入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 本庁舎等電力設備保安点検業務にかかる一般競争入札について
公示日または更新日2022 年 3 月 4 日
組織沖縄県
取得日2022 年 3 月 4 日 19:21:51

公告内容

一般競争入札公告沖縄県が発注する本庁舎等電力設備保安点検業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。

令和4年3月4日沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項(1) 件名 本庁舎等電力設備保安点検業務(2) 契約の内容 業務実施場所における電力設備の点検、法定点検保全業務を行う。その他詳細については入札説明書及び仕様書による。

(3) 業務実施場所 那覇市泉崎1丁目2番2号(本庁舎)名護市大南1丁目13番11号(北部合同庁舎)沖縄市美原1丁目6番34号(中部合同庁舎)那覇市旭町112番地18(旭町会館)那覇市寄宮1丁目2番16号(旧県立図書館)那覇市寄宮1丁目7番1号(知事公舎)(4) 期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(5) その他 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、本契約は解除する。

2 一般競争入札参加資格要件 本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 沖縄本島内の北部、中部、南部のそれぞれにおいて、本社(店)、支社(店)、営業所等を有すること。

(2) 過去5年以内に本庁舎(設備容量10,950KVA、非常用発電機1,500KVA×2)と同等規模の保守点検業務の実績を有すること。

(3) 各施設に業務責任者として、電気主任技術者(第三種以上)の資格及び自家用電気工作物の保安管理又は点検保守業務について5年以上の実務経験を有し、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者を配置すること。

(4) 電力設備の故障等緊急時に24時間(休日も含む)現場に30分以内に到着し、迅速に対応できること。

(5) 電気事業法施行規則第52条の2に規定する電気主任技術者の外部委託先の要件を全て満たしていること。

3 一般競争入札に参加することができない者(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当するもの及び同条第2項各号に該当すると認められる者で、その事実があった後2年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないもの(2) 競争入札参加資格登録申請書の提出期限の日から入札の日までの間において、沖縄県の指名停止、又は指名除外の措置を受けた者(3) 競争入札参加資格登録申請書の提出期限の日及び入札期日以前6か月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出した者(4) 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき、更正手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の適用を受けた者を除く)(5) 次のアからウに掲げる事項に該当する者ア 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団体等反社会勢力」という)イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体ウ 法人で役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいるもの4 入札参加資格の申請方法等(1) 申請の方法当該業務の入札参加を希望する者は、次に掲げる書類を直接(2)に掲げる場所に提出し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。

ア 一般競争入札参加資格登録申請書イ 法人にあっては、登記簿謄本ウ 個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書エ 財務諸表(直近の決算報告書:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書を含む)オ 県税(法人事業税及び法人県民税)に関し未納がないことを示す納税証明書(直近3年間分)カ 平成29年度以降の、本庁舎と同等規模の保守点検業務実績を証する書類キ 業務に従事する者の職氏名及び電気主任技術者(第三種以上)の資格を有することを証する書類ク 返信用封筒(審査結果通知用)(2) 申請書及び契約条項等の入手方法 申請書等の諸様式は、沖縄県公式ホームページに掲載する。(http:/www.pref.okinawa.jp/index.html)ア 期 間 令和4年3月4日(金)から令和4年3月17日(木)までイ 場所及び問合せ先 沖縄県総務部管財課庁舎管理班〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号電話番号098-866-2106(3) 申請の時期 令和4年3月4日(金)から令和4年3月14日(月)まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)の9時から17時までとする。

(4) 申請書等に使用する言語等 申請書等に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

5 資格審査結果の通知 資格審査結果は、令和4年3月16日(水)までに通知する。

申請時に返信用封筒を提出すること。

6 資格の有効期間 この公告に基づき資格を取得した日から契約締結日までとする。

7 資格審査申請事項の変更入札参加者の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届を提出しなければならない。

(1) 商号又は名称(2) 住所又は所在地(3) 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)(4) 使用印鑑(5) 法人にあっては、資本金(6) 電話番号8 資格の取消し等(1) 入札参加の資格を有する者が前記3に該当するに至った場合においては、当該資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。

(2) 資格取消の通知 入札参加資格を取り消したときは、当該資格者にその旨を通知する。

10 入札の日時及び場所 令和4年3月18日(金) 9時30分 本庁舎11階第5会議室11 入札保証金入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を納めさせないことができる。

(1) 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合12 入札の無効次の入札は、無効とする。なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができません。

(1) 入札参加資格の無い者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合又はその他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(9) 委任状を持参しない代理人が行った入札13 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。

