査票を作成し、現地調査に立ち会った者(立会者)及び調査員が記名・押印する。

また、現地調査票に記載されている説明事項については、調査員が読み上げて、立会者に対し説明するものとする。

(1) 共通ア 住宅防音事業の概要イ 助成を受けられる住宅ウ 助成の対象となる室数エ 補助金の額オ 補助金交付の条件カ 住宅防音工事の工法等キ 住宅防音工事の実施に伴う設計・施工業者の選定と契約ク 今後の事務の進め方ケ その他必要な事項(2) 空気調和機器機能復旧工事ア (1)ア~ケイ 自己負担額の目安ウ 防音区画が保持されていない場合又は空気調和機器等が撤去されている場合には、財産処分の手続及び返納金が生じる可能性があること。

2 現地調査票作成要領(1) 防音工事ア 工事希望者等の確認(ア) 工事希望者: 工事希望者の氏名及び住所を記入する。

工事希望者が所有者の場合は所有者に○を、工事希望者が借家人の場合は居住者に○を付す。

(イ) 住宅所有者: 工事希望者が借家人の場合は、住宅所有者の氏名及び住所を記入する。

(ウ) 居 住 者: 工事希望者と居住者が相違している場合で、工事希望者が所有者の場合は、居住者の氏名及び住所を記入する。

イ 区域・工法等の確認(ア) 区 域: 防音工事を希望する住宅の住所が該当する区域を記入する。

(イ) 工 法: 防音工事を希望する住宅の区域に応じた工法を記入する。

(ウ) 工事種別等: 防音工事を希望する住宅の建築年月日に応じた事業種別及び希望する工事種別に○を付す。また、建替防音工事を希望する場合は、過去の実績等に○を付す。

ウ 居住状況の確認(ア) 居住人数: 現地調査時点において居住している人数を聞き取りにより確認し、その人数を記入する。

(イ) 直前転入者: 交付申込書提出の日前3月の間に転入した者がいる場合には、その人数を記入する。

交付申込書提出の日前1月の間に転入した者がいる場合は、その人数を括弧内に内数として記入する。

(ウ) 転入理由: 直前転入者がいる場合には、当該転入者ごとに転入理由を聞き取り、その内容を記入する。

また、1月前までの転入者がいる場合は、転入理由を聞き取った上で、その内容が結婚や出生等、戸籍の変更が伴う場合を除き、当該転入者は実施室数の決定に係る世帯人員の対象とならないことを立会者に伝える。

エ 生活実態の確認生活実態: 建物内を目視により確認し、生活実態の有無に○を付す。また、その際確認できたものについて○を付す。なお、その他については括弧内に記入する。

オ 今後の計画の確認(ア) 転 居: 転居の計画について聞き取りにより確認し、その有無に○を付す。また、転居する者は、世帯の全部か、一部かについても確認し、○を付す。更に、その時期について括弧内に記入する。

また、転居予定者ごとに転出理由を聞き取り、その内容を「特記事項」欄に記入する。

(イ) 増 改 築: 増改築の計画について聞き取りにより確認し、その有無に○を付す。また、その時期について括弧内に記入する。

(ウ) 建 替: 建替の計画について聞き取りにより確認し、その有無に○を付す。また、その時期について括弧内に記入する。

(エ) 売 却: 売却の計画について聞き取りにより確認し、その有無に○を付す。また、その時期について括弧内に記入する。

カ その他の確認本人確認: 交付申込書において、印鑑証明書を添付せず、現地調査時に本人確認を希望するとしている場合、運転免許証等により本人確認し、交付申込書に確認者の氏名を記入・押印した上で、交付申込書に記載した旨のチェックを入れる。

キ 居室の状況の確認(ア) 居室の形態: 「1F・LDK」、「1F・和・南」、「2F・洋・北」など居室の形態を記入し、括弧内にその大きさを畳数で記入する。

(イ) 防音実績: 過去に住宅防音工事を行った実績(以下「防音実績」という。)について、目視、聞き取り等により確認し、その有無に○を付す。

(ウ) 区 画: 防音実績がある場合、その区画が保持されているか否かについて、目視、聞き取り等により確認し、区画が保持されている場合には保持に、保持されていない場合には崩れに○を付す。

(エ) 有害な隙間: 防音工事実施予定居室において、有害な隙間の有無を目視により確認し、その有無に○を付す。

(オ) 冷暖房機: 防音工事実施予定居室に、冷暖房機器が設置されているかを目視により確認し、その有無に○を付す。

(カ) 記 録: 防音区画が保持されていない場合、冷暖房機器が設置されている場合及び有害な隙間がある場合、また、その他防音工事に影響があるものとして特に記録しておく必要がある場合には、当該部分を写真撮影し、記録する。

