入札情報は以下の通りです。

件名沖縄防衛局(31)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務(その3)
公示日または更新日2019 年 3 月 12 日
組織防衛省
取得日2019 年 3 月 12 日

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本入札にかかる落札決定及び契約締結は、当該契約に係る平成31年度予算示達がなされることを条件とする。

平成31年3月12日支出負担行為担当官沖縄防衛局長 田中 利則1 業務内容等(1) 業 務 名 沖縄防衛局(31)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務(その3)(2) 業務場所 沖縄防衛局(3) 業務内容 別紙仕様書のとおり(4) 履行期限 契約締結の翌日から平成32年3月31日まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(3) 入札実施年度に有効な競争契約の参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」のC及びD級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。

(4) 個人情報を適正に管理できることを証明できる者(個人情報の管理要領の整備状況等を示す資料(別添1)の提出を要する。ただし、一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク使用許諾事業者、一般財団法人情報マネジメントシステム認定センターが認定する認証機関からISMS認証を取得している者は当該許諾証等の写しの提出をもって代えることができる。)であること。

(5) 防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は事務手続補助等委託業務(以下「住宅防音事業関連業務」という。)の請負者又は受託者(下請け及び再委託者を含む。)(住宅防音事業関連業務において補助金等の額が確定がなされていない事案の請負者又は受託者及び本業務に係る契約を締結する日以降に住宅防音事業関連業務の請負者又は受託者になることが見込まれる者を含む。)でないこと。(別添2の提出を要する)(6) 本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、請負者等と資本又は人事面において関連がある者(次のaからcまでのいずれかに該当する者又はこれに準ずる者をいう。)でないこと。

ア 請負者等と親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。)又は子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。)の関係にある場合イ 請負者等との間でいずれか一方の会社等が関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。)である場合ウ 請負者等との間において、一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員又は組合の理事をいう。以下同じ)が、他方の会社等の役員を兼ねている場合(7) 入札参加時に仕様書に記載された要件を満たす人員を派遣することが出来ること。

3 入札に参加する者の募集に関する事項(1) 2(3)から(5)及び(7)に掲げる資格を確認できる書類を入札参加資格申請書(別紙様式1)に添付し平成31年4月2日までに提出すること。

当該書類は、持参又は郵送によるものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵送による場合は、提出期限までに必着のこととし、電話等による確認を行うこと。

(2) 競争資格に関する提出場所〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9沖縄防衛局総務部契約課 電 話 098-921-8131(153)FAX 098-921-81674 入札手続等(1) 担当部局〒904-0295沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9沖縄防衛局総務部契約課電話 098-921-8131(153)FAX 098-921-8167(2) 入札説明書等の交付期間等平成31年3月12日から平成31年4月17日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間を除く。)、担当部局にて上記2(2)に掲げる競争参加資格の格付けを受けている者又は取得見込者に対し交付する。

なお、交付する入札説明書等については貸与とし、開札日から14日以内に返却するものとする(郵送等による場合は期限内必着。)。

(3) 入札及び開札の日時等平成31年4月18日 午前9時30分入札書は、持参又は郵送すること。(郵送による場合は期限内必着)4 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金 免除。

(3) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行コザ代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱庁 沖縄防衛局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱庁 沖縄防衛局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

(4) 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。

ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は技術資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 入札に関する条件に違反した入札(5) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(6) 予定価格に対して、著しく低い価格又は高い価格で応札した場合は、当局の行う調査に協力を求める場合がある。

(7) 一般競争参加資格確認通知書により競争参加資格があると認めた者が応札しなかった場合は、当局の行う調査に協力を求める場合がある。

(8) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者等とは契約を行わない。

(9) 手続における交渉の有無 無。

(10) 契約書作成の要否 要。

(11) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。

(12) 詳細は入札説明書による。

別紙様式第1一般競争参加資格確認申請書平成 年 月 日支出負担行為担当官沖縄防衛局長 田中 利則 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印平成 年 月 日付けで入札公告のありましたに係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。