(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(3) 落札者がいない場合は直ちに再入札を行う。入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。

(4) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。

14 その他最低制限価格は設定しない。

その他詳細については、入札説明書による。

- 1 -本庁舎等電力設備保安点検業務に係る入札説明書(内 訳)入札説明書入札保証金説明書仕様書契約書(案)入札書委任状質疑書入札辞退届① 質問事項については、契約条項となりますので、正式な文書(記名、捺印)にて令和4年3月14日(月)までに総務部管財課庁舎管理班宛てに提出してください。質問事項がなければ、提出は不要です。

② 質問事項への回答については、令和4年3月16日(水)までに回答します。

〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県総務部管財課庁舎管理班電話番号 098-866-2106F A X 098-866-0246- 2 -1 競争入札に付する事項本庁舎等電力設備保安点検業務に係る入札説明書(1) 契約方法一般競争入札とする。

(2) 契約期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(3) 業務概要本庁舎、北部合同庁舎、中部合同庁舎、旭町会館、旧県立図書館、知事公舎の電力設備の定期点検、法定点検保全業務を行う。その他別紙「仕様書」のとおり。

(4) 入札方法等入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額(税抜金額)を入札書に記入してください。

(5) 落札金額入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とします。

(6) 入札執行日時及び場所令和4年3月18日(金) 9時30分 本庁舎11階第5会議室2 競争入札に参加する者に必要な資格令和4年3月4日付け沖縄県ホームページ掲載の「本庁舎等電力設備保安点検業務」に係る一般競争入札公告」による一般競争入札参加資格を有すると認められた者3 入札保証金に関する事項令和4年3月17日(木)17時までに見積もる契約金額の100分の5以上の金額を納付して下さい。ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除されます。

なお、入札保証金は、入札終了後還付します。ただし、落札者には、契約締結後還付します。

(1) 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証書を提出したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

- 3 -4 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとします。

(3) 落札者がいない場合は直ちに再入札を行います。入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとします。

(4) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定に基づき、随意契約ができるものとします。

5 入札執行人及び立会人沖縄県総務部管財課職員6 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地名 称 沖縄県総務部管財課庁舎管理班所在地 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号7 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限ります。

8 その他(1) 入札の無効次に該当するときは、無効とします。なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができません。

ア 入札に参加するに必要な資格の無い者が入札したときイ 入札者が法令の規定又は入札条件に違反したときウ 入札者又はその代理人が入札事項に対し2以上の入札をしたときエ 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2以上の代理をしたときオ 入札者が連合して入札したときカ 入札者が入札に際して不正の行為をしたときキ 入札者の納付した入札保証金が所定の金額に達しないときク 入札書に記名押印がないときその他記載事項を確認できないときケ 委任状を持参しない代理人が入札をしたときコ 入札書の表記金額を訂正して入札したとき- 4 -(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付してください。ただし、次のア又はイのいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免除されます。

ア 県を被保険者とする契約保証保険契約(契約額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出したとき。

イ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

本庁舎等電力設備保安点検業務沖縄県総務部管財課令和4年度入札保証金説明書1.2.3.(1)(2)※ 4.事前に担当者にご連絡ください。

入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和4年3月17日(木)17時までに提出した場合入札に参加しようとする者が国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2か年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したものについて、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体が証明する書面又は契約書の写し等を令和4年3月17日(木)17時までに提出した場合入札保証金について小切手等で納付する場合入札保証金の額入札保証金の免除次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は入札保証金の全部又は一部が免除できます。

見積もる契約金額(税込)の100分の5以上とします。もし、足りなかった場合、入札は無効となります。

入札書の提出までに、入札保証金の免除の証明書の提出又は納付済みであることを証する書類を呈示しなければなりません。

入札保証金は入札終了後還付します。ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当します。

入札保証金の還付現金及び小切手で入札保証金を納付する場合、手続が複雑になる上、落札した場合には、還付せずそのまま契約保証金に充当されることになりますので、できる限り「3.入札保証金の免除」の手続をとってくださるようお願いします。

納 付 期 間 納 付 方 法 還 付 方 法下記の場所に直接持参し、管財課が発行する保管証と引き替える。

沖縄県庁舎 5階 総務部 管財課令和4年3月18日(金)8時30分から9時まで 納 付 場 所 入札終了後、即日に還付する。領収書に記名、捺印をする。(落札者以外)5.(1)(2)6.入札保証金に代わる担保(1)(2)(3)(4)(5)(6)琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄県労働金庫、農業協同組合(県内)、商工組合中央金庫那覇支店、指定されたみずほ銀行債務者登録票に基づいて納付書を発行するので、下記納付場所において納付し、領収証の写しを管財課に令和4年3月17日(木)17時までに呈示すること。

