入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】沖縄コンベンションセンター展示棟機械設備改修工事設計業務(R5-2)に係る一般競争入札について
種別工事
公示日または更新日2023 年 10 月 18 日
組織沖縄県
取得日2023 年 10 月 18 日 19:11:02

公告内容

(単体発注・事後審査型)沖縄県文化観光スポーツ部一般競争入札公告 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。

沖縄県知事 玉城 康裕1 業務概要(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)適用する技術者単価令和5年度 設計業務委託等技術者単価※本業務の予定価格は左記に示す設計業務委託等技術者単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。

債務負担行為業務 ※本業務は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務である。

発 注 形 態準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。

準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。

単体発注資 格 審 査 方 法 事後審査型令和5年10月18日業 務 名 沖縄コンベンションセンター展示棟機械設備改修工事設計業務(R5-2)建 設 場 所 沖縄コンベンションセンター(宜野湾市真志喜4-3-1)(3) 業 務 内 容機械設備改修に係る設計業務 一式(別冊仕様書のとおり。)その他適用のある法 令 、 制 度 等 ○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。

議会議決※本業務に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。

履 行 期 限準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。したがって、県議会において、本業務に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。

契約締結日の翌日から令和6年2月29日まで本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の- 1 -2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)自 至(11)業務実績延 べ 面 積 -業 務 内 容 給排水衛生設備を含む管工事関連の下記ア~ウのいずれかに該当する業務であること。ただし、取り消し線の部分を除く。

ア 基本設計(新築又は改築又は改修又は解体) イ 実施設計(新築又は改築又は改修又は解体) ウ 工事監理(新築又は改築又は改修又は解体)備 考 設計共同体の構成員としての業務実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。

格 付 け ---主 た る 構 造 - 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。

入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。)であ る場合を除く。

(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社のの執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 以下の全てに該当する業務の実績(以下「業務実績」という)を有すること。

対 象 期 間平成25年4月1日 左記の期間内に下記の全てを満たす1件以上の業務実績を有すること。

令和5年11月1日建 築 物 用 途業 種 区 分 建築関係建設コンサルタント (1)の業種において、(2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿に登録があること。

なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。

測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿令和5・6年度登 録 業 種暖冷房、衛生、電気、機械設備積算又は電気設備積算 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において(3)の業種が登録されていること。

有 資 格 者 - -地 域 要 件発 注 者国、県、他の地方公共団体(※1)、その他の公共団体(※2)又は独立行政法人等(※3)(以下、「公共団体等」という。) ※1 他の地方公共団体は、地方自治法に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいう。

※2 その他の公共団体は、公共組合(健康保険組合、土地区画整理組合、土地改良区、農業共済組合等)、営造物法人(公庫、公団、事業団)、地方三公社(土地開発公社、住宅供給公社、道路公団)をいう。

※3 独立行政法人等は、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、地方共同法人をいう。

沖縄県内 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において県内コンサルタント名簿に登載され、本社住所が(5)に示す地域に所在していること。

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

- 2 -(13)(14)技術者の兼任業 務 の 再 委 託そ の 他 の 条 件総 合資 格建築設備士、技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」とするものに限る。)、上下水道部門又は衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。))、一級建築士、設備設計一級建築士、一級管工事施工管理技士のいずれかの資格を有すること。

業 務 実 績平成25年4月1日以降に完了した1件以上の、(11)に示す業務実績を有していること。

(12)配置予定技術者下記の要件を満たす 管理技術者及び各主任担当技術者を配置できること。また、各技術者はそれぞれ1名とする。

管理技術者雇 用 関 係入札に参加しようとする者との間で、入札日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。

主任担当技術者分担業務分野 機 械 建築設備士、技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」とするものに限る。)、上下水道部門又は衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。))、一級建築士、設備設計一級建築士、一級管工事施工管理技士、二級管工事施工管理技士所 属主任担当技術者は沖縄県土木建築部における令和5・6年度測量及び建設コンサルタント等入札参加資格者名簿に登録されている事務所に所属している者であること。

手持ち業務手持ち業務の契約金額(設計共同体として受注した業務の場合は、契約金額に出資比率を乗じた金額とする。)が1億円未満かつ件数が2件以下(電気及び機械分野は4件以下)であること。

