入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 本庁舎西側昇降機設備保守点検業務にかかる一般競争入札について
公示日または更新日2022 年 3 月 4 日
組織沖縄県
取得日2022 年 3 月 4 日 19:22:10

公告内容

入 札 公 告本庁舎西側昇降機設備保守点検業務に係る一般競争入札について沖縄県が発注する本庁舎西側昇降機設備保守点検業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。

令和4年3月4日沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項(1) 業 務 名 称 本庁舎西側昇降機設備保守点検業務(2) 業 務 内 容 昇降機設備6台の保守点検業務(フルメンテナンス)(3) 業務実施場所 那覇市泉崎1-2-2(沖縄県本庁舎)(4) 業 務 期 間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(5) そ の 他 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削減があった場合は、本契約は解除する。

2 競争入札参加資格次に掲げる全ての条件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く)でないこと。

(3) 入札参加資格確認申請期限日から当該業務の落札決定日までの間において、本県の指名停止措置を受けていないこと。

(4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

(5) 昇降機等検査員を配置できること。なお、当該技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係(申請日以前に3か月以上の雇用)があること。

(6) 本業務対象設備と同等規模(直流ギアレス駆動、速度180m/分、群管理制御)の保守点検業務について、過去5年以内に1年間以上の実績を有する者を配置できること。なお、当該技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係(申請日以前に3か月以上の雇用)があること。

(7) 緊急時(かご内閉じ込め等)の連絡を受けてから1時間以内に現場に到着することが可能であること。

(8)次の各号に該当しないものア 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団体等反社会勢力」という)イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体ウ 法人で役員のうち暴力団等反社会勢力に属するものがいる。

3 入札日時及び場所入札書は持参により提出すること。なお、郵送または電報による入札は認めない。

(1) 入札日時 令和4年3月18日(金)14時30分(2) 入札場所 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁11階第5会議室4 申請書等の提出及び競争参加資格の審査等本競争の参加希望者は、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び関係資料(以下「資格確認資料」という。)を持参により提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者、並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

(1) 申請書等の提出期間等ア 提出期間 令和4年3月4日(金)から3月14日(月)まで土曜、日曜及び祝祭日を除く毎日の9時から17時までイ 提出場所 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県/総務部/管財課/庁舎管理班TEL 098-866-2106ウ 提出方法 持参(部数は1部。フラットファイルに綴じること。)(2) 入札参加資格の確認結果通知令和4年3月15日(火)までに書面にて通知する。

(申請時に返信用封筒を提出すること。)(3) 資格の有効期間この公告に基づき資格を取得してから契約締結日までとする。

(4) 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅延なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。

ア 商号又は名称イ 住所又は所在地ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金カ 電話番号(5) 資格の取り消し等ア 入札参加の資格を有する者が2(1)に該当するに至った場合においては、当該資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。

イ 入札参加資格を取り消したときは、当該資格者にその旨を通知する。

(6) 資格の適用この入札に参加する者の資格は、沖縄県が実施する本業務に係る入札に限り適用する。

5 入札説明書及び仕様書等の交付期間、交付方法等(1) 交付期間 本案件公告日から契約締結日まで(2) 交付方法 沖縄県のホームページに掲載する。

http://www.pref.okinawa.jp/site/shinchaku/index.html6 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金沖縄県財務規則第100条の規定により、見積もる契約金額の100分の5以上の金額を県に納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金の納付が免除される。

ア 保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証契約を締結し、その証書を提出する場合。

イ 過去2年間の間に本県又は国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と同種及び同等規模の契約の履行証明書等(2件以上)を提出する場合。

(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。

ア 保険会社との間に本県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。

イ 過去2箇年の間に本県又は国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と同種及び同等規模の契約の履行証明書(2件以上)を提出する場合。

7 入札書に記載する金額入札金額については、本業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額(消費税込)の110分の100に相当する金額(消費税抜の額)を入札書に記載すること。

