入札情報は以下の通りです。

件名いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)発注資料
種別工事
公示日または更新日2023 年 10 月 19 日
組織沖縄県名護市
取得日2023 年 10 月 19 日 19:13:42

公告内容

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表 題 目 録名護市建設部建築住宅課表 題 名 称No1 No1No2 No2No3 No3No4 No4No5 No5No6 No6No7 No7共 通 図 共 通 図共 同 住 宅 共 同 住 宅貯 水 槽 貯 水 槽倉 庫 倉 庫外 構 外 構樹 木 樹 木汚 水 槽 -新 設 汚 水 槽 -新 設令 和 5 年 度いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)図 番 図 面 名 称 図 面 名図 番 図 番 図 面 名 称 図 面 名 称図 面 目 録A-01 A-01A-02 A-02A-03 A-03特 記 仕 様 書 1 特 記 仕 様 書 1配 置 図 配 置 図仮 囲 い 図 仮 囲 い 図 A-04 A-04特 記 仕 様 書 2 特 記 仕 様 書 2No1(共通図)名護市建設部建築住宅課令 和 5 年 度いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)A-05 A-05 解体撤去後 養生図 解体撤去後 養生図 ア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日 ア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日 ア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日 ア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日 ア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日 ア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日 ア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日 ア バックホウ ア バックホウ ア バックホウ ア バックホウ ア バックホウ ア バックホウ イ 車輪式トラクタショベル イ 車輪式トラクタショベル イ 車輪式トラクタショベル イ 車輪式トラクタショベル イ 車輪式トラクタショベル イ 車輪式トラクタショベル ウ ブルドーザ ウ ブルドーザ エ 発動発電機 エ 発動発電機 オ 空気圧縮機 オ 空気圧縮機 オ 空気圧縮機 オ 空気圧縮機 オ 空気圧縮機 オ 空気圧縮機 カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) キ ローラ類 キ ローラ類 ク ホイールクレーン ク ホイールクレーン ク ホイールクレーン ク ホイールクレーン ク ホイールクレーン ク ホイールクレーン (1.3.7) (1.3.7) 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は 7 交通安全管理 7 交通安全管理 受けるものとする。 受けるものとする。 受けるものとする。 受 るものとする。 受けるものとする。 受 るものとする。

負う保険料(以降「法廷福利費」という。)を明示すること。負う保険料(以降「法廷福利費」という。)を明示すること。負う保険料(以降「法廷福利費」という。)を明示すること。負う保険料(以降「法廷福利費」という。)を明示すること。負う保険料(以降「法廷福利費」という。)を明示すること。負う保険料(以降「法廷福利費」という。)を明示すること。負う保険料(以降「法廷福利費」という。)を明示すること。

3 建築工事仕様 3 建築工事仕様年年 本工事設計書は、令和 本工事設計書は、令和 本工事設計書は、令和 本工事設計書は、令 本工事設計書は、令和 本工事設計書は、令 55 月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準、労務単価及び資材単価に基づいて 月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準、労務単価及び資材単価に基づいて 月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準、労務単価及び資材単価に基づいて 月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準、労務単価及び資材単価に基づいて 月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準、労務単価及び資材単価に基づいて 月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準、労務単価及び資材単価に基づいて 月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準、労務単価及び資材単価に基づいて作成している。作成している。

名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号S=NOA-01項 目 章 特 記 事 項 項 目 章 特 記 事 項 1 工事概要 1 工事概要 (4) 工事種目 (4) 工事種目:解体工事 :解体工事m2 m2m2 m2建築物の名称 建築物の名称主要用途 主要用途構造及び階数 構造及び階数建築面積 建築面積延べ面積 延べ面積※配置図参照 ※配置図参照 ア 建築物 ア 建築物 イ 工作物及び立木 イ 工作物及び立木 イ 工作物及び立木 イ 工作物及び立木 イ 工作物及び立木 イ 工作物及び立木 2 本工事の設計時期 2 本工事の設計時期 2 本工事の設計時期 2 本工事の設計時期 2 本工事の設計時期 2 本工事の設計時期 (1) 標準仕様 (1) 標準仕様 (2) 特記仕様 (2) 特記仕様図面及びこの特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の建築解体工事共通仕様書図面及びこの特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の建築解体工事共通仕様書図面及びこの特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の建築解体工事共通仕様書図面及びこの特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の建築解体工事共通仕様書図面及びこの特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の建築解体工事共通仕様書図面及びこの特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の建築解体工事共通仕様書図面及びこの特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の建築解体工事共通仕様書 「・」に〇印のつかない場合は「※」ついたものを適用する。 「・」に〇印のつかない場合は「※」ついたものを適用する。 「・」に〇印のつかない場合は「※」ついたものを適用する。 「・」に〇印のつかない場合は「※」ついたものを適用する。 「・」に〇印のつかない場合は「※」ついたものを適用する。 「・」に〇印のつかない場合は「※」ついたものを適用する。 「・」に〇印のつかない場合は「※」ついたものを適用する。

「・」と「※」に〇がついた場合は共に適用する。 「・」と「※」に〇がついた場合は共に適用する。 「・」と「※」に〇がついた場合は共に適用する。 「・」と「※」に〇がついた場合は共に適用する。 「・」と「※」に〇がついた場合は共に適用する。 「・」と「※」に〇がついた場合は共に適用する。 「・」と「※」に〇がついた場合は共に適用する。

4 その他 4 その他 ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。 ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。 ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。 ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。 ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。 ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。 ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

「ワンデーレスポンス」とは、監督員が、受注者からの質問、協議の回答は、基本的に「その日のうち」に回答 「ワンデーレスポンス」とは、監督員が、受注者からの質問、協議の回答は、基本的に「その日のうち」に回答 「ワンデーレスポンス」とは、監督員が、受注者からの質問、協議の回答は、基本的に「その日のうち」に回答 「ワンデーレスポンス」とは、監督員が、受注者からの質問、協議の回答は、基本的に「その日のうち」に回答 「ワンデーレスポンス」とは、監督員が、受注者からの質問、協議の回答は、基本的に「その日のうち」に回答 「ワンデーレスポンス」とは、監督員が、受注者からの質問、協議の回答は、基本的に「その日のうち」に回答 「ワンデーレスポンス」とは、監督員が、受注者からの質問、協議の回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のするよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のするよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のするよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のするよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のするよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のするよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

イ 受注者は計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法につい イ 受注者は計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法につい イ 受注者は計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法につい イ 受注者は計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法につい イ 受注者は計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法につい イ 受注者は計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法につい イ 受注者は計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。て、監督員と協議を行うこと。て、監督員と協議を行うこと。て、監督員と協議を行うこと。て、監督員と協議を行うこと。て、監督員と協議を行うこと。

ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。速やかに文書にて監督員へ報告すること。速やかに文書にて監督員へ報告すること。速やかに文書にて監督員へ報告すること。速やかに文書にて監督員へ報告すること。速やかに文書にて監督員へ報告すること。速やかに文書にて監督員へ報告すること。

エ 効果・課題等を把握するためアンケート調査等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。 エ 効果・課題等を把握するためアンケート調査等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。 エ 効果・課題等を把握するためアンケート調査等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。 エ 効果・課題等を把握するためアンケート調査等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。 エ 効果・課題等を把握するためアンケート調査等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。 エ 効果・課題等を把握するためアンケート調査等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。 エ 効果・課題等を把握するためアンケート調査等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

きに関する合意書(平成19年7月24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。なお、違反したこと きに関する合意書(平成19年7月24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。なお、違反したこと きに関する合意書(平成19年7月24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。なお、違反したこと きに関する合意書(平成19年7月24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。なお、違反したこと きに関する合意書(平成19年7月24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。なお、違反したこと きに関する合意書(平成19年7月24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。なお、違反したこと きに関する合意書(平成19年7月24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。なお、違反したこと が判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。 が判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。 が判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。 が判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。 が判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。 が判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。 が判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。

ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所 ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所 ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所 ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所 ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所 ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所 ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行うこと。警察署等に被害の届出を行うこと。警察署等に被害の届出を行うこと。警察署等に被害の届出を行うこと。警察署等に被害の届出を行うこと。警察署等に被害の届出を行うこと。

ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督 ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督 ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督 ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督 ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督 ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督 ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。員と工程に関する協議を行うこと。員と工程に関する協議を行うこと。員と工程に関する協議を行うこと。員と工程に関する協議を行うこと。員と工程に関する協議を行うこと。

(1) 暴力団員等による不当介入の排除対策 (1) 暴力団員等による不当介入の排除対策 (1) 暴力団員等による不当介入の排除対策 (1) 暴力団員等による不当介入の排除対策 (1) 暴力団員等による不当介入の排除対策 (1) 暴力団員等による不当介入の排除対策 (1) 暴力団員等による不当介入の排除対策 (2) ワンデーレスポンスの実施 (2) ワンデーレスポンスの実施 (2) ワンデーレスポンスの実施 (2) ワンデーレスポンスの実施 (2) ワンデーレスポンスの実施 (2) ワンデーレスポンスの実施 (3) 工事監督業務への協力等 (3) 工事監督業務への協力等 (3) 工事監督業務への協力等 (3) 工事監督業務への協力等 (3) 工事監督業務への協力等 (3) 工事監督業務への協力等 ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約書に基づき、建築士法第2条8項並びに同法第18条第3項に掲げ ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約書に基づき、建築士法第2条8項並びに同法第18条第3項に掲げ ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約書に基づき、建築士法第2条8項並びに同法第18条第3項に掲げ ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約書に基づき、建築士法第2条8項並びに同法第18条第3項に掲げ ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約書に基づき、建築士法第2条8項並びに同法第18条第3項に掲げ ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約書に基づき、建築士法第2条8項並びに同法第18条第3項に掲げ ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約書に基づき、建築士法第2条8項並びに同法第18条第3項に掲げ エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。 エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。 エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。 エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。 エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。 エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。 エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。

(4) 本工事請負代金の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いにつ (4) 本工事請負代金の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いにつ (4) 本工事請負代金の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いにつ (4) 本工事請負代金の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いにつ (4) 本工事請負代金の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いにつ (4) 本工事請負代金の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いにつ (4) 本工事請負代金の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いにつ いて いて (5) 下請業者の県内企業優先活用 (5) 下請業者の県内企業優先活用 (5) 下請業者の県内企業優先活用 (5) 下請業者の県内企業優先活 (5) 下請業者の県内企業優先活用 (5) 下請業者の県内企業優先活請負業者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。)から選定するように努めなけ請負業者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。)から選定するように努めなけ請負業者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。)から選定するように努めなけ請負業者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。)から選定するように努めなけ請負業者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。)から選定するように努めなけ請負業者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。)から選定するように努めなけ請負業者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。)から選定するように努めなけ ればならない。 ればならない。

(6) 不発弾等発見時の処理について (6) 不発弾等発見時の処理について (6) 不発弾等発見時の処理について (6) 不発弾等発見時の処理について (6) 不発弾等発見時の処理について (6) 不発弾等発見時の処理について本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連なお、これについては、下請業者へも周知すること。なお、これについては、下請業者へも周知すること。なお、これについては、下請業者へも周知すること。なお、これについては、下請業者へも周知すること。なお、これについては、下請業者へも周知すること。なお、これについては、下請業者へも周知すること。なお、これについては、下請業者へも周知すること。

キ アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。キ アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。キ アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。キ アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。キ アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。キ アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。キ アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。

ンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 ンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 ンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 ンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 ンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 ンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 ンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。

カ 下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダ カ 下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダ カ 下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダ カ 下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダ カ 下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダ カ 下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダ カ 下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダ 法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。 法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。 法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。 法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。 法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。 法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。 法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。

うにすること。うにすること。

イ 過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。イ 過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。イ 過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。イ 過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。イ 過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。イ 過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。イ 過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。

ア 工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。ア 工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。ア 工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。ア 工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。ア 工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。ア 工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。ア 工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。

オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法(以下、「法」という。)の目的に鑑み、 オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法(以下、「法」という。)の目的に鑑み、 オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法(以下、「法」という。)の目的に鑑み、 オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法(以下、「法」という。)の目的に鑑み、 オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法(以下、「法」という。)の目的に鑑み、 オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法(以下、「法」という。)の目的に鑑み、 オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法(以下、「法」という。)の目的に鑑み、 (7) ダンプトラック等の過積載等の防止について (7) ダンプトラック等の過積載等の防止について (7) ダンプトラック等の過積載等の防止について (7) ダンプトラック等の過積載等の防止について (7) ダンプトラック等の過積載等の防止について (7) ダンプトラック等の過積載等の防止について (7) ダンプトラック等の過積載等の防止についてウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないよ ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないよ ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないよ ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないよ ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないよ ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないよ ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないよ(8)不正軽油の使用の禁止等について (8)不正軽油の使用の禁止等について (8)不正軽油の使用の禁止等について (8)不正軽油の使用の禁止等に いて (8)不正軽油の使用の禁止等について (8)不正軽油の使用の禁止等に いて ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等 ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等 ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等 ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等 ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等 ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等 ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の の搬出入車両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の の搬出入車両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の の搬出入車両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の の搬出入車両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の の搬出入車両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の の搬出入車両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の イ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。 イ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。 イ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。 イ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。 イ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。 イ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。 イ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。

(1) 工 事 名: (1) 工 事 名: (1) 工 事 名: (1) 事 名: (1) 工 事 名: (1) 事 名: (3) 敷地面積: (3) 敷地面積: (3) 敷地面積: (3) 地 (3) 敷地面積: (3) 地 : (2) 工事場所 (2) 工事場所::m2 m2工作物等の名称 工作物等の名称特記仕様書1名護市建設部建築住宅課令和5年度令和5年7月改定版 令和5年7月改定版建築物解体工事特記仕様書沖縄県土木建築部10,745.05 10,745.05資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図RC造 2階建て RC造 2階建て126.36 126.36233.28 233.28いさがわ市営住宅 いさがわ市営住宅貯水槽 貯水槽 倉庫 倉庫※6棟解体(1・8・9・10・11・12号棟) ※6棟解体(1・8・9・10・11・12号棟) ※6棟解体(1・8・9・10・11・12号棟) ※6棟解体(1・8・9・10・11・12号棟) ※6棟解体(1・8・9・10・11・12号棟) ※6棟解体(1・8・9・10・11・12号棟) ※6棟解体(1・8・9・10・11・12号棟)共同住宅 共同住宅側溝 側溝 通路コンクリ-ト 通路コンクリ-ト 階段 階段 花壇(CB) 花壇(CB)ゴミ置場 ゴミ置場 樹木 樹木 [令和4年板〕(以下「共通仕様書」という。)による。 [令和4年板〕(以下「共通仕様書」という。)による。 [令和4年板〕(以下「共通仕様書」という。)による。 [令和4年板〕(以下「共通仕様書」という。)による。 [令和4年板〕(以下「共通仕様書」という。)による。 [令和4年板〕(以下「共通仕様書」という。)による。 [令和4年板〕(以下「共通仕様書」という。)による。

ウ 項目及び特記事項に記載の( . . )内表示番号は、共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 ウ 項目及び特記事項に記載の( . . )内表示番号は、共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 ウ 項目及び特記事項に記載の( . . )内表示番号は、共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 ウ 項目及び特記事項に記載の( . . )内表示番号は、共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 ウ 項目及び特記事項に記載の( . . )内表示番号は、共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 ウ 項目及び特記事項に記載の( . . )内表示番号は、共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 ウ 項目及び特記事項に記載の( . . )内表示番号は、共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

イ 特記事項のうち「・」に〇印のついたものを適用する。 イ 特記事項のうち「・」に〇印のついたものを適用する。 イ 特記事項のうち「・」に〇印のついたものを適用する。 イ 特記事項のうち「・」に〇印のついたものを適用する。 イ 特記事項のうち「・」に〇印のついたものを適用する。 イ 特記事項のうち「・」に〇印のついたものを適用する。 イ 特記事項のうち「・」に〇印のついたものを適用する。

ア 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 ア 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 ア 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 ア 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 ア 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 ア 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 ア 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続当該監理業務の履行に協力すること。当該監理業務の履行に協力すること。当該監理業務の履行に協力すること。当該監理業務の履行に協力すること。当該監理業務の履行に協力すること。当該監理業務の履行に協力すること。当該監理業務の履行に協力すること。

る工事監理を行う業務をいう。以下同じ。)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、る工事監理を行う業務をいう。以下同じ。)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、る工事監理を行う業務をいう。以下同じ。)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、る工事監理を行う業務をいう。以下同じ。)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、る工事監理を行う業務をいう。以下同じ。)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、る工事監理を行う業務をいう。以下同じ。)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、る工事監理を行う業務をいう。以下同じ。)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、 イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当者技術者(以下「管理技術者等」という。) イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当者技術者(以下「管理技術者等」という。) イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当者技術者(以下「管理技術者等」という。) イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当者技術者(以下「管理技術者等」という。) イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当者技術者(以下「管理技術者等」という。) イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当者技術者(以下「管理技術者等」という。) イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当者技術者(以下「管理技術者等」という。)の氏名等は、発注から通知する。なお、管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。の氏名等は、発注から通知する。なお、管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。の氏名等は、発注から通知する。なお、管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。の氏名等は、発注から通知する。なお、管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。の氏名等は、発注から通知する。なお、管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。の氏名等は、発注から通知する。なお、管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。の氏名等は、発注から通知する。なお、管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。

ウ 設計図において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。 ウ 設計図において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。 ウ 設計図において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。 ウ 設計図において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。 ウ 設計図において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。 ウ 設計図において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。 ウ 設計図において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。

本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、 本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、 本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、 本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、 本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、 本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、 本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、 変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連 変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連 変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連 変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連 変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連 変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連 変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連 工事の設計額に乗じた額で行う。 工事の設計額に乗じた額で行う。 工事の設計額に乗じた額で行う。 工事の設計額に乗じた額で行う。 工事の設計額に乗じた額で行う。 工事の設計額に乗じた額で行う。

市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。また、発見 市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。また、発見 市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。また、発見 市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。また、発見 市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。また、発見 市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。また、発見 市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。また、発見 された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。 された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。 された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。 された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。 された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。 された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。 された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。

エ さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることがないようにすること。エ さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることがないようにすること。エ さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることがないようにすること。エ さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることがないようにすること。エ さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることがないようにすること。エ さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることがないようにすること。エ さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることがないようにすること。

規定に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。規定に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。規定に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。規定に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。規定に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。規定に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。規定に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。

(9)ガイドライン等の尊寿のついて (9)ガイドライン等の尊寿のついて (9)ガイドライン等の尊寿のついて (9)ガイド イン等の尊寿のついて (9)ガイドライン等の尊寿のついて (9)ガイド イン等の尊寿のついて ラ設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについて 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについて 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについて 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについて 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについて 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについて 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。は、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。は、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。は、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。は、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。は、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。は、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。

(10)本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について (10)本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について (10)本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について (10)本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について (10)本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について (10)本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について (10)本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)の内の事業主が納付義務を 従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)の内の事業主が納付義務を 従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)の内の事業主が納付義務を 従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)の内の事業主が納付義務を 従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)の内の事業主が納付義務を 従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)の内の事業主が納付義務を 従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)の内の事業主が納付義務を また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳 福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳 福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳 福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳 福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳 福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳 福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。

イ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額に イ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額に イ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額に イ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額に イ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額に イ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額に イ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法19条 ついて確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法19条 ついて確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法19条 ついて確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法19条 ついて確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法19条 ついて確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法19条 ついて確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法19条の3に違反するおそれがないか確認します。の3に違反するおそれがないか確認します。の3に違反するおそれがないか確認します。の3に違反するおそれがないか確認します。の3に違反するおそれがないか確認します。の3に違反するおそれがないか確認します。の3に違反するおそれがないか確認します。

【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html1 一 般 事 項 1 適用基準等 1 適用基準等 (1) 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(平成12年法律 (1) 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(平成12年法律 (1) 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(平成12年法律 (1) 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(平成12年法律 (1) 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(平成12年法律 (1) 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(平成12年法律 (1) 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(平成12年法律 第104号) 第104号) (2) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」(昭和45年法律第137号) (2) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」(昭和45年法律第137号) (2) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」(昭和45年法律第137号) (2) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」(昭和45年法律第137号) (2) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」(昭和45年法律第137号) (2) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」(昭和45年法律第137号) (2) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」(昭和45年法律第137号) (5) 「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」 (5) 「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」 (5) 「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」 (5) 「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」 (5) 「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」 (5) 「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」 (5) 「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」 〔国土交通省〕[平成15年7月] 〔国土交通省〕[平成15年7月] 〔国土交通省〕[平成15年7月] 〔国 交通省〕[平成15年7月] 〔国土交通省〕[平成15年7月] 〔国 交通省〕[平成15年7月] 土 (6) 「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源化および再生資源活用に関 (6) 「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源化および再生資源活用に関 (6) 「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源化および再生資源活用に関 (6) 「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源化および再生資源活用に関 (6) 「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源化および再生資源活用に関 (6) 「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源化および再生資源活用に関

(6) 「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源化および再生資源活用に関 する実施要領」〔沖縄県土木建築部〕[平成25年12月] する実施要領」〔沖縄県土木建築部〕[平成25年12月] する実施要領」〔沖縄県土木建築部〕[平成25年12月] する実施要領」〔沖縄県土木建築部〕[平成25年12月] する実施要領」〔沖縄県土木建築部〕[平成25年12月] する実施要領」〔沖縄県土木建築部〕[平成25年12月] する実施要領」〔沖縄県土木建築部〕[平成25年12月] 登録する。ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。 登録する。ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。 登録する。ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。 登録する。ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。 登録する。ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。 登録する。ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。 登録する。ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。

(2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 (2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 (2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 (2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 (2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 (2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 (2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

4 工事の余裕期間 4 工事の余裕期間 ・余裕期間を設定する工事 【方式】 ・余裕期間を設定する工事 【方式】 ・余裕期間を設定する工事 【方式】 ・余裕期間を設定する工事 【方式】 ・余裕期間を設定する工事 【方式】 ・余裕期間を設定する工事 【方式】 ・余裕期間を設定する工事 【方式】 【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】 【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】 【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】 【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】 【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】 【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】 【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】 (1) 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお、余裕期間の設定に (1) 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお、余裕期間の設定に (1) 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお、余裕期間の設定に (1) 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお、余裕期間の設定に (1) 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお、余裕期間の設定に (1) 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお、余裕期間の設定に (1) 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお、余裕期間の設定に (2) 余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余裕期間内の (2) 余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余裕期間内の (2) 余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余裕期間内の (2) 余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余裕期間内の (2) 余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余裕期間内の (2) 余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余裕期間内の (2) 余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余裕期間内の かかる積算上の割増は考慮しない。 かかる積算上の割増は考慮しない。 かかる積算上の割増は考慮しない。 か る積算上の割増は考慮しない。 かかる積算上の割増は考慮しない。 か る積算上の割増は考慮しない。か 任意の日を工事の始期と定めることができる。 任意の日を工事の始期と定めることができる。 任意の日を工事の始期と定めることができる。 任意の日を工事の始期と定めることができる。 任意の日を工事の始期と定めることができる。 任意の日を工事の始期と定めることができる。 任意の日を工事の始期と定めることができる。

このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様式-1)」このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様式-1)」このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様式-1)」このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様式-1)」このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様式-1)」このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様式-1)」このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様式-1)」 を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。 を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。 を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。 を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。 を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。 を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。 を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。

(3) その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。 (3) その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。 (3) その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。 (3) その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。 (3) その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。 (3) その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。 (3) その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。

5 電気保安技術者 5 電気保安技術者 (1.3.3) (1.3.3) 電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務を 電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務を 電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務を 電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務を 電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務を 電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務を 電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務を 行うこと。 行うこと。

6 施工中の安全確保及 6 施工中の安全確保及 6 施工中の安全確保及 施工中の安全確保及 6 施工中の安全確保及 施工中の安全確保及 6 び環境保全等 び環境保全等 (1) 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第15 (1) 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第15 (1) 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第15 (1) 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第15 (1) 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第15 (1) 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第15 (1) 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第15 36号 最終改正平成13年4月9日 国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。 36号 最終改正平成13年4月9日 国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。 36号 最終改正平成13年4月9日 国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。 36号 最終改正平成13年4月9日 国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。 36号 最終改正平成13年4月9日 国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。 36号 最終改正平成13年4月9日 国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。 36号 最終改正平成13年4月9日 国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。

(2) 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機 (2) 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機 (2) 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機 (2) 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機 (2) 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機 (2) 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機 (2) 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号最終改正平成22年3月18日付け国総 械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号最終改正平成22年3月18日付け国総 械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号最終改正平成22年3月18日付け国総 械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号最終改正平成22年3月18日付け国総 械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号最終改正平成22年3月18日付け国総 械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号最終改正平成22年3月18日付け国総 械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号最終改正平成22年3月18日付け国総 施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。

(1.3.6)(1.3.9) (1.3.6)(1.3.9) (1.3.6)(1.3.9) (1.3.6)(1.3.9) (1.3.6)(1.3.9) (1.3.6)(1.3.9) 二級検定合格警備員を配置すること。(令和3年2月19日 沖縄県公安委員会告示第38号) 二級検定合格警備員を配置すること。(令和3年2月19日 沖縄県公安委員会告示第38号) 二級検定合格警備員を配置すること。(令和3年2月19日 沖縄県公安委員会告示第38号) 二級検定合格警備員を配置すること。(令和3年2月19日 沖縄県公安委員会告示第38号) 二級検定合格警備員を配置すること。(令和3年2月19日 沖縄県公安委員会告示第38号) 二級検定合格警備員を配置すること。(令和3年2月19日 沖縄県公安委員会告示第38号) 二級検定合格警備員を配置すること。(令和3年2月19日 沖縄県公安委員会告示第38号) 8 発生材の処理等 8 発生材の処理等 (1.3.10) (1.3.10) (1) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。 (1) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。 (1) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。 (1) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。 (1) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。 (1) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。 (1) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。

下記HPに記載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。 下記HPに記載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。 下記HPに記載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。 下記HPに記載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。 下記HPに記載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。 下記HPに記載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。 下記HPに記載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。

(2) 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産 (2) 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産 (2) 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産 (2) 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産 (2) 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産 (2) 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産 (2) 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産 業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。 業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。 業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。 業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。 業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。 業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。 業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。

また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成 また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成 また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成 また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成 また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成 また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成 また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成 資源利用実施書」、「再資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。 資源利用実施書」、「再資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。 資源利用実施書」、「再資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。 資源利用実施書」、「再資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。 資源利用実施書」、「再資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。 資源利用実施書」、「再資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。 資源利用実施書」、「再資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。

(4) 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又はゆい (4) 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又はゆい (4) 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又はゆい (4) 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又はゆい (4) 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又はゆい (4) 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又はゆい (4) 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又はゆい くる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬 くる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬 くる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬 くる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬 くる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬 くる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬 くる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬 出すること。だたし、島内に島外施設がない場合はこの限りではない。 出すること。だたし、島内に島外施設がない場合はこの限りではない。 出すること。だたし、島内に島外施設がない場合はこの限りではない。 出すること。だたし、島内に島外施設がない場合はこの限りではない。 出すること。だたし、島内に島外施設がない場合はこの限りではない。 出すること。だたし、島内に島外施設がない場合はこの限りではない。 出すること。だたし、島内に島外施設がない場合はこの限りではない。

(5) 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、 (5) 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、 (5) 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、 (5) 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、 (5) 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、 (5) 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、 (5) 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、 受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見 受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見 受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見 受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見 受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見 受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見 受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見 込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行 込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行 込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行 込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行 込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行 込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行 込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行 わない。 わない。

