入札情報は以下の通りです。

件名【再入札】八尾市可燃ごみ等収集運搬業務に係る条件付き一般競争入札の実施について
公示日または更新日2024 年 2 月 28 日
組織大阪府八尾市
取得日2024 年 2 月 28 日 19:05:21

公告内容

(様式)八尾市可燃ごみ等収集運搬業務共同企業体協定書 (目的)第1条 当共同企業体は、次の業務を共同連帯して営むことを目的とする。

八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(第 区域)(当該業務委託内容の変更に伴う業務を含む。以下、「本業務」という。)(2) 前号に付帯する業務 (名称)第2条 当共同企業体は、 八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(第 区域)共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。

(事務所の所在地)第3条 企業体は、事務所を に置く。

(成立の時期及び解散の時期)第4条 企業体は、令和 年 月 日に成立し、本業務委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は解散することができない。

2 前項の存続期間は、代表者が構成員の同意を得て、これを延長することができる。

3 本業務を受託することができなかったときは、企業体は、前2項の規定にかかわらず、本業務に係る契約が締結された日に解散するものとする。

(代表者及び構成員の住所、名称)第5条 企業体の代表者及び構成員は、次のとおりとする。

代表者 住所 商号又は名称 代表者職氏名 構成員 住所 商号又は名称 代表者職氏名 (代表者の権限)第6条 企業体の代表者は、本業務の履行に関し、企業体を代表して、八尾市と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料の請求、受領及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。

(出資割合等)第7条 企業体の出資割合(業務の履行に必要な車両、人員及びその他の費用)は、次のとおりとする。ただし、本業務について、八尾市と契約内容の変更増減があっても、代表者及び構成員の出資割合は変わらないものとする。

% % (運営委員会)第8条 企業体は、代表者及び構成員による運営委員会を設け、本業務の履行に当たるものとする。

(代表者及び構成員の責任)第9条 代表者及び構成員は、業務委託契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

(取引金融機関)第10条 企業体の取引金融機関は、 銀行 支店とし、企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。

(決算)第11条 企業体は、本業務の履行の年度ごとに決算するものとする。

(利益金の配当の割合)第12条 決算の結果利益を生じた場合には、第7条に基づく協定書に規定する出資割合により利益金を配当するものとする。

(欠損金の負担の割合)第13条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第7条に基づく協定書に規定する出資割合により欠損金を負担するものとする。

(権利義務の譲渡の制限)第14条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

(業務委託途中における解散)第15条 企業体は、本業務の履行後3か月を経過するまでの間は解散することができない。

(委託途中における構成員の脱退に対する処置)第16条 構成員は、八尾市及び構成員全員(代表者を含む。)の承認がなければ、企業体が業務を完了する日までは脱退することができない。

2 構成員のうち委託途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、八尾市の承認がある場合に限り、残存する構成員(代表者を含む。)が責任をもって業務を完了する。

3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が継承し、これを第7条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。

4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。

5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。

(契約期間途中における代表者若しくは構成員の破産に関する処置)第17条 代表者若しくは構成員のうちいずれかが契約期間途中において破産した場合においては、直ちに決算するものとする。

(契約履行後の瑕疵担保責任)第18条 当企業体が契約履行後に解散した後において、本業務に瑕疵があったときは、代表者及び構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。

2 前項は契約途中に解散した場合においても準用する。

(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定め、八尾市と協議するものとする。

上記のとおり 八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(第 区域)共同企業体協定を締結したので、その証拠として、この協定書3通を作成し、各通に代表者及び構成員が記名捺印し、各自所持するとともに一通を八尾市に提出するものとする。

令和 年 月 日 住所 商号又は名称 代表者職氏名実印 住所 商号又は名称 代表者職氏名実印※1ページから4ページまでを綴じ、割印をすること。

- 1 -八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託共通仕様書八尾市(以下「本市」という。)が委託する八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(以下「本業務」という。)は、八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託契約書(以下「契約書」という。)に定めるもののほか、この仕様書に基づき実施しなければならない。1 業務名称八尾市可燃ごみ等収集運搬業務2 業務実施場所八尾市内のうち、「6 収集箇所及び収集量」で示す箇所及び「4 業務内容」で示す本市指定の搬入場所等3 業務期間令和6年7月1日から令和9年3月31日までただし、下記項目「17 引き継ぎ及び研修」のとおり、本市から引き継ぎを受け、事前研修を実施すること。4 業務内容本業務は、八尾市一般廃棄物処理基本計画及び同実施計画に従い、「2 業務実施場所」において、決められた曜日及び時間等に排出されたごみ等(以下「可燃ごみ等」という。)を収集車両により収集を行い、特記仕様書に記載する本市指定の搬入場所に搬入するものである。可燃ごみ等は、本市が指定する袋(以下「指定袋」という。)に入るものを基本とし、対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数は、特記仕様書のとおりとする。ただし、本市が収集及び処理できないものを除く。なお、ごみの収集は戸別収集を基本とするが、車両の進入が困難な一部地域については共同の持ち出し場所があること、集合住宅の場合は居住者が通常利用するごみ集積場所での収集となることに留意すること。また、法令・規則の改廃、本市の一般廃棄物処理基本計画・同実施計画及び八尾市分別収集計画の改定、施設の改変等やむ得ない事情で変更が生じる場合、本市と受託者で速やかに協議を行い、契約の変更・見直し等を行うこととし、受託者はその変更内容等に従って業務内容を変更しなければならない。5 業務日毎週月曜日から金曜日まで(祝日を含む)ただし、年末年始期間(年末年始各1週間程度)の収集については、本市が別途設定する業務日に本業務を実施すること。また、地震、台風、降雪等の影響により収集日を振り替える必要がある場合は、本市の指示に従い実施すること。なお、これらの場合において、業務日数に関わらず業務委託料の変更は行わないこととする。- 2 -6 収集箇所及び収集量特記仕様書によるものとする。なお、年間の収集箇所数及び収集量の変動に関わらず、業務委託料の変更は行わないこととする。7 業務従事者受託者は、本業務の公共的使命を認識し、本業務の実施に支障をきたさないように必要な業務従事者を配置することとし、本業務を開始するまでに「業務従事者に関する届出書」(様式1)により本市へ届出し、本市の承認を得なければならない。また、届出の内容に変更が生じた場合は、速やかに同届出書により本市へ届出し、本市の承認を得なければならない。なお、これらの届出に合わせて、運転業務に従事する者の免許証(表裏)の写しを提出しなければならない。(1) 業務従事者の要件等ア 業務従事者(運転手及び収集作業員)として必要な人員については、「4 業務内容」に示す業務を安全かつ適切に実施するための人員数とする。ただし、使用車両となる機械式ごみ収集車(2t回転式もしくはプレス式)については、積込装置がエンジンの動力で動いていることから、積込作業中には、運転手が運転席を離れないようにしなければならないため、運転手1名及び収集作業員1名以上とする。(使用車両に作業用補助制動装置が搭載される等、適切な安全対策を講じ、本市の承認を得た場合は、同装置を作動の上、運転手が運転席を離れて作業することを可能とする。)イ 受託者は、本業務を適正に実施するために、業務従事者に類似業務経験者を配置するよう努めること。ウ 受託者は、業務従事者の争議、退職、欠勤等に対処できる体制を整えておくこと。エ 受託者は、業務従事者の本業務に係るすべての行為に責を負うものとする。また、本市が本業務の実施に不都合が生じる、あるいは、生じさせたと判断した場合は、業務従事者の交替等の措置を取ること。(2) 業務責任者の選任ア 受託者は、本業務の実施にあたり、本業務を適正かつ確実に行うための知識、技術等を有する業務責任者(以下「責任者」という。)を業務従事者の中から1名以上選任し、本業務を開始するまでに「業務責任者選任・解任届出書」(様式2)により本市へ報告し、本市の承認を得なければならない。イ 受託者は、選任された責任者が病気その他の事由により長期にわたり職務の遂行が困難な場合は、速やかに新たな責任者を選任の上、「業務責任者選任・解任届出書」(様式2)により本市へ報告し、本市の承認を得なければならない。ウ 受託者は、責任者が本市と常に連絡の取れる状態にし、緊急時等に直ちに現場や本市に駆けつけられる体制を整えること。(3) 業務責任者の責務業務責任者は、次の事項を実施しなければならない。ア 本業務を適正かつ確実に実施するために、業務内容を十分に理解し、日々の業務管理を適切に行うこと。- 3 -また、その目的のために、業務従事者への指導、監督及び教育を適宜行うこと。イ 本市から指示があった場合は、速やかに本市と連絡・調整等を行うこと。ウ 交通事故、車両火災、作業事故等の事故(以下「事故等」という。)及び労働災害、苦情等の発生時、緊急時及び非常時に的確な対応を行うこと。エ 本仕様書等に定める報告事項等について、本市へ適切に報告するとともに、本市の指示に適切に従うこと。8 使用車両(1) 本業務に使用する車両は、機械式ごみ収集車(2t回転式もしくはプレス式)とし、下記及び特記仕様書に記載する仕様を満たすものとし、自己の責任で調達しなければならない。(2) 使用車両は、「使用車両一覧表」(様式3)により、本市へ報告の上、承認を得なければならない。(3) 使用車両は、業務期間中、本業務以外に使用してはならない。(4) 受託者は、事故等の防止のため、業務従事者に出庫前点検を毎日行わせ、これを毎日確認すること。また、整備不良がないよう使用車両を適正に維持管理すること。(5) 受託者は、全使用車両について清潔を保持し、収集物が汚れないよう、架装荷箱内や荷台の清掃・洗浄を受託者の車庫等にて業務履行後に行うこと。(6) 使用車両については、特記仕様書の仕様を満たすドライブレコーダーを設置し、本業務時間中は常時録画すること。なお、事故及び労働災害や、苦情等への対応のため、本市より録画記録の確認や提出及び保存等の指示があった場合は、その指示に従うこと。

