入札情報は以下の通りです。

件名門真市立歴史資料館アスベスト含有分析調査業務委託
種別役務
公示日または更新日2022 年 4 月 1 日
組織大阪府門真市
取得日2022 年 4 月 1 日 19:05:33

公告内容

令和4年度一般競争入札実施要領下記のとおり一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和4年4月1日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市立歴史資料館アスベスト含有分析調査業務委託⑵ 履行場所 門真市立歴史資料館(門真市柳町11番1号)⑶ 概要 次に掲げる業務ア 目視、設計図書等による調査イ 試料の採取ウ 分析による調査エ 調査結果の記録オ 成果品の提出⑷ 契約期間 契約締結日から令和4年8月31日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。なお、最低制限価格は設定しません。予定価格 534,640円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ 本市の令和4年度の一般委託・物品等の入札参加資格者として「3調査業務、検査業務、測定業務 ― gその他」に登録していること。⑺ 配置予定技術者として、雇用関係が証明できる次に掲げるいずれかの資格を有する技術者を本業務に従事させることが可能であること。ア 「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年7月30日公示)により国土交通省に登録された機関が行う講習を修了した建築物石綿含有調査者イ 石綿作業主任者技能講習修了者のうち石綿等の除去等の作業の経験を有する者ウ 日本アスベスト調査診断協会に登録された者⑻ 平成24年4月1日から申請締切日までに国若しくは地方公共団体と契約金額が、本業務の予定価格の半額(税込294,052円)以上の同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。3 入札参加資格の申請⑴ 本入札に参加を希望する者は、次のアからオまでの書類を提出し、本市の入札参加資格の審査を受けなければなりません。なお、期限までに次のアからオまでの書類を提出しない者は、本入札に参加することができません。ア 一般競争入札参加申請書(様式A)イ 配置予定技術者調書(様式B)ウ 配置予定技術者の資格を証明する書面(登録証等)の写しエ 配置予定の技術者との雇用関係を証明する書面(保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗り(マスキング)した健康保険証等)の写しオ 2⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写し⑵ 一般競争入札参加申請書類(以下「申請書類」という。)の交付申請書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付期間及び交付時間告示の日から令和4年4月8日(金)まで(月曜日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)イ 交付場所門真市柳町11番1号 門真市立歴史資料館⑶ 申請書類の受付申請書類は、次のとおり受け付けます。なお、申請書類は持参するものとし、郵送、FAX又は電子メールによるものは受け付けません。ア 受付期間及び受付時間 3⑵アに同じ。イ 受付場所 3⑵イに同じ。⑷ 入札参加資格確認結果通知書(以下「通知書」という。)の交付入札参加資格の確認の結果は、提出された申請書類により審査し、その結果を書面にて下記の日時及び場所で交付します。なお、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して書面により通知します。ア 交付日時 令和4年4月13日(水)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)イ 交付場所 3⑵イに同じ。ウ その他(ア) 通知書の交付により本入札の参加資格があると通知を受けてから、入札日までに門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に基づく入札参加停止等の処分を受けたときは、入札には参加できません。(イ) 資料の作成に係る費用は、提出者の負担とします。(ウ) 提出された資料は、返却しません。(エ) 通知書交付に当たって事前連絡はしません。なお、通知書を受取に来なかったときは、入札に参加できません。4 仕様書の取得⑴ 仕様書は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか、以下の日時場所において交付します。ア 交付期間及び交付時間 3⑵アに同じ。イ 交付場所 3⑵イに同じ。⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、電子メールにて質問してください。また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和4年4月8日(金)午後5時30分までただし、送信後の電話確認については、午前9時から午後5時30分まで(月曜日を除く。)に行ってください。イ 問合せ先門真市柳町11番1号門真市立歴史資料館電話 06(6908)8840E-mail: kys10@city.kadoma.osaka.jp※「門真市立歴史資料館アスベスト含有分析調査業務委託」と件名を明記の上、送信してください。ウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和4年4月12日(火)に掲載します。5 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。6 入札の執行⑴ 本入札は、次のとおり執行します。ア 日時令和4年4月14日(木)午後2時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 入札の方法等ア 入札の執行に当たっては、門真市長により入札参加資格がある旨が書かれた通知書を必ず持参してください。持参しない場合は、入札に参加することはできません。イ 入札執行回数は、1回とします。