(6) アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取り扱い基準について (6) アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取り扱い基準について (6) アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取り扱い基準について (6) アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取り扱い基準について (6) アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取り扱い基準について (6) アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取り扱い基準について (6) アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取り扱い基準について は変更契約できるものとする。 は変更契約できるものとする。 は変更契約できるものとする。 は変 契約できるものとする。 は変更契約できるものとする。 は変 契約できるものとする。更 ついては、関係機関と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費について ついては、関係機関と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費について ついては、関係機関と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費について ついては、関係機関と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費について ついては、関係機関と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費について ついては、関係機関と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費について ついては、関係機関と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費について 業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要廃棄物情報(成分 業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要廃棄物情報(成分 業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要廃棄物情報(成分 業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要廃棄物情報(成分 業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要廃棄物情報(成分 業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要廃棄物情報(成分 業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要廃棄物情報(成分 「適正に処理」するとは「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出 「適正に処理」するとは「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出 「適正に処理」するとは「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出 「適正に処理」するとは「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出 「適正に処理」するとは「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出 「適正に処理」するとは「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出 「適正に処理」するとは「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出 性状等)を処業者に提出することが必要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ 性状等)を処業者に提出することが必要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ 性状等)を処業者に提出することが必要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ 性状等)を処業者に提出することが必要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ 性状等)を処業者に提出することが必要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ 性状等)を処業者に提出することが必要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ 性状等)を処業者に提出することが必要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html なお受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員から なお受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員から なお受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員から なお受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員から なお受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員から なお受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員から なお受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員から 請求があった場合は提示しなければならない。 請求があった場合は提示しなければならない。 請求があった場合は提示しなければならない。 請求があった場合は提示しなければならない。 請求があった場合は提示しなければならない。 請求があった場合は提示しなければならない。 請求があった場合は提示しなければならない。

いて(通知)(平成25年1月17日付け士技第942号)」に基づき、適正に処理すること。 いて(通知)(平成25年1月17日付け士技第942号)」に基づき、適正に処理すること。 いて(通知)(平成25年1月17日付け士技第942号)」に基づき、適正に処理すること。 いて(通知)(平成25年1月17日付け士技第942号)」に基づき、適正に処理すること。 いて(通知)(平成25年1月17日付け士技第942号)」に基づき、適正に処理すること。 いて(通知)(平成25年1月17日付け士技第942号)」に基づき、適正に処理すること。 いて(通知)(平成25年1月17日付け士技第942号)」に基づき、適正に処理すること。

準について(通知)(平成24年3月28日付け士技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。 準について(通知)(平成24年3月28日付け士技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。 準について(通知)(平成24年3月28日付け士技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。 準について(通知)(平成24年3月28日付け士技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。 準について(通知)(平成24年3月28日付け士技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。 準について(通知)(平成24年3月28日付け士技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。 準について(通知)(平成24年3月28日付け士技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。

発生材の種類 発生材の種類発注者に引き渡すもの 発注者に引き渡すもの現場において再利用を図るもの 現場において再利用を図るもの 現場において再利用を図るもの 現場において再利用を図るもの 現場において再利用を図るもの 現場において再利用を図るもの (3) 受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再生 (3) 受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再生 (3) 受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再生 (3) 受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再生 (3) 受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再生 (3) 受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再生 (3) 受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再生 資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。 資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。 資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。 資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。 資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。 資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。 資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。

時に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再資源化報告書」、「再生 時に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再資源化報告書」、「再生 時に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再資源化報告書」、「再生 時に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再資源化報告書」、「再生 時に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再資源化報告書」、「再生 時に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再資源化報告書」、「再生 時に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再資源化報告書」、「再生 ア 舗装板切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。)に ア 舗装板切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。)に ア 舗装板切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。)に ア 舗装板切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。)に ア 舗装板切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。)に ア 舗装板切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。)に ア 舗装板切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。)に ついては、廃棄物吸引機能を有する切断機械等より回収するものとする。回収された廃棄物に ついては、廃棄物吸引機能を有する切断機械等より回収するものとする。回収された廃棄物に ついては、廃棄物吸引機能を有する切断機械等より回収するものとする。回収された廃棄物に ついては、廃棄物吸引機能を有する切断機械等より回収するものとする。回収された廃棄物に ついては、廃棄物吸引機能を有する切断機械等より回収するものとする。回収された廃棄物に ついては、廃棄物吸引機能を有する切断機械等より回収するものとする。回収された廃棄物に ついては、廃棄物吸引機能を有する切断機械等より回収するものとする。回収された廃棄物に イ 発生する濁水(汚濁)関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱い基 イ 発生する濁水(汚濁)関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱い基 イ 発生する濁水(汚濁)関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱い基 イ 発生する濁水(汚濁)関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱い基 イ 発生する濁水(汚濁)関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱い基 イ 発生する濁水(汚濁)関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱い基 イ 発生する濁水(汚濁)関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱い基 ウ 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装切断に伴い発生する廃棄物の取扱基準につ ウ 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装切断に伴い発生する廃棄物の取扱基準につ ウ 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装切断に伴い発生する廃棄物の取扱基準につ ウ 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装切断に伴い発生する廃棄物の取扱基準につ ウ 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装切断に伴い発生する廃棄物の取扱基準につ ウ 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装切断に伴い発生する廃棄物の取扱基準につ ウ 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装切断に伴い発生する廃棄物の取扱基準につ 9 主任技術者・監理技 9 主任技術者・監理技 9 主任技術者・監理技 9 主任技術者・監理技 9 主任技術者・監理技 9 主任技術者・監理技 術者等 術者等 主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専任を要しない期間は、次 主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専任を要しない期間は、次 主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専任を要しない期間は、次 主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専任を要しない期間は、次 主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専任を要しない期間は、次 主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専任を要しない期間は、次 主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専任を要しない期間は、次 のとおりとする。 のとおりとする。

ア 現場施工に着手するまでの期間 ア 現場施工に着手するまでの期間 ア 現場施工に着手するまでの期間 ア 現場施工に着手するまでの期間 ア 現場施工に着手するまでの期間 ア 現場施工に着手するまでの期間 【現場施工に着手する日が確定している場合】 【現場施工に着手する日が確定している場合】 【現場施工に着手する日が確定している場合】 【現場施工に着手する日が確定している場合】 【現場施工に着手する日が確定している場合】 【現場施工に着手する日が確定している場合】 【現場施工に着手する日が確定している場合】請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又 は監理技術者の工事現場への専任は要しない。 は監理技術者の工事現場への専任は要しない。 は監理技術者の工事現場への専任は要しない。 は監理技術者の工事現場への専任は要しない。 は監理技術者の工事現場への専任は要しない。 は監理技術者の工事現場への専任は要しない。 は監理技術者の工事現場への専任は要しない。

【現場施工に着手する日が確定していない場合】 【現場施工に着手する日が確定していない場合】 【現場施工に着手する日が確定していない場合】 【現場施工に着手する日が確定していない場合】 【現場施工に着手する日が確定していない場合】 【現場施工に着手する日が確定していない場合】 【現場施工に着手する日が確定していない場合】 監督員との打合せにおいて定める。 監督員との打合せにおいて定める。 監督員との打合せにおいて定める。 監督員との打合せにおいて定める。 監督員との打合せにおいて定める。 監督員との打合せにおいて定める。

イ 検査終了後の期間 イ 検査終了後の期間 イ 検査終了後の期間 イ 検査終了後の期間 イ 検査終了後の期間 イ 検査終了後の期間工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務 手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現 手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現 手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現 手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現 手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現 手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現 手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現 場への専任を要しない。 場への専任を要しない。 場への専任を要しない。 場への専任を要しない。 場への専任を要しない。 場への専任を要しない。

(2) 主任技術者の資格 (2) 主任技術者の資格 (2) 主任技術者の資格 (2) 主任技術者の資格 (2) 主任技術者の資格 (2) 主任技術者の資格 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等のによる。なお、 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等のによる。なお、 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等のによる。なお、 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等のによる。なお、 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等のによる。なお、 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等のによる。なお、 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等のによる。なお、 入札公告、現場説明資料等で示されていない場合は、主任技術者等の資格は、以下による。 入札公告、現場説明資料等で示されていない場合は、主任技術者等の資格は、以下による。 入札公告、現場説明資料等で示されていない場合は、主任技術者等の資格は、以下による。 入札公告、現場説明資料等で示されていない場合は、主任技術者等の資格は、以下による。 入札公告、現場説明資料等で示されていない場合は、主任技術者等の資格は、以下による。 入札公告、現場説明資料等で示されていない場合は、主任技術者等の資格は、以下による。 入札公告、現場説明資料等で示されていない場合は、主任技術者等の資格は、以下による。

受注者と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。 受注者と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。 受注者と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。 受注者と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。 受注者と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。 受注者と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。 受注者と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。

係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。 係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。 係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。 係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。 係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。 係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。 係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。

イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関 イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関 イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関 イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関 イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関 イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関 イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関 は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を現場に常駐させること。 は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を現場に常駐させること。 は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を現場に常駐させること。 は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を現場に常駐させること。 は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を現場に常駐させること。 は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を現場に常駐させること。 は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を現場に常駐させること。

(3) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について (3) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について (3) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について (3) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について (3) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について (3) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について (3) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について (4) コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体作業時 (4) コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体作業時 (4) コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体作業時 (4) コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体作業時 (4) コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体作業時 (4) コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体作業時 (4) コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体作業時 (5) 解体工事を適切に施工するため、解体作業時は解体工事施工技士を現場に配置することが (5) 解体工事を適切に施工するため、解体作業時は解体工事施工技士を現場に配置することが (5) 解体工事を適切に施工するため、解体作業時は解体工事施工技士を現場に配置することが (5) 解体工事を適切に施工するため、解体作業時は解体工事施工技士を現場に配置することが (5) 解体工事を適切に施工するため、解体作業時は解体工事施工技士を現場に配置することが (5) 解体工事を適切に施工するため、解体作業時は解体工事施工技士を現場に配置することが (5) 解体工事を適切に施工するため、解体作業時は解体工事施工技士を現場に配置することが ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、 ・1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、技術士(建築部門又は総合技術管理部門 ・1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、技術士(建築部門又は総合技術管理部門 ・1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、技術士(建築部門又は総合技術管理部門 ・1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、技術士(建築部門又は総合技術管理部門 ・1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、技術士(建築部門又は総合技術管理部門 ・1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、技術士(建築部門又は総合技術管理部門 ・1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、技術士(建築部門又は総合技術管理部門 (建築))又は実務経験(※1)を有する者 (建築))又は実務経験(※1)を有する者 (建築))又は実務経験(※1)を有する者 (建築))又は実務経験(※1)を有する者 (建築))又は実務経験(※1)を有する者 (建築))又は実務経験(※1)を有する者 (建築))又は実務経験(※1)を有する者 設リサイクル法の登録試験である解体施工技能士又は実務経験(※2)のいずれか有する者 設リサイクル法の登録試験である解体施工技能士又は実務経験(※2)のいずれか有する者 設リサイクル法の登録試験である解体施工技能士又は実務経験(※2)のいずれか有する者 設リサイクル法の登録試験である解体施工技能士又は実務経験(※2)のいずれか有する者 設リサイクル法の登録試験である解体施工技能士又は実務経験(※2)のいずれか有する者 設リサイクル法の登録試験である解体施工技能士又は実務経験(※2)のいずれか有する者 設リサイクル法の登録試験である解体施工技能士又は実務経験(※2)のいずれか有する者 ※1主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万以上の解体工事 ※1主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万以上の解体工事 ※1主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万以上の解体工事 ※1主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万以上の解体工事 ※1主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万以上の解体工事 ※1主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万以上の解体工事 ※1主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万以上の解体工事 ※2解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上 ※2解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上 ※2解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上 ※2解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上 ※2解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上 ※2解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上 ※2解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上 の実務経験を有する者。 の実務経験を有する者。 の実務経験を有する者。 の実務経験を有する者。 の実務経験を有する者。 の実務経験を有する者。

の実務経験を有する者。とび技能士(2級)については、合格後、解体工事に関し3年以上 の実務経験を有する者。とび技能士(2級)については、合格後、解体工事に関し3年以上 の実務経験を有する者。とび技能士(2級)については、合格後、解体工事に関し3年以上 の実務経験を有する者。とび技能士(2級)については、合格後、解体工事に関し3年以上 の実務経験を有する者。とび技能士(2級)については、合格後、解体工事に関し3年以上 の実務経験を有する者。とび技能士(2級)については、合格後、解体工事に関し3年以上 の実務経験を有する者。とび技能士(2級)については、合格後、解体工事に関し3年以上 ※発注者へ資格を証明する資料を提出すること。 ※発注者へ資格を証明する資料を提出すること。 ※発注者へ資格を証明する資料を提出すること。 ※発注者へ資格を証明する資料を提出すること。 ※発注者へ資格を証明する資料を提出すること。 ※発注者へ資格を証明する資料を提出すること。 ※発注者へ資格を証明する資料を提出すること。

望ましい。 望ましい。

1 一 般 事 項 (1) 工事請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合8,000万円以上)の工事については、 (1) 工事請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合8,000万円以上)の工事については、 (1) 工事請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合8,000万円以上)の工事については、 (1) 工事請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合8,000万円以上)の工事については、 (1) 工事請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合8,000万円以上)の工事については、 (1) 工事請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合8,000万円以上)の工事については、 (1) 工事請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合8,000万円以上)の工事については、請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入 又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事 又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事 又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事 又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事 又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事 又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事 又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事 現場への専任を要しない。なお、工事施工に着手する日については、請負契約の締結後、 現場への専任を要しない。なお、工事施工に着手する日については、請負契約の締結後、 現場への専任を要しない。なお、工事施工に着手する日については、請負契約の締結後、 現場への専任を要しない。なお、工事施工に着手する日については、請負契約の締結後、 現場への専任を要しない。なお、工事施工に着手する日については、請負契約の締結後、 現場への専任を要しない。なお、工事施工に着手する日については、請負契約の締結後、 現場への専任を要しない。なお、工事施工に着手する日については、請負契約の締結後、 ・2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築又は躯体)、とび技能士(1級)、建 ・2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築又は躯体)、とび技能士(1級)、建 ・2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築又は躯体)、とび技能士(1級)、建 ・2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築又は躯体)、とび技能士(1級)、建 ・2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築又は躯体)、とび技能士(1級)、建 ・2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築又は躯体)、とび技能士(1級)、建 ・2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築又は躯体)、とび技能士(1級)、建 に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。 に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。 に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。 に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。 に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。 に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。 に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。

10 監理技術者の兼務 10 監理技術者の兼務 10 監理技術者の兼務 10 監理技術者の兼務 10 監理技術者の兼務 10 監理技術者の兼務 (特例監理技術者 (特例監理技術者 (特例監理技術者 (特例監理技術者 (特例監理技術者 (特例監理技術者 の配置) の配置) 11 工事の保険 11 工事の保険 (1) 次の工事関係保険に加入すること。なお、保険の加入期間は、原則として工事着工日から (1) 次の工事関係保険に加入すること。なお、保険の加入期間は、原則として工事着工日から (1) 次の工事関係保険に加入すること。なお、保険の加入期間は、原則として工事着工日から (1) 次の工事関係保険に加入すること。なお、保険の加入期間は、原則として工事着工日から (1) 次の工事関係保険に加入すること。なお、保険の加入期間は、原則として工事着工日から (1) 次の工事関係保険に加入すること。なお、保険の加入期間は、原則として工事着工日から (1) 次の工事関係保険に加入すること。なお、保険の加入期間は、原則として工事着工日から 工事完成期日後14日以上とする。 工事完成期日後14日以上とする。 工事完成期日後14日以上とする。 工事完成期日後14日以上とする。 工事完成期日後14日以上とする。 工事完成期日後14日以上とする。

【 ・火災保険 ・建設工事保険 ・組立保険 ・請負業者賠償責任保険 】 【 ・火災保険 ・建設工事保険 ・組立保険 ・請負業者賠償責任保険 】 【 ・火災保険 ・建設工事保険 ・組立保険 ・請負業者賠償責任保険 】 【 ・火災保険 ・建設工事保険 ・組立保険 ・請負業者賠償責任保険 】 【 ・火災保険 ・建設工事保険 ・組立保険 ・請負業者賠償責任保険 】 【 ・火災保険 ・建設工事保険 ・組立保険 ・請負業者賠償責任保険 】 【 ・火災保険 ・建設工事保険 ・組立保険 ・請負業者賠償責任保険 】 (3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 (3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 (3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 (3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 (3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 (3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 (3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。

(2) 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し契約後1月以内に加入を証明す (2) 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し契約後1月以内に加入を証明す (2) 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し契約後1月以内に加入を証明す (2) 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し契約後1月以内に加入を証明す (2) 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し契約後1月以内に加入を証明す (2) 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し契約後1月以内に加入を証明す (2) 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し契約後1月以内に加入を証明す る書類を発注者に提出する。 る書類を発注者に提出する。 る書類を発注者に提出する。 る書類を発注者に提出する。 る書類を発注者に提出する。 る書類を発注者に提出する。

の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。 の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。 の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。 の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。 の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。 の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。 の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。

※ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者) ※ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者) ※ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者) ※ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者) ※ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者) ※ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者) ※ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者) ・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者) ・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者) ・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者) ・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者) ・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者) ・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者) の配置を認めない。 の配置を認めない。 の配置を認めない。 の配置を認めない。 の配置を認めない。 の配置を認めない。

ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。

イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。 イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。 イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。 イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。 イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。 イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。 イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。

以内に)発注者に提出する。 以内に)発注者に提出する。 以内に)発注者に提出する。 以内に)発注者に提出する。 以内に)発注者に提出する。 以内に)発注者に提出する。

エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。 エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。 エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。 エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。 エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。 エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。 エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。

(2) ゆいくる材の品質質理 (2) ゆいくる材の品質質理 (2) ゆいくる材の品質質理 (2) ゆいくる材の品質質理 (2) ゆいくる材の品質質理 (2) ゆいくる材の品質質理 要領」に基づいて行うこと。 要領」に基づいて行うこと。 要領」に基づいて行うこと。 要領」に基づいて行うこと。 要領」に基づいて行うこと。 要領」に基づいて行うこと。

ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場への資材初回搬入時と敷 ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場への資材初回搬入時と敷 ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場への資材初回搬入時と敷 ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場への資材初回搬入時と敷 ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場への資材初回搬入時と敷 ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場への資材初回搬入時と敷 ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場への資材初回搬入時と敷 き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督員の立会の下、実施しなければならない。 き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督員の立会の下、実施しなければならない。 き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督員の立会の下、実施しなければならない。 き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督員の立会の下、実施しなければならない。 き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督員の立会の下、実施しなければならない。 き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督員の立会の下、実施しなければならない。 き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督員の立会の下、実施しなければならない。

エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報告し エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報告し エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報告し エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報告し エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報告し エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報告し エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報告し なければならない。 なければならない。 なければならない。 なければならない。 なければならない。 なければならない。

ア ゆいくる材の品質管理にあたっては、「共通仕様書」等のほかに「ゆいくる材品質管理 ア ゆいくる材の品質管理にあたっては、「共通仕様書」等のほかに「ゆいくる材品質管理 ア ゆいくる材の品質管理にあたっては、「共通仕様書」等のほかに「ゆいくる材品質管理 ア ゆいくる材の品質管理にあたっては、「共通仕様書」等のほかに「ゆいくる材品質管理 ア ゆいくる材の品質管理にあたっては、「共通仕様書」等のほかに「ゆいくる材品質管理 ア ゆいくる材の品質管理にあたっては、「共通仕様書」等のほかに「ゆいくる材品質管理 ア ゆいくる材の品質管理にあたっては、「共通仕様書」等のほかに「ゆいくる材品質管理 イ 受注者は、工事請負代金額が 500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に一般 イ 受注者は、工事請負代金額が 500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に一般 イ 受注者は、工事請負代金額が 500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に一般 イ 受注者は、工事請負代金額が 500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に一般 イ 受注者は、工事請負代金額が 500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に一般 イ 受注者は、工事請負代金額が 500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に一般 イ 受注者は、工事請負代金額が 500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に一般 交付を受けなければならない。 交付を受けなければならない。 交付を受けなければならない。 交付を受けなければならない。 交付を受けなければならない。 交付を受けなければならない。

財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の 財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の 財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の 財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の 財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の 財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の 財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の 12 ゆいくる材について 12 ゆいくる材について 12 ゆいくる材について 12 ゆいくる材について 12 ゆいくる材について 12 ゆいくる材について (1) 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り (1) 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り (1) 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り (1) 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り (1) 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り (1) 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り (1) 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り 原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとす 原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとす 原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとす 原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとす 原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとす 原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとす 原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとす る。ただし、ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用で る。ただし、ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用で る。ただし、ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用で る。ただし、ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用で る。ただし、ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用で る。ただし、ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用で る。ただし、ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用で きる。なお、ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じ きる。なお、ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じ きる。なお、ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じ きる。なお、ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じ きる。なお、ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じ きる。なお、ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じ きる。なお、ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じ 場合は、新材を使用すること。 場合は、新材を使用すること。 場合は、新材を使用すること。 場合は、新材を使用すること。 場合は、新材を使用すること。 場合は、新材を使用すること。

て品質管理を実施すること。また、ゆいく材の在庫がない等により使用することがでいない て品質管理を実施すること。また、ゆいく材の在庫がない等により使用することがでいない て品質管理を実施すること。また、ゆいく材の在庫がない等により使用することがでいない て品質管理を実施すること。また、ゆいく材の在庫がない等により使用することがでいない て品質管理を実施すること。また、ゆいく材の在庫がない等により使用することがでいない て品質管理を実施すること。また、ゆいく材の在庫がない等により使用することがでいない て品質管理を実施すること。また、ゆいく材の在庫がない等により使用することがでいない 13 設計図CADデータの 13 設計図CADデータの 13 設計図CADデータの 13 設計図CADデータの 13 設計図CADデータの 13 設計図CADデータの 貸与 貸与 タを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。 タを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。 タを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。 タを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。 タを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。 タを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。 タを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。

本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与されたCADデー 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与されたCADデー 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与されたCADデー 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与されたCADデー 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与されたCADデー 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与されたCADデー 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与されたCADデー(地域地区等:(地域地区等:(地域地区等: (地域地区等: ( 地 等: )) 第1種中高層住居専用 第1種中高層住居専用いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)沖縄県名護市字伊差川216番地7 他4筆 沖縄県名護市字伊差川216番地7 他4筆 沖縄県名護市字伊差川216番地7 他4筆 沖縄県名護市字伊差川216番地7 4筆 沖縄県名護市字伊差川216番地7 他4筆 沖縄県名護市字伊差川216番地7 4筆 他※1棟あたり ※1棟あたり※1棟あたり ※1棟あたり10 10いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期) いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期) いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期) いさがわ市営住宅解体撤去工事( 期) いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期) いさがわ市営住宅解体撤去工事( 期)〃〃 測定 測定 石綿粉じん濃度の測定時期、測定場所及び測定点数 石綿粉じん濃度の測定時期、測定場所及び測定点数 石綿粉じん濃度の測定時期、測定場所及び測定点数 石綿粉じん濃度の測定時期、測定場所及び測定点数 石綿粉じん濃度の測定時期、測定場所及び測定点数 石綿粉じん濃度の測定時期、測定場所及び測定点数 石綿粉じん濃度の測定時期、測定場所及び測定点数 1 石綿粉じん濃度 1 石綿粉じん濃度 (6.1.3) (6.1.3) (6.4.1)(6.4.4) (6.4.1)(6.4.4) (6.4.1)(6.4.4) (6.4.1)(6.4.4) (6.4.1)(6.4.4) (6.4.1)(6.4.4) (1) 除去工法: (1) 除去工法: (6.3.2)(6.3.3) (6.3.2)(6.3.3) (6.3.2)(6.3.3) (6.3.2)(6.3.3) (6.3.2)(6.3.3) (6.3.2)(6.3.3)施工区画周辺又は敷地境界 施工区画周辺又は敷地境界 施工区画周辺又は敷地境界 施工区画周辺又は敷地境界 施工区画周辺又は敷地境界 施工区画周辺又は敷地境界処理作業室内 処理作業室内施工区画周辺又は敷地境界 施工区画周辺又は敷地境界 施工区画周辺又は敷地境界 施工区画周辺又は敷地境界 施工区画周辺又は敷地境界 施工区画周辺又は敷地境界負圧・除じん装置の排出口 負圧・除じん装置の排出口 負圧・除じん装置の排出口 負圧・除じん装置の排出口 負圧・除じん装置の排出口 負圧・除じん装置の排出口セキュリティーゾーン入口 セキュリティーゾーン入口 セキュリティーゾーン入口 セキュリティーゾーン入口 セキュリティーゾーン入口 セキュリティーゾーン入口(隔離シート除去前) (隔離シート除去前) (隔離シート除去前) (隔離シート除去前) (隔離シート除去前) (隔離シート除去前)最終改正 令和3年12月22日基発1222 第17号)最終改正 令和3年12月22日基発1222 第17号)最終改正 令和3年12月22日基発1222 第17号)最終改正 令和3年12月22日基発1222 第17号)最終改正 令和3年12月22日基発1222 第17号)最終改正 令和3年12月22日基発1222 第17号)最終改正 令和3年12月22日基発1222 第17号)1 一 般 事 項(続 き)名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=NO特記仕様書2A-02項 目 章 特 記 事 項 特 記 事 項 項 目 章 特 記 事 項 項 目 章 特 記 事 項 項 目 章名護市建設部建築住宅課令和5年度 14 情報共有システム 14 情報共有システム 14 情報共有システム 14 情報共有システム 14 情報共有システム 14 情報共有システム えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。 えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。 えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。 えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。 えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。 えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。 えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。

本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。

(1) 現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整 (1) 現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整 (1) 現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整 (1) 現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整 (1) 現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整 (1) 現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整 (1) 現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、 【パソコンOS】: 【パソコンOS】: 【パソコンOS】: 【パソコンOS】: 【パソコンOS】: 【パソコンOS】: 【推奨ブラウザ】: 【推奨ブラウザ】: 【推奨ブラウザ】: 【推奨ブラウザ】: 【推奨ブラウザ】: 【推奨ブラウザ】:Microsoft Windows 8.1/10 Microsoft Windows 8.1/10 Microsoft Windows 8.1/10 Microsoft Windows 8.1/10 Microsoft Windows 8.1/10 Microsoft Windows 8.1/10 Microsoft Windows 8.1/10Microsoft Edge Microsoft Edge Microsoft Edge Microsoft Edge Microsoft Edge Microsoft Edge 図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれそれらのデーターを 図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれそれらのデーターを 図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれそれらのデーターを 図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれそれらのデーターを 図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれそれらのデーターを 図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれそれらのデーターを 図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれそれらのデーターを 共有・交換するものである。 共有・交換するものである。 共有・交換するものである。 共有・交換するものである。 共有・交換するものである。 共有・交換するものである。

を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提 を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提 を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提 を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提 を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提 を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提 を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提 (3) 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実 (3) 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実 (3) 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実 (3) 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実 (3) 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実 (3) 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実 (3) 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実 (2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、沖縄県とCALS運営会社で定め (2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、沖縄県とCALS運営会社で定め (2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、沖縄県とCALS運営会社で定め (2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、沖縄県とCALS運営会社で定め (2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、沖縄県とCALS運営会社で定め (2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、沖縄県とCALS運営会社で定め (2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、沖縄県とCALS運営会社で定め た使用承諾料を沖縄県CALSシステムを運営してる者に支払うこと。 た使用承諾料を沖縄県CALSシステムを運営してる者に支払うこと。 た使用承諾料を沖縄県CALSシステムを運営してる者に支払うこと。 た使用承諾料を沖縄県CALSシステムを運営してる者に支払うこと。 た使用承諾料を沖縄県CALSシステムを運営してる者に支払うこと。 た使用承諾料を沖縄県CALSシステムを運営してる者に支払うこと。 た使用承諾料を沖縄県CALSシステムを運営してる者に支払うこと。

