入札情報は以下の通りです。

件名八尾市水道局庁舎等清掃業務に係る条件付一般競争入札の実施について【水道局】
公示日または更新日2023 年 7 月 26 日
組織大阪府八尾市
取得日2023 年 7 月 26 日 19:05:14

公告内容

八尾市水道局告示第56号八尾市水道局庁舎等清掃業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167 条の6及び八尾市水道局契約規程(昭和 47 年水道局管理規程第3号。以下「規程」という。)第7条の規定により次のとおり公告する。令和5年7月26日八尾市水道事業管理者 赤鹿 義訓記1 入札に付すべき事項⑴ 件 名八尾市水道局庁舎等清掃業務⑵ 仕様内容仕様書のとおり⑶ 履行期間令和5年10月1日から令和8年9月30日まで⑷ 入札回数3回打ち切り⑸ 支払条件毎月払い2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を、全て満たす者であること。⑴ 令和5年度八尾市物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、取扱業種が「建物・施設の清掃」で登録されていること。⑵ 大阪府内に本店、支店又は営業所等を有していること。⑶ 平成25年度以降に、官公庁・公社等が発注した延床面積2,000平方メートル以上の公共施設の清掃業務に関して、元請として履行実績を有していること。なお、「官公庁・公社等」とは、国、地方公共団体、特別法に基づき設立された地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条各号に掲げる法人をいう。⑷ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項各号に掲げる事業に係る本件仕様書に定める清掃業務の実施に必要な登録を受けていること(登録の有効期限が令和5年8月4日以降のものであること)。⑸ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。⑹ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。3 入札参加資格審査申請書公告の日から入札参加申請締切日までの間に、八尾市ホームページに入札参加資格審査申請書の様式を掲載するので、これをダウンロードして作成すること。ホームページのURLhttp://www.city.yao.osaka.jp/soshiki/34-1-0-0-0_4.html4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。① 入札参加資格審査申請書② 業務実績調書及びこれを証明する契約書の写し等③ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に規定する都道府県知事の登録を受けていることの証明書(登録の有効期限が令和5年8月4日以降のものであること)。⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期限までに、受付場所に持参又は郵送にて提出しなければならない。5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間公告の日の翌日から令和5年8月4日までの日(八尾市の休日を定める条例第1条に規定する市の休日を除く)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで。なお、郵送については必着とする。⑵ 受付場所八尾市光南町一丁目4番30号 八尾市水道局3階八尾市水道局 経営総務課 管理係 契約担当6 入札参加資格審査及び通知申請書類により入札参加資格を審査し、その結果については令和3年8月7日に電子メールにより通知する。なお、入札参加資格を認めなかった者に対しては、理由を付して通知する。7 図面について図面については、入札に参加を希望する者であって電子メールにより申込みを行ったものに対して電子データにて配布する。⑴ 申込受付期間公告の日の翌日から令和5年8月4日午後5時まで⑵ 申込先電子メールアドレス suidoufaq@city.yao.osaka.jp8 仕様書等に対する質疑及び回答仕様書等に対する質疑は、入札参加資格を認められた者が電子メールで行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。⑴ 質疑受付期間令和5年8月7日から同月18日午後3時まで⑵ 問合せ先電子メールアドレス suidoufaq@city.yao.osaka.jp⑶ 現地確認入札参加資格を認められた者に対して、経営総務課管理係(電話072-923-6300)に連絡し、日程調整を行った場合に限り、令和5年8月8日から同月18日までにおいて、現地確認を行うことができる。ただし、連絡受付期間は、令和5年8月17日までとする。⑷ 質疑の回答受け付けた質疑に対する回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して、令和5年8月22日に電子メールにより通知する。9 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請時から入札時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者。