(7) 使用車両については、受託者の負担において、対人及び対物賠償金額無制限の自動車保険に加入すること。(8) 受託者は、使用車両が事故等及び故障等によりに使用できない場合は、受託者の責任において直ちにその使用車両と同等の代替車両を確保し、本業務の実施に支障をきたさないようにしなければならない。なお、代替車両を使用するときは、あらかじめ本市の承認を得なければならない。9 事務所及び使用車両の駐車場所(1) 受託者は、業務期間中、本業務に係る事務所及び使用車両の駐車場所を本市内に確保すること。(2) 受託者は本業務を開始するまでに、本業務に係る事務所及び使用車両の駐車場所を「事務所等届出書」(様式4)により本市へ届け出て、本市の承認を得なければならない。10 連絡体制(1) 受託者は、本市との連絡調整を確実に行うため、業務日においては、午前8時30分から午後5時15分までの間、本市と必ず連絡が取れるようにするととともに、業務従事者に対し、速やかに指示ができる体制をとること。なお、この時間については、本市のごみ収集運搬業務の運営上の理由により、事前に通知の上、変更する場合がある。- 4 -また、事務所には、電話、ファクシミリ及び電子メールを送受信できる機器を設置すること。(2) 受託者は、上記(1)のほか、緊急時等における連絡先を確保し、本市から連絡があった場合は、必要な対応を行うこと。11 作業上の指示事項受託者は、次の作業指示事項に従って、各作業を実施すること。(1) 人員及び車両収集箇所及び収集量等を勘案した上で、当日の収集運搬作業を搬入場所の受入時間内に安全に完了させるために必要な人員及び車両を確保すること。なお、事故等及び搬入場所・時間の変更等緊急時においても迅速に対応できる体制確保に努めること。また、本市から収集箇所の変更等の指示があった場合は、その指示に従うこと。(2) 収集運搬作業ア 午前8時30分以降に収集作業を開始し、当日の午後4時までに搬入場所への搬入が完了するよう努めること。イ 事故等により収集時間が大幅に変動する場合や搬入場所の受入時間内に収集運搬作業が終了しないおそれがある場合は、速やかに本市へ報告し、指示に従うこと。ただし、搬入場所の受入時間内に搬入できない場合でも、当日収集予定の可燃ごみ等は、当日中に収集を完了させること。ウ 地震、台風、降雪等により通常どおりに収集運搬作業が行えない場合は、当日の作業実施状況について、本市へ報告し、指示に従うこと。エ 上記イ、ウのほか、不測の事態により通常の収集運搬作業が困難になった場合は、本市へ報告し、指示に従うこと。オ 原則として、収集目的以外は私有地に立ち入らないこと。カ 駐車車両等により収集ができない場合は、収集ルートを適宜変更して次の収集場所に移動して収集作業を継続し、収集可能となった後に速やかに収集すること。キ 当日収集予定分の収集、搬入が全て完了している場合であっても、午後5時15分までは、本市からの指示に対応できる体制を整えておくものとし、本市の指示があった場合は速やかに対応すること。(3) 未収集、残置、収集忘れ等の対応ア 間違いごみ(曜日間違い、異物混入、ペットボトルの汚れ、指定袋以外での排出等)については、未収集又は残置対応し、指定袋等に本市より提供する啓発シールを貼ること。なお、未収集等のごみについては、本市の指示に従い、適切に対応すること。イ 未収集又は残置対応について疑義が生じた場合は、本市に報告し、指示に従うこと。ウ 未収集又は残置対応した場合は、午前及び午後の収集運搬作業終了ごとに本市に状況を速報すること。エ 可燃ごみ等が収集日に適正に排出されていたにもかかわらず、収集を忘れた場合又は収集されていない旨の連絡が市民等からあった場合(排出時間等が確認できない場合を含む。)には、原則として当日中に収集の上、対応結果等を本市に速報すること。- 5 -(4) 搬入場所への搬入方法等受託者は、特記仕様書のとおり、収集車両に積載した可燃ごみ等の搬入場所への搬入作業を適正に実施すること。なお、本市等が貸与するICカード及び搬入用カードについては、本業務目的以外に使用してはならない。また、各カードを受領、破損、紛失、返却したときは、「ICカード・搬入用カードに関する届出書」(様式5)を本市に提出すること。(5) 安全対策等ア 収集運搬作業中は、交通法規に従い収集車両を安全運転するとともに、積込作業の際も周囲の人や車両等の安全を妨げることのないよう十分に配慮すること。イ 収集車両が、収集場所から次の収集場所及び搬入場所へ移動する際には、できる限り幹線道路を通行するものとし、かつ、本市が指示する通行禁止道路は通行しないこと。ウ 乗車時、発車時、降車時の安全確認(ア) 乗降車は、収集車両が完全に停車した後、運転手の合図により行い、飛び乗り乗車及び飛び降り降車はしないこと。(イ) ドアを開ける際は、他の車両や自転車、歩行者等とぶつからないように前後左右の安全を確認することとし、乗降車後はドアを確実に閉めること。(ウ) 運転手は、ドアが完全に閉まった後、同乗者と協力して前後左右の安全を確認してから収集車両を発車させること。エ 収集作業員は、不用意に収集車両の前や道路の中央に出ないこと。オ 収集車両でのごみの運搬中は、積載物の飛散・落下防止対策を講じること。なお、積載物が飛散・落下したときは速やかに回収の上、清掃を行うこと。カ 収集車両の設備外乗車は行わないこと。キ ごみの設備外積載は行わないこと。ク 収集車両をバック誘導する際は、運転手がサイドミラーから確認できる安全な位置に立ち、収集作業員により収集車両が完全に停止するまで確実に行うこと。なお、誘導中に他の車両や自転車、歩行者等が来た場合は、一旦収集車両を止め、相手を優先させ、安全を確認後に再誘導すること。ケ 収集車両への積込作業は、収集車両を完全に停車させてから必ず収集作業員が行うこととし、排出者等収集作業員以外の者に絶対に直接ごみを投入させないこと。また、収集作業員以外の者が投入口に近づかないよう注意すること。コ 可燃ごみ等を収集車両に積み込む際には、ガラスやプラスチック、油脂類などは飛び散ることを想定し、塀、駐車車両、植栽等周辺の物を傷つけないよう細心の注意を払うこと。サ 積込作業や猫・カラス等の被害により、ごみが飛散及び散乱した場合は、ほうき、ちりとり等を使用してきれいに清掃すること。

