入札情報は以下の通りです。

件名沖縄県工芸振興センター工芸機器等移設業務委託に係る一般競争入札の公告について
種別役務
公示日または更新日2021 年 11 月 16 日
組織沖縄県
取得日2021 年 11 月 16 日 19:09:18

公告内容

入札説明書(沖縄県工芸振興センター工芸機器等移設業務)令和3年11月沖縄県工芸振興センターⅠ.入札説明書 ・・・・・・・・・・・・・ 1Ⅱ.入札保証金説明書・・・・・・・・・・・ 6Ⅲ.仕様書(付属資料は沖縄県ホームページからダウンロードしてください。)Ⅳ.契約書(案)様式等(1) 一般競争入札参加申請関係資料確認票(第1号様式)(2) 一般競争入札参加登録申請書(第2号様式)(3) 企業概要票(第3号様式)(4) 同種の業務等の実績調書(第4号様式)(5) 取扱品目表(第5号様式)(6) 主たる従事者の経歴書(第6号様式)(7) 共同企業体構成書(第7号様式)(8) 委任状(第8号様式)(9) 質問書(第9号様式)(10) 入札書(第10号様式)(11) 委任状(第11号様式)(12) 債務者登録票(第12号様式)(13) 履行証明書(第13号様式)(14) 入札保証金納付書発行依頼書(第14号様式)(15) 入札保証金返還請求書(第15号様式)- 1 -Ⅰ 入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律67号)、同施行令(昭和22年政令第16号)、沖縄県財務規則(昭和47年5月15日沖縄県規則第12号)等関係法令及び本調達に係る入札公告に基づき、沖縄県工芸振興センター所長が発注する業務委託契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 公告日 令和3年11月16日2 入札に付する事項(1) 委託業務の概要 沖縄県工芸振興センター工芸機器等移設業務(2) 委託業務の詳細 別添仕様書による(3) 契約期間 契約の日から令和4年3月18日まで(4) 履行場所 (現)沖縄県工芸振興センター(南風原町字照屋213番地)(新)おきなわ工芸の杜 (豊見城市字豊見城1114番1)3 本業務契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地名 称 沖縄県工芸振興センター所在地 〒901-1116 沖縄県南風原町字照屋213番地電話番号 098-889-1186 FAX番号 098-889-5331e-mail: xx054110@pref.okinawa.lg.jp※e-mailにより連絡する場合は、件名に【センター工芸機器等移設業務】と表示すること。共同企業体を予定する場合は代表法人から提出すること。4 入札説明書及び仕様書に対する質問について(1) 提出方法質問については、すべて書面により行うこととし、質問書(第9号様式)に記載のうえ、電子メールにより提出すること。(2) 提出期間令和3年11月16日(火)から同年11月26日(金)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)の午前9時から午後4時までとする。(3) 提出場所3に示す場所。- 2 -(4) 回答方法 質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和3年12月2日(木)午後5時までに随時回答する。イ 場所:県ホームページで閲覧に供する。5 一般競争入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1) 営業年数が令和3年4月1日現在において3年以上であること。(2) 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額が500万円以上であること。(3) 一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者又は第一種貨物利用運送事業の登録をした者であること。(4) 直近5事業年度内に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と同種又は類似の契約を締結し、かつ、履行した実績があること。(5) 営業品目に顕微鏡、分光器、実験台その他の理化学機器が含まれていること。(6) 窓口責任者又は現場常駐責任者のいずれかに精密機器、機械器具等を有する研究機関等の施設の移転若しくは機器等の移設の業務を履行した実績を有する者を配置することができること。(7) 単独企業として本業務を行えない場合は、複数の企業で構成する共同企業体として参加することができる。