入札情報は以下の通りです。

件名【入札】令和5年度沖縄県海洋深層水研究所設備保守管理、警備及び清掃業務委託契約に係る一般競争入札の公告について
種別役務
公示日または更新日2023 年 2 月 9 日
組織沖縄県
取得日2023 年 2 月 9 日 19:21:52

公告内容

入 札 公 告沖縄県海洋深層水研究所の設備保守管理、警備及び清掃業務について一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。令和5年2月9日沖縄県海洋深層水研究所長 鳩間 用一1 入札に付する事項⑴ 件名 令和5年度設備保守管理、警備及び清掃業務⑵ 契約の内容 海洋深層水研究所の設備機器類の点検及び保守、敷地内における警備及び清掃等を行う。その他詳細については、入札説明書及び仕様書による。⑶ 履行期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで⑷ 業務の実施場所 沖縄県海洋深層水研究所 沖縄県島尻郡久米島町字真謝500番12 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者であること。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。⑶ 入札参加資格確認申請期限日から当該業務の落札決定日までの間において、本県の指名停止措置を受けていないこと。⑷ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。⑸ 次の各号に該当しないこと。ア 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその会計者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。ウ 法人でその役員のうちに暴力団等反社会勢力に属する者がいる。⑹ 沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る一般競争入札参加資格に関する規程(平成8年沖縄県告示第130号)に基づく一般競争入札参加資格者名簿に登録された者であること。⑺ 沖縄県庁舎警備保障業務委託契約に係る指名競争入札参加者の資格に関する規程(平成元年沖縄県告示第808号)に基づく警備業登録者名簿に登録された者であること。⑻ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守できる者であること。⑼ 電気事業法第43条第3項の規定に基づく電気主任技術者に選任できる者と恒常的な雇用関係を有する者3 申請書等の提出及び本入札参加資格の審査等本入札の参加希望者は、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び関係資料(以下「資格確認資料」という。)を持参又は郵送により提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者、並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。⑴ 申請書等の提出期間等ア 提出期間 令和5年2月9日(木)から同年2月21日(火)までの土曜、日曜及び祝祭日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。※郵送により提出する場合は、期限日当日までの消印があるものを有効として取扱う。イ 提出場所 沖縄県海洋深層水研究所 〒901-3104 久米島町字真謝500番1TEL 098-896-8655ウ 提出方法 持参又は郵送(部数は1部。)⑵ 入札参加資格の確認結果通知令和5年2月22日(水)までに電話及び書面で通知する。⑶ 資格の有効期間この公告に基づき資格を取得してから契約締結日までとする。⑷ 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があるときは、遅延なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。ア 商号又は名称イ 住所又は所在地ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金カ 電話番号⑸ 資格の取り消し等ア 入札参加の資格を有する者が2⑴に該当するに至った場合においては、当該資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。イ 入札参加資格を取り消したときは、当該資格者にその旨を通知する。⑹ 資格の適用この入札に参加する者の資格は、沖縄県が実施する本業務に係る入札に限り適用する。4 入札執行の日時及び場所入札書は郵送方式(書留もしくは特定記録郵便による。)で行う。⑴ 宛先 〒901-3104 沖縄県久米島町字真謝500番1 沖縄県海洋深層水研究所⑵ 提出書類 入札書(二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書きし、中封筒に事名、入札日を記載の上、封書して提出するものとする。)⑶ 到達期限 初回:令和5年2月28日(火)再入札1回目の場合:令和5年3月7日(火)再入札2回目の場合:令和5年3月14日(火)⑷ 開札日時 初回:令和5年3月1日(水)再入札1回目の場合:令和5年3月8日(水)再入札2回目の場合:令和5年3月15日(水)5 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金沖縄県財務規則第100条の規定により、見積もる契約金額の100分の5以上の金額を県に納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金の納付が免除される。ア 保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。イ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行した実績を提出する場合⑵ 契約保証金沖縄県財務規則第101条の規定により、見積もる契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。ア 保険会社との間に本県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。イ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行した実績を提出する場合6 入札の無効 次の入札は、無効とする。⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札7 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札事務に関係のない沖縄県海洋深層水研究所職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。⑶ 開札をした場合において落札者がいない場合は、4⑶及び⑷の日程のとおり再度入札を行う。

