入札情報は以下の通りです。

件名防災行政無線用石垣中継局鉄塔等改修工事一般競争入札について(公告)
種別工事
公示日または更新日2022 年 8 月 1 日
組織沖縄県
取得日2022 年 8 月 1 日 19:16:33

公告内容

1沖縄県企画部情報基盤整備課 一般競争入札公告防災行政無線用石垣中継局鉄塔等改修工事一般競争入札の実施について、地方自治法第234条第1項の規定により、一般競争入札を次のとおり実施する。令和 4年 8月 1日沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項(1)工 事 名 防災行政無線用石垣中継局鉄塔等改修工事(2)工 事 場 所 石垣島(3)工 種 建築工事一式(4)工 事 内 容 石垣中継局の鉄塔及び局舎、フェンスの改修工事(別冊図面及び別冊仕様書のとおり。)(5)工 期 契約締結日の翌日から令和5年3月17日まで(6)発 注 形 態 単体発注(7)資格審査方法 事前審査型(8)その他適用のある法令、制度等○リサイクル法本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資源廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。○最低制限価格制度本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。沖縄県土木建築部が発注する建設工事に係る最低制限価格制度実施要領に準ずる。(9)適用する労務単価 令和4年6月労務単価(10)本工事に関する入札手続き(一般競争入札参加資格確認申請書等の提出から落札者の決定まで)は紙で行う。22 一般競争入札参加資格次に掲げる(1)~(10)の条件をすべて満たしている有資格業者であること。(1)「建築工事事業」の業種において、「令和3・4年度」に沖縄県の建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規定(昭和 52 年沖縄県公示第 445 号)第5条による建設工事入札参加資格者名簿への登録があること。また、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に定める建設業の許可を受けた者であること。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。(4)建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。(5)一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限日から本工事の落札決定日までの間において、本県の指名停止措置を受けていないこと。(6)入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更正会社又は更生手続が存続中の会社である場合を除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。3(8)国、地方公共団体又はそれに準ずる機関が発注する工事について、平成 24年4月1日から入札参加資格確認資料の提出期間の最終日までに、次に該当する工事の実績を1件以上有すること。ア 鉄塔工事(新設及び改修)イ 上記工事と同様の工事であって、発注者が認めるもの(上記、ア、イは国、地上公共団体又はそれに準ずる機関の発注する工事とする)※共同企業体の取扱いは、以下のとおりとする。特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は経常建設共同企業体(以下、「経常JV」という。)の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。また、経常JVとして参加する場合は、経常JVでの施工実績を対象とする。経常JVでの施工実績がない場合は、代表者は施工実績を対象とする。(9)下記の全ての資格及び要件を満たしている者を本工事の主任技術者又は監理技術者として配置できること。ア 1級建築施工管理技士の資格を有している者。イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者。ウ 入札日前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。※配置予定技術者の専任を要しない期間については、設計図書等で確認すること。(10)沖縄県内、建設業の許可を受けた主たる営業所又は従たる営業所が存在すること。3 一般競争入札参加資格の確認等本入札の参加希望者は、一般競争入札参加資格を有することを証明するため、申請書及び確認資料を提出し、契約担当者から入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並び入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。(1)資格確認資料の提出期限等ア 提出期間:令和4年8月1日(月)から令和4年8月10日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時までイ 提出場所:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班電話番号 098-866-2036ウ 提出方法:郵送又は持参により提出するものとする。※郵送方法については、提出期限までに簡易書留郵便により契約担当者あて提出するものとする。エ 提出部数:1部4オ 提出書類① 一般競争入札参加資格確認申請書② 資格確認資料表紙③ 建設業の許可について(通知)の写し④ 入札参加適格合格通知書の写し⑤ 有効な経営事項審査結果通知書の写し⑥ 様式2(同一工種・同種工事の施工実績)⑦ コリンズ竣工時工事カルテ受領書、工事カルテの写し等⑧ 様式1(配置予定技術者の資格等)⑨ 1級建築施工管理技士の合格証明書の写し⑩ 監理技術者資格証の写し(表裏)⑪ 監理技術者講習修了書の写し⑫ 有効な健康保険被保険者等の写し⑬ 建設業許可申請書別表の写し(2)入札参加資格の確認結果通知令和4年8月18日(木)(予定)までに通知する。(3)入札参加資格がないと認められた者は、契約担当者に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。