出) 出) 15 建設発生土の処理 15 建設発生土の処理 15 建設発生土の処理 15 建設発生土の処理 15 建設発生土の処理 15 建設発生土の処理 (1.3.10) (1.3.10) 建設発生土の処分は次による。 建設発生土の処分は次による。 建設発生土の処分は次による。 建設発生土の処分は次による。 建設発生土の処分は次による。 建設発生土の処分は次による。

※構外搬出適切処理 ※構外搬出適切処理 ※構外搬出適切処理 ※構外搬出適切処理 ※構外搬出適切処理 ※構外搬出適切処理搬出先所在地()搬出先所在地()搬出先所在地()搬出先所在地()搬出先所在地()搬出先所在地()搬出先所在地()搬出先基準(条件)()搬出先基準(条件)()搬出先基準(条件)()搬出先基準(条件)()搬出先基準(条件)()搬出先基準(条件)()搬出先基準(条件)()搬出先名称( )搬出先名称( )搬出先名称( )搬出先名称( )搬出先名称( )搬出先名称( )搬出先名称( )運搬距離( ㎞)運搬距離( ㎞)運搬距離( ㎞)運搬距離( ㎞)運搬距離( ㎞)運搬距離( ㎞)運搬距離( ㎞) ・構内堆積 ・構内堆積 ・構内敷きならし ・構内敷きならし 16 石綿含有材の事前 16 石綿含有材の事前 16 石綿含有材の事前 16 石綿含有材の事前 16 石綿含有材の事前 16 石綿含有材の事前 調査 調査 (1.5.1) (1.5.1) (1) 石綿含有材の事前調査 (1) 石綿含有材の事前調査 (1) 石綿含有材の事前調査 (1 綿 材 前 査 (1) 石綿含有材の事前調査 (1 綿 材 前 査 調査の範囲【・施工範囲と同一 ・ 】 調査の範囲【・施工範囲と同一 ・ 】 調査の範囲【・施工範囲と同一 ・ 】 調査の範囲【・施工範囲と同一 ・ 】 調査の範囲【・施工範囲と同一 ・ 】 調査の範囲【・施工範囲と同一 ・ 】 調査の範囲【・施工範囲と同一 ・ 】 既存の設計図書の貸与【 ・有り ・無し ・】 既存の設計図書の貸与【 ・有り ・無し ・】 既存の設計図書の貸与【 ・有り ・無し ・】 既存の設計図書の貸与【 ・有り ・無し ・】 既存の設計図書の貸与【 ・有り ・無し ・】 既存の設計図書の貸与【 ・有り ・無し ・】 既存の設計図書の貸与【 ・有り ・無し ・】 石綿含有建材の調査報告書【 ・有り ・無し ・】 石綿含有建材の調査報告書【 ・有り ・無し ・】 石綿含有建材の調査報告書【 ・有り ・無し ・】 石綿含有建材の調査報告書【 ・有り ・無し ・】 石綿含有建材の調査報告書【 ・有り ・無し ・】 石綿含有建材の調査報告書【 ・有り ・無し ・】 石綿含有建材の調査報告書【 ・有り ・無し ・】 (2) 分析調査 (2) 分析調査 ・「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日 基発第0821002 号、 ・「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日 基発第0821002 号、 ・「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日 基発第0821002 号、 ・「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日 基発第0821002 号、 ・「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日 基発第0821002 号、 ・「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日 基発第0821002 号、 ・「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日 基発第0821002 号、 17 施工数量調査 17 施工数量調査 (1.5.2) (1.5.2) 調査の範囲【・施工範囲と同一 ・ 】 調査の範囲【・施工範囲と同一 ・ 】 調査の範囲【・施工範囲と同一 ・ 】 調査の範囲【・施工範囲と同一 ・ 】 調査の範囲【・施工範囲と同一 ・ 】 調査の範囲【・施工範囲と同一 ・ 】 調査の範囲【・施工範囲と同一 ・ 】 施工に先立ち実施する施工数量調査の範囲及び調査方法 施工に先立ち実施する施工数量調査の範囲及び調査方法 施工に先立ち実施する施工数量調査の範囲及び調査方法 施工に先立ち実施する施工数量調査の範囲及び調査方法 施工に先立ち実施する施工数量調査の範囲及び調査方法 施工に先立ち実施する施工数量調査の範囲及び調査方法 施工に先立ち実施する施工数量調査の範囲及び調査方法 調査の方法【 】 調査の方法【 】 調査の方法【 】 調査の方法【 】 調査の方法【 】 調査の方法【 】 調査の方法【 】 れのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器具の安全な使用 れのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器具の安全な使用 れのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器具の安全な使用 れのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器具の安全な使用 れのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器具の安全な使用 れのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器具の安全な使用 れのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器具の安全な使用 18 墜落制止用器具 18 墜落制止用器具 18 墜落制止用器具 18 墜落制止用器具 18 墜落制止用器具 18 墜落制止用器具 関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。 関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。 関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。 関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。 関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。 関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。 関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。

・ 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到着するおそ ・ 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到着するおそ ・ 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到着するおそ ・ 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到着するおそ ・ 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到着するおそ ・ 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到着するおそ ・ 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到着するおそ 19 「労務費見積り尊重 19 「労務費見積り尊重 19 「労務費見積り尊重 19 「労務費見積り尊重 19 「労務費見積り尊重 19 「労務費見積り尊重 宣言」促進モデル工事 宣言」促進モデル工事 宣言」促進モデル工事 宣言」促進モデル工事 宣言」促進モデル工事 宣言」促進モデル工事 ・ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。 ・ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。 ・ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。 ・ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。 ・ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。 ・ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。 ・ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。

実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領」及び 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領」及び 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領」及び 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領」及び 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領」及び 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領」及び 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領」及び 「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し 「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し 「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し 「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し 「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し 「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し 「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し 実施するものとする。 実施するものとする。 実施するものとする。 実施するものとする。 実施するものとする。 実施するものとする。

20 建設キャリアアップ 20 建設キャリアアップ 20 建設キャリアアップ 20 建設キャリアアップ 20 建設キャリアアップ 20 建設キャリアアップ システム(CCUS) システム(CCUS) システム(CCUS) システム(CCUS) システム(CCUS) システム(CCUS) 活用について 活用について ・ 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行 ・ 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行 ・ 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行 ・ 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行 ・ 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行 ・ 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行 ・ 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行 対象であり、実施については、受注者における希望型とする。 対象であり、実施については、受注者における希望型とする。 対象であり、実施については、受注者における希望型とする。 対象であり、実施については、受注者における希望型とする。 対象であり、実施については、受注者における希望型とする。 対象であり、実施については、受注者における希望型とする。 対象であり、実施については、受注者における希望型とする。

受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注者 受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注者 受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注者 受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注者 受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注者 受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注者 受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注者 へ報告するものとする。 へ報告するものとする。 へ報告するものとする。 へ報告するものとする。 へ報告するものとする。 へ報告するものとする。

実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」 及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金) 及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金) 及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金) 及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金) 及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金) 及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金) 及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金) 等を参照し実施するものとする。 等を参照し実施するものとする。 等を参照し実施するものとする。 等を参照し実施するものとする。 等を参照し実施するものとする。 等を参照し実施するものとする。

2 仮 設 工 事 1 工事用水 1 工事用水 2 工事用電力 2 工事用電力 3 環境対策について 3 環境対策について 3 環境対策について 3 環境対策につい 3 環境対策について 3 環境対策につい (1) 受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止法」 (1) 受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止法」 (1) 受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止法」 (1) 受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止法」 (1) 受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止法」 (1) 受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止法」 (1) 受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止法」 及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の 及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の 及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の 及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の 及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の 及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の 及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の 調査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工すること。 調査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工すること。 調査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工すること。 調査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工すること。 調査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工すること。 調査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工すること。 調査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工すること。

(2) 赤土等流出対策を行う場合、その対策範囲は図示による。 (2) 赤土等流出対策を行う場合、その対策範囲は図示による。 (2) 赤土等流出対策を行う場合、その対策範囲は図示による。 (2) 赤土等流出対策を行う場合、その対策範囲は図示による。 (2) 赤土等流出対策を行う場合、その対策範囲は図示による。 (2) 赤土等流出対策を行う場合、その対策範囲は図示による。 (2) 赤土等流出対策を行う場合、その対策範囲は図示による。

(1) 設ける。(範囲、位置及び延長等は図示による。) (1) 設ける。(範囲、位置及び延長等は図示による。) (1) 設ける。(範囲、位置及び延長等は図示による。) (1) 設ける。(範囲、位置及び延長等は図示による。) (1) 設ける。(範囲、位置及び延長等は図示による。) (1) 設ける。(範囲、位置及び延長等は図示による。) (1) 設ける。(範囲、位置及び延長等は図示による。) (2) 防音パネル等を取付ける足場の設置範囲及び高さ: (2) 防音パネル等を取付ける足場の設置範囲及び高さ: (2) 防音パネル等を取付ける足場の設置範囲及び高さ: (2) 防音パネル等を取付ける足場の設置範囲及び高さ: (2) 防音パネル等を取付ける足場の設置範囲及び高さ: (2) 防音パネル等を取付ける足場の設置範囲及び高さ: (2) 防音パネル等を取付ける足場の設置範囲及び高さ: 4 仮囲い 4 仮囲い 5 足場 5 足場 ・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドライ ・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドライ ・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドライ ・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドライ ・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドライ ・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドライ ・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドライ ンの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり ンの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり ンの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり ンの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり ンの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり ンの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり ンの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり 据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

6 監督員事務所 6 監督員事務所 (2.3.1) (2.3.1)規模(m2) 規模(m2)仕上げ 仕上げ 床 床内壁・天井 内壁・天井屋根 屋根備品の種類及び数量 備品の種類及び数量 7 電気設備の調査等 7 電気設備の調査等 7 電気設備の調査等 7 電気設備の調査 7 電気設備の調査等 7 電気設備の調査 解体する建築物に関わる電力、防災及び弱電設備の引き込み等は、事前に十分調査を行い、 解体する建築物に関わる電力、防災及び弱電設備の引き込み等は、事前に十分調査を行い、 解体する建築物に関わる電力、防災及び弱電設備の引き込み等は、事前に十分調査を行い、 解体する建築物に関わる電力、防災及び弱電設備の引き込み等は、事前に十分調査を行い、 解体する建築物に関わる電力、防災及び弱電設備の引き込み等は、事前に十分調査を行い、 解体する建築物に関わる電力、防災及び弱電設備の引き込み等は、事前に十分調査を行い、 解体する建築物に関わる電力、防災及び弱電設備の引き込み等は、事前に十分調査を行い、 切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。 切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。 切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。 切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。 切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。 切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。 切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。

8 機械設備の調査等 8 機械設備の調査等 8 機械設備の調査等 8 機械設備の調査 8 機械設備の調査等 8 機械設備の調査 解体する建築物に関わる給水及び排水の配管や汚水枡等については、事前に十分調査を行い、 解体する建築物に関わる給水及び排水の配管や汚水枡等については、事前に十分調査を行い、 解体する建築物に関わる給水及び排水の配管や汚水枡等については、事前に十分調査を行い、 解体する建築物に関わる給水及び排水の配管や汚水枡等については、事前に十分調査を行い、 解体する建築物に関わる給水及び排水の配管や汚水枡等については、事前に十分調査を行い、 解体する建築物に関わる給水及び排水の配管や汚水枡等については、事前に十分調査を行い、 解体する建築物に関わる給水及び排水の配管や汚水枡等については、事前に十分調査を行い、 切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。 切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。 切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。 切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。 切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。 切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。 切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。

構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】3 解 体 施 工 1 事前措置 1 事前措置 (3.2.1) (3.2.1) 事前措置の内容 事前措置の内容 2 杭の解体 2 杭の解体 (1) 杭の解体:【 ・行う ・行わない 】 (1) 杭の解体:【 ・行う ・行わない 】 (1) 杭の解体:【 ・行う ・行わない 】 (1) 杭の解体:【 ・行う ・行わない 】 (1) 杭の解体:【 ・行う ・行わない 】 (1) 杭の解体:【 ・行う ・行わない 】 (1) 杭の解体:【 ・行う ・行わない 】 (3) 杭の処理方法: (3) 杭の処理方法: (3) 杭の処理方法: (3) 杭の処理方法: (3) 杭の処理方法: (3) 杭の処理方法: (4) 杭を残置する場合は、転落防止等の処置を行うこと。 (4) 杭を残置する場合は、転落防止等の処置を行うこと。 (4) 杭を残置する場合は、転落防止等の処置を行うこと。 (4) 杭を残置する場合は、転落防止等の処置を行うこと。 (4) 杭を残置する場合は、転落防止等の処置を行うこと。 (4) 杭を残置する場合は、転落防止等の処置を行うこと。 (4) 杭を残置する場合は、転落防止等の処置を行うこと。

3 構内舗装等 3 構内舗装等 (3.9.2) (3.9.2) (3.11.1) (3.11.1) (3.11.1) (3.11.1) (3.11.1) (3.11.1) 4 地下埋設物・埋設配 4 地下埋設物・埋設配 4 地下埋設物・埋設配 4 地下埋設物・埋 配 4 地下埋設物・埋設配 4 地下埋設物・埋 配(3.12.1) (3.12.1) 5 整地・埋戻し・盛土 5 整地・埋戻し・盛土 5 整地・埋戻し・盛土 5 整地・埋戻し・ 土 5 整地・埋戻し・盛土 5 整地・埋戻し・ 土(3.13.1) (3.13.1) (1) 地下埋設物の解体:【 ・行う ・行わない 】 (1) 地下埋設物の解体:【 ・行う ・行わない 】 (1) 地下埋設物の解体:【 ・行う ・行わない 】 (1) 地下埋設物の解体:【 ・行う ・行わない 】 (1) 地下埋設物の解体:【 ・行う ・行わない 】 (1) 地下埋設物の解体:【 ・行う ・行わない 】 (1) 地下埋設物の解体:【 ・行う ・行わない 】 (2) 埋設配管の解体:【 ・行う ・行わない 】 (2) 埋設配管の解体:【 ・行う ・行わない 】 (2) 埋設配管の解体:【 ・行う ・行わない 】 (2) 埋設配管の解体:【 ・行う ・行わない 】 (2) 埋設配管の解体:【 ・行う ・行わない 】 (2) 埋設配管の解体:【 ・行う ・行わない 】 (2) 埋設配管の解体:【 ・行う ・行わない 】 (1) 埋戻し及び盛土:【 ・行う ・行わない 】 (1) 埋戻し及び盛土:【 ・行う ・行わない 】 (1) 埋戻し及び盛土:【 ・行う ・行わない 】 (1) 埋戻し及び盛土:【 ・行う ・行わない 】 (1) 埋戻し及び盛土:【 ・行う ・行わない 】 (1) 埋戻し及び盛土:【 ・行う ・行わない 】 (1) 埋戻し及び盛土:【 ・行う ・行わない 】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (2) 杭の解体工法: (2) 杭の解体工法: (2) 杭の解体工法: (2) 杭の解体工法: (2) 杭の解体工法: (2) 杭の解体工法: 樹木等の伐採及び移植の数量及び範囲等は、図示による。 樹木等の伐採及び移植の数量及び範囲等は、図示による。 樹木等の伐採及び移植の数量及び範囲等は、図示による。 樹木等の伐採及び移植の数量及び範囲等は、図示による。 樹木等の伐採及び移植の数量及び範囲等は、図示による。 樹木等の伐採及び移植の数量及び範囲等は、図示による。 樹木等の伐採及び移植の数量及び範囲等は、図示による。

(2) 埋戻し及び盛土を行う場合の土の種別: (2) 埋戻し及び盛土を行う場合の土の種別: (2) 埋戻し及び盛土を行う場合の土の種別: (2) 埋戻し及び盛土を行う場合の土の種別: (2) 埋戻し及び盛土を行う場合の土の種別: (2) 埋戻し及び盛土を行う場合の土の種別: (2) 埋戻し及び盛土を行う場合の土の種別: 【【 ・ A種 適用場所( ) ・ A種 適用場所( ) ・ A種 適用場所( ) ・ A種 適用場所( ) ・ A種 適用場所( ) ・ A種 適用場所( ) ・ A種 適用場所( )・ B種 適用場所( ) ・ B種 適用場所( ) ・ B種 適用場所( ) ・ B種 適用場所( ) ・ B種 適用場所( ) ・ B種 適用場所( ) ・ B種 適用場所( )・ C種 適用場所( ) ・ C種 適用場所( ) ・ C種 適用場所( ) ・ C種 適用場所( ) ・ C種 適用場所( ) ・ C種 適用場所( ) ・ C種 適用場所( ) 土質( )受渡場所( ) 土質( )受渡場所( ) 土質( )受渡場所( ) 土質( )受渡場所( ) 土質( )受渡場所( ) 土質( )受渡場所( ) 土質( )受渡場所( )・ D種 適用場所( ) 】 ・ D種 適用場所( ) 】 ・ D種 適用場所( ) 】 ・ D種 適用場所( ) 】 ・ D種 適用場所( ) 】 ・ D種 適用場所( ) 】 ・ D種 適用場所( ) 】 (4) 解体後の敷地境界には、木杭及びビニールロープ等により囲障を設置すること。 (4) 解体後の敷地境界には、木杭及びビニールロープ等により囲障を設置すること。 (4) 解体後の敷地境界には、木杭及びビニールロープ等により囲障を設置すること。 (4) 解体後の敷地境界には、木杭及びビニールロープ等により囲障を設置すること。 (4) 解体後の敷地境界には、木杭及びビニールロープ等により囲障を設置すること。 (4) 解体後の敷地境界には、木杭及びビニールロープ等により囲障を設置すること。 (4) 解体後の敷地境界には、木杭及びビニールロープ等により囲障を設置すること。

(3) 整地の高さ:【 ・現況GL ・図示による 】 (3) 整地の高さ:【 ・現況GL ・図示による 】 (3) 整地の高さ:【 ・現況GL ・図示による 】 (3) 整地の高さ:【 ・現況GL ・図示による 】 (3) 整地の高さ:【 ・現況GL ・図示による 】 (3) 整地の高さ:【 ・現況GL ・図示による 】 (3) 整地の高さ:【 ・現況GL ・図示による 】4 建 設 廃 棄 物 の 処 理 1 再資源化等 1 再資源化等 (4.4.1) (4.4.1) (1) 建設廃棄物及び建設資材廃棄物の再資源化 (1) 建設廃棄物及び建設資材廃棄物の再資源化 (1) 建設廃棄物及び建設資材廃棄物の再資源化 (1) 建設廃棄物及び建設資材廃棄物の再資源化 (1) 建設廃棄物及び建設資材廃棄物の再資源化 (1) 建設廃棄物及び建設資材廃棄物の再資源化 (1) 建設廃棄物及び建設資材廃棄物の再資源化 (2) 指定建設資材廃棄物としての木材の縮減等:【 ・行う ・行わない 】 (2) 指定建設資材廃棄物としての木材の縮減等:【 ・行う ・行わない 】 (2) 指定建設資材廃棄物としての木材の縮減等:【 ・行う ・行わない 】 (2) 指定建設資材廃棄物としての木材の縮減等:【 ・行う ・行わない 】 (2) 指定建設資材廃棄物としての木材の縮減等:【 ・行う ・行わない 】 (2) 指定建設資材廃棄物としての木材の縮減等:【 ・行う ・行わない 】 (2) 指定建設資材廃棄物としての木材の縮減等:【 ・行う ・行わない 】 (3) 再資源化された建設廃棄物の現場での使用:【 ・行う ・行わない 】 (3) 再資源化された建設廃棄物の現場での使用:【 ・行う ・行わない 】 (3) 再資源化された建設廃棄物の現場での使用:【 ・行う ・行わない 】 (3) 再資源化された建設廃棄物の現場での使用:【 ・行う ・行わない 】 (3) 再資源化された建設廃棄物の現場での使用:【 ・行う ・行わない 】 (3) 再資源化された建設廃棄物の現場での使用:【 ・行う ・行わない 】 (3) 再資源化された建設廃棄物の現場での使用:【 ・行う ・行わない 】 2 最終処分 2 最終処分 (4.4.3) (4.4.3) 3 処理に注意を要する 3 処理に注意を要する 3 処理に注意を要する 3 処理に注意を要 る 3 処理に注意を要する 3 処理に注意を要 る 4 石膏ボードの処理方 4 石膏ボードの処理方 4 石膏ボードの処理方 4 石膏ボードの処 方 4 石膏ボードの処理方 4 石膏ボードの処 方 石膏ボードの処理方法 石膏ボードの処理方法 石膏ボードの処理方法 石膏ボードの処理方法 石膏ボードの処理方法 石膏ボードの処理方法 (4.5.1) (4.5.1) 管等 管等 建設廃棄物 建設廃棄物 法 法1 特別管理産業廃棄物 1 特別管理産業廃棄物 1 特別管理産業廃棄物 1 特別管理産業廃棄物 1 特別管理産業廃棄物 1 特別管理産業廃棄物【行う・行わない】 【行う・行わない】【行う・行わない】 【行う・行わない】【保管・処分】 【保管・処分】【保管・処分】 【保管・処分】 (5.1.2) (5.1.2) (5.4.1) (5.4.1)【行う・行わない】 【行う・行わない】【行う・行わない】 【行う・行わない】 【保管・処分】 【保管・処分】【保管・処分】 【保管・処分】6 石綿 含 有建 材 の除 去 及 び処 理7 特 殊 な 建 設 副 産 物 の 処 理 1 特殊な建設副 1 特殊な建設副 (7.1.3)(7.3.1) (7.1.3)(7.3.1) (7.1.3)(7.3.1) (7.1.3)(7.3.1) (7.1.3)(7.3.1) (7.1.3)(7.3.1)【・行う・行わない】 【・行う・行わない】 【・行う・行わない】 【・行う・行わない】 【・行う・行わない】 【・行う・行わない】【・ 回収・ 処分】 【・ 回収・ 処分】5 特別管理産業廃棄物の処理種類 種類 分析調査 分析調査 保管・処分 保管・処分 施設までの距離(Km) 施設までの距離(Km) 施設までの距離(Km) 施 までの距離(Km) 施設までの距離(Km) 施 までの距離(Km) 設備 考 備 考 測定点数 測定点数 測定場所 測定場所 測定時期 測定時期処理作業中 処理作業中処理作業後 処理作業後 2 石綿含有吹付け材 2 石綿含有吹付け材 2 石綿含有吹付け材 2 石綿含有吹付け材 2 石綿含有吹付け材 2 石綿含有吹付け材 の除去 の除去 4 石綿含有成形板 4 石綿含有成形板 の除去 の除去 3 石綿含有保温材等 3 石綿含有保温材等 3 石綿含有保温材等 3 石綿含有保温材等 3 石綿含有保温材等 3 石綿含有保温材等 の除去 の除去 (6.5.3) (6.5.3) の除去 の除去 5 石綿含有仕上塗材 5 石綿含有仕上塗材 5 石綿含有仕上塗材 5 石綿含有仕上塗材 5 石綿含有仕上塗材 5 石綿含有仕上塗材 (6.6.1) (6.6.1) (1) 除去工法: (1) 除去工法: (1) 除去工法: (1) 除去工法: (2) 処分方法: (2) 処分方法: (2) 飛散防止処置: ・湿潤化 ・固形化 (2) 飛散防止処置: ・湿潤化 ・固形化 (2) 飛散防止処置: ・湿潤化 ・固形化 (2) 飛散防止処置: ・湿潤化 ・固形化 (2) 飛散防止処置: ・湿潤化 ・固形化 (2) 飛散防止処置: ・湿潤化 ・固形化 (2) 飛散防止処置: ・湿潤化 ・固形化 (3) 処分方法: (3) 処分方法: (2) 飛散防止処置: ・湿潤化 ・固形化 (2) 飛散防止処置: ・湿潤化 ・固形化 (2) 飛散防止処置: ・湿潤化 ・固形化 (2) 飛散防止処置: ・湿潤化 ・固形化 (2) 飛散防止処置: ・湿潤化 ・固形化 (2) 飛散防止処置: ・湿潤化 ・固形化 (2) 飛散防止処置: ・湿潤化 ・固形化 (3) 処分方法: (3) 処分方法: (1) 処分方法: (1) 処分方法: 産物 産物【・行う・行わない】 【・行う・行わない】 【・行う・行わない】 【・行う・行わない】 【・行う・行わない】 【・行う・行わない】【・ 回収・ 処分】 【・ 回収・ 処分】【・行う・行わない】 【・行う・行わない】 【・行う・行わない】 【・行う・行わない】 【・行う・行わない】 【・行う・行わない】【・ 回収・ 処分】 【・ 回収・ 処分】【・行う・行わない】 【・行う・行わない】 【・行う・行わない】 【・行う・行わない】 【・行う・行わない】 【・行う・行わない】【・ 回収・ 処分】 【・ 回収・ 処分】種類 種類 分析調査 分析調査 回収・処分 回収・処分 施設までの距離(Km) 施設までの距離(Km) 施設までの距離(Km) 施設までの距離(Km) 施設までの距離(Km) 施設までの距離(Km)協議による 協議による 石膏ボードの種類: 石膏ボードの種類:4点 4点4点 4点県内処分 県内処分建設廃棄物の種類 建設廃棄物の種類 処理の方法等 処理の方法等アスベスト含有材 アスベスト含有材建設廃棄物の種類 建設廃棄物の種類 施設までの距離(Km) 施設までの距離(Km) 施設までの距離(Km) 施設までの距離(Km) 施設までの距離(Km) 施設までの距離(Km) 備考 備考建設廃棄物等の種類 建設廃棄物等の種類 施設までの距離(Km) 施設までの距離(Km) 施設までの距離(Km) 施設までの距離(Km) 施設までの距離(Km) 施設までの距離

(Km) 備考 備考厚9mmトラバ-チン貼リ 厚9mmトラバ-チン貼リ 厚9mmトラバ-チン貼リ 厚9mmトラバ- 貼リ 厚9mmトラバ-チン貼リ 厚9mmトラバ- 貼リ ※ アスベスト含有材 ※ アスベスト含有材 ※ アスベスト含有材 ※ ※ アスベスト含有材 ※ ベ 有県内処分 県内処分県内処分 県内処分 記録し提出すること。 記録し提出すること。 記録し提出すること。 記録し提出すること。 記録し提出すること。 記録し提出すること。

