入札情報は以下の通りです。

件名屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)
種別工事
公示日または更新日2023 年 9 月 6 日
組織沖縄県名護市
取得日2023 年 9 月 6 日 19:15:46

公告内容

- 1 -特 記 仕 様 書1) 工 事 名 称 屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)2) 工 事 場 所 名護市字 屋部 地内3) 建 築 規 模 鉄筋コンクリ-ト造 3階建4) 建 築 面 積 364.64㎡5) 延 床 面 積 639.10㎡6) 本 工 事 機械設備工事一式7) 工 期 契約締結日の翌日から令和6年7月18日※本案件は債務負担行為に係る契約となることから、工事契約約款第40条(債務負担行為に係る契約の特則)及び第41条(債務負担行為に係る契約の前払の特則)又、第42条(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)が適用されます。※特記仕様書 29)債務負担行為参照8) 工 事 区 分 イ)機械設備工事一切の工事、その他特記仕様書・設計図書に示す一切。ロ)工事監督事務所、仮設電気工事、仮設給排水工事、建物周辺の整備。※ 仮設物等は、施工協力会で総合計画し設置する。(建築にて総括)9) 質 問・回 答 設計図書の内容に疑義のある場合の質問・回答は文章(別添資料)で行う。提 出 先 名護市教育委員会 教育施設課 建設係 (担当 崎浜)TEL 0980(53)5441 内線255FAX 0980(53)5447受 付 方 法 別紙建設工事等内容質問書により質 問 締 切 令和5年9月19日(火)午前11時質 問 回 答 令和5年9月20日(水)回 答 方 法 メール・FAXにより、指名通知業者全社に回答(送信)10) 工 程 会 議 毎週に1回以上とする。(各業者共に週間工程表を作成し工程会議に望むこと。)11) 別途工事及び他工事との連帯請負者は平行して行われる各工事者と常に密接な連絡をとり合い協力して、各工事の完全な施工の進捗に努めると。また、施工協力会を結成すること。別途工事・屋部小学校校舎新築工事(32号棟) 至 令和6年7月18日・屋部小学校校舎電気設備工事(32号棟) 至 令和6年7月18日・屋部小学校屋外倉庫改築工事 至 令和6年2月 7日・屋部小学校校舎改修工事(その1) 至 令和5年9月29日- 2 -12) 現 場 要 員 現場には次の要員を常駐させること。a 現 場 代 理 人:工事契約款による。(1名)b 主任任技術者: 建設業法に基づく監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格取得者(1,2級管工事施工管理技士、技術士、給水装置主任技術者、職業能力開発促進法に基づく技能検定合格者、建築設備士、1級計装士)c 専 門 技 術 者:設計図書を熟読でき施工図の作成と工事の管理指導ができる事。d 現場安全管理者:諸法規による事。13) 安 全 対 策(工事現場内及び関係地域とも)工事用動線及び仮囲い等については、基本的には設計図面に示すとおりであるが、施工前には、監督員及び関係機関と十分協議を行う。また、現場内及び周辺地域の安全・衛生管理に十分注意する。諸法規による他、現状に即した安全対策を充分に施すこと。また、工事関係者及び第三者から指示がある場合は直ちに善処する事、工事用車輌の出入口には、交通誘導員を配置すること。14) 公 害 防 止 1. 公害の発生防止に万全な対策をする事。2. 赤土等流出防止対策等行うこと。3. 降雨時、裸地面がある場合は直ちにブルーシート等で被膜すること。4. 建物取壊しの際、粉塵などが飛散しないよう散水を行いシート等により養生すること。15) 関 係 諸 法 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)又は、特定化学物質等障害予防規則を遵守すること。本工事で発生した建設資材廃棄物は、沖縄県が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設で処理すること。また、場外での仮置きは原則として禁止する。解体工事にあたり、労働安全衛生法第5条の届出を行う事。16) 公道及び地域施設の汚損防止公道及び地域施設の汚損防止対策に万全を期し、不測の事態が発生した場合は直ちに善処すること。17) 各 種 表 示 版 現場内外の随所に次のような表示板を設ける事。◆安全表示板 ◆交通表示板 ◆その他指示のあるもの。18) 工 事 用 看 板 合板製、白地、ゴシック体文字、関係工事者も表示する事。19) 官 公 署 へ の 手 続 き 本工事に必要な各官公署への各手続きは、事前調整を行い遅滞なく行う事。- 3 -20) 材 料 試 験 各種材料試験成績書は、速やかに工事監督者に提出すること。21) 検 査 検査を受ける場合は、事前に検査の内容を(区分、日時)を明確に申し出るものとし、検査は自主施工管理者(現場代理人、監理技術者又は、主任技術者)立会いの元にのみ行うものとする。検査が合格した場合においても「瑕疵」責任は、依然として請負業者にある。※事前に自主施工管理者の検査は、終えて置くこと。22) 工事監督事務所 原則として共同で設置。備 品 会議用テーブル・イス、事務用テーブル・イス、雨靴、カッパ、安全帽パソコン、レーザープリンター、その他必要な備品は監督員の指示による。※工事監督事務所における経費は、全て請負業者の負担とする。23) 工 事 写 真 a 工事目的物が見えない又は見えにくい部分(地中埋設物及び配筋等)については、工事写真をその1つとして出来高を確認し、検査時の判断資料とするので、品質管理を徹底し、わかりやすくアピールした写真管理とすること。b 各工程写真は、カラ-とし、工事着手前の現況写真及び完成写真もカラ-とする。C 工事写真は、工事日報に添えて毎月監督員に提出すること。24) 適 用 この特記仕様書に揚げる全ての事項は本工事とし、それらにかかる工事費、維持管理費検査費及び諸経費は全て請負金額内の範囲として適用する。本工事は一般に本要項及び特記仕様書、各図面によるものであるが、明記されなくとも工事施工上当然必要なもの及び諸法規に規定するもので請負金額内で施工するものとする。25) 承 諾 1.事後処理については、一切認めない。承諾願いは、予め承諾の内容を明確にするものとし、仕様書または図面に準じている等、明確に申し出て提出するものとし、故意に不正をしたことが明らかになった場合は、承諾後といえども無効とする。2.承諾事項については、工事期間の中間迄にすべて承諾手続きを受けること。承諾図書の関係図書はすべてA4左綴じとして提出すること。26) 設 計 変 更 1. 設計内訳、数量に基き設計書単価でおこなう。27) 完 成 図 書 1. 請負者は、工事しゅん工に伴い下記のものを監督職員の承諾のもと納品しなければならない。(1) 完成図面(観音製本A1版)・・・2部(2) 完成図面(観音製本A3版)・・・2部(3) 完成データ(完成図、工事写真等)・・・CDをケース入れて2部(4)工事書類は保存箱による提出とする。

(5) その他監督員が指示するもの- 4 -28) その他 1. 下請けについては、市内業者(主たる営業所を名護市内に有するもの)から選定するよう努めなければならない。ただし、これにより難いときは、市内企業に代わり北部地域企業、県内企業の順に優先し選定するよう努めなければならない。2. 当該現場は屋部小学校敷地内となっていることから、児童生徒の安全面に配慮した仮設計画をし、施工を行うこと。3. 建設リサイクル法について、リサイクル法により届出をする場合は着手する7日前までに申請する。4. 県産品の使用について、本工事に使用する資材等は、県内で生産又は製造される資材等で規格品質、価格など適正である場合は、これを優先して使用するものとする。5. 設計単価の採用月は、営繕単価:R5.9月、市場単価:R5.9月となる。6. 工期のTについて積算の工期Tについて令和6年7月18日の期間(291日間)で設定を行っている。7. 車両乗り入れ口について大型車両の乗り入れにより歩道等が破損した場合は、請負者の責任で補修を行うものとする。(安全対策及び養生等はしっかり行うこと。)また、工事車両等の出入りについては、安全に注意し交通誘導を行う事8. 本工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日試行工事(発注者指定方式)及び、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休2日試行工事(受注者希望方式)のどちらにも該当する工事ではありません。29) 債務負担行為に係る契約の特則(債務負担行為等に係る契約の特則)第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払い限度額(以下「支払限度額」という。)は次のとおりとする。令和5年度 請負代金の約40%令和6年度 残額2.支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和5年度 請負代金の約40%令和6年度 残額3.発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。

工事積算に関する説明事項(参考)工事名称 屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)工事場所 名護市字 屋部地内※設定すべき条件・・・・・設定した条件1.積算基準・・・・・・・・国土交通省公共工事積算基準 令和5年度版沖縄県土木建築部建築工事積算基準 平成29年版建築工事共通費積算基準 令和5年7月版建築工事標準単価積算基準 令和5年7月版建築工事標準基準等資料 令和5年7月版2.工種区分・・・・・・・・機械設備工事3.亜熱帯割増・・・・・・・工員数に1.1を乗じ割増4.歩掛適用年月・・・・・・公共設備工事積算基準 令和5年度版5.採用単価年月・・・・・・実施設計単価表 (令和5年7月版)営繕工事標準単価表 (令和5年7月版)本島4週6休未満採用建設物価、積算資料 (令和5年9月版)施工単価、コスト情報(令和5年夏号)6.諸経費のT・・・・・・・9.7ヶ月7.前払い金支出割合補正・・1.00(35%を超え40%以下)8.契約保証費補正・・・・・0.04%(発注者が金銭的保証制度を必要とする場合)9.消費税・・・・・・・・ 10%にて計上10.支給品・・・・・・・無し※本資料は、積算時に設定すべき条件を明示し、見積者が適正・迅速な見積りを行えると考えられるため、説明事項(参考)として公表します。

申請地 名護市字屋部47番地屋部児童公園P屋部幼稚園 東屋 部 屋公民館P 屋部郵便局 部名護市立屋部小学校川至 山入端屋部 【449号線】橋教会拝所名護市役所和産業(屋部支所)至 宮里位置図

図面名称発注機関 縮 尺摘 要 図面番号設 計 者名 称資格者氏名検 印登 録 番 号所 在 地有限会社 ヨシ企画設計名護市宮里七丁目6番6号清水晴善 一級建築士 第166050号沖縄県知事登録 第116-620号名護市教育委員会教育施設課管理建築士 設 計 製 図名護市字屋部 地内 表 紙M-00図 番 図 面 名 称図 面 目 録M-08M-07M-06M-05M-04M-03M-02M-01M-09M-10特 記 仕 様 書 ( 機 械 設 備 ) - 1特 記 仕 様 書 ( 機 械 設 備 ) - 2特 記 仕 様 書 ( 機 械 設 備 ) - 3特 記 仕 様 書 ( 機 械 設 備 ) - 4名護市教育委員会教育施設課工事名称 工事年度 令和 5 年度令和5年度工事場所図 番 図 面 名 称M-11M-12M-13M-14M-15M-16M-17M-18M-19M-20M-21M-223 階 給 排 水 設 備 図R 階 排 水 設 備 図冷 房 ・ 換 気 機 器 表2 階 換 気 設 備 図3 階 換 気 設 備 図2 階 冷 房 設 備 図3 階 冷 房 設 備 図1 階 消 火 設 備 図2 階 消 火 設 備 図3 階 消 火 設 備 図2 階 給 排 水 設 備 図参 考 立 面 図器具表・配管布設断面図・凡例・桝詳細図1 階 給 排 水 設 備 図配 置 図 ・ 案 内 図 ・ 棟 別 面 積 表参 考 断 面 図給 排 水 構 造 図換 気 構 造 図屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)(2) 暴力団員等による不当介入の排除対策 (11) 設計図書における資材等の取扱いについて改定版 ア1 工事概要 イ(1) :(2) : ア(3) ウイウ (12) ガイドライン等の遵守について(3)ア(注:延べ面積は建築基準法による表記) (13) 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について(4) 工事科目(○印を付けたものを適用する) アイウエ(4) イアイウエ(5)(6) 県産資材の優先使用(7) 下請業者の県内企業優先活用2 本工事の設計時期 本工事の設計書は、 時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び (8) 不発弾等発見時の処理についての公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。

3 機械設備工事仕様(1) 標準仕様書等ア(9) ダンプトラック等による過積載等の防止についてア 工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。

イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

ウイエ(2) 特記仕様ア オイウ カ4 その他(1) 公共事業労務費調査に対する協力 キ アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。

ア (10) 不正軽油の使用の禁止等についてアイイ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。

ウエ 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準図」という。)による。

令和4年7月建築工事特記仕様書【機械設備工事編】 沖縄県土木建築部 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。

本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものではない。

RC造 3階建て 639.10 7項 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。

建物概要建築物の名称 構造及び階数 延べ面積 用途区分 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。

「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものである。

暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。

暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。

暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。

工 事 名 屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)工事場所 名護市 字屋部地内ワンデーレスポンスの実施工事科目 建物別及び屋外普通教室棟 屋外(m2) 消防法施行令別表第一普通教室棟 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。

受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

衛生器具設備 給水設備計〇 工事監理業務への協力等 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

排煙設備 空気調和設備 〇 給湯設備 換気設備 〇 排水設備 〇 自動制御設備〇 〇 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者等」という。)の氏名等は発注者から通知する。なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。

設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。

厨房機器設備 ガス設備 消火設備 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。以下同じ。)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。

〇〇 浄化槽設備 エレベーター設備 エスカレーター設備 小荷物専用昇降機設備 軽微な電気設備工事 〇 撤去工事 〇 発生材処理令和 5年 7月 1日令和 5年 7月 1日 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。)から選定するように努めなければならない。

本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。

なお、これについては、下請業者へも周知すること。

本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)による。

本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意 契約する場合の取扱いについて 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。

本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。

軽微な建築工事 〇 項目の番号に○印が付いた特記事項を適用する。

特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は「※」を適用する。「・」と「※」の両方に○印がある場合は、ともに適用する。

資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。

項目に記載の( . . )内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。

さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。

本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の完成後においても同様とする。

下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。

調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の完成後においても同様とする。

概要 図面番号工事名称屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)工事年度 令和 5 年度工事場所 名護市 字屋部地内 図面名称特記仕様書(機械設備)-1M- 01 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。

受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福利費」という。)を明示すること。

また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。

発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがないか確認します。

【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。

有限会社 ヨシ企画設計資格者氏名清水晴義一級建築士 第166050号登録番号沖縄県知事登録 第116-620号所在地名護市宮里七丁目6番6号検印管理建築士設計 製図設 計 者名称発注機関 名護市教育委員会教育施設課 縮尺(2)(1.2.4)〇 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) ア バックホウ イ 車輪式トラクタショベル○ (1) ウ ブルドーザ エ 発動発電機 (1.3.1) オ 空気圧縮機ア 現場施工に着手するまでの期間 カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)請負契約の締結の日の翌日から までの期間につい キ ローラ類ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 ク ホイールクレーン○ 一般共通事項 (1.3.9) (1) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。

○イ 検査終了後の期間 ⦿無 ・ (1.1.4) ⦿無 ・○ 2 適用図書等 ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ⦿無 ・ (1.1.6) (2)(2) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係についてア(3)※営繕工事写真撮影要領(令和3年版)イ※ ○ (1)(4)○ (1) 関連工事との取り合いは、別表-1による。ただし、図示されたものを除く。

(2) 資格の区分1 (1.1.7) 次のイ又はロに掲げるものイ○ 工事の一時中止に係る計画の作成(1) ロ (1.1.9)資格の区分2 (5)次のイ又はロに掲げるものイ 技術検定のうち、1級又は2級の管工事施工管理の検定種目に合格した者ロ 資格の区分1のロに掲げる者資格の区分3 (6) アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について(2) 次のイ又はロに掲げるもの アイ 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者ロ(1)(2) 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。

(2)○ ※(3)・(4)(5)(6) イ (1.3.3)ウ(7) 実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。

(8) (1.3.6) (7)6 概成工期 図示された範囲は、 までに完了すること。○ (1) (1.2.1) (1.3.8)○ 7 施工図等 (1) (1.2.3)(2)(3) 施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時期に提出する。ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承諾を受ける。

項目 特記事項※9 設計図CADデ ータの貸与本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。

10 施工管理体制 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。

※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評価名簿(令和4年版)(一般社団法人公共建築協会)3 別契約の関連工事 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。

11 主任技術者等の資格主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等による。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者の資格は、以下による。

4 工事の一時中止に係る事項 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。

なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。

建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち、1級の管工事施工管理の検定種目に合格した者1 工事実績情報の登録 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を機械部門、上下水道部門又は衛生工学部門に合格した者 施工条件は、図示及び以下による。

( )特別管理産業廃棄物 有(図示) ※現場調査を行う請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。発生材の種類及び処理方法※令和 年 月 日 ・17 発生材の処理等 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。(建物や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など)※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していなければならない。

本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかとする。

ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。

①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化 施設へ搬出 ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、 そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。

本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。

工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。

※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)再利用を図るもの 有(図示)受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を受ける。ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの限りでない。

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物」という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。

「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。

http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.htmlなお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

5 工事の余裕期間本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。

CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行うこと。

昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を有すると認定された者余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、不要とする。

受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入したものとする。

受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以降でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。

施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するものとする。

発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。

受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について、実工期の始期に提出するものとする。

受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。

令和 年 月 日M- 02検印管理建築士 設計 製図設計者名称 有限会社 ヨシ企画設計資格者氏名 清水晴義一級建築士 第166050号登録番号 沖縄県知事登録 第116-620号所在地 名護市宮里七丁目6番6号概要 図面番号撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器、配管等がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処置する。

工事名称 屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟) 工事年度 令和 5 年度工事場所 名護市 字屋部地内 図面名称 特記仕様書(機械設備)-2発注機関8 工事の記録 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。

「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。

本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。

12 監理技術者の兼務(特例監理技術者の配置) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。

本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない。

名護市教育委員会教育施設課 縮尺13 電気保安技術者 (1.3.2)14 施工条件15 交通安全管理 16 施工中の環境保全等 電気工作物に係る工事を行う場合は、その工事期間において監督員の承諾を受けた電気保安技術者を配置し、電気工作物の保安業務を行うこと。

国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。(令和3年2月19日沖縄県公安委員会告示第38号)・ ・※引渡しを要するもの 有(図示)本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。

建設リサイクルの推進について受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(以下「COBRIS」という。)により作成した、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければならない。

また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。

工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

○ (1) ○ (1) 共通工事総合調整は以下の項目を行うこと。

火災保険 (1.7.1) (2) ・ 風量調整組立保険 (1.3.3) ・ 水量調整請負業者賠償責任保険 ・ 室内外空気の温湿度の調整建設工事保険 ・ 室内気流及びじんあいの調整労働災害総合保険 ・ 騒音、振動の調整・ 飲料水の水質の測定(2) (3) ・ 雑用水の水質の測定・ 運転状態(総合試運転調整結果)の記録(3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。※ア〇 2 配管材料 管材は別表-2による。ただし、図示されたものを除く。

イ (2.1.2)ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。(4) 3 埋設配管 ・ 地中埋設標の設置は図示によるほか、屋外埋設管の分岐、曲り部に設置する。

エ (2.7.1) ・ アスファルト舗装以外の地中埋設標は、( ・ コンクリート製 ・ 鉄製)とする。

ア ゆいくる材利用状況報告書イ ゆいくる材出荷量証明書 ○ 4 保温工事○ (1) ゆいくる材の利用 (5) (3.1.1)ア〇 5 塗装 露出部分は全て塗装を施すこと。

(3.2.1)イ 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。

(1) ○ 6 仮設工事 (4.1.1)ウ (※設置しない ・ 設置する( ・ 構内 ・ 構外 ・ 既存建物内一部使用))。

【インターネット環境】:ブロードバンド回線 監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。

(2) ゆいくる材の品質管理 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10ア 【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edgeイ ・(2)ウ(3) ○ 7 土工事 残土処分は(※構外適切処分 ・ 構内敷ならし)とする。

(4.2.1)エ○ 8 その他 (1) 受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。

26 標識その他 (2) 以下の負担金は請負者の負担とする。

○ ※ (1.7.4) ・ 水道引込に係る負担金(・ ガス引込に係る負担金( (1.4.2) ※ 使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。○ 27 機材 ※※ (3) 図示されたものを除き、以下による。

※※ ○ 28 施工 空気調和設備工事21 技能士 技能士を適用する。技能検定の職種及び作業種別は以下による。○ 1 空気調和機 室外機は、図示された場合を除き以下による。

(1.5.2) ・ 配管施工(建築配管作業) ○ 29 耐震施工 (1) ※耐塩処理を施す。(原則、県内工場施工。5年間保証。)・ 熱絶縁施工(保温保冷工事作業) ※端子板にヤモリガード対策を施す。

・ 冷凍、空気調和機器施工(冷凍、空気調和機器施工作業) ・ 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」・ 建築板金施工(ダクト板金作業) ・ 2 制気口 図示されていない制気口の材質は( ・ 鋼板 ・ アルミニウム板)とする。

・(1) (2) 3 ダクト 長辺が1,500mm以下の長方形ダクトは、図示された場合を除き、( ・ アングルフラ (1.14.3) ンジ ・ コーナーボルト( ・ 共板フランジ ・ スライドオンフランジ))工法とする。

(1.5.8)30 磁気探査 4 ダクト付属品 風量測定口の取付位置は図示のほか、以下による。

・ 送風機吐出側(2) ・ 送風機吸い込み側○ ・ ・ 外気取り入れダクト23 技術検査 中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。○ 設計温湿度条件は以下による。

(1.6.2)・6 その他 ※・34 その他 ※19 ゆいくる材について18 工事の保険等次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則として工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。

24 完成時の提出図書本工事は電子納品対象工事とする。

電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。

なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。

図示および契約図書等に記載されたものを除き、保温は不要とする。また、保温の種別、施工箇所等は図示による。

建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。

※※※・・ 本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。

監督員事務所を本工事で受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを作成し監督員に提出しなければならない。なお、この計画書の内容等は監督員との協議により決定する。

本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。

※設置する備品等の種類工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けること。

工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。

「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化のファイルフォーマットを決定する。なお、「紙」による提出物は、監督職員と協議の上、決定すること。

円)円)使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。

監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。

監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様書等、標準図による。

当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。

受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に提出しなければならない。

足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。

25 情報共有システムの使用 現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用する。

数量 設置する備品等の種類 数量20 機材の品質等工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等のものとする。(製品番号等は参考であり限定しない。)受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならない。情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。

受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。

受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければならない。

主機械室に機器等の取扱い方法、点検項目及び系統図等を記載したアクリル樹脂製等の案内板を設ける。記載内容、設置場所等は監督員の承諾を受けること。

受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等に試験結果を報告しなければならない。

受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。

沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提出)。

22 化学物質の濃度測定建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパンションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す。

5 設計温湿度条件 外気測定対象室冬季温度(℃) 湿度(%)夏季 32.9 71本工事は磁気探査業務を含む。実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。

測定箇所数 測定時期 備考31 墜落制止用器具墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。室内( )温度(℃) 湿度(%)26 50測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受けない。

( )工事名称 屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟) 工事年度 令和 5 年度工事場所1 総合試運転調整等32 「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。

実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。

33 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用について本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するものとする。

実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。

測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等。

本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施要領(案)」による。

耐震施工は下記による。ただし、設計用標準震度が図示された場合は、指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。

掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。

工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。

名護市 字屋部地内 図面名称 特記仕様書(機械設備)-3発注機関 名護市教育委員会教育施設課 縮尺概要 03所在地 名護市宮里七丁目6番6号図面番号検印管理建築士 設計 製図設計者名称M-有限会社 ヨシ企画設計資格者氏名 清水晴義一級建築士 第166050号登録番号 沖縄県知事登録 第116-620号別表-1(関連工事との取り合い) 別表-2(管材)※配線は接続を含むものとする。※※ 屋内一般配管 機器の基礎 屋内設置(架台、アンカーボルトを除く) ・ ※ 機械室・便所配管 屋上設置(架台、アンカーボルトを除く)工事内容本工事 別途工事 用途 施工箇所 管材機械 電気 建築 冷温水管・ ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋外設置(架台、アンカーボルトを除く) ※ ・ 地中配管 架台、アンカーボルト ※ ・ 冷却水管 屋内一般配管 貫通スリーブ 補強鉄筋 ・ ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) スリーブ ※ ・ 機械室・便所配管 補強鉄筋 ・ ※ 機械室・便所配管 箱入れ ※ ・ 蒸気管 屋内一般配管 箱入れ(はり、床、壁) スリーブの穴埋め ※ ・ 地中配管 天井、壁の切り込み 墨出し ※ ・ 地中配管 下地組み、ボード類切り込み ・(はり、床、壁) 型枠の穴埋め ※ ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 開口部補強 軽量鉄骨天井、壁下地 ・ ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内)※ 高温水管 屋内一般配管(吹出口、吸込口、消火栓等) 機械室・便所配管 換気扇の取付枠 ※ ・ 機械室・便所配管外気取付ガラリ ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む ・ ※ 油管 屋内一般配管 換気扇の取付枠 インサート インサート ※ ・ 地中配管 電気配管配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 ※ ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) ブライン管 屋内一般配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の配管 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線・ ※ 地中配管 上記の配線 ※ ・ 地中配管 天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本体と操作スイッチ間の配管・ ※ 機械室・便所配管・ ※ 冷媒管 屋内一般配管 断熱材被覆銅管 JCDA0009 機械室・便所配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 電極棒及びフロートスイッチの本体 ※ ・ 地中配管 上記の配線 ※ ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 断熱材被覆銅管 JCDA0009耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 JISK6742(HIVP) 電源供給 ・ ※ 地中配管 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 JISK6742(HIVP)耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 JISK6742(HIVP) 自動制御 電気配管 ・ ・ 機械室・便所配管 電気配線 ・ 上記の配管、配線 ・ ※ 給水管 屋内一般配管 ・ 浄化槽 コンクリート躯体 ・ ・ 給湯管基礎杭 ・ ・※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 根切り、埋戻し ※ ・ 地中配管 屋内一般配管 基礎コンクリート ※ ・ 機械室・便所配管 防護柵 ・ ・ 機械室・便所配管 残土処理 ※ ・ 消火管 屋内一般配管 土止め工事 ・ ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 保護砂 ・ ・ 地中配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 硬質ポリ塩化ビニル管 JISK6741 (VP) 操作盤以降の2次側電気工事 ※ ・ 地中配管 硬質ポリ塩化ビニル管 JISK6741 (VP)硬質ポリ塩化ビニル管 JISK6741 (VP) 送風機室(換気用送風機を含む) ・ ・ 機械室・便所配管 湧水処理 ・ ・ 排水管 屋内一般配管 操作盤までの1次側電気工事 ・ 屋内一般配管 硬質ポリ塩化ビニル管 JISK6741 (VP) 立て樋接続用埋設横引管 ※ ・ 機械室・便所配管 樋 ルーフドレイン及び立て樋 ※ ・ 通気管 流し類 台所流し台、手洗い流し台(SUS人研ぎ共) ・ ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 硬質ポリ塩化ビニル管 JISK6741 (VP) 上記の配管接続 ※ ・ 地中配管 屋内一般配管カウンター はめ込洗面器のカウンター ※ ・ 機械室・便所配管化粧鏡 衛生陶器メーカー規格外の物 ※ ・ ガス管身障者用手すり 衛生器具回り ※冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の断熱材の厚さは、液管10mm以上、ガス管20mm以上とする。

・ ・ ・ 特記事項・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) その他手すり ・ ※ 地中配管工事場所 名護市 字屋部地内 図面名称 特記仕様書(機械設備)-4発注機関 名護市教育委員会教育施設課 縮尺工事名称 屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟) 工事年度 令和 5 年度概要 図面番号検印管理建築士 設計 製図設計者名称M- 04有限会社 ヨシ企画設計資格者氏名 清水晴義一級建築士 第166050号登録番号 沖縄県知事登録 第116-620号所在地 名護市宮里七丁目6番6号インバート桝要領図 ため桝要領図埋込水栓 防火区画貫通処理量水器桝要領図 要領図 弁きょう均等表による管径決定HHXX7070鋳鉄管 鋳鉄管4以上4以上126 126枠枠ふた ふた台台現場施工のトラップます 阻集器 (グリス、オイル等)構造3槽 構造3槽 材質 ステンレス製又はFRP製 材質 ステンレス製又はFRP製 材質 ステンレス製又はFRP製 材質 ステンレス製又はFRP製 材質 ステンレス製又はFRP製 材質 ステンレス製又はFRP製※ 水から油脂、オイル、土砂等を有効に分離できる構造とする。※ 水から油脂、オイル、土砂等を有効に分離できる構造とする。※ 水から油脂、オイル、土砂等を有効に分離できる構造とする。※ 水から油脂、オイル、土砂等を有効に分離できる構造とする。※ 水から油脂、オイル、土砂等を有効に分離できる構造とする。※ 水から油脂、オイル、土砂等を有効に分離できる構造とする。※ 水から油脂、オイル、土砂等を有効に分離できる構造とする。