8 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。

(2) 入札書及び委任状には、業務名及び業務を実施する場所をこの公告の記載に従い記入すること。

(3) 代理人が行う場合で委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。

(4) 入札を希望しない場合には参加しないことができるので、入札辞退届を郵送又は持参により提出すること。

9 入札の無効次の入札は、無効とする。なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。

ア 入札参加資格のない者の行った入札イ 同一人が同一事項について行った2通以上の入札ウ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札エ 委任状を持参しない代理人の行った入札オ 入札書の表記金額を訂正した入札カ 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札キ 入札条件に違反した入札ク 連合その他不正の行為があった入札ケ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札10 契約締結時期落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。

11 その他(1) 申請書及び資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

(2) 契約担当者は、提出された申請書及び資格確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

(3) 提出された申請書及び資格確認資料は返却しない。

(4) 提出期限以降における申請書及び資格確認資料の差し替え及び再提出は認めない。

(5) 申請書及び資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れ等があった場合は、競争参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。

(6) 本業務の契約締結後、本業務の請負代金額の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務を本業務受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定は、本業務の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連業務の設計額に乗じた額で行う。

(7) 最低制限価格は設定しない。

(8) 詳細は入札説明書による。

12 本案件に関する質問・回答質疑については、質疑書により行う。質疑事項がなければ提出は不要。なお、簡易な質疑は電話でも受け付けるが、業務時間内に限る。

(1) 提出期間 令和4年3月4日(金)から3月14日(月)まで土曜、日曜日を除く毎日の9時から17時まで(2) 提出場所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県/総務部/管財課/庁舎管理班 (担当:伊敷)TEL 098-866-2106FAX 098-866-0246メール aa008001@pref.okinawa.lg.jp(3) 回答方法 令和4年3月15日(火)までに入札参加資格者に通知する。

入札説明書沖縄県が発注する本庁舎西側昇降機設備保守点検業務にかかる入札等については、関係法令に定めることのほか、本案件入札公告及びこの入札説明書によるものとする。

1 公告日令和4年3月4日(金)2 業務概要(1) 業 務 名 称 本庁舎西側昇降機設備保守点検業務(2) 業 務 内 容 昇降機設備6台の保守点検業務(フルメンテナンス)(3) 業務実施場所 沖縄県本庁舎(4) 業 務 期 間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 入札に参加する者に必要な資格本案件入札公告に示すとおり。

4 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地名 称 沖縄県総務部管財課(庁舎管理班)所在地 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号(県庁舎5階)5 入札参加資格確認申請書の提出等本案件入札公告に示すとおり。

6 現場説明会実施しない。

7 入札の方法本案件入札公告に示すとおり。

8 その他(1) 入札保証金の納付等納付金額は本案件入札公告に示すとおり。なお、納付方法又は免除申請については次のいずれかの方法によるものとし、本案件担当者と調整すること。

ア 納入通知書による納付の場合入札参加資格申請書の提出期限までに本案件担当者に申し出ること。納入通知書を発行するので金融機関にて納付し、領収書の写しを3月17日(木)17時までに呈示すること。

イ 有価証券等による納付の場合入札参加資格申請書の提出期限までに本案件担当者に申し出ること。別途受入れ方法を調整する。

ウ 入札保証保険契約により免除を希望する場合保険証書の写しを3月17日(木)17時までに本案件担当者宛に送付し、確認を受けること。なお、原本を入札の際に持参すること。

エ 同規模業務履行証明により免除を希望する場合履行実績を示す契約書等の写し及び対象設備規模を示す資料を3月17日(木)までに本案件担当者宛に送付し、確認を受けること。

(2) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

イ 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。

ウ 落札者がいない場合は直ちに再入札を行う。なお、入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。

エ 再入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。

(3) 入札執行人及び立会人沖縄県総務部管財課職員(4) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(5) 落札者は、入札参加資格確認申請書において申請した技術者を本業務に配置すること。

1.2.3.(1)(2)4.(1)(2) 入札保証金は入札終了後還付します。ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当します。

還 付 方 法 入札終了後、約20日後に登録した口座へ振り込み(落札者以外)令和4年3月16日(水)から3月17日(木)まで 納 付 期 間様式第2号の債務者登録票に必要事項を記入し、管財課に提出する。