令和5年度※ 建物基礎撤去時に既設杭があった場合は、すべての位置座標を ※ 建物基礎撤去時に既設杭があった場合は、すべての位置座標を ※ 建物基礎撤去時に既設杭があった場合は、すべての位置座標を ※ 建物基礎撤去時に既設杭があった場合は、すべての位置座標を ※ 建物基礎撤去時に既設杭があった場合は、すべての位置座標を ※ 建物基礎撤去時に既設杭があった場合は、すべての位置座標を ※ 建物基礎撤去時に既設杭があった場合は、すべての位置座標をいさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)解体撤去範囲を示す隣地境界線隣地境界線ET電外電ETTP1支ト汚排ET電電気設備電気設備倉庫倉庫貯水槽貯水槽井戸 井戸 トトココ汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚看板 看板ゴミ置場ゴミ置場ET ET汚汚止水弁 止水弁汚汚汚汚汚汚菜園地 菜園地菜園地菜園地菜園地菜園地汚汚ET ET汚汚トトココ汚汚ET ET汚汚汚汚コ2 コ2汚汚汚汚汚汚汚汚ハウス ハウス汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚トト汚汚汚汚ET ETTTTTET ETAs As外外止水 止水外外EEアンテナ アンテナ汚汚電電ET ETゴミ置場ゴミ置場車庫 車庫放送スピーカー 放送スピーカー2号棟3号棟4号棟5号棟6号棟7号棟隣地境界線隣地境界線市道 伊差川9号線名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/300(A1) S=1/600(A3)仮囲い図仮囲い図 S=1/600仮囲い鉄板 H=2.0m (t=1.2mm W=500) 仮囲い鉄板 H=2.0m (t=1.2mm W=500) 仮囲い鉄板 H=2.0m (t=1.2mm W=500) 仮囲い鉄板 H=2.0m (t=1.2mm W=500) 仮囲い鉄板 H=2.0m (t=1.2mm W=500) 仮囲い鉄板 H=2.0m (t=1.2mm W=500) 仮囲い鉄板 H=2.0m (t=1.2mm W=500)浄化槽9号棟8号棟10号棟11号棟12号棟1号棟 工事用ゲート:6.0m工事用ゲート:6.0mA-04 名護市建設部建築住宅課工事用ゲート:6.0m×2か所 工事用ゲート:6.0m×2か所令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)令和2年度名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図名護市建設部建築住宅課いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)A-05トET浄化槽トコトコET車庫電支電TP1ET井戸汚ゴミ置場放送スピーカー汚汚汚菜園地菜園地汚汚菜園地汚汚汚汚汚コ228.5626.7326.2726.1726.1826.1826.1728.6728.7328.7728.7626.7326.8626.9126.9827.0528.20 28.4628.5428.6328.7128.9529.0729.1729.2729.4626.7426.5726.53ETNO.4NO.NO.3O.3NO.5NO.5NO.6NO.6EPEPET電看板汚汚汚止水弁ト汚汚排汚ET25.7425.6326.09外24.3424.1726.5124.1726.5527.02電気設備倉庫貯水槽23.0423.6226.5426.5223.6227.0527.0227.0127.0123.6923.69 23.6928.5128.4328.1828.7828.49227.4127.2227.1227.3028.6725.6726.8126.4226.3026.1026.0425.9925.8527.1025.6126.0526.3228.67 28.6726.32 26.3224.78 24.7825.6325.6328.5728.59電№7+0.633№7+0.633NO.6+10NO.6+10ハーロー W=4.0m、V=4.0m3 ハ ロー W=4.0m、V=4.0m3 ー小堤工 L=65.2m 小堤工 L=65.2m小堤工 L=53.3m 小堤工 L=5ハーロー W=4.0m、V=4.0m3 ハーロー W=4.0m、V=4.0m3ハーロー W=4.0m、V=4.0m3 ハーロー W=4.0m、V=4.0m3小堤工 L=84.2m 小堤 L=84.2mハーロー W=2.0m、V=2.0m3 ハーロー W=2.0m V=2.0m3 、小堤工 L=50.8m 小堤工 L=50.8m小堤工 L=71.6m 小堤工 L=71.6mハーロー W=2.5m、V=2.5m3 ハーロー W=2.5m、V=2.5m3NO.6+10NO.+10№7+0.633№7+0.3電28.5928.5725.6325.6324.78 24.7826.32 26.3228.67 28.6726.3226.0525.6127.1025.8525.9926.0426.1026.3026.4226.8125.6728.6727.3027.1227.2227.4128.1228.4928.78828.4328.5123.69 23.69 23.6927.0127.0127.0227.0523.6226.5226.5423.6223.04貯水槽倉庫電気設備27.0226.5524.1726.5124.1724.34外26.0925.6325.74ET汚排汚汚ト止水弁汚汚汚看板電ETEPPNO.6NO.6NO.5NO.5NO.3NO.3NO.4NO.4ET26.5326.5726.7429.4629.2729.1729.0728.9528.7128.6328.5428.46 28.2027.0526.9826.9126.8626.7328.7628.7728.7328.6726.1726.1826.1826.1726.2726.7328.56コ2汚汚汚汚汚菜園地汚汚菜園地菜園地汚汚汚放送スピーカーゴミ置場汚井戸ETTP1電支電車庫ETコトコト浄化槽ETト種子散布工A=4.2m2 種子散布工A=4.2m2砂利敷設A=363.6m2 砂利敷設A=363.6m2砂利敷設A=434.3m2 砂利敷設A=4.3m2砂利敷設A=808.7m2 利 A=808.7m2 砂 敷設砂利敷設A=422.6m2 砂利敷設A=.6m2砂利敷設A=6.1m2 砂利敷設A=6.1m2砂利敷設A=422.7m2 砂利敷設A=422.7m2S=1/20 S=1/20(5000) (5000)現場で調整すること 現場で調整すること3003切込砕石 切込砕石 ハーロー ハーロー300450 450 450 300 300S=1/20 S=1/201:1.51:1.51:1.51:1.5小 堤 工 小 堤種子散布 種子散布(土壌団粒化剤) (土壌団粒化剤)種子散布(土壌団粒化剤) 種子散布(土壌団粒化剤)砂 利 敷 設 砂 利 敷 設5050切込砕石 t=5㎝ 切込砕石 t=5㎝S=1/20 S=1/20※小堤工で周囲を囲い、工事乗入口にはハーロを設置して赤土流出を防ぐ。※小堤工で周囲を囲い、工事乗入口にはハーロを設置して赤土流出を防ぐ。※小堤工で周囲を囲い、工事乗入口にはハーロを設置して赤土流出を防ぐ。※小堤工で周囲を囲い、工事乗入口にはハーロを設置して赤土流出を防ぐ。※小堤工で周囲を囲い、工事乗入口にはハーロを設置して赤土流出を防ぐ。※小堤工で周囲を囲い、工事乗入口にはハーロを設置して赤土流出を防ぐ。※小堤工で周囲を囲い、工事乗入口にはハーロを設置して赤土流出を防ぐ。

※ハーローを設置しない、必要としない場合は小堤工を設置すること。※ハーローを設置しない、必要としない場合は小堤工を設置すること。※ハーローを設置しない、必要としない場合は小堤工を設置すること。※ハーローを設置しない、必要としない場合は小堤工を設置すること。※ハーローを設置しない、必要としない場合は小堤工を設置すること。※ハーローを設置しない、必要としない場合は小堤工を設置すること。※ハーローを設置しない、必要としない場合は小堤工を設置すること。

(発生土) 生 )※ハーローの長さ、高さ、幅は必要に応じて調整すること。※ハーローの長さ、高さ、幅は必要に応じて調整すること。※ハーローの長さ、高さ、幅は必要に応じて調整すること。※ハーローの長さ、高さ、幅は必要に応じて調整すること。※ハーローの長さ、高さ、幅は必要に応じて調整すること。※ハーローの長さ、高さ、幅は必要に応じて調整すること。※ハーローの長さ、高さ、幅は必要に応じて調整すること。

(A=1.0m2)S=1/250 S=1/250施 工 時 完 了 時解体撤去後 養生図解 体 撤 去 後 養 生 図【赤土対策】S=1/250(A1) S=1/500(A3)図 番 図 面 名 称 図 面 名図 番 図 番 図 面 名 称 図 面 名 称図 面 目 録仕 上 表 仕 上 表平 面 図 平 面 図屋 根 伏 図 屋 根 伏 図立 面 図 立 面 図断 面 図 断 面 図展 開 図 1 展 開 図 1展 開 図 2 展 開 図 2展 開 図 3 展 開 図 3天 井 伏 図 天 井 伏 図建具KEYPLAN 建具KEYPLAN建 具 表 建 具 表断 面 詳 細 図 断 面 詳 細 図A-01 A-01A-02 A-02A-03 A-03A-04 A-04A-05 A-05A-06 A-06A-07 A-07A-08 A-08A-09 A-09A-10 A-10A-11 A-11A-12 A-12A-13 A-13 雑 詳 細 図 1 雑 詳 細 図 1A-14 A-14 雑 詳 細 図 2 雑 詳 細 図 2基 礎 伏 図 基 礎 伏 図2 階 梁 伏 図 2 階 梁 伏 図R 階 梁 伏 図 R 階 梁 伏 図軸 組 図 1 軸 組 図 1軸 組 図 2 軸 組 図 2S-01 S-01S-02 S-02S-03 S-03S-04 S-04S-05 S-05B-01 B-01B-02 B-02ア ス ベ ス ト 図 1 ア ス ベ ス ト 図 1ア ス ベ ス ト 図 2 ア ス ベ ス ト 図 2名護市建設部建築住宅課No2(共同住宅)令 和 5 年 度いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)外部仕上表 外部仕上表ポ-チ位 置 仕 上名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=NO仕上表内部仕上表 内部仕上表室 名位 置玄 関D・K脱衣室和室6帖108角セラミックタイル貼リ厚25×100 ラワン材CL3同上幅 木同上同上同上厚20mmモルタル塗リ下地 EP2同上同上同上コンクリ-ト打放シ リシン吹付同上同上壁 階150角磁気質タイル貼リ厚12mm化粧合板フロア-貼リ同上厚15mm有効合板下地 畳敷込み 込み床 天 井畳寄せ 厚35×60 ラワン材CL3廻り 縁便 所階段室廊 下洋 間和室4.5帖108角セラミックタイル貼リ同上ササラ桁 厚30mmラワン厚25×100 ラワン材CL3同上同上厚20mmモルタル塗リ下地 AEP2厚20mmモルタル塗リ下地 EP2同上 同上同上 同上同上 同上コンクリ-ト打放シ AEP2同上同上同上厚3mm合板天井板貼リ(杉杢)モザイクタイル貼リ同上踏板厚30mmラワン材CL3厚12mm化粧合板フロア-貼リ同上厚80mm発砲プラスチック系パネル下地 畳敷込み 厚80mm発砲プラスチック系パネル下地 畳敷込み 厚80mm発砲プラスチック系パネル下地 畳敷込み 厚80mm発砲プラスチック系パネル下地 畳敷込み 厚80mm発砲プラスチック系パネル下地 畳敷込み 厚80mm発砲プラスチック系パネル下地 畳敷込み 厚80mm発砲プラスチック系パネル下地 畳敷込み 畳寄せ 厚35×60 ラワン材CL3洗面・浴室同上同上厚35×40 ラワン材CL3同上同上同上押 入物 入厚5.5mmラワン合板貼リ 中棚:厚5.5mmラワン合板貼リ同上厚2.7mmプリント合板貼リ厚2.7mmプリント合板貼リ厚2.7mmプリント合板貼リ押 入 中棚:厚5.5mmラワン合板貼リ 同上 厚5.5mmラワン合板貼リ 厚5.5mmラワン合板貼リ靴箱備 考 考二 階 一 階A-01※ アスベスト含有材※ アスベスト含有材※ アスベスト含有材位 置 仕 上※ アスベスト含有材 ※ アスベスト含有材隔て板厚9mmトラバ-チン貼リ厚9mmトラバ-チン貼リ厚6.3mm石綿セメント板EP22F天井(洋間・廊下)シ-リング 外部建具廻り厚130mmコンクリ-ト金ゴテ押エ リ-ト金ゴテ押 厚130mmコンクヌレ縁 アピトン 40×60 OS2犬走り 厚100mmコンクリ-ト金ゴテ押エ リ-ト金ゴテ押 厚100mmコンク縁 石 縁石コンクリ-ト 120×120×600コンクリ-ト打放シ アクリルリシン吹付 外壁(RC面)屋 根バルコニ-外壁(CB面)コンクリ-ト金ゴテ押エスラブ厚30mmモルタル金ゴテ押エ厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)※ アスベスト含有材 ※ アスベスト含有材洗面・浴室 浴 洗面・ 室D・K D・K玄関 玄関便所 便所物入 物入押入 押入和室 和室ポ-チ ポ-チD・K D・K玄関 玄関便所 便所物入 物入押入 押入ポ-チ ポ-チ脱衣室 脱衣室 脱衣室室 脱衣D・K D・K玄関 玄関便所 便所物入 物入押入 押入ポ-チ ポ-チD・K D・K玄関 玄関便所 便所物入 物入押入 押入ポ-チ ポ-チ脱衣室室 脱衣 脱衣室 脱衣室和室 和室 和室 和室 和室 和室A B1,800 1,850 2,2004,400 1,000 4,400 1,000 4,400 1,000 4,400 1,0005,400 5,400 5,400 5,40021,6005 4 3 2 1押入 押入棚棚和室 和室洋間 洋間押入 押入棚棚廊下 廊下和室 和室洋間 洋間押入 押入棚棚廊下 廊下和室 和室洋間 洋間押入 押入棚棚廊下 廊下和室 和室洋間 洋間900 1,3502,250 2,700900 4,9501,000 1,000 5,850A B2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,7005,400 5,400 5,400 5,40021,6005 4 3 2 15,850 1,0003,650 2,2002,000 1,6505,400 5,400 5,400 5,4001,800 2,700 900 1,800 2,700 900 1,800 2,700 900 1,800 2,700 900900 900 900 2,7005,400 5,400 5,400 5,400950 1,250廊下 廊下バルコニ- バルコニ- バルコニ- バルコニ- バルコニ- バルコニ- バルコニ- ニ バルコ -1,000 650名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号S=1/60(A1)平面図S=1/120(A3)資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室(4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖)(6帖) (6帖) (6帖) (6帖) (6帖) (6帖) (6帖) (6帖)階段室 階段室 階段室 階段室 階段室 階段室 階段室 階段室450 9001階平面図 S=1/1202階平面図 S=1/1201戸当り床面積 1F 5.85×5.40=31.592F 4.95×5.40=26.73Σ58.32㎡厚150mmコンクリ-ト打込壁厚150mmコンクリ-トブロック壁厚100mmコンクリ-トブロック壁木間仕切り壁凡例1,000厚6.3mm石綿セメント板EP2 メン 厚6.3mm石綿セ ト板EP2隔て板×3 隔て板×3A-02 名護市建設部建築住宅課ヌレ縁① ヌレ縁① ヌレ縁② ヌレ縁② ヌレ縁③ 縁 ヌレ ③ ヌレ縁④ ヌレ縁④8002,4001号棟8号棟9号棟10号棟11号棟12号棟① ×× × ×× × ×② ③ ④〇 〇〇土間② 厚100mm 土間② 厚100mm土間③ 厚100mm 土間③ 厚100mm 土間④ 厚100mm 土間④ 厚100mm花壇① 厚100mmCB(H200) ① 花壇 厚100mmCB(H200)花壇② 厚100mmCB(H200) CB 花壇② 厚100mm (H200) 花壇③ 厚100mmCB(H200) 花壇③ 厚100mmCB

(H200)土間① 厚100mm 土間① 厚100mm× ××〇〇× ×〇××× 〇 ××〇:有り ×:無し1号棟8号棟9号棟10号棟11号棟12号棟①× × ××② ③ ④× ×× ××××〇:有り ×:無し× ×× ×××〇 〇〇 ×1号棟8号棟9号棟10号棟11号棟12号棟① ××× ×××××× ×× ××××② ③ ④ ヌレ縁〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇:有り ×:無し花壇 土間× × × ×× ⑤花壇⑤:厚100mmCB(H200) C 花壇⑤:厚100mm B(H200)花壇④:厚100mmCB(H200) 花壇④:厚100mmCB(H200)×× 〇〇675令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)5,400 5,400 5,400 5,40021,600名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/60(A1)屋根伏図S=1/120(A3)1,000 1,000 5,8505,400 5,400 5,400 5,400屋根伏図 S=1/12010 1022コンクリ-ト金ゴテ押エスラブ コンクリ-ト金ゴテ押エスラブ600角集水桝蓋(SGF-6655)×4 600角集水桝蓋(SGF-6655)×4A-031,000 1,00023,6005 4 3 2 17,850A B名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)▽GL ▽GL▽GL ▽GL10 1022▽GL ▽GL10 1022▽GL ▽GL3立面図 S=1/1201立面図 S=1/120 2立面図 S=1/120 図4立面図 S=1/120 図名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/60(A1)立面図S=1/120(A3)11KEYPLAN YP A3322 44コンクリ-ト充填50角塩ビパイプ@150A-04※ アスベスト含有材外部建具廻りシ-リング※ アスベスト含有材外部建具廻りシ-リング 名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/60(A1) S=1/120(A3)断面図3,050 2,900▽RSL ▽RSL▽2SL ▽2SL▽GL ▽GL1,000 21,600 1,0005,400 5,400 5,400 5,4001 2 3 4 52,700 9002,400廊下 廊下 押入 押入脱衣室 脱衣室廊下 廊下 押入 押入脱衣室室 脱衣洋間 洋間 洋間 洋間2,700 900500 2,550 130 2,770▽1FLL ▽1F▽2FLL ▽2F4,400 1,000 4,400 1,0002,700 2,700洋間 洋間 和室室 和(4.5帖) (4.5帖)2,4002,400便所 便所 D・K D・K2,400洋間 洋間 和室 和室(4.5帖) (4.5帖)便所 便所 D・K D・K2,700 2,7002,400和室 和室(6帖) (6帖)1,800 2,700 900(6帖) (6帖)和室 和室900 900 900 900900 1,800 2,700階段室 階段室 階段室 階段室物入 物入 物入 物入X断 面 図 面 図 S=1/1206306,5803,050 2,9005,9505006,58063010 10222,200 3,6501,800 7501301,800 9703,050 2,900500 1,800 750 9702,400 2,4002,400 2,400和室 和室和室 和室(6帖) (6帖)(4.5帖) (4.5帖)廊下 廊下5,850 1,000 1,000A B2,700 2,250 900バルコニ- バルコニ-▽1FL ▽1FL▽2FL ▽2FLD・K D・K1,300 630断 面 図 面 図 S=1/120KEYPLAN200 150750▽RSL ▽RSL▽2SL ▽2SL▽GL ▽GL100120YXXXXYYYY1122331,100A-05 名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事

(Ⅰ期)名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図断面詳細図▽RSL ▽RSL▽GL ▽GL▽2SL ▽2SL洗面・浴室 洗面・浴室洋間 洋間108角セラミックタイル貼リコンクリ-ト金ゴテ押エスラブモザイクタイル貼リ厚12mm化粧合板フロア-貼リアピトン45×45@300アピトン35×90@900飼モルタル厚25×100 ラワン材CL3厚20mmモルタル塗リ下地 EP2厚9mmトラバ-チン貼リラワン17×40、17×60@150ラワン40×45@450ラワン45×50@90010 102211コンクリ-ト打放シ アクリルリシン吹付コンクリ-ト打放シ EP2コンクリ-ト打放シ EP21,0001,000350 2,550 1502,4001302,900 3,050縁石コンクリ-ト 120×120×600縁石コンクリ-ト 120×120×600廊下 廊下1,000 900AA3,050 2,900和室6帖 和室6帖▽RSL ▽RSL▽GL ▽GL▽2SL ▽2SL130 1,800 970 500 1,800 750アピトン 40×60 OS2350900厚35×40 ラワン材CL3厚9mmトラバ-チン貼リラワン17×40、17×60@150ラワン40×45@450ラワン45×50@900150 2,400130500 2,400厚20mmモルタル塗リ下地 EP2厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付コンクリ-ト金ゴテ押エスラブ10 1022コンクリ-ト打放シ EP250角塩ビパイプ@150コンクリ-ト充填厚20mmモルタル塗リ下地 EP2コンクリ-ト打放シ リシン吹付厚12mm化粧合板フロア-貼リアピトン45×45@300アピトン35×90@900飼モルタル畳敷込み厚15mm有効合板下地根太:アピトン45×45@450大引:アピトン90×90@900厚35×40 ラワン材CL360×60 ラワン材CL3厚25×60 ラワン材CL3厚25×60 ラワン材CL3厚25×60 ラワン材CL31,000BB3,050 2,900S=1/401断面詳細図 S=1/40 断面詳細図2630 1,300 970 250 1,900 90018070▽RSL ▽RSL▽2SL ▽2SL▽GL ▽GL10 1022150150150和室4.5帖 和室4.5帖550 550120100500 2,400 150 2,400130850 950 600玄関 玄関1,225925アピトン 60×90 OS2コンクリ-ト打放シ リシン吹付コンクリ-ト打放シ EP2コンクリ-ト打放シ EP2コンクリ-ト打放シ EP2コンクリ-ト金ゴテ押エスラブ厚35×40 ラワン材CL3厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付 厚20mmモルタル塗リ下地 アクリルリシン吹付コンクリ-ト金ゴテ押エ150角磁気質タイル貼リ108角セラミックタイル貼リ25×90@100 ラワンル-バ-CL3 25×90@100 ラワンル-バ-CL3 25×90@100 ラワンル-バ-CL3 25×90@100 ラワンル-バ-CL3 25×90@100 ラワンル-バ-CL3 25×90@100 ラワンル-バ-CL3 25×90@100 ラワンル-バ-CL3ラワン 60×90 CL3畳敷込み厚80mm発砲プラスチック系パネル下地 厚80mm発砲プラスチック系パネル下地 厚80mm発砲プラスチック系パネル下地 厚80mm発砲プラスチック系パネル下地 厚80mm発砲プラスチック系パネル下地 厚80mm発砲プラスチック系パネル下地 厚80mm発砲プラスチック系パネル下地畳寄せ 厚35×60 ラワン材CL3厚25×75 ラワン材CL3厚20mmモルタル塗リ下地 EP2厚20mmモルタル塗リ下地 EP2厚3mm合板天井板貼リ(杉杢)転落防止柵靴箱棚3断面詳細図 S=1/40S=1/20(A1) S=1/40(A3)バルコニ- バルコニ-1,100150 200 750A-06 名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)FL壁 廻り縁天 井備 考床 階 室名階 室名幅 木壁 廻り縁天 井備 考床 幅 木壁 廻り縁天 井備 考床FL5,4003 42,4001,000 4,400流し台 流し台靴箱 靴箱靴箱 靴箱吊棚 吊棚5,4003 42,400900 2,700 1,800流し台 流し台吊棚 吊棚A方向 B方向 C方向 D方向和室6帖1階1階C方向 A方向 B方向 D方向2,7002,4002,7002,4003,6502,4001,850 1,8003,6502,400A AFLFLB2,2003,8501,650650 1,000B2,400流し台 流し台3,8502,850 1,000吊棚 吊棚2,400厚12mm化粧合板フロア-貼リ厚25×100 ラワン材CL3コンクリ-ト打放シ リシン吹付コンクリ-ト打放シ リシン吹付厚15mm有効合板下地 畳敷込み厚20mmモルタル塗リ下地 EP2名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/50(A1) S=1/100(A3)展開図1AADD 平面図 平面図 BB展開方向階 室名CC靴箱 靴箱靴箱 靴箱厚20mmモルタル塗リ下地 EP22,000 1,650D・K、

脱衣室脱衣室 脱衣室 脱衣室 脱衣室畳寄せ 厚35×60 ラワン材CL32,100階 室名壁 廻り縁天 井備 考床A方向 B方向 C方向 D方向1階押入22,4009001,500 60450600 9601,560A1,8001,560600 960中 棚 厚5.5mmラワン合板貼リ厚5.5mmラワン合板貼リ900 90022,400900601,560960 6001,500 450A1,800900 900960 6001,5601階物入厚5.5mmラワン合板貼リ中 棚C方向 A方向 B方向22,400900600 1,8001,525612 913天井1,1006121,52591329001,525913 6121,800 6002,400D方向1,1001,525913 612厚2.7mmプリント合板貼リ厚2.7mmプリント合板貼リ厚2.7mmプリント合板貼リ厚2.7mmプリント合板貼リ厚2.7mmプリント合板貼リA-07 名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)D方向1FLFL階 室名階 室名壁 廻り縁天 井備 考壁 廻り縁天 井備 考FL名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/50(A1)展開図2S=1/100(A3)厚20mmモルタル塗リ下地 EP21~2階厚9mmトラバ-チン貼リ階段室厚30×60ラワンCL3厚30×300ラワンCL3 側 桁踏 板床 幅 木112900 900139002,7002,680 2,400C方向階段室 階段室 廊 下 廊 下 階段室 階段室112900 900132,680 2,4009002,700A方向 B方向 B方向廊 下 廊 下2,25090015002,7502,4002,250102,6802,400280階段室 階段室2FL2,40011,350 9002,4005002,7501382,6802,400280階段室 階段室2,250D方向2,4001,350AADD 平面図 BB展開方向CC階 室名壁 廻り縁天 井備 考厚20mmモルタル塗リ下地 EP2厚9mmトラバ-チン貼リ2階廊下床 幅 木 厚25×100 ラワン材CL3厚12mm化粧合板フロア-貼リ厚35×40 ラワン材CL3厚35×40 ラワン材CL3廊 下 廊 下 廊 下下 廊31,8002,550階 室名幅 木壁 廻り縁天 井備 考床1階31,8002,5502,000A2,5502,000A2,550洗面・浴室モザイクタイル貼リ108角セラミックタイル貼リ厚20mmモルタル塗リ下地 AEP2コンクリ-ト打放シ AEP2A方向 B方向 C方向 D方向A方向1,0002,5004B1,2502,500B方向B2,5001,250C方向1,00042,500D方向モザイクタイル貼リ108角セラミックタイル貼リ厚20mmモルタル塗リ下地 AEP2コンクリ-ト打放シ AEP2便所1階厚2.7mmプリント合板貼リ厚2.7mmプリント合板貼リA-08 名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)9009002,400900 900FLFLFLA方向 B方向 C方向 D方向名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/50(A1) S=1/100(A3)AADD 平面図 平面図 BB展開方向CC展開図3階 室名壁 廻り縁天 井備 考床押入2階9002,400450900 900100 800 900棚9002,400960900 450棚900 800 100900 9002,400厚5.5mmラワン合板貼リ厚5.5mmラワン合板貼リ中 棚厚5.5mmラワン合板貼リ階 室名幅 木壁 廻り縁天 井備 考床A方向 B方向 C方向 D方向2階洋間32,7002,40032,7002,4004,950B2,700 2,2502,4004,950B2,400厚12mm化粧合板フロア-貼リ厚25×100 ラワン材CL3厚20mmモルタル塗リ下地 EP2厚9mmトラバ-チン貼リ厚35×40 ラワン材CL3階 室名壁 廻り縁天 井備 考C方向 A方向 B方向 D方向2階2,4002,7004 B2,4002,700 2,70042,400900 900 900B2,7002,400厚20mmモルタル塗リ下地 EP2厚3mm合板天井板貼リ(杉杢)和室4.5帖厚15mm有効合板下地 畳敷込み 床 幅 木 畳寄せ 厚35×60 ラワン材CL3厚35×40 ラワン材CL3厚2.7mmプリント合板貼リ厚2.7mmプリント合板貼リ厚2.7mmプリント合板貼リ室名階備 考天 井廻り縁壁 床FLA方向 B方向 C方向 D方向中 棚厚20mmモルタル塗リ下地 EP2厚3mm合板天井板貼リ(杉杢)厚15mm有効合板下地 畳敷込み畳寄せ 厚35×60 ラワン材CL3厚35×40 ラワン材CL3厚2.7mmプリント合板貼リ棚 2階800 900 600A方向 B方向 C方向 D方向9002,400450100 800 9002,4006004502,4001009002,400転落防止手摺φ25ガスパイプOP2φ12.5ガスパイプOP2 @120 φ12.5ガスパイプOP2 @120 φ12.5ガスパイプOP2 @120 φ12.5ガスパイプOP2 @120 φ12.5ガスパイプOP2 @120 φ12.5ガスパイプOP2 @120 φ12.5ガスパイプOP2 @120φ25ガスパイプOP2転落防止手摺φ25ガスパイプOP2φ12.5ガスパイプOP2 @120 φ12.5ガスパイプOP2 @120 φ12.5ガスパイプOP2 @120 φ12.5ガスパイプOP2 @120 φ12.5ガスパイプOP2 @120 φ12.5ガスパイプOP2 @120 φ12.5ガスパイプOP2 @120φ25ガスパイプOP2550 550 550 550A-09 名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)A B1,800 1,850 2,2004,400 1,000 4,400 1,000 4,400 1,000 4,400 1,0005,400 5,400 5,400 5,40021,6005 4 3 2 1900 1,3502,250 2,700900 4,9505,850A B2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,7005,400 5,400 5,400 5,40021,6005 4 3 2 15,8503,650 2,2002,000 1,6505,400 5,400 5,400 5,4001,800 2,700 900 1,800 2,700 900 1,800 2,700 900 1,800 2,700 900900 900 900 2,7005,400 5,400 5,400 5,400950 1,2501,000 6501階天井伏図 S=1/120 井2階天井伏図 S=1/120③①②②②②① ①① ①②②②②① ①①④③③④③③④③③④③② ② ②コンクリ-ト打放シ リシン吹付 ①厚9mmトラバ-チン貼リ厚3mm合板天井板貼リ(杉杢)② ③ ④天井仕上1,000 1,0001,000 1,000 1,000 1,000名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/60(A1)天井伏図S=1/120(A3)コンクリ-ト打放シ AEP2② ② ② ②② ②②A-10※ アスベスト含有材名護市字伊差川地内名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事