ア 提出期限:一般競争入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(土日祝祭日を除く。)とする。イ 提出場所:沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班ウ 提出方法:書面(様式自由)を郵送又は持参により提出すること。4 設計図書の交付期間、交付方法等(1)交付期間 令和4年8月1日(月)から令和4年8月24日(水)まで(2)交付方法 沖縄県Webページに掲載する。【公募・入札】https://www.pref.okinawa.jp/bosyuu/(3)問い合わせ先 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班電話番号 098-866-203655 入札場所及び日時、落札者の決定方法入札書は、持参又は郵送により提出することとし、一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しも合わせて提出すること。郵送方法については、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書きし、中封筒に公示名、入札日時を記載の上封書し、簡易書留郵便により契約担当者あて提出するものとする。なお、あらかじめ指定した日時までに到着しないものは、無効とする。(1)入札日時等ア 入札提出日時:令和4年8月24日(水) 11時00分提出場所:沖縄県企画部情報基盤整備課 防災無線統制室(県庁14階)入札開始:令和4年8月24日(水) 11時00分入札締切:令和4年8月24日(水) 11時10分開札日時:令和4年8月24日(水) 11時10分イ 郵送により入札する場合提出期限:令和4年8月23日(火) 17時00分 必着とする提 出 先:沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班(2)新型コロナウイルス感染症対策について37.5度以上の発熱及びその他症状がある者は来庁を制限することとし、入札に参加できない。また、来庁にあたっては、マスク着用及び手指消毒等の感染防止対策を徹底することとする。(3)落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者で、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格を入札した者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上いるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、郵送による入札者については、当該入札事務に関係ない職員にくじを引かせるものとする。ウ 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。この場合において、再度の入札は直ちにその場で行うものとする。再度の入札は2回までとする。なお、この場合において、当該入札者のうち、開札に立ち会わない者(郵送による入札の場合も含む)がいるときは、再度の入札はできないものとする。エ 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。66 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除(沖縄県財務規則第100条第2項第4号)※ただし、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として、入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額の100分の5を県に納付しなければならない。(2)契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条第1項及び契約書の定めるところにより、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は、地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。また、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者等が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。7 入札書に記載する金額(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)郵送による入札を行う際は、事前に「13 本案件に関する質問・回答」の問い合わせ先に連絡を行うこと。8 入札に関する注意事項(1)工事費内訳書は、入札締切日時までに、情報基盤整備課へ提出すること。提出がない場合は、入札が無効になる。(2)当該工事の一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを提出すること。(3)入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。(4)この公告の記載に従い、入札書、委任状には工事名及び工事場所などを記入すること。(5)代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。(6)入札を希望しない場合には、参加しないことができるので入札辞退届を郵送又は持参により提出すること。79 工事費内訳書等の提出(1)第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事内訳書(様式自由)を提出すること。(2)工事費内訳書には、作成年月日、工事名、工種、種別、細目に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所及び代表者名を記載するとともに、代表者印を押印すること。(3)提出された工事費内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が説明を求めることがある。10 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、資格確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、入札参加資格を確認された者であっても、確認後、指名停止措置を受け入札時において指名停止期間中である者は、入札に参加できない。11 契約締結時期(1)落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。(2)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。12 その他(1)資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

(2)契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された資格確認資料を、提出者に無断で使用しない。(3)提出された資格確認資料は返却しない。(4)資格確認資料の修正、差し替え、追加及び再提出は、提出期限内に限り認める。(5)提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見つかった場合は、入札参加資格無しとなり、入札に参加できない。(6)入札参加者は、沖縄県土木建築部競争契約入札心得を熟読し、これを遵守すること。(7)工期は、事情により変更することがある。(8)本工事の契約締結後、本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連工事の設計額に乗じた額で行う。813 本案件に関する質問・回答(1)問い合わせ先:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班電話番号 098-866-2036FAX番号 098-867-2998(2)提出期間:令和4年8月1日(月)から令和4年8月15日(月)まで※提出する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日午前9時から午後5時まで(3)提出場所: 上記(1)に同じ(4)提出方法: 郵送又はFAXにより提出すること。FAXにより提出する場合は、受信確認を電話で行うこと。(5)回答方法:質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 掲載日 :令和4年8月17日(水)午後5時までに掲載する。イ 閲覧場所:沖縄県ホームページに掲載する。【URL】https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/joho/index.html

