入札情報は以下の通りです。

件名門真市立小中学校等空調設備賃貸借契約
公示日または更新日2021 年 6 月 1 日
組織大阪府門真市
取得日2021 年 6 月 1 日 19:05:30

公告内容

1令和3年度一般競争入札実施要領下記のとおり一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和3年6月1日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市立小中学校等空調設備賃貸借契約⑵ 納入場所 門真市立門真小学校外16校及び脇田小学校放課後児童クラブ外1校(別棟分)⑶ 概要及び契約期間 次に掲げる門真市立小中学校の空調設備取替及び整備に関する業務A 学校・放課後児童クラブ校舎内分ア 設計業務イ 空調設置業務① 既設空調機及び既設室外機の撤去・取替② 新設空調機及び新設室外機の設置③ 電源及びリモコンの配線④ 試運転ウ 維持管理業務エ 所有権移転業務〇契約期間契約締結日から令和17年2月28日まで(準備期間 契約締結日から令和4年2月28日まで賃貸借期間 令和4年3月1日から令和17年2月28日まで)B 放課後児童クラブ別棟分ア 設計業務2イ 空調設置業務① 既設空調機及び既設室外機の撤去・取替② 電源及びリモコンの配線③ 試運転ウ 維持管理業務エ 所有権移転業務〇契約期間契約締結日から令和10年9月30日まで(準備期間 契約締結日から令和3年9月30日まで賃貸借期間 令和3年10月1日から令和10年9月30日まで)※放課後児童クラブ別棟分の業務は、門真市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年門真市条例第3号)に基づく長期継続契約であり、次年度以降において、長期継続契約に係る予算の減額又は削減のあった場合は、当該契約を変更又は解除します。⑷ その他本契約の入札は、予定価格を公表して行います。なお、最低制限価格は設定しません。予定価格 2,237,358,182円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)(内訳は、学校・放課後児童クラブ校舎内分は、2,222,858,182円、放課後児童クラブ別棟分は14,500,000円です。)⑸ 賃貸借契約期間満了時の取り扱い賃貸借物品は、賃貸借期間終了後、その所有権を発注者へ無償譲渡することとします。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当する者とします。なお、本入札においての資格審査は、事後審査とします。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再3生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札除参加外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ 本市の令和3年度の一般委託・物品等の入札参加資格者として「8 リース・レンタル」に登録していること。⑺ 7⑷の要件を満たせること。3 入札参加の申請⑴ 本入札に参加を希望する者は、次のアの書類を提出しなければなりません。なお、期限までに次のアの書類を提出しない者は、本入札に参加することができません。ア 一般競争入札参加申請書(様式A)⑵ 一般競争入札参加申請書類(以下「申請書類」という。)の交付申請書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付期間及び交付時間告示の日から令和3年6月10日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時か4ら午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)イ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育部教育総務課総務・施設グループ⑶ 申請書類の受付申請書類は、次のとおり受け付けます。なお、申請書類は持参、郵送又は電子メールによるものとします。ただし、電子メールによる場合は代表者印の押印が確認できるものとし、入札時の際に原本を持参するものとします。ア 受付期間及び受付時間 3⑵アに同じ。ただし、郵送の場合は必着とします。イ 受付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育部教育総務課総務・施設グループ電話 06(6902)6082(直通)E-mail kyk01@city.kadoma.osaka.jpなお、2⑹について、入札参加資格名簿に登載の有無を令和3年6月11日(金)にメールにて送付します。4 仕様書の取得⑴ 仕様書は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか、以下の日時場所において交付します。ア 交付期間及び交付時間 3⑵アに同じ。イ 交付場所 3⑵イに同じ。⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問書(様式C)を使用して、電子メールにて質問してください。また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和3年6月22日(火)午後5時30分までただし、送信後の電話確認については、午前9時から午後5時30分まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)に行ってください。5イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階教育部 教育総務課 総務・施設グループ 担当:黒木電話 06(6902)1231(代表)(内線:6525)06(6902)6082(直通)E-mail: kyk01@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和3年6月23日(水)まで随時掲載します。5 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。6 現地調査入札参加申請後に、賃貸借物を設置する物件を確認することができます。ただし、現地確認に係る費用は、すべて入札参加希望者が負担することとします。確認の際は、必ず施設管理者の指示に従ってください。また、学校内に駐車スペースはないので注意してください。なお、全校現地調査できない可能性があります。ア 確認期間令和3年6月11日(金)から令和3年6月22日(火)午前9時から午後5時まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)ただし、学校教育に影響があると学校が申し出た場合や門真市立小学校放課後児童クラブの運営に支障がある場合はその限りではありません。イ 回数及び時間確認回数は1事業者につき、1校当たり60分程度とします。ただし、校内に立ち入るのは1事業者あたり5名までとし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策をした上で入ってください。ウ 方法現地調査については、令和3年6月10日(木)までに問い合わせ先記載のメールアドレスにて希望日時等を送信してください。(会社名、希望日時、訪問者名、連絡先を必ず明記。)確認のため、メール送信した旨を電話連絡してください。67 入札の執行⑴ 本入札は、次のとおり執行します。ア 日時令和3年6月24日(木)午前11時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 入札の方法等ア 入札執行回数は、1回とします。イ 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。ウ 電報又は郵送による入札は認めません。エ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状(様式2)を持参させなければなりません。オ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、本入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。カ 本入札は、7⑴に指定する日時及び場所に出席しなければなりません。

