入札情報は以下の通りです。

件名門真市立脇田小学校及び第四中学校における土壌汚染状況調査業務委託(2回目)
種別役務
公示日または更新日2021 年 12 月 3 日
組織大阪府門真市
取得日2021 年 12 月 3 日 19:05:09

公告内容

門真市告示第 号門真市立脇田小学校及び第四中学校における土壌汚染状況調査業務委託の一般競争入札の実施について門真市立脇田小学校及び第四中学校における土壌汚染状況調査業務委託について、次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき公告します。令和3年12月3日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件 名 門真市立脇田小学校及び第四中学校における土壌汚染状況調査業務委託⑵ 委託場所 門真市立脇田小学校:門真市脇田町4-1門真市立第四中学校:門真市江端町3-1⑶ 概 要既往調査業務で作成した「土壌汚染状況調査計画書」について既往地歴調査成果を含めて検証した結果に基づき、調査計画を再検討し、関係機関の了承を踏まえて土壌汚染状況調査を実施する。また、調査等によって生じた施設の損傷個所の復旧等も本業務に含めるものとする。⑷ 委託期間 契約締結日から令和4年2月28日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。なお、最低制限価格は設定しません。予定価格 21,440,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ 本市の令和3年度 測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格を有する者であること。⑺ 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関であること。⑻ 受注者は、本業務を実施するにあたり、雇用関係が証明できる管理技術者(主任技術者)、照査技術者及び担当技術者を配置しなければならない。⑼ 受注者は、雇用関係が証明できる管理技術者(主任技術者)等の技術者をもって、誠実に業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。⑽ 管理技術者(主任技術者)は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に規定する土壌汚染調査技術管理者及び技術士(建設部門:選択科目を土質及び基礎、建設環境、応用理学部門:選択科目を地質、衛生工学部門のいずれか)の資格を有するものとすること。また、平成28年度以降(過去5年間)に土壌汚染対策法に基づく土壌汚染関係調査について、試料採取地点選定を含む計画の立案、調査実施、調査結果の評価取りまとめまでの一貫した業務を誠実に履行した実績(※)(管理技術者(主任技術者)として従事した実績)を4件以上有すること。そのうち2件は、土地利用履歴調査業務から分析結果評価取りまとめに至るまでの一連の業務を誠実に履行した実績を有すること。さらに平成28年度以降(過去5年間)に本市における土壌汚染状況調査業務(地歴調査のみも含む)を誠実に履行した実績(管理技術者(主任技術者)、担当技術者、照査技術者のいずれかとして従事した実績)を有するものとする。⑾ 照査技術者は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に規定する土壌汚染調査技術管理者及び技術士(建設部門:選択科目を土質及び基礎、建設環境、応用理学部門:選択科目を地質、衛生工学部門のいずれか)の資格を有するものとすること。また、平成28年度以降(過去5年間)に土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査について、試料採取地点選定を含む計画の立案、調査実施、調査結果の評価取りまとめまでの一貫した業務を誠実に履行した実績(※)(管理技術者(主任技術者)、照査技術者のいずれかとして従事した実績)を4件以上有するものとする。そのうち2件は、土地利用履歴調査業務から分析結果評価取りまとめに至るまでの一連の業務を誠実に履行した実績を有すること。ただし、管理技術者(主任技術者)と兼ねることはできない。⑿ 担当技術者は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に規定する土壌汚染調査技術管理者、土壌環境監理士及び地質調査技師の資格を有すること。また、平成28年度以降(過去5年間)に土壌汚染対策法に基づく土壌汚染関係調査について、試料採取地点選定を含む計画の立案、調査実施、調査結果評価取りまとめまでの一貫した業務を誠実に履行した実績(※)を4件以上有するものとする。そのうち、土地利用履歴調査業務から分析結果評価取りまとめに至るまでの一連の業務を誠実に履行した実績を有すること。