( 令和4年3月16日(水)まで ) 納 付 方 法琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄県労働金庫、農業協同組合(県内)、商工組合中央金庫那覇支店、指定されたみずほ銀行債務者登録票に基づいて納付書を発行するので、下記納付場所において納付し、領収証の写しを管財課へ令和4年3月17日(木)17時までに呈示すること。

入札保証金の還付現金で納付する場合の納付方法 納 付 場 所入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和4年3月17日(木)17時までに提出した場合入札に参加しようとする者が過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体が証明する書面(様式第1号)又は契約書の写し等を令和4年3月17日(木)17時までに提出した場合入札保証金について入札保証金の額入札保証金の免除次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は入札保証金の全部又は一部が免除できます。

見積る契約金額(消費税込み)の100分の5以上とします。もし、足りなかった場合、入札は無効となります。

入札書の提出までに、入札保証金の免除の証明書の提出又は納付済みであることを証する書類を呈示しなければなりません。

建築保全業務特記仕様書(定期点検等及び保守業務編)令和4年2月沖縄県総務部 管財課特 記 仕 様 書Ⅰ. 業 務 概 要1.業務名: 本庁舎西側昇降機設備保守点検業務 2.履行場所: 那覇市泉崎1-2-2(沖縄県本庁舎) 3.履行期間: 令和 4年4月1日から令和 5年 3月 31日まで4.業務仕様本特記仕様書に記載されていない事項は、以下による。

○・建築保全業務共通仕様書(平成30年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部(以下「共通仕様書」という。)・現場説明書○・質問回答書(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。

(3) 本特記仕様書の表記① ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を対象とする。

② ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。

③ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。

④ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。

⑤ ・印の項目は適用しない。

また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。

例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。

5.対象業務 本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。

(1) 定期点検等及び保守業務 【Ⅱ1.1.2 ~ 8.4.2】・建築 : 対象部位及び数量は別図 及び別紙 による。

・電気設備 : 対象部位及び数量は別図 及び別紙 による。

・機械設備 : 対象部位及び数量は別図 及び別紙 による。

・監視制御設備 : 対象部位及び数量は別図 及び別紙 による。

・防災設備 : 対象部位及び数量は別図 及び別紙 による。

○・搬送設備 : 対象部位及び数量は別図 及び別紙-1 による。

・工作物及び外構等 : 対象部位及び数量は別図 及び別紙 による。(2) 12条点検業務 【Ⅱ1.2.2】・建築(敷地及び構造) :対象部位一覧は別紙 及び別図 による。

・建築設備(昇降機を除く) :対象設備一覧は別紙 及び別図 による。

○・昇降機等 :対象設備一覧は別紙-1 及び別図 による。

Ⅱ. 一 般 共 通 事 項1.一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担 ※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。

・「平成30年版建築保全業務報告書書式集」 ・平成29年版「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン」の点検様式1-1~3-2-1○・その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。

(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。

(5) 業務の再委託軽微な部分とする再委託の範囲は以下による。

・2. 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。

○・業務計画書【Ⅰ1.2.1】 (実施体制、実施工程(年間)、業務の内容(点検項目及び頻度、点検基準、点検方法等)、業務従事者名簿(顔写真、資格証明書類、実績等)、安全管理計画、主要使用機材一覧を記載し、作業着手前までに)○・緊急連絡表 (作業着手前まで)※作業計画書【Ⅰ1.2.2】 (協議のうえ業務開始後15日 以内まで)○・成果報告書(点検記録簿(毎月)、点検実施状況写真(毎月)を作業実施月末まで)○・定期検査報告書 (作業実施月末まで)(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な次の関係資料を貸与する。なお、業務終了後速やかに返却する。

① 諸官庁提出書類控え (・事業用電気工作物保安規程 ・官公署届出書類 ・)② 工事業者関連 (・緊急連絡先一覧表 ・工事関係者一覧表 ・ )③ 設備関連 (・設備機器台帳 ・備品、予備品一覧表 ・什器備品一覧表 )④ 点検・検査記録簿関連(・エネルギー計測記録 ・光熱水量検針記録 ・ 事故、修繕、更新記録・空気環境測定記録 ・使用前自主検査記録 ・定期自主検査記録 ・特殊建築物等調査記録 ・建築設備定期検査記録 ・消防設備点検結果報告書 ○・エレベーター定期検査記録(報告書) ・ ばいじん濃度測定記録 ・ )⑤ 図面類(○・ 完成図 ○・ 完成図の第二原図 ○・ 各種施工図 ○・ 機器完成図 ○・ 機器性能試験成績 ○・ 総合調整報告書 ・ )⑥ 管理資料(○・ 機器類のカタログ ○・ 機器取扱説明書 ○・ 機器類保証書 ○・ 保守契約リスト ○・ 建築物等の利用に関する説明書 ・ )(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。

( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・メンテナンス用台帳類 ○・計画.報告書類○・作業日誌類 ○・事故、修繕、更新記録簿等 ○・点検記録簿 ・運転記録簿・計測記録簿 ○・点検実施状況写真(毎月) ○・定期検査報告書 )(4) 関連規程等 業務実施の上で、関連する沖縄県の諸規程は次のとおり。

① 沖縄県本庁庁舎等電気工作物保安規程 ② 沖縄県庁舎内における電気機器の使用要綱 ③ 沖縄県庁舎等管理規則 ④ 沖縄県庁舎等防火管理規程及び消防計画書3.業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。

・定期点検及び保守業務の実務経験 年以上○・昇降機等検査員の資格を有すること(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する。

なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。

・電気主任技術者(第 種) ・ 建築物環境衛生管理技術者・ 級ボイラー技士 ・ 種 類危険物取扱者・第 種冷凍機械責任者 ・環境測量士・エネルギー管理士 ・エネルギー管理員講習修了者・一級建築士 ・二級建築士 ・特殊建築物等調査資格者・建築設備検査資格者 ○・昇降機等検査員・消防設備士(種類) ・消防設備点検資格者( 種)(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】① 定期点検等及び保守業務の実施時間帯(12条点検業務を含む)保守点検を月2回以上に分けて行い、適宜注油を行う。

なお、実施日は施設管理担当者と協議する。施設管理担当者が指定する業務(大きな音が生じる作業や、乗り場への出入りを制限する部品交換等)については、夜間や休日に行う場合もあるものとする。

平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)) 8時 30分~ 17時 15分休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)) ② 暴風時等の対応 暴風時等による災害が予想されるときは、暴風対策を行うとともに、緊急時の際は1時間以内に適切に対応できる体制を有していること。

また、雨漏りやガラス破損等建物・建具に関する不具合の発生の際には、本庁舎中央監視業務受託者、警備員等と協力して、水拭きや雨漏り防止等の対応を行うこと。対策等に必要な資材について予め準備しておくこと。なお、可能な限り被害原因の探索を行うこと。

③異常等の報告 この業務を遂行中に設備機器の異常を発見した場合や、意匠部分(かご内装、乗場戸、三方枠、敷居等)の修理、取替えの大規模修理を必要と判断した場合には、直ちに施設管理担当者に報告し、協議のうえ適切な措置を講ずるものとする。

④緊急時の対応 故障連絡のあったときは、速やかに対応するものとし、早急に運転を継続する必要とするものは、機器の分解整備等の応急処置を行うこと。

緊急時(かご内閉じ込め等)の連絡を受けてから1時間以内に現場に到着するよう体制を整えること。

⑤災害等における非常時の対応について本庁舎において、火災、地震、津波、新型インフルエンザ等による非常事態が発生した場合は、本業務に優先的に人員の配置及び消耗品の補充が出来るような体制を構築すること。

(4) 電気工作物の保安業務 【Ⅰ1.3.4】電気事業法の保安規程の適用 ・有り (「保安規程」は別紙 による。) ・なし4.業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。

なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。

○・業務従事者は、本業務対象設備と同等規模(直流ギアレス駆動、速度180m/分、群管理制御)の保守点検業務について、過去5年以内に1年間以上の実績を有する者。(業務を補佐する者で、施設管理担当者の承諾を得た場合は除く。)○・昇降機等検査員の資格を有すること。 (2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】 ○・有り(本庁舎等・中央監視及び知事公舎点検業務) ・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】○・有り(本庁舎消防訓練) ・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】 報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。

