入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度南部国道事務所用地調査点検等技術業務(電子入札対象案件)
入札区分NEW!!
公示日または更新日2021 年 1 月 19 日
組織内閣府
取得日2021 年 1 月 19 日

公告内容

-1-入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付する。

なお、本業務に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和3年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。

今回の業務に参加可能な実績を有し、業務拠点の参加条件を満たす者は、14者以上が見込まれる。

令和3年1月19日分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局 南部国道事務所長 石浜 康賢1.業務概要(1)業 務 名 令和3年度南部国道事務所用地調査点検等技術業務(電子入札対象案件)(2)業務目的 本業務は、南部国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地等の取得等に伴う測量、調査、補償金額の算定等業務に係る工程管理補助若しくは成果の点検・調製確認又は用地関係資料の作成等の業務を実施することにより、円滑な公共用地取得の推進を図ることを目的とした業務である。

(3)業務の内容本業務の内容は以下のとおりである。

1)用地調査等業務等の工程管理補助2)調査書等の点検・調製確認3)用地関係資料の作成4)記録簿等の作成5)資料収集調査6)現地確認調査7)成果物のとりまとめ※規格も含めた詳細な数量は入札説明書別添数量総括表のとおり(4)本業務の履行箇所本業務の履行箇所は、以下のとおりである。

① 一般国道58号北谷拡幅(沖縄県中頭郡北谷町字吉原地内から北谷1丁目地内まで)② 一般国道58号那覇北道路(沖縄県那覇市字天久地内から港町1丁目地内まで)③ 一般国道329号沖縄北IC交差点改良事業(沖縄県沖縄市字登川地内)④ 一般国道329号与那原バイパス(沖縄県島尻郡南風原町字与那覇地内から中頭郡西原町字兼久地内まで)⑤ 一般国道329号南風原バイパス(沖縄県那覇市字上間地内から島尻郡南風原町字宮平地内まで)-2-⑥ 一般国道330号胡屋北交差点改良事業(沖縄県沖縄市中央1丁目地内、中央3丁目地内、胡屋1丁目地内)⑦ 一般国道331号久手堅地区歩道整備事業(沖縄県南城市知念字久手堅地内)⑧ 一般国道331号潰地(沖縄県南城市玉城字中山地内、島尻郡八重瀬町字仲座地内)⑨ 一般国道506号小禄道路(沖縄県那覇市字高良地内から豊見城市字名嘉地地内まで)⑩ 一般国道506号南風原アーチ橋管理用道路(沖縄県島尻郡南風原町字宮城地内)(5)技術提案に関する要件業務を実施するにあたっては以下の視点から競争参加資格確認申請書等を提出する者(以下「競争参加資格確認申請者」という。)は創意工夫を発揮し、質の向上に努めるための、各提案を行うものとする。

1)業務の実施方針に関する提案競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。

(6)成果物について成果物は以下のとおりとする。

1)用地調査等業務等の工程管理補助イ 立会報告書2)用地調査書等の点検・調製確認イ 点検報告書ロ 点検・調製確認完了報告書3)用地関係資料作成イ 用地関係資料作成完了報告書ロ 発注者が指示した各種資料4)記録簿等の作成イ 用地交渉記録簿ロ 打ち合せ協議簿5)資料収集調査イ 資料収集調査報告書ロ 収集資料6)現地確認調査等イ 現地確認調査報告書ロ 写真台帳ハ 収集資料(7)履行期間 令和3年4月1日~令和4年3月31日(8)本業務は、入札前に実施方針等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務であ-3-る。また、本業務の予定価格が500万円を超える場合には、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。

なお、予定価格が500万円を超え1000万円以下の場合、業務品質確保の観点から品質確保の基準となる価格(以下「品質確保基準価格」という。)を定める試行業務である。

(9)本業務は資料提出等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、例外的に電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、紙入札方式に代えるものとする。

2.競争参加資格競争参加資格者は、2-1.に掲げる資格を満たしている単体企業であること。

2-1.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第98条において準用する第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)沖縄総合事務局における令和3・4年度の一般競争(指名競争)参加資格に関して、希望業種を補償関係コンサルタント業務として認定を受けている又は申請中であること。

なお、令和3年4月1日までに、上記の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていなければならない。

(3)競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局等の長から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

(4)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、沖縄総合事務局発注建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(5)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(6)「補償コンサルタント登録規程」(昭和59年9月21日建設省告示第1341号)(以下「登録規程」という。)第2条第1項の別表に掲げる補償関連部門において登録を受けていること。

なお、登録規程第2条第1項の別表に掲げる補償関連部門において登録を受けていない企業も競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、開札の時において、登録規程第2条第1項の別表に掲げる補償関連部門において登録を受けていなければならない。