現金で納付する場合の納付方法 納 付 場 所 ける手形の割引率によって割り引いた金額) 入札保証金は現金での納付以外に、次に定める担保の提供をもって代えることができます。

銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形 納 付 方 法担保の価値:当該債権証書に記載された債権金額(定期預金債権にあっては、当該債権に質権を 還 付 方 法 入札終了後、約20日後に登録した口座に振り込み(落札者以外)令和4年3月14日(月)から令和4年3月17日(木)まで 納 付 期 間様式第2号の債務者登録票に必要事項を記入し、管財課に提出する。

( 令和4年3月11日(金)まで )国債及び地方債政府の保証する証券銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 確定日付ある書面を提出すること。)郵便為替証書及び定期預金債権契約担当者が確実と認める社債 担保の価値:額面金額又は登録金額 担保の価値:額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価値)の8割に相当する額担保の価値:小切手金額担保の価値:手形金額(その手形の満期の日が該当手形を提供した日の1月後にあるときは、提供 した日の翌日から満期の日までの期間に応じて該当手形金額を一般の金融市場にお 設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する様式第1号 <記入例> 証 明 書 (会 社 名) **(株) (代表者氏名) △△ 太 郎 印 下記とおり発注したことを証明願います。

発注年月日 業 務 名 契 約 金 額 H 年 月 日 ○○○○中央監視業務円 H 年 月 日 ○○○○設備管理業務 上記の業務について契約を締結し、全て誠実に履行したことを証明します。

令和 年 月 日国・地方公共団体名 ○ ○ 県代 表 者 氏 名 ○○県知事 ○ ○ ○ ○印この証明書以外に誠実に履行したことを証明できるものがあれば、それに替えることができる。

(1) 発注年月日は、令和2年3月以降になります。

(4) 発注者については、地方公共団体又は国(独立行政法人、公社及び公団を含む)に限ります。

(5) 2回以上の証明を提出してください。

(3) 同規模の契約か確認できるように、金額を必ず記入してください。

(2) 業務名については、今回入札の業務と同種であることが確認できるようにしてください。

様式第1号 証 明 書 (会 社 名) (代表者氏名) 印 下記とおり発注したことを証明願います。

発注年月日 業 務 名 契 約 金 額円 上記の業務について契約を締結し、全て誠実に履行したことを証明します。

令和 年 月 日国・地方公共団体名代 表 者 氏 名 印 様式第2号債 務 者 登 録 票郵便番号 電話番号(フリガナ)住 所(フリガナ)会 社 名(フリガナ)代表者名預金種別 1:普通預金 2:当座預金(フリガナ)金融機関名銀行 支店 口座番号(フリガナ)口座名義人納付金額 上記のとおり登録をお願いします。令和 年 月 日住所沖縄県知事 殿 登録者氏名 印

本庁舎等電力設備保安点検業務仕様書沖縄県総務部管財課業務仕様書1 基本事項及び目的本委託業務は、本庁舎及び知事公舎の電力設備を安全で信頼度の高い状態に維持するため、なおかつ、設備機器の耐久性の向上を意図した保安点検業務(以下「業務」という。)を実施し、行政庁舎等の公共建築物としての機能を良好な状態に維持し、公共の利益に寄与していくことを目的に業務の遂行に当たらなければならない。

従って、請負者は業務の実施にあたり、庁舎等の重要性及び特殊性を充分認識しこの仕様書に示されない事項であっても、業務の性質上で当然と思われるものは実施するものとする。

2 保安管理体制(1)本業務の実施にあたっては、以下の規程を遵守しなければならない。

a.沖縄県本庁庁舎等電気工作物保安規程(本庁舎)b.電気工作物保安規程(合同庁舎等)(2)保安規程で規定する本庁舎、北部合同庁舎、中部合同庁舎、旭町会館、旧県立図書館、知事公舎の電気主任技術者は、請負業者の資格者から選任する。

また、電気主任技術者との連絡・調整員は、管財課担当職員若しくは管財課が指名した者とする。

(3)その他保安管理体制で、重要な変化が生じたときは、相互の協議事項とする。

3 対象設備(1)高圧受変電設備(2)低圧配電設備等(3)自家用発電設備(旭町会館除く)(4)その他の設備4 保守点検業務の内容保安のための保守点検業務は、定期点検と法定点検(精密点検)とし、別添点検要領に準じて実施する。