さらに平成28年度以降(過去5年間)に本市における土壌汚染状況調査業務(地歴調査のみも含む)を誠実に履行した実績(管理技術者(主任技術者)として従事した実績)を有するものとする。ただし、管理技術者(主任技術者)及び照査技術者と兼ねることはできない。(※)国、地方公共団体、道路公社、住宅供給公社、土地開発公社、地方独立行政法人及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条第1項各号に規定する法人が発注した業務に限る。⒀ 平成28年4月1日から申請締切日までに、元請けとして、国若しくは他の地方公共団体と契約金額が、本業務の予定価格(税込 23,584,000 円)と同額以上又は同期間内に本市と契約金額が、本業務の予定価格の半額(税込 11,792,000 円)以上の同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。3 入札参加資格の申請⑴ 本入札に参加を希望する者は、次のアからキまでの書類を提出し、本市の入札参加資格の審査を受けなければなりません。なお、期限までに次のアからキまでの書類を提出しない者は、本入札に参加することができません。ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式A)イ 配置予定技術者調書(様式B)ウ 配置予定技術者の資格を証明する書面(登録証等)の写しエ 配置予定の技術者との雇用関係を証明する書面(保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗り(マスキング)した健康保険証等)の写しオ 2⑺を確認することのできる許可書等の写しカ 2⑽〜⑿の条件を満たす実績を確認することのできる書面の写しキ 2⒀の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写し⑵ 一般競争入札参加申請書類(以下「申請書類」という。)の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付期間及び交付時間告示の日から令和3年12月10日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)イ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育委員会 教育部 教育企画課⑶ 申請書類の受付申請書類は、次のとおり受け付けます。なお、申請書類は持参、郵送、FAX又は電子メールによるものとします。ただし、FAX又は電子メールによる場合は代表者印の押印が確認できるものとし、入札参加資格確認結果通知書の受け取りの際に原本を持参するものとします。ア 受付期間及び受付時間 3⑵アに同じ。ただし、郵送の場合は必着とします。イ 受付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育委員会 教育部 教育企画課電 話:06(6902)5779(直通)FAX:06(6900)2323E-mail:kyk02@city.kadoma.osaka.jp⑷ 入札参加資格確認結果通知書(以下「通知書」という。)の交付入札参加資格の確認の結果は、提出された申請書類により審査し、その結果を書面にて下記の日時及び場所で交付します。なお、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して書面により通知します。ア 交付日時 令和3年12月14日(火)の午後1時から午後5時30分までイ 交付場所 3⑵イに同じ。ウ その他(ア) 通知書の交付により本入札の参加資格があると通知を受けてから、入札日までに門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に基づく入札参加停止等の処分を受けたときは、入札には参加できません。(イ) 資料の作成に係る費用は、提出者の負担とします。(ウ) 提出された資料は、返却しません。(エ) 通知書交付に当たって事前連絡はしません。なお、通知書を受取に来なかったときは、入札に参加できません。4 仕様書の取得⑴ 仕様書は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか、以下の日時場所において交付します。ア 交付期間及び交付時間 3⑵アに同じ。イ 交付場所 3⑵イに同じ。⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和3年12月9日(木)午後5時30分までただし、送信後の電話確認については、午前9時から午後5時30分まで((日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)に行って下さい。イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育委員会 教育部 教育企画課電話:06(6902)5779(直通)FAX:06(6902)2323E-mail: kyk02@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和3年12月10日(金)に掲載します。5 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。6 入札の執行⑴ 本入札は、次のとおり執行します。ア 日時令和3年12月15日(水)午前10時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 入札の方法等ア 入札の執行に当たっては、門真市長により入札参加資格がある旨が書かれた通知書を必ず持参すること。持参しない場合は、入札に参加することはできません。イ 入札執行回数は、1回とします。ウ 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。エ 電報又は郵送による入札は認めません。オ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状(様式2)を持参させなければなりません。カ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、本入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。キ 本入札は、通知書に指定する日時及び場所に出席しなければなりません。なお、指定する日時に遅れた者は、本入札に参加できません。ク 入札参加者が1者に満たない場合は、入札会を中止します。⑶ 積算内訳書の提出ア 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書(様式D)を提出すること。なお、提出しない場合には、入札は無効となります。イ 提出された積算内訳書は返却しません。7 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を持参しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 所定の日時又は場所に提出しない入札⑹ 記名押印を欠く入札⑺ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑻ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑼ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札⑽ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑾ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑿ その他入札に関する条件に違反した入札8 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。9 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。10 支払条件 完了払11 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。12 その他⑴ 入札参加者は、実施要領、通知書及び「門真市入札心得」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。

⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。13 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育委員会 教育部 教育企画課電話 直通 06(6902)5779

門真市立脇田小学校及び第四中学校における土壌汚染状況調査業務委託仕様書第1章 総則1 業務名門真市立脇田小学校及び第四中学校における土壌汚染状況調査業務委託2 業務期間契約締結日から令和4年2月28 日3 業務内容及び範囲本業務の内容及び範囲は、本仕様書のとおりとする。業務の実施に当たっては、本仕様書等に基づき実施するほか、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第三版)」(環境省水・大気環境局土壌環境課平成31年3 月、以下ガイドラインと記す)ならびに「土壌汚染対策法及び大阪府生活環境保全条例に基づく土壌汚染の調査・対策の手引き(令和2年4月改訂版)」(大阪府環境農林水産部環境管理室、以下大阪府手引き)の定めによる。