シ カラス除けのネット等が設置されている場合は通行の妨げにならないよう丁寧に扱うこと。ス 過積載は行わないこと。セ 幅員の狭い道路では、特に屋根や塀などに接触しないよう、収集作業員が誘導のうえ、ゆっくり走行すること。ソ 使用車両のテールゲートカバーについては、積み込み作業が連続し、頻繁に乗降する場合- 6 -を除いて閉めること。タ その他、事故等及び労働災害の防止のために必要な安全対策を行うこと。(6) その他ア 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように配慮すること。イ マンション等の集積場所に立ち入るために、本市が施設管理者から預かった鍵やリモコン(以下「鍵等」という。)を貸与することがあるので、鍵等を貸与された場合は、丁寧に取り扱うとともに厳重に管理すること。また、本市の指示に従い、適宜返却すること。なお、鍵等を受領、破損、紛失、返却した場合は、速やかに「鍵等に関する届出書」(様式6)を本市に提出することとし、破損及び紛失により本市が施設管理者等に当該損失について賠償する場合、受託者はその賠償額を負担しなければならない。ウ 収集した可燃ごみ等を自ら使用し、又は、他人に売買若しくは譲渡してはならない。エ ごみの中から現金、金券類、有価証券、貴金属等を発見した場合について、可燃ごみ等を積み込む前で排出者が特定できる場合は、速やかに本市に報告するとともに、排出者に連絡し、返還すること。また、積み込んだ後で排出者が特定できない場合は、速やかに所轄警察署に届け出るとともに、「拾得物警察届出報告書」(様式7)により本市に報告すること。なお、本業務の作業中に発見し、警察署に届け出た金品等の拾得物について、警察での保管期間中に所有者が判明せず返却された場合、その返却された拾得物の所有権については、本市に帰属する。オ 業務従事者に休憩を取得させる場合であっても、車両を道路上、商業施設の駐車場等に長時間の駐停車をさせないこと。また、当該場所では、その公共性に鑑み喫煙しないこと。カ 市民から、誤って必要な物をごみと一緒に排出してしまった等の連絡を受けた場合、搬入前であれば車両の荷箱を展開して積載物確認に協力する等、できる限り対応すること。なお、荷箱を展開する場合は、本市に報告し、本市の指定する場所で展開すること。キ 本業務の実施により収集した可燃ごみ等と他のごみを混載してはならない。なお、本市が展開検査を実施する場合は、誠意をもって協力すること。12 市民対応等(1) 受託者は、本業務の公共性を十分に認識し、常に本市の業務を請け負っていることを自覚し、言葉づかい・態度等において市民の信頼を損なわないようにしなければならない。(2) 受託者は、本業務の実施に関して、いかなる理由があっても市民等から金品その他のものを収受してはならない。(3) 受託者は、市民等から本業務の実施に関して意見、苦情等を受けた場合は、受託者自ら誠意を持って対応すること。また、自ら判断することが難しい場合は、直ちに本市へ状況を報告し、本市の指示に従うこと。なお、「18 報告事項等」のとおり本市に報告すること。- 7 -13 災害発生時の対応(1) 受託者は、地震災害や風水害等の災害発生時の緊急事態(以下「緊急事態」という。)において、通常の収集業務を変更する必要が生じたときは、本市の指示に従い、収集運搬作業を行うこと。(2) 緊急事態における災害廃棄物の発生量に応じて、本市が特に必要と認めるときは、特別に収集運搬作業の実施を指示することができるものとし、受託者は、正当な理由がある場合を除くほか、これを拒むことはできない。なお、この場合の業務委託料等については、本市が別に定めるものとする。(3) 受託者は、緊急事態であっても業務従事者を臨時招集できる体制を確保すること。14 関係法令の遵守本業務の実施にあたっては、次の法令等を遵守しなければならない。・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則・八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例・八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則・道路交通法・道路運送車両法・道路法・個人情報の保護に関する法律・労働基準法・労働安全衛生法・労働災害補償保険法その他関連法・その他関係法令、条例等15 安全衛生管理等(1) 受託者は、本業務を実施するにあたって、労働関係法令、廃棄物処理関係法令、交通関係法令、その他関係法令等を遵守して適切に労働安全衛生対策を講じること。(2) 受託者は、本業務を実施するにあたって、常に安全運転・安全作業に留意し、本市と同様に「事故ゼロ」を目標に、事故等及び労働災害の防止に努めること。(3) 受託者は、運転手として本業務に従事する者に対して、業務従事前に、運転免許証を携帯していること、免許停止・取消し等の処分を受けていないこと及び業務従事前後に、アルコール検知器を使用して酒気帯びの状態でないことを確認しなければならない。なお、業務従事前後の酒気帯びの確認内容を記録のうえ、その記録を1年間保存すること。(4) 受託者は、業務従事者に対して、業務従事前に、健康状態を確認するとともに、業務従事時にも健康状態に留意し、業務遂行に支障があると判断される場合には、本業務に従事させないこと。(5) 受託者は、事故等及び労働災害の防止のため、毎日出庫前に、業務従事者に稼働車両の点検、安全作業の打合せ、準備体操などの出庫前準備をさせること。- 8 -(6) 帰着後は、業務従事者に使用した車両の清掃や点検を行わせること。また、稼働した車両ごとに当日収集予定の可燃ごみ等について収集結果(未収集、残置、収集忘れ等の対応を含む。)を確認し、必要事項を記録させること。(7) 受託者は、事故等及び労働災害が発生した場合は、適切に対応するとともに、過失割合に関わらず、関係者に対して誠意を持って対応しなければならない。(8) 受託者は、運転手として本業務に従事する者が交通事故を発生させた場合は、受託者自らの責任により、当事者に事故者研修を受講させるなど、再発防止に努めること。また、受託者は、運転手として本業務に従事する者が、繰り返し交通事故を発生させるなど、運転手としての適性に欠くと認めた場合は、その者を運転手として本業務に従事させてはならない。(9) 受託者は、業務従事者が収集運搬作業に従事する時には、常に長袖・長ズボンで清潔かつ本業務の受託者としてふさわしい作業服を着用させること。

また、作業帽、保護メガネ、手袋、安全靴等を業務従事者の安全対策上必要に応じて着用させること。なお、作業服及び作業帽は受託者内で統一のもの、かつ、作業服は受託者名を表示させるものとし、事前に本市の承認を得なければならない。(10) 業務従事者が収集運搬作業に従事する時には、名札により業務従事者名を表示させること。なお、使用する名札は、事前に本市の承認を得なければならない。(11) 受託者は、業務従事者に、収集運搬作業中及び使用車内での禁煙を徹底させること。(12) 受託者は、熱中症対策、感染症の感染防止対策の実施等、本業務の継続に必要な対応に努めること。16 個人情報の取扱い(1) 受託者は、本業務を実施するにあたって、契約書の個人情報の保護に関する規定を遵守すること。(2) 本業務を通じて取得した個人情報について、特に慎重な取り扱いをすること。(3) 本市の指示があった場合を除き、一切の個人情報のファクシミリや電子メールによる転送を禁止する。17 引き継ぎ及び研修(1) 受託者は、本業務の開始日から直ちに適正かつ確実に本業務を実施できるよう、契約日から業務期間開始日までに、本市から引き継ぎを受けるとともに業務従事者に対して十分な事前研修を行い、本業務の実施に必要な知識及び技能を習得させること。(2) 受託者は、適正かつ確実に本業務を実施し、かつ事故等及び労働災害を防止するために、業務従事者に対し、次の項目について十分な研修を行ったうえで本業務に従事させること。また、本市の指示がある場合は、業務従事者に研修を行うこと。なお、実施内容について「研修実施報告書」(様式8)により本市に報告しなければならない。ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に関することイ 本市の一般廃棄物の処理に関することウ 安全運転に関すること- 9 -エ 安全作業に関することオ 収集運搬作業の内容に関することカ 市民対応に関することキ 個人情報の保護に関することク その他本業務の実施に必要な事項に関すること(3) 上記(1)及び(2)の実施にあたっては、受託者の負担と責任において行うものとする。18 報告事項等(1) 受託者は、業務日1日ごとに「可燃ごみ等収集運搬業務 作業日報」(様式9)を作成し、翌業務日までに本市に提出しなければならない。(2) 受託者は、1月ごとに「可燃ごみ等収集運搬業務 作業月報」(様式10)を作成し、当該月の業務完了届とともに翌月5日(3月の本業務については、3月末日)までに本市に提出しなければならない。なお、本市は、当該提出書類、上記(1)の書類及びその他提出書類による検査を行うものとし、検査に合格したときは、受託者は、契約書の規定に従い部分払いを請求することができる。(3) 受託者は、事故等、労働災害、市民等とのトラブル、個人情報漏えい、その他不測の事態が発生した場合は、直ちに本市へ状況を報告しなければならない。また、処理顛末等について、次のいずれかの所定様式により報告書を提出しなければならない。

ただし、報告書の作成において適当な所定様式がない場合は、受託者の任意様式とする。ア 「市民等からの意見・要望等報告書」(様式11)イ 「自動車事故等報告書」(様式12)ウ 「作業事故報告書」(様式13)エ 「個人情報漏えい等事故報告書」(様式14)オ 「法令違反報告書」(様式15)(4) 受託者は、上記(1)から(3)のほか、本市が本業務の実施状況等について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。19 環境負荷の低減に関する事項(1) 受託者は本業務の実施において、本市の取り組みに準じ、環境負荷の低減に努めなければならない。(2) 車両については、低公害車等、環境に負荷の少ない車両を使用し、運転においても、急発進・空ふかしなどをせず、環境に配慮した走行に心がけなければならない。(3) 長時間停車する際や車両を離れる際はエンジンを止める等、不要なアイドリングはしないこと。20 その他(1) 受託者は、本業務の実施にあたって、本市の施策に協力しなければならない。(2) 契約日から令和6年6月30日までの間は準備期間とし、その期間に係るすべての費用は、受託者の負担とする。(3) 受託者は、本業務に関係する書類等について、適正に保管すること。- 10 -(4) 本業務委託終了後、同様の業務の受託者が交代する場合、受託者は、本市の指示に従い、次期受託者に対する研修等に協力するとともに、速やかに本業務の引き継ぎを行うこと。(5) 本仕様書に定める様式は、追加・変更する場合がある。(6) 本仕様書に定めのない事項、定めのある事項の変更及び疑義の生じた事項については、別途協議するものとする。

