入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度自動車騒音常時監視業務に係る一般競争入札
公示日または更新日2022 年 8 月 8 日
組織沖縄県
取得日2022 年 8 月 8 日 19:14:49

公告内容

一般競争入札公告沖縄県が発注する「令和4年度自動車騒音常時監視業務」について、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。令和4年8月8日沖縄県知事 玉城 康裕1 入札に付する事項(1)委託業務の名称 令和4年度自動車騒音常時監視業務(2)委託業務の内容等 入札説明書及び仕様書による。(3)引渡の期限 令和5年3月17日(金曜日)(4)引渡の場所 沖縄県環境部環境保全課2 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる用件をすべて満たす者であること。(1)計量法第107条に基づく、沖縄県計量証明事業(環境、音圧)の登録者であること。(2)地方自治法施行令(昭和 22 年政例第16 号)第 167 条の4に規定する者に該当しない者であること。(3)国又は地方公共団体との間に契約した、自動車騒音常時監視業務又はこれと同等の自動車騒音測定業務の委託実績を過去2年間に複数回有すること。(4)入札参加資格申請書等の提出日まで、本県の指名停止処分等を受けていないものであること。(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、沖縄県発注業務からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。3 入札参加資格の確認等(1)本件に係る入札に参加を希望する者は、別に配布する「一般競争入札参加確認申請書」及び関係資料を持参又は書留郵便により提出すること。(ただし、不備等がある場合、受付期間内に補正しなければならない。)(2)申請書類の受付場所沖縄県環境部環境保全課 大気環境班〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2電話番号 098-866-2236(3)申請書類の提出期間令和4年8月8日(月曜日)から令和4年8月22日(月曜日)までの午前9時から午後5時までの間(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)(4)審査結果の通知入札参加資格審査結果は、郵便等により通知する。4 入札執行の日時及び場所(1)日時 令和4年8月31日(水曜日) 午前11時(2)場所 沖縄県庁13階第5会議室5 入札保証金見積もる契約金額の100分の5以上の金額を令和4年8月26日(金)午後5時までに3(2)の場所に納付すること。ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。なお、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として見積金額の100分の5を微収する。(1)保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2)国(独立行政法人、公共及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を提出する場合6 入札の無効次の入札は、無効とする。(1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札(3)同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4)2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5)入札書の表記金額を訂正した入札(6)入札書の表記金額、氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(7)入札条件に違反した入札(8)談合又はその他不正の行為があった入札(9)入札保証金が所定の金額に達しない者のした入札(10)代理人が入札する場合で、委任状の提出の無いもの及び入札書に代理人の署名又は記名押印いずれかないもの。7 落札者の決定の方法(1)有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3)再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。8 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地(1)名称 沖縄県環境部環境保全課(2)所在地 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号9 契約の手続において使用する言語及び通貨(1)言語 日本語(2)通貨 日本国通貨10 その他必要な事項(1)入札書の提出の方法入札書は、4(1)の日時までに4(2)の場所へ持参すること。電報及び電送による入札は、認めない。(2)最低制限価格 設定しない。(3)その他 詳細は、入札説明書による。