※ 容易に掃除ができる構造とする。※ 容易に掃除ができる構造とする。※ 容易に掃除ができる構造とする。※ 容易に掃除ができる構造とする。※ 容易に掃除ができる構造とする。※ 容易に掃除ができる構造とする。

※ 昭和50年建設省告示第1597号参照 ※ 昭和50年建設省告示第1597号参照 ※ 昭和50年建設省告示第1597号参照 ※ 昭和50年建設省告示第1597号参照 ※ 昭和50年建設省告示第1597号参照 ※ 昭和50年建設省告示第1597号参照水栓(GV) 水栓(GV)オバーフロー管 オバーフロー管吐水空間 吐水空間あふれ面 あふれ面※ あふれ面と水栓開口部間の垂直距離を適当に保つ。※ あふれ面と水栓開口部間の垂直距離を適当に保つ。※ あふれ面と水栓開口部間の垂直距離を適当に保つ。※ あふれ面と水栓開口部間の垂直距離を適当に保つ。※ あふれ面と水栓開口部間の垂直距離を適当に保つ。※ あふれ面と水栓開口部間の垂直距離を適当に保つ。※ あふれ面と水栓開口部間の垂直距離を適当に保つ。

※ 吐水空間が取れない場合は、逆止弁を設け、逆流を防ぐ処置をする。※ 吐水空間が取れない場合は、逆止弁を設け、逆流を防ぐ処置をする。※ 吐水空間が取れない場合は、逆止弁を設け、逆流を防ぐ処置をする。※ 吐水空間が取れない場合は、逆止弁を設け、逆流を防ぐ処置をする。※ 吐水空間が取れない場合は、逆止弁を設け、逆流を防ぐ処置をする。※ 吐水空間が取れない場合は、逆止弁を設け、逆流を防ぐ処置をする。※ 吐水空間が取れない場合は、逆止弁を設け、逆流を防ぐ処置をする。

※ あふれ面と水栓開口部間の垂直距離を適当に保つ。※ あふれ面と水栓開口部間の垂直距離を適当に保つ。※ あふれ面と水栓開口部間の垂直距離を適当に保つ。※ あふれ面と水栓開口部間の垂直距離を適当に保つ。※ あふれ面と水栓開口部間の垂直距離を適当に保つ。※ あふれ面と水栓開口部間の垂直距離を適当に保つ。※ あふれ面と水栓開口部間の垂直距離を適当に保つ。

※ 吐水空間が取れない場合は、逆止弁を設け、逆流を防ぐ処置をする。※ 吐水空間が取れない場合は、逆止弁を設け、逆流を防ぐ処置をする。※ 吐水空間が取れない場合は、逆止弁を設け、逆流を防ぐ処置をする。※ 吐水空間が取れない場合は、逆止弁を設け、逆流を防ぐ処置をする。※ 吐水空間が取れない場合は、逆止弁を設け、逆流を防ぐ処置をする。※ 吐水空間が取れない場合は、逆止弁を設け、逆流を防ぐ処置をする。※ 吐水空間が取れない場合は、逆止弁を設け、逆流を防ぐ処置をする。

上部フタ (縞鋼板 SUSorドブ付け) 上部フタ (縞鋼板 SUSorドブ付け) 上部フタ (縞鋼板 SUSorドブ付け) 上部フタ (縞鋼板 SUSorドブ付け) 上部フタ (縞鋼板 SUSorドブ付け) 上部フタ (縞鋼板 SUSorドブ付け) 上部フタ (縞鋼板 SUSorドブ付け)GL GL GL水タンク周りの構造 周りの構造洗面器等の場合小口径桝取付要領図hhタンク類の場合通気口の設置隣接建物の窓 隣接建物の窓窓等の開口部より600mm以上上部に 窓等の開口部より600mm以上上部に 窓等の開口部より600mm以上上部に 窓等の開口部より600mm以上上部に 窓等の開口部より600mm以上上部に 窓等の開口部より600mm以上上部に通気口があれば、3.0m以内でも良い。通気口があれば、3.0m以内でも良い。通気口があれば、3.0m以内でも良い。通気口があれば、3.0m以内でも良い。通気口があれば、3.0m以内でも良い。通気口があれば、3.0m以内でも良い。

低い方の建物の屋上 低い方の建物の屋上200mm以上 200mm以上水平距離3.0m以上 水平距離3.0m以上通気口 通気口600mm以上 600mm以上通気口 通気口600mm以上 600mm以上戸の上部 戸の上部戸又は窓 戸又は窓通気口 通気口通気口 通気口塔屋 塔屋水平距離3.0m以上 水平距離3.0m以上通気口は、戸の上部より少なくとも600mm以上上部 通気口は、戸の上部より少なくとも600mm以上上部 通気口は、戸の上部より少なくとも600mm以上上部 通気口は、戸の上部より少なくとも600mm以上上部 通気口は、戸の上部より少なくとも600mm以上上部 通気口は、戸の上部より少なくとも600mm以上上部 通気口は、戸の上部より少なくとも600mm以上上部又は水平距離で3.0m以上離した位置に設ける。又は水平距離で3.0m以上離した位置に設ける。又は水平距離で3.0m以上離した位置に設ける。又は水平距離で3.0m以上離した位置に設ける。又は水平距離で3.0m以上離した位置に設ける。又は水平距離で3.0m以上離した位置に設ける。又は水平距離で3.0m以上離した位置に設ける。

屋上 屋上600mm以上 600mm以上通気口 通気口塔屋 塔屋通気口 通気口水平距離3.0m以上 水平距離3.0m以上屋上 屋上通気口は、外気取入口の上部より少なくとも600mm以上上部 通気口は、外気取入口の上部より少なくとも600mm以上上部 通気口は、外気取入口の上部より少なくとも600mm以上上部 通気口は、外気取入口の上部より少なくとも600mm以上上部 通気口は、外気取入口の上部より少なくとも600mm以上上部 通気口は、外気取入口の上部より少なくとも600mm以上上部 通気口は、外気取入口の上部より少なくとも600mm以上上部又は水平距離で3.0m以上離した位置に設ける。又は水平距離で3.0m以上離した位置に設ける。又は水平距離で3.0m以上離した位置に設ける。又は水平距離で3.0m以上離した位置に設ける。又は水平距離で3.0m以上離した位置に設ける。又は水平距離で3.0m以上離した位置に設ける。又は水平距離で3.0m以上離した位置に設ける。

外気取入口 外気取入口 ※ 配管の傾斜は有効な数値を確保するものとする。 ※ 配管の傾斜は有効な数値を確保するものとする。 ※ 配管の傾斜は有効な数値を確保するものとする。 ※ 配管の傾斜は有効な数値を確保するものとする。 ※ 配管の傾斜は有効な数値を確保するものとする。 ※ 配管の傾斜は有効な数値を確保するものとする。 ※ 配管の傾斜は有効な数値を確保するものとする。

□ 雨水排水の配管径算出根拠 □ 雨水排水の配管径算出根拠 □ 雨水排水の配管径算出根拠 □ 雨水排水の配管径算出根拠 □ 雨水排水の配管径算出根拠 □ 雨水排水の配管径算出根拠 ■ 立て管、横管の管径(SHASE S206-2009) ■ 立て管、横管の管径(SHASE S206-2009) ■ 立て管、横管の管径(SHASE S206-2009) ■ 立て管、横管の管径(SHASE S206-2009) ■ 立て管、横管の管径(SHASE S206-2009) ■ 立て管、横管の管径(SHASE S206-2009) ■ 立て管、横管の管径(SHASE S206-2009)※ 塩ビ管で防火、耐火壁を貫通できる配管の最小口径 ※ 塩ビ管で防火、耐火壁を貫通できる配管の最小口径 ※ 塩ビ管で防火、耐火壁を貫通できる配管の最小口径 ※ 塩ビ管で防火、耐火壁を貫通できる配管の最小口径 ※ 塩ビ管で防火、耐火壁を貫通できる配管の最小口径 ※ 塩ビ管で防火、耐火壁を貫通できる配管の最小口径 ※ 塩ビ管で防火、耐火壁を貫通できる配管の最小口径■ 給水管 (ウオーターハンマー防止のための処置) ■ 給水管 (ウオーターハンマー防止のための処置) ■ 給水管 (ウオーターハンマー防止のための処置) ■ 給水管 (ウオーターハンマー防止のための処置) ■ 給水管 (ウオーターハンマー防止のための処置) ■ 給水管 (ウオーターハンマー防止のための処置) ■ 給水管 (ウオーターハンマー防止のための処置) ● 管径を1ランク大きくして流速を押さえる ● 管径を1ランク大きくして流速を押さえる ● 管径を1ランク大きくして流速を押さえる ● 管径を1ランク大きくして流速を押さえる ● 管径を1ランク大きくして流速を押さえる ● 管径を1ランク大きくして流速を押さえる ● 管径を1ランク大きくして流速を押さえる ● ウオーターハンマー防止装置を設置する (エヤーチャンバー設置) ● ウオーターハンマー防止装置を設置する (エヤーチャンバー設置) ● ウオーターハンマー防止装置を設置する (エヤーチャンバー設置) ● ウオーターハンマー防止装置を設置する (エヤーチャンバー設置) ● ウオーターハンマー防止装置を設置する (エヤーチャンバー設置) ● ウオーターハンマー防止装置を設置する (エヤーチャンバー設置) ● ウオーターハンマー防止装置を設置する (エヤーチャンバー設置) ○ 揚水ポンプの出口に水撃防止逆止弁を使用する ○ 揚水ポンプの出口に水撃防止逆止弁を使用する ○ 揚水ポンプの出口に水撃防止逆止弁を使用する ○ 揚水ポンプの出口に水撃防止逆止弁を使用する ○ 揚水ポンプの出口に水撃防止逆止弁を使用する ○ 揚水ポンプの出口に水撃防止逆止弁を使用する ○ 揚水ポンプの出口に水撃防止逆止弁を使用する

■ 水タンクの材質及び構造 ■ 水タンクの材質及び構造 ■ 水タンクの材質及び構造 ■ 水タンクの材質及び構造 ■ 水タンクの材質及び構造 ■ 水タンクの材質及び構造 ■ 受水槽 ● FRP製 ○ステンレス製 ○コンクリート製(既設) ■ 受水槽 ● FRP製 ○ステンレス製 ○コンクリート製(既設) ■ 受水槽 ● FRP製 ○ステンレス製 ○コンクリート製(既設) ■ 受水槽 ● FRP製 ○ステンレス製 ○コンクリート製(既設) ■ 受水槽 ● FRP製 ○ステンレス製 ○コンクリート製(既設) ■ 受水槽 ● FRP製 ○ステンレス製 ○コンクリート製(既設) ■ 受水槽 ● FRP製 ○ステンレス製 ○コンクリート製(既設) ■ 高架水槽 ○ FRP製 ○ステンレス製 ○コンクリート製 ■ 高架水槽 ○ FRP製 ○ステンレス製 ○コンクリート製 ■ 高架水槽 ○ FRP製 ○ステンレス製 ○コンクリート製 ■ 高架水槽 ○ FRP製 ○ステンレス製 ○コンクリート製 ■ 高架水槽 ○ FRP製 ○ステンレス製 ○コンクリート製 ■ 高架水槽 ○ FRP製 ○ステンレス製 ○コンクリート製 ■ 高架水槽 ○ FRP製 ○ステンレス製 ○コンクリート製仕切り板仕切り板上部水面上部水面上部水面上部水面600以上600以上フレキ継ぎ手フレキ継ぎ手定水位弁定水位弁コンクリート基礎コンクリート基礎水抜き 水抜きGV GVマンホールマンホール600φ鍵付き600φ鍵付きボールタップボールタップ給水口給水口梯子(SUS又はドブ付け)梯子(SUS又はドブ付け)梯子(SUS又はドブ付け)梯子(SUS又はドブ付け)梯子(SUS又はドブ付け)梯子(SUS又はドブ付け)オーバーフロー管オーバーフロー管下部防虫網下部防虫網水抜きGV水抜きGV排水口排水口通気管75φ通気管75φH=250 H=250 防虫網(SUS)防虫網(SUS)※ 接続はフランジ※ 接続はフランジ 工場加工 工場加工250250吐水口空間吐水口空間水槽回り点検、及び配管取り付け要領600以上600以上450以上 450以上1000以上1000以上エヤーチャンバー エヤーチャンバーフレキ継ぎ手 フレキ継ぎ手定水位弁 (10m^3以上の水槽) 定水位弁 (10m^3以上の水槽) 定水位弁 (10m^3以上の水槽) 定水位弁 (10m^3以上の水槽) 定水位弁 (10m^3以上の水槽) 定水位弁 (10m^3以上の水槽)止水弁 (10m^3未満の場合) 止水弁 (10m^3未満の場合) 止水弁 (10m^3未満の場合) 止水弁 (10m^3未満の場合) 止水弁 (10m^3未満の場合) 止水弁 (10m^3未満の場合) 吸込ピット 吸込ピット工場加工 工場加工支持金物 支持金物排水トラップ 排水トラップ※ ボールタップはマンホールから点検できる ※ ボールタップはマンホールから点検できる ※ ボールタップはマンホールから点検できる ※ ボールタップはマンホールから点検できる ※ ボールタップはマンホールから点検できる ※ ボールタップはマンホールから点検できる ※ ボールタップはマンホールから点検できる 位置とする。 位置とする。

100以上 100以上コンクリート基礎 コンクリート基礎吐水空間 100mm 吐水空間 100mm600以上 600以上600以上 600以上200~300 200~300間接給水 間接給水100以上 100以上450以上450以上ボルタップ ボルタップマンホール600φ マンホール600φ鍵付き 鍵付きモルタル又は不燃材で詰める モルタル又は不燃材で詰める モルタル又は不燃材で詰める モルタル又は不燃材で詰める モルタル又は不燃材で詰める モルタル又は不燃材で詰める※ 給水管径80mm以上の塩ビ製給水管は壁から1mは不燃材で覆い ※ 給水管径80mm以上の塩ビ製給水管は壁から1mは不燃材で覆い ※ 給水管径80mm以上の塩ビ製給水管は壁から1mは不燃材で覆い ※ 給水管径80mm以上の塩ビ製給水管は壁から1mは不燃材で覆い ※ 給水管径80mm以上の塩ビ製給水管は壁から1mは不燃材で覆い ※ 給水管径80mm以上の塩ビ製給水管は壁から1mは不燃材で覆い ※ 給水管径80mm以上の塩ビ製給水管は壁から1mは不燃材で覆い 貫通部の隙間はモルタル等の不燃材で隙間を埋める 貫通部の隙間はモルタル等の不燃材で隙間を埋める 貫通部の隙間はモルタル等の不燃材で隙間を埋める 貫通部の隙間はモルタル等の不燃材で隙間を埋める 貫通部の隙間はモルタル等の不燃材で隙間を埋める 貫通部の隙間はモルタル等の不燃材で隙間を埋める 貫通部の隙間はモルタル等の不燃材で隙間を埋める1mを不燃材で覆う 1mを不燃材で覆う給水管 鋼管使用 給水管 鋼管使用水槽周りの配管構造図■ 各種配管の腐食防止のために講じた処置 ■ 各種配管の腐食防止のために講じた処置 ■ 各種配管の腐食防止のために講じた処置 ■ 各種配管の腐食防止のために講じた処置 ■ 各種配管の腐食防止のために講じた処置 ■ 各種配管の腐食防止のために講じた処置 ■土中埋設配管●外面被覆鋼管又は塩ビ管を使用 ○防食テープ巻き ○熱収縮シート又はチューブ巻き ■土中埋設配管●外面被覆鋼管又は塩ビ管を使用 ○防食テープ巻き ○熱収縮シート又はチューブ巻き ■土中埋設配管●外面被覆鋼管又は塩ビ管を使用 ○防食テープ巻き ○熱収縮シート又はチューブ巻き ■土中埋設配管●外面被覆鋼管又は塩ビ管を使用 ○防食テープ巻き ○熱収縮シート又はチューブ巻き ■土中埋設配管●外面被覆鋼管又は塩ビ管を使用 ○防食テープ巻き ○熱収縮シート又はチューブ巻き ■土中埋設配管●外面被覆鋼管又は塩ビ管を使用 ○防食テープ巻き ○熱収縮シート又はチューブ巻き ■土中埋設配管●外面被覆鋼管又は塩ビ管を使用 ○防食テープ巻き ○熱収縮シート又はチューブ巻き ■コンクリート埋設配管 ● 外面被複鋼管又は塩ビ管を使用 ○ 防食テープ巻き○その他 ■コンクリート埋設配管 ● 外面被複鋼管又は塩ビ管を使用 ○ 防食テープ巻き○その他 ■コンクリート埋設配管 ● 外面被複鋼管又は塩ビ管を使用 ○ 防食テープ巻き○その他 ■コンクリート埋設配管 ● 外面被複鋼管又は塩ビ管を使用 ○ 防食テープ巻き○その他 ■コンクリート埋設配管 ● 外面被複鋼管又は塩ビ管を使用 ○ 防食テープ巻き○その他 ■コンクリート埋設配管 ● 外面被複鋼管又は塩ビ管を使用 ○ 防食テープ巻き○その他 ■コンクリート埋設配管 ● 外面被複鋼管又は塩ビ管を使用 ○ 防食テープ巻き○その他 ■多湿箇所の配管 ● 外面被複鋼管又は、塩ビ製管を使用 ○ アスファルトプライマー塗布 ○ 合成樹脂外被 ■多湿箇所の配管 ● 外面被複鋼管又は、塩ビ製管を使用 ○ アスファルトプライマー塗布 ○ 合成樹脂外被 ■多湿箇所の配管 ● 外面被複鋼管又は、塩ビ製管を使用 ○ アスファルトプライマー塗布 ○ 合成樹脂外被 ■多湿箇所の配管 ● 外面被複鋼管又は、塩ビ製管を使用 ○ アスファルトプライマー塗布 ○ 合成樹脂外被 ■多湿箇所の配管 ● 外面被複鋼管又は、塩ビ製管を使用 ○ アスファルトプライマー塗布 ○ 合成樹脂外被 ■多湿箇所の配管 ● 外面被複鋼管又は、塩ビ製管を使用 ○ アスファルトプライマー塗布 ○ 合成樹脂外被 ■多湿箇所の配管 ● 外面被複鋼管又は、塩ビ製管を使用 ○ アスファルトプライマー塗布 ○ 合成樹脂外被152152割具利石 割具利石 コンクリート コンクリート300×210 300×210256×167 256×167▽ GL ▽ GLコンクリート コンクリート散水栓ボックス 散水栓ボックス8080120120400×300 400×3002020埋込水栓 埋込水栓カップリング付散水栓 カップリング付散水栓100 10080 80以上以上5555100 100120 120ふた ふた55 55以上 以上430×310 430×310430*310 430*310量水器 量水器防火壁 防火壁防火壁 防火壁モルタル又は不燃材で詰める モルタル又は不燃材で詰める モルタル又は不燃材で詰める モルタル又は不燃材で詰める モルタル又は不燃材で詰める モルタル又は不燃材で詰める給水管 塩ビ管(80mm)以上を使用 給水管 塩ビ管(80mm)以上を使用 給水管 塩ビ管(80mm)以上を使用 給水管 塩ビ管(80mm)以上を使用 給水管 塩ビ管(80mm)以上を使用 給水管 塩ビ管(80mm)以上を使用66 80φ 80φ 80φ 一号 排水管 一号 排水管 イ) 掃除口を設け、保守点検容易に行えるようにする。 イ) 掃除口を設け、保守点検容易に行えるようにする。 イ) 掃除口を設け、保守点検容易に行えるようにする。 イ) 掃除口を設け、保守点検容易に行えるようにする。 イ) 掃除口を設け、保守点検容易に行えるようにする。 イ) 掃除口を設け、保守点検容易に行えるようにする。 イ) 掃除口を設け、保守点検容易に行えるようにする。

ロ) 次の掲げる管に直接接続しないこと。 ロ) 次の掲げる管に直接接続しないこと。 ロ) 次の掲げる管に直接接続しないこと。 ロ) 次の掲げる管に直接接続しないこと。 ロ) 次の掲げる管に直接接続しないこと。 ロ) 次の掲げる管に直接接続しないこと。 ロ) 次の掲げる管に直接接続しないこと。

① 冷蔵庫、水飲器、滅菌器、消毒器その他類する機器の排水管 ① 冷蔵庫、水飲器、滅菌器、消毒器その他類する機器の排水管 ① 冷蔵庫、水飲器、滅菌器、消毒器その他類する機器の排水管 ① 冷蔵庫、水飲器、滅菌器、消毒器その他類する機器の排水管 ① 冷蔵庫、水飲器、滅菌器、消毒器その他類する機器の排水管 ① 冷蔵庫、水飲器、滅菌器、消毒器その他類する機器の排水管 ① 冷蔵庫、水飲器、滅菌器、消毒器その他類する機器の排水管 ② 給水ポンプ、空気調和器等その他類する機器の排水管 ② 給水ポンプ、空気調和器等その他類する機器の排水管 ② 給水ポンプ、空気調和器等その他類する機器の排水管 ② 給水ポンプ、空気調和器等その他類する機器の排水管 ② 給水ポンプ、空気調和器等その他類する機器の排水管 ② 給水ポンプ、空気調和器等その他類する機器の排水管 ② 給水ポンプ、空気調和器等その他類する機器の排水管 ③ 給水タンク等の水抜き管、オーバーフロー管 ③ 給水タンク等の水抜き管、オーバーフロー管 ③ 給水タンク等の水抜き管、オーバーフロー管 ③ 給水タンク等の水抜き管、オーバーフロー管 ③ 給水タンク等の水抜き管、オーバーフロー管 ③ 給水タンク等の水抜き管、オーバーフロー管 ③ 給水タンク等の水抜き管、オーバーフロー管 ハ) 雨水排水縦管は、汚水管、通気管を兼用しない ハ) 雨水排水縦管は、汚水管、通気管を兼用しない ハ) 雨水排水縦管は、汚水管、通気管を兼用しない ハ) 雨水排水縦管は、汚水管、通気管を兼用しない ハ) 雨水排水縦管は、汚水管、通気管を兼用しない ハ) 雨水排水縦管は、汚水管、通気管を兼用しない ハ) 雨水排水縦管は、汚水管、通気管を兼用しない 二号 排水槽 二号 排水槽 イ) 通気管以外からにおいが漏れないような構造とす。 イ) 通気管以外からにおいが漏れないような構造とす。 イ) 通気管以外からにおいが漏れないような構造とす。 イ) 通気管以外からにおいが漏れないような構造とす。 イ) 通気管以外からにおいが漏れないような構造とす。 イ) 通気管以外からにおいが漏れないような構造とす。 イ) 通気管以外からにおいが漏れないような構造とす。

ロ) マンホールの設置、外部から点検できるような小さなものはこの限りでない。 ロ) マンホールの設置、外部から点検できるような小さなものはこの限りでない。 ロ) マンホールの設置、外部から点検できるような小さなものはこの限りでない。 ロ) マンホールの設置、外部から点検できるような小さなものはこの限りでない。 ロ) マンホールの設置、外部から点検できるような小さなものはこの限りでない。 ロ) マンホールの設置、外部から点検できるような小さなものはこの限りでない。 ロ) マンホールの設置、外部から点検できるような小さなものはこの限りでない。

ハ) 排水槽の底に吸い込みピットを設け、保守点検がしやすい構造とする。 ハ) 排水槽の底に吸い込みピットを設け、保守点検がしやすい構造とする。 ハ) 排水槽の底に吸い込みピットを設け、保守点検がしやすい構造とする。 ハ) 排水槽の底に吸い込みピットを設け、保守点検がしやすい構造とする。 ハ) 排水槽の底に吸い込みピットを設け、保守点検がしやすい構造とする。 ハ) 排水槽の底に吸い込みピットを設け、保守点検がしやすい構造とする。 ハ) 排水槽の底に吸い込みピットを設け、保守点検がしやすい構造とする。

三号 排水トラップ 三号 排水トラップ 三号 排水トラップ 三号 排水トラップ 三号 排水トラップ 三号 排水トラップ イ) 雨水排水管をを汚水排水管に連結する場合は、雨水排水管に排水トラップを設ける。 イ) 雨水排水管をを汚水排水管に連結する場合は、雨水排水管に排水トラップを設ける。 イ) 雨水排水管をを汚水排水管に連結する場合は、雨水排水管に排水トラップを設ける。 イ) 雨水排水管をを汚水排水管に連結する場合は、雨水排水管に排水トラップを設ける。 イ) 雨水排水管をを汚水排水管に連結する場合は、雨水排水管に排水トラップを設ける。 イ) 雨水排水管をを汚水排水管に連結する場合は、雨水排水管に排水トラップを設ける。 イ) 雨水排水管をを汚水排水管に連結する場合は、雨水排水管に排水トラップを設ける。

ロ) 二重トラップにならないように設置 ロ) 二重トラップにならないように設置 ロ) 二重トラップにならないように設置 ロ) 二重トラップにならないように設置 ロ) 二重トラップにならないように設置 ロ) 二重トラップにならないように設置 ロ) 二重トラップにならないように設置 ハ) 阻集器を兼ねるトラップ以外は、汚物等が付着、沈殿しない構造とする。 ハ) 阻集器を兼ねるトラップ以外は、汚物等が付着、沈殿しない構造とする。 ハ) 阻集器を兼ねるトラップ以外は、汚物等が付着、沈殿しない構造とする。 ハ) 阻集器を兼ねるトラップ以外は、汚物等が付着、沈殿しない構造とする。 ハ) 阻集器を兼ねるトラップ以外は、汚物等が付着、沈殿しない構造とする。 ハ) 阻集器を兼ねるトラップ以外は、汚物等が付着、沈殿しない構造とする。 ハ) 阻集器を兼ねるトラップ以外は、汚物等が付着、沈殿しない構造とする。

二) 底の勾配は1/15~1/10以下とする。 二) 底の勾配は1/15~1/10以下とする。 二) 底の勾配は1/15~1/10以下とする。 二) 底の勾配は1/15~1/10以下とする。 二) 底の勾配は1/15~1/10以下とする。 二) 底の勾配は1/15~1/10以下とする。 二) 底の勾配は1/15~1/10以下とする。

○ 定常流量法 (SHASE S206-2009) ○ 定常流量法 (SHASE S206-2009) ○ 定常流量法 (SHASE S206-2009) ○ 定常流量法 (SHASE S206-2009) ○ 定常流量法 (SHASE S206-2009) ○ 定常流量法 (SHASE S206-2009) ○ 定常流量法 (SHASE S206-2009)□ 排水のための配管設備 (容量及び傾斜並びにその算出方法) □ 排水のための配管設備 (容量及び傾斜並びにその算出方法) □ 排水のための配管設備 (容量及び傾斜並びにその算出方法) □ 排水のための配管設備 (容量及び傾斜並びにその算出方法) □ 排水のための配管設備 (容量及び傾斜並びにその算出方法) □ 排水のための配管設備 (容量及び傾斜並びにその算出方法) □ 排水のための配管設備 (容量及び傾斜並びにその算出方法) ■ 排水負荷単位法 ■ 排水負荷単位法 ■ 排水負荷単位法 ■ 排水負荷単位法 ■ 排水負荷単位法 ■ 排水負荷単位法 四号 阻集器 四号 阻集器 イ) 汚水から油脂、ガソリン、土砂その他排水の為の機能を著しく妨げ、又は配管を損傷 イ) 汚水から油脂、ガソリン、土砂その他排水の為の機能を著しく妨げ、又は配管を損傷 イ) 汚水から油脂、ガソリン、土砂その他排水の為の機能を著しく妨げ、又は配管を損傷 イ) 汚水から油脂、ガソリン、土砂その他排水の為の機能を著しく妨げ、又は配管を損傷 イ) 汚水から油脂、ガソリン、土砂その他排水の為の機能を著しく妨げ、又は配管を損傷 イ) 汚水から油脂、ガソリン、土砂その他排水の為の機能を著しく妨げ、又は配管を損傷 イ) 汚水から油脂、ガソリン、土砂その他排水の為の機能を著しく妨げ、又は配管を損傷 する恐れがあるものを含む場合は、有効な位置に阻集器を設ける する恐れがあるものを含む場合は、有効な位置に阻集器を設ける する恐れがあるものを含む場合は、有効な位置に阻集器を設ける する恐れがあるものを含む場合は、有効な位置に阻集器を設ける する恐れがあるものを含む場合は、有効な位置に阻集器を設ける する恐れがあるものを含む場合は、有効な位置に阻集器を設ける する恐れがあるものを含む場合は、有効な位置に阻集器を設ける ハ) 汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離できる構造とする。 ハ) 汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離できる構造とする。 ハ) 汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離できる構造とする。 ハ) 汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離できる構造とする。 ハ) 汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離できる構造とする。 ハ) 汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離できる構造とする。 ハ) 汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離できる構造とする。