入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。⑷ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。8 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地⑴ 名称 沖縄県海洋深層水研究所⑵ 所在地 〒901-3104 沖縄県島尻郡久米島町字真謝500番19 契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 言語 日本語⑵ 通貨 日本国通貨10 その他必要な事項⑴ 申請書及び資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。⑵ 提出された申請書及び資格確認資料は返却しない。⑶ 最低制限価格は設定しない。⑷ 申請書及び資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れ等があった場合は、競争参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。⑸ 当該契約は次年度の当初予算成立を前提とした契約であり、県議会において当初予算案が否決された場合は契約を締結しない。⑹ その他 詳細は、入札説明書による。11 本案件に関する質問・回答質疑については、質疑書に質問事項を記載の上、以下のとおり提出するものとする。質疑事項がなければ提出は不要となる。なお、簡易な質疑は電話でも受け付ける。⑴ 提出期間 令和5年2月9日(木)から同年2月21日(火)まで。土曜、日曜及び祝祭日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。⑵ 提出場所 〒901-3104 久米島町字真謝500番1 沖縄県海洋深層水研究所(庶務宛)TEL 098-896-8655 FAX 098-896-8658E-mail xx049440@pref.okinawa.lg.jp⑶ 回答方法 令和5年2月21日(火)までに入札参加資格者に通知する。

一 般 競 争 入 札 説 明 書沖縄県海洋深層水研究所が発注する設備保守管理、警備及び清掃業務に係る一般競争入札公告に基づく一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。1 公告日 令和5年2月9日2 入札に付する事項⑴ 業 務 名 令和5年度設備保守管理、警備及び清掃業務⑵ 履行内容 契約書及び仕様書による⑶ 履行期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで⑷ 履行場所 沖縄県海洋深層水研究所 沖縄県島尻郡久米島町字真謝500番13 入札参加資格確認申請書の提出⑴ 提出期限 令和5年2月21日(火)午後5時まで※郵送により提出する場合は、期限日当日までの消印があるものを有効として取扱う。⑵ 提出場所 沖縄県海洋深層水研究所〒901-3104 沖縄県島尻郡久米島町字真謝500番1 電話番号 098-896-86554 入札日時及び場所入札書は郵送方式(書留もしくは特定記録郵便による。)で行う。⑴ 宛先 〒901-3104 沖縄県久米島町字真謝500番1 沖縄県海洋深層水研究所⑵ 提出書類 入札書(二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書きし、中封筒に事名、入札日を記載の上封書して提出するものとする。)⑶ 到達期限 初回:令和5年2月28日(火)再入札1回目の場合:令和5年3月7日(火)再入札2回目の場合:令和5年3月14日(火)5 入札金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6 入札保証金の額⑴ 入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積もる契約金額(入札金額に消費税を加えた金額)の100分の5以上とする。⑵ 入札保証金は、一括して納付することとし、その額は、再度入札の場合も想定して不足とならないようにすること。7 入札保証金の納付方法沖縄県の発行する払込書により現金を金融機関で納付し、受領書の写しを入札日時までに沖縄県海洋深層水研究所に提出することとする。払込書の発行を希望する者は、令和5年2月9日(木)までに沖縄県海洋深層水研究所に入札保証金払込書発行依頼書を提出すること。郵送により提出する場合は提出期限当日までの消印があるものまでを受理することとする。8 入札保証金の免除入札保証金は、次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部の免除を受けることができる。

免除を受ける者は、令和5年2月21日(火)午後5時までに下記の内容を証明する書類を沖縄県海洋深層水研究所に提出すること。郵送により提出する場合は提出期限当日までの消印があるものまでを受理することとする。⑴ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行した実績を提出する場合9 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札事務に関係のない沖縄県海洋深層水研究所職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。⑶ 落札者がいない場合は4⑶のとおり再度入札を行う。入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。⑷ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。10 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次のいずれかに該当すると認められる場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。⑴ 保険会社との間に県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出するとき。⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行した実績を提出する場合。11 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地⑴ 名称 沖縄県海洋深層水研究所⑵ 所在地 〒901-3104 沖縄県島尻郡久米島町字真謝500番112 契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 言語 日本語⑵ 通貨 日本国通貨13 入札保証金の還付入札保証金は、原則として落札決定後に還付する。ただし、落札者の入札保証金は契約保証金に充当することができる。14 入札保証金の不還付落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとする。15 契約の成立要件この入札に係る契約については、落札後に契約を締結するものとする。