- 1 -八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託特記仕様書(第1区域)1 目的この仕様書は、八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)に定めるもののほか、八尾市(以下「本市」という。)が委託する八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(以下「本業務」という。)について、特別に必要な事項を定める。2 対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数共通仕様書「4 業務内容」で定める対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数は表1のとおりとし、以下の点に留意すること。(1)本市が収集するごみのうち、本業務においては、容器包装プラスチック(「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成3年法律第 48 号)に基づいて指定表示製品と定められたプラスチック製容器包装)は対象としない。(2)本市の可燃ごみ等の収集区域については、本市域を4分割し、収集曜日を定めており、それぞれA~D地区としている。当該区域については、市民に配布する収集曜日カレンダー及び市ホームページを確認すること。(収集曜日カレンダーは必要部数提供可。)(3)事業用指定袋及び地域活動用指定袋も収集対象とする。ただし、地域活動用指定袋については、本市が収集するもの(概ね10袋以上)を除く。(4)本市が指定する共同住宅、ふれあい収集及び狭路沿い物件等は本業務の収集対象としない。(5)共通仕様書記載のとおり、可燃ごみ等は基本的に指定袋により排出されるが、簡易ガスボンベ・スプレー缶については透明袋による排出となる。表1可燃ごみ等の種類 内容 収集曜日・回数可燃(燃やす)ごみ台所ごみ、草・小枝、革製品、プラスチック製品(容器包装プラスチックを除く。)、再生のできない紙くず等(A・B地区)月・木曜日(週2回)(C・D地区)火・金曜日(週2回)簡易ガスボンベ・スプレー缶簡易ガスボンベ・スプレー缶(危険物)可燃(燃やす)ごみと同時収集ペットボトル資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた飲料・酒類・特定調味料用のペットボトル(A地区)第4水曜日(月1回)(B地区)第2水曜日(月1回)(C地区)第3水曜日(月1回)(D地区)第1水曜日(月1回)資源物飲み物のびん、調味料のびん、化粧品のびん、缶詰の缶、飲み物の缶(A・B地区)第1・3水曜日(月2回)(C・D地区)第2・4水曜日(月2回)複雑ごみ金属類(缶詰の缶、飲み物の缶を除く。)、小型家電製品、かさ、電球、鏡、蛍光灯、乾電池、体温計等(A地区)第2水曜日(月1回)(B地区)第4水曜日(月1回)(C地区)第1水曜日(月1回)(D地区)第3水曜日(月1回)埋立ごみ 陶磁器類、ガラスくず等(A・B・C・D地区)第5水曜日(該当月のみ)- 2 -なお、曜日ごとの各地区におけるごみの種類は表2のとおりである。表2曜日 ごみの種類月曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶火曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶水曜日第1水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区の複雑ごみ、D地区のペットボトル第2水曜日 A地区の複雑ごみ、B地区のペットボトル、C地区・D地区の資源物第3水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区のペットボトル、D地区の複雑ごみ第4水曜日 A地区のペットボトル、B地区の複雑ごみ、C地区・D地区の資源物第5水曜日 全地区の埋立ごみ木曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶金曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶3 収集箇所及び収集量共通仕様書「6 収集箇所及び収集量」は別図(第1区域)、別図(第1区域(水曜日除外))及び次のとおりとする。なお、各地区において、月、火、木、金曜日と水曜日で収集箇所(収集エリア)が異なることに留意すること。(1)第1区域における1日当たりの可燃(燃やす)ごみ収集量・A地区:約14トン・B地区:約13トン・C地区:約13トン・D地区:約14トン※ただし、令和元年度における概算値4 搬入場所共通仕様書「4 業務内容」に示す可燃ごみ等の搬入場所として本市が指定する搬入施設、受入時間は、表3のとおりとする。なお、搬入施設における事故や故障、本市の事業運営上の理由等により、搬入場所及び受入時間を変更する場合があるが、その際は、本市から変更後の搬入場所等を指示するので、受託者は対応を行うこと。表3ごみの種類 搬入施設 所在地 電話番号 受入時間可燃(燃やす)ごみ大阪広域環境施設組合八尾工場八尾市上尾町7-1 072-923-42269:15~12:0013:00~16:00ペットボトル、資源物、複雑ごみ八尾市立リサイクルセンター八尾市曙町2-11 072-992-20609:00~11:4512:45~16:00簡易ガスボンベ・スプレー缶、埋立ごみ八尾市一般廃棄物最終処分場八尾市上尾町9-36 072-993-17679:15~11:4513:00~16:00- 3 -5 搬入方法等共通仕様書「11 作業上の指示事項」に示す搬入場所への搬入方法等は次のとおりとする。(1)大阪広域環境施設組合 八尾工場搬入にあたっては、大阪広域環境施設組合より本市を通じて貸与されるICカードを使用すること。なお、事前に八尾市一般廃棄物最終処分場において、ICカードのロック解除を行うこと。ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置されたICカードリーダーにICカードをタッチし計量すること。イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。ウ 搬入ごとに計量票を受け取り、搬入したごみの重量を記録すること。エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。(2)八尾市立リサイクルセンター、八尾市一般廃棄物最終処分場搬入にあたっては、本市が貸与する搬入用カードを使用すること。ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置された操作ポストに搬入用カードを挿入し計量すること。(ただし、埋め立てごみは1度計量とする。)イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。ただし、八尾市一般廃棄物最終処分場においては、作業員降車(運転手のみ乗車)の上、計量すること。ウ 搬入ごとに搬入したごみの重量を記録すること。

エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。6 使用車両共通仕様書「8 使用車両」の仕様は下記のとおりとする。(1)道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に適合したものであること。(2)最大積載量2,000キログラム以上の2トン車であること。(3)ごみや汚水の飛散及び流出、悪臭が漏れるおそれのない構造であること。(4)左折及び後退時の警告音声アラームを設置すること。(5)バックカメラを設置すること。(6)ドライブレコーダーの仕様は以下のとおりとする。- 4 -ア 2日分の業務時間を保存可能な録画容量を確保すること。イ 10fps以上のフレームレートで録画すること。(7)キャビン後部に遮熱に配慮したガス缶回収用のボックス(100 リットル以上)を設置すること。(8)「作業中」の表示灯を設置すること。また、収集作業中は必ず点灯させること。(9)車載用拡声器システム(アンプ(SDカード対応型)、スピーカー)を設置すること。なお、収集作業中は本市の指定する音楽、メッセージを鳴らすこと。(10)ほうき、ちりとりを格納するための金具を設置すること。(11)車載用消火器を1本以上設置すること。(12)受託者は、次のとおり使用車両に表示等を行うこと。ア 本市委託業務用の車両である旨や号車番号等の表示を行うこと。イ 本市施策の周知や市民啓発のために作成したポスター等で本市が表示を求めたもの。ウ 表示する場所及び数量等については、本市の指示に従うこと。(13)前号アの本市委託業務用の車両である旨等の表示は以下のとおりとする。ただし、表示面に十分な面積が確保できない場合は協議によるものとする。ア 表示方法:塗装若しくはカッティングシートイ 表示箇所、表示内容及び文字サイズ:①車体側面(左右)・「八尾市可燃ごみ等委託」…1文字縦・横12センチメートル以上・「No.1(2,3)」(号車)…同上・「商号」…同上②車体前後・「八尾市委託」…1文字縦・横12センチメートル以上ウ 文字色:黒若しくは白色で視認性の良好なものとする。(参 考)1 本特記仕様書の業務量について(1)本業務の第1区域における本市直営による作業は3人乗車、塵芥車3台相当分である。(2)委託期間における想定収集日数は、令和6年度は 196 日、令和7年度及び令和8年度は 261日の見込みである。(令和2年度、令和3年度、令和4年度の実績はいずれも261日。)(3)本業務の使用車両に伴う想定走行距離及び軽油量は、1台当たり1月にそれぞれ約1,640㎞及び約430リットルである。(本市直営の実績からの概算)2 市保有車両の譲渡(有償)について使用車両については、共通仕様書記載のとおり、自己の責任で調達しなければならないが、受託者が希望する場合、別表(第1区域車両)の本市保有車両を有償にて譲渡する。なお、譲渡にあたっての留意事項は以下の通りとする。(留意事項)(1)車両は、譲渡以降から委託期間を満了するまで、本業務以外に使用してはならない。(2)売却価格については税別表示としており、そのほか、別途自動車リサイクル料金が必要である。- 5 -(3)車両については、八尾市一般廃棄物最終処分場若しくは八尾市清掃庁舎で保管している。(4)本市の車両や官庁用ではないと判別できるよう塗装を行うこと。(部分塗装可とする。)(5)(4)の塗装後、本市が検査を行うものとする。なお、検査場所については、原則受託者の所在地若しくは事務所とする。それ以外の場所を希望する場合、事前に本市の承諾を得ること。(6)(5)の検査に合格した車両には譲渡証を発行する。(7)車両については、受託者の責任及び負担により、本市の指定する日時までに責任をもって搬出すること。(8)現車の確認については、本業務の契約締結後、本市の指定する日時に行うことができる。別表(第1区域車両)※1-3については、臨時で使用している車両であり、走行距離が伸びることがある。車両No売却価格(税別)車種 車両番号 シャーシ・架装総重量(kg)最大積載(kg)自重(kg)車格 型式荷箱容量(㎥)登録年月日走行距離(km)車検有効期間付属品1-1 ¥667,0002t回転ダンプ式塵芥収集車大阪830す10-80いすゞ・富士重工 6075 2000 3910 528/185/219 TKG-NMR85AN 4.4 H24.11.13 148,927 車検なし カメラ及びSD装備1-2 ¥567,0002t回転ダンプ式塵芥収集車大阪830さ11-80いすゞ・富士重工 6075 2000 3910 528/185/219 TKG-NMR85AN 4.4 H24.11.13 165,036 車検なし カメラ及びSD装備1-3 ¥1,134,0002t回転ダンプ式塵芥収集車大阪830す22-80日野・新明和 6095 2000 3930 525/187/218 TKG-XZU600X 4.4 H26.12.11 62,520 令和6年12月13日 カメラ及びSD装備2023/11/03 18:21 縮尺:1/4500 別図(第1区域)※紫色太線内が収集範囲A2023/11/08 13:50 縮尺:1/3000 別図(第1区域)B※紫色太線内が収集範囲2023/11/07 12:04 縮尺:1/3500 別図(第1区域)C※紫色太線内が収集範囲2023/11/07 13:09 縮尺:1/3800 別図(第1区域)D※紫色太線内が収集範囲2023/11/07 07:30 縮尺:1/1800 別図(第1区域(水曜日除外))A※青色太線内は市直営収集範囲2023/11/08 14:02 縮尺:1/1500 別図(第1区域(水曜日除外))B※青色太線内は市直営収集範囲2023/11/07 16:05 縮尺:1/2000 別図(第1区域(水曜日除外))C※青色太線内は市直営収集範囲2023/11/07 14:49 縮尺:1/1500 別図(第1区域(水曜日除外))D※青色太線内は市直営収集範囲