二) 容易に清掃ができる構造とする。 二) 容易に清掃ができる構造とする。 二) 容易に清掃ができる構造とする。 二) 容易に清掃ができる構造とする。 二) 容易に清掃ができる構造とする。 二) 容易に清掃ができる構造とする。 二) 容易に清掃ができる構造とする。

伍号 通気管 伍号 通気管 イ) 通気は排水管内圧と大気圧の差で、排水トラプの封水が破封しないように有効に設ける。 イ) 通気は排水管内圧と大気圧の差で、排水トラプの封水が破封しないように有効に設ける。 イ) 通気は排水管内圧と大気圧の差で、排水トラプの封水が破封しないように有効に設ける。 イ) 通気は排水管内圧と大気圧の差で、排水トラプの封水が破封しないように有効に設ける。 イ) 通気は排水管内圧と大気圧の差で、排水トラプの封水が破封しないように有効に設ける。 イ) 通気は排水管内圧と大気圧の差で、排水トラプの封水が破封しないように有効に設ける。 イ) 通気は排水管内圧と大気圧の差で、排水トラプの封水が破封しないように有効に設ける。

ロ) 汚水の流入により、通気が妨げられないよう、汚水管の上側より取り出す。 ロ) 汚水の流入により、通気が妨げられないよう、汚水管の上側より取り出す。 ロ) 汚水の流入により、通気が妨げられないよう、汚水管の上側より取り出す。 ロ) 汚水の流入により、通気が妨げられないよう、汚水管の上側より取り出す。 ロ) 汚水の流入により、通気が妨げられないよう、汚水管の上側より取り出す。 ロ) 汚水の流入により、通気が妨げられないよう、汚水管の上側より取り出す。 ロ) 汚水の流入により、通気が妨げられないよう、汚水管の上側より取り出す。

ハ) 直接外気に衛生上有効に解放する。(天井内はドルゴ通気を採用) ハ) 直接外気に衛生上有効に解放する。(天井内はドルゴ通気を採用) ハ) 直接外気に衛生上有効に解放する。(天井内はドルゴ通気を採用) ハ) 直接外気に衛生上有効に解放する。(天井内はドルゴ通気を採用) ハ) 直接外気に衛生上有効に解放する。(天井内はドルゴ通気を採用) ハ) 直接外気に衛生上有効に解放する。(天井内はドルゴ通気を採用) ハ) 直接外気に衛生上有効に解放する。(天井内はドルゴ通気を採用) 六号 排水再利水用の配管配管設備(下水に配する前に再利用する場合) 六号 排水再利水用の配管配管設備(下水に配する前に再利用する場合) 六号 排水再利水用の配管配管設備(下水に配する前に再利用する場合) 六号 排水再利水用の配管配管設備(下水に配する前に再利用する場合) 六号 排水再利水用の配管配管設備(下水に配する前に再利用する場合) 六号 排水再利水用の配管配管設備(下水に配する前に再利用する場合) 六号 排水再利水用の配管配管設備(下水に配する前に再利用する場合) イ) 他の給水管とは、連結しない単独系統とする。 イ) 他の給水管とは、連結しない単独系統とする。 イ) 他の給水管とは、連結しない単独系統とする。 イ) 他の給水管とは、連結しない単独系統とする。 イ) 他の給水管とは、連結しない単独系統とする。 イ) 他の給水管とは、連結しない単独系統とする。 イ) 他の給水管とは、連結しない単独系統とする。 ロ) 再利用水用配管であることの表示を行い、他の配管との区別を容易に行えるようにする。 ロ) 再利用水用配管であることの表示を行い、他の配管との区別を容易に行えるようにする。 ロ) 再利用水用配管であることの表示を行い、他の配管との区別を容易に行えるようにする。 ロ) 再利用水用配管であることの表示を行い、他の配管との区別を容易に行えるようにする。 ロ) 再利用水用配管であることの表示を行い、他の配管との区別を容易に行えるようにする。 ロ) 再利用水用配管であることの表示を行い、他の配管との区別を容易に行えるようにする。 ロ) 再利用水用配管であることの表示を行い、他の配管との区別を容易に行えるようにする。 ハ) 洗面、手洗器その他誤飲の恐れのある個所には使用しない。 ハ) 洗面、手洗器その他誤飲の恐れのある個所には使用しない。 ハ) 洗面、手洗器その他誤飲の恐れのある個所には使用しない。 ハ) 洗面、手洗器その他誤飲の恐れのある個所には使用しない。 ハ) 洗面、手洗器その他誤飲の恐れのある個所には使用しない。 ハ) 洗面、手洗器その他誤飲の恐れのある個所には使用しない。 ハ) 洗面、手洗器その他誤飲の恐れのある個所には使用しない。 二) 水栓には、再利用水である事を示す表示を行う。 二) 水栓には、再利用水である事を示す表示を行う。 二) 水栓には、再利用水である事を示す表示を行う。 二) 水栓には、再利用水である事を示す表示を行う。 二) 水栓には、再利用水である事を示す表示を行う。 二) 水栓には、再利用水である事を示す表示を行う。 二) 水栓には、再利用水である事を示す表示を行う。 ホ) 塩素消毒を行う。 ホ) 塩素消毒を行う。 ホ) 塩素消毒を行う。 ホ) 塩素消毒を行う。 ホ) 塩素消毒を行う。 ホ) 塩素消毒を行う。・排水設備の構造は下水道法10条3項及び同法施工令8条の規定に従う(下水道法施工令8条に基づく条例) ・排水設備の構造は下水道法10条3項及び同法施工令8条の規定に従う(下水道法施工令8条に基づく条例) ・排水設備の構造は下水道法10条3項及び同法施工令8条の規定に従う(下水道法施工令8条に基づく条例) ・排水設備の構造は下水道法10条3項及び同法施工令8条の規定に従う(下水道法施工令8条に基づく条例) ・排水設備の構造は下水道法10条3項及び同法施工令8条の規定に従う(下水道法施工令8条に基づく条例) ・排水設備の構造は下水道法10条3項及び同法施工令8条の規定に従う(下水道法施工令8条に基づく条例) ・排水設備の構造は下水道法10条3項及び同法施工令8条の規定に従う(下水道法施工令8条に基づく条例) 二) 封水深さは5cm~10cmないとし、容易に清掃ができるものとする。 二) 封水深さは5cm~10cmないとし、容易に清掃ができるものとする。 二) 封水深さは5cm~10cmないとし、容易に清掃ができるものとする。 二) 封水深さは5cm~10cmないとし、容易に清掃ができるものとする。 二) 封水深さは5cm~10cmないとし、容易に清掃ができるものとする。 二) 封水深さは5cm~10cmないとし、容易に清掃ができるものとする。 二) 封水深さは5cm~10cmないとし、容易に清掃ができるものとする。

・排水トラップの構造は昭50建告1597号第2第3号による ・排水トラップの構造は昭50建告1597号第2第3号による ・排水トラップの構造は昭50建告1597号第2第3号による ・排水トラップの構造は昭50建告1597号第2第3号による ・排水トラップの構造は昭50建告1597号第2第3号による ・排水トラップの構造は昭50建告1597号第2第3号による ・排水トラップの構造は昭50建告1597号第2第3号による水道法施行令第5条 水道法施行令第5条 1項 法第16条による、給水装置の構造、材質は次のっとおり 1項 法第16条による、給水装置の構造、材質は次のっとおり 1項 法第16条による、給水装置の構造、材質は次のっとおり 1項 法第16条による、給水装置の構造、材質は次のっとおり 1項 法第16条による、給水装置の構造、材質は次のっとおり 1項 法第16条による、給水装置の構造、材質は次のっとおり 1項 法第16条による、給水装置の構造、材質は次のっとおり ① 配水管への接続位置は、他の給水装置の取り出しから、30cm以上離す。 ① 配水管への接続位置は、他の給水装置の取り出しから、30cm以上離す。 ① 配水管への接続位置は、他の給水装置の取り出しから、30cm以上離す。 ① 配水管への接続位置は、他の給水装置の取り出しから、30cm以上離す。 ① 配水管への接続位置は、他の給水装置の取り出しから、30cm以上離す。 ① 配水管への接続位置は、他の給水装置の取り出しから、30cm以上離す。 ① 配水管への接続位置は、他の給水装置の取り出しから、30cm以上離す。

② 配水管への取出口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に対して ② 配水管への取出口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に対して ② 配水管への取出口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に対して ② 配水管への取出口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に対して ② 配水管への取出口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に対して ② 配水管への取出口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に対して ② 配水管への取出口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に対して ③ 配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプに直結されてないこと。 ③ 配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプに直結されてないこと。 ③ 配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプに直結されてないこと。 ③ 配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプに直結されてないこと。 ③ 配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプに直結されてないこと。 ③ 配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプに直結されてないこと。 ③ 配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプに直結されてないこと。

④ 水圧、土圧に十分に耐え、水が汚染され、又は水漏れしないこと。 ④ 水圧、土圧に十分に耐え、水が汚染され、又は水漏れしないこと。 ④ 水圧、土圧に十分に耐え、水が汚染され、又は水漏れしないこと。 ④ 水圧、土圧に十分に耐え、水が汚染され、又は水漏れしないこと。 ④ 水圧、土圧に十分に耐え、水が汚染され、又は水漏れしないこと。 ④ 水圧、土圧に十分に耐え、水が汚染され、又は水漏れしないこと。 ④ 水圧、土圧に十分に耐え、水が汚染され、又は水漏れしないこと。

⑤ 凍結、破壊、侵食等を防止する、適当な処置が施されていること。 ⑤ 凍結、破壊、侵食等を防止する、適当な処置が施されていること。 ⑤ 凍結、破壊、侵食等を防止する、適当な処置が施されていること。 ⑤ 凍結、破壊、侵食等を防止する、適当な処置が施されていること。 ⑤ 凍結、破壊、侵食等を防止する、適当な処置が施されていること。 ⑤ 凍結、破壊、侵食等を防止する、適当な処置が施されていること。 ⑤ 凍結、破壊、侵食等を防止する、適当な処置が施されていること。

⑥ 当該給水装置以外の水管にその他の設備に直接接続されていないこと。 ⑥ 当該給水装置以外の水管にその他の設備に直接接続されていないこと。 ⑥ 当該給水装置以外の水管にその他の設備に直接接続されていないこと。 ⑥ 当該給水装置以外の水管にその他の設備に直接接続されていないこと。 ⑥ 当該給水装置以外の水管にその他の設備に直接接続されていないこと。 ⑥ 当該給水装置以外の水管にその他の設備に直接接続されていないこと。 ⑥ 当該給水装置以外の水管にその他の設備に直接接続されていないこと。

⑦ 水槽、プール、流しその他水をいれ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置に ⑦ 水槽、プール、流しその他水をいれ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置に ⑦ 水槽、プール、流しその他水をいれ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置に ⑦ 水槽、プール、流しその他水をいれ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置に ⑦ 水槽、プール、流しその他水をいれ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置に ⑦ 水槽、プール、流しその他水をいれ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置に ⑦ 水槽、プール、流しその他水をいれ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置に2項 前項各号に規定する基準を適用するについて、必要な技術的細目は、厚生労働省で定める。2項 前項各号に規定する基準を適用するについて、必要な技術的細目は、厚生労働省で定める。2項 前項各号に規定する基準を適用するについて、必要な技術的細目は、厚生労働省で定める。2項 前項各号に規定する基準を適用するについて、必要な技術的細目は、厚生労働省で定める。2項 前項各号に規定する基準を適用するについて、必要な技術的細目は、厚生労働省で定める。2項 前項各号に規定する基準を適用するについて、必要な技術的細目は、厚生労働省で定める。2項 前項各号に規定する基準を適用するについて、必要な技術的細目は、厚生労働省で定める。

1条 耐圧に関する基準 1条 耐圧に関する基準 1条 耐圧に関する基準 1条 耐圧に関する基準 1条 耐圧に関する基準 1条 耐圧に関する基準 1項 給水装置は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものとする。 1項 給水装置は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものとする。 1項 給水装置は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものとする。 1項 給水装置は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものとする。 1項 給水装置は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものとする。 1項 給水装置は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものとする。 1項 給水装置は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものとする。

① 1.75Mpaの静水圧を1分加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常がないこと① 1.75Mpaの静水圧を1分加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常がないこと① 1.75Mpaの静水圧を1分加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常がないこと① 1.75Mpaの静水圧を1分加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常がないこと① 1.75Mpaの静水圧を1分加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常がないこと① 1.75Mpaの静水圧を1分加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常がないこと① 1.75Mpaの静水圧を1分加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常がないこと② 貯湯湯沸器、および接続する給水装置は0.3Mpa以上の水圧に耐えること。② 貯湯湯沸器、および接続する給水装置は0.3Mpa以上の水圧に耐えること。② 貯湯湯沸器、および接続する給水装置は0.3Mpa以上の水圧に耐えること。② 貯湯湯沸器、および接続する給水装置は0.3Mpa以上の水圧に耐えること。② 貯湯湯沸器、および接続する給水装置は0.3Mpa以上の水圧に耐えること。② 貯湯湯沸器、および接続する給水装置は0.3Mpa以上の水圧に耐えること。② 貯湯湯沸器、および接続する給水装置は0.3Mpa以上の水圧に耐えること。

2項 給水装置の接合箇所は、材質に応じた適切な接合(接続器具の使用)が行われていること。 2項 給水装置の接合箇所は、材質に応じた適切な接合(接続器具の使用)が行われていること。 2項 給水装置の接合箇所は、材質に応じた適切な接合(接続器具の使用)が行われていること。 2項 給水装置の接合箇所は、材質に応じた適切な接合(接続器具の使用)が行われていること。 2項 給水装置の接合箇所は、材質に応じた適切な接合(接続器具の使用)が行われていること。 2項 給水装置の接合箇所は、材質に応じた適切な接合(接続器具の使用)が行われていること。 2項 給水装置の接合箇所は、材質に応じた適切な接合(接続器具の使用)が行われていること。

3項 家屋の主配管は、配管の経路について、構造物の下の通貨は避けるとうにより、漏水時の 3項 家屋の主配管は、配管の経路について、構造物の下の通貨は避けるとうにより、漏水時の 3項 家屋の主配管は、配管の経路について、構造物の下の通貨は避けるとうにより、漏水時の 3項 家屋の主配管は、配管の経路について、構造物の下の通貨は避けるとうにより、漏水時の 3項 家屋の主配管は、配管の経路について、構造物の下の通貨は避けるとうにより、漏水時の 3項 家屋の主配管は、配管の経路について、構造物の下の通貨は避けるとうにより、漏水時の 3項 家屋の主配管は、配管の経路について、構造物の下の通貨は避けるとうにより、漏水時の 著しく過大でないこと。 著しく過大でないこと。 著しく過大でないこと。 著しく過大でないこと。 著しく過大でないこと。 著しく過大でないこと。

(ただし、直結ポンプ(増圧ポンプ)の認められあた事業所もある) (ただし、直結ポンプ(増圧ポンプ)の認められあた事業所もある) (ただし、直結ポンプ(増圧ポンプ)の認められあた事業所もある) (ただし、直結ポンプ(増圧ポンプ)の認められあた事業所もある) (ただし、直結ポンプ(増圧ポンプ)の認められあた事業所もある) (ただし、直結ポンプ(増圧ポンプ)の認められあた事業所もある) (ただし、直結ポンプ(増圧ポンプ)の認められあた事業所もある) あっては、水の逆流を防止するする為の適当な処置が講じられていること。 あっては、水の逆流を防止するする為の適当な処置が講じられていること。 あっては、水の逆流を防止するする為の適当な処置が講じられていること。 あっては、水の逆流を防止するする為の適当な処置が講じられていること。 あっては、水の逆流を防止するする為の適当な処置が講じられていること。 あっては、水の逆流を防止するする為の適当な処置が講じられていること。 あっては、水の逆流を防止するする為の適当な処置が講じられていること。

厚生労働省令 第6号 厚生労働省令 第6号 修理を容易に行えるようにすること。 修理を容易に行えるようにすること。 修理を容易に行えるようにすること。 修理を容易に行えるようにすること。 修理を容易に行えるようにすること。 修理を容易に行えるようにすること。 修理を容易に行えるようにすること。

2条 浸出等に関する基準 2条 浸出等に関する基準 2条 浸出等に関する基準 2条 浸出等に関する基準 2条 浸出等に関する基準 2条 浸出等に関する基準 ① 飲用に供する水を供給する給水装置は、浸出試験に適合しなければならない ① 飲用に供する水を供給する給水装置は、浸出試験に適合しなければならない ① 飲用に供する水を供給する給水装置は、浸出試験に適合しなければならない ① 飲用に供する水を供給する給水装置は、浸出試験に適合しなければならない ① 飲用に供する水を供給する給水装置は、浸出試験に適合しなければならない ① 飲用に供する水を供給する給水装置は、浸出試験に適合しなければならない ① 飲用に供する水を供給する給水装置は、浸出試験に適合しなければならない ② 給水装置は、末端部が行止まりとなっていることにより、水が停滞する構造であっては ② 給水装置は、末端部が行止まりとなっていることにより、水が停滞する構造であっては ② 給水装置は、末端部が行止まりとなっていることにより、水が停滞する構造であっては ② 給水装置は、末端部が行止まりとなっていることにより、水が停滞する構造であっては ② 給水装置は、末端部が行止まりとなっていることにより、水が停滞する構造であっては ② 給水装置は、末端部が行止まりとなっていることにより、水が停滞する構造であっては ② 給水装置は、末端部が行止まりとなっていることにより、水が停滞する構造であっては ならない、当該末端部に排水機構が設置されていればこの限りでない ならない、当該末端部に排水機構が設置されていればこの限りでない ならない、当該末端部に排水機構が設置されていればこの限りでない ならない、当該末端部に排水機構が設置されていればこの限りでない ならない、当該末端部に排水機構が設置されていればこの限りでない ならない、当該末端部に排水機構が設置されていればこの限りでない ならない、当該末端部に排水機構が設置されていればこの限りでない ③ 給水装置は、シアン、六価クロムその他の水を汚染する恐れのある場所に、近接して ③ 給水装置は、シアン、六価クロムその他の水を汚染する恐れのある場所に、近接して ③ 給水装置は、シアン、六価クロムその他の水を汚染する恐れのある場所に、近接して ③ 給水装置は、シアン、六価クロムその他の水を汚染する恐れのある場所に、近接して ③ 給水装置は、シアン、六価クロムその他の水を汚染する恐れのある場所に、近接して ③ 給水装置は、シアン、六価クロムその他の水を汚染する恐れのある場所に、近接して ③ 給水装置は、シアン、六価クロムその他の水を汚染する恐れのある場所に、近接して 設置してはならない。 設置してはならない。 設置してはならない。 設置してはならない。 設置してはならない。 設置してはならない。

3条 水撃限界に関する基準 3条 水撃限界に関する基準 3条 水撃限界に関する基準 3条 水撃限界に関する基準 3条 水撃限界に関する基準 3条 水撃限界に関する基準 水栓その他水撃作用を生じる恐れのある給水用具は、急閉した場合その水撃作用で 水栓その他水撃作用を生じる恐れのある給水用具は、急閉した場合その水撃作用で 水栓その他水撃作用を生じる恐れのある給水用具は、急閉した場合その水撃作用で 水栓その他水撃作用を生じる恐れのある給水用具は、急閉した場合その水撃作用で 水栓その他水撃作用を生じる恐れのある給水用具は、急閉した場合その水撃作用で 水栓その他水撃作用を生じる恐れのある給水用具は、急閉した場合その水撃作用で 水栓その他水撃作用を生じる恐れのある給水用具は、急閉した場合その水撃作用で 上昇する水圧が1.5MPa以上である性能を有するものでなければならない。 上昇する水圧が1.5MPa以上である性能を有するものでなければならない。 上昇する水圧が1.5MPa以上である性能を有するものでなければならない。 上昇する水圧が1.5MPa以上である性能を有するものでなければならない。 上昇する水圧が1.5MPa以上である性能を有するものでなければならない。 上昇する水圧が1.5MPa以上である性能を有するものでなければならない。 上昇する水圧が1.5MPa以上である性能を有するものでなければならない。

処置 水道直結の揚水器具には、給水装置の末端にエヤーチャンバーを設ける。 処置 水道直結の揚水器具には、給水装置の末端にエヤーチャンバーを設ける。 処置 水道直結の揚水器具には、給水装置の末端にエヤーチャンバーを設ける。 処置 水道直結の揚水器具には、給水装置の末端にエヤーチャンバーを設ける。 処置 水道直結の揚水器具には、給水装置の末端にエヤーチャンバーを設ける。 処置 水道直結の揚水器具には、給水装置の末端にエヤーチャンバーを設ける。 処置 水道直結の揚水器具には、給水装置の末端にエヤーチャンバーを設ける。

※ 高架水槽からの供給に関しては不要と思われる。 ※ 高架水槽からの供給に関しては不要と思われる。 ※ 高架水槽からの供給に関しては不要と思われる。 ※ 高架水槽からの供給に関しては不要と思われる。 ※ 高架水槽からの供給に関しては不要と思われる。 ※ 高架水槽からの供給に関しては不要と思われる。 ※ 高架水槽からの供給に関しては不要と思われる。

4条 防食に関する基準 4条 防食に関する基準 4条 防食に関する基準 4条 防食に関する基準 4条 防食に関する基準 4条 防食に関する基準 ① 酸、アルカリにさらされる部分の配管は、耐アルカリ,耐酸性の配管材質を使用すること。 ① 酸、アルカリにさらされる部分の配管は、耐アルカリ,耐酸性の配管材質を使用すること。 ① 酸、アルカリにさらされる部分の配管は、耐アルカリ,耐酸性の配管材質を使用すること。 ① 酸、アルカリにさらされる部分の配管は、耐アルカリ,耐酸性の配管材質を使用すること。 ① 酸、アルカリにさらされる部分の配管は、耐アルカリ,耐酸性の配管材質を使用すること。 ① 酸、アルカリにさらされる部分の配管は、耐アルカリ,耐酸性の配管材質を使用すること。 ① 酸、アルカリにさらされる部分の配管は、耐アルカリ,耐酸性の配管材質を使用すること。

ニ号 給水タンク ニ号 給水タンク ニ号 給水タンク ニ号 給水タンク ニ号 給水タンク ニ号 給水タンク イ) 建築物の内部、屋上、地下に設置する場合 イ) 建築物の内部、屋上、地下に設置する場合 イ) 建築物の内部、屋上、地下に設置する場合 イ) 建築物の内部、屋上、地下に設置する場合 イ) 建築物の内部、屋上、地下に設置する場合 イ) 建築物の内部、屋上、地下に設置する場合 イ) 建築物の内部、屋上、地下に設置する場合 ① 外部からタンク全面において保守点検が安全にできること。 ① 外部からタンク全面において保守点検が安全にできること。 ① 外部からタンク全面において保守点検が安全にできること。 ① 外部からタンク全面において保守点検が安全にできること。 ① 外部からタンク全面において保守点検が安全にできること。 ① 外部からタンク全面において保守点検が安全にできること。 ① 外部からタンク全面において保守点検が安全にできること。

② タンクの各面は、建築物の他の部分と兼用しない。 ② タンクの各面は、建築物の他の部分と兼用しない。 ② タンクの各面は、建築物の他の部分と兼用しない。 ② タンクの各面は、建築物の他の部分と兼用しない。 ② タンクの各面は、建築物の他の部分と兼用しない。 ② タンクの各面は、建築物の他の部分と兼用しない。 ② タンクの各面は、建築物の他の部分と兼用しない。

③ 内部には飲料用の配管以外のものは設けない ③ 内部には飲料用の配管以外のものは設けない ③ 内部には飲料用の配管以外のものは設けない ③ 内部には飲料用の配管以外のものは設けない ③ 内部には飲料用の配管以外のものは設けない ③ 内部には飲料用の配管以外のものは設けない ③ 内部には飲料用の配管以外のものは設けない ④ マンホール 誇りが入らないように立ち上げるた構造であること。 ④ マンホール 誇りが入らないように立ち上げるた構造であること。 ④ マンホール 誇りが入らないように立ち上げるた構造であること。 ④ マンホール 誇りが入らないように立ち上げるた構造であること。 ④ マンホール 誇りが入らないように立ち上げるた構造であること。 ④ マンホール 誇りが入らないように立ち上げるた構造であること。 ④ マンホール 誇りが入らないように立ち上げるた構造であること。

直径60cmm以上とし、外部から内部の点検ができるような小規模は適用外。直径60cmm以上とし、外部から内部の点検ができるような小規模は適用外。直径60cmm以上とし、外部から内部の点検ができるような小規模は適用外。直径60cmm以上とし、外部から内部の点検ができるような小規模は適用外。直径60cmm以上とし、外部から内部の点検ができるような小規模は適用外。直径60cmm以上とし、外部から内部の点検ができるような小規模は適用外。直径60cmm以上とし、外部から内部の点検ができるような小規模は適用外。

⑤ 水抜き管を設け、保守点検が行えるようにする。 ⑤ 水抜き管を設け、保守点検が行えるようにする。 ⑤ 水抜き管を設け、保守点検が行えるようにする。 ⑤ 水抜き管を設け、保守点検が行えるようにする。 ⑤ 水抜き管を設け、保守点検が行えるようにする。 ⑤ 水抜き管を設け、保守点検が行えるようにする。 ⑤ 水抜き管を設け、保守点検が行えるようにする。

⑥ オーバーフロー配管を設け、ほこりその他が入らないような構造にする 防虫網付き ⑥ オーバーフロー配管を設け、ほこりその他が入らないような構造にする 防虫網付き ⑥ オーバーフロー配管を設け、ほこりその他が入らないような構造にする 防虫網付き ⑥ オーバーフロー配管を設け、ほこりその他が入らないような構造にする 防虫網付き ⑥ オーバーフロー配管を設け、ほこりその他が入らないような構造にする 防虫網付き ⑥ オーバーフロー配管を設け、ほこりその他が入らないような構造にする 防虫網付き ⑥ オーバーフロー配管を設け、ほこりその他が入らないような構造にする 防虫網付き ⑦ 地下水槽室の場合は、オーバーフロ-管から逆流の恐れがある場合は、タンク室の ⑦ 地下水槽室の場合は、オーバーフロ-管から逆流の恐れがある場合は、タンク室の ⑦ 地下水槽室の場合は、オーバーフロ-管から逆流の恐れがある場合は、タンク室の ⑦ 地下水槽室の場合は、オーバーフロ-管から逆流の恐れがある場合は、タンク室の ⑦ 地下水槽室の場合は、オーバーフロ-管から逆流の恐れがある場合は、タンク室の ⑦ 地下水槽室の場合は、オーバーフロ-管から逆流の恐れがある場合は、タンク室の ⑦ 地下水槽室の場合は、オーバーフロ-管から逆流の恐れがある場合は、タンク室の 浸水を検知する装置を設け処置する。 浸水を検知する装置を設け処置する。 浸水を検知する装置を設け処置する。 浸水を検知する装置を設け処置する。 浸水を検知する装置を設け処置する。 浸水を検知する装置を設け処置する。 浸水を検知する装置を設け処置する。

⑨ 2m3以上の貯水タンクには、有効な通気管を設ける。 ⑨ 2m3以上の貯水タンクには、有効な通気管を設ける。 ⑨ 2m3以上の貯水タンクには、有効な通気管を設ける。 ⑨ 2m3以上の貯水タンクには、有効な通気管を設ける。 ⑨ 2m3以上の貯水タンクには、有効な通気管を設ける。 ⑨ 2m3以上の貯水タンクには、有効な通気管を設ける。 ⑨ 2m3以上の貯水タンクには、有効な通気管を設ける。