沖縄県海洋深層水研究所設備保守管理、警備及び清掃業務仕様書〈目次〉特記事項 ・・・・・・・・・・・・・11 設備保守管理業務仕様書 ・・・・・・・・・・・2~72 自家用電気工作物定期点検業務仕様書 ・・・・・・・・・・・8~123 非常用電源設備定期点検業務仕様書 ・・・・・・・・・・・13~174 高性能フィルター及び除塩フィルター交換業務仕様書 ・・・・・・18~195 真空式温水ヒーター保守点検整備業務仕様書 ・・・・・・・・・・20~216 消防設備点検業務仕様書 ・・・・・・・・・・・22~237 浄化槽設備保守点検業務仕様書 ・・・・・・・・・・・24~268 貯水槽清掃等業務仕様書 ・・・・・・・・・・・27~289 作業環境測定業務 ・・・・・・・・・・・・・2910 貯湯槽点検整備業務仕様書 ・・・・・・・・・・・・・3011 保安警備業務仕様書 ・・・・・・・・・・・31~3212 定期清掃業務仕様書 ・・・・・・・・・・・33~3513 芝刈り除草業務仕様書 ・・・・・・・・・・・36~3714 排出水質測定業務仕様書 ・・・・・・・・・・・・・3815 経費負担区分一覧表 ・・・・・・・・・・・・・39特記事項○ 当該仕様書にかかる契約は、「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」第2条第1項第2号に基づく長期継続契約とし、業務委託期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。○ 当該契約は令和5年3月中に行うが、当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する。○ 乙は、以下の業務についてその履行を第三者に委任し、又は請け負わせることができない。1 設備保守管理業務2 自家用電気工作物定期点検業務4 高性能フィルター及び除塩フィルター交換業務6 消防設備点検業務10 貯湯槽点検整備業務11 保安警備業務12 定期清掃業務○ 乙は、以下の業務について甲の書面による承認を得た場合のみ第三者へ委任し、又は請け負わせることができる。ただし、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有するものに契約の履行を委任し、または請け負わせてはならない。3 非常用電源設備定期点検業務5 真空式温水ヒーター保守点検整備業務7 浄化槽設備保守点検業務8 貯水槽清掃等業務9 作業環境測定業務13 芝刈り除草業務14 排出水質測定業務-1-1 設備保守管理業務仕様書この仕様書は沖縄県海洋深層水研究所の施設を最良の状態に維持するため、施設機器を安全且つ経済的な運転状態に保ち、施設の衛生的な環境の確保を目的として業務範囲及び基準を以下のとおり定めるものとする。1 設備保守管理業務対象設備設備保守管理業務対象設備の種類は、 「設備保守管理対象物概要表」による。設備保守管理対象物概要表電気設備及びその附帯設備受変電設備電灯照明非常用電源通信設備放送設備空気調和設備及びその附帯設備熱源機器冷媒搬送機器空気調和機器制御用機器給排水衛生及びその附帯設備海水供給設備給水設備給湯設備排水設備衛生器具設備排水処理設備防災設備及びその附帯設備非常警報設備消火設備自火報設備その他付帯設備全般2 設備保守管理業務の基準設備保守管理業務の遂行にあたって、施設・設備の安全の確保、並びに施設の衛生的環境の維持のために定められた次の諸法令及び諸規則を遵守するものとする。⑴電気事業法 ⑵高圧ガス取締法 ⑶消防法⑷建築基準法 ⑸労働安全衛生法 ⑹各公害関係法・条例⑺水道法 ⑻下水道法 ⑼浄化槽法-2-⑽廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ⑾その他3 設備保守管理業務の基本要領乙は次の基本要領に基づき、設備保守管理業務を行うものとする。⑴ 関係諸法令及び保守関係規定を遵守し設備機器を常に正しい状態で運転すること。⑵ 施設の用途、四季の気温の変化及び負荷変動に対応した適切かつ経済的な運転をすること。⑶ 運転効果とその機能を監視し設備機器の機能を常に最良の状態に保つと共に、事故の防止または故障等の早期発見に努めること。⑷ 予防保全(点検・整備)によって、機能の劣化損傷等による事故発生を予防すると共に設備機器の寿命を延ばすための技術努力を払うこと。⑸ 運転監視及び予防保全によって故障を発見した時は、軽微な故障修理を実施し、施設の運営に支障をきたさないように努めること。⑹ 契約外の故障処理、改善等の必要が生じた場合は、具体的にその内容を明らかにした文書を持って、遅滞なく甲担当者へ報告すること。⑺ 火災・停電・断水その他非常事態が発生した場合は、速やかに関係部署と連携し適切な処置を行うこと。4 設備保守管理業務の実施要領設備保守管理業務の実施要領は、 ㈳全国ビルメンテナンス協会発行「設備総合管理業務委託請負契約書」に記載された次の各号に準拠する。⑴ 運転監視基準設備の適正な運用を図るために行う運転・監視及びこれに関連する電力・揚水及び燃料等の需給状態を管理するための基準を定めたものである。さらに、この基準を実践することにより、関係機器の運転状態を把握し、異常を発見した場合は、必要な調整・補修等の処置により故障・損傷を未然に防ぎ合理的な運転管理によりランニングコストの低減に努めるものとする。⑵ 日常巡視点検基準設備維持保全に必要な日常巡視点検業務の基準を定めたものである。⑶ 定期点検・測定・整備基準予防保全を目的として、定期的に行う作業の基準を定めたものである。5 業務従事者選任⑴ 要員及び資格工業高校または大学等で電気科、機械科を卒業した者で、電気、機械設備の保守管理について以下の実務経験及び知識と技術を有する者。-3-経験年数 人数10年以上 1人5年以上 1人⑵ 電気主任技術者の選任電気事業法第43条第3項規定により電気主任者を選任する。

6 業務実施時間週5日(38時間45分以内)勤務で、週の始めに甲の命ずる曜日及び時間帯とする。ただし、特に定めのない場合は、土曜日、日曜日、祝日、休日を除く次の時間帯とする。08:30~17:15(7時間45分)*ただし、緊急時においてはこの限りでない。7 業務従事者の届出乙は受託業務の実施に先立って業務従事者の履歴書を提出しなければならない。また、業務従事者を変更する場合も遅滞なく届けなければならない。8 業務従事者の管理業務従事者は作業中、甲の了解を得た服装を正しく着用し、契約書の定めるところにより、秩序ある勤務を行うものとする。また、これに要する経費は乙の負担とする。9 経費負担区分⑴ 用水・電力その他の貸与業務を遂行するのに必要な用水・電力・業務従事者控室・ロッカー・机・キャビネット・資機材置場及び電話等は無償で貸与する。⑵ 用具及び資機材等の経費負担区分別紙「経費負担区分一覧表」のとおりとし、特に定めなき場合は甲・乙協議のうえ決定するものとする。⑶ 設備修理に関する経費負担区分軽微な修理は乙が行うものとし、専門業者に依頼しなければならないような修理は、甲の負担とすることを原則とする。なお、この原則によりがたい場合は、甲・乙協議のうえ定めるものとする。10 作業報告書の提出⑴ 日常業務について、日誌(運転日誌又は作業日誌)及び日常巡視点検記録表に記入し、毎月甲に提出検査、又は確認を受けるものとする。⑵ 非常処置を行ったときは、書面にて遅滞なく甲に報告すること。補修・修理を行った-4-ときも同様とする。⑶ 官公庁検査の立ち会いを行ったときは、その結果について速やかに甲に報告するものとする。11 業務内容⑴ 運転監視・日常巡視点検業務本設備保守管理業務における運転監視及び日常巡視点検業務は、以下の仕様をもって履行する。ア 運転監視業務運転監視業務の内容は次の各号のとおりとし、その細目は運転監視基準によるものとする。