・日常点検業務:翌日 時まで(翌日が休日の場合、休日明け)○・定期点検業務:当月末まで・建築物点検業務:当該施設の点検終了後1週間以内5. 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】①業務の実施に伴い発生した廃棄物の処分費用は、原則として、受注者負担とする。

だだし、次の発生材は除く。

・ランプ類 ・オイル類 ・②発生材の保管場所 ・別図 による。 ・現場説明書による。

6. 建物内施設等の利用 (1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。 ・現場説明書による。

(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。 ・現場説明書による。

7. 作業用仮設物及び持込資機材等 (1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。 ・現場説明書による。

Ⅲ. 特 記 事 項本業務の特記事項は以下による。

1.定期点検等及び保守業務(1)一般事項①保守の範囲【Ⅱ1.1.3】 ・その他の保守の範囲()②支給材料【Ⅱx1.1.6】 ・記載以外の支給材料( )③点検の省略【Ⅱ1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。

④支障がない状態の確認記録【Ⅱ1.2.3】記録様式 ( ・別紙 による。 ○・施設管理担当者と協議する。)(2) 建築 :本業務の点検項目及び点検内容は以下による。

項 目特記事項点検項目・・・屋根【Ⅱ2.2.1】周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・外壁【Ⅱ2.2.2】周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・ひさし(車寄せ).とい.タラップ【Ⅱ2.2.3】 周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・軒天井.ひさし下端【Ⅱ2.2.4 】 周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・外部床【Ⅱ2.2.5】 周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・屋外階段【Ⅱ2.2.6】 周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・バルコニー【Ⅱ2.2.7】 周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・外部建具【Ⅱ2.2.8】 周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・外部用自動ドア【Ⅱ2.2.9】周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・エキスパンションジョイント金物【Ⅱ2.2.10】周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・内壁.柱.はり【Ⅱ2.3.1】 周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・内部天井【Ⅱ2.3.2】 周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・内部床【Ⅱ2.3.3】周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・内部階段【Ⅱ2.3.4】 周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・内部建具【Ⅱ2.3.5】 周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・内部用自動ドア【Ⅱ2.3.6】周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・電動書架【Ⅱ2.3.7】・構造体.基礎【Ⅱ2.4.1】 周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・免震部材等【Ⅱ2.4.2】の点検を実施する。

なお、 (・10Yの点検 ・ 5Yの点検) を 実施する。

(3) 電気設備 :本業務の点検項目及び点検内容は以下による。

項 目特記事項電灯・動力設備自家発電設備直流電源設備交流無停電 電源設備太陽光発電設備風力発電設備通信・情報設備外灯航空障害灯雷保護設備構内配電線路・照明器具【Ⅱ3.2.1】なお、部品点検の抜き取り数は(・ 台 ・なし )・分電盤、開閉器箱、照明制御盤【Ⅱ3.2.2】・耐熱形分電盤【Ⅱ3.2.3】・制御盤【Ⅱ3.2.4】・電気自動車用充電装置【Ⅱ3.2.5】・幹線【Ⅱ3.2.6】・配電盤等(内部機器を除く)【Ⅱ3.3.1】・変圧器【Ⅱ3.3.2】なお、5Yの点検 (・実施する ・実施しない)3Yの点検(・実施する ・実施しない)・交流遮断器【Ⅱ3.3.3】なお、5Yの点検 (・実施する ・実施しない)3Yの点検(・実施する ・実施しない)・断路器【Ⅱ3.3.4】・計器用変圧器.変流器【Ⅱ3.3.5】・避雷器【Ⅱ3.3.6】なお、3Yの点検 (・実施する ・実施しない)・高圧負荷開閉器【Ⅱ3.3.7】なお、3Yの点検 (・実施する ・実施しない)6Yの点検(・実施する ・実施しない)・高圧カットアウト【Ⅱ3.3.8】・高圧電磁接触器【Ⅱ3.3.9】なお、3Yの点検 (・実施する ・実施しない)6Yの点検(・実施する ・実施しない)・力率改善装置【Ⅱ3.3.10】・指示計器.保護継電器【Ⅱ3.3.11】・低圧開閉器類【Ⅱ3.3.12】・特別高圧ガス絶縁スイッチギア【Ⅱ3.3.13】なお、6Yの点検 (・実施する ・実施しない)・その他の特別高圧関連機器【Ⅱ3.3.14】・自家発電装置【Ⅱ3.4.1】なお、6Yの点検 (・実施する ・実施しない)・整流装置【Ⅱ3.5.2】・蓄電池【Ⅱ3.5.3】・交流無停電電源装置【Ⅱ3.6.2】・交流無停電電源装置(簡易形)【Ⅱ3.6.3】・太陽光発電装置【Ⅱ3.7.1】周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・インバータ内部の保護機能の確認を(・行う ・行わない)・風力発電装置【Ⅱ3.8.1】・構内情報通信網装置【Ⅱ3.9.1】・構内交換装置【Ⅱ3.9.2】内線回線数( 回線)・拡声装置【Ⅱ3.9.3】・誘導支援装置【Ⅱ3.9.4】・映像.音響装置【Ⅱ3.9.5】・マルチサイン装置及び出退表示装置【Ⅱ3.9.6(A)】・時刻表示装置【Ⅱ3.9.6(B)】・テレビ共同受信装置【Ⅱ3.9.7】・テレビ電波障害防除装置【Ⅱ3.9.8】・監視カメラ装置【Ⅱ3.9.9】・駐車場管制装置【Ⅱ3.9.10】・防犯.入退室管理装置【Ⅱ3.9.11】・外灯【Ⅱ3.10.1】・航空障害灯【Ⅱ3.11.1】・雷保護設備【Ⅱ3.12.1】・構内配電線路.構内通信線路【Ⅱ3.13.1】(4) 機械設備 :本業務の点検項目、点検内容及び清掃・消毒は以下による。