入札説明書沖縄県が発注する「令和4年度自動車騒音常時監視業務」に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和4年8月8日2 入札に付する事項(1)委託業務の名称 令和4年度自動車騒音常時監視業務(2)委託業務の内容等 仕様書による(3)引渡の期限 令和5年3月17日(4)引渡の場所 沖縄県環境部環境保全課3 入札に参加するものに必要な資格等(1)計量法第107条に基づく、沖縄県計量証明事業(環境、音圧)の登録者であること。(2)地方自治法施行令(昭和22年政例第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。(3)国又は地方公共団体との間に契約した、自動車騒音常時監視業務又はこれと同等の自動車騒音測定業務の委託実績を過去2年間に複数回有すること。(4)入札参加資格申請書等の提出日まで、本県の指名停止処分等を受けていないものであること。(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、沖縄県発注業務からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。4 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地沖縄県環境部環境保全課 大気環境班〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎一丁目2番2号(県庁行政棟4階)電話番号 098-866-22365 現場説明会 実施しない。6 入札説明書及び仕様書に対する質問は次により行うこととする。(1)質問期限令和4年8月15日(月曜日) 午後5時まで(2)質問書(様式第4号)(3)提出方法メール(aa038008@pref.okinawa.lg.jp)にて契約事務担当まで送信し、受信確認を行うこと。(4)回答方法回答は、質問期限の翌日以降に当課ホームページに掲載する。7 入札参加資格審査申請書等の提出(1)入札参加希望者は、3に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い一般競争入札参加資格審査申請書及び関係書類(以下「資格審査資料」という。)を提出し、入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。当該資格の確認は、資格審査資料提出期限の最終日をもって行う。なお、期限までに資格審査資料を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。(2)申請書類の提出期間令和4年8月8日(月曜日)から令和4年8月22日(月曜日)までの午前9時から午後5時までの間(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)(3)申請書類の提出場所沖縄県環境部 環境保全課 大気環境班〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎一丁目2番2号(県庁行政棟4階)電話番号098-866-2236(4)資格審査資料の提出方法持参又は郵送により提出すること。郵送の場合は7(2)の期日までに必着のこと。(5)資格審査資料の作成提出書類は、次に掲げる書類とする。ア 沖縄県計量証明事業(環境、音圧)の登録者あることの証明 1部イ 一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号) 1部ウ 過去2年間の委託業務実績を証明する書類(様式第2号) 1部エ 入札保証金に関係する書類 1部(6)提出された資格審査資料は、返却しない。(7)一般競争入札参加資格の審査結果一般競争入札参加資格審査結果通知書により申請者あて通知する。8 入札の方法(1)入札書の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)入札及び開札日時及び場所令和4年8月31日(水曜日)午前11時沖縄県庁13階第5会議室(3)提出方法8(2)の開札場所に直接持参すること。(4)その他入札の際に7(7)に掲げる一般競争入札参加資格審査結果通知書の写しを持参すること。9 入札及び開札の立会い等(1)入札及び開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、身分証明書等を提示しなければならない10 入札保証金に関する事項(1)「入札保証金説明書」による。11 契約保証金に関する事項(1)契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。なお、契約を誠実に履行しない場合は、見積金額の100分の10を徴収する。ア 保険会社との間に県を被保険者とする契約保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 国(独立行政法人、公共及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を提出する場合12 入札の無効 次の入札は、無効とする。(1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札(3)同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4)2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5)入札書の表記金額を訂正した入札(6)入札書の表記金額、氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(7)入札条件に違反した入札(8)談合又はその他不正の行為があった入札(9)入札保証金が所定の金額に達しない者のした入札(10)代理人が入札する場合で、委任状の提出の無いもの及び入札書に代理人の署名又は記名押印いずれかないもの。13 その他(1)契約締結時期落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約を結ばなくてはならない。ただし、年末年始の閉庁期間を除く。(2)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本通貨(3)最低制限価格の有無 設定しない。(4)落札者の決定方法ア 予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札した他の者のうち最低価格を持って入札した者を落札者とすることがある。イ 落札者となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者をきめる。

この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる者とする。(5)再度入札等ア 開札した場合において落札となるべき入札者がないときは、直ちに再度の入札を行うイ 前述12における無効の入札を行った者は、再度の入札に参加することはできない。(6)入札参加者は、「入札説明書」及び「入札保証金説明書」を熟読の上、入札に参加すること。

入札保証金説明書1 入札保証金の額見積もる契約金額の100分の5以上とします。もし足りない場合、入札は無効となります。2 入札保証金の還付入札保証金は入札終了後に還付します。ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の金額又は一部に充当します。3 入札保証金の免除(1)次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができます。ただし、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として見積金額の100分の5を微収します。(ア)入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を以下期日までに提出した場合提出期日:令和4年8月22日(月)午後5時まで(イ)国(独立行政法人、公共及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を提出する場合提出期日:令和4年8月22日(月)午後5時まで(2)上記3(1)に該当する者以外の者については、一般競争参加資格審査結果通知日以降に環境保全課より連絡する。4 現金による納付納付方法(1)様式第3号の「債務者登録申請書」に必要事項を記入し、環境保全課へ提出する。(令和4年8月26日(金)午後5時まで)(2)「債務者登録票」に基づき納付書を発行しますので、下記納付場所において納付し、領収書の写しを環境保全課へ令和4年8月31日(水)午前10時30分までに提示する。納付場所 琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄労働金庫、農業協同組合(県内)、商工組合中央金庫那覇支店、指定されたみずほ銀行納付期間 納付書発行から令和4年8月31日(水)午前10時30分還付方法 入札終了後、登録した口座へ振り込む(落札者以外)