ク 特記事項現地調査で判明した事項で特に記録しておく必要があるものを簡潔に記入する。

特に、高齢者、乳幼児及び障害者の居住する住宅である場合、その旨を記入する。

(2) 空気調和機器機能復旧工事ア 工事希望者等の確認(ア) 工事希望者: 工事希望者の氏名及び住所を記入する。

工事希望者が所有者の場合は所有者に○を、工事希望者が借家人の場合は居住者に○を付す。

(イ) 住宅所有者: 工事希望者が借家人の場合は、住宅所有者の氏名及び住所を記入する。

(ウ) 居 住 者: 工事希望者と居住者が相違している場合で、工事希望者が所有者の場合は、居住者の氏名及び住所を記入する。

イ 今後の計画の確認(ア) 増 改 築: 増改築の計画について聞き取りにより確認し、その有無に○を付す。また、その時期について括弧内に記入する。

(イ) 建 替: 建替の計画について聞き取りにより確認し、その有無に○を付す。また、その時期について括弧内に記入する。

(ウ) 売 却: 売却の計画について聞き取りにより確認し、その有無に○を付す。また、その時期について括弧内に記入する。

ウ 生活実態の確認生活実態: 建物内を目視により確認し、生活実態の有無に○を付す。また、その際確認できたものについて○を付す。なお、その他については括弧内に記入する。

エ 居室の状況の確認(ア) 居室の形態: 「1F・LDK」、「1F・和・南」、「2F・洋・北」など居室の形態を記入し、括弧内にその大きさを畳数で記入する。

(イ) 区 画: 防音実績がある場合、その区画が保持されているか否かについて、目視、聞き取り等により確認し、区画が保持されている場合には保持に、保持されていない場合には崩れに○を付す。

(ウ) 記 録: 防音区画が保持されていない場合、また、その他防音工事に影響があるものとして特に記録しておく必要がある場合には、当該部分を写真撮影し、記録する。

オ その他の確認(ア) 本人確認: 交付申込書において、印鑑証明書を添付せず、現地調査時に本人確認を希望するとしている場合、運転免許証等により本人確認し、交付申込書に確認者の氏名を記入・押印した上で、交付申込書に記載した旨のチェックを入れる。

(イ) 稼働状況: 交付申込書に添付された「稼働状況一覧表」(工事請負業者等が作成)について、その記入内容が、現況と一致しているか否かを、現地において目視等により確認し、記入内容が現況と一致していない場合は、当該一覧表を赤字で修正する。

当該確認が完了した時点で、修正の有無について○を付す。

(ウ) 工事数量: 交付申込書提出時に添付された「工事数量見積書」及び「電気工事数量見積書」(工事請負業者等が作成)について、その記入内容が、現況と一致しているか否かを、現地において目視等により確認し、記入内容が現況と一致していない場合は、当該一覧表を赤字で修正する。

当該確認が完了した時点で、修正の有無について○を付す。

カ 特記事項現地調査で判明した事項で特に記録しておく必要があるものを簡潔に記入する。

特に、高齢者、乳幼児及び障害者の居住する住宅である場合、その旨を記入する。

(3) 防音建具機能復旧工事ア 工事希望者等の確認(ア) 工事希望者: 工事希望者の氏名及び住所を記入する。

工事希望者が所有者の場合は所有者に○を、工事希望者が借家人の場合は居住者に○を付す。

(イ) 住宅所有者: 工事希望者が借家人の場合は、住宅所有者の氏名及び住所を記入する。

(ウ) 借 家 人: 工事希望者と居住者が相違している場合で、工事希望者が所有者の場合は、居住者の氏名及び住所を記入する。

イ 今後の計画の確認(ア) 増 改 築: 増改築の計画について聞き取りにより確認し、その有無に○を付す。また、その時期について括弧内に記入する。

(イ) 建 替: 建替の計画について聞き取りにより確認し、その有無に○を付す。また、その時期について括弧内に記入する。

(ウ) 売 却: 売却の計画について聞き取りにより確認し、その有無に○を付す。また、その時期について括弧内に記入する。

ウ 生活実態の確認生活実態: 建物内を目視により確認し、生活実態の有無に○を付す。また、その際確認できたものについて○を付す。なお、その他については括弧内に記入する。

エ 居室の状況の確認(ア) 居室の形態: 「1F・LDK」、「1F・和・南」、「2F・洋・北」など居室の形態を記入し、括弧内にその大きさを畳数で記入する。

(イ) 区 画: 防音実績がある場合、その区画が保持されているか否かについて、目視、聞き取り等により確認し、区画が保持されている場合には保持に、保持されていない場合には崩れに○を付す。

(ウ) 記 録: 防音区画が保持されていない場合、また、その他防音工事に影響があるものとして特に記録しておく必要がある場合には、当該部分を写真撮影し、記録する。

オ その他の確認(ア) 本人確認: 交付申込書において、印鑑証明書を添付せず、現地調査時に本人確認を希望するとしている場合、運転免許証等により本人確認し、交付申込書に確認者の氏名を記入・押印した上で、交付申込書に記載した旨のチェックを入れる。

(イ) 作動状況: 交付申込書に添付された「作動状況一覧表」(工事請負業者等が作成)について、その記入内容が、現況と一致しているか否かを、現地において目視等により確認し、記入内容が現況と一致していない場合は、当該一覧表を赤字で修正する。