4 関係法令等の遵守本業務の実施に当たっては、関係する法令・省令・規則・細則・通知・通達・条例等を遵守しなければならない。5 配置技術者⑴ 受注者は、本業務を実施するにあたり、管理技術者(主任技術者)、照査技術者及び担当技術者を配置しなければならない。⑵ 受注者は、管理技術者(主任技術者)等の技術者をもって、誠実に業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。⑶ 管理技術者(主任技術者)は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に規定する土壌汚染調査技術管理者及び技術士(建設部門:選択科目を土質及び基礎、建設環境、応用理学部門:選択科目を地質、衛生工学部門のいずれか)の資格を有するものとすること。

また、平成28年度以降(過去5年間)に土壌汚染対策法に基づく土壌汚染関係調査について、試料採取地点選定を含む計画の立案、調査実施、調査結果の評価取りまとめまでの一貫した業務を誠実に履行した実績(※)(管理技術者(主任技術者)として従事した実績)を4件以上有すること。そのうち2件は、土地利用履歴調査業務から分析結果評価取りまとめに至るまでの一連の業務を誠実に履行した実績を有すること。さらに平成28年度以降(過去5年間)に本市における土壌汚染状況調査業務(地歴調査のみも含む)を誠実に履行した実績(管理技術者(主任技術者)、担当技術者、照査技術者のいずれかとして従事した実績)を有するものとする。⑷ 照査技術者は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に規定する土壌汚染調査技術管理者及び技術士(建設部門:選択科目を土質及び基礎、建設環境、応用理学部門:選択科目を地質、衛生工学部門のいずれか)の資格を有するものとすること。また、平成28年度以降(過去5年間)に土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査について、試料採取地点選定を含む計画の立案、調査実施、調査結果の評価取りまとめまでの一貫した業務を誠実に履行した実績(※)(管理技術者(主任技術者)、照査技術者のいずれかとして従事した実績)を4件以上有するものとする。そのうち2件は、土地利用履歴調査業務から分析結果評価取りまとめに至るまでの一連の業務を誠実に履行した実績を有すること。ただし、管理技術者(主任技術者)と兼ねることはできない。⑸ 担当技術者は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に規定する土壌汚染調査技術管理者、土壌環境監理士及び地質調査技師の資格を有すること。また、平成28年度以降(過去5年間)に土壌汚染対策法に基づく土壌汚染関係調査について、試料採取地点選定を含む計画の立案、調査実施、調査結果評価取りまとめまでの一貫した業務を誠実に履行した実績(※)を4件以上有するものとする。そのうち、土地利用履歴調査業務から分析結果評価取りまとめに至るまでの一連の業務を誠実に履行した実績を有すること。さらに平成 28 年度以降(過去5年間)に本市における土壌汚染状況調査業務(地歴調査のみも含む)を誠実に履行した実績(管理技術者(主任技術者)として従事した実績)を有するものとする。ただし、管理技術者(主任技術者)及び照査技術者と兼ねることはできない。⑹ 受注者は、業務の進捗を図るため、十分な数の技術者を配置しなければならない。(※)国、地方公共団体、道路公社、住宅供給公社、土地開発公社、地方独立行政法人及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条第1項各号に規定する法人が発注した業務に限る。6 提出書類受注者は、業務の着手及び完了にあたっては、契約書に定めるもののほか、下記書類を提出するものとする。① 着手届② 業務工程表③ 業務計画書④ 管理(主任)技術者届出書⑤ 完了届⑥ 請求書⑦ 業務記録⑧ 打合せ記録⑨ 成果品⑩ そのほか監督職員が指示するもの7 打合せ協議⑴ 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者(主任技術者)もしくは担当技術者と本市担当者は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度、受注者がすべて記録し、相互に確認しなければならない。