業務実施にあたり、施設の用途を考慮し、効率的な運転をするために「運転監視業務計画書」を作成して、各設備機器を適正に運転する。a 中央監視制御設備の運転操作及び監視業務b 電気設備の運転操作及び監視業務(受変電設備・配電設備・非常用発電設備・動力設備・電灯設備・その他の電気設備)c 空気調和換気設備の運転操作及び監視業務(熱源設備・空気調和設備・換気設備等)d 給排水衛生設備の運転操作及び監視業務(給水設備・排水設備・中水処理設備・ガス設備・その他各種設備)e 消防設備等の操作及び監視業務(火災報知設備・非常放送設備・消火設備等)f その他、施設に附帯する設備の操作及び監視業務イ 日常巡視点検業務(ア) 日常巡視点検対象設備a 中央監視制御設備b 電気設備c 空気調和換気設備d 給排水衛生設備e 消防設備等f その他、施設に附帯する設備(イ) 日常巡視点検の内容a 日常巡視点検は、運転及び監視業務に附帯して行う業務として、目視など五感による点検を基本とする。b 日常巡視点検で行う業務範囲は、常駐管理要員が常備する工具類を用い、日常業務に支障をきたさない時間内で実施できる部品交換程度の範囲とする。c 点検に際しては、点検項目に記載された事項の他、保守点検の作業性及び防-5-災・保守上の観点から、 「周囲の障害物の有無」等も併せて確認する。⑵ 統括管理業務統括管理業務は以下の仕様をもって履行する。ア 計画立案業務施設管理業務を計画的に実施するため、乙は必要に応じて次の計画書を作成するものとする。(ア) 運転監視業務計画書(イ) 日常巡視点検業務計画書(ウ) 月間作業計画書(エ) 建築設備年間定期保守管理業務計画書(オ) 設備保全修理計画書イ 報告、連絡、調整業務管理業務実施にあたり、乙は甲に対し以下の報告・連絡・調整等の業務を行う。

(ア) 運転監視及び日常点検等により発見した故障箇所・要修理箇所の報告及び意見具申(イ) 甲の関係部署との連絡及び調整(ウ) 管理報告書の提出(エ) 関係官公庁への諸届出業務の代行(オ) 事故時及び非常時における緊急連絡ウ 記録の分析業務電力・用水・ガス・油等の使用量の他・運転・点検等に関する記録データの分析・検討を行い、その結果を甲に報告する。エ 立会い業務(ア) 管理対象設備に関する官公庁立ち入り検査時の立会い及び甲への報告(イ) 管理対象設備に関する定期点検修理・改良工事の際の立会いオ 品質管理業務管理業務の向上、設備予防保全及び経済性追求のための品質管理業務を実施する。カ 関係図面・図書類の収集・整備・保管電気設備・空気調和換気設備・給排水衛生設備等の各設備毎に、竣工引渡し図書類を整理・保存する。(ア)竣工図 (イ)主要機器完成図(ウ)主要機器取扱説明書 (エ)主要機器試験成績書(オ)施工図 (カ)諸官庁届出書類控え及び一覧表(キ)現場試験成績書 (ク)官公庁検査記録書(ケ)設計(変更)指示書 (コ)主要メーカー機材リストキ 設備機器台帳・保守管理用記録書類の整理・保管-6-設備機器台帳及び設備保守管理用記録書類を作成し、保存する。(ア) 台帳類a 設備機器一覧表 b 設備機器台帳c 工具・器具台帳 d 消耗品・予備品台帳(イ) 計画表・報告書類a 年間作業計画表 b 月間作業計画表(ウ) 運転日誌・作業日誌類a 電力供給日誌 b 冷凍機器運転日誌c 空調設備運転日誌 d 温湿度記録日誌(エ) 点検記録簿a 電気設備点検表 b 空調設備点検表c 給排気設備点検表 d 給排水設備点検表e 残留塩素測定記録表 f 貯水槽点検記録g 飲料水水質検査記録 h ばい煙測定記録i 汚水・排水槽点検記録 j 浄化槽設備点検記録k 消防設備等保守点検記録 l 各種水槽清掃実施記録(オ) 整備・補修・事故記録等a 整備記録 b 補修記録c 事故・障害記録(カ) 記録書類等の保存期間a 竣工引渡し図書類・・・・・・・永久b 台帳類・・・・・・・・・・・・永久c 運転日誌・作業日誌類・・・・・・3年以上d 点検記録簿等・・・・・・・・・・5年以上e 整備・補修・事故記録簿・・・・・3年以上⑶ その他の業務ア 応急処置施設・設備機器等に故障又は、異状を発見し、応急処置の必要があるときは、その波及被害を防止するため、常備する工具又は部品を用いて常駐管理要員が処置する。イ 小修理業務施設・設備機器類の小修理業務の範囲は、専門業者でなければ実施できない事項を除き、日常業務に支障をきたさない範囲で行える小修理業務とする。ウ 日常業務に支障をきたさない範囲で甲が命じる業務12 本仕様書に定めのない事項及び不明な点は、甲・乙協議の上決定するものとする。-7-2 自家用電気工作物定期点検業務仕様書この点検は、電気事業法第 42 条第1項の規定に基づき定められた保安規程第 13 条に定める点検及び測定を別表第2に記載する定期点検の点検項目に従い次のとおり行うものとする。1 件名 自家用電気工作物定期点検2 点検回数 年1回3 点検機器 別紙、点検機器一覧参照種別:高圧6,600V 一回線受電4 点検内容⑴ 受変電設備関係ア 高圧機器点検(定期巡視点検)次の機器の損傷・汚損・温度・異音・異臭等を目視・触手・聴覚・臭覚により外観点検及び各部点検項目に従い点検を行う。(ア) 区分開閉器a 区分開閉器の外観点検及び開閉表示の点検b 接地線の損傷及びゆるみ・外れ・断線の点検(イ) 引き込みケーブルa 支持物等の損傷・汚損等の外観点検及び脱落の点検b ケーブル本体及び端末部の外観点検並びに離隔等の点検c 接続箇所の過熱・変色及びゆるみの点検d 接地線の損傷・ゆるみ・外れ・断線の点検e マンホールの損傷等の点検(ウ) 断路器a 本体の外観点検・ゆるみ及び固定子と可動子の接触状態・操作機構の点検b 接続箇所の過熱・変色及びゆるみの点検c 接地線の損傷・ゆるみ・外れ・断線の点検(エ) 真空遮断器a 本体の外観点検・ゆるみ及び固定子と可動子の接触状態・操作機構の点検b 接続箇所の過熱・変色及びゆるみの点検c 接地線の損傷・ゆるみ・外れ・断線の点検-8-(オ) 高圧負荷開閉器a 本体の外観点検・ゆるみ及び固定子と可動子の接触状態・操作機構の点検b 接続箇所の過熱・変色及びゆるみの点検c 接地線の損傷・ゆるみ・外れ・断線の点検(カ) 計器用変成器a 本体の外観点検・ゆるみ等の点検b 接続箇所の過熱・変色及びゆるみの点検c 接地線の損傷・ゆるみ・外れ・断線の点検(キ) 零相変流器a 本体の外観点検・ゆるみ等の点検b 接続箇所の過熱・変色及びゆるみの点検c 接地線の損傷・ゆるみ・外れ・断線の点検(ク) 変圧器a 本体の外観点検・漏油及び固定の状態b 接続箇所の過熱・変色及びゆるみの点検c 接地線の損傷・ゆるみ・外れ・断線の点検d 絶縁油の変色及び油量の点検(ケ) 高圧コンデンサーa 本体の外観点検・漏油及び固定の状態b 接続箇所の過熱・変色及びゆるみの点検c 接地線の損傷・ゆるみ・外れ・断線の点検d 絶縁油の漏油の点検(コ) 直列リアクトルa 本体の外観点検・漏油及び固定の状態b 接続箇所の過熱・変色及びゆるみの点検c 接地線の損傷・ゆるみ・外れ・断線の点検(サ) 避雷器a 本体の外観点検・固定の状態b 接続箇所の過熱・変色及びゆるみの点検c 接地線の損傷・ゆるみ・外れ・断線の点検(シ) 高圧母線a 母線、クランプ等の外観点検・ゆるみ及びたるみの点検b 支持碍子等の外観点検及び清掃(ス) 高圧受配電盤a 指示計器の外観点検及び指示状態の点検b 表示灯の外観点検-9-c 裏面配線の外観点検及びゆるみ・外れ等の点検d 接地線の損傷・ゆるみ・外れ・断線の点検e 保護継電器の外観点検及び動作表示の確認(セ) 接地端子盤a 端子の外観点検及びゆるみの点検b 接地線の損傷・ゆるみ・外れ・断線の点検イ 継電器試験(ア) 地絡方向継電器(SOG,DGR)試験a 動作特性試験b 動作時間特性試験c 動作電圧特性試験(イ) 不足電圧継電器(UVR)試験a 動作電圧の測定b 限時特性(ウ) 過電流継電器(OCR)試験a 最小動作電流試験b 時限要素試験c 瞬時要素試験ウ 遮断器連動試験及び警報・表示試験(シーケンステスト)(ア) 遮断器連動試験各保護継電器の動作によるシーケンス制御の機能を確認する。

