入札情報は以下の通りです。

件名放置自転車等移送業務委託(2回目)
種別役務
公示日または更新日2022 年 4 月 15 日
組織大阪府門真市
取得日2022 年 4 月 15 日 19:05:24

公告内容

1令和4年度一般競争入札実施要領下記のとおり一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和4年4月15日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 放置自転車等移送業務委託⑵ 委託場所 門真市⑶ 概要 次に掲げる放置自転車等移送業務ア 年間移送回数 156回、月間移送回数 13回イ 業務時間 午前9時から午後5時30分までウ 作業員及び車両 仕様書のとおりエ 作業内容 仕様書のとおり⑷ 委託期間 令和4年5月1日から令和5年4月30日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。なお、最低制限価格は設定しません。予定価格 12,117,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。2⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ 令和4年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として登録していること。⑺ 国土交通大臣又は地方運輸局長より「一般貨物自動車運送事業」の許可を得ていること。⑻ 平成29年4月1日から申請締切日までの間に、次に掲げる実績を有すること。ア 市内業者(主たる営業所の所在地が本市の区域内にある者をいう。)にあっては、本市と業務委託契約(業務内容及び金額は問わない。)を締結し、誠実に履行したこと。イ 市外業者(主たる営業所の所在地が本市の区域外にある者をいう。)にあっては、国又は地方公共団体と、同種の業務委託契約を締結し、誠実に履行したこと。3 入札参加資格の申請⑴ 本入札に参加を希望する者は、次のアからウまでの書類を提出し、本市の入札参加資格の審査を受けなければなりません。なお、期限までに次のアからウの書類を提出しない者は、本入札に参加するこ3とができません。ア 一般競争入札参加申請書(様式A)イ 2⑺の許可証の写しウ 2⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写し⑵ 一般競争入札参加申請書類(以下「申請書類」という。)の交付申請書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付期間及び交付時間告示の日から令和4年4月22日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)イ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 まちづくり部 道路公園課 総務グループ⑶ 申請書類の受付申請書類は、次のとおり受け付けます。なお、申請書類は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けません。ア 受付期間及び受付時間 3⑵アに同じ。イ 受付場所 3⑵イに同じ。⑷ 入札参加資格確認結果通知書(以下「通知書」という。)の交付入札参加資格の確認の結果は、提出された申請書類により審査し、その結果を書面にて下記の日時及び場所で交付します。なお、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して書面により通知します。ア 交付日時 令和4年4月25日(月)の午前10時から正午までイ 交付場所 3⑵イに同じ。ウ その他(ア) 通知書の交付により本入札の参加資格があると通知を受けてから、入札日までに門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に基づく入札参加停止等の処分を受けたときは、入札には参加できません。4(イ) 資料の作成に係る費用は、提出者の負担とします。(ウ) 提出された資料は、返却しません。(エ) 通知書交付に当たって事前連絡はしません。なお、通知書を受取に来なかったときは、入札に参加できません。4 仕様書の取得⑴ 仕様書は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードしてください。また、以下の日時場所においても交付します。ア 交付期間及び交付時間 3⑵アに同じ。イ 交付場所 3⑵イに同じ。⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和4年4月20日(水)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 まちづくり部道路公園課 総務グループ電話 直通 06(6902)6645大代表 06(6902)1231(内線4034又は4035)FAX 06(6902)1323電子メールアドレス ken05@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和4年4月21日(木)に掲載します。5 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除5します。6 入札の執行⑴ 本入札は、次のとおり執行します。ア 日時令和4年4月25日(月)午後3時30分イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 入札の方法等ア 入札の執行に当たっては、門真市長により入札参加資格がある旨が書かれた通知書を必ず持参すること。持参しない場合は、入札に参加することはできません。イ 入札執行回数は、1回とします。ウ 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。エ 電報又は郵送による入札は認めません。オ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状(様式2)を持参させなければなりません。

カ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、本入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。キ 本入札は、通知書に指定する日時及び場所に出席しなければなりません。なお、指定する日時に遅れた者は、本入札に参加できません。ク 入札参加者が1者に満たない場合は、入札会を中止します。7 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を持参しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札6⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 所定の日時又は場所に提出しない入札⑹ 記名押印を欠く入札⑺ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑻ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑼ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札⑽ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑾ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑿ その他入札に関する条件に違反した入札8 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。9 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。10 支払条件 毎月払11 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。12 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。713 その他⑴ 入札参加者は、実施要領、通知書及び「門真市入札心得」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札除外措置に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。14 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 まちづくり部道路公園課 総務グループ電話 直通 06(6902)6645大代表 06(6902)1231(内線4034又は4035)