⑵ 入札参加資格審査申請期限までに、申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請をした者で、当該法律に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者。⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者。10 契約条項を示す場所八尾市光南町一丁目4番30号 八尾市水道局3階八尾市水道局 経営総務課 管理係 契約担当11 入札保証金規程第9条に規定する入札保証金は、規程第11条の各号の1に該当する場合は、その全部又は一部を免除する。ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。12 入札書所定の入札書及び入札金額内訳書に入札金額、入札者の所在地、商号又は名称、代表者職氏名を記載し、届出印を押印のうえ入札箱へ投函すること。なお、2回目及び3回目の入札については、入札書のみを入札箱へ投函すること(ただし、落札者については、後ほど入札金額内訳書の提出を求める)。入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税を含まない額)とし、金額の頭に¥マークをつけ、アラビア数字で記載すること。13 委任状入札書に代理人の印鑑を使用する場合は、委任状を提出すること。その場合、入札書には、代理人の印鑑のみ押印のこと(会社の届出印の押印は不要)。

14 入札辞退入札辞退する場合は、辞退届を入札開始時刻までに提出すること。口頭及び電話による辞退は認めない。15 入札執行の日時及び場所⑴ 日時令和5年8月25日(金)午前11時00分⑵ 場所八尾市光南町一丁目4番30号八尾市水道局4階 大会議室⑶ 開札方法入札参加者全員の入札書投入が完了した後、ただちに開札を行う。16 入札の中止入札に参加する者の数が2に満たない場合又はその他やむを得ない事由による場合には、入札を中止する。17 落札者の決定⑴ 落札者決定に当たっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を、落札者とする。予定価格の範囲内で有効な入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、入札は3回をもって終了とする。⑵ 最低の価格で入札した者が複数ある場合は、くじにより落札者を決定する。くじは2段階で行うこととし、初めにくじを引く順序を決定するくじを行い、その後落札者の順位を決定するくじを行う。落札者の順位を決定するくじで、1位の者を落札者とする。18 契約の締結入札日から本契約の契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。この場合において、八尾市水道局は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。19 入札の無効八尾市水道局競争入札要綱(以下、「入札要綱」という。)第7条の各号の1に該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。20 契約保証金落札者は、規程第31条第1号の規定による契約保証金を納付しなければならない。ただし、規程第32条の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金は免除する。21 問合せ先八尾市光南町一丁目4番30号八尾市水道局 経営総務課 管理係 契約担当電話 072-923-6300(直通)電子メールアドレス suidoukanzai@city.yao.osaka.jp22 その他⑴ 提出された書類は、返却しない。また、提出された書類は落札者決定の目的にのみ使用し、他の目的には使用しない。⑵ 入札参加者は、入札要綱を遵守の上、入札に参加すること。⑶ 入札の参加人数は、1業者1人とする。

- 1 -八尾市水道局庁舎等清掃業務委託仕様書第1章 総則1. 委託業務名八尾市水道局庁舎等清掃業務2. 対象施設(1) 八尾市水道局庁舎及び附帯する施設及び設備水道局庁舎の本館棟、附属棟、来庁者用駐車場、公用駐輪場及び来庁者用駐輪場並びにそれに附帯する施設と設備。(2) 対象施設の概要所在地 :八尾市光南町一丁目4番30号敷地面積 :約4,207㎡(ア) 本館棟 地上4階構造種別 :鉄筋コンクリート造備 考 :エレベーター2基、階段2箇所建築面積 :約974㎡延床面積 :約3,820㎡(イ) 附属棟 地上3階構造種別 :鉄骨造建築面積 :約784㎡延床面積 :約1,567㎡(ウ) 来庁者用駐車場敷地面積 :約356㎡(エ) 公用駐輪場構造種別 :アルミニウム造建築面積 :約79㎡延床面積 :約153㎡(オ) 来庁者用駐輪場構造種別 :アルミニウム造建築面積 :約8㎡延床面積 :約15㎡(カ) 資材置場構造種別 :アルミニウム造建築面積 :約11㎡延床面積 :約17㎡- 2 -(キ) 資材・メーター置場構造種別 :アルミニウム造建築面積 :約38㎡延床面積 :約58㎡3. 委託業務の目的対象施設内及びその周辺について、常に清潔に保ち、快適な環境衛生状態を合理的に確保並びに維持することを目的とする。4. 