入札情報は以下の通りです。

件名名護漁港浮桟橋整備工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 9 月 28 日
組織沖縄県名護市
取得日2023 年 9 月 28 日 19:11:35

公告内容

1 :2 :3 : 契約日 ~ 令和6年3月15日4 : 浮桟橋(杭式)整備工事 一式L= m W= m5 :6 :(総則)(一般承認事項)(工事用基準面)(施工管理)(材料検査)(施工状況検査)(提出書類等)工 事 場 所工 期工 事 概 要工 事 数 量特 記 事 項特 記 仕 様 書名護漁港浮桟橋整備工事名護市 城 地先(名護漁港内)35.0 名護漁港工事用基準面は、別途貸与する測量成果簿に基づくものとする。

施工状況検査・立会及び材料検査の内容、時期などの立会計画について、施工計画書に記載すること。なお、受注者は検査・立会を受ける場合は監督職員に事前に検査・立会願を提出すること。

受注者は、使用材料について事前に監督職員承諾を受けたものを使用し、監督員の検査(確認を含む)を受けたものを使用すること。検査時期及び検査場所、検査内容については、事前に監督職員と調整すること。

工事完成後に施工の管理基準に定められた様式に基づき次の図書を整理の上提出すること。

受注者は、共通仕様書・本特記仕様書・各種要領・基準等(以下、「共通仕様書」という。)の定めにより、発注者に提出の義務がある書類等及びその他参考資料について、工事完成図書として提出しなければならない。

提出部数は、共通仕様書等で部数の定めのあるものを除き、各1部とする。 提出方法の詳細は監督員と協議し提出すること。

工 事 名第7条3 29.0第5条第4条第3条第2条1第6条第1条別紙「数量総括表」参照以下のとおり 本工事は、本特記仕様書及び設計図書に基づき施工するものとし、本特記仕様書に記載が無い事項は、「漁港漁場関係工事共通仕様書(平成31年4月沖縄県農林水産部)」(以下)「共通仕様書」という。)の定めによるものとする。

本特記仕様書及び共通仕様書に記載が無い場合は、承諾を得たものを適用する。

本工事の施工における管理方法及び留意事項については、共通仕様書内の漁港漁場関係工事品質管理基準、漁港漁場関係工事出来形管理基準及び漁港漁場関係工事写真管理基準を適用するものとする。

本特記仕様書及び設計図書に記載無き事項に疑義が生じた場合は、両者協議の上決定するものとする。

21(施工計画書の留意点について)(工事実績情報(CORINS)の作成・登録について)(主任技術者の専任配置)次の(イ)又は(ロ)に掲げる者とする。

共通仕様書の第1章第1節の5(3)現場組織表について、工場製作にあっては、「工場組織表」を作成し施工計画書に掲載すること。

第8条1 2 工場製品の品質管理について、主要な工程の立ち会い確認や規格品及び認定品に関する品質証明書類の確認など適宜合理的な方法による品質管理について明記すること。

共通仕様書の第1章第1節の6のとおり、受注者は、工事請負代金が500万円以上の工事について、受注時、変更時、完成時、訂正時において工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けたうえで登録を行う。

1 3 本工事に使用する機械、資材等は施工計画書に記載し、資材については、その形状、寸法、材質、強度、製造会社等について事前に承諾を得ること。

第9条 施工後確認できない箇所は、一連の作業状況が確認できるよう検尺及び黒板説明等を含めた写真撮影を行い、工事遂行状況が説明できるよう順を追って編集整理をすること。

受注者は、監督員の指示する様式に従い、翌日3日までに月報を監督員に提出すること。

受注者は、あらかじめ工事方法に必要な施工計画書および実施工程表を作成し監督員に提出して承認を得なければならない。

本工事において、主任技術者又は、監理技術者を専任で置かなければならない。

受注者は、工事完成図を一部作成し、工事完成通知書と同時に監督員に提出して、検査を受けなければならない。

請負者は製本した完成図(A1版1部、A3版1部)を提出し監督員の承諾を得なければならない。なお、提出する竣工図CADデータについてもデータ形式について監督員に確認し承諾を得ること。