なお、対象設備等に故障等の重大な事態が発生し、県からその旨の連絡があった場合は、速やかに対応するものとする。

(1)定期点検対象設備を毎月1回停電作業を伴わないで、測定器又は五感等で状況点検し設備機器の異常状態を判断する作業。

(2)法定点検(精密点検)対象設備を年に1回停電させ、試験器・測定器及び動作試験等並びに清掃手入れを行い、設備機器の機能・性能の状態を判定すると共に設備機器の周辺の環境整備を行う作業。

業務の性格上、長時間の停電を伴うことから、作業実施は通常の県庁の勤務時間外に実施されなければならない。

(3)臨時点検等故障等で県から要請を受けて行う点検又は状況把握のために臨時で行う点検緊急を要する際には、連絡をして30分以内に現場へ到着し対応すること。

5 業務の再委託(1)契約の主たる部分は以下のとおりとする。

契約金額の50%を超える業務企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務(2)その他簡易な業務は以下のとおりとする。

資料の収集・整理複写・印刷・製本原稿・データ入力及び集計6 異常等の報告この業務を遂行中に設備機器の異常等を発見し、軽微な調整等の措置の範囲を超え、修理等の改善が必要であると判断されるときは、県へ状況及び改善策を合わせて文書で報告しなければならない。

なお、緊急を要するときは、口頭で報告して応急措置等の対策を講じる。

7 安全の確保業務の遂行にあたっては、関係法令の遵守に努め、事故の防止等の安全対策に万全を期さなければならない。

8 法定点検時の業務計画書この業務の実施に先立ち、次の事項を記載した実施計画書を提出し、電気主任技術者若しくは県の担当者と打ち合わせを行わなければならない。

(1) 作業の実施方法及び実施概要(2) 作業の実施体制(3) 作業の実施工程表(4) 作業の種別毎の詳細(点検項目、良否判定基準、方法等)(5) 作業員名簿業務上の責任者(以下「業務責任者」という。)等の名簿及び資格を要する業務にあってはその充足を示す書類(主任技術者名簿等)(6) 仮設、養生等の計画(7) 使用機材等一覧表(8) その他必要な事項※ 報告書の作成にあたっては、電気主任技術者若しくは同等以上の能力を有し、報告事項を的確に判定できる者が作成すること。なお、明瞭で誤脱のない書類として製本し2部提出すること。

9 検査及び立会い確認等受託者は、委託契約書第18条に定める検査及び県が指定する業務の終了時等には県担当職員の立合いを求め確認を受ける。

ただし、県が承諾した場合には、写真、記録等により確認を受けることができる。

10 機材等の負担区分この業務に必要な工具及び機材等は、原則として受託者が負担するものとする。

ただし、電力及び用水等は無償で提供する。

11 災害等における非常時の対応について本庁舎において、火災、地震、津波、新型インフルエンザ等による非常事態が発生した場合は、本業務に優先的に人員の配置及び消耗品の補充が出来るような体制を構築すること。

12 必要事項の充足本仕様書は、設備機器の保安点検の大綱を示すものであることから、仕様書に記載されていない事項であっても常識的に必要と認められるものについては、受託者においてこれを充足するものとする。