業務の内容対象施設内及びその周辺の清掃業務並びにそれらに付随する一切の業務とする。詳細については、第2章「八尾市水道局庁舎等清掃業務個別仕様書」を参照すること。5. 委託契約期間令和5年10月1日から令和8年9月30日まで6. 定義この仕様書における用語は次のとおり定義する。用語 定義発注者 八尾市水道局職員 八尾市水道局職員受注者 当委託業務の受注者7. 総括規程(1) 受注者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、その他の関係法令、条例、八尾市水道局各種規程及び本仕様書等を遵守し、誠実に本業務を履行しなければならない。(2) 本業務は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書(令和5年版)」(以下「共通仕様書」という。)を準用し、履行すること。ただし、下記業務仕様内容と共通仕様書が競合する場合は、本仕様内容が共通仕様書に優先する。(3) 清掃作業にあたっては、発注者の各業務に支障を生じないよう留意すること。(4) 受注者は、業務従事者のうちから、業務責任者及び業務責任者不在時に代行する代理人を、各1名選任しなければならない。(5) 業務責任者は、業務従事中における事故及び建物備品等の損傷に注意し、他の業務従事者を指導、監督しなければならない。(6) 業務責任者は、八尾市水道局庁舎管理業務を受託している業者と十分に連携し、施設全- 3 -体で計画的かつ統制のとれた業務を遂行しなければならない。(7) 受注者は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定する、建築物環境衛生管理技術者からの清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理に係る是正のための提言及び緊急の連絡に対し、迅速に対応しなければならない。(8) 業務に関する一切の機械器具及び備消耗品等は、発注者が認めるものを使用し、その経費は、受注者の負担とする。ただし、茶葉、トイレットペーパーは発注者の負担とする。(9) 清掃業務を遂行するために必要な洗濯機1台は、受注者が用意しなければならない。水道局の洗濯機等備品類は、担当職員の許可なくして使用してはならない。(10) 本業務の履行に必要な倉庫等については、発注者が供与する。(11) 本業務の履行に必要な光熱水費については、発注者が負担する。なお、受注者は、光熱水費を必要最小限度にとどめるよう常に意識し、努めなければならない。(12) 受注者の責任において生じた施設等の損害については、受注者が賠償すること。(13) 業務に携わる業務従事者の身元についての一切の責任は、受注者が負うこと。(14) 受注者は、別紙1「八尾市水道局庁舎等清掃業務に係る提出書類一覧」に示す、本業務に関する書類を、発注者が指定する期日までに、発注者に提出しなければならない。(15) 受注者は、業務実施に伴う業務記録を作成し、現場に保管するとともに、提出を求められたときには、発注者に提出すること。(16) 受注者は、業務完了時、その都度発注者に報告書を提出し、確認を受けること。(17) 受注者は、災害、火災、停電、断水等により、各業務上緊急に必要と認められるときは、臨機の措置を行い、その措置について遅滞なく発注者に報告すること。(18) 受注者は、業務の委託期間の開始日から、確実に業務を遂行できるようにしておかなければならない。(19) 契約期間の満了又は契約の解除等で、新たに配置される受注者と交代する場合は、1 箇月以内において、発注者が定める必要期間内に、確実に本業務のすべての引き継ぎを行わなければならない。なお、引き継ぎに係る経費は、受注者の負担とする。(20) 受注者は、本契約による委託業務を処理するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報保護法及び本仕様書の「10.個人情報保護特記事項」を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。(21) 本仕様書に記載されていない事項、法令により義務付けられている事項、その他の保守管理上当然に必要な事項については、委託業務の範囲に含まれるものとする。なお、疑義の生じた場合には、発注者と受注者で協議し取り決めるものとする。8. 服務規程(1) 受注者は、本業務に関する契約書、仕様書等について業務従事者に十分周知させ、業務を円滑に進めるよう指導すること。(2) 受注者は、業務従事者に、本業務に従事するにふさわしい制服等を着用させ、名札を付けさせるとともに、受注者の業務従事者であることが確認できる身分証明書等を携帯させ- 4 -ること。(3) 受注者は、業務従事者に資格を要する業務で、免許証等の携帯が義務付けられている業務に従事させる場合は、必ず免許証等を携帯させること。(4) 受注者及び業務従事者は、施設内外において来庁者等と接する場合、親切に対応し、来庁者等に不快な思いをさせるような言動のないよう注意すること。(5) 受注者及び業務従事者は、業務上知り得たことについて、第三者に漏らしてはならない。

また、契約期間終了後も、同様とする。(6) 受注者及び業務従事者は、施設の秩序及び規律を乱し、業務の円滑な遂行を妨げるような行為をしてはならない。(7) 受注者及び業務従事者は、業務を行うにあたり、発注者が推進する環境マネジメントに準じ、環境に配慮した取り組みを実施するとともに、積極的に協力しなければならない。(8) 業務従事者は、施設内において、書類の閲覧、書類の複写等の行為をしてはならない。