(Ⅰ期)D・K D・K玄関 玄関便所 便所物入 物入押入 押入和室 和室ポ-チ ポ-チD・K D・K玄関 玄関便所 便所物入 物入押入 押入ポ-チ ポ-チ脱衣室 脱衣室 脱衣室室 脱衣D・K D・K玄関 玄関便所 便所物入 物入押入 押入ポ-チ ポ-チD・K D・K玄関 玄関便所 便所物入 物入押入 押入ポ-チ ポ-チ脱衣室室 脱衣 脱衣室 脱衣室和室 和室 和室 和室 和室 和室押入 押入棚棚階段 階段和室 和室洋間 洋間押入 押入棚棚廊下 廊下階段 階段和室 和室洋間 洋間押入 押入棚棚廊下 廊下階段 階段和室 和室洋間 洋間押入 押入棚棚廊下 廊下階段 階段和室室 和洋間 洋間廊下 廊下111AW 1AW111AD 1AD111AW 1AW111AD 1AD111AW 1AW111ADD 1A111AW 1AW111AD 1AD111AD 1AD11 111AW 1AW 1SD 1SD111ADD 1A11 111AW 1AW 1SD 1SD111ADD 1A11 111AW 1AW 1SD 1SD111AD 1AD11 111AWW 1A 1SDD 1S112AD 2AD 2AD 2AD22 112AD 2AD 2AD 2AD22 112AD 2AD 2AD 2AD22 112AD 2AD 2ADD 2A2211 112AW 2AW 2AWW 2A11 112AW 2AW 2AW A 2 W11 112AW 2AW 2AW A 2 W11 112AW 2AW 2AW 2AW1ADD 1A221S 1S111WD 1WD111WD 1WD1WD 1WD22331WD 1WD441AD 1AD221S 1S111WD 1WD111WD 1WD1WD 1WD22331WD 1WD441AD 1AD221S 1S111WD 1WD111WD 1WD1WD 1WD22331WD 1WD441ADD 1A221S 1S111WD 1WD111WDD 1W1WDD 1W22331WD W 1 D442WDD 2W112WDD 2W222WD 2WD332W 2W112WD 2WD112WD 2WD222WD 2WD332W 2W112WD 2WD112WD 2WD222WD 2WD332W 2W112WDD 2W112WDD 2W222WDD 2W332W 2W11バルコニ- バルコニ- バルコニ- バルコニ- バルコニ- バルコニ- バルコニ- ニ バルコ -洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室(6帖) (6帖) (6帖) (6帖) (6帖) (6帖) (6帖) (6帖)(4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖)1階建具KEYPLAN S=1/1202階建具KEYPLAN S=1/120名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/60(A1) S=1/120(A3)建具KEYPLANA-11※ アスベスト含有材外部建具廻りシ-リング※ アスベスト含有材外部建具廻りシ-リング名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)※ アスベスト含有材建具廻りシ-リング1,5001,6354ヶ所 4ヶ所DK側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 DK側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 DK側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 DK側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 DK側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 DK側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 DK側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角ラワン材・厚2.7mmプリント合板貼り8ヶ所 8ヶ所姿 図 姿 図11ADアルミサッシ引違窓 見込み:100㎜附属金物一式上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス可動式スクリ-ン戸付1,8001,7008ヶ所 8ヶ所1記 号 記 号金 物 金 物材質・仕上 材質・仕上ガ ラ ス ガ ラ ス備 考 備 考型式(見込) 型式(見込)備 考 備 考記 号 記 号姿 図 姿 図金 物 金 物材質・仕上 材質・仕上ガ ラ ス ガ ラ ス備 考 備 考型式(見込) 型式(見込)記 号 記 号姿 図 姿 図金 物 金 物材質・仕上 材質・仕上ガ ラ ス ガ ラ ス型式(見込) 型式(見込)1SD8001,900玄 関 玄 関S=1/100 S=1/100S=1/100 S=1/100S=1/100 S=1/1001AD2附属金物一式アルミサッシ浴室ドア 見込み:45㎜樹脂パネル貼り1附属金物一式 属金物 式1AWアルミサッシ辷リ出窓 見込み:70㎜厚3mm型板ガラス丁番SUS27(127)3枚・郵便受箱・ドアクロ-ザ- 丁番SUS27(127)3枚・郵便受箱・ドアクロ-ザ- 丁番SUS27(127)3枚・郵便受箱・ドアクロ-ザ- 丁番SUS27(127)3枚・郵便受箱・ドアクロ-ザ- 丁番SUS27(127)3枚・郵便受箱・ドアクロ-ザ- 丁番SUS27(127)3枚・郵便受箱・ドアクロ-ザ- 丁番SUS27(127)3枚・郵便受箱・ドアクロ-ザ-サムタ-ン付シリンダ-面付錠・用心錠(シンクロメッキ) サムタ-ン付シリンダ-面付錠・用心錠(シンクロメッキ) サムタ-ン付シリンダ-面付錠・用心錠(シンクロメッキ) サムタ-ン付シリンダ-面付錠・用心錠(シンクロメッキ) サムタ-ン付シリンダ-面付錠・用心錠(シンクロメッキ) サムタ-ン付シリンダ-面付錠・用心錠(シンクロメッキ) サムタ-ン付シリンダ-面付錠・用心錠(シンクロメッキ)片開きスチ-ルドア 見込み:80㎜6701,750400600 1,2004ヶ所 4ヶ所 4ヶ所 4ヶ所 8ヶ所 8ヶ所▽FL▽FL▽FL1,7001,800可動式スクリ-ン戸付上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス附属金物一式見込み:100㎜ アルミサッシ引違窓12AD4ヶ所 4ヶ所 洋 間 洋 間1,800上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、下段:厚5mm型板ガラス 上段:厚5mm透明ガラス、

下段:厚5mm型板ガラス附属金物一式見込み:100㎜ アルミサッシ引違窓2AD4ヶ所 4ヶ所2廊 下 廊 下1,5001,700附属金物一式アルミサッシ引違窓12AW1,300 500見込み:70㎜ み:金属製建具 金属製建具金属製建具 金属製建具可動式スクリ-ン戸付可動式スクリ-ン戸付木製建具 木製建具4ヶ所 4ヶ所1WD41,750600便 所 便 所片開きいフラッシュ合板ドア 見込み:33㎜丁番SUS27(2枚)・押ボタン式空錠(安全装置付) 丁番SUS27(2枚)・押ボタン式空錠(安全装置付) 丁番SUS27(2枚)・押ボタン式空錠(安全装置付) 丁番SUS27(2枚)・押ボタン式空錠(安全装置付) 丁番SUS27(2枚)・押ボタン式空錠(安全装置付) 丁番SUS27(2枚)・押ボタン式空錠(安全装置付) 丁番SUS27(2枚)・押ボタン式空錠(安全装置付)ラワン材・厚2.7mmラワン合板貼り3上部:真鍮製丁番2毎・取手・ロ-ラ-・キャッチ 上部:真鍮製丁番2毎・取手・ロ-ラ-・キャッチ 上部:真鍮製丁番2毎・取手・ロ-ラ-・キャッチ 上部:真鍮製丁番2毎・取手・ロ-ラ-・キャッチ 上部:真鍮製丁番2毎・取手・ロ-ラ-・キャッチ 上部:真鍮製丁番2毎・取手・ロ-ラ-・キャッチ 上部:真鍮製丁番2毎・取手・ロ-ラ-・キャッチ下部:合成樹脂引手60角押入側:厚2.7mmラワン合板貼り 7mm室側:厚2.7mmプリント合板貼りラワン材・ ラワン材・厚2.7mmプリント合板貼り 7mm ラワン材・厚22DK側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 DK側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 DK側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 DK側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 DK側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 DK側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 DK側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角4ヶ所 4ヶ所1WD4ヶ所 4ヶ所1WD和室6帖 和室6帖1WD4ヶ所 4ヶ所1姿 図 姿 図金 物 金 物材質・仕上 材質・仕上ガ ラ ス ガ ラ スS=1/100 S=1/100型式(見込) 型式(見込)備 考 備 考記 号 記 号木製建具 木製建具和室6帖(押入) 和室6帖(押入) 和室6帖(物入) 和室6帖(物入)押入側:厚2.7mmラワン合板貼り mm室側:厚2.7mmプリント合板貼りラワン材・ 合成樹脂引手60角6001,050▽FL11S脱衣室 脱衣室 4ヶ所 4ヶ所1,8001,600附属金物一式プラスチック系伸縮間仕切(アルミ枠付き)プラスチック12WD 2WD2四枚引違いフラッシュ合板戸 見込み:20㎜和 室 和 室ラワン材・厚2.7mmプリント合板貼り二枚引違いフラッシュ合板戸木製掘込み引手(2組)4ヶ所 4ヶ所 洋 間 洋 間2,0851,8002,5351,8001,8002WDラワン材・厚2.7mmプリント合板貼り4ヶ所 4ヶ所 和 室 和 室4503和 室 和 室 4ヶ所 4ヶ所2W1735900 9001,8001,710二枚引違いフラッシュ合板戸見込み:20㎜ 二枚引違いフラッシュ合板戸 見込み:20㎜ 四枚引違いフラッシュ合板戸 見込み:20㎜二枚引違いフラッシュ合板戸見込み:20㎜片開きフラッシュ合板戸片開きフラッシュ合板戸洋間側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 洋間側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 洋間側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 洋間側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 洋間側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 洋間側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角 洋間側:木製掘込み引手・和室側:合成樹脂引手60角ニ枚引違いガラス窓 見込み:30㎜ 見込み:30㎜差込み錠厚5mm透明ガラス厚3mm透明ガラス 明ガララワン材名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/50(A1) S=1/100(A3)建具表和室6帖、DK 和室6帖、DK 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室、便所 洗面・浴室、便所洋間、和室4.5帖 洋間、

和室4.5帖720A-12※ アスベスト含有材外部建具廻りシ-リング※ アスベスト含有材外部建具廻りシ-リング※ アスベスト含有材外部建具廻りシ-リング※ アスベスト含有材外部建具廻りシ-リング※ アスベスト含有材外部建具廻りシ-リング※ アスベスト含有材外部建具廻りシ-リング8102,600名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図850 950 5609251,22545×60 ラワンCL3400400厚15mmラワン合板棚板40×45 ラワン45×60 ラワンCL3厚2.7mmプリント合板貼リ厚5.5mmプリント合板貼リ片面プリント合板引違戸厚5.5mmラワン合板貼リ厚2.7mmラワン合板貼リ片面プリント合板引違戸20×40 アピトン厚2.7mmラワン合板貼リ厚2.7mmラワン合板貼リ45×90 ラワンCL320×40 アピトン厚2.7mmプリント合板貼リ45×90 ラワンCL325×90@100 ラワンル-バ-CL3 25×90@100 ラワンル-バ-CL3 25×90@100 ラワンル-バ-CL3 25×90@100 ラワンル-バ-CL3 25×90@100 ラワンル-バ-CL3 25×90@100 ラワンル-バ-CL3 25×90@100 ラワンル-バ-CL3姿 図 S=1/40 断面図 S=1/40姿 図 S=1/40厚3mmラワンベニヤ合板厚9mmベニヤ30×70ラワン25×50ラワン厚2.7mm化粧合板厚2.7mmラワンベニヤ合板20×35ラワンポリエステル化粧合板断面図 S=1/4040053030 50030 5005303,7251,800550700 1,10050550 500コンロ台:厚0.7mmステンレス436シンク部:厚0.7mmステンレス平面図 S=1/406401,800700 1,100800 100姿 図 S=1/40ポリエステル化粧合板A B55080090 520 190厚3mmベニヤOP210020×90ラワン20×40ラワン20×30ラワン厚9mmベニヤOP25509020×90ラワン20×40ラワン18×40ラワン厚3mmベニヤOP2300厚5mmベニヤOP2550640A断面図 S=1/40 1/40 B断面図 S=1/40厚5mmベニヤOP218×40ラワンA-13S=1/20(A1) S=1/40(A3)雑詳細図1吊り棚流し台靴 箱名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図B方向5002,7502,4002,2502,6802,400280階段室 階段室2,646300③ 側桁:30mmラワン④⑤2900 900 9002,7002,680 2,400C方向階段室 階段室 廊 下下 廊300D方向1,350 9002,4005002,7502,6802,400280階段室室 階段3001FL2FL7153075176⑥ 側桁:30mmラワン176 1768253,360① アピトン 40×60 OS2② アピトン 60×90 OS2②4082526035050① アピトン 40×60 OS2② アピトン 60×90 OS2③ アピトン 90×90 OS2① アピトン 40×60 OS2② アピトン 60×90 OS2③ アピトン 90×90 OS2平面図 S=1/40 面図 AA姿図 S=1/40 姿図 Y断面図 S=1/40 面図 YAAD 平面図 平面図 BB展開方向CC745261315階段室 階段室77530 715 3075 3,62530 3,59575 50900① 踏板:30mmラワン267 7153075② 踏板:30mmラワン7458608608608601,1401,140⑦ 側桁:30mmラワン2,5802,580⑧ 蹴込板:18mmラワン⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑨ ⑨⑨⑨②雑詳細図2A-14階 段 ヌレ縁隔て板バルコニ- バルコニ-575150 1,800厚6.3mm石綿セメント板EP2※ アスベスト含有材S=1/20(A1) S=1/40(A3)名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)H名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/60(A1) S=1/120(A3)D・K D・K玄関 玄関便所 便所物入 物入押入 押入和室 和室ポ-チ ポ-チD・K D・K玄関 玄関便所 便所物入 物入押入 押入ポ-チ ポ-チ脱衣室 脱衣室 脱衣室 脱衣室D・K D・K玄関 玄関便所 便所物入 物入押入 押入ポ-チ ポ-チD・K D・K玄関 玄関便所 便所物入 物入押入 押入ポ-チ ポ-チ脱衣室 脱衣室 脱衣室 脱衣室和室 和室 和室 和室 和室 和室押入 押入棚棚階段 階段和室 和室洋間 洋間押入 押入棚棚廊下 廊下階段 階段和室 和室洋間 洋間押入 押入棚棚廊下 廊下階段 階段和室 和室洋間 洋間押入 押入棚棚廊下 廊下階段 階段和室 和室洋間 洋間廊下 廊下111AW 1AW111AD 1AD111AW 1AW111ADD 1A111AW A 1 W111ADD 1A111AW 1AW111ADD 1A111AD 1AD11 111AW 1AW 1SDD 1S111AD 1AD11 111AW 1AW 1SD 1SD111AD 1AD11 111AWW 1A 1SD 1SD111AD 1AD11 111AW 1AW 1SD 1SD112ADD 2A 2ADD 2A22 112AD 2AD 2AD 2AD22 112AD 2AD 2AD 2AD22 112AD 2AD 2AD 2AD2211 112AWW 2A 2AW 2AW11 112AW 2AW 2AW 2AW11 112AW 2AW 2AW 2AW11 112AW 2AW 2AW 2AW1ADD 1A221S 1S111WD 1WD111WDD 1W1WDD 1W22331WD 1WD441AD 1AD221S 1S111WD W 1 D111WD 1WD1WD 1WD22331WD 1WD441AD 1AD221S 1S111WD 1WD111WD 1WD1WD 1WD22331WD 1WD441AD 1AD221S 1S111WD 1WD111WD 1WD1WD 1WD22331WD 1WD442WD 2WD112WD 2WD222WDD 2W332W 2W112WD 2WD112WD 2WD222WD 2WD332W 2W112WD 2WD112WD 2WD222WD 2WD332W 2W112WD 2WD112WD 2WD222WD 2WD332W 2W11バルコニ- バルコニ- バルコニ- バルコニ- バルコニ- コニ バル - バルコニ- バルコニ-洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 ・ 洗面 浴室(6帖) (6帖) (6帖) (6帖) (6帖) (6帖) (6帖) (6帖)(4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) 5 (4.

帖) (4.5帖) (4.5帖)※ アスベスト含有材養生建具を示す3,050 2,9005,9505006,58063010 10222,200 3,6501,800 7501301,800 9703,050 2,900500 1,800 750 9702,400 2,4002,400 2,400和室 和室和室室 和(6帖) (6帖)(4.5帖) (4.5帖)廊下 廊下5,850 1,000 1,000A B2,700 2,250 900バルコニ- バルコニ-▽1FL ▽1FL▽2FL ▽2FLD・K D・K1,300 630S=1/120 1/120▽RSL ▽RSL▽2SL ▽2SL▽GL ▽GLY1,0001,00020,950 20,95020,950 20,9501,1501,1505,250 5,25092592520,950 20,950925925建具廻りシ-リング撤去養生(床面)建具廻りシ-リング撤去養生建具廻りシ-リング撤去建具廻りシ-リング撤去養生(壁面)② 20.95×2.55×1ヶ所(壁面)建具廻りシ-リング撤去養生H③ 1.00×2.55×2ヶ所③H建具廻りシ-リング撤去養生(壁面)(壁面)建具廻りシ-リング撤去養生H5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250建具廻りシ-リング撤去養生(壁面) HH建具廻りシ-リング撤去養生(壁面)(壁面)建具廻りシ-リング撤去養生H④ 20.95×0.93×1ヶ所 ⑤ 20.95×2.55×1ヶ所⑥ 0.93×2.55×2ヶ所⑥⑧ 5.25×2.20×4ヶ所⑧ ⑧ ⑧⑩ 20.95×2.55×1ヶ所⑪ 0.93×2.55×2ヶ所⑪2階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 2階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 2階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 2階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 2階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 2階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 2階アスベストビニールシート養生図 S=1/120外部建具廻りシ-リング※(外部建具廻りシ-リング撤去)※ アスベスト含有材外部建具廻りシ-リング※(外部建具廻りシ-リング撤去)1階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 1階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 1階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 1階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 1階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 1階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 1階アスベストビニールシート養生図 S=1/120側 面 図B-01アスベスト図1名護市建設部建築住宅課※位置:敷地四隅(工事範囲)4点令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)(床面)925 9252,5502,550① ④⑤⑥⑩ ⑪2,2002,200⑧2,5502,550②2,5502,550③粉塵濃度測定(作業中4点)① 20.95×1.00×1ヶ所D・K D・K玄関 玄関便所 便所物入 物入押入 押入和室 和室ポ-チ ポ-チD・K D・K玄関 玄関便所 便所物入 物入押入 押入ポ-チ ポ-チ脱衣室 脱衣室 脱衣室室 脱衣D・K D・K玄関 玄関便所 便所物入 物入押入 押入ポ-チ ポ-チD・K D・K玄関 玄関便所 便所物入 物入押入 押入ポ-チ ポ-チ脱衣室室 脱衣 脱衣室 脱衣室和室 和室 和室 和室 和室 和室押入 押入棚棚階段 階段和室 和室洋間 洋間押入 押入棚棚廊下 廊下階段 階段和室 和室洋間 洋間押入 押入棚棚廊下 廊下階段 階段和室 和室洋間 洋間押入 押入棚棚廊下 廊下階段 階段和室室 和洋間 洋間廊下 廊下111AW 1AW111AD 1AD111AW 1AW111AD 1AD111AW 1AW111ADD 1A111AW 1AW111AD 1AD111AD 1AD11 111AW 1AW 1SD 1SD111ADD 1A11 111AW 1AW 1SD 1SD111ADD 1A11 111AW 1AW 1SD 1SD111AD 1AD11 111AWW 1A 1SDD 1S112AD 2AD 2AD 2AD22 112AD 2AD 2AD 2AD22 112AD 2AD 2AD 2AD22 112AD 2AD 2ADD 2A2211 112AW 2AW 2AWW 2A11 112AW 2AW 2AW A 2 W11 112AW 2AW 2AW A 2 W11 112AW 2AW 2AW 2AW1ADD 1A221S 1S111WD 1WD111WD 1WD1WD 1WD22331WD 1WD441AD 1AD221S 1S111WD 1WD111WD 1WD1WD 1WD22331WD 1WD441AD 1AD221S 1S111WD 1WD111WD 1WD1WD 1WD22331WD 1WD441ADD 1A221S 1S111WD 1WD111WDD 1W1WDD 1W22331WD W 1 D442WDD 2W112WDD 2W222WD 2WD332W 2W112WD 2WD112WD 2WD222WD 2WD332W 2W112WD 2WD112WD 2WD222WD 2WD332W 2W112WDD 2W112WDD 2W222WDD 2W332W 2W11バルコニ- バルコニ- バルコニ- バルコニ- バルコニ- バルコニ- バルコニ- ニ バルコ -洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室 洗面・浴室(6帖) (6帖) (6帖) (6帖) (6帖) (6帖) (6帖) (6帖)(4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖) (4.5帖)名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/60(A1) S=1/120(A3)養生建具を示す天井ボ-ド撤去(アスベスト含有材)天井:厚9mmトラバ-チン 部分2階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 2階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 2階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 2階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 2階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 2階アスベストビニールシート養生図 S=1/120 2階アスベストビニールシート養生図 S=1/120※(内部天井・隔て板 撤去)1階 平面図 S=1/120B-02アスベスト図2名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事

(Ⅰ期)F1 F1 F2 F2 F0 F0200 1,20050 200 600 1504002513-D13 13-D1313-D1313-D132,0001,000 1,000 100 100柱芯 柱芯2,0001,000 1,000 100 100柱芯柱芯3-D13 3-D13200 1,20050 200 600 15040025柱芯 柱芯900 100 900 100柱芯柱芯900 100 900 1001,8001,80011-D13 11-D1311-D1311-D133-D13 3-D13基礎リスト S=1/60150100 100400400200 60050 150200符号 符号位置 位置 全断面 全断面YYXX 柱リスト S=1/60主筋 主筋HOOP HOOP10-D22 10-D22D10-@200 D10-@200400400柱断面図 柱断面図D.HOOP D.HOOP D10-@300 D10-@300全断面 全断面D10-@200 D10-@2008-D22 8-D22400D10-@300 D10-@300400符号 符号位置 位置梁リスト S=1/60梁断面図 梁断面図全断面 全断面FG1 FG1 FG2 FG2上端筋 上端筋下端筋 下端筋腹筋 腹筋巾止 巾止ST ST2-D10 2-D10D10-@600 D10-@600D10-@200 D10-@2002-D10 2-D10D10-@600 D10-@600D10-@200 D10-@20050 6003001505-D19 5-D195-D19 5-D193-D19 3-D193-D19 3-D19中央 中央 両端部 両端部50 6003001503-D19 3-D193-D19 3-D19FF符号 符号位置 位置梁断面図 梁断面図上端筋 上端筋下端筋 下端筋腹筋 腹筋巾止 巾止ST STFF2-D10 2-D10D10-@600 D10-@600D10-@200 D10-@20050 6003001505-D19 5-D195-D19 5-D193-D19 3-D193-D19 3-D19FG2A FG2AA B4,400 1,000 4,400 1,000 4,400 1,000 4,400 1,0005,400 5,400 5,400 5,40021,6005 4 3 2 15,8505,400 5,400 5,400 5,4001,800 1,800 1,800 1,8002,000 2,600 1,2503,600 3,600 3,600 3,6002,000 1,250 2,600F2 F2 F2 F2 F1 F1 F1 F1 F1 F1F2 F2 F2 F2 F1 F1 F1 F1 F1 F1FG2A 2 FG A FG2A FG2A FG22 FGFG2A 2 FG A FG2A FG2A FG22 FGFG1FG1FG1FG1FG1FG1FG1FG1FG1FG1F0 F0F0F0F0 F0F0F0F0 F0F0F0F0 F0F0F0F0 F0F0F0F0 F0F0F0F0 F0F0F0F0 F0F0F0基礎伏図 S=1/120YYXX1,8001,8002,0002,000FG2 FG2FG2 FG21C1 1C1 1C2 1C21C2 1C2 1C2 C 1 2 1C2 1C2 1C2 1C21C2 1C2 1C2 C 1 2 1C2 1C2 1C2 1C2 1C1 1C11C1 1C11 階1 階外端 外端 内端 内端名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/120(A3) S=1/60(A1)基礎伏図S-01▽GL ▽GL ▽GL ▽GL ▽GL ▽GL▽GL ▽GL▽GL ▽GL名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)符号 符号位置 位置 全断面 全断面YYXX 柱リスト S=1/60主筋 主筋HOOP HOOP10-D22 10-D22D10-@200 D10-@200400400柱断面図 柱断面図D.HOOP D.HOOP D10-@300 D10-@300全断面 全断面D10-@200 D10-@2008-D22 8-D22400D10-@300 D10-@3004002C1 2C1 2C2 2C22 階2 階符号 符号位置 位置梁リスト S=1/60梁断面図 梁断面図上端筋 上端筋下端筋 下端筋腹筋 腹筋巾止 巾止ST ST300中央 中央 両端部 両端部符号 符号位置 位置梁断面図 梁断面図上端筋 上端筋下端筋 下端筋腹筋 腹筋巾止 巾止ST ST2 階2 階2 階2 階2G1 2G15005-D22 5-D225-D22 5-D223-D22 3-D223-D22 3-D22D10-@150~D10-@200 D10-@150~D10-@2005-D22 5-D22 3-D22 3-D223-D22 3-D22 3-D22 3-D22D10-@200 D10-@200300500両端部 両端部 中央 中央2G1A 2G1A 2G1B 2G1B全断面 全断面3005003-D22 3-D223-D22 3-D22300中央 中央 両端部 両端部5002G2 2G25-D19 5-D19 3-D19 3-D193-D19 3-D19D10-@200 D10-@200D10-@200 D10-@200300中央 中央 両端部 両端部3-D19 3-D19D10-@200 D10-@2002B1 2B13-D19 3-D194503-D19 3-D193-D19 3-D19 5-D19 5-D19A B5,400 5,400 5,400 5,40021,6005 4 3 2 15,850 1,0005,400 5,400 5,400 5,400YYXX4,450 950 4,450 950 4,450 950 4,450 9501,0002G22 2G 2G22 2G 2G2 2G22G22 2G 2G22 2G 2G2 2G22G2 2G22G2 2G22G1A2G1A2G1A2G1A2G1B2G1B2G12 12B12B12B12B12B12B12C2 2C2 2C2 C 2 2 2C2 2C2 2C2 2C22C2 2C2 2C2 C 2 2 2C2 2C2 2C2 2C2 2C1 2C12C1 2C1900 2,20050 250 50 250 50 250 50 2502B12B12G1B2G1B900 2,2002階梁伏図 S=1/120 1/120名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/120(A3) S=1/60(A1)2階梁伏図S-02 名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)60A B5,400 5,400 5,400 5,40021,6005 4 3 2 15,850 1,0005,400 5,400 5,400 5,4001,0002,925 2,925RB11 RB RB11 RB RB1 RB1 RB1 RB1RG22 RG RG22 RG RG2 RG2 RG2 RG2RG22 RG RG22 RG RG2 RG2 RG2 RG2RG11 RGRG1RG1RG1RG1RG11 RGRG11 RG900 1,2001,050 1,0501,270 4602,1001,000 1,0002,1501,850300 300100100100 100RG2 RG2900 1,2001,050 1,0501,270 460300 8080RG2 RG210050 50RG1RG1300100505080150A2 2AA AAPH 平面図 S=1/60 PH 屋根伏図 S=1/60YYXX600 10010010075 25▽RSL ▽RSL110 102210.0210.02点検口立上り 断面図 S=1/60YYXXBBR 階R 階3-D19 3-D193-D19 3-D19符号 符号位置 位置梁リスト S=1/60梁断面図 梁断面図上端筋 上端筋下端筋 下端筋腹筋 腹筋巾止 巾止ST ST全断面 全断面300500D10-@200 D10-@200RG1 RG1300500D10-@200 D10-@200全断面 全断面3-D19 3-D193-D19 3-D19300500D10-@200 D10-@200全断面 全断面RG2 RG2 RB1 RB13-D19 3-D193-D19 3-D1960 906009001001509060300150 15019348732780300 300 30080150 150PH B断面図 S=1/602PH A断面図 S=1/60300260名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S-03S=1/60(A1) S=1/120(A3)株式会社 大尚設計RF階伏図 S=1/120R階梁伏図1,220BB2,100 50 502,2002,100 2,1001,050 1,0501001001,200 50 501,3001,200800806001,200101101名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事