- 1 -八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託特記仕様書(第2区域)1 目的この仕様書は、八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)に定めるもののほか、八尾市(以下「本市」という。)が委託する八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(以下「本業務」という。)について、特別に必要な事項を定める。2 対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数共通仕様書「4 業務内容」で定める対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数は表1のとおりとし、以下の点に留意すること。(1)本市が収集するごみのうち、本業務においては、容器包装プラスチック(「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成3年法律第 48 号)に基づいて指定表示製品と定められたプラスチック製容器包装)は対象としない。(2)本市の可燃ごみ等の収集区域については、本市域を4分割し、収集曜日を定めており、それぞれA~D地区としている。当該区域については、市民に配布する収集曜日カレンダー及び市ホームページを確認すること。(収集曜日カレンダーは必要部数提供可。)(3)事業用指定袋及び地域活動用指定袋も収集対象とする。ただし、地域活動用指定袋については、本市が収集するもの(概ね10袋以上)を除く。(4)本市が指定する共同住宅、ふれあい収集及び狭路沿い物件等は本業務の収集対象としない。(5)共通仕様書記載のとおり、可燃ごみ等は基本的に指定袋により排出されるが、簡易ガスボンベ・スプレー缶については透明袋による排出となる。表1可燃ごみ等の種類 内容 収集曜日・回数可燃(燃やす)ごみ台所ごみ、草・小枝、革製品、プラスチック製品(容器包装プラスチックを除く。)、再生のできない紙くず等(A・B地区)月・木曜日(週2回)(C・D地区)火・金曜日(週2回)簡易ガスボンベ・スプレー缶簡易ガスボンベ・スプレー缶(危険物)可燃(燃やす)ごみと同時収集ペットボトル資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた飲料・酒類・特定調味料用のペットボトル(A地区)第4水曜日(月1回)(B地区)第2水曜日(月1回)(C地区)第3水曜日(月1回)(D地区)第1水曜日(月1回)資源物飲み物のびん、調味料のびん、化粧品のびん、缶詰の缶、飲み物の缶(A・B地区)第1・3水曜日(月2回)(C・D地区)第2・4水曜日(月2回)複雑ごみ金属類(缶詰の缶、飲み物の缶を除く。)、小型家電製品、かさ、電球、鏡、蛍光灯、乾電池、体温計等(A地区)第2水曜日(月1回)(B地区)第4水曜日(月1回)(C地区)第1水曜日(月1回)(D地区)第3水曜日(月1回)埋立ごみ 陶磁器類、ガラスくず等(A・B・C・D地区)第5水曜日(該当月のみ)- 2 -なお、曜日ごとの各地区におけるごみの種類は表2のとおりである。表2曜日 ごみの種類月曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶火曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶水曜日第1水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区の複雑ごみ、D地区のペットボトル第2水曜日 A地区の複雑ごみ、B地区のペットボトル、C地区・D地区の資源物第3水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区のペットボトル、D地区の複雑ごみ第4水曜日 A地区のペットボトル、B地区の複雑ごみ、C地区・D地区の資源物第5水曜日 全地区の埋立ごみ木曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶金曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶3 収集箇所及び収集量共通仕様書「6 収集箇所及び収集量」は別図(第2区域)、別図(第2区域(水曜日除外))及び次のとおりとする。なお、各地区において、月、火、木、金曜日と水曜日で収集箇所(収集エリア)が異なることに留意すること。(1)第2区域における1日当たりの可燃(燃やす)ごみ収集量・A地区:約14トン・B地区:約12トン・C地区:約13トン・D地区:約13トン※ただし、令和元年度における概算値4 搬入場所共通仕様書「4 業務内容」に示す可燃ごみ等の搬入場所として本市が指定する搬入施設、受入時間は、表3のとおりとする。なお、搬入施設における事故や故障、本市の事業運営上の理由等により、搬入場所及び受入時間を変更する場合があるが、その際は、本市から変更後の搬入場所等を指示するので、受託者は対応を行うこと。表3ごみの種類 搬入施設 所在地 電話番号 受入時間可燃(燃やす)ごみ大阪広域環境施設組合八尾工場八尾市上尾町7-1 072-923-42269:15~12:0013:00~16:00ペットボトル、資源物、複雑ごみ八尾市立リサイクルセンター八尾市曙町2-11 072-992-20609:00~11:4512:45~16:00簡易ガスボンベ・スプレー缶、埋立ごみ八尾市一般廃棄物最終処分場八尾市上尾町9-36 072-993-17679:15~11:4513:00~16:00- 3 -5 搬入方法等共通仕様書「11 作業上の指示事項」に示す搬入場所への搬入方法等は次のとおりとする。(1)大阪広域環境施設組合 八尾工場搬入にあたっては、大阪広域環境施設組合より本市を通じて貸与されるICカードを使用すること。なお、事前に八尾市一般廃棄物最終処分場において、ICカードのロック解除を行うこと。ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置されたICカードリーダーにICカードをタッチし計量すること。イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。ウ 搬入ごとに計量票を受け取り、搬入したごみの重量を記録すること。エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。(2)八尾市立リサイクルセンター、八尾市一般廃棄物最終処分場搬入にあたっては、本市が貸与する搬入用カードを使用すること。ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置された操作ポストに搬入用カードを挿入し計量すること。(ただし、埋め立てごみは1度計量とする。)イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。ただし、八尾市一般廃棄物最終処分場においては、作業員降車(運転手のみ乗車)の上、計量すること。ウ 搬入ごとに搬入したごみの重量を記録すること。

エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。6 使用車両共通仕様書「8 使用車両」の仕様は下記のとおりとする。(1)道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に適合したものであること。(2)最大積載量2,000キログラム以上の2トン車であること。(3)ごみや汚水の飛散及び流出、悪臭が漏れるおそれのない構造であること。(4)左折及び後退時の警告音声アラームを設置すること。(5)バックカメラを設置すること。(6)ドライブレコーダーの仕様は以下のとおりとする。- 4 -ア 2日分の業務時間を保存可能な録画容量を確保すること。イ 10fps以上のフレームレートで録画すること。(7)キャビン後部に遮熱に配慮したガス缶回収用のボックス(100 リットル以上)を設置すること。(8)「作業中」の表示灯を設置すること。また、収集作業中は必ず点灯させること。(9)車載用拡声器システム(アンプ(SDカード対応型)、スピーカー)を設置すること。なお、収集作業中は本市の指定する音楽、メッセージを鳴らすこと。(10)ほうき、ちりとりを格納するための金具を設置すること。(11)車載用消火器を1本以上設置すること。(12)受託者は、次のとおり使用車両に表示等を行うこと。ア 本市委託業務用の車両である旨や号車番号等の表示を行うこと。イ 本市施策の周知や市民啓発のために作成したポスター等で本市が表示を求めたもの。ウ 表示する場所及び数量等については、本市の指示に従うこと。(13)前号アの本市委託業務用の車両である旨等の表示は以下のとおりとする。ただし、表示面に十分な面積が確保できない場合は協議によるものとする。ア 表示方法:塗装若しくはカッティングシートイ 表示箇所、表示内容及び文字サイズ:①車体側面(左右)・「八尾市可燃ごみ等委託」…1文字縦・横12センチメートル以上・「No.1(2,3)」(号車)…同上・「商号」…同上②車体前後・「八尾市委託」…1文字縦・横12センチメートル以上ウ 文字色:黒若しくは白色で視認性の良好なものとする。(参 考)1 本特記仕様書の業務量について(1)本業務の第2区域における本市直営による作業は3人乗車、塵芥車3台相当分である。(2)委託期間における想定収集日数は、令和6年度は 196 日、令和7年度及び令和8年度は 261日の見込みである。(令和2年度、令和3年度、令和4年度の実績はいずれも261日。)(3)本業務の使用車両に伴う想定走行距離及び軽油量は、1台当たり1月にそれぞれ約1,640㎞及び約430リットルである。(本市直営の実績からの概算)2 市保有車両の譲渡(有償)について使用車両については、共通仕様書記載のとおり、自己の責任で調達しなければならないが、受託者が希望する場合、別表(第2区域車両)の本市保有車両を有償にて譲渡する。なお、譲渡にあたっての留意事項は以下の通りとする。(留意事項)(1)車両は、譲渡以降から委託期間を満了するまで、本業務以外に使用してはならない。(2)売却価格については税別表示としており、そのほか、別途自動車リサイクル料金が必要である。- 5 -(3)車両については、八尾市一般廃棄物最終処分場若しくは八尾市清掃庁舎で保管している。(4)本市の車両や官庁用ではないと判別できるよう塗装を行うこと。(部分塗装可とする。)(5)(4)の塗装後、本市が検査を行うものとする。なお、検査場所については、原則受託者の所在地若しくは事務所とする。それ以外の場所を希望する場合、事前に本市の承諾を得ること。(6)(5)の検査に合格した車両には譲渡証を発行する。(7)車両については、受託者の責任及び負担により、本市の指定する日時までに責任をもって搬出すること。(8)現車の確認については、本業務の契約締結後、本市の指定する日時に行うことができる。別表(第2区域車両)車両No売却価格(税別)車種 車両番号 シャーシ・架装総重量(kg)最大積載(kg)自重(kg)車格 型式荷箱容量(㎥)登録年月日走行距離(km)車検有効期間付属品2-1 ¥567,0002t回転ダンプ式塵芥収集車大阪830さ12-80いすゞ・富士重工 6075 2000 3910 528/185/219 TKG-NMR85AN 4.4 H24.11.13 161,764 車検なし カメラ及びSD装備2-2 ¥834,0002t回転ダンプ式塵芥収集車大阪830さ20-80日野・新明和 6095 2000 3930 525/187/218 TKG-XZU600X 4.4 H26.12.11 120,270 車検なし カメラ及びSD装備2-3 ¥1,017,0002t回転ダンプ式塵芥収集車大阪830さ21-80日野・新明和 6095 2000 3930 525/187/218 TKG-XZU600X 4.4 H26.12.11 86,050 車検なし カメラ及びSD装備2023/11/06 16:38 縮尺:1/3800 別図(第3区域)A※紫色太線内が収集範囲別図(第2区域)2023/11/06 17:20 縮尺:1/3500 別図(第3区域)B※紫色太線内が収集範囲別図(第2区域)2023/11/07 17:37 縮尺:1/3500 別図(第3区域)C※紫色太線内が収集範囲別図(第2区域)2023/11/06 17:56 縮尺:1/3500 別図(第3区域)D※紫色太線内が収集範囲 別図(第2区域)2023/11/06 15:44 縮尺:1/1500 別図(第3区域(水曜日除外))A※青色太線内は市直営収集範囲別図(第2区域(水曜日除外))2023/11/06 15:38 縮尺:1/1500 別図(第3区域(水曜日除外))B※青色太線内は市直営収集範囲別図(第2区域(水曜日除外))2023/11/06 16:22 縮尺:1/1500 別図(第3区域(水曜日除外))C※青色太線内は市直営収集範囲別図(第2区域(水曜日除外))2023/11/06 16:27 縮尺:1/1500 別図(第3区域(水曜日除外))D※青色太線内は市直営収集範囲別図(第2区域(水曜日除外))

- 1 -八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託特記仕様書(第3区域)1 目的この仕様書は、八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)に定めるもののほか、八尾市(以下「本市」という。)が委託する八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(以下「本業務」という。)について、特別に必要な事項を定める。2 対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数共通仕様書「4 業務内容」で定める対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数は表1のとおりとし、以下の点に留意すること。(1)本市が収集するごみのうち、本業務においては、容器包装プラスチック(「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成3年法律第 48 号)に基づいて指定表示製品と定められたプラスチック製容器包装)は対象としない。(2)本市の可燃ごみ等の収集区域については、本市域を4分割し、収集曜日を定めており、それぞれA~D地区としている。当該区域については、市民に配布する収集曜日カレンダー及び市ホームページを確認すること。(収集曜日カレンダーは必要部数提供可。)(3)事業用指定袋及び地域活動用指定袋も収集対象とする。ただし、地域活動用指定袋については、本市が収集するもの(概ね10袋以上)を除く。(4)本市が指定する共同住宅、ふれあい収集及び狭路沿い物件等は本業務の収集対象としない。(5)共通仕様書記載のとおり、可燃ごみ等は基本的に指定袋により排出されるが、簡易ガスボンベ・スプレー缶については透明袋による排出となる。表1可燃ごみ等の種類 内容 収集曜日・回数可燃(燃やす)ごみ台所ごみ、草・小枝、革製品、プラスチック製品(容器包装プラスチックを除く。)、再生のできない紙くず等(A・B地区)月・木曜日(週2回)(C・D地区)火・金曜日(週2回)簡易ガスボンベ・スプレー缶簡易ガスボンベ・スプレー缶(危険物)可燃(燃やす)ごみと同時収集ペットボトル資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた飲料・酒類・特定調味料用のペットボトル(A地区)第4水曜日(月1回)(B地区)第2水曜日(月1回)(C地区)第3水曜日(月1回)(D地区)第1水曜日(月1回)資源物飲み物のびん、調味料のびん、化粧品のびん、缶詰の缶、飲み物の缶(A・B地区)第1・3水曜日(月2回)(C・D地区)第2・4水曜日(月2回)複雑ごみ金属類(缶詰の缶、飲み物の缶を除く。)、小型家電製品、かさ、電球、鏡、蛍光灯、乾電池、体温計等(A地区)第2水曜日(月1回)(B地区)第4水曜日(月1回)(C地区)第1水曜日(月1回)(D地区)第3水曜日(月1回)埋立ごみ 陶磁器類、ガラスくず等(A・B・C・D地区)第5水曜日(該当月のみ)- 2 -なお、曜日ごとの各地区におけるごみの種類は表2のとおりである。表2曜日 ごみの種類月曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶火曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶水曜日第1水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区の複雑ごみ、D地区のペットボトル第2水曜日 A地区の複雑ごみ、B地区のペットボトル、C地区・D地区の資源物第3水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区のペットボトル、D地区の複雑ごみ第4水曜日 A地区のペットボトル、B地区の複雑ごみ、C地区・D地区の資源物第5水曜日 全地区の埋立ごみ木曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶金曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶3 収集箇所及び収集量共通仕様書「6 収集箇所及び収集量」は別図(第3区域)、別図(第3区域(水曜日除外))及び次のとおりとする。なお、各地区において、月、火、木、金曜日と水曜日で収集箇所(収集エリア)が異なることに留意すること。(1)第3区域における1日当たりの可燃(燃やす)ごみ収集量)・A地区:約9トン・B地区:約8トン・C地区:約9トン・D地区:約8トン※ただし、令和元年度における概算値4 搬入場所共通仕様書「4 業務内容」に示す可燃ごみ等の搬入場所として本市が指定する搬入施設、受入時間は、表3のとおりとする。なお、搬入施設における事故や故障、本市の事業運営上の理由等により、搬入場所及び受入時間を変更する場合があるが、その際は、本市から変更後の搬入場所等を指示するので、受託者は対応を行うこと。表3ごみの種類 搬入施設 所在地 電話番号 受入時間可燃(燃やす)ごみ大阪広域環境施設組合八尾工場八尾市上尾町7-1 072-923-42269:15~12:0013:00~16:00ペットボトル、資源物、複雑ごみ八尾市立リサイクルセンター八尾市曙町2-11 072-992-20609:00~11:4512:45~16:00簡易ガスボンベ・スプレー缶、埋立ごみ八尾市一般廃棄物最終処分場八尾市上尾町9-36 072-993-17679:15~11:4513:00~16:00- 3 -5 搬入方法等共通仕様書「11 作業上の指示事項」に示す搬入場所への搬入方法等は次のとおりとする。(1)大阪広域環境施設組合 八尾工場搬入にあたっては、大阪広域環境施設組合より本市を通じて貸与されるICカードを使用すること。なお、事前に八尾市一般廃棄物最終処分場において、ICカードのロック解除を行うこと。ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置されたICカードリーダーにICカードをタッチし計量すること。イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。ウ 搬入ごとに計量票を受け取り、搬入したごみの重量を記録すること。エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。(2)八尾市立リサイクルセンター、八尾市一般廃棄物最終処分場搬入にあたっては、本市が貸与する搬入用カードを使用すること。ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置された操作ポストに搬入用カードを挿入し計量すること。(ただし、埋め立てごみは1度計量とする。)イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。ただし、八尾市一般廃棄物最終処分場においては、作業員降車(運転手のみ乗車)の上、計量すること。ウ 搬入ごとに搬入したごみの重量を記録すること。

エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。6 使用車両共通仕様書「8 使用車両」の仕様は下記のとおりとする。(1)道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に適合したものであること。(2)最大積載量2,000キログラム以上の2トン車であること。(3)ごみや汚水の飛散及び流出、悪臭が漏れるおそれのない構造であること。(4)左折及び後退時の警告音声アラームを設置すること。(5)バックカメラを設置すること。(6)ドライブレコーダーの仕様は以下のとおりとする。- 4 -ア 2日分の業務時間を保存可能な録画容量を確保すること。イ 10fps以上のフレームレートで録画すること。(7)キャビン後部に遮熱に配慮したガス缶回収用のボックス(100 リットル以上)を設置すること。(8)「作業中」の表示灯を設置すること。また、収集作業中は必ず点灯させること。(9)車載用拡声器システム(アンプ(SDカード対応型)、スピーカー)を設置すること。なお、収集作業中は本市の指定する音楽、メッセージを鳴らすこと。(10)ほうき、ちりとりを格納するための金具を設置すること。(11)車載用消火器を1本以上設置すること。(12)受託者は、次のとおり使用車両に表示等を行うこと。ア 本市委託業務用の車両である旨や号車番号等の表示を行うこと。イ 本市施策の周知や市民啓発のために作成したポスター等で本市が表示を求めたもの。ウ 表示する場所及び数量等については、本市の指示に従うこと。(13)前号アの本市委託業務用の車両である旨等の表示は以下のとおりとする。ただし、表示面に十分な面積が確保できない場合は協議によるものとする。ア 表示方法:塗装若しくはカッティングシートイ 表示箇所、表示内容及び文字サイズ:①車体側面(左右)・「八尾市可燃ごみ等委託」…1文字縦・横12センチメートル以上・「No.1(2)」(号車)…同上・「商号」…同上②車体前後・「八尾市委託」…1文字縦・横12センチメートル以上ウ 文字色:黒若しくは白色で視認性の良好なものとする。(参 考)1 本特記仕様書の業務量について(1)本業務の第3区域における本市直営による作業は3人乗車、塵芥車2台相当分である。(2)委託期間における想定収集日数は、令和6年度は 196 日、令和7年度及び令和8年度は 261日の見込みである。(令和2年度、令和3年度、令和4年度の実績はいずれも261日。)(3)本業務の使用車両に伴う想定走行距離及び軽油量は、1台当たり1月にそれぞれ約1,640㎞及び約430リットルである。(本市直営の実績からの概算)2 市保有車両の譲渡(有償)について使用車両については、共通仕様書記載のとおり、自己の責任で調達しなければならないが、受託者が希望する場合、別表(第3区域車両)の本市保有車両を有償にて譲渡する。なお、譲渡にあたっての留意事項は以下の通りとする。(留意事項)(1)車両は、譲渡以降から委託期間を満了するまで、本業務以外に使用してはならない。(2)売却価格については税別表示としており、そのほか、別途自動車リサイクル料金が必要である。- 5 -(3)車両については、八尾市一般廃棄物最終処分場若しくは八尾市清掃庁舎で保管している。(4)本市の車両や官庁用ではないと判別できるよう塗装を行うこと。(部分塗装可とする。)(5)(4)の塗装後、本市が検査を行うものとする。なお、検査場所については、原則受託者の所在地若しくは事務所とする。それ以外の場所を希望する場合、事前に本市の承諾を得ること。(6)(5)の検査に合格した車両には譲渡証を発行する。(7)車両については、受託者の責任及び負担により、本市の指定する日時までに責任をもって搬出すること。(8)現車の確認については、本業務の契約締結後、本市の指定する日時に行うことができる。別表(第3区域車両)車両No売却価格(税別)車種 車両番号 シャーシ・架装総重量(kg)最大積載(kg)自重(kg)車格 型式荷箱容量(㎥)登録年月日走行距離(km)車検有効期間付属品3-1 ¥667,0002t回転ダンプ式塵芥収集車大阪830す8-80いすゞ・富士重工 6065 2000 3900 527/185/218 TKG-NMR85AN 4.4 H24.10.25 148,402 車検なし カメラ及びSD装備3-2 ¥867,0002t回転ダンプ式塵芥収集車大阪830す23-80日野・新明和 6095 2000 3930 525/187/218 TKG-XZU600X 4.4 H26.12.11 111,830 車検なし カメラ及びSD装備2023/11/08 12:11 縮尺:1/4300 別図(第2区域)A※紫色太線内が収集範囲別図(第3区域)2023/11/03 17:28 縮尺:1/3500 別図(第2区域)B※紫色太線内が収集範囲別図(第3区域)2023/11/07 18:25 縮尺:1/3000 別図(第2区域)C※紫色太線内が収集範囲別図(第3区域)2023/11/03 17:48 縮尺:1/3500 別図(第2区域)D※紫色太線内が収集範囲別図(第3区域)2023/11/06 14:47 縮尺:1/1500 別図(第2区域(水曜日除外))A※青色太線内は市直営収集範囲別図(第3区域(水曜日除外))2023/11/06 14:58 縮尺:1/1000 別図(第2区域(水曜日除外))B※青色太線内は市直営収集範囲別図(第3区域(水曜日除外))2023/11/07 16:49 縮尺:1/1500 別図(第2区域(水曜日除外))C※青色太線内は市直営収集範囲別図(第3区域(水曜日除外))2023/11/07 16:56 縮尺:1/1500 別図(第2区域(水曜日除外))D※青色太線内は市直営収集範囲別図(第3区域(水曜日除外))