当該確認が完了した時点で、修正の有無について○を付す。

カ 特記事項現地調査で判明した事項で特に記録しておく必要があるものを簡潔に記入する。

特に、高齢者、乳幼児及び障害者の居住する住宅である場合、その旨を記入する。

現地調査票(防音工事)工事希望者等の確認 居室の状況の確認工 事(氏 名) (所有者・居住者) 居 室居室の形態 防音実績区 画 有害な冷暖房機希望者番 号 ※防音済の場合 隙 間(住 所)1 有 無保 崩有 無 有 無住 宅(氏 名) ( 畳) 持 れ所有者(住 所)2 有 無保 崩有 無 有 無( 畳) 持 れ(氏 名)居住者3 有 無保 崩有 無 有 無(住 所) ( 畳) 持 れ区域・工法等の確認4 有 無保 崩有 無 有 無( 畳) 持 れ区 域 工 法 工事種別等5 有 無保 崩有 無 有 無(事業種別) (建替前) 実績なし 新規済 追加済 ( 畳) 持 れ告示前 特定 告示後 (建替後) 実績なし 新規済 追加済6 有 無保 崩有 無 有 無(工事種別) ( 畳) 持 れ一挙 追加 区画改善 外郭 工法是正7 有 無保 崩有 無 有 無居住状況の確認 ( 畳) 持 れ居住人数 直前転入者 直前転入者の転入理由8 有 無保 崩有 無 有 無( 畳) 持 れ人特記事項人 うち1か月前人居住の用に供しているかの確認 今後の計画の確認生活実態 確認できたもの 転 居 増改築 建 替 売 却家具・家電・寝具・衣服 有 無有 無 有 無 有 無有 無 その他 全部 一部( ) ( ) ( ) ( )現地調査票の内容に相違ありません。

その他の確認確認日:平成 年 月 日本人確認 交付申込書に記載 ※現地調査時に本人確認を希望する場合に確認するもの 工事希望者との関係立会者: 印( )冷暖房機 空気調和機機器(エアコン又は暖房機)の補助台数の決定に係る申告書の受領調査員: 印住宅防音事業に係る説明事項【防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第4条】国は、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛大臣(旧防衛施設庁長官)が指定する防衛施設の周辺の区域(第一種区域)に当該指定の際現に所在する住宅(人の居住の用に供する建物又は建物の部分をいう。)について、その所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者がその障害を防止し、又は軽減するため必要な工事を行うときは、その工事に関し助成の措置を採るものとする。

1 補助金の額国が定める仕方書による工事を実施した場合に限り、工事費等の合算額の全額を補助いたします。ただし、補助対象住宅の形態、居室面積及び仕上げ材等が多種多様であることから、工事費についてはそれぞれ一定の補助限度額を設定しており、限度額を超える部分及び個人の都合による改造等については個人の負担となります。

2 工事中止の場合の費用負担交付決定後において、個人の都合により工事を取りやめる場合においては、国の補助金は支払われないため、工事費等のそれまでにかかった費用については個人が負担することとなります。

3 世帯人員の変更防音工事の対象となる住宅に住んでいない方の住民票を移すなどして、世帯人員を偽り、本来、防音工事の対象とならない居室について補助金の交付を受けた場合には、交付決定の取消、補助金の返還等の措置が講じられます。

このため、交付申込書提出後に世帯人員の増減があった場合は、国に御相談ください。

4 善良な維持・管理義務工事終了後においては、補助金の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって個人が維持管理をしていただくこととなります。例えば、軽微な故障等の修理費等については、個人の負担となります。

5 財産処分住宅防音事業により取得し、又は効用の増加した財産を、国の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないことから、住宅の増改築、取り壊し等の場合には、事前に国へ問い合わせてください。

なお、借家に居住している方が補助事業者として住宅防音工事を実施した場合は、転居をする際、住宅防音工事に係る一切の義務を、建物所有者に継承する手続を行ってください。

6 その他偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者は、法律による処罰の対象となります。

現地調査票(空気調和機器機能復旧工事)工事希望者等の確認工 事(氏 名) (所有者・借家人)希望者(住 所)住 宅(氏 名)所有者(住 所)(氏 名)居住者(住 所)今後の計画の確認 居住の用に供しているかの確認増改築 建 替 引越・売却 生活実態 確認できたもの有 無 有 無 有 無有 無家具・家電品・寝具・衣服( 年 月) ( 年 月) ( 年 月) その他( )居室の状況の確認居室の形態 区 画 居室の形態 区 画1 ( 畳) 保持 崩れ 4 ( 畳) 保持 崩れ2 ( 畳) 保持 崩れ 5 ( 畳) 保持 崩れ3 ( 畳) 保持 崩れ 6 ( 畳) 保持 崩れその他の確認本人確認 交付申込書に記載 ※現地調査時に本人確認を希望する場合に確認するもの稼働状況 稼働状況一覧表の修正( 有 無 )工事数量 工事数量見積書及び電気工事数量見積書の修正( 有 無 )特記事項現地調査票の内容に相違ありません。

