入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度沖縄県海岸漂着物モニタリング調査等業務に係る一般競争入札について
公示日または更新日2021 年 5 月 10 日
組織沖縄県
取得日2021 年 5 月 10 日 19:15:37

公告内容

一般競争入札公告沖縄県環境部環境整備課が委託する業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和3年5月10日沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項⑴ 委託業務の名称 令和3年度沖縄県海岸漂着物モニタリング調査等業務⑵ 委託業務内容 仕様書による⑶ 履行期限 令和4年3月18日2 一般競争入札参加資格次の要件を全て満たす法人又は複数の法人からなる共同企業体とする。なお、共同企業体で参加する場合は、別添の「令和3年度海岸漂着物等地域対策推進事業委託業務に係る共同企業体(JV)設置要綱」に基づき設置すること。(1) 沖縄県内に本社、支社、営業所等を有すること。(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(3) 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 入札参加資格確認申請期限日から当該業務の落札決定日までの間において、本県の指名停止措置を受けていない者。(5) 次の各号に該当しないこと。ア 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団体等反社会勢力」という。)イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体。ウ 法人でその役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいる。(6) 国税、県税、消費税及び地方消費税を滞納しない者であること。(7) 加入義務がある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入し、保険料の滞納がないこと。(8) 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。(9) 労働関係法令を遵守していること。(10) 地方自治法、地方財政法、補助金等に係る予算の施行の適正化に関する法律及び沖縄県財務規則による制約が課せられ、様式による事務が要求され、責任義務等が生じる旨を了承できること。(11) 過去5年間に国又は地方公共団体の海岸漂着物のモニタリング調査及び海岸漂着物のマイクロプラスチックの分析に係る業務を受託した実績があること。3 一般競争入札参加資格の確認等本競争入札の参加希望者は、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び関係資料(以下「資格確認資料」という。)を持参又は郵送により提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに資格確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。⑴ 申請書等の提出期間等ア 提出期間公告の日から令和3年5月19日(水)までの毎日午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)※郵送による場合は、令和3年5月19日(水)午後5時必着イ 提出場所〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県環境部環境整備課TEL:098-866-2231 FAX:098-866-2235ウ 提出方法持参又は郵送⑵ 審査結果の通知入札参加資格審査結果は、郵送等により通知する。⑶ 資格の有効期間この公告に基づき資格を有してから契約締結日までとする。⑷ 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期限内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。ア 商号又は名称イ 住所また所在地ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金カ 電話番号⑸ 資格の取り消し等ア 入札参加の資格を有する者が2に該当しなくなった場合は、当該資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。イ 入札参加資格を取り消したときは、当該資格者に資格の取り消しの旨を通知する。⑹ 資格の適用この入札に参加する者の資格は、本委託業務にかかる入札に限り適用する。4 入札の日時・場所⑴ 入札日 令和3年5月24日(月)午前11時⑵ 入札場所 沖縄県庁4階第5会議室5 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金沖縄県財務規則第 100 条の規定により、見積る契約金額の 100 分の5以上の金額を県に納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金の納付が免除される。ア 保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証契約を締結し、その証書を提出する場合。イ 過去2年間の間に本県又は国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2以上締結した実績を有し、これらすべての履行証明書を提出する場合。⑵ 契約保証金沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額の100分の10以上の金額を県に納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は契約保証金の納付が免除される。ア 保険会社との間に本県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。イ 過去2年間の間に本県又は国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2以上締結した実績を有し、これらすべての履行証明書を提出する場合。6 入札の無効次の入札は、無効とする。⑴ 入札参加資格のない者がした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない入札⑼ 代理人が入札する場合で、委任状の提出の無いもの及び入札書に代理人の署名又は記名押印いずれかが無いもの。7 落札者の決定方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。⑶ 落札者がいない場合は再入札を行う。入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。⑷ 再度入札に付しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約できるものとする。8 その他必要な事項⑴ 申請書及び資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。⑵ 提出された資格書及び資格確認資料は返却しない。⑶ 最低制限価格は設定しない⑷ 申請書及び資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れ等があった場合は、競争参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。

⑸ この公告に関する問い合わせは、次のとおりとする。沖縄県環境部環境整備課一般廃棄物班〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2TEL:098-866-2231