(イ) 警報・表示試験遮断器及び高圧負荷開閉器の動作による警報・表示を確認する。エ 接地抵抗測定(ア) 接地端子盤のA種・B種・C種・D種・補助極等の各接地極側を接地抵抗計で測定する。(イ) 接地線の締めつけ確認オ 高圧関係絶縁測定(ア) 高圧ケーブルの絶縁測定(イ) 母線・機器の一括絶縁測定カ 酸価及び絶縁破壊試験(油入変圧器 5台分)酸価の測定:油1g 中に含まれる酸化成分の中和に要する水酸化カリウムの使用数量(mg)を測定する。絶縁破壊試験:油耐圧試験器により電圧を3000V/Sの割合で上昇させた破壊電圧の測定を5回行い、 2回目以降の破壊電圧の平均値を耐電圧とする。-10-⑵ 負荷設備関係ア 低圧機器点検(定期巡視点検)(ア) 低圧配電盤a 指示計器の外観点検及び指示状態の点検b 表示灯の外観点検c 開閉器等の外観点検及びゆるみ・外れ等の点検d 裏面配線の外観点検及びゆるみ・外れ等の点検e 接地線の損傷・ゆるみ・外れ・断線の点検f 保護継電器の外観点検及び動作表示の確認(イ) 低圧幹線a 支持物の損傷・汚損等の外観点検及び脱落の点検b ケーブル本体及び端末部の外観点検並びに離隔等の点検c 接地線の損傷・ゆるみ・外れ・断線の点検d マンホールの損傷等の点検イ 低圧幹線絶縁測定(ア) 各幹線の線間及び各相対地間の測定(500V)(イ) 所内電路の測定ウ 低圧地絡継電器試験各整定タップ値における最小動作値の測定⑶ 所内清掃各機器をウェス等により空拭きした後、掃除機等により床面の清掃を行う。-11-点検機器一覧1 受変電設備関係名 称 摘 要 数 量 単 位区分開閉器 PGS 気中負荷開閉器(GR付) 1 台引き込みケーブル 引き込み、配電 1 条断路器 DS 1 式高圧真空遮断器 VCB 2 台高圧真空開閉器 VCS 3 台高圧負荷開閉器 LBS 4 台計器用変成器 VCT 1 台零相変流器 ZCT 7 台変圧器 TR 6 台高圧コンデンサー SC 3 台直列リアクトル SR 3 台避雷器 LA 1 式高圧母線 1 式高圧受配電盤 9 面接地端子盤 A,A(LA),B,C,D種 1 面地絡継電器試験 GR(SOG方向性) 1 台地絡継電器試験 GR(DGR方向性) 1 台不足電圧継電器試験 UVR 1 台過電流継電器試験 OCR 2 台遮断器連動警報試験 1 式保安工具 フック棒 2 本2 負荷設備関係名 称 摘 要 数 量 単 位低圧配電盤 7 面低圧幹線 33 条低圧地絡継電器 7 台別紙-12-3 非常用電源設備定期点検業務仕様書この点検は、電気事業法第42条第1項の規定に基づき定められた保安規程第13条に定める別表第2の定期点検及び日常点検に準ずる点検並びに消防法第17条の3の3、同法施行規則第31条の4に準じた点検を次のとおり行うものとする。1 件名 非常用電源設備定期点検2 点検回数 年1回(消防法第17条の3の3に準じた外観・機能・総合点検を含む)3 点検機器非常用予備発電設備機 器 名:ディーゼル発電装置型 式:YAP500G-6RY (ヤンマーディーゼル製)定格出力:3φ440V 500KVA(600PS)設置場所:機械棟電気室内4 点検内容⑴ 外観点検ア 設置状況(ア) 周囲の状況点検(イ) 区画、隔壁等破損の有無の点検(ウ) 水の浸透、漏れ等の有無の点検(エ) 換気装置の機能点検(オ) 照明設備及び機能点検(カ) 標識の表示装置の点検イ 表示表示の適否の確認ウ 自家発電装置変形、損傷、脱落、漏れ等の有無点検エ 始動用蓄電池設備蓄電池設備の外観点検に準ずるオ 制御装置(ア) 周囲の状況点検(イ) 外形上の変形等の異常有無-13-(ウ) 電源表示灯の点灯有無の確認(エ) 開閉器及び遮断器の開閉位置適否確認カ 計器類変形等の有無及び指示値の適否の点検キ 燃料油及び冷却水タンク(ア) 外形上の変形等の異常有無(イ) 規定燃料油量の点検(ウ) 規定水量の点検ク 排気筒(ア) 周囲の状況の点検(イ) 外形上の変形、損傷、支持金物の緩み等有無点検(ウ) 貫通部の変形、損傷、脱落の異常有無点検ケ 配管変形、損傷、漏れ等の有無点検コ 予備品等予備品及び回路図等の備付状況点検⑵ 機能点検ア 自家発電装置(ア) 潤滑油の種類及び量の確認(イ) タンク、ラジエーター等冷却装置の機能点検(ウ) 無負荷運転での各部点検性能チェック(エ) 手動停止装置の機能点検イ 始動用蓄電池設備蓄電池設備の機能点検に準ずるウ 制御装置(ア) 開閉器及び遮断器の開閉機能確認(イ) 適正ヒューズの使用有無点検(ウ) 各継電器の機能確認(エ) 各表示灯の点灯状況の確認エ 計器類定格回転無負荷運転にて各計器の作動、指示値の点検オ 結線接続回路、端末の変形、損傷等の有無点検カ 耐震措置(ア) アンカーボルト、防震装置、可とう管継手等耐震措置の適正の良否(イ) 変形、損傷の有無点検-14-⑶ 作動点検自家発電装置タイムスケジュール及びシーケンスのとおりに自動始動及び自動停止作動が完了するか否かの確認⑷ 総合点検ア 絶縁抵抗測定抵抗値の適否イ 始動用蓄電池設備蓄電池設備の総合点検に準ずるウ 始動補助装置作動の良否エ 保安装置作動値の適否オ 調速機作動の良否カ 負荷運転(ア) 運転状態の適否(イ) 排気背圧の適否(ウ) 換気(給気及び排気)の良否⑸ 燃料系統ア 燃料噴射ポンプラック目盛位置・摺動点検イ 燃料油コシ器ドレン抜きウ 燃料タンク(ア) レベル計の点検(イ) 沈殿物・水分の排出エ フィードポンプ機能の点検⑹ 潤滑油系統ア 機関潤滑油(ア) 汚れ状況の点検(イ) 油量の点検イ 潤滑油コシ器ドレン抜き清掃ウ 潤滑油冷却器-15-外観目視点検(錆・損傷の有無)エ 自動始動用プライ機能の点検⑺ 冷却水系統温調弁(ア) 作動確認(イ) 分解点検⑻ シリンダーヘッド弁装置吸排気弁(ア) 弁調整(弁頭スキマ)(イ) 弁バネ・バネ受点検(ウ) ローテーター点検⑼ 調速装置ア 調速リンク(ア) 点検調整(イ) 注油及び摺動点検イ ガバナ機能の点検⑽ 過給系統過給機ブロワーフィルター洗浄⑾ その他付属装置ア 回転計指示値の確認イ 潤滑油圧力計指示値の確認ウ 油圧低下スイッチ(ア) 配線ターミナルの増締(イ) 作動確認調整エ 冷却水温度スイッチ(ア) 配線ターミナルの増締(イ) 作動確認調整オ スピードリレーまたはスイッチ(ア) 配線ターミナルの増締(イ) 作動確認(低速度・加速度)調整カ セルモーター-16-接点ブラシ等の点検キ ラジエーター関係(ア) 冷却水入替及び清掃(イ) ファン及びカバーの外観点検(ウ) Vベルトの張りの外観点検⑿ 発電機関係ア 発電機(ア) ブラシ汚れ磨耗点検(イ) スリップリング汚れ点検(ウ) 運転時の火花の有無点検イ 盤関係(ア) 計器の指示点検(イ) 遮断器の外観点検(ウ) 変成器の外観点検(エ) 各継電器の外観点検(オ) 各端子の緩み点検(カ) 表示灯の点灯状況の点検(キ) 開閉器の外観及び位置の点検(ク) 操作開閉器の外観及び位置の点検ウ 直流電源盤(ア) 操作開閉器の外観及び位置の点検(イ) 交流入力電圧の点検(ウ) 浮動充電電圧の点検(エ) 均等充電電圧の点検(オ) 均等、