確認日:平成 年 月 日工事希望者との関係立会者: 印( )調査員: 印住宅防音事業に係る説明事項1 補助金の額国の規定する仕方書による工事を実施した場合に限り、工事費等の合算額に90%を乗じた額を補助いたします。

2 自己負担額工事費等の合算額に10%を乗じた額の自己負担が必要です。

3 工事中止の場合の費用負担交付決定後において、個人の都合により工事を取りやめる場合においては、国の補助金は支払われないため、工事費等のそれまでにかかった費用については個人が負担することとなります。

4 善良な維持・管理義務工事終了後においては、補助金の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって個人が維持管理をしていただくこととなります。

例えば、軽微な故障等の修理費等については、個人の負担になります。

5 財産処分住宅防音事業により取得し、又は効用の増加した財産を、国の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないことから、住宅の増改築、取り壊し等の場合には、事前に国へ問い合わせてください。

なお、借家に居住している方が補助事業者として住宅防音工事を実施した場合は、転居をする際、住宅防音工事に係る一切の義務を、建物所有者に継承する手続を行ってください。

6 その他偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者は、法律による処罰の対象となります。

御本人の都合で機器等をグレードアップするための費用は自己負担となります。

復旧工事を希望する機器が設置されている居室において、防音建具が撤去されている場合等には、補助の対象となりませんので御注意ください。

稼 働 状 況 一 覧 表居室の形態 機器の種類 メーカー 型 式 設置年度 故障等の状況( 畳) 冷暖房機1 換気扇レンジ扇( 畳) 冷暖房機2 換気扇レンジ扇( 畳) 冷暖房機3 換気扇レンジ扇( 畳) 冷暖房機4 換気扇レンジ扇( 畳) 冷暖房機5 換気扇レンジ扇【記入者】 【確認者】※国の職員又は国から業務を委託された者が記載会社名 所属等氏 名 印 氏 名 印(電話番号: )※防音工事により冷房機(沖縄地区)又は暖房機(北海道地区ほか)を設置している場合は「冷暖房機」欄に記入してください稼働状況一覧表 記載要領記 入 者・稼働状況一覧表は、工事希望者本人又は工事希望者から本一覧表の作成依頼を受けた者が記入するものです。所要事項を記入後、記入者の欄に記名・押印してください。

確 認 者・稼働状況一覧表は国に提出後、国又は国から業務を委託された者が確認を行い、確認後、当該確認者が記名・押印しますので、確認者の欄は空白としてください。

居室の形態・復旧を希望する空気調和機器の設置されている居室の形態を記入してください。

(例) 「1F・LDK(8畳)」、「1F・和・南(6畳)」、「2F・洋・北(4.5畳)」など機器の種類・復旧を希望する空気調和機器に、レ点を付してください。

・同一の居室に、復旧を希望する空気調和機器が複数設置されている場合は、それぞれに、レ点を付してください。

メーカー、型式・復旧を希望する空気調和機器のメーカー名、型式番号を記入してください。

・ただし、メーカー名、型式番号が不明な場合は、省略しても構いません。

設置年度・復旧を希望する空気調和機器の防音工事で設置された年度を記入してください。

・防音工事設置後10年以上経過し、空気調和機器機能復旧工事を実施している場合は、復旧工事により設置された年度を記入してください。

故障等の状況・復旧を希望する空気調和機器の故障等の状況を記入してください。

(例) 「ファンが回らず、冷気が出ない」、「冷媒管が分断している」、「室外機がさび付き、腐食している」、「マルチエアコンの切替えがされない」、「換気しない」など工 事 数 量 見 積 書冷暖房機居室撤去工事 新設工事番居室の形態 換気扇 レンジ扇号単 独コンセ コンセスリムダクトアースor 種 別 架 台 養生管ント種 別 架 台ント冷媒管 養生管工 事マルチ 寸 法 部 材単 独HP- m露 出HP-露 出m m m 組手( ) 平90( )有1 立90( ) W ( )( 畳)マルチ 埋 込 埋 込自50( ) 自100( )無単 独HP- m露 出HP-露 出m m m 組手( ) 平90( )有2 立90( ) W ( )( 畳)マルチ 埋 込 埋 込自50( ) 自100( )無単 独HP- m露 出HP-露 出m m m 組手( ) 平90( )有3 立90( ) W ( )( 畳)マルチ 埋 込 埋 込自50( ) 自100( )無単 独HP- m露 出HP-露 出m m m 組手( ) 平90( )有4 立90( ) W ( )( 畳)マルチ 埋 込 埋 込自50( ) 自100( )無単 独HP- m露 出HP-露 出m m m 組手( ) 平90( )有5 立90( ) W ( )( 畳)マルチ 埋 込 埋 込自50( ) 自100( )無記号一覧備 考冷暖房機の架台 スリムダクトの部材(A)地上置き(犬走り)、(B)地上置き(コンクリートブロック)、(C)壁掛、(D)屋根置き、(E)再使用 組手 ・・直管組手平90・・平面90°度曲り換気扇 立90・・立面90°曲り(ア)壁掛 → 壁掛、(イ)天井埋込 →天井埋込、(ウ)壁埋込 → 壁掛、(エ)壁掛(延長)→ 壁掛(延長) 自50・・自在継手50㎝(オ)壁埋込(延長) → 壁掛(延長)、(カ)壁掛(撤去済) → 壁掛、(キ)天井埋込(撤去済)→ 天井埋込、 自100 ・自在継手100㎝(ク)壁埋込(撤去済)→ 壁掛、(ケ)壁埋込(延長撤去済) → 壁掛(延長) W ・・・ウォールカパー寸法・・ストレートの寸法レンジ扇(あ)深型 → 深型、(い)浅型 → 深型、(う)浅型 → 浅型、(え)浅型(ダンパー) → 浅型(ダンパー)、(お)深型(撤去済) → 深型、(か)浅型(撤去済) → 浅型(防)防火区域のため、防火仕様にする必要がある場合は各記号と併せて記入(例…あ防)冷房機工事数量見積書 記載要領記 入 者・工事数量見積書は、工事希望者本人又は工事希望者から本見積書の作成依頼を受けた者が記入するものです。