①共通事項 性能検査等 ・点検項目で選択した機器等の人事院規則に基づく登録性能検査機関等による性能検査等を実施する場合、申請料及び準備等は本業務に含む。

項 目特記事項温熱源機器冷熱源機器空気調和等関連機器ダクト及び配管水質管理浄化槽井 戸・鋳鉄製ボイラー等【Ⅱ4.2.1】性能検査(・実施する ・実施しない)・鋼製ボイラー等【Ⅱ4.2.2】性能検査(・実施する ・実施しない)・温水発生機【Ⅱ4.2.3】・温風暖房機【Ⅱ4.2.4】シーズオン点検(・実施する ・実施しない)・チリングユニット【Ⅱ4.3.1】性能検査(・実施する ・実施しない)・空気熱源ヒートポンプ【Ⅱ4.3.2】性能検査(・実施する・実施しない)・遠心冷凍機【Ⅱ4.3.3】性能検査(・実施する ・実施しない)・吸収式冷凍機【Ⅱ4.3.4】性能検査(・実施する ・実施しない)また、伝熱管のブラシ洗浄(・実施する ・実施しない)・直だき吸収冷温水機【Ⅱ表4.3.5(A)】なお、熱交換器の点検(・実施する ・実施しない)また、伝熱管のブラシ洗浄(・実施する ・実施しない)・小形吸収冷温水機ユニット【Ⅱ表4.3.5.(B)】なお、シーズオフ点検(・実施する ・実施しない)・パッケージ形空気調和機【Ⅱ4.3.6】性能検査(・実施する ・実施しない)法定冷凍能力3トン未満の調和機(・別図による ・なし)・ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機【Ⅱ4.3.7】性能検査(・実施する ・実施しない)ガスエンジン部(5Y)の点検(・実施する ・実施しない)・氷蓄熱ユニット【Ⅱ4.3.8】性能検査(・実施する ・実施しない)・冷却塔【Ⅱ4.3.9】本体及び冷却水管の化学洗浄(消毒等)(・実施する ・実施しない)・地下オイルタンク(月例点検)【Ⅱ表4.4.1(A)】・地下オイルタンク(定期点検)【Ⅱ表4.4.1(B)】周期(※1Y ・ )・屋内オイルタンク(定期点検)【Ⅱ表4.4.1(C)】 周期(※1Y ・ )・オイルサービスタンク(定期点検)【Ⅱ表4.4.1(D)】周期(※1Y・ )・熱交換器.ヘッダー.密閉型隔膜式膨張タンク【Ⅱ4.4.2】性能検査(・実施する ・実施しない)・ユニット形空気調和機.コンパクト形空気調和機【Ⅱ4.4.4】・ファンコイルユニット・ファンコンベクター【Ⅱ4.4.5】フィルター交換 (・実施する ・実施しない。)・空気清浄装置【Ⅱ4.4.6】周期 (・Ⅰ ・Ⅱ)なお、( )を付した周期 (※6M ・1M)ろ材交換 (・実施する ・実施しない)・ポンプ【Ⅱ4.4.7】 周期 (・Ⅰ ・Ⅱ)なお、( )を付した周期 (※6M ・1M)・送風機【Ⅱ4.4.8】 周期 (・Ⅰ ・Ⅱ)なお、( )を付した周期 (※6M ・1M)・天井扇.