点検要領本庁舎等電力設備保安点検業務総務部管財課<本庁舎>1 定期点検(毎月1回実施):基本的に測定器・五感による点検(1)受変電設備(高圧部)a.屋外ケーブル等 b.断路器 c.高圧遮断器 d.電力ヒューズe.PCS f.開閉器類 g.高圧母線 h.変圧器i.計器用変成器 j.避雷器 k.配電盤表面 l.配電盤裏面m.コンデンサー n.その他(2)受変電設備の点検内容a.各部の外観目視点検b.異音・異臭及び過熱・変色・亀裂・発錆の有無点検c.汚損・損傷及び油漏れの有無点検d.機器温度の目視点検及び接続部の活線温度測定e.その他計器の指針状況等の必要な点検f.変圧器中性線の漏れ電流測定(3)自家用発電機設備(ガスタービン発電機2台)a.発電機・配電盤 b.原動機関係 c.充電器関係 d.蓄電池e.その他(4)自家用発電装置の点検内容(無負荷試運転)a.各部の外観目視点検b.各電圧・電流等の指示計器の点検c.各温度計及び圧力計等の指示計器の点検d.ガバナーの点検及び潤滑油油面並びに油の劣化状況の点検e.燃料の高圧及び低圧フィルターの点検f.燃焼油用ストレーナの洗浄g.配管部からの漏れ有無及び汚損・損傷・変形の有無の点検h.端子箱及び各部ナットの緩みの有無の点検i.始動状況及び運転中の機器の状況点検j.運転中の異音及び振動等の状態点検k.蓄電池の油面・沈殿物・極板・隔離板・端子・温度・比重の点検等l.その他自家用発電設備の維持管理に必要な点検(5)負荷設備(低圧部)a.低圧配電盤 b.屋内幹線設備(バスダクト) c.蓄電池設備d.充電装置 e.低圧用変圧器 f.ケーブル等 g.その他(6)負荷設備の点検内容a.各部の外観目視点検b.変圧器中性線の漏れ電流の測定・結果の判定c.支持物の欠落状況の有無d.異音・異臭及び過熱・変色・亀裂・発錆の有無点検e.汚損・損傷及び油漏れの有無点検f.蓄電池の油面・沈殿物・極板・隔離板・端子・温度・比重の点検等g.その他負荷設備の維持管理に必要な点検2 自家用発電装置の法定6ヶ月点検(1)点検対象設備等(1,500KVA×2台)a.エンクロージャ及び台床b.ガスタービンエンジンc.発電機及び始動装置d.配電盤e.始動用蓄電池設備及び充電装置f.燃料小出槽g.配管及び配線設備h.発電機室の環境及び換気装置(2)点検項目及び内容(停止状態及び無負荷試運転で可能な点検)定期点検に準じ次の事項を追加するa.発電機関係の絶縁抵抗測定b.蓄電池各セルの電圧・電解液比重・電解液温度の測定c.過電流・過電圧及び地絡過電圧継電器試験及びシーケンス試験3 法定点検(年1回精密)基本的に停電を要する点検事項を、試験器・測定器を用いて機能及び性能を検査し、さらに、インターロック等の正常な動作状況を試験する。

また、点検実施にあたっては警察棟の法定点検と同じ日に実施し、警察棟の受変電設備保安点検業務受託業者と連絡等を密に行い、事故が発生しないようにしなければならない。

(1)試験・測定及び機能点検項目a.高圧回路の絶縁診断(26回路)b.地絡方向継電器(67)の性能試験(20台)c.逆電力継電器(67G)の性能試験(2台)d.過電流継電器(51、51G)の性能試験(21台)e.過電圧継電器(59、59G)の性能試験(3台)f.地絡過電圧継電器(64、64G)の性能試験(4台)g.不足電圧継電器(27、27G)の性能試験(7台)h.真空遮断器機能試験(36台 ※予備品含む)(a)絶縁抵抗測定、開閉極不揃試験、真空度測定、接触測定(b)分解、油注入メンテナンス上記(a)、(b)を毎年交互に行う。本年度は(b)i.高圧進相コンデンサー機能試験(4台)j.接地抵抗測定:簡易測定法(48極)k.計器較正試験:単要素(29個)l.計器較正試験:二要素(6個)m.漏電警報器試験(13個)n.シーケンス(1式:119回路)、インターロック試験(1式:15回路)o.活線温度測定(1式:238箇所程度)p.低圧絶縁測定:分電盤二次側含む(3,376回路程度)(2)自家用発電装置の試験・測定及び機能点検項目定期点検及び法定6ヶ月点検に準じて実施し、次の事項を追加する。

a.発電機関係の全ての電気回路の絶縁抵抗測定(概ね24回路)b.現場盤・現場監視盤・中央監視盤間のシーケンス試験(38回路)c.実負荷総合運転(約2時間程度)発電装置の機能及び機械・機器の性能の点検及び異音の発生等の異常の有無の点検。その他、非常用発電装置としての目的が達成出来る状態にあるかを総合的に点検する。