浮動自動切替の点検(カ) 表示灯の点灯状況点検(キ) 各端子の緩み点検エ 蓄電池(ア) ケースの外観及び液漏れ有無の点検(イ) 極板の変形、剥離の有無の点検(ウ) 各セルの電圧、比重、温度の点検(エ) 各セルの液面の点検(オ) 各端子の緩み、損傷の有無の点検-17-4 高性能フィルター及び除塩フィルター交換業務仕様書研究所内各棟の空調、給排気機器に設置してあるフィルターの交換を行う。1 件名 高性能フィルター及び除塩フィルター交換2 実施回数 年1回3 対象機器 別紙参照4 内容・ 交換フィルターは甲の支給品とし、別紙記載の規格品と同程度の品質のものと交換するものとする。・ フィルター交換時はフィルターボックス周辺の清掃も併せて行うものとする。-18-高性能フィルター及び除塩フィルター交換一覧名 称 機器番号 メーカー名 規 格 フィルターサイズ 装着枚数 種 別 交 換ピット給気FU-1東洋空気調和(株) TUB-56V-95 610×305X200 1 除塩東洋空気調和(株) TUB-56-95 610×610×200 2 〃機械室給気MFU-1㈱ニッタ SEJ-95-F-GO 610×610×150 2 〃㈱ニッタ SEJ-95-H-GO 610×305X150 4 〃電機室給気 MFU-2 ㈱ニッタ SEJ-95-F-GO 610×610×150 2 〃ブロワー室給気 MFU-3 ㈱ニッタ SEJ-95-F-GO 610×610×150 2 〃ボイラー室給気 MFU-4 ㈱ニッタ SEJ-95-F-GO 610×610×150 1 〃発電機室給気MFU-5㈱ニッタ SEJ-95-H-GO 610×305×150 2 〃㈱ニッタ SEJ-95-F-GO 610×610×150 8 〃MFU-6 ㈱ニッタ SEJ-95-F-GO 610×610×150 3 〃調査室ファンコイル SFCU-1 ㈱日立空調システム USP-6-90 261×364×80 4高 性 能NBS90%冷蔵庫室ファンコイル SFCU-1 ㈱日立空調システム USP-6-90 261×364×80 1 〃倉庫ファンコイル SFCU-3 ㈱日立空調システム USP-5-90 261×292×80 2 〃種苗調査室ファンコイル SFCU-3 ㈱日立空調システム USP-5-90 261×292×80 4 〃淡水化室給気 NFU-1 ㈱ニッタ SEJ-95-F-GO 610×610×150 1 除塩機械室給気 NFU-2 ㈱ニッタ SEJ-95-F-GO 610×610×150 1 〃調査室ファンコイル NFCU-I ㈱日立空調システム K903 200×625×100 6高 性 能NBS90%空調機ACU-1㈱ニッタ SEJ-95-F-GO 610×610×150 3 除塩㈱ニッタ SEJ-95-H-GO 610×305×150 3 〃別 紙-19-5 真空式温水ヒーター保守点検整備業務仕様書この点検は、運転時の故障や異常の未然防止及びヒーターの高効率維持を目的として本体の整備及び機器点検を行うものとする。1 件名 真空式温水ヒーター保守点検整備2 実施回数及び内容 保守点検整備 年2回煤煙清掃 年1回3 対象機器 VECヒーター(㈱ヒラカワガイダム製)型式:VEC-HIPY-WH-A出力:250,000kcal/H設置場所:機械棟ボイラー室4 点検内容⑴ 保守点検整備ア 本体(ア) 熱媒体の運転停止時の水位確認(イ) 水管の煤の付着状態の確認、清掃イ 燃焼装置(ア) ストレーナーの点検、清掃(イ) オイルヒーターの点検及びスラッジの有無の確認(ウ) フレームファンネルの点検及び汚損状態の確認(エ) デフューザーの点検及び汚損状態の確認(オ) ノズルチップの変形損傷の有無(カ) エレクトロードの劣化損傷の有無及び接続部の点検(キ) カップリングゴム及高圧リード線の硬化損傷の有無(ク) 燃料系統配管の漏れの確認(ケ) 送風機、バーナーモーターの点検(コ) エアーダンパー及びダンパーモーターの作動状況の確認(サ) 火炎検出器の点検、清掃ウ 保護装置の作動試験(ア) 不着火(イ) 圧力スイッチ-20-(ウ) 温度ヒューズ(エ) 空焚きヒューズ(オ) 低インターロック(カ) 感震器エ 抽気関係(ア) 抽気ポンプの点検(イ) 真空電磁弁の作動状態の確認(ウ) 溶解栓及び連成計の点検オ 燃焼状態の測定エアーダンパー開度、油圧、油量、排ガス温度、排ガスO2値、炉内圧等⑵ 煤煙清掃ボイラー本体のカバーを取外し、内部に付着している塵挨、煤等を清掃するものとする。ただし、本体より外部へ通ずる煙突は除くものとする。※その他、緊急時の対応を含むものとする。-21-6 消防設備点検業務仕様書消防法第17条の3の3の規定に基づき次のとおり点検を行うものとする。1 件名 消防設備点検2 実施回数及び内容内 容 外観・機能点検 総合点検自動火災報知設備 年1回 年1回非常放送設備 年1回 年1回移動式粉末消火設備 年1回 年1回消火器 年2回 ―3 対象機器 別紙消防設備機器一覧表参照4 点検内容⑴ 外観点検消防用設備等に機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項を消防設備等の種類に応じ別に消防庁告示で定める消防用設備等技術基準に従い確認を行う。⑵ 機能点検消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ別に消防庁告示で定める消防用設備技術基準に従い確認を行う。⑶ 総合点検消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等に応じ別に消防庁告示で定める消防用設備等技術基準に従い確認を行う。※ 点検の結果は、別記様式の消防用設備等点検結果報告書に消防設備等の種類等に応じ、別に消防庁告示で定める点検票を添付して行うものとする。-22-別 紙消防設備機器一覧1 自動火災報知設備機 器 名 称 数 量 備 考受信機 P型1級 (30回線) 1台 型式:PPQ‐ABW(ホーチキ)受信機 P型2級 (5回線) 3台 型式:RPP‐EBW05(ホーチキ)差動式スポット型感知器 (二種) 39個差動式分布型感知器 (二種) 3個定温式スポット型感知器- 25個光電式スポット型感知器 13個発信機 (P型1級・2級) 8台電鈴 9個表示灯 8個常用電源 (交流電源) 1式予備電源 (蓄電池) 1式2 非常放送設備(自動火災報知器連動)機 器 名 称 数 量 備 考防災アンプ (360W) 2台 型式:EME‐A3 6 4 (日本ビタター)非常通常操作器 30局 型式:EM-E56VD (日本ビクター)音量調整器 35個スピーカー 64個常用電源 (交流電源) 1式予備電源 (蓄電池) 1式3 消火器機 器 名 称 数 量 備 考粉末ABC10型 8台 SP-10X(初田製作所)粉末ABC 4型 14台 SP-4X(初田製作所)4 移動式粉末消火設備機 器 名 称 数 量 備 考粉末ABC (第三種) 2台 SHA-33(モリタ宮田工業)-23-7 浄化槽設備保守点検業務仕様書浄化槽法第8条及び第9条並びに第11条の規定に基づき点検、清掃・検査を次のとおり行うものとする。