なお、指定する日時に遅れた者は、本入札に参加できません。キ 入札参加者が2者に満たない場合は、入札会を中止します。⑶ 積算内訳書の提出ア 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書(様式D)を提出すること。なお、提出しない場合には、入札は無効となります。イ 提出された積算内訳書は返却しません。⑷ 入札の執行後、落札候補者となった者に提出を求める書類入札の執行後に、入札参加資格の確認を行うため、落札候補者に下記の書類の提出を求めますので、速やかに次のアからカまでの書類を提出すること。最上位の落札候補者が、書類を提出しない場合には、次順位以降の落札候補者について順次同様の書類提出を求めて落札者を決定します。7なお、当該賃貸借契約を履行するために設置を行う業者(落札候補者が設置する場合は落札候補者)が、監理技術者資格者証(業種「管工事」)の交付を受けた監理技術者の専任配置をできることを要件とします。(建設業法上の営業所の専任技術者として登録されている者は配置できません。)下記の書類について、ア及びウからオについては当該賃貸借契約を履行するために設置を行う業者(設置業者通知に記載した業者すべて)のものを提出して下さい。カについては、業務責任者は落札候補者、監理技術者は当該賃貸借契約を履行するために設置を行う業者との雇用関係を示すものを提出して下さい。ア 配置予定技術者調書イ 設置業者通知(落札候補者自身が設置する場合も含みます。)ウ 工事種別が管工事である建設業許可を証明する書面(建設業の許可証明書等)の写しエ 配置予定の監理技術者の資格者証及び講習修了証の表裏の写しオ 最新の経営規模等評価結果通知書(総合評価値通知書)の写しカ 落札候補者と業務責任者、当該賃貸借契約を履行するために設置を行う業者(落札候補者が設置する場合は落札候補者)と監理技術者との雇用関係を証明する書面(保険者番号及び被保険者等の記号・番号を黒塗り(マスキング)した健康保険証等)の写し8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を持参しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 所定の日時又は場所に提出しない入札⑹ 記名押印を欠く入札⑺ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑻ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑼ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札8⑽ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑾ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑿ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。11 支払条件 学校校舎分・放課後児童クラブ校舎内分 年払い放課後児童クラブ別棟分 月払い12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。13 その他⑴ 入札参加者は、実施要領、通知書及び「門真市入札心得」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、9適切に対処してください。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。14 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育部教育総務課総務・施設グループ電話 直通 06(6902)6082大代表 06(6902)1231(内線6525)代表 072(885)1231(内線6525)