監理技術者の氏名、資格名、登録者認証番号を記載した標識を、公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

上記の監理技術者は、資格者証を常に携帯し、発注者等から請求があった時はこれを提示しなければならない。

(イ)建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という)のうち、検定種目を一級の建設機械施工又は一級の土木施工管理とするものに合格した者(ロ)技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち、技術部門を建設部門または水産部門 (選択科目を「水産土木」とする者に限る)とするものに合格した者第10条(1)9 8 7 6 5 4 工事の写真の全景は、航空(上空)写真等とし、方向は監督員の承認を得ること。

上記の監理技術者は、指定建設業監理技術者資格者証(以下「資格者証」という)の交付を受けた者(直接的、かつ恒常的な雇用関係にある者)でなければならない。

下請金額が4,500万円以上の場合は、主任技術者に代えて専任の監理技術者を置くものとする。

(2)(3)(4)(工場製品の品質管理)(施工環境監理者の配置)施工環境監理者の資格(1)周辺環境の自然環境に対する検討。

(2)周辺海域の水産物の生息環境に対する検討(3)関係機関(漁協等)との連絡調整(名札の着用)(下請け業者)(施工体制台帳)第11条4 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有するもの)から選定するよう努めなければならない。

施工環境監理者の資格は、技術士若しくは技術士補のうち水産部門(水産土木)の資格を有する者又は、社団法人大日本水産会の行う水産工学技士(水産土木部門)認定試験に合格し、水産工学技士として、登録した者に限る。

受注者は、施工環境監理者を定めて、その氏名その他必要な事項を別紙「施工環境監理者通知書」により、発注者に通知しなければならない。この者を変更したときも同様とする。また、主任技術者、監理技術者、現場代理人は、兼務可能とする。施工環境監理者の資格証明書は共通仕様書1-1-15条の定めによるものとする。

施工環境監理者は次の業務をおこない、施工計画書に必要な環境対策等について記載すること。また、本工事で実施した検討及び対策等の実績を提出するものとする。

監理技術者、主任技術者(下請負者を含む)、施工環境監理技術者及び受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させなければならない。

建設工事の目的物の一部を構成する工場製品の品質管理について、当該工場製品を工場へ注文した下請(又は元請)やその上位の下請、元請の主任技術者等については、主要な工程の立ち会い確認や規格品及び認定品に関する品質証明書類の確認など適宜合理的な方法による品質管理を行うこと。

3 2 漁港漁場及び漁港海岸の工事には、施工環境監理者を配置する。ただし、陸上工事(ブロック制作、道路舗装等)、営繕工事(屋根の設置等)は、対象外とする。

第15条第14条第13条第12条1 1 受注者は、建設業法第24条の7第1項の規定に基づき作成した施工体制台帳を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第2項に基づき、必要書類を添付しその写しを監督職員に提出しなければならない。なお、管理技術者、主任技術者(下請人を含む)及び専する線も技術者の顔写真を添付するものとする。

受注者は、着手届と共に、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証明書の写し)を提出しなければならない。

建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者(企業)と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していなければならない。

(5)(6)(建設業退職共済制度の加入)(現場事務所の設置)(安全管理)(工事看板等)(工事現場の現場環境改善費)現場環境改善費経費の構成: : : :仮設備関係安全関係 受注者は、工事現場内又は現場付近に現場事務所を設置し、現場事務所の一部を監督員並びに現場技術員※の詰所として提供するものとする。

※別途、現場技術業務を委託予定であるため現場技術員の配置を予定しています。

現場事務所内には、本工事の概要、工事計画、工事組織図、天気図その他必要な事項を一目で理解できるよう作成し掲示すること。また、本工事に必要な測量器具を常時使用できるように整備するとともに、図面・仕様書及び必要な規格図書を常置しておかなければならない。

仮設備の設置、美装化に要する費用 受注者は、建設業退職共済制度に加入するとともに、当該工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示しなければならない。