(3)その他a.仮設電源の設置及び撤去:別紙に示すとおり。

b.機器・盤内及び電気室内の清掃等による環境整備c.設備・機器機能及び保安管理上で必要な試験・測定<北部合同庁舎>1 定期点検(毎月1回実施):基本的に測定器・五感による点検(1)受変電設備(高圧部)a.屋外ケーブル等 b.断路器 c.真空遮断器 d.電力ヒューズe.PCS f.開閉器類 g.高圧母線 h.変圧器i.計器用変成器 j.避雷器 k.配電盤表面 l.配電盤裏面m.コンデンサー n.その他(2)受変電設備の点検内容a.外部全般の目視点検b.異音・異臭及び過熱・変色・亀裂・発錆の有無点検c.汚損・損傷及び油漏れの有無点検d.機器温度の目視点検及び接続部の活線温度測定e.その他計器の指針状況等の必要な点検(3)自家用発電設備(低圧3相200KVA)a.発電機・配電盤 b.原動機関係 c.充電機関係 d.蓄電池e.その他(4)自家用発電設備の点検内容(無負荷試運転)a.外部全般の目視点検b.各電圧・電流等の指示計器の点検c.各温度計及び圧力計等の指示計器の点検d.ガバナーの点検及び潤滑油油面並びに油の劣化状況の点検e.燃料の高圧及び低圧フィルターの点検f.燃焼油用ストレーナの洗浄g.配管部からの漏れ有無及び汚損・損傷・変形の有無の点検h.端子箱及び各部ナットの緩みの有無の点検i.始動状況及び運転中の機器の状況点検j.運転中の異音及び振動等の状態点検k.蓄電池の油面・沈殿物・極板・隔離板・端子・温度・比重の点検等l.その他自家用発電設備の維持管理に必要な点検(5)負荷設備(低圧部)a.低圧配電盤 b.屋内幹線設備(バスダクト) c.蓄電池設備d.充電装置 e.低圧用変圧器 f.ケーブル等 g.その他(6)負荷設備の点検内容a.外部全般の目視点検b.変圧器中性線の漏れ電流の測定・結果の判定c.支持物の欠落状況の有無d.異音・異臭及び過熱・変色・亀裂・発錆の有無点検e.汚損・損傷及び油漏れの有無点検f.蓄電池の油面・沈殿物・極板・隔離板・端子・温度・比重の点検等g.その他負荷設備の維持管理に必要な点検2 法定点検(年1回精密)基本的に停電を要する点検事項を、試験器・測定器を用いて機能及び性能を検査し、さらにインターロックの正常な動作状況等を点検する。

(1)試験・測定及び機能点検項目a.高圧回路の絶縁診断(6回路)b.地絡方向継電器(67)の性能試験(6台)c.過電流継電器(51)の性能試験(6台)d.不足電圧継電器(27)の性能試験(1台)e.計器較正試験:単要素(15個)f.計器較正試験:二要素(1個)g.接地抵抗測定(4極)h.避雷器性能試験(1組)i.VCB遮断器機能試験(6台)j.高圧進相コンデンサ機能試験(4台)k.シーケンス及びインターロック試験(1式)l.低圧絶縁測定(1式:分電盤二次側含む):(110回路程度)(2)その他a.自家用発電機の実負荷総合運転による性能点検b.仮設電源の設置:携帯用発電機c.機器・盤内及び電気室内の清掃等による環境整備d.機器機能及び保安管理上で必要な試験・測定<中部合同庁舎>1 定期点検(毎月1回実施):基本的に測定器・五感による点検(1)受変電設備(高圧部)a.屋外ケーブル等 b.断路器 c.真空遮断器 d.電力ヒューズe.開閉器類 f.高圧母線 g.変圧器h.計器用変成器 i.避雷器 j.配電盤表面 k.配電盤裏面l.その他(2)受変電設備の点検内容a.外部全般の目視点検b.異音・異臭及び過熱・変色・亀裂・発錆の有無点検c.汚損・損傷及び油漏れの有無点検d.機器温度の目視点検及び接続部の活線温度測定e.その他計器の指針状況等の必要な点検(3)自家用発電設備(低圧3相150KVA、125KVA)a.発電機・配電盤 b.原動機関係 c.充電機関係 d.蓄電池e.その他(4)自家用発電設備の点検内容(無負荷試運転)a.外部全般の目視点検b.各電圧・電流等の指示計器の点検c.各温度計及び圧力計等の指示計器の点検d.ガバナーの点検及び潤滑油油面並びに油の劣化状況の点検e.燃料の高圧及び低圧フィルターの点検f.燃焼油用ストレーナの洗浄g.配管部からの漏れ有無及び汚損・損傷・変形の有無の点検h.端子箱及び各部ナットの緩みの有無の点検i.始動状況及び運転中の機器の状況点検j.運転中の異音及び振動等の状態点検k.蓄電池の油面・沈殿物・極板・隔離板・端子・温度・比重の点検等l.その他自家用発電設備の維持管理に必要な点検(5)負荷設備(低圧部)a.低圧配電盤 b.屋内幹線設備(バスダクト) c.蓄電池設備d.充電装置 e.低圧用変圧器 f.ケーブル等 g.その他(6)負荷設備の点検内容a.外部全般の目視点検b.変圧器中性線の漏れ電流の測定・結果の判定c.支持物の欠落状況の有無d.異音・異臭及び過熱・変色・亀裂・発錆の有無点検e.汚損・損傷及び油漏れの有無点検f.蓄電池の油面・沈殿物・極板・隔離板・端子・温度・比重の点検等g.その他負荷設備の維持管理に必要な点検2 法定点検(年1回精密)基本的に停電を要する点検事項を、試験器・測定器を用いて機能及び性能を検査し、さらにインターロックの正常な動作状況等を点検する。