共同企業体として一般競争入札に参加する場合については、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ア 全ての構成員が、(1)及び(2)の要件を満たしていること。イ いずれかの構成員が、(3)から(6)までの要件を満たしていること。ウ 共同企業体の各構成員が、本件入札において参加する単独企業又は他の共同企業体の構成員でないこと。6 一般競争入札に参加することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないもの7 入札参加資格登録申請書の提出等(1) 本業務契約の入札参加希望者は、5に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い一般競争入札参加資格登録申請書及び関係書類(以下「申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。

申請書等の記載内容において、業務が適切に履行できないと判断される場合は、入- 3 -札参加資格がないものとする。審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。(2) 申請書等の提出期間令和3年11月16日(火)から同年12月2日(木)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)の午前9時から午後4時までとする。(3) 申請書等の提出場所3の場所に提出すること。(4) 申請書等の提出方法持参又は郵送により提出すること。(5) 申請書等の作成提出書類は、次に掲げる書類とする。ア 一般競争入札参加資格申請関係資料確認票(第1号様式)イ 一般競争入札参加資格登録申請書(第2号様式)及び企業概要票(第3号様式)ウ 登記事項証明書若しくは本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書エ 直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類オ 直近3年間の都道府県民税及び事業税に滞納がないことを証する書類又は徴収の猶予を受けていることを証する書類カ 一般貨物自動車運送事業許可証の写し(第一種貨物利用運送事業(利用運送に係る運送機関の種類が、貨物自動車運送であるものに限る。)の登録を受けていることを証する書類)キ 同種の業務等の実績調書(第4号様式)及び当該表の内容を証する書類(契約書の写し等)ク 取扱品目表(第5号様式)及び当該表の内容を証する書類(国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体の競争入札参加資格を証する書類、登記事項証明書(現在事項全部証明書)等)ケ 作業体制予定表、主たる従事者の経歴書(第6号様式(その1からその4))、全体工程計画表コ 共同企業体構成書(第7号様式)※共同企業体の場合のみサ 委任状(第8号様式)※共同企業体の場合のみシ 申請者の所在地及び商号又は名称を記載した返信用封筒(84円切手を貼付した長形3号封筒)(6) 提出された資格審査書類は、返却しない。(7) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(8) 競争入札参加資格の審査結果一般競争入札参加資格審査結果通知書により申請者あて通知する。- 4 -8 入札の方法(1) 入札及び開札日時及び提出場所ア 日時 令和3年12月13日(月曜日)15時00分イ 場所 沖縄県工芸振興センター2階講堂(2) 入札方法入札書は、郵送する場合を除き、8(1)アの日時に8(1)イの場所へ持参すること。

郵送による入札を希望する場合は、令和3年12月10日(金)午後4時までに3の場所に必着するよう配達証明付きの簡易書留郵便とすること。電報及び電送による入札は認めない。(3) 入札回数入札回数は、再度の入札も含めて最大3回とする。9 入札説明会実施しない。ただし、発注者と日程調整し許可を得て、移転元、移転先の状況を必ず現地で確認すること。10 入札執行人及び立会人沖縄県工芸振興センター職員11 入札保証金に関する事項「Ⅱ 入札保証金説明書」による12 契約保証金に関する事項(1) 契約金額の100 分の10 以上の金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。ア 保険会社との間に県を被保険者とする契約保証保険契約(契約金額の100 分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書面を提出する場合13 入札の無効次の各号の一に該当する入札は無効とする。