なお、打合せ回数は、着手前・中間・調査後の3回を予定する。⑵ 管理技術者(主任技術者)もしくは担当技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに本市担当者と協議するものとする。8 資料等の貸与本業務の履行上で必要な資料の収集、調査、検討等は、原則として受注者が行うものとするが、発注者が所有し、業務に必要なものと認められるものは、これを貸与する。この場合、受注者は、貸与を受けた資料のリストを発注者に提出し、業務完了時には全て返却するものとする。なお、本業務を行うにあたり必要となる情報収集等に要する費用は、全て受注者の負担とする。9 関係官公庁等との協議受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当り、この内容を遅滞なく報告しなければならない。10 成果品の提出⑴ 受注者は、業務が完了したときは、仕様書に示す成果品を提出し、検査を受けるものとする。⑵ 受注者は、仕様書に定めのある場合又は発注者の指示する場合には、履行期間中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。11 守秘義務受注者は、業務の遂行上知り得た事項を、発注者の許可なしに第三者に漏らしてはならない。また、コンサルタントとしての中立を遵守しなければならない。12 その他⑴ 受注者は、常に安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めるものとする。なお、施設等に損傷を与えた場合は、速やかに発注者に連絡し、指示に基づき原状回復するものとする。また、作業内容及び移設物件に事故等が発生した場合は、速やかにその内容を報告し、指示を受けること。⑵ 受注者は、調査方法及び内容に修正・変更等が必要となる場合には、事前に監督員と協議するものとする。⑶ 本業務で作成するデータ等の著作権は、全て本市に帰属するものとする。第2章 業務仕様1 業務の目的本調査は、「2 業務場所」に示す履行場所で予定される土壌汚染対策法等が定める土地の形質の変更行為に先駆け、同法ならびに大阪府生活環境の保全等に関する条例で定める「土壌汚染状況調査」を実施し、市が自主的に土壌汚染の有無を把握することを目的とする。2 業務場所・門真市脇田町4-1 門真市立脇田小学校(17,625 ㎡)・門真市江端町3-1 門真市立第四中学校(20,570 ㎡)3 業務内容既往調査業務で作成した「土壌汚染状況調査計画書」について既往地歴調査成果を含めて検証した結果に基づき、調査計画を再検討し、関係機関の了承を踏まえて土壌汚染状況調査(表層土壌調査、排管沿い(配管下)の土壌調査)を実施する。また、調査等によって生じた施設の損傷個所の復旧等も本業務に含めるものとする。4 業務実施上の必須条件業務実施上の必須条件として、以下の事項に十分留意しつつ、調査を行うこと。本業務実施及び結果報告に際し、大阪府環境農林水産部環境管理室事業指導課の協議、承諾を都度得るものとし、その結果を踏まえ計画書及び報告書として整理する。本業務は既往地歴資料内容を十分に把握し、検討を行ったうえで実施することとし、業務の実施にあたり、発注者より以下の資料を貸与する。「門真市立脇田小学校及び第四中学校における土地利用履歴等調査業務委託報告書」(令和3年10月)対象地はいずれも現在使用中の学校であり、施設内では教職員や児童生徒の往来のほか、通常の授業等が行われていることを十分考慮した踏査計画、調査実施計画を事前に検討すること。採取分析作業は、上記状況を考慮し、令和3年12月下旬から翌年1月上旬迄の冬休み期間中に実施すること。調査の実施にあたっては、事前に学校関係者並びに発注者も含めて十分な調整を図ること。周辺は戸建住宅が連担する地域であるため、採取作業実施前には調査案内文等を個別配布する等、近隣対応を誠実に行うこと。また、案内文については事前に発注者と協議を行うこと。年末年始の採取作業となることも踏まえて作業時の騒音発生防止に努め、対象地周縁部の住宅に近接する地点については防音仮囲いの設置を検討すること。対象地内には現在使用中の埋設配管(試験排水、雨水等)が数多く存在するため、破損等が無いよう事前に当該位置を確認し、調査に際して地表から1~1.5m程度を手掘り作業で確認のうえ採取する。なお、当該作業を写真撮影等で記録しておくこと。学校建屋内の1階床面の多くはフローリング仕上げやタイル仕上げとなっており、その下部は厚さ30cm 程度のコンクリートスラブである。また、当該下部は1m程度の空洞があり、採取準備や復旧については関係者と事前に十分な協議を行うこと。学校敷地内のプールや体育館、道路上の地点については復旧方法や安全管理も踏まえた実施可否について事前に発注者と十分協議を行うこと。既往地歴調査の検証結果によっては、調査仕様の変更が想定されるが、その場合には関係官公庁との協議を踏まえて確定するものとする。5 調査業務「土壌汚染状況調査計画書」に基づき、土壌汚染状況調査(表層土壌調査、排管沿いの土壌調査)を行う。表層土壌調査で一部対象区画の試料採取等により土壌汚染が判明した場合には、30㎡ 格子内の汚染範囲確定のため、30㎡ 格子内のすべての一部対象区画について汚染範囲確定のための絞り込み採取分析調査を追加実施する。