別添 1個人情報管理に係る体制証明書次の体制で本業務を行います。

内 容 ○×本受託業務を本人のみで行います。(使用人その他の従業者を使用しないで業務を行う場合)次のとおり個人情報管理に係る体制をとっていることを証明します。

No 内 容 ○×1 個人情報の管理要領を定めた規定類を整備している。

2 個人情報の管理者が指名され、個人情報保護についての法人内の責任、役割分担が明確である等、個人情報を適切に取り扱う体制が整備されている。

3 年1回以上、職員に対し、1の規定類に係る周知徹底の措置(教育や研修)を実施している。

4 個人情報を管理する部屋等について、物理的アクセス制御(個人情報を管理している部屋の出入口、書庫、金庫、机の引出し、倉庫等の鍵による管理)がされている。

5 個人情報を管理するコンピュータについて、論理的アクセス制御(クライアントやサーバの暗号化やパスワードによる管理)がされている。

6 個人情報の授受や破棄等について、確認書類や管理台帳等を作成し記録している。

注:本人のみで、本受託業務を行う場合は、1から3までの記載を要しない。

添付書類1 個人情報の管理要領を定めた規定類(写し)2 個人情報保護に関する管理者等が確認できる資料3 過去一年の間に実施した教育・研修実施記録が確認できる資料注:本人のみで、本受託業務を行う場合は、1から3までの添付を要しない。

平成 年 月 日法人名(代表者名) 印住 所添付書類2の個人情報保護に関する管理者等が確認できる資料個人情報保護に係る管理者等1 個人情報保護管理者氏名 所属及び役職2 個人情報保護監査責任者氏名 所属及び役職3 個人情報の管理要領を定めた規定類に係る社内体制担当者名又は役職名 役 割 担 当 業 務 範 囲添付書類3の過去一年の間に実施した教育・研修実施記録が確認できる資料個人情報保護に係る教育・研修実施記録教育・研修の名称開 催 日使用テキスト講師又は教育・研修担当部署<教育・研修の概要>受 講 者 数 / 役 員 ( 名/ 名)受講対象者数 正 社 員 ( 名/ 名)派 遣 社 員 ( 名/ 名)出 向 社 員 ( 名/ 名)アルバイト等 ( 名/ 名)合 計 ( 名/ 名)注:1 開催日時の順、教育・研修ごとに記入すること。

2 受講者数は、社員、正社員、派遣社員、出向社員、パート・アルバイト等に分けて記入すること。

3 教育・研修の概要については、教育の目的、内容等について記入すること。

1 本入札に参加するにあたり、下記について、相違ないことを証明します。

番号 ○×1 2 3 4 5 62 当社と資本又は人事面において関連がある者は、次のとおりである旨申告します。

代表者役職・氏名 本社住所発注者から、資本又は人事面において確認ができる資料の提出を依頼された場合は、提出します。

請負者、受託者、下請者又は再受託者との関係業務の名称平成 年 月 日法人名代表者役職・氏名 印住所発注者から、防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は事務手続補助等委託業務の請負者、受託者、下請者又は再受託者となっている業務の確認ができる資料の提出を依頼された場合は、提出します。

※該当のない事項については、その欄に「該当なし」と記載すること。

※記入欄が足りないときは、適宜記入欄を追加して用いること。なお、別紙となる場合は、左上をステープラーで綴じこみ、別紙にも記名、押印すること。

本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、1から3に掲げる請負者、受託者、下請者又は再受託者のいずれかの者と親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。)又は子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。)の関係にない。(これに準ずる者も含まれる。)本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、1から3に掲げる請負者、受託者、下請者又は再受託者のいずれかの者との間で、いずれか一方の会社等が関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。)ではない。(これに準ずる者も含まれる。)本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、1から3に掲げる請負者、受託者、下請者又は再受託者のいずれかの者との間において、一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員又は組合の理事をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を兼ねていない。(これに準ずる者も含まれる。)法人名法人番号(法人番号がない者は、全省庁統一資格または防衛省競争参加資格登録番号を記載。いずれもない場合は「なし」と記載)3 防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は事務手続補助等委託業務若しくは完了確認補助業務の請負者、受託者、下請者又は再受託者となっている業務(補助金等の額の確定がされていない業務、契約を締結する日以降の業務及び資本又は人事面において関連がある者の業務を含む。)は次のとおりである旨申告します。

請負者、受託者、下請者又は再受託者の名称請負又は受託の期間本業務に係る契約を締結する日以降に防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は事務手続補助等委託業務の請負者、受託者、下請者又は再受託者になることが見込まれない。

別添 2中立性等証明書内容防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は事務手続補助等委託業務の請負者、受託者、下請者又は再受託者ではない。