ウ 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。エ 電報又は郵送による入札は認めません。オ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状(様式2)を持参させなければなりません。カ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、本入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。キ 本入札は、通知書に指定する日時及び場所に出席しなければなりません。なお、指定する日時に遅れた者は、本入札に参加できません。ク 入札参加者が2者に満たない場合は、入札会を中止します。7 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を持参しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 所定の日時又は場所に提出しない入札⑹ 記名押印を欠く入札⑺ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑻ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑼ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札⑽ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑾ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑿ その他入札に関する条件に違反した入札8 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。9 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。10 支払条件 完了払11 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。12 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。ア 入札参加申請者が2に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が2に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生、その他特別の事情がある場合は入札日時を延期することがあります。13 その他⑴ 入札参加者は、実施要領、通知書及び「門真市入札心得」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。14 問合せ先門真市柳町11番1号 門真市立歴史資料館電話 06(6908)8840(月曜日休館)

門真市立歴史資料館アスベスト含有分析調査業務委託仕様書第1章 総則(適用)第1条 本仕様書は、門真市(以下、「発注者」という。)が行う「門真市立歴史資料館アスベスト含有分析調査業務委託」(以下、「本業務」という。)に適用するものとする。(目的)第2条 本業務は、既存建築物を解体するにあたり石綿等による労働者の健康障害を防止するとともに、適正な解体工事を実施するため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)(以下、「石綿則」という。)第3条に基づく事前調査を行うことを目的とする。(業務範囲)第3条 調査対象の建築物は以下のとおりとする。門真市立歴史資料館本館(所在地:門真市柳町11番1号)概 要 建築年度:昭和48年構 造:鉄筋コンクリート造規 模:地上2階建(履行期間)第4条 本業務の履行期間は、契約締結日から令和4年8月31日までとする。なお、履行期間内にあっても作業の完了したものについては、成果品の提出を求める場合がある。(関係法令等の遵守)第5条 本業務を実施するにあたっては、本特記仕様書のほか、下記の関係法令、規則等を遵守すること。⑴ 労働安全衛生法⑵ 労働安全衛生法施行令⑶ 石綿障害予防規則⑷ 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針⑸ 石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル【1.20版】(提出書類)第6条 受注者は、業務の着手及び完了にあたって、次の各号に掲げる書類を提出すること。⑴ 着手届⑵ 工程表⑶ 業務計画書⑷ 主任技術者届⑸ 完了届⑹ その他発注者が指示するもの(主任技術者)第7条 受注者は、主任技術者をもって、秩序正しい業務を行わせるとともに高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置すること。2 主任技術者は、次のいずれかの要件を満たす者であること。ア 「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年7月30日公示)により国土交通省に登録された機関が行う講習を修了した建築物石綿含有調査者イ 石綿作業主任者技能講習修了者のうち石綿等の除去等の作業の経験を有する者ウ 日本アスベスト調査診断協会に登録された者のいずれかであること。(疑義)第8条 本特記仕様書の各号について疑義又は定めのない事項が生じたときは、発注者と協議し、発注者の指示に従うものとする。(施行上の業務及び心得)第9条 受注者は、本業務の実施にあたって、次の各項に定める事項を遵守すること。2 自ら行わなければならない関係官公庁への届出等の手続きを迅速に処理すること。3 本業務の実施にあたって受注者は業務の円滑な遂行を図るため、発注者と密接な連絡を取るとともに、業務着手時及び業務の主要な区切りにおいては、打合せを行うものとし、その都度記録し相互に確認すること。その他発注者が必要と認めた場合においても打合せを実施すること。4 調査業務で知り得た権利者の事情及び成果品の内容を他に漏らしてはならない。5 権利者から要望、陳情等があった場合には、その意向を充分把握したうえで、速やかに発注者に報告し指示を受けること。(業務計画書)第10条 受注者は工程計画を考慮して適切な作業班を編成し、各工程の細部計画を立案した後、速やかに業務計画書を作成すること。2 受注者は、業務着手前までに業務計画書(以下、「計画書」という。)を作成し発注者に提出し承認を受けること。3 計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載すること。⑴ 業務概要⑵ 実施方針⑶ 業務工程⑷ 業務組織計画⑸ 打合せ計画⑹ 成果品の内容及び部数⑺ 使用する主な図書及び基準⑻ 連絡体制(緊急時含む)⑼ 使用する主な機器⑽ その他の必要事項4 発注者は、提出された計画書を検討のうえ、修正の必要を認めた場合には管理技術者と協議のうえ、修正させることができるものとする。5 発注者が指示した事項については、受注者はさらに詳細な作業計画に係る資料を提出すること。6 受注者は、計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度発注者に変更計画書を提出すること。(工程管理)第11条 受注者は、業務計画書及び工程表に基づき、適切な工程管理を行うこと。(状況報告及び品質検査)第12条 本業務の遂行にあたり、受注者は月報等により作業の進捗状況を発注者に報告するとともに各工程の終了毎にその結果を報告し、発注者が必要と認めた場合は中間検査を受け、次の工程の定義に基づいて必要な修正等を行うこと。(土地への立ち入り)第13条 受注者は、本業務を遂行するため、私有地又は公有地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地の所有者又は占有者に了解を得るとともに、紛争が起こらないよう十分注意すること。2 調査員及び作業員は、発注者より交付された身分証明書を必ず携行し、関係者等から請求があった場合は、提示すること。(守秘義務)第14条 受注者は、本業務の遂行中に知り得た情報について、発注者の承諾なしに業務外利用や複製及び第三者に漏らしてはならない。また、受注者は、個人情報の保護に関する法律を遵守すること。(損害賠償)第15条 本業務の実施にあたり、受注者は安全管理に努めるものとする。また、受注者の行為に起因して発注者及び第三者に損害を与えた場合は、受注者はその責任を負い、速やかに処理するとともに発生原因、経過及び内容等を発注者に報告すること。(成果品の検査)第16条 本業務完了後、受注者は、速やかに関係書類とともに成果品を発注者に提出し、管理技術者が立会いのうえ、完了検査を受けること。その際、修正の指示を受けた場合は、速やかに修正し再検査を受けること。2 成果品は、検査合格後、受注者の過失又は疎漏に起因する不良箇所及び誤り等が生じた場合は、受注者の負担において速やかに適切な処理を講じること。(部分提出)第17条 発注者は、業務途中において、受注者に協議したうえで部分出来形成果の提出を求めることができ、かつ使用することができるものとする。(成果品の帰属)第18条 本業務による成果品は、発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく複製、公表並びに貸与してはならない。(資料の貸与)第19条 発注者は、本業務に必要と認められる資料を受注者に貸与できるものとする。ただし、発注者が必要とし返却を求めた際は、その指示に従うこと。2 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料等は業務完了後速やかに返却すること。3 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料等を丁寧に扱い、紛失又は損傷してはならない。