この追加調査については、発注者とその仕様及び契約変更等を別途協議するものとする。⑴ 既往地歴報告書等の検証を踏まえた計画書作成 一式既往地歴報告書、既往調査計画書の再検証を行い、その結果を踏まえて調査計画書を作成する。⑵ 現地踏査及び計画準備 一式調査対象地の現地踏査を行い、復旧箇所の調整も含めて実施計画書を作成する。⑶ 表層土壌調査計画立案検討関係機関協議も踏まえて、表層土壌調査計画を立案検討し、詳細な調査実施計画書を作成する。⑷ 位置測量 282 ヵ所調査地点の位置の測量は未実施であることから、既存の建物・構造物や既存資料等を確認のうえ調査地点を設定し、調査位置及び標高について把握する。業務実施中に新たな測量成果が入手できた場合には、当該測量図に合わせて地点の見直しを随時行うこととする。対象地の最北端を起点として10m格子(単位区画)を設定し、調査地点の位置出し測量を行う。また、調査後の調査地点の復元ができるように木杭・測量錨等の目印を適宜設置し記録する。⑸ 埋設物事前確認 282 ヵ所試料採取地点の地下埋設物の有無をRCレーダー等により確認する。探査結果については探査結果報告概要として取り纏めのうえ、別途発注者に提出すること。

⑹ 舗装・コンクリートスラブ削孔コンクリートスラブ(建屋内で厚さ30cm想定):50 ヵ所※そのほかは裸地の想定調査地点の内、地表面がコンクリートやアスファルト等で被覆されている場合は、コンクリートカッター等で削孔したうえで行う。⑺ 土壌採取(表層) 238 ヵ所表層土壌の採取は、地表面(裸地の場合は現況地表面、舗装や建屋内基礎がある場合はその下の地表面)の下 50cm の土壌を採取する。調査対象物質の試料採取方法については、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)」、及び「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」により行う。なお、校舎内は、土間床下が1m弱程度の空洞があるため、空洞下の土壌試料を採取すること。⑻ 土壌採取孔埋め戻し(表層) 282 ヵ所試料採取孔は、試料採取後に発生土及び購入土等を充填して埋め戻す。なお、コンクリートやアスファルトによる被覆部は同様の部材による復旧を行い、児童生徒等の施設利用者への安全に十分配慮した復旧方法とすること。⑼ 土壌採取(配管下) 45 ヵ所配管下の土壌の採取は、配管が地表から最大2.8m程度に存在すると想定のうえ、2.8mから 50cm の土壌を採取する。調査対象物質の試料採取方法については、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)」、及び「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」により行う。⑽ 準備後片付け(表層) 一式⑾ 土壌分析●表層土壌調査表-1 表層土壌調査における調査項目等一覧表調査項目調査地点数 分析検体数採取分析方法 全部対象区画 一部対象区画 計第二種特定有害物質六価クロム化合物80 94 174 107土壌溶出量土壌含有量ほう素 及びその化合物20 33 53 31土壌溶出量土壌含有量鉛 及びその化合物12 9 21 15土壌溶出量土壌含有量砒素 及びその化合物12 9 21 15土壌溶出量土壌含有量水銀 及びその化合物12 9 21 15土壌溶出量土壌含有量そのほかダイオキシン類 10 0 10 2 土壌含有量●排管沿いの調査表-2 排管沿いの調査における調査項目等一覧表⑿ 調査結果の評価 一式調査結果を踏まえ、特定有害物質毎に各基準値等に照らし合わせて評価を行い、調査報告書を作成する。結果の評価は、土壌汚染対策法施行規則に示される要措置区域の指定に係る基準、ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準により行う。また、調査対象物に基準値等の超過が認められた場合は、「土壌汚染対策法施行規則」及び「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」に準じて、土壌汚染範囲の確定のための追加調査の計画を作成する。なお、報告書には以下の内容を含むものとする。1) 調査位置図2) 土壌分析結果一覧表(特定有害物質及びダイオキシン類)3) 基準不適合範囲図(物質毎)4) 計量証明書5) ボーリング柱状図6) 現場写真台帳7) そのほか必要な資料等⒀ 汚染状況調査結果に係る届出書の作成・土壌汚染状況調査結果報告書⑿の内容を基に大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく汚染状況調査結果に係る届出書作成、土壌汚染対策法第3条第1項に基づく土壌汚染状況調査結果報告書の作成を行い、届出から受理に至るまでの関係機関協議に係る同席支援を行う。⒁ 調査打合せ協議 一式調査着手前、中間及び調査終了後の各段階で打合せ協議を行う。