(1) 入札参加資格のない者のした入札- 5 -(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 入札書の表記金額を訂正した入札(4) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明瞭な入札(5) 入札条件に違反した入札(6) 連合その他不正の行為のあった入札(7) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札14 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 落札者がいない場合には、直ちに再度の入札を行う。(4) 再度の入札の回数は、最大2回とする。(5) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、最低価格の入札者と随意契約を行う。15 共同企業体の協定書共同企業体が落札した場合は契約時に各構成員間で協定を締結し、その協定書を契約書に添付することとする。この場合の協定書の内容には以下の項目を含むものとする。【協定事項必須記載事項】目的、名称、構成員の住所及び名称、幹事企業及び代表者、代表者の権限、構成員の連帯責任、取引金融機関、構成員の個別責任、瑕疵担保責任、協議事項16 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 最低制限価格の有無 設定しない。(3) 入札参加者は、仕様書及び入札説明書を熟読の上、入札に参加すること。- 6 -Ⅱ 入札保証金説明書1 入札保証金の額見積もる契約金額の100分の5以上の金額を納付すること。もし足りない場合は、入札無効とする。入札書の提出までに、入札保証金の免除の証明書の提出又は納入済みであることを証する書類を提示すること。2 入札保証金の還付入札保証金は入札終了後に還付する。ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当することができる。3 入札保証金の免除次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。(1) 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和3年12月2日(木)午後4時までに提出した場合(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書面(第13号様式)を令和3年12月2日(木)午後4時までに提出した場合(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなる恐れがないと認められる時に限る。)※現金で入札保証金が納付された場合、手続が複雑になる上、取扱に配慮が必要となりますので、可能な限り「3 入札保証金の免除」の手続きをとって下さるようご協力をお願いします。※ 現金で納付する場合、早期に沖縄県工芸振興センターへ連絡をお願いします。4 現金で納付する場合納付方法⑴ 「債務者登録票」(第12号様式)及び「入札保証金納付書発行依頼書」(第14号様式)に必要事項を記入し、沖縄県工芸- 7 -振興センターへ令和3年12月2日(木)午後4時までに提出する。⑵ 「債務者登録票」及び「入札保証金納付書発行依頼書」に基づき納付書を発行するので、下記納付場所において納付し、領収書の写しを沖縄県工芸振興センターへ令和3年12月10日(金)の午後4時までに提出する。(FAXでも可)納付場所琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄労働金庫、農業協同組合(県内)、商工組合中央金庫那覇支店、みずほ銀行納付期間 納付書を発行した日から令和3年12月10日(金)まで還付方法⑴ 入札終了後、「入札保証金返還請求書」(第15号様式)に必要事項を記入し、沖縄県工芸振興センターへ提出する。(落札者以外)⑵ 「入札保証金返還請求書」を提出後、約20日程度で登録した口座へ振り込む。(落札者以外)⑶ 落札者の入札保証金は契約保証金に充当することができる。5 入札保証金の不還付落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとする。