・分担業務分野のうち、「機械」を再委託しないこと。

・業務の一部を再委託する場合、再委託先である協力事務所は、当該協力事務所が本県の指名停止措置を受けていないこと。

- -主任担当技術者は、下記の分担業務分野ごとに配置し、分野ごとにいずれかの資格を有すること。

-手持ち業務の契約金額(設計共同体として受注した業務の場合は、契約金額に出資比率を乗じた金額とする。)が2.5億円未満かつ件数が5件以下であること。

(「手持ち業務」とは沖縄県土木建築部発注業務のうち、「本業務と同一の業種区分」で、入札日の7日前までに落札決定があったものを対象とする(設計意図伝達業務及び契約金額100万円未満の業務を除く)。以下同じ。)・管理技術者と主任担当技術者は兼任することができる。

手持ち業務電 気- 3 -3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 公告日~(3) 入札期日等(木)場 所日 時沖縄県庁1階 第1・2会議室(県庁内郵便局前)令和5年11月2日令和5年11月2日 本業務は、紙入札方式の案件である。

入札の方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当 する金額(計画通知等申請手数料は非課税額として見積る契約金額に含まれます。)を入札書に記載すること。

(2) 再度の入札の回数は、2回とする。ただし、初回の入札において無効の入札をした者、 最低制限価格未満の価格をもって入札をした者は参加を認めない。

紙入札時の注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。

(2) この公告の記載に従い、入札書、委任状には業務名及び業務場所を記入すること。

(3) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。委任状の提出がない場合は、 入札に参加することができない。なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。

(4) 返信用封筒(開札結果に係る通知文書送付用) ※長形3号の封筒に84円切手を貼付し、貴社所在地、宛名人等を記入すること積算内訳書の提出(1) 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書(参考様式あり)を提出すること。

(2) 積算内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、業務名、経費名称、数量、 単位、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに 住所を記載すると共に、代表者印を押印すること。

(3) 提出された積算内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が 説明を求めることがある。

問い合せ先 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 電話: 098-866-2077期 間配 布 方 法沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課ホームページからダウンロード11:00https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/bunka-sports/mice/nyusatsu.html(入札説明を行うため10:40~10:55の間で入室すること)- 4 -(4) 入札の辞退等(5) 開札日時 (木)(6) 落札候補者の選定及び事後審査の実施(7) 審査にかかる申請書等の提出(木) まで(予定)(月)〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班電話:098-866-2077(8) 入札参加資格の確認(火)(9) 落札者の決定方法(10) 本入札に係る資料の取扱い(11) その他提 出 期 限 令和5年11月6日 17:00提 出 先提出部数1部 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。また、その結果は、全入札参加者に通知する。

ア 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。

イ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。

ウ 提出された申請書等は、返却しない。

エ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

オ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。

本業務の入札に係る様式については【沖縄県土木建築部入札・契約関係例規集>様式集】から取得すること(入札書様式内のくじ番号は未記入でよい)。

https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html提 出 方 法11:10原則、持参 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面にて通知する。

令和5年11月7日 (予定) 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、次に低い価格を提示した者又はくじによる審査順位が次順位の者を落札候補者として事後審査を行う。事後審査は、落札候補者のみ行うものとする。

開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。

なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。

通 知 日令和5年11月2日 17:00※書面で通知する。

紙入札手続後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。

また、落札決定までの間に別の業務を落札したことにより、配置予定技術者を本業務に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(※)」に基づく指名停止を行うことがある。

※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html令和5年11月2日 開札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、一般競争入札参加資確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。)。

なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。

- 5 -4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金(火)電話:098-866-2077(火)(月) まで(2) 契約保証金17:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階提 出 期 限 令和5年10月30日 15:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階有価証券等提 出 先沖縄県土木建築部 MICE推進課 施設整備班提 出 方 法 原則、持参そ の 他 保険期間又は保証期間は、入札日から2か月とする。

入札保証保険証券・入札保証書提 出 期 限 令和5年10月31日受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。

契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び契約書の定めるところにより、契約保証金(契約金額の100分の10以上)を納めなければならない。