- 1 -仕 様 書1.総則本仕様書は、門真市自転車等の放置防止に関する条例(以下、「条例」という。)に基づき、自転車及び原動機付自転車(以下、「自転車等」という。)の放置禁止区域内外に放置されている自転車等を保管場所へ移送する等の業務委託契約に適用する。2.業務委託期間令和4年5月1日から令和5年4月30日まで3.業務委託場所京阪電鉄西三荘駅周辺の自転車等放置禁止区域内京阪電鉄及び大阪モノレール門真市駅周辺の自転車等放置禁止区域内京阪電鉄古川橋駅周辺の自転車等放置禁止区域内京阪電鉄大和田駅周辺の自転車等放置禁止区域内京阪電鉄萱島駅周辺の自転車等放置禁止区域内大阪メトロ門真南駅周辺の自転車等放置禁止区域内放置禁止区域外の場所で、本市が適宜指定する場所4.移送場所市役所前自転車等保管場所 門真市中町11-15.移送日数年間移送日数 156日、月間移送日数 13日なお、土曜日と日曜日のうち、偶数日にあたる日は必ず移送日とし、後述に記載の業務日程表を作成の際には、漏れのないよう留意すること。また、予定していた移送日に台風などの災害の発生するおそれがあるときは、本市と協議の上で予定日以降に振り替えることができる。- 2 -6.業務時間午前9時から午後5時30分まで7.業務日程表本市の意向を取り入れ、業務日程表をひと月単位で作成し、作業月の1カ月前までに速やかに提出すること。提出後、本市の許可を得た業務日程表によって業務を行うこと。なお、日程表の作成においては、時間を効率的に利用して効果的な業務となるよう努めること。ただし、令和4年5月分及び6月分に関しては本市が作成する。8.業務委託内容1) 条例第18条で規定する放置禁止区域内において、門真市放置自転車等事務処理要領(以下「要領」という。)第2条第1項第1号に規定する警告シールを貼付したまま放置されている自転車等を移送作業車両に積み込み、市役所前自転車等保管場所へ移送し、所定の場所へ駐車させること。2) 放置禁止区域外においては条例第19条に基づき、要領第3条に規定する注意札を放置自転車等へ貼付する。注意札の貼付の日から当日不算入で7日間経ったのち、警告札を放置自転車等へ貼付する。その後、警告札の貼付の日から当日不算入で3日間放置されている自転車等を移送作業車両に積み込み、市役所前自転車等保管場所へ移送し、所定の場所へ駐車させること。3) 放置禁止区域外において、本市が緊急やむを得ないと認めた自転車等については、本市の指示に従って市役所前自転車等保管場所へ移送し、所定の場所へ駐車させること。4) 自転車等の移送にあたり、放置禁止区域内においては、警告シールを貼付する街頭指導業務従事者と十分に連携を取ること。また、放置禁止区域外においては、本市と十分に調整を行って指示に従うこと。5) 横断防止柵等にチェーン等で係留してあるものは、チェーンを切断して移送すること。6) 自転車等を移送作業車両に積み込みする際は、警告看板等に移送日を記載す- 3 -ること。また、付近に警告看板等がない場合は、自転車等が放置されていた場所の地面に、本市の指定した移送通知の貼紙を貼付けること。7) 放置禁止区域内に自転車等を放置しようとする者に対して、条例の主旨を説明し、協力を求めること。8) 当該移送業務にあたっては、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の適用を受けるので、当該法令を遵守して遂行すること。また、国土交通大臣又は地方運輸局長より「一般貨物自動車運送事業」の許可を得ていること。9) 業務中においては放送設備を用い、本市の指示する内容を広報する。なお、放送媒体は、受託者において準備すること。10) 移送しようとする自転車等については、放置禁止区域内に放置されていたことを、また、放置禁止区域外においては当該の場所に放置されていたことを証明できるよう、移送作業前及び移送作業後の自転車等を、デジタルカメラ等で撮影すること。なお、写真データについては委託期間終了後1年間保存すること。保存期間終了後は速やかに消去すること。11) 移送自転車等を市役所前自転車等保管場所に移送したときは、その都度、市役所前自転車等保管場所の従事者より移送自転車等の台数の確認を受けること。また、移送時に撮影した写真のデータを市役所前自転車等保管場所の従事者へ渡すこと。12) 移送した自転車等の駐車については、市役所前自転車等保管場所の開場時間である、午前11時から午後5時までに行うこと。13) 移送業務に関しての苦情(例:自転車等を移送された者からの、自転車等の破損の申出と、それに係る費用の弁済)等については、受託者が一切の責任を持って誠実に対応し、解決すること。14) 移送日において、移送作業が終了したのちは、前項の業務のために午後5時までは市役所前自転車等保管場所の場内にて待機すること。また、市役所前自転車等保管場所の閉場後から本業務の終了時間である午後5時30分までの間は、前項の業務のために、常に連絡を取ることのできる態勢を取ること。15) その他、本市の指示する業務。- 4 -9.業務従事者及び業務に係る使用車両1) 本業務委託に際して、現場代理人を置き現場に常駐させること。なお、移送業務時においては、移送業務に従事すること。2) 一日の業務においては、運転手(一般)が1名以上、普通作業員が2名以上、交通誘導警備員Bが1名以上とし、可能な限り契約期間を通して同一人とすること。また、車両については最大積載量2t車程度のものを使用すること。ただし、本市の要請があれば車両及び移送従事者を増員すること。3) 業務従事者について、最低1名以上は正社員とすること。ただし、自転車等の積み下ろし作業を一人で行うことのできる健康な人物に限る。4) 運転手も、運転業務に支障のない範囲で車両への移送自転車等の積み下ろし作業に従事すること。5) 使用車両には、本市が別途貸与する横断幕を掲出すること。6) 業務従事者の氏名、及び使用車両の自動車登録番号標(ナンバープレート)を本市に報告すること。7) 運転手の自動車運転免許証の写しを本市に提出すること。10.許可書の取得所管の警察署にて、業務を遂行するために必要な許可書を取得すること。11.移送日ならびに各駅移送順序1) 受託者自らが作成(令和4年5月及び6月は本市が作成)して本市より許可を得た業務日程表の移送日、ならびに各駅移送順序にしたがって、業務を行うこと。