② 漏えい電流で腐食する恐れのある場所の配管は、電気防食の処置を講ずる。 ② 漏えい電流で腐食する恐れのある場所の配管は、電気防食の処置を講ずる。 ② 漏えい電流で腐食する恐れのある場所の配管は、電気防食の処置を講ずる。 ② 漏えい電流で腐食する恐れのある場所の配管は、電気防食の処置を講ずる。 ② 漏えい電流で腐食する恐れのある場所の配管は、電気防食の処置を講ずる。 ② 漏えい電流で腐食する恐れのある場所の配管は、電気防食の処置を講ずる。 ② 漏えい電流で腐食する恐れのある場所の配管は、電気防食の処置を講ずる。

③ 建築設備の支持構造部及びきんけつ金属で腐食の恐れのある部分には平12建告1388号第1 ③ 建築設備の支持構造部及びきんけつ金属で腐食の恐れのある部分には平12建告1388号第1 ③ 建築設備の支持構造部及びきんけつ金属で腐食の恐れのある部分には平12建告1388号第1 ③ 建築設備の支持構造部及びきんけつ金属で腐食の恐れのある部分には平12建告1388号第1 ③ 建築設備の支持構造部及びきんけつ金属で腐食の恐れのある部分には平12建告1388号第1 ③ 建築設備の支持構造部及びきんけつ金属で腐食の恐れのある部分には平12建告1388号第1 ③ 建築設備の支持構造部及びきんけつ金属で腐食の恐れのある部分には平12建告1388号第1に従い暴食措置を講じる事(令第129条の2の3第2号) に従い暴食措置を講じる事(令第129条の2の3第2号) に従い暴食措置を講じる事(令第129条の2の3第2号) に従い暴食措置を講じる事(令第129条の2の3第2号) に従い暴食措置を講じる事(令第129条の2の3第2号) に従い暴食措置を講じる事(令第129条の2の3第2号) に従い暴食措置を講じる事(令第129条の2の3第2号)5条 逆流防止に関する基準 5条 逆流防止に関する基準 5条 逆流防止に関する基準 5条 逆流防止に関する基準 5条 逆流防止に関する基準 5条 逆流防止に関する基準 水が逆流する恐れのある場所に設置する給水装置は逆流防止処置を講じること。 水が逆流する恐れのある場所に設置する給水装置は逆流防止処置を講じること。 水が逆流する恐れのある場所に設置する給水装置は逆流防止処置を講じること。 水が逆流する恐れのある場所に設置する給水装置は逆流防止処置を講じること。 水が逆流する恐れのある場所に設置する給水装置は逆流防止処置を講じること。 水が逆流する恐れのある場所に設置する給水装置は逆流防止処置を講じること。 水が逆流する恐れのある場所に設置する給水装置は逆流防止処置を講じること。

1号 次な掲げる能力を有する逆流防止弁を、適切な位置に設置すること。 1号 次な掲げる能力を有する逆流防止弁を、適切な位置に設置すること。 1号 次な掲げる能力を有する逆流防止弁を、適切な位置に設置すること。 1号 次な掲げる能力を有する逆流防止弁を、適切な位置に設置すること。 1号 次な掲げる能力を有する逆流防止弁を、適切な位置に設置すること。 1号 次な掲げる能力を有する逆流防止弁を、適切な位置に設置すること。 1号 次な掲げる能力を有する逆流防止弁を、適切な位置に設置すること。 イ) 減圧式逆流防止弁 逆流防止試験で3KPa及び1.5MPaの静水圧を1分間加えた時 イ) 減圧式逆流防止弁 逆流防止試験で3KPa及び1.5MPaの静水圧を1分間加えた時 イ) 減圧式逆流防止弁 逆流防止試験で3KPa及び1.5MPaの静水圧を1分間加えた時 イ) 減圧式逆流防止弁 逆流防止試験で3KPa及び1.5MPaの静水圧を1分間加えた時 イ) 減圧式逆流防止弁 逆流防止試験で3KPa及び1.5MPaの静水圧を1分間加えた時 イ) 減圧式逆流防止弁 逆流防止試験で3KPa及び1.5MPaの静水圧を1分間加えた時 イ) 減圧式逆流防止弁 逆流防止試験で3KPa及び1.5MPaの静水圧を1分間加えた時 水漏れ、変形、破損その他以上を生じないこと。 水漏れ、変形、破損その他以上を生じないこと。 水漏れ、変形、破損その他以上を生じないこと。 水漏れ、変形、破損その他以上を生じないこと。 水漏れ、変形、破損その他以上を生じないこと。 水漏れ、変形、破損その他以上を生じないこと。 水漏れ、変形、破損その他以上を生じないこと。

ロ) 逆止弁及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具は、逆流防止試験により、3KPa、ロ) 逆止弁及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具は、逆流防止試験により、3KPa、ロ) 逆止弁及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具は、逆流防止試験により、3KPa、ロ) 逆止弁及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具は、逆流防止試験により、3KPa、ロ) 逆止弁及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具は、逆流防止試験により、3KPa、ロ) 逆止弁及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具は、逆流防止試験により、3KPa、ロ) 逆止弁及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具は、逆流防止試験により、3KPa、 1.5MPaの水圧試験で、水漏れ、変形、破損その他以上を生じないこと。 1.5MPaの水圧試験で、水漏れ、変形、破損その他以上を生じないこと。 1.5MPaの水圧試験で、水漏れ、変形、破損その他以上を生じないこと。 1.5MPaの水圧試験で、水漏れ、変形、破損その他以上を生じないこと。 1.5MPaの水圧試験で、水漏れ、変形、破損その他以上を生じないこと。 1.5MPaの水圧試験で、水漏れ、変形、破損その他以上を生じないこと。 1.5MPaの水圧試験で、水漏れ、変形、破損その他以上を生じないこと。

ハ) 水受け部と吐水口が一体のものは、流入側から154KPaの圧力で、吸引されないこと。 ハ) 水受け部と吐水口が一体のものは、流入側から154KPaの圧力で、吸引されないこと。 ハ) 水受け部と吐水口が一体のものは、流入側から154KPaの圧力で、吸引されないこと。 ハ) 水受け部と吐水口が一体のものは、流入側から154KPaの圧力で、吸引されないこと。 ハ) 水受け部と吐水口が一体のものは、流入側から154KPaの圧力で、吸引されないこと。 ハ) 水受け部と吐水口が一体のものは、流入側から154KPaの圧力で、吸引されないこと。 ハ) 水受け部と吐水口が一体のものは、流入側から154KPaの圧力で、吸引されないこと。

・給水装置については水道法施工令5条、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の規定に従う ・給水装置については水道法施工令5条、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の規定に従う ・給水装置については水道法施工令5条、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の規定に従う ・給水装置については水道法施工令5条、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の規定に従う ・給水装置については水道法施工令5条、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の規定に従う ・給水装置については水道法施工令5条、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の規定に従う ・給水装置については水道法施工令5条、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の規定に従う(水道法16条、給水設備の構造及び材質の基準に関する省令) (水道法16条、給水設備の構造及び材質の基準に関する省令) (水道法16条、給水設備の構造及び材質の基準に関する省令) (水道法16条、給水設備の構造及び材質の基準に関する省令) (水道法16条、給水設備の構造及び材質の基準に関する省令) (水道法16条、給水設備の構造及び材質の基準に関する省令) (水道法16条、給水設備の構造及び材質の基準に関する省令)給水装置の構造材質の基準 給水装置の構造材質の基準 給水装置の構造材質の基準 給水装置の構造材質の基準 給水装置の構造材質の基準 給水装置の構造材質の基準600*600 600*600 600*600 600*600 600*600450450 450450以上以上 以上以上120 120 120 120100 100 100 100マンホールふた(水封形) マンホールふた(水封形) マンホールふた(水封形) マンホールふた(水封形)切込み砂利 切込み砂利捨てコンクリート 捨てコンクリート側塊 側塊足掛 足掛モルタル モルタル150 150150 15060 60φ600 φ600900φ 900φ6006006006003003001,210~3,5001,210~3,5001,210~3,5001,210~3,500SC―3 SC―3 600*600 600*600 100 100 120 120 120 120 MHA―600 MHA―600 610~1200以下 610~1200以下記号 記号 HH BB ふた ふた tt t’ t’ TT弁桝ふた 弁桝ふたBBGL GLコンクリート コンクリートTTHH20 20t’t’t”t”記号 記号 弁の呼び径 弁の呼び径 ふた ふた BB TT HH t’ t’ t” t”25以下 25以下VC-3 VC-3 50~80 50~80B1 B1 200φ 200φ300×300 300×300 MHA-P300 MHA-P300-- -- -- 100 100100 100 700 700 100 100 100 100VC-P VC-P600*600 600*600 600*600 600*600 600*600150以上 150以上 150以上 150以上610~1,200610~1,200 610~1,200610~1,200610~1,200120 120 120 120100 100 100 100マンホールふた(水封形) マンホールふた(水封形) マンホールふた(水封形) マンホールふた(水封形)GL GL切込み砂利 切込み砂利側塊 側塊足掛捨てコンクリート 捨てコンクリートGL60 603003006006006006001,210~3,5001,210~3,5001,210~3,5001,210~3,500150以上 150以上150 150150φ600 φ600900φ 900φ内部バケット(SUS) 内部バケット(SUS) 内部バケット(SUS) 内部バケット(SUS) 内部バケット(SUS) 内部バケット(SUS)G.L G.L水栓 水栓吐水空間 吐水空間あふれ面 あふれ面あふれ縁 あふれ縁吐水口端 吐水口端 吐水口端フタ(FCD450) フタ(FCD450)シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム)六角穴付き止めねじ 六角穴付き止めねじM6×7(鋼製) M6×7(鋼製)シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム)鎖(ステンレス) 鎖(ステンレス)鋳鉄リング 鋳鉄リング(FCD450) (FCD450)フタ(硬質塩ビ) フタ(硬質塩ビ)シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム)枠(硬質塩ビ) 枠(硬質塩ビ)シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム) シールリング(合成ゴム)鎖(ステンレス) 鎖(ステンレス)取手穴(1ヶ所) 取手穴(1ヶ所)鎖付 鎖付立管(硬質塩ビ管-VU) 立管(硬質塩ビ管-VU) 立管(硬質塩ビ管-VU) 立管(硬質塩ビ管-VU) 立管(硬質塩ビ管-VU) 立管(硬質塩ビ管-VU)小口径桝 小口径桝土被り土被りL=H-(h+150)L=H-(h+150)L=H-(h+150)L=H-(h+150)L=H-(h+150)L=H-(h+150)※継手は自在継手とする 在継 ※継手は自 手とするふた(鋳鉄製) ふた(鋳鉄製)ふた(樹脂製) ふた(樹脂製)断面図(汚水用) 断面図(汚水用)材質 材質 覆いの有無 覆いの有無 肉厚 肉厚防火構造 防火構造給水管等の外径 給水管等の外径床、壁の耐火構造区分 床、

壁の耐火構造区分1時間 1時間 30分 30分 2時間 2時間無し 無し 硬質塩化ビニール配管 硬質塩化ビニール配管硬質塩化ビニール配管 硬質塩化ビニール配管 無し 無し排水管 排水管排水管 排水管厚さ 厚さ0.5mm以上 0.5mm以上の鉄板 の鉄板配電管 配電管硬質塩化ビニール配管 硬質塩化ビニール配管硬質塩化ビニール配管 硬質塩化ビニール配管JIS k 6741 (VP管) JIS k 6741 (VP管) JIS k 6741 (VP管) JIS k 6741 (VP管) JIS k 6741 (VP管) JIS k 6741 (VP管)JIS k 6741 (VP管) JIS k 6741 (VP管) JIS k 6741 (VP管) JIS k 6741 (VP管) JIS k 6741 (VP管) JIS k 6741 (VP管)JIS k 6741 (VP管) JIS k 6741 (VP管) JIS k 6741 (VP管) JIS k 6741 (VP管) JIS k 6741 (VP管) JIS k 6741 (VP管)JIS k 6741 (VE管) JIS k 6741 (VE管) JIS k 6741 (VE管) JIS k 6741 (VE管) JIS k 6741 (VE管) JIS k 6741 (VE管)5.5mm以上 (75mm) 5.5mm以上 (75mm) 5.5mm以上 (75mm) 5.5mm以上 (75mm) 5.5mm以上 (75mm) 5.5mm以上 (75mm)5.5mm以上 (82mm) 5.5mm以上 (82mm) 5.5mm以上 (82mm) 5.5mm以上 (82mm) 5.5mm以上 (82mm) 5.5mm以上 (82mm)6.6mm以上 (100mm) 6.6mm以上 (100mm) 6.6mm以上 (100mm) 6.6mm以上 (100mm) 6.6mm以上 (100mm) 6.6mm以上 (100mm)5.5mm以上 (75mm) 5.5mm以上 (75mm) 5.5mm以上 (75mm) 5.5mm以上 (75mm) 5.5mm以上 (75mm) 5.5mm以上 (75mm)6.6mm以上 (100mm) 6.6mm以上 (100mm) 6.6mm以上 (100mm) 6.6mm以上 (100mm) 6.6mm以上 (100mm) 6.6mm以上 (100mm)5.5mm以上 (75mm) 5.5mm以上 (75mm) 5.5mm以上 (75mm) 5.5mm以上 (75mm) 5.5mm以上 (75mm) 5.5mm以上 (75mm)6.6mm以上 (100mm) 6.6mm以上 (100mm) 6.6mm以上 (100mm) 6.6mm以上 (100mm) 6.6mm以上 (100mm) 6.6mm以上 (100mm)7.0mm以上 (125mm) 7.0mm以上 (125mm) 7.0mm以上 (125mm) 7.0mm以上 (125mm) 7.0mm以上 (125mm) 7.0mm以上 (125mm)90mm 90mm 90mm 90mm 90mm 90mm 90mm 90mm4.1mm以上 (50mm) 4.1mm以上 (50mm) 4.1mm以上 (50mm) 4.1mm以上 (50mm) 4.1mm以上 (50mm) 4.1mm以上 (50mm)115mm 115mm90mm 90mm115mm 115mm61mm 61mm90mm 90mm115mm 115mm90mm 90mm141mm 141mm115mm 115mm90mm 90mm115mm 115mm61mm 61mm90mm 90mm115mm 115mm90mm 90mm141mm 141mm115mm 115mm90mm 90mm115mm 115mm61mm 61mm90mm 90mm90mm 90mm90mm 90mm115mm 115mm90mm 90mm90mm 90mm90mm 90mm61mm 61mm61mm 61mm61mm 61mm90mm 90mm90mm 90mm給水管 給水管硬質塩化ビニール管の均等表 硬質塩化ビニール管の均等表 硬質塩化ビニール管の均等表 硬質塩化ビニール管の均等表 鋼管又はライニング鋼管の均等表 鋼管又はライニング鋼管の均等表 鋼管又はライニング鋼管の均等表 管又゙鋼管 均 鋼管又はライニング鋼管の均等表 管又゙鋼管 均 鋼13 1316 1616 1620 2020 2025 2525 2530 3030 3040 4050 5065 651111111111 2.0 2.03.7 3.77.6 7.61.7 1.73.1 3.15.6 5.69.8 9.819.2 19.236.4 36.474.6 74.61.8 1.83.2 3.25.7 5.711.1 11.121.1 21.143.2 43.21.8 1.83.2 3.26.2 6.211.7 11.724.0 24.01.8 1.83.4 3.46.5 6.513.4 13.415 1515 1520 2020 2025 2525 2532 3232 3240 4050 5065 65111111112.5 2.55.2 5.211.1 11.117.2 17.233.7 33.767.3 67.32.1 2.14.4 4.46.8 6.813.9 13.926.8 26.82.1 2.133 336.4 6.412.8 12.81.5 1.53.0 3.06.1 6.113 13計算例 計算例大便器洗浄弁 3個 管 25***5.2 大便器洗浄弁 3個 管 25***5.2 大便器洗浄弁 3個 管 25***5.2 大便器洗浄弁 3個 管 25***5.2 大便器洗浄弁 3個 管 25***5.2 大便器洗浄弁 3個 管 25***5.2小便器4個 管 15***1 小便器4個 管 15***1 小便器4個 管 15***1 小便器4個 管 15***1 小便器4個 管 15***1 小便器4個 管 15***1洗面器3個 管 15***1 洗面器3個 管 15***1 洗面器3個 管 15***1 洗面器3個 管 15***1 洗面器3個 管 15***1 洗面器3個 管 15***1② 3*5.2+4+3 =22.6 ② 3*5.2+4+3 =22.6 ② 3*5.2+4+3 =22.6 ② 3*5.2+4+3 =22.6 ② 3*5.2+4+3 =22.6 ② 3*5.2+4+3 =22.6③ 器具数10個 換算係数30% ③ 器具数10個 換算係数30% ③ 器具数10個 換算係数30% ③ 器具数10個 換算係数30% ③ 器具数10個 換算係数30% ③ 器具数10個 換算係数30%④ 22.6*0.3 =6.78 均等表より 32以上を選定 ④ 22.6*0.3 =6.78 均等表より 32以上を選定 ④ 22.6*0.3 =6.78 均等表より 32以上を選定 ④ 22.6*0.3 =6.78 均等表より 32以上を選定 ④ 22.6*0.3 =6.78 均等表より 32以上を選定 ④ 22.6*0.3 =6.78 均等表より 32以上を選定 ④ 22.6*0.3 =6.78 均等表より 32以上を選定③ 累計値にした表の器具数による換算係数を掛ける ③ 累計値にした表の器具数による換算係数を掛ける ③ 累計値にした表の器具数による換算係数を掛ける ③ 累計値にした表の器具数による換算係数を掛ける ③ 累計値にした表の器具数による換算係数を掛ける ③ 累計値にした表の器具数による換算係数を掛ける ③ 累計値にした表の器具数による換算係数を掛ける① 各器具の接続管径を15又は13相当の換算値に換算 ① 各器具の接続管径を15又は13相当の換算値に換算 ① 各器具の接続管径を15又は13相当の換算値に換算 ① 各器具の接続管径を15又は13相当の換算値に換算 ① 各器具の接続管径を15又は13相当の換算値に換算 ① 各器具の接続管径を15又は13相当の換算値に換算 ① 各器具の接続管径を15又は13相当の換算値に換算② 13又は15相当 換算値の累計を求める ② 13又は15相当 換算値の累計を求める ② 13又は15相当 換算値の累計を求める ② 13又は15相当 換算値の累計を求める ② 13又は15相当 換算値の累計を求める ② 13又は15相当 換算値の累計を求める ② 13又は15相当 換算値の累計を求める④ 換算係数を掛けた累計値より管のサイズを決定 ④ 換算係数を掛けた累計値より管のサイズを決定 ④ 換算係数を掛けた累計値より管のサイズを決定 ④ 換算係数を掛けた累計値より管のサイズを決定 ④ 換算係数を掛けた累計値より管のサイズを決定 ④ 換算係数を掛けた累計値より管のサイズを決定 ④ 換算係数を掛けた累計値より管のサイズを決定接続管径 接続管径大便器 洗浄弁 大便器 洗浄弁大便器 タンク式 大便器 タンク式洗面器類 洗面器類浴槽水栓 浴槽水栓シャワー シャワー換算値 換算値15 1515 1520 2015 1511112.5 2.55.2 5.21125 2511 22 33 44 55 66 77 88 99 10 10 15 15 20 20 30 30100 100 70 70 57 57 50 50 44 44 40 40 37 37 35 35 32 32 30 30 23 23 20 20 17 17器具数 器具数換算係数 換算係数 フランジ接続とする。 フランジ接続とする。 フランジ接続とする。 フランジ接続とする。 フランジ接続とする。 フランジ接続とする。

※ 各配管取り出しは工場加工とし、 ※ 各配管取り出しは工場加工とし、 ※ 各配管取り出しは工場加工とし、 ※ 各配管取り出しは工場加工とし、 ※ 各配管取り出しは工場加工とし、 ※ 各配管取り出しは工場加工とし、 〇 油管の埋設は平成2年度自治省告示204号に規定する材料・方法とする。 〇 油管の埋設は平成2年度自治省告示204号に規定する材料・方法とする。 〇 油管の埋設は平成2年度自治省告示204号に規定する材料・方法とする。 〇 油管の埋設は平成2年度自治省告示204号に規定する材料・方法とする。 〇 油管の埋設は平成2年度自治省告示204号に規定する材料・方法とする。 〇 油管の埋設は平成2年度自治省告示204号に規定する材料・方法とする。 〇 油管の埋設は平成2年度自治省告示204号に規定する材料・方法とする。

給水設備の構造及び仕様 給排水設備の、構造及び仕様法36条 採光、換気、給排水、消火設備等の建築設備の基準は政令で定める。法36条 採光、換気、給排水、消火設備等の建築設備の基準は政令で定める。法36条 採光、換気、給排水、消火設備等の建築設備の基準は政令で定める。法36条 採光、換気、給排水、消火設備等の建築設備の基準は政令で定める。法36条 採光、換気、給排水、消火設備等の建築設備の基準は政令で定める。法36条 採光、換気、給排水、消火設備等の建築設備の基準は政令で定める。法36条 採光、換気、給排水、消火設備等の建築設備の基準は政令で定める。給排水その他配管設備の設置及び構造 給排水その他配管設備の設置及び構造 給排水その他配管設備の設置及び構造 給排水その他配管設備の設置及び構造 給排水その他配管設備の設置及び構造 給排水その他配管設備の設置及び構造 1 コンクリート埋設配管の防食処置 1 コンクリート埋設配管の防食処置 1 コンクリート埋設配管の防食処置 1 コンクリート埋設配管の防食処置 1 コンクリート埋設配管の防食処置 1 コンクリート埋設配管の防食処置 2 梁等、構造物を貫通する場合の構造耐力に支障のないように施工 2 梁等、構造物を貫通する場合の構造耐力に支障のないように施工 2 梁等、構造物を貫通する場合の構造耐力に支障のないように施工 2 梁等、構造物を貫通する場合の構造耐力に支障のないように施工 2 梁等、構造物を貫通する場合の構造耐力に支障のないように施工 2 梁等、構造物を貫通する場合の構造耐力に支障のないように施工 2 梁等、構造物を貫通する場合の構造耐力に支障のないように施工 3 EV昇降路内には、昇降機用の配管配線以外は、敷設しない 3 EV昇降路内には、昇降機用の配管配線以外は、敷設しない 3 EV昇降路内には、昇降機用の配管配線以外は、敷設しない 3 EV昇降路内には、昇降機用の配管配線以外は、敷設しない 3 EV昇降路内には、昇降機用の配管配線以外は、敷設しない 3 EV昇降路内には、昇降機用の配管配線以外は、敷設しない 3 EV昇降路内には、昇降機用の配管配線以外は、敷設しない 4 圧力タンク、貯湯槽には安全装置を設ける 4 圧力タンク、貯湯槽には安全装置を設ける 4 圧力タンク、貯湯槽には安全装置を設ける 4 圧力タンク、貯湯槽には安全装置を設ける 4 圧力タンク、貯湯槽には安全装置を設ける 4 圧力タンク、貯湯槽には安全装置を設ける 4 圧力タンク、貯湯槽には安全装置を設ける 5 水質、温度その他の特性に応じて、安全上、防火上、衛生上支障のない構造とする。 5 水質、温度その他の特性に応じて、安全上、防火上、衛生上支障のない構造とする。 5 水質、温度その他の特性に応じて、安全上、防火上、衛生上支障のない構造とする。 5 水質、温度その他の特性に応じて、安全上、防火上、衛生上支障のない構造とする。 5 水質、温度その他の特性に応じて、安全上、防火上、衛生上支障のない構造とする。 5 水質、温度その他の特性に応じて、安全上、防火上、衛生上支障のない構造とする。 5 水質、温度その他の特性に応じて、安全上、防火上、衛生上支障のない構造とする。 6 防火区画を貫通する場合の処置 6 防火区画を貫通する場合の処置 6 防火区画を貫通する場合の処置 6 防火区画を貫通する場合の処置 6 防火区画を貫通する場合の処置 6 防火区画を貫通する場合の処置 7 防火区画を貫通する給水、排水管は両側に1m不燃材とするか、不燃材で覆うものとする。 7 防火区画を貫通する給水、排水管は両側に1m不燃材とするか、不燃材で覆うものとする。 7 防火区画を貫通する給水、排水管は両側に1m不燃材とするか、不燃材で覆うものとする。 7 防火区画を貫通する給水、排水管は両側に1m不燃材とするか、不燃材で覆うものとする。 7 防火区画を貫通する給水、排水管は両側に1m不燃材とするか、不燃材で覆うものとする。 7 防火区画を貫通する給水、排水管は両側に1m不燃材とするか、不燃材で覆うものとする。 7 防火区画を貫通する給水、排水管は両側に1m不燃材とするか、不燃材で覆うものとする。 8 下記の値以下の配管を使用する場合はそのまま使用 8 下記の値以下の配管を使用する場合はそのまま使用 8 下記の値以下の配管を使用する場合はそのまま使用 8 下記の値以下の配管を使用する場合はそのまま使用 8 下記の値以下の配管を使用する場合はそのまま使用 8 下記の値以下の配管を使用する場合はそのまま使用 8 下記の値以下の配管を使用する場合はそのまま使用給水管 82mm以上の塩ビ製給水管 給水管 82mm以上の塩ビ製給水管 給水管 82mm以上の塩ビ製給水管 給水管 82mm以上の塩ビ製給水管 給水管 82mm以上の塩ビ製給水管 給水管 82mm以上の塩ビ製給水管 給水管 82mm以上の塩ビ製給水管排水管 50mm以上の塩ビ製排水管 排水管 50mm以上の塩ビ製排水管 排水管 50mm以上の塩ビ製排水管 排水管 50mm以上の塩ビ製排水管 排水管 50mm以上の塩ビ製排水管 排水管 50mm以上の塩ビ製排水管 排水管 50mm以上の塩ビ製排水管 9 国土交通大臣の認定を受けた管で使用する場合 (通常使用しない) 9 国土交通大臣の認定を受けた管で使用する場合 (通常使用しない) 9 国土交通大臣の認定を受けた管で使用する場合 (通常使用しない) 9 国土交通大臣の認定を受けた管で使用する場合 (通常使用しない) 9 国土交通大臣の認定を受けた管で使用する場合 (通常使用しない) 9 国土交通大臣の認定を受けた管で使用する場合 (通常使用しない) 9 国土交通大臣の認定を受けた管で使用する場合 (通常使用しない) 1 飲料配管と他の給水管の接続禁止 1 飲料配管と他の給水管の接続禁止 1 飲料配管と他の給水管の接続禁止 1 飲料配管と他の給水管の接続禁止 1 飲料配管と他の給水管の接続禁止 1 飲料配管と他の給水管の接続禁止 2 水槽等への水栓の、吐水口空間の確保等有効な逆流防止策を講じる。 2 水槽等への水栓の、吐水口空間の確保等有効な逆流防止策を講じる。 2 水槽等への水栓の、吐水口空間の確保等有効な逆流防止策を講じる。 2 水槽等への水栓の、吐水口空間の確保等有効な逆流防止策を講じる。 2 水槽等への水栓の、吐水口空間の確保等有効な逆流防止策を講じる。 2 水槽等への水栓の、吐水口空間の確保等有効な逆流防止策を講じる。 2 水槽等への水栓の、吐水口空間の確保等有効な逆流防止策を講じる。