入 札 説 明沖縄県が発注する「令和3年度沖縄県海岸漂着物モニタリング調査等業務」に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和3年5月10日2 入札参加資格の確認等(1) 入札参加希望者は、「一般競争入札公告」2に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い「一般競争入札参加資格確認申請書」及び関係書類(以下「資格審査資料」という。)を提出し、入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。当該資格の確認は、資格審査資料提出期限の最終日をもって行う。なお、期限までに資格審査資料を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。(2) 資格審査資料の提出期限公告日から令和3年5月19日(水)の午後5時まで(3) 資格審査資料の作成提出書類は、次に掲げるものとする。ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号) 1部イ 業務実績証明書(様式第2号)(「一般競争入札公告」2(11)関係)及びその証明書類1部ウ (JVによる参加の場合)JV協定書エ 入札保証金に関係する書類 1部オ 簡易書留郵便分(404円)の切手を貼った長型3号封筒(4) 資格審査資料の提出方法「一般競争入札公告」3に定めるところに持参又は郵送により提出すること。郵送の場合は(2)の期日までに必着のこと。(5) 提出された資格審査資料は、返却しない。(6) 入札参加資格の審査結果は、「一般競争入札参加資格審査結果通知書」により申請者あて通知する。3 入札方法等(1) 入札者は、「入札書(様式第3号)」を作成し、封書の上、「一般競争入札公告」3で定める日時、場所に、直接持参すること。併せて、2(6)に掲げる「一般競争入札参加資格審査結果通知書」の写しも持参すること。(2) 入札者が他人に代理させるときは、「委任状(様式第4号)」を提出しなければならない。委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。なお、委任状は代理人の印では訂正できない。(3) 落札決定に当たっては、「入札書」に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する金額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった金額の110 分の100 に相当する金額を「入札書」に記載すること。(4) 入札及び開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(5) 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、身分証明書等を提示しなければならない。4 入札保証金に関する事項(1) 入札保証金の額見積もる契約金額の100 分の5 以上とする。もし足りない場合、入札は無効となる。(2) 入札保証金の還付入札保証金は、地方自治法第234 条第4項に該当する場合を除き、入札終了後に還付する。

ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の金額又は一部に充当する。(3) 入札保証金の免除ア 次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。(ア) 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合(イ) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類(様式第2号)を提出した場合イ (3)アに該当する者以外の者については、一般競争参加資格審査結果通知日以降に環境整備課から連絡する。(4) 入札保証金の納付方法(納付書による)ア 債務者登録票及び入札保証金納付書発行依頼書に必要事項を記入し、令和3年5月19日(水)午後5時までに沖縄県環境部環境整備課へ提出する(FAX 可、後日原本を提出のこと)。イ 納付書を発行するので、納付書に記載の金融機関において令和3年5月21日(金)午後5時までに納付する。ウ 領収書の写しを環境整備課に令和3年5月24日(月)午前9時までに提示する。※還付方法 入札終了後、登録した口座へ振り込む(落札者以外)5 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札した他の者のうち最低価格を持って入札した者を落札者とすることがある。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。6 再度入札(1) 開札をした場合において落札者がいない場合は、直ちにその場で再度の入札を行う。なお、入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。(2) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167 条の2第1項第8号に規定に基づき、随意契約ができるものとする。7 契約保証金に関する事項契約金額の100 分の10 以上の金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。なお、契約を誠実に履行しない場合は、見積金額の100 分の10を徴収する。(1) 保険会社との間に県を被保険者とする契約保証保険契約(契約金額の100 分の10 以上)を締結し、その証書を提出する場合(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類(様式第2号)を提出した場合8 その他(1) 入札に係る説明会は実施しない。(2) 最低制限価格は設定しない。(3) 落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約を結ばなくてはならない。ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。(4) 入札参加者は、「入札説明書」及び「入札保証金説明書」を熟読の上、入札に参加すること。(5) 入札説明書及び仕様書に対する質問ア 質問期限令和3年5月17日(月)の午後5時までイ 質問書(様式第9号)ウ 提出方法電子メール(aa035009@pref.okinawa.lg.jp)を送信し、受信確認を行うこと。エ 回答方法回答は、質問期限の翌日以降に沖縄県ホームページに掲載する。