Ⅲ 仕様書(案)1.業務名沖縄県工芸振興センター工芸機器等移設業務2.業務の目的本業務は、沖縄県工芸振興センター(以下「発注者」という。)の移転に伴い、工芸機器、研究・試験機器、工芸道具、およびその他の物品(以下「移設物品等」という。)の移設及び工芸機器等の設置据付工事、試運転調整、それらに伴う付帯工事を遅滞なくかつ円滑に実施することを目的とする。3.履行期間契約の日から令和4年3月 18日(作業予備日も含む)4.履行場所(1)搬出場所(移転元)南風原町字照屋213番地 沖縄県工芸振興センター(2)搬入場所(移転先)豊見城市字豊見城1114番1 おきなわ工芸の杜内指定場所5.業務概要(1)移設作業計画書等の作成(2)移設物品の確認(必要ユーティリティの確認)(3)移設用レイアウト図の作成、および移設先のユーティリティとの整合性の確認(4)移設物品の解体、梱包、運搬、開梱、組立、配架(5)移設機器のユーティリティ事前工事、接続工事、試運転調整、動作確認(6)移設業務遂行に伴う現場管理、業務終了後の清掃、作業日報の作成(7)作業終了確認及び検査確認の立ち会い(8)発注者が別途契約する「沖縄県工芸振興センター移転業務」受注者と作業日程等の調整6.搬出入経路の確認・確保等受注者は、契約締結後速やかに、搬出入場所の現地調査を実施すること。経路の確保が困難な状態が発生した場合は、発注者と協議のうえ作業方法を決定し対応すること。また、臨時に搬出入経路を設けた場合は、防犯対策を徹底するとともに運搬作業終了後は速やかに現状回復を図ること。7.許認可等の手続き移設業務の遂行上必要となる官公庁署に対する許認可の申請事務等の手続きを行うこと。ただし、代行できない申請事務等については、受注者が申請に必要な資料等の作成を行うこと。8.移設物品等移設物品等は別添一覧表のとおりであるが、移設物量は増減があることを想定すること。なお、移設作業に当たり、一覧表と現品の確認を行うこととし、一覧表と現品が一致しないときは現品を優先とする。ただし、事前に予期することができない不測の事態が発見され、業務の遂行に支障をきたす場合は速やかに発注者に報告し、協議のうえ対応すること。また、移設物品等の増減による契約金額の変更は行わない。※作業内容は別紙1のとおりとする。※移設物品等に対する保証及び補償は、別紙1のとおりとする。9.移設日程等(1)移設期間 令和4年1月中旬から令和4年3月18日まで(2)作業時間原則として、土日祝日を除く午前9時から午後5時とする。ただし、特別な事由等によりあらかじめ発注者の協議を得た場合はこの限りではない。また、時間外作業を理由とした契約金額の変更は行わない。(3)スケジュールスケジュールについては、発注者や発注者が別途契約する「沖縄県工芸振興センター移転業務」受注者等と協議のうえ決定すること。また、発注者が提示する新規購入物品の納入業者と搬入時期の調整を行い、全体スケジュールに支障が出ないようにすること。10.業務内容(1)移設作業実施計画書受注者は、契約締結後速やかに、次の項目について記載した「移設作業実施計画書」を発注者に提出し承認を得ること。なお、内容に変更が生ずる場合、受注者は変更計画書を発注者に提出し承認を得ること。ア 作業詳細工程表及び作業時間予定表イ 揚重計画書ウ ユーティリティ工事計画書エ 災害・事故等緊急事態発生時対応表(災害や事故等の緊急事態が発生した場合の対応方法)オ 搬送計画書(安全な搬出入経路及び移転元から移転先への搬送経路)カ 梱包資材類の供給計画書及び梱包要領書キ 養生計画書ク 移設用レイアウト図(2)作業体制表受注者は、契約締結後速やかに、次の項目について記載した「作業体制表」を発注者に提出すること。配置する技術者は、原則として、入札参加資格申請時に提出した主たる従事者でなければならない。ただし、死亡、傷病、退職等の真にやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の承認を得なければならない。ア 契約責任者又は本業務の統括者イ 管理技術者(現場代理人)ウ 機器調整業務の主任技術者エ ユーティリティ工事業務の主任技術者オ 梱包・開梱業務の主任技術者カ 輸送業務の主任技術者キ 機器調整業務の作業責任者ク ユーティリティ工事業務の作業責任者ケ 梱包・開梱業務の作業責任者コ 輸送業務の作業責任者(3)緊急連絡体制表作業を実施するにあたり、安全衛生に関する遵守事項等を全作業員に周知徹底させること。

また、不測の事故、病気、災害に対応すべく、緊急連絡体制表を作成し提出すること。(4)全体工程計画表受注者は、契約締結後速やかに「全体工程計画表」を発注者に提出すること。(5)賠償責任保険請負業者賠償責任保険及び受託者賠償責任保険、若しくはそれらと同等以上の保険に加入している、もしくは加入する予定であることを証明する書類を提出すること。(6)移設に向けた会議受注者は、契約締結日から本業務終了までの間、発注者と移設に向けた会議を開催するとともに、議事録を作成し発注者に提出すること。(7)職員用移設マニュアル受注者は、梱包の仕方やラベルの貼り方など職員の移設作業の詳細を記載した「職員用移設マニュアル」を作成し提出すること。(8)職員向け移設説明会の実施受注者は、「職員用移設マニュアル」に基づき、発注者が指定する日時に職員を対象とした、移設に関する説明会を実施すること。(9)養生ア 養生場所移設元においての養生は不要であるが、必要性に応じて簡易養生を行うこと。移設先の養生については、玄関、ロビー、廊下、通路、階段、エレベーター、壁、必要と思われる道路部分等、搬入の対象となる場所で、損傷の恐れのある全ての場所に正規の養生を施すこと。