(Ⅰ期)3,050 2,900▽RSL ▽RSL▽2SL ▽2SL▽GL ▽GL400 4001/1AW 1/1AW400 4001/1AW 1/1AW400 4001/1AW 1/1AW400 4001/1AW AW 1/1F2 F2 F2 F2 F1 F1 F1 F1 F1 F1FG2A FG2A FG2 FG2 FG2A FG2A FG2 FG22G2 2G2 2G2 2G2 2G2 2G2 2G2 2G2RG2 RG2 RG2 RG2 RG2 RG2 RG2 RG21C22 1C 1C2 1C2 1C2 1C2 1C2 1C21C1 1C12C22 2C 2C2 2C2 2C2 2C2 2C2 2C2 2C1 2C15,950A通り軸組図 S=1/1201,000 21,600 1,0005,400 5,400 5,400 5,4001 2 3 4 52,900▽RSL ▽RSL▽2SL ▽2SL1,000 21,600 1,0005,400 5,400 5,400 5,400A+900通り軸組図 S=1/1201 2 3 4 5400 400 400 400 400 400 400 4001/1AW 1/1AW 1/1AWW 1/1A 1/1AWW 1/1A 1/1AW 1/1AW1 2 3 4 5▽RSL ▽RSLRG2 RG2 RG2 RG2 RG2 RG2 RG2 RG22C22 2C 2C2 2C2 2C2 2C2 2C2 2C22C1 2C1▽2SL ▽2SL2G2 2G2 2G2 2G2 2G2 2G2 2G2 2G21C22 1C 1C2 1C23,050 2,9005,9501C2 1C2 1C2 1C2 1C1 1C1▽GL ▽GLFG2A FG2A FG2 FG2 FG2 FG2 FG2A FG2AF2 F21,000 21,600 1,0005,400 5,400 5,400 5,400F1 F1 F1 F1 F1 F1 F2 F2B通り軸組図 S=1/1201/1AD 1/1AD 1/1AD 1/1AD 1/1AD A 1/1 D 1/1AD 1/1AD6006001,8001,8001,8001,801,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,7006006006006001,8001,8006006001,8001,8001/2AD AD 1/2 2/2AD 2/2AD 2/2AD 2/2AD 1/2AD 1/2AD 1/2AD 1/2AD 2/2AD A 2/2 D 2/2AD 2/2AD 1/2AD 1/2AD1,8001,8001,8001,801,8001,8001,8001,8001,700 1,700 1,500 1,500 1,500 1,500 1,700 1,700 1,700 1,700 1,5000 1,50 1,500 1,500 1,700 1,7001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001/1AD 1/1AD 1/1AD 1/1AD 1/1AD 1/1AD 1/1ADD 1/1A1,8001,8001,90090 1, 01,8001,8001,90090 1, 01,8001,8001,90090 1, 01,8001,8001,90090 1, 01/1SD 1/1SD 1/1SD 1/1SD 1/1SD 1/1SD 1/1SD 1/1SD6006006006006006006006001/2AWW 1/2A 1/2AW 1/2AW 1/2AW 1/2AW 1/2AW 1/2AW 1/2AW A 1/2 W 1/2AW 1/2AW 1/2AW 1/2AW 1/2AW 1/2AW1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,700 1,700 1,700 0 1,7 0 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,7000 1,70 1,700 1,7001,700 1,700800 800 800 8001,700 1,700 1,700 70 1,

0800 800 800 8001,7000 1,70名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S-04S=1/60(A1) S=1/120(A3)軸組図1CW15:厚150mmコンクリ-トブロック CW15:厚150mmコンクリ-トブロック CW15:厚150mmコンクリ-トブロック CW15:厚150mmコンクリ-トブロック CW15:厚150mmコンクリ-トブロック CW15:厚150mmコンクリ-トブロック CW15:厚150mmコンクリ-トブロックW15:厚150mmコンクリ-ト打込 W15:厚150mmコンクリ-ト打込CW15 CW15 CW15 CW15 CW15 CW15 CW15 CW15CW155 CW1 CW15 CW15 CW15 CW15 CW15 CW15CW155 CW1 CW15 CW15 CW15 CW15 CW15 CW15CW15 CW15 CW155 CW1 CW15 CW15 CW15 CW15名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)3,050 2,9005,950▽2SL ▽2SL▽RSL ▽RSL▽GL ▽GLF2 F2 F2 F25,850 1,000 1,000A B1C2 1C22C2 2C21C2 1C22C2 2C2FG1 FG12G1A 2G1ARG1 RG1W15 W15W15 W15W10 W103,050 2,9005,950▽2SL ▽2SL▽RSL ▽RSL▽GL ▽GL5,850 1,000 1,000A B1C2 1C22C2 2C21C2 1C2FG1 FG12C2 2C2F1 F1 F1 F12・3・4通り軸組図 S=1/120 1・5通り軸組図 S=1/120 /120RG1 RG12G1(3通り) 3 2G1( 通り)2G1B(2・4通り) (2 2G1B ・4通り)名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/60(A1)軸組図2S=1/120(A3)S-05CW15:厚150mmコンクリ-トブロック CW15:厚150mmコンクリ-トブロック CW15:厚150mmコンクリ-トブロック CW15:厚150mmコンクリ-トブロック CW15:厚150mmコンクリ-トブロック CW15:厚150mmコンクリ-トブロック CW15:厚150mmコンクリ-トブロックW15:厚150mmコンクリ-ト打込 W15:厚150mmコンクリ-ト打込CW15 CW15CW15 CW15W10:厚100mmコンクリ-ト打込 W10:厚100mmコンクリ-ト打込名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)図 番 図 面 名 称 図 面 名図 番 図 番 図 面 名 称 図 面 名 称図 面 目 録A-01 A-01 基 本 図 基 本 図名護市建設部建築住宅課No3(貯水槽)令 和 5 年 度いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/50(A1) S=1/100(A3)A-011253,5003,250 125150 2,700 2006001,000Y断面図 S=1/100250 2505,2505,500125 125A立面図 S=1/1001253,5003,250 125B立面図 S=1/100基本図4,500▼GL▼GL2,625 2,6255,2505,500125 125150 2,700 200700 2,000X断面図 S=1/100150 250 250厚20mm防水モルタル4,500▼GL6004,200 3001,1504,0503,650厚150mmコンクリ-ト打放シ厚150mmコンクリ-ト金ゴテ押エスラブ 厚150mmコンクリ-ト金ゴテ押エスラブ 厚150mmコンクリ-ト金ゴテ押エスラブ 厚150mmコンクリ-ト金ゴテ押エスラブ 厚150mmコンクリ-ト金ゴテ押エスラブ 厚150mmコンクリ-ト金ゴテ押エスラブ 厚150mmコンクリ-ト金ゴテ押エスラブ4,200 3001,1504,200150 4,050550 3,650▼GL4,200150 4,0501253,5003,250 1254,200▼GL550 3,650D立面図 S=1/100550 60027φ亜鉛格子×2550 6003,2503,500125 125250250250 250 150平面図 S=1/100X2,625 2,6255,2505,500125 125ABDY C3,2503,500125 125屋根伏図 S=1/1005,2505,500125 1253,2503,500125 1255,2505,500125 125250基礎伏図 S=1/1009004504505,2505,500125 125▼GL150C立面図 S=1/1003,650 5504,0504,200900 900550850900250 325 3251,200開口1200×600×2開口1000×700開口1200×600×2600φマンホ-ル×2ヶ所600φマンホ-ル×2ヶ所仕上表 仕上表屋 根外 壁内 壁床厚150mmコンクリ-ト金ゴテ押エスラブ 厚150mmコンクリ-ト金ゴテ押エスラブ 厚150mmコンクリ-ト金ゴテ押エスラブ 厚150mmコンクリ-ト金ゴテ押エスラブ 厚150mmコンクリ-ト金ゴテ押エスラブ 厚150mmコンクリ-ト金ゴテ押エスラブ 厚150mmコンクリ-ト金ゴテ押エスラブ厚150mmコンクリ-ト打放シ厚20mm防水モルタル厚20mm防水モルタル仕 上 位 置床面積5.25×3.25=17.06㎡300名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)図 番 図 面 名 称 図 面 名図 番 図 番 図 面 名 称 図 面 名 称図 面 目 録A-01 A-01 基 本 図 基 本 図名護市建設部建築住宅課No4(倉庫)令 和 5 年 度いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)A立面図 S=1/100名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/50(A1) S=1/100(A3)A-01C立面図 S=1/1003,4503,450 300 3004,050X断面図 S=1/1001,900Y断面図 S=1/1003,450 300 3004,0503,450 300 3004,050B立面図 S=1/10075753,450 753,600Y CBD3,450 300 3004,0503,450 300 3004,050厚150mmCB下地EP塗リ木造小屋組ガルバ張リ基本図2,250 752,4008753,200800X平面図 S=1/100A屋根伏図 S=1/100 小屋伏図 S=1/1002,2502,250基礎伏図 S=1/100▼GL120600厚120mmコンクリ-ト金ゴテ押エ▼GL2,250875120▼GL9008754503,4502004003,525鋼製片開きドア950×19006002,1003,0009005003,5002,1003,0009005003,5002,1003,000900 4501002,1002,700600900▼GL1,9002,250 875 4003,525900▼GL2,250 875 4003,525D立面図 S=1/1001,900 200▼GL600400 8753,525400150 1503,750150 1502,550300 300300 3002,250 8753,525束:90×90杉2002004503,4502003,1504501,000 2,000100500300505001561561,000 1,0001,01211,02たる木:45×45杉×7母屋:45×90杉×7梁:90×90杉×2軒桁:90×90杉たる木:45×45杉×8本母屋:45×90杉×7梁:90×90杉×2仕上表 仕上表屋 根外 壁内 壁床仕 上 位 置木造小屋組ガルバ張リ厚150mmCB下地EP塗リ厚120mmコンクリ-ト金ゴテ押エ床面積3.45×2.25=7.76㎡名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)図 面 目 録図 番 図 番 図 面 名 称 図 面 名 称G-01 G-01G-02 G-02G-03 G-03G-06 G-06G-07 G-07側 溝 図 側 溝 図階 段 位 置 図 階 段 位 置 図階 段 図 階 段 図花 壇 C B 位 置 図 花 壇 C B 位 置 図花 壇 C B 図 花 壇 C B 図名護市建設部建築住宅課通路コンクリ-ト位置図 通路コンクリ-ト位置図通 路 コ ン ク リ - ト 図 通 路 コ ン ク リ - ト 図G-04 G-04G-05 G-05ゴ ミ 置 場 位 置 図 ゴ ミ 置 場 位 置 図ゴ ミ 置 場 図 ゴ ミ 置 場 図G-08 G-08G-09 G-09No5(外構)令 和 5 年 度いさがわ市営住宅解体撤去工事

(Ⅰ期)名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図電外電ETTP1支ト汚排ET電電気設備電気設備倉庫倉庫貯水槽貯水槽井戸 井戸 トトココ汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚看板 看板ゴミ置場ゴミ置場ET ET汚汚止水弁 止水弁汚汚汚汚汚汚菜園地 菜園地菜園地菜園地菜園地菜園地汚汚ET ET汚汚トトココ汚汚汚汚電電ET ET車庫 車庫放送スピーカー 放送スピーカー1号棟2号棟8号棟12号棟11号棟10号棟9号棟浄化槽S=1/200(A1) S=1/400(A3)隣地境界線隣地境界線1期工事 2期工事1期工事2期工事※13,60055012,000側溝図G-01側溝 位置図 S=1/400 置図 名護市建設部建築住宅課解体側溝部分断面図 S=1/40 4033050 50 230210 40250170 40側溝 長さ(m)13.600.5512.00m 26.151 2 3123令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)隣地境界線隣地境界線ET電外電ETTP1支ト汚排ET電電気設備電気設備倉庫倉庫貯水槽貯水槽井戸 井戸 トトココトト汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚看板 看板ゴミ置場ゴミ置場ET ET汚汚止水弁 止水弁汚汚汚汚汚汚菜園地 菜園地菜園地菜園地菜園地菜園地汚汚ET ET汚汚トトココ汚汚ET ET汚汚汚汚コ2 コ2汚汚汚汚汚汚汚汚ハウス ハウス汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚トト汚汚汚汚ET ETTTTTET ETAs As外外止水 止水外外EEアンテナ アンテナ汚汚電電ET ETゴミ置場ゴミ置場車庫 車庫放送スピーカー 放送スピーカー1号棟2号棟3号棟4号棟5号棟6号棟7号棟8号棟隣地境界線隣地境界線名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/300(A1) S=1/600(A3)12号棟11号棟10号棟9号棟浄化槽※階段 位置図 S=1/600階段階段 位置図階段①1期工事 2期工事1期工事2期工事市道 伊差川9号線道路境界線G-02 名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図階段①〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃3,024350140 1401,2604003,024140140300100 1,070 1003,276165165350〃〃〃〃〃〃〃〃1401401,2601,270Y1Y21,070A1001003363363363363363363363363363,024平面図 S=1/80 Y1断面図 S=1/80 Y2断面図 S=1/80 A姿図 S=1/80S=1/40(A1) S=1/80(A3)階段図G-03 名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)隣地境界線隣地境界線ET電外電ETTP1支ト汚排ET電電気設備電気設備倉庫倉庫貯水槽貯水槽井戸 井戸 トトココトト汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚看板 看板ゴミ置場ゴミ置場ET ET汚汚止水弁 止水弁汚汚汚汚汚汚菜園地 菜園地菜園地菜園地菜園地菜園地汚汚ET ET汚汚トトココ汚汚ET ET汚汚汚汚コ2 コ2汚汚汚汚汚汚汚汚ハウス ハウス汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚トト汚汚汚汚ET ETTTTTET ETAs As外外止水 止水外外EEアンテナ アンテナ汚汚電電ET ETゴミ置場ゴミ置場車庫 車庫放送スピーカー 放送スピーカー1号棟2号棟3号棟4号棟5号棟6号棟7号棟8号棟隣地境界線隣地境界線道路境界線市道 伊差川9号線名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/300(A1) S=1/600(A3)12号棟11号棟10号棟9号棟浄化槽通路コンクリ-ト 位置図 S=1/600通路コンクリ-ト 位置図※ 厚100mmコンクリ-ト1期工事 2期工事1期工事2期工事G-04 名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図汚汚汚汚8号棟汚汚汚汚汚汚菜園地 菜園地菜園地菜園地10号棟9号棟汚汚汚汚汚汚ET ET止水弁 止水弁汚汚汚汚汚汚1号棟12号棟11号棟S=1/100(A1) S=1/200(A3)※ 厚100mmコンクリ-ト通路コンクリ-ト図通路コンクリ-ト図 S=1/2000G-0511231112名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図電外電ETTP1支ト汚排ET電電気設備電気設備倉庫倉庫貯水槽貯水槽井戸 井戸 トトココトト汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚看板 看板ゴミ置場ゴミ置場ET ET汚汚止水弁 止水弁汚汚汚汚汚汚菜園地 菜園地菜園地菜園地菜園地菜園地汚汚ET ET汚汚トトココ汚汚ET ET汚汚汚汚コ2 コ2汚汚汚汚汚汚汚汚ハウス ハウス汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚トト汚汚汚汚ET ETTTTTET ETAs As外外止水 止水外外EEアンテナ アンテナ汚汚電電ET ETゴミ置場ゴミ置場車庫 車庫放送スピーカー 放送スピーカー1号棟2号棟3号棟4号棟5号棟6号棟7号棟8号棟12号棟11号棟10号棟9号棟浄化槽S=1/200(A1) S=1/400(A3)隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線※1期工事 2期工事1期工事2期工事12345雑CB部分678910111213G-06花壇CB 位置図花壇CB 位置図 S=1/400 壇CB名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図厚100mmCB(H=200)厚150mmCB(H=200)汚汚汚汚汚汚12,4007001,10023,0004,9003,1004,05031,1504009503,20070041,2501,10054,8501,4004,0004503,2008008004,0004,000菜園地菜園地4,7501,9003,9501,6501,6503,9503,900厚150mmCB(H=200)厚100mmCB(H=200)厚100mmCB(H=200)厚100mmCB(H=200)厚100mmCB(H=200)厚100mmCB(H=200)厚100mmCB(H=200)厚100mmCB(H=200)65,1005001,600789108002,2009802,150厚100mmCB(H=200)11厚150mmCB(H=200)1,5508501,0501,60013121,750350500厚100mmCB(H=200)S=1/40(A1) S=1/80(A3)G-07花壇CB図花壇CB図 S=1/80名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事

(Ⅰ期)隣地境界線隣地境界線ET電外電ETTP1支ト汚排電電気設備電気設備倉庫倉庫貯水槽貯水槽井戸 井戸 トトココトト汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚看板 看板ET ET汚汚止水弁 止水弁汚汚汚汚汚汚菜園地 菜園地菜園地菜園地菜園地菜園地汚汚ET ET汚汚トトココ汚汚ET ET汚汚汚汚コ2 コ2汚汚汚汚汚汚汚汚ハウス ハウス汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚トト汚汚汚汚ET ETTTTTET ETAs As外外止水 止水外外EEアンテナ アンテナ汚汚電電ET ETゴミ置場ゴミ置場車庫 車庫放送スピーカー 放送スピーカー1号棟2号棟3号棟4号棟5号棟6号棟7号棟8号棟隣地境界線隣地境界線名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/300(A1) S=1/600(A3)12号棟11号棟10号棟9号棟浄化槽1期工事2期工事1期工事 2期工事市道 伊差川9号線道路境界線ゴミ置場ゴミ置場ゴミ置場位置図ゴミ置場位置図 S=1/600名護市建設部建築住宅課 G-08令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/30(A1) S=1/60(A3)ゴミ置場1600 250 1,4002,250950 1,750 1,4504,150 2,3008001,3501,50080075 752,250600 250 1,400900 850B立面図 S=1/60A立面図 S=1/60YD950 1,750 1,4504,1501,350C平面図 S=1/60A2,3001,750900 850B7525 4,150 254,2001,350 751,500屋根伏図 S=1/60950 1,750 1,4504,1502,250600 250 1,4002,3008001,3501,50075 751,400 600 2502,250D立面図 S=1/60 面図 C立面図 S=1/60250752,2502,000600 1,40050角鋼管(骨組)250 1,0501,350 751,500メタルラス厚250mmコンクリ-ト150CBY断面図 S=1/60 60仕上表位 置50角鋼管(骨組)屋 根壁 床仕 上厚250mmコンクリ-トゴミ置場図名護市建設部建築住宅課 G-09100×50 溶接金網100×50 溶接金網100×50 溶接金網100×50 溶接金網ル-フデッキル-フデッキル-フデッキ令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)図 面 目 録図 番 図 番 図 面 名 称 図 面 名 称T-01 T-01T-02 T-02T-03 T-03T-04 T-04樹 木 位 置 図 1 樹 木 位 置 図 1樹 木 位 置 図 2 樹 木 位 置 図 2樹 木 位 置 図 3 樹 木 位 置 図 3樹 木 位 置 図 4 樹 木 位 置 図 4名護市建設部建築住宅課No6(樹木)令 和 5 年 度いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)〃81138名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図汚汚汚汚汚汚ET ET止水弁 止水弁汚汚汚汚電電ET ET車庫 車庫2号棟1号棟1222561 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920番 号 名 称 本 数 移植判定 備 考 幹周り(cm) 高さ(m)21222324252627282930313233樹木調査表(1号棟周り)1 1 1ナンテン〃 〃 〃1.8 3.13 ナンテンナンテンナンテン3435363739番 号 名 称 本 数 移植判定 備 考 幹周り(cm) 高さ(m)樹木調査表(1号棟周り) 棟 り4041424344334〃 センネンボク 2〃 クロトン 1 1クロトンナンテン〃 〃 〃 〃 〃クロトンナンテンナンテン4 1 5999107×4本1111111131.4 3.01.41.1 3.81213 1415161718192021222324252626262728292929293030313131313132333435363737373839404041414243441 1 1 1 1 1センネンボクセンネンボク〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃1 1 1サンダンカクロトンセンネンボクセンネンボクセンネンボクセンネンボクセンネンボク1.0 4.4クロトン1 1 1 1〃 〃 〃 〃センネンボクセンネンボクセンネンボク1 〃 〃1 〃1 〃クロトンハイビスカス 3クロキゲッキツ〃 〃 〃1 〃1 〃1 4クロトン 2クロトン 5センネンボククロトンセンネンボク2.7 11.31.5 9.4〃 〃 1 ナンテン1 ナンテンハイビスカス 3 1 サンダンカ1 クロトン 〃1.4 7.91.3 7.71.3 5.9〃 〃 〃 〃1 1ナンテンクロトン 1クロトン 2センネンボク1.91.1 8.50.9 3.20.9 12.11.5 5.15.41.8 5.21.5 6.71.7 4.82.91.91.66.4 2.14.7 1.60.7 3.31.6 8.51.7 8.035.51.9 6.71.41.8 5.70.8 5.30.9 3.51.6 5.73.0 4.71.2 4.85.03.61.8 4.32.4 5.31.1 3.51.2 4.80.8 3.51.1 3.60.8 5.71.71.7 5.25.62.4 3.83.7〃 〃23.7ゲットウハイビスカスT-01樹木位置図11号棟周りS=1/100(A1) S=1/200(A3)樹木位置図1 S=1/200伐採抜根伐採抜根名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)移植判定3.3 36.4名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図1 2 3 4 5 6 7 8 9 10番 号 名 称 本 数 備 考 幹周り(cm) 高さ(m)1 1 1 1 1 1汚井戸 井戸ココ汚汚看板 看板ゴミ置場ゴミ置場汚汚ET ET汚汚トトココ放送スピーカー 放送スピーカー1期工事 2期工事7〃 1〃 〃 〃 〃 〃 〃8号棟1 〃1 〃2134568910センネンボクセンネンボク2.1 5.4 13.7 9.1クロキ 3.0 41.2クロトン 3.0 7.5シ-クァ-サ- 1.9シ-クァ-サ-23.52.7 11.13.7 40.3樹木調査表(8号棟周り)49.242.5アカギアカギクロキパキラ樹木位置図28号棟周りT-02S=1/100(A1) S=1/200(A3)樹木位置図2 S=1/200伐採抜根6.06.0名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)9、

10号棟周り11112名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図TP1ト汚排ET電倉庫倉庫貯水槽貯水槽井戸 井戸トトココトト汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚看板 看板ゴミ置場ゴミ置場汚汚菜園地 菜園地菜園地菜園地菜園地菜園地汚汚ET ET送スピーカー 送スピーカー浄化槽1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011番 号 名 称 本 数 移植判定 備 考1幹周り(cm) 高さ(m)センネンボクカズラ11211 1 1 1110号棟9号棟34567891011121313カポックシ-クァ-サ-クロキパパイヤパパイヤシ-クァ-サ-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1センネンボク 1〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃1.5 3.51.7 6.75.0 102.31.4 11.62.3 4.92.3 15.14.0 28.33.0 7.83.8 31.22.7 17.04.0 14.94.3 23.31 2 3 4 5 6 7 8 9 1011番 号 名 称 本 数 移植判定 備 考 幹周り(cm) 高さ(m)センネンボク 5121314クロトン2.0 6.0〃センネンボク 1 1 1〃 〃 〃2.2 5.2 1クロトン 1 〃 1.6 4.03.0 10.21.7 13.279.01バナナ〃 〃 〃面積 13.32㎡24.24.0 4 56.4センネンボク 〃バナナ 56.4 〃 2.1 22.0 7.9 2 1 1〃 〃センネンボク 〃 3.0 7.9 2センネンボク 〃 3.0 15.1 195.981.2 1516171819バナナ 〃 1バナナ 〃 1バナナ 〃 1バナナ 〃 137.53.0 34.33.5 53.42.6 46.32345679991212131415 19171816樹木調査表(10号棟周り)樹木調査表(9号棟周り)8109104.01.5 2.9ヒカンザクラヒカンザクラヒカンザクラヒカンザクラサルスベリタブノキタブノキマニラヤシオオバイヌビワホウオウチク樹木位置図3T-03樹木位置図3 S=1/200 位置図 S=1/100(A1) S=1/200(A3)伐採抜根伐採抜根1,8007,4005.05.08.08.07.0 9.0 225名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)アカギ12号棟名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819番 号 名 称 本 数 移植判定 備 考1幹周り(cm) 高さ(m)電外電ET支汚排電電気設備電気設備貯水槽貯水槽トト汚汚汚汚ミ置場ミ置場ET ET汚汚止水弁 止水弁汚汚汚汚電電ET ET10号棟浄化槽2341 2 3 45678 910117 8911121314ハリツルマサキクロキハイビスカス1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011番 号 名 称 本 数 移植判定 備 考1幹周り(cm) 高さ(m)シ-クァ-サ-シ-クァ-サ-隣地境界線1期工事2期工事10611 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111号棟センネンボクサンダンカセンネンボクセンネンボククロキハイビスカスクロトンサルスベリクロトンハイビスカスベンジャミンナンテン24.23.6 23.22.9 12.62.0 6.91.3 4.94.0 58.64.4 33.12.6 6.044.537.92.3 3.91.4 13.01.7 14.82.3 11.0 2ベンジャミンクロトン1 1 1 1 12.4 18.953.52.5 6.958.0141516171819〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃1.4 4.01.6 4.34.0 16.42.1 5.71.6 10.21.41.1 10.11.9 9.01.2 22.31.9 18.32.6 22.9樹木調査表(12号棟周り) 木 (樹木調査表(11号棟周り) 木 (ゲッキツ55555520.68.85.0バンシル-ヒカンザクラヒカンザクラヒカンザクラバンシル-アカギアカギイヌビワシマトリネコT-0411、