- 1 -令和4年度自動車騒音常時監視業務仕様書1 目的沖縄県(以下「甲」という。)が発注する令和4年度自動車騒音常時監視業務に関し、受託者(以下「乙」という。)が行うべき業務について必要な事項を定め、委託事業の適正な実施を期することを目的とする。

2 委託業務内容沖縄県内の主要幹線道路において、騒音規制法第18条第1項の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る業務を行う。乙は、環境省が構築した「面的評価支援システム」を使用し、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」(以下「評価マニュアル」という。)及び「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について(平成23年9月14日環水大自発第110914001号)」(以下、「処理基準」という。)で定められた方法を用いて「自動車交通騒音の測定」、「交通条件(交通量、交通速度)調査」及び「道路に面する地域における環境基準達成状況の評価(以下「面的評価」という。)」を行うものとする。

※ 環境省構築の「面的評価支援システム」については、下記のホームページ参照。

自動車騒音常時監視支援についてhttp://www.env.go.jp/air/car/noise/const_mon/3 調査内容3-1 自動車交通騒音測定(1) 調査区間及び騒音測定地点調査区間は別表1の区間を基本とするが、事前調査等により今年度の調査区間として適当でない区間については、別調査区間を選定する等調整を行うこととし、騒音測定地点は合計で7地点とする。

調査対象区間の選定にあたっては、甲と協議を行い決定する。

騒音測定地点は、調査区間内を代表する適当な1地点とし、上下線のいずれか一方の道路端に設置する(背後地における測定は行わない。)。

(2) 自動車交通騒音測定調査は、連続する24時間帯において実施し、実測時間は、評価マニュアルに従い、交通量に応じて毎正時から10分以上とする。

また、騒音レベル測定項目は、LAeq・LA5・LA10・LA50・LA90・LA95とする。

なお、降雨の場合は測定をとりやめ、甲の指示を受けるものとする。

(3) 上下別・車種別交通量調査調査は、全区間ともに各基準時間帯の2観測時間(8:00、18:00、22:00、24:00)について、騒音測定の実測時間に合わせて同時に観測を行うものとする。

なお、車種区分は、小型車(大型車及び二輪車を除く自動車)、大型車Ⅰ・大型車Ⅱ及び二輪車(二輪自動車及び原動機付自転車)とする。

(4) 上下別・平均走行速度調査調査は、全区間ともに(3)と同様に騒音測定の実測時間に合わせて行う。

なお、平均走行速度はサンプル調査によるものとし、上下車線別に騒音測定の実測時間内に、それぞれ10台程度の平均走行速度を測定する。

- 2 -3-2 面的評価(1) 面的評価に使用する騒音レベル面的評価に使用する騒音レベルについては、当該委託業務で騒音測定を実施した測定データ及び道路交通センサスデータとする。

(2) 評価区間及び評価対象地域の範囲面的評価区間は別表1に掲げる評価区間を基本とする10区間とするが、事前調査等により今年度の評価区間として適当でない区間については、他年度評価区間と入れ替える等調整を行うこととする。また、評価区間内において、道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件等の状況により細分化が必要な場合は、細分化して評価を行うこととする。

評価対象区間の選定・細分化にあたっては、甲と協議を行い決定する。

評価対象地域の範囲は、当該区間内において、道路両端から50mとする。

(3) 評価区間内の道路構造条件の把握道路交通センサスデータや地方自治体の資料等により、下記の事項について調査し、指定された様式にまとめる。また、必要に応じて現地調査を実施すること。

