入札情報は以下の通りです。

件名「令和5年度首里城公園発掘調査に伴う支援業務委託」の一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2023 年 4 月 27 日
組織沖縄県
取得日2023 年 4 月 27 日 19:11:22

公告内容

一 般 競 争 入 札 公 告令和5年度首里城公園発掘調査に伴う支援業務委託について一般競争入札(以下「入札」という)に付するので、次のとおり公告する。令和5年4月27日沖縄県立埋蔵文化財センター所 長 前田 直昭1 入札に付する事項(1)件 名:令和5年度首里城公園発掘調査に伴う支援業務委託(2)業務の内容:別紙のとおり(3)契約の期間:契約締結日~令和6年2月29日まで2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たすものであること。(1)沖縄県内に事業所をもつもの。(2)当該業務に関し、仕様書のとおり業務を履行できるもの。(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないもの。3 契約条項を示す期間及び場所(1)期 間 公告の日から同年5月11日(木)まで(2)配布方法 申請書様式等は沖縄県教育委員会ホームページに掲載。(3)問合せ先 沖縄県立埋蔵文化財センター〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町字上原193−7電話:098-835-8752 FAX:098-835-8754担当:渡久山(契約関係)、羽方(仕様書関係)4 入札に係る質問事項及び回答質疑については、質問書により行う。質疑がない場合は提出不要。(1)提出期間 公告の日から同年5月11日(木)17:00まで。(2)提出場所 3(3)に定めるところに持参又はFAXにより提出する。(3)回答方法 質問があった場合は、沖縄県教育委員会ホームページに令和5年5月15日(月)(予定)に掲載し、個別の回答は行わない。5 入札参加資格申込みこの公告による入札参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)及び関係書類を期限内に提出すること。書類の作成等に要する費用は、申請者の負担とし、提出された書類は返却しない。(1)提出期限 公告の日から令和5年5月18日(木)17:00まで(2)提出場所 3(3)と同じ。(3)通 知 入札参加資格の審査結果については、令和5年5月22日(月)17:00までに通知する。6 入札執行の場所及び日時(1)場所 沖縄県立埋蔵文化財センター 研修室(2)日時 令和5年6月6日(火) 13:30〜7 入札保証金本件に係る入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えたもの)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を令和5年6月2日(金)17:00までに3(3)の場所へ納付若しくは提供すること。ただし、次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除される。(1)保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約をすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合

入 札 説 明 書1 入札に付する事項一般競争入札公告に示すとおり。2 入札執行の日時及び場所一般競争入札公告に示すとおり。3 入札保証金別紙「入札保証金について」参照4 入札入札者は、県立埋蔵文化財センターが示す入札書及び必要に応じて委任状を書面により直接持参して提出すること。(1)入札参加者は、入札執行に先立ち入札保証金の確認を受けること。(2)代理人が入札する場合は、本人の委任状を持参すること。(3)入札書の記載事項を訂正した場合は、訂正部分を二重線で消し押印すること。なお、入札金額を訂正した入札書を使用した場合は、無効とする。(4)入札者は、入札書を一旦提出した後は開札の前後を問わず当該入札書の書換、引換又は取消しをすることはできない。(5)入札金額は、算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥マークを表示すること。(6)入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税抜きの金額を入札書に記載すること。(7)入札者が連合し、または不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することが出来ないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。(8)入札者は、入札書の記入の際、消せるボールペン、鉛筆などの容易に消すことができる筆記用具を用いないこと。5 再度入札開札した場合において、落札者の無い場合には直ちに再度入札を行う。入札は再度入札も含めて3回までとする。ただし、下記6の無効の入札をした者((6)・(7)を除く)の再度の入札への参加を認めない。再度入札に付しても落札者の無いときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、最低価格提示者との随意契約ができるものとする。6 入札の無効次に該当する入札は無効とする。(1)入札参加資格の無い者のした入札(2)入札者に求められた義務を履行しなかった者のした入札(3)虚偽の申請を行った者のした入札(4)同一人が同一事項についてした2通以上の入札(5)2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(6)入札書の表記金額を訂正した入札(7)入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札(8)入札条件に違反した入札(9)連合その他不正の行為があった入札(10)入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札7 最低制限価格について本入札では沖縄県財務規則第129条に基づき、最低制限価格を設定する。この価格を下回る価格の入札については失格とする。8 落札者の決定方法(1)落札決定にあたっては、入札書を提出した者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。(2)落札が無効であるときは、予定価格の範囲内で入札を行った次順位の者を落札者とすることができる。(3)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじによる落札決定を行う。このとき、当該入札者でくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員が代わりにくじを引くものとする。9 契約書作成する。10 契約保証金沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第101条の規定により、契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。但し、次のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免除される。(1)保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しその証書を提出する場合。(2)契約の相手方が国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。※令和3年6月6日以降の日に契約履行実績があること。