ただし、やむを得ない事情があるときは、委託者と受託者の協議によって移送日ならびに各駅の移送順序を変更することができる。なお、突発的な業務については双方協議の上で行うものとする。12.業務の心得1) 業務中は、歩行者や車両の通行に支障をきたすことのないよう留意するとともに、使用車両の前後に防護柵等を設置するなどして、事故の防止に努めるこ- 5 -と。2) 放置自転車等を移送するにあたっては、その現況を損なわないようにすること。3) 業務中に、市民または自転車等の利用者から業務内容の質問等があれば、現場代理人が応対すること。なお、本業務以外の質問があったとき、及び事故が発生したときは本市へ速やかに報告を行い、指示を受けることとする。4) 作業服、安全靴等を着用して安全な作業に努めるとともに、移送業務従事中であると市民から認識される統一性のある服装で行い、腕章を着用すること。13.移送業務日報放置禁止区域内外で移送した自転車等の台数等を記載した移送業務日報については、本市へ移送日ごとに提出すること。14.責任範囲及び費用の弁済本業務委託に関して、仕様書外でトラブル等が生じた場合は、一切の責任と費用の弁済は受託者の負担とする。(移送中における自転車等の破損、ヘルメット等の紛失等も含む)。15.厳守事項1) 現場代理人は、門真市自転車等の放置防止に関する条例等を熟知すること。2) 従事者名簿を本市に提出すること。また、現場代理人及びその他の従事者は、業務従事中においては身分証明書(本市にて作成)を携帯し、自転車利用者に対応する際は提示すること。なお、証明書に貼付する顔写真については、証明書の発行日から遡って直近3ヶ月以内のものを使用すること。- 6 -3) 自転車等利用者には親切に対応すること。また、現場代理人は他の従事者に条例の主旨を説明し、従事者全員がその趣旨を理解した上で業務を遂行するよう努めること。業務の遂行にあたっては市民等とのトラブルのないように留意すること。4) 従事者は、粗野な言動を避け、市民から苦情等があった場合は、本市に報告し指導を受けること。5) 移送する自転車等については、キズ等をつけないように毛布等を利用して慎重に取り扱うこと。6) 放置禁止区域か否かが不明なときは、本市に確認すること。7) 労働基準法を遵守すること。8) 業務上知り得たことについては口外しないこと。9) 本市と協議等を行った場合は協議録を2部作成して、委託者である本市に1部を提出し、もう1部は受託者にて保管すること。16.委託料の支払い毎月払とする。17.その他本業務に関し、疑義または仕様書に記載外の事項が生じた場合は、双方協議のうえ決定すること。証 明 書下記の者は、門真市自転車等の放置防止に関する条例の規定により、放置禁止区域内外に放置された自転車等を警告・移送することができるものであることを証する。所 属写真 氏 名縦3㎝ 発 行 令和4年5月1日×2㎝ 有効期限 令和5年4月30日まで門真市長 宮本 一孝