2-2.2-1.(2)に掲げる令和3・4年度の一般競争(指名競争)参加資格の申請を行っていない者も競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、競争参加資格確認申請書等の提出期限までに令和3・4年度の一般競争(指名競争)参加資格に関して、希望業種を補償関係コンサルタント業務として申請を行うこと。

2-3.入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

-4-なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、沖縄総合事務局開発建設部競争入札心得(以下「競争契約入札心得」という。)第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。

1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。

(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7号に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。

(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合① 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役・会社法第2条第15号に規定する社外取締役・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役② 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役③ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)④ 組合の理事⑤ その他業務を執行する者であって、①から④までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(設計共同体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

2-4.競争参加資格確認申請者に関する要件(1)中立公平性に関する要件-5-入札に参加しようとする者は、本業務の履行箇所に係る被補償者との間において、資本的・人的関係がないこと(※)。

※「資本的・人的関係がないこと」とは、次のことをいう。

1)会社法に基づく子会社、親会社の関係にないこと。

2)入札参加者自身が被補償者でないこと及び入札参加者の役員が被補償者でないこと又は入札参加者の役員が被補償者の役員を兼ねていないこと。

(2)確認書の提出上記(1)における中立公平性が確認できる確認書(様式-9)を競争参加資格確認申請時に提出することとする。なお、確認書の提出期限は競争参加資格確認申請書と同様の扱いとする。

(3)業務実施体制に関する要件1)競争参加資格確認申請者は、沖縄本島内に業務拠点(配置予定主任担当者が恒常的に常駐し業務を行うところ)を有するものであること。

2)業務の主たる部分を再委託するものでないこと。

(4)業務実績に関する要件競争参加資格確認申請者は、平成18年度以降に完了した以下に示す業務(令和2年度完了予定も対象に含む)において、1件以上の実績を有すること。ただし、沖縄総合事務局開発建設部用地関係業務成績評定要領等に基づく業務成績が60点未満(本業務公告時において未完了の業務の業務成績は含まない)の場合は実績として認めない。

業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社又は土地収用法第3条各号の一に規定する事業を行う者が発注した登録規程第2条第1項の別表及び「補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について」(平成28年2月1日付け国土用第49号。以下「運用通知」という。)記1の別紙に定めるいずれかの業務(用地補償技術補助業務、用地補償総合技術業務、用地関係資料作成整理等業務、用地調査点検等技術業務及び環境省発注業務で中間貯蔵施設整備事業に従事し、環境省から業務実績の証明を受けた事業を含む。)2-5.配置予定主任担当者等に対する要件は、以下のとおりとする。

(1)予定主任担当者の資格等業務の履行をつかさどる者として、下記1)、2)、3)、4)及び5)のすべての条件を満たす者1名を予定主任担当者として置かなければならない。

1)次のいずれかの資格等を有するもの。

イ 登録規程第2条第1項の別表に掲げる補償関連部門に係る補償業務管理者ロ 社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及び検定試験実施規程(平成3年3月28日理事会決定)(以下「実施規程」という。)第3条に掲げる補償関連部門において実施規程第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士ハ 登録規程第2条第1項の別表に掲げる補償関連部門に関し、7年以上の実務経験を有する者(行政機関の職員としての経験、民間コンサルタントの職員としての経験の別を問わない。)2)予定主任担当者に必要とされる同種又は類似業務等の実績-6-予定主任担当者は、平成18年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務(令和2年度完了予定も対象に含む)において、1件以上の実績を有すること。ただし、沖縄総合事務局開発建設部用地関係業務成績評定要領等に基づく業務成績が60点未満(本業務公告時において未完了の業務の業務成績は含まない)の場合は実績として認めない。

業務実績には、平成18年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、発注者として従事した同種又は類似業務の経験及び出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務の実績として認める(ただし、照査技術者として従事した業務は除く。業務上従事した立場は主任担当者又は担当技術者とする。)。

なお、予定主任担当者が評価対象期間に、産前休業、産後休業、育児休業、介護休業を取得していた場合は、その取得期間と同等の期間を評価対象期間の以前に加えることができる。

①同種業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社又は土地収用法第3条各号の一に規定する事業を行う者が発注した用地関係資料整理等業務及び用地調査点検等技術業務のほか登録規程第2条第1項の別表及び運用通知記1の別紙に定める補償関連部門の補償説明業務②類似業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社又は土地収用法第3条各号の一に規定する事業を行う者が発注した登録規程第2条第1項の別表及び運用通知記1の別紙に定めるいずれかの業務(同種業務を除き、用地補償技術業務及び用地補償総合技術業務を含む。)。

3)直接的雇用関係予定主任担当者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の競争参加資格確認申請者と直接的雇用関係がなければならない。