入札保証金説明書1 入札保証金の額見積もる契約金額の100分の5以上の金額にすること。※入札保証金の額が足りなかった場合、その入札は無効となります。※見積もる契約金額とは、消費税を含む金額です。2 入札保証金の免除次の⑴又は⑵いずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和3年5月19日(水)午後5時までに提出した場合⑵ 過去2年間の間に本県又は国(公社及び公団を含む)又は地方公共団体と同種及び同等規模の契約の履行証明書(2件以上)を令和3年5月19日(水)午後5時までに提出した場合3 納付書による方法(納付方法)① 債務者登録票及び入札保証金納付書発行依頼書に必要事項を記入し、令和3年5月19日(水)までに沖縄県環境部環境整備課へ提出する(FAX可、後日原本を提出のこと)。② 納付書を当課で受取り、納付書に記載されている金融機関で令和3年5月 21 日(金)午後5時までに入札保証金を納める。③ 納付先金融機関から受領書を受け取る。④ 入札前までに当課へ受領書の写しを提出する。(入札保証金の還付)・ 落札しなかった場合は、入札保証金還付請求書を沖縄県環境部環境整備課へ提出し、約2週間後に指定された口座に振り込む。・ 落札した場合は、納付すべき契約保証金に充当する。充当しない場合は、契約保証金を徴収後、先に納付済みの入札保証金を還付する。※ 落札した場合、契約金額の100分の10以上を契約締結前に契約保証金として納付する必要がある。4 その他上記の各種手続に関する受付時間は、指定がある場合を除き、公告の日から令和3年5月19日(水)までの毎日午前9時から午後5時までとする。沖縄県環境部環境整備課一般廃棄物班 西村TEL 098-866-2231 FAX 098-866-2235

委託業務仕様書1 委託業務名:令和3年度沖縄県海岸漂着物モニタリング調査等業務2 目的県では、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」(平成 21 年7月 15 日法律第 82 号)(以下、「海岸漂着物処理推進法」という。)第14条に定める「沖縄県海岸漂着物対策地域計画」(以下「地域計画」という。)を策定するとともに、行政機関や地域関係者等を委員とする「沖縄県海岸漂着物対策推進協議会」(以下「県協議会」という。)を設置し、関係者間の情報共有、連携等を図りながら、海岸漂着物の回収処理、実態調査、発生抑制対策等を実施してきた。一方、県内海岸には、毎年海岸漂着物が漂着する現況にあり、海岸における良好な景観及び環境の保全を図るため、今後も継続して海岸漂着物対策を実施していく必要がある。本業務では、県内の海岸における海岸漂着物の漂着状況を確認するための組成調査及びマイクロプラスチックの調査及び分析等を実施する。3 履行期間契約締結の日から令和4年3月18日まで4 業務内容(1)海岸漂着ごみ組成調査沖縄県海岸漂着物対策地域計画に基づく、重点対策区域の中の代表的な海岸における漂着状況の詳細調査ア 調査方法調査は、環境省作成の「地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン」(別添1)に基づき実施するものとする。また、本調査結果をもとにした県内広域に渡る漂着量の推計については、令和元年度沖縄県海岸漂着物等地域対策推進事業で実施した海岸漂着物のモニタリング調査の方法(別添2)に準ずるものとする。イ 調査地点調査地点は、「地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン」に基づき、沖縄本島地域、宮古諸島地域の2地域の地域特性を把握することを踏まえ、沖縄本島6、宮古島3、池間島1地点の計 10 地点とするが、沖縄本島については令和2年度調査との継続性の観点から、別添3に記載する場所で実施する。宮古島及び池間島については過去の調査から比較的漂着量が多いことが確認されている別添4に記載する場所で実施する。ウ 調査時期調査時期は、沖縄本島においては令和2年度に実施したモニタリング調査との継続性の観点から、6月頃(契約後可能な限り早い時点)、9月、11月に実施する。