過去に防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は事務手続補助等委託業務の請負者、受託者、下請者又は再受託者であって、同業務において補助金等の額の確定がされていない事案がある者ではない。

沖縄防衛局(31)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務仕様書沖縄防衛局(31)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務仕様書1 業務の名称 沖縄防衛局(31)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務2 適用範囲本仕様書は、沖縄防衛局(31)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務について適用する。

3 業務概要本業務は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第4条に基づく住宅の防音工事の助成(以下「住宅防音事業」という。)に係る下記4(1)第15条に規定する報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等について、その業務の一部を外部委託することにより、事業の円滑な実施の確保を目的として行うものである。

4 関連文書受託者は、委託者が必要と認めて提供する次の(1)から(12)に掲げる資料に基づき、住宅防音事業の内容を把握し、委託業務を適正に履行すること。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)(2) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(3) 防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補助金交付要綱(平成22防衛省訓令第10号)(4) 防衛施設周辺対策事業補助金等交付事務取扱規則(平成19年防衛省訓令第80号)(5) 防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補助金交付要綱第2条第5号及び第6号に規定する別に定める区域及び期日について(防地防第3599号。22.3.29)(6) 防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補助金交付要綱第4条第2項及び第19条に規定する別に定める額について(防地防第3605号。22.3.29)(7) 住宅防音工事の標準仕方等について(地防第3608号。22.3.29)(8) 防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業の実施について(地防第3606号。22.3.29)(9) 住宅防音工事標準仕方書(平成29年3月防衛省地方協力局)(10) 住宅防音工事標準単価表((紙媒体)(貸与))(11) 宅防音工事の事務手続きについて(パンフレット)(12) 住宅防音事業に係る業務マニュアル5 進捗状況の定期的な報告受託者は、本契約締結後、委託者から指示された計画に基づき、業務を履行すること。

なお、受託者は、委託者の要求に応じて進捗状況等を報告し、審査日程等の変更について指示された場合には、できる限りこれに応じること。

また、受託者は、業務実施中に業務処理が困難となった場合には、具体的な対応案を策定し、委託者と協議すること。

6 業務に関する要件(1) 履行期間 契約日の翌日から平成32年3月31日まで(2) 審査数量 処理予定数量のとおりなお、審査数量は諸事情により変動する場合がある(3) 完了確認数量 処理予定数量のとおり(具体的な完了確認事案の情報は、契約締結後に提示する。)なお、完了確認数量は諸事情により変動する場合がある。

(4) 履行場所 沖縄防衛局庁舎内の指定する場所(住所:沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9)現地において、完了確認を実施する場合、嘉手納飛行場周辺地区及び普天間飛行場周辺地区(5) 利用可能時間 委託者が指定する場所の場合、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(6) 人員の要件 別紙1の要件を満たす者を含むこと(7) 処理予定数量ア 設計審査数量及び完了確認数量は処理予定数量表のとおりとし、予定スケジュール(別紙2)のとおり計画するが、諸事情により、変動する場合がある。

イ 受託者は、予定スケジュールが変動した場合にも、これに対応するものとする。

7 委託業務の内容(1) 一般事項ア 本業務は、関連文書「住宅防音事業に係る業務マニュアル」により実施するものとする。

イ 受託者は、業務の内容について、委託者と協議を行い、十分に理解した上で業務を実施するものとする。

ウ 受託者は、業務を遂行するに当たり、業務を円滑に実施できるよう受託者の負担において、業務に従事する人員に対して十分な教育を速やかに実施しなければならない。

エ 受託者は、委託者に対して確認、報告等を行う場合には、原則として書面(電子計算機により作成されたものをいい、作成年月日を記録するとともに、署名又は捺印したもの。以下同じ。)により行うものとする。

なお、やむを得ない事情がある場合には、口頭等により行うことができるものとするが、その後、速やかに書面を提出しなければならない。

オ 設計審査において同一建築士事務所の同一設計の審査を繰り返し行う場合、関連文書(8)別紙第3第2項の算式{ }により算定した数量を実施審査数量とみなす。

カ 本業務の設計審査数量に変更があった場合は、実施審査数量をもって精算するものとする。

キ 本業務の完了確認数量に変更があった場合は、実施数量をもって精算するものとする。

ク 業務の日程調整受託者は、委託者から予定スケジュールの変更を指示された場合には、できる限りこれに応じること。

(2) 設計図書審査補助業務の具体的な内容業務の具体的な内容は、以下のとおりとする。

ア 設計審査の日程調整受託者は、委託者から設計審査の指示があった場合は、速やかに交付申請に係る設計図面、数量拾い書及び積算内訳書(以下「設計図書等」という。)を作成した者(以下「設計者」という。)と審査日程を調整し、当該調整結果を委託者に報告する。