入 札 説 明 書担当:企画部情報基盤整備課(TEL:098-866-2036)1.工事名称 防災行政無線用石垣中継局鉄塔等改修工事2.工事場所 石垣島3.工 期 契約締結日の翌日から令和5年3月17日まで4.入札条件 別添公告文のとおり5.工事概要 別添図面及び仕様書による6.関連工事 -7.工事範囲 ・本書による説明事項・本工事設計図書に示す工事の施工一切8.質問事項工事説明事項及び設計図書への質疑はすべて文書で行う。・〆切日時 令和4年8月15日(月)17時まで・提出場所 沖縄県企画部情報基盤整備課 情報通信基盤班・回答日時 令和4年8月17日(水)17時予定・回答場所 沖縄県ホームページに掲載質問がある場合は別紙1の様式に記入し、1部提出する。9.技術者の設置主任技術者及び監理技術者は、建設業法の規定に基づき下請金額に応じて設置が義務付けられる。ただし、工場製作のみが行われている期間については、工事現場への専任を要しない。10.着工前の隣接施設の調査及び周辺への配慮工事により隣接施設(土地、家屋、工作物及び道路等)に影響がないよう十分な予防措置を取り、また工事に伴い発生する騒音等の公害についても万全の措置を講ずること。なお、工事に先立ち現場内外における隣接施設の現況を十分把握し、特に敷地周辺に井戸がある場合は、水質調査を行うこと。11.使用資材の統一構造、意匠、機能、耐久性向上及び維持管理の観点から、使用資材は、原則として同一資材(材質、形状、寸法、重量及び同一工場品、同一メーカー品)を使用すること。12.仮設用水・仮設電力等当該工事に必要な電気、電話、水道、排水施設等に要する手続きは請負業者で行い、かつその設置に要する費用・使用料金等は請負業者の負担とする。13.工事用看板等工事用看板及び行政活動コスト等表示看板の規格・寸法は原則として別紙による。14.官公庁諸手続きイ.本工事に必要な諸官庁及びその他の機関への許認可等必要な申請及び手続きは、遅滞なく行い、かつこれらの手続に要する費用はすべて請負業者の負担とする。ロ.工事及び資材の搬出入についての諸手続きは、所管警察署及び道路管理者等と十分調整の上請負業者が行うこととし、実施に当たっては、関係官公署の指示に従い、特に車両渋滞の防止、一般通行者への安全対策及び公害防止には十分配慮すること。15.保険等請負業者は、建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入すること。16.資材等の運搬について土砂等の運搬が運送契約により行われる場合は、正規の運送免許を受けた者及び車両を利用すること。また、積載超過のないようにするとともに、交通安全管理を十分行うこと。17.施工図等イ.総合図建築の請負業者は、総合図により設備を含めた取り合いを検討し、監督員の承諾を受ける。ここで総合図とは、平面、立面等の詳細図に設備の内容を記入した図面であり、設備の請負業者は総合図作成に協力しなければならない。ロ.施工図総合図による検討を基に施工図を作成し、速やかに監督員の承諾を受ける。18.労働時間短縮平成6年の労働基準法施行令の改正に伴い、平成9年4月1日より建設業に係る週法定労働時間は原則として全ての規模の事務所に置いて40時間に短縮されたが、この労働時間の短縮は、予算価格算定上考慮されていることを承知するとともに、その遵守に努めること。19.提出書類等イ.別紙3に記載する書類は遅滞なく提出すること。ロ.完成図書は別紙4による。なお、CDで提出する図面には、竣工図のほか関係法令の許可書、届出書を含む。20.下請者の通知及び変更イ.請負業者は、工事の一部を第3者に請け負わせる場合は、監督員に対して建設工事下請通知書等を提出しなければならない。ロ.監督員は施工中において下請負者が工事の施工につき、著しく不適当であると認めるときは、請負業者に対してその変更又は中止を求めることができる。21.その他イ.工事中に発生する産業廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令に基づき適切に処理しなければならない。又、リサイクル対象の産業廃棄物はリサイクル可能な処理施設で処理すること。ロ.作業による危険及び汚損行為については、特に検討配慮し、また作業中の騒音振動等による影響、特に夜間、早朝、日曜日等の作業は、作業内容を十分検討の上、監督員と事前に協議すること。22.仮設及び養生等の設置仮設は隙間が無いように施工を十分に行い、資材等の落下が無いように養生すること。又、現存する機器等については、シート等を被せるなど適当な処置をこうずるものとし、日常点検を行うための出入り口も設ける事。23.既設設備等の養生既設設備等の養生については、仮設計画を提出し監督員の承諾を得ること。