3 飲料水の配管の構造 3 飲料水の配管の構造 3 飲料水の配管の構造 3 飲料水の配管の構造 3 飲料水の配管の構造 3 飲料水の配管の構造イ) 当該配管設備から漏水しないこと イ) 当該配管設備から漏水しないこと イ) 当該配管設備から漏水しないこと イ) 当該配管設備から漏水しないこと イ) 当該配管設備から漏水しないこと イ) 当該配管設備から漏水しないこと イ) 当該配管設備から漏水しないことロ) 配管から溶出する物質で汚染されないこと。ロ) 配管から溶出する物質で汚染されないこと。ロ) 配管から溶出する物質で汚染されないこと。ロ) 配管から溶出する物質で汚染されないこと。ロ) 配管から溶出する物質で汚染されないこと。ロ) 配管から溶出する物質で汚染されないこと。ロ) 配管から溶出する物質で汚染されないこと。 4 給水管等に破損の恐れのある個所は、有効な破損防止を講じること。 4 給水管等に破損の恐れのある個所は、有効な破損防止を講じること。 4 給水管等に破損の恐れのある個所は、有効な破損防止を講じること。 4 給水管等に破損の恐れのある個所は、有効な破損防止を講じること。 4 給水管等に破損の恐れのある個所は、有効な破損防止を講じること。 4 給水管等に破損の恐れのある個所は、有効な破損防止を講じること。 4 給水管等に破損の恐れのある個所は、有効な破損防止を講じること。 10 3階以上の共同住宅の場合の配管設備は国土交通大臣が定める基準 10 3階以上の共同住宅の場合の配管設備は国土交通大臣が定める基準 10 3階以上の共同住宅の場合の配管設備は国土交通大臣が定める基準 10 3階以上の共同住宅の場合の配管設備は国土交通大臣が定める基準 10 3階以上の共同住宅の場合の配管設備は国土交通大臣が定める基準 10 3階以上の共同住宅の場合の配管設備は国土交通大臣が定める基準 10 3階以上の共同住宅の場合の配管設備は国土交通大臣が定める基準 1 排出すべき雨水、汚水の量及び水質に応じ、有効な容量、傾斜及び材質であること。 1 排出すべき雨水、汚水の量及び水質に応じ、有効な容量、傾斜及び材質であること。 1 排出すべき雨水、汚水の量及び水質に応じ、有効な容量、傾斜及び材質であること。 1 排出すべき雨水、汚水の量及び水質に応じ、有効な容量、傾斜及び材質であること。 1 排出すべき雨水、汚水の量及び水質に応じ、有効な容量、傾斜及び材質であること。 1 排出すべき雨水、汚水の量及び水質に応じ、有効な容量、傾斜及び材質であること。 1 排出すべき雨水、汚水の量及び水質に応じ、有効な容量、傾斜及び材質であること。 4 汚水に接する部分は、不浸透質の材質で造ること。 4 汚水に接する部分は、不浸透質の材質で造ること。 4 汚水に接する部分は、不浸透質の材質で造ること。 4 汚水に接する部分は、不浸透質の材質で造ること。 4 汚水に接する部分は、不浸透質の材質で造ること。 4 汚水に接する部分は、不浸透質の材質で造ること。 4 汚水に接する部分は、不浸透質の材質で造ること。 5 前号以外に安全、衛生上支障のないものとして、国土交通大臣が定めた構造によること。 5 前号以外に安全、衛生上支障のないものとして、国土交通大臣が定めた構造によること。 5 前号以外に安全、衛生上支障のないものとして、国土交通大臣が定めた構造によること。 5 前号以外に安全、衛生上支障のないものとして、国土交通大臣が定めた構造によること。 5 前号以外に安全、衛生上支障のないものとして、国土交通大臣が定めた構造によること。 5 前号以外に安全、衛生上支障のないものとして、国土交通大臣が定めた構造によること。 5 前号以外に安全、衛生上支障のないものとして、国土交通大臣が定めた構造によること。 5 貯水タンクはほこりその他衛生上有害な物質が入らないような構造にすること。 5 貯水タンクはほこりその他衛生上有害な物質が入らないような構造にすること。 5 貯水タンクはほこりその他衛生上有害な物質が入らないような構造にすること。 5 貯水タンクはほこりその他衛生上有害な物質が入らないような構造にすること。 5 貯水タンクはほこりその他衛生上有害な物質が入らないような構造にすること。 5 貯水タンクはほこりその他衛生上有害な物質が入らないような構造にすること。 5 貯水タンクはほこりその他衛生上有害な物質が入らないような構造にすること。 6 配管設備の構造は平12建告1388号第4の規定に従う(令第129条の2の3第2号) 6 配管設備の構造は平12建告1388号第4の規定に従う(令第129条の2の3第2号) 6 配管設備の構造は平12建告1388号第4の規定に従う(令第129条の2の3第2号) 6 配管設備の構造は平12建告1388号第4の規定に従う(令第129条の2の3第2号) 6 配管設備の構造は平12建告1388号第4の規定に従う(令第129条の2の3第2号) 6 配管設備の構造は平12建告1388号第4の規定に従う(令第129条の2の3第2号) 6 配管設備の構造は平12建告1388号第4の規定に従う(令第129条の2の3第2号)令129条2の4 令129条2の4 第1項 建築物のおける給排水の設置構造 第1項 建築物のおける給排水の設置構造 第1項 建築物のおける給排水の設置構造 第1項 建築物のおける給排水の設置構造 第1項 建築物のおける給排水の設置構造 第1項 建築物のおける給排水の設置構造第2項 飲料配管の設置及び構造 第2項 飲料配管の設置及び構造 第2項 飲料配管の設置及び構造 第2項 飲料配管の設置及び構造 第2項 飲料配管の設置及び構造 第2項 飲料配管の設置及び構造 第3項 排水における設置及び構造 第3項 排水における設置及び構造 第3項 排水における設置及び構造 第3項 排水における設置及び構造 第3項 排水における設置及び構造 第3項 排水における設置及び構造 2 配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な処置を講じる。 2 配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な処置を講じる。 2 配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な処置を講じる。 2 配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な処置を講じる。 2 配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な処置を講じる。 2 配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な処置を講じる。 2 配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な処置を講じる。 3 配管設備の末端は、公共下水道、都市下水道その他の排水設備に排水上有効に接続すること。

3 配管設備の末端は、公共下水道、都市下水道その他の排水設備に排水上有効に接続すること。 3 配管設備の末端は、公共下水道、都市下水道その他の排水設備に排水上有効に接続すること。 3 配管設備の末端は、公共下水道、都市下水道その他の排水設備に排水上有効に接続すること。 3 配管設備の末端は、公共下水道、都市下水道その他の排水設備に排水上有効に接続すること。 3 配管設備の末端は、公共下水道、都市下水道その他の排水設備に排水上有効に接続すること。 3 配管設備の末端は、公共下水道、都市下水道その他の排水設備に排水上有効に接続すること。第2 排水のための排水設備は、次の号の定めによる。第2 排水のための排水設備は、次の号の定めによる。第2 排水のための排水設備は、次の号の定めによる。第2 排水のための排水設備は、次の号の定めによる。第2 排水のための排水設備は、次の号の定めによる。第2 排水のための排水設備は、次の号の定めによる。第2 排水のための排水設備は、次の号の定めによる。

第108条6 密閉燃焼機で屋内に設置するもの、屋外設置機器も含む場合の構造 第108条6 密閉燃焼機で屋内に設置するもの、屋外設置機器も含む場合の構造 第108条6 密閉燃焼機で屋内に設置するもの、屋外設置機器も含む場合の構造 第108条6 密閉燃焼機で屋内に設置するもの、屋外設置機器も含む場合の構造 第108条6 密閉燃焼機で屋内に設置するもの、屋外設置機器も含む場合の構造 第108条6 密閉燃焼機で屋内に設置するもの、屋外設置機器も含む場合の構造 第108条6 密閉燃焼機で屋内に設置するもの、屋外設置機器も含む場合の構造イ) 給排気部は金属、不燃材で耐食性を有する物。イ) 給排気部は金属、不燃材で耐食性を有する物。イ) 給排気部は金属、不燃材で耐食性を有する物。イ) 給排気部は金属、不燃材で耐食性を有する物。イ) 給排気部は金属、不燃材で耐食性を有する物。イ) 給排気部は金属、不燃材で耐食性を有する物。イ) 給排気部は金属、不燃材で耐食性を有する物。

ロ) 告示で指定する部分は、告示で定める規格 ロ) 告示で指定する部分は、告示で定める規格 ロ) 告示で指定する部分は、告示で定める規格 ロ) 告示で指定する部分は、告示で定める規格 ロ) 告示で指定する部分は、告示で定める規格 ロ) 告示で指定する部分は、告示で定める規格 ロ) 告示で指定する部分は、告示で定める規格ニ、ハ) 給排気部は外部に突き出し貫通箇所の隙間から排気ガスが逆流しない事。ニ、ハ) 給排気部は外部に突き出し貫通箇所の隙間から排気ガスが逆流しない事。ニ、ハ) 給排気部は外部に突き出し貫通箇所の隙間から排気ガスが逆流しない事。ニ、ハ) 給排気部は外部に突き出し貫通箇所の隙間から排気ガスが逆流しない事。ニ、ハ) 給排気部は外部に突き出し貫通箇所の隙間から排気ガスが逆流しない事。ニ、ハ) 給排気部は外部に突き出し貫通箇所の隙間から排気ガスが逆流しない事。ニ、ハ) 給排気部は外部に突き出し貫通箇所の隙間から排気ガスが逆流しない事。

ホ) 外気の流れによって、影響を受けない箇所であること。ホ) 外気の流れによって、影響を受けない箇所であること。ホ) 外気の流れによって、影響を受けない箇所であること。ホ) 外気の流れによって、影響を受けない箇所であること。ホ) 外気の流れによって、影響を受けない箇所であること。ホ) 外気の流れによって、影響を受けない箇所であること。ホ) 外気の流れによって、影響を受けない箇所であること。

へ) 鳥、落ち葉等が入らないような構造であること へ) 鳥、落ち葉等が入らないような構造であること へ) 鳥、落ち葉等が入らないような構造であること へ) 鳥、落ち葉等が入らないような構造であること へ) 鳥、落ち葉等が入らないような構造であること へ) 鳥、落ち葉等が入らないような構造であること へ) 鳥、落ち葉等が入らないような構造であることト) 給排気部は、振動、風力、自重で、外れないよう堅固に取り付けること。ト) 給排気部は、振動、風力、自重で、外れないよう堅固に取り付けること。ト) 給排気部は、振動、風力、自重で、外れないよう堅固に取り付けること。ト) 給排気部は、振動、風力、自重で、外れないよう堅固に取り付けること。ト) 給排気部は、振動、風力、自重で、外れないよう堅固に取り付けること。ト) 給排気部は、振動、風力、自重で、外れないよう堅固に取り付けること。ト) 給排気部は、振動、風力、自重で、外れないよう堅固に取り付けること。

チ) 給排気部は、勾配をもたせ凝縮水がたまらないように施工。チ) 給排気部は、勾配をもたせ凝縮水がたまらないように施工。チ) 給排気部は、勾配をもたせ凝縮水がたまらないように施工。チ) 給排気部は、勾配をもたせ凝縮水がたまらないように施工。チ) 給排気部は、勾配をもたせ凝縮水がたまらないように施工。チ) 給排気部は、勾配をもたせ凝縮水がたまらないように施工。チ) 給排気部は、勾配をもたせ凝縮水がたまらないように施工。

り) 排気部が天井裏にある場合、金属以外の不燃材の材料で覆うこと。り) 排気部が天井裏にある場合、金属以外の不燃材の材料で覆うこと。り) 排気部が天井裏にある場合、金属以外の不燃材の材料で覆うこと。り) 排気部が天井裏にある場合、金属以外の不燃材の材料で覆うこと。り) 排気部が天井裏にある場合、金属以外の不燃材の材料で覆うこと。り) 排気部が天井裏にある場合、金属以外の不燃材の材料で覆うこと。り) 排気部が天井裏にある場合、金属以外の不燃材の材料で覆うこと。

第108条10 屋内に燃焼機を設ける倍は、ガス漏れ警報器と、自動遮断機を設ける。第108条10 屋内に燃焼機を設ける倍は、ガス漏れ警報器と、自動遮断機を設ける。第108条10 屋内に燃焼機を設ける倍は、ガス漏れ警報器と、自動遮断機を設ける。第108条10 屋内に燃焼機を設ける倍は、ガス漏れ警報器と、自動遮断機を設ける。第108条10 屋内に燃焼機を設ける倍は、ガス漏れ警報器と、自動遮断機を設ける。第108条10 屋内に燃焼機を設ける倍は、ガス漏れ警報器と、自動遮断機を設ける。第108条10 屋内に燃焼機を設ける倍は、ガス漏れ警報器と、自動遮断機を設ける。

供給設備は 経済産業省令 第16条の2第1項の基準に適合すること。供給設備は 経済産業省令 第16条の2第1項の基準に適合すること。供給設備は 経済産業省令 第16条の2第1項の基準に適合すること。供給設備は 経済産業省令 第16条の2第1項の基準に適合すること。供給設備は 経済産業省令 第16条の2第1項の基準に適合すること。供給設備は 経済産業省令 第16条の2第1項の基準に適合すること。供給設備は 経済産業省令 第16条の2第1項の基準に適合すること。

供給設備は 経済産業省令 第44条の基準に適合すること。供給設備は 経済産業省令 第44条の基準に適合すること。供給設備は 経済産業省令 第44条の基準に適合すること。供給設備は 経済産業省令 第44条の基準に適合すること。供給設備は 経済産業省令 第44条の基準に適合すること。供給設備は 経済産業省令 第44条の基準に適合すること。供給設備は 経済産業省令 第44条の基準に適合すること。

第十八条 1号 1項 貯蔵設備の プロパン貯蔵能力1,000kg未満 第十八条 1号 1項 貯蔵設備の プロパン貯蔵能力1,000kg未満 第十八条 1号 1項 貯蔵設備の プロパン貯蔵能力1,000kg未満 第十八条 1号 1項 貯蔵設備の プロパン貯蔵能力1,000kg未満 第十八条 1号 1項 貯蔵設備の プロパン貯蔵能力1,000kg未満 第十八条 1号 1項 貯蔵設備の プロパン貯蔵能力1,000kg未満 第十八条 1号 1項 貯蔵設備の プロパン貯蔵能力1,000kg未満イ) 充填容器は火器から2身上離し、屋外設置が原則、ただし漏えいしたガスが充満しないような イ) 充填容器は火器から2身上離し、屋外設置が原則、ただし漏えいしたガスが充満しないような イ) 充填容器は火器から2身上離し、屋外設置が原則、ただし漏えいしたガスが充満しないような イ) 充填容器は火器から2身上離し、屋外設置が原則、ただし漏えいしたガスが充満しないような イ) 充填容器は火器から2身上離し、屋外設置が原則、ただし漏えいしたガスが充満しないような イ) 充填容器は火器から2身上離し、屋外設置が原則、ただし漏えいしたガスが充満しないような イ) 充填容器は火器から2身上離し、屋外設置が原則、ただし漏えいしたガスが充満しないような 構造をした屋内ではその限りにあらず 構造をした屋内ではその限りにあらず 構造をした屋内ではその限りにあらず 構造をした屋内ではその限りにあらず 構造をした屋内ではその限りにあらず 構造をした屋内ではその限りにあらず 構造をした屋内ではその限りにあらずロ) 充填容器はには、湿気、水滴等による腐食防止を講ずること ロ) 充填容器はには、湿気、水滴等による腐食防止を講ずること ロ) 充填容器はには、湿気、水滴等による腐食防止を講ずること ロ) 充填容器はには、湿気、水滴等による腐食防止を講ずること ロ) 充填容器はには、湿気、水滴等による腐食防止を講ずること ロ) 充填容器はには、湿気、水滴等による腐食防止を講ずること ロ) 充填容器はには、湿気、水滴等による腐食防止を講ずることニ) 充填容器は、転倒、転落等による、バルブ等の損傷を防止する処置を講ずること。ニ) 充填容器は、転倒、転落等による、バルブ等の損傷を防止する処置を講ずること。ニ) 充填容器は、転倒、転落等による、バルブ等の損傷を防止する処置を講ずること。ニ) 充填容器は、転倒、転落等による、バルブ等の損傷を防止する処置を講ずること。ニ) 充填容器は、転倒、転落等による、バルブ等の損傷を防止する処置を講ずること。ニ) 充填容器は、転倒、転落等による、バルブ等の損傷を防止する処置を講ずること。ニ) 充填容器は、転倒、転落等による、バルブ等の損傷を防止する処置を講ずること。

2項 貯蔵設備の貯蔵能力が 1000以上3000未満の場合 2項 貯蔵設備の貯蔵能力が 1000以上3000未満の場合 2項 貯蔵設備の貯蔵能力が 1000以上3000未満の場合 2項 貯蔵設備の貯蔵能力が 1000以上3000未満の場合 2項 貯蔵設備の貯蔵能力が 1000以上3000未満の場合 2項 貯蔵設備の貯蔵能力が 1000以上3000未満の場合 2項 貯蔵設備の貯蔵能力が 1000以上3000未満の場合イ) 貯蔵設備、その外面から、第1種保安物件から 16.97m以上離す 第2種に対し 11.3m イ) 貯蔵設備、その外面から、第1種保安物件から 16.97m以上離す 第2種に対し 11.3m イ) 貯蔵設備、その外面から、第1種保安物件から 16.97m以上離す 第2種に対し 11.3m イ) 貯蔵設備、その外面から、第1種保安物件から 16.97m以上離す 第2種に対し 11.3m イ) 貯蔵設備、その外面から、第1種保安物件から 16.97m以上離す 第2種に対し 11.3m イ) 貯蔵設備、その外面から、第1種保安物件から 16.97m以上離す 第2種に対し 11.3m イ) 貯蔵設備、その外面から、第1種保安物件から 16.97m以上離す 第2種に対し 11.3m第十九条 1号 バルク容器の プロパン貯蔵能力1,000kg未満 第十九条 1号 バルク容器の プロパン貯蔵能力1,000kg未満 第十九条 1号 バルク容器の プロパン貯蔵能力1,000kg未満 第十九条 1号 バルク容器の プロパン貯蔵能力1,000kg未満 第十九条 1号 バルク容器の プロパン貯蔵能力1,000kg未満 第十九条 1号 バルク容器の プロパン貯蔵能力1,000kg未満 第十九条 1号 バルク容器の プロパン貯蔵能力1,000kg未満イ)告示で定める、カップリング用液流出防止装置を取り付けた、液取入バルブを設けること。イ)告示で定める、カップリング用液流出防止装置を取り付けた、液取入バルブを設けること。イ)告示で定める、カップリング用液流出防止装置を取り付けた、液取入バルブを設けること。イ)告示で定める、カップリング用液流出防止装置を取り付けた、液取入バルブを設けること。イ)告示で定める、カップリング用液流出防止装置を取り付けた、液取入バルブを設けること。イ)告示で定める、カップリング用液流出防止装置を取り付けた、液取入バルブを設けること。イ)告示で定める、カップリング用液流出防止装置を取り付けた、液取入バルブを設けること。

ロ)告示で定める、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた、ガス取出バルブを設けること。ロ)告示で定める、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた、ガス取出バルブを設けること。ロ)告示で定める、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた、ガス取出バルブを設けること。ロ)告示で定める、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた、ガス取出バルブを設けること。ロ)告示で定める、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた、ガス取出バルブを設けること。ロ)告示で定める、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた、ガス取出バルブを設けること。ロ)告示で定める、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた、ガス取出バルブを設けること。

(ただし地震時、地盤の液状化に伴う、供給管の損傷防止策を講じた場合はその限りでない) (ただし地震時、地盤の液状化に伴う、供給管の損傷防止策を講じた場合はその限りでない) (ただし地震時、地盤の液状化に伴う、供給管の損傷防止策を講じた場合はその限りでない) (ただし地震時、地盤の液状化に伴う、供給管の損傷防止策を講じた場合はその限りでない) (ただし地震時、地盤の液状化に伴う、供給管の損傷防止策を講じた場合はその限りでない) (ただし地震時、地盤の液状化に伴う、供給管の損傷防止策を講じた場合はその限りでない) (ただし地震時、地盤の液状化に伴う、供給管の損傷防止策を講じた場合はその限りでない)ハ)液取出バルブを設けた場合は、ガス放出防止器、又は緊急遮断装置を取り付けた物とする。ハ)液取出バルブを設けた場合は、ガス放出防止器、又は緊急遮断装置を取り付けた物とする。ハ)液取出バルブを設けた場合は、ガス放出防止器、又は緊急遮断装置を取り付けた物とする。ハ)液取出バルブを設けた場合は、ガス放出防止器、又は緊急遮断装置を取り付けた物とする。ハ)液取出バルブを設けた場合は、ガス放出防止器、又は緊急遮断装置を取り付けた物とする。ハ)液取出バルブを設けた場合は、ガス放出防止器、又は緊急遮断装置を取り付けた物とする。ハ)液取出バルブを設けた場合は、ガス放出防止器、又は緊急遮断装置を取り付けた物とする。

ニ)均圧バルブを設ける場合は、告示で定める、先端にカップリングを取り付ける。ニ)均圧バルブを設ける場合は、告示で定める、先端にカップリングを取り付ける。ニ)均圧バルブを設ける場合は、告示で定める、先端にカップリングを取り付ける。ニ)均圧バルブを設ける場合は、告示で定める、先端にカップリングを取り付ける。ニ)均圧バルブを設ける場合は、告示で定める、先端にカップリングを取り付ける。ニ)均圧バルブを設ける場合は、告示で定める、先端にカップリングを取り付ける。ニ)均圧バルブを設ける場合は、告示で定める、先端にカップリングを取り付ける。

ト)上記イ~へに掲げる機器は、蓋付きのプロテクターで保護する。ト)上記イ~へに掲げる機器は、蓋付きのプロテクターで保護する。ト)上記イ~へに掲げる機器は、蓋付きのプロテクターで保護する。ト)上記イ~へに掲げる機器は、蓋付きのプロテクターで保護する。ト)上記イ~へに掲げる機器は、蓋付きのプロテクターで保護する。ト)上記イ~へに掲げる機器は、蓋付きのプロテクターで保護する。ト)上記イ~へに掲げる機器は、蓋付きのプロテクターで保護する。

ル)転落、転倒防止のため、スカート、又はサドル等で基礎に設置すること。ル)転落、転倒防止のため、スカート、又はサドル等で基礎に設置すること。ル)転落、転倒防止のため、スカート、又はサドル等で基礎に設置すること。ル)転落、転倒防止のため、スカート、又はサドル等で基礎に設置すること。ル)転落、転倒防止のため、スカート、又はサドル等で基礎に設置すること。ル)転落、転倒防止のため、スカート、又はサドル等で基礎に設置すること。ル)転落、転倒防止のため、スカート、又はサドル等で基礎に設置すること。

ヲ)基礎は水平とし、地上5cm以上立ち上げるのとする。ヲ)基礎は水平とし、地上5cm以上立ち上げるのとする。ヲ)基礎は水平とし、地上5cm以上立ち上げるのとする。ヲ)基礎は水平とし、地上5cm以上立ち上げるのとする。ヲ)基礎は水平とし、地上5cm以上立ち上げるのとする。ヲ)基礎は水平とし、地上5cm以上立ち上げるのとする。ヲ)基礎は水平とし、地上5cm以上立ち上げるのとする。

カ)安全弁には、告示で定める放出管を設けること。カ)安全弁には、告示で定める放出管を設けること。カ)安全弁には、告示で定める放出管を設けること。カ)安全弁には、告示で定める放出管を設けること。カ)安全弁には、告示で定める放出管を設けること。カ)安全弁には、告示で定める放出管を設けること。カ)安全弁には、告示で定める放出管を設けること。

タ)バルク容器は、40℃以下に保つこと。タ)バルク容器は、40℃以下に保つこと。タ)バルク容器は、40℃以下に保つこと。タ)バルク容器は、40℃以下に保つこと。タ)バルク容器は、40℃以下に保つこと。タ)バルク容器は、40℃以下に保つこと。タ)バルク容器は、40℃以下に保つこと。

イ)バルク容器は特定設備基準適合証を有するものであること。イ)バルク容器は特定設備基準適合証を有するものであること。イ)バルク容器は特定設備基準適合証を有するものであること。イ)バルク容器は特定設備基準適合証を有するものであること。イ)バルク容器は特定設備基準適合証を有するものであること。イ)バルク容器は特定設備基準適合証を有するものであること。イ)バルク容器は特定設備基準適合証を有するものであること。

ロ)バルク容器は第1種保安物件から1.5m 第2種から1m以上離すこと、ただし 加熱試験で合格する ロ)バルク容器は第1種保安物件から1.5m 第2種から1m以上離すこと、ただし 加熱試験で合格する ロ)バルク容器は第1種保安物件から1.5m 第2種から1m以上離すこと、ただし 加熱試験で合格する ロ)バルク容器は第1種保安物件から1.5m 第2種から1m以上離すこと、ただし 加熱試験で合格する ロ)バルク容器は第1種保安物件から1.5m 第2種から1m以上離すこと、ただし 加熱試験で合格する ロ)バルク容器は第1種保安物件から1.5m 第2種から1m以上離すこと、ただし 加熱試験で合格する ロ)バルク容器は第1種保安物件から1.5m 第2種から1m以上離すこと、ただし 加熱試験で合格する 技術上の基準に適合しなければならない。 技術上の基準に適合しなければならない。 技術上の基準に適合しなければならない。 技術上の基準に適合しなければならない。 技術上の基準に適合しなければならない。 技術上の基準に適合しなければならない。 技術上の基準に適合しなければならない。試験に合格するゴム管、又は同等のフレキ管とする。試験に合格するゴム管、又は同等のフレキ管とする。試験に合格するゴム管、又は同等のフレキ管とする。試験に合格するゴム管、又は同等のフレキ管とする。試験に合格するゴム管、又は同等のフレキ管とする。試験に合格するゴム管、又は同等のフレキ管とする。試験に合格するゴム管、又は同等のフレキ管とする。ハ) 充填容器は常に、温度40℃以下に保つこと。ハ) 充填容器は常に、温度40℃以下に保つこと。ハ) 充填容器は常に、温度40℃以下に保つこと。ハ) 充填容器は常に、温度40℃以下に保つこと。ハ) 充填容器は常に、温度40℃以下に保つこと。ハ) 充填容器は常に、温度40℃以下に保つこと。ハ) 充填容器は常に、温度40℃以下に保つこと。

但し、コンクリート壁で遮断する場合はその限りにあらず 但し、コンクリート壁で遮断する場合はその限りにあらず 但し、コンクリート壁で遮断する場合はその限りにあらず 但し、コンクリート壁で遮断する場合はその限りにあらず 但し、コンクリート壁で遮断する場合はその限りにあらず 但し、コンクリート壁で遮断する場合はその限りにあらず 但し、コンクリート壁で遮断する場合はその限りにあらず ホ) 告示で定める 液面計を取り付ける。ホ) 告示で定める 液面計を取り付ける。ホ) 告示で定める 液面計を取り付ける。ホ) 告示で定める 液面計を取り付ける。ホ) 告示で定める 液面計を取り付ける。ホ) 告示で定める 液面計を取り付ける。ホ) 告示で定める 液面計を取り付ける。

へ) 告示で定める 過充填防止装置を設ける へ) 告示で定める 過充填防止装置を設ける へ) 告示で定める 過充填防止装置を設ける へ) 告示で定める 過充填防止装置を設ける へ) 告示で定める 過充填防止装置を設ける へ) 告示で定める 過充填防止装置を設ける へ) 告示で定める 過充填防止装置を設けるチ)バルク容器には、バルク容器の周辺に、液化ガス及び火気厳禁と朱書きすること。チ)バルク容器には、バルク容器の周辺に、液化ガス及び火気厳禁と朱書きすること。チ)バルク容器には、バルク容器の周辺に、液化ガス及び火気厳禁と朱書きすること。チ)バルク容器には、バルク容器の周辺に、液化ガス及び火気厳禁と朱書きすること。チ)バルク容器には、バルク容器の周辺に、液化ガス及び火気厳禁と朱書きすること。チ)バルク容器には、バルク容器の周辺に、液化ガス及び火気厳禁と朱書きすること。チ)バルク容器には、バルク容器の周辺に、液化ガス及び火気厳禁と朱書きすること。

リ) バルク容器には、緊急連絡先を表示すること。リ) バルク容器には、緊急連絡先を表示すること。リ) バルク容器には、緊急連絡先を表示すること。リ) バルク容器には、緊急連絡先を表示すること。リ) バルク容器には、緊急連絡先を表示すること。リ) バルク容器には、緊急連絡先を表示すること。リ) バルク容器には、緊急連絡先を表示すること。

ヌ) バルク容器には、防食を防止する処置を講ずること。ヌ) バルク容器には、防食を防止する処置を講ずること。ヌ) バルク容器には、防食を防止する処置を講ずること。ヌ) バルク容器には、防食を防止する処置を講ずること。ヌ) バルク容器には、防食を防止する処置を講ずること。ヌ) バルク容器には、防食を防止する処置を講ずること。ヌ) バルク容器には、防食を防止する処置を講ずること。

ワ) 自動車等が接触しない処置を講ずること。ワ) 自動車等が接触しない処置を講ずること。ワ) 自動車等が接触しない処置を講ずること。ワ) 自動車等が接触しない処置を講ずること。ワ) 自動車等が接触しない処置を講ずること。ワ) 自動車等が接触しない処置を講ずること。ワ) 自動車等が接触しない処置を講ずること。

ヨ) バルク容器は、外面から2m以内に有る火器をさえぎる処置をし、屋外に設置すること。ヨ) バルク容器は、外面から2m以内に有る火器をさえぎる処置をし、屋外に設置すること。ヨ) バルク容器は、外面から2m以内に有る火器をさえぎる処置をし、屋外に設置すること。ヨ) バルク容器は、外面から2m以内に有る火器をさえぎる処置をし、屋外に設置すること。ヨ) バルク容器は、外面から2m以内に有る火器をさえぎる処置をし、屋外に設置すること。ヨ) バルク容器は、外面から2m以内に有る火器をさえぎる処置をし、屋外に設置すること。ヨ) バルク容器は、外面から2m以内に有る火器をさえぎる処置をし、屋外に設置すること。