工事現場には必要な標識を設置するほか、例(別添)に示す内容を記載した表示板を設置すること。

1 1第16条第20条第19条第18条第17条2 2 4 3 2 既設構造物を取壊す際は、コンクリート等その他構造物を海面下に落下させないように配慮し、又、落下した場合には速やかに回収するものとする。

受注者は、工事中の危険及び災害防止のため特に必要と認められるときは、臨時の措置を講じ、発注者が指示する場合は、それに対する所要の措置に従わなければならないものとする。

現場環境改善費に係る土地借上げ及び道路等の占用に要する費用現場施設の美装化、行事等の開催に要する費用4 3 2 受注者は、建設業法第24条の7第4項の規定に基づき作成した施工体系図について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項に基づき、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、監督職員にその写しを提出しなければならない。

受注者は施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない。

受注者は発注者から施工体制台帳と工事現場の施工体制が合致しているか点検を求められた場合、これに応じなければならない。

1 本工事は、現場環境改善費対象工事である。現場環境改善費は地域と積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに、関係者の作業環境を整えることにより、公共工事の円滑な執行に資することを目的とするものである。受注者は施工に際し、この趣旨を理解し地域との連携を図り、適正に工事を実施するものものとする。

現場環境改善費の具体的な内容及び実施時期について、受注後実施計画を提出し、監督員の承諾の上、実施するものとする。なお、受注者は協議の際に、本工事の現場環境改善費にかかる費用について見積書を提出すること。

工事完了時には、現場環境改善費の実施写真を提出するものとする。

役務関係営繕関係安全器具の美装化、清掃に要する費用(環境対策等)(建設リサイクル法及び廃棄物処理法の遵守)(建設廃棄物の搬出)(アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物等)(ダンプトラック等による過積載の防止)(暴力団員等による不当介入の排除対策)4 本工事で発生した建設資材廃棄物は、廃棄物処理法に基づき沖縄県の許可した適正な施設で処理すること。

受注者は、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」に従い特定建設資材廃棄物が適正に処理されたとを確認し、工事完成時に「再資源化等報告書」「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。※上記提出資料については、国交省HPより、『建設副産物情報婚システム(COBRUS)』をダウンロードし入力後、そのデータを監督員に提出すること。

受注者は、その請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、建設リサイクル法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について、別紙通知書様式で告げなければならない。

6 5 1 1 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前項に掲げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平目の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。

受注者は、工事の施工にあたっては、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止法」、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」、「土壌汚染対策法」及びその他環境保全に関する法律等を遵守し、その対策については、工事着手前に現場状況の調査・検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工を行うこと。

受注者は、本工事により発生する特定建設資材廃棄物について、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)を遵守し適正に処理しなければならない。

アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物及び濁水は、産業廃棄物として廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理すること。

1 3 2受注者は、工事で発生した建設廃棄物については、ゆいくる材の認定を受けた施設、またはゆいくる材の認定を受けてはいないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ原材料として出荷している施設へ搬出すること。ただし建設発生木材(伐採木を含む)や建設汚泥の再資源化施設が50㎞以内に無い場合はこの限りではない。

本工事における再生資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は前述に掲げる施設のうち、受け入れ条件の合う中から、運搬費と処分費(平日受入日)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更はおこなわない。

第25条 使用資機材の積載超過がないようにし、不正改造等をしたダンプトラックが工事現場に出入りすることがないようにすること。

受注者は、工事着手前に「再生資源利用計画書」及び「再生資源地用促進計画書」を監督員に提出しなければならない。

第24条 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県農林水産部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年9月26日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。

第23条第22条第21条2第26条(県産品の優先使用)(コンクリート) 材質 エラスタイト 形状 厚さ10mm(単位水量の測定)単位水量の測定は、次によるものとする。

242第29条第28条第27条上部工鉢巻Coサヤ管 水中(無筋)コンクリート 27 18 8 2027362020 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届けを提出すること。

スランプcm N/mm2粗骨材の最大寸法3 生コンクリートは、JIS認定工場の生コンクリートを使用するものとする。これ以外の場合は、共通仕様書の第4章第3節の2の規定によるものとする。

