入札情報は以下の通りです。

件名高齢者おでかけ応援事業業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 12 月 16 日
組織大阪府門真市
取得日2021 年 12 月 16 日 19:05:18

公告内容

1令和3年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和3年12月16日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 高齢者おでかけ応援事業業務委託⑵ 概要 新型コロナウイルス感染症対策として、高齢者の生活支援を図るため、対象者1人あたり5,000円分のギフトカードを送付する。⑶ 委託期間 契約締結日から令和4年3月31日まで⑷ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。なお、最低制限価格は設定しません。予定価格 186,703,637円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項2の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ 令和3年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として登録していること。⑺ 令和2年4月1日から令和3年12月22日までの間において、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その履行を完了していること。⑻ 本契約を行うにあたり(一財)日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)「個人情報保護に関する事業者認定制度」による認証 JISQ15001(プライバシーマーク)を有していること。3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 質問・回答書(様式C)3(オ) 入札参加申請取下書(様式E)(カ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(キ) 立会人委任状(様式H)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和3年12月27日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 保健福祉部 高齢福祉課⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、電子メールにて質問してください。また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和3年12月22日(水)正午まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 保健福祉部 高齢福祉課電話 直通 06(6902)6176大代表 06(6902)1231(内線 3396)代表 072(885)1231(内線 3396)電子メールアドレス fuk08@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に随時掲載し、最終分は令和3年12月23日(木)正午までに掲載します。⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。4ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。イ 郵送期間 3⑶エ(ア)、(ウ)及び(エ)については、告示の日から令和3年12月22日(水)(到達期限は同日必着とします。)まで、3⑶エ(イ)については、告示の日から令和3年12月27日(月)(到達期限は同日必着とします。)とします。なお、郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 保健福祉部 高齢福祉課エ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 2⑺を確認することのできる契約書等の写し(エ) 2⑻を確認することのできる資格証等の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。(ア) 内封筒には、3⑶エの(イ)入札書(様式1)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。(イ) 外封筒には、3⑶エの(ア)一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(ウ)、3⑶エの(エ)及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。5(ウ) 内封筒と外封筒を別々に郵送(その場合、内封筒の表面に3⑶ウの郵送先を記載)、又は内封筒を外封筒に封入して郵送してするものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。

(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに指 定 す る 数 に 達 し た か 否 か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して電子メールにより、個別に別途通知するものとします。なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。ア 公表日時 令和3年12月23日(木)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除6します。5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までに電子メールにて送信の上、原本を郵送して下さい。なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。ア 日時令和3年12月28日(火)午前9時15分イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会人申込書(様式G)を電子メールにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。ただし、入札参加資格が無いと認められた場合は、立会はできません。ア 立会人申込の期間質問の締切日時から令和3年12月23日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、立会人委任状(様式H)を提出するものとします。エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申7込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札8⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。11 支払条件 前金払及び完了払。ただし、前金払は、業務着手に必要な経費かつ確定した金額に限る。12 契約規則の閲覧門真市契約に関する規則については、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「令和3年度郵便による一般競争入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。

9⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札除外措置に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 保健福祉部 高齢福祉課電話 直通 06(6902)6176大代表 06(6902)1231(内線 3396)代表 072(885)1231(内線 3396)電子メールアドレス fuk08@city.kadoma.osaka.jp