学校関係者との調査地点位置設定や復旧方法に関する協議、調査計画に関する大阪府環境農林水産部環境管理室事業指導課との協議、そのほかの関係機関協議については随時実施するものとし、業務の大幅な仕様変更がない限りは、契約変更等の協議の対象とはしない。調査項目調査地点数 分析検体数採取分析方法 全部対象区画 一部対象区画 計第二種特定有害物質ほう素 及びその化合物45 0 45 46土壌溶出量土壌含有量鉛 及びその化合物22 0 22 22土壌溶出量土壌含有量砒素 及びその化合物22 0 22 22土壌溶出量土壌含有量水銀 及びその化合物22 0 22 22土壌溶出量土壌含有量6 一般事項⑴ 業務の実施に当たっては、本仕様書、図面及び下記要領等に基づき実施するほか、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第三版)」(環境省水・大気環境局土壌環境課平成31年3月、以下ガイドラインと記す)ならびに「土壌汚染対策法及び大阪府生活環境保全条例に基づく土壌汚染の調査・対策の手引き(令和2年4月改訂版)」(大阪府環境農林水産部環境管理室、以下大阪府手引き)の定めによる。⑵ 実施に際し、図面と仕様書との内容に相違のある場合や明示のない場合、又は疑義が生じた場合は監督員と都度協議するものとする。⑶ 受注者は、契約後速やかに実施計画書を監督員に提出し、作業着手前に承諾を受けなければならない。また、業務計画を変更する時も同様とする。ア.業務内容、イ.実施方針、ウ.工程表、エ.業務組織計画、オ.打合せ計画、カ.成果品の内容及び部数、キ.使用する主な図書及び基準、ク.連絡体制(緊急時含む)、ケ.そのほか⑷ 調査対象地においては関係法規を遵守し、常に業務の安全に留意し、事故及び災害の防止に努めるとともに、現場の作業者等の出入り、火災・盗難の防止、風紀・衛生等の取り締まり、そのほかについての十分な注意を払わなければならない。⑸ 災害又は事故が発生した場合は、速やかに適切な措置を執るとともに、その経緯を直ちに監督員に報告するものとする。⑹ 成果物は、全て発注者の所有とし、ほかに公表、貸与又は使用してはならない。⑺ 業務実施に当たり、契約上見込まれていない作業が必要となった場合には、事前に監督員に報告し、その指示に従うものとする。⑻ 業務実績の登録受注者は、業務委託料が100万円以上の業務について、契約締結後10日以内(土日、祝日除く)に測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けた後に、㈶日本建設情報総合センターに登録するとともに、㈶日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」の写しを監督員に提出しなければならない。なお、登録内容の変更時は変更契約締結後10日以内(土日、祝日除く)、業務完了時は業務完了後10日以内に登録手続を行うものとする。⑼ 再委託受注者は、総合的企画、業務の遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等について再委託することはできない。ただし、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(単純な電算処理に限る)トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託に当たっては、発注者の承諾を必要としない。7 成果品⑴ 報告書は、その内容について監督員の確認を得たうえで速やかに提出すること。

提出部数は3部とする。なお、報告書の作成にあたり写真等の使用又は文献の引用等を行う場合は、使用に係る許諾等を得たうえで使用、引用等を行うこと。⑵ 調査報告書の電子データを記録した CD 等を1部提出すること。データ記録後の CD等は追記不可の状態とし、最新のパターンファイルを有したウイルス対策ソフトによりウイルスチェックを実施したうえで、業務名、ウイルス対策ソフト名、バージョン及びパターンファイルの更新日をラベル等に明示すること。なお、文書ファイル等のファイル形式は、初回打合せ時に監督員と協議して決定するものとする。8 支払条件完了払とする。9 個人情報等の保護本業務委託を処理するための個人情報の取り扱いについては、門真市個人情報保護条例(平成11年門真条例第14号)及び門真市個人情報保護条例施行規則(平成12年門真市規則第36号)並びに別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。門真市立脇田小学校及び第四中学校における土壌汚染状況調査業務委託門真市立脇田小学校及び第四中学校における土壌汚染状況調査業務委託門真市立脇田小学校及び第四中学校における土壌汚染状況調査業務委託門真市立脇田小学校及び第四中学校における土壌汚染状況調査業務委託