N/mm224 単位水量の測定を実施する対象工事は、1日当りコンクリート種別ごとに使用量が100m3以上施工するコンクリート工を対象とする。

121 目地材の施工は、図面に示した位置とし、材質及び形状は次のとおりとする。

塩化物量の測定時期は、配合設計前及び品質の変動があった時期で監督員が必要と認める場合とする。

塩化物量の測定は、JIS A 5308レディースミクストコンクリートに規定する方法で、製造者が行った試験成績表を提出するものとする。

アルカリ骨材反応抑制制御対策を講ずる場合の方法は、事前に監督員の承諾を得るものとする。

コンクリート中のアルカリ総量は、アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用することとし、コンクリート1m3に含まれるアルカリ総量のNa2O換算で3.0kg以下に抑制する。

(1)(2)(3) 水セメント比は、普通コンクリートについては原則として65パーセント以下とする。

12普通(鉄筋)コンクリート水中(鉄筋)コンクリート設計基準強度 受注者は、本工事で使用する資材等の内、沖縄県内で生産製造され、かつ、規格、品質及び価格等が適正である場合は、これを優先して使用するものとする。また、工事完成通知書に添付して、「県産建設資材使用状況報告書」を提出しなければならない。

備 考 名称 単位数量の測定は、2回/日(午前1回、午後1回)または構造物の重要度と工事の規模に応じて100m3から150m3ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時に実施することとする。

示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mmから25mmの場合は175kg/m3、40mmの場合は165kg/m3を基本とする。単位数量を減じることにより、施工性が低下する場合は、必要に応じて支障のない量で高性能のAE減水剤の使用を検討すること。

請負者に単位数量を含む正確な配合設計書を確認させることとする。

排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じる恐れがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。

2(1)(2)(3)(4)(5)4 又、水中コンクリートについては原則として50パーセント以下とし、単位セメント量は370kg/m3以上とする。

粗骨材の最大寸法は、下表のとおりとする。

コンクリートの種類及び品質は、次のとおりとする。

工種呼び強度ア イ ウ(アスベスト含有建設資材の使用禁止)(琉球石灰岩の違法採堀防止)(資材ヤード)(設計図書における資材の取り扱いについて)(汚濁防止膜設置工) 汚濁防止膜(任意仮設)については、次のとおりとする。

汚濁防止膜の規格は、φ300(強度1000以上2000未満)同等品以上とする。

汚濁防止膜の設置位置等は、次のとおりとする。

位置 設計図書のとおり延長 L=20m(単独フロート):移設有高さ H=7m(現況地盤高D.L-4.5m~平均満潮位D.L+2.1m) 漁港内用地を資材ヤードとして使用する場合は、漁港管理者と協議し、漁港管理者へ届出をおこなうこと。

配合設計±20kg/m3の指示値を超える場合は、生コンを打ち込まずにも持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計±20kg/m3以内になることを確認する。更に、配合設計±15kg/m3以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位数量の測定を行うこととする。

打診≦(管理値=配合設計±15)<改善指示≦(指示値=配合設計±20)<持ち帰り スランプの測定は2回/日(午前1回、午後1回)または構造物の重要度と工事の規模に応じて100m3から150m3毎に1回並びに荷卸し時に品質変化が認められた時に実施すること。

コンクリート打設時にポンプの筒先等の適切なワーカビリティーを確保するため、場内運搬時のスランプロスを考慮してコンクリートのスランプを指定するものとする。

コンクリートポンプを用いる場合は、コンクリートのポンプ施工指針(土木学会)等の規定によることとし、コンクリート打込み拠点とスランプ管理地点である荷卸し定点の差を見込むものとする。

(2)(3)2(1)(2)(3)1 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品または工法を指定するものではない。

本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。

測定した単位数量が、配合設計±15kg/m3を超え±20kg/m3の範囲にある場合は数量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しその運搬車の生コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m3以内で安定するまで運搬車の3台毎に1回、単位数量の測定を行うこととする。

第32条第31条第30条 工事用資材として琉球石灰岩(古生代石灰岩を除く)を使用する場合は、出鉱証明書(原本)を提出すること。琉球石灰岩とは、捨石、栗石、クラッシャーラン等をいう。