-1-高齢者おでかけ応援事業業務委託 仕様書本仕様書は、門真市(以下「市」という。)が業務委託する「高齢者おでかけ応援事業」に関し、基本的な事項を定めるものである。1 事業名称 高齢者おでかけ応援事業2 概 要 新型コロナウイルス感染症対策として、高齢者の生活支援を図るため、対象者1人あたり5,000円分のギフトカードを送付する。3 委託期間 契約締結日から令和4年3月31日まで4 対象者(1)対象者・令和3年 12 月1日時点で市の住民基本台帳に登録がある 65 歳以上の高齢者(生年月日が昭和32年4月1日以前)(2)下記のいずれかに該当する方は対象外とする・令和3年11月30日までの転出者・令和3年11月30日までの死亡者・令和3年12月2日以降の転入者5 数量65歳以上の高齢者(生年月日が昭和32年4月1日以前) 35,950件6 業務内容(1)制度設計・事務局運営受託者は、契約締結後速やかに以下のとおり運営業務を統括する事務局を開設し、適正かつ確実な業務遂行体制を構築すること。ア 設置期間は、契約締結日から令和4年3月31日までとし、開設日は、原則として土・日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日までとし、開設時間は、9時00分から17時30分までとする。イ 事務局には、市と緊密に連携するため、常に連絡の取れるスタッフを配置すること。ウ 事務局は、本事業が円滑かつ正確に進行するよう、市との緊密な連携のもと、業務全体の流れを設計・提案するとともに、適切に進捗管理を行うこと。また、各業務の費用配分を適切に行うこと。エ 事務局は、市との打合せの都度、打合せ事項についての議事録を任意様式で2部作成し、市に提出の上、その承認を得るものとする。なお、議事録は市及び事務局において各1部保管するものとする。-2-オ 事務局は、市から提供する対象者一覧表を基に(6)に記載のとおり、原則、令和4年2月1日までに(6)エに記載の送付物(以下「ギフトカード等」という。)を送付し、その送付状況等の管理を行うこと。ただし、ここで定めた時期までに送付ができない正当な理由がある場合には、送付時期を市と協議できるものとする。カ 事務局は、郵便返戻分について、市と連携して対応し、必要に応じて未受取者への勧奨通知(定形郵便)を送付すること。なお、勧奨通知の送付回数は1回とし、送付時期は市と事務局との協議の上、決定するものとする。キ 事務局は、勧奨通知送付から一定期間が経過した後、未受取者へギフトカード等の再送付を行うこと。なお、再送付の時期は、市と事務局との協議の上、決定するものとする。ク 事務局は、再送付したギフトカード等が返戻された場合、その返戻分及び未送付分をとりまとめ、管理簿と合わせて市に納品すること。なお、納品期日は、市と事務局との協議の上、決定するものとする。ケ その他、事務局運営に必要な業務を行うこと。(2)市民等からの相談・問合せ対応受託者は、市民等から相談・問合せに対応するために、以下のとおりコールセンターを設置し、運営すること。ア 設置期間は、原則、令和4年1月 17 日から令和4年3月 31 日までとし、人員体制は、常時3名以上とし、休憩時間は2名以上とする。なお、設置期間及び人員体制については、市と受託者で協議の上、変更することができるものとする。ただし、ここで定めた時期までに設置ができない正当な理由がある場合には、設置時期を市と協議できるものとする。イ 開設日は、原則として土・日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日までとし、開設時間は9時00分から17時30分までとする。ウ 運営にあたり、受託者又は事務局は、対応マニュアル等を作成すること。また、対応マニュアル等に加え、市から提供する「市民対応Q&A」も活用し対応すること。マニュアルに想定のない質問があった場合は、必要に応じて市へ相談した上で対応するとともに、「市民対応 Q&A」に追記し、コールセンター内で情報共有すること。エ 送付先の変更等、個別対応が必要となる問合せがあった場合は、必ず市職員と連携の上、対応すること。オ 相談・問合せ対応等を記録・管理するための受付簿(任意様式)を作成し、記録・管理を行うこと。なお、市から指示のあった場合や業務終了時にはデータおよび書類として提出すること。カ 市民等からの問合せに対しては、誠意ある丁寧な対応を行うこと。-3-キ その他、効果的な問合せ対応方法、または問合せを減少させるための取り組みを実施すること。ク コールセンターは、受付件数や主な相談・問合せ内容等を記載した日報(任意様式)を、当日中に市高齢福祉課までメールにて提出すること提出先メールアドレス:fuk08@city.kadoma.osaka.jp(市高齢福祉課)(3)窓口での対面交付の予約管理コロナ禍の状況を踏まえ、本事業は送付による交付を原則とするが、市が特別な事情(DVや相続人の受取り等)と認めた場合は、次のとおり市高齢福祉課の窓口において、対面で交付(以下「窓口交付」という。)するものとする。ア 窓口交付は予約制とし、予約の受付はコールセンターで行う。イ コールセンターは、窓口交付管理簿(任意様式)にて予約管理し、予約情報を事務局及び市高齢福祉課に情報共有する。ウ 事務局は、窓口交付の前日までに6(6)エに記載する送付物を市高齢福祉課まで送付する。エ 市高齢福祉課は、予約日時に窓口にて受取人に上記送付物を交付する。その際、受取人に受領書(任意様式)を記入してもらう。オ 窓口交付終了後、市高齢福祉課は、事務局に終了の報告及び受領書の提出を行う。カ 窓口交付の期間は、市が定めるものとする。(4)通知文及び勧奨通知文の作成・受託者は、ギフトカード送付時に同封する通知文及び未受取者に送付する勧奨通知の原稿案を作成し、市が指定する日までに市へ提出し、市はその内容を確認した上で、原稿を決定するものとする。・色数は白黒とする。(5)ギフトカード使用可能店舗一覧表の作成・受託者は、ギフトカードを使用することができる市内の店舗及び市近隣の商業施設等の情報を収集し、最新情報を用いてギフトカード使用可能店舗一覧表を作成すること。・受託者は、原稿・デザイン案を市が指定する日までに市へ提出し、市はその内容を確認した上で、原稿・デザインを決定するものとする。・色数はフルカラーとする。(6)ギフトカード等の封入・封緘及び送付ア 受託者は、ギフトカードを必要数量準備し、個人宛に簡易書留により送付すること。イ 送付用の宛名データは、市から受託者へ提供するものとする。