なお、受託者は調整結果を委託者に報告した際に、審査日程の変更を指示された場合には、再度、設計者と審査日程を調整し、当該調整結果を委託者に報告する。

イ 設計図書等の審査受託者は、履行場所において、委託者に報告した上記7(2)イの審査日程に沿って、設計者が持参した設計図書等(別紙3に記載されている数量拾い書、積算内訳書及び設計図面等をいう。以下同じ。)の内容(別紙4に記載されている項目、寸法及び仕様等をいう。以下同じ。)が、前記4の関連文書で定めた基準を満たしているか確認するとともに、疑義が生じた箇所については設計者より聴取等し審査する。

設計図書等の審査完了後、設計者から工事費及び設計監理費を世帯毎にまとめた一覧表(以下「住宅防音工事総括表」という。)の提出を受ける。

なお、その審査内容等については、別紙4により委託者に報告し、審査時のチェック、注記等は設計図書等に直接赤字により記載すること。

ウ 審査進捗状況等の報告受託者は、委託者より審査状況等の報告を指示された際は、ウの審査の状況を取りまとめ、委託者に報告する。

エ 審査結果の報告受託者は、アからウを終えた際には、委託者に別紙様式1により審査結果を速やかに報告する。

なお、その際は、別紙4及び住宅防音工事総括表を添付し監督官に提出すること。

(3) 設計審査の成果品受託者は、委託者と協議を行い次の成果品を作成し、提出するものとする。

なお、成果品については、履行期間の途中であっても、委託者の求めに応じて提出するものとする。

ア 審査チェックシート 紙媒体1部(別紙4により提出)イ 業務結果報告書 紙媒体1部(別紙様式1により提出)(4) 完了確認補助業務の業務の具体的な内容業務の具体的な内容は、以下のとおりとする。

ア 工事写真及び関係書類の回収委託者から完了確認を指示された場合には、受託者は、速やかに住宅防音工事の監理をしている設計事務所(以下「設計監理者」という)に連絡し、工事写真及び関係書類(別紙5)の提出を求める。

なお、工事写真及び関係書類の受取については、委託者は指定する場所で行うこととする。現地での完了確認のため持ち出す必要がある場合は、監督官と協議する。また、設計図書等については、委託者から貸与するものとする。ただし、設計監理者の完了検査時に変更が判明したため、当初設計図書を赤字修正した竣工図及び積算内訳書については、設計監理者に直接提出を求める。

イ 設計図書等、工事写真及び関係書類による完了確認業務受託者は、委託者が指定する場所又は現地において、提出を受けた工事写真及び関係書類、貸与された設計図書等により、上記4の関連文書に定められた内容を満たしているか「チェックシート」(別紙6)により確認するとともに、疑義や工事費に変更が生じた場合については設計監理者より聴取し、資料(増減表等)を審査の上、その結果を委託者にその都度報告する。

※設計図書等とは、以下の図書のいずれかである。

①当初、国に提出された設計図及び積算内訳書(別紙7参照)②計画変更に伴い提出された変更内容を示す設計図及び積算内訳書③設計者の完了検査時に変更が判明したため、当初設計図書を赤字修正した竣工図及び積算内訳書ウ 現地での完了確認業務監督官から指示された事案については、現地において、施工内容等を確認しながら、ウによる完了確認を行うものとする。

受託者が現地で完了確認を実施する際は、身分の明示できる顔写真入り社員証等を着用することとする。

なお、現地での完了確認を実施する場合には、事前に設計監理者及び建物所有者又は居住者に対し、日程調整を了した上、業務を実施する。

エ 委託業務の結果報告受託者は、ウ及びエの業務を終えた際には、委託者に別紙様式2(業務結果報告書)を速やかに提出する。

なお、別紙様式2を提出する際には、別紙6の提出、貸与された設計図書等の返却及び工事写真及び関係書類の提出を併せて行うこと。

(5) 完了確認の成果品受託者は、委託者と協議を行い次の成果品を作成し、提出するものとする。

なお、成果品については、履行期間の途中であっても、委託者の求めに応じて提出するものとする。

ア チェックシート 紙媒体1部 (完了確認を行った事案毎に別紙6を提出)イ 業務結果報告書 紙媒体1部 (業務結果の報告時に別紙様式2を提出)8 主任者及び作業者(1) 受託者は、業務の着手に先立って、主任者及び作業者の名簿を監督官に提出する。