4)手持ち業務量予定主任担当者は、令和3年4月1日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。また、履行期限が令和3年3月31日以前となっているものは含まない。さらに、複数年契約の業務の場合は、当該年の年割額とする。以下、同じ。)が1億円未満かつ10件未満であること。ただし、手持ち業務量とは主任担当者及び担当技術者となっている契約金額100万円以上の業務をいう。令和3年4月1日現在での手持ち業務のうち、国土交通省及び沖縄総合事務局開発建設部の所管に係る建設コンサルタント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を1億円未満から5千万円未満に、件数を10件未満から5件未満にするものとする。

また、本業務の履行期間中は主任担当者の手持ち業務量が契約金額1億円未満、件数で10件未満(令和3年4月1日現在での手持ち業務に、国土交通省及び沖縄総合事務局開発建設部所管に係る建設コンサルタント業務等で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には契約金額で5千万円、件数で5件)を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、業務の-7-履行を継続することが著しく不適当と認められる場合には、当該主任担当者を、以下の①から③までのすべての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

① 当該主任担当者と同等の同種又は類似業務実績を有する者② 当該主任担当者と同等の技術者資格を有する者③ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定主任担当者の手持ち業務量の制限を超えない者5)予定主任担当者自身が被補償者でないこと及び被補償者の役員を兼ねていないこと。

(2)配置予定業務従事者の資格等予定業務従事者については、下記1)に示す条件を満たす者であること。

1)予定業務従事者が被補償者でないこと及び被補償者の役員を兼ねていないこと。

2)予定業務従事者は、本業務の競争参加資格確認申請者と直接的雇用関係がなければならない。

3)業務履行期間中、沖縄本島内での常駐が可能であること。

2-6.競争参加資格確認申請書等に関する要件競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。

3.総合評価落札方式に関する事項(1)落札者を決定するための基準落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。

入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。

1)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。ただし、国の支払いの原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格及び品質確保基準価格(以下「調査基準価格等」という。)を下回る場合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。

3)上記において、評価値が最も高い者が2名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決める。

4)本業務の入札額が品質確保基準価格又は調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定主任担当者とは別に、以下の①から③までのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面を提-8-出すること。その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、競争入札心得第6条第11号の規定により、入札に関する条件に違反したとして、その入札を無効とする。

① 当該主任担当者と同等の同種又は類似業務実績を有する者② 当該主任担当者と同等の技術者資格を有する者③ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定主任担当者の手持ち業務量の制限を超えない者(2)総合評価の評価方法1)評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。

評価値=価格評価点+技術評価点2)価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

価格評価点=(価格評価点の満点)×(1-入札価格/予定価格)価格評価点の満点は60点とする。

3)技術評価点の算出方法競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記①、②、③の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。

なお、技術評価点の満点は60点とする。

① 予定技術者の経験及び能力② 実施方針③ 実施方針等の履行確実性技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点=(技術評価点の満点)×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(技術提案評価点)×(③の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(②に係る評価点)4)総合評価は入札者の申し込みに係る上記1)、2)、3)により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価の合計値(評価値)をもって行う。

4.入札手続等(1)担当部局〒900-0001 沖縄県那覇市港町2-8-14沖縄総合事務局 南部国道事務所 経理課 契約係電 話 098-861-2337FAX 098-868-1429(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書は、電子入札システムから入手するものとする。なお、インターネットに接続できない場合は、以下の交付場所でも交付する。

ただし、入札説明書の郵送又は電送(ファックス)による入手申し込みは認めない。

-9-交付期間:令和3年1月19日(火)から令和3年3月5日(金)までのうち、閉庁日を除く毎日の「9時00分から17時00分まで」とする。

交付場所:沖縄県那覇市港町2-8-14沖縄総合事務局 南部国道事務所 経理課 契約係電 話 098-861-2337FAX 098-868-1429(3)競争参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法令和3年1月19日(火)から令和3年1月29日(金)17時00分までに電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て持参あるいは郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)する場合は、令和3年1月29日(金)17時00分までに上記(1)に必着とする。

(4)競争参加資格確認申請書等に関する書類審査の実施書類審査では申請書類に記載された内容の確認を行う。

(5)競争参加資格確認の通知日競争参加資格の有無の通知は令和3年2月15日(月)を予定する。

(6)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。

・電子入札システムによる入札の締め切りは、令和3年3月5日(金)17時00分・紙により持参の場合は、令和3年3月5日(金)17時00分・開札は、令和3年3月8日(月)16時00分〒900-0001 沖縄県那覇市港町2-8-14沖縄総合事務局 南部国道事務所 入札室 にて行う。

5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4)契約書作成の要否 要なお、本業務において提出された技術提案について、提案内容として採用したものについては契約書特約事項として添付する。

(5)関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。

(6)本業務にかかる落札及び契約締結は、令和3年4月1日とするが、当該業務にかかる令和3年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。

-10-なお、本件入札にかかる開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、落札の決定及び契約の締結は令和3年4月1日とする。ただし、当該業務にかかる令和3年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。

(7)履行確実性を評価するために、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、追加資料の提出を求める場合がある。

(8)詳細は入札説明書による。