-4-なお、氏名や住所等は必要に応じて外字(KAJOフォント)に対応すること。ウ 簡易書留の郵送代、再配達の郵送代及び勧奨通知の郵送代は、受託者が負担するものとする。エ 送付物の仕様は、下記のとおりとする。ギフトカード名称 JCBギフトカード額面 5,000円(1,000円券5枚組)通知文A4サイズ1枚、白黒、両面印刷市から提供した「郵便番号・住所・氏名・通知番号(以下「宛名」とする)」の情報を記載宛名の上に、郵便局から提供された簡易書留用バーコードを生成ギフトカード使用可能店舗一覧表A4サイズ1枚、フルカラー、両面印刷ギフトカードを使用することができる市内の店舗及び市近隣の商業施設等の情報を掲載封筒サイズ 長3封筒(窓空き)発送通数 65歳以上の高齢者 35,950件オ 封入・封緘の取り扱いは次のとおりとする。・長3封筒(窓空き)に、通知文、ギフトカード(1,000 円券5枚組)、ギフトカード使用可能店舗一覧表を封入・封緘する。・簡易重量検査等を行い、封入物に誤りがないよう努めること。カ 事務局は、市と協議した期日を遵守し、安全かつ確実に送付を行うこと。また、送付に関して、管轄の郵便局と綿密に連絡・調整を行うこと。キ 事務局は、郵便局の郵便追跡サービスを用いて、簡易書留のお問い合わせ番号から適宜配送状況を確認し、進捗管理を行うこと。ク 郵便物の返戻先は、事務局とすること。(7)機密情報を含むデータの取扱い受託者は、本業務において、機密情報を含むデータを取り扱うに当たり、下記の事項を遵守すること。ア 本業務に必要な機密情報を含むデータ授受の際は、セキュリティーボックスを使用する等、安全・確実な方法で行うこと。イ 授受を行うデータについては、本業務担当者以外の第三者が容易に解読できないように暗号化処理を行うこと。ウ 本業務の作業を行う部屋は施錠ができるものとし、データの室外持ち出しを禁止する。エ パソコン使用時はID又はパスワードにより、本業務従事者のみが操作できる措置を講じること。-5-オ 本業務において、収集及び作成したデータは、適正に管理すること。カ 市から提供された個人情報等は、鍵のかかるロッカー等に保管すること。キ 業務終了後、提供・貸与した全てのデータは市に返却し、事務局及びコールセンターのパソコン等に保存しているデータは、復元不可能な状態で消去し、その証明書を提出すること。(8)報告書の作成受託者は、本業務終了後、速やかに本業務を総括した報告書を作成の上、市に提出するものとし、市の承認を得るものとする。(9)その他注意事項ア 本業務の運営において必要な事務機器、事務用品及び福利厚生にかかる物品・備品等は、受託者が調達すること。イ 受託者は、あらかじめ市と調整したスケジュールにより、適切に事業を管理、進捗すること。ウ 各種印刷物のデータは、印刷物の納品の都度、市に提出するものとする。7 スケジュール及び提出する成果物(1)スケジュール(予定)事業のスケジュールは下記のとおりとする。作業内容 令和3年12月 令和4年1月 2月 3月事務局開設 ○ ○ ○ ○封入・封緘 ○コールセンター開設 ○ ○ ○ギフトカード等発送・送付管理○ ○勧奨通知作成・送付 ○ギフトカード等再発送・送付管理○ ○(2)提出する成果物本業務の成果物の検査は次のとおりとする。ア 受託者は、本業務を完了したときは、速やかに市に報告するものとし、完了検査を受けるものとする。イ 完了検査の結果、市から修正の指示があった場合には、速やかに修正を行い、再検査を受けるものとする。なお、受託者における修正等の諸費用については、本業務に含むものとする。ウ 受託者は、自らの責に帰すべき理由(過失や疎漏等)に起因する不良箇所及び誤-6-り等が成果物に生じた場合は、速やかに訂正、補足又はその他の処置をとるものとする。なお、上記対応に発生する費用については受託者が負担するものとする。エ 業務完了後であっても、受託者自らの責に帰すべき理由(過失や疎漏等)に起因する不良箇所及び誤り等が生じた場合は、受託者の負担において速やかに適切な処置を講じるものとする。8 ギフトカードの取扱いア ギフトカードは現金と同様の扱いが必要のため、受託者は、保管及び輸送について必要な防犯措置を講じ、充分なセキュリティを確保すること。また、残数(未受取分及び未送付分)について、管理簿(任意様式)を作成し、適切に管理すること。イ 受託者は、業務終了後、ギフトカードの残数(未受取分及び未送付分)を管理簿と合わせて市に納品すること。9 再委託の禁止ア 受託者は、委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務手法の決定及び技術的判断等について再委託することはできない。イ 受託者は、上記アに規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により市の承諾を得なければならない。なお、人材派遣会社よりスタッフの派遣を受ける場合も同様とする。ウ 受託者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にし、契約書等の写しを市に提出するものとする。エ 受託者は、再委託の相手方に対して適切な指導、管理のもとに業務を実施しなければならない。10 調査等ア 市は、必要があると認めるときは、受託者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受託者は、これに従わなければならない。イ 市は、必要に応じて事務局及びコールセンターに立入検査を行うことができる。