有圧扇【Ⅱ4.4.9】・回転形.静止形全熱交換器【Ⅱ表4.4.10(A)】周期 (・Ⅰ ・Ⅱ)なお、( )を付した周期 (※6M ・1M)・天井隠ぺい形全熱交ユニット【Ⅱ表4.4.10(B)】周期 (・Ⅰ ・Ⅱ)なお、( )を付した周期 (※6M ・1M)・床置形全熱交換ユニット【Ⅱ表4.4.10(C)】周期 (・Ⅰ ・Ⅱ)なお、( )を付した周期 (※6M ・1M)・受水タンク・高置タンク【Ⅱ表4.5.1(A)】:・災害時の給水機能維持点検 受水タンク・高置タンク【Ⅱ表4.5.1(B)】なお、15Yの点検 (・実施する ・実施しない。)5Yの点検 (・実施する ・実施しない。)・受水タンク・高置タンクの清掃【Ⅱ4.5.2】 周期(※1Y ・ )・貯湯タンク【Ⅱ4.5.3】・貯湯タンクの清掃【Ⅱ4.5.4】・汚水槽.雑排水槽【Ⅱ4.5.5】・汚水槽.雑排水槽の清掃【Ⅱ4.5.6】・ポンプ【Ⅱ表4.5.7(A)(B)(C)】(・周期Ⅰ ・周期Ⅱ)なお、( )を付した周期 (※6M ・1M) ・ガス給湯器【Ⅱ4.5.8】 周期 (・Ⅰ ・Ⅱ)・電気温水器【Ⅱ4.5.9】 周期 (・Ⅰ ・Ⅱ)・循環ろ過装置(・完全換水型 ・ )【Ⅱ4.5.10】周期(※1Y ・ )・衛生器具【Ⅱ4.5.11】 周期 (・Ⅰ ・Ⅱ)・ダクト類【Ⅱ4.6.1】 周期 (・Ⅰ ・Ⅱ)・配管類【Ⅱ表4.6.2(A)】・災害時の機能維持点検 配管類【Ⅱ表4.6.2 (B)】・冷凍空調機器用水【Ⅱ4.7.1】なお、b.シーズンオン作業(・② ・③ ・④ ・⑤)・ボイラー用水【Ⅱ4.7.2】・飲料水及び雑用水【Ⅱ4.7.3】・浄化槽【Ⅱ4.8.2】【Ⅱ4.8.3】【Ⅱ4.8.4】・井戸【Ⅱ4.9.1】・雨水利用システム【Ⅱ4.10.1】の点検を実施する。

(5) 監視制御装置 :本業務の点検項目及び点検内容は以下による。

項 目特記事項中央監視制御装置・中央監視制御装置【Ⅱ5.2.1】・自動制御装置【Ⅱ表5.2.1(A)(B)】(・電気式又は電子式 ・デジタル式)(6) 防災設備 :本業務の点検項目及び点検内容は以下による。

項 目特記事項消防法関係建築基準法関係・消防用設備等【Ⅱ6.2.2】・特殊消防設備の点検 設備名(・ ・必要資格・点検周期・ )・非常用照明装置【Ⅱ6.3.2】照度測定(・実施する・実施しない)・防火戸.防火シャッター【Ⅱ6.3.3】・防火ダンパー【Ⅱ6.3.4】・排煙設備【Ⅱ表6.3.5(A)(B)】(自然排煙 機械排煙)・その他の避難設備等【Ⅱ6.3.6】・災害対応等【Ⅱ6.3.7】(※別途とする ・ )(7) 搬送設備 :本業務の点検項目及び点検内容は以下による。