門真市立小中学校等空調設備賃貸借契約 仕様書1.賃貸借物件空調設備一式(空調設備及び関連機器・台数一覧参照)2.賃貸借期間・学校校舎分・放課後児童クラブ校舎内分令和4年3月1日から令和17年2月28日までとする。(準備期間は契約締結日から令和4年2月28日まで)・放課後児童クラブ別棟分令和3年10月1日から令和10年9月30日までとする。(準備期間は契約締結日から令和3年9月30日まで)3.引渡期限・学校校舎分・放課後児童クラブ校舎内分令和4年2月28日までとする。なお、引渡においては、空調設備を設置し、使用できる状態にするだけでなく、試運転等の調整をすべて完了しなければならない。・放課後児童クラブ別棟分令和3年9月30日までとする。なお、引渡においては、空調設備を設置し、使用できる状態にするだけでなく、試運転等の調整をすべて完了しなければならない4.納入場所・学校校舎分・放課後児童クラブ校舎内分門真市立門真小学校ほか16校(別記1参照)・放課後児童クラブ別棟分門真市立脇田小学校放課後児童クラブほか1校(別棟分)(別記1参照)5.支払条件・学校校舎分・放課後児童クラブ校舎内分年払い・放課後児童クラブ別棟分月払い6.設置における留意事項(1) 機器の設置作業について・撤去及び設置作業においては、安全管理及び施工管理に十分注意すること。・作業工程及び室内機等の設置位置は、事前に市と調整を行うこと。・設置にかかる工事は門真市立小中学校及び門真市立小学校放課後児童クラブの運営に支障をきたさない範囲で行うものとするため、土曜日、日曜日、祝日に行うこともありえる。その日程は学校及び市と十分協議すること。・作業工程表は、契約後、速やかに市へ提出すること。・工事期間中は、児童生徒及び職員並びに学校関係者、放課後児童クラブ関係者への危険に対し細心の注意を払うとともに、必要に応じて養生設置や警備員の配置を行うなど、安全配慮のための措置を施すこととする。(2) 既設空調機及び室外機について・既設空調機の撤去し、適切に処分すること。・既設空調機の取り外しには、十分注意すること。・併せて冷媒ガスを回収し、適切に処理すること。・冷媒配管は原則新規の配管に交換するものとするが、状態を確認のうえ、既設配管の再利用ができる箇所については市との協議の上認めることがある。なお、既設配管の再利用にあたり、必要に応じて洗浄または洗浄に類する処置を施し、既設配管に問題ないことを確認すること。・上記に関する費用はすべて受託者で負担すること。(3) 新設・既設空調機について・設置場所及び数量は原則既設空調機と同様のものとし、性能は既設空調機と同等かそれ以上とする。ただし、設置する部屋の面積や室内の気流、温度分布の関係上あきらかに室内機の容量が不足している場合は室内機の容量を増加させること。また、今回初めて新設される空調機については、設置する部屋の面積や周辺教室の空調機の性能、室内の気流や温度分布を考慮した設置場所や性能とする。なお、熱負荷が大きい西側窓の普通教室などについては熱負荷に応じて室内機の容量を増加させること。特別教室についても、同様の考えとするが、室内面積に応じて、設置台数及び室内機の容量を考慮すること。・室内機は原則天井吊形とする。但し、既存設置の空調機が天井埋込形のものの場合に限り、天井吊形にこだわらない。・冷媒配管等の必要貫通口寸法等が既設空調機より新設空調機の方が小さく、貫通口等に隙間が生じた場合は、適当な素材を用いて補修すること。・貫通部分及び既設配管撤去個所は壁面素材に適した防水処理等の措置を施すこと。・冷媒配管、ドレン管等は既設の貫通口等を使用することを原則とするが、既設の貫通口が使用できないときは、新設することができるものとする。・外部露出冷媒配管保温仕様は、室内及び室外とともにSUSまたは、ガルバリウム鋼板ラッキング仕上げとすること。・冷媒配管及びドレン管は、メーカー標準仕様に準ずるものとする。・照明、火災報知器、扇風機、スクリーンなどが干渉する場合、事前に市及び対象校と協議し、撤去又は移設などを行い適切に処置すること。(4) 新設・既設室外機について・設置数量は別添参考図面のとおりとし、性能は既設室外機と同等かそれ以上とする。また、今回初めて新設される空調機については、設置する部屋の面積や周辺教室の空調機の性能を参考にした設置場所や性能とする。・設置箇所は、学校校舎分・放課後児童クラブ校舎内分については、原則、屋上置きとし、放課後児童クラブ別棟分については既存設置箇所とする。ただし、地上置きとすることで経済的に最も効率のよい場合については市と対象校と十分協議することで可能とする。いたずらやボール等での破損を避けるため、周囲にスチールフェンスを設けること。なお、スチールフェンスには、点検用の扉及び鍵を設け、保守点検に支障がない面積を確保し、高さはGL+1,800㎜以上とする。また、設置スペースを小さくするなどして極力、学校環境に影響を及ぼさないようにし、既存建築物との調和に留意し、既存建築物への影響(騒音、振動、温風、臭気等の発生等)を軽減するように配慮するとともに、隣接する住宅等には十分配慮すること。必要である場合は防音設備等を設置すること。さらに、既設設備(倉庫、マンホール等)、樹木などが干渉する場合、撤去又は移設などを行い適切に処置すること。なお、撤去又は移設するにあたり、事前に市及び対象校を協議すること。・室外機本体、冷媒配管、ラッキングカバー等撤去後、関係する法令等に適応した処置をすること。・室外機設置時、基礎が必要なものについては、コンクリート架台を用い防振ゴムを使用すること。コンクリート架台については、屋上置きの場合、再利用できるものはしてもよい。・設置場所の検討においては、必要に応じて風向き調整板を用いてショートサーキット対策等の廃熱対策を十分に講じること。・必要な安全対策、防音対策、防振対策、高調波対策を講ずるものとする。また、室外機等を数台連結させる、背の低い室外機にする等、何らかの転倒防止対策を講ずること。なお、転倒防止対策を講ずることで、室外機の性能維持、効率性が低下する恐れがある場合は、室外機の性能維持、効率性を優先すること。・機械基礎は空調設備メーカー技術指針に遵守した構造とすること。(5)電気設備空調機の増設及び容量変更に伴い、電気設備の工事が必要となった場合は、これに伴う諸手続を行うこと。