1 件名 浄化槽設備点検他2 実施回数及び内容 浄化槽保守点検 年4回浄化槽清掃 年1回定期検査 年1回3 規模 100人槽 処理対象汚水量 20m3/日原水槽付沈殿分離接触ばっ気方式4 実施内容⑴ 保守点検ア 一般的事項a 実使用人員の確認b 上水使用水量の確認c 流入・放流管路の点検d 臭気の有無の確認e 生活系以外の特殊排水混入の確認f 浄化槽上部、周辺状況の確認g 使用者の使用状況の確認イ 設備関係(ア) 送風機a 吐出圧力の点検b 負荷電流値の確認c 潤滑油量の点検(汚れ具合の確認)d 配管系続の点検及び漏れ箇所の確認e Ⅴベルトの点検、調整f 絶縁抵抗測定g 錆、異音、発熱の有無h フィルターの点検、清掃-24-(イ) ポンプ関係a レベルスイッチの状態及び作動確認b 配管系続の点検(亀裂、漏れ等の確認)c 錆、異音、発熱の有無d 羽根車の回転状況の確認、異物の除去e 負荷電流値の確認f 絶縁抵抗測定(ウ) ばっ気型スクリーンa 異物の除去、清掃b 滞留部ばっ気攪拌状況の確認c 発泡状況の確認d 汚泥の堆積状況の確認(エ) 原水ポンプ槽a スカム発生の有無b 汚水の移送状況の確認c 流入水量の確認(オ) 沈殿分離槽a 流入、移出経路の異物による閉塞の有無b スカム発生状況の確認c 汚泥の堆積状況の確認d 害虫の発生状況の確認e 流出水の採取(水温、臭気、色相、透視度、ph)(カ) 接触ばっ気槽a ばっ気攪拌状況の確認b 発泡状況の確認c 汚泥の堆積状況の確認d 散気管の設置状況の点検及び修正e 槽内液の採取(臭気、色相、透視度、 ph、亜硝酸)f 接触材の生物膜の状態確認g 逆洗装置の点検(キ) 沈殿槽a スカム発生状況の確認b 槽底部の堆積汚泥厚の測定c 沈殿汚泥の移送状況の確認d 槽内壁汚泥付着状況の確認e 越流ぜき部の付着物の有無、越流水の水位確認-25-f 流出水の点検、測定(臭気、色相、透視度、 ph等)(ク) 消毒槽a 消毒剤の補充及び溶解状況の点検b スカム及び汚泥堆積状況の確認c 残留塩素の確認(ケ) 流出管路流出管、配水管系統の閉塞の有無(コ) 水質放流水の採取(ph、透視度、残留塩素)必要に応じて塩素イオン濃度大腸菌群数の測定を行うものとする。※ 消毒剤にかかる費用も保守点検内に含むものとする。⑵ 浄化槽清掃槽内のスカム及び汚泥の引抜き清掃を年1回実施するものとする。尚、スカム及び汚泥引抜き量は8tとする。⑶ 定期検査法令で定められた年1回の法定検査を実施するものとする。-26-8 貯水槽清掃他業務仕様書水道法第34条の2第2項及び水道法施行規則第56条の規定に基づき次のとおり清掃及び検査を行うものとする。1 件名 貯水槽清掃他2 実施回数 貯水槽清掃 年1回簡易専用水道検査 年1回3 対象設備 貯水槽(FRP製2槽式)容量:30t (有効容量24t)設置場所:機械棟屋上4 実施内容⑴ 貯水槽清掃ア 貯水槽内の掃除(ア) 作業者は常に健康状態に留意し、貯水槽清掃を行う際は事前に大腸菌検査を受けること。(イ) 作業衣及び使用器具は、貯水槽の掃除専用のものとする。また、作業にあたっては作業衣及び使用器具の消毒を行い、作業が衛生的に行われるようにするものとする。(ウ) 壁面等に付着した物質の除去は、貯水槽の材質に応じ適切な方法で行う。(エ) 終了後、水道引き込み管内等の停滞水や管内のもらい錆等が貯水槽内に流入しないようにする。イ 貯水槽内の消毒(ア) 消毒薬は有効塩素50~100ppmの濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又は同等以上の能力を有する塩素剤を用いるものとする。(イ) 消毒は、貯水槽内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒薬を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹き付けるか、ブラシ等を利用して行う。(ウ) 上記の方法により2回以上行う。(エ) 消毒後の水洗い及び貯水槽内への上水の注入は、消毒終了後少なくとも30分以上経過してから行うものとする。ウ 貯水槽の水張り終了後、昭和58年3月18日付環企第27号厚生省環境衛生局長通知で示した基準に従い、給水栓及び貯水槽内における水について水質検査及び残留塩素の測定を行う。-27-エ 貯水槽等給水に関する設備の点検(ア) 貯水槽等給水に関する設備の損傷、亀裂及び水漏れの有無の点検も併せて行う。(イ) マンホールについては、防水パッキン及び施錠の状態等の点検を行う。(ウ) 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間の確認(管径の2倍以上(ただし、最小は150mm))。(エ) 水抜管及びオーバーフロー管並びに通気管に取り付けられた防虫網については、詰まり及び損傷の有無を点検し、必要に応じ、掃除、補修等を行う。⑵ 簡易専用水道検査法令で定められた年1回の法定検査を行うものとする。-28-9 作業環境測定業務仕様書労働安全衛生法第65条及び事務所衛生基準規則に基づいて次のとおり測定を行う。1 件名 作業環境測定2 実施回数 2ヶ月に1回3 対象面積及び測定点数 880.06㎡4ポイント(外気1ポイントを含む)4 測定内容⑴ 測定項目は浮遊粉塵量、一酸化炭素及び二酸化炭素含有率、ホルムアルデヒド、気流、気温、相対湿度、照度、騒音とし、照度、騒音については6ヶ月に1回、ホルムアルデヒドについては、1年に1回(2ポイント)実施するものとする。⑵ 測定は建築物における衛生的環境の確保に関する法律と同一の方法とする。⑶ 測定器は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則によるそれぞれの性能を備えたものを使用する。⑷ 測定結果は所定の用紙に記録し、甲に提出するものとする。-29-10 貯湯槽点検整備業務仕様書この点検は安定した給湯温度の確保及び良好な水質の保持を目的として貯湯槽付属機器の点検並びに槽内の洗浄を実施するものとする。1 件名 貯湯槽点検整備2 実施回数 年1回3 対象設備 貯湯槽(株式会社ヒラカワガイダンス製)型式:S‐A‐900×1524容量:1.14 ㎥4 実施内容⑴ 湯温、水頭圧等の状況確認。⑵ 水槽の水漏れ、損傷等の有無の点検。⑶ 循環ポンプの圧力、電流値による作動状態の確認。⑷ 末端給湯栓による色、濁りの確認。⑸ 水槽付属設備の点検調整。⑹ 水槽内洗浄。-30-11 保安警備業務仕様書この保安警備業務仕様書は、労働基準法、最低賃金法、警備業法及び関係諸法令を遵守し、施設の防犯、防災及び安全環境の確保を目的として、以下のとおりに業務仕様を定めるものとする。