(2) 主任者ア 主任者は、業務の履行に関し、必要に応じて監督官と業務内容等について打ち合わせを行うものとし、その結果については、打合せ記録簿に記録し、相互に確認するものとする。

イ 主任者は、業務の適正な履行を確保するため、作業者が業務を実施するに当たり、以下の諸事項が適切に行われるよう、指揮監督しなければならない。

・業務を適切に行うこと・業務内容及び関係法令等を十分理解するとともに、必要な助言等を行うこと。

・業務に関する資料を適切に整理しておくこと。

(3) 作業者作業者は、主任者の下、監督官から指示された業務を適正に実施しなければならない。

9 個人情報の保護(1) 個人情報管理要領受託者は、個人情報の保全に関し、業務の着手に先立って、次の各号の要件を満たす個人情報の管理要領を作成し、監督官の確認を受けるものとする。

ただし、本人のみで本業務を行う場合は、管理要領の作成を要しない。

ア 受託者は、個人情報の保全を確実に行うため、個人情報の保護に関する管理を行う個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を定めるものとする。

イ 管理責任者は、委託業務の履行により取得した個人情報資料の保全のため、あらかじめ施錠できる書庫等を定め、当該資料を保管するとともに、台帳等により厳正に管理する。

ウ 管理責任者は、委託業務の履行上、作業者に個人情報資料を閲覧、使用させ、又、使用させるため複製をすることが必要となった場合は、台帳等に当該行為の日付、行為者、行為の内容等を記載する。

エ 管理責任者から複製された個人情報資料を受領した作業者は、当該資料を施錠できる書庫等に保管し、厳正に管理する。

オ 管理責任者は、個人情報資料の含まれる電子情報を取得又は製作した場合は、パスワードを設定するなど、厳正に管理し、外部ネットワークと物理的に接続しない記憶装置に格納し、担当者以外はアクセスできない環境を確保するとともに、データ漏えい防止の措置を講じる。保有する電子情報について、その管理状況を台帳等に記録する。

カ 管理責任者は、電子情報をDVD-ROM等の可搬記憶媒体に保存した場合は、当該媒体を施錠できる書庫等に保管し、厳正に管理する。

キ 管理責任者は、委託業務終了時には、委託業務に係る個人情報の内容を消去する。

(2) 個人情報資料の複製等ア 受託者は、上記7の業務の実施に当たり、個人情報資料を複製又は製作しようとする場合は、あらかじめ監督官の許可を得るものとし、個人情報資料を複製した場合は、速やかにその旨を監督官に書面により報告する。

イ 受託者は、委託業務終了時には、複製又は製作した個人情報資料を監督官に提出する。

(3) 個人情報の保護に関する監査ア 監督官は、必要に応じて、個人情報の保護に関し、上記(1)の個人情報の管理要領に基づく個人情報の保全状況についての監査を実施するものとし、受託者は、当該監査に協力するものとする。

イ 受託者は、上記アの監査の結果、監督官から是正の指示があった場合は、これに従うものとする。

10 検査受託者は、監督官から指示された業務が完了したものについて、検査確認願を一部、提出する。

11 その他(1) 委託者における支援受託者は、委託業務の実施に関して、次の事項についての便宜供与を無償で受けることができる。ただし、業務処理に必要な事務用品及び図書等は受託者の負担とする。

ア 委託者の指定する履行場所における事務室、電気及び水道等の利用イ その他、委託者が必要と認めた事項(2) 入門手続受託者は、業務処理に当たって、入門手続きその他別に定められた諸規定に従うものとする。

(3) 注意義務等ア 受託者は、委託業務の実施に当たっては、受託者として当然要求される注意義務をもって、円滑かつ適正な処理を行う。

イ 受託者は、本仕様書に明記されていない事項であっても、委託業務の実施上、当然要求される事項については、受託者の負担において実施する。

ウ 受託者は、本仕様書に明記されていない事項であっても、監督官の指示があった場合は、本契約の履行について、監督官に報告する。

(4) 本仕様書に関する疑義受託者は、本仕様書に関する疑義が生じた場合には、委託者と協議するものとする。

(5) 支払い受託者は、業務の完了前に、完了した部分(以下「既済部分」という。)について、部分払を請求することができる。

だたし、この請求は、4回を越えることができない。

(6) 調査に関する協力受託者は、次の事項に協力しなければならない。

ア 受託者は、本業務に係わる調査票等の作成を行い、業務完了の翌日から起算して30日以内に委託者に提出するものとする。なお、調査票等については別途監督官から指示するものとする。