(1)試験・測定及び機能点検項目a.高圧回路の絶縁診断(6回路)b.地絡方向継電器(67)の性能試験(5台)c.過電流継電器(51)の性能試験(7台)d.不足電圧継電器(27)の性能試験(1台)e.接地抵抗測定(8極)f.避雷器性能試験(1組)g.VCB遮断器機能試験(7台)(a)行政棟設置(2台)は、絶縁抵抗測定(b)保健所棟設置(5台)は、真空度測定、接触測定、絶縁測定h.シーケンス及びインターロック試験(一式)i.低圧絶縁測定(一式:分電盤二次側含む):(60回路程度)(2)その他a.自家用発電機の実負荷総合運転による性能点検b.仮設電源の設置:携帯用発電機c.機器・盤内及び電気室内の清掃等による環境整備d.機器機能及び保安管理上で必要な試験・測定<旭町会館>1 定期点検(毎月1回実施):基本的に測定器・五感による点検(1)受変電設備(高圧部)a.屋外ケーブル等 b.断 路 器 c.真空遮断器 d.電力ヒューズe.PCS f.開閉器類 g.高圧母線 h.変 圧 器i.計器用変成器 j.避 雷 器 k.配電盤表面 l.配電盤裏面m.コンデンサー n.その他(2)受変電設備の点検内容a.外部全般の目視点検b.異音・異臭及び過熱・変色・亀裂・発錆の有無点検c.汚損・損傷及び油漏れの有無点検d.機器温度の目視点検及び接続部の活線温度測定e.その他計器の指針状況等の必要な点検(3)負荷設備(低圧部)a.低圧配電盤 b.屋内幹線設備(バスダクト) c.低圧用変圧器d.ケーブル等 e.その他(4)負荷設備の点検内容a.外部全般の目視点検b.変圧器中性線の漏れ電流の測定・結果の判定c.支持物の欠落状況の有無d.異音・異臭及び過熱・変色・亀裂・発錆の有無点検e.汚損・損傷及び油漏れの有無点検f.その他負荷設備の維持管理に必要な点検2 法定点検(年1回精密)基本的に停電を要する点検事項を、試験器・測定器を用いて機能及び性能を検査し、さらに、インターロック等の正常な動作状況を試験する。

(1)試験・測定及び機能点検項目a.高圧回路の絶縁診断(2回路)b.地絡方向継電器(67)の性能試験(1台)c.遮断器機能試験(1台)d.接地抵抗測定:簡易測定法(3極)e.シーケンス(1式:2回路)f.低圧絶縁測定(一式:電盤二次側含む):(22回路程度)(2)その他a.仮設電源の設置及び撤去:携帯用発電機b.機器・盤内及び電気室内の清掃等による環境整備c.設備・機器機能及び保安管理上で必要な試験・測定<旧県立図書館>1 定期点検(毎月1回実施):基本的に測定器・五感による点検(1)受変電設備(高圧部)a.屋外ケーブル等 b.断路器 c.真空遮断器 d.電力ヒューズe.開閉器類 f.高圧母線 g.変圧器h.計器用変成器 i.避雷器 j.配電盤表面 k.配電盤裏面l.その他(2)受変電設備の点検内容a.外部全般の目視点検b.異音・異臭及び過熱・変色・亀裂・発錆の有無点検c.汚損・損傷及び油漏れの有無点検d.機器温度の目視点検及び接続部の活線温度測定e.その他計器の指針状況等の必要な点検(3)自家用発電設備(低圧3相150KVA)a.発電機・配電盤 b.原動機関係 c.充電機関係 d.蓄電池e.その他(4)自家用発電設備の点検内容(無負荷試運転)a.外部全般の目視点検b.各電圧・電流等の指示計器の点検c.各温度計及び圧力計等の指示計器の点検d.ガバナーの点検及び潤滑油油面並びに油の劣化状況の点検e.燃料の高圧及び低圧フィルターの点検f.燃焼油用ストレーナの洗浄g.配管部からの漏れ有無及び汚損・損傷・変形の有無の点検h.端子箱及び各部ナットの緩みの有無の点検i.始動状況及び運転中の機器の状況点検j.運転中の異音及び振動等の状態点検k.蓄電池の油面・沈殿物・極板・隔離板・端子・温度・比重の点検等l.その他自家用発電設備の維持管理に必要な点検(5)負荷設備(低圧部)a.低圧配電盤 b.屋内幹線設備(バスダクト) c.蓄電池設備d.充電装置 e.低圧用変圧器 f.ケーブル等 g.その他(6)負荷設備の点検内容a.外部全般の目視点検b.変圧器中性線の漏れ電流の測定・結果の判定c.支持物の欠落状況の有無d.異音・異臭及び過熱・変色・亀裂・発錆の有無点検e.汚損・損傷及び油漏れの有無点検f.蓄電池の油面・沈殿物・極板・隔離板・端子・温度・比重の点検等g.その他負荷設備の維持管理に必要な点検2 法定点検(年1回精密)基本的に停電を要する点検事項を、試験器・測定器を用いて機能及び性能を検査し、さらにインターロックの正常な動作状況等を点検する。