ただし、やむを得ない事由により養生ができない場所については、発注者と協議のうえ決定すること。イ 養生の実施方法養生については、事前に使用資材、取付け方法、場所等の詳細を記載した養生計画書を発注者に提出し、発注者の承認を得るとともに、養生施工後は確認を受けること。ウ 養生の実施時期等移設先の養生は、搬出作業を行う前日までに完了し、必要な時期まで養生を維持すること。ただし、発注者が別途指示した場合は、これに従うものとする。エ 養生の撤去運搬作業の終了した部分の養生の撤去については、発注者の指示に従い速やかに行うこと。オ 原状回復養生の撤去に際しては、損傷、汚れ等の有無について発注者の承認を得ること。なお、養生部分に損傷や汚れ等が認められる場合は、発注者の指示に基づき、受注者が原状回復を図ること。(10)レイアウトの作成及び確認等発注者が提示する移設先の室内レイアウト図または発注者とのヒアリング等に基づき、移設物品等の搬送準備、搬送順序および設置場所等について打合せを行うこと。また、受注者は移設用レイアウト図(電気・衛生・新規物品等の情報も含まれたもの)を作成し、移設先のレイアウト図との整合性を確認し、修正等の必要が生じた場合、移設用レイアウトの変更または移設先設備の変更及び追加を行うこと。(11)マーキング移設物品等及び新規購入物品等の搬入、配置等の作業を円滑に行うため、移設先の室内レイアウト図等に基づき、マーキングを行うこと。なお、マーキングの時期、期間等については、発注者と協議のうえ決定すること。(12)工芸機器の据付調整等工芸機器の据付調整等については、以下のとおり対応すること。作業内容は別紙1のとおりとし、個々の工芸機器の作業区分は、原則として、別添一覧表のとおりとする。ア 清掃、取り外しをすること。取り外しに先立ち、発注者の立会いのもと、別紙1に基づき動作確認等を行い、報告書等を作成し提出すること。イ 機器の保護のために必要な梱包や揺れ止めの固定等を施し運搬すること。ウ 発注者の指示する場所に運搬した後、指定する場所に機器を設置し据付けること。エ 機器の設置後、発注者の立会いのもと調整を行い、アの報告書等と照合の上、引渡しをすること。オ 報告書等の照合結果を発注者に提出すること。カ 上記の作業は、技能を有する技術者がこれを行うとともに、実施の際には発注者と協議し、指示に従うこと。(13)取り外しの必要な機器への付帯設備工芸機器へ接続している電気等(以下、「付帯設備」という。)の切断、撤去工事の要領は次のとおりとする。ア 付帯設備の切断、撤去工事に先立ち、停電、機器の使用不能等、施設の業務に支障を来すと思われる作業については、発注者と作業手順、方法、日程等について十分に打合せのうえ、作業計画を立てること。イ 電気設備工事プラグおよびブレーカーから切断すること。なお、切断後は開閉器をオフにすること。三相モーターを使用している機器については、切断前に正相逆送を確認し、設置運転時にトラブルのないよう配慮すること。切断後のケーブルは漏電、短絡等のないように、必要な処置を施すこと。ウ 上記以外の固定物・配管等については、発注者と協議しその指示に従うこと。(14)取り付けの必要な機器への付帯設備取り付けの必要な工芸機器への付帯設備の接続工事の要領は次のとおりとする。ア 付帯設備の接続工事に先立ち、停電、機器の使用不能等、施設の業務に支障を来すと思われる作業については、発注者と作業手順、方法、日程等について協議のうえ作業計画を立てること。イ 電気設備工事1次側分電盤、手元ブレーカー、コンセント等から必要な配線を行うこと。機器に付属するケーブルの長さが不足する場合は必要な延長工事を行い、機器近傍にコンセント・開閉器等必要な工事を施すこと。延長したケーブルは適切な保護処置を行うこと。機器付属のプラグ等に変更の必要が生じた場合は適切な処置を行うこと。接続時は電気容量、電圧等の確認を行い、過不足の生じる場合は電源の変更や分岐等の処置を行うこと。ウ その他工事受注者は必要に応じて発注者の指示に従い、下記の工事を行うこと。①転倒防止の措置②雨仕舞い工事③アンカー工事④基礎工事(15)工芸道具等受注者は発注者の指示に基づき、解体、梱包、輸送、開梱、組立、配架を行うこと。また、必要に応じ耐震対策を行うこと。ただし、個人所有のものの梱包、開梱は除く。(16)梱包資材、梱包資材の配布および回収ア 梱包に使用する資材は機器類の特徴に合わせ、大きさ、強さ等を選定すること。イ 梱包資材として、折り畳みコンテナ等を所有している場合は極力使用し、廃棄物の発生をできるだけ抑制すること。