12号棟周り樹木位置図4S=1/100(A1) S=1/200(A3)樹木位置図4 S=1/200伐採抜根伐採抜根5.08.05.06.05.0名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)図 番 図 面 名 称 図 面 名図 番 図 番 図 面 名 称 図 面 名 称図 面 目 録A-01 A-01 基 本 図 基 本 図名護市建設部建築住宅課No7(汚水槽-新設)令 和 5 年 度いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称 名称工事場所 場所発注機関 機関摘 要要検 印印管理建築士 設 計 製 図S=1/50(A1) S=1/100(A3)A-01基本図(汚水槽)2,2002,2001,3002,000200 2002,000200 2002,400平面図 S=1/602,4009002,2002,2002,4002,400無機質浸透性塗膜防水 無機質浸透性塗膜防水床・壁 床・壁1,200 1,200500 1,700上面図 S=1/60汚物用チェック弁 汚物用チェック弁50×2 50×22,200900 1,3001002,6001501502002,250断面図 S=1/60150▼GL ▼GL汚水水中ポンプ 汚水水中ポンプ無機質浸透性塗膜防水 無機質浸透性塗膜防水壁配筋 壁配筋縦筋D13-@200ダブル 縦筋D13-@200ダブル横筋D10-@200ダブル 横筋D10-@200ダブル上端筋D13-@200縦横共 上端筋D13-@200縦横共下端筋D13-@200縦横共 下端筋D13-@200縦横共床・壁 床・壁50100底版配筋 底版配筋1,700 500300 300下端筋D10・13-@200縦横共 下端筋D10・13-@200縦横共上端筋D10・13-@200縦横共 上端筋D10・13-@200縦横共スラブ配筋 スラブ配筋適 用 箇 所(1)コンクリ-ト15 18種 類普通 捨コンクリ-ト普通 27 30 33 24 躯 体強度15備 考スランプ㎝18面積2.20× 2.20=4.84㎡中荷重用 有効径600 中荷重用 有効径600鋳鉄製マンホ-ル(水封式防臭型) 鋳鉄製マンホ-ル(水封式防臭型)鋳鉄製マンホ-ル(水封式防臭型) 鋳鉄製マンホ-ル(水封式防臭 )中荷重用 有効径600 中荷重用 有効径600名護市建設部建築住宅課令和5年度 いさがわ市営住宅解体撤去工事(Ⅰ期)12号棟1号棟11号棟10号棟9号棟8号棟7号棟6号棟5号棟4号棟3号棟2号棟(解体建物)(解体建物)(解体建物)(解体建物)(解体建物)(解体建物)配置図 S=1/600隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線市道 伊差川9号線市道 伊差川9号線道路境界線道路境界線1期工事 2期工事1期工事2期工事TP1TP1トト汚汚排排電気設備電気設備倉庫倉庫貯水槽貯水槽井戸井戸トトトト汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚看板看板ゴミ置場ゴミ置場汚汚止水弁止水弁汚汚汚汚汚汚菜園地菜園地菜園地菜園地菜園地菜園地汚汚汚汚トトココ汚汚汚汚汚汚コ2コ2汚汚汚汚汚汚汚汚ハウスハウス汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚トト汚汚汚汚AsAs止水止水汚汚ゴミ置場ゴミ置場浄化槽浄化槽車庫車庫CVV5.5 -3C(22)CVV5.5 -3C(22)CVV5.5 -3C(22)CVV5.5 -3C(22)CVV5.5 -3C(22)CVV5.5 -3C(22)CVV5.5 -3C(22)CVV5.5 -3C(22)WHWHWHWHWHWHWHWHWHWHWHWHETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETET団地支・左1/3団地支・左1/3NTTNTTNTTNTT団地支・8団地支・8NTTNTT団地支・9団地支・9NTTNTT団地支・左4/3団地支・左4/3NTTNTT団地支・左3/3団地支・左3/3NTTNTT 団地支・左2/3団地支・左2/3呉我線3外8外4呉我線3外8外46/5E/41/エ/82/106/5E/41/エ/82/10電力電力呉我線3外8外1呉我線3外8外1呉我線3外8外2呉我線3外8外2呉我線3外8外3呉我線3外8外36/5F/01/ハ/01/106/5F/01/ハ/01/106/5F/01/ハ/11/16/5F/01/ハ/11/16/5F/01/ハ/11/26/5F/01/ハ/11/26/5E/41/エ/70/106/5E/41/エ/70/10呉我線3外11呉我線3外11呉我線3外12呉我線3外126/5E/41/エ/62/106/5E/41/エ/62/10電力電力6/5F/01/ハ/00/26/5F/01/ハ/00/2呉我3外9外1呉我3外9外1電力電力電力電力電力電力電力電力電力電力NTTNTT団地支-4団地支-4呉我線3外8呉我線3外86/5F/01/ハ/10/106/5F/01/ハ/10/10電力電力呉我3外8支柱呉我3外8支柱6/5F/01/ハ/10/116/5F/01/ハ/10/11電力電力NTTNTT団地支-5団地支-5呉我線3外9呉我線3外96/5F/01/ハ/00/106/5F/01/ハ/00/10電力電力OTNetOTNet名護伊佐川 1名護伊佐川 1NTTNTT団地支-6団地支-6呉我線3外10呉我線3外106/5E/41/エ/90/106/5E/41/エ/90/10電力電力UHF×2UHF×2UHF×3UHF×3VHF×1VHF×1UHF×1UHF×1UHF×4UHF×4UHF×1UHF×1UHF×1UHF×1UHF×2UHF×2UHF×1UHF×1HIDHID拾 出 図 面拾 出 図 面SCALE A3:1/600SCALE A3:1/600解体工事特記仕様書(電気設備)1-1適用範囲資源有効利用促進法等)及び国土交通省建設リサイクルガイドライン遵守し、施工を行う。

資源有効利用促進法等)及び国土交通省建設リサイクルガイドライン遵守し、施工を行う。資源有効利用促進法等)及び国土交通省建設リサイクルガイドライン遵守し、施工を行う。

資源有効利用促進法等)及び国土交通省建設リサイクルガイドライン遵守し、施工を行う。資源有効利用促進法等)及び国土交通省建設リサイクルガイドライン遵守し、施工を行う。

資源有効利用促進法等)及び国土交通省建設リサイクルガイドライン遵守し、施工を行う。

1-2用語の定義本仕様書に於いて用いる用語の意味は、次のとおりとする。

本仕様書に於いて用いる用語の意味は、次のとおりとする。

本仕様書に於いて用いる用語の意味は、次のとおりとする。本仕様書に於いて用いる用語の意味は、次のとおりとする。

本仕様書に於いて用いる用語の意味は、次のとおりとする。本仕様書に於いて用いる用語の意味は、次のとおりとする。

本仕様書に於いて用いる用語の意味は、次のとおりとする。

1)「分別解体」とは、建築物等に用いられた建設資材に係る廃棄物をその処理状態に応じて1)「分別解体」とは、建築物等に用いられた建設資材に係る廃棄物をその処理状態に応じて1)「分別解体」とは、建築物等に用いられた建設資材に係る廃棄物をその処理状態に応じて 1)「分別解体」とは、建築物等に用いられた建設資材に係る廃棄物をその処理状態に応じて1)「分別解体」とは、建築物等に用いられた建設資材に係る廃棄物をその処理状態に応じて 1)「分別解体」とは、建築物等に用いられた建設資材に係る廃棄物をその処理状態に応じて1)「分別解体」とは、建築物等に用いられた建設資材に係る廃棄物をその処理状態に応じて 分別し、該当建築物を計画的に解体する行為をいう。

分別し、該当建築物を計画的に解体する行為をいう。

分別し、該当建築物を計画的に解体する行為をいう。 分別し、該当建築物を計画的に解体する行為をいう。

分別し、該当建築物を計画的に解体する行為をいう。 分別し、該当建築物を計画的に解体する行為をいう。

分別し、該当建築物を計画的に解体する行為をいう。

2)「破壊解体」とは、圧砕機又はブレーカー等により、躯体を破砕して解体する行為をいう。

2)「破壊解体」とは、圧砕機又はブレーカー等により、躯体を破砕して解体する行為をいう。

2)「破壊解体」とは、圧砕機又はブレーカー等により、躯体を破砕して解体する行為をいう。2)「破壊解体」とは、圧砕機又はブレーカー等により、躯体を破砕して解体する行為をいう。

2)「破壊解体」とは、圧砕機又はブレーカー等により、躯体を破砕して解体する行為をいう。2)「破壊解体」とは、圧砕機又はブレーカー等により、躯体を破砕して解体する行為をいう。

2)「破壊解体」とは、圧砕機又はブレーカー等により、躯体を破砕して解体する行為をいう。

3)「転倒解体」とは、壁・柱等の転倒方向を定め脚部の一部を破壊し、所定の方向に転倒さ3)「転倒解体」とは、壁・柱等の転倒方向を定め脚部の一部を破壊し、所定の方向に転倒さ3)「転倒解体」とは、壁・柱等の転倒方向を定め脚部の一部を破壊し、所定の方向に転倒さ 3)「転倒解体」とは、壁・柱等の転倒方向を定め脚部の一部を破壊し、所定の方向に転倒さ3)「転倒解体」とは、壁・柱等の転倒方向を定め脚部の一部を破壊し、所定の方向に転倒さ 3)「転倒解体」とは、壁・柱等の転倒方向を定め脚部の一部を破壊し、所定の方向に転倒さ3)「転倒解体」とは、壁・柱等の転倒方向を定め脚部の一部を破壊し、所定の方向に転倒さ せ解体する行為をいう。

4)「部材解体」とは、カッター又はワイヤソー等により、躯体を部材ごと、又は柱と梁等の4)「部材解体」とは、カッター又はワイヤソー等により、躯体を部材ごと、又は柱と梁等の4)「部材解体」とは、カッター又はワイヤソー等により、躯体を部材ごと、又は柱と梁等の 4)「部材解体」とは、カッター又はワイヤソー等により、躯体を部材ごと、又は柱と梁等の4)「部材解体」とは、カッター又はワイヤソー等により、躯体を部材ごと、又は柱と梁等の 4)「部材解体」とは、カッター又はワイヤソー等により、躯体を部材ごと、又は柱と梁等の4)「部材解体」とは、カッター又はワイヤソー等により、躯体を部材ごと、又は柱と梁等の 部材が組み合ったブロックごとに、切離し解体する行為をいう。

部材が組み合ったブロックごとに、切離し解体する行為をいう。

部材が組み合ったブロックごとに、切離し解体する行為をいう。 部材が組み合ったブロックごとに、切離し解体する行為をいう。

部材が組み合ったブロックごとに、切離し解体する行為をいう。 部材が組み合ったブロックごとに、切離し解体する行為をいう。

部材が組み合ったブロックごとに、切離し解体する行為をいう。

5)「自立解体」とは、対象となる柱又は壁等が、控となっていた他の架槽や壁等から切離さ5)「自立解体」とは、対象となる柱又は壁等が、控となっていた他の架槽や壁等から切離さ5)「自立解体」とは、対象となる柱又は壁等が、控となっていた他の架槽や壁等から切離さ 5)「自立解体」とは、対象となる柱又は壁等が、控となっていた他の架槽や壁等から切離さ5)「自立解体」とは、対象となる柱又は壁等が、控となっていた他の架槽や壁等から切離さ 5)「自立解体」とは、対象となる柱又は壁等が、控となっていた他の架槽や壁等から切離さ5)「自立解体」とは、対象となる柱又は壁等が、控となっていた他の架槽や壁等から切離さ れ、自立した状態をいう。

2-1施工調査解体施工に係る施工調査は、特別管理処置、再使用、再資源化等に分類し調査を行う。

解体施工に係る施工調査は、特別管理処置、再使用、再資源化等に分類し調査を行う。

解体施工に係る施工調査は、特別管理処置、再使用、再資源化等に分類し調査を行う。解体施工に係る施工調査は、特別管理処置、再使用、再資源化等に分類し調査を行う。

解体施工に係る施工調査は、特別管理処置、再使用、再資源化等に分類し調査を行う。解体施工に係る施工調査は、特別管理処置、再使用、再資源化等に分類し調査を行う。

解体施工に係る施工調査は、特別管理処置、再使用、再資源化等に分類し調査を行う。

1)設計図書と現場との整合性を調査2)施工計画、処理方法3)上記1)2)をまとめて報告書作成建築物解体工事共通仕様書(平成31年度版)、関連法規(建設リサイクル法、廃棄物処理法建築物解体工事共通仕様書(平成31年度版)、関連法規(建設リサイクル法、廃棄物処理法建築物解体工事共通仕様書(平成31年度版)、関連法規(建設リサイクル法、廃棄物処理法 建築物解体工事共通仕様書(平成31年度版)、関連法規(建設リサイクル法、廃棄物処理法建築物解体工事共通仕様書(平成31年度版)、関連法規(建設リサイクル法、廃棄物処理法 建築物解体工事共通仕様書(平成31年度版)、関連法規(建設リサイクル法、廃棄物処理法建築物解体工事共通仕様書(平成31年度版)、関連法規(建設リサイクル法、廃棄物処理法1章1節 一般事項3章2節 調査・事前措置4)PCB含有の機器の有無について、報告書を監督員に提出すること。

4)PCB含有の機器の有無について、報告書を監督員に提出すること。

4)PCB含有の機器の有無について、報告書を監督員に提出すること。4)PCB含有の機器の有無について、報告書を監督員に提出すること。

4)PCB含有の機器の有無について、報告書を監督員に提出すること。4)PCB含有の機器の有無について、報告書を監督員に提出すること。

4)PCB含有の機器の有無について、報告書を監督員に提出すること。

d)建築物の解体に際して、周辺環境に害虫等による影響が予測される場合は、駆除等を行う。

d)建築物の解体に際して、周辺環境に害虫等による影響が予測される場合は、駆除等を行う。

d)建築物の解体に際して、周辺環境に害虫等による影響が予測される場合は、駆除等を行う。d)建築物の解体に際して、周辺環境に害虫等による影響が予測される場合は、駆除等を行う。

d)建築物の解体に際して、周辺環境に害虫等による影響が予測される場合は、駆除等を行う。d)建築物の解体に際して、周辺環境に害虫等による影響が予測される場合は、駆除等を行う。

d)建築物の解体に際して、周辺環境に害虫等による影響が予測される場合は、駆除等を行う。

3章3節 建築物の解体手順2-2事前措置7)地下埋設物、埋設配管6)構内舗装等5)基礎・杭その他4)躯体3)屋根瓦材等2)内・外装材1)建築設備変更し、監督職員に報告する。

解体手順は、次の1)から7)による。ただし、解体施工の技術上により難しい場合は手順を解体手順は、次の1)から7)による。ただし、解体施工の技術上により難しい場合は手順を解体手順は、次の1)から7)による。ただし、解体施工の技術上により難しい場合は手順を 解体手順は、次の1)から7)による。ただし、解体施工の技術上により難しい場合は手順を解体手順は、次の1)から7)による。ただし、解体施工の技術上により難しい場合は手順を 解体手順は、次の1)から7)による。ただし、解体施工の技術上により難しい場合は手順を解体手順は、次の1)から7)による。ただし、解体施工の技術上により難しい場合は手順を3-1解体手順e)電気設備のコンデンサー等は、残留電荷の確認を行い、必要に応じて放電する。

e)電気設備のコンデンサー等は、残留電荷の確認を行い、必要に応じて放電する。

e)電気設備のコンデンサー等は、残留電荷の確認を行い、必要に応じて放電する。e)電気設備のコンデンサー等は、残留電荷の確認を行い、必要に応じて放電する。

e)電気設備のコンデンサー等は、残留電荷の確認を行い、必要に応じて放電する。e)電気設備のコンデンサー等は、残留電荷の確認を行い、必要に応じて放電する。

e)電気設備のコンデンサー等は、残留電荷の確認を行い、必要に応じて放電する。

c)落下する恐れのある付属物は撤去する。

2)新たに配管・配線等の切回しが必要となる場合は、監督職員と協議する。

2)新たに配管・配線等の切回しが必要となる場合は、監督職員と協議する。

2)新たに配管・配線等の切回しが必要となる場合は、監督職員と協議する。 2)新たに配管・配線等の切回しが必要となる場合は、監督職員と協議する。

2)新たに配管・配線等の切回しが必要となる場合は、監督職員と協議する。 2)新たに配管・配線等の切回しが必要となる場合は、監督職員と協議する。

2)新たに配管・配線等の切回しが必要となる場合は、監督職員と協議する。

提出する。

1)切断は、躯体に支障がない位置で適切に行い、切断位置は記録を残し、監督職員に 1)切断は、躯体に支障がない位置で適切に行い、切断位置は記録を残し、監督職員に 1)切断は、躯体に支障がない位置で適切に行い、切断位置は記録を残し、監督職員に 1)切断は、躯体に支障がない位置で適切に行い、切断位置は記録を残し、監督職員に 1)切断は、躯体に支障がない位置で適切に行い、切断位置は記録を残し、監督職員に 1)切断は、躯体に支障がない位置で適切に行い、切断位置は記録を残し、監督職員に 1)切断は、躯体に支障がない位置で適切に行い、切断位置は記録を残し、監督職員に なお、電線、ケーブル等の供給等の切断は、次の1)及び2)による。

なお、電線、ケーブル等の供給等の切断は、次の1)及び2)による。

なお、電線、ケーブル等の供給等の切断は、次の1)及び2)による。 なお、電線、ケーブル等の供給等の切断は、次の1)及び2)による。

なお、電線、ケーブル等の供給等の切断は、次の1)及び2)による。 なお、電線、ケーブル等の供給等の切断は、次の1)及び2)による。

なお、電線、ケーブル等の供給等の切断は、次の1)及び2)による。

b)建築物等の解体に先立ち、各種設備の供給が停止していることを確認する。

b)建築物等の解体に先立ち、各種設備の供給が停止していることを確認する。

b)建築物等の解体に先立ち、各種設備の供給が停止していることを確認する。b)建築物等の解体に先立ち、各種設備の供給が停止していることを確認する。

b)建築物等の解体に先立ち、各種設備の供給が停止していることを確認する。b)建築物等の解体に先立ち、各種設備の供給が停止していることを確認する。

b)建築物等の解体に先立ち、各種設備の供給が停止していることを確認する。

体的な処理計画、改修計画を定め施工計画書に記載する。

体的な処理計画、改修計画を定め施工計画書に記載する。

体的な処理計画、改修計画を定め施工計画書に記載する。 体的な処理計画、改修計画を定め施工計画書に記載する。

体的な処理計画、改修計画を定め施工計画書に記載する。 体的な処理計画、改修計画を定め施工計画書に記載する。

体的な処理計画、改修計画を定め施工計画書に記載する。

a)特別管理産業廃棄物がある場合は、特別管理産業廃棄物等の処理に先立ち、種類別に具a)特別管理産業廃棄物がある場合は、特別管理産業廃棄物等の処理に先立ち、種類別に具a)特別管理産業廃棄物がある場合は、特別管理産業廃棄物等の処理に先立ち、種類別に具 a)特別管理産業廃棄物がある場合は、特別管理産業廃棄物等の処理に先立ち、種類別に具a)特別管理産業廃棄物がある場合は、特別管理産業廃棄物等の処理に先立ち、種類別に具 a)特別管理産業廃棄物がある場合は、特別管理産業廃棄物等の処理に先立ち、種類別に具a)特別管理産業廃棄物がある場合は、特別管理産業廃棄物等の処理に先立ち、種類別に具下記の項目については、再資源化を行うものとする。

下記の項目については、再資源化を行うものとする。

下記の項目については、再資源化を行うものとする。下記の項目については、再資源化を行うものとする。

下記の項目については、再資源化を行うものとする。下記の項目については、再資源化を行うものとする。

下記の項目については、再資源化を行うものとする。

4章4節 再資源化等3章4節 建築設備4)電線・ケーブル類3)機器・配管等の金属類2)小型二次電池1)蛍光ランプ・HIDランプ7)その他の電気設備6)電線・ケーブル類5)配管類4)断熱材3)機器類2)小型二次電池1)蛍光ランプ・HIDランプa)電気設備は、次の1)から7)に分別解体する。

a)電気設備は、次の1)から7)に分別解体する。

a)電気設備は、次の1)から7)に分別解体する。a)電気設備は、次の1)から7)に分別解体する。

a)電気設備は、次の1)から7)に分別解体する。a)電気設備は、次の1)から7)に分別解体する。

a)電気設備は、次の1)から7)に分別解体する。

いさがわ市営住宅解体撤去工事(1期工事) 保管し、工事完了後、監督職員に引き渡す。

保管し、工事完了後、監督職員に引き渡す。

保管し、工事完了後、監督職員に引き渡す。 保管し、工事完了後、監督職員に引き渡す。

保管し、工事完了後、監督職員に引き渡す。 保管し、工事完了後、監督職員に引き渡す。

保管し、工事完了後、監督職員に引き渡す。

PCBの飛散、流失等がないように適切な容器に納め、適切な場所に PCBの飛散、流失等がないように適切な容器に納め、適切な場所に PCBの飛散、流失等がないように適切な容器に納め、適切な場所に PCBの飛散、流失等がないように適切な容器に納め、適切な場所に PCBの飛散、流失等がないように適切な容器に納め、適切な場所に PCBの飛散、流失等がないように適切な容器に納め、適切な場所に PCBの飛散、流失等がないように適切な容器に納め、適切な場所にa)変圧器、コンデンサ、蛍光灯器具の安定器等、PCBを含む機器類は、a)変圧器、コンデンサ、蛍光灯器具の安定器等、PCBを含む機器類は、a)変圧器、コンデンサ、蛍光灯器具の安定器等、PCBを含む機器類は、 a)変圧器、コンデンサ、蛍光灯器具の安定器等、PCBを含む機器類は、a)変圧器、コンデンサ、蛍光灯器具の安定器等、PCBを含む機器類は、 a)変圧器、コンデンサ、蛍光灯器具の安定器等、PCBを含む機器類は、a)変圧器、コンデンサ、蛍光灯器具の安定器等、PCBを含む機器類は、b)引渡しに当っては、調書を作成して監督職員に提出する。

b)引渡しに当っては、調書を作成して監督職員に提出する。

b)引渡しに当っては、調書を作成して監督職員に提出する。b)引渡しに当っては、調書を作成して監督職員に提出する。

b)引渡しに当っては、調書を作成して監督職員に提出する。b)引渡しに当っては、調書を作成して監督職員に提出する。

b)引渡しに当っては、調書を作成して監督職員に提出する。

PCBを含む機器類5章4節 特別管理産業廃棄物の処分等SUS製SUS製SUS製SUS製備 考備 考数 量1号棟 8号棟 9号棟 10号棟 11号棟 12号棟 合 計1111114422112222551111112211名 称 ・ 規 格名 称 ・ 規 格UHFUHFVHFVHF記 号記 号HID100W ブラケットHID100W ブラケットアンテナマスト SGP32A アンテナマスト SGP32A VHFアンテナ 12素子VHFアンテナ 12素子UHFアンテナ 20素子UHFアンテナ 20素子1515118811HIDHIDSUS製SUS製1111TV機器収納箱 450×450×200TV機器収納箱 450×450×2001111111166工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称工事場所発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市建築住宅課名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号S=1/300(A1) S=1/600(A3)E-01いさがわ市営住宅解体撤去工事(1期工事)電気設備 撤去配置図令和 5 年度資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者21,6005,400 5,400 5,400 5,4004,400 1,000 4,400 1,000 4,400 1,000 4,400 1,0001,800 2,700 900 1,800 2,700 900 1,800 2,700 900 1,800 2,700 9005,400 5,400 5,400 5,400450 900900 900 900 2,7005,400 5,400 5,400 5,4002,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,7005,400 5,400 5,400 5,40021,6001,000 650 900 1,3502,000 1,650 950 1,250 2,250 2,7003,650 2,200 900 4,9505,850 1,000 1,000 1,000 1,000 5,850物入物入押入押入ポ-チポ-チ物入物入押入押入ポ-チポ-チ物入物入押入押入ポ-チポ-チD・KD・K物入物入押入押入ポ-チポ-チ押入押入棚棚押入押入棚棚廊下廊下洋間洋間押入押入棚棚廊下廊下洋間洋間押入押入棚棚廊下廊下洋間洋間廊下廊下バルコニ-バルコニ-バルコニ-バルコニ-バルコニ-バルコニ-バルコニ-バルコニ-階段室階段室階段室階段室階段室階段室階段室階段室ヌレ縁ヌレ縁和室和室(6帖)(6帖)洗面・浴室洗面・浴室脱衣室脱衣室D・KD・K玄関玄関和室和室(4.5帖)(4.5帖)洋間洋間和室和室(6帖)(6帖)洗面・浴室洗面・浴室洗面・浴室洗面・浴室和室和室(6帖)(6帖)脱衣室脱衣室脱衣室脱衣室D・KD・K玄関玄関D・KD・K和室和室(6帖)(6帖)洗面・浴室洗面・浴室脱衣室脱衣室和室和室(4.5帖)(4.5帖)和室和室(4.5帖)(4.5帖)和室和室(4.5帖)(4.5帖)1,800 1,850 2,200便所便所玄関玄関玄関玄関便所便所便所便所便所便所ヌレ縁ヌレ縁ヌレ縁ヌレ縁ヌレ縁ヌレ縁A B1 5 4 3 2A B1 5 4 3 21階平面図 S=1/502階平面図 S=1/503333FL10WFL10WFCL30WFCL30WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WFL10WFL10WFL10WFL10WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60Wコードペンダントコードペンダントコードペンダントコードペンダントダウンライトダウンライトブラケットブラケットブラケットブラケットハイブロ3P30Aハイブロ3P30Aハイブロ3P30Aハイブロ3P30AシーリングシーリングブラケットブラケットシーリングシーリングシーリングシーリングシーリングシーリングシーリングシーリングコードペンダントコードペンダントIL60WIL60WコードペンダントコードペンダントIL60WIL60WコードペンダントコードペンダントFL10WFL10W棚下灯棚下灯3333FL10WFL10WFCL30WFCL30WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WFL10WFL10WFL10WFL10WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60Wコードペンダントコードペンダントコードペンダントコードペンダントダウンライトダウンライトブラケットブラケットブラケットブラケットハイブロ3P30Aハイブロ3P30Aハイブロ3P30Aハイブロ3P30AシーリングシーリングブラケットブラケットシーリングシーリングシーリングシーリングシーリングシーリングシーリングシーリングコードペンダントコードペンダントIL60WIL60WコードペンダントコードペンダントIL60WIL60WコードペンダントコードペンダントFL10WFL10W棚下灯棚下灯3333FL10WFL10WFCL30WFCL30WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WFL10WFL10WFL10WFL10WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60Wコードペンダントコードペンダントコードペンダントコードペンダントダウンライトダウンライトブラケットブラケットブラケットブラケットハイブロ3P30Aハイブロ3P30Aハイブロ3P30Aハイブロ3P30AシーリングシーリングブラケットブラケットシーリングシーリングシーリングシーリングシーリングシーリングシーリングシーリングコードペンダントコードペンダントIL60WIL60WコードペンダントコードペンダントIL60WIL60WコードペンダントコードペンダントFL10WFL10W棚下灯棚下灯3333FL10WFL10WFCL30WFCL30WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WFL10WFL10WFL10WFL10WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60WIL60Wコードペンダントコードペンダントコードペンダントコードペンダントダウンライトダウンライトブラケットブラケットブラケットブラケットハイブロ3P30Aハイブロ3P30Aハイブロ3P30Aハイブロ3P30AシーリングシーリングブラケットブラケットシーリングシーリングシーリングシーリングシーリングシーリングシーリングシーリングコードペンダントコードペンダントIL60WIL60WコードペンダントコードペンダントIL60WIL60WコードペンダントコードペンダントFL10WFL10W棚下灯棚下灯引込開閉器盤 屋外SUS製MCB3P225AF,MCB2P50AFELB2P30AF屋外灯開閉器盤 樹脂製350W×350H×210DW H D150W×230H×110DW H DIV14sq×3 E5.5sq(管内)凡 例凡 例名 称 ・ 規 格名 称 ・ 規 格記 号記 号ELB2P30AFELB2P30AFMCB3P225AF,MCB2P50AFMCB3P225AF,MCB2P50AF引込開閉器盤 屋外露出型 350W×350H×210D引込開閉器盤 屋外露出型 350W×350H×210D備 考備 考数 量数 量住戸分電盤 屋内埋込型 430W×330H×120D住戸分電盤 屋内埋込型 430W×330H×120D鋼板製鋼板製※屋外灯設置棟のみ※屋外灯設置棟のみ樹脂製樹脂製111111屋外灯開閉器盤 屋外露出型 150W×230H×110D屋外灯開閉器盤 屋外露出型 150W×230H×110DSUS製SUS製SUS製SUS製プルボックス 埋込型 300×300×120 蓋:360×360プルボックス 埋込型 300×300×120 蓋:360×360IL60W シーリングIL60W シーリングIL60W コードペンダントIL60W コードペンダントIL60W ダウンライトIL60W ダウンライト照明器具(白熱灯)照明器具(白熱灯)照明器具(白熱灯)照明器具(白熱灯)照明器具(白熱灯)照明器具(白熱灯)照明器具(蛍光灯)照明器具(蛍光灯)FL10WFL10W照明器具(蛍光灯)照明器具(蛍光灯)照明器具(蛍光灯)照明器具(蛍光灯)FCL30W シーリングFCL30W シーリングFL10W ブラケットFL10W ブラケット手元開閉器 ハイブロ 3P30A手元開閉器 ハイブロ 3P30A33スイッチ 1P15A×1スイッチ 1P15A×1コンセント 2P15A×2コンセント 2P15A×2スイッチ 1P15A×2スイッチ 1P15A×2スイッチ 3W15A×1スイッチ 3W15A×1押ボタン押ボタンチャイムチャイム448844202088444444161688884444ノズルプレート(電話用)ノズルプレート(電話用)4040441616MCB3P50AF,MCB2P20A×6MCB3P50AF,MCB2P20A×6IL60WIL60WIV60sq×3(管内)IV60sq×3 E14sq(管内)IV60sq×3 E14sq(管内)IV60sq×3(管内)IV38sq×3 E5.5sq