別紙3-1契約後速やかに提出書 類 規格 部数 備 考1 着手届 A4 12 現場代理人等通知書 A4 1 資格者証写,経歴書,実務経験証明書3 工事工程表 A4 14 建設リサイクル法に基づく書類 A4 15 建設業退職金共済組合掛金納付書 - 16 建設労災補償共済制度加入証明書 - 17 労働保険関係成立届出証明書 - 18 建設工事保険等 - 19 前金払請求書、保証書 - 1 前払金を要する場合10 各種機構図 A4 1 工事関係者,安全管理者,関係機関連絡先等随時提出書 類 規格 部数 備 考1 実施工程表 A1 1 縮小版(A4版)1部提出2 週間・月間・工種別工程表 A4 13 建設工事下請通知書 A4 14 再委託承認願 A4 15 施工計画書 A4 1 各工事着手前6 使用材料承諾願 A4 1 規格、寸法等必要資料添付7 施工図 A1 1 総合図承認後8 試験成績書 A4 1 各種材料9 材料検査調書、材料搬入報告書 A4 1 材料搬入毎に10 報告書 A4 1 コンクリート配合11 証明書 A4 112 検査願書 A4 1 立会検査願時別紙3-2書 類 規格 部数 備 考1 定期報告書鏡 A4 12 工事進捗状況報告書 A4 13 実施工程表 A4 1 契約工程表の写しに累計出来高を表示4 県産品使用状況報告書 A4 15 工程会議議事録 A4 16 工事打合せ書 A4 17 工事日報 A4 1既済部分検査時(部分払いを要する場合)書 類 規格 部数 備 考1 既済部分検査願 A4 1 契約書に掲げる回数以内2 出来高内訳明細書 A4 134請求書引渡書A4A411既済検査終了後完成検査時書 類 規格 部数 備 考1 完成通知書 A4 12 県産品使用状況報告書 A4 1 総括(0%でも提出)3 請求書 A4 1 検査合格後4 工事目的物引渡書 A4 1別紙4完成図書書 類 規格 部数 備 考1 工事日報 A4 12 施工計画書 A4 13 材料承諾書、証明書 A4 14 施工承認図 A1 1 A4サイズに折って提出5 保証書 A4 16 工事写真 A4 17 竣工図 A4 18 取扱説明書 A4 29 CD(完成図・CAD) 1

1特 記 仕 様 書(案)工 事 名 防災行政無線用石垣中継局鉄塔等改修工事工事場所:石垣島工 期:契約締結日の翌日から令和5年3月17日まで工事内容本工事は、沖縄県総合行政情報通信ネットワークの無線で利用している石垣中継局の鉄塔や局舎、フェンスが経年劣化等により、錆や部材の欠損がみられるため、現場調査及び改修工事を実施するものである。本工事では、現場踏査及び鉄塔、局舎、フェンスの改修工事を行うものである。現場調査では、鉄塔の部材取替や塗装範囲等を決定し、鉄塔の改修工事では、現場調査及び鉄塔部材一部取替、塗装、昇降レールの取付を行う。また、局舎は、屋上及び外壁の塗装を行い、フェンス改修工事では、フェンスの一部取替を行うものとする。(共通仕様書の適用)第1条 本業務の施工に当たっては、沖縄県土木建築部制定の「土木工事等共通仕様書」及び国土交通省制定の「電気通信設備工事共通仕様書」に基づき実施しなければならない。(共通仕様書に対する特記及び追加事項)第2条 土木工事等共通仕様書に対する特記及び追加事項は、下記のとおりとする。(一般事項)第3条 本業務は本特記仕様書及び図面に基づき施工するものとし本特記仕様書に記載されていない事項は、土木工事等共通仕様書、土木工事施工管理基準(土木建築部制定)、電気通信設備工事共通仕様書、電気通信設備工事施工管理基準及び規格値(案)(国土交通省制定)及びその他の参考図書に準じて施工しなければならない。履行は本特記仕様書、図面を優先し、土木工事等共通仕様書、土木工事施工管理基準、電気通信設備工事共通仕様書、電気通信設備工事施工管理基準及び規格値(案)、並びに、その他の参考図書の順とする。2 受注者は、業務の実施に際し、着手前及び履行中に設計図書に不明な点もしくは、疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議しなければならない。2(公共事業労務費調査に対する協力)第4条 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の完成後においても同様とする。2 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の完成後においても同様とする。3 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。4 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。)が第1項から第3項までと同様の義務を負う旨を定めなければならない。(暴力団員等による不当介入の排除対策)第5条 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次の各号を遵守しなければならない。なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。(1) 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。(2) 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。(3) 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。(ワンデーレスポンスの実施)第6条 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。2 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。3 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。4 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。(本工事の変更協議及び本工事と関連する工事を随意契約する場合の取扱い)第7条 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。(県産資材の優先使用)第8条 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。3(下請業者の県内企業優先活用)第9条 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。)から選定するように努めなければならない。(不発弾等発見時の処理について)第10条 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。2 第1項については、下請業者へも周知すること。(ダンプトラック等による過積載等の防止について)第11条 工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。2 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。3 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。4 さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。