居室番号・現地調査票における居室番号としてください。

居室の形態・復旧を希望する空気調和機器の設置されている居室の形態を記入してください。

(例) 「1F・LDK(8畳)」 、 「1F・和・南(6畳)」 、 「2F・洋・北(4.5畳)」など冷暖房機撤去工事(単独・マルチ) 撤去する冷暖房機の種類に○を付してください。

(種 別) 撤去する冷暖房機の種別を記入してください。(例)HP-1など(架 台) 撤去する架台の記号(工事数量見積書の下部「記号一覧」に記載された記号)を記入してください。

(養 生 管) 撤去する養生管があった場合、その長さを記入してください。(0.1m単位)(コンセント) 撤去するコンセントの種別に○を付してください。

新設工事(種 別) 新設する冷暖房機の種別を記入してください。(例)HP-1など(架 台) 新設する架台の記号(工事数量見積書の下部「記号一覧」に記載された記号)を記入してください。

(コンセント) 新設するコンセントの種別に○を付してください。

(冷 媒 管) 新設する冷媒管があった場合、その長さを記入してください。(0.1m単位)(養 生 管) 新設する養生管があった場合、その長さを記入してください。(0.1m単位)(スリムダクト) (寸 法)スリムダクトの長さを記入してください。(0.1m単位)(部 材)必要な部材の数を( )内に記入してください。

(アース工事) アース工事の有無に○を付してください。

冷房機換気扇・撤去、新設する換気扇の記号(工事数量見積書の下部「記号一覧」に記載された記号)を記入してください。

・延長管等の撤去、新設などが必要な場合は、枠内の余白等に、その内容を記入してください。(原則、機器のみの取替え)レンジ扇・撤去、新設するレンジ扇の記号(工事数量見積書の下部「記号一覧」に記載された記号)を記入してください。

・延長管等の撤去、新設などが必要な場合は、枠内の余白等に、その内容を記入してください。(原則、機器のみの取替え)備 考・復旧を希望する空気調和機器の取替えに伴い、周辺の補修等が必要となることがあった場合、仮設が必要となる場合等、特に記載しておく事項は、その内容を記入してください。(別葉に記入することも可)工 事 図 面【空気調和機器機能復旧工事】特記仕様書・住宅防音工事標準仕方書を標準とする。

留意事項基本的に作成しない復旧する空気調和機器の場所は、交付申込書に添付された図面で対応設置場所の移動や、配管・配線経路の変更など、従前と違った内容とする必要がある場合は作成する。

電 気 工 事 数 量 見 積 書配線対象室及び新設する配線等配 線 保 護使 用居室番号 種 別 露 出 隠 蔽 硬質ビニル電線管電 圧 種別 口径 芯 モール木造等 RC 天井 管内 規格 延 長VVR ㎜ 芯 m m m m m mHP- 100V1 ~ VVF ㎜ 芯 m m m m m m200VI V ㎜ - m m m m m mVVR ㎜ 芯 m m m m m mHP- 100V2 ~ VVF ㎜ 芯 m m m m m m200VI V ㎜ - m m m m m m分電盤の交換 MCB(配電遮断器)増設 備考引込口の配線(幹線) 分岐回路配電方式 リミッタ ELB 規 格 個 数形状 口径 芯 延長 (電流制御器) (漏電遮断器) MCB 予備単相2線式 VVF2P1E既 設 ㎜ 芯 m A A 個 個 20A 個単相3線式 VVR単相2線式 VVF2P2E新 設 ㎜ 芯 m A A 個 個 20A 個単相3線式 VVR電気工事数量見積書 記載要領記 入 者・電気工事数量見積書は、工事希望者本人又は工事希望者から本見積書の作成依頼を受けた者が記入するものです。