なお、当該工事等に伴う費用は、契約金額に含むものとする。(6) 電源及びリモコンの配線について・電源又はリモコン配線は、原則新設工事等を行うこと。但し、状態を確認のうえ、既存配線の再利用ができる箇所については市との協議の上認めることがある。・変更または新設した配線は、専用回路を確認するとともに、容量に応じた漏電ブレーカーを取り付けること。(7) 試運転について・試運転調整は運用開始日までに行うこととし、日程は学校及び市と協議すること。・試運転時、並びに設置後の正常運転時に問題が生じた場合、市と協議のうえ、速やかに対応すること。(8) 据付完了後関係書類の提出について・メーカー保障証、取扱説明書、完成図書、現場写真(据付前、施工中、据付後)、試運転整備記録を据付工事完了後、遅滞なく市へ提出すること。7.保守点検・維持メンテナンス・賃貸借期間中、3カ月に一度の簡易フロン点検を行うこととする。・室外機の規模によっては、年に一度または3年に一度の改正フロン法に基づく「定期フロン点検」を実施する必要があるため、法令を遵守する形で実施すること。なお、実施にあたっては上記の簡易フロン点検と合わせて実施しても良い。・フィルター清掃は原則、夏季・冬季の2回、空調設備稼働前後に実施すること。なお、著しい劣化による空調設備性能の低下が懸念される場合は、請負者の費用負担により、フィルターを交換すること。業務最終年度に現状の空調設備状況及び今後の保全のために必要となる資料の整備を行い、市に提出すること。なお、必要となる資料の内容については、事前に市と協議すること。・非常時及び市が必要と判断したときは、直ちに技術職員を派遣すること。・賃貸借期間中、室内機内部の薬品洗浄を1回以上行うこと。なお、実施に当たっては、事前に市と協議すること。・賃貸借期間中、室外機の熱交換器洗浄を1回以上行うこと。なお、実施に当たっては、事前に市と協議すること。・点検にあたっては必ず事前に市と協議すること。・点検後は、報告書を提出すること。・上記に関する費用は、契約金額に含むものとする。8.空調設備の故障修理について・本契約の有効期限内に万一故障が発生した場合、速やかに技術者を派遣し、適切な修理を行うこととし、保証期間を除き、これに要する部品等の費用を負担すること。・修理に要した基本料、技術料、作業費、出張料その他は、契約金額に含むものとする。