万一、紛失又は損傷した場合には、受注者の責において修復すること。4 受注者は、業務上必要があっても発注者の承諾なしに複製をしてはならない。第2章 業務内容(業務概要)第20条 本業務は、石綿則第3条に規定に基づき、当該建築物の石綿等の使用の有無を調査し、その結果を記録すること。(目視、設計図書等による調査)第21条 目視、設計図書等による調査については、石綿に関し一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと。(試料の採取)第22条 試料の採取場所及び検体数については、下表のとおりとする。建物名称 採取場所 検体数門真市立歴史資料館本館 別添写真参照 6箇所2 試料採取跡は飛散防止剤を噴霧した後、簡易補修を行うこととし、調査において発生した発生材等については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、受注者の責任において適切に処分すること。(分析による調査)第23条 石綿含有の分析については、十分な経験及び必要な能力を有する者が行うこと。2 分析方法については、日本工業規格 JIS A 1481-1もしくは、これらと同等以上の精度を有する分析方法を用いることとする。3 分析対象の石綿は、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトの6種類とする。4 分析結果の速報については、令和4年5月20日までに提出すること。(調査結果の記録)第24条 調査結果は、下記の項目を記録すること。また、調査結果には、写真や図面を添付し、調査した箇所が明らかになるように記録すること。⑴ 建築物等の種別⑵ 調査方法及び調査箇所⑶ 調査結果(分析結果を含む)⑷ 調査者氏名及び所属⑸ 調査を終了した年月日⑹ その他必要な事項第3章 成果品(成果品)第25条 受注者は本業務が完了したときは、下記に示す成果品を業務完了報告書とともに履行期間内に提出すること。なお、発注者が指示する場合は、履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うこと。⑴ 調査報告書(A4版のパイプ式ファイル) 1部⑵ 調査報告書(電子データ) 2枚2 電子データについては、ウイルス対策済みのCD-R又はDVD等とし、ウイルスチェックに関する情報を明記すること。

建築用塗材におけるアスベスト分析調査採取箇所については、図示のとおり6種類の塗材から各3サンプル採取(1検体3サンプル)にてお願いします。(JIS-A-1481-1同等以上)また、外壁改修履歴があることを考慮して、改修前の塗材及び下地調整材まで採取し各層の分析をしてください。