配電対象室及び新設する配線等(居室番号)現地調査票におけるマルチシステム冷暖房機が設置されている居室番号としてください。(例)1~2など(種 別)新設する冷暖房機の種別を記入してください。(例)HP-1など(使用電圧)マルチシステムで使用している電圧に○を付してください。

(配 線)必要となる屋内配線について記入してください。

(種 別)配線の種別を示してください。

(口 径)設置する配線の口径を記入してください。(0.1㎜単位)( 芯 )設置する配線の芯数を記入してください。

(延 長)露出部分、隠蔽部分について、それぞれの長さを記入してください。(0.1m単位)(保 護)硬質ビニル電線管による保護が必要な場合に、その規格及び長さを記入してください。(0.1m単位)モールが必要な場合に、その長さを記入してください。(0.1m単位)分電盤の交換分電盤の交換が必要な場合、既設及び新設する分電盤ごとにそれぞれの内容を記入してください。

(配 電 方 式)分電盤の配電方式に○を付してください。

(引込口の配線)引込口の配線(幹線)の形状に○を付し、その口径(0.1㎜単位)、芯数、延長(0.1m単位)を記入してください。

(リ ミ ッ タ)リミッタ(電流制御器)の容量を記入してください。

(E L B)ELB(漏電遮断器)の容量を記入してください。

(分 岐 回 路)MCB(配電遮断器)又は予備回路の個数を記入してください。

MCBの増設MCB(配電遮断器)の増設のみで対応する場合は、その個数を記入してください。

備 考・その他電気工事に関し、必要となることがあった場合は、その内容を記入してください。(別葉に記入することも可)現地調査票(防音建具機能復旧工事)工事希望者等の確認工 事(氏 名) (所有者・借家人)希望者(住 所)住 宅(氏 名)所有者(住 所)(氏 名)居住者(住 所)今後の計画の確認 居住の用に供しているかの確認増改築 建 替 引越・売却 生活実態 確認できたもの有 無 有 無 有 無有 無家具・家電品・寝具・衣服( 年 月) ( 年 月) ( 年 月) その他( )居室の状況の確認居室の形態 区 画 居室の形態 区 画1 ( 畳) 保持 崩れ 4 ( 畳) 保持 崩れ2 ( 畳) 保持 崩れ 5 ( 畳) 保持 崩れ3 ( 畳) 保持 崩れ 6 ( 畳) 保持 崩れその他の確認本人確認 交付申込書に記載 ※現地調査時に本人確認を希望する場合に確認するもの作動状況 作動状況一覧表の修正( 有 無 )特記事項現地調査票の内容に相違ありません。

確認日:平成 年 月 日工事希望者との関係立会者: 印( )調査員: 印住宅防音事業に係る説明事項1 補助金の額国の規定する仕方書による工事を実施した場合に限り、工事費等の合算額を補助いたします。

2 工事中止の場合の費用負担交付決定後において、個人の都合により工事を取りやめる場合においては、国の補助金は支払われないため、工事費等のそれまでにかかった費用については個人が負担することとなります。

3 善良な維持・管理義務工事終了後においては、補助金の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって個人が維持管理をしていただくこととなります。

例えば、軽微な故障等の修理費等については、個人の負担になります。

4 財産処分住宅防音事業により取得し、又は効用の増加した財産を、国の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないことから、住宅の増改築、取り壊し等の場合には、事前に国へ問い合わせてください。

なお、借家に居住している方が補助事業者として住宅防音工事を実施した場合は、転居をする際、住宅防音工事に係る一切の義務を、建物所有者に継承する手続を行ってください。

5 その他偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者は、法律による処罰の対象となります。

作 動 状 況 一 覧 表居 室 建 具 設 置居室の形態 建具の種類 メーカー 故障等の状況 左記の確認番 号 番 号 年 度 ※確認者が記載( 畳) □引違い窓 □金秀アルミ □ハンドルの破損 □開閉不良 □左記のとおり(□2枚 □4枚) □三協立山アルミ □鍵の破損 □閉状態でのがたつき □変更あり□開き窓 □不二サッシ □戸当りの破損 □その他□すべり出し窓 □豊 和 □ドアチェックの破損□内倒し窓 □LIXIL □気密ゴムの剥離□フラッシュ戸 □YKK □建具、取付枠の腐食( 畳) □引違い窓 □金秀アルミ □ハンドルの破損 □開閉不良 □左記のとおり(□2枚 □4枚) □三協立山アルミ □鍵の破損 □閉状態でのがたつき □変更あり□開き窓 □不二サッシ □戸当りの破損 □その他□すべり出し窓 □豊 和 □ドアチェックの破損□内倒し窓 □LIXIL □気密ゴムの剥離□フラッシュ戸 □YKK □建具、取付枠の腐食( 畳) □引違い窓 □金秀アルミ □ハンドルの破損 □開閉不良 □左記のとおり(□2枚 □4枚) □三協立山アルミ □鍵の破損 □閉状態でのがたつき □変更あり□開き窓 □不二サッシ □戸当りの破損 □その他□すべり出し窓 □豊 和 □ドアチェックの破損□内倒し窓 □LIXIL □気密ゴムの剥離□フラッシュ戸 □YKK □建具、取付枠の腐食( 畳) □引違い窓 □金秀アルミ □ハンドルの破損 □開閉不良 □左記のとおり(□2枚 □4枚) □三協立山アルミ □鍵の破損 □閉状態でのがたつき □変更あり□開き窓 □不二サッシ □戸当りの破損 □その他□すべり出し窓 □豊 和 □ドアチェックの破損□内倒し窓 □LIXIL □気密ゴムの剥離□フラッシュ戸 □YKK □建具、取付枠の腐食【記入者】 【確認者】※国の職員又は国から業務を委託された者が記載会社名 所属等氏 名 印 氏 名 印(電話番号: )作動状況一覧表 記載要領記 入 者・作動状況一覧表は、工事希望者本人又は工事希望者から本一覧表の作成依頼を受けた者が記入するものです。所要事項を記入後、記入者の欄に記名・押印してください。