特に、机の引き出し、書類保管庫等を開閉してはならない。廃棄、処分等されたまたは拾得した書類等についても、同じとする。9. 不当介入に対する措置(八尾市契約関係暴力団排除措置要綱)(1) 受注者及び下請人等が契約履行に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、八尾市暴力団排除条例(平成25年条例第20号)第9条第2項に基づき、速やかに発注者に報告するとともに、警察へ届出ること。(2) 上記(1)の報告義務を怠ったと認められるときは、発注者は入札参加停止措置を行う。(3) 受注者及び下請人等が、上記(1)の不当介入を受け、上記(1)の規定に従い適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、履行期限の延長等の措置を講じることができる。10. 個人情報保護特記事項(1) 受注者は、本仕様書による委託業務(以下「委託業務」という。)に関連し、発注者から預託され、又は自ら取得した個人情報については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。(2) 受注者は、委託業務を第三者に再委託する場合は、事前に発注者の承認を得るとともに、本特記事項に定める、発注者が受注者に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ、当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務付けなければならない。(ア) (2)の規定は、発注者の承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下本特記事項において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先」という。)。(イ) 受注者は、(2)の承認を受けようとする場合には、あらかじめ発注者の指定する様式により作成した個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書を発注者に提出しなければならない。この場合において、発注者は、承認をする場合には、条件を付すことができる。(3) 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に発注者の承認を得- 5 -た場合は、この限りでない。(ア) 発注者から預託され、又は自ら取得した個人情報を第三者(再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。(イ) 発注者から預託され、又は自ら取得した個人情報について、発注者が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えての使用、複製、又は改変すること。(4) 受注者は、委託業務において個人情報を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を発注者に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。(ア) 受注者は、契約内容の遵守状況及び委託先(再委託先を含む。)における個人情報の取扱い状況について、発注者に定期的に報告しなければならない。(5) 発注者は、必要があると認めるときは、所属の職員に、受注者(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、受注者に対し必要な指示をさせることができる。(ア) 受注者は、発注者からその調査及び指示を受けた場合には、発注者に協力するとともにその指示に従わなければならない。(6) 受注者は、委託業務の完了又は解除その他の理由により、発注者から預託され、又は自ら取得した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、次の各号に掲げる方法により速やかに処理し、発注者の指定する様式により作成した返却廃棄等報告書を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が別段の指示をしたときは、受注者はその指示に従うものとする。(ア) 破砕、溶解、焼却等の方法により個人情報を復元及び判読不可能な状態にすること。(イ) 返却すること。(7) 受注者は、発注者から預託され、又は自ら取得した個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本特記事項に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、発注者に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、発注者から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、受注者は当該指示に従うものとする。