1発掘調査支援業務委託共通仕様書1 総則発掘調査支援業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、沖縄県立埋蔵文化財センター(以下「委託者」という。)による発掘調査支援業務委託について必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。2 業務内容委託者が実施する埋蔵文化財発掘調査のうち、磁気探査、表土掘削、包含層掘削、排土運搬、遺構検出、遺構内埋土掘削、遺物取上げ、記録作成、埋め戻し、遺物洗浄、遺物管理・運搬、現場事務所設置、作業員の雇用・管理、安全対策・管理等、現地調査に係る業務をいう。3 用語の定義本仕様書に使用する用語の定義は、次に定めるところによる。(1)「調査職員」とは、契約書及び共通仕様書(以下「契約図書」という。)に定められた範囲内において受託者又は調査員に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、委託者が定めた者をいう。(2)「受託調査員等」とは、受託者において常時雇用している調査員及び調査補助員をいう。(3)「調査員」とは、発掘調査現場に常駐し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受託者が定め、委託者の承諾を得た者をいう。(4)「調査補助員」とは、発掘調査現場に常駐して調査員を補助するとともに、遺構実測、遺物取上げ等、専門的作業を行う者をいう。(5)「作業員」とは、受託者が雇用、管理し、調査員又は調査補助員の指示の下、包含層の掘削等、発掘に係る諸作業に従事する者をいう。4 基本事項(1) 仕様書等の遵守本業務は、本仕様書及び労働基準法等の諸法令をはじめ、文化庁作成『発掘調査のてびき』、委託者作成『安全衛生管理マニュアル』、沖縄県土木建築部制定の『土木工事共通仕様書』、『測量作業共通仕様書』に基づき実施すること。(2) 業務工程表の提出受託者は、契約締結後10日以内に委託契約金額による見積書(内訳書)、発掘調査業務全体に関する業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。(3) 調査員選任通知書の提出受託者は、業務工程表を提出する際に、調査員の選任通知書及び経歴書を委託者に提出し、その承諾を得なければならない。2(4) 調査員の要件調査員は、日本国内での埋蔵文化財発掘調査支援業務において、現場に常駐し、当該業務の管理及び統轄等を行った経験を1年以上有する者とする。(5) 受託調査員等の交代受託者は、受託調査員等を委託者の指示がない限り原則として交代してはならない。ただし、やむを得ずその必要が生じた場合は、すみやかに委託者に報告し、その承諾を得なければならない。(6) 発掘調査用具発掘調査用具は受託者が準備・補充するものとする。ただし、発掘調査用具の内、発掘調査日誌、遺構カード、遺物ラベル、遺構実測用紙等、委託者が特に用意もしくは委託者が指定したものについては、これを使用するものとする。(7) 機器バックホウ、ダンプ、ベルトコンベアー、高所作業車、発電機、カメラ、測量機器等は必要に応じて、受託者が準備・補充するものとする。(8) 作業指示の遵守受託者は、遺物包含層や遺構の掘削、遺物の収納管理は発掘調査の最も重要な作業のひとつであることを念頭に、調査職員の指示を遵守し、これを行うものとする。(9) 出土遺物の保管・管理受託者は、日々の現地における作業によって出土した遺物について、適切な保管が可能な場所を確保し、随時運び入れるものとする。また、調査終了時には、調査職員の指示した場所へ運び入れるものとする。(10) 作業日時ア 時間外の発掘作業受託者は、原則として1日8時間を超えての現場作業を行わないものとする。