確 認 者・作動状況一覧表は国に提出後、国又は国から一部業務を委託された者が確認を行い、確認後、当該確認者が記名・押印しますので、確認者の欄は空白としてください。

居室の形態・復旧を希望する防音建具の設置されている居室の形態を記入してください。

(例) 「1F・LDK(8畳)」、「1F・和・南(6畳)」、「2F・洋・北(4.5畳)」など建具の形状開閉方式:復旧を希望する防音建具の種類に、レ点を付してください。

また、引違い窓の場合、障子の枚数にも、レ点を付してください。

メーカー・復旧を希望する防音建具のメーカー名に、レ点を付してください。

・ただし、メーカー名が不明な場合は、省略しても構いません。

設置年度・復旧を希望する防音建具の防音工事で設置された年度を記入してください。

故障等の状況・復旧を希望する防音建具の故障等の状況に、レ点を付してください。

・項目にない故障状況の場合は、その他にレ点を付し、その内容を括弧内に記入してください。

左記の確認・当該欄は、確認者が記入する箇所ですので、何も記入しないでください。

工 事 図 面【防音建具機能復旧工事】特記仕様書・住宅防音工事標準仕方書を標準とする。

留意事項基本的に作成しない本体交換の場合は、設計を伴うため設計事務所が作成部品交換の場合は、作成しない。

※復旧する建具の場所は、交付申込書に添付された図面で対応住宅防音事業に関する説明について私は本日、以下の事項について、住宅防音事業に係る事務手続補助等業務の委託先である から説明を受けました。

事 項 確 認ア 住宅防音事業の内容イ 事務手続の流れウ 事務手続において作成する書類及び必要書類エ 工事業者及び設計事務所との契約、契約相手方の選出方法及び契約時期オ その他住宅防音事業を実施する上での留意事項平成 年 月 日工事希望者名印付紙第2○見積書比較表1 2 3 4 5 1 2 3 4 5○上記比較の結果工事業者名 設計事務所名平成 年 月 日補助事業者名(円) (円) (円)印付紙第3※空気調和機器機能復旧工事については、設計事務所の見積書は不要とする。

(円) (円) (円)見積書徴収 設計事務所名 金額 消費税 合計選 定 結 果 報 告 書見積書徴収 工事業者名 金額 消費税 合計契約方法等説明について私は本日、以下の事項について、住宅防音事業に係る事務手続補助等業務の委託先である から説明を受けました。