2号 バルク容器の プロパン貯蔵能力1,000kg以上 3000kg未満 2号 バルク容器の プロパン貯蔵能力1,000kg以上 3000kg未満 2号 バルク容器の プロパン貯蔵能力1,000kg以上 3000kg未満 2号 バルク容器の プロパン貯蔵能力1,000kg以上 3000kg未満 2号 バルク容器の プロパン貯蔵能力1,000kg以上 3000kg未満 2号 バルク容器の プロパン貯蔵能力1,000kg以上 3000kg未満 2号 バルク容器の プロパン貯蔵能力1,000kg以上 3000kg未満3号 バルク容器は 次の項目を満たすものとする。3号 バルク容器は 次の項目を満たすものとする。3号 バルク容器は 次の項目を満たすものとする。3号 バルク容器は 次の項目を満たすものとする。3号 バルク容器は 次の項目を満たすものとする。3号 バルク容器は 次の項目を満たすものとする。3号 バルク容器は 次の項目を満たすものとする。

構造壁若しくはこれと同等以上の壁を設ければその限りではない。 構造壁若しくはこれと同等以上の壁を設ければその限りではない。 構造壁若しくはこれと同等以上の壁を設ければその限りではない。 構造壁若しくはこれと同等以上の壁を設ければその限りではない。 構造壁若しくはこれと同等以上の壁を設ければその限りではない。 構造壁若しくはこれと同等以上の壁を設ければその限りではない。 構造壁若しくはこれと同等以上の壁を設ければその限りではない。

ガス設備の構造及び仕様※ 密閉式の場合は給排気二重管式 ※ 密閉式の場合は給排気二重管式 ※ 密閉式の場合は給排気二重管式 ※ 密閉式の場合は給排気二重管式外壁 外壁排気(屋外)排気(屋外)雨水の入りにくい構造雨水の入りにくい構造給排気筒(煙突) 給排 筒(煙突)ガラリー方式ガラリー方式床面より1,800以上床面 1,800以ガス栓ガス栓給水栓給水栓日本ガス機器検査協会(認定)日本ガス機器検査協会(認定)日本ガス機器検査協会(認定)日本ガス機器検査協会(認定)給湯栓給湯栓金属可とう管金属可とう管FF式の場合強制ファンFF式の場合強制ファンFF式の場合強制ファンFF式の場合強制ファンガス栓ガス栓給水栓給水栓給湯栓給湯栓金属可とう管金属可とう管300以上300以上上部不燃材上部不燃材排気(屋外)排気(屋外)側方 150以上側方 150以上後方間隔 45以上後方間隔 45以上ガス漏感知器ガス漏感知器ガ知ス漏器空気より軽ガス用(都市ガス)空気より軽ガス用(都市ガス)空気より軽ガス用(都市ガス)空気より軽ガス用(都市ガス)空気より軽ガス用(都市ガス)空気より軽ガス用(都市ガス)ガス漏感知器ガス漏感知器カ器カ器空気より重ガス用(LPガス)空気より重ガス用(LPガス)空気より重ガス用(LPガス)空気より重ガス用(LPガス)空気より重ガス用(LPガス)空気より重ガス用(LPガス)300以内300以内3内0400以内400以内440外壁 外壁 外壁ガスメーターガスメーター゙スガタガスメーターコックガスメーターコックーガスメーターコックガスメーターコックガス遮断器(感知器連動)ガス遮断器(感知器連動)ガス遮断器(感知器連動)ガス遮断器(感知器連動)ガス遮断器(感知器連動)ガス遮断器(感知器連動)排気フード 防虫網付き排気フード 防虫網付き排気フード 防虫網付き排気フード 防虫網付き排気フード 防虫網付き排気フード 防虫網付き強化ホース 強化ホース 強化ホース 強化ホースヒューズコック ヒューズコック ヒューズコック ヒューズコック ヒューズコック※ 強化ホース用バンドで締め付け ※ 強化ホース用バンドで締め付け ※ 強化ホース用バンドで締め付け ※ 強化ホース用バンドで締め付け ※ 強化ホース用バンドで締め付け ※ 強化ホース用バンドで締め付けヒューズコック ヒューズコック ヒューズコック ヒューズコック ヒューズコック■ ガス栓及びガス漏れ警報器 ■ ガス栓及びガス漏れ警報器 ■ ガス栓及びガス漏れ警報器 ■ 栓及びガス漏れ警報器 ■ ガス栓及びガス漏れ警報器 ■ 栓及びガス漏れ警報器 ガス ● ガス栓より、金属管、金属可とう管、金属線入り強化ガスホースとねじ接合 ● ガス栓より、金属管、金属可とう管、金属線入り強化ガスホースとねじ接合 ● ガス栓より、金属管、金属可とう管、金属線入り強化ガスホースとねじ接合 ● ガス栓より、金属管、金属可とう管、金属線入り強化ガスホースとねじ接合 ● ガス栓より、金属管、金属可とう管、金属線入り強化ガスホースとねじ接合 ● ガス栓より、金属管、金属可とう管、金属線入り強化ガスホースとねじ接合 ● ガス栓より、金属管、金属可とう管、金属線入り強化ガスホースとねじ接合 ○ 過流出安全機構を設置 ○ 過流出安全機構を設置 ○ 過流出安全機構を設置 過流出安全機構を設置 ○ 過流出安全機構を設置 過流出安全機構を設置 ○ ○ ガス漏れ警報器を設置 (告示1099号第二の規定) ○ ガス漏れ警報器を設置 (告示1099号第二の規定) ○ ガス漏れ警報器を設置 (告示1099号第二の規定) ○ ガス漏れ警報器を設置 (告示1099号第二の規定) ○ ガス漏れ警報器を設置 (告示1099号第二の規定) ○ ガス漏れ警報器を設置 (告示1099号第二の規定) ○ ガス漏れ警報器を設置 (告示1099号第二の規定) ○ ガス漏れ警報器と連動し、ガス遮断装置を設置 ○ ガス漏れ警報器と連動し、ガス遮断装置を設置 ○ ガス漏れ警報器と連動し、ガス遮断装置を設置 ○ ガス漏れ警報器と連動し、ガス遮断装置を設置 ○ ガス漏れ警報器と連動し、ガス遮断装置を設置 ○ ガス漏れ警報器と連動し、ガス遮断装置を設置 ○ ガス漏れ警報器と連動し、

ガス遮断装置を設置□ 都市ガス □ 都市ガス ○ヒューズコック 強化ガスホース 強化ガスホース用バンドねじ ○ヒューズコック 強化ガスホース 強化ガスホース用バンドねじ ○ヒューズコック 強化ガスホース 強化ガスホース用バンドねじ ○ヒューズコック 強化ガスホース 強化ガスホース用バンドねじ ○ヒューズコック 強化ガスホース 強化ガスホース用バンドねじ ○ヒューズコック 強化ガスホース 強化ガスホース用バンドねじ ○ヒューズコック 強化ガスホース 強化ガスホース用バンドねじ ○ねじコック 金属フレキ管 ねじ止め ○ねじコック 金属フレキ管 ねじ止め ○ねじコック 金属フレキ管 ねじ止め ○ねじコック 金属フレキ管 ねじ止め ○ねじコック 金属フレキ管 ねじ止め ○ねじコック 金属フレキ管 ねじ止め ○ねじコック 金属フレキ管 ねじ止め□ 液化石油ガス □ 液化石油ガス ○ヒューズコック ガス用ゴム管 ホースバンド止め ○ヒューズコック ガス用ゴム管 ホースバンド止め ○ヒューズコック ガス用ゴム管 ホースバンド止め ○ヒューズコック ガス用ゴム管 ホースバンド止め ○ヒューズコック ガス用ゴム管 ホースバンド止め ○ヒューズコック ガス用ゴム管 ホースバンド止め ○ヒューズコック ガス用ゴム管 ホースバンド止め ○ねじコック 金属フレキ管 ねじ止め ○ねじコック 金属フレキ管 ねじ止め ○ねじコック 金属フレキ管 ねじ止め ○ねじコック 金属フレキ管 ねじ止め ○ねじコック 金属フレキ管 ねじ止め ○ねじコック 金属フレキ管 ねじ止め ○ねじコック 金属フレキ管 ねじ止め金属可とう管 金属可とう管都市ガス (財)日本ガス機器検査協会(認定) 都市ガス (財)日本ガス機器検査協会(認定) 都市ガス (財)日本ガス機器検査協会(認定) 都市ガス (財)日本ガス機器検査協会(認定) 都市ガス (財)日本ガス機器検査協会(認定) 都市ガス (財)日本ガス機器検査協会(認定) 都市ガス (財)日本ガス機器検査協会(認定)LPガス (財)日本エルピーガス機器検査協会(認定) LPガス (財)日本エルピーガス機器検査協会(認定) LPガス (財)日本エルピーガス機器検査協会(認定) LPガス (財)日本エルピーガス機器検査協会(認定) LPガス (財)日本エルピーガス機器検査協会(認定) LPガス (財)日本エルピーガス機器検査協会(認定) LPガス (財)日本エルピーガス機器検査協会(認定)注 記 注 記① ガス機器をPS内に設ける場合は、電気設備に防爆工事を行い、上下部に換気口100c㎡ ① ガス機器をPS内に設ける場合は、電気設備に防爆工事を行い、上下部に換気口100c㎡ ① ガス機器をPS内に設ける場合は、電気設備に防爆工事を行い、上下部に換気口100c㎡ ① ガス機器をPS内に設ける場合は、電気設備に防爆工事を行い、上下部に換気口100c㎡ ① ガス機器をPS内に設ける場合は、電気設備に防爆工事を行い、上下部に換気口100c㎡ ① ガス機器をPS内に設ける場合は、電気設備に防爆工事を行い、上下部に換気口100c㎡ ① ガス機器をPS内に設ける場合は、電気設備に防爆工事を行い、上下部に換気口100c㎡ 以上を設けル。 以上を設けル。

③ 階段から周囲2メートル以内の範囲については扉内設置とする。③ 階段から周囲2メートル以内の範囲については扉内設置とする。③ 階段から周囲2メートル以内の範囲については扉内設置とする。③ 階段から周囲2メートル以内の範囲については扉内設置とする。③ 階段から周囲2メートル以内の範囲については扉内設置とする。③ 階段から周囲2メートル以内の範囲については扉内設置とする。③ 階段から周囲2メートル以内の範囲については扉内設置とする。

半密閉式ガス湯沸器 半密閉式ガス湯沸器(屋外設置 RF型) (屋外設置 RF型) 半密閉式ガス湯沸器 半密閉式ガス湯沸器(屋内設置) (屋内設置)自然給排気式 BF式 自然給排気式 BF式強制給排気式 FF式 強制給排気式 FF式※ 排気ガス温度260℃以下 ※ 排気ガス温度260℃以下 ※ 排気ガス温度260℃以下 ※ 排気ガス温度260℃以下 ※ 排気ガス温度260℃以下 ※ 排気ガス温度260℃以下 排気筒は、不燃材とし、天井内で漏れないよう施工 排気筒は、不燃材とし、天井内で漏れないよう施工 排気筒は、不燃材とし、天井内で漏れないよう施工 排気筒は、不燃材とし、天井内で漏れないよう施工 排気筒は、不燃材とし、天井内で漏れないよう施工 排気筒は、不燃材とし、天井内で漏れないよう施工 排気筒は、不燃材とし、天井内で漏れないよう施工 排気筒は0.6以上の鉄板で施工、防火区画貫通箇所は 排気筒は0.6以上の鉄板で施工、防火区画貫通箇所は 排気筒は0.6以上の鉄板で施工、防火区画貫通箇所は 排気筒は0.6以上の鉄板で施工、防火区画貫通箇所は 排気筒は0.6以上の鉄板で施工、防火区画貫通箇所は 排気筒は0.6以上の鉄板で施工、防火区画貫通箇所は 排気筒は0.6以上の鉄板で施工、防火区画貫通箇所は 隙間をモルタル等の不燃材で充填する。 隙間をモルタル等の不燃材で充填する。 隙間をモルタル等の不燃材で充填する。 隙間をモルタル等の不燃材で充填する。 隙間をモルタル等の不燃材で充填する。 隙間をモルタル等の不燃材で充填する。

法28条の1 居室の採光及び換気 法28条の1 居室の採光及び換気 法28条の1 居室の採光及び換気 28条の1 居室の採光及び 法28条の1 居室の採光及び換気 28条の1 居室の採光及び 法 1項 ① 居室の最高面積 学校、保育園等 1/5 住宅 1/7 その他 1/10 以上とする。 1項 ① 居室の最高面積 学校、保育園等 1/5 住宅 1/7 その他 1/10 以上とする。 1項 ① 居室の最高面積 学校、保育園等 1/5 住宅 1/7 その他 1/10 以上とする。 1項 ① 居室の最高面積 学校、保育園等 1/5 住宅 1/7 その他 1/10 以上とする。 1項 ① 居室の最高面積 学校、保育園等 1/5 住宅 1/7 その他 1/10 以上とする。 1項 ① 居室の最高面積 学校、保育園等 1/5 住宅 1/7 その他 1/10 以上とする。 1項 ① 居室の最高面積 学校、保育園等 1/5 住宅 1/7 その他 1/10 以上とする。 1項 ② 居室には換気のための開口部(1/20)確保、取れない場合は政令で定める技術基準の換気設備を設置 1項 ② 居室には換気のための開口部(1/20)確保、取れない場合は政令で定める技術基準の換気設備を設置 1項 ② 居室には換気のための開口部(1/20)確保、取れない場合は政令で定める技術基準の換気設備を設置 1項 ② 居室には換気のための開口部(1/20)確保、取れない場合は政令で定める技術基準の換気設備を設置 1項 ② 居室には換気のための開口部(1/20)確保、取れない場合は政令で定める技術基準の換気設備を設置 1項 ② 居室には換気のための開口部(1/20)確保、取れない場合は政令で定める技術基準の換気設備を設置 1項 ② 居室には換気のための開口部(1/20)確保、取れない場合は政令で定める技術基準の換気設備を設置換気設備の技術基準 法28条の1 1項 ②の無窓の換気設備基準 換気設備の技術基準 法28条の1 1項 ②の無窓の換気設備基準 換気設備の技術基準 法28条の1 1項 ②の無窓の換気設備基準 換気設備の技術基準 法28条の1 1項 ②の無窓の換気設備基準 換気設備の技術基準 法28条の1 1項 ②の無窓の換気設備基準 換気設備の技術基準 法28条の1 1項 ②の無窓の換気設備基準 換気設備の技術基準 法28条の1 1項 ②の無窓の換気設備基準20条ノ2項 換気設備の技術基準 (機械換気で無窓の開口部を代替え) 20条ノ2項 換気設備の技術基準 (機械換気で無窓の開口部を代替え) 20条ノ2項 換気設備の技術基準 (機械換気で無窓の開口部を代替え) 20条ノ2項 換気設備の技術基準 (機械換気で無窓の開口部を代替え) 20条ノ2項 換気設備の技術基準 (機械換気で無窓の開口部を代替え) 20条ノ2項 換気設備の技術基準 (機械換気で無窓の開口部を代替え) 20条ノ2項 換気設備の技術基準 (機械換気で無窓の開口部を代替え) 1号 換気設備は次のイ~ロの、いずれかに適合すること。 1号 換気設備は次のイ~ロの、いずれかに適合すること。 1号 換気設備は次のイ~ロの、いずれかに適合すること。 1号 換気設備は次のイ~ロの、いずれかに適合すること。 1号 換気設備は次のイ~ロの、いずれかに適合すること。 1号 換気設備は次のイ~ロの、いずれかに適合すること。 1号 換気設備は次のイ~ロの、いずれかに適合すること。

1号 ロ) 室面積から換気量を算出する場合 1号 ロ) 室面積から換気量を算出する場合 1号 ロ) 室面積から換気量を算出する場合 1号 ロ) 室面積から換気量を算出する場合 1号 ロ) 室面積から換気量を算出する場合 1号 ロ) 室面積から換気量を算出する場合 1号 ロ) 室面積から換気量を算出する場合 有効換気量計算 V=20*Af/N 有効換気量計算 V=20*Af/N 有効換気量計算 V=20*Af/N 有効換気量計算 V=20*Af/N 有効換気量計算 V=20*Af/N 有効換気量計算 V=20*Af/N 有効換気量計算 V=20*Af/N Af: 居室の面積(特殊建築物以外では開口窓の20倍を減ずることができる) Af: 居室の面積(特殊建築物以外では開口窓の20倍を減ずることができる) Af: 居室の面積(特殊建築物以外では開口窓の20倍を減ずることができる) Af: 居室の面積(特殊建築物以外では開口窓の20倍を減ずることができる) Af: 居室の面積(特殊建築物以外では開口窓の20倍を減ずることができる) Af: 居室の面積(特殊建築物以外では開口窓の20倍を減ずることができる) Af: 居室の面積(特殊建築物以外では開口窓の20倍を減ずることができる) N: 実情に応じた一人当たりの専有面積 特殊建築物はN=3 その他の建物ではN=10 N: 実情に応じた一人当たりの専有面積 特殊建築物はN=3 その他の建物ではN=10 N: 実情に応じた一人当たりの専有面積 特殊建築物はN=3 その他の建物ではN=10 N: 実情に応じた一人当たりの専有面積 特殊建築物はN=3 その他の建物ではN=10 N: 実情に応じた一人当たりの専有面積 特殊建築物はN=3 その他の建物ではN=10 N: 実情に応じた一人当たりの専有面積 特殊建築物はN=3 その他の建物ではN=10 N: 実情に応じた一人当たりの専有面積 特殊建築物はN=3 その他の建物ではN=10特殊建築物はN=3 その他の建物ではN=10 特殊建築物はN=3 その他の建物ではN=10 特殊建築物はN=3 その他の建物ではN=10 特殊建築物はN=3 その他の建物ではN=10 特殊建築物はN=3 その他の建物ではN=10 特殊建築物はN=3 その他の建物ではN=10 特殊建築物はN=3 その他の建物ではN=10 1項 ③ 特殊建築物の居室、又は調理室等で火器を使用する設備を設ける場合は、政令で定める換気設備を設置 1項 ③ 特殊建築物の居室、又は調理室等で火器を使用する設備を設ける場合は、政令で定める換気設備を設置 1項 ③ 特殊建築物の居室、又は調理室等で火器を使用する設備を設ける場合は、政令で定める換気設備を設置 1項 ③ 特殊建築物の居室、又は調理室等で火器を使用する設備を設ける場合は、政令で定める換気設備を設置 1項 ③ 特殊建築物の居室、又は調理室等で火器を使用する設備を設ける場合は、政令で定める換気設備を設置 1項 ③ 特殊建築物の居室、又は調理室等で火器を使用する設備を設ける場合は、政令で定める換気設備を設置 1項 ③ 特殊建築物の居室、又は調理室等で火器を使用する設備を設ける場合は、政令で定める換気設備を設置換気設備の技術基準 法28条の1 1項 ③の火を使う部屋の換気設備基準 換気設備の技術基準 法28条の1 1項 ③の火を使う部屋の換気設備基準 換気設備の技術基準 法28条の1 1項 ③の火を使う部屋の換気設備基準 換気設備の技術基準 法28条の1 1項 ③の火を使う部屋の換気設備基準 換気設備の技術基準 法28条の1 1項 ③の火を使う部屋の換気設備基準 換気設備の技術基準 法28条の1 1項 ③の火を使う部屋の換気設備基準 換気設備の技術基準 法28条の1 1項 ③の火を使う部屋の換気設備基準告示2465 弟3 ニ 令20条ノ3 第2項 1号イ(4)の規定により定める基準 告示2465 弟3 ニ 令20条ノ3 第2項 1号イ(4)の規定により定める基準 告示2465 弟3 ニ 令20条ノ3 第2項 1号イ(4)の規定により定める基準 告示2465 弟3 ニ 令20条ノ3 第2項 1号イ(4)の規定により定める基準 告示2465 弟3 ニ 令20条ノ3 第2項 1号イ(4)の規定により定める基準 告示2465 弟3 ニ 令20条ノ3 第2項 1号イ(4)の規定により定める基準 告示2465 弟3 ニ 令20条ノ3 第2項 1号イ(4)の規定により定める基準 イ) 機械換気を行う場合の機械換気扇の能力 イ) 機械換気を行う場合の機械換気扇の能力 イ) 機械換気を行う場合の機械換気扇の能力 イ) 機械換気を行う場合の機械換気扇の能力 イ) 機械換気を行う場合の機械換気扇の能力 イ) 機械換気を行う場合の機械換気扇の能力 イ) 機械換気を行う場合の機械換気扇の能力 V=40*K*Q燃料名称 理論排ガス量 V=40*K*Q燃料名称 理論排ガス量 V=40*K*Q燃料名称 理論排ガス量 V=40*K*Q燃料名称 理論排ガス量 V=40*K*Q燃料名称 理論排ガス量 V=40*K*Q燃料名称 理論排ガス量 V=40*K*Q燃料名称 理論排ガス量 V=必要換気量m3/h 都市ガス 0.93m3/kw/h V=必要換気量m3/h 都市ガス 0.93m3/kw/h V=必要換気量m3/h 都市ガス 0.93m3/kw/h V=必要換気量m3/h 都市ガス 0.93m3/kw/h V=必要換気量m3/h 都市ガス 0.93m3/kw/h V=必要換気量m3/h 都市ガス 0.93m3/kw/h V=必要換気量m3/h 都市ガス 0.93m3/kw/h K=燃料の理論排ガス量 m3/kw・h LPガス0.93m3/kw/h K=燃料の理論排ガス量 m3/kw・h LPガス0.93m3/kw/h K=燃料の理論排ガス量 m3/kw・h LPガス0.93m3/kw/h K=燃料の理論排ガス量 m3/kw・h LPガス0.93m3/kw/h K=燃料の理論排ガス量 m3/kw・h LPガス0.93m3/kw/h K=燃料の理論排ガス量 m3/kw・h LPガス0.93m3/kw/h K=燃料の理論排ガス量 m3/kw・h LPガス0.93m3/kw/h Q=機器の燃料消費量kw/h灯油 12.1m3/kw/h Q=機器の燃料消費量kw/h灯油 12.1m3/kw/h Q=機器の燃料消費量kw/h灯油 12.1m3/kw/h Q=機器の燃料消費量kw/h灯油 12.1m3/kw/h Q=機器の燃料消費量kw/h灯油 12.1m3/kw/h Q=機器の燃料消費量kw/h灯油 12.1m3/kw/h Q=機器の燃料消費量kw/h灯油 12.1m3/kw/h 法28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の処置 法28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の処置 法28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の処置 法28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の処置 法28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の処置 法28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の処置 法28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の処置 ① 石綿の禁止事項 ① 石綿の禁止事項 ① 石綿の禁止事項 止事 ① 石綿の禁止事項 止事 ② 石綿の禁止事項 ② 石綿の禁止事項 ② 石綿の禁止事項 止事 ② 石綿の禁止事項 止事 ③ 石綿に以外の物質で、衛生上の支障の恐れのあるものとして、換気設備を設ける (シックハウス) ③ 石綿に以外の物質で、衛生上の支障の恐れのあるものとして、換気設備を設ける (シックハウス) ③ 石綿に以外の物質で、衛生上の支障の恐れのあるものとして、換気設備を設ける (シックハウス) ③ 石綿に以外の物質で、衛生上の支障の恐れのあるものとして、

換気設備を設ける (シックハウス) ③ 石綿に以外の物質で、衛生上の支障の恐れのあるものとして、換気設備を設ける (シックハウス) ③ 石綿に以外の物質で、衛生上の支障の恐れのあるものとして、換気設備を設ける (シックハウス) ③ 石綿に以外の物質で、衛生上の支障の恐れのあるものとして、換気設備を設ける (シックハウス)シックハウス対策 法28条の2 ③ の政令で定める基準 シックハウス対策 法28条の2 ③ の政令で定める基準 シックハウス対策 法28条の2 ③ の政令で定める基準 シックハウス対策 法28条の2 ③ の政令で定める基準 シックハウス対策 法28条の2 ③ の政令で定める基準 シックハウス対策 法28条の2 ③ の政令で定める基準 シックハウス対策 法28条の2 ③ の政令で定める基準令第20条8 政令で定める基準は下記のっとり 令第20条8 政令で定める基準は下記のっとり 令第20条8 政令で定める基準は下記のっとり 令第20条8 政令で定める基準は下記のっとり 令第20条8 政令で定める基準は下記のっとり 令第20条8 政令で定める基準は下記のっとり 令第20条8 政令で定める基準は下記のっとり イ) 有効換気量は次の式で定める値以上とする イ) 有効換気量は次の式で定める値以上とする イ) 有効換気量は次の式で定める値以上とする イ) 有効換気量は次の式で定める値以上とする イ) 有効換気量は次の式で定める値以上とする イ) 有効換気量は次の式で定める値以上とする イ) 有効換気量は次の式で定める値以上とする V = n*A*h V = n*A*h V = n*A*h V n*A*h V = n*A*h V n*A*h = n=換気回数 住宅等の居室は n = 0.5 回 住宅以外の居室 n=0,3回以上 n=換気回数 住宅等の居室は n = 0.5 回 住宅以外の居室 n=0,3回以上 n=換気回数 住宅等の居室は n = 0.5 回 住宅以外の居室 n=0,3回以上 n=換気回数 住宅等の居室は n = 0.5 回 住宅以外の居室 n=0,3回以上 n=換気回数 住宅等の居室は n = 0.5 回 住宅以外の居室 n=0,3回以上 n=換気回数 住宅等の居室は n = 0.5 回 住宅以外の居室 n=0,3回以上 n=換気回数 住宅等の居室は n = 0.5 回 住宅以外の居室 n=0,3回以上換気設備 の設置基準 換気設備 の設置基準 換気設備 の設置基準 気設 換 備 の設置基準 1項 建物の自然換気に関する項目 1項 建物の自然換気に関する項目 1項 建物の自然換気に関する項目 1項 物の 換気に関する項目 1項 建物の自然換気に関する項目 1項 物の 換気に関する項目 建 自然 2項 建物における機械換気設備は、次に定める構造としなければならない 2項 建物における機械換気設備は、次に定める構造としなければならない 2項 建物における機械換気設備は、次に定める構造としなければならない 2項 建物における機械換気設備は、次に定める構造としなければならない 2項 建物における機械換気設備は、次に定める構造としなければならない 2項 建物における機械換気設備は、次に定める構造としなければならない 2項 建物における機械換気設備は、次に定める構造としなければならない 一号 換気上有効な給気機、排気機及び給気口、排気口を有すること。 一号 換気上有効な給気機、排気機及び給気口、排気口を有すること。 一号 換気上有効な給気機、排気機及び給気口、排気口を有すること。 一号 換気上有効な給気機、排気機及び給気口、排気口を有すること。 一号 換気上有効な給気機、排気機及び給気口、排気口を有すること。 一号 換気上有効な給気機、排気機及び給気口、排気口を有すること。 一号 換気上有効な給気機、排気機及び給気口、排気口を有すること。 二号 給排気の位置、構造は、当該居室の空気分布を均等にし、著しく局部的な空気の流れを生じないこと。 二号 給排気の位置、構造は、当該居室の空気分布を均等にし、著しく局部的な空気の流れを生じないこと。 二号 給排気の位置、構造は、当該居室の空気分布を均等にし、著しく局部的な空気の流れを生じないこと。 二号 給排気の位置、構造は、当該居室の空気分布を均等にし、著しく局部的な空気の流れを生じないこと。 二号 給排気の位置、構造は、当該居室の空気分布を均等にし、著しく局部的な空気の流れを生じないこと。 二号 給排気の位置、構造は、当該居室の空気分布を均等にし、著しく局部的な空気の流れを生じないこと。 二号 給排気の位置、構造は、当該居室の空気分布を均等にし、著しく局部的な空気の流れを生じないこと。 三号 直接外気に解放された、給排気口には、雨水、ネズミ、虫、ほこりその他衛生上有害な物を防ぐ処置を行う 三号 直接外気に解放された、給排気口には、雨水、ネズミ、虫、ほこりその他衛生上有害な物を防ぐ処置を行う 三号 直接外気に解放された、給排気口には、雨水、ネズミ、虫、ほこりその他衛生上有害な物を防ぐ処置を行う 三号 直接外気に解放された、給排気口には、雨水、ネズミ、虫、ほこりその他衛生上有害な物を防ぐ処置を行う 三号 直接外気に解放された、給排気口には、雨水、ネズミ、虫、ほこりその他衛生上有害な物を防ぐ処置を行う 三号 直接外気に解放された、給排気口には、雨水、ネズミ、虫、ほこりその他衛生上有害な物を防ぐ処置を行う 三号 直接外気に解放された、給排気口には、雨水、ネズミ、虫、ほこりその他衛生上有害な物を防ぐ処置を行う 五号 風道は、空気を汚染する恐れのない材料で造ること。 五号 風道は、空気を汚染する恐れのない材料で造ること。 五号 風道は、空気を汚染する恐れのない材料で造ること。 五号 風道は、空気を汚染する恐れのない材料で造ること。 五号 風道は、空気を汚染する恐れのない材料で造ること。 五号 風道は、空気を汚染する恐れのない材料で造ること。 五号 風道は、空気を汚染する恐れのない材料で造ること。