① 道路構造(平面、盛土、高架、堀割等)、車線数、道路横断面の幅員等② 舗装種別(アスファルト、コンクリートの区別。ただし、低騒音舗装が行われている場合は、一般アスファルトと区別すること。また、敷設履歴等を記録できるようにすること。)③ 縦断勾配(縦断勾配を調査する)④ 遮音壁、環境施設帯の設置状況(その位置及び規模)⑤ その他(信号交差点との距離等道路上の交通流特性に関わること)(4) 評価区間内の建物属性等の把握評価区間の沿道を、街路などで区分された「街区」に分割し、建物一棟ごとに建物番号(評価区間番号-街区番号-建物番号)を付し、下記の事項について調査し、面的評価支援システムに入力する。ただし、電子住宅地図の建物情報データから把握できるものについては、該当するデータを使用してよいこととし、その費用は委託業務で負担すること。購入した電子住宅地図は業務完了報告時に甲に引き渡すこと。また、必要に応じて現地調査を実施すること。

① 建物用途(独立住宅、集合住宅、併用住宅、学校・病院等、その他非住居系)② 建物構造(コンクリート造、その他の区別)※ 県内の場合、概ねコンクリート造とみなしてもよい。

③ 住居等戸数(必要に応じ階数・建築面積)※ 大規模な集合住宅については、住宅地図あるいは延べ床面積(階数×建築面積)と一世帯当たりの平均床面積(住宅統計)などから入居している住居等戸数を推計してもよい。ただし、住居等戸数は整数値とする。

④ 建物位置の騒音に係る環境基準に係る地域類型(A類型、B類型、C類型別)⑤ 用途地域区分(評価マニュアルに示された14分類)⑥ 建物減衰補正方法の判別(見通し角(θ)及び建物立地密度(B)を算出)- 3 -(5) 建物ごとの距離帯別騒音レベルの推定面的評価支援システムを使用し、”ASJ RTN-Model 2018”日本音響学会道路交通騒音予測モデルによる背後地建物の騒音推計(基本調査・詳細調査)を行う。

① 基準点(道路端)における騒音レベル本調査で実施する自動車交通騒音測定(道路端)によって得られる騒音レベル及び甲が提供する騒音レベルとする。

② 距離減衰地表面の種類はコンクリート・アスファルトとする③ 建物群による減衰量評価マニュアルに基づき、沿道建物の立地状況により、近接建物列が形成されている場合は建物群立地密度(B)、そうでない場合は見通し角(θ)により算出する。また、建物群立地密度(B)による場合においても、道路を見通せる場合は近接建物直近の補正式、そうでない場合は背後建物の補正式により算出する。

※ 補正式については、評価マニュアル参照。

④ 距離帯別騒音レベル距離帯別騒音レベルは対象道路からの騒音レベルと地域の残留騒音を合成して求める。

(6) 騒音レベル別住居戸数騒音レベル別住居戸数を集計し、指定された様式にまとめる。

(7) 評価結果の集計評価結果の集計表を作成し、近接空間、非近接空間それぞれについて環境基準を超過する住居戸数及び割合をまとめる。

4 結果の報告乙は、令和5年3月17日までに下記の事項についてとりまとめた報告書1部及びCD-Rに保存したものを甲に提出する。

(1) 自動車交通騒音測定結果① 騒音測定地点位置図及び詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図)② 騒音測定結果③ 測定条件(天候、気温、機器設置状況等)④ 測定状況の写真⑤ 測定データ(2) 道路に面する地域の評価結果① 道路構造調査表② 評価区間ごとに距離帯、街区、建物、建物番号等を示した地図(縮尺1/2,500程度)③ 評価結果の集計表④ 令和4年度自動車騒音常時監視結果報告様式(環境省水・大気環境局)位置図(騒音測定地点、評価区間)、詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図)、環境GISフォーマットを含む。

※ 面的評価支援システムの機能により帳票が作成可能なものについては、当システムを使用して作成する。

- 4 -(3) 自動車騒音常時監視業務の概要について甲の指示に従い作成する。

5 業務完了報告書乙は、業務完了後、令和5年3月17日までに業務完了報告書を提出するものとする。

6 その他(1) 委託契約後令和5年3月17日までの間に、使用する面的評価支援システムのバージョンアップがあった場合は、業務完了後にあっても、バージョンアップに伴う作業は契約変更無しに実施すること。

(2) 乙は、評価マニュアル及び自動車騒音常時監視報告様式(環境省水・大気環境局自動車環境対策課)の改定があった場合には、必要に応じてフォローアップを行うこと。

(3) この仕様書に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議の上、決定するものとする。