1 建物の規模及び用途⑴ 建物の規模 沖縄県深層水研究所施設概要参照⑵ 建物の用途 研究施設2 警備業務の基本要領⑴ 施設内秩序の維持施設内の規則及び関係諸法令を遵守し、施設内の秩序維持に努める。⑵ 犯罪、事故の防止施設内の巡回点検を行い犯罪、事故の早期発見及び防止に努める。⑶ 警察、消防への連絡火災、事故発生時は速やかに関係機関へ通報する。⑷ 非常時の対策事故発生時に備えて防災訓練を行う。3 業務体制常駐要員夜勤勤務 17:00 - 08:30 1名(平日)宿直勤務 08:30 - 08:30 1名(土、日、祝祭日)4 業務従事者の届出乙は受託業務の実施に先立って業務責任者、作業責任者を含む業務従事者の履歴を提出しなければならない。また、業務従事者を変更する場合も遅滞なく届けなければならない。5 業務従事者の管理⑴ 業務従事者に対する委託業務の指導は、乙の責任において行わなければならない。この場合細部については業務責任者が甲の指示を受け、業務従事者の指導に当たるものとする。⑵ 業務従事者は作業中、甲の了解を得た服装を正しく着用し、契約書の定めるところにより、秩序ある勤務を行うものとする。-31-6 経費負担区分⑴ 用水・電力その他の貸与委託業務を遂行するのに必要な用水・電力・業務従事者控室・ロッカー・机・椅子・キャビネット・資機材置場及び電話等は無償で貸与する。⑵ 用具及び資機材等の経費負担区分別紙「経費負担区分一覧表」のとおりとする。7 貸与品・支給品・消耗品の請求及び管理⑴ 甲から支給された備品について、その保管及び使用を適正になければならない。⑵ 甲が費用負担する消耗品等の支給を受ける場合は、甲が定める方法により請求する。8 作業報告書の提出⑴ 日常業務について、作業日誌及び日常巡視点検記録表に記入し、毎月甲に提出し検査、又は確認を受けること。⑵ 非常処置を行ったときは、書面にて遅滞なく甲に報告すること。-32-12 定期清掃業務仕様書この定期清掃業務仕様書は、沖縄県海洋深層水研究所研究棟本館の衛生的な執務環境の保持並びに職員及び来館者に清潔で快適な環境を図るために実施する清掃業務に関して必要な仕様を示すものである。1 清掃場所及び作業内容⑴ 作業場所沖縄県海洋深層水研究所研究棟本館⑵ 作業内容ア 床面を洗浄し樹脂ワックスを2回以上塗布する。イ 窓ガラスの両面について、洗剤を用いて清掃を行う。ウ カーペット専用洗剤を用いてクリーニングする。エ トイレ便器洗浄及び薬剤設置交換。オ ねずみ・昆虫等の生息状況調査及び防除。⑶ 実施回数別紙参照2 報告書の提出乙は、作業終了後、作業完了報告書を甲に提出し、承諾を得ること。3 一般事項⑴ 清掃業務を遂行するために乙が使用する機械器具、諸材料等は床及び壁その他作業箇所を破損することのないよう適性、良質な機具等を使用すること。⑵ 乙は、作業の実施にあたり常に火災・事故等が発生しないよう十分に注意する。⑶ 乙は、作業員の安全確保に関し十分に配慮すること。⑷ 乙は、清掃作業による机、いす等の備品類を移動する場合は破損しないよう取り扱い、作業終了後は元に戻し、後片付けにも十分留意すること。4 経費負担区分⑴ 業務を遂行するのに必要な用水・電力は甲が負担する。⑵ 清掃に必要な洗剤・ワックス・資機材等は乙が負担する。-33-別紙清 掃 対 象 部 分1 階 の 清 掃 部 分材質 数量 清掃回数 備考1 ビニールシート 266.87㎡ 4回/年2 磁器タイル 47.98㎡ 4回/年3 カーペット 21.6㎡ 4回/年4 コンクリート 42.84㎡ ― 農業調査室5 畳 9㎡ ― 〃A1階清掃床面積336.45㎡ 4回/年2 階 の 清 掃 部 分材質 数量 清掃回数 備考1 ビニールシート 260.32㎡ 4回/年2 磁器タイル 13㎡ 4回/年3 カーペット 155.52㎡ 2回/年4 畳 18.09㎡ 4回/年5 板 4.59㎡ 4回/年B2階清掃床面積451.52㎡ 4回/年共 通箇所 数量 清掃回数 備考C 本館 ガラス 144.2㎡ 4回/年屋内・屋外の両面-34-別紙共 通場 所 数 量D研究所本館1F 男子トイレ 小便器 2 大便器 1 手洗器 1女子トイレ 大便器 1 手洗器 1身障者用トイレ 大便器 1 手洗器 1研究所本館2F 男子トイレ 小便器 2 大便器 1 手洗器 1女子トイレ 大便器 1 手洗器 1水産分野研究棟 男子トイレ 小便器 1 大便器 1 手洗器 1女子トイレ 大便器 1 手洗器 1水産実用化試験棟男子トイレ 小便器 2 大便器 1 手洗器 1女子トイレ 大便器 1 手洗器 1屋外トイレ(農業)男子トイレ 小便器 1 大便器 1 手洗器 1女子トイレ 大便器 1 手洗器 1計 小便器 8 大便器 11 手洗器 12上記箇所の便器洗浄及び尿石付着防止剤の設置交換。尚、尿石付着防止剤は環境に考慮した酵素阻害剤系のものを使用するものとする。※清掃回数は毎月(年12回)とする。共 通箇所 調査回数 備考E 本館 ねずみ・昆虫等生息調査 2回/年 生息が確認されたら防除-35-13 芝刈り除草業務仕様書この仕様書は沖縄県海洋深層水研究所内各敷地の芝の刈り込み及び除草を定期的に行うことにより建物周辺の美観の維持を目的として、以下のとおり仕様を定めるものとする。1 作業内容⑴ 作業場所沖縄県海洋深層水研究所敷地内(対象面積 7,387㎡)別添植栽平面図参照⑵ 作業方法ア 芝刈り機、刈払い機等を使用し計画的に除草、刈り込みを行うものとする。イ 除草、刈り込み後、集草し甲指定の場所へ廃棄する。⑶ 作業回数年4回2 乙は作業終了後作業完了報告書を甲に提出し承諾を得る。3 一般事項⑴ 乙が作業に使用する機械器具、諸材料等は甲が支給すること。⑵ 乙は作業を実施するにあたり事故等が発生しないよう充分に注意すること。⑶ 乙は作業員の安全確保に関し充分に配慮すること。⑷ 作業に使用する機械器具等が破損、故障した場合は遅滞無く甲に報告し指示を仰ぐものとする。4 経費負担区分⑴ 作業を遂行するのに必要な用水、燃料等は甲が負担する。⑵ その他作業に必要な消耗品等は別紙経費負担区分一覧表に添って調達するものとする。-36--37-14 排出水質測定業務仕様書沖縄県生活環境保全条例第 33 条に基づき、次のとおり排出水に係る汚染状態及び量の測定を行うものとする。1 件名 排出水質測定2 実施回数 2ヶ月に1回3 測定対象 排出海水(排水ピット内)4 測定内容⑴ 測定項目は、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及び大腸菌群数の5項目とする。⑵ 測定方法は、沖縄県生活環境保全条例施行規則により定められた方法とする。⑶ 測定結果は所定の用紙に記録し、甲に提出するものとする。5 一般事項⑴ 乙は、作業の実施にあたり事故等が発生しないよう十分に注意すること。

⑵ 乙は、作業員の安全確保に関し十分に配慮すること。6 経費負担区分測定に必要な経費は、乙が負担する。-38-項目 備 考部品・ 各設備機器付属部品・消耗品消耗資材1 各種表示灯 11 サンドクロス2 温度ヒューズ 12 ウエス・軍手3 パッキング材 13 接着剤4 テープ類 14 温湿度計5 補修用ペイント 15 照明管球類6 電池類 16 各種電材品7 ベルト類 17 上記に類する8 スイッチ・コンセント 消耗品等9 電流ヒューズ10 潤滑油クランプメーター右記以外に必要とする特殊測定器 メガー・テスター残留塩素測定器高低圧用検電器1 モンキーレンチ 16 ペンチ工 具 2 六角スパナセット 17 バール3 精密ドライバーセット 18 パイプレンチ4 メジャー 19 ハンダゴテ5 検電ドライバー 20 ソケットレンチ6 スタビードライバー 21 キリ7 電工ドライバーナー 22 ヤスリ8 カッターナイフ 23 タップホルダー9 ハンマー 24 センダーポンチ10両口スパナセット 25 ハンドタップ11モーターレンチ 26 油差し12ウォーターレンチ 27 圧着ペンチ13バイスクリップ 28 鉄工ハンマー14ラジオペンチ 29 電工ドラム15ニッパー 30 道具箱事務用品 特定記録用紙 作業記録用紙・筆記用具その他電動工具類(電動ドリル、ディスクグラインダーコードレスドラバードリル等)・特殊工具類・グリスガン・アマチュアベアリングブーラ・作業灯・万力・草刈機15 経費負担区分一覧表乙の負担 甲の負担備 品測定機器各設備機器の付属備品、脚立本棚、書類入れ、図面整理棚工具机、工具棚、電話機、掃除機事務机、椅子、懐中電灯、仮眠寝具-39-