(上記の開口面積が取れない場合は、照明設備が必要 50cm高さで 200lx以上) (上記の開口面積が取れない場合は、照明設備が必要 50cm高さで 200lx以上) (上記の開口面積が取れない場合は、照明設備が必要 50cm高さで 200lx以上) (上記の開口面積が取れない場合は、照明設備が必要 50cm高さで 200lx以上) (上記の開口面積が取れない場合は、照明設備が必要 50cm高さで 200lx以上) (上記の開口面積が取れない場合は、照明設備が必要 50cm高さで 200lx以上) (上記の開口面積が取れない場合は、照明設備が必要 50cm高さで 200lx以上)20条ノ1項 開口有効面積の算定基準 20条ノ1項 開口有効面積の算定基準 20条ノ1項 開口有効面積の算定基準 20条ノ1項 開口有効面積の算定基準 20条ノ1項 開口有効面積の算定基準 20条ノ1項 開口有効面積の算定基準 20条ノ1項 開口有効面積の算定基準 V=シック用換気量 m3/h A= 居室の面積 ㎡ h=居室の天井高さ m V=シック用換気量 m3/h A= 居室の面積 ㎡ h=居室の天井高さ m V=シック用換気量 m3/h A= 居室の面積 ㎡ h=居室の天井高さ m V=シック用換気量 m3/h A= 居室の面積 ㎡ h=居室の天井高さ m V=シック用換気量 m3/h A= 居室の面積 ㎡ h=居室の天井高さ m V=シック用換気量 m3/h A= 居室の面積 ㎡ h=居室の天井高さ m V=シック用換気量 m3/h A= 居室の面積 ㎡ h=居室の天井高さ m 四号 直接外気に解放された、給排気口には、外気の流れによって、著しく換気能力が低下しない構造であること。 四号 直接外気に解放された、給排気口には、外気の流れによって、著しく換気能力が低下しない構造であること。 四号 直接外気に解放された、給排気口には、外気の流れによって、著しく換気能力が低下しない構造であること。 四号 直接外気に解放された、給排気口には、外気の流れによって、著しく換気能力が低下しない構造であること。 四号 直接外気に解放された、給排気口には、外気の流れによって、著しく換気能力が低下しない構造であること。 四号 直接外気に解放された、給排気口には、外気の流れによって、著しく換気能力が低下しない構造であること。 四号 直接外気に解放された、給排気口には、外気の流れによって、著しく換気能力が低下しない構造であること。換気設備の構造及び仕様適合パイプ 100φ、150 適合パイプ 100φ、150 適合パイプ 100φ、150 適合パイプ 100φ、150 適合パイプ 100φ、150 適合パイプ 100φ、150防虫網 防虫網隙間は防水コーキング 隙間は防水コーキング 隙間は防水コーキング 隙間は防水コーキング 隙間は防水コーキング 隙間は防水コーキング防虫網 防虫網隙間は防水コーキング 隙間は防水コーキング 隙間は防水コーキング 隙間は防水コーキング 隙間は防水コーキング 隙間は防水コーキング給排気ダクト 給排気ダクト 給排気ダクト100φ、150φ、200φ 100φ、150φ、200φ 100φ、150φ、200φ 100φ、150φ、200φ 100φ、150φ、200φ 100φ、150φ、200φ不燃材を充填 不燃材を充填下がり勾配 下がり勾配※ ダクトは外部に向かって下がり勾配とし、雨水の ※ ダクトは外部に向かって下がり勾配とし、雨水の ※ ダクトは外部に向かって下がり勾配とし、雨水の ※ ダクトは外部に向かって下がり勾配とし、雨水の ※ ダクトは外部に向かって下がり勾配とし、雨水の ※ ダクトは外部に向かって下がり勾配とし、雨水の ※ ダクトは外部に向かって下がり勾配とし、雨水の 侵入を防止させる。 侵入を防止させる。 侵入を防止させる。 侵入を防止させる。 侵入を防止させる。 侵入を防止させる。

② レンジフードの排気ダクトは、ステンレス鋼板か亜鉛鉄板とし、可燃物から10センチ以上の ② レンジフードの排気ダクトは、ステンレス鋼板か亜鉛鉄板とし、可燃物から10センチ以上の ② レンジフードの排気ダクトは、ステンレス鋼板か亜鉛鉄板とし、可燃物から10センチ以上の ② レンジフードの排気ダクトは、ステンレス鋼板か亜鉛鉄板とし、可燃物から10センチ以上の ② レンジフードの排気ダクトは、ステンレス鋼板か亜鉛鉄板とし、可燃物から10センチ以上の ② レンジフードの排気ダクトは、ステンレス鋼板か亜鉛鉄板とし、可燃物から10センチ以上の ② レンジフードの排気ダクトは、ステンレス鋼板か亜鉛鉄板とし、可燃物から10センチ以上の 離隔距離を取ることが出来ない場合は、保温材(厚さ50ミリ以上)で被覆します。 離隔距離を取ることが出来ない場合は、保温材(厚さ50ミリ以上)で被覆します。 離隔距離を取ることが出来ない場合は、保温材(厚さ50ミリ以上)で被覆します。 離隔距離を取ることが出来ない場合は、保温材(厚さ50ミリ以上)で被覆します。 離隔距離を取ることが出来ない場合は、保温材(厚さ50ミリ以上)で被覆します。 離隔距離を取ることが出来ない場合は、保温材(厚さ50ミリ以上)で被覆します。 離隔距離を取ることが出来ない場合は、保温材(厚さ50ミリ以上)で被覆します。

③ ガス機器をPS内に設ける場合は、電気設備に防爆工事を行い、上下部に換気口100c㎡ ③ ガス機器をPS内に設ける場合は、電気設備に防爆工事を行い、上下部に換気口100c㎡ ③ ガス機器をPS内に設ける場合は、電気設備に防爆工事を行い、上下部に換気口100c㎡ ③ ガス機器をPS内に設ける場合は、電気設備に防爆工事を行い、上下部に換気口100c㎡ ③ ガス機器をPS内に設ける場合は、電気設備に防爆工事を行い、上下部に換気口100c㎡ ③ ガス機器をPS内に設ける場合は、電気設備に防爆工事を行い、上下部に換気口100c㎡ ③ ガス機器をPS内に設ける場合は、電気設備に防爆工事を行い、上下部に換気口100c㎡ 以上を設けます。 以上を設けます。

④ PSの扉は、ステンレス及び鋼製を使用します。④ PSの扉は、ステンレス及び鋼製を使用します。④ PSの扉は、ステンレス及び鋼製を使用します。④ PSの扉は、ステンレス及び鋼製を使用します。④ PSの扉は、ステンレス及び鋼製を使用します。④ PSの扉は、ステンレス及び鋼製を使用します。④ PSの扉は、ステンレス及び鋼製を使用します。

⑤ 階段から周囲2メートル以内の範囲については扉内設置とします。⑤ 階段から周囲2メートル以内の範囲については扉内設置とします。⑤ 階段から周囲2メートル以内の範囲については扉内設置とします。⑤ 階段から周囲2メートル以内の範囲については扉内設置とします。⑤ 階段から周囲2メートル以内の範囲については扉内設置とします。⑤ 階段から周囲2メートル以内の範囲については扉内設置とします。⑤ 階段から周囲2メートル以内の範囲については扉内設置とします。

※ フード形状は、図面特記で明記 ※ フード形状は、図面特記で明記 ※ フード形状は、図面特記で明記 ※ ード は、図面特記で明記 ※ フード形状は、図面特記で明記 ※ ード は、図面特記で明記 フ 形状 延焼の恐れのある部分は、防火ダンパー付きフード又は壁面内部に防火ダンパーを設ける 延焼の恐れのある部分は、防火ダンパー付きフード又は壁面内部に防火ダンパーを設ける 延焼の恐れのある部分は、防火ダンパー付きフード又は壁面内部に防火ダンパーを設ける 延焼の恐れのある部分は、防火ダンパー付きフード又は壁面内部に防火ダンパーを設ける 延焼の恐れのある部分は、防火ダンパー付きフード又は壁面内部に防火ダンパーを設ける 延焼の恐れのある部分は、防火ダンパー付きフード又は壁面内部に防火ダンパーを設ける 延焼の恐れのある部分は、防火ダンパー付きフード又は壁面内部に防火ダンパーを設ける※ 延焼の恐れのある場合 ※ 延焼の恐れのある場合 ※ 延焼の恐れのある場合 ※ 延焼の恐れのある場合 ※ 延焼の恐れのある場合 ※ 延焼の恐れのある場合適合パイプ 100φ、150 適合パイプ 100φ、150 適合パイプ 100φ、150 適合パイプ 100φ、150 適合パイプ 100φ、150 適合パイプ 100φ、150パイプファン パイプファン パイプファンフード(SUS,アルミ) フード(SUS,アルミ) フード(SUS,アルミ) フード(SUS,アルミ) フード(SUS,アルミ) フード(SUS,アルミ) フード(SUS,アルミ) フード(SUS,アルミ) フード(SUS,アルミ) フード(SUS,アルミ) フード(SUS,アルミ) フード(SUS,アルミ)□ 風道の材質 □ 風道の材質 ●亜鉛鉄板 ○ステンレス鋼板 ○塩ビライニング鋼板 ○その他 ●亜鉛鉄板 ○ステンレス鋼板 ○塩ビライニング鋼板 ○その他 ●亜鉛鉄板 ○ステンレス鋼板 ○塩ビライニング鋼板 ○その他 ●亜鉛鉄板 ○ステンレス鋼板 ○塩ビライニング鋼板 ○その他 ●亜鉛鉄板 ○ステンレス鋼板 ○塩ビライニング鋼板 ○その他 ●亜鉛鉄板 ○ステンレス鋼板 ○塩ビライニング鋼板 ○その他 ●亜鉛鉄板 ○ステンレス鋼板 ○塩ビライニング鋼板 ○その他 3項 建築物における換気が、中央管理方式の空気調和設備の場合 3項 建築物における換気が、中央管理方式の空気調和設備の場合 3項 建築物における換気が、中央管理方式の空気調和設備の場合 3項 建築物における換気が、中央管理方式の空気調和設備の場合 3項 建築物における換気が、中央管理方式の空気調和設備の場合 3項 建築物における換気が、中央管理方式の空気調和設備の場合 3項 建築物における換気が、中央管理方式の空気調和設備の場合・配管・風道が令112条19項に規定する防火区画及び令114条に規定する界壁、防火上主要な間仕切り壁または隔壁を貫通する ・配管・風道が令112条19項に規定する防火区画及び令114条に規定する界壁、防火上主要な間仕切り壁または隔壁を貫通する ・配管・風道が令112条19項に規定する防火区画及び令114条に規定する界壁、防火上主要な間仕切り壁または隔壁を貫通する ・配管・風道が令112条19項に規定する防火区画及び令114条に規定する界壁、防火上主要な間仕切り壁または隔壁を貫通する ・配管・風道が令112条19項に規定する防火区画及び令114条に規定する界壁、防火上主要な間仕切り壁または隔壁を貫通する ・配管・風道が令112条19項に規定する防火区画及び令114条に規定する界壁、防火上主要な間仕切り壁または隔壁を貫通する ・配管・風道が令112条19項に規定する防火区画及び令114条に規定する界壁、防火上主要な間仕切り壁または隔壁を貫通する 場合は、モルタルまたはロックウールを充填すること 場合は、モルタルまたはロックウールを充填すること 場合は、モルタルまたはロックウールを充填すること 場合は、モルタルまたはロックウールを充填すること 場合は、モルタルまたはロックウールを充填すること 場合は、モルタルまたはロックウールを充填すること 場合は、モルタルまたはロックウールを充填すること (令112条20項、昭¥48建告2565号、昭49建告1579号、平12建告1376・1377号) (令112条20項、昭¥48建告2565号、昭49建告1579号、平12建告1376・1377号) (令112条20項、昭¥48建告2565号、昭49建告1579号、平12建告1376・1377号) (令112条20項、昭¥48建告2565号、昭49建告1579号、平12建告1376・1377号) (令112条20項、昭¥48建告2565号、昭49建告1579号、平12建告1376・1377号) (令112条20項、昭¥48建告2565号、昭49建告1579号、平12建告1376・1377号) (令112条20項、昭¥48建告2565号、昭49建告1579号、

平12建告1376・1377号)図面名称 図面名称発注機関 発注機関 縮 尺 縮 尺摘 要 摘 要 図面番号 図面番号設 計 者設 計 者名 称 名 称資格者氏名 資格者氏名検 印 検 印登 録 番 号 録 登 番 号所 在 地 所 在 地有限会社 ヨシ企画設計 有限会社 ヨシ企画設計名護市宮里七丁目6番6号 名護市宮里七丁目6番6号清水晴善 一級建築士 第166050号 築 50 清水晴善 一級建築士 第166050号 清水晴善 一級建築士 第166050号沖縄県知事登録 第116-620号 沖縄県知事登録 第116-620号名護市教育委員会教育施設課 委員 名護市教育 会教育施設課管理建築士 管理建築士 設 計 設 計 製 図 製 図名護市字屋部 地内 部 名護市字屋 地内工事名称 工事名称 工事年度 工事年度 令和 5 年度 令和 5 年度工事場所 工事場所 換 気 構 造 図 気 造 換 構 図M-06 M-06A3版:S=N/S,A1版:S=N/S : 1 A3版:S=N/S,A1版:S=N/S A3版:S=N/S,A1版:S=N/S高圧ホース又は銅管 高圧ホース又は銅管高圧圧力計 高圧圧力計予備調整器 予備調整器中圧圧力計又は表示器 中圧圧力計又は表示器切替バルブ 切替バルブ中間コック 中間コックストレーナー ストレーナー根元バルブ 根元バルブ200mm以上(ドレン溜り) 200mm以上(ドレン溜り) 200mm以上(ドレン溜り) 200mm以 ) 200mm以上(ドレン溜り) 200mm以 )ドレン用プラグ又はキャップ ドレン用プラグ又はキャップ ドレン用プラグ又はキャップ ドレン用プラグ又はキャップ自記圧力計取付口 自記圧力計取付口低圧圧力計 低圧圧力計中間コック 中間コック鎖鎖ボンベ ボンベ層設用フランジ 層設用フランジ自動切替調整器(一体形) 自動切替調整器(一体形) 自動切替調整器(一体形) 自動切替調整器(一体形) 自動切替調整器(一体形) 自動切替調整器(一体形)ガスメーター ガスメーター高圧ホース又は銅管 高圧ホース又は銅管キャップ又はプラグ キャップ又はプラグ容器 容器鎖鎖自動切替調整器 自動切替調整器コック コックGM GMPPPPRR RRRR1500~18001500~1800RRPPPPGM GMガス漏感知器ガス漏感知器漏感感空気より軽ガス用(都市ガス)空気より軽ガス用(都市ガス)空気より軽ガス用(都市ガス)空気より軽ガス用(都市ガス)空気より軽ガス用(都市ガス)空気より軽ガス用(都市ガス)気ガス漏感知器ガス漏感知器ガ知器ガス器空気より重ガス用(LPガス)空気より重ガス用(LPガス)空気より重ガス用(LPガス)空気より重ガス用(LPガス)空気より重ガス用(LPガス)空気より重ガス用(LPガス)300以内300以内0以内400以内400以内4外壁 外壁 外壁ガスメーターガスメーターガータメーーガスメーターコックガスメーターコッグスメックガスメーターコックガスメーターコックガス遮断器(感知器連動)ガス遮断器(感知器連動)ガス遮断器(感知器連動)ガス遮断器(感知器連動)ガス遮断器(感知器連動)ガス遮断器(感知器連動)排気フード 防虫網付き排気フード 防虫網付き排気フード 防虫網付き排気フード 防虫網付き排気フード 防虫網付き排気フード 防虫網付き強化ホース 強化ホース 強化ホースヒューズコック ヒューズコック ヒューズコック※ 強化ホース用バンドで締め付け ※ 強化ホース用バンドで締め付け ※ 強化ホース用バンドで締め付け ※ 強化ホース用バンドで締め付け ※ 強化ホース用バンドで締め付け ※ 強化ホース用バンドで締め付けヒューズコック ヒューズコック ヒューズコック ヒューズコック ヒューズコック又は防火ダンパー付 又は防火ダンパー付 又は防火ダンパー付 又は防火ダンパー付 又は防火ダンパー付 又は防火ダンパー付 又は防火ダンパー付 又は防火ダンパー付 又は防火ダンパー付 又は防火ダンパー付 又は防火ダンパー付 又は防火ダンパー付屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟) 校舎 屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟) 屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)令第129条の2の5 令第129条の2の53,0005,0005,0003,000▼5m延焼ライン ▼3m延焼ライン ▼建物中心線▼3m延焼ライン ▼5m延焼ライン 4,0805,5007,0001,5002,000※道路斜線適用範囲外68,095(採光敷地境界線までの距離)※道路斜線適用範囲外▲▼正門通用門名護市字屋部47番地 他4筆(屋部支所)名護市立屋部小学校屋部児童公園和産業教会名護市役所拝所公民館屋 部橋部屋 【449号線】至 宮里P P屋部幼稚園申請地川 部 屋 東名護市字屋部47番地件 名 履行年度 令和 5 年度履行場所 図面名称発注機関 名護市教育委員会教育施設課 A3版:S=1/800,A1版:S=1/400 縮 尺摘 要 図面番号設 計 者管理建築士 設 計 製 図 名 称資格者氏名検 印登 録 番 号所 在 地有限会社 ヨシ企画設計名護市宮里七丁目6番6号沖縄県知事登録 第116-620号具志堅さおり 一級建築士 第316373号1F:まぐくる屋部郵便局1F:ミルキーストアー屋部美容室1F:京都きもの学院配置図・案内図・棟別面積表凡例合 計小 計小 計申請建物 既 存 建 物㎡既 設 建 物合 計 ㎡申請建物㎡ 小 計小 計 ㎡棟別建築面積表普通教室32号棟普通教室32号棟棟 別 床 面 積 表235.13- -1,143.99 235.13㎡ ㎡ ㎡ -1 階 2 階 3 階 合 計 4 階㎡ ㎡ ㎡ -㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡2,394.85スポーツリハビリテーションセンター名護市 (スポーク)普通教室22号棟普通教室23号棟普通教室25号棟特別教室27号棟 - - ㎡ ㎡ ㎡ 294.25 294.25 588.50758.921,082.28㎡ ㎡㎡ ㎡244.60 ㎡ ㎡269.72347.50㎡ ㎡- -㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 236.12 941.25 ㎡ 235.13 234.87374.82 359.96244.60235.13普通教室30号棟屋内運動場29号棟管理棟(26号棟)管理棟(31号棟) 50.90 - 50.90948.84 304.30 306.27 338.27 ㎡ ㎡㎡ - - ㎡㎡ ㎡ -1,490.36 ㎡ - - 731.21 ㎡ 759.15 ㎡207.58 ㎡ 1,304.08 ㎡ ㎡ 1,096.50 - -7,165.13 3,391.163,391.16㎡ ㎡427.51322.56㎡ 277.96362.51 ㎡普通教室22号棟普通教室23号棟普通教室25号棟特別教室27号棟㎡ 885.78㎡ 1,290.74㎡ ㎡459.0054.64普通教室30号棟屋内運動場29号棟管理棟(26号棟)管理棟

(31号棟)4,080.70・・・既設建築物案 内 図319.55 319.55319.55 319.55639.10639.107,804.23361.79361.794,442.49建ぺい率:4,442.49÷16,492.32×100≒26.94%容 積 率:7,804.23÷16,492.32×100≒47.32%2,714.40 1,463.54至 山入端完了:第H22確済建築沖縄県000616号 平成23年3月24日道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線17,5305,1665,8965,95512,1605,7845,8046,4305,3155,8358,9777,02761,67910,49624,23512,46817,168道路幅員前面道路17,938道路幅員12,523道路幅員14,533道路幅員接道長さ:200.76m志味屋線+960+800+770+750+830-160-570+590+740+747床面積 :32.34㎡建築面積:32.34㎡普通教室棟確認:沖確H2211115号 平成22年9月28日 確認:第H23確認建築沖縄県000134号 平成23年 6月14日完了:第H23確済建築沖縄県000461号 平成23年12月26日管 理 棟完了:第H24確済建築沖縄県000599号 平成25年 2月 1日確認:第H23確認建築沖縄県000779号 平成24年 3月21日道路幅員32,82214,5535,934道路幅員道路幅員<国道449号>+840公共下水道へ接続42条1項1号 道路42条1項1号 道路市道屋部5号線42条1項1号 道路9,571±0±0完了:第H24確済建築沖縄県000605号 平成25年2月4日確認:第H24確認建築沖縄県000168号 平成24年6月14日屋外便所確認:第沖確H2511088号 平成25年 7月31日完了:第沖確H2511088号 平成26年 3月31日1,230特別教室棟特別教室棟完了:第沖確H2511070号 平成26年 3月26日確認:第沖確H2511070号 平成25年 7月 9日既存側溝天端:設計GL±0屋内運動場道路境界線+250幼稚園敷地面積:1,623.26㎡床 面 積:630.91㎡(38.87%) ∴OK建築面積:682.95㎡(42.08%) ∴OK±0±0 ±0±0-400運動場レベル普通教室棟1,530庇4,3504,3504,3504,3504,3504,35029,4003,300X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X82,925 8,00010,925Y2Y3Y11,800普通教室22号棟 普通教室23号棟 普通教室25号棟屋外倉庫2,325道路境界線敷地境界線敷地境界線 申請建築物除去建築物配 置 図 S = 1 / 8 0 0屋内運動場確認:第沖確H2611088号 平成26年 8月 1日完了:第沖確H2611088号 平成27年 5月15日46,230Exp.j→設計GL=現況GL※敷地造成なし10075 75 75 75 75 75100 100 100本工事 既設小口径桝 小口径桝 既設桝 既設桝 既設桝既設桝 既設桝100 100100100100100既設桝既設桝既設桝既設公共下水道桝完了:第沖確H27110048号 平成28年 3月 8日確認:第沖確H27110048号 平成27年 7月 2日普通教室30号棟M - 0 7屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)OPEN図面名称発注機関 縮 尺摘 要 図面番号設 計 者名 称資格者氏名検 印登 録 番 号所 在 地名護市教育委員会教育施設課管理建築士 設 計 製 図件 名履行場所履行年度A3版:S=1/200,A1版:S=1/100具志堅さおり 一級建築士 第316373号沖縄県知事登録 第116-620号名護市宮里七丁目6番6号有限会社 ヨシ企画設計北側立面図 S=1/200南側立面図 S=1/200令和 5 年度名護市立 屋部小学校 - かしこく やさしく たくましく -西側立面図 S=1/200東側立面図 S=1/200Exp.j→Exp.j→OPENOPENOPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPENOPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPENOPENOPENOPENOPENOPEN名護市字屋部47番地 他4筆凡例・・・既設建築物OPENOPEN参考立面図M-08屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)Y1 Y2 Y3 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8図面名称発注機関 縮 尺摘 要 図面番号設 計 者名 称資格者氏名検 印登 録 番 号所 在 地名護市教育委員会教育施設課管理建築士 設 計 製 図件 名履行場所履行年度A3版:S=1/200,A1版:S=1/100具志堅さおり 一級建築士 第316373号沖縄県知事登録 第116-620号名護市宮里七丁目6番6号有限会社 ヨシ企画設計1501501502,9252,800 2,8008,000150150150 断面 KEYPLAN 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 3,30029,400普通教室 1 普通教室 2 普通教室 32,7002,7002,7002,7002,7002,700普通教室 4 普通教室 5 普通教室 6▼±0 設計GL▼ ▼2SL4,000150▼200▼3SLRSL(水下)▼150100 50 3,400 3,400▼±0 設計GL▼ ▼2SL4,000150▼200▼3SLRSL(水下)▼150100 50 3,400 3,4001,135 1,315 1,135 1,515 A 断面図 S=1/200 B 断面図 S=1/200 令和 5 年度1501,1001001,1006001001,00010,9251,800150天井高150天井高2,6502,7002,6502,7002,450天井高 天井高70▼+100▼±0靴箱▼±0普通教室普通教室ピロティ内廊下内廊下1,7801,8801,880Exp.j→Exp.j→1,300 1,500725 7752,000 2,000600150 100 100600 600 60010,800 最高の軒高さ10,950 最高の高さ10,950 最高の高さ10,800 最高の軒高さ地中梁天端 地中梁天端ピロティ名護市字屋部47番地 他4筆 参考断面図M - 0 9屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)庇UPDownX1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8Y3Y2Y1B B 名護市字屋部 地内製 図 設 計 管理建築士名護市教育委員会教育施設課沖縄県知事登録 第116-620号清水晴善 一級建築士 第166050号名護市宮里七丁目6番6号有限会社 ヨシ企画設計所 在 地登 録 番 号検 印資格者氏名名 称設 計 者図面番号 摘 要縮 尺 発注機関図面名称品 名 仕 様(付属品)P-1規 格 備 考 記 号衛生器具設置場所 品 番(TOTO) 個数 品 番(LIXIL)F-1GV水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ-ル管 (JIS-K-6742.HIVP)記号給 水 管仕 切 弁水 栓 、湯 栓 クロ-ムメッキ仕上げ青銅製 10K名称 備考凡例注記1)排水トラップはJIS A 4002 よる。

排 水 管 硬質ポリ塩化ビニ-ル管 (JIS-K-6741.VP)通 気 管 硬質ポリ塩化ビニ-ル管 (JIS-K-6741.VP)3)電気設備、水道設備はおのおの関連法に基づいて施工する。

4)給水装置構造及び材質については、水道法施工令第5条の基準に適合するものを使用する。

切込砕石又は砂利コンクリ-トTB * B Tt’tH弁桝蓋GL20記 号 弁の呼径 B H T t t’ 蓋VC-1 40A以下 180*180 550 75 75 B1 100弁 桝 詳 細 図教室内廊下教室内廊下36吐水口回転形 13mm LF-7R-13 T200SNR13石 鹸 受18給 水 管 布 設 断 面 図保護砂流用土D+400GLD+200100D600埋設表示シ-トA3版:S=N/S,A1版:S=N/S器具表・配管布設断面図、凡例・桝詳細図排 水 管 布 設 断 面 図D+400流用土保護砂排水管GLH(現場合せ)100D+200D再生クラッシャーラン150建築土間仕上げ№1~№5小口径桝施工要領図 S=NS№6~№7小 口 径 ま す小 口 径 ま す小 口 径 ま す1 小 口 径 ま す 樹脂製蓋桝 蓋 備 考 桝 規 格 桝高さ(H) 桝 名 称 桝深さ(H) MHー№2 3 4 5 6 小 口 径 ま す 樹脂製蓋樹脂製蓋樹脂製蓋樹脂製蓋小 口 径 ま す 樹脂製蓋汚水小口径桝一覧表※桝深さは設計GL-とする。