ただし、天災その他自然災害により生じた故障はこの限りではない。・設置する空調機等については動産保険に加入すること。・当該項目に定めのない事項等については市と協議して定める。9.現地調査入札参加申請後に、賃貸借物件を確認することができる。ただし、現地確認に係る費用は、すべて入札参加希望者が負担する。また確認の際は、必ず施設管理者の指示に従うこと。また、全校現地調査できない可能性がある。(1)確認期間令和3年6月11日(金)から令和3年6月22日(火)午前9時から午後5時まで。(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)但し、学校教育に影響があると学校が申し出た場合や門真市立小学校放課後児童クラブの運営に支障がある場合はその限りではない。(2)回数及び時間確認回数は1事業者につき、1校当たり60分程度とする。但し、校内に立ち入るのは1事業者あたり5名までとするが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策をした上で入ること。また、学校内に駐車スペースはないので注意すること。(3)方法訪問については、令和3年6月10日(木)までに下記メールアドレスに電子メールにて希望日時等を送信すること。(会社名、希望日時、訪問者名、連絡先を必ず明記すること。)確認のため、メール送信した旨を教育総務課まで電話連絡すること。送信先メールアドレス:kyk01@city.kadoma.osaka.jp電話番号:06-6902-6082(直通)10.その他・本仕様書に定めのない細部事項等については市と協議すること。・空調設置に伴って行われる作業費用については、本事業の経費に含めること。(停電等の作業を行う際の、発電機等の設置費用など)・室内工事に接着剤及び塗料を使用する場合は、室内空気汚染防止に努めること。・本物件で使用する資材及び機材は、全て新品とすること。・令和3年度において、学校で施工される工事がいくつか予定されていることから、空調機器の設置等の施工等にあたって、他工事業者と十分調整をすること。添付資料資料1 学校空調設置予定箇所資料1関係 脇田小・砂子小児童クラブ別棟分設置予定箇所入札参加資格名簿に搭載の有無を回答する際にあわせて、当時の施工図等その他の資料を大容量ファイル送受信サービスを利用して配布する予定である。別記1学校校舎分・放課後児童クラブ校舎内分学校名 住 所対象教室合計 普通教室(支援教室等含む)特別教室 その他 児童クラブ門真小 柳町4-1 16 15 12 0 43大和田小 大橋町21-46 15 9 15 2 41二島小 三ツ島1丁目5-10 20 10 9 0 39四宮小 四宮2丁目8-1 23 12 10 1 46古川橋小 御堂町18-9 16 13 10 2 41上野口小 上野口町31-1 16 13 9 1 39速見小 速見町4-1 19 11 9 1 40脇田小 脇田町4-1 21 16 10 0 47北巣本小 北巣本町2-11 10 12 9 0 31五月田小 北島町27-1 12 14 10 1 37東 小 岸和田3丁目42-1 18 8 9 0 35砂子小 三ツ島6丁目2-1 12 12 8 0 32門真みらい小 浜町22-41 26 12 13 0 51第二中 沖町10-1 22 21 11 54第三中 柳田町12-6 22 17 9 48第四中 江畑町29-1 12 25 11 48第七中 北島町29-1 18 18 12 48合 計 298 238 176 8 720※放課後児童クラブは校舎内にあるもの。※普通教室には、支援教室、通級指導教室、少人数教室を含む。放課後児童クラブ別棟分学校名 住 所 放課後児童クラブ別棟数脇田小 脇田町4-1 1砂子小 三ツ島6丁目2-1 1合 計 2

各学校に設置する空調機器について前回リースで設置分(青枠分)(但し、取替修繕によりリース時と異なるものが設置されている場合あり)前回リース以外で設置分(緑枠分)前回リースでは設置せず今回より設置分(赤枠分)※五月田小学校の校舎内放課後児童クラブの1室(紫で丸を囲った場所)については、空調が昨年度に入替を済んでいるものであるが、今回の契約にてメンテナンスのみ協議で依頼する箇所である。

資料11室扱い1室扱い1室扱い1室扱い1室扱い1室扱い1室扱い1室扱い1室扱い※放課後児童クラブ別棟については、別紙参照○ 障害者用トイレを示す平面図 1 : 500学校名五月田小学校調査番号( 都道府県) ( 市町村) ( 学 校) 整理番号 2 7 2 2 3 2 1 6 6縮 尺文 部 科 学 省( 令和2年度) 1537-32. 33WC廊 下⑫ ① - 1 管理棟・ 教室棟・ 特別教室棟家庭科室 CR9. 707. 20 2. 5012. 99 4. 21 4. 10 4. 70 9. 00 9. 0053. 239. 23 0. 25 9. 23 9. 0037. 109. 00 4. 51 5. 367. 20他クラブ クラブ放課後児童EV2. 432. 685. 11WC手洗い7. 20 2. 500. 854. 02支援教室2. 64 4. 16 4. 70 9. 0027. 701. 90⑬ EV棟放課後児童他○CR CR 学年室支援教室支援教室吹 抜ギャラリーギャラリー③ 屋内運動場 2F2F準備室1室扱い空調は既に昨年度に入替を済んでいるものであるが、今回の契約にてメンテナンスのみ協議で依頼。

1室扱い1室扱い1室扱い※別棟の放課後児童クラブについては、別紙参照1室扱い1室扱い1室扱い1室扱い1室扱い1室扱い1室扱い1室扱い1室扱い1室扱い1室扱い1室扱い