ただし、やむを得ずその必要が生じた場合は、調査職員の指示を遵守し実施するものとする。イ 夜間、土曜日、日曜日、祝祭日等の発掘作業受託者は、原則として夜間、土曜日、日曜日、沖縄県の休日を定める条例に定める日は発掘作業を行わないものとする。ただし、やむを得ずその必要が生じた場合には、調査職員と協議し、その承諾を得るものとする。ウ 現地作業の中止等雨天時等天候の都合により現場作業を中止及び中断する場合は、事前に調査職員の承諾を得るものとする。なお、委託者の判断により現場作業を中止及び中断する場合はこの限りではない。(11) 作業日報受託者は、日々の作業状況等について、作業状況写真を添付した作業日報を作成し、1週間ごとに提出するものとする。3(12) 官公庁等への書類の提出官公庁等へ書類提出が必要となった際には、調査職員と調整を行い、適宜書類を作成し提出するものとする。(13) 地元関係者との交渉等ア 地元関係者への説明、交渉等は、委託者又は調査職員が行うものとする。この場合、受託者は、本仕様書の定め、あるいは調査職員の指示のある場合、説明資料及び記録の作成に協力をするものとする。受託者は、地元関係者に誠意を持って接するものとする。イ 受託者は、地元関係者から本業務の実施に関して苦情があった場合、ただちに調査職員に通知し、調査職員と協力してその解決にあたるものとする。(14) 教育普及活動の支援委託者が現地説明会や職場体験などの教育普及活動を行う際には、可能な協力をするものとする。(15) 道路等の施設保護ア 受託者は、器材等運搬道路として一般道路等を使用するときは、積載物の落下等による路面の損傷・汚損等の防止に努め、損傷・汚損等があった場合には速やかに復旧・清掃等の対応を行うものとする。また、一般道路への出入りに際しては、必要に応じて整理員を配置するものとする。イ 周辺施設の保護には十分注意を払うものとし、万一不注意により破損した場合は、委託者と協議の上、受託者の負担において早急に補修し、現状に復旧するものとする。(16) 相互協力隣接して他の発掘調査及び工事がある場合には、円滑に調査を進めるために、必要な場合は協力するものとする。(17) 調整会議業務の円滑化及び情報共有のため、委託者、受託者及びその他業務に関係する者は、必要に応じて調整会議を行うものとする。5 現地作業(1) 磁気探査ア 磁気探査は沖縄県農林水産部作成「磁気探査業務共通仕様書」及び沖縄県土木建築部作成「磁気探査実施要領(案)」に基づき実施すること。なお、想定する不発弾は5インチ砲弾とする。イ 異常物が埋蔵文化財である可能性もあることから、異常物の確認・撤去に際し、事前に調査職員の承諾を得るものとする。(2) 掘削作業等ア 受託者は、埋蔵文化財発掘調査の特殊性・重要性等を十分理解し、作業員にも周知徹底を図るとともに、掘削に際しては、万全の注意をはらって行うものとする。4イ 調査開始前に調査区を設定し、必要に応じて仮囲いや赤土対策等を行った上で掘削作業を実施する。ウ 掘削は堆積状況等に応じ、調査職員の指示の下で重機もしくは作業員により行う。なお、必要に応じて調査職員が作業員に対し技術指導を行う場合もある。エ 掘削によって生じた排土は、調査職員の指示した箇所に随時仮置・運搬するものとする。オ 包含層の掘削により出土した遺物は、調査職員の指示に従って取り上げ、収納するものとする。カ 風雨による調査区への影響を最小限にすると共に、調査区の乾燥を防ぐためにシート等による保護、散水を行う等、適切な措置を講ずるものとする。キ 発掘作業において遺構面等が確認された場合は、調査職員が指示するまでの間、遺構面等が破損流出することのないよう被覆・散水等、適切な措置を講ずるものとする。ク 検出された遺構の掘削は、調査職員の指示する道具(移植ゴテ等)で行い、遺構内より出土した遺物の取り上げ方法も調査職員の指示に従って行う。ケ 進捗表を現場に設置し、調査状況を把握できるようにするものとする。コ 降雨等により、冠水又は水溜まりが生じた場合は、調査及び調査区に支障のないように速やかに排水処理を行うものとする。サ バックホウを使用する場合は原則として平爪を使用するもとのし、遺構面及び遺物包含層を乱さないように慎重に掘削するものとする。シ バックホウを使用する場合は開始地点より後退しながら掘削を行うものとし、原則として一旦掘削した面上には、進入しないものとする。ス 確認のため地山を掘削し調査する場合は、調査職員の指示に従うものとする。(3) 記録作業・測量等ア 原則として、遺構写真、調査区俯瞰写真及び土層断面写真等は調査職員が撮影するものとする。ただし、調査職員の指示がある場合はその限りではない。イ 遺構、遺物出土状況、土層断面等の実測図作成については、次のとおりとする。(ア) 現場内に3級から4級程度の精度をもつ測量原点を設置するものとする。(イ) 遺構を検出した時点で、調査区全体の遺構配置略図を速やかに作成し、提出するものとする。なお、検出面が複数ある場合は、その都度作成し、提出するものとする。(ウ) 図化作業は調査職員の指示に従って行うものとする。なお、オルソ画像等を利用して図化する場合は、図化する前にオルソ画像について調査職員に確認し、その承認を得た後に次の作業に進むものとする。(エ) 実測図は委託者が提示する「図面作成に関する事項」に基づき作成するものとする。(オ) 実測図の縮尺は原則20分の1とする。ただし、調査職員が必要と判断した場合はその限りではない。5(カ) 作成する実測図は原則として平面・断面・立面図とし、必要に応じて見通し図を追加するものとする。(キ) 平面図には方位、座標及びスケール等必要な情報を記入するものとする。(ク) 作成した実測図には図面番号を付し、図面台帳を作成するものとする。(ケ) 現地作業を終えた時点で、実測図を基に最終的な調査区全体の遺構配置図(S:1/100程度)を作成するものとする。また、これには原則として20㎝毎の等高線を描くこととする。(コ) CAD及びイラストレーターを使用する際の作図方法、レイヤー構成は調査職員の指示に従うものとする。(4) その他受託者は、必要と認められる場合、もしくは調査職員が特に指示した場合、以下の作業を行うものとする。