(1)試験・測定及び機能点検項目a.高圧回路の絶縁診断(2回路)b.地絡方向継電器(67)の性能試験(1台)c.過電流継電器(51)の性能試験(1台)d.不足電圧継電器(27)の性能試験(1台)e.接地抵抗測定(3極)f.避雷器性能試験(1組)g.VCB遮断器機能試験(1台)h.シーケンス及びインターロック試験(一式)i.低圧絶縁測定(一式:分電盤二次側含む):38回路程度(2)その他a.自家用発電機の実負荷総合運転による性能点検b.仮設電源の設置:携帯用発電機c.機器・盤内及び電気室内の清掃等による環境整備d.機器機能及び保安管理上で必要な試験・測定<知事公舎>1 定期点検(毎月1回実施):基本的に測定器・五感による点検(1)受変電設備(高圧部)a.屋外ケーブル等 b.断 路 器 c.真空遮断器 d.電力ヒューズe.PCS f.開閉器類 g.高圧母線 h.変 圧 器i.計器用変成器 j.避 雷 器 k.配電盤表面 l.配電盤裏面m.コンデンサー n.その他(2)受変電設備の点検内容a.外部全般の目視点検b.異音・異臭及び過熱・変色・亀裂・発錆の有無点検c.汚損・損傷及び油漏れの有無点検d.機器温度の目視点検及び接続部の活線温度測定e.その他計器の指針状況等の必要な点検(3)自家用発電設備(低圧3相65KVA)a.発電機・配電盤 b.原動機関係 c.充電機関係 d.蓄電池e.その他(4)自家用発電設備の点検内容(無負荷試運転)a.外部全般の目視点検b.各電圧・電流等の指示計器の点検c.各温度計及び圧力計等の指示計器の点検d.ガバナーの点検及び潤滑油油面並びに油の劣化状況の点検e.燃料の高圧及び低圧フィルターの点検f.燃焼油用ストレーナの洗浄g.配管部からの漏れ有無及び汚損・損傷・変形の有無の点検h.端子箱及び各部ナットの緩みの有無の点検i.始動状況及び運転中の機器の状況点検j.運転中の異音及び振動等の状態点検k.蓄電池の油面・沈殿物・極板・隔離板・端子・温度・比重の点検等l.その他自家用発電設備の維持管理に必要な点検(5)負荷設備(低圧部)a.低圧配電盤 b.屋内幹線設備(バスダクト) c.蓄電池設備d.充電装置 e.低圧用変圧器 f.ケーブル等 g.その他(6)負荷設備の点検内容a.外部全般の目視点検b.変圧器中性線の漏れ電流の測定・結果の判定c.支持物の欠落状況の有無d.異音・異臭及び過熱・変色・亀裂・発錆の有無点検e.汚損・損傷及び油漏れの有無点検f.蓄電池の油面・沈殿物・極板・隔離板・端子・温度・比重の点検等g.その他負荷設備の維持管理に必要な点検2 法定点検(年1回精密)基本的に停電を要する点検事項を、試験器・測定器を用いて機能及び性能を検査し、さらに、インターロック等の正常な動作状況を試験する。

(1)試験・測定及び機能点検項目a.高圧回路の絶縁診断(2回路)b.地絡方向継電器(67)の性能試験(1台)c.過電流継電器(51)の性能試験(1台)d.遮断器機能試験(1台)e.接地抵抗測定:簡易測定法(3極)f.シーケンス(1式:2回路)g.低圧絶縁測定(一式:電盤二次側含む):(28回路程度)(2)その他a.自家用発電機の実負荷総合運転による性能点検。

b.仮設電源の設置及び撤去:携帯用発電機c.機器・盤内及び電気室内の清掃等による環境整備d.設備・機器機能及び保安管理上で必要な試験・測定