ただし、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときには、免除とする。

沖縄県土木建築部 MICE推進課 施設整備班提 出 方 法 原則、持参その他沖縄県財務規則第100条第2項第3号に該当する2件以上の実績を、配付資料『地方公共団体等契約状況』に記載の上、次の①、②と併せて提出すること。

①契約書の写し(当初契約書から業務完了までの改定契約書も含む。)②業務完了がわかる資料の写し(検査結果通知書等)過去2箇年の間に履行期限が到来した国又は地方公共団体等との実績により免除に該当する場合沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階17:00 まで 沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金を納めなければならない。

入札保証金の金額等は、見積る契約金額*)の100分の5以上とする。

*)見積る契約金額とは 入札者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額に消費税及び地方消 費税相当額を加えたものをいう。

(計画通知等申請手数料は非課税額として、見積る契約金額に含まれます) ただし、沖縄県財務規則第100条第2項及び第102条に基づき、次の(1)、(2)に該当する場合は入札保証金の納付を免除し、(3)、(4)に該当する場合は入札保証金の納付に代わる担保の提供があったものとする。

(1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約の保険証券の提出があった場合。

(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結 した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したと認 められる資料の提出があった場合。

(3) 金融機関の入札保証書の提出があった場合。

(4) その他有価証券等の提出があった場合。

なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。

(1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記(1)~(4)のいずれかに係る書類の提出のない者。

(2) 入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合。

(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合。

また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。

沖縄県土木建築部 MICE推進課 施設整備班提 出 方 法①令和5年10月31日(火)12:00 までに「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。持参又は郵送(配達が確認できる方法にて送付すること。)。持参する場合は、事前に連絡をすること。

②県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)を提出すること。メール又は持参。

※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。

メール: aa081302@pref.okinawa.lg.jp【沖縄県土木建築部契約関係例規集>2-13】http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html入札保証金(現金の場合)提 出 期 限 令和5年10月31日- 6 -5 その他の事項(1) 入札参加者等の遵守事項(2) 入札の無効(3) 配置予定技術者の確認(4) 契約締結の時期等(5) 支払条件(6) 業務委託料の変更等6 本公告に関する質問及び回答(1) 業務内容・入札・契約手続に関すること電話: 098-866-2077メール: aa081302@pref.okinawa.lg.jp公告日~ (水)(木) 精算払いとする。

令和5年10月25日提 出 期 間 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで質 問 書提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班 入札参加者は、「沖縄県土木建築部競争入札心得(※)」、「建築設計業務委託契約約款A(※)」及び「仕様書」を熟読し、これを遵守すること。

※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-13、1-31】 https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html(1) 本業務に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。

(2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。

(3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班 本業務の契約締結後、本業務の業務委託料の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務を本業務受託者と随意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定は、本業務の受託比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連業務の設計額に乗じた額で行う。

病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(12)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。

本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

また、申請書等に虚偽の記載があった場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(※)に基づく指名停止を行うことがある。

※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html提 出 方 法 メール又は持参 ※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。

※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、上記の提出場所及び沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課ホームページに掲載する。

https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/bunka-sports/mice/nyusatsu.html期間回答日~ 令和5年11月2日- 7 -7 苦情申立て(1) 入札参加資格が無いと認められた者がその理由に対して不服がある場合(2) 再苦情申立てア 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間 受付窓口: 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 受付窓口: 沖縄県土木建築部技術・建設業課 建設業指導契約班 受付時間: 午前9時から午後5時まで 受付時間: 午前9時から午後5時まで イ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所沖縄県土木建築部技術・建設業課 建設業指導契約班 電話 098-866-2374 イ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所 再苦情申立てに関する書類等の配布場所 イ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所沖縄県土木建築部技術・建設業課 建設業指導契約班 電話 098-866-2374 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班電話:098-866-2374提 出 方 法 苦情申立書(様式第1号)を持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。

上記(1)の理由説明に不服がある者は、理由説明に係る書面を通知した日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に、再苦情申立書(様式第4号)により契約担当者に対し、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てに係る審議は、沖縄県公共工事入札契約適正化委員会で行う。