・出土遺物の保存処理・土壌分析や樹種同定等の各種分析試料の採取・土壌のフルイ掛けや水洗・遺構もしくは壁面の切取り作業6 現場事務所の設置(1) 調査区域周辺地に現場事務所を設置するものとする。(2) 現場事務所には、本調査の概要、計画調査、実施工程表、天候等の気象情報、緊急時の連絡先等必要な事項が一目で理解できるよう記載された図を完備するものとする。(3) 現場事務所の備品については、調査職員と協議の上、労働基準法等の関係法令に基づき、作業及び安全衛生上で必要な器具・数量を備えるものとする。(4) 現場事務所は耐風対策を十分に行うものとする。7 安全衛生管理(1) 発掘作業の安全確保受託者は、業務を実施するにあたり、委託者作成の「安全衛生管理マニュアル」をはじめ、労働安全衛生法等の諸法令等を遵守し、適正な安全確保、衛生管理に努めなければならない。(2) 事故等の防止ア 受託者は、安全管理者を選任の上、常に安全に留意して現場管理を行わなければならない。万一事故、災害等が発生した場合、受託者はすみやかに応急処置や被害拡大防止等の必要な措置を講ずるとともに、調査職員に報告しなければならない。イ 受託者は、発掘作業期間中、保安に関する処置、予防効果の確認等を行い、現地作業における安全意識の高揚を図らなくてはならない。6ウ 受託者は、バックホウ、ベルトコンベアー等の機械を操作する場合は、作業前後の点検を励行し、安全運行に努めなければならない。エ 機械の運転開始、停止、移動の際には、必ず作業員等に合図を行うこと。オ バックホウ等の重機の運転は、免許及び資格を有するものが行うこと。カ 重機の使用に際しては、周囲のあらゆる状況にも十分注意を払うこと。キ 重機の行動範囲内に作業員等の立入りを禁止すること。ク 掘削にあたっては、地盤の亀裂、土石の緩み、湧水等の変化に十分注意を払うこと。ケ 飲料水の供給や日除けのテント等の設置、ヘルメットの着用、毎朝の安全確認等、作業員が円滑・安全に作業に従事できるようにしなければならない。(3) 調査区等の安全整備ア 受託者は、調査区の整理整頓、作業中、終了時の片付け等、安全整備に努めなければならない。イ 受託者は、作業用通路及び遺構等について安全対策が必要な場合は、調査職員と協議の上、必要な措置を講じなければならない。ウ 受託者は、調査現場への関係者以外の立入りを禁止するため、必要と認められる箇所に立入禁止の表示板・防止策等を設置しなければならない。また、必要と認められる箇所に警戒表示板・バリケード等の保安設備を設置し、第三者へ注意を促すとともに、その協力を求めなければならない。(4) 保安対策受託者は、交通安全、災害、公害防止及び防犯等について、必要に応じて所轄警察署、消防署、道路管理者、労働基準監督署等の関係官公署、地元関係者ならびに調査職員と密に連絡をとり、保安対策に万全を期すものとする。(5) 公害防止ア 受託者は業務中、周辺の自然ならびに生活環境へ悪影響を及ぼさないように努めるものとする。イ 受託者は赤土等流出防止対策について、調査職員の指示に従い、関係書類の作成及び流出防止対策を行う。ウ 受託者は発掘作業以外の時間帯は調査区並びに廃土置き場が露地にならないように対策を講じる。エ 砂埃がたつ場合は、散水を行う等の対策を講じる。(6) 火災事故防止受託者は、火災事故防止のため、油脂類、薪炭やその他易燃性の物品の周辺では火気使用厳禁の表示を行い、周辺の整理整頓を励行するものとする。(7) 災害防止受託者は、大雨等の警報、注意報が発令された場合、及び必要と認められる場合は、調査現場及びその周辺の災害防止に万全を期さなくてはならない。(8) 保険加入の義務受注者は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働者災害補償保険法( 昭7和22年法律第50号)、健康保険法(大正11年法律第 70号)及び厚生年金保険法(昭和 29年法律第115号)の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。8 成果品成果品は下記のとおりである。(1) 業務報告書(1部)下記の内容をまとめたものを業務報告書とする。○業務概要(工程含む)○業務数量一覧○磁気探査報告書○測量成果簿○作業日報○調査区全体図(写し又は出力したもの)○図面台帳○セクションポイント一覧表○遺物台帳○遺構台帳○写真台帳○業務管理写真○打ち合わせ記録簿(2) 記録類(1部)○調査区全体図(s:1/100程度、1/400程度各1部)・原図・デジタルデータ(ファイル形式:ai、DXF等)・デジタルデータを出力したもの○実測図・原図・デジタルデータ(ファイル形式:ai、DXF等)・デジタルデータを出力したもの○調査状況写真・デジタル写真データ・デジタルデータを出力したもの○図面台帳(エクセルデータ)○遺物台帳(エクセルデータ)○遺構台帳(エクセルデータ)○写真台帳(エクセルデータ)〇セクションポイント一覧表(エクセルデータ)89 その他(1) 同一の事項について共通仕様書と特記仕様書で異なる場合、特記仕様書に従うものとする。(2) 受託者は、業務の成果品を発表及び使用してはならない。ただし、委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。(3) 本仕様書に定めのない事項もしくは記載事項に疑義が生じた場合は、委託者と協議の上、決定するものとする。