イ 受託者は、本業務に関する調査に関し、業務内容についてのアンケート調査及びヒアリング調査等を行う場合、業務完了後においても、当該調査に応じるものとする。

別紙1人員の要件入札参加時において、受託者との雇用関係があり、かつ次の資格等のいずれかを有する者 (1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級、二級建築士又は木造建築士(2) 一級又は二級建築施工管理技士(建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定に合格した者)(3) 建築積算士又は建築積算士補(公益社団法人日本建築積算協会の登録を受けている者)(4) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条等に基づく補助金等の交付の決定等に関する業務及び補助金等の交付の決定に関する審査業務等を国、地方自治体等の職員として実施した経験を有する者(5) (1)~(4)と同等の能力を有すると認められる者別紙3設計図書の種類・数量等について本体工事名 称 種 類(種類)①設計図面 ・仕様書、案内図等 1・平面図 1・平面詳細図 1・天井伏図 1*・展開図 1*・建具表 1・空調・電気設備図 1②数量拾い書 同上 1(上記項目別に数量の拾い)③積算内訳書 同上 1(上記項目別に積算の積上げ)* 設計内容により既存のままの場合は、省略する場合がある。

別紙4平成○○年度○○期(本体工事)チェックシート防衛局 担当者:受託者 担当者:1 防音工事の概要補助事業者 防衛太郎 配布番号 1234所有者 防衛太郎 工事場所 嘉手納町嘉手納290-9借家人 申請方法 本人申請区分1 一般 区分2 外郭 区分3 室数 3 区域 85設計事務所 防衛設計 工法 Ⅰ2 事務手続の実施状況申込書提出日 平成28年 8月 8日 内定通知日現地調査日 ~設計審査実施日 平成 年 月 日 、月 日 、月 日 、月 日交付申請書提出日 交付決定通知日3 チェック項目(該当する場合にレ点を付す。)※①~⑧は設計審査受託業者が、⑨~⑫は防衛局職員において記載する。

①防音区画を構成されるように設計されているか。

設計審査受託業者が記入②内外装の設計内容が現況と比べて過剰ではないか。

③建具の設計内容が現況と比べて過剰ではないか。

④空気調和機器・付属品の性能・数量及び設置工事の内容が適正か。

⑤電気設備工事の内容・数量が防音工事を行う上で適正か。

⑥天井点検口・吊り戸棚等のその他の工事が防音工事を行う上で必要か。

⑦図面、拾い書及び内訳書の項目及び数量が一致しているか。

⑧内訳書に記載されている単価が、単価表と一致しているか。

⑨補助事業者が工事の内容等を理解・承諾しているか。局職員が記入⑩設計審査時の設計図書をコピーし、防衛局で保管されているか。

⑪交付申請書を受理する際に適切な設計図書等の書類が添付されているか。

⑫防衛局職員による設計審査時の設計図書のコピーと、交付申請書に添付されている設計図書の内容は一致しているか。

4 担当者所見事項等(自由記入)(自由記入)別紙5関 係 書 類名 称○メーカーリスト○見積書(工事費内訳明細書)○現場代理人届及び同人経歴書○主任技術者届及び同人経歴書○工事請負契約書(写)○工程表(当初)○工事着工届○請負業者賠償責任保険○材料検査・検収簿○納品証明書(木製建具)○ 〃 (造作材)○ 〃 (石膏ボード)○ 〃 (グラスウール)○ 〃 (金属製建具)○ 〃 (空調機器)○ 〃 (タイル)○ 〃 (塗料)○工事廃棄物処理領収書(写)○工程表(実施)○工事施工図○工事完成通知書及び工事完成検査願書○引渡書○連絡先一覧表○工事日報別紙6 平成○○年度○○期(本体工事)チェックシート(完了確認用)防衛局 担当者:受託者 担当者:1 防音工事の概要補助事業者 防衛太郎 配布番号 1234所有者 防衛太郎 工事場所 嘉手納町嘉手納290-9借家人 申請方法 本人申請区分1 一般 区分2 外郭 区分3 室数 3 U あり 区域 85設計事務所 防衛設計 施工業者 (株)防衛陸海空 工法 Ⅰ2 事務手続の実施状況計画変更手続 有 / 無 (有の場合)変更承認日 年 月 日工事着手日 工事完了日完了確認の方法 現地確認(確認日: 年 月 日) / 写真確認(確認日: 年 月 日)3 チェック項目(該当する場合にレ点を付す。)①提出書類一覧表に記載された書類(4.提出書類の確認を参照)が提出されているか。完了確認業務受託業者が記入②内外装の仕上がりが交付申請時の図面通りに施工されているか。