(4)(5)1 2(1)3第34条第33条 コンクリートのスランプ管理は次によるものとする。

測定した単位数量が、配合設計±15kg/m3の範囲にある場合はそのまま施工してよいものとする。

現場で測定した単位数量の管理値は次の通りとして施工することとする。

原則として、原材料にアスベストを含んだ建設資材を使用しないこと。前項の確認にあたっては、メーカーが発行する「アスベストを原材料としていない旨の証明書」などにより行うこととする。

単位数量管理についての記録を書面と写真により提出させることとする。コンクリートのスランプ監理は次によるものとする。

移設 L=60m(作業船等)(1) 浮体据付、杭頭連結材設置起重機船 120t吊(2) 浮体据付、ローラー取付、サヤ管設置、海上Co打設、鋼管杭打設、杭頭連結材設置作業用引船 250、300、450、500、700ps型(3) 浮体据付、鋼管杭打設揚錨船 5t吊(4) ローラー取付、海上Co打設、サヤ管設置、導材設置撤去クレーン付台船 35~40t吊、80t吊、45~50t吊(5) ローラー取付、鋼管杭打設、海上Co打設潜水士船 270ps 3~5t吊(6) 鋼管杭打設起重機船 150t吊台船 300t積(作業船の回航等について)(その他) 汚濁防止膜に浮標灯を設置すること。なお、浮標灯の設置場所、方法等については、監督員の承諾を得るものとする(4)1 2 作業船の回航・えい航は、当該港への入出港を書面等をもって確認し入出港が基地港と異なる場合については監督職員と別途協議しなければならない。

台船 300t積 運天港 えい航 片21.6海里 1 13 作業船の回航等において、付属船の配備が必要となる場合は、回航等許可書等により監督職員と別途協議しなければならない。

4 作業船の回航等において、その他疑義が生じた場合は別途協議しなければならない。

5 回航等に伴う確認請求は、原則として契約後最初に行う施工計画書の立案時に行うこと。

第36条 本工事で使用する作業船の回航・えい航は、下記のとおり回航・えい航費を計上している。

往復・片道 回 数第35条 3 4 汚濁防止膜の設置位置等は、適宜確認し管理すること。

1第37条 現場付近で、別件工事がおこなわれている場合は、工事に支障が発生しないよう、相互間で調整をおこなうとともに、安全に留意すること。

作 業 船 規 格 基 地 港 回航・えい航 備 考起重機船 150t吊 運天港 えい航 片21.6海里 本工事では積算基準書に基づき、下記規格の作業船を計上している。使用する作業船については同等以上の能力を有するものとし、監督員の承諾を得るものとする。なお、規格変更に伴う費用については、協議の対象としない。(作業船のえい航については、下記規格の上位規格1隻を計上する)1 別途、本工事の係留杭設置箇所における磁気探査業務を発注予定である。磁気探査業務の受注者と密に協議・連携し円滑に工事を遂行すること。

4 残土処分場においては、本市維持課が管理するヤードへ運搬処理を行う。処理方法については、管理者と十分に協議し届出を行うこと。

5 工事に必要な諸手続きについては、受注者の責任において関係人及び官公署と調整すること。

2 受注者は、工事着手前に必要な調査、測量を行い、設計図書を確認するとともに、仕様書及び設計図書の記載事項に疑義を生じた場合はすべて監督員と協議し、施行しなければならない。なお、協議を怠って生じた損害は、すべて受注者の負担とする。

3 漁協、海保との調整により別添参考図のとおり日毎に施工中断時や作業完了後は作業船を移動させ漁港利用者の活動の妨げにならないようにしなければならない。

6 工事現場における工事標識施設の設置について 工事を行う場合は、必要な標識を設置するほか工事区間の起終点に例に示す内容を記 載した表示板を設置するものとする。

工事看板記載例令和〇年〇月〇日まで〇〇しています

為又農免農道名護市役所位置図工事名:名護漁港浮桟橋整備工事令和5年度位 置:名護市 城 地先(名護漁港内)工事箇所

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