- 1 -八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託特記仕様書(第4区域)1 目的この仕様書は、八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)に定めるもののほか、八尾市(以下「本市」という。)が委託する八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(以下「本業務」という。)について、特別に必要な事項を定める。2 対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数共通仕様書「4 業務内容」で定める対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数は表1のとおりとし、以下の点に留意すること。(1)本市が収集するごみのうち、本業務においては、容器包装プラスチック(「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成3年法律第 48 号)に基づいて指定表示製品と定められたプラスチック製容器包装)は対象としない。(2)本市の可燃ごみ等の収集区域については、本市域を4分割し、収集曜日を定めており、それぞれA~D地区としている。当該区域については、市民に配布する収集曜日カレンダー及び市ホームページを確認すること。(収集曜日カレンダーは必要部数提供可。)(3)事業用指定袋及び地域活動用指定袋も収集対象とする。ただし、地域活動用指定袋については、本市が収集するもの(概ね10袋以上)を除く。(4)本市が指定する共同住宅、ふれあい収集及び狭路沿い物件等は本業務の収集対象としない。(5)共通仕様書記載のとおり、可燃ごみ等は基本的に指定袋により排出されるが、簡易ガスボンベ・スプレー缶については透明袋による排出となる。表1可燃ごみ等の種類 内容 収集曜日・回数可燃(燃やす)ごみ台所ごみ、草・小枝、革製品、プラスチック製品(容器包装プラスチックを除く。)、再生のできない紙くず等(A・B地区)月・木曜日(週2回)(C・D地区)火・金曜日(週2回)簡易ガスボンベ・スプレー缶簡易ガスボンベ・スプレー缶(危険物)可燃(燃やす)ごみと同時収集ペットボトル資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた飲料・酒類・特定調味料用のペットボトル(A地区)第4水曜日(月1回)(B地区)第2水曜日(月1回)(C地区)第3水曜日(月1回)(D地区)第1水曜日(月1回)資源物飲み物のびん、調味料のびん、化粧品のびん、缶詰の缶、飲み物の缶(A・B地区)第1・3水曜日(月2回)(C・D地区)第2・4水曜日(月2回)複雑ごみ金属類(缶詰の缶、飲み物の缶を除く。)、小型家電製品、かさ、電球、鏡、蛍光灯、乾電池、体温計等(A地区)第2水曜日(月1回)(B地区)第4水曜日(月1回)(C地区)第1水曜日(月1回)(D地区)第3水曜日(月1回)埋立ごみ 陶磁器類、ガラスくず等(A・B・C・D地区)第5水曜日(該当月のみ)- 2 -なお、曜日ごとの各地区におけるごみの種類は表2のとおりである。表2曜日 ごみの種類月曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶火曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶水曜日第1水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区の複雑ごみ、D地区のペットボトル第2水曜日 A地区の複雑ごみ、B地区のペットボトル、C地区・D地区の資源物第3水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区のペットボトル、D地区の複雑ごみ第4水曜日 A地区のペットボトル、B地区の複雑ごみ、C地区・D地区の資源物第5水曜日 全地区の埋立ごみ木曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶金曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶3 収集箇所及び収集量共通仕様書「6 収集箇所及び収集量」は別図(第4区域)、別図(第4区域(水曜日除外))及び次のとおりとする。なお、各地区において、月、火、木、金曜日と水曜日で収集箇所(収集エリア)が異なることに留意すること。(1)第4区域における1日当たりの可燃(燃やす)ごみ収集量)・A地区:約10トン・B地区:約8トン・C地区:約9トン・D地区:約8トン※ただし、令和元年度における概算値4 搬入場所共通仕様書「4 業務内容」に示す可燃ごみ等の搬入場所として本市が指定する搬入施設、受入時間は、表3のとおりとする。なお、搬入施設における事故や故障、本市の事業運営上の理由等により、搬入場所及び受入時間を変更する場合があるが、その際は、本市から変更後の搬入場所等を指示するので、受託者は対応を行うこと。表3ごみの種類 搬入施設 所在地 電話番号 受入時間可燃(燃やす)ごみ大阪広域環境施設組合八尾工場八尾市上尾町7-1 072-923-42269:15~12:0013:00~16:00ペットボトル、資源物、複雑ごみ八尾市立リサイクルセンター八尾市曙町2-11 072-992-20609:00~11:4512:45~16:00簡易ガスボンベ・スプレー缶、埋立ごみ八尾市一般廃棄物最終処分場八尾市上尾町9-36 072-993-17679:15~11:4513:00~16:00- 3 -5 搬入方法等共通仕様書「11 作業上の指示事項」に示す搬入場所への搬入方法等は次のとおりとする。(1)大阪広域環境施設組合 八尾工場搬入にあたっては、大阪広域環境施設組合より本市を通じて貸与されるICカードを使用すること。なお、事前に八尾市一般廃棄物最終処分場において、ICカードのロック解除を行うこと。ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置されたICカードリーダーにICカードをタッチし計量すること。イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。ウ 搬入ごとに計量票を受け取り、搬入したごみの重量を記録すること。エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。(2)八尾市立リサイクルセンター、八尾市一般廃棄物最終処分場搬入にあたっては、本市が貸与する搬入用カードを使用すること。ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置された操作ポストに搬入用カードを挿入し計量すること。(ただし、埋め立てごみは1度計量とする。)イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。ただし、八尾市一般廃棄物最終処分場においては、作業員降車(運転手のみ乗車)の上、計量すること。ウ 搬入ごとに搬入したごみの重量を記録すること。

エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。6 使用車両共通仕様書「8 使用車両」の仕様は下記のとおりとする。(1)道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に適合したものであること。(2)最大積載量2,000キログラム以上の2トン車であること。(3)ごみや汚水の飛散及び流出、悪臭が漏れるおそれのない構造であること。(4)左折及び後退時の警告音声アラームを設置すること。(5)バックカメラを設置すること。(6)ドライブレコーダーの仕様は以下のとおりとする。- 4 -ア 2日分の業務時間を保存可能な録画容量を確保すること。イ 10fps以上のフレームレートで録画すること。(7)キャビン後部に遮熱に配慮したガス缶回収用のボックス(100 リットル以上)を設置すること。(8)「作業中」の表示灯を設置すること。また、収集作業中は必ず点灯させること。(9)車載用拡声器システム(アンプ(SDカード対応型)、スピーカー)を設置すること。なお、収集作業中は本市の指定する音楽、メッセージを鳴らすこと。(10)ほうき、ちりとりを格納するための金具を設置すること。(11)車載用消火器を1本以上設置すること。(12)受託者は、次のとおり使用車両に表示等を行うこと。ア 本市委託業務用の車両である旨や号車番号等の表示を行うこと。イ 本市施策の周知や市民啓発のために作成したポスター等で本市が表示を求めたもの。ウ 表示する場所及び数量等については、本市の指示に従うこと。(13)前号アの本市委託業務用の車両である旨等の表示は以下のとおりとする。ただし、表示面に十分な面積が確保できない場合は協議によるものとする。ア 表示方法:塗装若しくはカッティングシートイ 表示箇所、表示内容及び文字サイズ:①車体側面(左右)・「八尾市可燃ごみ等委託」…1文字縦・横12センチメートル以上・「No.1(2)」(号車)…同上・「商号」…同上②車体前後・「八尾市委託」…1文字縦・横12センチメートル以上ウ 文字色:黒若しくは白色で視認性の良好なものとする。(参 考)1 本特記仕様書の業務量について(1)本業務の第4区域における本市直営による作業は3人乗車、塵芥車2台相当分である。(2)委託期間における想定収集日数は、令和6年度は 196 日、令和7年度及び令和8年度は 261日の見込みである。(令和2年度、令和3年度、令和4年度の実績はいずれも261日。)(3)本業務の使用車両に伴う想定走行距離及び軽油量は、1台当たり1月にそれぞれ約1,640㎞及び約430リットルである。(本市直営の実績からの概算)2 市保有車両の譲渡(有償)について使用車両については、共通仕様書記載のとおり、自己の責任で調達しなければならないが、受託者が希望する場合、別表(第4区域車両)の本市保有車両を有償にて譲渡する。なお、譲渡にあたっての留意事項は以下の通りとする。(留意事項)(1)車両は、譲渡以降から委託期間を満了するまで、本業務以外に使用してはならない。(2)売却価格については税別表示としており、そのほか、別途自動車リサイクル料金が必要である。- 5 -(3)車両については、八尾市一般廃棄物最終処分場若しくは八尾市清掃庁舎で保管している。(4)本市の車両や官庁用ではないと判別できるよう塗装を行うこと。(部分塗装可とする。)(5)(4)の塗装後、本市が検査を行うものとする。なお、検査場所については、原則受託者の所在地若しくは事務所とする。それ以外の場所を希望する場合、事前に本市の承諾を得ること。(6)(5)の検査に合格した車両には譲渡証を発行する。(7)車両については、受託者の責任及び負担により、本市の指定する日時までに責任をもって搬出すること。(8)現車の確認については、本業務の契約締結後、本市の指定する日時に行うことができる。別表(第4区域車両)車両No売却価格(税別)車種 車両番号 シャーシ・架装総重量(kg)最大積載(kg)自重(kg)車格 型式荷箱容量(㎥)登録年月日走行距離(km)車検有効期間付属品4-1 ¥667,0002t回転ダンプ式塵芥収集車大阪830さ9-80いすゞ・富士重工 6065 2000 3900 527/185/218 TKG-NMR85AN 4.4 H24.10.25 147,752 車検なし カメラ及びSD装備4-2 ¥834,0002t回転ダンプ式塵芥収集車大阪830す24-80日野・新明和 6095 2000 3930 525/187/218 TKG-XZU600X 4.4 H26.12.11 121,160 車検なし カメラ及びSD装備2023/11/06 09:51 縮尺:1/3800 別図(第4区域)A※紫色太線内が収集範囲2023/11/06 17:59 縮尺:1/3500 別図(第4区域)B※紫色太線内が収集範囲2023/11/06 18:33 縮尺:1/2800 別図(第4区域)C※紫色太線内が収集範囲2023/11/06 18:24 縮尺:1/3500 別図(第4区域)D※紫色太線内が収集範囲2023/11/06 13:56 縮尺:1/1000 別図(第4区域(水曜日除外))A※青色太線内は市直営収集範囲2023/11/06 14:22 縮尺:1/1000 別図(第4区域(水曜日除外))B※青色太線内は市直営収集範囲2023/11/06 15:00 縮尺:1/1100 別図(第4区域(水曜日除外))C※青色太線内は市直営収集範囲2023/11/09 07:58 縮尺:1/1500 別図(第4区域(水曜日除外))D※青色太線内は市直営収集範囲