小 口 径 ま す 樹脂製蓋308 75-125-90L408508100×75-150-合流587100-150-ST 668100-150-90L758828100-150-90L100×75-150-合流100-150-合流※各小口径ます下流部にVP変換ソケット(φ100)取付7778848ホ ー ム 水 栓 13-F7338438538617698VU150,125S6NQ 陶器製 埋込工事名称 工事年度 令和 5 年度工事場所M-10屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)鋳鉄製防護蓋付150内蓋(塩ビ製)150台座150φ329φ217φ630防護蓋及び受枠T-8(鎖付)400×400150再生クラッシャーラン再生クラッシャーラン40340VU 150400×400鋳鉄製防護蓋付横 水 栓 F-2 T28AUNH13 13-F12 自動接手付 13mm2メンテナンス用ベランダ LF-35-13-CV(令114条・界壁)倉庫2100女子トイレ1+1206,700100普通教室32,400耐火壁(令114条・界壁)6001,120 4,480100男子トイレ1PS50mmふかし2,5002,500UP1,300UP1,0003,000事 ※天井裏まで達せしめる事耐火壁1階給排水設備図 S=1/2004,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 1,650 1,6508,700 8,700 8,700 3,30029,400外階段X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X829,4004,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 3,300UPピロティ▼建物中心線 ▼3m延焼ライン ▼3m延焼ライン ▼外壁面▼外壁面3,000 3,000▼3m延焼ライン ▼建物中心線▼3m延焼ライン 図面名称発注機関 縮 尺摘 要 図面番号設 計 者名 称資格者氏名検 印登 録 番 号所 在 地有限会社 ヨシ企画設計名護市宮里七丁目6番6号清水晴善 一級建築士 第166050号沖縄県知事登録 第116-620号名護市教育委員会教育施設課管理建築士 設 計 製 図名護市字屋部 地内A3版:S=1/200,A1版:S=1/10075 75 75100 100 10050既設給水管(50HI)既設給水管と接続65 65 65 30HIRD RD RD RD75(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管) 75(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)30HI30HICO CO COCO CO CO CO CO CO1 階 給 排 水 設 備 図50HI100VP100VP100VP100VP№5№6№7既設小口径桝(100-150-90L)撤去を行う新設に№7の小口径桝の設置。

№375VP 100VP№1 №4 №265VP 65VP 65VP75VP 75VP 75VP75VP 75VP75VPCO50VPRD75(塩ビカラー管)50(塩ビカラー管)75(塩ビカラー管)RDCO50VP工事名称 工事年度 令和 5 年度工事場所M-11屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)GV-10K-32A20HI50(塩ビカラー管)20HI弁桝(VC-1)GV-10K20A2階給排水設備図 S=1/200UP理 科 教 室理科準備室女子トイレ2±0±0倉 庫 3男子トイレ2±0±0PS 1,3203,800 1,115DWUPDW50mmふかし2,5002,5002,400 700 4,175 175 1,550 1,950202,7003,1552,7004,890界壁)29,4001,500 8,700 8,700 8,700 3,3001,880 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 1,650 1,6501,5304,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,3508,700 8,700 8,700 3,3001,500 29,400靴箱 靴箱設備機器取付スペースホワイトボード棚曲面黒板棚用具入 棚 棚メンテナンス用ベランダX1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8外階段UPDown内廊下普通教室 1 普通教室 2 普通教室 37501,800 2,325庇▼建物中心線 5,000 5,000▼5m延焼ライン ▼5m延焼ライン 5,000 5,000▼5m延焼ライン ▼建物中心線 ▼5m延焼ライン Expj→渡り廊下教 室 内 廊 下図面名称発注機関 縮 尺摘 要 図面番号設 計 者名 称資格者氏名検 印登 録 番 号所 在 地有限会社 ヨシ企画設計名護市宮里七丁目6番6号清水晴善 一級建築士 第166050号沖縄県知事登録 第116-620号名護市教育委員会教育施設課管理建築士 設 計 製 図名護市字屋部 地内A3版:S=1/200,A1版:S=1/100GV-10K20A25HI 25HICO 50VPGV-10K20ACO 50VPGV-10K20ACO 50VP20HIT5B-50×3T14BA-50×330HI 65 65 65RD75(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)RD RD75(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)2 階 給 排 水 設 備 図F-1P-1 151830HI 65 65 65RD75(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)RD RD RD75(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)50VPRD50(塩ビカラー管)75(塩ビカラー管)ルーフドレイン(50A)差込式ルーフドレイン(75A)差込式×6ルーフドレイン(50A)差込式50(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)令和 5 年度 工事年度 工事名称工事場所M-12屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)50(塩ビカラー管)20HI1メンテナンス用ベランダF-250(塩ビカラー管)20HI3階給排水設備図 S=1/200壁)耐火壁(令114条・界壁)2,400女子トイレ3室6 普通教室7倉庫4280 1,220 280 1,220PS男子トイレ34,480 1,120±050mmふかし2,5002,5002,400 7003,500 3,1001,350 2,150±0±01,620(令114条・界壁)耐火壁700 2,700DW DW2,200±20・3,2401,955廊下有効幅員2,325 29,4001,500 8,700 8,700 8,700 3,3001,880 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 1,650 1,6507501,5304,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,3508,700 8,700 8,700 3,3001,500 29,400内廊下靴箱 靴箱外階段Down設備機器取付スペースホワイトボード普通教室 5 普通教室 4 普通教室 6棚曲面黒板棚用具入 棚 棚メンテナンス用ベランダX1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8▼5m延焼ライン ▼建物中心線 ▼5m延焼ライン 5,000 5,000▼建物中心線 ▼5m延焼ライン ▼5m延焼ライン 5,000 5,000Expj→渡り廊下図面名称発注機関 縮 尺摘 要 図面番号設 計 者名 称資格者氏名検 印登 録 番 号所 在 地有限会社 ヨシ企画設計名護市宮里七丁目6番6号清水晴善 一級建築士 第166050号沖縄県知事登録 第116-620号名護市教育委員会教育施設課管理建築士 設 計 製 図名護市字屋部 地内A3版:S=1/200,A1版:S=1/1003 階 給 排 水 設 備 図GV-10K20A25HI 25HICO 50VPGV-10K20ACO 50VPGV-10K20ACO 50VP20HIT5B-50×3T14BA-50×3RD75(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)AGV-10K-20A自動エアー抜き弁20A20HI教 室 内 廊 下F-1P-1 151865 65 6530HI 65 65 65RD75(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)RD RD75(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)ルーフドレイン(75A)差込式×6ルーフドレイン(50A)差込式50(塩ビカラー管)RD75(塩ビカラー管)令和 5 年度 工事年度 工事名称工事場所M-13屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)20HI50(塩ビカラー管)1メンテナンス用ベランダF-24,350 4,350 4,350 3,500 3,100 4,00040,7001,100 6,900X5 X6 X7 X8 X9 X10 X118,800オーバーフローφ50屋根:ア0.6mm フッ素アルミ亜鉛合金メッキ鋼板(カン合式瓦棒)特別教室棟15水勾配水勾配100(建物外壁間)1,050水勾配水勾配水勾配水勾配水勾配 水勾配95断熱材:ア25mm準不燃木毛セメント板 EP塗りコンクリート200×150 オーバーフロー用開口200×150 オーバーフロー用開口防湿材:アスファルトル-フィング940R階排水設備図 S=1/2004,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 1,650 1,6508,700 8,700 8,700 3,30029,400X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X84,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,3508,700 8,700 8,700 3,3001,500 29,4001,5002,325Expj→1,780図面名称発注機関 縮 尺摘 要 図面番号設 計 者名 称資格者氏名検 印登 録 番 号所 在 地有限会社 ヨシ企画設計名護市宮里七丁目6番6号清水晴善 一級建築士 第166050号沖縄県知事登録 第116-620号名護市教育委員会教育施設課管理建築士 設 計 製 図名護市字屋部 地内A3版:S=1/200,A1版:S=1/100RD RD RD75(塩ビカラー管)ルーフドレイン(75A)差込式×6R 階 排 水 設 備 図RD75(塩ビカラー管)RD RD75(塩ビカラー管) 65 65 65 75(塩ビカラー管) 75(塩ビカラー管) 75(塩ビカラー管)65通気金物(耐食)65A×3(RF+300)65 65工事名称 工事年度 令和 5 年度工事場所M-14屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)名護市字屋部 地内製 図 設 計 管理建築士名護市教育委員会教育施設課沖縄県知事登録 第116-620号清水晴善 一級建築士 第166050号名護市宮里七丁目6番6号有限会社 ヨシ企画設計所 在 地登 録 番 号検 印資格者氏名名 称設 計 者図面番号 摘 要縮 尺 発注機関図面名称消費電力W換気機器表備 考 数量 電 源 機 器 名 記 号 仕 様FE-1参考形 式:天井埋込(樹脂製)接続ダクト径:100φ付属品:ステンレス製深型フード(防虫アミ付)給気ユニット記 号 機 器 名 仕 様 電 源冷 房 機 器 表100V1φ天 井 換 気 扇消費電力(Kw) CON(Kw)備 考 数量電 気 容 量FAN(Kw)※ 室外機のプリント基板はヤモリ対策品とする事。

※ 冷媒配管の延長による冷媒ガスの充填はメーカー仕様とする。

※ パッケージ型エアコンの室外機は,ケーシングの内外面をケーシングを取り外した状態で※ ダクトはスパイラルダクトとする9.3空冷式パッケージエアコン 3φ×200V普通教室 型式 : 天井吊型付 属 品 : リモコンスイッチ,操作線,連絡線,室外機固定金具及び付属品一式※ 平面図中のFDは防火ダンパー付の深型フードとする。

※ 室内外ユニットの連絡配線は,冷媒配管に共巻きとする。

※ 電気容量は参考値とする。

※ 屋内のドレン管は、防露工事を行う事。

防錆処理を施す事。(耐重塩害仕様)PAC-1 6OA-1形 式:自然給気ユニット(天井付)100φ フィルター、風量調節機構付き 66 送風量:(24h)82m3/h×14.3PaVD-10ZC13冷 房 ・ 換 気 機 器 表A3版:S=N/S,A1版:S=N/S工事名称 工事年度 令和 5 年度工事場所冷 房 能 力 : 定格 12.5 kw(3.8~14.0)4.15 2.60.160.20PCZ-ERMP140K3(参考) ドレンアップメカM-15付属品:ステンレス製深型フード(防アミ・FD付)※ 屋外及び屋内の露出配管は、配管化粧ケース押さえを行う事。

屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)PSUPDW700棚設備機器取付スペース庇渡り廊下メンテナンス用ベランダ棚用具入外階段UPDown棚 棚靴箱靴箱曲面黒板ホワイトボード 普通教室2内廊下普通教室3普通教室12,3251,5004,3508,7004,3508,7004,35029,4004,350 4,3508,7004,350 1,6503,3001,6505,000 5,000▼5m延焼ライン ▼建物中心線 ▼5m延焼ライン ▼建物中心線 ▼5m延焼ライン 1,5301,880Expj→5,0005,000S=1:100図面名称発注機関 縮 尺摘 要 図面番号設 計 者名 称資格者氏名検 印登 録 番 号所 在 地有限会社 ヨシ企画設計名護市宮里七丁目6番6号清水晴善 一級建築士 第166050号沖縄県知事登録 第116-620号名護市教育委員会教育施設課管理建築士 設 計 製 図名護市字屋部 地内注記2 階 換 気 設 備 図2 階 換 気 設 備 図100SP 100SP 100SP100SP 100SP 100SPOA-1 OA-1 OA-1FE-1 FE-1 FE-124h24h 24hA3版:S=1/100,A1版:S=1/50令和 5 年度 工事年度 工事名称工事場所FD FD FDM-16屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)は、既設建物を示す。

・雨水侵入対策として内部配管時にSソケットを使用し雨水の侵入対策を行うPSUPDW70029,400棚設備機器取付スペース庇渡り廊下1,530メンテナンス用ベランダ棚用具入外階段Down棚 棚靴箱靴箱ホワイトボード曲面黒板普通教室4普通教室5普通教室62,3254,3508,7004,350 4,3508,7004,350 4,3508,7004,3503,3001,650 1,6505,000▼建物中心線 ▼5m延焼ライン 5,000▼5m延焼ライン ▼建物中心線 5,000 5,000内廊下1,8801,500Expj→図面名称発注機関 縮 尺摘 要 図面番号設 計 者名 称資格者氏名検 印登 録 番 号所 在 地有限会社 ヨシ企画設計名護市宮里七丁目6番6号清水晴善 一級建築士 第166050号沖縄県知事登録 第116-620号名護市教育委員会教育施設課管理建築士 設 計 製 図名護市字屋部 地内は、既設建物を示す。

注記3 階 換 気 設 備 図3 階 換 気 設 備 図100SP 100SP 100SP100SP 100SP 100SPOA-1 OA-1 OA-1FE-1 FE-1 FE-124h24h 24hA3版:S=1/100,A1版:S=1/50S=1:100工事名称 工事年度 令和 5 年度工事場所FD FD FDM-17屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)・雨水侵入対策として内部配管時にSソケットを使用し雨水の侵入対策を行うPSUPDW7001,650棚庇渡り廊下メンテナンス用ベランダ用具入外階段UPDown棚 棚棚靴箱 靴箱普通教室2 普通教室3内廊下普通教室12,325 29,4008,700 8,7004,3501,5004,350 4,350 4,350 4,350 4,3508,7001,6503,3001,5305,000 5,000▼5m延焼ライン ▼建物中心線 ▼5m延焼ライン ▼建物中心線 ▼5m延焼ライン 1,880Expj→5,0005,000設備機器取付スペースS=1:100排水は雨水管へ間接排水コンクリート基礎800×600×150H×3カ所9.6/15.9雨水縦管(75VP)下部VP差込式防虫アミ(20A)排水は雨水管へ間接排水雨水縦管(75VP)下部VP差込式防虫アミ(20A)排水は雨水管へ間接排水雨水縦管(75VP)20VP下部VP差込式防虫アミ(20A)は、既設建物を示す。

注記図面名称発注機関 縮 尺摘 要 図面番号設 計 者名 称資格者氏名検 印登 録 番 号所 在 地有限会社 ヨシ企画設計名護市宮里七丁目6番6号清水晴善 一級建築士 第166050号沖縄県知事登録 第116-620号名護市教育委員会教育施設課管理建築士 設 計 製 図名護市字屋部 地内 2 階 冷 房 設 備 図40VP 40VP 40VPA3版:S=1/100,A1版:S=1/502 階 冷 房 設 備 図工事名称 工事年度 令和 5 年度160工事場所M-189.6/15.99.6/15.920VP20VP20VPPAC-1PAC-1PAC-1PAC-1屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)R配管(電気)リモコンR配管(電気)リモコンRリモコンコード配管(電気)リモコン20VPPAC-1160リモコンコード20VP160PAC-1リモコンコードPSUPDW7008,0001,300棚庇渡り廊下10,9252,9251,500メンテナンス用ベランダ用具入外階段Down普通教室5普通教室4棚 棚棚靴箱 靴箱内廊下普通教室62,3258,7004,350 4,350 4,3508,70029,4004,350 4,3508,7004,350 1,6503,3001,6505,000▼建物中心線 ▼5m延焼ライン 5,0001,530▼5m延焼ライン ▼建物中心線 5,000 5,0001,5001,880Expj→設備機器取付スペースS=1:100図面名称発注機関 縮 尺摘 要 図面番号設 計 者名 称資格者氏名検 印登 録 番 号所 在 地有限会社 ヨシ企画設計名護市宮里七丁目6番6号清水晴善 一級建築士 第166050号沖縄県知事登録 第116-620号名護市教育委員会教育施設課管理建築士 設 計 製 図名護市字屋部 地内 3 階 冷 房 設 備 図3 階 冷 房 設 備 図は、既設建物を示す。

注記A3版:S=1/100,A1版:S=1/50令和 5 年度 工事年度 工事名称工事場所M-19排水は雨水管へ間接排水コンクリート基礎800×600×150H×3カ所9.6/15.9雨水縦管(75VP)下部VP差込式防虫アミ(20A)排水は雨水管へ間接排水雨水縦管(75VP)下部VP差込式防虫アミ(20A)排水は雨水管へ間接排水雨水縦管(75VP)20VP下部VP差込式防虫アミ(20A)40VP 40VP 40VP1609.6/15.99.6/15.920VP20VP20VPPAC-1PAC-1PAC-1PAC-1屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)R配管(電気)リモコンR配管(電気)リモコンRリモコンコード配管(電気)リモコン20VPPAC-1160リモコンコード20VP160PAC-1リモコンコード(令114条・界壁) (令114条・界壁)倉庫1+120倉庫2100女子トイレ1+1206,7006,700100普通教室1100 100普通教室2 普通教室32,400耐火壁(令114条・界壁)6006001,120 4,480100男子トイレ1PS50mmふかし2,5002,500UP1,300UP1,3001,0001,0003,000 3,000 3,000※天井裏まで達せしめる事 ※天井裏まで達せしめる事耐火壁 耐火壁1階消火設備図 S=1/2004,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 1,650 1,6508,700 8,700 8,700 3,30029,400外階段X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X829,4004,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 3,300UPピロティ▼建物中心線 ▼3m延焼ライン ▼3m延焼ライン 3,000 3,000▼外壁面▼外壁面3,000 3,000▼3m延焼ライン ▼建物中心線▼3m延焼ライン 図面名称発注機関 縮 尺摘 要 図面番号設 計 者名 称資格者氏名検 印登 録 番 号所 在 地有限会社 ヨシ企画設計名護市宮里七丁目6番6号清水晴善 一級建築士 第166050号沖縄県知事登録 第116-620号名護市教育委員会教育施設課管理建築士 設 計 製 図名護市字屋部 地内A3版:S=1/200,A1版:S=1/1001 階 消 火 設 備 図工事名称 工事年度 令和 5 年度工事場所M-2020、000パッケージ型消火設備Ⅰ型コンクリート基礎(850×350×150)ケミカルアンカ(D13)×4本パッケージ型消火設備Ⅰ型コンクリート基礎(850×350×150)ケミカルアンカ(D13)×4本屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)屋外露出型(SUS製)屋外露出型(SUS製)UP普通教室4理 科 教 室理科準備室女子トイレ2±0±0±0倉 庫 3男子トイレ2±0±0PS 1,3203,800 1,115DW2,200UPDW50mmふかし2,5002,5002,400 700 4,175 175 1,550 1,950202,7002,7003,1552,7004,8901,955廊下有効幅員(令114条・界壁)耐火壁2階消火設備図 S=1/20029,4001,500 8,700 8,700 8,700 3,3004,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 1,650 1,6501,5304,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,3508,700 8,700 8,700 3,3001,500 29,400足洗い場手洗い場5か所渡り廊下靴箱 靴箱設備機器取付スペースホワイトボード棚曲面黒板棚用具入 棚 棚メンテナンス用ベランダX1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8庇外階段UPDown普通教室 1 普通教室 2 普通教室 37501,800 2,325450▼建物中心線 5,000 5,000▼5m延焼ライン ▼5m延焼ライン 5,000 5,000▼5m延焼ライン ▼建物中心線 ▼5m延焼ライン 1,880Expj→内廊下図面名称発注機関 縮 尺摘 要 図面番号設 計 者名 称資格者氏名検 印登 録 番 号所 在 地有限会社 ヨシ企画設計名護市宮里七丁目6番6号清水晴善 一級建築士 第166050号沖縄県知事登録 第116-620号名護市教育委員会教育施設課管理建築士 設 計 製 図名護市字屋部 地内A3版:S=1/200,A1版:S=1/1002 階 消 火 設 備 図粉末消火器消火器ボックス(ABC6型)粉末消火器消火器ボックス(ABC6型)令和 5 年度 工事年度 工事名称工事場所M-21パッケージ型消火設備Ⅰ型屋内露出型20、000パッケージ型消火設備Ⅰ型コンクリート基礎(850×350×150)ケミカルアンカ(D13)×4本パッケージ型消火設備Ⅰ型コンクリート基礎(850×350×150)ケミカルアンカ(D13)×4本屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)屋外露出型(SUS製)屋外露出型(SUS製)1,880耐火壁(令114条・界壁)耐火壁(令114条・界壁)2,400女子トイレ3普通教室5 普通教室6 普通教室7280 1,220 280 1,220PS男子トイレ34,480 1,1202,805±0 ±0 ±050mmふかし2,5002,5002,400 7003,500 3,1001,350 2,150±0±01,6201,620(令114条・界壁)耐火壁2,700 2,700 2,700DW2,200DW2,2001,955廊下有効幅員3階消火設備図 S=1/2002,3254,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 1,650 1,6508,700 8,700 8,700 3,30029,4001,500棚靴箱 靴箱設備機器取付スペース外階段渡り廊下1,530メンテナンス用ベランダ曲面黒板5か所手洗い場ホワイトボード棚 棚足洗い場棚用具入X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X84,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,3508,700 8,700 8,700 3,3001,500 29,400Down普通教室 4 普通教室 5 普通教室 6750450▼建物中心線 5,000 5,000▼5m延焼ライン ▼5m延焼ライン 5,000 5,000▼5m延焼ライン ▼建物中心線 ▼5m延焼ライン Expj→内廊下図面名称発注機関 縮 尺摘 要 図面番号設 計 者名 称資格者氏名検 印登 録 番 号所 在 地有限会社 ヨシ企画設計名護市宮里七丁目6番6号清水晴善 一級建築士 第166050号沖縄県知事登録 第116-620号名護市教育委員会教育施設課管理建築士 設 計 製 図名護市字屋部 地内A3版:S=1/200,A1版:S=1/1003 階 消 火 設 備 図粉末消火器消火器ボックス(ABC6型)粉末消火器消火器ボックス(ABC6型)令和 5 年度 工事年度 工事名称工事場所M-22パッケージ型消火設備Ⅰ型屋内露出型パッケージ型消火設備Ⅰ型コンクリート基礎(850×350×150)ケミカルアンカ(D13)×4本20、000パッケージ型消火設備Ⅰ型コンクリート基礎(850×350×150)ケミカルアンカ(D13)×4本屋部小学校校舎機械設備工事(32号棟)屋外露出型(SUS製)屋外露出型(SUS製)

工事費仕分書内訳書(縦)'内訳書(縦)'!Print_Area令和 年 月,機械設備工事 参考数量調書, 工 事 名 称 : ,屋部小学校校舎棟機械設備工事(32号棟),構 造 :,RC造3階建て,面 積 :,639.10 ㎡,直 接 工 事 費 :,工 事 別 内 訳,No,工 事 別,金 額,%,備 考,1,給水設備工事,2,排水設備工事,3,消火設備工事,4,換気・冷房設備工事,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,合 計,0,屋部小学校校舎棟機械設備工事(32号棟),数 量 調 書,No,名 称,規 格,数 量,単位,単 価,金 額,備 考,1,給水設備工事,0,イ)屋内配管,水道用耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管(HIVP),20 屋内一般,39,m,スリーブ工事,1,式,水道用耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管(HIVP),20 屋外架空,31,m,水道用耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管(HIVP),25 屋外架空,19,m,水道用耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管(HIVP),30 屋外架空,7,m,青銅仕切り弁,10K-20A,8,個,自動エアー抜き弁,20A,1,個,石鹸受,S6NQ,18,個,ホーム水栓,13-F7 ,36,個,自動接手付,横水栓,13-F12,2,個,配管塗装,20A,31,m,配管塗装,25A,19,m,配管塗装,30A,7,m,イ の 計,ロ)屋外配管,水道用耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管(HIVP),20 屋外埋設,2,m,水道用耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管(HIVP),30 屋外埋設,15,m,水道用耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管(HIVP),50 屋外埋設,8,m,弁 桝,VC-1,1,組,埋設用仕切弁,10K-32A,1,個,配管分岐,50mm 塩ビ管,1,カ所,土工事(敷地内),0,根 切 り,バックホウ0.28㎥,7,㎥,埋戻し(保護砂),バックホウ0.28㎥,2,㎥,埋戻し(流用土),バックホウ0.28㎥,5,㎥,ダンプトラック4t積0.28㎥,残土運搬,土砂5.0㎞以下DID区間無,2,㎥,埋設表示テープ,W150,25,m,0,0,0,ロ の 計,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,給水設備工事の計,0,0,2,排水設備工事,0,イ)屋内配管,0,硬質ポリ塩化ビニル管(VP), 50 屋内一般,12,m,スリーブ工事,1,式,硬質ポリ塩化ビニル管(VP), 50 屋外架空,16,m,硬質ポリ塩化ビニル管(VP), 65 屋外架空,35,m,床排水トラップ,T5B-50,6,個,流し排水トラップ,T14BA-50,6,個,通気金物(耐食),65A,3,個,配管塗装,50A,16,m,配管塗装,65A,35,m,0,0,イ の 計,0,0,0,0,ロ)屋外配管,0,硬質ポリ塩化ビニル管(VP), 65 屋外埋設,2,m,硬質ポリ塩化ビニル管(VP), 75 屋外埋設,9,m,硬質ポリ塩化ビニル管(VP),100 屋外埋設,36,m,№1,小口径桝 (H=338), 75-125-90L,1,組,№2,小口径桝 (H=438),100×75-150-合流,1,組,№3,小口径桝 (H=538),100×75-150-合流,1,組,№4,小口径桝 (H=617),100-150-90L,1,組,№5,小口径桝 (H=698),100-150-ST,1,組,№6,(鋳鉄製防護蓋付),小口径桝 (H=778),100-150-90L,1,組,№7,(鋳鉄製防護蓋付),小口径桝 (H=848),100-150-合流,1,組,配管分岐,100mm 塩ビ管,1,カ所,土工事,0,根切り,バックホウ0.28㎥,14,㎥,埋戻し(保護砂),バックホウ0.28㎥,6,㎥,埋戻し(流用土),バックホウ0.28㎥,8,㎥,ダンプトラック4t積0.28㎥,残土処分,土砂5.0㎞以下DID区間無,6,㎥,小口径桝撤去 (H=848),100-150-90L,1,カ所,土工機械運搬,バックホウ,1,往復,VP変換ソケット,75mm,1,個,VP変換ソケット,100mm,6,個,ロ の 計,0,0,0,ハ)雨水設備工事,0,硬質ポリ塩化ビニル管とい, 75 カラー管,70,m,硬質ポリ塩化ビニル管とい, 50 カラー管,22,m,硬質ポリ塩化ビニル管(VP), 75 屋外埋設,8,m,硬質ポリ塩化ビニル管(VP), 50 屋外埋設,2,m,ルーフドレイン,75φ差込式,18,個,ルーフドレイン,50φ差込式,3,個,0,土工事,0,根切り,バックホウ0.28㎥,1,㎥,埋戻し(保護砂),バックホウ0.28㎥,1,㎥,埋戻し(流用土),バックホウ0.28㎥,0,㎥,ダンプトラック4t積0.28㎥,残土運搬,土砂5.0㎞以下DID区間無,1,㎥,ハ の 計,0,0,排水設備工事の計,0,0,3,消火設備工事,0,粉末消火器,A・B・C6型,4,個,消火器収納箱,鋼板1.6mm 1本用,4,個,パッケージ型消火設備,Ⅰ型 屋内露出,2,組,(SUS製),パッケージ型消火設備,Ⅰ型 屋外露出,6,組,既設校舎,パッケージ型消火設備基礎,850×400×150,6,カ所,パッケージ型消火設備,リサイクルシール,8,枚,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,消火設備工事の計,0,0,4,換気・冷房設備,0,イ)換気設備,0,イ-1)配管工事,0,スパイラルダクト,SP 100,20,m,スリーブ工事,1,式,0,0,イ-1 の 計,0,0,0,0,イ-2)機器取付,0,FE-1,樹脂製,天井埋込換気扇,送風量 82㎥/h-14.3Pa,6,台,OA-1,自然給気ユニット,給気ユニット,天井付100mmフィルター付,6,個,防虫アミ付,SUS製深型ベントキャップ,φ100,6,個,防虫アミ付,SUS製深型ベントキャップ,φ100 FD付,6,個,0,イ-2 の 計,0,0,0,0,イ)換気設備の計,0,0,0,0,0,0,0,0,0,ロ)冷房設備,0,ロ-1)配管工事,0,冷媒用被覆銅管,9.5/15.9,130,m,硬質ポリ塩化ビニル管,20VP(屋内),44,m,スリーブ工事,1,式,硬質ポリ塩化ビニル管,20VP(架空),5,m,硬質ポリ塩化ビニル管,40VP(架空),3,m,天井内,排水管保温,20mm,44,m,冷媒管巻き付け,連絡線(室内機~室外機),EM-CE2Sq-3C,130,m,冷媒管巻き付け,制御線(室内機~室外機),EM-CEE1.25Sq-2C,130,m,140×80,配管化粧ケース,樹脂製,17,m,0,0,0,0,ロ-1 の 計,0,0,0,ロ-2)機器取付,0,天井吊形,パッケージエアコン,能力:12.5Kw,6,台,室外機耐塩塗装,12.5Kw,6,台,室外機基礎,800×600×150H,6,カ所,0,0,ロ-2 の 計,0,0,ロ)冷房設備の計,0,0,0,換気・冷房設備の計,0,0,&C&P,