宮古島及び池間島においては11月と2月とする。エ 調査結果の整理調査結果を「地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン」に基づいたデータシートに整理するほか、各調査地点における漂着量及び県内広域に渡る海岸漂着物等の漂着量推計についてとりまとめる。(2)マイクロプラスチック調査及び分析ア 調査方法調査方法は、令和元年度沖縄県海岸漂着物等地域対策推進事業で実施されたマイクロプラスチック調査の方法に準じたものとする。(別添5)イ 調査地点及び調査時期調査地点及び調査時期は、上記「(1)海岸漂着ごみ組成調査」と同一とする。ウ 調査結果の整理調査結果により、マイクロプラスチックの漂着状況の増減及び海岸漂着物の量との関係や、漂着しやすい場所・地域等について整理する。(3) 報告書作成上記(1)(2)の結果について取りまとめる。5 成果物(1)提出物 委託業務完了報告書、精算報告書(2)提出部数 2部(3)報告書の電子データを収納した電子媒体(CD-R) 2式(4)提出期限 令和4年3月18日(5)提出場所 沖縄県環境部環境整備課6 業務実施計画書の提出委託契約後14日以内に業務実施計画書を沖縄県環境部環境整備課に提出すること。また、計画を変更する場合も同様とする。7 額の確定等受託者は、業務を完了したときは委託業務完了報告書、精算報告書を作成し、沖縄県環境整備課の検査及び確認を受けなければならない。沖縄県環境整備課が実施した検査の結果が契約の内容に適合するものであると認められるときは、支払いすべき委託料の額(以下、「精算額」という。)を確定するものとする。精算額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約金額のいずれか低い額とする。8 著作権等の扱い(1) 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下、「著作権等」という。)は、沖縄県が保有するものとする。(2)成果物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等(以下、「既存著作物」という。)の著作権等は、個々の著作権者等に帰属するものとする。(3)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。9 情報セキュリティーの確保受託者は本業務の実施に関して、沖縄県等から要機密情報を提供された場合には、適切に取り扱うための措置を講ずること。また、委託業務において受託者が作成する情報については、沖縄県環境部環境整備課の指示に応じて適切に取り扱うこと。10 一般管理費の取り扱い当該業務に係る一般管理費については、以下の計算方法により算出された金額の範囲内とする。( 直接人件費 + 直接経費 - 再委託費等)× 一般管理費率(10/100以内)※直接経費については、旅費、使用料等の単価に既に消費税が含まれている場合は、税抜き額で算出する。※再委託費等は、当該事業に直接必要な経費のうち、受託者(共同企業体構成員を含む)が実施できない又は実施することが適当でない業務の遂行を他の事業者に委任又は準委任して行わせるために必要な経費を対象としており、再委託費のうち、仕事の完成を目的とした外注(請負契約)に必要な経費は一般管理費の算定にあたって控除しない。11 事業実施に係るその他事項(1)安全管理回収作業員を雇用して海岸等の調査を実施する場合は、安全管理を徹底するため、沖縄県が平成22年度に作成した「海岸清掃マニュアル(回収事業編)」の記載内容に沿った安全管理を実施すること。また、危険物については「海岸漂着危険物対応ガイドライン(農林水産省、国土交通省)」、医療系廃棄物については「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省)」に基づいて取り扱うこと。(2)サンプルの管理調査により回収したサンプルについては、適切に管理すること。また、一時保管する場合は、沖縄県や保管場所の所在する市町村の指導に従うものとする。(3)廃棄物の処理委託業務の実施により回収した又は生じた廃棄物については、近傍の廃棄物処理施設を活用するなど、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)に則り適正に処理すること。その際には、沖縄県や廃棄物が発生した海岸等の所在する市町村の指導又は当該市町村の廃棄物処理計画に従うものとする。(4)環境への配慮調査対象区域内に生息する植物類をむやみに引き抜いたり、植生内にむやみに立ち入ったりしないよう配慮すること。特に環境保全上の価値が高い動植物等が確認された場合には、その取扱に留意すること。また、調査実施範囲に、国立公園や国定公園等の規制区域を含む場合は、調査実施際しては関係法令を遵守すること。(5)契約の主たる部分○契約金額の50%を超える業務○海岸漂着ごみ組成調査(6)再委託により履行することのできる業務の範囲○海岸漂着物の回収・処分にかかる業務(7)契約の軽微な部分○上記(5)に該当しない資料の収集・整理、複写・印刷・製本、原稿・データの入力(8)旅費支給規定について旅費の支給に当たっては、沖縄県職員の旅費に関する条例及び関係規定に基づき支給することとする。(9)その他委託業務の実施にあたっては、沖縄県環境部環境整備課の指示に従うこと。仕様書に疑義が生じたときやより難い事由が生じたとき、あるいは仕様書に記載のない細部事項については、沖縄県環境部環境整備課と速やかに協議し、その指示に従うこと。