(8) 受注者は、受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報(発注者から預託され、又は自ら取得した個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本特記事項に係る違反等があった場合は、これにより発注者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する受注者の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。(9) 本特記事項の規定は、委託業務に関連して受注者又は再委託先が発注者から預託され、又は自ら取得した個人情報について、委託業務の完了又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。- 6 -(別紙1)八尾市水道局庁舎等清掃業務に係る提出書類一覧受注者は、本業務に関する次の書類を、発注者に提出すること。様式等については、発注者の担当職員と協議のうえ定め、発注者の承認を受けること。No. 書 類 提出時期 備 考1 八尾市暴力団排除条例の規定に基づく誓約書入札後ただちに 八尾市指定の様式で、提出すること。2 業務に係る組織体制(作業員等の配置体制を含む)及び連絡先(緊急連絡先を含む)業務開始の1週間前まで変更発生時3 鍵借用届 業務開始の1週間前まで変更発生時4 業務責任者及び業務責任者代理人選任届業務開始の1週間前まで変更発生時5 作業員名簿 業務開始の1週間前まで 氏名、住所、緊急時の連絡先、撮影後3ヶ月以内の顔写真を添付すること。

6 勤務割(シフト)表 毎月の業務開始前7 業務委託期間全体の業務実施計画書(工程を含む)及び実施要領書業務開始の1週間前まで変更発生時8 日常清掃・日常巡回清掃・週又は月単位の定期清掃実施計画書業務開始の1週間前まで変更発生時9 毎月の業務実施計画書 作業月の前月の5日まで10 毎月の業務実施報告書 業務実施の翌月の初旬 発注者に報告し、確認を受けなければならない。11 業務日報 業務翌日午前 10 時 00 分まで業務翌日が閉庁日の場合は、次の開庁日とする。発注者の担当職員へ持参提出し、確認を受けるものとする。12 定期清掃業務等の業務報告書(写真含む)当該業務終了後速やかに 発注者に報告し、確認を受けなければならない。13 その他発注者が求める書類適時- 7 -第2章 八尾市水道局庁舎等清掃業務個別仕様書1. 総則受注者は、対象施設を常に清潔に保つよう、指定箇所の日常清掃、日常巡回清掃及び定期清掃を実施し、対象施設の快適な環境衛生状態の確保及び維持に努めること。なお、作業の実施に当たっては、計画的な業務の実施に努めるとともに、高所作業、ガラス清掃等については、労働安全管理に万全を期すこと。2. 作業分類清掃作業は、作業内容により次のとおり分類する。ただし、次の分類以外においても、臨時的に清掃が必要となった場合、受注者は臨機に対応すること。(1) 日常清掃1日単位の短い周期で、日常的に行う清掃。ごみ収集等を含む。(2) 日常巡回清掃1日単位の短い周期で業務目的を達成するために、発注者が指定した時間帯で、適宜に行う巡回清掃。ごみ収集等を含む。(3) 週又は月単位で実施する定期清掃週又は月単位の周期で、定期的に行う清掃(4) 年単位で実施する定期清掃年単位の周期で、定期的に行う清掃3. 作業実施日清掃作業は、次に定める日において、対象施設の業務に支障を生じないよう、実施しなければならない。(1) 日常清掃及び日常巡回清掃年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く毎日とする。ただし、閉庁日である八尾市の休日を定める条例第1条に規定する市の休日については、対象施設の清掃は、特に閉庁時に必要な作業以外は、要しないこととする。(2) 週又は月単位で実施する定期清掃毎週又は毎月単位で実施すること。(3) 年単位で実施する定期清掃(ア) 令和6年2月、令和7年2月及び令和8年2月に実施すること。(イ) 受注者は、実施日時を発注者と協議し、発注者の事前の承認を得ること。4. 作業時間清掃作業は、次に定める時間において、対象施設における発注者の業務に支障のないよう実施しなければならない。- 8 -(1) 日常清掃日常清掃は、次に定める箇所について、別途発注者の指定する時間内に作業を完了させること。ただし、やむを得ない事由により時間内に作業を完了できない場合は、発注者と調整の上、事前に発注者の承認を得て行うものとする。また、作業開始時間は、午前7時とする。清掃を完了すべき箇所午前8時30分までに実施 正午までに実施 午後3時までに実施共用部分 多目的トイレ、女性トイレ、男性トイレ、エレベーター2 基、来庁者用駐車場屋内階段 公用駐輪場、来庁者用駐輪場、資材置場、資材・メーター置場、洗濯室、バルコニー、本館棟及び附属棟等外周部分本館棟4階部分廊下・エレベーターホール、打合せコーナー本館棟3階部分廊下・エレベーターホール、打合せコーナー、応接室、水道事業管理者室、経営総務課、放送室女性更衣室、女性厚生室、男性更衣室、男性厚生室本館棟2階部分廊下・エレベーターホール、打合せコーナー、設計室、工事管理課及び施設整備課、打合せコーナー⑵連絡通路、男性更衣室、男性厚生室清掃員控室本館棟1階部分風除室、廊下・玄関ホール・エレベーターホール、じょうほうコーナー、お客さま相談室⑴・⑵、授乳室、お客さま窓口、お客さま相談コーナー、お客さまサービス課及び施設整備課、お客さまサービス課分室、検針業務事務所夜間休日窓口、宿直室、宿直給湯室、男性更衣室、女性更衣室(委託)、男性更衣室(委託)附属棟2階部分多目的トイレ、男性トイレ 駐車場、ロッカースペース、屋内階段附属棟1階部分男性トイレ 駐車場、廊下、屋内階段- 9 -(2) 日常巡回清掃日常巡回清掃は、日常清掃終了後から午後3時までの間で、発注者が別途指定する時間帯に、適宜、次に定める箇所を中心に巡回し、点検を行い、ごみや汚れを発見した場合は、直ちに清掃活動を実施すること。