ウ 原則として搬送日の14日前までに梱包資材を配布すること。なお、発注者から指示があった場合は、梱包資材を指示のあった期間に配布すること。エ 梱包資材の回収・撤去は、開梱が終了した後速やかに行い、残置しないこと。11.報告各種作業の実施に当たっては、事前に当日の作業に従事する人員、車両数、作業手順、作業計画からの変更事項の有無等について発注者に報告すること。また、作業の内容や移設物品等に不測の事態および事故等が発生した場合は、速やかにその内容を報告し、発注者の指示を受けて解決を図るとともに、その経過を報告すること。12.業務の進捗管理業務の進捗状況を管理し、その実施に際して発生した課題について自ら解決に当たるとともに、発注者の指示に従い、業務の進捗状況を報告すること。また、業務の実施に当たっては、発注者と協議しながら進めることとし、打合せを行った際は議事録を提出すること。13.業務完了報告書の提出本業務の完了後、作業実施状況や作業完了の状況等について、業務完了報告書を提出すること。

報告書の内容等については、発注者と別途協議すること。なお、報告書は正副1部および電子データ1部(形式は別途指示する)を提出すること。14.安全確保の義務移設作業の実施に当たっては、関係法令を遵守し、保安要員や警備員を配置するなどにより、第三者のほか来訪者、発注者の職員その他関係者の安全確保に万全を期すとともに、安全作業に努め、事故の絶無に万全を期すこと。なお、事故防止と安全確保のため、以下の対策を講じること。(1)移設作業期間中は、移設元、移設先等の搬出入口等の道路部分について、交通保安要員を配置し、歩行者および車両の誘導を行うこと。(2)移設元、移設先において、車両の搬出入路、積下し作業が行われる場所等で安全を確保する場所については、発注者の指示に従い、警備員を配置すること。(3)各種資材の配布作業、その他の作業を実施するときは、第三者、来所者、職員、その他関係者の安全を確保するため、必要に応じ道路等に警備員を配置すること。(4)作業に伴いエレベーターを運行するときは、オペレーターを配置し、第三者等の同乗を禁止すること。(5)みだりに道路等に移設物品および残置物件を積載し、通行の安全の妨げにならないよう十分に配慮すること。15.補償万一、移設作業中に本業務の受注者の責めに帰すべき事由により下記の人身事故、物損事故、移設物品の破損・遺失・盗難等の事故が発生した場合は、直ちに発注者に連絡してその指示に従うとともに、その損害の補償は受注者の責任において行うこと。(1)第三者、来訪者、発注者その他関係者の人身事故(2)作業車両等による全ての人身事故(3)敷地内の縁石、植裁、建物、構造物とそれに付随する設備に対する物損事故(4)移設物品に対する事故 別紙1参照(5)その他本業務の受注者の責めに帰すべき事由に基づく事故16.秘密の保持等本業務により知り得た秘密を第三者に漏えいしないこと。業務完了後も同様とする。17.遵守事項その他(1)14.に記載する安全確保に関しては、最大限注意を払うこと。(2)作業従事者には氏名札、腕章等を着用させるなど、当該者が本業務の従事者であることが明らかにわかるようにすること。(3)本業務に関係のない場所にみだりに立ち入らないこと。(4)指定場所以外での喫煙は厳禁とし、防災に特段の留意をすること。(5)実験研究業務の中断期間が最短となるよう、移設物品の運搬準備や運搬順序、設置場所等について発注者と協議・調整しながら移設作業を行うこと。(6)移設物品等は各々の特性や規格、用途に応じ、最も適した方法で梱包運搬等を行い、業務中の損傷、破損等の事故がないよう十分配慮すること。業務中に予想される降雨などの天候の変化に対し、十分な対策を講じること。また、法の定める資格を有する作業については、有資格者を配置して実施するものとし、法令を遵守して安全作業に努めること。(7)業務終了後の清掃については、原則として養生撤去の際に原状回復レベルで対応のこと。(8)移設の際に通行する経路(公道)についてはあらかじめ発注者の承認を得ること。移設に際しては、近隣住民等に迷惑をかけないよう最大限配慮すること。(9)本業務の実施に当たり、本仕様書に記載のない事項または疑義が発生した場合は、速やかに発注者と協議を行い、作業を実施すること。18.移設作業実施上の留意事項移設作業の実施に当たっては、以下の事項に留意すること。(1)それぞれの特性、規格、用途等に応じ、最も適した方法で梱包、運搬等を行い、作業中の損傷、破損等の事故がないよう十分配慮すること。特に工芸機器等については、作業に際し発注者と十分に協議し、その指示に従うこと。(2)法令の定める資格を要する作業については、有資格者を確保し実施するものとし、法令の規定を遵守し、安全作業に努めること。(3)移設物品等の搬出入の履歴が明確になるように一覧表にて照合を行うこと。