事 項 確 認ア 補助事業者が自ら、工事業者及び設計事務所へ連絡し、見積書の取付けを行うことイ 見積書を取り付けた後、選定結果報告書を作成し、見積書(写)と併せて受託者へ提出することウ 交付決定通知書に記載されている工事費及び設計監理費の金額を超えない見積書の工事業者及び設計事務所と契約することエ 見積書は、住宅防音工事が交付決定の内容やこれに附した条件に適合するかなどを確認するために必要となるので、補助事業者が大切に保管しておくことオ 同一時期に共同住宅(いわゆる2世帯住宅を除く。)の複数世帯に係る工事を契約する場合については、競争入札又は複数の見積書を取り付けること※該当する場合のみ説明することカ 見積書の取付けに際しては、工事業者及び設計事務所に交付決定通知書の工事費及び設計監理費の金額を提示してはならないことキ 工事契約及び設計契約の締結に際しては、公正に契約金額を決定しなければならないことク 工事契約及び設計契約については、それぞれ別の者(資本又は人事面において関連がなく、補助事業等の公正な遂行に支障を及ぼすおそれのない者)と締結することケ その他交付決定に際しての留意事項平成 年 月 日補助事業者名印付紙第4付紙第5平成31年度 平成32年度 平成33年度交付申込書等配付業務 1,170 件 840 330交付申込書等回収業務 837 世帯 600 237現地調査業務及び事務手続説明業務 現地調査業務及び事務手続説明業務 837 世帯 600 237内定通知書等送付業務 524 件 326 198審査結果等通知送付業務 3 件 2 1交付申請書作成補助業務 交付申請書等作成補助業務 524 件 326 198交付決定通知書等持参及び契約方式等説明業務 524 件 326 198見積書取得補助業務及び着手報告書等作成補助業務 524 件 326 198遂行状況報告書作成補助業務 10 件 5 5計画変更申請書作成補助業務 5 件 3 2計画変更承認書送付業務 5 件 3 2実績報告書作成補助業務 実績報告書作成補助業務 628 世帯 392 236確定通知書送付業務 確定通知書送付業務 524 件 326 198補助金請求及び支払業務 524 件 326 198支払完了通知送付業務 524 件 326 198交付申込書等配付及び回収業務内定通知書等送付業務交付決定通知書等持参、契約方法等説明、見積書取得補助業務及び着手報告書等作成補助業務遂行状況報告書及び計画変更申請書作成補助業務補助金請求及び支払関連補助業務処理予定数量表件名:平成31年度(31国)住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(その2)業務名称 合計 単位数量件名:平成31年度(31国)住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(その2) 平成31年度1次交付申込書等配付業務 件交付申込書等回収業務世帯現地調査業務及び事務手続説明業務現地調査業務及び事務手続説明業務世帯内定通知書等送付業務 件審査結果等通知送付業務 件交付申請書作成補助業務 交付申請書等作成補助業務 件交付決定通知書等持参及び契約方式等説明業務件見積書取得補助業務及び着手報告書等作成補助業務件遂行状況報告書作成補助業務件計画変更申請書作成補助業務件計画変更承認書送付業務 件実績報告書作成補助業務 実績報告書作成補助業務世帯確定通知書送付業務 確定通知書送付業務 件補助金請求及び支払業務 件支払完了通知送付業務 件合計 0 0 0 840 600 0 0予定世帯数交付申込書等配付及び回収業務交付決定通知書等持参、契約方法等説明、見積書取得補助業務及び着手報告書等作成補助業務00 0600 0 0 0 2,0400 0 0 00遂行状況報告書及び計画変更承認申請書作成補助業務00 0 0600 600内定通知書等送付業務0840600 600840補助金請求及び支払関連補助業務付紙第6年間予定スケジュール嘉手納飛行場周辺地区普天間飛行場周辺地区単位1/四半期 2/四半期 3/四半期 4/四半期合計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月実施次件名:平成31年度(31国)住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(その2) 平成32年度1次交付申込書等配付業務 件交付申込書等回収業務世帯現地調査業務及び事務手続説明業務現地調査業務及び事務手続説明業務世帯内定通知書等送付業務 件審査結果等通知送付業務 件交付申請書作成補助業務 交付申請書等作成補助業務 件交付決定通知書等持参及び契約方式等説明業務件見積書取得補助業務及び着手報告書等作成補助業務件遂行状況報告書作成補助業務件計画変更申請書作成補助業務件計画変更承認書送付業務 件実績報告書作成補助業務 実績報告書作成補助業務世帯確定通知書送付業務 確定通知書送付業務 件補助金請求及び支払業務 件支払完了通知送付業務 件合計 0 1,306 3 3 718 326 326予定世帯数交付申込書等配付及び回収業務交付決定通知書等持参、契約方法等説明、見積書取得補助業務及び着手報告書等作成補助業務0326326 3260 5 0 0 2,687392326 32639233 3326遂行状況報告書及び計画変更承認申請書作成補助業務5 53326326 2326 326 0内定通知書等送付業務326 326200326補助金請求及び支払関連補助業務326付紙第6年間予定スケジュール嘉手納飛行場周辺地区普天間飛行場周辺地区単位1/四半期 2/四半期 3/四半期 4/四半期合計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月実施次件名:平成31年度(31国)住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(その2) 平成33年度1次交付申込書等配付業務 件交付申込書等回収業務世帯現地調査業務及び事務手続説明業務現地調査業務及び事務手続説明業務世帯内定通知書等送付業務 件審査結果等通知送付業務 件交付申請書作成補助業務 交付申請書等作成補助業務 件交付決定通知書等持参及び契約方式等説明業務件見積書取得補助業務及び着手報告書等作成補助業務件遂行状況報告書作成補助業務件計画変更申請書作成補助業務件計画変更承認書送付業務 件実績報告書作成補助業務 実績報告書作成補助業務世帯確定通知書送付業務 確定通知書送付業務 件補助金請求及び支払業務 件支払完了通知送付業務 件合計 330 0 237 237 0 793 0予定世帯数交付申込書等配付及び回収業務 交付決定通知書等持参、契約方法等説明、見積書取得補助業務及び着手報告書等作成補助業務4198 198198 1980 439 396 0 2,436236 236198 1982 22 2198遂行状況報告書及び計画変更承認申請書作成補助業務5 5198198 198 1198 1981237内定通知書等送付業務198 198237330237 237330補助金請求及び支払関連補助業務付紙第6年間予定スケジュール嘉手納飛行場周辺地区普天間飛行場周辺地区単位1/四半期 2/四半期 3/四半期 4/四半期合計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月実施次