①共通事項 性能検査等 ・点検項目で選択した機器等の人事院規則に基づく登録性能検査機関等による性能検査等を実施する場合、申請料及び準備等は本業務に含む。

項 目特記事項エレベーター エスカレーター小荷物専用昇降機機械式駐車設備○・ロープ式エレベーター(マイコン制御)【Ⅱ7.2.5】 契約方式(○・フルメンテナンス契約・POG契約)遠隔監視(・実施する ○・実施しない)点検周期(○・周期A ・周期B(遠隔点検適用))運転状況(※通常 ○・高稼働)適用法令(○・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお、性能検査(・実施する・実施しない)非常用エレベーター(○・兼ねる ・兼ねない)・ロープ式エレベーター(リレー制御)【Ⅱ7.2.6】① 契約方式(・フルメンテナンス契約・POG契約)② 運転状況(※通常 ・高稼働)③ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお、性能検査(・実施する・実施しない)④ 非常用エレベーター(・兼ねる ・兼ねない)・機械室なしエレベーター【Ⅱ7.2.7】① 契約方式(・フルメンテナンス契約・POG契約)② 遠隔監視(・実施する ・実施しない)③ 点検周期(・周期A ・周期B(遠隔点検適用))④ 運転状況(※通常 ・高稼働)とする。

⑤ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお、(・実施する・実施しない)・油圧式エレベーター【Ⅱ7.2.9】① 契約方式(・フルメンテナンス契約・POG契約)② 遠隔監視(・実施する ・実施しない)③ 点検周期(・周期A ・周期B(遠隔点検適用))④ 運転状況(※通常 ・高稼働)⑤ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお、性能検査(・実施する・実施しない)・エスカレーター【Ⅱ7.3.4】① 契約方式(・フルメンテナンス契約・POG契約)② 運転状況は(※通常 ・高稼働)・小荷物専用昇降機【Ⅱ7.4.4】契約方式(・フルメンテナンス契約・POG契約)・二段方式駐車設備【Ⅱ7.5.1】(8) 工作物・外構等 :本業務の点検項目及び点検内容は以下による。

項 目特記事項工作物 外 構植栽・緑地・鉄塔【Ⅱ8.2.1】・設備架台・囲障【Ⅱ8.2.2】・煙突【Ⅱ8.2.3】・擁壁【Ⅱ8.2.4】・敷地【Ⅱ8.3.1】 周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・へい【Ⅱ8.3.2】 周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・門【Ⅱ8.3.3】 周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・排水桝・マンホール・側溝・街きょ【Ⅱ8.3.4】 周期(・Ⅰ ・Ⅱ)・植栽.緑地【Ⅱ8.4.1】の点検を実施する。

・屋上緑化システム【Ⅱ8.4.2】 周期(・Ⅰ ・Ⅱ)2.12条点検業務の実施【Ⅰ1.2.2】・ 建築(敷地及び構造) 点検項目 ( ※ A ・ B )注:外壁のタイル、石貼り等(乾式工法を除く)、モルタル等の点検において、異常が認められた場合に実施する「落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等による確認」は、下記の特記無き限り別途とする。

落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等点検 調査方法(・テストハンマーによる打診 ・打診及び赤外線調査併用)調査足場(・現場説明書による。・ )・ 建築設備(昇降機を除く) 点検項目 ( ※ A ・ B )○・ 昇降機等 建築基準法第12条4項の定期点検を実施する。 2

総合案内【 県警本部側 】【 パレット久茂地側 】沖縄県庁(本庁舎) 西側エレベータ位置図① ② ③⑤ ④ ⑥【西側】 号機名、用途、(運行階)①一般用 (地下1階~14階)②一般用 (地下1階~14階)③一般用 (地下1階~14階)④車椅子用 (地下2階~14階)⑤一般用 (地下2階~14階)⑥非常用 (地下2M階~RF階)