入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。

契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。

提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。

提 出 先 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班- 8 -

建築設計業務委託共通仕様書沖縄県土木建築部令和3年7月1日- 1 -建築設計業務委託共通仕様書第1章 総則1 適用⑴ 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。⑵ 設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次のアからオの順序のとおりとする。ア 質問回答書イ 現場説明書ウ 別冊の図面エ 特記仕様書オ 共通仕様書⑶ 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。(1) 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。(2) 「検査職員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。(3) 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。(4) 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。(5) 「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。(6) 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。(7) 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。(8) 「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。(9) 「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書を- 2 -いう。(10)「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。(11)「特記」とは、1の⑵のアからエに指定された事項をいう。(12)「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。(13)「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。(14)「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。(15)「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。(16)「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。(17)「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。(18)「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(19)「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。(20)「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。(21)「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。(22)「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(23)「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。第2章 設計業務の内容及び範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。(1) 一般業務の内容は、平成 31 年国土交通省告示第 98 号(以下「告示」という。)別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。(2) 追加業務の内容及び範囲は特記による。第3章 業務の実施1 業務の着手- 3 -受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。2 設計方針の策定等(1) 受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書又は調査職員の指示をもとに設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。(2) 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。(3) 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。3 適用基準等(1) 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。(2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。(3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。4 提出書類(1) 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。(2) 共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。(3) 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。

(4) 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。5 業務計画書(1) 受注者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。- 4 -(2) 業務計画書の内容は、特記による。(3) 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。(4) 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。7 再委託(1) 受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。(2) 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。(3) 受注者は、(1)及び(2)に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。(4) 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、協力者が発注機関の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。(5) 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。(6) 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。9 調査職員(1) 発注者は、契約書の規定に基づき、設計業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。(2) 調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(3) 調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。- 5 -(4) 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。(5) 調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。10 管理技術者(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。(2) 管理技術者の資格要件は、特記による。(3) 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。(4) 管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。(5) 管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。11 貸与品等(1) 業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。(2) 受注者は、貸与品等の必要が無くなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。(3) 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。(4) 受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。13 関係官公庁への手続等(1) 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続の際に協力しなければならない。(2) 受注者は、設計業務を実施するために、関係官公庁等に対する諸手続が必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。(3) 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。14 打合せ及び記録(1) 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡- 6 -をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。(2) 設計業務着手時及び設計仕様書の定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。15 条件変更等(1) 受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。16 一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。

(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合17 履行期間の変更(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。(2) 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。18 修補(1) 受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。(2) 受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。19 設計業務の成果物(1) 契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。(2) 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。- 7 -(3) 受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行わなくてはならない。20 検査(1) 受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。(2) 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。(3) 受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次のア及びイの要件を満たすものとする。ア 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。イ 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。(4) 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会いのうえ、契約図書の規定に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。ア 設計業務成果物の検査イ 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)21 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。

数量公開説明書1 数量公開とは建築設計業務等における数量公開とは、設計金額のもととなる業務費内訳書から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)について、公開、提供するものである。

2 提供する電子データについて数量公開にあたり提供する電子データは次のとおりとする。

①「数量公開説明書」PDF形式 ※本紙②「公開数量書」PDF形式3 数量書の取扱いについて数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化を図ることを目的に公開、提供するものであり、建築設計業務委託契約款第1条に定める設計業務委託仕様書(図面及び仕様書等)ではない。

4 数量書について(1)数量書の範囲数量書は、設計金額のもととなる業務費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものとし、原則として全数量を公開範囲とする。

また、設計金額のもととなる業務費内訳書において、数量を一式としている項目の根拠となる数量を記載した別紙明細書も、同様の扱いとする。

(2)数量書の構成及び数量数量書の構成及び数量は、次の基準に基づき作成している。

◇建築設計業務等積算基準(平成 31年度)5 数量書に対する質問について(1) 数量書に対する質問は、現場説明書に対する質問とは区別すること。

質問がある場合は、入札公告(入札説明書)の「質問の受付及び回答」に従い質問書を提出すること。

なお、数量そのものの差違等に係わる質問については、差違の根拠となる数量を算出した過程を示す数量算出書等の根拠資料等も併せて提出するものとする。

(2)(1)の質問に対する回答は、入札公告(入札説明書)等の「質問の受付及び回答」に従い閲覧に供する。