日常清掃の実施場所 午前8時30分までに一度、かつ午後1時30分から午後3時までに再度(巡回)共用部分 多目的トイレ、女性トイレ、男性トイレ本館棟4階部分 給湯室本館棟3階部分 シャワー室、給湯室本館棟2階部分 シャワー室、給湯室本館棟1階部分 給湯室附属棟2階部分 多目的トイレ、男性トイレ附属棟1階部分 男性トイレ(3) 週又は月単位で実施する定期清掃週又は月単位で実施する定期清掃の時間は、次のとおりとする。清掃を完了すべき箇所午前8時30分までに実施 午後3時までに実施共用部分 来庁者用駐車場本館棟4階部分 水質試験室、防災対策室、大会議室 厚生和室、厚生室、第2長期文書書庫、中央監視室、更衣室、仮眠室本館棟3階部分 第3会議室 第1長期文書書庫、印刷室、第3書庫・倉庫本館棟2階部分 第2会議室 第2書庫・倉庫本館棟1階部分 第1会議室 第1書庫・倉庫附属棟3階部分 防災備蓄倉庫、屋内階段附属棟2階部分 防災備蓄倉庫、修繕業者事務所、ロッカースペース、屋内階段附属棟1階部分 資器材倉庫、廊下、屋内階段(4) 年単位で実施する定期清掃受注者は実施日時を発注者と協議し、発注者の事前の承認を得ること。5. 清掃場所、面積、作業基準清掃場所、面積、作業基準については、別紙2「八尾市水道局庁舎等清掃業務基準表」を参照のこと。- 10 -6. 日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容(1) 共通仕様書に準じて実施すること(2) トイレ(ア) 床に汚れ、水滴等が付着した部分はモップ等で拭くこと(イ) 洗面台、鏡はタオルを用いて拭くこと(ウ) 衛生器具については、汚れた部分は適正な洗剤を用いて洗浄し、拭くこと(エ) 汚物容器については、内容物を収集すること(オ) 温水洗浄便座の清掃については、中性洗剤を使用すること(カ) 消臭剤を設置すること(3) 衛生用品の補充トイレットペーパー、液体せっけん、便座クリーナー剤等が、翌日まで欠品しないように補充を行うこと7. 週又は月単位で実施する定期清掃の作業内容(1) 共通仕様書に準じて実施すること。(2) 除草・落葉清掃芝生や植木等の植栽部分とその周辺において、適宜除草や落葉の撤去を行い、美観を保持すること。

8. 年単位で実施する定期清掃の作業内容(1) 床面床面のビニルタイル、タイルについては、洗浄及び樹脂ワックス仕上げをすること。(2) カーペットカーペットについては、洗浄後真空掃除機で掃除すること。(3) 窓窓ガラスは、洗浄後拭き取り作業をすること。なお、建物の窓の外側については、本庁舎1階及び2階南側(ベランダ有)、2・3・4階東側(バルコニー有)を対象とする。9. その他特記事項(1) 使用する資機材・洗剤等(ア) トイレ及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いること。(イ) 洗剤等は、有リン化合物を含むものを使用しないこと。(2) 清掃の強化受注者は、対象施設内外ともに、利用状況、天候等による汚れの度合いにより、適宜清掃を強化すること。- 11 -(3) ごみの排出(ア) 廃棄物については、関係法令を遵守し、その取扱は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)、「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」(平成16年条例第27号)等に従い適切に処理すること。(イ) 対象施設のごみは毎日、午前8時45分までに指定場所に搬出し、その際に、対象施設内で集積したごみを適正に分類した上で集積すること。また、ごみ集積場所は常に清潔に保つよう努めること。(ウ) 受注者は、搬出ごみ袋数をごみ分類毎に毎回記録し、作業日報に記載し報告すること。(4) 降雨・降雪時の対応(ア) 受注者は、降雨時等には、風除室やエントランスホール等の出入ロ付近の床の水滴等を拭き取るなど、通行人の転倒・事故を防止する措置を実施し、通行人の安全を確保すること。(イ) 受注者は、降雪時には、対象施設周辺を除雪し、通路を確保すること。(5) 精密機器周辺精密機器が据え付けられている場所では、機器の故障の原因とならないよう、粉塵、火気、衝撃、湿気に十分注意すること。(6) 受注者は、作業中に建物等の破損箇所を発見した場合は、直ちに発注者に連絡・報告すること。(7) 受注者は、対象施設内外で落書きを発見した場合は、直ちに発注者に連絡・報告すること。(8) 受注者は、ウィルス性感染症等の流行時には、必要な手段を発注者と協議の上、実施すること。(9) 受注者は、この仕様書に記載されていない事項であっても、軽微な作業については、発注者と協議の上、業務時間内の範囲で実施すること。