5 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。6 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。7 第1項から第6項のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。(不正軽油の使用の禁止等について)第12条 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第 144 条の 32の規定に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。2 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。(工事実績情報の登録)第13条 工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。(工事の一時中止に係る事項)第14条 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。2 基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。3 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。4(主任技術者及び監理技術者について)第15条 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。2 4,000 万円以上を下請け契約して業務を履行する場合は、主任技術者に代えて専任の監理技術者を置くものとする。3 上記の監理技術者は、指定建設業監理技術者資格者証(以下「資格者証」という)の交付を受けた者(直接的かつ恒常的な雇用関係にある者)でなければならない。4 上記の監理技術者は資格者証を常に携帯し、発注者から請求があったときはこれを提示しなければならない。5 監理技術者の氏名、資格名、登録者証交付番号を記載した標識を、公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。6 請負契約の締結後、現場履行に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の現場への専任を要しない。なお、現場履行に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。7 完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約期間中の期間については、主任技術者又は監理技術者の現場への専任を要しない。(主任技術者及び監理技術者の雇用関係について)第16条 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していなければならない。2 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。(施工中の環境保全等)第17条 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。2 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。(発生材の処理等)第18条 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。(建物や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など)(1) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。(2) 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。(3) 受注者は、工事着手前に「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時に「再資源化報告書」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。(4) 本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかとする。ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。5①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化施設へ搬出②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出(5) 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。(6) 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物」という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、次のHPに掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。

(【http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html】)なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第 1257 号)」に基づき、適正に処理すること。発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。(7) 撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器、配管等がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処置する。(工事の保険等)第19条 次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則として工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。・請負業者賠償責任保険・労働災害総合保険2 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。3 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。・掛金収納書を契約後一か月以内に発注者に提出する。・当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。・未加入下請事業者に対する加入を指導する。(ゆいくる材について)第20条 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用する。62 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならない。受注者は、工事請負代金額が 500 万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければならない。受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等に試験結果を報告しなければならない。(墜落制止用器具)第21条 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。(着手届の提出)第22条 受注者は、本工事着手前に以下の書類を監督職員に提出しなければならない。・着手届・工程表・現場代理人通知書、経歴書、実務経験証明書・再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書・施工計画書(工事概要、計画工程表、現場組織表、指定機械、主要船舶・機械、主要資材、施工方法(フロー図等)、施工管理計画、安全管理、緊急時の体制及び対応、交通管理、環境対策、現場作業環境の整備、再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法、その他)(工事の下請け)第23条 受注者は、下請契約を締結するときは、下記の書類を監督職員に提出しなければならない。・建設工事下請通知書・施工体制台帳・施工体系図(使用資材)第24条 受注者は、工事に使用する材料について、試験結果や見本、または品質を証明する資料を資材調達前に提出しなければならない。(完了届の提出)第25条 受注者は、本工事完了後に以下の書類を監督職員に提出しなければならない。・完了届・工事引渡書(検査合格後)(工事の数量)第26条 工事の数量は、石垣中継局の現場調査を実施した後、改修が必要である鉄塔及び局舎、フェンスの範囲や数量について、監督職員と協議し、決定する。7(完成図書の提出)第27条 本工事における完成図書は、以下のとおりとし、紙媒体で一式提出すること。また、その他で提出する書面等の取り扱いについては、別途、監督職員と協議するものとする。・工事概要書(契約内容等、位置図、出来高数量、実施工程表、工事施工状況(フロー図)等)・打合せ書類関係(協議があった場合)・確認及び立ち会い関係書類(監督職員の立ち会いがあった場合)・工程管理資料(工事履行報告書(工事月報、工事工程表))・産業廃棄物管理票(マニフェスト)(処分する廃棄物がある場合)・品質管理資料(材料メーカーリスト、資材の試験成績書、品質管理証明書、出荷証明書等)・測定器等の校正証明書等・完成図面・写真(施工前、施工中、施工後、調整等)