(管内)テレビ端子テレビ端子工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称工事場所発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市建築住宅課名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号S=1/50(A1) S=1/100(A3)いさがわ市営住宅解体撤去工事(1期工事)E-02電気設備 撤去平面図令和 5 年度資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者11号棟8号棟7号棟6号棟5号棟4号棟3号棟2号棟9号棟(解体建物)(解体建物)10号棟(解体建物)(解体建物)12号棟(解体建物)1号棟(解体建物)配置図 S=1/600隣地境界線 隣地境界線隣地境界線 隣地境界線隣地境界線 隣地境界線隣地境界線 隣地境界線市道 伊差川9号線 市道 伊差川9号線道路境界線 道路境界線1期工事 2期工事1期工事2期工事TP1 TP1トト汚汚電気設備電気設備倉庫倉庫貯水槽貯水槽井戸 井戸 トトトト汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚看板 看板ゴミ置場ゴミ置場汚汚止水弁 止水弁汚汚汚汚汚汚菜園地 菜園地菜園地菜園地菜園地菜園地汚汚汚汚トトココ汚汚汚汚汚汚コ2 コ2汚汚汚汚汚汚汚汚ハウス ハウス汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚トト汚汚汚汚As As止水 止水アンテナ アンテナ汚汚ゴミ置場ゴミ置場車庫 車庫浄化槽 浄化槽CVV5.5 -3C(22)CVV5.5 -3C(22)CVV5.5 -3C(22)CVV5.5 -3C(22)CVV5.5 -3C(22) CVV5.5 -3C(22)CVV5.5 -3C(22)CVV5.5 -3C(22)WHWHWHWHWHWHWHWHWHWHWHWHET ETET ETET ETET ETET ETET ETET ETET ETET ET ET ETET ETET ETET ET団地支・左1/3 団地支・左1/3 NTT NTTNTT NTT 団地支・8 団地支・8NTT NTT 団地支・9 団地支・9NTT NTT 団地支・左4/3 団地支・左4/3NTT NTT 団地支・左3/3 団地支・左3/3NTT NTT 団地支・左2/3 団地支・左2/3OTNet OTNet 名護伊佐川 1 名護伊佐川 1呉我線3外8外4 呉我線3外8外46/5E/41/エ/82/10 6/5E/41/エ/82/10電力 電力呉我線3外8外1 呉我線3外8外1呉我線3外8外2 呉我線3外8外2呉我線3外8外3 呉我線3外8外36/5F/01/ハ/01/10 6/5F/01/ハ/01/106/5F/01/ハ/11/1 6/5F/01/ハ/11/16/5F/01/ハ/11/2 6/5F/01/ハ/11/2NTT NTT 団地支-6 団地支-6呉我線3外10 呉我線3外106/5E/41/エ/90/10 6/5E/41/エ/90/106/5E/41/エ/70/10 6/5E/41/エ/70/10呉我線3外11 呉我線3外11呉我線3外12 呉我線3外126/5E/41/エ/62/10 6/5E/41/エ/62/10電力 電力6/5F/01/ハ/00/2 6/5F/01/ハ/00/2呉我3外9外1 呉我3外9外1電力 電力電力 電力電力 電力電力 電力電力 電力電力 電力NTT NTT 団地支-4 団地支-4呉我線3外8 呉我線3外86/5F/01/ハ/10/10 6/5F/01/ハ/10/10電力 電力呉我3外8支柱 呉我3外8支柱6/5F/01/ハ/10/11 6/5F/01/ハ/10/11電力 電力NTT NTT 団地支-5 団地支-5呉我線3外9 呉我線3外96/5F/01/ハ/00/10 6/5F/01/ハ/00/10電力 電力汚水槽仮設 汚水槽仮設引込柱/開閉器盤 引込柱/開閉器盤動力引込(3φ3W)低圧ラック(碍子共)支線バンドEDD14φ×1,500コンクリート根かせコンクリート柱 8-19-35(沖縄電力)積算電力量計(計器箱共)支線ワイヤ(7/2.0)巻付グリップ(22)支線ガ-ド支線ブロック(2号)支線棒19mm巻付グリップ(22)玉碍子付属ケーブル×2 E2.0(HIVE36)EM-IE5.5゚(HIVE16)EM-CE8゚-3C (F2-24)引込柱参考詳細図 No SCALEコンクリ-ト根かせ No SCALEUボルト/ナットコンクリート柱 (8-19-35)コンクリート根かせ (2号)開閉器盤 屋外SUS製屋外SUS製防水キャップEM-CE8゚-3C (HIVE28)P.Box 150×150×100 WP,SUS貫通部コーキング(防臭)処理付属ケーブル×2 E2.0(HIVE36)引込柱(CP8-19-3.5)支線(7/2.0)積算電力量計E5.5□□EM-IE5.5゚(HIVE16)開閉器盤 屋外SUS製ELCB3P30AF20AT×2拾 出 図 面 拾 出 図 面0.0mは、平面距離を示す。0.0mは、平面距離を示す。

SCALE A3:1/60 SCALE A3:1/601.2m0.5m2.6m1.6m1.5m0.7m4.6m5.8m工事年度図面名称縮 尺図面番号工事名称工事場所発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図名護市宇茂佐の森1-15-12大城 尚名護市建築住宅課名護市字伊差川地内株式会社 大尚設計一級建築士 第177449号沖縄県知事 第196-2871号S=1/300(A1) S=1/600(A3)いさがわ市営住宅解体撤去工事(1期工事) 電気設備 仮設配置図E-03令和 5 年度資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者名護市建築住宅課発注機関工事場所工事名称摘 要管理建築士検 印設 計 製 図設計者資格者氏名登録番号所 在 地名護市宇茂佐の森1-15-12一級建築士 第177449号大城 尚株式会社 大尚設計名 称図 面 番 号縮 尺図 面 名 称工 事 年 度名護市字伊差川地内現地案内図及び特記仕様書M-01いさがわ市営住宅解体撤去工事(1期工事)令和5年度解体工事特記仕様書(機械設備)1節 一般事項1-1適用範囲資源有効利用促進法等)及び国土交通省建設リサイクルガイドライン遵守し、施工を行う。

建築物解体工事仕様書(平成31年度版)、関連法規(建設リサイクル法、廃棄物処理法1-2用語の定義本仕様書に於いて用いる用語の意味は、次のとおりとする。

1)「分別解体」とは、建築物等に用いられた建設資材に係る廃棄物をその処理状態に応じて 分別し、該当建築物を計画的に解体する行為をいう。

2)「破壊解体」とは、圧砕機又はブレーカー等により、躯体を破砕して解体する行為をいう。

3)「転倒解体」とは、壁・柱等の転倒方向を定め脚部の一部を破壊し、所定の方向に転倒さ せ解体する行為をいう。

4)「部材解体」とは、カッター又はワイヤソー等により、躯体を部材ごと、又は柱と梁等の 部材が組み合ったブロックごとに、切離し解体する行為をいう。

5)「自立解体」とは、対象となる柱又は壁等が、控となっていた他の架槽や壁等から切離さ れ、自立した状態をいう。

名護市字伊差川地内いさがわ市営住宅解体撤去工事(1期工事)に適用する。

2節 調査・事前措置2-1施工調査解体施工に係る施工調査は、特別管理処置、再使用、再資源化等に分類し調査を行う。

1)設計図書と現場との整合性を調査2)施工計画、処理方法3)上記1)2)をまとめて報告書作成2-2事前措置a)特別管理産業廃棄物がある場合は、特別管理産業廃棄物等の処理に先立ち、種類別に具 体的な処理計画、改修計画を定め施工計画書に記載する。

b)建築物等の解体に先立ち、各種設備の供給が停止していることを確認する。

1)切断は、躯体に支障がない位置で適切に行い、切断位置は記録を残し、監督職員に提出する。

c)落下する恐れのある付属物は撤去する。

d)建築物の解体に際して、周辺環境に害虫等による影響が予測される場合は、駆除等を行う。

なお、給水等の供給等の切断は、次の1)及び2)による。

2)新たに配管等の切回しが必要となる場合は、監督職員と協議する。

3節 建築物の解体手順3-1解体手順解体手順は、次の1)から7)による。ただし、解体施工の技術上により難しい場合は手順を変更し、監督職員に報告する。

5)基礎・杭その他6)構内舗装等7)地下埋設物、埋設配管1)建築設備2)内・外装材3)屋根瓦材等4)躯体4節 建築設備a)機械設備は、次の1)から6)に分別解体する。

1)配管及びダクト2)機器類3)保温材4)浄化槽、ユニットバス5)衛生陶器類6)その他の機械設備5節 再資源化下記の項目については、再資源化を行うものとする。

1)配管及びダクト2)機器類浄化槽配管接続部のフランジパッキン、及び機械室内の浄化槽ブロワー撤去に関しては専門業者へ依頼し適切な養生、環境のもと処理を行う。

配管接続部のフランジパッキンへはアスベストを含む材料が使用されている為6節 アスベスト(2期解体)名護市字伊差川地内名護市建築住宅課発注機関工事場所工事名称摘 要管理建築士検 印設 計 製 図設計者資格者氏名登録番号所 在 地名護市宇茂佐の森1-15-12一級建築士 第177449号大城 尚株式会社 大尚設計名 称図 面 番 号縮 尺図 面 名 称工 事 年 度屋外排水設備撤去平面図S=1/250(A1) S=1/500(A3)M-02いさがわ市営住宅解体撤去工事(1期工事)令和5年度150HP150HP150HP150HP150HP150HP150HP150HP150HP200HP150HP250HP150HP150HP150HP150HP150HP8号棟(1期解体)9号棟(1期解体)10号棟(1期解体)12号棟(1期解体)1号棟(1期解体)11号棟(1期解体)4号棟(2期解体)5号棟(2期解体)6号棟(2期解体)3号棟(2期解体)2号棟(2期解体)2期工事7号棟(2期解体)1期工事1期工事2期工事SC-3SC-2SC-3SC-1SC-1SC-2SC-3SC-1SC-2SC-1SC-2SC-3SC-3SC-1SC-2SC-3SC-2SC-1汚アスファルト舗装内は撤去対象外とする。

記 号汚水管HPHP汚水管汚水桝コンクリート製汚水桝コンクリート製2期工事2期工事管 材 質 備 考 名 称1期工事1期工事凡 例(撤去)記 号汚水桝名 称桝規格表SC-1SC-2SC-3SC-4汚水桝汚水桝汚水桝材 質 深 さ4 5 05 3 09 0 01 9 0 0コンクリート製コンクリート製コンクリート製コンクリート製22.6021.2520.1920.1420.0719.9219.9020.3219.2219.3320.3819.8524.9925.1321.2521.0220.7320.5026.7026.5925.3824.3023.3423.4922.5520.7420.4420.3919.9021.3821.7224.3825.8625.9724.5723.6924.3325.5827.2027.0227.8528.5329.2026.1326.0926.2926.3227.5129.6329.6630.9327.1527.2327.1027.2125.7325.7425.6525.6725.2329.3230.0029.7529.6735.1430.9729.8628.2328.8429.1829.7231.4631.4532.8232.6932.7833.0933.6135.3335.3433.0134.2934.7734.6734.2833.6835.3735.4235.3934.3634.5634.3033.2235.9536.3236.5138.9138.7839.8939.9144.6341.9833.0131.9331.5530.5729.3345.4145.5842.4142.4042.5542.0942.4332.1031.6632.2930.9038.3038.2731.3329.3428.7928.6729.3728.4327.3225.6728.5830.9329.2427.4225.9924.9329.3727.6925.0724.7823.5622.6621.0625.1225.0723.1922.9521.6830.9026.32仕外TP1支ト浄化槽電気設備貯水槽井戸トコトコ2コ2コ2コ2コ2看板ゴミ置場ET菜園地菜園地菜園地トココ2コ2コ2ハウストTTAs外外コ2コ2コ2アンテナトトゴミ置場コ2車庫454540403530コ2止水弁ガスボンベ室b19b18b20b17a12a6a26b5b24a7a8a70a9a10b8b21b23b22b6b7b11b12b9b27b10b13b32b31b16b14b15b38b39b30b42b66b67b80b72b77b90b89b75b76b74b73b85b82b119b120b88b87b86名護市字伊差川地内名護市建築住宅課発注機関工事場所工事名称摘 要管理建築士検 印設 計 製 図設計者資格者氏名登録番号所 在 地名護市宇茂佐の森1-15-12一級建築士 第177449号大城 尚株式会社 大尚設計名 称図 面 番 号縮 尺図 面 名 称工 事 年 度M-03S=1/250(A1) S=1/500(A3)いさがわ市営住宅解体撤去工事(1期工事)令和5年度屋外給水設備撤去切回し平面図8号棟(1期解体)9号棟(1期解体)10号棟(1期解体)11号棟(1期解体)12号棟(1期解体)1号棟(1期解体)4号棟(2期解体)5号棟(2期解体)6号棟(2期解体)7号棟(2期解体)3号棟(2期解体)2号棟(2期解体)1期工事1期工事2期工事2期工事100SGP100SGP40SGP65SGP50PP40SGP50HI65SGPキャップ止MVメカ形キャップ65A65SGPキャップ止MVメカ形キャップ40ASKX-S-50A65SGP既設給水管接続現場放棄既設給水管接続以降撤去50PP(撤去)40SGP(撤去)40SGP(撤去)32SGP(撤去)キャップ止既設管接続既設量水器S-MVK65A×50A50PP(仮設)記 号 管 材 質 備 考 名 称凡 例(撤去)給水管 新設配管PP給水管SGP・PP2期工事給水管SGP・PP撤去22.6021.2520.1920.1420.0719.9219.9020.3219.2219.3320.3819.8524.9925.1321.2521.0220.7320.5026.7026.5925.3824.3023.3423.4922.5520.7420.4420.3919.9021.3821.7224.3825.8625.9724.5723.6924.3325.5827.2027.0227.8528.5329.2026.1326.0926.2926.3227.5129.6329.6630.9030.9327.1527.2327.1027.2125.7325.7425.6525.6725.2329.3230.0029.7529.6735.1430.9729.8628.2328.8429.1829.7231.4631.4532.8232.6932.7833.0933.6135.3335.3433.0134.2934.7734.6734.2833.6835.3735.4235.3934.3634.5634.3033.2235.9536.3236.5138.9138.7839.8939.9144.6341.9833.0131.9331.5530.5729.3345.4145.5842.4142.4042.5542.0942.4332.1031.6632.2930.9038.3038.2731.3329.3428.7928.6729.3728.4327.3225.6728.5830.9329.2427.4226.3225.9924.9329.3727.6925.0724.7823.5622.6621.0625.1225.0723.1922.9521.68仕外TP1支ト浄化槽電気設備貯水槽井戸トコトコ2コ2コ2コ2コ2看板ゴミ置場ET菜園地菜園地菜園地トココ2コ2コ2ハウストTTAs外外コ2コ2コ2アンテナトトゴミ置場コ2車庫454540403530コ2止水弁ガスボンベ室b19b18b20b17a12a6b5b24a23a7a8a70a9a10b8b21b23b22b6b7b11b12b9b27b10b13b32b31b16b14b15b38b39b30b42b66b67b80b72b77b90b89b75b76b74b85b82b119b120b88b87b86b73名護市字伊差川地内名護市建築住宅課発注機関工事場所工事名称摘 要管理建築士検 印設 計 製 図設計者資格者氏名登録番号所 在 地名護市宇茂佐の森1-15-12一級建築士 第177449号大城 尚株式会社 大尚設計名 称図 面 番 号縮 尺図 面 名 称工 事 年 度屋外ガス設備撤去平面図M-04S=1/250(A1) S=1/500(A3)いさがわ市営住宅解体撤去工事(1期工事)令和5年度8号棟(1期解体)9号棟(1期解体)10号棟(1期解体)11号棟(1期解体)12号棟(1期解体)1号棟(1期解体)2号棟(2期解体)3号棟(2期解体)4号棟(2期解体)5号棟(2期解体)6号棟(2期解体)7号棟(2期解体)2期工事 1期工事2期工事1期工事GGGGGG GGGGGGGGGGGGGG50PLPG50PLPG32PLP50PLP32PLPG50PLP32PLP32PLPG50PLP32PLP配管切断配管切離し配管切離し配管切離し配管切離し配管切離し配管切離し※ガス管切離し後はガス供給業者にて各棟毎にガスボンベを設置記 号2期工事管 材 質 備 考 名 称1期工事凡 例(撤去)G Gガス管ガス管PLPPLP22.6021.2520.1920.1420.0719.9219.9020.3219.2219.3320.3819.8524.9925.1321.2521.0220.7320.5020.6222.2126.7026.5925.3824.3023.3423.4922.5520.7420.4420.3919.9021.3821.7224.3825.8625.9724.5723.6924.3325.5827.2027.0227.8528.5329.2026.1326.0926.2926.3227.5129.6329.6630.9030.9327.1527.2327.1027.2125.7325.7425.6525.6725.2329.3230.0029.7529.6735.1430.9729.8628.2328.8429.1829.7231.4631.4532.8232.6932.7833.0933.6135.3335.3433.0134.2934.7734.6734.2833.6835.3735.4235.3934.3634.5634.3033.2235.9536.3236.5138.9138.7839.8939.9144.6341.9833.0131.9331.5530.5729.3345.4145.5842.4142.4042.5542.0942.4332.1031.6632.2930.9038.3038.2731.3329.3428.7928.6729.3728.4327.3225.6728.5830.9329.2427.4226.3225.9924.9329.3727.6925.0724.7823.5622.6621.0625.1225.0723.1922.9521.68仕外TP1支ト浄化槽電気設備貯水槽井戸トコトコ2コ2コ2コ2コ2看板ゴミ置場ET菜園地菜園地菜園地トココ2コ2コ2ハウストTTAs外外コ2コ2コ2アンテナトトゴミ置場コ2車庫454540403530コ2止水弁ガスボンベ室b19b18b20b17a12a6a26b5b24a23a7a8a9a10b8b21b23b22b6b7b11b12b9b27b10b13b32b31b16b14b15b38b39b30b42b66b67b80b72b77b90b89b75b76b74b73b103b91b85b82b119b120b88b87b86名護市字伊差川地内名護市建築住宅課発注機関工事場所工事名称摘 要管理建築士検 印設 計 製 図設計者資格者氏名登録番号所 在 地名護市宇茂佐の森1-15-12一級建築士 第177449号大城 尚株式会社 大尚設計名 称図 面 番 号縮 尺図 面 名 称工 事 年 度M-05屋外排水設備仮設平面図S=1/250(A1) S=1/500(A3)いさがわ市営住宅解体撤去工事(1期工事)令和5年度8号棟(1期解体)9号棟(1期解体)10号棟(1期解体)11号棟(1期解体)12号棟(1期解体)1号棟(1期解体)1期工事 2期工事7号棟(2期解体)6号棟(2期解体)5号棟(2期解体)4号棟(2期解体)3号棟(2期解体)2号棟(2期解体)1期工事2期工事32GP32HI150HP150HP150HP150HP150HP150HP150HP150HP150HP150HP32GV32GV32GVNO.2150HP150HP150HP1 5 0 A既設管接続陶管継手1 5 0 A 既設管接続陶管継手150HP150HPH = 6 0 0汚水槽仮設250VUキャップ止250A既設管接続陶管継手浄化槽源水槽へ放流土工事 A土工事 B1 5 0 V U小口径インバート桝9 0 L 1 5 0 - 1 5 01 5 0 V U小口径インバート桝4 5 L 1 5 0 - 1 5 0小口径インバート桝4 5 L 1 5 0 - 1 5 0小口径インバート桝4 5 L 1 5 0 - 1 5 0小口径インバート桝4 5 L 1 5 0 - 1 5 0H = 7 4 0H = 7 0 08 . 14 . 85 . 51 51 4 .

1H = 7 8 0H = 8 3 0H = 8 9 075VP(TS)75VP(TS)記 号汚水管HP汚水管汚水桝汚水桝コンクリート製2期工事2期工事管 材 質 備 考 名 称1期工事1期工事VP凡 例小口径22.6021.2520.1920.1420.0719.9219.9019.2219.3320.3824.9925.1321.2521.0220.7320.5020.6221.2121.8826.7026.5925.3824.3023.3423.4920.7420.4420.3919.9021.3821.7224.3825.8625.9724.5723.6924.3325.5827.2027.0227.8528.5329.2026.1326.0926.2926.3227.5129.6329.6630.9327.1527.2327.1027.2125.7325.7425.6525.6725.2329.3230.0029.7529.6735.1430.9729.8628.2329.1829.7231.4631.4532.8232.6932.7833.0933.6135.3335.3433.0134.2934.7734.6734.2833.6835.3735.4235.3934.3634.5634.3033.2235.9536.3236.5138.9138.7841.9833.0131.9331.5530.5729.3345.4145.5842.4142.4042.5542.0942.4332.1031.6632.2930.9038.3038.2731.3329.3428.7928.6729.3728.4327.3225.6728.5830.9329.2427.4225.9924.9329.3727.6925.0724.7823.5622.6625.1225.0730.9026.3221.0620.3223.1922.9521.6819.8522.5528.84仕外TP1ト浄化槽貯水槽井戸トコトコ2コ2コ2コ2コ2看板ゴミ置場ET菜園地菜園地菜園地トココ2コ2コ2ハウストTTAs外外コ2コ2コ2アンテナトトゴミ置場コ2車庫454540403530コ2止水弁ガスボンベ室b19b18b20b17a12a6b5b24a7a8a9a10b8b21b23b22b6b7b11b12b9b27b10b13b16b14b15b38b39b66b67b78b80b72b77b90b89b75b76b74b73b103b93b85b82b119b120b88b87b86b32b31b30b42電気設備名護市字伊差川地内名護市建築住宅課発注機関工事場所工事名称摘 要管理建築士検 印設 計 製 図設計者資格者氏名登録番号所 在 地名護市宇茂佐の森1-15-12一級建築士 第177449号大城 尚株式会社 大尚設計名 称図 面 番 号縮 尺図 面 名 称工 事 年 度M-06住戸給排水衛生設備撤去平面図S=1/50(A1) S=1/100(A3)いさがわ市営住宅解体撤去工事(1期工事)令和5年度1階衛生設備撤去平面図 S=1/501階換気設備撤去平面図 S=1/50衛生機器撤去一覧表記号名 称品 番台数備 考付 属 品543 2洗面器シャワーセット混合水栓自在水栓6ガス湯沸器7 8換気扇ウエザーカバー本体及び付属金具類一式本体及び付属金具類一式本体及び付属金具類一式本体及び付属金具類一式本体及び付属金具類一式本体及び付属金具類一式本体及び付属金具類一式4 4 4 4 4 4FV-20PFZ4プラスチック製1洋風大便器CS670B/SH670BA本体及び付属金具類一式 4 4普通便座TC262N本体及び付属金具類一式L230STMJ30CXT20BT30AR1320号0 . 5 k g3 . 0 k g3 4 . 5 k g1 . 7 k g1 2 . 3 k g3 . 6 5 k g0 . 4 8 k g1 . 3 6 k g1 7 . 0 k g5412637 777 88 88G G G G G G30HI 20SGP30HI 20SGP 30HI 20SGP50VPG G20SGPベントキャップ5 0 Aアルミ製50VP20HI 20SGP20HT 20HIG2050VP50VP50VP100VP20SGP75VP20SGP20SGP粉末消火器A B C - 4型粉末消火器A B C - 4型粉末消火器A B C - 4型粉末消火器A B C - 4型G25PLP給水給湯配管図※排水管は共通図参照ガス配管図(共通) 給湯配管図(共通)給排水配管図(共通)名護市字伊差川地内名護市建築住宅課発注機関工事場所工事名称摘 要管理建築士検 印設 計 製 図設計者資格者氏名登録番号所 在 地名護市宇茂佐の森1-15-12一級建築士 第177449号大城 尚株式会社 大尚設計名 称図 面 番 号縮 尺図 面 名 称工 事 年 度S=1/50(A1) S=1/100(A3)いさがわ市営住宅解体撤去工事(1期工事)M-07ガスボンベ設置平面図令和5年度ガスボンベ設置平面図 S=1/50G G G G G GGG25PLP20258 5 0×5 0 0×1 0 0 Hコンクリート基礎既設ガスコック一次側接続(2.3.4.5.6.7号棟共通)名護市字伊差川地内名護市建築住宅課発注機関工事場所工事名称摘 要管理建築士検 印設 計 製 図設計者資格者氏名登録番号所 在 地名護市宇茂佐の森1-15-12一級建築士 第177449号大城 尚株式会社 大尚設計名 称図 面 番 号縮 尺図 面 名 称工 事 年 度汚水ポンプ設置要領図S=1/20(A1) S=1/40(A3)いさがわ市営住宅解体撤去工事(1期工事)M-08令和5年度汚 水 ポ ン プ5 0×2汚物用チャッキ弁P-1汚水水中ポンプチェック弁5 0×2 その他一式1/502,4602,4202,4202,420仮設汚水管布設断面図汚水ポンプ設置要領図(断面)汚水ポンプ設置要領図(平面)仮設汚水管布設断面図(土工事A)仮設汚水管布設断面図(土工事B)流用土600GL保護砂100100汚水管 VP150A350(平均)粒調砕石密粒度アスコン(密粒度1 3 mm)50037030100流用土粒調砕石保護砂密粒度アスコン(密粒度1 3mm)500600370800500汚水管75A30100100100300流用土800100保護砂500汚水管75A100300600汚水槽1次側75VP(TS)150VU50VP汚水槽2次側汚水槽2次側機 器 表記 号 名 称機 器 仕 様 備 考 数 量附属品 :1型 式:自動運転非常時同時運転内蔵型汚水汚物用水中ポンプ2台1組ボルテックス型 強化樹脂製能 力:5 0 A × 1 8 0L/ m i n (並列時3 7 0 L / m i n ) × 9 . 0 m(参考)2台1組WU04-506-0.75L/LM水中ケーブル1 0m 相フランジ、フロートスイッチ(三相2 0 0 V 0 . 7 5 k w×2 )