No. 提出書類 説明 確認表紙 申請書等提出確認票提出すべき申請書等の一覧(この用紙です)1一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)2暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書(第2号様式)3同種同規模の契約履行実績(入札・契約保証金免除用)実績がある場合提出国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2ヶ年の間に履行期限が到来した2件以上の契約をすべて誠実に履行した実績。

4申請者の住所地及び名称を記載した返信用封筒(84円切手を添付した長形3号封筒)資格確認後、同封筒により一般競争入札参加資格確認通知書を送付する。

申請書等提出確認票提出年月日   令和  年  月  日商号又は名称受付番号         (記入不要)

入札保証金について1 入札保証金の額入札保証金の額は、見積る契約金額の 100 分の 5 以上とします。入札保証金の額が足りない場合は、その入札は無効となります。また、入札書の提示までに、入札保証金免除に該当することを確認できる書類または入札保証金が納入済みであることを証する書類を提示しなければなりません。2 入札保証金の還付入札保証金は入札終了後、還付します。3 入札保証金の免除次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部または一部が免除されます。(1)保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結しその証書を提出した場合。(提出書類:保険証書)提出期限:令和5年5月 26 日(金)17:00(2)契約の相手方が国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。(提出書類:別添「同種・同規模の履行実績」と契約書(写)に加え履行証明書又は納品書若しくは完了届を添付すること。)※令和3年6月7日以降の日に契約履行実績があること。提出期限:令和5年5月 26 日(金)17:004 入札保証金を納付する場合県が納付書を発行しますので、金融機関等で納付してください。納付手続は次のとおりです。(1)納付方法ア 入札保証金納付書発行依頼書及び債務者登録票に必要事項を記入し、令和5年5月 26 日(金)17 時までに県立埋蔵文化財センターへ提出する。イ 入札保証金納付書発行依頼書に基づき納付書を発行するので、指定金融機関において納付する。ウ 領収書の写しを県立埋蔵文化財センターに速やかに提示する。(2)納付場所琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄県労働金庫、沖縄県農業協同組合、九州信用漁業協同組合連合会沖縄統括支店、みずほ銀行、鹿児島銀行(3)還付方法入札終了後、入札保証金払戻請求書を提出いただき、指定口座へ振り込み還付いたします。なお、落札者については、契約保証金への充当も可能であるため別途調整します。~関係法令等~地方自治法施行令(抄)(一般競争入札の入札保証金)第百六十七条の七 普通地方公共団体は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の入札保証金を納めさせなければならない。(指名競争入札の入札保証金等)第百六十七条の十三 第百六十七条の七から第百六十七条の十まで及び第百六十七条の十の二(第六項を除く。)の規定は、指名競争入札の場合について準用する。沖縄県財務規則(抄)(入札保証金)第 100 条 令第 167 条の7(令第 167 条の 13 及び令第 167 条の 14 において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の率は、見積る契約金額(長期継続契約に係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額)の100 分の5以上とする。