- 12 -(別紙2)八尾市水道局庁舎等清掃業務基準表階 清掃場所面積(㎡)床材日常清掃及び週または月単位で実施する定期清掃年単位で実施する定期清掃床の清掃除塵ゴミ箱の処理机・椅子の拭き掃除扉の拭き掃除什器備品除塵又は拭く手すり拭きトイレ内清掃衛生容器収集衛生陶器洗浄洗面台清掃鏡拭き衛生消耗品補充給茶器清掃茶殻収集フロアマット除塵フロアマット洗浄エレベータ壁・扉操作盤部分拭きエレベータ扉溝除塵除草・落葉清掃動物の排泄物除去樹脂ワックス掛けカーペット洗浄窓ガラスの清掃1,049㎡ 1,718㎡ 986㎡1階風除室 9.10 タイル張り 1/日1/日1/年廊下・玄関ホール・EVホール230.34タイル張り 1/日 1/日 1/日 1/月1/年 1/年お客さまサービス相談コーナー タイル張り 1/日 1/日 1/日1/年 1/年じょうほうコーナー 25.84 タイル張り 1/日1/日1/年 1/年夜間休日窓口 5.57 タイルカーペット(A) 1/日 1/日1/年 1/年宿直給湯室 5.54 ビニル床シート(C) 1/日 1/日 1/日宿直室 12.56 床組・畳敷き 1/日 1/日 1/日1/年お客さま相談室(1) 10.95 タイルカーペット(A) 1/日 1/日 1/日1/年 1/年お客さま相談室(2) 8.81 タイルカーペット(A) 1/日 1/日 1/日1/年 1/年授乳室 7.32 タイルカーペット(A) 1/日 1/日 1/日1/年 1/年お客さま窓口 40.42 タイルカーペット(A) 1/日 1/日 1/日 1/日1/年 1/年お客さまサービス課分室 62.68 タイルカーペット(A) 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日1/年 1/年男性更衣室(委託) 9.50 タイルカーペット(A) 1/日 1/日1/年 1/年女性更衣室(委託) 9.81 タイルカーペット(A) 1/日 1/日1/年 1/年給湯室 4.64 ビニル床シート(C) 1/日 1/日 1/日1/年第1会議室 38.15 タイルカーペット(B) 1/週 1/週 1/週1/年 1/年男性更衣室 20.09 タイルカーペット(A) 1/日 1/日 1/日1/年 1/年第1書庫・倉庫 37.76 ビニル床シート(C) 1/月1/年お客さまサービス課 235.99 タイルカーペット(A) 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日1/年 1/年検針業務事務所 38.16 タイルカーペット(A) 1/日 1/日 1/日 1/日1/年 1/年2階廊下(2)・EVホール158.03タイル張り 1/日 1/日1/年 1/年廊下(1) タイルカーペット(A) 1/日1/年連絡通路 39.71 ビニル床シート(C) 1/日1/年 1/年打合せコーナー 49.22 タイル張り 1/日 1/日1/年 1/年第2会議室 47.76 タイルカーペット(B) 1/週 1/週 1/週1/年 1/年男性更衣室 38.03 タイルカーペット(A) 1/日 1/日1/年 1/年男性厚生室 27.73 床組・畳敷き 1/日1/年設計室 48.05 タイルカーペット(A) 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/年 1/年- 13 -階 清掃場所面積(㎡)床材日常清掃及び週または月単位で実施する定期清掃年単位で実施する定期清掃床の清掃除塵ゴミ箱の処理机・椅子の拭き掃除扉の拭き掃除什器備品除塵又は拭く手すり拭きトイレ内清掃衛生容器収集衛生陶器洗浄洗面台清掃鏡拭き衛生消耗品補充給茶器清掃茶殻収集フロアマット除塵フロアマット洗浄エレベータ壁・扉操作盤部分拭きエレベータ扉溝除塵除草・落葉清掃動物の排泄物除去樹脂ワックス掛けカーペット洗浄窓ガラスの清掃2階第2書庫・倉庫 64.17 ビニル床シート(C) 1/月1/年清掃員控室 6.10 ビニル床シート(C) 1/日 1/日 1/日1/年 1/年打合せコーナー(2) 7.82 タイルカーペット(A) 1/日 1/日 1/日1/年シャワー室 11.21 ビニル床シート(C) 1/日 1/日 1/日 1/日給湯室 6.88 ビニル床シート(C) 1/日 1/日 1/日1/年工事管理課及び施設整備課 347.62 タイルカーペット(A) 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日1/年 1/年3階廊下(2)・EVホール170.19タイル張り 1/日 1/日1/年 1/年廊下(1) タイルカーペット(A) 1/日1/年打合せコーナー 51.81 タイルカーペット(A) 1/日1/年第3会議室 43.88 タイルカーペット(B) 1/週 1/週 1/週1/年 1/年女性更衣室 27.83 タイルカーペット(A) 1/日 1/日1/年 1/年女性厚生室 29.45 床組・畳敷き 1/日 1/日1/年第1長期文書書庫 66.01 ビニル床シート(C) 1/月1/年男性更衣室 18.29 タイルカーペット(A) 1/日 1/日1/年 1/年男性厚生室 28.68 床組・畳敷き 1/日 1/日1/年印刷室 27.65置敷きビニル床タイル1/週 1/週応接室 55.39 タイルカーペット(C) 1/日 1/日 1/日1/年 1/年水道事業管理者室 42.75 タイルカーペット(C) 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日1/年 1/年経営総務課 192.45 