この場合、現場の責任者が立ち会うものとする11 諸事故等の処理受託者は、本業務履行中に生じた事故、受託者が市及び第三者に与えた損害に対して、一切の責任を負い、発生原因、経過、被害等の内容を速やかに市に報告するものとする。また、トラブルの苦情処理についても、受託者において行うこと。なお、損害賠償等の請求があった場合は、受託者の責任において解決するものとする。12 秘密の保持-7-ア 受託者は、本契約から生じる一切の権利・義務を第三者に譲渡又は貸与してはならない。イ 受託者は、本業務で知り得た内容及び関係情報等については、本業務においてのみ使用することとし、これらを他の目的に使用し、又は第三者に漏洩してはならない。なお、本業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。ウ 受託者は、本業務で使用する各種資料、データに含まれる個人情報及び行政機密等の取扱いについては、紛失・漏洩のないようにしなければならない。エ 受託者は、本業務の実施における個人情報の取扱いについては、門真市個人情報保護条例及び門真市個人情報保護条例施行規則並びに別記個人情報取扱特記事項を遵守するものとする。オ 受託者は、以下の認証を取得した者で、セキュリティ対策及び個人情報保護に精通し、外部への情報漏洩が無いよう徹底した管理を実施できる者でなければならない。・(一財)日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)「個人情報保護に関する事業者認定制度」による認証JISQ15001(プライバシーマーク)なお、契約手続きに当たり、資格の認証期限切れ等、市にて資格不十分と判断した場合は、落札後であっても契約を解除するものとする。カ 受託者は、本業務を行うに当たり、市が求める秘密の保持に万全を尽くすよう、業務従事者の教育・指導を徹底すること。12 支払い方法ア ギフトカードの購入費については、前金払いとし、この目的以外での使用を禁ずる。イ ア以外の支払いは、完了払いとする。13 その他留意事項(1)関係諸帳簿の整備・保存受託者は、委託料の対象となる経費の支出状況等が分かる帳簿等を整備するものとし、本業務を完了し、又は中止し、若しくは廃止した日の属する年度の終了後、5年間これを保存しておくこと。(2)成果品等の帰属本業務における成果品及び市より貸与・提供された資料等は、すべて市に帰属するものとし、受託者は市の許可なく他に公表、販売、複製、貸与又は使用等をしてはならない。また、契約終了後においても同様の取扱いとする。(3)その他ア 受託者は、令和2年4月1日から令和3年 12 月 27 日までの間において、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その履行を完了していることが必要となる。-8-イ 本業務に関する内容については、本仕様書によるほか、受託者の提案内容に従い、契約後詳細な打合わせにより、市及び受託者合意の上、決定するものとする。ウ 本業務の実施に当たり、本仕様書に明示なき事項及び疑義が生じたときは、は、その都度市と受託者との協議の上、市の指示を受けるものとする。エ 本業務中に大幅な作業数量の増減や仕様の変更が生じた場合は、市と受託者との協議の上、必要に応じて契約の変更を行うものとする。オ 市において必要と認められた場合は、作業の変更又は中止をすることがある。この場合は、市と受託者との協議の上、定めるものとする。