③隠蔽部分の工事内容が交付申請の図面通りに施工されているか。

④選定品等の建具が付属品とともに交付申請時の図面通りに施工されているか。

⑤選定品等の空気調和機器が交付申請時の図面通りに施工されているか。

⑥電気設備工事が交付申請時の図面通りに施工されているか。

⑦天井点検口・吊り戸棚等の他の工事が交付申請時の図面通りに施工されているか。

⑧必要な是正工事の指示を行ったか。

⑨増・減額の処理が適正に行われているか。

4 提出書類の確認(1)完了確認1.設計図書(防衛局で保管している交付申請時の図面・内訳書) 12.材料検査・検収簿2.変更箇所が赤字修正された設計図書 13.納品証明書3.メーカーリスト 14.引渡書4.見積書(工事費内訳明細書) 15.工事廃棄物処理領収書(写)5.現場代理人届及び同人経歴書 16.工程表(実施)6.主任技術者届及び同人経歴書 17.工事施工図7.工事請負契約書(写) 18.工事完成通知書及び工事完成検査願書8.工程表(当初) 19.引渡書9.使用材料一覧表及び製造所名 20.連絡先一覧表10.工事着工届 21.工事日報11.請負業者賠償責任保険 22.工事写真(2)計画変更 (工期延期を含む)1.変更契約書(改定契約書)(写) 2.変更工程表※該当しない場合は、☒とする。

5 完了確認時の確認・指摘事項 (該当する場合に記載)番号 居室名 内 容 補助金額 是正工事 現地確認増・減 要・不要 要・不要増・減 要・不要 要・不要増・減 要・不要 要・不要増・減 要・不要 要・不要増・減 要・不要 要・不要増・減 要・不要 要・不要別紙7設計図書の種類・数量等について名 称 種 類①設計図面 ・仕様書、案内図等・平面図・平面詳細図・天井伏図 *・展開図 *・建具表・空調・電気設備図②積算内訳書 同上(上記項目別に積算の積上げ)* 設計内容により既存のままの場合は、省略する場合がある。

平成30年1月18日監督官沖縄防衛局 企画部 住宅防音課殿受託者住 所:会 社 名:代表者氏名:業務結果報告書標記について、下記のとおり完了したので報告します。

記1.業務の名称:2.業務実施期間:平成30年5月15日 ~ 平成30年6月29日3.業務実施状況項目 処理数量 備考住宅防音事業設計図書審査補助業務 (世帯)6.返 却 物:以 上別紙様式1平成30年1月18日監督官沖縄防衛局 企画部 住宅防音課殿受託者住 所:会 社 名:代表者氏名:業務結果報告書標記について、下記のとおり完了したので報告します。

記1.業務の名称:2.業務実施期間:平成30年5月15日 ~ 平成30年6月29日3.業務実施状況項目 処理数量 備考住宅防音事業完了確認業務(書面) (世帯)住宅防音事業完了確認業務(現地) (世帯)6.返 却 物: 設計図書等7.提 出 物: チェックシート工事写真及び関係書類以 上別紙様式2区分※本表は予定数量であり、各業務の実施状況等により変動する。

※完了確認補助業務のうち現地における完了確認は60世帯とする。

31-1※本表は予定であり、各業務の実施状況等により変動する。設計図書審査補助業務完了確認補助業務処理予定数量件 名業務の種別設計図書審査補助業務 完了確認補助業務30031-1本体31-1300建具300 30012月 1月 2月沖縄防衛局(31)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務(その3)別紙2本体建具【凡例】9月 10月 11月平成31年度 予定スケジュール嘉手納及び普天間飛行場 4月 5月 6月 7月 8月 3月