タイルカーペット(A) 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日1/年 1/年放送室 4.71 タイルカーペット(A) 1/日1/年 1/年第3書庫・倉庫 34.66 ビニル床シート(C) 1/月1/年給湯室 6.74 ビニル床シート(C) 1/日 1/日 1/日1/年シャワー室 6.81 タイル 1/日 1/日 1/日 1/日4階廊下(2)・EVホール170.28タイル張り 1/日1/日1/年廊下(1) タイルカーペット(A) 1/日1/年 1/年打合せコーナー 52.38 タイル張り 1/日1/日1/年 1/年水質試験室 66.03 ビニル床シート(A) 1/週 1/週 1/週 1/週1/年 1/年防災対策室 71.76 タイルカーペット(B) 1/週 1/週 1/週1/年 1/年厚生和室 39.37 床組・畳敷き 1/週 1/週 1/週1/年第2長期文庫書庫 46.99 ビニル床シート(C) 1/月1/年- 14 -階 清掃場所面積(㎡)床材日常清掃及び週または月単位で実施する定期清掃年単位で実施する定期清掃床の清掃除塵ゴミ箱の処理机・椅子の拭き掃除扉の拭き掃除什器備品除塵又は拭く手すり拭きトイレ内清掃衛生容器収集衛生陶器洗浄洗面台清掃鏡拭き衛生消耗品補充給茶器清掃茶殻収集フロアマット除塵フロアマット洗浄エレベータ壁・扉操作盤部分拭きエレベータ扉溝除塵除草・落葉清掃動物の排泄物除去樹脂ワックス掛けカーペット洗浄窓ガラスの清掃4階厚生室 26.88 タイルカーペット(A) 1/週 1/週 1/週1/年 1/年大会議室 186.23 タイルカーペット(B) 1/週 1/週 1/週1/年 1/年給湯室 6.34 ビニル床シート(C) 1/日 1/日 1/日1/年中央監視室 114.62置敷きビニル床タイル1/週 1/週 1/週 1/週1/年更衣室19.04タイルカーペット(A) 1/週 1/週1/年仮眠室 床組・畳敷き 1/週附属棟駐車場(1F) 508.82 コンクリート 1/日 1/日資機材倉庫(1F) 126.49 合成樹脂塗床 1/週1/年廊下(1F) 14.39 ビニル床シート(C) 1/日1/年多目的トイレ(1F) 7.23 ビニル床シート(B) 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日駐車場(2F) 474.11 コンクリート 1/日 1/日修繕業者事務所(2F) 29.97 ビニル床シート(C) 1/週 1/週 1/週1/年 1/年ロッカースペース(2F) 11.72 ビニル床シート(C) 1/日1/年防災備蓄倉庫(2F) 81.41 合成樹脂塗床 1/週多目的トイレ(2F) 7.23 ビニル床シート(B) 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日男性トイレ(2F) 8.61 ビニル床シート(B) 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日防災備蓄倉庫(3F) 101.44 合成樹脂塗床 1/週1/年屋内階段3箇所×20.74ビニル床シート(C) 1/日共用部分多目的トイレ(本館1階~4階)4箇所×10.85ビニル床シート(B) 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日男性トイレ(本館1階~4階)4箇所×12.91ビニル床シート(B) 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日女性トイレ(本館1階~4階)4箇所×17.36ビニル床シート

(B) 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日エレベーター(11人乗用) 2.40 1/日 1/日 1/日エレベーター(20人人荷用) 3.60 1/日 1/日 1/日バルコニー(本館2階~4階東側)3.06 1/日1/年屋内階段(西側)4箇所×30.25タイルカーペット(A) 1/日 1/日 1/日屋内階段(東側)4箇所×21.59ビニル床シート(C) 1/日 1/日 1/日1/年公用駐輪場 152.05 コンクリート 1/日 1/日来庁者用駐輪場 15.12 コンクリート 1/日 1/日- 15 -階 清掃場所面積(㎡)床材日常清掃及び週または月単位で実施する定期清掃年単位で実施する定期清掃床の清掃除塵ゴミ箱の処理机・椅子の拭き掃除扉の拭き掃除什器備品除塵又は拭く手すり拭きトイレ内清掃衛生容器収集衛生陶器洗浄洗面台清掃鏡拭き衛生消耗品補充給茶器清掃茶殻収集フロアマット除塵フロアマット洗浄エレベータ壁・扉操作盤部分拭きエレベータ扉溝除塵除草・落葉清掃動物の排泄物除去樹脂ワックス掛けカーペット洗浄窓ガラスの清掃共用部分来庁者用駐車場 355.58 アスファルト・芝ブロック 1/日 1/日資材置場 17.11 コンクリート 1/日資材・メーター置場 58.10 コンクリート 1/日 1/日洗濯室(スロープ下) 17.55 合成樹脂塗床 1/日資機材倉庫(スロープ下) 39.15 合成樹脂塗床 1/日本館棟及び附属棟等外周部分アスファルト・コンクリート・芝ブロック1/日 1/日 1/日※参考 清掃面積(共用部分除く) 4,689㎡ワックス掛け面積 1,049㎡カーペット洗浄面積 1,718㎡ガラス清掃面積 986㎡